【電子入札】【電子契約】冷却系安全性試験施設の試験運転等に係る業務
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月13日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】冷却系安全性試験施設の試験運転等に係る業務
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0803C00183一 般 競 争 入 札 公 告令和8年1月14日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 冷却系安全性試験施設の試験運転等に係る業務数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
入札金額の内訳として、月額金額を明記すること。
定常外業務等が発生するものについては、別途落札者と協議し、その単価を決定する。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月5日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所令和8年1月27日 11時00分WEB会議にて実施入札期限及び場所令和8年3月6日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年3月6日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日納 入(実 施)場 所 冷却系機器開発試験施設建家(AtheNa)契 約 条 項 業務請負契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課大下 乃子(外線:080-4710-2091 内線:803-41049 Eメール:ohshita.noko@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 知的財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年3月6日 10時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 ナトリウム取扱施設での試験又は保守業務に求められる知見・技術力を有してることを証明できる資料を提出すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
冷却系安全性試験施設の試験運転等に係る業務仕様書目 次1.業務目的 ································································································································· 12.契約範囲 ································································································································· 13.対象設備の概要 ······················································································································ 14.実施場所 ································································································································· 25.実施期日等 ······························································································································ 36.業務内容等 ······························································································································ 37.受注者と機構の主な役割分担 ································································································· 68.実施体制及び業務に従事する標準要員数 ·············································································· 89.業務に必要な資格等 ··············································································································· 810.支給品、貸与品等 ··············································································································· 911.提出図書 ···························································································································· 1012.検収方法等 ························································································································ 1013.