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(長期継続契約)学校図書等配送業務委託の一般競争入札について

発注機関
千葉県市川市
所在地
千葉県 市川市
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年5月21日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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(長期継続契約)学校図書等配送業務委託の一般競争入札について 市川第20250521-0252号令和7年5月22日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。※この案件は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17、市川市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成17年条例第46号)、その他法令に基づく長期継続契約とします。記1.件 名 (長期継続契約)学校図書等配送業務委託2.施行場所 市川市鬼高1丁目1番4号 市川市教育センター 含む63箇所3.施行期間 令和7年6月1日より令和10年5月31日まで4.概 要(1) 学校図書館を中心とする学校教育機能を高めることを目的として、市川市教育センター、市川市中央図書館、市川市立幼稚園、市川市立小・中・義務教育学校・特別支援学校との間における図書等の集配を実施する。(2) 集配場所は、市川市教育センター、市川市中央図書館、市川市立幼稚園、市川市立小・中・義務教育学校・特別支援学校とする。(3) 集配物の種類は、次に掲げるもの(以下「図書等」という。)とする。図書、書類、消耗品等(4) 業務実施日は、原則として、週2回(水曜日・金曜日)とする。但し、夏休み、冬休み、その他長期休業中等は実施しない。(予定実施日数 年間70回)(5) 業務は、原則として、午前8時00分に開始し午後5時00分までに終了するものとする。但し、学校への受け渡しは午前8時15分以降とする。(6) 車両は2台使用する。(7) 提出書類は、次に掲げるものとする。① コース別物流図書配送表(実施日の午後5時までに提出する。)② 業務報告書(各年度の7 ・ 10 ・ 1 ・ 4月に提出する。)③ 完了届(契約終了時及び各年度の3月31日に提出する。)(8) 集配方法、集配経路、事故等に関する措置等の詳細については、必ず仕様書を参照すること5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1)市川市入札参加業者適格者名簿(委託)の大分類「運搬・保管」に登録している者(2)国または地方公共団体の学校間の図書等配送業務を行った実績を有する者(3)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和7年5月22日(木)から令和7年5月28日(水)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、最終日のみ正午まで)(3)担当課 市川市 学校教育部 教育センター(所在地) 市川市鬼高1丁目1番4号 市川市生涯学習センター3階(電 話) 047-320-3335(4)提出方法 上記(3)の担当課に持参による提出のみとする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ 履行実績を証する書類の写し(契約書の該当部分、仕様書、設計書等)エ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。オ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。カ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。 (6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和7年5月29日(木)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和7年5月29日(木)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、6.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。)ア 質疑提出期間 6.(1)の申請期間と同期間(ただし、最終日は正午まで)イ 質疑提出電子メールアドレス kyoiku-center@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 6.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。8.入札日時及び場所(1) 日時 令和7年5月30日(金)午前10時30分から(2) 場所 市川市鬼高1丁目1番4号 市川市生涯学習センター3階 第3研修室9.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 支払については、年4回(7 ・ 10 ・ 1 ・ 4月)請求書受領後30日以内に支払うものとする。ただし、1回あたりの支払金額は、契約金額に各支払期の実績月数を乗じた金額とする。」11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定 無12.内訳書の提出 有(市指定の内訳書を入札時に提出すること。)※項目ごとに見積もり金額を積み上げた積算内訳及び、契約期間中の各年度における月額(税抜き)を記入した市指定の内訳書を必ず提出すること。13.入札金額の記載方法(1)入札書に記載する金額は月額の税抜額であって、契約期間全体の総額ではないので注意すること。(2)入札書に記載する金額は、次年度以降の月額の税抜額と同額になるので、入札書及び内訳書を精査して記入すること。(3)落札決定に当たっては、入札書に記載された月額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった月額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、市指定の内訳書を提出すること。(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(3)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(5)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(6)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。(7)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。