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令和7年度字幕表示システム(Cotopat)一式(生野区役所)買入

発注機関
大阪府大阪市
所在地
大阪府 大阪市
公告日
2025年5月21日
納入期限
入札開始日
開札日
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令和7年度字幕表示システム(Cotopat)一式(生野区役所)買入 1.入札に付する事項3.仕様書に対する質問・回答4.入札執行日時及び場所等(3)落札決定(予定)日5.その他6.担当(2)質問方法(3)回答日(4)入札参加資格審査関係 審査資料提出 本案件は資格審査資料の提出の必要なし。 (1)登録種目(4)回答方法令和7・8・9年度本市入札参加有資格者名簿に以下の承認種目で登録していること。 物品種目「「26:OA機器・用品」または「24:通信用機器」」無 無(1)入札執行日時 (即時開札)(2)入札執行場所大阪市ホームページに掲載する。「大阪市ホームページ>産業・ビジネス>入札契約情報>各区入札契約情報」(2)必要な許認可(登録)等(3)その他(実績要件等)(1)その他提出書類令和7年6月24日(火)を予定とするが、前後する場合がある。 なお、落札決定通知は、落札決定者のみに行う。 令和7年6月19日(木)午前11時 ※入札室は約30分前より開場入札書は別添ファイルの様式を使用すること。 大阪市生野区役所 5階 502会議室 (大阪市生野区勝山南3-1-19)大阪市生野区役所企画総務課大阪市生野区勝山南3-1-19 生野区役所4階 46番窓口電話 06-6715-9625本案件にかかる添付資料の質問書により作成し、電子メールに添付のうえ、質問締切日時までに下記「6.担当」の契約担当あて送信すること(必着)。 ※質問を送信後、下記契約担当あて電話にて質問が届いているかの確認を行うこと。 令和7年6月11日(水) 午前10時※回答開始日時については、大阪市ホームページの更新状況により若干前後する場合がある。 https://www.city.osaka.lg.jp/sangyo/category/3047-10-0-0-0-0-0-0-0-0.html契約担当(1)質問締切日時事業担当(2)提出日時 落札候補者となった日の翌開庁日午後5時30分まで落札者又は契約の相手方に決定された時は、遅滞なく、生野区役所企画総務課に入札説明書末尾添付の大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく「誓約書」(両面印刷)を提出するとともに、契約締結の手続きを行うこと。 大阪市生野区役所企画総務課大阪市生野区勝山南3-1-19 生野区役所4階 46番窓口電話 06-6715-9625入札説明書(2)数量・特質・納入場所令和7年5月22日(1)案件名称2.入札参加資格事後審査型制限付一般競争入札案件における説明事項を次のとおり掲載する。 令和7年度字幕表示システム(Cotopat)一式(生野区役所)買入仕様書のとおり(3)納入期限 令和7年7月25日(金)ikuno-keiyaku@city.osaka.lg.jp令和7年6月4日(水) 午後5時【元請負人(契約相手方)用】誓 約 書私は、大阪市が大阪市暴力団排除条例(以下「条例」という。)及び大阪市暴力団排除条例施行規則(以下「規則」という。)に基づき、公共工事その他の市の事務事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約等から排除していることを承知したうえで、次の事項を誓約します。1 条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者のいずれにも該当しません。2条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、大阪市から役員の氏名その他必要な事項の報告を求められたときは、速やかに書面等(役員名簿等)により提出します。3本誓約書その他の提出した書面等が、大阪市から大阪府警察本部に提供されることに同意します。4私が条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明した場合には、大阪市が条例及び大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づき、大阪市電子調達システム等において、その旨を公表することに同意します。5私が条例第7条第1号に規定する下請負人を使用する場合は、これら下請負人から誓約書を徴収し、当該誓約書を大阪市に提出します。6私が使用する条例第7条第2号に規定する者について、大阪市からこれらの者の誓約書の提出を求められたときは、当該誓約書を徴収し、大阪市に提出します。7私が使用する条例第7条各号に規定する下請負人等が、条例第2条第2号又は規則第3条各号に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明し、大阪市から下請契約等の解除又は二次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。案件名称: 令和7年度字幕表示システム(Cotopat)一式(生野区役所)買入大阪市契約担当者 様年 月 日所 在 地(フリガナ)商号又は名称(フリガナ)代表者の氏名代表者の生年月日 年 月 日生受 任 者 名(参 考)○大阪市暴力団排除条例(抜粋)○大阪市暴力団排除条例施行規則(抜粋)(公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除に関する措置)第8条 市長は、前条の趣旨を踏まえ、次に掲げる措置を講ずるものとする。(1) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し、公共工事等及び売払い等に係る入札に参加するために必要な資格を与えないこと(2) 入札の参加者の資格を有する者(以下「有資格者」という。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該有資格者を公共工事等及び売払い等に係る入札に参加させないこと(3) 有資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、必要に応じ、その旨を公表すること(4) 公共工事等に係る入札の参加者の資格の登録を正当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日から1年を経過しない者であって、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるものに対する前号に掲げる措置に準ずる措置(5) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者を契約の相手方としないこと(6) 公共工事等及び売払い等の契約相手方が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該公共工事等及び売払い等の契約を解除すること(7) 公共工事等の下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、契約相手方に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、契約相手方が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、契約相手方との当該公共工事等の契約を解除すること(8) 前各号に掲げるもののほか、公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除を図るために必要な措置2 市長は、前項各号(第3号を除く。)