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【電子入札】【電子契約】消火器具等消火設備定期点検

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年5月20日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】消火器具等消火設備定期点検 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0704C00360一 般 競 争 入 札 公 告令和7年5月21日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 消火器具等消火設備定期点検数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年6月17日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年7月4日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年7月4日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年3月27日納 入(実 施)場 所 高速増殖原型炉もんじゅ契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課角田 望実(外線:0770-21-5025 内線:803-79608 Eメール:kakuta.nozomi@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年7月4日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件原子力関連設備での管理区域作業及び本点検に求められる知見・技術力を有していることが、証明できる資料を提出すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 消火器具等消火設備定期点検引 合 仕 様 書令和7年5月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ廃止措置部 設備保全課目 次1.一般事項.. 11.1 適用範囲.. 11.2 件 名.. 11.3 目 的.. 11.4 点検場所.. 11.5 点検期限.. 11.6 納 期.. 11.7 適用図書.. 11.8 適用又は準拠すべき法令等.. 21.9 提出図書.. 21.10 保 証.. 31.11 設備機器の重要度分類.. 31.12 グリーン購入法の推進.. 32.点検の範囲及び内容.. 32.1 点検の業務に必要な資格及び対象危険物.. 32.2 点検の範囲.. 42.3 点検の内容.. 42.4 使用材料.. 53.機構の支給品及び貸与品.. 53.1 支給品.. 53.2 貸与品.. 54.試験・検査及び検収.. 64.1 試験・検査.. 64.2 検 収.. 64.3 検査員.. 65.特記事項.. 66.提出図書リスト.. 7別表別表-1 誘導灯、排煙、非常警報設備点検機器数別表-2 消火器具点検本数添付資料 点検計画11.一般事項1.1適用範囲本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下、「機構」という。)が消火器具等消火設備定期点検の発注にあたり、当該定期点検固有の仕様を示すものである。 本仕様書の他に本定期点検に係る一般事項については1.7項「適用図書」に記載の仕様書類の内容も適用される。 尚、本仕様書及びその他仕様書類の記載内容が重複し、内容に差異のある場合には本仕様書が優先するものとする。 1.2 件 名本仕様書により実施する定期点検の件名は以下とする。 消火器具等消火設備定期点検1.3 目 的本仕様書により実施する定期点検の目的は以下とする。 高速増殖原型炉もんじゅ施設内及び総合管理棟等の周辺建物にある消火器具等の消火設備の定期点検をもんじゅ保全計画の点検計画及び消防法第17条の3の3・消防法第14条の3の2に基づき実施し、設備の機能及び信頼性を維持することを目的とする。 1.4 点検場所高速増殖原型炉もんじゅ施設内(管理区域含む)原子炉建物、原子炉補助建物、タービン建物、ディーゼル建物、メンテナンス・廃棄物処理建物、淡水供給設備建物、排水処理建物、固体廃棄物貯蔵庫、第1・2倉庫、燃料貯蔵タンク及び変圧器エリア、ボイラ建屋、総合管理棟、高圧ガス貯蔵庫及び作業管理事務所等の周辺建物1.5 点検期限第1回 令和7年9月 30日(点検期間:令和7年7月中旬~令和7年8月)予定第2回 令和8年3月 27日(点検期間:令和8年1月~令和8年2月)予定1.6 納 期令和8年3月27日1.7 適用図書本仕様書により実施する定期点検に適用される図書には以下のものがある。 受注者はこれらの適用図書の内容を検討し、設計・製作・施工等に反映すること。 ・請負契約にかかわる一般仕様書・消防用設備等点検実務必携 (一般財団法人)消防設備安全センター(最新版)21.8 適用又は準拠すべき法令等本仕様書に基づく点検の設計・製作・施工条件等を決定するにあたり、適用又は準拠すべき法令・規格・基準等(以下「適用法令等」という。)の主なものは以下のとおりである。 以下の適用法令等の他、受注者が、点検を実施するにあたり、適用又は準拠する必要があると判断する適用法令等は点検前に速やかに機構に対し書面にて確認を得ること。 また必要な許認可は事前の打合せにより、機構が行うものと受注者が行うものを明確にし、必要な時期までに確実に実施する。 なお受注者が行う許認可について、その写しをその都度機構に提出すること。 ・原子炉規制委員会設置法・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び同法の関係法令・電気事業法及び同法の関係法令・電気設備に関する技術基準を定める省令(省令 52 号)・放射性同位元素等の規制に関する法律・国際規制物資の使用等に関する規則(総理府令 50 号)・消防法及び同法の関係法令・計量法及び同法の関係法令・高圧ガス保安法及び同法の関係法令・労働安全衛生法及び同法の関係法令・自然公園法及び同法の関係法令・廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法の関係法令・福井県条例・敦賀市条例・日本産業規格(JIS)・電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)・日本電機工業会規格(JEM)・日本電気協会電気技術基準調査委員会電気技術指針(JEAG)・日本電気協会電気技術基準調査委員会電気技術規程(JEAC)・MJ基準・環境物品等の調達の推進等に関する法律1.9 提出図書受注者は、「6.