産業財産権等 ···················································································································· 1014.本業務開始時及び終了時の業務引継ぎ ············································································ 1015.検査員及び監督員 ············································································································· 1116.品質保証 ···························································································································· 1117.グリーン購入法の推進 ······································································································ 1118.特記事項 ···························································································································· 11添付資料別紙-1 知的財産権特約条項11.業務目的本仕様書は、日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所 高速炉研究開発部 ナトリウム機器技術開発グループ、原子炉安全工学グループ(以下「機構」という。)所掌の高速炉安全性第1~第5試験室、冷却系機器開発試験施設(以下「試験施設」という。)の試験運転等の業務を受注者に請負わせるための仕様について定めたものである。
受注者は、本仕様書に示す基本的な要件を満たしたうえで、装置の構造、取扱方法、関係法令等を十分理解し、本業務を実施する。
また、受注者の裁量、責任及び負担において計画立案し、本業務を実施するものとする。
なお、本件は「令和5 年度高速炉実証炉開発事業(基盤整備と技術開発)」の一環として実施するものである。
2.契約範囲(1) 試験施設の試験運転に係る業務(2) 試験施設の点検・保守、管理に係る業務(3) 試験施設の整備及び安全衛生等に係る業務(4) 関連資料の作成及び管理業務(5) 試験運転・保守等の工程調整に係る業務(6) 上記に付随する作業で機構との協議により定められた作業3.対象設備の概要(1) 高速炉安全性第1試験室本施設は、高速炉用蒸気発生器(以下「高速炉SG」という。)における安全性研究を行うための伝熱管破損模擬試験装置(TRUST-2)を有する。
また、屋外には付帯設備としてナトリウム洗浄エリアを有する。
また、付帯施設として機材倉庫とガスボンベ小屋を有する。
(2) 高速炉安全性第2試験室本施設は、高速炉の炉心安全及び蒸気発生器のナトリウム-水反応等に関する研究開発を行うための危険物一般取扱所で、主に炉心安全では溶融移動挙動大型模擬試験装置(MELT-Ⅱ)、FCIナトリウム試験装置II、融体デブリ化ナトリウム試験装置、高温FCI試験用小型装置、融体デブリ化水試験装置、リフラックス冷却挙動試験装置、高温物性分析装置といったMELT関連装置があり、ナトリウム-水反応では高温エロージョン試験装置、セルフウェステージ試験装置(SWAT-2R)を有する。
また、付帯施設として実験準備室と実験補助室を有する。
(3) 高速炉安全性第3試験室本施設は、高速炉の安全性研究を行うために、熱分析測定装置、多セル区画実験装置、アルゴンガス雰囲気制御棒ブレード破損試験装置(MELT関連装置)を有しており、施設の一部に危険物一般取扱所の蒸気発生器水リーク試験装置(SWAT-3R)を有する。
また、付帯施設として計器保管室を有する。
2(4) 高速炉安全性第4,5試験室本施設は、高速炉における大規模ナトリウム漏えいに伴うナトリウム燃焼試験研究や放射性物質移行挙動を把握するための試験を行う危険物一般取扱所で、主に、大型密封試験装置(SOLFA-2)、小型密封試験装置(FRAT-1)からなる大規模ナトリウム漏洩・火災試験装置(SAPFIRE)とナトリウム中スクラビング試験装置を有する。
なお、本施設には少量核燃料物質の保管管理を行う試料保管室(管理区域)が一部含まれている。
(5) 大型機材倉庫本倉庫は、高速炉研究開発に用いる大型機器、試験機材等を一時的に保管するための施設である。
(6) 冷却系機器開発試験施設(AtheNa)本施設は、高速炉実証炉における革新技術の成立性確認を行うための試験ループやナトリウム実験装置等を有する危険物一般取扱所で、以下に示す装置が設置されている。
① ダンプタンク、戻り加熱器、電磁ポンプ、純化系設備、ガス系設備等で構成されるマザーループ、ナトリウム加熱器本体及び高圧ガス設備等を有する。
② 冷却系機器開発試験施設ユーティリティ設備として、電気設備、非常用発電機、空調設備、クレーン設備のほか、基盤技術の高度化を主としたグローブボックス(GB)設備を有する分析装置等が設置されている。
③ 高速炉蒸気発生器での伝熱管破損時に発生する圧力波の基本的挙動を把握するための試験装置を有する。
(7) ナトリウム処理室本施設は、ナトリウム洗浄処理設備を有し、ナトリウムを取り扱う試験施設や実験装置の試験・保守・修理等の作業によって機器、試験体等に付着したナトリウムやナトリウム化合物を除去(洗浄処理)するための設備である。
(8) ナトリウム貯蔵庫ナトリウム貯蔵庫は金属ナトリウムを保管管理する専用の建屋で、消防法で定めるところの危険物屋内貯蔵所である。