に掲げる措置を講ずるために必要があると認めるときは、契約相手方及び下請負人等に対し、これらの者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出及び必要な事項の報告等を求めることができる。3 市長は、前項の誓約書を提出した者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めるときは、その旨を公表することができる。(暴力団密接関係者)第3条 条例第2条第3号の市規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。(1) 自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者(2) 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者(3) 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者(5) 事業者で、次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は前各号のいずれかに該当する者のあるものア 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他のいかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者(6) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公共工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者記 入 例【元請負人(契約相手方)用】誓 約 書私は、大阪市が大阪市暴力団排除条例(以下「条例」という。 )及び大阪市暴力団排除条例施行規則(以下「規則」という。)に基づき、公共工事その他の市の事務事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約等から排除していることを承知したうえで、次の事項を誓約します。1 条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者のいずれにも該当しません。2条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、大阪市から役員の氏名その他必要な事項の報告を求められたときは、速やかに書面等(役員名簿等)により提出します。3本誓約書その他の提出した書面等が、大阪市から大阪府警察本部に提供されることに同意します。4私が条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明した場合には、大阪市が条例及び大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づき、大阪市電子調達システム等において、その旨を公表することに同意します。5私が条例第7条第1号に規定する下請負人を使用する場合は、これら下請負人から誓約書を徴収し、当該誓約書を大阪市に提出します。6私が使用する条例第7条第2号に規定する者について、大阪市からこれらの者の誓約書の提出を求められたときは、当該誓約書を徴収し、大阪市に提出します。7私が使用する条例第7条各号に規定する下請負人等が、条例第2条第2号又は規則第3条各号に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明し、大阪市から下請契約等の解除又は二次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。案件名称:大阪市契約担当者 様年 月 日所 在 地(フリガナ)商号又は名称(フリガナ)代表者の氏名代表者の生年月日 年 月 日生受 任 者 名両面印刷でお願いします支店登録の場合は支店の所在地を記入してください。ビル名等の登録がある場合はビル名まで記入してください。支店登録の場合は支店名称まで記入してください。受任者がいる場合は、受任者名を記入してください。受任者登録がない場合は、記入不要です。案件名称を記入してください。代表者の役職、氏名、フリガナ、生年月日を記入してください。(参 考)○大阪市暴力団排除条例(抜粋)○大阪市暴力団排除条例施行規則(抜粋)(公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除に関する措置)第8条 市長は、前条の趣旨を踏まえ、次に掲げる措置を講ずるものとする。(1) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し、公共工事等及び売払い等に係る入札に参加するために必要な資格を与えないこと(2) 入札の参加者の資格を有する者(以下「有資格者」という。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該有資格者を公共工事等及び売払い等に係る入札に参加させないこと(3) 有資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、必要に応じ、その旨を公表すること(4) 公共工事等に係る入札の参加者の資格の登録を正当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日から1年を経過しない者であって、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるものに対する前号に掲げる措置に準ずる措置(5) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者を契約の相手方としないこと(6) 公共工事等及び売払い等の契約相手方が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該公共工事等及び売払い等の契約を解除すること(7) 公共工事等の下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、契約相手方に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、契約相手方が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、契約相手方との当該公共工事等の契約を解除すること(8) 前各号に掲げるもののほか、公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除を図るために必要な措置2 市長は、前項各号(第3号を除く。)