【電子入札システム対応】令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所 特別高圧受変電施設太陽光発電設備設置工事
- 発注機関
- 国立研究開発法人国立環境研究所
- 所在地
- 茨城県 つくば市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025年5月22日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札システム対応】令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所 特別高圧受変電施設太陽光発電設備設置工事
入札公告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年5月23日国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀1.競争入札に付する事項(1)件 名:【電子入札システム対応】令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所特別高圧受変電施設太陽光発電設備設置工事(2)工 期:契約締結日から令和8年3月25日まで(3)工事内容:入札説明書による。(4)工事場所:入札説明書による。2.競争参加資格(1)令和7・8年度環境省競争参加資格(建設工事等)の「電気設備工事」において、「A」又は「B」の等級に格付けされており、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県又は東京都内に本店、支店又は営業所を有する者であること。(2)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(3)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第6条の規定に該当しない者であること。(4)契約者等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約できる者であること。(6)以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(7)入札参加者(企業)は、研究施設における太陽光発電設備の新設又は更新工事について、元請けとして平成25年度以降公示日までに完成した工事実績があること。(8)配置予定の主任(監理)技術者は、1級電気工事施工管理技士の資格を有していること。主任(監理)技術者においては、監理技術者資格者証を有し講習の受講を修了していること。(9)本公告における証明書類の提出期限までに、現地確認を行っている者であること。3.電子入札システムの利用本件調達は電子入札システムで行う。なお、同システムによりがたい者は、紙入札方式によることができる。・https://www.ebs-cloud.fwd.ne.jp/CALS/Accepter/index.jsp?name1=06A0064006A006004.入札説明書等及び仕様書の交付場所(1)入札の方法等は別途交付する入札説明書によるので、必ず参照すること。(2)入札説明書等の交付場所茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所 総務部会計課契約第一係及び当研究所WEBサイトTEL 029-850-2775FAX 029-850-2388(担当:林)5.入札説明書等に対する質問(1)質問書提出期限令和7年6月4日(水)16時00分まで(2)提出方法電子メールによるデータ(指定様式(※))の送付とする(データ送付先:chotatsu@nies.go.jp)。なお、メールの件名を【質問の提出(令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所 特別高圧受変電施設太陽光発電設備設置工事)(担当:林)】とすること。※当研究所WEBサイトに掲載(本公告掲載先と同一ページ)6. 回答書閲覧日時及び場所令和7年6月9日(月)10時00分から令和7年6月18日(水)14時00分まで当研究所WEBサイト(詳細は入札説明書参照)において閲覧可能である。ただし、質問のない場合は掲示しない。7. 入札及び開札の日時及び場所令和7年6月18日(水)14時00分国立研究開発法人国立環境研究所 地球温暖化研究棟 1階 温暖化棟会議室1(茨城県つくば市小野川16-2)8. 入札方法入札金額については、1.(1)の業務に関する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額から課税額を除いた金額を入札書に記載する。9. その他留意事項(1)入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金 免除(3)契約保証金 納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えるものとする。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。ただし、低入札価格調査を受けたものとの契約については請負代金額の10分の3以上とする。(4)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札書は無効とする。(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法入札書に記載されている入札書の提出方法、競争参加資格、仕様等の要求要件を全て満たし、仕様書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、当該入札書の入札価格が国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
入 札 説 明 書令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所 特別高圧受変電施設太陽光発電設備設置工事[電 子 入 札 シ ス テ ム 対 応]令和7年5月国立研究開発法人国立環境研究所当研究所の一般競争に係る入札公告(令和7年5月23日付)に基づく入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書による。1.競争入札に付する事項(1)件 名 【電子入札システム対応】令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所 特別高圧受変電施設太陽光発電設備設置工事(2)工 期 契約締結日から令和8年3月25日まで(3)工事内容 仕様書(図面等の関連書類を含む)による。(4)工事場所 同上(5)入札保証金 免除(6)契約保証金 納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えるものとする。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。ただし、低入札価格調査を受けたものとの契約については請負代金額の10分の3以上とする。2.競争参加に必要な資格(1)令和7・8年度環境省競争参加資格(建設工事等)の「電気設備工事」において、「A」又は「B」の等級に格付けされており、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県又は東京都内に本店、支店又は営業所を有する者であること。(2)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(3)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第6条の規定に該当しない者であること。(4)契約者等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約できる者であること。(6)以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(7)入札参加者(企業)は、研究施設における太陽光発電設備の新設又は更新工事について、元請けとして平成25年度以降公示日までに完成した工事実績があること。(8)配置予定の主任(監理)技術者は、1級電気工事施工管理技士の資格を有していること。主任(監理)技術者においては、監理技術者資格者証を有し講習の受講を修了していること。(9)本公告における証明書類の提出期限までに、現地確認を行っている者であること。3. 電子入札システムの利用本件調達は電子入札システムで行う。なお、同システムによりがたい者は、紙入札方式によることができる。・https://www.ebs-cloud.fwd.ne.jp/CALS/Accepter/index.jsp?name1=06A0064006A00600なお、同システムによりがたい者は、紙入札方式によることができる。ただし、紙入札方式参加届(別紙1)を8.①及び②に示す期限及び方法により提出すること。提出は、書面の持参若しくは郵送又は電子メールによること。4. 入札心得(1)入札参加者は、仕様書及び添付書類を熟読のうえ、入札しなければならない。(2)入札参加者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。(3)入札参加者は、入札後、仕様書及び添付書類についての不明等を理由として異議を申し立てることはできない。5. 入札及び開札の日時及び場所令和7年6月18日(水)14時00分国立研究開発法人国立環境研究所 地球温暖化研究棟 1階 温暖化棟会議室1(茨城県つくば市小野川16-2)6.現地確認(1)現地確認を希望する場合は、日程調整を要するため可能な限り早めに(遅くとも令和7年5月27日(火)までに)chotatsu@nies.go.jp あてメールを送信すること。なお、件名等は次のとおりとすること。また、メール送信後、後記21.の担当部署(以下「担当部署」という。)あて電話し、受信を確認すること。① 件名:「令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所 特別高圧受変電施設太陽光発電設備設置工事に係る現地確認希望」② 本文:社名、担当者氏名、電話番号、来所者人数、現地確認希望日時(※)※令和7年5月28日(水)、令和7年5月30日(金)、令和7年6月2日(月)の3日程のうち、第5希望まで記載すること。