ナトリウム貯蔵庫内には200ℓ入ドラム缶等にアルゴンガスで封入(一部は灯油等に浸漬)した金属ナトリウムが常温で保管管理されている。
(9) 第3危険物倉庫第3危険物倉庫は第4類危険物を一括して保管、管理する専用の建屋で、消防法で定めるところの危険物屋内貯蔵所である。
第3危険物倉庫には第4類危険物における第1,2(非水溶性のみ),3(非水溶性のみ),4石油類、アルコール類が保管管理されている。
4.実施場所本仕様書に定める業務を実施する場所は、以下のとおりとする。
3茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所① 高速炉安全性第1試験室(一般区域)② 高速炉安全性第2試験室(一般区域、X線装置使用時に管理区域を設定)③ 高速炉安全性第3試験室(一般区域)④ 高速炉安全性第4,5試験室(一般区域、管理区域)⑤ 大型機材倉庫(一般区域)⑥ 冷却系機器開発試験施設(一般区域)⑦ ナトリウム処理室(一般区域)⑧ ナトリウム貯蔵庫(一般区域)⑨ 第3危険物倉庫(一般区域)⑩ その他、総括責任者と事前に協議して定めた場所なお、総括責任者と事前に協議して定めた場所にて業務を行うことにより発生した出張経費は、契約書別紙に基づき支払う。
5.実施期日等本仕様に定める業務は、下記の期間及び時間で実施することとする。
ただし、機構監督員及び総括責任者の双方協議により、下記(1)但し書きに定める日及び(2)に定める時間以外(以下「定常外」という。)において、本仕様の範囲内の業務を実施することができる。
(1) 実施期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで。
ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)、機構創立記念日(10月の第1週金曜日とする。但し、10月1日が金曜日の場合は、10月8日とする。)、その他機構が特に指定する日を除く。
(2) 標準実施時間本業務は、原則として平日 9:00~17:30 の間に行うものとするが、あらかじめ甲乙で協議して変更できるものとする。
なお、変更内容は実施要領書に定めるものとする。
定常外において 6.に定める定常外業務を行うことにより発生した経費は、契約書別紙に基づき支払う。
6.業務内容等本業務を実施するに当たっては、受注者は予め業務の分担、人員の配置、業務スケジュール、実施方法等について、実施要領を定め機構の確認を受けたうえで、本仕様書に定める事項の他、運転マニュアル、点検マニュアル、機器取扱説明書を充分理解し本業務を実施すること。
(1)本業務は、ナトリウム及び水などを用いた各種試験装置の各業務を表1「業務内容詳細表」に基づき実施すること。
なお、業務の実施に当たっては、予め機構が別途提示する作業手順書等に従って作業を実施すること。
巡視点検等において、異常が認められた時は、直ちに機4構に連絡するとともに、応急処置を行うこと。
表1 業務内容詳細表(定常業務)作業項目 業務内容及び作成資料等作業時間及び作業頻度等(1) 試験施設の試験運転に係る業務① 試験準備② 試験運転実施③ 試験の後処理及び試験データの整理試験準備とは、次項②試験運転を実施するための準備作業を行うこと。
・試験施設の起動前点検整備、組立て、組込み業務・試験施設の電気系統、計測・制御系統の配線業務・計測機器、データ収録機器等の校正、調整業務・試験施設の試験運転前確認業務試験運転は、対象とする試験装置について以下の頻度で行うこと。
なお、関連する試運転調整等も含むものとする。
・MELT関連装置の試験運転・熱分析測定装置等の試験運転・多セル区画実験装置及びナトリウム中スクラビング試験装置の試験運転・蒸気発生器水リーク試験装置に係る試運転・GB分析装置等に係る試験運転前項(1)②試験運転で実施した試験に対して、試験の後処理及び試験データの整理を行うこと。
・試験データの処理・作図・作表等の業務・試験片・部材の採取、観察、健全性確認等の業務(ナトリウム直接取扱に係る試験については、ナトリウム処理業務も含まれる)・②の試験の都度・②の試験の都度・②の試験の都度・②の試験の都度・10ヶ月程度・10ヶ月程度・8ヶ月程度・5カ月程度・11カ月程度・②の試験の都度・②の試験の都度(2) 試験施設の点検・保守、管理に係る業務① 年次点検試験装置を安全に運転する上で必要な点検等を実施すること。
危険物取扱施設、ボイラー設備、第一種/第二種圧力容器、管理区域設備等の定期点検業務を実施する。
エレベータ設備性能検査、クレーン、電気設備、非常用発電設備、消防設備等の年次(半次)点検助勢作業を行うこと。
危険物取扱施設、ボイラー設備等について 1回/年。
エレベータ設備性能検査、クレーン、電気設備、非常用発電設5作業項目 業務内容及び作成資料等作業時間及び作業頻度等② 月例点検③ 週例点検④ 日常点検⑤ その他、施設の保守管理に付随する業務クレーン設備、ボイラー設備、非常用発電設備、研削機器等について月例点検を実施すること。
また、施設内の空調設備、シャッター等の点検を適宜実施すること。
電気設備等の週例点検を実施すること。
危険物施設等の日常点検を実施すること。
その他、施設の保守管理に付随する業務を実施すること。
備、消防設備等の年次(半次)点検助勢。
毎月毎週毎日必要の都度(3) 試験施設等の整備及び安全衛生等に係る業務試験施設等の整備(製作・改造の事前検討、保安立会含む)を実施すること。
本業務において保安立会が発生した場合は、作業責任者等教育を修了した者から選任するものとする。
また、施設、作業環境、作業手順等に関する安全衛生管理及び教育訓練等の安全活動業務、環境配慮管理規則に基づく環境配慮活動や PRTR 法に基づく業務、業務方法、試験施設及び設備改善等に関する提案と反映業務を行うものとする。
随時(4) 関連資料の作成及び管理業務試験施設の運転マニュアル、点検マニュアル等に変更があった場合、その修正を行うこと。
また、試験検査、点検結果等の報告書の作成を行うこと。
変更が必要の都度、マニュアル等を修正試験検査の都度、試験検査、点検結果等の報告書を作成(5) 試験運転、点検・保守等の工程調整業務上記(1)~(4)の業務を安全かつ効率的に遂行することを目的として、原子力機構担当者と協議し工程表を作成すること。