提出図書リスト」に定める図書を遅滞なく提出すること。 尚、この定期点検については、以下とする。 ・「点検体制表、緊急時連絡体制表、工程表、作業員名簿」については、「要領書」として、1冊にまとめてリストに記載の部数を提出するものとする。 ・使用計測器の校正周期と使用計測器リストと校正記録を要領書に記載すること。 原則校正記録は、トレーサビリティを提出可能なものとすること。 ・「作業報告書」については、「点検報告書」とし写真を含めて点検ごとに各2部提出するものとする。 消防に提出する消防用設備等点検結果報告書は、技術資料として点検ごとに2部提出すること。 3・報告書の提出を2回とし、点検終了後、下記期限内に速やかに提出すること第1回 令和7年 9月 末日まで(機器点検・総合点検)第2回 令和8年 3月27日まで(機器点検)・竣工届は、「完了届」として提出すること。 1.10 保 証保証期間は本定期点検目的物引き渡し後一年間とする。 保証期間以内に受注者の設計・施工等の不良により、故障その他の不具合が生じた場合は、その処置について機構の承認を受け、受注者の責任において修理、又は取替を行わなければならない。 1.11 設備機器の重要度分類(1)安全機能の重要度分類 ・・・ MS-3(2)耐震クラス ・・・・・・・・ C(3)機器等区分 ・・・・・・・・ 対象外(4)品質に係る重要度分類 ・・・ F1.12 グリーン購入法の推進本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 2.点検の範囲及び内容2.1 点検の業務に必要な資格及び対象危険物(1)点検設備(点検資格)①消火器具(消防設備士乙種第6類又は、消防設備点検資格者第1種)②誘導灯設備(消防設備士甲(乙)第4類又は乙種第7類のうち電気工事士又は電気主任技術者、若しくは消防設備点検資格者第2種③排煙設備(消防設備士甲(乙)第4類又は乙種第7類又は、消防設備点検資格者第1種)④連結散水設備(消防設備士甲(乙)第1類又は乙種第2類又は、消防設備点検資格者第1種)⑤非常警報設備(消防設備士甲(乙)第4類又は乙種第7類又は、消防設備点検資格者第2種)⑥配線(電気工事士又は電気主任技術者)(2)危険物対象箇所及び取り扱う危険物の種類①原子炉建物・・・・・・・・・・・・・・・・ 第1,3,4,5類の危険物②原子炉補助建物・・・・・・・・・・・・・・ 第1,3,4,5類の危険物③メンテナンス・廃棄物処理建物・・・・・・・・ 第3,4,5類の危険物④タービン建物 ・・・・・・・・・・・・・・ 第1,2,3,4,5,6類の危険物⑤ディーゼル建物 ・・・・・・・・・・・・・・ 第4類の危険物4⑥ディーゼル発電機設備燃料貯蔵タンク A ・・ 第4類の危険物⑦ディーゼル発電機設備燃料貯蔵タンク B ・・ 第4類の危険物⑧ディーゼル発電機設備燃料貯蔵タンク C ・・ 第4類の危険物⑨補助ボイラ設備燃料貯蔵タンク ・・・・・・・ 第4類の危険物⑩給油所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第4類の危険物⑪ボイラ建屋及び屋外オイルタンク・・・・・・・・・ 第4類の危険物2.2 点検の範囲各設備の点検場所、数量及び対象機器の交換については、以下のとおりとする。 ① 誘導灯設備・別表-1に示した誘導灯、誘導標識及び配線の点検を行う。 また、配線点検の絶縁抵抗試験の値が不良の場合は機構と協議の上、調査すること。 ・2.4 使用材料の(1)を購入し、階段通路誘導灯 299 ヶ所の蛍光灯(2 灯用)の非常灯側299本を交換する。 また、点検期間内にランプ切れが発生したときは、その都度交換を実施すること。 ② 消火器及びナトレックス消火器(消火器及び消火器具)・別表-2に示した消火器の点検を行う。 なお、10本程度の消火器が増えても今回の点検範囲内とすること。 ・2.4使用材料の(2)~(10)を手配し、交換をする。 交換後の不要となった消火器等の処分については、請負会社で適切に行うこと。 ・大規模損壊対応用ナトレックスの点検を行う。 原子炉補助建物、メンテナンス廃棄物処理建物ナトレックス蓄圧式 20 型 151 本(小型)ナトレックス蓄圧式200 型 160 本(大型)③ 排煙設備・総合管理棟の手動起動装置、排煙機及び配線の点検を行う。 ④ 連結散水設備・総合管理棟の送水口及び開放型ヘッドの点検を行う。 ⑤ 非常警報設備・作業管理事務所A~D棟の起動装置及び配線の点検を行う。 2.3 点検の内容もんじゅ保全計画の対象機器については点検計画(※1)に基づき行うことする。 点検計画において外観点検及び作動試験としている機器については、点検内容を機構と協議して行うこととし、消防法第17条の3の3及び第14条の3の2に基づく、機器点検(※2)、5総合点検(※3)についても同時期に行うこと。 また、もんじゅ保全計画対象外の機器についても上記消防法に基づき点検を行うこと。 大規模損壊対応用ナトレックスについては1回/年の点検頻度とする。 基本的な点検内容・方法については、点検計画及び消防用設備等の点検基準・点検要領に基づき点検を行い、報告書及び点検票を一般施設と危険物施設に区別して提出すること。 不具合箇所を発見した際は機構に報告し協議の上、簡易なものと判断される場合は本点検の範囲内で補修を行うこと。 ※1:添付 保全計画(廃止措置部 設備保全課 点検計画)を参照。 機器個数を一式とする電線管・配線については機構と協議の上、必要と判断される確認範囲を要領書に示し、点検記録として残すこと。 また、消火器については別表-2に、示した数量を漏れなく確認した旨を報告書にて明記すること。 ※2:消防用設備等の機器について、適切な配置・損傷等の有無またはその他主として外観から判断される異常の有無。 また、機器の機能について、簡易な操作により正常に作動することを確認する点検。 ※3:点検基準・点検要領に従い消防用設備等の機器一式または一部を作動させることによって、総合的な機能に異常がないことを確認する点検。 2.4 使用材料(1)階段誘導灯用蛍光灯ランプ FHF32EX-N-HF3D【Panasonic】相当品可……299本(2)ABC粉末 4型消火器(蓄圧式・ストップ機能付、車載用)相当品可 ………2本(3)ABC粉末 6型消火器(加圧式、車載用)相当品可.. 2本(4)ABC粉末 6型消火器(蓄圧式・ストップ機能付)相当品可.. 4本(5)ABC粉末 10型消火器(蓄圧式・ストップ機能付)相当品可 ……58本(2本車載用)(6)ABC粉末 20型消火器(蓄圧式・ストップ機能付)相当品可.. 39本(7)ABC粉末 50型消火器(蓄圧式・ストップ機能付)相当品可.. 6本(8)二酸化炭素 7型消火器(蓄圧式)相当品可.. 16本(9)二酸化炭素 15型消火器(蓄圧式)相当品可.. 87本(10)ナトレックス20型消火器(蓄圧式・ストップ機能付)相当品可.. 11本3.機構の支給品及び貸与品本仕様書に基づく定期点検を実施するにあたり、「1.7適用図書」に記載した仕様書に定めるもの以外に機構が支給するものは以下のとおりである。 