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庁内ファイル高速検索システム(全庁展開)賃貸借

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年5月22日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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庁内ファイル高速検索システム(全庁展開)賃貸借 bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.05.23 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 413112 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 庁内ファイル高速検索システム(全庁展開)賃貸借 履行期限 令和 7年10月 1日から令和10年 9月30日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 7,758,000円 入札期間開始日時 2025.05.28 09:00から 入札期間締切日時 2025.05.30 17:00まで 開札日 2025.06.02 開札時間 09:00以降 種目 貸物(リース)・会場設営 内容 リース・機械機器 要求課 総合企画局 デジタル化戦略推進室 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年06月02日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年06月02日(月)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。 (京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 仕 様 書(リース、レンタル用)総合企画局デジタル化戦略推進室(担当 河邉、三田 電話 222-3257)件 名 庁内ファイル高速検索システム(全庁展開)賃貸借契約期間 令和7年10月1日~令和10年9月30日契約条件1 支払方法年度払いとし、請求に基づき、毎年度4月1日以降に前年度分を支払う。ただし、令和10年度分は令和10年10月1日以降に支払う。端数が生じた場合は、令和 7 年度分に合算して支払う。よって、支払い金額については以下の通り。⑴ 令和7年度契約金額の36分の6及び端数。⑵ 令和8年度~令和9年度契約金額の36分の12(小数点切り捨て)。⑶ 令和10年度契約金額の36分の6(小数点切り捨て)。2 期間満了後の物件の取扱い業者引取り ・ 本市無償譲受け※ただし,引続き利用可能なソフトウェア及びライセンスについては本市無償譲受とする。3 保守管理含む ・ 含まない。詳細については、詳細仕様書参照4 予算が減額された場合等の措置この契約は、「長期継続契約」とする。⑴ 本市は、翌年度以降において当該賃貸借料に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。⑵ ⑴の規定により、本市がこの契約を解除した場合において、この契約の賃貸借の対象となった物件に係る受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。)の取得費用及び付随費用の合計額が、既に本市が受注者に対して支払った賃貸借料を上回っていても、受注者は、その差額を本市に請求することはできない。⑶ 受注者は、⑵に定めるもののほか、⑴の規定により本市がこの契約を解除したために生じた損害の賠償について、本市に請求することはできない。注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。- 1 -庁内ファイル高速検索システム(全庁展開)賃貸借詳細仕様書総合企画局デジタル化戦略推進室i目次1 概要.. 1⑴ 件名.. 1⑵ 契約期間.. 1⑶ 目的.. 1⑷ 調達内容と納入納品物.. 1⑸ 導入する環境及び前提条件.. 22 庁内ファイル高速検索システム(全庁展開)基本要件.. 3⑴ 庁内ファイル高速検索システム(全庁展開)の検索対象.. 3⑵ 庁内ファイル高速検索システム(全庁展開)の構成概要.. 3⑶ 庁内ファイル高速検索システム(全庁展開)のハードウェア要件.. 4⑷ 稼働要件.. 4⑸ ネットワーク接続要件.. 4⑹ 既存システムのバージョンアップ.. 4⑺ その他.. 53 庁内ファイル高速検索システム(全庁展開)の構成要件.. 5⑴ ハードウェア仕様.. 5⑵ ソフトウェア仕様.. 64 設計・構築要件.. 6⑴ 基本要件・制約事項.. 6⑵ 庁内ファイル高速検索システムの設置.. 6⑶ 庁内ファイル高速検索システムの設計要件.. 75 テスト要件.. 86 マニュアル類の作成.. 87 セキュリティ要件.. 88 保守要件.. 9⑴ 基本事項.. 9⑵ ハードウェア保守.. 9⑶ ソフトウェア保守.. 9⑷ 保守受付(対応)時間等.. 109 実施体制等の要件.. 10⑴ 実施体制.. 10⑵ 管理方法.. 10⑶ 導入.. 1010 特記事項(著作権について).. 11⑴ 著作権その他の権利の帰属.. 11⑵ 第三者が権利を有する権利の利用.. 11ii11 留意事項.. 11⑴ 業務遂行方法.. 11⑵ 内容及び成果.. 11⑶ 成果品.. 1112 用語の説明.. 1111 概要⑴ 件名庁内ファイル高速検索システム(全庁展開)賃貸借⑵ 契約期間令和7年10月1日から令和10年9月30日まで⑶ 目的本市では、令和5年度にNeuron ES(以下「庁内ファイル高速検索システム」という。)を一部の所属で導入した。