なお、時間については10時00分から正午まで、13時00分から17時00分までのうち2時間の枠とする(現地確認の時間は2時間以内とする)。また、複数の者から現地確認希望の申し出があった場合、希望者ごとに確認日を設ける。(2)以下の記載事項について了承の上、現地確認に参加すること。① 現地確認においては、当研究所職員の指示に従うこと。なお、現地確認により当研究所が損害を被ることが明らかである場合、その他必要があると認める場合には、現地確認の中止を求めることがある。その場合、中止された現地確認を再度行うことはない。また、当研究所は、現地確認参加者の責めに帰すべき事由により損害が生じた場合には、その費用を当該参加者に負担させる場合がある。② 現地確認に要する費用は、現地確認参加者が負担すること。なお、参加希望者がいない場合、現地確認は行わない。③ 現地確認において、業務内容の質問には応じない。なお、質問がある場合は、後記7を参照の上、質問書を提出すること。④ 現地確認中の事故を防ぐため、自己責任において安全対策を講じること。7. 入札説明書等に対する質問(1)入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、電子メールにより提出すること。①提出期間:令和7年5月23日(金)から令和7年6月4日(水)16時00分まで。②提出方法:電子メールによるデータ(指定様式(※))の送付とする(データ送付先:chotatsu@nies.go.jp)。なお、メールの件名を【質問の提出(令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所 特別高圧受変電施設太陽光発電設備設置工事)(担当:林)】とすること。※当研究所WEBサイトに掲載(本入札説明書掲載先と同一ページ)(2)(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。①期 間:令和7年6月9日(月)10時00分から令和7年6月18日(水)14時00分まで。②閲覧場所:当研究所WEBサイト(本入札説明書掲載先と同一ページ)(3) (1)の質問がない場合、(2)については行わないものとする。
8.本入札説明書2.(1)、(6)、(7)及び(8)の証明書の提出入札に参加しようとする者は、下表及び①~③の記載事項に従い提出すること。なお、提出された書類に疑義等がある場合は、追加の書類提出を求める場合がある。提出書類一覧証明事項 提出書類本入札説明書2.(1) 資格審査結果通知書の写し。なお、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県又は東京都内に本店がない場合は、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県又は東京都内に支店又は営業所を有することが確認できる書類(例:現在事項全部証明書の写し、会社パンフレット)も併せて提出すること。本入札説明書2.(6) 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する通知書の写し、又は保険料納付証明書等、本入札説明書2.(6)を示す書類の写しを提出すること。本入札説明書2.(7) 契約書、発注書(仕様書含む)等の写し及び完成(発注者への引渡しが完了)した実績が把握可能な書類(例:発注者が発行した検査結果通知書、一般財団法人日本建設情報総合センターが発行した登録内容確認書(登録履歴及び工事実績データ含む)の写し)本入札説明書2.(8) 配置予定の監理(主任)技術者に係る資格者証等の写し及び実績を証する書類。① 提出期限:令和7年6月12日(木)16時00分② 提出方法:書面は持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残る方法に限り、受領期間必着とする。)により提出する。また、電子入札システム(同システムにより入札する者に限る。)による電子データの提出も可とする。なお、提出先については、21.を参照すること。また、提出された書類に係る確認結果については、入札及び開札の日の2営業日前までに通知する。③そ の 他:提出書類に本籍地が表記されている場合は、該当箇所をマスキングすること。
監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。(現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。一 現場代理人二 主任技術者三 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。5 現場代理人、主任技術者及び監理技術者並びに専門技術者は、これを兼ねることができる。(履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。(工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務(主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。2 発注者又は監督職員は、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。(工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。
この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。(支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。(工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 監督職員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。(条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。一 第1項第一号から第三号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。二 第1項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの発注者が行う。三 第1項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの発注者と受注者とが協議して発注者が行う。5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(設計図書の変更)第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(著しく短い工期の禁止)第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。(受注者の請求による工期の延長)第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による工期の短縮)第23条 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工期の変更方法)第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(請負代金額の変更方法等)第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(臨機の措置)第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。(一般的損害)第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第32条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前5項の規定を適用する。(請負代金の支払い)第33条 発注者は、前条第2項の検査に合格した後、受注者からの適法な請求書を受理した日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。2 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(部分使用)第34条 甲は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 甲は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(前金払)第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。【注】低入札価格調査を受けた者との契約については、「10分の4」を「10分の2」に置き換える。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に前払金を支払わなければならない。3 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。【注】低入札価格調査を受けた者との契約については、「10分の4」を「10分の2」に置き換える。4 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第38条又は39条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払い額の中からその超過額を控除することができる。【注】低入札価格調査を受けた者との契約については、「10分の5」を「10分の3」に置き換える。5 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5の額を差し引いた額を返還しなければならない。【注】低入札価格調査を受けた者との契約については、「10分の5」を「10分の3」に置き換える。6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。(保証契約の変更)第36条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。(前払金の使用等)第37条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。(部分払)第38条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中1回を超えることができない。2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料の確認を発注者に請求しなければならない。3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。