これら以外で本定期点検に必要となる資材は、2項「点検の範囲及び内容」を参考にして受注者で用意すること。 3.1 支給品AC110V点検用電源3.2 貸与品・もんじゅに設置されている荷役設備、工作機器等。 64.試験・検査及び検収4.1 試験・検査本仕様書に基づく点検において実施する試験・検査内容は消防法第17条の3の3及び第14条の3の2に基づきに定められた試験及び検査とする。 4.2 検 収本仕様書に基づく定期点検は以下の条件を満たした場合に検収とする。 「4.1試験・検査」に記載した点検内容の全点検項目が終了し、「6.提出図書リスト」の書類が提出されていること。 4.3 検査員(1)一般検査 管財担当課長5.特記事項(1)汎用工具、足場材、養成材、ウエス等設備に直接関わらない仮設資材及び連結金具等は受注者側で準備すること。 (2)点検及び交換による廃棄物の処分は受注者が責任をもって廃棄すること。 (3)本仕様書に、明記されていない詳細な事項についても本点検上、必要となる事項については実施すること。 (4)機構の都合等により点検の内容を一部変更する必要が生じた場合には、別途協議するものとする。 (5)本点検において発見された不具合については、軽微なものは本点検内で処理するものとする。 但し、著しく工程の遅延や資材費の増減が見込まれる場合は別途協議するものとする。 (6)本点検において疑義が生じた場合は機構と協議の上、その決定に従うものとする。 (7)本点検における安全管理は請負人の責任において実施するものとし、関連諸法令を遵守することは勿論のこと機構が定める「安全統一ルール」についても遵守すること。 (8)本点検について、作業に携わる作業員に対し、作業要領書の読み合わせによる作業内容の確認を実施し、その記録を作業着手前に原子力機構担当者に提出すること。 (9)本点検を実施する前にはTBM,KYを実施し、その確認シート等を当日作業開始前に原子力機構担当者に提出すること。 (10)本件は、管理区域内作業を含むため放射線従事者を従事させること。 (11)上期の別記様式第16 誘導灯及び誘導標識点検票(その1)に「R7.1.10移設」を記載し、提出すること。 No. 図 書 名 提出時期 提出先 提出部数 備 考1 提出図書リスト 着手前 作業担当課 32 着工届 着手前 作業担当課 23 現場代理人届 着手前 作業担当課 24 現場作業責任者 着手前 作業担当課 2 主任技術者届でも可とする。 7 品質保証計画書(※1)(※2) 着手前 作業担当課 38 試験・検査要領書(※2) 試験・検査実施前 作業担当課 29 安全管理計画書(※2) 着手前 作業担当課 310 作業体制表 着手前 作業担当課 311 緊急連絡体制 着手前 作業担当課 312 作業員名簿 着手前 作業担当課 313 教育計画書 教育開始前 作業担当課 1 必要に応じ、提出14 教育記録 着手前 作業担当課 115 工程表 着手前 作業担当課 別途指示様式指定16 委任又は下請負等の承認について その都度 作業担当課 別途指示様式指定17 放射線管理責任者届 着手前 作業担当課 3 必要に応じ、提出受注者が行う許認可書類の写し19 作業日報 当日分を翌日 作業担当課 120 作業月報 当月分を翌月 作業担当課 121 作業要領書の読み合わせ記録 着手前 作業担当課 122 TBM,KYの確認シート 当日作業開始前 作業担当課 1写真等、TBM,KYの状況がわかるものでも可とする。 23 完了届 完了後速やかに 作業担当課 224 報告書(※2) 点検完了後 作業担当課 各2部第1回、第2回の点検ごとに提出。 25 消防用設備等点検結果報告書 点検完了後 作業担当課 各2部第1回、第2回の点検ごとに提出。 26 検収届 検 収 時 作業担当課 1 様式指定その他機構が必要と認めた書類(※1)品質保証計画書を年度初めに提出し、これを適用する場合は、工事契約毎の提出を要しない。 なお、当該工事の品質保証活動が、年度初めに提出した品質保証計画書とに差異がある場合は、 当該分についてその内容を示す資料を提出するものとする。 (※2)「設備図書等運用要領」に基づき提出するものとする。 2作業要領書に含めること27 その都度 作業担当課 別途指示 6.提出図書リスト 必要に応じ、提出することとする。 なお、作業要領書に含めても可とする。 18 その都度 作業担当課7別表-1(1)点検計画対象概 要R/B管理区域A/B管理区域A/B非管理区域T/B D/BM/B管理区域M/B非管理区域淡水供給設備建物排水処理設備建物固体廃棄物貯蔵庫管理区域第1倉庫 小計(1)避難口 ─ 25 16 38 ─ 4 5 7 ─ 204通 路 ─ 18 11 7 ─ ─ ─ 3 ─ 98廊下通路 ─ 12 2 14 ─ ─ ─ ─ ─ 74階段通路 ─ 54 103 54 17 71 ─ ─ ─ ─ ─ 299配線 ─ 9 5 11 ─ 1 1 1 ─ 57避難口 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 1 1通路 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 7 7排煙口 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 0排煙機 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 0配線 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 0非常警報 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 0配線 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 0送水口 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 0開放型ヘッド ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 0(2)点検計画対象外概 要 総合管理棟 第2倉庫T/Gガスボンベ庫環境管理建物第2管理棟 展望台ISI校正建物(浄水小屋含む)防護資材等処理建物防護資材等保管倉庫作業管理事務所A棟作業管理事務所B棟作業管理事務所C棟作業管理事務所D棟小計(2)避難口 9 ─ ─ ─ 9 2 ― 2 2 4 7 12 8 55室内通路 2 ─ ─ ─ 3 2 ─ 2 2 ─ ─ ─ ─ 11廊下通路 ─ ─ ─ ─ 4 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 4階段通路 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 0配線 3 ─ ─ ─ 