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文セ委第20号

発注機関
岐阜県海津市
所在地
岐阜県 海津市
公告日
2026年1月13日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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文セ委第20号 海津市長 横 川 真 澄 発注部署 市民生活部 文化・スポーツ課 OCT文化センター仕様書番号 文セ委第20号発注種別 建築設計業 務 名 OCT文化センターアスベスト除去工事監理委託業務施行場所 海津市海津町高須地内業務概要OCT文化センターアスベスト除去工事監理業務 一式完成期日 令和8年6月30日予定価格(税込み価格)1,320,000円設計図書等 電子入札システム及び海津市ホームページに掲載入札参加申請受付参加申請書(海津市ホームページに掲載)受付期間 令和8年1月16日(金)午前8時から 令和8年1月20日(火)午後4時まで入札参加申込方法電子入札登録業者 電子入札システムにて申請 (システム稼働時間:平日 午前8時から午後5時まで)紙入札業者(海津市電子入札運用基準2に該当の場合のみ) 海津市総務企画部財政課契約管財係へメール又はFAX送信(郵送不可) 電子メール zaisei@city.kaizu.lg.jp FAX番号 0584-53-2170現場説明会開催日時無公告 下記の業務について、インターネットを利用した入札(以下「電子入札」という。)による一般競争入札を次のとおり行うので、地方自治法施行令第167条の6第1項の規定により公告します。 令和8年1月14 日発 注 表質問受付期間令和8年1月20日(火)午前9時から令和8年1月21日(水)正午まで質問受付場所市民生活部 文化・スポーツ課 海津市図書館電子メール toshokan@city.kaizu.lg.jpFAX番号 0584-52―1010※仕様書番号、工事名、商号又は名称、FAX番号を明記のこと。 質問回答 令和8年1月23日(金)午後4時までに参加申請者全員に回答入札書の受付入札書、内訳書受付期間 令和8年1月26日(月)午前8時から午後5時まで 令和8年1月27日(火)午前8時から午後4時まで入(開)札日時令和8年1月28日(水) 午前9時30分※落札者がいない場合は再度入札(午後2時開札)を行う。 入(開)札場所 海津市役所 東館4階 4-1会議室入札に参加する者に必要な資格及び条件(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であるこ と。 (2)岐阜県内に本店又は支店を有する者であって、営業年数が5年以上 あり、かつ海津市契約規則第21条の規定に基づき作成した海津市 入札参加資格者名簿に 建築設計 として登録されている者であるこ と。 (3)この入札の公告を行う日から落札者が決定する日までの間に、海津 市競争入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく資格停止措置並び に岐阜県から岐阜県建設工事請負契約に係る入札参加資格停止等措 置要領に基づく資格停止措置を受けていないこと。 (4)建設業法第8条各号の規定に該当しないこと。 そ の 他(1)この公告に記載していない事項については、別途、「共通事項」と して公告するものの他、地方自治法、同法施行令、海津市契約規 則、海津市事後審査型条件付き一般競争入札実施基準及び海津市電 子入札実施要領、同運用基準等の定めるところによる。 (2)監理業務の対象となる工事が不調又は不落の場合は、入札執行を取 止めます。 区 分 内 容入札方法 電子入札システムによる一般競争入札(ただし、海津市電子入札運用基準2に該当する場合はこの限りではない。)最低制限価格の有無有内訳書提出の有無有入札書記入要領落札決定に当たっては、入札された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額で入札すること。 入札の辞退入札参加者は、入札を辞退しようとするときは、入札書受付締切予定日時までに電子入札システムにより辞退届を提出すること。 入札の無効に関する事項 海津市契約規則第14条及び海津市電子入札実施要領第6条に該当する場合は、無効とする。 再度入札 最低制限価格を設けた場合において、最低制限価格より低い価格の入札をした者は、再度入札に参加することができない。 落札者決定○ 予定価格の範囲内で最低価格を持って入札した者を落札候補者とする。 ○ 落札候補者となるべき同価格の入札をした者が、2者以上ある場合 は、電子入札システムによる電子くじによって、落札候補者を決定 する。 公告共通事項(一般競争入札) 仕 様 書1.仕様書番号 : 文セ委第20号2.委託業務名 : OCT文化センターアスベスト除去工事監理委託業務3.委託施行場所 : 海津市海津町高須地内4.契 約 期 間 : 契約日~令和8年6月30日5.業 務 目 的 : 独立した専門家に委託し、設計通りに、工程、原価、安全、品質の管理を行い、適正な品質を確保するため。 6.業 務 内 容 : 文セ工第4号OCT文化センターアスベスト除去工事における工事監理7.指示事 項 : 最新の国土交通省大臣官房官庁営繕部発行「公共建築工事標準仕様書」「建築工事監理指針」「岐阜県共通特記仕様書」に基づき実施すること。 8.その他 : この業務の請求は、業務完了後の業務報告書提出後とし、発注者の検収後に請求・支払いを行うこととする。 この仕様に定めのない事項については、その都度発注者、受注者協議のうえ定めるものとする。 工事監理委託業務共通仕様書第1章 総則1.1 適用1. 工事監理委託業務共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、営繕工事に係る工事監理(建築工事、電気設備工事、機械設備工事のそれぞれの工事監理をいう。)の委託業務(以下「工事監理業務」という。)に適用する。 2. 工事監理仕様書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を規定するものとする。 ただし、工事監理仕様書の間に相違がある場合、工事監理仕様書の優先順位は、次の(1)から(3)の順序のとおりとする。 (1) 現場説明書及び質問回答書(2) 特記仕様書(3) 共通仕様書3.受注者は、前項の規定により難い場合又は工事監理仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、監督員と協議するものとする。 1.2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。 1.「発注者」とは、海津市長若しくは海津市長から契約に関する権限の委任を受けた者をいう。 2.「受注者」とは、工事監理業務の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。 3.「監督員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書第8条に定める者であり、総括監督員、主任監督員、一般監督員を総称していう。 