二 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。三 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。四 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。五 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。二 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達することができないものであるとき。五 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。八 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。十 第50条又は第51条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。十一 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第49条 第47条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第50条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第51条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。二 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第52条 第50条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第53条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。3 第1項の場合において、第35条(第41条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第38条及び第42条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。
この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第47条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第46条、第50条又は第51条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第47条、第48条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第46条、第50条又は第51条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第54条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 工期内に工事を完成することができないとき。二 この工事目的物に契約不適合があるとき。三 第47条又は第48条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。【注】低入札価格調査を受けた者との契約については、「10分の1」を「10分の3」に置き換える。一 第47条又は第48条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。6 第2項の場合(第48条第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第54条の2 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。次項において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。
)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(受注者の損害賠償請求等)第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。一 第50条又は第51条の規定によりこの契約が解除されたとき。二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第56条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(火災保険等)第57条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)第58条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(あっせん又は調停)第59条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による茨城県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。(仲裁)第60条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。(情報通信の技術を利用する方法)第61条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならず、その具体的な取扱いは設計図書に定めるものとする。(補則)第62条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。[裏面参照の上、建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。]仲 裁 合 意 書工事名 令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所 特別高圧受変電施設太陽光発電設備設置工事工事場所 国立研究開発法人国立環境研究所(茨城県つくば市小野川16-2)令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び請負者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。管轄審査会名 茨城県建設工事紛争審査会令和 年 月 日発注者 住所 茨城県つくば市小野川16-2氏名 国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀請負者 住所氏名管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。[裏面]仲裁合意書について1)仲裁合意について仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。2)建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、請負者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法(平成15年法律第138号)の規定が適用される。(別 添)違約金に関する特約条項第1条 発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)が令和 年月 日付けで締結した「令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所 特別高圧受変電施設太陽光発電設備設置工事」の請負契約(以下「本契約」という。)に関し、乙(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、請負代金額(本契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の 10 分の1に相当する額を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。次号において「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。二 本契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。第2条 乙が前条の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発 注 者 住 所 茨城県つくば市小野川16-2氏 名 国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀請 負 者 住 所氏 名(別紙6)暴力団排除等に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、国立研究開発法人国立環境研究所(以下「貴所」という。)の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて国立研究開発法人国立環境研究所の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の貴所へ報告を行います。5.貴所の規程類及び法令を遵守して不正、不適切な行為に関与せず、また、貴所の職員等から不正行為の依頼等があった場合には拒絶するとともに、その内容を貴所に通報し、さらに内部監査、その他調査等において、取引帳簿の閲覧・提出等の要請に協力します。(参考)国立研究開発法人国立環境研究所 規程・規則等https://www.nies.go.jp/kihon/kitei/(別紙7)令和 年 月 日国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿所 在 地名 称代表者名通 知 書下記のとおり、建設業法第20条の2第2項に基づき、発生するおそれがあると認める工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報を通知します。