1 1 ─ 1 1 3 2 3 3 18避難口 ─ 1 ─ 1 ─ ─ 6 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 8通路 1 4 ─ 1 ─ ─ 4 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 10排煙口 8 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 8排煙機 1 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 1配線 1 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 1非常警報 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 5 3 6 6 20配線 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 5 3 6 6 20送水口 2 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 2開放型ヘッド 14 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 14(3)集計概 要 小計(1) 小計(2) 合計 総計避難口 204 55 259室内通路 98 11 109廊下通路 74 4 78階段通路 299 0 299避難口 1 8 9通路 7 10 17排煙口 0 8 8排煙機 0 1 1非常警報設備 非常警報 0 20 20 20送水口 0 2 2開放型ヘッド 0 14 14全設備 配線 57 39 96 96連結散水設備連結散水設備 16連結散水設備誘導灯設備29排煙設備非常警報設備排煙設備排煙設備非常警報設備46誘導灯誘導標識9745誘導灯設備誘導灯誘導標識 26 誘 導 灯、排煙、 非常警報 設 備 点 検 機 器 数設 備誘導灯設備誘導灯誘導標識設 備設 備591091 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35種 類R/B管理区域A/B管理区域A/B非管理区域T/B D/BM/B管理区域M/B非管理区域淡水供給設備建物排水処理設備建物固体廃棄物貯蔵庫管理区域屋外燃料貯蔵タンクエリア変圧器エリア高圧ガス貯蔵庫(T/Gガスボンベ庫)第1倉庫第1倉庫予備第2倉庫電源車・タンクローリー総合管理棟LP貯蔵庫喫煙所特高開閉所電気室取水口電気室環境管理建物車庫・消防機材庫給油取扱所第2管理棟展望台ISI校正建物(浄水小屋)防護資材等処理建物防護資材等保管倉庫旧焼却炉建屋構内監視所正門守衛所(予備)ナスカ事務所(予備)作業管理事務所A棟作業管理事務所B棟作業管理事務所C棟作業管理事務所D棟ボイラー建屋(屋外タンク含む)小計 合計各型合計総合計粉末3型消火器(蓄圧式) 2023 年 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 12020 年 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 12024 年 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12025 年 - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2粉末5型消火器(加圧式)2023 年 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 12023 年 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 22024 年 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - 52025 年 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 22019 年 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 - 42022 年 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12024 年 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 22025 年 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 2 - - - - - 42017 年 - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 6 3 2 - - - - - - - 1 - 132018 年 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - 6 - 4 132019 年 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 1 - - - - - - - 1 - 9 4 - 2 - 282020 年 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - 22022 年 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12023 年 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 442024 年 - - - - - - - - - - - 1 - 2 1 1 2 8 1 - - - 1 2 2 - - 1 - 2 1 - - - - - - - 252025 年 - 1 - - - - - - - 24 - - - - - 1 2 - - 1 - 6 2 1 14 1 4 1 - - - - - 1 - - - - 592017 年 - 1 - - - - - - - 1 - - - - 4 - - - 3 - - 2 1 - - - - - - - 1 2 - 1 - - - - 162019 年 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 22020 年 - 5 1 1 - 1 3 5 3 1 6 - 4 - - - - - - - - - 1 - - - 1 - - 2 - - - - - - - - 342021 年 - 47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 472022 年 - - 44 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 