メインコンテンツにスキップ

団体内統合宛名システムの更新に伴うシステム構築及び移行並びに運用保守業務委託に係る総合評価一般競争入札を実施します。

発注機関
佐賀県
所在地
佐賀県
カテゴリー
役務
公告日
2025年5月22日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
団体内統合宛名システムの更新に伴うシステム構築及び移行並びに運用保守業務委託に係る総合評価一般競争入札を実施します。 1次のとおり総合評価一般競争入札を行います。令和7年5月23日収支等命令者佐賀県総務部行政デジタル推進課長 土 井 慎 一1 競争入札に付する事項(1) 調達名称及び数量 団体内統合宛名システムの更新に伴うシステム構築及び移行並びに運用保守業務委託 1式(2) 委託業務の仕様等 仕様書のとおり(3) 契約期間 契約締結の日から令和13年3月31日まで(4) 履行場所 佐賀県総務部行政デジタル推進課が認めた場所2 入札参加者の資格に関する事項(1) 本調達は、単独企業による総合評価一般競争入札とする。(2) 入札に参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たすこと。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。イ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ウ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。エ 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。オ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。2カ 自己又は自社の役員等が次のいずれにも該当する者でないこと及び次の(イ)から(キ)までに掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。(ア) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)(イ) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)(ウ) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(エ) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者(オ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(カ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(キ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者キ 過去に佐賀県と同等規模(職員利用者数約5,000人)の自治体において、団体内統合宛名システムに関する設計、開発、構築及び1年以上の運用保守の業務を行った実績(受託者として実施したもの及び現在契約中のものを含む。)を有すること。ク ISMS/ISO27001 認証又はP(プライバシー)マーク認証を保有していること。3 入札手続等に関する事項(1) 担当部局郵便番号 840-85703佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県総務部行政デジタル推進課 行政デジタル化担当(新館6階)電話番号 0952-25-7390電子メールアドレス gyousei-digital@pref.saga.lg.jp(2) 入札説明書の交付及び附属書類の閲覧ア 入札説明書の交付令和7年5月 23 日(金)から同年6月5日(木)の午後5時まで佐賀県ホームページ(http://www.pref.saga.lg.jp/)に掲載する。イ 附属書類の閲覧附属書類は、①GRANPIATT 団体内統合宛名システム外部インターフェイス仕様書及び関連資料一式、②共通基盤ガイドライン(第1.4版)(以下「設計図書」という。)とする。(ア) 附属書類の閲覧を希望する場合は、閲覧の前日(その日が土曜日及び日曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日)までに、別に定める附属書類閲覧依頼書及び関連資料の閲覧に関する誓約書を提出した上で、下の閲覧時間のうち希望する時間帯を担当課まで連絡し、閲覧の予約を行うこと。なお、予約に空きがある場合のみ閲覧を受け付ける。(イ) 閲覧時間は、令和7年5月 23 日(金)から同年6月 27 日(金)まで(休日等を除く。)の間で、次の時間帯内で行う。なお、定員は2名とする。a 午前10時から正午までb 午後2時から午後4時まで(ウ) 閲覧場所は、(1)の部局に同じ。(エ) 初めて閲覧する際に、別に定める関連資料の閲覧に関する誓約書4を提出すること。これを提出しない者には閲覧を許可しない。(3) 競争入札参加資格の確認ア 入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、イの提出期限までに別に定める競争入札参加資格確認申請書に会社概要書(パンフレット等)、誓約書、担当者届、履行実績調書及びISMS/ISO27001 又はP(プライバシー)マーク認証の保有を証明できる書類を(1)の部局まで郵送し、又は持参すること。イ 提出期限令和7年6月5日(木)午後5時(郵送の場合には、書留郵便により提出期限までに必着のこと。)期限までに提出しない者又は競争入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。ウ 競争入札参加資格の確認結果は、令和7年6月 12 日(木)までに通知する。(4) 入札説明書等に対する質問書の受付等本契約の内容及び入札手続等に関する質問については、別に定める質問書に質問内容を記載し、令和7年5月28日(水)の午後5時までに(1)の電子メールアドレスへ送信すること。回答は令和7年6月4日(水)までに質問者及び同日までに競争入札参加確認申請書を提出した者に電子メールにより回答を送付する。なお、回答日時以降に競争入札参加確認申請書の提出があった場合は、その都度電子メールより回答を送付する。(5) 入札者の資格の喪失入札参加者は、入札日時までにおいて、次のいずれかに該当することとなったときは、入札者の資格を失うものとする。5ア 入札参加者について、仮差押え、仮処分、競売、破産、更生手続開始、特別清算開始又は再生手続開始の申立てがなされたとき。イ 電子交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札者の業務執行が困難と見込まれるとき。ウ 自己又は自社の役員等が、2の(2)のカのいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は2の(2)のカの(イ)から(キ)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。エ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けたとき又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者であることが判明したとき。オ その他本契約について、契約を履行することが困難になるとみられる事由が発生したとき。(6) 提案書の提出期限入札参加者は、別に定める提案書を令和7年6月 27 日(金)午後5時までに(1)の部局に郵送し、又は持参すること。(郵送の場合は、書留郵便により提出期限までに必着のこと。 )なお、必要書類の種類及び部数については、入札説明書による。(7) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時令和7年7月3日(木)午前10時(入札を郵送で行う場合には、外封筒に「団体内統合宛名システムの更新に伴うシステム構築及び移行並びに運用保守業務委託契約に関する入札書在中」と表書きし、内封筒に入札書を封入して簡易書留で郵送すること。また、同月2日(水)午後5時までに(1)の部局に必着のこと。)なお、変更の場合は、入札参加者に対し別途連絡する。6イ 場所佐賀市城内一丁目5番14号 旧佐賀県自治会館 3号会議室なお、変更の場合は、入札参加者に対し別途連絡する。(8) 開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。(9) プレゼンテーションの日時及び場所ア 日時 令和7年7月4日(金)とし、プレゼンテーションの順番及び時間については、入札参加者又は入札者に対し別途連絡する。イ 場所 佐賀市城内一丁目1番59号 佐賀県庁新館6階 行政デジタル推進課CIO室なお、変更の場合は、入札参加者又は入札者に対し別途連絡する。(10) プレゼンテーションに関する事項プレゼンテーションについては、団体内統合宛名システムの更新に伴うシステム構築及び移行並びに運用保守業務に関する提案書(以下「総合評価のための提案書」という。)に基づき、入札者ごとに行う。(11) 入札保証金ア 入札書の提出期限までに、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35 号。以下「規則」という。)