4.「検査職員」とは、工事監理業務の完了の検査に当たって、契約書第24条の規定に基づき、検査を行う者をいう。 5.「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書第9条の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 6.「対象工事」とは、当該工事監理業務の対象となる工事をいう。 7.「工事監督員」とは、対象工事の工事請負契約の適正な履行を確保するための必要な監督を行う者であり、総括監督員、主任監督員、一般監督員を総称していう。 8.「請負者等」とは、対象工事の工事請負契約の請負者又は工事請負契約書の規定により定められた現場代理人をいう。 9.「契約図書」とは、契約書及び工事監理仕様書をいう。 10.「契約書」とは、別冊工事監理業務委託契約書をいう。 11.「工事監理仕様書」とは、仕様書、現場説明書及び質問回答書をいう。 12.「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書(特記仕様書において定める資料及び基準等を含む。)を総称していう。 13.「共通仕様書」とは、各工事監理業務に共通する事項を定める図書をいう。 14.「特記仕様書」とは、当該工事監理業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。 15.「現場説明書」とは、工事監理業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該工事監理業務の契約条件を説明するための書面をいう。 16.「質問回答書」とは、仕様書、現場説明書及び現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。 17.「設計図書」とは、対象工事の工事請負契約書の規定により定められた設計図書、発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。 18. 「業務報告書」とは、契約書に定める履行の報告に係る報告書をいう。 19.「書面」とは、手書き、印刷等により作成した書類をいい、発効年月日を記載し、署名又は押印したものを有効とする。 緊急を要する場合は、メールその他、監督員の承諾を受けた方法により伝達できるものとするが、速やかに有効な書面と差し替えるものとする。 20.「指示」とは、監督員が受注者に対し、工事監理業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。 21.「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行若しくは変更に関して相手方に書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。 22.「通知」とは、発注者若しくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督員に対し、工事監理業務に関する事項について、書面をもって知らせることを いう。 23.「報告」とは、受注者が監督員に対し、工事監理業務の遂行に係る事項について、書面をもって知らせることをいう。 24.「申出」とは、受注者が契約内容の履行又は変更に関して、発注者に対して、書面をもって同意を求めることをいう。 25.「承諾」とは、受注者が監督員に対し、書面で申し出た工事監理業務の遂行上必要な事項について、監督員が書面により同意することをいう。 26.「質問」とは、不明な点に関して、書面をもって問うことをいう。 27.「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。 28.「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。 29.「提出」とは、受注者が監督員に対し、工事監理業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 30.「検査」とは、契約図書に基づき、工事監理業務の確認をすることをいう。 31.「打合せ」とは、工事監理業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等が監督員等又は請負者等と面談により、業務の方針、条件等又は設計内容の疑義を正すことをいう。 32.「協力者」とは、受注者が工事監理業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。 第2章 工事監理業務の内容工事監理業務は、一般業務及び追加業務とし、それらの業務内容は次に掲げるところによる。 2.1 一般業務の内容受注者は監督員の指示に従い、以下の一般業務の項目について、業務計画書に記載した業務方針に基づいて行うものとする。 1.工事監理に関する業務(1) 工事監理方針の説明等(ⅰ)工事監理方針の説明当該業務の着手に先立って、工事監理体制その他工事監理方針について記載された業務計画書を作成し、監督員に提出し、承諾を受ける。 (ⅱ)工事監理方法変更の場合の協議当該業務の方法に変更の必要が生じた場合、監督員と協議する。 (2) 設計図書の内容の把握等(ⅰ)設計図書の内容の把握設計図書の内容を把握し、設計図書に明らかな矛盾、誤謬、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合には、その内容をとりまとめ、監督員に報告する。 (ⅱ)質疑書の検討請負者等から工事に関する質疑書が提出された場合、設計図書に定められた品質(形状、寸法、仕上がり、機能、性能等を含む。以下、同じ)確保の観点から技術的に検討し、その結果を監督員に報告する。 (3) 設計図書に照らした施工図等の検討及び報告(ⅰ)施工図等の検討及び報告① 設計図書の定めにより請負者等が作成し、提出する施工図(現寸図、躯体図、工作図、製作図等をいう。 )、製作見本、模型、見本施工等が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、適合していると認められる場合には、その旨を監督員に報告する。 ② ①の検討の結果、適合しないと認められる場合には、設計図書に定められた質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、監督員に報告する。 ③ ②の結果、請負者等が施工図、製作見本、模型、見本施工等を再度作成し、提出した場合は、①、②の規定を準用する。 (ⅱ)工事材料、設備機器等の検討及び報告① 設計図書の定めにより請負者等が提案又は提出する工事材料、設備機器等(当該材料、機器等に係る製造者及び専門工事業者を含む。)及びそれらの見本に関し、請負者等に対して事前に指示すべき内容を監督員に報告し、提案又は提出された工事材料、設備機器等及びそれらの見本が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、適合していると認められる場合には、その旨を監督員に報告する。 ② ①の検討の結果、適合しないと認められる場合には、設計図書に定められた品質確保するために必要な措置についてとりまとめ、監督員に報告する。 ③ ②の結果、請負者等が工事材料、設備機器等及びそれらの見本を再度提案又は提出した場合は、①、②の規定を準用する。 (4) 工事と設計図書との照合及び確認請負者等が行う工事が設計図書の内容に適合しているかについて、設計図書に定めのある方法による確認のほか、目視による確認、抽出による確認、請負者等から提出される品質管理記録の確認等、確認対象工事に応じた合理的方法により確認を行う。 (5) 工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等① (4)の結果、工事が設計図書のとおりに実施されていると認められる場合には、その旨を監督員に報告する。 ② (4)の結果、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認められる箇所がある場合、又は監督員から適合していない箇所を示された場合には、設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、監督員に報告する。 ③ 請負者等が必要な修補を行った場合は、その方法が設計図書に定める品質確保の観点から適切か否かを確認し、適切と認められる場合には、その内容を監督員に報告する。 ④ ③の結果、修補が適切になされていないと認められる場合の再修補等の取扱いは、①、②、③の規定を準用する。 (6) 業務報告書等の提出工事と設計図書との照合及び確認をすべて終えた後、業務報告書及び監督員が指示した書類等の整備を行い、監督員に提出する。 2.工事監理に関するその他の業務(1) 工程表の検討及び報告① 工事請負契約の定めにより請負者等が作成し、提出する工程表について、工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、品質が確保できると認められる場合には、その旨を監督員に報告する。 ② ①の検討の結果、品質が確保できないおそれがあると認められる場合には、請負者等に対する修正の求めその他必要な措置についてとりまとめ、監督員に報告する。 ③ ②の結果、請負者等が工程表を再度作成し、提出した場合は、①、②の規定を準用する。 (2) 設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告① 設計図書の定めにより請負者等が作成し、提出する施工計画(工事施工体制に関する記載を含む。)について、工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、品質が確保できると認められる場合には、その旨を監督員に報告する。 ② ①の検討の結果、品質が確保できないおそれがあると認められる場合には、請負者等に対して修正の求めその他必要な措置についてとりまとめ、監督員に報告する。 ③ ②の結果、請負者等が施工計画を再度作成し、提出した場合は、①、②の規定を準用する。 (3) 工事と工事請負契約との照合、確認、報告等(ⅰ)工事と工事請負契約との照合、確認及び報告① 請負者等が行う工事が工事請負契約の内容(設計図書に関する内容を除く。)に適合しているかについて、目視による確認、抽出による確認、請負者等から提出される品質管理記録の確認等、対象工事に応じた合理的方法により確認を行い、適合していると認められる場合には、その旨を監督員に報告する。 ② ①の検討の結果、適合していないと認められる箇所がある場合、又は監督員から適合していない箇所を示された場合には、請負者に対して指示すべき事項を検討し、その結果を監督員に報告する。 ③ 請負者等が必要な修補等を行った場合は、これを確認し、その内容を監督員に報告する。 ④ ③の結果、修補が適切になされていないと認められる場合の再修補等の取扱いは、①、②、③の規定を準用する。 (ⅱ)工事請負契約に定められた指示、検査等工事監理仕様書に定められた試験、立会い、確認、審査、協議等(設計図書に定めるものを除く。)を行い、その結果を監督員に報告する。 また請負者等が試験、立会い、確認、審査、協議等を求めたときは、速やかにこれに応じる。 (ⅲ)工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検査請負者等の行う工事が、設計図書の内容に適合しない疑いがあり、かつ破壊検査が必要と認められる理由がある場合には、監督員に報告し、監督員の指示を受けて、必要な範囲で破壊して検査する。 (4) 関係機関の検査の立会い等関係機関の検査に立会い、その指摘事項等について、請負者等が作成し、提出する検査記録等に基づき監督員に報告する。 2.2 追加業務の内容追加業務の内容については、特記仕様書による。 一般業務と同様、受注者は監督員の指示に従い、業務計画書に記載した業務方針に基づいて行うものとする。 第3章 業務の実施3.1 業務の着手受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に工事監理業務に着手しなければならない。 この場合において、着手とは、管理技術者が工事監理業務の実施のため監督員との打合せを開始することをいう。 3.2 適用基準等1.受注者は、業務の実施に当たっては、特記仕様書に定める基準等(以下「適用基準等」という。)に基づき行うものとする。 2.適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。 3.3 監督員1.発注者は、工事監理業務における監督員を定め、受注者に通知するものとする。 2.監督員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。 3.監督員の権限は、契約書第8条第2項に定める事項とする。 4.監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。 ただし、緊急を要する場合、監督員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。 監督員はその指示等を行った後7日以内に書面により受注者にその内容を通知するものとする。 3.4 管理技術者1.受注者は、工事監理業務における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。 2.管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。 3.管理技術者の資格要件は、特記仕様書による。 また、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。 4.管理技術者に委任できる権限は、契約書第9条第2項に定める事項とする。 ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は、発注者に書面をもってその内容を含め報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限(契約書第9条第3項の規定により行使できないとされた権限を除く。)