地上タカン装置移設に係る電波影響調査
- 発注機関
- 防衛省航空自衛隊新田原基地
- 所在地
- 宮崎県 新富町
- 公告日
- 2025年5月21日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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地上タカン装置移設に係る電波影響調査
第37号令和7年5月 22日ノタヽユヘ契約担当官GHu=航空白会計隊長越智靖下記により入札を実施するので、「入札及び契約心得」を熟知の上、参加されたい。
記1入札に付する事項(1)件 名 地上タカン装置移設に係る電波影響調査(2)履行場所 航空自衛隊新田原基地(3)履行期限令和8年3月 31日 (火)(4)契約方法 確定契約2入本L同 時 令和7年6月 10日 (火)9時30分3入札方式 一般競争入札4入札場所 航空自衛隊新田原基地司令部庁舎lF入札室5参加資格(1)令和7・ 8・ 9年度の資格審査結果通知書(全省庁統一資格)「役務の提供等」A、 B、 C又はDの等級に格付けされ、九州。
沖縄地域の競争参加資格を有する者。
(2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者。
(3)防衛省防衛装備庁長官又は航空幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(5)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし真にやむを得ない事由を防衛省防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りではない。
6入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
7保証金 入札保証金:免除、契約保証金:免除8契約書等作成の必要の有無 有9説明会 なし10契約条項を示す場所航空自衛隊新田原基地会計隊契約班及び新田原基地ホームページ11適用する契約条項 航空自衛隊標準契約(請書)条項の役務供給契約(請書)条項及び適用契約条項の関係条項による。
12その他(1)第5項の参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(2)入札保証金の納付を免除した場合において、落札者が契約を結ばないときは、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額の100分の5に相当する金額を徴収することと‐ケる。
(3)入札参加希望者は、下記連絡先まで一報の上、入札開始前までに資格審査結果通知書の写しを会計隊契約班に提出すること。(FAX可とする。)(4)入札に代理人が参加する場合は、委任状(随意様式)を提出すること。
(5)郵便入札を可とする。その際は、入札日前日必着(土日祝日を除く。)とする。
(6)本書記載事項の詳細については、会計隊契約班に照会のこと。
〒889-1492 宮崎県児湯郡新富町大字新田19581航空自衛隊新田原基地第5航空団会計隊契約班担当:緒方TEL 0983-35-1121(内線)5738 FAX 0983-35-1805(直 通)生回顧眠「ヽE”り一中一PAγ一無引▼塾市価調査書契約担当官航空自衛隊第5航空団会計隊長越智靖彦殿令 和 7 年 6 月 6 日住所、会社名、代表者名履行期限 令和8年3月 31日 履行場所 航空自衛隊新田原基地品 名(件名) 規 格 単位 数量 単 価 金 額 備 考地上タカン装置移設に係る電波影響調査内訳のとおり 式 1(内訳)役務費仕様書のとおり直接人件費等式 1諸経費 一般管理費等 式 1以下余白=本社(見積)金額¥入本L綱司韓1書貴通知・公告に対し、入札及び契約心得・契約条項等承知の上、上記のとおり提出します。
契約担当官航空自衛隊第5航空団会計隊長越智靖彦殿令 和 7 年 6 月 10 日住所、会社名、代表者名履行期限 令和8年3月 31日 履行場所 航空自衛隊新田原基地品 名(件名) 規 格 単位 数量 単 価 金 額 備 考地上タカン装置移設に係る電波影響調査仕様書のとおり 式 l以下余白入札●議積)金額¥|委任状令和7年6月 10日契約担当官航空自衛隊第5航空団会計隊長 越智 靖彦殿(委任者)住 所会社名代表者私は、下記の者を代理人と定め、下記件名の入札に関する一切の権限を委任します。