442023 年 - 32 42 23 3 71 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1712024 年 - - - 47 13 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - 642025 年 - - - 1 33 - - - - - 2 - - - 3 - - - 2 - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - 442017 年 - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32018 年 - - - 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 102019 年 - 5 12 - - 14 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 332020 年 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 22021 年 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12022 年 - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32024 年 - 2 - 3 - - 1 - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 102025 年 - 4 - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 62017 年 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32024 年 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 12025 年 - - 54 14 14 - - - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 842016 年 - - 7 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 20 - - - - - - - - - - - - - - - 282017 年 - - - - - - - - - - - - - - 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 72020 年 18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 182021 年 - - 20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 202022 年 - - 20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 202023 年 - - 18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 182024 年 55 14 44 - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1162025 年 1 2 5 - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1174 114 267 103 68 90 4 6 4 26 8 5 4 3 24 2 9 66 6 2 1 9 58 6 21 2 11 5 2 4 2 4 2 11 4 6 7 6 1046 1046 1046 1046(1)消火器の交換・廃棄 ・抜き取り確認試料数 ・2015年 粉末4型消火器(蓄圧式)2本 → 同仕様に交換 ・2015年 粉末20型消火器(蓄圧式)31本 → 同仕様に交換 ・2015年 Co2 15型消火器(蓄圧式)87本 → 同仕様に交換・2021年 粉末6型消火器(加圧式)2本 →同仕様に交換 ・2016年 粉末20型消火器(蓄圧式)4本 → 同仕様に交換(放射試験用) ・2015年 ナトレックス20型消火器具(蓄圧式)6本 → 同仕様に交換・2015年 粉末6型消火器(蓄圧式)1本 → 同仕様に交換 ・2017年 粉末20型消火器(蓄圧式)4本 → 同仕様に交換(3本放射試験用) ・2016年 ナトレックス20型消火器具(蓄圧式)5本 → 同仕様に交換(放射試験用)・2016年 粉末6型消火器(蓄圧式)3本 → 同仕様に交換(放射試験用) ・2020年 粉末20型消火器(蓄圧式)2本 → 錆のため交換 (2)その他 消火器(予備等)の点検本数が、約10本程度増えても本仕様に含む。 また、PRTR法にて指定される特定化学物質を含有する物品の受入又は払出しを行う場合は、その都度、仕様及び数量を発注者に通知すること。 4.5 公的規格が定められていない材料管理(1) 受注者は、公的規格が定められていない材料について、材料メーカーが発行する材料証明書を受理する際、材料メーカーの品質管理部門等の確認がなされていることを確認すること。 (2) 公的規格が定められていない材料で直接性能確認ができないものについては、必要に応じ受注者が元データの確認を実施すること。 ただし、ディーゼル発電機に用いるシリンダライナーについては、製造時の鉛混入による引張強さが低下したシリンダライナーが納入されないように、「材料の成分分析の調査方法」及び「材料の機械的強度の試験方法」を明確にすること。 4.6 試験・検査管理(1) 受注者は、あらかじめ試験・検査項目、立会区分及び記録提出区分等を含めた試験・検査計画を作成し、発注者の確認を受けこれに従い実施すること。 (2) 受注者は、試験・検査の実施に当たり、あらかじめ要領書等を作成し、発注者の確認を受けこれに従い実施すること。 なお、現地で実施する試験・検査の要領書は、発注者が定める施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」を遵守すること。 (3) 試験・検査要領書等の記載事項には、目的、方法、適用法令、規格、基準、記録様式、記録項目、チェック項目、判定基準等が含まれていること。 (4) 受注者は、検査員が必要な資格及び能力を有していることを確認の後、検査させること。 また、必要に応じ有資格者リストを発注者に提出すること。 (5) 受注者は、受注者が試験・検査で使用するために準備する測定機器の機能及び精度を確保するために、次の管理方法を品質保証計画書の中で明確にし、管理する(リース品の管理を含む。)。 a. 