今回、利用所属を拡大し、全庁で利用できるように既存環境に必要な機器、ソフトウェア及び構築作業等を追加調達することを目的とする。⑷ 調達内容と納入納品物ア 調達内容(ア) ソフトウェア・ライセンス一式(保守込)(イ) ハードウェア一式(保守込)(ウ) 機器等の構築(エ) 機器設置及び必要となる既設システムの設定変更(オ) 機器等の動作確認(カ) 納品物の作成及び納入イ 納品物(ア) 納品物の納入とその時期納品物は表1のとおりである。納入時期については、京都市の指定する時期とする。表1 納品物一覧No. 納品物 内容1 ソフトウェア一式 必要なソフトウェア一式及びソフトウェア一覧、インストール媒体、付属マニュアル、取扱説明書2 ハードウェア一式 必要なハードウェア一式及び機器一覧(シリアル番号含む)3 ライセンス一式 保証書、ライセンス証書(又はそれに代わる資料)4 業務実施計画書 業務の目的、実施体制、実施内容、スケジュール、管理方法等を実施計画としてまとめたもの。5 WBS 必要作業を細分化したもの。WBSは作業項目の明確化とともに、スケジュール管理、工数の割り出しを行うため、作業項目にスケジュール及び工数を併せて記載したもの。6 システム構成図 システム全体の構成を記載した図面7 ネットワーク構成図物理構成図及び論理構成図8 ラック搭載図 ラックへの機器の搭載状況を表したもの。数量、重量、消費電力等を記載したもの。図面様式については、本市が準備している様式を利用すること。29 基本設計書(外部設計書)実装すべき機能、画面操作や入出力に関する事項、生成及び保管されるデータの概要等、基礎的な事項をまとめたもの。10 詳細設計書(内部設計書)基本設計書で定められた内容を実現するために、プログラムやシステムとして、それをどう実現するかを具体的に定める。機能別のパラメータ等の設定根拠及び設定ルール等技術的な事項をまとめたもの。11 設定書 各機器への設定情報をまとめたもの12 テスト計画書 構築したシステムの品質を検査するために実施する試験の内容について定義したもの。13 テスト仕様書兼結果報告書テスト環境に関する仕様書及びテストの結果報告をまとめたもの。14 保守運用資料 運用手順書、システム管理者の操作手順書、保守・サポート体制表15 利用者操作手順書 庁内ファイル高速検索システムを利用するユーザ向けの操作手順書16 各種会議資料 各種会議における議事録及び会議資料納品物については、内容等について本市と事前に協議し、協議内容が反映されていることの確認を受けること。(イ) 納入方法ドキュメント等の納品物については、当該納品物を記録したDVD-R等の媒体で2部を納品すること。また、Microsoft Office 2016以降で編集できること。なお、付属マニュアルや取扱説明書、ライセンス等はPDF化すること。(ウ) 納品場所本市総合企画局デジタル化戦略推進室が指定する場所とする。 ⑸ 導入する環境及び前提条件ア 利用者数及び拠点(ア) イントラネット利用者数約10,900人(市長部局等(市長部局、消防局、交通局))(イ) 拠点約200拠点※本庁エリア(本庁舎、西庁舎、北庁舎、分庁舎、消防庁舎)、市内広域イーサ拠点(約40拠点)、市内地域IP網拠点及び東京事務所(約160拠点)イ イントラネットパソコン情報イントラネットに接続された庁内ファイル高速検索システムを利用する端末(イントラネットパソコン)の仕様は表2のとおりである。表2 イントラネットパソコン情報OS メモリ 利用台数 Webブラウザ メールクライアント3Microsoft Windows10 以降のバージョンを利用※8GB以上 約9,600台 Microsoft EdgeGoogle ChromeMozillaThunderbird※令和7年7月より順次Microsoft Windows11へアップデート予定ウ 拠点間の回線速度拠点間の通信回線は基本的に広域イーサまたは IP-VPN による閉域型公衆回線を利用している。市内広域イーサ拠点は帯域保証型で拠点の規模に応じた回線帯域(10~1000Mbps)である一方、市内地域IP網拠点及び東京事務所はベストエフォート型の100Mbpsである。2 庁内ファイル高速検索システム(全庁展開)基本要件⑴ 庁内ファイル高速検索システム(全庁展開)の検索対象表 3 に記載のサーバに保存されている各種ドキュメントファイルを検索対象としている。 (ただし、障害や、メンテナンス作業時はこの限りではない。)イ データのバックアップ処理を可能な限り短時間で行えるようにし、ユーザへの影響を最小限とすること。⑸ ネットワーク接続要件ア 設計方針等について、本市及び運用管理事業者に説明を行い、承諾を得たうえで、機器の接続を行うこと。イ 庁内ファイル高速検索システム(全庁展開)のサーバを本市ネットワークへの接続にあたって、必要に応じて既存のネットワーク機器の設定変更を行うこと。⑹ 既存システムのバージョンアップ既存の庁内ファイル高速検索システムについて、バージョン 2.9 以上へのバージョンアッ5プを実施すること。(既存システムのバージョンは2.5である。)⑺ その他ア システム連携やネットワーク接続等において、受注者の責任で本業務を完遂できない場合は、運用管理事業者との十分な調整を行い、対応を協議すること。なお、これに要する全ての費用については、受注者の負担とする。イ システムの操作説明のため、本市担当者及び運用管事理業者を対象とした運用引継を 1回以上実施すること。ウ その他の機能要件等については、本市と協議すること。エ 本仕様書に明記されていない場合であっても、システムの構築及び利用のため当然備えるべきハードウェア及びソフトウェアについては、受注者負担で準備すること。3 庁内ファイル高速検索システム(全庁展開)の構成要件⑴ ハードウェア仕様庁内ファイル高速検索システム(全庁展開)の追加するハードウェアの数量については、表 4 のとおりである。なお、記載のある機器のほか、本調達で導入するシステムの構築に必要な機器、既設スイッチに増設が必要な SFP モジュール等は、必要となる個数を漏れなく納品すること。