1 件名 地上タカン装置移設に係る電波影響調査2 履行場所 航空自衛隊新田原基地(代理人)住 所氏 名航空自衛隊仕様書仕様書の種 類内容による分類 役務仕様書性質による分類 個 別 仕 様 書物品番号 仕様書番号品 名5乙 は件 名地上タカン装置移設に係る電波影響調査新基LPS一 E00016承 認令和7年 5月 16日作 成令和7年 5月 8日改 正令和 年 月 日令和 年 月 日作成部隊等名 新田原管制隊1 総則1.1 適用範囲この仕様書は,航空自衛隊において,地上タカン装置(以下“タカン"という。)の移設に当たり実施する地上タカン装置設置等に係る電波影響調査(以下“本調査"という。)に適用する。
1.2 用語及び定義この仕様書で用いる主な用語及び定義は,C&LPS― Y00007の 1.2によるほか,付表1による。
1.3 引用文書等引用文書等は,次による。
a)引 用文書 この仕様書に引用する次の文書は,この仕様書に規定する範囲内において,この仕様書の一部をなすものであり,入札書又は見積書の提出時における最新版とする。
なお,引用文書に定める内容が,この仕様書に定める内容と相違する場合は,3)を除き,この仕様書に定める内容が優先する。
1)規 格NDS C 0002 地上用電子機器通則2)仕 様書C&LPS一 Y00007 調達品等一般共通仕様書CPS一 E581215 地上タカン装置 J/GRN-504( )3)法 令等う∠品 名 地上タカン装置移設に係る電波影響調査電波法(昭和25年法律第131号 )航空法(昭和27年法律第231号 )著作権法(昭和45年 法律第48号 )情報システムに関する調達に係るサプライチェーンロリスク対応のための措置について(通達)[防 装庁(事)第 3号 31.1.9]航空自衛隊の立入制限場所への立入手続等に関する達(昭和57年航空自衛隊達第5号 )飛行点検実施細則(令和7年航空支援集団達第1号 )b)関 連文書IT利用装備品等及びIT利用装備品等関連役務の調達におけるサプライチエーンロリスクヘの対応について(通知)(装管調第807号 令和3年 1月21日 )飛行点検実施規則(令和7年航空自衛隊達第2号 )2 調査に関する要求2.1 調査の前提本調査は,タカンの移設に先立ち,設置場所周辺の地形,物件,障害物等による電波影響等を整理し,タカンの設置に適した場所を調査して調査報告書を作成する。調査の前提は,次による。
a)既 設タカンの諸元及び設置場所並びに移設後の設置候補地(以下“候補地"という。)の範囲は,調達要領指定書による。
b)タ カンの仕様は, CPS一 E581215に よる。
c)設 置位置の適否は,次に掲げる事項を確認することにより行うこと。
1)設 置位置が電波法及び航空法(以下“法令等''という。)並びに付表2に適合していること。
2)シ ミュレーションの結果が,付表3に適合していること。
d)調 査に当たり,物件及び障害物の撤去,除去又は移設を検討する場合,これらの可否に関する検討は,本調査の対象外とする。
2.2 調査実施計画書の作成等a)契 約の相手方は,契約締結後速やかに,次の事項を記載した調査実施計画書(案)を作成するものとする。
1)実 施予定表2)実 施体制3)調 査実施要領(現地調査を含む。)4)そ の他つυ品 名 地上タカン装置移設に係る電波影響調査b)契 約の相手方は,調査実施計画書(案)を作成後,速やかに説明会を実施し,監督官の確認を受けるものとする。説明会実施場所は,調達要領指定書によるものとし,説明会終了後,所要の修正を実施した上で,調査実施計画書を提出するものとする。提出先は,調達要領指定書による。
2.3 調査2.3.1 現地調査契約の相手方は,調査実施計画書に基づき,現地調査を実施するものとする。
なお,調査の実施に必要な器材は,契約の相手方が準備するものとする。現地調査の内容は,次による。
a)タ カンの候補地の現況調査b)候 補地周辺の物件,障害物及び地形の調査C)調 査報告書等に使用する写真の撮影2.3.2 調査の内容調査の内容は,次による。
2.3.2.1 タカン設置要件の整理法令等及び付表2に基づき,タカンの設置要件を整理し,取りまとめるものとする。