第 103 条第1項の規定に基づき、見積金額(消費税及び地方消費税を含む)の100分の5以上に相当する金額の入札保証金を納入すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、入札者は入札保証金の納付を免除し、又は一部を減額のうえ入札に参加することができる。(ア) 当該競争入札について佐賀県を被保険者とする入札保証保険契約7(見積金額(消費税及び地方消費税を含む)の 100 分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合なお、この場合において、実績を証する契約書の写し及び業務を適正に履行完了したことが確認できる書類の写しを(3)のイの提出期限までに提出するものとする。イ 入札保証金の納付に代えて、規則第104条第1項の規定に基づき、次の(ア)から(カ)までに掲げる価値の担保を供することができる。(ア) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)(イ) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額(ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(電子交換所に加入している金融機関のものに限る。) 券面金額(エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)(オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額8(カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額(12) 契約条項を示す場所(1)に同じ。(13) 入札方法に関する事項ア 落札者の決定は総合評価一般競争入札方式をもって行うので、総合評価のための提案書等を定められた期限までに提出しなければならない。イ 入札は、別に定める入札書により、本人又はその代理人が行うものとする。ただし、代理人が入札をする場合は、入札前に別に定める委任状を提出するものとする。ウ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額(以下「入札価格」という。)に 100 分の 110 を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額に110分の100を乗じて得た金額を入札書に記載すること。エ 入札価格の表示はアラビア数字を用い、頭初に「金」を、末尾に「円」を記入し、又は頭初に「¥」の記号を、末尾に「―」の記号を付記すること。(14) 落札者の決定方法ア 規則第105条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で入札した者であって、その提案した内容等が仕様書の要求要件を全て満たしているものでなければならない。イ 第1回目の開札の結果、入札価格のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合は、2回を限度とし、直ちに再度入札を行う。ただし、郵便により入札書を提出した者が開札に立ち会っていない場合には、9再度入札は、後日、改めて行う。ウ 総合評価のための提案書の提案内容が、別に定める落札候補者選定基準における必須項目の評価基準を全て満たしているかどうかを審査し、これを満たしているものには、基礎点50点を与える。また、落札候補者選定基準に示す各項目の加点の上限の範囲内(加点総点数の上限は、950点)で提案内容の評価に応じて加点を与える。エ 入札価格については以下の式により換算し、入札価格に対する点数(以下「価格点」という。)を与える。価格点 =300点-{(入札価格×1.10/予定価格)×300点}オ 総合評価の方法及び落札者の決定方法(ア) アの要件を満たす者のうち、ウ及びエで算出された基礎点、加点及び価格点の合計点数が最も高い者を落札者とする。(イ) 各項目の加点及び価格点の合計点数の最も高い者が2人以上あるときは、地方自治法施行令第167条の9の規定によるくじの方法により落札者を決定する。カ 落札候補者選定基準に記載されていない提案内容は評価の対象とならない。キ 落札者となるべき者の当該入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、調査の上、その者を落札者としないことがある。なお、調査に当たっては、見積内訳書等の資料の提出を求めるものとする。 (15) 入札の無効10次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。なお、無効入札とされた者は、再度の入札に加わることができない。ア 参加する資格のない者イ 競争入札参加資格確認において虚偽の申告を行った者ウ 当該競争入札について不正行為を行った者エ 入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者オ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者カ 入札価格の記載において(13)のエの要件を満たさない入札書を提出した者キ 入札書の金額を訂正したものを提出した者ク 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるものを提出した者ケ 民法(明治 29 年法律第 89 号)第 95 条(錯誤)により取り消すことが認められるものを提出した者コ 保証金を納入しない者又は保証金の納入額が不足する者サ 1人で2以上の入札をした者シ 代理人でその資格のないものス 上記に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(16) 入札の撤回等入札者は、その提出した入札書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。(17) 入札又は開札の中止天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができな11い場合は、これを中止する。なお、この場合における損害は、入札参加者の負担とする。(18) 入札の辞退入札参加者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができるが、辞退する場合は、速やかに別に定める入札辞退届を提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後に不利益な取扱いを受けるものではない。(19) 落札の無効落札者は、落札の通知を受けた日から原則として2週間以内に契約書を提出しなければ、その落札は無効とする。4 その他(1) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 契約書の作成の要否 要(3) 契約保証金ア 契約締結の際に、規則第115条第1項の規定に基づき、契約金額(消費税及び地方消費税を含む)の100分の10以上に相当する額の契約保証金を納付すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約の相手方は契約保証金の全部を免除し、又は一部を減額のうえ契約を締結することができる。(ア) 当該契約について保険会社との間に佐賀県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額(消費税及び地方消費税を含む)の 100 分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約12を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる者イ 契約保証金の納付に代えて、規則第116条の規定に基づき、3の(11)のイに掲げる価値の担保を供することができる。(4) 入札参加者及び入札者は、参加にあたって知り得た個人情報、事業者の情報、その他県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。(5) 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、その全てを公表することがある。(6) 談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約を締結しないことがある。なお、この場合は、原則として改めて公告し、入札を行うものとする。(7) 佐賀県政府調達苦情検討委員会から調達手続の停止等の要請があった場合は、調達手続を停止することがある。(8) 個人情報取扱特記事項に違反した場合は、入札参加資格停止等の措置を講ずることがある。(9) 本業務に従事する者又は従事していた者が、当該業務に関して知り得た個人情報を不正に提供又は盗用した場合等は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)上の罰則規定に基づき処罰されることがある。(10) 本入札執行については、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)、地方自治法施行令、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第 372 号)、規則及び佐賀県特定調達契約規則(平成7年佐賀県規則第64号)の定めるところによる。(11) 詳細は入札説明書による。(12) 仕様書及び附属書類の記載内容を無断転載し、及び総合評価のための13提案書作成以外の目的で使用することを禁止する。