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【電子入札】【電子契約】研究施設等廃棄物埋設施設の地域振興策に関する調査・検討

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月13日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】研究施設等廃棄物埋設施設の地域振興策に関する調査・検討 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0701C00809一 般 競 争 入 札 公 告令和8年1月14日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 研究施設等廃棄物埋設施設の地域振興策に関する調査・検討数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月4日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年2月27日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年2月27日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年7月31日納 入(実 施)場 所 旧本部建屋契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第2課立原 望美(外線:070-1388-4158 内線:803-41020 Eメール:tachihara.nozomi@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 産業財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年2月27日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件・本作業において原子力分野等における地域共生の参考事例として挙げている各種会合に関与する等、地域共生や地域振興に係る国内外の取組の内容に精通していることが証明できる資料を提出すること。 ・本作業において調査の対象とする医療用等ラジオアイソトープ製造・利用推進等に係る取組をはじめ、原子力・放射線利用分野の取組に関連した国内外の動向について、深い知見を有することが証明できる資料を提出すること。 ・国、自治体、公的機関などの委託を受けて、原子力分野等における地域共生や地域振興及び医療用等ラジオアイソトープ製造・利用推進等に係る取組の調査を実施したことが証明できる資料を提出すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 研究施設等廃棄物埋設施設の地域振興策に関する調査・検討仕様書国立研究開発法人日本原子力研究開発機構バックエンド領域埋設事業センター 埋設技術開発室1.件名研究施設等廃棄物埋設施設の地域振興策に関する調査・検討2.目的及び概要研究施設等廃棄物の埋設処分の実施主体である国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)は、「埋設処分業務の実施に関する計画(令和7年1月17日変更認可)」(以下「実施計画」という。)において、埋設事業を円滑に実施するため、埋設施設が地域と共生し、立地地域の持続的な活性化等につながるための方策を講じることとしており、その際は、国及び埋設事業の便益を享受する原子力機構以外の発生者の協力を得つつ、原子力機構の研究開発機関としての特徴を活かした方策についても検討することとしている。 このため、原子力機構の研究開発機能、科学技術シーズ、ノウハウ等を考慮し、研究施設等廃棄物埋設施設(以下、「埋設施設」という。)が設置される地域における振興策を検討しておく必要がある。 また、地域振興策の実施に先立ち、埋設施設を設置する地域の特性や立地条件、地域の研究開発機関・大学・産業界等のポテンシャルを踏まえ、地域振興策の事業化に至る道筋を検討しておくことが必要である。 そこで、本件では、国内外の原子力やその他の産業における地域共生事例について調査し、原子力機構が埋設事業の地域振興策として実施する場合に適用できる有力な候補となるものを抽出・整理する。 また、地域振興につながる科学技術シーズのひとつとして、近年注目度が高まり、急速に進展している分野である核医学治療に着目し、公開文献・報告書、Web検索、専門家へのヒアリング等を通じて国内外の最新情報を収集するとともに、原子力機構が地域振興策として核医学治療分野の研究開発を実施すると仮定した場合の事業化に向けた実施プロセスを提案する。 3.作業実施場所受注者側施設4.納期令和8年7月31日5.実施項目(1) 国内外の地域共生事例を参考にした埋設事業の地域振興策として有力な候補の抽出・整理(2) 核医学治療に係る研究開発に関する最新情報の調査及び地域振興策としての実施プロセスの検討(3) 中間報告の実施及び成果報告書の作成6.実施内容(1) 国内外の地域共生事例を参考にした埋設事業の地域振興策として有力な候補の抽出・整理国内外の原子力やその他の産業における地域共生事例の中から、原子力機構が埋設事業の地域振興策として行う場合に適用できるものを 2~3 例抽出する。 調査項目の例については、以下のとおりとし、情報の整理にあたって必要となる場合には、適宜追加する。  着眼点• 国内外における原子力施設、廃棄物処理・処分施設及び類似施設の地域振興策の実例• 地域共生のための制度上の工夫• 地域振興策として誘致した事業の予算規模• 地域からのニーズ• 地域振興策としての決定プロセス 参考事例• 原子力立地地域における地域共生(将来像を含む)・産業振興に係る会議体• 環境省「廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業」• 地層処分研究に係る海外の地下研究所を活用した地域振興(フランス、スウェーデン等) など 地域振興策として適用可能な事例抽出の評価指標• 経済的効果(交付金・補助金等の資金交付の規模を含む)• 社会的基盤整備• 住民意識・社会受容性• 監視・信頼性確保• 産業構造の持続性• 知識創出・イノベーションまた、その上で、後述の(2)も含めた地域振興策を、原子力機構の埋設事業とセットで実施することのメリットを説明するためのロジックを整理する。 (2) 核医学治療に係る研究開発についての最新情報の調査及び地域振興策としての実施プロセスの検討昨今の国内外における核医学治療に係る研究開発に関する取組を調査し、課題を整理・分析するとともに、原子力機構が埋設事業の地域振興策として実施する上で、他者との差別化を図るために必要な施設・設備のスペックを分析・検討する。 