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【電子入札】【電子契約】令和7年度 消防自動車及び可搬式小型動力ポンプ年次点検

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年5月20日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】令和7年度 消防自動車及び可搬式小型動力ポンプ年次点検 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0704C00394一 般 競 争 入 札 公 告令和7年5月21日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 令和7年度 消防自動車及び可搬式小型動力ポンプ年次点検数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年6月19日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年7月10日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年7月10日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年2月27日納 入(実 施)場 所 高速増殖原型炉もんじゅ契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課宮本 茜(外線:0770-21-5025 内線:803-79603 Eメール:miyamoto.akane@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年7月10日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 令和7年度 消防自動車及び可搬式小型動力ポンプ年次点検仕様書令和7年5月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ廃止措置部 設備保全課目 次1.一般事項 ··········································································· 11.1 適用範囲 ····································································· 11.2 件 名 ····································································· 11.3 目 的 ····································································· 11.4 作業場所 ····································································· 11.5 作業期間 ····································································· 11.6 納 期 ····································································· 11.7 適用図書 ····································································· 11.8 適用又は準拠すべき法令等 ····················································· 11.9 提出図書 ····································································· 21.10 保 証 ····································································· 22.作業の範囲及び内容 ································································· 22.1 作業の範囲 ··································································· 22.2 作業の内容 ··································································· 32.3 重要度分類 ··································································· 43.支給物品及び貸与品 ·································································· 44.検収及び検査 ······································································· 44.1 検収 ········································································· 44.2 検査員 ······································································· 45.