試験運転、点検・保守等実施の都度(6) 上記に付随する作業で機構との協議により定められた作業機構監督員及び総括責任者の協議・調整により決定した業務・作業計画書、作業報告書協議により定めた時期(2) 定常外業務イ. トラブル発生時の対応(各施設においてトラブル等緊急を要する対応が必要となった場合)6ロ. 地震等の災害発生時の対応(地震発生時の現場点検、その他災害時の対応)7.受注者と機構の主な役割分担(1) 試験施設の試験運転に係る業務業務内容 業務細目 受注者 機構1. 試験施設の試験運転に係る業務(1) 試験準備 ・試験運転を実施するための準備作業・試験運転を実施するための準備作業結果の確認(2) 試験運転 ・表1「業務内容詳細表」に示す試験装置について、試験運転を実施・表1「業務内容詳細表」に示す試験装置について、試験運転実施結果の確認(3) 試験の後処理及び試験データの整理・試験運転で実施した試験に対して、試験の後処理及び試験データの整理・試験運転で実施した試験に対して、試験の後処理及び試験データの整理結果の確認(2) 試験施設の点検・保守、管理に係る業務業務内容 業務細目 受注者 機構1. 試験施設の点検・保守、管理に係る業務(1) 年次点検 ・危険物取扱施設、ボイラー設備、管理区域設備等について、1回/年の定期点検を実施・エレベータ設備性能検査、クレーン、電気設備、非常用発電設備、消防設備等の年次(半次)点検助勢作業の実施・危険物取扱施設、ボイラー設備等について、1回/年の定期点検実施結果の確認・エレベータ設備性能検査、クレーン、電気設備、非常用発電設備、消防設備等の年次(半次)点検助勢作業実施結果の確認(2) 月例点検 ・クレーン設備、ボイラー設備、非常用発電設備、研削機器、空調等について、月例点検を実施・施設内の空調設備、シャッター等の点検を適宜実施・クレーン設備、ボイラー設備、非常用発電設備、研削機器、空調等について、月例点検実施結果の確認・施設内の空調設備、シャッター等の点検実施結果の確認(3) 週例点検 ・電気設備等の週例点検を実施・電気設備等の週例点検実施結果の確認(4) 日常点検 ・危険物施設等について、日常点検を実施・危険物施設等について、日常点検実施結果の確認(5) その他、施設の保守管理に・その他、施設の保守管理に付随する業務の実施・その他、施設の保守管理に付随する業務実施結果の確7業務内容 業務細目 受注者 機構付随する業 認(3) 試験施設等の整備及び安全衛生等に係る業務業務内容 業務細目 受注者 機構1. 試験施設等の整備及び安全衛生等に係る業務(1)整備業務及び保安立会・試験施設等における整備業務及び現場作業における保安立会業務を実施・試験施設等の整備業務及び現場作業における保安立会業務の実施結果確認(2) 保安業務 ・施設、作業環境、作業手順等に関する安全衛生管理及び教育訓練等の安全活動業務の実施・環境配慮管理規則に基づく環境配慮活動やPRTR法に基づく業務の実施・業務方法、試験施設及び設備改善等に関する提案と反映業務の実施・施設、作業環境、作業手順等に関する安全衛生管理及び教育訓練等の安全活動業務実施結果の確認・環境配慮管理規則に基づく環境配慮活動やPRTR法に基づく業務実施結果の確認・業務方法、試験施設及び設備改善等に関する提案と反映業務実施結果の確認(4) 関連資料の作成及び管理業務業務内容 業務細目 受注者 機構1. 関連資料の作成及び管理業務(1) 試験施設の運転マニュアル、点検マニュアル等の修正・試験施設の運転マニュアル、点検マニュアル等に変更があった場合の修正の実施・試験施設の運転マニュアル、点検マニュアル等に変更があった場合の修正実施結果の確認(2) 試験検査、点検結果等の報告書・試験検査、点検結果等の報告書の作成・試験検査、点検結果等の報告書の作成結果の確認(5) 試験運転、点検・保守等の工程調整業務業務内容 業務細目 受注者 機構1. 業務予定表の作成業務(1) 業務予定表の作成・上記7.(1)~(4)の業務予定表の作成・上記7.(1)~(4)の業務予定表作成結果の確認(6) 定常外業務業務内容 業務細目 受注者 機構8定常外業務 (1) トラブル発生時の対応・トラブル発生時の対応の実施(各施設においてトラブル等緊急を要する対応が必要となった場合)・指示書の作成・トラブル発生時の対応実施結果の確認(各施設においてトラブル等緊急を要する対応が必要となった場合)(2) 地震等の災害発生時の対応・地震等の災害発生時の対応の実施(地震発生時の現場点検、その他災害時の対応)・指示書の作成・地震等の災害発生時の対応の実施結果の確認(地震発生時の現場点検、その他災害時の対応結果の確認)8.実施体制及び業務に従事する標準要員数受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、機構の関係法令及び規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(1) 実施体制受注者は、業務を確実に実施できる体制をとるとともに、以下に示す体制をとること。
① 総括責任者及び代理者を選任すること。
② 総括責任者及び代理者は、次の任務に当たらせること。
1) 受注者の従事者の労務管理(要員の人員調整を含む)及び作業上の指揮命令2) 本契約業務遂行に関する機構との連絡及び調整3) 受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項③ 総括責任者は、常時連絡をとれる状態とすること。
④ 第4項に記載の実施場所に必要な要員を常駐させること。
⑤ トラブル発生時に迅速な原因究明、復旧の対応がとれる総合的な体制を有していること。
(2) 標準要員数① 標準要員数は16人程度(年間の業務量)※第4項に定める実施場所に常駐して業務を実施する業務量を標準要員数(目安)として記載。
要員の配置等については、日々常に業務の完全な履行をなし得るように適切な役割の要員を配置し、実施すること。
9.業務に必要な資格等受注者は、本業務を実施するにあたり下記の法定資格者等を配置又は選任すること。