記工事名:令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所 特別高圧受変電施設太陽光発電設備設置工事□ 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第1号)発生するおそれのある事象※:(例)国際的な石炭価格上昇に伴う コンクリート価格の高騰上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先:(例)報道等のURLを記載又はファイルを別添※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載□ 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第2号)発生するおそれのある事象※:(例)○○地震の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先:(例)報道等のURLを記載又はファイルを別添※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載その他連絡事項(空欄可)(自由記述:上記のほか工期等に影響を与えることが想定される情報等担当者連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :(注)1.本通知書については、建設業法施行規則第13条の14第2項に規定する事象が発生するおそれがあると認めるときに提出するものであり、当該事象の発生するおそれが認められない場合は、提出を求めるものではない。2.本通知書を提出する場合は、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から契約締結までに提出するものとする。3.「上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先」欄においては、受注予定者の通常の事業活動において把握でき、メディア記事、資材業者の記者発表あるいは公的主体や業界団体などにより作成・更新された一定の客観性を有する統計資料等に裏付けられた情報を用いること。(一の資材業者の口頭のみによる情報など、真偽を確認することが困難である情報は除かれることに留意すること。)4.本通知書により通知した事象が契約締結後に顕在化した場合は、建設業法第20条の2第3項により、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができるが、当該協議については、本件工事の請負契約の規定等(スライド条項の運用基準等を含む。)に基づき対応を行うものであることに留意すること。5.本通知書を提出していない場合であっても、本件工事の請負契約の規定に基づき、請負契約の変更について発注者に対して受注者から協議を申し出ることができる。
工事施工場所詳細は、別添図参照。4 工事内容請負者は、本工事の遂行にあたり、NIESの担当者と十分な打合せを行い、以下の工事を遂行すること。・業務の概要太陽光発電設備設置及び撤去工事(鉄骨架台含む) ・・・一式(詳細は別添図参照)5 報告書の提出請負者は、工事完成時までに以下の報告書をNIES担当者へ提出するものとする。・工事完成届1部(状況写真等の報告書1部含む)報告書の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)の「印刷」の判断の基準を満たすこと。ただし、当該「判断の基準」を満たすことが困難な場合には、NIES 担当者の了解を得た場合に限り、代替品による納品を認める。なお、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。リサイクル適性の表示:紙へリサイクル可本冊子は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。なお、リサイクル適性が上記と異なる場合はNIES担当者と協議の上、基本方針(https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。6 検 査工事完成後、NIES担当者立会いによる本仕様書に基づく検査に合格しなければならない。7 協議事項本工事に関し疑義等を生じたときは、速やかにNIES担当者と協議の上、その指示に従うものとする。8 その他(1)請負者は、本工事実施に係る活動において、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)を推進するよう努めるとともに、物品の納入等に際しては、基本方針で定められた自動車を利用するよう努めるものとする。(2)工事仮設は、任意仮設とする。(3)発生材は、関係法令に基づいて適切に処理すること。(4)安全管理に留意すること。(5)参考数量積算書は、工事費見積のための参考資料である。項目や数量等をよく確認すること。設計図国立研究開発法人国立環境研究所令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所特別高圧受変電施設太陽光発電設備設置工事1. 工事場所2. 建物概要3. 工事種目(●印の付いたものが対象工事種目)4. 指定部分 ○無 ○有1. 共通仕様2. 特記仕様建物別及び屋外工 事 種 目電 灯 設 備○動 力 設 備○電気自動車用充電設備 ○電 熱 設 備 ○ ○雷 保 護 設 備屋外発 電 設 備拡 声 設 備受 変 電 設 備○構 内 交 換 設 備○ ○ ○ ○電 力 貯 蔵 設 備構内情報通信網設備防犯・入退室管理設備○ ○監 視 カ メ ラ 設 備テレビ共同受信設備誘 導 支 援 設 備映 像・ 音 響 設 備駐 車 場 管 制 設 備○ ○ ○備 考○ ○ ○構 内 通 信 線 路一式○ ○情 報 表 示 設 備○建物名称 構 造 階 数○工 事 種 別一式○火 災 報 知 設 備中央監視制御設備構 内 配 電 線 路建築基準法による延 べ 面 積(㎡)消防法施行令別表第一の区分)指定部分工期 年 月 日対象部分(図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記仕様書等のうち、●印の付いたものを適用する。
○を適用する。
なお、機械設備工事の特記仕様書は( / )図、建築工事の特記仕様書は( / )図による。
(1)(2)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの特記仕様書項目及び特記事項は、●印の付いたものを適用する。
工 事 概 要 Ⅰ工 事 仕 様 Ⅱ特 記 事 項建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。
○風圧力風速(Vo= )地表面粗度区分( )○積雪荷重建設省告示第1455号における区域 別表()項 目適 用 区 分 ○ ②接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない 材料を使用する。
③接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-プチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキ シル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用 する。
④①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルム アルデヒド、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少 ない材料を使用したものとする。
(3) 設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」 とは次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に 該当する材料を指す。
①建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホル ムアルデヒド発散建築材料以外の材料 ②建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受け た材料 ①合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パ ーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、 緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセドアルデヒド及びスチレンを発散し ない又は発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒド の放散量」の区分に応じた材料を使用する。
と共に、次の①から④を満たすものとする。
(2)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有する(1)本工事において、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100 号)」に基づく「環境物品の調達の推進に関する基本方針(平成31年2月閣議決定)」に定める 特定調達品目の分野「公共工事」の品目を調達する場合は、判断の基準等を満たすものとする。
公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和7年版)(以下「標準仕様書」という。)公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和7年版)(以下「改修標準仕様書」という。)公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(令和7年版)(以下「標準図」という。)○○ ○○ ○ ○ ○電話引込口の保安器 E表-2 接地極一覧表Ω以下E Ω以下Ω以下通信用(10Ω)E高圧避雷器用 E 10C種 E 10E 10通信用(100Ω) E 100測定用E接地の種類 記号 接地抵抗 接地極の規格・数量共同接地交換装置用1010Ω以下D種 EB種 Ω以下共同接地 E Ω以下A種○ ○ ○ ○ ○10100漏電遮断器回路用 EE ELt0AtDtt LHELCBABCDA・C・DA・DΩ以下Ω以下Ω以下Ω以下Ω以下100Ω以下 10010 EB(D=14,L=1,500又はW=40,L=1,200)×3連- 組EB(D=14,L=1,500又はW=40,L=1,200)×3連- 組EB(D=14,L=1,500又はW=40,L=1,200)×3連- 組EB(D=14,L=1,500又はW=40,L=1,200)×3連- 組EB(D=14,L=1,500又はW=40,L=1,200)×3連- 組EB(D=14,L=1,500又はW=40,L=1,200)×3連- 組EB(D=14,L=1,500又はW=40,L=1,200)×3連- 組EB(D=14,L=1,500又はW=40,L=1,200)×3連- 組EB(D=10,L=1,000又はW=30,L=900)×1EB(D=10,L=1,000又はW=30,L=900)×1EB(D=10,L=1,000又はW=30,L=900)×1EB(D=10,L=1,000又はW=30,L=900)×1EB(D=10,L=1,500又はW=30,L=900)×1○ 天井仕上区分( )書きの室名は直天井を示し、その他は二重天井を示す。