調査にあたっては、「医療用等ラジオアイソトープ製造・利用推進アクションプラン」(原子力委員会,2022年5月31日)、「核医学治療を取り巻く医療環境調査 報告書」(核医学治療環境に係る調査研究会,2024年11月29日)、「医療用等ラジオアイソトープ製造・利用推進アクションプラン 令和7年度フォローアップ」 (原子力委員会,2025年9月2日)をはじめとした公開の報告書や文献、Webサイトに加えて、関連する学会などの関係者へのヒアリングにより、情報を収集する。 核医学治療に係る研究開発についての最新情報の調査項目の例を以下に示す。  核医学治療全体• 実用化・普及に向けた現状と課題、課題に対する検討状況・対応策 薬剤製造に係る研究開発基盤・施設・インフラ• 国内外のRIを用いた医薬品の研究開発動向• 医療用RIの国産化に向けた研究開発の現状• 制度・法令・規制 人材・ネットワーク・組織体制【研究開発】• 国際・国内連携の課題【事業化】• 事業化に必要な組織基盤• 事業化に向けた人材育成と環境整備また、原子力機構における地域振興策(核医学治療に係る研究開発)の事業化に向けた実施プロセス(事業化に必要な許認可、手続き、スケジュール、体制、ネットワークなど)を提案する。 実施プロセスにおいては、基本計画の策定及び事業スキーム案の検討を含めることとし、それぞれ、以下の項目について整理する。  基本計画策定• 施設全体の整備方針・施設水準• 事業スケジュール(許認可手続きのタイミングなど)• 実施体制(大学・研究機関・病院・関連学会等とのネットワークなど) 事業スキーム案の検討• 想定される事業スキームと定性評価• 資金計画(短期・長期)(3) 中間報告書及び成果報告書の作成上記(1)及び(2)の実施状況について、中間報告書を作成する。 また、最終成果を取りまとめて、成果報告書を作成する。 報告書の提出部数及び提出期限は、「8. 提出書類等」に示すとおりとする。 7.支給品及び貸与品本業務は調査・検討が中心であり、実物の支給・貸与は発生しない。 8.提出書類等表-8.1に示す提出書類等を提出期限までに提出すること。 表-8.1 提出書類等提出書類名 提出期限 部数***1 委任又は下請負届(機構指定様式)作業開始2週間前まで 2部(原本+コピー)2 実施計画書* 契約締結後速やかに 2部3 打合せ議事録 打合せ後速やかに 2部4 中間報告書 令和8年4月30日 2部5 成果報告書** 令和8年7月31日 2部6 文献集 令和8年7月31日 2部7 電子データファイル** 令和8年7月31日 1式(CD-ROM等の電子媒体又はクラウド共有リンク)* 実施計画書には、作業工程、実施体制表等を含めること。 ** 最終版の提出に先立ち、ドラフト版を原子力機構に提出し、確認を受けること。 ドラフト版の提出時期については、協議により決定する。 *** 電子データは、報告書の PDF ファイル一式、報告書及び図表等についての Word、Excel等の編集可能なファイル一式に加え、調査した文献等の原本PDFファイルをすべて含む。 (提出場所)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構旧本部事務所 埋設事業センター 埋設技術開発室居室9.検収条件検収箇所における「8.提出書類等」に示す報告書等の部数・仕様に関する検査の合格、報告書等の完納をもって検収とする。 10.特記事項(1) 受注者は、原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であり、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させなければならない。 (2) 契約で使用する設備及び備品(リース物件を含む)については、すべて受注者側で用意する。 (3) 納入物件の所有権及び著作権、その他この物件の使用、収益、処分(複製・翻訳・翻案・変更・譲渡・貸与及び二次的著作物の利用を含む)及び関連する技術情報に関わるものの権利は原子力機構に帰属するものとする。 但し、本契約遂行のために使用するもののうち、本契約締結以前から受注者が所有するものについては、その著作権は受注者に帰属するものとする。 (4) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構に許可なく使用、公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 (5) 本仕様書に記載されている事項および本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議のうえ、その決定に従うものとする。 (6) 受注者は作業開始後、毎月10日(休日の場合は翌営業日)までに進捗報告書(作業実績、課題、次月計画)を原子力機構に電子メールで提出し、原子力機構からの指示があった場合は速やかに対応すること。 重大なリスク(情報取得遅延、ヒアリング対象者の確保困難等)が判明した場合は、直ちに原子力機構へ報告し、対策協議を行うものとする。 (7) 本契約に基づき取得・作成された全ての情報(調査データ、文献リスト、分析結果、報告書等)は、機密情報として取り扱い、原子力機構の事前の書面による承諾なく第三者に開示・提供してはならない。 受注者は本契約期間中及び契約終了後 5 年間、機密保持義務を遵守するものとする。 (8)本契約の作業範囲・予算・納期に変更が必要となった場合は、原子力機構と受注者の間で「変更指示書」を作成し、双方が署名したうえで本契約に追加するものとする。 変更指示書がない限り、追加作業は実施しない。 (9) 本調査において取得した個人情報(ヒアリング対象者の氏名・所属等)は、個人情報保護法に基づき適切に管理し、報告書に掲載する際は匿名化または事前承諾を得た上で掲載すること。 11.検査員(1) 一般検査国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部 管財課長(2) 技術検査国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 バックエンド領域埋設事業センター 埋設技術開発室員本契約に関して生じた一切の紛争については、まず協議により解決を図るものとし、協議が不調に終わった場合は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。 12.産業財産権等本契約に基づき受注者が作成した報告書・文献集・データベース等の著作権は、原子力機構に帰属する。 ただし、受注者が本契約締結前に保有していた独自のソフトウェア・データベース等については、受注者に帰属し、使用許諾のみを原子力機構に付与するものとする(別紙-1「産業財産権特約条項」参照)。 13.グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 以 上産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。 ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第 1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。

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