定められた間隔又は使用前に、国際又は国家計量標準にトレーサブルな計量標準に照らして校正若しくは検証又はその両方を行う。 そのような標準が存在しない場合には、校正又は検証に用いた基準を記録すること。 b. 機器の調整をする、又は必要に応じて再調整すること。 c. 校正の状態を明確にするために識別を行うこと。 d. 測定した結果が無効になるような操作ができないようにすること。 e. 取扱い、保守及び保管において、損傷及び劣化しないように保護すること。 f. 測定機器が要求事項に適合しないことが判明した場合には、その測定機器でそれまでに測定した結果の妥当性を評価し、記録すること。 また、その機器及び影響を受けた業務・発高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-16電用原子炉施設すべてに対して適切な処置をとるとともに、校正及び検証結果の記録を維持すること。 g. コンピュータソフトウェアを使う場合には、そのコンピュータソフトウェアによって意図した監視及び測定ができることを確認すること。 この確認は、最初の使用に先立って実施すること。 また、必要に応じて再確認すること。 (6) 受注者は、当該試験・検査に先立って、合否判定のために使用する測定機器が次の事項に基づき適切であることについて、発注者の確認を得ること。 a. 校正記録により、測定機器が校正されたものであること。 b. 校正記録に測定機器の識別情報(名称、製造番号等)、精度が記載されていること。 c. 校正記録及びトレーサビリティ体系図等により、校正に用いた基準が国際又は国家計量標準にたどり着ける状態になっていること(校正記録に国際又は国家標準器までトレーサビリティが取れていることを証明できる場合は、トレーサビリティ体系図等を必要としない。)。 ただし、使用前検査、定期事業者検査又は溶接事業者検査以外で判定のために使用する測定機器であり、JIS等の規定により製作された鋼製巻尺、金属製直尺等、調整機能を持たない測定機器については、受注者の品質保証計画書に管理方法(校正は行わないものの定期的な点検を行う等)の定めがあり、その管理に従って運用されている場合は、校正記録及びトレーサビリティ体系図を必要としない。 なお、発注者が受注者の管理又は運用に関する確認を記録提出又は受注者品質監査により確認を行う場合は、その要求に対応すること。 (7) 受注者は、確認を得た校正記録及びトレーサビリティ体系図等については、試験・検査の報告書の作成時にまとめて提出すること。 なお、使用前検査、定期事業者検査又は溶接事業者検査で判定のために使用する測定機器の校正記録及びトレーサビリティ体系図等については、当該試験・検査の開始前に発注者へ提出すること。 (8) 技術仕様書に、調達先(工場等)での試験・検査が要求されている場合は、品質管理上のホールドポイントとして扱い、当該試験・検査に合格するまでは、次の工程に進めてはならない。 (9) 「調達要求事項への適合状況を記録した文書」として、試験・検査記録は速やかに発注者に提出、報告し確認を受けること。 なお、作業報告書提出前に発注者が必要となる記録については別途指示するので対応すること。 (10) 報告書の作成に当たっては、原則として現場にて記録した用紙をそのまま原紙として取り込むこと。 (11) 新規製作の設備又は作業の内容が設備改造に該当する場合は、設備の運用上留意すべき事項を抽出し、発注者と協議・調整した内容を反映した上で、取扱説明書又は作業報告書等(設計段階における検討資料・図書含む。)にその対応方法について記載すること。 (12) 受注者は、動力を伝達する接合部(ねじ構造等)の組立て時又は据付け時に機能喪失を防止するために緩み防止措置等を施す場合、施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-17標準記載手順」の定めに従い、その措置等に対する確認の実施を要領書に明記すること。 (13) 受注者は、設備の本来の機能を喪失する又は重大な故障につながる部品を交換する場合、施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」の定めに従い、交換前後の部品を比較し、それらの差異に気付くよう交換前後の取付け状態の確認の実施を要領書に明記すること。 (14) 受注者は、電気的な取り合いのある計装品を受け入れ、また据え付ける際には、他の必要な検査・確認事項に加え、充電露出部がないことを目視にて確認すること。 (15) 受注者の工場等において定期事業者検査又はその他の活動(立会いや記録確認等)の際に原子力規制委員会の職員による当該工場等への立入りがある場合、受注者は、その対応について協力するものとする。 4.7 不適合管理(1)不適合な材料、物品及び機器等の使用又は据付を未然に防止するための管理方法を確立しておくこと。 (2)不適合処理に対する審査の責任と処置決定の権限を明確にしておくこと。 (3)受注者は、設計、製作、現地作業、試験・検査等の各段階において、不適合が発見された場合(偽造品又は模造品等を含む。)は、様式―4「受注者不適合連絡票」により速やかに発注者へその状況を報告するとともに、不適合箇所又は不適合物品を適切な方法で識別すること。 (4)受注者は、不適合に対し原因を究明し適切な是正処置の立案を行い、様式―4「受注者不適合連絡票」にて発注者の承認を得ること。 (5)受注者は、計画した是正処置を実施した後、速やかにその結果を様式―4「受注者不適合連絡票」にて発注者へ報告すること。 4.8 記録の保管受注者は、重要な品質管理について必要に応じ追跡調査ができるよう整備及び保管すること。 4.9 監査(1) 発注者は、受注者の品質保証活動状況を確認するため、必要に応じて受注者の品質監査を行うことができる。 (2) 受注者が重要な機器、資材及び作業の一部を外注する場合は、受注者が調達先の品質保証活動状況を確認するとともに、受注者が調達先に対して適切な確認を行うように内部規定等で定めていること。 (3) 発注者が受注者の調達先に対する品質保証活動状況の確認が不十分と認めた場合は、直接調達先の品質調査をすることがあるので、受注者はこれに協力すること。 (4) 受注者は、必要に応じ、適切な内部監査を行うよう内部規定等で定めていること。 高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-184.10 品質保証計画書(1) 以下のa,bのいずれかに該当する受注者は、契約締結後速やかに、JEAG4121-2015の附属書-1「品質マネジメントシステムに関する標準品質保証仕様書」に基づき、品質保証体制を明確にした品質保証計画書を作成し、発注者に提出すること。 なお、作成に当たっては、「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」及び「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の解釈」を参照すること。 