○ 仮設備工事仮電源 ( ○受変電( ○発電) )仮設備期間( ○図示 )最大電力500〔kW〕以上の場合においても、第一種電気工事士により施工を行う。
壁付呼出押ボタン(多機能トイレ)の取付高さ(400)は床に転倒した時を考慮した高さを示す。
監督職員と協議する。
天井高3,000mm以上の場合及び上記取付高さにおいて機器の使用に支障が生じる場合は、 注)300 床上~中心取付高〔mm〕 測点 名称床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心台上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心地上~中心地上~窓中心床上~中心床上~下端床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心地上~中心床上~上端900、(400)800~1,500800~1,500800~1,5002,000~2,5001,000~1,1006003002,1002,3001502001,3001,3001,3001,3001,5001,800~2,2001,800~2,000150~2001,3002,100~2,3001,5001,3003002001,000500800(上限1,900以下)1,5001509001503001,3001,100(上限1,900以下)1,500(上限1,900以下)2,300標準図による 外部受付用インターホン(子機)天井面~中心接地極埋設標ガス検知器(液化石油ガス)ガス検知器(都市ガス)地上~給油口 給油口ボックス床上~下端天井下~上端壁付電話機(一般)集合保安器箱端子盤(室内)地上、床上~中心 接地端子箱試験用接続端子箱電力共通出退・マルチサイン電灯誘導支援テレビ共同受信自動火災報知屋外構内交換 発電分電盤引込開閉器積算計器床上~中心取付高〔mm〕 測点 名称テレビ端子(和室)テレビ端子(一般)受信機・副受信機・連動制御器情報・出退表示盤障害者用インターホン( 子機)壁付呼出ボタン(多機能トイレ)壁付インターホン(上記以外)床上~操作部床上~操作部床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心天井下~上端床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心鏡上端~中心(壁付けの場合)壁付押しボタン(一般)ベル・ブザー・チャイムコンセント(車椅子用)スイッチ(多機能トイレ)受変電雷保護天井面-300壁掛形親時計拡声時計発信機機器収容箱警報ベル表示灯天井高×0.9天井高×0.9天井高×0.9動力ブラケット(鏡上)コンセント(一般)スイッチ壁付アッテネータコンセント(和室)壁掛形スピーカ子時計壁付発信機機器収容箱制御用スイッチ開閉器箱コンセント(台上)ブラケット(踊場)ブラケット(一般)表-1 機器標準取付高さ壁掛形制御盤0.4kwの効率は、JISC42120.75kwの効率は、JISC4213「低圧三相かご形誘導電動機-トップランナーモータ-」の定格電圧200V(上段)、400V(下段)6極、50Hzの電動機を駆動したときの値とする。
400V(下段)6極、50Hzの電動機を駆動したときの値とする。
「高効率低圧三相かご形誘導電動機」の定格電圧200V(上段)、75 55 45 37 30 22 18.5 1596.595.596.595.596.595.596.595.596.595.596.595.596.095.594.0 94.594.094.5 95.0 95.094.5 94.5 94.0 93.0 92.093.5 90.588.5 86.087.095.095.0 規約効率(%)400V規約効率(%)200V規約効率(%)400V規約効率(%)200V11 7.5 5.5 3.7 2.2 1.5 0.75 0.4 電動機出力(kW)電動機出力(kW) との取り合い 他工事又は他工種 機器取付高さ ○ 発生残土の処置○ ○ 埋戻し後の建設発生土は、監督職員が指示する構内の場所に敷均しとする図面に特記なき場合は、工事区分表による。
図面に特記なき場合は、表-2「接地極一覧表」による。
現場説明書による ○図面に特記なき場合は、表-1「機器標準取付高さ」による。
○ 規約効率 インバーター装置の ○(3)(2)規約効率は、JEM-TR245「汎用インバータの規約効率」により算出した値とする。(1)三相可変速運転用インバータ装置の規約効率は、次の数値以上とする。
備考 照度測定箇所 非常照明装置の測定箇所 箇所以上測定し、監督員に報告する。
○)とする。樹脂製 ○ 金属製(ステンレス、新金属を含む) ○ (フラッシュプレートは、図面に特記なき場合、 フラッシュプレート ○ めっき付着量300g/㎡以上とする。
●屋外露出配管(厚鋼電線管)で塗装を行わない場合は、溶融亜鉛メッキ仕上げとし、○次の露出配管は、塗装を行う。
屋外 ○屋内 ( ) ○ 及び仕上げ 金属管の塗装 ○図面と相違しても差し支えない。ただし、相違する場合は監督職員の承諾を受ける。
分電盤、制御盤、端子盤等の2次側以降の配管配線経路、配線太さ、配線本数、管径等は、 配管本数、管路等 ○電源周波数 機器の重量[kN]に、設計用標準水平震度を乗じたものとする。
なお、特記なき場合は、設計用標準水平震度は、次による。
○ ○設計用標準水平震度○ ○機 器 種 別特定の施設 一般の施設0.6 0.4 1.0 0.62.0 1.5 1.5 1.02.0 1.50.62.0 1.5 1.5 1.01.5 1.0 1.01.0 1.0 1.0 0.62.0 2.0地階・1階50Hz地震力及び設計用鉛直地震力に対し、移動、転倒、破損等が生じないようにする。
① 設計用水平地震力重要機器 一般機器 一般機器 重要機器機 器防振支持の機器水 槽 類機 器防振支持の機器水 槽 類機 器防振支持の機器水 槽 類中間階及び塔屋屋上上層階1.0 1.5 1.0 0.61.5 1.5 1.50.61.01.0 1.0 1.5※免震構造等で建築物の時刻応答解析が行われている場合は、数値を書き換える耐震施工(1)設備機器の固定は、施設の分類並びに機器の種別、重要度及び設置階に応じて、次の設計用水平・中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの・上層階とは2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、 10~12階建の場合は上層3階、13階以上の場合は上層4階とする。
・重要機器は次のものを示す。
○配電盤 ○発電装置(防災用) 直流電源装置交流無停電電源装置 ○ ○中央監視装置 ○ ○交換機 自動火災報知受信機 ○ ○ ○・水槽類には燃料小出タンクを含む。
② 設計用鉛直地震力 設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。
(2)横引き配管等の耐震支持は、施設の分類に応じたものとする。
(環境省ホームページに掲載)(毎年2月改定))において位置づけられた、「特定調達品目」に該当する材料及び建設機械等は、原則として基本方針に定める判断基準を満足するものを使用することとする。
なお、やむをえず判断基準に満たないものを使用する場合は、監督職員の承諾を受けるものとする。
また、「特定調達品目」の調達の実績(設備及び公共工事)について、当該年度の調達実績集計表(物品・役務及び公共工事)を環境省ホームページからダウンロードし、Excelファイルで作成し、提出する。
(4)グリーン購入法に基づく、環境物品等の調達に関する基本方針(以下「基本方針」という) べき品質及び性能を有するものとする。
①品質及び性能に関する試験データを整備していること。
②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。
③安定的な供給が可能であること。
④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。
⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。
LED照明器具(一般屋内用に限る)照明制御装置可変速運転用インバータ装置分電盤制御盤キュービクル式配電盤高圧スイッチギヤ(CW形)高圧スイッチギヤ(PW形)高圧交流遮断器高圧進相コンデンサ高圧限流ヒューズ高圧負荷開閉器高圧変圧器(特定機器)交流無停電電源装置太陽光発電装置(パワーコンディショナ及び系統連系保護装置)監視カメラ装置中央監視制御(監視制御装置)機材の品質等機材名 となる資料を提出して監督員の承諾を受ける。ただし、次の①から⑥すべての事項(1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有す(2)下表に機材名が記載された製造業者等は、次の①から⑥すべての事項を満たす証明 を評価された事を示す外部機関が発行する書面を提出し監督員の承諾を受けた場合は 証明となる資料等の提出を省略することができる。
すべて受注者の負担とする。
○別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。
○本工事で設置する。
同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準における2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。