また、ラックマウントキット、備品、必要なケーブル等は以下に記載されていなくとも必要な数量を用意すること。表4 ハードウェア一覧No. 項目 数量 納入設置場所 保守対応1 検索エンジンサーバ 1台以上 京都市データセンター契約期間中24時間オンサイト保守 2 コンソールスイッチ用USBインターフェイスアダプター1個※1 令和7年10月1日の利用開始から3年間保守が可能な機器を採用すること。※2 本仕様書に明記されていない場合であっても、本契約の履行に当たり当然備えるべきハードウェアについては、受託者負担で調達するものとする。※3 構築期間の保守については、受注者で負担すること。ア 検索エンジンサーバ機能要件 数量・EIA規格に準拠した19インチラックに搭載できること。・1U以下のサイズであること。・Intel Xeon Silver 4214(2.2GHz, 12コア, 24スレッド)×1基と同等以上のものを搭載していること。・メモリ64GB以上を搭載していること。・SAS SSD 3.84TB×3台以上、SAS HDD 2.4TB×3台以上を搭載していること。・DVD-ROMドライブを搭載していること。・10Gigabit Ethernet SFP+ポートを2ポート以上備えること。1台以上6・電源ユニットは2つ搭載した構成をとり、障害発生時にホットスワップで交換できること。・ハードウェア運用管理機能を有すること。⑵ ソフトウェア仕様庁内ファイル高速検索システム(全庁展開)に必要となるソフトウェア・ライセンスについては、表5のとおりである。表5 ソフトウェア・ライセンス一覧No. 項目 要件 数量1 Neuron ES 本市が準備する2 Microsoftライセンス WindowsサーバOSライセンス 必要数3 マルウェア対策ソフトウェア・ライセンスTrend Micro Server Protection(同等品可) 必要数※1 令和7年10月1日の利用開始から3年間利用可能なライセンスを納入すること。※2 本仕様書に明記されていない場合であっても、本契約の履行に当たり当然備えるべきソフトウェア・ライセンスについては、受託者負担で調達するものとする。※3 構築期間のライセンスについては、受注者で負担すること。※4 バックアップソフトウェア(Veeam Essentials Universal License)については本市で用意する。4 設計・構築要件⑴ 基本要件・制約事項ア 構築及び運用開始に当たり、事前に必要と考えられるテスト項目を提示すること。また、テスト実施後は速やかに結果の報告、課題が発生した際の改修を行うこと。イ 作業の実施場所は、本市が指定し、又は許可した場所で実施すること。ウ 本市のネットワークに、外部から接続することは不可とする。エ 既存のネットワークやシステムとの連携については、正常な動作を確認し、本市担当者から承認を受けること。オ ドキュメント納品後、運用期間中に確認された問題(記載ミス、記載内容の漏れや間違い等)は責任をもって速やかに対応すること。カ 運用管理事業者への研修及び完成版のドキュメントを提出するまでの期間においては、受注者が責任をもって運用を行うこと。⑵ 庁内ファイル高速検索システムの設置ア データセンターへの搬入・設置作業に伴う手続き(ア) 事前に作業内容、作業開始・終了(予定)時間、作業完了確認方法、及び障害時の復旧手段について、本市へ報告し、承認を得ること。(イ) データセンターへの入退館にあたって、必要な手続きを行うこと。7(ウ) 調達機器の設置作業に必要となる部材を準備すること。イ データセンターへの搬入・設置作業の注意点(ア) 調達機器の搬入・設置等に必要な部材を受託者負担で準備すること。(イ) 搬入にあたっては、必要に応じて適切な養生を行い、搬入する機器や施設及び他のシステム機器へ損害を与えないこと。(ウ) 機器の梱包物は設置完了後速やかに撤去し廃棄すること。ウ 契約期間満了後の撤去・搬出作業等(ア) 賃借期間満了後、受託者の責任で、導入機器の撤去・搬出を行うこと。(イ) 機器の撤去・搬出等に必要な部材を受託者負担で準備すること。(ウ) 各機器を接続している配線についても撤去・搬出作業の対象とすること。(エ) 撤去・搬出作業においても、必要に応じて適切な養生を行い、搬入・設置作業の手続き及び注意点に従うこと。(オ) 作業完了後、2週間以内に作業完了報告書を提出すること。(カ) 受託者は、撤去にあたっては第三者がデータ復元ソフトウェア等を利用してもデータが復元されないように装置の物理的な破壊、磁気的な破壊または、米国国防省規格等に基づく専用ソフトウェアにより、完全にデータを削除し、これを証する書類を作業完了報告書の一部として提出すること。⑶ 庁内ファイル高速検索システムの設計要件ア サーバ設計要件(ア) インデックス更新処理について、必要があれば既存のサーバと並行処理を行うこと。(イ) バックアップ用ストレージに、一定間隔で自動的にバックアップを取る仕組みとすること。 (ウ) マルウェア対策ソフトのパターン定義ファイルを自動更新する仕組みとすること。(エ) 異常を検知した際に、京都市で準備する監視サーバや電子メールを用いた通知を行う設定とすること。イ ネットワーク・システム連携設計要件(ア) 既存の業務システムと一体となって稼働させるためのネットワーク設計を行うこと。 受注者の責任において本業務を完遂できない場合は、運用管理事業者との十分な調整を行い、対応を協議すること。これに要する全ての費用については、受注者の負担とする。(エ) 既存のネットワークを停止する必要がある場合は、日程等の協議を行い、事前に本市の承認を受けること。(原則、平日夜間及び休日のみ停止可能である。)ただし、可能な限り既存のネットワークの停止は行わない方法を検討すること。(オ) 導入機器に係る死活監視等については、本市ネットワーク運用事業者と協議のうえ、対応を実施すること。8ウ 検索対象サーバの調査及び設定変更の支援(ア) 事前に検索対象サーバの調査を実施し、各種設計に反映すること。