特記事項 ··········································································· 46.グリーン購入法の推進 ······························································· 57.点検計画 ··········································································· 58.添付資料 ··········································································· 5添付資料-1 交換部品リスト ····························································· 6別表 提出図書リスト ··································································· 711.一般事項1.1 適用範囲本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)が「令和7年度 消防自動車及び可搬式小型動力ポンプ年次点検」の発注に当たり、当該年次点検固有の仕様を示すものである。 本仕様書の他に本年次点検に係る一般事項ついては1.7項「適用図書」に記載の仕様書類の内容も適用される。 なお、本仕様書及びその他仕様書類の記載内容が重複し、内容に差異のある場合には本仕様書が優先するものとする。 1.2 件 名本仕様書により実施する年次点検の件名は次とおりとする。 「令和7年度 消防自動車及び可搬式小型動力ポンプ年次点検」1.3 目 的本仕様書により実施する年次点検の目的は次のとおりとする。 消防自動車及び可搬式小型動力ポンプの年次点検を行い、機能・性能維持を図り、火災等の異常時に迅速に対応出来るよう安全性を確保することを目的とする。 1.4 作業場所国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ 車庫、西ヤード駐車場1.5 作業期間自 契約締結後至 令和8年2月27日1.6 納 期令和8年2月27日1.7 適用図書本仕様書により実施する年次点検に適用される図書には次のものがある。 受注者はこれらの適用図書の内容を検討し、設計・製作・施工等に反映すること。 ・請負契約にかかわる一般仕様書1.8 適用又は準拠すべき法令等本仕様書に基づく年次点検の設計・製作・施工条件等を決定するに当たり、適用又は準拠すべき法令・規格・基準等(以下「適用法令等」という。)の主なものは次のとおりである。 次の適用法令等の他、受注者が、年次点検を実施するに当たり、適用又は準拠する必要があると判断する適用法令等は年次点検前に速やかに機構に対し書面にて確認を得ること。 また、必要な許認可は事前の打合せにより、機構が行うものと受注者が行うものを明確にし、必要な時期までに確実に実施する。 なお、受注者が行う許認可について、その写しを都度機構に提出すること。 ・原子力規制委員会設置法・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び同法の関係法令・研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(原子力規制委員会第9号)・研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈・研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(原子力規制委員会規則第10号)・研究開発段階電用原子炉及びその附属施設技術基準に関する規則解釈・研究開発段階電用原子炉の設置、運転等に関する規則(総理府令122号)・溶接安全管理審査に関する運用要領の制定ついて・電気事業法及び同の関係令・放射性同位元素等の規制に関する法律・国際規制物資の使用等に関する則(総理府令50号)・消防法及び同の関係令2・計量法及び同の関係令・高圧ガス保安法及び同法の関係法令・労働安全衛生法及び同の関係令・自然公園法及び同法の関係法令・廃棄物の処理及び清掃に関する法律同係令・福井県条例・敦賀市条例・電気設備に関する技術基準を定める省令(省52号)・日本産業規格(JIS)・電気学会規格調査標準(JEC)・日本電機工業会規格(JEM)・日本電気協会電気技術基準調査委員会電気技術指針(JEAG)・日本電気協会技術基準調査委員術規程(JEAC)・MJ基準・環境物品等の調達の推進等に関する法律・高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定・新型転換炉原型炉ふげん及び高速増殖原型炉もんじゅ品質保証計画書・高速増殖原型炉もんじゅ品質マネジメントシステム文書・高速増殖原型炉もんじゅ安全統一ルール・その他、高速増殖原型炉もんじゅ所内規程等1.9 提出図書受注者は、別表「提出図書リスト」に定める図書を遅滞なく提出すること。 1.10 保 証保証期間は本年次点検目的物引き渡し後1年間とする。 保証期間以内に受注者の設計・施工等の不良により、故障その他の不具合が生じた場合は、その処置について機構の承認を受け、受注者の責任において修理又は取替えを行わなければならない。 