○ ○ 種 ○ 種) ○ ○ 種 ○ 種)「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、足場その他 ○内部足場( 外部足場(施工調査 ○○事前調査 調査項目 調査範囲 調査方法本工事○既存資料調査 ○○図示 ○○図示 ○○ ○別途 )) ) )(( ( (●はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に走査式埋設物調査を行い、監督職員に報告すること ③建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建 築材料 ④建築基準法施行令第20条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受け た材料令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所特別高圧受変電施設太陽光発電設備設置工事つくば市小野川16-2特別高圧受変電設備 435.36 15項 太陽光発電設備設置●旧特別高圧受変電設備S造RC造平屋建平屋建 パワーコンディショナ撤去接続端子箱新設旧特別高圧受変電設備 特別高圧受変電設備新設一式● ●環 境 へ の 配 慮 ●屋内につくることが 〇 できる ● できない 電気工事士 ●工事用仮設物 ●電 気 工 事 仕 様 書承 認 検 図 担 当 製 図 日 付 件 名 整 番令和7年国立研究開発法人国立環境研究所2025.05訂 正特 記特別高圧受変電施設太陽光発電設備設置工事縮 尺 図 名 図 番 国立研究開発法人国立環境研究所 NS特記仕様書1(電気・建築工事)● 接地極 ●●E-011. 共通仕様建 築 工 事 仕 様 書(1)図面及び本特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記仕様書等のうち、○を付け たものを適用する。
(2)電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事は、それぞれの工事特記仕様書・建築物解体工事共通仕様書(令和4年版) ・建築工事標準詳細図(令和7年版)(以下、「標準詳細図」という。) ・公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版(以下、「標準仕様書」という。) ○ ○・を適用する。なお、電気設備工事の特記仕様書は( / )図、機械設備工事の特記仕様書は( / )図による。
2.本特記仕様書の表記(1)(2)(3)(4)(5)(6)項目は、G・ ・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
印と・ 印の付いたものを適用する。
※特記事項に記載の[ . . ]内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
印の付いた場合は、共に適用する。
特記事項に記載の ( . . ) 内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年法律第100号)判断の基準を満たす物品を示す。
関係法令等の遵守(1.1.13)の規定を優先する。
場合において、それらが関係法令(条例を含む)の改正等によりこれらに抵触する場合には、特記事項に選択肢がある場合は、 ・ 印の付いたものを適用する。
に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成26年2月閣議決定)」に定める標準仕様書で「特記がなければ、」以下に具体的な材料・品質性能・工法・検査方法等を明示している・電子データ(JPEGフルカラー圧縮率1/4程度)コンクリート躯体図 ・本工事で作成する施工図等のうち、下記のものを監督職員に提出する。
なお、施工図等の著作権に関わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。
建築工事等※ 別途配布する提出基準による・ 鉄筋配筋図(納まり図含む) ・鉄骨製作図カーテンウォール製作図電気設備工事及び機械設備工事(昇降機設備含む)※ 別途配布する提出基準による・ 機器製作図・ 制御システム図・ ・試験成績書機器・配管固定の施工図・ ・ 完成写真 工事完成時に次の写真を撮影し、監督職員に提出する。
撮影部位及び箇所数・外観正面1箇所・外部( )箇所・内部( )箇所・カラー印画紙キャビネ版・カラー印画紙キャビネ版・カラー木製パネル半切(324*400mm) A4アルバム綴じ画素数、画質等 形式・サイズ※2 ・※2・ ※2※正面のみ4500*3000ピクセル以上で画像補正を行ったもの*1・外部(8)箇所 ・カラー印画紙キャビネ版 A4アルバム綴じ・電子データ(JPEGフルカラー圧縮率1/4程度)※2・ ※21280*960ピクセル以上、かつ撮影したデジタルカメラの設定のうち最高の画質 撮影者は任意*1:撮影者は建築完成写真の撮影実績がある者で、監督職員が承諾する撮影業者・提出セット数※ ※ ※ ※完成図施工計画書施工図建築工事等※ 工事概要書 ・ 完成時の提出図書保全に関する資料(「建築物等の利用に関する説明書」を除く)CADデータ複写図(製本)A4ファイル綴じデータデータCADデータ提出部数:提出部数:提出部数:提出部数:提出部数:提出部数:提出部数:提出部数:提出部数:A4クリアファイル 提出部数:A3判第2原図A1判原図※2部※2部※2部※2部※2部※2部・ 部・ 部・ 部・ 部・ 部・ 部・ 部・ 部・ 部・ 部※1部※1部※1部※1部 ・ 材料の品質等 材料製造所の指定する工法とする。
3)標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、安定的な供給が可能であること。
法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。
製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
品質及び性能に関する試験データを整備していること。① ② ③ ④ ⑤ ⑥生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。
販売、保守等の営業体制を整えていること。
5)製造業者等に関する資料の提出を求める材料1)本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、 通常有すべき品質及び性能を有するものとする。
2)備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、 同等品を使用する場合は監督職員の承諾を受ける。
(1.4.2)[1.4.2]4)本工事に使用する材料のうち、5)に指定する材料の製造業者等は、次の①から⑥すべての 事項を満たすものとし、その証明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が 評価されたことを示す書面を監督職員に提出して承諾を受ける。ただし、製造業者等名が 記載されているものは、証明となる資料等の提出を省略することができる。
※[品質・性能・試験その1][同その2]に記載する材料 ・図示( )特 記 事 項 項 目・内部( )箇所太陽電池の動作特性を監視し、設定値に達するとパワーコンディショナを自動的に起動する。
太陽電池の出力を監視し、設定値以下になると自動的に運転を停止する。
象とする。昼間に日射不足により給電不能となる場合は自動的に運転を停太陽電池出力監視による発電装置自動停止後の復帰は時限を採って行い、不要な高頻度のポンピングを避ける。
交流系統に事故が発生した場合やパワーコンディショナ故障時は、速やかパワーコンディショナは、下記の通り全自動運転を行うものとする。
太陽光発電システムによる負荷への電力供給は、原則として昼間のみを対止させる。
に商用系統との連系接続を解列し確実に停止する。
商用系統の事故の場合は、商用系統が復旧すれば確認時間後、自動的に再投入して運転を再開する。
2.3 運転方式(1)(2)(3)(4)(5)(6)2.4 系統連系保護方式本システムにおける連系保護装置は、「電気設備技術基準」に沿って設置するものとします。
保護継電器の種類、設置相数、検出場所を下表に示す。
保護継電器の種類 設置相数 検出場所(1) 零相回路(2) 1相(3)(4)(5)(6)地絡過電圧継電器 (OVGR)3相1相1相 -過電圧継電器 (OVR)不足電圧継電器 (UVR)過周波数継電器 (OFR)不足周波数継電器 (UFR)単独運転検出機能 (受動・能動)受電点又は検出可能な場所インバータ出力点など低圧回路の検出可能な場所2.6 納入機器範囲納入機器は下表に示す通りとする。
機器名1. 太陽電池モジュールNo. 仕様結晶系シリコン太陽電池数量 備考2. 太陽電池架台 1式3. 接続箱4. パワーコンディショナ 三相3線,10kW5. 1台6※13. 機器仕様3.1 太陽電池モジュール種類 : 結晶系シリコン太陽電池容量 :パワーコンディショナ盤 10kW×4台用1台 パワーコンディショナ盤特別高圧受電棟(既設)用のパワーコンディショナ更新用4台を含む。
※1既設用新設用 10kW×6台用61kW以上61kW以上外形寸法 : 別途図面参照10台6台架台の仕様はメーカー仕様とし監督職員の承認を得ることする。
(4)(3)(2)システム構成 2.2運転データ等は、RS盤経由で中央監視設備へ送信する。
を遮断する。
連系保護装置等により、パワーコンディショナ及び系統の異常時には連系数、位相と同期した交流電力に変換し、対象とする負荷へ電力を供給する。
パワーコンディショナは、この直流電力を並列する商用電源の電圧、周波集電する。
太陽電池は太陽からの日射を受けると直流電力を発生し、これを接続箱で (1)ンショディナ(連系保護装置含む)、パワーコンディショナ盤等より構成本システムは、太陽電池モジュール、太陽電池用架台、接続箱、パワーコ10kW×4台(更新) 特高受変電棟(既設)用10kW×6台(新設) 特高受変電棟(新設)(屋上)用120kW パワーコンディショナ容量す。
要件ガイドライン電力品質確保に係る系統連系技術日本産業規格(JIS) (7)設備の概要 2.1システム概要 2保証条件 1.4系統連系規定(13)内線規程(12)日本電線工業会規格(JCS)(11)日本電気規格調査会標準規格(JEC)(10)日本電機工業会標準規格(JEM)(9)(8)建築基準法 (6)消防関係法規 (5)電気設備技術基準 (4)電気事業法 (3)労働安全衛生法 (2)労働基準法適用規格・法規等納入場所太陽電池容量太陽電池発電所特別高圧配電線(三相3線、66kV、50Hz): : :設備容量発電設備の種類連系する電力系統については、協議の上決定するものとする。