(イ) 検索対象サーバで必要となる設定変更を行うこと。5 テスト要件上記「4 設計・構築要件」で構築した環境において、設計書で定義した機能等が有効であることを実証するための適切なテストを行い、発見された問題について対応し解消すること。⑴ テスト実施に先立って、機能、性能、セキュリティ面を含めて十分な確認を行うためのテスト計画書を作成し、本市の承認を得ること。⑵ テストが問題なく終了したことを記録したテスト結果報告書を作成し、本市の承認を得ること。⑶ 調達機器を用いて、次の観点でテストを実施すること。ア インデックス作成・更新処理時間検索対象サーバ毎の処理時間を測定し、評価・検証を行う。特に更新処理については、日次処理を考慮した検証を行う。イ アクセス制御検索結果表示及び実ファイルの参照に係るユーザ毎のアクセス制御の検証を行う。ウ 検索精度検索キーワードに対して適切な検索結果が得られるか、また不適当な検索結果が表示されないか検証を行う。エ オンライン処理性能同時に多数のユーザがアクセスした場合のレスポンス等に係る検証を行う。オ 障害復旧障害の各発生要因に応じた、障害復旧手順等の検証を行う。6 マニュアル類の作成上記「4 設計・構築要件」で構築した環境について、運用者マニュアルおよび利用者向け利用ガイドに修正がある場合、対応すること。なお、マニュアル類の作成にあたっては以下を留意すること。⑴ 日本語で作成すること。ただし、固有名詞や文献参照等に外国語表記を用いることは可能とするが、その場合は日本語での解説も併記すること。⑵ 予め記述項目、記載内容に関して本市及び運用管理事業者の了解を得ること。⑶ 画面のキャプチャ等を用いて平易な内容とすること。7 セキュリティ要件⑴ 受注者の責任範囲にある作業及び物品に対して、受注者の責任において市場に認知されている必要最低限の対策(不要なネットワークポートの遮断、導入時の最新のセキュリティパッチの適用等)については漏れなく実施する等、十分なセキュリティ対策を施した上で、本市の指示も踏まえたセキュリティ対策を行い、高いセキュリティレベルを維持すること。⑵ 構築作業及びシステムに影響を及ぼす可能性がある他の作業、物品及びシステムに対し、9事前に予測できる範囲内で適切なセキュリティ対策を行うこと。⑶ 導入するソフトウェアについては、市場に認知されている脆弱性が修正された最新バージョンを導入すること。⑷ 受注者は、本契約の履行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合には、速やかに本市に報告を行い、原因究明及びその対処方法等について本市と協議し実施すること。⑸ 受注者は、本市が必要と判断した場合、本市が実施する情報セキュリティ監査又はシステム監査を受け入れるとともに、指摘事項への対応を行うこと。⑹ 本市が、受注者が実施するセキュリティ対策が不十分であると認めた場合、受注者は、速やかに本市と協議し対策を講ずること。8 保守要件⑴ 基本事項ア 保守範囲については、本調達のすべてのハードウェア及びソフトウェア(オペレーティングシステムへのプログラムプロダクト保守を含む。)とする。なお、構築期間中のハードウェア及びソフトウェア保守については受託者にて負担すること。イ 障害時における問合せフローを作成し、運用開始前までに提示すること。ウ 運用管理業者が運用するうえで必要な運用手順書、マニュアルが納品ドキュメントから不足する場合は、適宜作成のうえ提示すること。⑵ ハードウェア保守ア 機器に障害が発生した場合、本市担当者または運用管理事業者からの連絡をもとに、速やかに技術員を派遣し、機器の修理又は取替えを行うこと。イ 保守業務に必要となる交換部品等については、保守拠点等に常備している体制を取ること。ウ 障害発生の連絡を受けてから技術員の派遣を行い、保守対象機器のもとへ 4 時間以内に到着できること。エ ハードウェアに対して、年 1 回定期点検を行うこと。定期点検の実施時期及び内容については、事前に本市担当者の承認を受けること。⑶ ソフトウェア保守ア 本市担当者又は運用管理事業者からの連絡をもとに、稼働するソフトウェアの障害特定、分析及び解決の支援を行うこと。イ 構成するソフトウェアに係る契約期間中の保守(構築から契約開始までの間の保守を含む。)は本調達に含むこと。ウ 納入物に係る問題(導入時に使用していない機能や、メーカが保守サポートの範囲で提供するバージョンアッププログラム等を含む。)で、マニュアル等により判別がつかない事象が発生した場合は、本市又は運用管理事業者が速やかに対応し事象を解決することができるレベルの保守サービスを提供すること。エ 本市の秘密情報が含まれるハードディスク等の記憶媒体を本市から持ち出す場合は、記憶媒体に保存されている機密データを完全に消去すること。10オ ソフトウェアの最新バージョンやパッチの適応(優先度、緊急性、影響を総合的に考慮した適用可否の判断を含む。)に関する情報提供を行うこと。カ ソフトウェア(オペレーティングシステムを含む。)のプログラムコードに関する修正情報、使用上の制限及び回避措置に関する情報の提供を行うこと。⑷ 保守受付(対応)時間等ア ハードウェア保守「3 庁内ファイル高速検索システムの構成要件」の「⑴ ハードウェア仕様」に記載する「ハードウェア一覧」の機器については、契約期間中24時間連絡可能な受付窓口を設置し、オンサイト保守を実施すること。イ ソフトウェア保守「3 庁内ファイル高速検索システムの構成要件」の「⑵ ソフトウェア仕様」に記載する「ソフトウェア・ライセンス一覧」のソフトウェアについては、契約期間中24時間連絡可能な受付窓口を設置すること。 保守対応は平日日中午前10時から午後5時までで行うこと。また、本市又は運用管理事業者からの連絡をもとに、稼働するソフトウェアの障害特定、分析及び解決の支援を行うこと。※ 平日とは、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12 月 29 日から1月3日以外の日とする。