(13) 契約の解除翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について、減額又は削除があった場合は、当該契約を解除できるものとする。5 この調達契約は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第4条に規定する特定調達契約である。6 Summary(1) Nature and quantity of services to be requested:Complete outsourcing of the Internal Social SecurityAdministration System (System Development and Data Migrationupon update, Operation and Maintenance of System.) at SagaPrefecture, 1 set(2) Fulfillment period:From contract execution until March 31, 2031(3) Access to bidding manual:The bidding manual will be available on the Saga Prefecturalwebsite from Friday, May 23, 2025, until Thursday June 5, 2025. In case of bid submission by mail please send it as a registeredletter, with the bid sealed in the inner envelope, and on theouter envelope write that it “contains bid for the Outsourcingof the Internal Social Security Administration System at SagaPrefecture.” The letter must be sent by registered post and14received by 5:00 p.m. on Wednesday, July 2, 2025. (5) Contact information:Administrative Digitalization Division(New Building 6th floor),Department of General Affairs, Saga Prefectural Government 1-1-59 Jonai, Saga City, Saga Prefecture, 840-8570, JapanTel: 0952-25-7390 団体内統合宛名システムの更新に伴うシステム構築及び移行並びに運用保守業務委託に係る総合評価一般競争入札 入札説明書件 名団体内統合宛名システムの更新に伴うシステム構築及び移行並びに運用保守業務委託履行期間契約締結の日~令和13年3月31日(月)履行場所佐賀県総務部行政デジタル推進課が認めた場所仕様書等に対する質問書提出期限令和7年5月28日(水)午後5時まで質問書への回答期限令和7年6月4日(水)までに回答する参加資格確認申請書提出期限令和7年6月5日(木)午後5時まで参加資格確認結果通知期限令和7年6月12日(木)までに通知する提案書提出期限令和7年6月27日(金)午後5時まで入札書提出期限※郵送する場合令和7年7月2日(水)午後5時まで入開札の日時令和7年7月3日(木)午前10時プレゼンテーションの日時令和7年7月4日(金)※詳細は別途連絡する1 参加資格確認申請書について(1) 参加希望者は、公告で定める参加資格要件に応じ、次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。ア 競争入札参加資格確認申請書(別記様式1) 1部イ 会社概要に関する資料(パンフレット等) 1部ウ 誓約書(別記様式2) 1部エ 担当者届(別記様式3) 1部オ 履行実績調書(別記様式4) 1部カ ISMS/IS027001又はP(プライバシー)マーク認証の保有を証明できる書類 1部(2) 申請書等の提出は、持参又は郵送による。注)郵送の場合は、配達事故を防ぐため、配達記録が残る方法とすること。2 仕様書等について(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、「質問書(別記様式8)」を上記の提出期限までに電子メールにより提出すること。(2) 「委託業務における情報セキュリティチェックシート」は、競争入札参加資格確認申請書および誓約書を提出した者に別途提供する。3 提案書及び提案資料について(1) 提出書類ア 提案書および提案資料(任意様式) 10部イ 上記アの電子データ(CD-R 又はDVD-R) 1枚(2) 提案書及び提案資料の様式については、別添「質問受付及び総合評価のための提案実施要領」による。(3) 提出後の提案書及び提案資料の変更、差し替え等は認めない。(4) 提出された提案書及び提案資料は返却しない。(5) 提出は持参又は郵送による。(6) 提案書及び提案資料の記載事項は、原則として全て履行しなければならない。注)郵送の場合は、配達事故を防ぐため、配達記録が残る方法とすること。4 プレゼンテーションについて(1) プレゼンテーションは提案内容に対する確認や補足説明を主な目的として実施するもので、提出された提案書等のみを使用し、他の資料は使用しないものとする。(2) 参加者側の出席はWebでの参加を基本とし、説明はプロジェクトマネージャーを中心に行うこと。(他の出席者による補足説明は認める)(3) ヒアリング時間は1社あたり60分程度(提案30分、質疑30分)を予定している。5 入札について(1) 次の各号のいずれかに該当する者が行なった入札は無効とする。なお、無効入札とされた者は、再度の入札に加わることができない。ア 参加する資格のない者イ 競争入札参加資格確認において虚偽の申告を行った者ウ 当該競争入札について不正行為を行った者エ 入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者オ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者カ 入札価格の記載において公告の3(13)のエの要件を満たさない入札書を提出した者キ 入札書の金額を訂正したものを提出した者ク 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるものを提出した者ケ 民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)により取り消すことが認められるものを提出した者コ 1人で2以上の入札をした者サ 代理人でその資格のない者シ 上記に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(2) 第1回目の開札の結果、入札価格のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合は、2回を限度とし、直ちに再度入札を行う。ただし、郵便により入札書を提出した者が開札に立ち会っていない場合には、再度入札は、後日、改めて行う。(3) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には、入札前に委任状(別記様式6)を提出すること。イ 入札を辞退する場合は、速やかに入札辞退届(別記様式7)を提出すること。ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか、入札室の出入を禁じる。エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。オ 入札室には、原則として入札に必要な者以外は入室してはならない。6 落札者決定の方法(1) 佐賀県財務規則第105条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で入札した者であって、その提案した内容が仕様書の要求要件を全て満たしているものでなければならない。(2) 総合評価のための提案書の提案内容が「落札候補者選定基準」における必須項目の評価基準を全て満たしているかどうかを審査し、これを満たしているものには基礎点50点を与える。また、「落札候補者選定基準」に示す各項目の加点の上限の範囲内(加点総点数の上限は950点)で提案内容の評価に応じて加点を与える。(3) 入札価格については以下の式により換算し、価格点を与える。価格点=300点-{(入札価格×1.10/予定価格)× 300}(4) 総合評価の方法及び落札者の決定方法(1)の要件を満たす者のうち、(2)及び(3)で算出された基礎点、加点および価格点の合計点数が最も高いものを落札者となるべき者とする。ア 総合評価点の最も高い者が2人以上あるときは、地方自治法施行令第167 条の9の規定によるくじの方法により落札者を決定する。イ 落札候補者選定基準に記載されていない提案内容は評価の対象とならない。7 契約書について(1) 落札者は、収支等命令者から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から2週間以内に収支等命令者に提出しなければならない。ただし、収支等命令者がやむを得ないと認めた場合は、この限りではない。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。