(1) 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札(2) 入札に参加する資格を有しない者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 明らかに連合によると認められる入札(5) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(6) 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札(7) 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札(8) 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書(9) その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金長期継続契約は、契約の履行の確保を確実ならしめる必要があることから、入札書記載の金額に12を乗じた額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額の100分の10以上の額を、契約保証金として契約締結日以前に納付するものとする。納付方法は現金又は市が定めた有価証券とする。ただし、契約締結日以前に履行保証保険に加入すること又は連帯保証人を立てることにより、これを免除する。※履行保証保険に加入する場合は、「保証(保険)期間」を契約締結日から施行期間終了日までとすること。施行期間の開始日からではないことに留意すること。※連帯保証人は、契約予定者と同等の能力を有し、かつ、契約に必要な資格を有するものとする。 ただし、当該入札に参加した者又は契約予定者と資本提携関係等を有するものを連帯保証人とすることはできない。18.条件付の解除事項法令に基づく長期継続契約は、翌年度以降の債務を負担することなく長期の契約を締結できるものであることから、予算が保証されているわけではないので、契約書には「翌年度以降における歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合には、当該契約を解除又は変更する」旨の条項を盛り込むものとする。19. 契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)各年度の契約金額(予定)は、入札書に記載された月額の税抜き額に各年度の契約月数を乗じた額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切捨て)とし、契約期間全体の契約金額(予定)は、各年度の契約金額(予定)の合計金額とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結した時は、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。20.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。21.その他(1)提出された入札参加資格確認資料は返却しない。(2) 「一般競争入札参加資格者証」を受領後に入札を辞退するときは、入札辞退届又はその旨を明記した書類を6.(3)の担当課に提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けることはない。22.問い合わせ先市川市 学校教育部 教育センター 電話047-320-3335 (長期継続契約)学校図書等配送業務委託仕様書この仕様書は、市川市(以下「委託者」という。)が発注する下記の業務に関して、受託者が該当業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。1 件 名 (長期継続契約)学校図書等配送業務委託2 業務目的 本業務は、市川市教育センター及び市川市中央図書館、並びに市川市立幼稚園、市川市立小学校・中学校・義務教育学校・特別支援学校(以下「学校等」という。)との間における図書等の集配を確実に実施することで、学校図書館を中心とする学校教育機能を高めることを目的とする。3 委託場所 市川市鬼高1丁目1番4号 市川市教育センター 含む63箇所4 契約期間 令和7年6月1日から令和10年5月31日まで5 業務内容及び実施方法(1)集配場所委託者が定める集配場所は、別紙1の通りとする。(2)集配コース委託者が定める集配コースは、別紙2の通りとする。(3)集配物の種類集配物は、次に掲げるもの(以下「図書等」という。)とする。・図書、書類、消耗品等(4)集配方法①受託者は、学校等に配送する図書等とコース別物流配送表(別紙3の通り)を配送日当日に委託者より受領し、内容を確認したのち、市川市中央図書館を出発するものとする。②学校等に到着後、学校等が指定した場所に、委託者から受領した図書等を受け渡し、当該学校の確認を受け、コース別物流配送表に当該学校等職員のサインまたは押印を受けるものとする。このとき、他の学校等から指定された学校等へ配送する図書等があった場合、同様の処理を行うものとする。③受託者は、学校等から他校及び市川市中央図書館に配送する図書等を確認し、受領するものとする。④受託者は、配送日当日の業務終了後、午後5時までに全学校等のコース別物流図書配送表を委託者へ提出するものとする。1/4(5)集配経路等①市川市中央図書館を起点とし、学校等を一巡して教育センターを終点とする2コース(別紙2の通り)を運行する。但し、交通事情その他の突発的な事由により業務が困難なとき、受託者は委託者と協議を行い変更することができるものとする。②配送の進捗状況について、折り返しの配送前(柏井小学校出発前)に委託者へ連絡を入れるものとする。③指定する時間までに業務が終了しない場合は、午後4時前までに委託者に連絡し、委託者と協議を行い、受託者の負担により引き続き作業を行うか、当該学校等の了解のもと翌営業日(学校開校日)に作業を終了させるものとする。④回収の不備等の疑義が生じた場合、その都度対応について協議するものとする。6 事故等に関する措置(1)文書など集配物が汚れたり、濡れたりしないよう十分配慮すること。また、文書など集配物の滅失、著しい毀損を発見した時は、直ちに委託者へ報告するものとする。(2)受託者は、業務履行に伴って事故が生じた場合には、直ちに委託者及び所管警察署その他関係機関に報告するとともに応急処置を講ずるものとする。(3)集配業務中に発生した事故及び図書等の盗難によって生じた一切の損害は受託者が賠償するものとする。(4)受託者は、業務遂行に当たり、委託者又は第三者に損害を与えた場合は、委託者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責任を負わなければならない。賠償額については委託者に損害を与えた場合は委託者と受託者が協議の上、これを決定し、第三者に損害を与えた場合は受託者と第三者間で協議、解決するものとする。(5)受託者は、損害賠償保険への加入等、事故等発生に賠償できるよう必要な措置を講じるものとする。7 添付書類(1)別紙1 配送施設一覧(2)別紙2 図書物流コース表(3)別紙3 コース別物流配送表(Aコース、Bコース)(4)別紙4 令和7年度ネットワーク図書の配送実施予定表令和8年度、令和9年度、令和10年度については、別紙4の欄外を参照のこと(5)別紙5 業務報告書(6)別紙6 完了届2/48 業務実施日及び時間(1)実施日原則として、委託者が指定する日とする。(別紙4「令和7年度ネットワーク図書の配送実施予定表」参照)【年間業務実施予定数】・令和7年度 62日 ・令和8年度 70日 ・令和9年度 70日・令和10年度 8日また、委託者が指定する夏休み、冬休み、その他長期休業中等は実施しない。