また、a,bに該当しないがcに該当する受注者は、契約締結後速やかに、品質保証計画書(ISO9001相当)を作成し、発注者に提出すること。 ただし、品質保証計画書を年度初めに提出し、これを適用する場合は、作業契約ごとの提出を要しない。 なお、当該作業の品質保証活動が、年度初めに提出した品質保証計画書と差異がある場合は、当該部分についてその内容を示す書類を提出すること。 a.工認対象機器を扱う作業b.溶接事業者検査対象作業c.廃止措置管理、運用管理、燃料管理、廃棄物管理、放射線管理、施設管理及び非常時の措置に関連する作業(カタログ等市販品の購入を除く。)4.11 受注者の安全文化を育成し、維持するための活動(1) 廃止措置管理、運用管理、燃料管理、廃棄物管理、放射線管理、施設管理及び非常時の措置に関連する作業を行う受注者は、設計、製作、現地作業、試験・検査等の実施を踏まえて、安全文化を育成し、維持するために必要な活動を実施すること。 (2) 受注者は、これらの活動について要求があった場合は、活動状況の説明を行うこと。 なお、品質を確保するために日常的に実施される、報告・連絡・相談、あるいは5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)のための教育活動、TBMでの注意喚起とコミュニケーション、現場における立会いに際しての期待事項伝達なども安全文化育成・維持活動とする。 4.12 その他(1) 作業に使用される設備及び治工具は、所要の機能及び精度を有するものを使用すること。 高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-29JAEA作業担当課( 課)課長令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書(令和 年度)区分(常駐者or 契約)契約件名:教育予定日 教育時間 教育場所 講師名 受講者名注)表1「もんじゅ入所時に安全上必要な教育」に基づき教育を行うこと。 注)提出した計画書に変更があった場合は、教育前までに修正版を再提出すること。 注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。 表1:もんじゅ入所時に安全上必要な教育対象者 教育項目(研究開発段階炉規則第87条の内容)内容放射線業務従事者 放射線業務従事者以外◎ 〇 原子炉施設の構造・性能に関すること 作業上の留意事項◎ ◎ 非常の場合に採るべき処置に関すること 非常時の場合に採るべき処置の概要◎ ◎ 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。 ◎ 〇 原子炉施設の廃止措置に関すること 廃止措置の概要◎ :全員が教育の対象者○ :業務に関連する者が教育の対象様式―1高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-30JAEA作業担当課( 課)課長入所時保安教育講師経歴書高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育を行う講師について以下のとおり資格要件を満たすことを証明します。 記1.講師氏名:2.申請区分:□年度申請 ( 年度)□当該作業のみ(作業件名: )3.講師要件:(1)高速増殖原型炉もんじゅにおける作業経験作業内容:従事期間: 年 月 ~ 年 月( ケ月)(2)資格要件□職長等安全衛生教育修了者(労働安全衛生法に基づく教育)(証明として修了証の写しを添付する)□原子力施設で当該業務に従事し通算1年以上(3.(1)との合計)である者従 事 先:従事期間: 年 月 ~ 年 月( ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)以 上本資料は様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育計画書」の添付としてJAEA作業担当課に提出願います。 ただし、当該年度に他案件により提出している場合はこの限りではありません。 令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印様式―2高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-31JAEA作業担当課( 課)課長高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録(令和○○年度)区分(常駐者 or 契約件名: )教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版JAEA立会者:作業員氏名 教育実施日 教育時間 教育場所 講師名 過去の記録 理解状況の確認□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した入所時に実施する教育-(1)原子炉施設の構造・性能に関すること(作業上の留意事項)(2)非常の場合に採るべき処置に関すること(3)関係法令及び保安規定の遵守に関すること(4)原子炉施設の廃止措置に関すること注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。 注)②受注者又は講師は、新規作業員に対して口頭等により、理解状況の確認を行う。 過去に教育を受講している作業員に対する理解状況の確認は、受講記録が提出されていることをもって行う。 令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印様式―3高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-32受注者不適合連絡票JAEA管理番号:JAEA不適合管理番号:受注者管理番号:件名: 発生日:令和 年 月 日発生場所: 系統番号: 機器名:1.不適合報告 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《事象発生時の状況》《不適合の内容》《不適合の処置方法》所管部長品質保証課長担当課( 課) 受注者(社名・部署 )課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/////《不適合の処置の結果》所管部長品質保証課長担当課( 課)受注者(社名・部 )課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/2.是正処置計画 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《不適合の原因》《是正処置の内容と実施時期》処置完了予定日:令和 年 月 日所管部長品質保証課長担当課 受注者課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/////3.