8 留意点(1) 本入札の参加に要する費用は、参加者の負担とする。(2) 個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第57号)に基づき、適切に管理するものとする。(3) 本入札の質問は、11 の問い合わせ先で受け付ける。質問応答の内容は必要に応じて参加者全員に周知する。9 契約事項(1) 佐賀県財務規則(平成4年3月31日佐賀県規則第35号)に基づき執行する。 (2) 入札保証金 公告に定めるとおり(3) 契約保証金 公告に定めるとおり10 添付書類(1) 競争入札参加資格確認申請書(別記様式1)(2) 誓約書(別記様式2)(3) 担当者届(別記様式3)(4) 履行実績調書(別記様式4)(5) 入札書(別記様式5)(6) 委任状(別記様式6)(7) 入札辞退届(別記様式7)(8) 質問書(別記様式8)(9) 附属書類閲覧依頼書(別記様式9)(10) 関連資料の閲覧に関する誓約書(別記様式10)(11) 契約書(案)(12) 仕様書(13) 落札候補者選定基準(14) 質問受付及び総合評価のための提案実施要領11 問い合わせ担当 佐賀県 総務部 行政デジタル推進課 行政デジタル化担当郵便番号 840-8570住所 佐賀県佐賀市城内1-1-59電話 0952-25-7390電子メールアドレス gyousei-digital@pref.saga.lg.jp 団体内統合宛名システムの更新に伴うシステム構築及び移行並びに運用保守業務委託仕様書令和7年5月佐賀県 行政デジタル推進課目次第1章 総論.. 11.1 本業務の背景.. 11.2 本調達の目的.. 11.3 前提文書等.. 11.4 用語の定義.. 2第2章 現行業務及びシステムの状況.. 32.1 現行業務の状況.. 32.2 現行システムの状況.. 7第3章 本委託業務の概要.. 103.1 システム更新の方針.. 103.2 本業務の範囲.. 103.3 委託対象システム構成.. 123.4 スケジュール.. 14第4章 委託対象システムの詳細要件.. 154.1 機能要件.. 154.2 非機能要件.. 154.3 サービス要件.. 16第5章 委託作業における詳細要件.. 175.1 システム要件定義フェーズ.. 175.2 設計フェーズ.. 175.3 構築フェーズ.. 175.4 試験フェーズ.. 175.5 移行フェーズ.. 195.6 研修フェーズ.. 205.7 運用フェーズ.. 205.8 保守フェーズ.. 215.9 データ標準レイアウト改版フェーズ.. 225.10 契約終了フェーズ.. 23第6章 委託業務遂行に関する要件.. 246.1 プロジェクト管理.. 246.2 受託者の要件.. 246.3 体制及び要員に関する要件.. 246.4 打合せ・報告に関する要件.. 256.5 本委託業務の納品物.. 25第7章 その他.. 277.1 業務の再委託.. 277.2 知的財産権の帰属等.. 277.3 機密保持.. 277.4 情報セキュリティに関する受託者の責任.. 271第1章 総論1.1 本業務の背景社会保障・税番号制度(以下「マイナンバー制度」という。)の導入により、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であるということの確認を行うための基盤が提供され、行政サービスの信頼性、透明性、効率性を高めるとともに、国民の利便性向上等が期待されており、同制度に伴う他機関との情報連携が平成 29年7月から行われているところである。本県においては、平成26年度から情報連携に必要な団体内統合宛名システムの基本設計に着手し、平成29年度から情報連携の本格運用を行っている。 平成25年度:番号関連4法公布 平成26年度:団体内統合宛名システム及び関係システム等基本設計 平成27年度:団体内統合宛名システム及び関係システム等詳細設計・開発 平成28年度:他団体等との総合テスト(機関間テスト) 平成29年度:情報連携の本格運用開始 令和 3年度:システム更新また、本格運用開始以降、毎年、データ標準レイアウト改版に伴う更新作業等が発生するため運用コストや作業負担の低減が課題となっている。今回、令和 3 年度に団体内統合宛名システムの機器等の更新を行ってから、令和 7 年度中に 5 年が経過し、機器の老朽化等により現行の団体内統合宛名システム(以下、「現システム」という。)の更新が必要なことから、新たな団体内統合宛名システム(以下、「新システム」という。)の構築・移行・運用を行うこととしている。1.2 本調達の目的本調達においては、県が整備している共通基盤上または LGWAN-ASP サービスによる新システムを構築し、現行システムからの移行を行い、現システムと同等の運用が行えるようにすること。また、県の運用コストや作業負担の低減を図りながら、新システムの運用・保守業務等を委託する。1.3 前提文書等本業務の遂行にあたり、受託者は、国等から提供される「表 1-1 前提文書等一覧」のドキュメントを十分に理解したうえで、業務を遂行すること。また、以下ドキュメントについては、定期的に改版(更新)されるため、更新内容についても随時把握、理解を行い、本業務の前提とすること。表 1-1 前提文書等一覧項番 ドキュメント名 発行元1情報提供ネットワークシステム等 外部インターフェイス仕様書デジタル庁2情報提供ネットワークシステムにおける特定個人情報データの取扱いに係る共通指針デジタル庁3 データ標準レイアウト(事務手続対応版) 情報提供ネットワークシステム運営主体4「地方公共団体 情報連携 中間サーバーシステム・ソフトウェア」システム方式設計書地方公共団体情報システム機構5「地方公共団体 情報連携 中間サーバーシステム・ソフトウェア」外部インターフェイス仕様書地方公共団体情報システム機構2項番 ドキュメント名 発行元6「地方公共団体 情報連携 中間サーバーシステム・ソフトウェア」自治体中間サーバーにおける特定個人情報の取扱いについて地方公共団体情報システム機構7一括提供方式による本人確認情報の利用 外部インタフェース仕様書(都道府県版)地方公共団体情報システム機構8 自治体中間サーバー通信 地方公共団体情報システム機構9【現システム関連資料】【関連文書1】GRANPIATT 団体内統合宛名システム外部インターフェイス仕様書及び関連資料一式株式会社NTTデータ1.4 用語の定義本書中に記載のある各種用語の定義を「表1-2用語の定義」に示す。なお、本表に記載のない用語については、「表1-1前提文書等一覧」等も合わせて参照すること。表 1-2 用語の定義用語 説明等機関内試験 機関内(自団体内)における情報連携の試験機関間試験 検証環境等を用いて行う他団体等との情報連携の試験情報系ネットワーク 佐賀県が運用・管理するネットワークのうち、県庁イントラネットを構成し、総務部行政デジタル推進課が運用・管理するLAN及びWANで、職員用の端末が接続されており、論理的に個人番号利用事務系(レベル1)、個人番号関係事務系(レベル2)及びインターネット接続業務系(レベル3)の3つに分離されたネットワークをいう。共通基盤 佐賀県が平成30年12月に、個別に導入されたシステムを統合・集約することで、全体最適化された情報システム構成をとることを目的として、調達を行った「庁内情報システム共通基盤整備に係る機器賃貸借及び保守」において整備したネットワーク基盤・仮想サーバ基盤・ストレージ基盤をいう。情報セキュリティ強化基盤佐賀県が平成28年3月に、自治体情報セキュリティに係る攻撃リスク低減対策として、情報系ネットワークを情報システム別に分離・最適化を行うことを目的とし、調達を行った「情報セキュリティ強化対策に伴う機器賃貸借及び保守」において整備した分離ネットワーク・サーバの基盤をいう。分離ネットワーク ① 個人番号利用事務系(レベル1)個人番号利用事務系の業務を行うシステム、及びネットワーク・サーバの基盤のことをいう。② 個人番号関係事務系(レベル2)個人番号関係事務系の業務を行うシステム、及びネットワーク・サーバの基盤のことをいう。③ インターネット接続業務系(レベル3)インターネット閲覧、ファイルダウンロード等、インターネットを利用する業務を行うシステム、及びネットワーク・サーバの基盤のことをいう。 3第2章 現行業務及びシステムの状況2.1 現行業務の状況県では個人番号利用事務の情報連携を行うにあたり、各事務主管課が管理する業務システムを活用して情報連携する「電算事務」と、団体内統合宛名システムを活用して情報連携する「未電算事務」の2パターンで運用している。業務システムを活用した電算事務であっても、一部、団体内統合宛名システムを活用して情報連携(情報照会や情報提供等)を行う場合もあり、団体内統合宛名システムではすべての事務について情報連携ができ、かつ、業務システムとの連携を行っている。現行業務の概要は「表2-1現行業務の概要」に示すとおりである。表 2-1 現行業務の概要No 項目 内容1 想定利用人数(令和7年3月現在)※事務の追加等により今後増える可能性がある。約260名(内訳)システム管理者:6名(知事部局+教育庁)個人番号利用事務実施者(知事部局):214名個人番号利用事務実施者(教育庁):40名2 個人番号利用事務実施所属 32課・61担当3 情報連携対象事務 「表 2-2 個人番号利用事務一覧」参照4 業務システム 「表 2-3 連携する業務システム等一覧」参照県で実施している個人番号利用事務(法定事務・独自利用事務含む)を「表2-2個人番号利用事務一覧」に示す。