2.作業の範囲及び内容本仕様書により実施する年次点検の範囲及び内容は次のとおりである。 2.1 作業の範囲(1)化学消防自動車:1台項 目 個体情報届出番号 P1821718自動車メーカ 日野自動車車 番 福井800さ5866ポンプメーカ モリタ型式-製造番号 モリタME-5 C010122-Z級 別 A-2機 関 型式-製造番号 日野J07E-TF13604車 台 型式-製造番号 日野FD7JGW-11140その他 水槽容量-薬液槽容量 1300ℓ-500ℓ3(2)水槽付消防自動車:1台項 目 個体情報届出番号 P182I721自動車メーカ 日野自動車車 番 福井800は2119ポンプメーカ モリタ型式-製造番号 モリタMZI 1P11321級 別 A-2機 関 型式-製造番号 日野A05C TE34165車 台 型式-製造番号 日野GX2AB-101258その他 水槽容量 1500ℓ(3)可搬式小型動力ポンプ:2台項 目個体情報No.1 No.2製造番号 0381AE 3704AG届出番号 P105E001メーカ トーハツ型 式 VF53AS級 別 B-32.2 作業の内容(1)化学消防自動車:1台①消防自動車の消防機械の整備、点検以下の品目について、消防自動車製造メーカ規格に基づいて点検すること。 (ⅳ) 性能 (ⅴ) 水タンク (ⅵ) 外装 (ⅰ) 駆動装置 (ⅱ) 水ポンプ (ⅲ) 操作確認(ⅶ)CAFS機能 (ⅷ)消耗品交換(添付資料-1参照)この時、省令で定める技術上の規格の適用が必要な場合は、これを適用する。 ②放水性能試験(ⅰ) 4口の吐水口を任意の2口組み合わせ(組み合わせ数:6)にて消火ホース1本(65㎜×20m)をそれぞれに接続し2口放水を行う。 (ⅱ) 1口当たり毎分400ℓ以上であることを確認する。 なお、本試験に使用する管鎗は泡管鎗とし、その製造メーカから吐出性能曲線(ノズル元圧力に対する吐出量トレンド)が明示されているものを用いること。 (3)可搬式小型動力ポンプ:2台(4)機械の整備、点検以下の品目について、可搬式小型動力ポンプ製造メーカ規格に基づいて点検すること。 (ⅰ) 内燃機関 (ⅱ) ポンプ及び真空ポンプ (ⅲ) 計器類 (ⅳ) 積載装備品(ⅴ) 台車及び搬送装置 (ⅵ) 操作パネル (ⅶ)消耗品交換(添付資料-1参照)(5)放水性能試験(ⅰ) 消火ホース1本(65㎜×20m)を吐水口に接続し放水を行う。 4(ⅱ) 「動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令」にて、ポンプの級別に定められた規格放水量が確保出来ていることを確認する。 (4)交換部品手配 (相当品不可)①交換部品リスト(添付資料-1)を手配する。 また、その他消耗品等作業に必要となる資材は点検仕様を参考に受注者側で用意すること。 2.3 重要度分類(1)安全機能の重要度分類:分類外(2)耐震クラス :クラス外(3)機器等区分 :区分外(4)品質に係る重要度分類:分類外3.支給物品及び貸与品本仕様書に基づく年次点検を実施するに当たり、1.7項「適用図書」に記載した仕様書に定めるもの以外に機構が支給するものは次のとおりである。 これら以外で本年次点検に必要となる資材は、2項「作業の範囲及び内容」を参考にして受注者で用意すること。 (1)支給品電気、水(2)貸与品水利用プール(ビニール製)、消火ホース、泡管鎗4.検収及び検査4.1 検収本仕様書に基づく年次点検は次の条件を満たした場合に検収とする。 2.2項「作業の内容」に記載された点検作業が完了し、提出図書がすべて提出されたことを持って検収する。 4.2 検査員(1) 一般検査 管財担当課長5.特記事項(1)受注者は、作業員に関して労基法、労安法その他法令上の責任並びに作業員の規律秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うとともに、これらコンプライアンスに関する必要な社内教育を定期的に行うものとする。 (2)受注者は、善管注意義務を有する貸与品及び支給品のみならず、実施場所にある他の物品についても、必要なく触れたり、正当な理由なく持ち出さないこと。 (3)受注者は、適用図書類に従わないことにより生じた機構の損害及び他の損害についてすべての責任を負うものとする。 (4)受注者は、当該作業に携わる作業員に対し、作業要領書の読み合わせによる作業内容の確認を実施し、その記録を作業着手前に発注者に提出すること。 (5)発注者は、TBM、KYにて当日の作業内容及び作業安全に係る事項について確認し、その確認シート等を当日の作業開始前に発注者に提出すること。 (6)受注者及び作業員は、安全関係法令及び発注者の定める諸規定等を厳守することにより、自らの責任において安全確保を図ること。 (7)本仕様書に記載のない事項であっても、施工上あるいは構造物又は設備の機能上、当然必要と認められる事項については、機構の指示に従い受注者の負担で施工しなければならない。 (8)設備保全課長が認めた場合以外、機構の休日とする日に作業を行わないこと。 (9)提出書類のフォーマット等は、受注後予め機構に承認を得たのち使用し、変更等を要する場合にも承認を得たのち使用開始すること。 (10)試験・検査に使用する圧力計等は、国家基準とのトレーサビリティが整備されていること。 (11)原子力規制委員会規則第十号(平成28年9月21日)に基づき、区分Ⅰ及び区分Ⅱの防護区域等への常時立入のための証明書の発行又は秘密情報取扱者の指定を受けようとする者については、あらかじめ、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取り扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについて機構が確認を行うため、これに伴い必要となる個人情報の提出(原子力規制委員会告示第八号(平成28年9月21日)に指定された公的証明書※の取得及び提出を含む)、適正検査、面接の受験等に協力すること。 5※居住している地域を管轄する地方公共団体が発行する住民記載事項証明書及び身分証明書またはこれに準ずる書類(機構が薬物検査及びアルコール検査を実施するため医師の診断書は不要(不合格となった場合を除く))(12)受注者は現地の点検期間中、機構と密接な連絡を取り、その指示に従うと共に、不具合等が発見された場合は速やかに報告し、共に機構と協議し、適切な措置を講ずるものとする。 (13)試験・検査はできる限り様式化し、記録項目を統一化して提出すること。 また、根拠を説明できる判定基準を明記すること。 (14)受注者が作成する作業要領書(記録含む)作成の際には、仕様書添付の点検計画記録事項との整合を取るようにすること。 詳細は機構と協議の上決定すること。 6.グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)の採用が可能な場合は、これを採用するものとする。 (2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 7.点検計画系統番号 機器名称 機器番号 点検項目 点検間隔/頻度 次回点検期限925 化学消防自動車 925_AX001 機能・性能試験 1回/年度 2026年3月925 水槽付消防自動車 925_AX002 機能・性能試験 1回/年度 2026年3月925 可搬式小型動力ポンプ 925_AX004 機能・性能試験 1回/年度 2026年3月8.添付資料・添付資料-1 交換部品リスト以 上6添付資料-1交換部品リスト品名 仕様 数量 備考スパークプラグ NGK DCPR6E 6個 可搬式小型動力ポンプ2台分エンジンオイル 4ストローク用オイル 1L缶GRAND BLUE OIL4缶 可搬式小型動力ポンプ2台分コンプレッサーオイルロングライフASC32 20L缶 1缶 水槽付消防自動車コンプレッサーオイルオイルエレメント37438-09200 1個 水槽付消防自動車アルファギヤオイル150 1.5L缶 1缶 水槽付消防自動車ダイヤフラム 159-30631-1 1個 可搬式小型動力ポンプ(3704AG)ラバーウォーターストップバルブ159-30636-0 1個 可搬式小型動力ポンプ(3704AG)7別表 提出図書リスト図 書 名 提出時期 提出先 部 数 備 考1. 提出図書一覧表 着手前 作業担当課 2 (注9)2. 品質保証計画書 着手前 〃 4 (注7)、(注9)3. 安全管理計画書 着手前 〃 3 (注7)、(注9)4. 着工届 着手前 〃 2 仕様内作業着手前5. 現場代理人届 着手前 〃 26. 現場作業責任者届 着手前 〃 27. 安全衛生責任者届 着手前 〃 28. 点検要領書 着手前※ 〃 3 (注9)9. 試験・検査要領書 着手前 〃 3 (注1)、(注9)10.委任又は下請負等の承認について(下請負業者から再委任又は再下請負の承認について含む)着手前 作業担当課 1 必要に応じ11. 試験/検査用機器試験成績書 試験/検査前 〃 2 (注2)、(注9)12. 作業体制表(作業/緊急時) 着手前 〃 2 (注3)13. 教育計画書 教育開始前 〃 1 必要に応じ14. 教育記録 着手前 〃 1 必要に応じ15. 工程表(月間/週間) 別途 〃 別途 (注4)16. 有資格者リスト 着手前 〃 別途 (注1)(注10)17. 外注(購入)先一覧表 着手前 〃 別途 (注8)18. 受注者が行う許認可書類の写しその都度 〃 219. 作業日報 当日分を翌日 〃 120. 作業月報 当月分を翌月 〃 121. 作業要領書(試験・検査要領書)の読み合わせ記録着手前 〃 122. TBM、KYの確認シート 当日作業開始前 〃 123. 点検報告書 作業完了後 〃 2 (注5)、(注9)24. 試験・検査成績書 試験完了後 〃 2 (注6)、(注9)25. 竣 工 届 竣工後 〃 226. 検 収 届 検収時 〃 1 (注4)27. その他原子力機構との協議により必要とされる書類その都度 〃 別途※:作業開始時期を踏まえ、裕度を持った時期に提出する。 (注 1):点検要領書に含めても良いものとする。 (注 2):試験/検査用機器の試験成績書は、トレーサビリティがとれていることが確認できるように記載したものとする。 (注 3):点検要領書等に記載されていれば提出は省略できるものとする。 (注 4):原子力機構より所定の様式を入手し作成するものとする。 (注 5):正式提出前に原子力機構担当者に内容説明を行い、事前了解を得るものとする。 (注 6):点検報告書に含めても良いものとする。 (注 7):原子力機構から受注した他案件により、同年度に提出している場合は、省略しても良いものとする。 また、PRTR法にて指定される特定化学物質を含有する物品の受入又は払出しを行う場合は、その都度、仕様及び数量を発注者に通知すること。 4.5 公的規格が定められていない材料管理(1) 受注者は、公的規格が定められていない材料について、材料メーカーが発行する材料証明書を受理する際、材料メーカーの品質管理部門等の確認がなされていることを確認すること。 (2) 公的規格が定められていない材料で直接性能確認ができないものについては、必要に応じ受注者が元データの確認を実施すること。 