是正処置報告 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《是正処置の結果》所管部長品質保証課長担当課(原紙保管) 受注者室課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/////様式—4保存期限:5年(原紙返却)(原紙返却)(写し配布)(原紙返却)高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-33令和○○年□□月△△日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書(令和〇〇年度)区分(常駐者or契約)契約件名:〇×△に関する点検作業教育予定日 教育時間 教育場所 講師名 受講者名令和〇〇年××月△△日 9:00~10:00 当社 会議室 原子力 一郎 高速 太郎同 上 同 上 同 上 同 上 高速 二郎同 上 同 上 同 上 同 上 高速 花子注)表1「もんじゅ入所時に安全上必要な教育」に基づき教育を行うこと。 注)提出した計画書に変更があった場合は、教育前までに修正版を再提出すること。 注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。 表1:もんじゅ入所時に安全上必要な教育対象者 教育項目(研究開発段階炉規則第87条の内容)内容放射線業務従事者 放射線業務従事者以外◎ 〇 原子炉施設の構造・性能に関すること 作業上の留意事項◎ ◎ 非常の場合に採るべき処置に関すること 非常時の場合に採るべき処置の概要◎ ◎ 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。 ◎ 〇 原子炉施設の廃止措置に関すること 廃止措置の概要◎ :全員が教育の対象者○ :業務に関連する者が教育の対象JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長様式―1様式―1記載例作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする常駐者、契約件名のどちらかを見え消しとする高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-34JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長入所時保安教育講師経歴書高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育を行う講師について以下のとおり資格要件を満たすことを証明します。 記1.講師氏名: 原子力 一朗2.申請区分:■年度申請 (○○年度)■当該作業のみ(作業件名:○×△に関する点検作業)3.講師要件:(1)高速増殖原型炉もんじゅにおける作業経験作業内容:○×△に関する点検作業従事期間:○○年△△月 ~ ○○年××月(○ケ月)(2)資格要件■職長等安全衛生教育修了者(労働安全衛生法に基づく教育)(証明として修了証の写しを添付する)■原子力施設で当該業務に従事し通算1年以上(3.(1)との合計)である者従 事 先: ○○電力 △△発電所従事期間:△△年××月 ~ △△年○○月(○ケ月)××年○○月 ~ ××年△△月(○ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)以 上本資料は様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書」の添付としてJAEA作業担当課に提出願います。 ただし、当該年度に他案件により提出している場合はこの限りではありません。 令和○○年□□月△△日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印いずれかを記載する該当する講師要件のいずれかを記載する必ず記入する様式―2様式―2記載例作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-35JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録(令和○○年度)区分(常駐者or契約件名:○×△に関する点検作業)教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版JAEA立会者:◎◎課 ○山 △夫作業員氏名 教育実施日 教育時間 教育場所 講師名 過去の記録 理解状況の確認高速 太郎 令和○年××月△△日 10:00~10:40 当社 会議室 原子力 一朗 ――――― ☑確認した高速 二郎 同 上 同 上 同 上 同 上 ――――― ☑確認した高速 花子 同 上 同 上 同 上 同 上 ――――― ☑確認した敦賀 一郎 ――――― ――――― ――――― ――――― ○○年××月△△日受講済 ☑確認した敦賀 二郎 ――――― ――――― ――――― ――――― 同 上 ☑確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した入所時に実施する教育-(1)原子炉施設の構造・性能に関すること(作業上の留意事項)(2)非常の場合に採るべき処置に関すること(3)関係法令及び保安規定の遵守に関すること(4)原子炉施設の廃止措置に関すること注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。 注)②受注者又は講師は、新規作業員に対して口頭等により、理解状況の確認を行う。 過去に教育を受講している作業員に対する理解状況の確認は、受講記録が提出されていることをもって行う。 令和○○年△△月××日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印立会いのない場合は棒線を引く作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする常駐者、契約件名のどちらかを見え消しとする様式―3様式―3記載例・保安教育記録を提出する際には、以下のように使用した教育資料名称とその改正番号を記載する。 教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版【新規作業員】受注者又は講師は、作業員に対して教育内容を理解していることを口頭等により確認し、理解している場合は「□確認した」にチェックを行う。 【過去の作業員】受注者は、作業員の受講記録が提出されていることを確認し、「□確認した」にチェックを行う。 なお、理解不足の場合は、理解を得られるまで再教育を実施した後、当該記録を提出する。

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