表 2-2 個人番号利用事務一覧No別表 1事務番号(独自利用事務番号)事務名1 7 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による養育里親若しくは養子縁組里親の登録、里親の認定、小児慢性特定疾病医療費、療育の給付、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費若しくは障害児入所医療費の支給、日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実施、負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの2 9 児童福祉法による助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの3 10 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの4 11 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による身体障害者手帳の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの4No別表 1事務番号(独自利用事務番号)事務名5 14 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)による診察、入院措置、費用の徴収、退院等の請求又は精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの6 15 生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの7 16 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの8 19 公営住宅法による公営住宅(同法第二条第二号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの9 26 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって主務省令で定めるもの10 27 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって主務省令で定めるもの11 33-3 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による知的障害者の判定に関する事務であって主務省令で定めるもの12 35 住宅地区改良法による改良住宅(同法第二条第六項に規定する改良住宅をいう。 令和2年度に第二次中間サーバーへの更新が行われており、令和7年度には第三次中間サーバーへの更新を予定している。更新対象9図 2-2 現行システムの概要(団体内統合宛名システム)(2) システム構成図現在の団体内統合宛名システムのシステム構成図を「図2-3現行システム構成図」に示す。図 2-3 現行システム構成図10第3章 本委託業務の概要3.1 システム更新の方針(1) 利用者利便性の向上本システムの更新にあたっては、現システムの機能や操作性などを維持しながら、更なる利便性の向上を意識して取り組むこと。(2) 多様なインターフェイスに対応できる柔軟性のあるシステム中間サーバーや既存業務システム、住民基本台帳ネットワーク等の多様なインターフェイスに対応できる柔軟性のあるシステムであること。また、今回の更新では既存業務システム等のインターフェイス仕様は、更新コストの削減の観点から、変更しないことを前提としているため、新システムは現システムのインターフェイス仕様を踏襲すること。(3) 拡張性のあるシステム今後のマイナンバー制度の改正や連携する中間サーバーの仕様変更、現在県が検討している独自利用事務に対応できる拡張性を有するシステムであること。(4) ユーザビリティとアクセシビリティの配慮画面については、その構成と操作・運用の観点で精査し、タブを使った画面構成を採用するなど、利用者にとって分かりやすく、利用しやすい画面とする。また、出力帳票についても見やすさや利便性を考慮する。(5) 情報セキュリティ対策本システムでは、個人番号をその内容に含む特定個人情報を扱うことから、十分なセキュリティ対策(人的安全管理措置、物理的安全管理措置、技術的安全管理措置)を講ずるものとする。(6) 制度改正等への対応マイナンバー制度については、国による利用範囲の拡大等の検討が継続的に行われており、今後も制度改正に伴うシステム改修の発生が見込まれる。これらの改修等に対し、迅速かつ低コストで対応できるよう、本システムの構築にあたっては、パッケージ製品の導入を前提とする。なお、導入する製品は APPLIC の地域情報プラットフォーム標準仕様(APPLIC-0002-2024)に準拠した製品であることが望ましい。また、選定製品は、更新時点で製品化され、都道府県で安定した稼動の実績があることとする。(7) システム標準化への対応地方公共団体情報システムの標準化に関する法律により、標準化の対象となるシステムとの連携を想定すること。3.2 本業務の範囲本業務の範囲は以下のとおりとする。なお、詳細については、次章以降に記述する。(1) ソフトウェア等の調達及び構築新システムの稼働に必要なソフトウェア、ミドルウェア等の調達及び県が用意する共通基盤上への構築、もしくは、LGWAN-ASPサービスによるシステム提供を行うものとする。共通基盤を用いる場合は、本県が提供する共通基盤上にシステムを構築すること。共通基盤で必11要な設定作業については、別途県が共通基盤の運用保守業務を委託する基盤運用者にて実施するが、仮想サーバのCPUやメモリ、ディスク容量等の各リソース要件の整理、必要セグメント数、各セグメントに必要な IP アドレス数、ロードバランサ機能等のネットワーク要件の整理、バックアップ、監視等の運用保守要件の整理など、本システムの稼働に必要となる要件定義は本業務の範囲で行う。 また、共通基盤から提供されたOSの設定変更等の作業も本業務の範囲で実施する。詳しくは、関連文書2「共通基盤ガイドライン(第1.4版)」を参照すること。(2) 新システムの設計・構築本仕様書で示す機能等を実現し、利用者の事務効率の向上が図れる新システムの構築を行うこと。 構築にあたっては事前に県及び業務システムベンダ等の関係者との密な打ち合わせ、説明等を行いながら設計を行うこと。今回のシステム更新においては、連携する業務システム側の改修は行わないことを前提としているため、現在の連携仕様書に合わせて受託者側がシステム改修等を行うこと。また、必要に応じて新システムとの連携に必要なインターフェース仕様書を更新し、連携する業務システムベンダ等に説明を行うこと。なお、複数の機関(知事部局、教育委員会)のアクセス制御ができるようにすること。(3) データ移行本仕様書で示すデータ移行を行い、また、県が行うデータ移行を支援すること。データ移行に際しては、中間サーバーが停止している時間帯に行うなど、極力、システムの停止期間等を短くし、かつ、県側の負担を軽減する方式で行うこととし、事前に計画書を策定して行うこと。また、移行後の検証、試験についても事前に計画書を作成して行うこと。なお、データ移行の作業時間が不足する場合は、運用保守の開始時期を早めて休日に移行作業を行うなど、令和8年3月 31 日までに次期システム側において必要な対応を行うこと。この場合に発生する費用は受託者の負担とする。(4) マニュアル作成、操作研修管理者向けマニュアル、利用者向けマニュアル等を作成すること。すべての機能を網羅した標準的なマニュアル以外にも、管理者、利用者がよく使用する機能を抜粋するなどした、分かりやすい簡易版のマニュアルも作成すること。また、必要に応じて連携する業務システムベンダ向けのマニュアル、ドキュメントを作成すること。作成したマニュアルを用いて管理者向け、利用者向けの操作研修を行うこと。必要に応じて連携する業務システムベンダ向けの説明会を行うこと。また、本番切替以降も毎年度、新担当者等向けに操作研修を行うこと。(5) 本番切替現システムから新システムへの本番切替を行うこと。切替に際しては事前に計画書を作成して業務に影響がないように行うこと。(6) ヘルプデスク業務本番切替後、新システムの管理者及び利用者からの問合せ等に対応すること。(7) 運用保守業務新システムの安定的稼働に必要なソフトウェア等の保守を実施すること。なお、ソフトウェアのライセンス費用も保守の範囲内に含むこと。12(8) データ標準レイアウト改版毎年、定期的に実施されるデータ標準レイアウト改版に伴うシステム作業を実施し、情報連携ができるようにすること。ただし、改版の内容は毎年度示されることから、現時点で作業内容が明確にできない部分については、本業務の範囲とそれ以外を明確にしたうえで、必要な範囲の対応を行うこと。3.3 委託対象システム構成3.3.1 ハードウェアシステムのハードウェアは以下のとおりである。(1) 利用クライアントシステムを利用するクライアントは以下の仕様のものを県が用意するため、本仕様で利用可能なシステムであること。なお、Windows11 等、委託期間中にサポート期間が終了した場合でも、継続してサポート対応すること。継続サポートが困難である場合は、県に対応方針を示して、協議の上決定すること。表 3-1 利用クライアント概要区分 仕様管理用PC 新システム以外へのネットワーク通信は行わない。 新システムの管理用に必要なソフトウェアは、予め県の承諾を得た上で、受託者が調達、セットアップ、管理、保守を行うこと。定期的なセキュリティパッチの適用も行うこと。 