9 実施体制等の要件⑴ 実施体制ア 受託者は、構築作業の全体統括を行う総括責任者を配置すること。イ 本業務の実施に当たっては、プロジェクトの進行管理を適切に行うこと。⑵ 管理方法ア プロジェクト管理運用開始までに定期的に月1回以上定例会(オンライン会議も可能)を行うこと。イ 議事録本市と定例会(簡易な打合せを含む。)を行った場合は、議事録を作成し3営業日以内に本市担当者へ提出を行うこと。(3営業日以内に次回の定例会及び打合せがある場合は、次回定例会及び打合せまでに本市担当者へ提出を行うこと。)ウ 構成管理報告受注者はシステムを構成する全ての要素について最新の状態を把握すること。また、システムを構成する全ての要素について変更があった場合は、構成管理報告書の提出を本市担当へ行い、承認を受けること。⑶ 導入ア 本市庁舎内(本市データセンターを含む。)において作業を実施する場合は、作業期間及び作業時間について事前に本市と協議すること。イ 本市が承認した作業場所以外で業務を行わないこと。1110 特記事項(著作権について)⑴ 著作権その他の権利の帰属本調達に係る業務を遂行するに当たって、新たに発生した納品物(市販の汎用アプリケーション等パッケージソフトに帰属する部分を除く。)の著作権その他権利については、本市に帰属させること。⑵ 第三者が権利を有する権利の利用本調達の範囲内で、第三者が権利を有する著作物又は知的所有権等を利用する場合は、受注者の責任において、その権利の使用に必要な費用を負担し、使用許諾契約に係わる一切の手続を行うこと。11 留意事項⑴ 業務遂行方法本業務は、本仕様書によるほか、本仕様書に定めのない事項については、本市と密な協議を行い、その指示により実施する。⑵ 内容及び成果本業務の内容及び成果については、受注者において充分審査のうえ実施し、又は報告する。⑶ 成果品受注者は、本業務の内容、成果品について、本市の許可なく、他に公表、使用、譲渡、販売又は貸与してはならない。12 用語の説明用語 説明イントラネット 京都市の職員が利用するネットワークであり、京都市職員以外はアクセスできないように管理されたネットワークのこと。イントラネットパソコン職員が利用する業務用端末のこと。調達機器等 本調達の対象とするサーバ(OS、ミドルウェアを含む)機器等及びソフトウェアをいう。受託者 本調達に係る受注者をいう。運用管理事業者 本市のネットワーク運用を行う事業者およびヘルプデスク運用を行う事業者をいう。12令和5年4月1日電子計算機の保守を含む賃貸借契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機の保守を含む賃貸借契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、電子計算機の保守を含む賃貸借において、情報セキュリティの確保など賃貸借契約の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。(履行計画)第2条 賃貸人(複数の事業者で構成する連合体がこの契約を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「乙」という。)は、この契約の履行に着手する前に、履行日程及び履行方法について京都市(以下「甲」という。)に届け出て、その承諾を得なければならない。2 乙は、甲がこの契約の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更するときも、同様とする。(秘密の保持)第3条 乙は、この契約の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。(目的外使用の禁止)第4条 乙は、次に掲げるものをこの契約の履行以外の目的に使用してはならない。⑴ 賃貸物件⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。)⑶ 契約の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(賃貸物件に記録された情報及び甲が提供した情報を含む。以下「データ」という。)(複写、複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は、賃貸物件、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。(作業責任者等の届出)第6条 乙は、この契約の履行に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ13甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。2 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。4 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。(教育の実施)第7条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他契約の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。2 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。3 乙は、前2項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整備しなければならない。(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、この契約を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に履行させる場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 (再委託の禁止)第9条 乙は、この契約に係る義務の履行の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。