2.3.2.2 タカンの設置場所検討2.3.2.1を踏まえ,2.l a)の候補地の範囲内におけるタカンの設置場所を検討するものとする。細部は,次による。
a)タ カン空中線の設置場所を選定し,作図を行うこと。
b)2.3.1で 得られた成果及び国土地理院による公開情報を使用し,緯度,経度及び地盤高を調査し,取りまとめること。
c)制 限表面,その他法令等による規制を調査し,空中線高を検討すること。
d)タ カンが発射する電波に影響を与える可能性のある物件及び障害物を調査し,取りまとめること。
e)周 囲の地形及びd)の障害物を考慮し,覆域の検討を行うこと。
f)d)の物件及び障害物及びe)の地形をモデル化し,電波影響に係るシミュレーションを行い,電波への影響を検討すること。
g)f)で実施したシミュレーションで許容値を満足しない場合は,設置場所の変更,物件及び障害物の除去,その他必要な改善策を検討すること。
2.3.2.3 問題点及び懸念事項等の抽出タカンの設置に当たって問題点,懸念事項等となる事項を抽出して,取りまとめるものとする。
′”品 名 地上タカン装置移設に係る電波影響調査2.3.3 連絡調整会の実施契約の相手方は,監督官との調整により,月 1回を基準に連絡調整会を実施し,調査の方向性について確認するものとする。実施場所は,調達要領指定書による。
2.3.4 調査結果の報告契約の相手方は,中間報告会及び調査結果報告会を実施するものとする。中間報告会及び調査結果報告会の実施時期及び実施場所は,調達要領指定書による。
なお,中間報告会実施までに中間報告資料(案)を作成するものとし,中間報告会実施後,所要の修正を実施した上で,速やかに中間報告資料を提出するものとする。提出先は,調達要領指定書による。
2.4 品質管理品質管理は,次による。
a)提 出書類及び納入品は,障害等リスクが潜在すると契約の相手方が知り又は知り得べきソースコード等の埋込み又は組込み,その他官の意図せざる変更が行われない相応の管理,その他の契約の相手方(下請負者,再委託先等を含む。)による適正な品質管理の下で製作されたものでなければならない。
b)本 役務の実施に当たり,契約の相手方(下請負者,再委託先等を含む。)は ,貸付文書についてa)の品質管理と同等の管理を行うものとし,障害等リスクが潜在すると知り又は知り得べきソースコード等の埋込み又は組込み,その他官の意図せざる変更を行わないものとする。
3 監督口検査監督及び検査は,契約担当官等の定める監督検査事務処理要領により実施する。
4 その他の指示4.1 提出書類契約の相手方は,監督官の確認を受けた上で表2に示す提出書類を提出するものとする。
表2-提 出書類名 称数量、単位及び媒体秘等区分提出先 提出時期調査実施計画書調達要領指定書による。
調達要領指定書による。
契約締結後速やかに中間報告資料調達要領指定書による。
調達要領指定書による。
中間報告会実施後速やかにEU品 名 地上タカン装置移設に係る電波影響調査4.2 納入品契約の相手方は,表 3を納入するものとする。
表3-納入品名 称 数量、単位及び媒体秘等区分納 入 先 納 期調査報告書調達要領指定書による。
調達要領指定書による。
調達要領指定書による。
4.2.1 提出書類等の書式調査実施計画書,調査報告書等は, 日本産業規格A列 4番を縦に使用し,ワード・プロセッサにより浄書したものとする。ただし,これにより難い場合(図表,画像及び写真)は ,他の様式を併用することができる。
4.2.2 提出書類等作成の留意事項本調査に使用した文献,参考資料等は,調査報告書に記載するものとする。
4.3 貸付文書契約の相手方は, C&LPS一 Y00007の 4.2.2b)に基づき,本調査において官側が必要と認めた文書及び資料(以下“文書等"という。)について,無償で貸付けを受け又は閲覧することができる。また,文書等は,貸付け又は閲覧時における最新版とし,文書等が更新された場合は,最新版の文書等の貸付けを受け又は閲覧をすることができる。
なお,文書等の貸付場所及び返納場所については,官側の指定する場所とする。
また,貸付時期は,官側との調整によるものとし,貸付期間は,契約納期までとする。
4.4 官側における支援契約の相手方は,本契約の履行に当たり,官側の支援を必要とする場合は,次の事項について,無償で官側の支援を受けることができる。この場合,速やかに契約担当官等に申請する。