と判断される原因により事故が生じた場合、その修理・取替に要する費用なお、上記保証期間を経過した後に、機器製作不良等工事者の責に帰する換するものとする。
不都合が発生した場合は、速やかにこれを無償で修理、または、良品と交引渡後1年以内に設計もしくは製作不良、その他工事者の責任に帰すべき(1)本工事の設計・施工に当たっては、下記の法令・規格等に基づくものとしま1.3茨城県つくば市小野川16-21.2電施設太陽光発電設備設置工事について適用する。
本仕様書は、令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所特別高圧受変注1)現地検査又は工場検査のいずれかで可とする。
○注1○ショナケーブル○ ○配線注1注1コンディ○ ○ ○パワー注1注1・接続箱システム動作保護装置特性絶縁耐圧絶縁抵抗測定○外観検査○ ○太陽電池試運転・完成検査は,下表の項目を実施する。
試運転・完成検査 5.2出力の合計値が3.1に示す合計値以上であること。(2)各モジュールの試験成績書の出力値がJISに適合していること。(1)太陽電池モジュール出力特性 5.1試運転・完成検査 511.1 適用範囲一般事項太陽光発電設備設置工事 特記仕様書3.2 太陽電池架台構造 :材質 : 一般構造用鋼 溶融亜鉛メッキ処理、高耐食メッキ強度 : 関係法規に基づき必要な強度を有すること鋼板、アルミ等耐食性を有するもの3.3 接続箱構造 : 屋外壁掛形材質 : 鋼板製回路数 : 製造者標準収納機器 : 入力回路断路端子及び逆流防止ダイオード配線用遮断器,SPD等外形寸法 : 別途図面参照塗装色 : 製造者標準3.4 パワーコンディショナ構造 : 屋内壁掛形種類 : 系統連系パワーコンディショナ容量 : 10kW入力電圧範囲 : DC0~650V程度三相3線 202V 50Hz(S相接地)電力変換効率 : 90%以上出力基本波力率: 0.95以上出力電圧 :高調波許容範囲: 電流総合5%以下,各次3%以下制御方式 : 最大出力追従制御運転・停止 : 「2.3 運転方式」による保護機能 : 「2.4 系統連系保護方式」による計測機能 : 表示項目(切替方式)・直流電圧 ・直流電流 ・直流電力・交流電圧 ・交流電流 ・交流電力・交流電力量外形寸法 : 別途図面参照塗装色 : 製造者標準3.5 パワーコンディショナ盤(既設用)構造 : 屋内自立形材質 : 鋼板製PCS収納台数 : 4台収納機器 : 配線用遮断器、PLC等外形寸法 : 別途図面参照塗装色 : 製造者標準4. 工事範囲4.1 工事区分その他 :3.6 パワーコンディショナ盤(新設用)構造 : 屋内自立形材質 : 鋼板製PCS収納台数 :収納機器 : 配線用遮断器、PLC等外形寸法 : 別途図面参照塗装色 : 製造者標準屋上工事場所太陽電池架台基礎工事項目建築工事 電気工事 太陽光工事担当区分○ - -屋上 太陽電池架台、ベース鋼材 ○--屋上 太陽電池据付 - ○屋上 太陽電池~接続箱間配線 ○ - --屋上 太陽電池架台 - 〇 -屋内 パワーコンディショナ据付屋外、屋内- ○屋内接続箱~- ○ -屋内-パワーコンディショナ間配線パワーコンディショナ~受変電設備間配線- ○ -パワーコンディショナ~- ○ -RS盤61kW以上(新設) 特高受変電棟(新設)陸屋根用6台承 認 検 図 担 当 製 図 日 付 件 名 整 番令和7年国立研究開発法人国立環境研究所2025.05訂 正特 記. .
特別高圧受変電施設太陽光発電設備設置工事縮 尺 図 名 図 番 国立研究開発法人国立環境研究所 NS現地を確認し、既設アンカーボルトに併せて鉄骨を製作すること特記仕様書(2) E-02(既存の中央監視設備は富士電機製)(75) (75)))))54 54))))67 67))52 52)) 53 53))(((((((((((((((((((((( ))51 51 ))((((((57 57(())68 6870 7069 6956 56))))))66 6672 7271 7158 58))))55 55(())))((41 41(( 40 4073 73((38 38((39 3944 44(((((())37 37))48 48 )) ((((49 49 ))45 45 (((())((42 4263 63))))))65 6562 62))))64 6459 59(( 61 61))60 60 )))))))))) 47 47((46 46))43 4373 7322 2211 (( ))88 (())99 (())22(())33))))66 (())77 (())10 10((((11 11))12 12))20 2013 13(( )))) (((())15 15((14 1416 1617 17)) ((23 23)))) (((((())21 21((19 19 ((((18 18(())))(())))29 29 ((28 2824 24))26 26 ((27 27 )) ((((30 30))(((((())25 25))4455(())(())))((34 34 (())((31 31((33 33(())))((61 61 )) ((35 35 ((((64 64))))))))))))(((())))))))))))))32 32))(())))))))))4433 ))((59 59 ))60 60))5522(())))(((((((((( 11((63 6365 6568 6866 66))))((62 62))))(()) 57 57(())71 7167 6772 7270 7069 69((((52 52 ))74 74))))(((((((())53 53(())(((((((((((((((((((((())))))))))((56 5655 55))(())(((())54 5458 5851 51)))) 50 50((((((((47 47))43 43))))11 1146 4610 10((((45 4542 42((((44 44))))))))))36 36 )) ))))(((())))66))(())99 ))778849 49 ((48 48((((32 32))33 33 )))))) 35 3531 31((34 34 (()) (((()) 50 50 (((())((((((36 36 (())))))))15 1512 12(((((((((())(((((((((((( ))(())((((22 2221 21 ))19 19))((((((((((18 1814 14))13 13))))))))17 17)) 16 16))37 37))))))40 4041 41))38 38)) ((((((((((((39 39((((((((28 2827 27))25 2520 20(((((()))) 24 24))))26 26((((23 23 ))29 29))30 30国道125号 国道125号荒川沖駅 荒川沖駅至上野 至上野国道408号 国道408号牛久 牛久国道125号 国道125号国道408号 国道408号I.C. I.C学園 学園西大通り 西大通り谷田部 谷田部国道6号 国道6号学園東大通り 学園東大通り桜土浦 桜土浦土浦野田線 土浦野田線学園線 学園線I.C. I.C土浦駅 土浦駅至水戸 至水戸ひたち野うしく駅 ひたち野うしく駅土浦学園線 土浦学園線谷田部 谷田部常盤自動車道 常盤自動車道牛久駅 牛久駅生態系実験施設(旧植物2) 生態系実験施設(旧植物2) 生態系実験施設(旧植物2) 生態系実験施設(旧植物2) 生態系実験施設(旧植物2) 生態系実験施設(旧植物2)生態系研究フィールドⅠ 生態系研究フィールドⅠ 生態系研究フィールドⅠ 生態系研究フィールドⅠ 生態系研究フィールドⅠ 生態系研究フィールドⅠ研究本館Ⅱ(旧会議棟) 研究本館Ⅱ(旧会議棟) 研究本館Ⅱ(旧会議棟) 研究本館Ⅱ(旧会議棟) 研究本館Ⅱ(旧会議棟) 研究本館Ⅱ(旧会議棟)環境生物保存棟1 環境生物保存棟1研究本館Ⅱ(旧共同実験棟) 研究本館Ⅱ(旧共同実験棟) 研究本館Ⅱ(旧共同実験棟) 研究本館Ⅱ(旧共同実験棟) 研究本館Ⅱ(旧共同実験棟) 研究本館Ⅱ(旧共同実験棟)環境保健研究棟(旧騒音実験棟) 環境保健研究棟(旧騒音実験棟) 環境保健研究棟(旧騒音実験棟) 環境保健研究棟(旧騒音実験棟) 環境保健研究棟(旧騒音実験棟) 環境保健研究棟(旧騒音実験棟)温室 温室ディーゼルエンジン排気発生装置 ディーゼルエンジン排気発生装置 ディーゼルエンジン排気発生装置 ディーゼルエンジン排気発生装置 ディーゼルエンジン排気発生装置 ディーゼルエンジン排気発生装置大気汚染質実験棟 大気汚染質実験棟大気共同実験棟 大気共同実験棟環境遺伝子工学実験棟 環境遺伝子工学実験棟アクア・フリースペース アクア・フリースペース アクア・フリースペース アクア・フリースペース アクア・フリースペース アクア・フリースペース計画通知・確認申請建物名称一覧表 計画通知・確認申請建物名称一覧表 計画通知・確認申請建物名称一覧表 計画通知・確認申請建物名称一覧表 計画通知・確認申請建物名称一覧表 計画通知・確認申請建物名称一覧表動物2棟 動物2棟廃液置場、ボルト廃液処理場、倉庫 廃液置場、ボルト廃液処理場、倉庫 廃液置場、ボルト廃液処理場、倉庫 廃液置場、ボルト廃液処理場、倉庫 廃液置場、ボルト廃液処理場、倉庫 廃液置場、ボルト廃液処理場、