2 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。3 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。4 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。5 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに応じて、その状況を甲に報告しなければならない。(データ等の適正な管理)第10条 乙は、賃貸物件及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部における責任体制を整備し、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故及びデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。142 乙は、この契約の履行に当たって使用する電子計算機室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。3 乙は、甲の電子計算機室等を使用する場合は、甲に対しこの契約の履行に着手する前に、甲の電子計算機を使用する作業責任者及び作業従事者の氏名、作業内容及び従事期間を届け出なければならない。また、甲の電子計算機を使用しなくなった作業責任者及び作業従事者の氏名、理由を届け出なければならない。4 乙の作業責任者及び作業従事者は、甲の電子計算機室等に入退室するときは、事前に甲の許可を受けなければならない。5 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。6 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなければならない。⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な措置を講じること。⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等を入退室管理簿に記録すること。7 乙は、甲から賃貸物件及び契約の履行において利用するデータの引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出しなければならない。8 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。9 乙は、契約の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる契約の履行に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。10 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からデータを持ち出してはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。11 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からプログラム、データ等を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。12 乙は、賃貸物件及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。ただし、甲の書面による同意を得た場合は、この限りでない。13 甲は、データの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等による被害が生じた場合は、契約書第10条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。賃貸物件のき損、紛失、盗難等による被害が生じた場合も、同様とする。14 乙は、データの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等があったときは、15甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。)を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。賃貸物件のき損、紛失、盗難等があったときも、同様とする。15 乙はこの契約を履行するために賃貸物件の記録媒体の交換が必要となる場合は、交換により不要となった記録媒体は、記録されているデータを消去するなど復元不可能な状態にしなければならない。(データ等の廃棄)第11条 乙は、契約の履行が完了したとき、契約の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、甲の指示に従い、データを廃棄し、消去し、又は甲に返還し、若しくは引き渡さなければならない。2 乙は、前項の規定により、データの廃棄又は消去を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。ただし、個人番号利用事務系(個人番号利用事務又は戸籍事務に関わる情報システムをいう。)の情報を取り扱っていた場合は、本市の承諾を受けない限り、物理的に破壊する方法により行うこと。⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した証明書等により甲に報告すること。なお、甲から当該証明書等の提出期限の指定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。