ただし、ディーゼル発電機に用いるシリンダライナーについては、製造時の鉛混入による引張強さが低下したシリンダライナーが納入されないように、「材料の成分分析の調査方法」及び「材料の機械的強度の試験方法」を明確にすること。 4.6 試験・検査管理(1) 受注者は、あらかじめ試験・検査項目、立会区分及び記録提出区分等を含めた試験・検査計画を作成し、発注者の確認を受けこれに従い実施すること。 (2) 受注者は、試験・検査の実施に当たり、あらかじめ要領書等を作成し、発注者の確認を受けこれに従い実施すること。 なお、現地で実施する試験・検査の要領書は、発注者が定める施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」を遵守すること。 (3) 試験・検査要領書等の記載事項には、目的、方法、適用法令、規格、基準、記録様式、記録項目、チェック項目、判定基準等が含まれていること。 (4) 受注者は、検査員が必要な資格及び能力を有していることを確認の後、検査させること。 また、必要に応じ有資格者リストを発注者に提出すること。 (5) 受注者は、受注者が試験・検査で使用するために準備する測定機器の機能及び精度を確保するために、次の管理方法を品質保証計画書の中で明確にし、管理する(リース品の管理を含む。)。 a. 定められた間隔又は使用前に、国際又は国家計量標準にトレーサブルな計量標準に照らして校正若しくは検証又はその両方を行う。 そのような標準が存在しない場合には、校正又は検証に用いた基準を記録すること。 b. 機器の調整をする、又は必要に応じて再調整すること。 c. 校正の状態を明確にするために識別を行うこと。 d. 測定した結果が無効になるような操作ができないようにすること。 e. 取扱い、保守及び保管において、損傷及び劣化しないように保護すること。 f. 測定機器が要求事項に適合しないことが判明した場合には、その測定機器でそれまでに測定した結果の妥当性を評価し、記録すること。 また、その機器及び影響を受けた業務・発高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-16電用原子炉施設すべてに対して適切な処置をとるとともに、校正及び検証結果の記録を維持すること。 g. コンピュータソフトウェアを使う場合には、そのコンピュータソフトウェアによって意図した監視及び測定ができることを確認すること。 この確認は、最初の使用に先立って実施すること。 また、必要に応じて再確認すること。 (6) 受注者は、当該試験・検査に先立って、合否判定のために使用する測定機器が次の事項に基づき適切であることについて、発注者の確認を得ること。 a. 校正記録により、測定機器が校正されたものであること。 b. 校正記録に測定機器の識別情報(名称、製造番号等)、精度が記載されていること。 c. 校正記録及びトレーサビリティ体系図等により、校正に用いた基準が国際又は国家計量標準にたどり着ける状態になっていること(校正記録に国際又は国家標準器までトレーサビリティが取れていることを証明できる場合は、トレーサビリティ体系図等を必要としない。)。 ただし、使用前検査、定期事業者検査又は溶接事業者検査以外で判定のために使用する測定機器であり、JIS等の規定により製作された鋼製巻尺、金属製直尺等、調整機能を持たない測定機器については、受注者の品質保証計画書に管理方法(校正は行わないものの定期的な点検を行う等)の定めがあり、その管理に従って運用されている場合は、校正記録及びトレーサビリティ体系図を必要としない。 なお、発注者が受注者の管理又は運用に関する確認を記録提出又は受注者品質監査により確認を行う場合は、その要求に対応すること。 (7) 受注者は、確認を得た校正記録及びトレーサビリティ体系図等については、試験・検査の報告書の作成時にまとめて提出すること。 なお、使用前検査、定期事業者検査又は溶接事業者検査で判定のために使用する測定機器の校正記録及びトレーサビリティ体系図等については、当該試験・検査の開始前に発注者へ提出すること。 (8) 技術仕様書に、調達先(工場等)での試験・検査が要求されている場合は、品質管理上のホールドポイントとして扱い、当該試験・検査に合格するまでは、次の工程に進めてはならない。 (9) 「調達要求事項への適合状況を記録した文書」として、試験・検査記録は速やかに発注者に提出、報告し確認を受けること。 なお、作業報告書提出前に発注者が必要となる記録については別途指示するので対応すること。 (10) 報告書の作成に当たっては、原則として現場にて記録した用紙をそのまま原紙として取り込むこと。 (11) 新規製作の設備又は作業の内容が設備改造に該当する場合は、設備の運用上留意すべき事項を抽出し、発注者と協議・調整した内容を反映した上で、取扱説明書又は作業報告書等(設計段階における検討資料・図書含む。)にその対応方法について記載すること。 (12) 受注者は、動力を伝達する接合部(ねじ構造等)の組立て時又は据付け時に機能喪失を防止するために緩み防止措置等を施す場合、施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-17標準記載手順」の定めに従い、その措置等に対する確認の実施を要領書に明記すること。 (13) 受注者は、設備の本来の機能を喪失する又は重大な故障につながる部品を交換する場合、施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」の定めに従い、交換前後の部品を比較し、それらの差異に気付くよう交換前後の取付け状態の確認の実施を要領書に明記すること。 (14) 受注者は、電気的な取り合いのある計装品を受け入れ、また据え付ける際には、他の必要な検査・確認事項に加え、充電露出部がないことを目視にて確認すること。 (15) 受注者の工場等において定期事業者検査又はその他の活動(立会いや記録確認等)の際に原子力規制委員会の職員による当該工場等への立入りがある場合、受注者は、その対応について協力するものとする。 4.7 不適合管理(1)不適合な材料、物品及び機器等の使用又は据付を未然に防止するための管理方法を確立しておくこと。 (2)不適合処理に対する審査の責任と処置決定の権限を明確にしておくこと。 (3)受注者は、設計、製作、現地作業、試験・検査等の各段階において、不適合が発見された場合(偽造品又は模造品等を含む。)は、様式―4「受注者不適合連絡票」により速やかに発注者へその状況を報告するとともに、不適合箇所又は不適合物品を適切な方法で識別すること。 (4)受注者は、不適合に対し原因を究明し適切な是正処置の立案を行い、様式―4「受注者不適合連絡票」にて発注者の承認を得ること。 (5)受注者は、計画した是正処置を実施した後、速やかにその結果を様式―4「受注者不適合連絡票」にて発注者へ報告すること。 4.8 記録の保管受注者は、重要な品質管理について必要に応じ追跡調査ができるよう整備及び保管すること。 4.9 監査(1) 発注者は、受注者の品質保証活動状況を確認するため、必要に応じて受注者の品質監査を行うことができる。 (2) 受注者が重要な機器、資材及び作業の一部を外注する場合は、受注者が調達先の品質保証活動状況を確認するとともに、受注者が調達先に対して適切な確認を行うように内部規定等で定めていること。 (3) 発注者が受注者の調達先に対する品質保証活動状況の確認が不十分と認めた場合は、直接調達先の品質調査をすることがあるので、受注者はこれに協力すること。 (4) 受注者は、必要に応じ、適切な内部監査を行うよう内部規定等で定めていること。 高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-184.10 品質保証計画書(1) 以下のa,bのいずれかに該当する受注者は、契約締結後速やかに、JEAG4121-2015の附属書-1「品質マネジメントシステムに関する標準品質保証仕様書」に基づき、品質保証体制を明確にした品質保証計画書を作成し、発注者に提出すること。 なお、作成に当たっては、「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」及び「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の解釈」を参照すること。 また、a,bに該当しないがcに該当する受注者は、契約締結後速やかに、品質保証計画書(ISO9001相当)を作成し、発注者に提出すること。 ただし、品質保証計画書を年度初めに提出し、これを適用する場合は、作業契約ごとの提出を要しない。 なお、当該作業の品質保証活動が、年度初めに提出した品質保証計画書と差異がある場合は、当該部分についてその内容を示す書類を提出すること。 a.工認対象機器を扱う作業b.溶接事業者検査対象作業c.廃止措置管理、運用管理、燃料管理、廃棄物管理、放射線管理、施設管理及び非常時の措置に関連する作業(カタログ等市販品の購入を除く。)4.11 受注者の安全文化を育成し、維持するための活動(1) 廃止措置管理、運用管理、燃料管理、廃棄物管理、放射線管理、施設管理及び非常時の措置に関連する作業を行う受注者は、設計、製作、現地作業、試験・検査等の実施を踏まえて、安全文化を育成し、維持するために必要な活動を実施すること。 (2) 受注者は、これらの活動について要求があった場合は、活動状況の説明を行うこと。 なお、品質を確保するために日常的に実施される、報告・連絡・相談、あるいは5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)のための教育活動、TBMでの注意喚起とコミュニケーション、現場における立会いに際しての期待事項伝達なども安全文化育成・維持活動とする。 4.12 その他(1) 作業に使用される設備及び治工具は、所要の機能及び精度を有するものを使用すること。 高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-29JAEA作業担当課( 課)課長令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書(令和 年度)区分(常駐者or 契約)契約件名:教育予定日 教育時間 教育場所 講師名 受講者名注)表1「もんじゅ入所時に安全上必要な教育」に基づき教育を行うこと。 注)提出した計画書に変更があった場合は、教育前までに修正版を再提出すること。 注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。 表1:もんじゅ入所時に安全上必要な教育対象者 教育項目(研究開発段階炉規則第87条の内容)内容放射線業務従事者 放射線業務従事者以外◎ 〇 原子炉施設の構造・性能に関すること 作業上の留意事項◎ ◎ 非常の場合に採るべき処置に関すること 非常時の場合に採るべき処置の概要◎ ◎ 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。 ◎ 〇 原子炉施設の廃止措置に関すること 廃止措置の概要◎ :全員が教育の対象者○ :業務に関連する者が教育の対象様式―1高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-30JAEA作業担当課( 課)課長入所時保安教育講師経歴書高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育を行う講師について以下のとおり資格要件を満たすことを証明します。 記1.講師氏名:2.申請区分:□年度申請 ( 年度)□当該作業のみ(作業件名: )3.講師要件:(1)高速増殖原型炉もんじゅにおける作業経験作業内容:従事期間: 年 月 ~ 年 月( ケ月)(2)資格要件□職長等安全衛生教育修了者(労働安全衛生法に基づく教育)(証明として修了証の写しを添付する)□原子力施設で当該業務に従事し通算1年以上(3.(1)との合計)である者従 事 先:従事期間: 年 月 ~ 年 月( ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)以 上本資料は様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育計画書」の添付としてJAEA作業担当課に提出願います。 ただし、当該年度に他案件により提出している場合はこの限りではありません。 令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印様式―2高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-31JAEA作業担当課( 課)課長高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録(令和○○年度)区分(常駐者 or 契約件名: )教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版JAEA立会者:作業員氏名 教育実施日 教育時間 教育場所 講師名 過去の記録 理解状況の確認□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した入所時に実施する教育-(1)原子炉施設の構造・性能に関すること(作業上の留意事項)(2)非常の場合に採るべき処置に関すること(3)関係法令及び保安規定の遵守に関すること(4)原子炉施設の廃止措置に関すること注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。 注)②受注者又は講師は、新規作業員に対して口頭等により、理解状況の確認を行う。 過去に教育を受講している作業員に対する理解状況の確認は、受講記録が提出されていることをもって行う。 令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印様式―3高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-32受注者不適合連絡票JAEA管理番号:JAEA不適合管理番号:受注者管理番号:件名: 発生日:令和 年 月 日発生場所: 系統番号: 機器名:1.不適合報告 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《事象発生時の状況》《不適合の内容》《不適合の処置方法》所管部長品質保証課長担当課( 課) 受注者(社名・部署 )課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/////《不適合の処置の結果》所管部長品質保証課長担当課( 課)受注者(社名・部 )課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/2.是正処置計画 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《不適合の原因》《是正処置の内容と実施時期》処置完了予定日:令和 年 月 日所管部長品質保証課長担当課 受注者課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/////3.是正処置報告 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《是正処置の結果》所管部長品質保証課長担当課(原紙保管) 受注者室課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/////様式—4保存期限:5年(原紙返却)(原紙返却)(写し配布)(原紙返却)高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-33令和○○年□□月△△日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書(令和〇〇年度)区分(常駐者or契約)契約件名:〇×△に関する点検作業教育予定日 教育時間 教育場所 講師名 受講者名令和〇〇年××月△△日 9:00~10:00 当社 会議室 原子力 一郎 高速 太郎同 上 同 上 同 上 同 上 高速 二郎同 上 同 上 同 上 同 上 高速 花子注)表1「もんじゅ入所時に安全上必要な教育」に基づき教育を行うこと。 注)提出した計画書に変更があった場合は、教育前までに修正版を再提出すること。 注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。 