電子記録媒体破壊処理及び機器等回収業務委託に係る一般競争入札について
- 発注機関
- 兵庫県たつの市
- 所在地
- 兵庫県 たつの市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年5月21日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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電子記録媒体破壊処理及び機器等回収業務委託に係る一般競争入札について
soft_label: PFU PDF Library 2.0.0 software: PFU ScanSnap Home 2.5.0 #iX1400 ctime: 2025/05/12 13:45:36 mtime: 2025/05/12 13:45:36
入札募集情報令和7年5月13日公告物件(業務)番号 デ戦委託 第14号業務名 電子記録媒体破壊処理及び機器等回収業務委託履行場 所 たつの市役所(たつの市龍野町富永1005番地1)履行期 限 令和7年7月31日(木)業務担当課 総務部デジタル戦略推進課業 務 概 要別添「電子記録媒体破壊処理及び機器等回収業務委託に係る仕様書」のとおり入札参加資格(全項目に該当する者)① 登録要件・ 令和7年4月末時点で、たつの市入札参加資格者名簿(物品、役務)に登録されている者② 住所要件・ なし③ 実績要件・ 平成22年4月以降において、官公庁等(国、地方公共団体、法人税法(昭和 40 年法律第 34 号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。))が発注した「電子記録媒体破壊処理及び機器等回収業務委託」を元請けとして完了した実績を有する者④ その他・ 公告日から開札日までの間、たつの市又は兵庫県から指名停止を受けていない者・ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する入札参加者の資格制限に該当しない者・ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者。
ただし、それぞれの申立てがなされた者であっても、公告日の前日までに裁判所から更生又は再生計画の認可を受けた者はこの限りではない。
・ たつの市契約等から暴力団等を排除する措置に関する要綱(平成24 年告示第1号)第3条に規定する入札参加排除措置を受けていない者入 札 方 法郵便方式事後審査型(開札後に入札参加資格の審査を行い、落札者を決定するため、最低価格入札者であっても落札者とならない場合がある。)入札に関する質問期限 令和7年5月20日(火)正午まで方法質問書(様式任意)により、たつの市総務部デジタル戦略推進課へメール送信(dejitarusenryaku@city.tatsuno.lg.jp)質問に対する回答期日 令和7年5月22日(木)方法 たつの市ホームページ(入札・契約情報)で公表入札書等の提出期限 令和7年5月28日(水)午後5時必着場所 総務部デジタル戦略推進課書類・入札書(任意の封筒に封入封かんのこと)・内訳書(内訳金額(破壊処理費用、回収業務費用、買取費)が把握できる書類 任意様式)・業務実績調書方法 入札書類は必ず郵送すること。
(配達証明)入札(開札)① 日時 令和7年5月29日(木)午前10時15分② 場所 たつの市役所本館2階 204会議室③ 立会(任意) 代表者又は立会人(委任状及び受任者印を持参した者は立会人となることができる。)同額入札の場合の落札決定開札の結果、落札となるべき同額入札者が2人以上あるときは、当該入札の落札者の決定を保留とします。
同額入札者本人又は委任状を持参した代理人全員が入札会場内にいるときは、その場でくじ引きにより落札者を決定します。
同額入札者(代理人)の一部又は全員が入札会場内にいないときは、翌日(休日のときは直後の開庁日)、くじ引きにより落札者を決定します。
なお、同額入札者(代理人)がこのくじ引きに参加できない場合は、当該入札事務に関係のない市職員が代わってくじを引くこととします。
(くじ引きは辞退できません。)最低制限価格 設定しない。
保証金入札保証金/免除契約保証金/免除支 払 条 件前 金 払/無(有の場合は、工事請負額の40%以内)中間前金払/無(有の場合は、工事請負額の20%以内)部 分 払/無中間前金払と部分払の選択該当工事の別/無現場説明会 無注 意 事 項① 関係法令等、入札に関する条件を熟知の上、入札に参加のこと。
② 受注者又はその下請業者が、暴力団員等から不当介入を受けたにもかかわらず、警察への届出等並びに発注者への報告を怠ったときは、指名停止の対象となる。
③ 指定の様式は、たつの市ホームページからダウンロードの上、作成すること。
④ 落札者の決定は、電子記録媒体破壊処理及び機器等回収業務の応札価格が予定価格の範囲内であり、かつ、電子記録媒体破壊処理及び機器等回収業務から情報機器買取費の見積額を差し引きして、当市にとって最も有益な見積書を提示した者とする。
電子記録媒体破壊処理及び機器等回収業務委託に係る仕様書1 対象機器別紙 機器明細一覧表(以下「一覧表」という。)のとおり2 業務明細下記(1)及び(2)について、それぞれ見積書を提出すること。
なお、(1)の業務については「委託契約」、(2)の業務については「売買契約」を締結する。
(1) 電子記録媒体破壊処理及び機器等回収業務<搬出について>ア 集積場所から機器を搬出する際は、機器の紛失、盗難及びデータ漏洩等に十分配慮した運搬を行うこと。
<検品について>ア 庁舎から搬出した機器は、速やかに受注者が用意する施設(兵庫県又は隣接する2府2県に所在する施設)に搬入し、検品作業を行うこと。
イ 検品は市が提供する一覧表に基づき行い、欠損及び追加等が判明した場合は、その旨同一覧表に記載して提出すること。
<データ消去について>ア データ消去作業は、機器の搬出後に行い、作業完了まで施錠可能な部屋等で管理、保管すること。
イ 搬出後の機器及びデータの管理については受注者の責によるものとする。
ウ データ消去の対象は、電子記録媒体を内蔵する対象機器全てとする。
エ 電子記録媒体内蔵機器(パソコン、サーバ、USBメモリ等)についてはデータの漏洩防止のため、ウェアレベリングを考慮した「SECUREERASE等」により全メモリセルへの上書きを1回以上行い、データ消去を行い、物理破壊によりデータの読み取りを不可能にすること。
オ 使用するデータ消去ソフトについては、上記作業が行えるものであれば、種類は問わない。
カ データ消去業務完了後に、本体情報(メーカー・型番、シリアルナンバー)、パソコン管理番号及びHDD・SSD情報(メーカー・シリアルナンバーが鮮明に分かる画像データを貼り付けたデータ消去証明書等を提出すること。キ 機器搬入やデータ消去作業について、市職員による現地立ち会いのもと作業確認を行うものとする。なお、日程等については、契約後協議の上、決定するものとする。<その他>ア 機器に貼ってある本市の管理ラベル等については、全て剥がし、処分すること。(2) 情報機器買取ア 一覧表にある機器について、買取金額の見積りを行うものとし、買取額の総計金額を明記すること。
イ データ消去及び機器等回収に係る経費については、(1)の業務の見積りに含め、(2)の見積りは買取金額のみを記載すること。
3 契約業者の決定方法電子記録媒体破壊処理及び機器等回収業務の応札価格が予定価格の範囲内であり、かつ、電子記録媒体破壊及び機器等回収(委託)から情報機器買取(売買)の見積額を差し引きして、本市にとって最も有益な見積書を提示した者を契約業者とする。
4 対象機器の搬出場所建物 住所 フロア 備考たつの市役所 兵庫県たつの市龍野町富永1005番地1・本館2階倉庫・新館3階電算室エレベータ有り5 回収日回収日は、平日の業務時間(午前8時30分から午後5時15分)内で、契約締結後に協議の上、決定する。
6 履行期間契約締結日から令和7年7月31日(木)まで7 その他契約書・仕様書に定めのない疑義が生じた場合、本市と受注者は、速やかに協議して定めるものとする。