(2)業務は、原則として、午前8時00分に開始し午後5時00分までに終了するものとする。但し、学校への受け渡しは午前8時15分以降とする。(3)上記の実施日、実施時間については、委託者と受託者の両者合意のうえ変更することができるものとする。9 業務実施体制(1)車両2台は、受託者が用意するものとする。ただし、以下の形式の車両は、使用しないものとする。①二輪車、特殊車両その他業務遂行にふさわしくないと認められるもの。②集配物が外部より見ることができるもの。③トラック等で荷台部分の覆いがないもの(幌で覆われているものも含む)。④不正改造を施してあるもの、その他業務遂行にふさわしくないと認められるもの。(2)車両に関する経費は全て受託者の負担とする。10 提出書類以下の書類について、業務開始日の7日前までに提出すること。ただし、提出後に人員や車両等の変更が必要になった場合は、業務に従事する前に、該当する書類について再提出すること。(1)業務従事者名簿及び普通自動車運転免許証の写し※業務従事者名簿には、連絡がとれる連絡先を明記すること※担当者が変わった場合または、自動車検査証や保険等の更新が行われた場合は、その都度業務従事者名簿の提出をすること(2)自動車検査証の写し(3)自動車損害賠償責任保険、自動車保険証の写し3/411 報告書類(1)コース別物流配送表(別紙3)実施日の午後5時までに提出すること(2)業務報告書(別紙5)各年度の7・10・1・4月に提出すること(3)完了届(別紙6)契約終了時及び各年度の3月31日に提出すること12 その他(1)業務実施日の集配業務は、市川市専用便とし委託者以外の依頼者から請負った配送物との混合配送は行わないものとする。(2)委託者は、受託者の業務が不適当と認められる場合は、その理由を明示し業務の改善を受託者に求めることができる。(3)受託者は、業務の履行による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。(4)受託者は、業務の履行上知り得た秘密を第三者に洩らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはならない。契約終了後も同様とする。 (5)業務の履行に当たっては、道路交通法、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。(6)この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項は、委託者と受託者がその都度協議の上、決定するものとする。4/4 特定関係調書年 月 日市 川 市 長当社と市川市入札参加業者適格者名簿(委託)に登載されている者(以下「名簿登載者」という。)との間における、特定関係にある会社同士の入札参加制限基準(以下「基準」という。)に規定する資本関係又は人的関係のあるものは、次のとおりです。1 資本関係がある他の名簿登載者① 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にあるもの(基準3(1)ア関係)商号又は名称 所在地② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にあるもの(基準3(1)イ関係)商号又は名称 所在地2 人的関係のある他の名簿登載者① 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねているもの(基準3(2)ア関係)当社の役員等 兼任先及び兼任先での役職役職 氏名 商号又は名称 役職② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人を現に兼ねているもの(基準3(2)イ関係)当社の役員等 兼任先及び兼任先での役職役職 氏名 商号又は名称 役職③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねているもの(基準3(2)ウ関係)当社の管財人 兼任先及び兼任先での役職役職 氏名 商号又は名称 役職3 その他入札の適正さが阻害されると認められる他の名簿登載者(基準3(3)関係)商号又は名称 所在地住 所商号又は名称氏 名記入上の注意事項本調書の記入にあたっては、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する3基準、5留意事項等に従って記載をお願いいたします。なお、市川市が発注する建設工事、製造の請負、業務委託、物品の購入その他の契約に係る一般競争入札において、この基準のいずれかに該当する者のした入札(基準に該当する者の全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合の入札を除く。)は、「入札に関する条件に違反した入札」として無効となりますので、ご注意ください。特定関係にある会社同士の入札参加制限基準(抜粋)~略~3 基準(1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ア 子会社等(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、アについては、会社等(会社法施行規則(平成 18 年法務省令第 12 号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。ア 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合(ア) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。① 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役② 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役③ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役④ 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役(イ) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役(ウ) 会社法第 575 条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第 590 条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)(エ) 組合の理事(オ) その他業務を執行する者であって、(ア)から(エ)までに掲げるものに準ずる者イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第 64 条第2項又は会社更生法第 67 条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記(1)又は(2)と同視しうる特定関係があると認められる場合~略~5 留意事項入札参加希望者の関係が基準に該当する場合に、本基準を遵守する目的で辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは差し支えないものとする。

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