(監督)第12条 乙は、賃貸物件及びデータの管理状況並びにこの契約の履行状況について、甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。2 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及びこの契約の履行状況について、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。 (事故の発生の通知)第 13 条 乙は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。2 乙は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。3 甲は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。16(支給品及び貸与品)第14条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定めるところによる。2 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。3 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。4 乙は、この契約の履行が完了したとき、契約の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。5 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(検査の立会い及び引渡し)第15条 甲は、契約書第5条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査に立ち会わせることができる。この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。2 甲は、契約書第5条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、賃貸物件を稼動させ検査することができる。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。3 甲は、賃貸物件に障害が発生し、その障害の内容及び程度が当該情報システムの運用に重大な影響を及ぼすものであると判断する場合は、乙に対し、当該障害について報告を求めることができる。乙はこれに対し、甲が定める期間内に誠実に対応しなければならない。(契約の解除)第16条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契約書第10条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。3 乙は、第1項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることはできない。(損害賠償)第17条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければならない。(契約不適合責任)第18条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、この契約に付随する業務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、乙に対してその不適合(以下本条において「契約不適合」という。)の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。)を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。ただし、17甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。2 甲は、契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。3 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約書第10条第1項第1号に該当するとして契約の全部又は一部を解除することができる。4 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、契約書第5条第1項の検査に合格した日(契約に付随する業務にあっては、当該業務の一工程の履行が完了した日)から2年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。ただし、契約書第5条第1項の検査に合格した時点(契約に付随する業務にあっては、当該業務の一工程の履行が完了した時点)において乙が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。5 第1項から第3項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。(作業実施場所における機器)第19条 この契約の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワーク(以下「機器等」という。)については、乙が準備するものとする。ただし、甲が機器等を貸与する場合は、この限りでない。2 乙は、この契約の履行に必要となる機器等を甲のネットワークに接続する場合は、事前に甲の許可を受けなければならない。3 乙は、この契約の履行のために甲の保有する機器にソフトウェアをインストールする必要がある場合、事前に甲の許可を得なければならない。また、当該ソフトウェアが不要となった場合は速やかに消去しなければならない。

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