なお、資格者は重複しても構わないこととする。
(1) 大洗原子力工学研究所の作業責任者認定制度における作業担当者又は保安立会者※(4人以上)※ 作業責任者認定制度に係る認定者がいない場合、機構に受講申請を行い業務開始までに認定を受けること。
9(2) JISZ3821ステンレス溶接者(3人以上)(3) 非破壊検査技術者(1人以上)(4) 研削といし自由研削盤特別教育修了者(2人以上)(5) 電気工事士(2人以上)(6) 足場組み立て作業主任者(3人以上)(7) 酸素欠乏危険作業主任者(4人以上)(8) 危険物(乙3類、乙4類)取扱者(10人以上)(9) 床上操作式クレーン運転者(4人以上)(10) 玉掛技能講習修了者(7人以上)(11) X線作業主任者(1人以上)(12) クレーン運転士(3人以上)(13) 2級ボイラー技士(3人以上)(14) 高圧ガス製造保安責任者(2人以上)(15) 低圧・高圧電気取扱者教育修了者(6人以上)(16) 高速炉研究開発部重要業務資格認定当直長(4人以上)、運転保守担当者(4人以上)(17) ナトリウム取扱施設での試験又は保守業務に求められる知見・技術力を有していると機構が判断したもの(10人以上)10.支給品、貸与品等(1) 支給品① 電気、ガス、水② 補修用部品等の消耗品③ 薬品、油脂類④ 記録用紙⑤ 放射線防護資材(2) 貸与品等① 控室(高速炉安全性第3試験室1F居室及び2F居室、高速炉安全性第2試験室2F居室、AtheNa2F居室)② 机、椅子③ 計算機端末機器・事務用機器④ 保護具、防護具類、ポケット線量計(放射線業務従事者のみ)⑤ 工作機械、工具、計測器類⑥ マニュアル類、設計図書、機器取扱説明書類⑦ その他、業務実施の上で必要であり機構が認めたもの(3) 受注者負担① 作業服② ヘルメット10③ 安全靴④ 墜落制止用器具11.提出図書書類名 指定様式 提出期日協議の要否部数 備考1 総括責任者届 機構様式契約後及び変更の都度速やかに1部総括責任者代理も含む2 実施要領書 指定なし 〃 ○ 1部3品質マネジメント計画書指定なし 〃 1部4 従事者名簿 指定なし 〃 1部5 業務週報 指定なし 業務終了時 1部6 業務月報 指定なし 翌月7日まで 1部7 終了届 機構様式 翌月7日まで 1部8 業務予定表 指定なし 毎月初め ○ 1部(提出場所)日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所高速炉研究開発部 ナトリウム機器技術開発グループ12.検収方法等終了届、業務月報及び業務週報の確認並びに仕様書の定めるところに従って業務が実施されたと原子力機構が認めたときをもって業務完了となる。
13.産業財産権等産業財産権等の取扱いについては、別紙-1「知的財産権特約条項」に定められた通りとする。
14.本業務開始時及び終了時の業務引継ぎ(1) 受注者は、本業務が適正かつ円滑にできるよう機構の協力のもと現行業務受注者から本業務の開始日までに必要な業務引継ぎを受けなければならない。
なお、機構は当該業務引継ぎが円滑に実施されるよう、現行業務実施者及び受注者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。
この場合、業務引継ぎで現行業務実施者及び受注者に発生した諸経費は、現行実施者及び請負者各々の負担とする。
(2) 本業務期間満了の際、受注者は機構の協力のもと次期業務実施者に対し、次期業務の開始日までに必要な業務引継ぎを行わなければならない。
なお、機構は、当該業務引継ぎが円滑に実施されるよう、受注者及び次期業務実施者に対し必要な措置を講ずるとともに、引継ぎ完了したことを確認する。
この場合、業務引継ぎに必要となる受注者及び次期業務実施者に発生した諸経費は、受注者及び次期業務実施者各々の負担とする。
基本事項説明の詳細は、11機構、受注者及び次期業務実施者間で協議のうえ、一定の期間(3週間目途)を定めて原契約の期間終了日までに実施する。
なお、本業務の受注者が次期業務実施者となる場合には、この限りではない。
15.検査員及び監督員検査員(1) 一般検査 管財担当課長監督員(1) 試験運転等の業務(ナトリウム機器技術開発グループの所掌施設)ナトリウム機器技術開発グループ チームリーダー(2) 試験運転等の業務(原子炉安全工学グループの所掌施設)原子炉安全工学グループ チームリーダー16.品質保証(1) 受注者は、本件に係わる品質管理プロセスを含め記述した品質保証計画書又は品質マニュアル(品質保証計画書等)を提出し、確認を得ること。
(2) 品質保証計画書は、当該業務に関する内容について、JIS Q 9001又はJEAC4111を満足するものであること。
(3) 受注者は、機構からの要求があった場合には、本件に係わる力量評価を提出し、確認を得ること。
(4) 受注者は、機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。
17.グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA 機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様書に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
18.特記事項・受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を当機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により機構の承認を受けた場合はこの限りでない。
・受注者は異常事態等が発生した場合、機構の指示に従い行動するものとする。
なお、安全衛生上緊急に対処する必要がある事項については指示を行う場合がある。
また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、12主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。