に掲げる措置を講ずるために必要があると認めるときは、契約相手方及び下請負人等に対し、これらの者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出及び必要な事項の報告等を求めることができる。3 市長は、前項の誓約書を提出した者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めるときは、その旨を公表することができる。(暴力団密接関係者)第3条 条例第2条第3号の市規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。(1) 自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者(2) 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者(3) 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者(5) 事業者で、次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は前各号のいずれかに該当する者のあるものア 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他のいかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者(6) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公共工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者 仕様書1 案件名称令和7年度字幕表示システム(Cotopat)一式(生野区役所)買入2 品名字幕表示システム(Cotopat)一式(詳細は別紙1のとおり)3 規格及び数量すべて新品を納品すること(詳細は別紙1のとおり)4 納入期限令和7年7月25日(金)納入時期については、事前に事業担当と連絡調整を行い、土・日・祝日を除いた平日の午前9時から午後5時までの間に完了すること。5 納入場所納入場所は以下のとおり。ただし、設置位置については、事業担当と調整すること。名称 住所 品名 設置予定場所 数量 単位生野区役所大阪市生野区勝山南3丁目1番19号Cotopat Screen1階5番窓口サービス課(住民情報)1 台2階24番保健福祉課(健康増進)1 台4階48番窓口サービス課(保険年金)1 台Cotopat Mobile4階45番企画総務課1 台6 特記事項(1) 契約締結後、すみやかに事業担当と納入予定物品やスケジュール等について打合せをすること。(2) 契約締結後、すみやかに事業担当へ単価のわかる内訳明細書を提出すること。(3) 納入時に発注者立会いのもと、受注数量等を確認し、発注者が行う機能等必要な検査に合格したことをもって納品完了とする。(4) 納品の際は、納品物品の名称及び数量等が確認できる「納品書」を提出すること。(5) 受注者は、納品日から半年以内において取扱不注意及び天災を除く理由による故障が生じた場合は、本体保証書の規定に従い無償にて修理または交換を行うこと。ただし、製造元において1年以上の無償保証期間を設けている物品は、その期間とする。(6) 受注者は、事前に使用方法に関する説明を行うものとする。(7) 利用料等の維持費は、別紙2で定める仕様にて別契約とする。(8) 納品時等において建物等へ損傷を与えた場合は、受注者の負担により原状回復を行うこと。(9) 当該システムの利用に必要な通信環境の整備は、本市で別途用意するため、本調達範囲外とする。(10) 納品に際して発生する廃棄物等の処理は、受注者の責任において行うこと。(11) 納入時における搬入用車両の駐車場所については事業担当の指示に従うこと。(12) 納品物については、「大阪市グリーン調達方針」(https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000224120.html)別表の【判断の基準】を満たすものとし、【配慮事項】について充分配慮されていること。(13) エレベーター利用可・区役所地下1階に有料駐車場有り。(14) 応札にあたっては本仕様書を十分検討し、疑義ある場合(同等品の可否を含む)は質問期間内に指定の方法によりよく質し、その内容を熟知の上応札するものとする。質問受付期間経過後の疑義については受付しない。契約後における仕様書の疑義は、本市の解釈によるものとする。(15) 入札金額には、配送料等本契約にかかる全ての費用を含むものとする。(16) 当該システムの機能の一部として生成 AI 機能を利用する場合は、「大阪市生成 AI ガイドライン」(https://www.city.osaka.lg.jp/ictsenryakushitsu/page/0000623850.html)を遵守すること。7 事業担当大阪市生野区勝山南3丁目1番19号 大阪市生野区役所4階大阪市生野区役所企画総務課担当者:小笠原・古木電話番号:06-6715-9990別紙1品名 品質、形状、寸法等 数量 単位Cotopat一式(提供元:京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社)① Cotopat Screenシステムセット 3 式(1)表示スクリーン・サイズ:200mm×360mm程度(2)プロジェクター・サイズ:161×119×108mm以内・重量:1.1Kg以下・投影解像度:1,280×720ピクセル以上・OS:AndroidTV11.0以上・明るさ:400IOSルーメン以上・台形補正機能を有すること・フォーカス調整が可能であること・RAM 2GB。ストレージ 16GB以上の容量を有すること・プロジェクタースタンドを備えること(3)マイク(一式につき2個)・型式:バックエレクトレットコンデンサー型・指向特性:超指向性・マイクスタンドを備えること(4)テンキー・サイズ:90×145×25mm以内(突起部、ケーブル含まず)(5)音声認識字幕表示ソフトウェア・プロジェクターにあらかじめインストールしておくこと・自動アップデート機能を有して、常に最新バーションのソフトウェアが利用できること② Cotopat Mobileシステムセット 1 式(1)タブレット端末・サイズ:幅260×高さ170×厚さ10mm以内・重量:530g以下・OS:Android™ 12以降・ディスプレイ:約10.1 インチ WUXGA(1,920×1,200)以上・RAM 3GB/ OM 32GB以上の容量を有すること・バッテリー容量:7,000mAh以上であること(2)マイク・タブレット端末の内蔵マイクが利用できること(3)音声認識字幕表示ソフトウェア・プロジェクターにあらかじめインストールしておくこと・自動アップデート機能を有して、常に最新バーションのソフトウェアが利用できること別紙2利用サービス 内容 数量 単位Cotopat Screenサービス利用料(1)サービス利用台数・3台(2)利用期間・令和7年7月~令和8年3月末まで(3)クラウドサービス利用・原則、テキスト文字変換利用時間3,000分/月まで※ただし上記利用時間に達した場合、追加サービスに移行できること※追加サービス利用料金は本市負担とする(4)その他・導入前設置環境調査料、システム設置料、図解作成料を含む9 月Cotopat Mobileサービス利用料(1)サービス利用台数・1台(2)利用期間・令和7年7月~令和8年3月末まで(3)クラウドサービス利用・原則、テキスト文字変換利用時間3,000分/月まで※ただし上記利用時間に達した場合、追加サービスに移行できること※追加サービス利用料金は本市負担とする(4)その他・導入前設置環境調査料、システム設置料、図解作成料を含む9 月 【元請負人(契約相手方)用】 誓 約 書 私は、大阪市が大阪市暴力団排除条例(以下「条例」という。)