OS: Windows 11 Pro CPU:Intel Core i3 メモリー:8GB ブラウザ: Microsoft Edge利用者用PC  仮想デスクトップ(VDI)クライアント(VmwareHorizon)上でも動作可能なこと。 クライアントに標準ブラウザ以外の個別ソフトウェアのインストールが不要であること。 OS:Windows11 Pro CPU:Intel Xeon(R)CPU@2.30GHz メモリー:6GB 記憶装置容量:50GB ブラウザ: Microsoft Edge(2) サーバ機器等新システムのハードウェアを共通基盤上に構築する場合は、仮想サーバに割り当てる各リソースは、システム要件定義フェーズにおいて、現状及び今後のシステム利用状況等を考慮し、移行後に必要なリソースを県と協議のうえ、決定すること。13なお、現時点で想定しているのは以下のとおりである。表 3-2 システム構成(案)No サーバ等 用途(想定)1 WEB・APサーバ(本番/検証) 共通基盤の仮想サーバOSで提供。本番は2台の負荷分散・冗長構成。検証は1台構成。2 DBサーバ(本番/検証) 共通基盤の仮想サーバOSで提供。本番は1~2台、検証は1台構成。3 ファイアウォール 共通基盤から提供。(ポリシー等の設計、設定依頼は受託者で実施)4 負荷分散・冗長構成 共通基盤から提供。(設計、設定依頼は受託者で実施)5 共有ストレージ 共通基盤から提供。(ファイル保存、バックアップ等の設計、設定依頼は受託者で実施)受託者は共通基盤を活用して、第4章以降で示す要件を満たすためのシステム設計を行うこと。LGWAN-ASP の場合は受託者でサーバ機器及びネットワーク機器等のハードウエアを準備すること。検証環境については、組織・ユーザ情報の登録・更新、事前の連携テスト等を行う。3.3.2 ソフトウェア本システム移行後は、OS とウイルス対策ソフトについては、以下のバージョンを提供する。これ以外のOS、ミドルウェア、ソフトウェアが必要な場合は受託者で調達、保守を行うこと。 OS:Windows Server 2022 , Red Hat Enterprise Linux 8 or 9 ウイルス対策ソフト:TrendMicro Deep Security Agent(※Windowsの場合、インストール不要) 監視機能は、共通基盤で提供可能な機能の中から選択することとなる。3.3.3 ネットワーク新システムを共通基盤に構築する場合、ネットワーク機能は共通基盤から提供される。新システムは個人番号利用事務系ネットワーク(レベル1)ネットワークに配置し、共通基盤から L3 スイッチ機能及びロードバランサ機能が提供される。共通基盤の設定変更作業は基盤運用者が行うので、本システムに必要となる以下の要件をシステム要件定義フェーズで検討し決定すること。 ネットワーク要件(必要セグメント数、各セグメントに必要なIPアドレス数の提示) ロードバランサ要件(ロードバランス、パーシステンス、ヘルスチェック方式等)LGWAN-ASPの場合は、システム接続に関する必要要件を速やかに県に提示すること。3.4 スケジュール委託期間:契約締結日~令和13年3月31日 現システムは令和8年3月31日までに契約終了することから、それ以前に新システムを安定的に稼働し、運用を行える状態にすること。14本業務のスケジュールは以下を想定している。詳細については県と協議の上決定すること。 表 3-3 スケジュール(案)No 工程 R7.5 6 7 8 9 10 11 12 R8.1 2 3 41 調達2 要件定義3 設計4 構築5 移行6 研修7 本番切替8 運用・保守15第4章 委託対象システムの詳細要件4.1 機能要件新システムで想定する機能を別添2「団体内統合宛名システム機能一覧」に示す。なお、未電算事務については、csvファイル等の一般的なファイル形式を使用した、一括入出力等の機能を有すること。4.2 非機能要件委託対象システムにおける非機能要件は次のとおり。なお、次項で示す運用フェーズ、保守フェーズのサービス要件達成に寄与するものとすること。4.2.1 信頼性要件 操作端末や管理用端末での操作ミス等によるシステム障害が発生しないよう対策を講じること。 複数の操作端末からの同時更新等により、データの整合性が失われたり、処理が停止したりしない対策を講じること。 各サーバは、システムで求められる運用を考慮し、重要なものについては、負荷分散構成、冗長化構成等により、信頼性を確保すること。 システム障害やランサムウェア等のリスク対策を考慮して、適切な複数世代のバックアップを取得する等の対策を講じておくこと。4.2.2 セキュリティ要件 佐賀県情報セキュリティポリシーに準拠したシステムとし、不正アクセス・コンピュータウイルス等への適切なセキュリティ対策を講じ、安全性・信頼性を確保すること。4.2.3 可用性要件 原則として、24 時間365 日利用可能なシステムとすること。ただし、情報連携機能等の一部機能については、自治体中間サーバーの運用時間帯に準じる。4.2.4 拡張性要件 スケールアウトを前提として、容易に機器等の拡張が可能なシステム構成とすること。 県の組織改正、制度変更、将来導入されるシステムとの連携に柔軟かつ低コストで対応できるように考慮すること。 技術の進展に柔軟かつ低コストで対応できるよう、広く利用されている国際的な標準に基づく技術を採用すること。4.2.5 性能要件 業務繁忙期におけるアクセス集中時のオンラインレスポンスタイムは、5秒以内を目標とすること。164.3 サービス要件運用フェーズ、保守フェーズにおけるサービス要件は次のとおり。4.3.1 基本要件(1) 問合せ対応要員の配置団体内統合宛名システムに関する操作・エラー対応等について、各事務担当者やシステム管理者(行政デジタル推進課)等からの問合せ対応を行うための要員を配置すること。問合せ方法は電話やメール等を想定している。また、原則、週に1日以上、佐賀県庁舎内に最低1名の問合せ対応要員を配置することとし、それ以外の日は受託者が申請して、県が認める場所に対応要員を常時配置すること。佐賀県庁舎内の業務に必要な机、椅子、パソコン、電話等については、県で用意する。その他、必要なものについては受託者側で準備すること。ただし、遠隔対応によるメンテナンス等により、対応に支障がない場合は、庁舎内での対応頻度については佐賀県との協議の上、決定するものとする。なお、遠隔対応にあたっては、個人番号を扱うシステムであるため、当案件専用の施錠・入室管理可能な部屋を準備することとする。(2) 問合せ対応時間問合せ業務日は佐賀県庁の開庁日とし、土曜日、日曜日、祝祭日は除くものとする。実施時間は、9時から17時30分までを基本とするが、障害対応その他の理由がある場合は、この限りではない。(3) 保守作業システムの安定稼働やセキュリティ対策等を目的として定期的なシステム保守作業を行うこと。 併せて、システム管理者向け操作マニュアル、利用者向けの操作マニュアル等の整備を行うこと。 研修はオンサイトの操作研修を想定している。必要な会場およびPCは県で用意する。 受講者数は1回20名×10回程度を想定している。回数や受講者数については受託者と県で協議の上、決定することとする。5.7 運用フェーズ受託者は、次の各項で定める委託業務を、県の指示により実施するものとし、受託者が委託業務を行った場合は、その作業内容を記録し、県に報告しなければならない。方法については、県との協議の上、別途定めるものとする。また、この業務により、新システムの構成が変更された場合は、ドキュメント類及び構成情報を最新の状態に保つものとする。5.7.1 システム運用業務(1) システム構成管理業務受託者は、県の指示に基づき、システムの設定情報等を実施または共通基盤の変更を依頼した場合は、システムの構成管理を行う。その業務の内容及び手順は、受託者と県で協議の上決定すること。(2) システム障害対応業務受託者は、システム障害又はセキュリティ事案が発生した場合の問題の一次切り分け並びに対応の指示及び県への報告を行う。その業務の内容及び手順は、受託者と県で協議の上決定すること。(3) システム稼働監視業務受託者は、県の指示に基づき、システムの稼働監視を行う。その業務の内容及び手順は、受託者と県で協議の上決定すること。(4) ログ管理業務受託者は、県の指示に基づき、新システム及び自治体中間サーバーにおけるログの収集及びログの解析を行う。その業務の内容及び手順は、受託者と県で協議の上決定すること。(5) システム運用付随業務① 問合せ対応受託者は、県の事務担当者等からの電話やメール等での問合せの受付、回答を行う。また、中間サーバーの操作、運用に関して、中間サーバー管理者(行政デジタル推進課及び教育庁職員を想定)等からの問合せの受付、回答を行う。また、新システムと連携する業務システムベンダ等から情報連携やデータ標準レイアウトの内容についての問合せの対応を行う。問合せ対応業務は、県が認める場所に対応要員を常時配置すること。そのうち、週 1 日程21度は県庁舎内にて常駐のうえ対応すること。ただし、県の了解を得て、遠隔操作等で、迅速な対応が可能な場合は別途協議するものとする。また、問合せ対応・受付の内容は随時記録し、定期的に県に報告すること。また、よくある問合せなどは FAQ の作成やマニュアルの改訂など、必要に応じて利用者が分かりやすいようにドキュメントの作成を都度、行うこと。問合せ内容の回答が困難な場合は、ソフトウェア保守業者等に内容を確認し、その内容を回答すること。② 操作研修の実施新システム運用後も毎年度(5 年間)、新たに新システムを利用する職員向け等に対して操作研修を行うこと。1回20名程度の操作研修を毎年度、概ね10回程度実施することを想定している。実施時期等については、毎年度、県と協議の上、決定すること。また、受託者は操作研修に使用するための環境として、検証環境を利用することを可能とする。