表1:もんじゅ入所時に安全上必要な教育対象者 教育項目(研究開発段階炉規則第87条の内容)内容放射線業務従事者 放射線業務従事者以外◎ 〇 原子炉施設の構造・性能に関すること 作業上の留意事項◎ ◎ 非常の場合に採るべき処置に関すること 非常時の場合に採るべき処置の概要◎ ◎ 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。 ◎ 〇 原子炉施設の廃止措置に関すること 廃止措置の概要◎ :全員が教育の対象者○ :業務に関連する者が教育の対象JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長様式―1様式―1記載例作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする常駐者、契約件名のどちらかを見え消しとする高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-34JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長入所時保安教育講師経歴書高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育を行う講師について以下のとおり資格要件を満たすことを証明します。 記1.講師氏名: 原子力 一朗2.申請区分:■年度申請 (○○年度)■当該作業のみ(作業件名:○×△に関する点検作業)3.講師要件:(1)高速増殖原型炉もんじゅにおける作業経験作業内容:○×△に関する点検作業従事期間:○○年△△月 ~ ○○年××月(○ケ月)(2)資格要件■職長等安全衛生教育修了者(労働安全衛生法に基づく教育)(証明として修了証の写しを添付する)■原子力施設で当該業務に従事し通算1年以上(3.(1)との合計)である者従 事 先: ○○電力 △△発電所従事期間:△△年××月 ~ △△年○○月(○ケ月)××年○○月 ~ ××年△△月(○ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)以 上本資料は様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書」の添付としてJAEA作業担当課に提出願います。 ただし、当該年度に他案件により提出している場合はこの限りではありません。 令和○○年□□月△△日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印いずれかを記載する該当する講師要件のいずれかを記載する必ず記入する様式―2様式―2記載例作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-35JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録(令和○○年度)区分(常駐者or契約件名:○×△に関する点検作業)教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版JAEA立会者:◎◎課 ○山 △夫作業員氏名 教育実施日 教育時間 教育場所 講師名 過去の記録 理解状況の確認高速 太郎 令和○年××月△△日 10:00~10:40 当社 会議室 原子力 一朗 ――――― ☑確認した高速 二郎 同 上 同 上 同 上 同 上 ――――― ☑確認した高速 花子 同 上 同 上 同 上 同 上 ――――― ☑確認した敦賀 一郎 ――――― ――――― ――――― ――――― ○○年××月△△日受講済 ☑確認した敦賀 二郎 ――――― ――――― ――――― ――――― 同 上 ☑確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した入所時に実施する教育-(1)原子炉施設の構造・性能に関すること(作業上の留意事項)(2)非常の場合に採るべき処置に関すること(3)関係法令及び保安規定の遵守に関すること(4)原子炉施設の廃止措置に関すること注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。 注)②受注者又は講師は、新規作業員に対して口頭等により、理解状況の確認を行う。 過去に教育を受講している作業員に対する理解状況の確認は、受講記録が提出されていることをもって行う。 令和○○年△△月××日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印立会いのない場合は棒線を引く作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする常駐者、契約件名のどちらかを見え消しとする様式―3様式―3記載例・保安教育記録を提出する際には、以下のように使用した教育資料名称とその改正番号を記載する。 教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版【新規作業員】受注者又は講師は、作業員に対して教育内容を理解していることを口頭等により確認し、理解している場合は「□確認した」にチェックを行う。 【過去の作業員】受注者は、作業員の受講記録が提出されていることを確認し、「□確認した」にチェックを行う。 なお、理解不足の場合は、理解を得られるまで再教育を実施した後、当該記録を提出する。

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