・受注者は、従事者に関して労基法、労安法その他法令上の責任並びに従事者の規律秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うとともに、これらコンプライアンスに関する必要な社内教育を定期的に行うものとする。
・受注者は、善管注意義務を有する貸与品及び支給品のみならず、実施場所にある他の物品についても、必要なく触れたり、正当な理由なく持ち出さないこと。
・受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、機構の関係法令及び規定等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
・受注者は機構が伝染性の疾病(新型インフルエンザ等)に対する対策を目的として行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。
・受注者は、本仕様書の各項目に従わないことにより生じた、機構の損害及びその他の損害についてすべての責任を負うものとする。
・その他仕様書に定めのない事項については、機構と協議のうえ決定する。
・総括責任者及び従事者は、利用を許可された設備、機器及び物品等の滅失破損が生じないよう、注意して使用するものとする。
・受注者は業務の実施に当たって、次に掲げる関係法令及び所内規程等を遵守するものとし、機構が安全確保のための指示を行ったときは、その指示に従うものとする。
① 労働安全衛生法及び労働安全衛生規則② 原子炉等規制法③ 消防法及び危険物関連規則④ 毒劇物取締法⑤ 高圧ガス保安法⑥ 水質汚濁防止法⑦ 電気用品安全法⑧ PRTR法⑨ グリーン購入法⑩ 放射線障害防止法⑪ 大洗原子力工学研究所 環境配慮管理規則⑫ 同上 事故対策規則⑬ 同上 関連規定及び安全作業要領集⑭ 高速炉研究開発部 施設品質保証計画書並びに品質保証に係る管理要領書⑮ 同上 事故対応マニュアル⑯ ナトリウム機器技術開発グループ 各種試験装置運転マニュアル及び点検要領書⑰ 原子炉安全工学グループ 各種点検要領書、各種装置運転マニュアル及び操作手順書、作業手順書⑱ その他、機構の定める諸規則、基準等以上13別紙-1知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43 号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4)コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号) に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19 号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19 号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙か ら譲り受けないものとする。
(以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
14(4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。
イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号) 第2条第3号に規定する子会社をいう。
)又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。
)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TL O(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。
2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。
3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければな らない。
(単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。
ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。
2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1 項に規定する書面を甲に提出させなければならない。
(単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。
また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。
ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。
153 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。
(単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。
ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。
(以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。
(1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
16(共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。
(知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。
2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。
(秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。