a)官 側の施設,設備等の使用b)部 隊等における意見聴取C)そ の他,官側が必要と認めた事項4.5 著作権その他の権利著作権その他の権利は,次による。
a)契 約の相手方は,調査報告書を作成する場合は,第二者が有する著作権その他の権利(産業財産権及び営業秘密)(以 下“知的財産権''という。)を侵αU品 名 地上タカン装置移設に係る電波影響調査害することのないよう,必要な処置を講じるものとする。
b)こ の契約において作成した調査報告書が,第二者の知的財産権を侵害しているとして,官側に対して,第二者が何らかの請求・主張を行ったときには,契約の相手方が自己の費用にて当該第二者と交渉・訴訟を行い,弁護士費用,その他の費用を含む損害賠償責任の全てを契約の相手方が負担する。
c)こ の契約において作成され,納入物となる調査報告書の著作物において,著作権法に規定された著作権(財産権)及び著作者人格権(以下“著作権等"という。)が発生する場合,その権利は次による。ただし,官側は,納入された著作物を利用するために必要と認められる範囲において,翻案,複製及び貸与することができる。
1)契 約の相手方が従来から有していた著作権等には適用しない。これらの著作権等(以下“適用外著作権等"という。)は,契約の相手方に留保される。
2)契 約の相手方は,この契約で新たに契約の相手方が著作した調査報告書の著作権(著作権法第27条及び第28条 に規定する権利を含む。)を,契約の時点で適用外著作権等が確定している部分を除き,官側に譲渡する。
3)契 約の相手方は,適用外著作権等を除く調査報告書に関し,著作権法に規定する著作者人格権を行使しない。ただし,官側の承認を得た場合には,この限りではない。
4)契 約の相手方は,調査報告書の納入時,付紙1及び付紙2をそれぞれ作成し,監督官に1部提出する。
5)契 約の相手方は,調査報告書に関する適用外著作権等を主張する場合は,付紙3を作成し,監督官に1部提出する。契約の相手方は,提出後,速やかに留保部分について,官側と協議を行った上で確認を受ける。また,確認を受けた留保部分に関する詳細資料を,監督官に1部提出する。
d)契 約の相手方は,著作権等の帰属等に関し疑義が発生した場合は,その都度官側と協議して解決する。また,協議において取り決めを行った場合,契約の相手方は,取り決めた文書を速やかに官側に提出し,確認を受けるものとする。
e)契 約の相手方は,本調査により得られた成果を,官側の許可なく,公表又は第二者へ譲渡してはならない。
4.6 情報保全情報保全は,次による。
a)契 約の相手方が,第二者を従事させる場合は,情報システムに関する調達に「′品 名 地上タカン装置移設に係る電波影響調査係るサプライチエーン・リスク対応のための措置について(通達)に定める特約条項によるものとし,所要の届出を実施するものとする。
b)契 約の相手方は,本契約の履行に当たり,知り得た知識を漏えい又は他に転用してはならない。
c)基 地へ入門する車両にドライブレコーダーを搭載している場合,入門前にドライブレコーダーの電源を切り,機能の無効化処置を実施するものとする。
なお, ドライブレコーダー機能の無効化処置の履行状況については,監督官に確認を受けるものとする。
4.7 立入制限場所への立入契約の相手方が,2.2.4の現地調査の実施に当たり,部隊等の長が定めた立入禁止区域へ立ち入る必要がある場合は,航空自衛隊の立入制限場所への立入手続等に関する達の定めるところにより,立入りを許可された者でなければならない。
4.8 仕様書の疑義この仕様書に対して疑義を生じた場合は,その内容について監督官の所掌事務に関する事項については監督官と,検査官の所掌事務に関する事項については検査官と,その他の契約に関する事項の疑義については契約担当官とそれぞれ協議するものとする。
00付表1-用語及び定義用 語 定 義地上タカン装置 TACtial Air Navigation:TACAN(タ カン)航行する航空機に対し,距離及び方位情報を提供することにより,航空機が適切な航法を実施し,航空交通の安全を確保するための航空保安無線施設として使用する装置であって,方位情報の提供にUHF帯 を使用するものをいう。
シミュレーーション電子計算機又は物理モデルを用い,電波放射を模擬することをいう。