操作研修実施に必要なテスト環境やテストデータ等、必要な環境や研修テキスト等は都度、受託者で用意すること。③ 定期報告(月次)受託者は、毎月、当該月の問合せ記録や月次のログ等を集計し、報告書として県に提出すること。必要に応じて報告会を行うこと。業務執行記録等及び最新の構成情報に関する報告書を提出する。内容及び手順は、受託者と県で協議の上決定すること。④ コンサルティング受託者は、県からの依頼に基づき、システムの運用やマイナンバー制度に関おける情報連携に関連した技術動向の把握、効果的・効率的なシステム運用の提案、制度改正内容の把握など、個別依頼事項の調査を行い、県に報告するなど、本システムにおけるコンサルティングを行う。5.8 保守フェーズ受託者は、次の各項で定める委託業務を、県の指示により実施するものとし、受託者が委託業務を行った場合は、その作業内容を記録し、県に報告しなければならない。この方法については、県との協議の上、別途定めるものとする。また、この業務により、システムの構成が変更された場合は、ドキュメント類及び構成情報を最新の状態に保つものとする。5.8.1 ソフトウェア保守業務(1) ソフトウェア構成管理受託者は、システムを構成するソフトウェアの設定情報又はバージョンアップ等があった場合は、ソフトウェアの構成管理を行う。その業務の内容及び手順は、受託者と県で協議の上決定22すること。(2) リビジョンアップ及びパッチ適用業務受託者は、新システムで調達及び構築したソフトウェア及びミドルウェア、OS について定期的なリビジョンアップ及びパッチ適用業務を行うこと。また、定期的にソフトウェア及びミドルウェアのセキュリティ脆弱性情報の収集を行い、必要に応じてパッチ適用等の作業を行うこと。作業を行う際は、受託者において事前の検証を実施し、適用可否を十分に判断したうえで、予め県の承諾を得た上で、実施すること。OS のメジャーアップデートなど大規模な更新が必要な場合は、対応について県と協議の上決定すること。(3) 障害対応及びシステム復旧業務受託者は、システムに障害が発生した場合は、主体的に障害の切り分け作業を行い、速やかに復旧作業に努めること。データの復旧が必要な場合は、バックアップ情報からシステムの復旧を行い、システム復旧を行うこと。5.9 データ標準レイアウト改版フェーズ定期的に実施されるデータ標準レイアウト改版が実施される都度、新システムで情報連携が行えるよう必要な対応を行うこと。想定している作業は以下を予定している。(1) 影響調査報告国からデータ標準レイアウトの改版内容が事前に示された段階で、その内容を確認し、団体内統合宛名システム及び連携システム等への影響範囲を調査し、県に報告すること。事務手続(情報照会)、特定個人項目(情報提供)で報告すること。また、システムへの影響範囲について、連携システムベンダ等から問合せがあった場合は、その内容が団体内統合宛名システムとの連携に関する場合は回答を行うこと。(2) 本番環境移行支援データ標準レイアウト改版に伴う変更点について、事務所管課や関係システムベンダー等と連携して本番環境への移行作業を支援すること。(3) 関連システムの機能強化に伴う新システムの強化情報提供ネットワークシステム及び中間サーバの機能強化に合わせて、団体内統合宛名システムの設定変更などを行う作業を本業務に含むこと。 ただし、設定変更や機能追加を行うかの判断は予め県と協議の上、決定すること。(4) 試験の実施データ標準レイアウトの改版の際に情報連携項目が変更になる場合は、必要に応じて、情報連携に関わる新システムの更新等による機関内試験及び機関間試験を行うこと。また、連携する業務システムの試験の支援を行うこと。詳細については受託者と協議の上、決定すること。(5) システムリリースデータ標準レイアウトの改版後の情報連携が円滑にできるよう、配信マスター等の設定を行い、システムリリースを行うこと。235.10 契約終了フェーズ受託者は委託対象システム上のデータを後継システムで利用可能にするためのデータ出力作業を行い次期システム構築業者に提供し、構築を支援すること。併せて委託対象システム内のデータを消去し、その結果を県に書面で報告すること。なお、実施方法等の詳細については、県と協議するものとする。24第6章 委託業務遂行に関する要件6.1 プロジェクト管理6.1.1 プロジェクト管理方法PMBOK(Project Management Body of Knowledge)など、世界的にも標準手法として認知されている、プロジェクト管理方法を用いること。6.1.2 プロジェクト基礎データの収集報告方法プロジェクトの進捗・品質を担保するために必要な基礎データを明確にし、その取得方法、報告方法について県と合意したうえ収集すること。県に対する報告は収集した基礎データをもとに行うこと。6.2 受託者の要件(1) 都道府県において団体内統合宛名システムの導入及び運用保守実績を有すること。(2) プロジェクトの実施にあたって必要となる開発方法論、セキュリティ管理、プロジェクト管理等の各種方法論等を提示できること。(3) 次の認定を有していること。 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS適合性評価制度認証) プライバシーマーク6.3 体制及び要員に関する要件6.3.1 プロジェクト体制プロジェクト要員を計画し、要員の情報(プロフィール情報、スキル情報、参画期間、経験情報)を明確にすること。(1) プロジェクト責任者本業務中の要件定義フェーズから本番稼働までのプロジェクトを遂行するために、専任のプロジェクトマネージャーを1人割り当てること。プロジェクト計画書を策定し、本業務を円滑に遂行するための各作業工程管理及び関連する業務や利害関係者との調整ができるなど、作業全体を充分に管理可能な知識・経験を有している者。なお、都道府県の団体内統合宛名システムの導入及び運用保守業務に係るプロジェクトマネジメントを3年以上実施した経験があること。(2) プロジェクトリーダープロジェクト責任者から指示される作業を確実に履行できる知識・経験を有している者。なお、都道府県の団体内統合宛名システムの導入及び運用保守業務に係るプロジェクトリーダーを3年以上実施した経験がある者。256.3.2 組織管理・コミュニケーション管理方法本業務におけるプロジェクト組織の管理方法、組織間・組織内のコミュニケーション管理方法についてあらかじめ県と合意すること。6.4 打合せ・報告に関する要件受託者は、本事業のスケジュール等に十分配慮し、県との打合せ・報告等を主体的に行うこと。受託者は、本業務の実施にあたり、県と行う打合せ、報告等に関する議事録を作成し、県にその都度提出して内容の確認を得るものとする。6.5 本委託業務の納品物6.5.1 納品物の内容想定する納品物は以下のとおりとする。詳細については県と受託者で決定する。表 6-1 納品物一覧項目 業務 納品物全体 プロジェクト管理 ・プロジェクト計画書・定例会資料、議事録・プロジェクト完了報告書システム概要 団体内統合宛名システム概要 ・機能一覧・システム構成・共通基盤移行設計資料外部システム連携仕様書 ・外部インターフェイス仕様書・電文仕様書・コード設計書・その他、業務システムとの連携に必要なドキュメント一式設計・構築 設計書一式 ・基本設計書・詳細設計書 など構築関連一式 ・構築手順書 など試験 試験関連一式 ・試験計画書・試験実施手順書・試験成績表 など移行 移行関連一式 ・移行計画書・移行実施手順書・移行結果確認書 など26項目 業務 納品物研修 研修関連一式 ・研修計画書・研修マニュアル・研修実施報告書 など運用・保守 システム維持・稼働状況報告書 ・システム稼働状況監視報告書・障害管理台帳、報告書・システム変更作業実施報告書、変更管理問合せ受付状況報告書 ・問合せ受付内容、件数・問合せ受付区分、所属等の統計・FAQ候補操作研修実施に関する資料 ・研修計画書・研修マニュアル・研修実施報告書各種手順書、マニュアル ・問合せ受付業務手順書・システム維持・運用監視業務手順書・システム操作マニュアル自治体中間サーバー及び団体内統合宛名システムの統計情報・特定個人情報等へのアクセス状況・情報照会、情報提供状況ソフトウェア故障対応 ・ソフトウェア故障対応報告書リビジョンアップ・パッチ対応 ・パッチ・リビジョンアップ対応報告書ソフトウェア問合せ対応 ・ソフトウェア問合せ報告書情報セキュリティ対応 ・情報セキュリティチェックシート(契約終了後)データ消去の報告 ・データ消去報告書(契約最終年度のみ)その他 その他 ・その他、県と協議の上、必要と認めるもの6.5.2 形式等書類(紙媒体)は、A4判縦長横書き両面を原則とし、日本語表記のもの1部(別途、県から指示があれば、複写1部を追加)を提出すること。書類(電子媒体)は、CD-R 又は、DVD-R により1部提出すること(ファイルフォーマットは、Microsoft Office、Microsoft Project、Microsoft Visioに対応できるデータ形式)。6.5.3 納品場所県の指定する場所に納品すること。27第7章 その他7.1 業務の再委託本委託業務の全部又は一部を再委託することは認めない。ただし、あらかじめ県から書面による承諾を得た場合は、この限りではない。その場合、再委託先についても、秘密保持及び情報セキュリティに関する事項は遵守させること。7.2 知的財産権の帰属等知的財産権等については、委託契約書による。7.3 機密保持① 受託者は、本調達に係る作業を実施するに当たり、県から取得した資料(電子媒体、文書、図面等の形態を問わない。)を含め契約上知り得た情報を、第三者に開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用しないものとする。