及び大阪市暴力団排除条例施行規則(以下「規則」という。)に基づき、公共工事その他の市の事務事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約等から排除していることを承知したうえで、次の事項を誓約します。1条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者のいずれにも該当しません。 2条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、大阪市から役員の氏名その他必要な事項の報告を求められたときは、速やかに書面等(役員名簿等)により提出します。 3本誓約書その他の提出した書面等が、大阪市から大阪府警察本部に提供されることに同意します。 4私が条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明した場合には、大阪市が条例及び大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づき、大阪市電子調達システム等において、その旨を公表することに同意します。 5私が条例第7条第1号に規定する下請負人を使用する場合は、これら下請負人から誓約書を徴収し、当該誓約書を大阪市に提出します。 6私が使用する条例第7条第2号に規定する者について、大阪市からこれらの者の誓約書の提出を求められたときは、当該誓約書を徴収し、大阪市に提出します。 7私が使用する条例第7条各号に規定する下請負人等が、条例第2条第2号又は規則第3条各号に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明し、大阪市から下請契約等の解除又は二次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。 案件名称: 令和7年度字幕表示システム(Cotopat)一式(生野区役所)買入 大阪市契約担当者 様年 月 日所 在 地(フリガナ)商号又は名称(フリガナ)代表者の氏名代表者の生年月日 年 月 日生受 任 者 名(参 考)○大阪市暴力団排除条例(抜粋)(公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除に関する措置)第8条 市長は、前条の趣旨を踏まえ、次に掲げる措置を講ずるものとする。(1) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し、公共工事等及び売払い等に係る入札に参加するために必要な資格を与えないこと(2) 入札の参加者の資格を有する者(以下「有資格者」という。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該有資格者を公共工事等及び売払い等に係る入札に参加させないこと(3) 有資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、必要に応じ、その旨を公表すること(4) 公共工事等に係る入札の参加者の資格の登録を正当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日から1年を経過しない者であって、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるものに対する前号に掲げる措置に準ずる措置(5) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者を契約の相手方としないこと(6) 公共工事等及び売払い等の契約相手方が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該公共工事等及び売払い等の契約を解除すること(7) 公共工事等の下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、契約相手方に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、契約相手方が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、契約相手方との当該公共工事等の契約を解除すること(8) 前各号に掲げるもののほか、公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除を図るために必要な措置2 市長は、前項各号(第3号を除く。)に掲げる措置を講ずるために必要があると認めるときは、契約相手方及び下請負人等に対し、これらの者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出及び必要な事項の報告等を求めることができる。3 市長は、前項の誓約書を提出した者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めるときは、その旨を公表することができる。 (暴力団密接関係者)第3条 条例第2条第3号の市規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。 (1) 自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者(2) 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者(3) 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者(5) 事業者で、次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は前各号のいずれかに該当する者のあるものア 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他のいかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者 ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者 エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者(6) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公共工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者○大阪市暴力団排除条例施行規則(抜粋)

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