付表2-タ カンの設置条件No 内 容(全般)空中線装置の設置位置とその周辺の障害物との位置関係は,タカンの方位精度に影響する。したがって,空中線装置の設置は,次の設置基準を満たすこと。
2-1注記1注記2注記3注a)(タ カン・アプローチ以外に使用する場合)一般的に使用(タカン・アプローチ以外の使用)する場合,空中線装置は,最大有効距離を得るためにできるだけ高い地形の点に,地上高をできるだけ高く設置することが望ましい。空中線装置開口部から300m以 上離れた場所の障害物は,精度にあまり影響を与えないが,陰となる地域を生じるため好ましくないので,次の基準によつて設置位置を選定する。図1において,空中線装置開口下部中心から上向角3° 以上の空間に障害物がないこと。ただし,次の場合は例外とする。
a)空 中線装置開口下部中心から上向角3° の限界よりも1° ~2° を超える障害物で,水平方向の見込角(障害物の幅)が 10° 以下の障害物が2個までの場△b)空 中線装置開口下部中心から上向角3° の限界よりも4° ~5° を超える障害物で,水平方向の見込角が3° 以下の障害物が4個までの場合c)a)項及びb)項で示した障害物が草木である場合,その数は2倍まで,水平方向の見込角は, 3倍まであってもよい。
d)一 般に,空中線装置開口下部から300mを 越える障害物は,機能に障害を与えるような反射はないが,陰の部分の低角度の有効範囲が減少する。これらの空中線装置設置基準をまとめると表1のとおりである。
e)鉄 塔手招は,空中線装置放射部下面よリー15° 以上にする。(図 2参照)f)航 空障害灯は,空中線装置放射部下面より上方にでないこと。(図 2参照)表1-空中線装置設置基準例外の等級 障害物の種類 水平方向の最大幅 最大高角度CIassl 草木等の幅の狭いもの 9° 1 3°Class2 他の幅の狭いもの n0(Ж)Class3a) 草木等の幅の広いもの 307・Class4a) 他の幅の広いもの 1 0° 5°空中線装置開口部から障害物までの距離は,300m以 上を基準とする。
空中線装置設置基準は,Classlの 障害物が4箇所以下又はClass2の 障害物が2箇所以下のこと。
空中線装置設置基準は,Classlの 障害物が2箇所及びClass2の障害物が1箇所以下のこと。
障害物の後方に陰が生じる。
2-2(タ カン・アプローチに使用する場合)タカン・アプローチに使用する場合,空中線装置の近傍(約 10m以 内)の障害物は,誤差の原因となる為できる限り離して設置すること。
a)空 中線装置開口部から半径300m以 内に,空中線装置開口下部以上の高さの建物がなく,設置高以下でも空中線から見て障害物の水平方向の見込角は, 10° 以下が望ましく,かつ,2-1項の基準を満足すること。
b)空 中線装置開口部から半径300m以 内, 150m以 上の距離で,仰角8° 以内に水平方向の見込角が9° 以内の障害物があっても,設置高及び設置位置関係(障害物とアプローチ・コースの位置関係)を適宜選択すれば設置は可能である。ただし,障害物の後方は,陰となる。
nυ10(メ ンテナンスエリア及び取付高さ)鉄塔踊り場への出入り用ハッチ部は,全性・整備の容易性を考慮し,空中線装置基台部点検方向(南側)を避けること。また,鉄塔踊場と空中線装置取付用ベースプレート面との高さ関係は,空中線部点検・整備時に基台部点検扉より出入りするので,極力,踊場と空中線装置取付用ベースプレート面の段差を小さく(500mm以下)し ,整備性の向上を図る必要がある。(図 3参照)(ケーブルラックの設置条件)空中線装置~タカン局舎間のケーブル布設に対し,幅 3 0 0mmの垂直及び水平ラックを設ける必要がある。曲がり部分の半径は,WF―H50-13Sを想定し6 0 0mm以上必要とする。また,ラ ックの横桁は,ケーブル布設・個縛作業の容易性を考慮し, L型アングルとし,水平ラックの場合は,フラット面を上にして取り付けすること。
なお,垂直ラック立ち上がり位置は,鉄塔を中心とすること。(図 4参照)(避雷針設置条件)空中線装置の避雷針設置に当たっては,設置場所の過去の落雷状況等から保護レベルを決定する。これにより,図 5及び図6から保護角法の場合の保護角及び回転球体法の場合の半径(雷撃距離)を決定し,避雷針の保護角又は半径を満たすよう設置すること。