但し、次のいずれかに該当する情報は、除くものとする。 ・取得した時点で、既に公知であるもの・取得後、受託者の責によらず公知となったもの・法令等に基づき開示されるもの・佐賀県から秘密でないと指定されたもの・第三者への開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用することにつき、事前に県と協議の上、承認を得たもの② 受託者は、県の許可なく、取り扱う情報を指定された場所から持ち出し、或いは複製しないものとする。③ 受託者は、本調達に係る作業に関与した受託者の所属職員が異動した後においても、機密が保持される措置を講じるものとする。④ 受託者は、本調達に係る検収後、受託者の事業所内部に保有されている本調達に係る佐賀県に関する情報を、裁断等の物理的破壊、消磁その他復元不可能な方法により、速やかに抹消すると共に、県から貸与されたものについては、検収後1週間以内に県に返却するものとする。7.4 情報セキュリティに関する受託者の責任7.4.1 情報セキュリティポリシーの遵守受託者は、別添の「佐賀県情報セキュリティ基本方針」及び「佐賀県情報セキュリティ対策基準」を遵守すること。なお、個人情報の扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。7.4.2 情報セキュリティを確保するための体制の整備受託者は、佐賀県のセキュリティポリシーに従い、受託者組織全体のセキュリティを確保すると共に、発注者から求められた当該業務の実施において情報セキュリティを確保するための体制を整備すること。28また、受託者は、県が別途提供する「委託業務における情報セキュリティチェックシート」を年に1回以上報告し、情報セキュリティ対応に協力すること。7.4.3 脆弱性の管理 コーディング等を行う場合は、IPAの「安全なウェブサイトの作り方」を参考にする等、セキュアなプログラム構築を行うこと。 ソフトウェア等の納品物は新規作成、改修に関わらず、当該納品物の関連範囲に応じて、アプリケーションおよびプラットフォームの脆弱性診断を行い、問題を解消した上で納品すること。 ソフトウェア等の納品物は利用基盤を含めてライフサイクルの全期間に渡り脆弱性の監視を行い、新たな脆弱性が確認された際には、県と相談の上、速やかに対応を行うこと。 必須 加点1 1基本的要件【共通】①・マイナンバー制度の目的、効果及び取組内容について、具体的かつ分かりやすくに示されていること。 ・団体内統合宛名システムが担う役割やその効果について、具体的かつ分かりやすく示されていること。 ○ 301.11.22 ア利用者利便性に対する考え方・現行システムにおける機能や操作性を維持しながら、更なる利便性の向上に寄与する提案がされていること。 ・新規で発生するマイナンバー対応事務の実施に係る利用者利便性向上への対応についての実現方法と提案理由が示されていること。 ○ 40 3.1(1),(4)3 イ柔軟性・拡張性に対する考え方・現行システムのインタフェースの踏襲したシステムであり、制度改正や連携する中間サーバの仕様変更等への対応等について提案されていること。 ・県の組織改正、制度変更、将来導入されるシステムとの連携に柔軟かつ低コストで対応可能であること。 ○ 303.1(2),(3)4.2.44 ウユーザビリティ・アクセシビリティに対する考え方・利用者にとって分かりやすく、利用しやすい画面構成等が提案されていること。 ・未電算事務における情報照会・情報提供に必要な機能を理解し、それを実現させるための具体的な提案がなされている。 ・性能要件で定めるオンラインレスポンスタイムについて具体的に示されていること。 ○ 403.1(4)4.14.2.55 エシステムのセキュリティ対策・信頼性に関する考え方・安定稼働や障害発生のためのバックアップや障害からの復旧方法などシステムに求められる信頼性や安全性についての実現方法が示されていること。 ・情報セキュリティ対策についての実現方法と提案理由が示されていること。 ○ 303.1(5)4.2.14.2.26 オ他業務システムとの連携についての考え方・正確性や安全性が担保され、かつ、インタフェース仕様を踏襲して他の業務システムに負荷のかからない連携方式が提案されていること。 ○ 403.1(3)4.2.47 ア システム基本機能要件・情報照会や情報提供などのシステム基本機能要件を理解しており、具体的な対応策が提案されている。 ・国が開発している中間サーバー等の仕様を熟知し、それを踏まえた提案がなされている。 ○ 304.1別添28 イ セキュリティ機能要件・機能面における不正アクセス防止や、情報漏えい対策についての実現方法と提案理由が示されている。 ○ 403.1(5)4.2.14.2.29 ウ 庁内連携機能要件・庁内連携について機能要件を理解しており、具体的な実現方法が提案されている。 ○ 303.2(2)5.4.25.910 ア 設計・構築要件・新システムの構築環境(共通基盤もしくはLGWAN-ASPサービス)を考慮した設計方針について検討されている。 ○ 402.13.111 イ システム移行要件・既存システムからデータや設定等の移行時が、安全かつ、確実に行われ、移行後の業務に影響がない方法が検討されている。 ・システム移行時に想定されるリスクが整理されており、リスクに対する対応について具体的に検討されている。 ○ 60 5.512 ウ 試験計画・既存システムから移行した際に、想定されるリスク等(既存の業務システムとの接続調整など)について整理されており、それに対応する試験方針について示されている。 ○ 50 5.413 エ 運用保守要件・基本方針の内容は、システムの役割及び構成などの基本的な内容を踏まえてた運用保守方針が明示されている。 ・サービスレベルの確保について具体的な方針が明示されている。 ・職員向けの操作研修が適切な時期と頻度で計画されていること。 ・問合せ対応のスピードアップや事務担当者の負担軽減が図られている。 ○ 605.75.814 オデータ標準レイアウト改版対応・定期的に実施されるデータ標準レイアウト改版への対応方針が安全かつ確実に実施されることが明示されていること。 ○ 30 5.915 ア プロジェクト管理全般・プロジェクト管理(工程管理、品質管理、課題・リスク管理など)の方法論を保有しており、その方法論に基づいたプロジェクト管理の実施について示されていること。 ○ 40 6.116 イ 品質管理・品質管理の方法論を有し、本プロジェクトでどのような手法を用いるか具体的に明示されている。 ○ 40 6.1.217 ウ 情報セキュリティ管理・本業務における情報セキュリティ管理の考え方・運用方法について明示されていること。 ・情報セキュリティ管理について、規定の整備や資格の取得等十分な対応策を講じていること。 ・脆弱性管理などについて明示されていること。 ○ 304.3.16.27.418 ア プロジェクト体制・スケジュールを遵守でき、本業務が円滑に実施できるよう十分な体制が具体的かつ分かりやすく示されていること。 ・稼働後の運用保守において、新システムを安定稼働させ、障害時においては早期に復旧できる体制が示されていること。 ○ 60 6.3.119 イ受託者及び要員の要件・受託者及びプロジェクト要員は、仕様書の要件を満たし、業務を円滑に実施することが可能な体制となっていること。 ・運用保守責任者は、業務全体を統括し、その遂行に責任を負うことが明確に記述されていること。 ○ 60 6.3.120 ウ 品質管理体制・品質管理体制が具体的に明記され、十分に機能することが見込まれること。 ・障害発生時に速やかに復旧作業が可能な体制となっていること。 ○ 60 6.3.121 エ 県との役割分担・本業務を遂行するために提案者が想定する県担当者との役割分担について明示され、県に過度な負担がかかっていないこと。 ○ 30 6.3.122 ③ 全体コスト ア本業務における全体費用・工数・本業務における費用及び工数が工程や機能区分ごとなどで具体的に示されていること。 ○ 30 -23 ④・本調達の受託者以外の者がシステム保守又はシステム改修、システム更新ができるよう、公平性・透明性をもって成果物が作成されるよう工夫されている。 ○ 30 6.524 ⑤・本プロジェクトを推進することで県内情報産業が発展すると想定される内容について、具体的かつ的確に示されている。 ・上記を実現するための方策について、具体的かつ的確に示されている。 - 20 -1から23までの要件をすべて満たした場合、50点を基礎点として追加する。50 950 合計点3その他【共通】①プロジェクト管理②実績・資格(受託者に対する要求要件)公平性・透明性の確保県内IT産業への貢献仕様書 項番調達の背景と目的2設計・移行・運用保守①システム更新の方針②システム要件の理解と実現性③委託要件の理解と実現性●団体内統合宛名システムの更新に伴うシステム構築及び移行並びに運用保守業務委託 落札候補者選定基準項番 大項目 中項目・小項目 評価内容点数配分

佐賀県の他の入札公告

佐賀県の役務の入札公告

案件名公告日
令和8年度玄海町コンソーシアム運営伴走支援業務委託の一般競争入札について2026/03/16
入札情報「職員健康診断業務委託」2026/03/11
一般廃棄物収集運搬業務委託契約2026/03/09
令和8~10年度 玄海町水道施設日常管理・点検業務委託に関する一般競争入札について2026/03/05
警察本部庁舎他消防設備点検業務委託2026/03/04
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています