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広島市立学校建築物等定期点検及び外壁全面調査業務(佐伯区)

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年5月22日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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広島市立学校建築物等定期点検及び外壁全面調査業務(佐伯区) 入 札 公 告令和7年5月23日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名ア 広島市立学校建築物等定期点検及び外壁全面調査業務(西区・広瀬小学校)イ 広島市立学校建築物等定期点検及び外壁全面調査業務(佐伯区)⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 履行期間契約締結の日から令和8年3月26日まで⑷ 予定価格ア 10,694,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)イ 17,026,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)⑸ 履行場所ア 広島市立大芝小学校(広島市西区大芝一丁目25番18号)ほか26校。 詳細は、入札説明書による。 イ 広島市立石内小学校(広島市佐伯区五日市町大字石内3276番地)ほか25校。 詳細は、入札説明書による。 ⑹ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。 ⑺ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ウ 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出すること。 入札金額内訳書の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑻ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。 本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-02調査・研究」又は「30-07 建物附属設備、機械設備(施設維持管理業務に掲げているものを除く。)の保守点検・運転管理」に登録されている者であること。 ⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了している者であること。 ⑹ 定期点検を、次のアからカのいずれかの要件を満たす従業員に業務を実施させられる者であること(雇用関係を有するものに限る。)。 ア 一級建築士イ 二級建築士ウ 建築基準適合判定資格者エ 特定建築物調査員(特定建築物の点検に限る。)オ 建築設備検査員(特定建築設備等のうち、建築設備の点検に限る。)カ 防火設備検査員(特定建築設備等のうち、防火設備の点検に限る。)⑺ その他は、入札説明書による。 3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。 4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。 ⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒731-5195広島市佐伯区海老園二丁目5番28号広島市教育委員会事務局 西部地区学校事務センター(佐伯区役所4階)電話 082-943-9778(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、令和7年5月30日(金)の午前8時30分から午後5時まで及び6月2日(月)の午前8時30分から午後3時までに送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。 ただし、やむを得ない理由で、電子入札システムで送信できない場合は、所定の届出の後、入札書を添付書類とともに令和7年6月2日(月)の午後3時までに入札執行課に持参すること。 ⑸ 入札執行課前記⑶に同じ。 ⑹ 入札回数入札回数は、1回限りとする。 ⑺ 開札の日時及び場所ア 日時(ア) 前記1⑴ア令和7年6月3日(火)午前10時00分(イ) 前記1⑴イ令和7年6月3日(火)午前10時30分イ 場所 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号広島市佐伯区役所4階広島市教育委員会事務局西部地区学校事務センター内⑻ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。 (立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。 ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。 ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。 この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。 5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。 ⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。 ⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。 なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。 ⑶ 提出期限令和7年6月3日(火)の午後5時まで。 ただし、前記4⑻ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。 なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。 6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。 ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 7 落札者の決定⑴ 前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。 ⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。 8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 前記1⑷の予定価格を上回る入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。 ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑹ 契約の締結本契約については、落札者を決定した日から5日以内の日(最終日が広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日まで)に、落札者が本市から交付された契約書に記名・押印して、取り交わすものとする。 ⑺ その他詳細は、入札説明書による。 1/5仕 様 書1 業務名広島市立学校建築物等定期点検及び外壁全面調査業務(佐伯区)2 履行場所広島市立石内小学校ほか25校。 詳細は、仕様書別表のとおり。 3 履行期間契約締結の日から令和8年3月26日まで4 業務対象建築物履行場所内にある校舎等建築物のうち、建築基準法に基づき、1棟の延床面積が200㎡を超える建築物及び1棟の階数が3以上で延床面積が100㎡を超え200㎡以下の建築物を対象とする。 (仮設校舎を含む。)各学校の建築物の延床面積及び建築設備の有無は、仕様書別表のとおり。 ただし、面積等に変更がある場合、受注者の負担において、業務を実施するものとし、変更のあった面積等について発注者に報告するものとする。 5 業務内容本業務は、建築基準法第12条第2項及び第4項に規定される特定建築物及び特定建築設備等について、それぞれ国土交通省令で定めるところにより、損傷、腐食その他の劣化状況の点検を実施するもの。 詳細は、次の⑴~⑶のとおりとする。 ⑴ 建築基準法第12条第2項による点検(特定建築物の点検)平成20年国土交通省告示第282号「建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件」に基づいて、履行場所内にある校舎等の業務対象建築物について、点検を実施すること。 なお、点検は、「特定建築物定期調査業務基準(2021年改訂版)(㈶日本建築防災協会)」を基準に行うこと。 ただし、7月以降に実施する場合は、「特定建築物定期調査業務基準(2025年改訂版)(㈶日本建築防災協会)」を基準とする。 ⑵ 建築基準法第12条第4項による点検(特定建築設備等の点検)ア 建築設備点検平成20年国土交通省告示第285号「建築設備等(昇降機及び遊戯施設を除く。)の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件」に基づいて、業務対象建築物の建築設備等のうち、「換気設備及び給排水設備」について、点検を実施すること。 なお、点検は、「建築設備定期検査業務基準書2023年版(㈶日本建築設備・昇降機センター)」を基準に行うこと。 イ 防火設備点検平成28年国土交通省告示第723号「防火設備の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件」に基づいて、業務対象建築物内に設置されている全ての防火設備の点検を実施すること。 2/5なお、点検は、「防火設備定期検査業務基準(2020年改訂版)(㈶日本建築防災協会)」を基準に行うこと。 ただし、7月以降に実施する場合は、「防火設備定期検査業務基準(2025年改訂版)(㈶日本建築防災協会)」を基準とする。 ⑶ 建築基準法第12条第2項による点検(外壁赤外線等調査)調査実施に当たっては、別表に記載されている調査範囲について予備調査を行い、次のとおり外壁調査を行うこと。 平成20年国土交通省告示第282号「建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法並びに結果の判定基準並びに調査結果表を定める件」に定める、告示別表2-(11)に定める外装仕上材等「タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の劣化及び損傷の状況」を調査する。 なお、点検は、「特定建築物定期調査業務基準(2021年改訂版)(㈶日本建築防災協会)」を基準に行うこと。 ただし、7月以降に実施する場合は、「特定建築物定期調査業務基準(2025年改訂版)(㈶日本建築防災協会)」を基準とし、調査方法は「タイル外壁及びモルタル塗り外壁定期的診断マニュアル(第4版:公益社団法人ロングライフビル推進協会(BELCA))」による診断レベルⅡ(2)(外観目視法+「全面的な赤外線装置法と部分打診法の併用」)とする。 なお、国土交通省航空局ホームページ(https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html)に掲載されている無人航空機の操縦者に対する講習等を実施する団体による技能認証を受けた者は、航空法等の関連法令に基づき、外壁調査において安全な飛行が可能となる技術の利用及び安全確認の対策を行った上で、ドローンを用いて調査することができる。 6 点検技術者資格点検を行う専門技術者は、次の⑴~⑹のいずれかの資格を有する者であること。 ⑴ 一級建築士(特定建築物及び特定建築設備等ともに点検可)⑵ 二級建築士(特定建築物及び特定建築設備等ともに点検可)⑶ 建築基準適合判定資格者⑷ 特定建築物調査員(特定建築物の点検に限る。)⑸ 建築設備検査員(特定建築設備等のうち、建築設備の点検に限る。)⑹ 防火設備検査員(特定建築設備等のうち、防火設備の点検に限る。)7 業務実施上の留意事項⑴ 受注者は、業務の実施日時等については、事前に学校長と協議し、決定すること。 ⑵ 受注者は、作業方法等については、必要に応じて、発注者及び学校長と協議し、決定すること。 ⑶ 受注者は、業務の実施に当たっては、点検に用いる工具等について、常に整理整頓を行うこと。 また、作業を行う上で、第三者が現場周辺に立ち入ることが危険な場合には、危険防止に必要な措置を学校長に説明の上、必要な安全措置を行い、事故の未然防止に努めること。 ⑷ 業務実施に必要な点検工具及び消耗品等に係る費用は、全て受注者の負担とする。 また、業務実施中に、業務対象設備等のごみ詰まり等軽微な汚れを発見した場合、可能な限り清掃すること。 ⑸ 受注者は、点検の結果、業務対象設備等の劣化を発見し、落下、転倒等の危険があるものについては、直ちに立入禁止等の必要な緊急措置を講じるとともに、発注者及び学校長3/5に速やかに報告すること。 ⑹ 受注者は、点検結果について、発注者及び各学校から説明依頼があった場合は、必要な説明を行うこと(回数の制限はない。)。 ⑺ 受注者は、業務従事者全員の安全衛生に関する管理について、業務従事者の中から現場責任者を定め、関連法令等に従って、安全衛生上の管理を徹底すること。 ⑻ コンロ・湯沸し・ガスバーナーの設置してある部屋(事務室、保健室、業務員室、理科室等)については、全て火気使用室とみなして点検を実施すること。 ⑼ 受注者は、業務を履行するにあたり、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の適切かつ円滑な遂行を図ること。 8 業務実施前の提出資料受注者は、本業務の契約締結後速やかに、次の⑴~⑵の資料を作成のうえ、発注者に書面で提出し、承認を受けること。 ⑴ 業務実施計画書各履行場所における業務の実施予定日を記載し、提出すること。 なお、履行期間中に計画の変更があった場合は、改めて計画書一式を作成のうえ、発注者に書面で提出すること。 ⑵ 現場責任者及び従事者名簿(資格証等の写しを含む。)本業務に従事する現場責任者及び従事者の氏名について、業務の履行に必要な資格者証等の写しと併せて、提出すること。 なお、履行期間中に現場責任者又は従事者及びその両者に変更があった場合は、改めて名簿を作成のうえ、必要な資格証等の写しと併せて、発注者に書面で提出すること。 9 業務完了後の提出資料(成果物)受注者は、業務完了後速やかに、次の⑴~⑼の資料を作成のうえ、発注者に書面で提出し、検査を受けること。 なお、⑶~⑼の資料については、学校ごとに2部ずつ作成のうえ、うち1部は各学校に提出し、発注者への提出時は電子データも併せて提出すること。 電子データは、エラーがないことを確認した後、ウィルス対策ソフトによるチェックを実施し、問題がないことを確認したうえで、提出すること。 提出資料の作成に当たっては、⑶及び⑼について、受注者による任意の様式で作成することとし、その他全ての提出資料は、発注者が提供する様式を使用し、作成すること。 