回転球体法による保護を行おうとすると,空中線装置の周りに避雷針を取り付けた支持柱を複数設置する必要がある。このことは,放射する電波の質等に影響を与えることが考えられるため,保護角法による設置が運用上,経済的にも効率が良い。
ただし,空港場内。
近傍サイトにおいては,空港制限表面に留意する必要がある。
避雷針支持管(φ D)の 太さの規定は,空中線装置放射部下部より突き出た範囲とし,空中線装置放射部からの距離により制約を受け,図 5及び図6に示す寸法を満足する必要がある。避雷針は,近過ぎたり太過ぎると電波障害, とりわけ方位誤差の発生が懸念されるため設置する方角は,滑走路側を避けること。さらに航空機ヘサービスする方角(進入コース等)にも設置しないように考慮すること。
ぴ デr一〇卜刊トー|3° 以下 10°以ド(水平) (水平)トー→130・"丈ll(水 '14)トー刊9° 以下(水平)図1-空中線装置設置基準□□□□トー→19 rlド(水`卜,卜」10°以下(水平)3001nlら Orn3(Юm11「~~放射部(開口部)障害灯 ~~\以上クリア図2-空 中線装置 サイドローブクリア範囲空中線装置S NN′†基台部のこの面にコネクタバネ′|が位置する`出入り用′ッチ'「11「7ベースフレート手摺り注.空中線装置の点検界の下に鉄塔の出入り用ハッチを設置しないことド 上面より見るi:中‐.11.::,図3-メ ンテナンスエリアと取付高さ及び空中線装置と方位の関係\12卜・1静刊LnTrl,vケープッラック`ま 踊り場までとする垂直ケープルラック(鉄塔中央部を立上る)ケープルラック詳細ルラックタカン局舎図4-ケーブルラック(野外)′t.$O{*) i ~|~ほ“菫●●■●・摯"●摯Tとする.サ注避=針は力位“豊への影●があるため餃置する方角は滑走目側を通け、さらに航空機ヘサービスする方角(遺入ヨース等):こは設置しないこと。
=L画よ2』堕豊J ・、一/ヽ´′´ヽヽヽヽヽヽ′′´ヽヽ、´´´´ヽヽヽヽ□図5-避雷針(保護角法例)設置条件一ヽ/>13牛れこ“"方饉■‐ヽ"●があるためa口す0方角は,0を出を■,、_上菫ム2』望L図6-避雷針(回転球体法例)設置条件`く_14付表3-飛行点検評価基準評価項目 評価基準識別符号 正確,明瞭かつ安定しており,雑音がなく,当該施設の覆域内で聴取可能であり,当該施設の全覆域にわたってコース・ストラクチャーに影響を与えないこと。
基準ラジアル 設定された磁方位から±1° 以内であること。
センシング及びローテーション正常であること。
距離精度 実距離の±0.2NM以 内であること。
偏波効果 不要偏波成分に起因するコースの偏位は,± 2° 以内であること。
ラジアル(アライメント)1 進入方式に用いられるラジアルのアライメントは,設定された磁方位から±2° 以内であること。
その他のラジアルのアライメントは,正確な磁方位から±25° 以内であること。
2ラジアル(ス トラクチャー)1 ベンドによるコースの偏位は,正確な磁方位及び平均電子ラジアルのアライメントから±3.5° 以内であること。
2 ラフネス及びスキヤロッピングa)オ ン・コースの平均からの偏位は±3° 以内であること。
b)特 例ラフネス及びスキャロッピングによる最大偏位が3° を超えても,その偏位が,次の距離以内であれば許容されるcl)FINAL APPROACH FIX(以 下“FAF'' という。)/GATEか らMAPま での間で,任意のlNMの うち0.05NM以 内であること。
2)平 均海面高度上, 10, OOOft以 下で,任意の5NMの うち0.25NM以 内であること。
3)平 均海面高度上, 10, 001ft以 上から20, 000ft以下で,任意の10NMの うち0.5NM以 内であること。
4)平 均海面高度上, 20, 001ft以 上で,任意の20NMのうちlNM以 内であること。
3 アンロックa)タ ーミナル・ラジアル1)FAFか らMAPま での最終進入経路の両側5° の範囲において,方位及び距離のアンロックがないこと。ただし,局上通過は,適用外とする。
2)1)以外の基準は,エンルート・ラジアルの評価基準を適用する。ただし,初期及び中間のアプローチ・フィックス,最終進入ラジアル, リード・ラジアル,クロッシング・ラジアル等の方式手順で使用する基準点においては,方位及び距離のアンロックがないこと。