を有するものとされ、発注者及び監督員は、管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする。 5.管理技術者は、監督員が指示するところにより、関連する他の工事監理業務の受注者と十分に協議のうえ、相互に協力しつつ、業務を実施しなければならない。 3.5 工事監督員及び請負者等発注者は対象工事の工事監督員及び請負者等を受注者に通知するものとする。 3.6 軽微な設計変更設計内容の伝達を行い、施工図等の検討を行う過程において、細部の取り合いや工事間の調整等の関係で、又は監督員の指示により軽微な変更の必要が生じた場合、請負者等に対して指示すべき事項について監督員に報告する。 3.7 提出書類1.受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を監督員を経て発注者に遅滞なく提出しなければならない。 ただし、業務委託料(以下「委託料」という。)に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除く。 2.受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。 ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。 3.業務実績情報を登録することが特記された場合は、登録内容について、あらかじめ監督員の承諾を受け、登録されることを証明する資料を検査職員に提示し、業務完了検査後速やかに登録の手続きを行うとともに、登録が完了したことを証明する資料を監督員に提出しなければならない。 3.8 打合せ及び記録1.工事監理業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。 2.工事監理業務着手時及び特記仕様書に定める時期において、管理技術者と監督員は、打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。 3.受注者が請負者等と打合せを行う場合には、事前に監督員の承諾を受けることとする。 また、受注者は請負者等との打合せ内容について書面(打合せ記録簿)に記録し、速やかに監督員に提出しなければならない。 3.9 業務計画書1.受注者は、契約締結後14日以内に業務計画書を作成し、監督員に提出しなければならない。 2.業務計画書には、契約図書に基づき、次の事項を記載するものとする。 (1) 業務一般事項(2) 業務工程計画(3) 業務体制(4) 業務方針上記事項のうち(2)業務工程計画については、対象工事の請負者等と十分な打合せを行った上で内容を定めなければならない。 また、(4)業務方針の内容については、事前に監督員の承諾を得なければならない。 3.受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度監督員に変更業務計画書を提出しなければならない。 4.監督員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。 3.10 資料の貸与及び返却1.監督員は、特記仕様書において貸与すると定める図面及び適用基準等並びにその他関連資料(以下「貸与資料」という。)を受注者に貸与するものとする。 2.受注者は、貸与資料の必要がなくなった場合は直ちに監督員に返却するものとする。 3.受注者は、貸与資料を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。 万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。 4.受注者は、特記仕様書に定める守秘義務が求められる資料については、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 3.11 関係機関への手続き等1.受注者は、工事監理業務の実施に当たっては、発注者が行う関係機関等への手続き及び立会いの際に協力しなければならない。 また、受注者は、工事監理業務を実施するため、関係機関等に対する諸手続き及び立会いが必要な場合は、速やかに行うものとする。 2.受注者が、関係機関等から交渉を受けたときは、遅延なくその旨を監督員に報告する。 3.12 関連する法令、条例等の遵守受注者は、工事監理業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなれければならない。 3.13 検査1.受注者は、契約書第30条第1項の規定に基づいて、発注者に対して、業務完了届の提出をもって業務の完了を通知する。 また受注者は、業務の完了を通知する時までに、契約図書により義務付けられた業務報告書及び監督員が指示した書類等の整備を完了し、監督員に提出しておかなければならない。 2.発注者は、工事監理業務の検査に当たっては、あらかじめ、受注者に対して書面をもって検査日を通知するものとする。 その通知があった場合、受注者は、検査に必要な書類等を整備しなければならない。 3.検査職員は、監督員及び管理技術者の立会のうえ、工事監理業務の実施状況について、書類等により検査を行うものとする。 3.14 債務不履行に係る履行責任1.受注者は、発注者から債務不履行に対する履行を求められた場合には、速やかにその履行をしなければならない。 2.検査職員は、債務不履行に対する履行の必要があると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めてその履行を指示することができるものとする。 3.検査職員が債務不履行に対する履行の指示をした場合には、その履行の完了の確認は検査職員の指示に従うものとする。 4.検査職員が指示した期間内に債務不履行に対する履行が完了しなかった場合には、発注者は、契約書第30条第2項の規定に基づき検査の結果を受注者に通知するものとする。 3.15 条件変更等1.契約書第17条第1項第5号に定める「予期することのできない特別な状態」とは、発注者と受注者が協議し当該規定に適合すると判断した場合とする。 2.監督員が、受注者に対して契約書第17条、第18条及び第20条に定める工事監理仕様書の変更又は訂正の指示を行う場合は、書面によるものとする。 3.16 契約内容の変更1.発注者は、次の各号に掲げる場合において、工事監理業務委託契約の変更を行うものとする。 (1) 業務委託料の変更を行う場合(2) 履行期間の変更を行う場合(3) 監督員と受注者が協議し、工事監理業務施行上必要があると認められる場合(4) 契約書第24条の規定に基づき業務委託料の変更に代える工事監理仕様書の変更を行う場合2.発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するものとする。 (1) 3.15の規定に基づき監督員が受注者に指示した事項(2) 工事監理業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項(3) その他発注者又は監督員と受注者との協議で決定された事項3.17 履行期間の変更1.発注者は、受注者に対して工事監理業務の変更の指示を行う場合においては、履行期間の変更を行うか否かを合わせて事前に通知しなければならない。 2.受注者は、契約書第21条の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、業務工程を修正した業務計画書その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。 3.契約書第22条の規定に基づき発注者の請求により履行期間を短縮した場合には、受注者は、速やかに、業務計画書に記載の業務工程を修正し提出しなければならない。 3.18 一時中止1.契約書第19条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は、受注者に通知し、必要と認める期間、工事監理業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。 (1) 対象工事の設計変更等業務の進捗が遅れたため、工事監理業務の続行を不適当と認めた場合(2) 環境問題等の発生により工事監理業務の続行が不適当又は不可能となった場合(3) 天災等により工事監理業務の対象箇所の状態が変動した場合2.発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には、工事監理業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。 3.19 発注者の賠償責任1.発注者は、次の各号に該当する場合においては、損害の賠償を行わなければならない。 (1) 契約書第26条に定める一般的損害、契約書第27条に定める第三者に及ぼした損害について、発注者の責めに帰すべきものとされた場合(2) 発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合3.20 受注者の賠償責任1.受注者は、次の各号に該当する場合においては、損害の賠償を行わなければならない。 (1) 契約書第26条に定める一般的損害、契約書第27条に定める第三者に及ぼした損害について、受注者の責めに帰すべきものとされた場合(2) 契約書第40条に定める債務不履行に対する履行責任に係る損害が生じた場合3.21 再委託1.契約書第6条第2項に規定する「指定した部分」とは、設計業務等における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理をいい、受注者は、これを再委託することはできない。 2.契約書第6条第3項に規定する「軽微な部分」は、コピー、印刷、製本及び資料の収集・単純な集計とする。 3.受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。 4.地方自治法施行令第167条の2第2項の規定に基づき契約の性質又は目的が競争入札に適しないとして随意契約により契約を締結した業務においては、発注者は、前項に規定する承諾の申請があったときは、原則として業務委託料の3分の1以内で申請がなされた場合に限り、承諾を行うものとする。 ただし、業務の性質上、これを超えることがやむを得ないと発注者が認めたときは、この限りではない。 5.受注者は、設計業務を再委託に付する場合においては、書面により協力者との契約関係を明確にしておくとともに、協力者に対し設計業務の実施について適切な指導及び管理のもとに設計業務を実施しなければならない。 なお、協力者は、海津市入札参加資格者名簿登載者である場合は、指名停止期間中であってはならない。 3.22 守秘義務受注者は、契約書第4条の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 OCT文化センターアスベスト除去工事監理委託業務特記仕様書Ⅰ 業務概要1.業務名称 OCT文化センターアスベスト除去工事監理委託業務2.対象施設の概要この工事監理業務の対象となる施設(以下「対象施設」という。)の概要は、以下のとおりとする。 <OCT文化センター>・建物の場所 岐阜県海津市海津町高須585-1・施設用途 集会場・主体構造 RC造・延床面積 4,701.71㎡3.対象工事の概要この工事監理業務の対象工事の名称、工期及び請負契約概要は次のとおりとする。 ・名 称 文セ工第4号 OCT文化センターアスベスト除去工事・工 期 契約締結日から令和8年6月30日(予定)・施工者 (住所) ※(名称) ※・対象工事請負額 円 ※・内 容 アスベスト除去工事 一式※決定後、速やかに通知する。 Ⅱ 業務仕様特記仕様書に記載されていない事項は、「工事監理委託業務共通仕様書」による。 1.特記仕様書の適用(1)特記仕様書に記載された特記事項の中で・印の付いたものについては、○印の付いたものを適用する。 (2)各特記事項に記載の( )内表示番号は、共通仕様書の当該項目を示す。 2.管理技術者等の資格要件業務の実施にあたっては、下記の資格要件を有する管理技術者等を適切に配置した体制とする。 なお「管理技術者等」とは、管理技術者・担当技術者・建築設備資格者を総称していう。 (1)管理技術者(3.4)管理技術者については、下記の要件を全て満たす者とする。 また、設計図書の設計内容を的確に掌握するとともに、工事監理等についての高度な技術能力及び経験を有する者とする。 なお、受注者が個人の場合にあってはその者に、会社その他法人である場合にあっては当該法人に、所属する者を配置しなければならない。 また、管理技術者は建築分野の主任担当技術者と兼務してもよい。 ・建築士法(昭和25年法律第 202号)による(・一級建築士・建築設備士)の資格を有すること(2)担当技術者a.担当主任技術者については、下記の要件を満たす者とする。 かつ、設計図書の設計内容を的確に判断するとともに、工事監理等についての技術能力及び経験を有する者とする。 主たる分野の主任技術者(この業務にあっては建築分野)は、受注者が個人の場合にあってはその者に、会社その他法人である場合にあっては当該法人に、所属する者を配置しなければならない。 b.担当主任技術者は、建築(意匠および構造)、電気設備、機械設備の各部門毎の責任者として、下記適用により各部門毎1名以上配置する。 なお、適用がない部門については当該担当主任技術者が兼務するか担当技術者を配置すること。 ・建築(意匠)と建築(構造) ・電気設備 ・機械設備c.担当技術者を選任する場合は下記による。 担当技術者については、設計図書の設計内容を的確に判断するとともに、工事監理等についての技術能力及び経験を有する者とする。 3.工事監理業務の内容1) 一般業務は、共通仕様書「第2章 工事監理業務の内容」に規定した項目の他、以下の特記による。 各項に定めた確認及び検討の詳細な方法については、共通仕様書の定めによる他、監督員の指示によるものとする。 また、業務内容に疑義が生じた場合には、速やかに監督員へ書面をもって報告し、協議するものとする。 (2.1)a.工事監理に関する業務(1) 工事監理方針の説明等(ⅰ)工事監理方針の説明(ⅱ)工事監理方法変更の場合の協議当該業務の方法に変更の必要が生じた場合は、変更理由を明記のうえ変更案を監督員と協議する。 (2) 設計図書の内容の把握等の業務(ⅰ)設計図書の内容の把握(ⅱ)質疑書の検討受注者等から質疑書が提出された場合、品質確保の観点から技術的に検討し、その結果を説明図面等を添えてわかりやすくとりまとめ監督員に報告する。 (3) 施工図等を設計図書に照らして検討及び報告する業務(ⅰ)施工図等の検討及び報告① 検討にあたっては、設計図書との食い違いの有無、納まりの確認、建築工事と設備工事との整合の確認等について、十分留意する。 施工図の検討をより効率的に行うために、施工図作成の基礎となる総合図を作成した場合には、総合図の検討を行うこととする。 ② ①の検討の結果、適合しないと認められる場合には、品質を確保するために必要な措置や改善案を、根拠を明確にしてとりまとめ、監督員に報告する。 ③ 受注者等が施工図、製作見本、模型、見本施工等を再度作成し、提出した場合は、①、②の規定を準用する。 (ⅱ)工事材料、設備機器等の検討及び報告① 検討にあたっては、工事材料や製品の品質、機能、性能及び設備各システム、機器類が設計図書と合致しているかを、製造者から提出された図書で確認すると共に関連する管理者並びに受注者と調整の上、監督員に文書で報告すること。 ② ①の検討の結果、適合しないと認められる場合には、品質を確保するために必要な措置や改善案を、根拠を明確にしてとりまとめ、監督員に報告する。 ③ ②の結果、受注者等が工事材料、設備機器等及びそれらの見本を再度提案又は提出した場合は、再度作成し、提出した場合は、上記の規定を準用する。 (4) 工事と設計図書との照合及び確認① 確認については設計図書に定めのある方法による確認の他、試験、目視、計測などの各行為を現場立会い、又は受注者等が行った試験、目視、計測の結果を記した書面の確認のいずれかの方法で行うこととする。 (5) 工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等① (4)の検討の結果、適合しないと認められる場合、又は監督員から適合していない箇所を示された場合には、品質を確保するために必要な措置や改善案の根拠を明確にしてとりまとめ、監督員に報告する。 ② 受注者等が必要な修補を行った場合において、その結果修補が適切になされていないと認められる場合、又は監督員から適合していない箇所を示された場合には、品質を確保するために必要な措置や改善案の根拠を明確にしてとりまとめ、監督員に報告する。 (6) 業務報告書等の提出工事と設計図書との照合及び確認をすべて終えた後、業務報告書及び監督員が指示した書類等の整備を行い不備のないことを確認したのち、監督員に提出する。 4.工事監理に関するその他の業務(1) 工程表の検討及び報告① 検討にあたっては、同種及び類似工事の実績などを踏まえ検討を行い、修正の必要がある場合には、その根拠を明確にして監督員に報告する。 ② ①の結果、受注者等が工程表を再度作成し、提出した場合は、①の規定を準用する。 (2) 設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告① 検討にあたっては、同種及び類似工事の実績などを踏まえ検討を行い、修正の必要がある場合には、その根拠を明確にして監督員に報告する。 ② ①の結果、受注者等が工程表を再度作成し、提出した場合は①の規定を準用する。 (3) 工事と工事請負契約との照合、確認、報告等(ⅰ)工事と工事請負契約との照合、確認及び報告① 検討にあたっては、工事請負契約との整合の確認を行い、不整合がある場合には、その根拠を明確にして監督員に報告する。 ② ①の結果、受注者等が必要な修補・修正等を行った場合などは、再度整合の確認を行う。 (ⅱ)工事請負契約に定められた指示、検査等工事監理仕様書に定められた試験、立会い、確認、審査、協議等(設計図書に定めるものを除く。)を行い、その結果について状況を把握するための写真や計測記録などを添付して監督員に報告する。 (ⅲ)工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検査① 破壊検査が必要と認められる理由がある場合には、その根拠を明確にし、監督員に報告する。 ② 検査職員の指示を受けて、必要な範囲で破壊して検査を実施し、その結果を監督員に報告する。 (4) 追加業務は、以下に示す項目とする。 各項に定めた確認及び検討の詳細な方法については、監督員の指示によるものとする。 また、業務内容に疑義が生じた場合には、速やかに監督員と協議するものとする。 (2.2)・変更工事の変更図面等提出物資料の確認、報告工事内容に変更が生じた場合において、受注者から提出される変更図面等の提出物についてその内容が適切であるか否かを確認し、監督員に報告する。 ・変更工事の変更内訳書の作成工事内容に変更が生じた場合は変更内訳書を作成し、監督員に提出する。 ・保全関係書類の整備工事完成時に、監督員と調整の後、下記の事項について資料の作成に協力すること。 ・受注者の完成時提出物の確認受注者から提出される完成時提出物について、その内容が適切であるか否かを確認する。 ・完成図の確認1) 設計図書の定めにより受注者等が提出する完成図について、その内容が適切であるか否かを確認し、結果を監督員に報告する。 2) 前項の確認の結果、適切でないと認められる場合には、受注者等に対して修正を求めるべき事項を検討し、その結果を監督員に報告する。 ・監理対象とする工事は、以下の事項が適用されている。 従って、関連事項についての協力依頼があれば、必要に応じこれに協力すること。 ・監理工程会議等への参加(監理工程会議 月1回程度)・海津市の各施策に関する調査について必要に応じ協力すること。 ・監理業務対象工事の工事中間・完了検査立会(5) データ等の貸与及び提出① 設計図CADデータの貸与及び使用上の注意本業務では、設計図CADデータの貸与を行うが、著作権は有限会社 西設計に属するため、当該工事における施工図または完成図の作成以外の使用を禁ずる。 ② 電子成果品の提出電子成果品の提出について、データを格納したCD-Rを2部、その他監督員から指示のあったデータの印刷出力を簡易製本したものを1部提出する。 5.業務の実施監理業務は、別記「営繕工事監理業務区分表」に基づき実施する。 なお、実情にそぐわない、または、疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。 (1)適用基準等 (3.2)本業務は、以下に掲げる技術基準等(最新版)を適用する。 特記なき場合は、国土交通省(旧建設)大臣官房官庁営繕部が制定又は監修したものとする。 a.共 通・建築工事監理業務委託共通仕様書・対象工事の契約書及び設計図書・官庁施設の基本的性能基準・官庁施設の総合耐震計画基準・官庁施設の総合耐震診断・改修基準・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準・グリーン庁舎基準(官庁施設の環境保全性に関する基準)・グリーン診断・改修計画基準(官庁施設の環境保全性に関する診断・改修計画基準)・省エネルギー建築設計指針・官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン・建築設計業務等電子納品要領・建築CAD図面作成要領(案)・建築物解体工事共通仕様書・建築工事における建築副産物管理マニュアル・同解説b.建築・建築工事設計図書作成基準・敷地調査共通仕様書・公共建築工事標準仕様書(建築工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)・建築設計基準・建築改修設計基準・建築構造設計基準・建築鉄骨設計基準・建築工事標準詳細図・擁壁設計標準図・構内舗装・排水設計基準c.設備・建築設備計画基準・建築設備設計基準・建築設備工事設計図書作成基準・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)・排水再利用・雨水利用システム設計基準・建築設備耐震設計・施工指針 (国土交通省国土技術政策総合研究所、独立行政法人建築研究所)・建築設備設計計算書作成の手引(2)打合せ及び記録(3.8)a.監督員と受注者との打合せについては、次の時期に行う。 1)業務着手時2)業務計画書に定める時期3)監督員又は管理技術者が必要と認めた時4)その他{ 監理業務工程会議(月例) }b.受注者は工事監理業務が適切に行われるよう、受注者等と定期的かつ密接に連絡をとり、施工状況について把握し監督員に報告しなければならない。 (3)業務計画書(3.9)業務計画書に対する記載事項については、以下の通りとする。 a.業務一般事項1)業務の目的2)業務計画書の適用範囲3)業務計画書の適用法令4)業務計画書の適用基準類5)業務計画書に内容変更が生じた場合の処置方法業務の目的、本計画書の適用範囲・適用法令・適用基準類、並びに本計画書に内容変更の必要が生じた場合の処置方法を把握した上で、その内容を記載する。 b.業務工程計画対象工事の実施工程との整合を図るため、受注者等から提出される工事の実施工程表の内容を十分検討の上、作成する。 検討に用いた実施工程表についても参考として添付する。 c.業務体制1)受注者側の管理体制受注者管理体制系統図を作成する。 2)業務運営計画現場定例会議の開催に係る事項(出席者、開催時期、議題、役割分担、その他必要事項)を記載する。 3)管理技術者等の経歴4)業務フロー監督員により指示された内容のフローとする。 監督員より当該部分の写しを受け取り、内容を把握の上、添付する。 d.業務方針仕様書に定められた工事監理業務内容に対する業務の実施方針について記載し、受注者として特に重点を置いて実施する業務等についても記載する。 (4)資料の貸与及び返却(3.10)貸与場所( OCT文化センター) 貸与時期( 業務着手時 )返却場所( OCT文化センター) 返却時期( 業務完了時 )(5)関係機関への手続き等(3.11)関係機関への手続き等については、建築基準法等の法令に基づく関係機関等の検査(建築主事等関係官署の検査)に必要な書類の原案を作成し監督員に提出し、また検査に立会う。 (6)検査(3.13)1)月例報告書毎月の管理状況を翌月の5日までに監督員に提出し、その確認を受けること。 a)工事監理報告書(別記様式1)b)受注者との打合せ記録簿の写しc)指示・承諾・協議・提出・報告書の写し(第4号様式)d)工事監理記録簿(別記様式2)2)監理完了報告書監理業務が完了したときは、業務完了届及び工事監理業務の遂行状況を記載した次の書類を1部提出する。 a)工程管理表(当初工程・実施工程)b)完成写真(管理事務所内、完成施設等)c)完成図d)各種保証書、許認可、試験成績書等の写し(監督員の指示するものに限る)e)建築士法第20条第3項による報告が必要な場合は、同法施行規則第17条の15に基づく工事監理報告書f)その他必要と思われる関係図書(7)再委託(3.21)受注者は、共仕3.21(再委託)の第2項の規程以外の場合は、再委託の相手方の住所、氏名、職務の範囲、再委託を必要とする理由及び契約(予定)金額を提出して発注者の承諾を得なければならない。 また、再委託者は海津市の入札参加資格者名簿登載者である場合は、入札参加資格停止期間であってはならない。 なお、再々委託についても同様とする。 (8) 業務実績情報の登録について請負金額 100万円以上の業務については、公共建築設計者情報システム(PUBDIS)に「業務カルテ」を登録する。 なお、登録に先立ち、登録内容について、監督員の承諾を受ける。 また、業務完了検査時には、登録されていることを証明する資料として、「業務カルテ仮登録」を監督員に提出し確認を受け、業務完了後に速やかに登録を行う。 (9)貸与品等工事の契約図書に定められた監督員事務所及び備品等は、この業務に関し無償で使用することができる。 受注者は、善良な管理者としての注意をもってこれを使用しなければならない。 (10)提出書類等(3.7)下記に掲げる書類等の提出場所 (海津市図書館)提出書類等 部 数 製本形態 摘 要a.提出書類業務計画書業務報告書・1 部1 部官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン(最新版)及び建築設計業務等電子納品要領(最新版)による。 A4判(11)行政情報流出防止対策の強化についてa. 受注者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策をとらなければならない。 b. 受注者は、別紙「業務における行政情報流出防止対策の基本的事項」を遵守しなければならない。 c. 発注者は、受注者の行政情報の管理体制について、必要に応じ、報告を求め、検査確認を行う場合がある。 6.暴力団の排除措置(1) 妨害又は不当要求に対する通報義務a.受注者は、契約の履行に当たって暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報をしなければならない。 なお、通報がない場合は入札参加資格を停止することがある。 b.受注者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。 別記様式1 (参考資料)工事監理報告書工事名令和 年 月分工事監理事務所名管理技術者名 印担当主任技術者名(意 匠)(構 造)(電気設備)(機械設備)別記様式1ー2 (参考資料)業務委託名 仕様番号標記業務内容の令和 年 月 日から令和 年 月 日までの監理業務実施状況について報告します。 1. 工 事 概 要1)工事場所2)構造・階数等3)敷地面積 m2 着 工 令和 年 月 日4)建築面積 m2 完 成 令和 年 月 日5)延べ面積 棟 m2 棟 m2合計 m26)工事請負金額計 円7)計画通知番号 8)計画通知年月日2.工 事 出 来 高 (各棟毎記入) 上段:当月、中段:累計、下段:当初計画棟別工事種別名 請負業者名 請負金額(千円) 出来高金額(千円) 出来高率(%) 備 考棟建築工事棟電気設備工事棟機械設備工事解体工事合 計3.当月の気象 晴・曇り 日間、 雨・雪 日間最高気温 C、最低気温 C4.出来形状況写真 令和 年 月 日撮影5.記事(写真記事の説明)6.工程進捗状況令和 年 月 日・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・7.設計図書の内容の把握等の業務8.施工図等を設計図書に照らして検討及び報告した業務9.工事と設計図書との照合及び確認した業務10.工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等11.工程表の検討及び報告12.施工計画の検討及び報告13.工事と工事請負契約との照合、確認、報告等14.関係機関の検査の立会等15.その他の業務別記様式2 (参考資料)工 事 監 理 記 録 簿業 務 委 託 名 管理年 月 日 記載事項(監理業務、検査立会、協議事項等)別紙業務委託等における行政情報流出防止対策の基本的事項(関係法令等の遵守)第1条 行政情報の取り扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及び発注者の指示する事項を遵守するものとする。 (行政情報の目的外使用の禁止)第2条 受注者は、発注者の許可無く本業務の履行に関して取り扱う行政情報を本業務の目的以外に使用してはならない。 (社員等に対する指導)第3条 受注者は、受注者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託及び派遣労働者並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員(以下「社員等」という。)に対し行政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。 2 受注者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるものとする。 3 受注者は、発注者が再委託を認めた業務について再委託をする場合には、再委託先業者に対し本規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認を行うこと。 (契約終了時等における行政情報の返却)第4条 受注者は、本業務の履行に関し発注者から提供を受けた行政情報(発注者の許可を得て複製した行政情報を含む。以下同じ。)については、本業務の実施完了後又は本業務の実施途中において発注者から返還を求められた場合、速やかに直接発注者に返却するものとする。 本業務の実施において付加、変更、作成した行政情報についても同様とする。 (電子情報の管理体制の確保)第5条 受注者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者(以下「情報管理責任者」という。)を選任及び配置するものとする。 2 受注者は次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。 イ 本業務で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティー対策ロ 電子情報の保存等に関するセキュリティー対策ハ 電子情報を移送する際のセキュリティー対策(電子情報の取り扱いに関するセキュリティの確保)第6条 受注者は、本業務の実施に際し、情報流出の原因につながる以下の行為をしてはならない。 イ 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用ロ セキュリティー対策の施されていないパソコンの使用ハ セキュリティー対策を施さない形式での重要情報の保存ニ セキュリティー機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送ホ 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送(事故の発生時の措置)第7条 受注者は、本業務の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により情報流出事故にあった場合には、速やかに発注者に届け出るものとする。 2 この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完措置をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。 3 事故の発生が受注者に起因する場合には、受注者の費用をもって回復するものとする。 4 受注者に起因する情報流出事故により生じた第三者への損害の賠償については、受注者がその責めを負うものとする。 XXXXXXXXXXX0表題総括表明細書業 務番 号,業, 令 和 7 年 度,文セ委第20号,者,名, 業 務 名,OCT文化センターアスベスト除去工事監理委託業務, 業 務 場 所,海津市海津町高須 地内, 設 計 金 額,金,円也,事,・アスベスト除去工事監理委託業務,一式,業,内,容, , 海 津 市,本 業 務 費,円也,設,計,業 務 価 格,円也,内,金,額,容,消費税等相当額,円也,摘,要,本 業 務 費 総 括 表 ,PAGE.1,費目,業種 ,種別,条件等,単位,数量,単価,金額,摘要,本業務費,監理業務,工事監理業務総括,業務,明細書1,工事監理業務,業務,明細書2,工事監理に関するその他業務,業務,明細書3,工事監理における追加業務,業務,明細書4,A 監理業務計,業務,B 諸経費,B=A×経費率,式,C 技術料等経費,C=(A+B)×経費率,式,業務価格,式,万円未満切り捨て,改め,式,消費税相当額,式,10%,本業務費,式,費目,業種 ,種別,細別,単位,数量,単価,金額,摘要,明細書1,1業務あたり,工 種 別,主任技術者,技師長,主任技師,技師(A),技師(B),技師(C),技術員,金額(円),摘 要,人日,人日,人日,人日,人日,人日,人日,工事監理業務総括,打ち合わせ・協議,合 計,明細書2,1業務あたり,工 種 別,主任技術者,技師長,主任技師,技師(A),技師(B),技師(C),技術員,金額(円),摘 要,人日,人日,人日,人日,人日,人日,人日,工事監理業務,工事監理方針の説明等,設計図書の内容把握等,設計図書に照らした施工図等の検討及び報告,工事と設計図書の照合及び確認,工事と設計図書の照合及び確認の結果報告等,工事監理報告書等の提出,合 計,明細書3,1業務あたり,工 種 別,主任技術者,技師長,主任技師,技師(A),技師(B),技師(C),技術員,金額(円),摘 要,人日,人日,人日,人日,人日,人日,人日,工事監理に関するその他業務,工程表の検討及び報告,設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告,工事と工事請負契約との照合、確認、報告等,合 計,明細書4,1業務あたり,工 種 別,主任技術者,技師長,主任技師,技師(A),技師(B),技師(C),技術員,金額(円),摘 要,人日,人日,人日,人日,人日,人日,人日,工事監理における追加業務,変更工事の変更図面等提出物資料の確認、報告,変更工事の変更内訳書の作成,工事受注者の完成時提出物の確認,完成図の確認,合 計,

岐阜県海津市の他の入札公告

案件名公告日
上水物第5号2026/03/10
教学物第1号2026/03/10
総印第1号2026/03/10
議印第1号2026/03/10
上水物第4号2026/03/10
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