また、5⑴及び⑵イにおける報告書の作成に当たっては、「特定建築物定期調査業務基準(2021年改訂版)(㈶日本建築防災協会)」及び「防火設備定期検査業務基準(2020年改訂版)(㈶日本建築防災協会)」に基づく様式を使用し、7月以降に実施した場合は「特定建築物定期調査業務基準(2025年改訂版)(㈶日本建築防災協会)」及び「防火設備定期検査業務基準(2025年改訂版)(㈶日本建築防災協会)」に基づく様式を使用し、作成すること。 ⑴ 委託業務実施報告書(表紙)⑵ 完了届各履行場所において、業務完了後、学校長(学校長が不在の場合は教頭)の確認印を受けたものを提出すること。 なお、完了届に確認印を受ける際には、点検結果に基づく要是正箇所や注意事項等についての必要な説明を行ったうえで、確認印を受けること。 ⑶ 建物履歴等定期調査票(ヒアリング票)4/5学校長等学校関係者もしくは発注者に対し、作成に必要な事項等をヒアリングのうえ、作成すること。 ⑷ 要是正箇所一覧表学校ごとに、次のとおり各1部ずつ作成すること。 作成の際には、発注者が提供する各学校の平面図に基づいて棟番号を記入し、要是正箇所がどの棟で確認されたかを容易に判別できるようにするとともに、棟ごとの要是正箇所の写真をまとめた写真帳を作成すること。 また、劣化度評価及び安全性・機能性の評価に当たっては、一覧表記載の判定基準に基づいて行うこと。 ア 外壁及び屋上防水に関する要是正箇所一覧表(写真帳を含む。)イ 外壁及び屋上防水を除いた要是正箇所一覧表(写真帳を含む。)⑸ 防火設備数報告書⑹ 建築点検結果報告書(1つのExcelデータ内に資料一式を保存)ア 定期点検結果報告書イ 点検記録(総括表)ウ 調査結果表エ 調査結果図発注者が提供する各学校の図面に、点検の結果による要是正箇所の位置が特定できるように、必要な目印や寸法等を記入すること。 その後、記入した図面を任意の方法で画像データに変換し、調査結果図の様式に貼り付けること。 なお、要是正箇所がない場合も、その旨を空欄に記入のうえ、同様に作成し、提出すること。 オ 写真台紙調査結果表の調査項目との対応がわかるようにし、必ず、項目順に写真を並べること。 ⑺ 設備点検結果報告書(1つのExcelデータ内に資料一式を保存)ア 定期点検結果報告書イ 点検記録(総括表)ウ 検査結果表及び別表(建築設備ごとに作成)エ 検査結果図発注者が提供する各学校の図面に、点検の結果による要是正箇所の位置が特定できるように、必要な目印や寸法等を記入すること。 その後、記入した図面を任意の方法で画像データに変換し、検査結果図の様式に貼り付けること。 なお、要是正箇所がない場合も、その旨を空欄に記入のうえ、同様に作成し、提出すること。 オ 関係写真検査結果表の検査項目との対応がわかるようにし、必ず、項目順に写真を並べること。 ⑻ 防火設備点検結果報告書(1つのExcelデータ内に資料一式を保存)ア 定期点検結果報告書イ 点検記録(総括表)ウ 検査結果表(防火設備ごとに作成)エ 検査結果図発注者が提供する各学校の図面に、点検の結果による要是正箇所の位置が特定できるように、必要な目印や寸法等を記入すること。 その後、記入した図面を任意の方法で画5/5像データに変換し、検査結果図の様式に貼り付けること。 なお、要是正箇所がない場合も、その旨を空欄に記入のうえ、同様に作成し、提出すること。 オ 関係写真検査結果表の検査項目との対応がわかるようにし、必ず、項目順に写真を並べること。 ⑼ 外壁赤外線等調査結果報告書(1つのExcelデータ内に資料一式を保存)「特殊建築物定期調査業務基準(2021年改訂版)」(㈶日本建築防災協会)、「タイル外壁及びモルタル塗り外壁定期的診断マニュアル(第4版)」(BELCA)を参照し、点検結果報告書等を作成するものとする。 (建物の棟数ごとに作成のこと。)ただし、7月以降に作成する場合は、「特定建築物定期調査業務基準(2025年改訂版)(㈶日本建築防災協会)を参照すること。 ア 調査概要イ 建物概要ウ 調査結果図発注者が提供する各学校の図面に、調査の結果による要是正箇所の位置が特定できるように、必要な目印や寸法等を記入すること。 その後、記入した図面を任意の方法で画像データに変換し、調査結果図の様式に貼り付けること。 エ 関係写真10 委託料の支払発注者による検査完了後、受注者の請求のあった日から30日以内に支払うこととする。 11 内容の変更契約内容等について、発注者と受注者は、双方了承の上で必要に応じて変更することができる。 この場合は、発注者と受注者による協議のうえ、書面によりこれを定める。 12 その他本仕様に定めのない事項については、必要に応じて、発注者及び受注者による協議の上、決定する。 <佐伯区> 別表防火扉防火シャッター石内小学校 佐伯区五日市町大字石内3276 11,210 4,869 ○ ○ 19 0河内小学校 佐伯区五日市町大字上河内371 21,151 3,880 ○ ○ 1 0八幡小学校 佐伯区八幡二丁目2-1 18,615 6,488 ○ ○ 4 18八幡東小学校 佐伯区八幡東四丁目27-1 15,182 5,299 ○ ○ 6 0五日市観音西小学校 佐伯区坪井三丁目877 24,331 5,370 ○ ○ 4 4五日市観音小学校 佐伯区三宅四丁目10-1 18,789 6,553 ○ ○ 1 10五月が丘小学校 佐伯区五月が丘二丁目22-1 21,065 5,987 ○ ○ 27 0美鈴が丘小学校 佐伯区美鈴が丘西一丁目8-1 32,595 7,111 ○ ○ 27 5五日市中央小学校 佐伯区五日市中央三丁目12-1 18,003 6,097 ○ ○ 16 4五日市小学校 7,101 ○ ○ 6 3五日市小学校(仮設校舎) 250 ○ ○ 0 0五日市東小学校 佐伯区皆賀二丁目3-1 26,804 5,723 ○ ○ 3 2五日市南小学校 佐伯区海老園三丁目18-1 29,832 8,450 ○ ○ 0 4楽々園小学校 佐伯区楽々園六丁目8-1 19,103 6,569 ○ ○ 26 0藤の木小学校 佐伯区藤の木二丁目2-1 23,117 5,796 ○ ○ 2 0彩が丘小学校 佐伯区河内南二丁目10-1 19,750 5,630 ○ ○ 8 0湯来東小学校 佐伯区湯来町大字麦谷1803-1 15,319 2,259 ○ ○ 0 0湯来南小学校 佐伯区湯来町大字白砂3555-1 12,071 3,703 ○ ○ 0 3三和中学校 佐伯区利松三丁目10-1 24,844 8,098 ○ ○ 18 0五日市観音中学校 佐伯区坪井三丁目88 24,087 6,972 ○ ○ 18 9五月が丘中学校 佐伯区五月が丘二丁目23-1 23,800 6,759 ○ ○ 24 2美鈴が丘中学校 佐伯区美鈴が丘南一丁目12-1 31,097 6,471 ○ ○ 23 3五日市中学校 佐伯区五日市中央六丁目4-1 34,007 10,193 ○ ○ 9 4五日市南中学校 佐伯区海老園四丁目2-21 23,095 7,642 ○ ○ 16 2城山中学校 佐伯区城山二丁目17-1 30,387 6,549 ○ ○ 3 5湯来中学校 佐伯区湯来町大字和田112 15,853 3,398 ○ ○ 6 9砂谷中学校 佐伯区湯来町大字伏谷5-1 10,681 3,322 ○ ○ 1 3建築物点検(外壁全面調査以外)建築設備点検防火設備点検(設置数)佐伯区五日市三丁目1-1 28,201学校名 所在地 校地面積(㎡) 延床面積(㎡)別表<佐伯区>棟数 外壁面積(㎡) 棟数 外壁面積(㎡) 棟数 外壁面積(㎡) 棟数 外壁面積(㎡) 棟数 外壁面積(㎡) 棟数 外壁面積(㎡) 施工時期石内小学校2 1,670 1 1,089 2,759 あり 未定河内小学校※2 1,080 1 463 1,543八幡小学校2 4,252 1 764 5,016八幡東小学校※1 103 1 758 861五日市観音西小学校1 4,321 1 767 5,088五日市観音小学校3 2,546 1 1,054 3,600 あり 夏休み五月が丘小学校1 4,490 1 1,080 5,570美鈴が丘小学校2 4,369 1 1,098 5,467五日市中央小学校1 3,998 1 766 4,764五日市小学校2 825 1 1,125 1,950五日市小学校(仮設校舎) 1 288 288五日市東小学校2 4,820 1 1,129 5,949 あり 夏休み五日市南小学校2 5,652 1 833 6,485楽々園小学校 ※1 4,758 1 1,088 5,846藤の木小学校1 4,286 1 1,089 5,375彩が丘小学校1 3,796 1 1,020 4,816湯来東小学校1 1,069 1 644 1,713湯来南小学校1 2,488 1 433 2,921三和中学校3 2,301 1 1,190 3,491五日市観音中学校1 3,544 1 1,118 1 306 4,968五月が丘中学校※1 292 1 133 2 370 795 あり 夏休み美鈴が丘中学校 ※2 4,255 1 1,118 5,373五日市中学校3 4,377 1 1,520 1 273 1 235 6,405 あり 夏休み五日市南中学校2 3,413 1 1,054 1 385 4,852城山中学校 ※2 3,855 1 1,118 1 374 5,347湯来中学校1 2,021 1 535 2,556砂谷中学校2 1,961 1 527 2,488・上記に示す面積等は参考値とし、棟名に示す棟の点検を実施する。 校舎棟・体育館・体育倉庫1号館・2号館・3号館・体育館校舎・体育館校舎・体育館校舎棟・屋内体育館東校舎・西校舎・体育館※外壁の一部がタイル張りのため該当部分のみ打診にて行う。 棟名北校舎・南校舎・体育館本館棟・新館棟・屋内体育館本館・新館・体育館本館・新館・体育館校舎・新校舎・体育館校舎棟・体育館東校舎・西校舎・屋内体育館・武道場北校舎・南校舎・屋内体育館校舎・体育館校舎・屋内体育館本校舎・新校舎・体育館本館・新館・体育館仮設校舎本館・体育館・技術棟・柔剣道場校舎棟 屋体 武道場校舎棟・体育館北棟・南棟・中棟・屋内体育館・プール付属棟・配膳室兼倉庫北校舎・南校舎・体育館・柔剣道場校舎・体育館北校舎・南校舎・西校舎・体育館教室棟・体育館校舎・体育館給食棟 プール附属棟年度内工事予定 その他(部室棟等) 学校名外壁全面調査外壁調査面積合計(㎡)

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