b)エ ンルート・ラジアル方位における任意の5NMの 間において, lNM以 上のアンロック,距離では,任意の5NMの 間において, 0.5NM以 上のアンロックがないこと。
覆域(信号強度) 地形及び障害物との間隔によって定められた最低飛行点検高度において, 40NMの 範囲内で信号強度が22μ V(-80dBm)以 上であること。ただし,次の各号の場合は,信号強度が基準値未満であっても許容されるものとする。
1 ターミナル・ラジアル及びエンルート・ラジアル15最終進入区域を除く任意の5NMの 間において, lNM未 満であること。
運用覆域を超えて航空路、直行経路、標準計器出発方式(SID)及 び転移経路が設定されている場合当該施設及び設定に使用される他の施設の方位指針及び距離が,アンロックしない安定した状態にあること。
カバレッジ・オービットノータム発行等所要の処置がなされること。
監視装置 監視装置が警報を発する点において,基準ラジアルのアライメントが,± 1° を超えないこと。
予備器材 主器材と同じ評価基準を満足すること。
予備電源 主電源で運用された評価基準と同じ基準を満足すること。
16付紙1-調査報告書に関する著作権譲渡証明書調査報告書に関する著作権譲渡証明書令和 年 月 日甲殿乙 住 所会社名代表者名乙は,上記契約により作成した調査報告書に関する著作権(著作権法(昭和45年法律第48号 )第 21条から第28条 に定める全ての権利を含む。)を令和年月 日に甲に対して譲渡したことに相違ありませんので,本証明書を提出いたします。ただし,甲及び乙の協議の上,適用外とされた著作権は,乙に留保されるものとします。
調達要求番号ロ口口 名契約金額納入先部隊等名(納入場所) 数量・単価単 価 認証番号及び年月日17付紙2-調査報告書に関する著作者人格権不行使証書調査報告書に関する著作者人格権不行使証書令和 年 月 日甲殿乙 住 所会社名代表者名乙は,上記契約により作成した調査報告書等に関する著作者人格権(著作権法(昭和45年法律第48号 )第 18条から第20条 に定める全ての権利を含む。)を行使しないことを約束し,本証書を提出いたします。
なお,著作者人格権を行使しようとする場合には,甲の承認を得るものとします。
調達要求番号口叩名契約金額納入先部隊等名(納入場所) 数量・単価単 価 認証番号及び年月日18付紙3-調査報告書に関する適用外著作権等内訳書調査報告書に関する適用外著作権等内訳書調査報告書等に関する著作権譲渡証明書のただし書きにより,乙に留保される著作権の内訳は,次のとおりです。
該 当 範 囲該 当 箇 所理 由調達要領指定書発 簡 番 号調達要求番号 新管隊-1調達要求年月日 令和7年 5月 16日作 成 部 課 新田原管制隊作 成 年 月 令和7年 5月 8日口m名 地上タカン装置移設に係る電波影響調査仕様書番号 新基LPS― E000162 調査に関する要求2.1 調査の前提a)既設タカンの諸元及び設置場所) 既設タカンの諸元1)名 称 新田原タカン2)周 波数 1184MHz(CH-97X)3)出 力 5kW± 50%4)受信感度 -95dBm(応 答率が70%の場合)既設タカンの設置場所 北緯 32度 04分49.48秒東経131度 27分 13.62秒移設後の設置候補地 航空自衛隊 新田原基地内(宮崎県児湯郡新富町)2)3)既設タカン図―航空自衛隊新田原基地案内図2.2 調査実施計画書の作成等b)調査実施計画書(案)説明会の実施場所府中基地又は新田原基地2.3.3 連絡調整会の実施名 称 実施場所連絡調整会 府中基地又は新田原基地2.3.4 調査結果の報告疑≡壼ヲ⊆∋(=≡≡3)⊂=≡≡罫設置候補地 (範囲)名 称 実施場所 実施時期中間報告会 府中基地又は新田原基地 令和7年 9月 30日 までに調査結果報告会 府中基地又は新田原基地 令和8年 2月 28日 までに司口"日 |、 ~ サノ4.1 提出書類4.2 納入品名 称 数量 単位 媒体 提出先調査実施計画書EA DVD 航空幕僚監部防衛部事業計画第1課部 紙 航空自衛隊 航空保安管制群本部部 紙 航空自衛隊 新田原管制隊中間報告資料EA DVD 航空幕僚監部防衛部事業計画第1課予FБ 紙 航空自衛隊 航空保安管制群本部部 紙 航空自衛隊 新田原管制隊名 称数 量単位媒 体 納入先 納期調査報告書EA DVD航空自衛隊 新田原管制隊 令和8年 3月 31日干F『 紙