倉庫ナノ粒子健康影響実験施設 ナノ粒子健康影響実験施設 ナノ粒子健康影響実験施設 ナノ粒子健康影響実験施設 ナノ粒子健康影響実験施設 ナノ粒子健康影響実験施設倉庫 倉庫エコフィールドデポ倉庫 エコフィールドデポ倉庫 エコフィールドデポ倉庫 エコフィールドデポ倉庫 エコフィールドデポ倉庫 エコフィールドデポ倉庫環境生物保存棟 環境生物保存棟環境試料タイムカプセル棟 環境試料タイムカプセル棟 環境試料タイムカプセル棟 環境試料タイムカプセル棟 環境試料タイムカプセル棟 環境試料タイムカプセル棟コンテナ置場 コンテナ置場特殊計測棟(増築部) 特殊計測棟(増築部)特殊計測棟 特殊計測棟地球温暖化研究棟(増築部) 地球温暖化研究棟(増築部) 地球温暖化研究棟(増築部) 地球温暖化研究棟(増築部) 地球温暖化研究棟(増築部) 地球温暖化研究棟(増築部)地球温暖化研究棟 地球温暖化研究棟棟名称 棟名称大気モニター棟 大気モニター棟循環・廃棄物研究棟 循環・廃棄物研究棟野生動物検疫施設 野生動物検疫施設生態系野外施設管理棟 生態系野外施設管理棟ポンプ室 ポンプ室研究本館Ⅱ棟(共同実験2棟) 研究本館Ⅱ棟(共同実験2棟) 研究本館Ⅱ棟(共同実験2棟) 研究本館Ⅱ棟(共同実験2棟) 研究本館Ⅱ棟(共同実験2棟) 研究本館Ⅱ棟(共同実験2棟)鳥飼育棟 鳥飼育棟(旧環境遺伝子工学実験棟) (旧環境遺伝子工学実験棟) (旧環境遺伝子工学実験棟) (旧環境遺伝子工学実験棟) (旧環境遺伝子工学実験棟) (旧環境遺伝子工学実験棟)研究本館Ⅰ 研究本館Ⅰ土壌置場 土壌置場自転車置場 自転車置場農機具舎 農機具舎温 室 温 室焼却炉室 焼却炉室倉庫 倉庫スラッジ置場 スラッジ置場運動場更衣室 運動場更衣室守衛所 守衛所車 庫 車 庫研究本館Ⅰ(旧研究第2棟) 研究本館Ⅰ(旧研究第2棟) 研究本館Ⅰ(旧研究第2棟) 研究本館Ⅰ(旧研究第2棟) 研究本館Ⅰ(旧研究第2棟) 研究本館Ⅰ(旧研究第2棟)中動物棟 中動物棟地球温暖化研究棟 地球温暖化研究棟地球温暖化研究棟(増築部) 地球温暖化研究棟(増築部) 地球温暖化研究棟(増築部) 地球温暖化研究棟(増築部) 地球温暖化研究棟(増築部) 地球温暖化研究棟(増築部)環境ホルモン総合研究棟 環境ホルモン総合研究棟 環境ホルモン総合研究棟 環境ホルモン総合研究棟 環境ホルモン総合研究棟 環境ホルモン総合研究棟棟名称 棟名称液体窒素保管庫 液体窒素保管庫大気拡散実験棟 大気拡散実験棟環境試料タイムカプセル棟 環境試料タイムカプセル棟 環境試料タイムカプセル棟 環境試料タイムカプセル棟 環境試料タイムカプセル棟 環境試料タイムカプセル棟ナノ粒子健康影響実験施設 ナノ粒子健康影響実験施設 ナノ粒子健康影響実験施設 ナノ粒子健康影響実験施設 ナノ粒子健康影響実験施設 ナノ粒子健康影響実験施設野生動物検疫施設 野生動物検疫施設廃液置場、ボルト廃液処理場、倉庫 廃液置場、ボルト廃液処理場、倉庫 廃液置場、ボルト廃液処理場、倉庫 廃液置場、ボルト廃液処理場、倉庫 廃液置場、ボルト廃液処理場、倉庫 廃液置場、ボルト廃液処理場、
倉庫倉庫 倉庫コンテナ置場 コンテナ置場鳥飼育棟 鳥飼育棟循環・廃棄物研究棟 循環・廃棄物研究棟エコフィールドデポ倉庫 エコフィールドデポ倉庫 エコフィールドデポ倉庫 エコフィールドデポ倉庫 エコフィールドデポ倉庫 エコフィールドデポ倉庫環境生物保存棟 環境生物保存棟大気物理実験棟 大気物理実験棟動物実験棟 動物実験棟ボンベ庫 ボンベ庫大気化学実験棟 大気化学実験棟管理棟 管理棟研究本館Ⅰ(旧研究第1棟) 研究本館Ⅰ(旧研究第1棟) 研究本館Ⅰ(旧研究第1棟) 研究本館Ⅰ(旧研究第1棟) 研究本館Ⅰ(旧研究第1棟) 研究本館Ⅰ(旧研究第1棟)生物環境調節実験施設(旧植物実験棟) 生物環境調節実験施設(旧植物実験棟) 生物環境調節実験施設(旧植物実験棟) 生物環境調節実験施設(旧植物実験棟) 生物環境調節実験施設(旧植物実験棟) 生物環境調節実験施設(旧植物実験棟)排風機室 排風機室ガス減圧室 ガス減圧室水質水理実験棟 水質水理実験棟水環境実験施設 水環境実験施設共通設備棟 共通設備棟ワークショップ ワークショップ脱水機室・焼却室 脱水機室・焼却室ポンプ室 ポンプ室電機室・分析室 電機室・分析室脱塩室・薬注室 脱塩室・薬注室電解室・ブロワー室 電解室・ブロワー室脱水機置場 脱水機置場廃棄用活性炭その他貯蔵庫 廃棄用活性炭その他貯蔵庫 廃棄用活性炭その他貯蔵庫 廃棄用活性炭その他貯蔵庫 廃棄用活性炭その他貯蔵庫 廃棄用活性炭その他貯蔵庫焼却室 焼却室空ビン置場 空ビン置場 空ビン置場 空ビン置場研究第2棟 研究第2棟ガス減圧室 ガス減圧室廃棄用活性炭その他貯蔵庫 廃棄用活性炭その他貯蔵庫 廃棄用活性炭その他貯蔵庫 廃棄用活性炭その他貯蔵庫 廃棄用活性炭その他貯蔵庫 廃棄用活性炭その他貯蔵庫動物実験棟 動物実験棟大気化学実験棟 大気化学実験棟守衛所 守衛所水質水理実験棟 水質水理実験棟棟名称 棟名称共通設備棟 共通設備棟ポンプ室 ポンプ室水生生物実験棟 水生生物実験棟ボンベ庫 ボンベ庫車 庫 車 庫排風機室 排風機室中動物棟 中動物棟土壌置場 土壌置場環境ホルモン総合研究棟 環境ホルモン総合研究棟 環境ホルモン総合研究棟 環境ホルモン総合研究棟 環境ホルモン総合研究棟 環境ホルモン総合研究棟脱塩室・薬注室 脱塩室・薬注室土壌実験棟 土壌実験棟棟名称一覧表 棟名称一覧表棟名称 棟名称系統微生物棟1 系統微生物棟1系統微生物棟2 系統微生物棟2植物2騒音実験棟 植物2騒音実験棟環境遺伝子工学実験棟 環境遺伝子工学実験棟温 室 温 室農機具舎 農機具舎自転車置場 自転車置場ガラス温室露場枠 ガラス温室露場枠研究本館Ⅱ棟(共同実験2棟) 研究本館Ⅱ棟(共同実験2棟) 研究本館Ⅱ棟(共同実験2棟) 研究本館Ⅱ棟(共同実験2棟) 研究本館Ⅱ棟(共同実験2棟) 研究本館Ⅱ棟(共同実験2棟)研究第1棟 研究第1棟大気共同研究棟 大気共同研究棟ディーゼルエンジン排気発生装置 ディーゼルエンジン排気発生装置 ディーゼルエンジン排気発生装置 ディーゼルエンジン排気発生装置 ディーゼルエンジン排気発生装置 ディーゼルエンジン排気発生装置焼却室 焼却室脱水機室・焼却室 脱水機室・焼却室危険物倉庫 危険物倉庫脱水機置場 脱水機置場管理棟 管理棟ワークショップ ワークショップ焼却炉室 焼却炉室植物実験棟 植物実験棟電解室・ブロワー室 電解室・ブロワー室スラッジ置場 スラッジ置場倉庫 倉庫多目的実験棟 多目的実験棟土壌置場 土壌置場一般実験排水処理施設棟 一般実験排水処理施設棟 一般実験排水処理施設棟 一般実験排水処理施設棟 一般実験排水処理施設棟 一般実験排水処理施設棟会議棟 会議棟運動場更衣室 運動場更衣室共同実験棟 共同実験棟温室 温室管理分析棟 管理分析棟電機室・分析室 電機室・分析室管理分析棟 管理分析棟一般実験排水処理施設棟 一般実験排水処理施設棟 一般実験排水処理施設棟 一般実験排水処理施設棟 一般実験排水処理施設棟 一般実験排水処理施設棟特殊計測棟(増築部) 特殊計測棟(増築部)動物2棟 動物2棟アクア・フリースペース アクア・フリースペース アクア・フリースペース アクア・フリースペース アクア・フリースペース アクア・フリースペースポンプ室 ポンプ室土壌置場 土壌置場大気モニター棟 大気モニター棟棟名称 棟名称危険物倉庫 危険物倉庫土壌実験棟 土壌実験棟特殊計測棟 特殊計測棟ガラス温室露場枠 ガラス温室露場枠液体窒素保管庫 液体窒素保管庫電算機・執務棟 電算機・執務棟番 号 番 号 番 号 番 号 番 号 番 号 番 号 番 号 番 号 番 号 棟名称 棟名称 番 号 番 号))74 74 (((()) 電算機・執務棟 電算機・執務棟エコチル試料保存棟 エコチル試料保存棟75 75エコチル試料保存棟 エコチル試料保存棟75 75旧特高受変電棟 旧特高受変電棟旧特高受変電棟 旧特高受変電棟76 76 特高受変電棟 特高受変電棟)) (( 76 76 特高受変電棟 特高受変電棟 案内図 (No Scale) 案内図 (No Scale)国立研究開発法人国立環境研究所 国立研究開発法人国立環境研究所 構内配置図 1/2,500 構内配置図 1/2,500隣地境界線 L=780.00m .
0 隣地境界線 L=780 0 m第5駐車場 第5駐車場 第5駐車場第1駐車場 第1駐車場 第1駐車場第2駐車場 第2駐車場 第2駐車場第3駐車場 第3駐車場 第3駐車場第4駐車場第4駐車場車4駐(63) (63)(2) (2) (1) (1)(55) (55)(21) (21)(69) (69)(17) (17)(22) (22)(56) (56)(45) (45)(65) (65)(49) (49)(52) (52)(16) (16)(19) (19)(29) (29)(38) (38)(47) (47)(51) (51)(27) (27)(13) (13)(48) (48)(14) (14)(11) (11)(9) (9)(10) (10)(66) (66)(15) (15)(72) (72)(8) (8)(7) (7)(6) (6)(5) (5)(3) (3)(4) (4)(23) (23)(24) (24) (44) (44)(73) (73)(18) (18)(54) (54)(74) (74)(41) (41)(62) (62)(61) (61)(25) (25)(26) (26)(35) (35)(71) (71)(67) (67)(20) (20)(46) (46)(64) (64)(53) (53)(12) (12)(31) (31)(37) (37(36) (36)(50) (50)(68) (68)(33) (33)(34) (34)(57) 7 (5 )(39) (39)(40) (40)(60) (60)(28) (28)(30) (30)(42) (42)(59) (59)(70) (70)(43) (43)(58) (58)(76) (76)30m30m道路境界線 道路境界線(法42-1-1)(法42-1-1)学園西大通り(幅員 34 m・接道213.00m)学園西大通り(幅員 34 m・接道213.00m)学園西大通り(幅員 34 m・接道213.00m)学園西大通り(幅員 34 m・接道213.00m)学園西大通り(幅員 34 m・接道213.00m)学園西大通り(幅員 34 m・接道213.00m)学園西大通り(幅員 34 m・接道213.00m)道路境界線道路境界線道路境界線道路境界線(法42-1-1)(法42-1-1) 研究所出入口 研究所出入口壁面後退線壁面後退線(法42-1-1) 法 ( 42-1-1)つくば市道5-2356号線(幅員9.0m・接道780.000m) つくば市道5-2356号線(幅員9.0m・接道780.000m) つくば市道5-2356号線(幅員9.0m・接道780.000m) つくば市道5-2356号線(幅員9.0m・接道780.000m) つくば市道5-2356号線(幅員9.0m・接道780.000m) つくば市道5-2356号線(幅員9.0m・接道780.000m) つくば市道5-2356号線(幅員9.0m・接道780.000m)真北真北つくば市道2-35号線(幅員9.0m・接道239.680m)つくば市道2-35号線(幅員9.0m・接道239.680m)つくば市道2-35号線(幅員9.0m・接道239.680m)つくば市道2-35号線(幅員9.0m・接道239.680m)つくば市道2-35号線(幅員9.0m・接道239.680m)つくば市道2-35号線(幅員9.0m・接道239.680m)つくば市道2-35号線(幅員9.0m・接道239.680m)学園西大通り(幅員 34 m)学園西大通り(幅員 34 m)±0 ±0±0 ±0±0 ±0 ±0 ±0±0 ±0±0 ±0±0 ±0 ±0 ±0日 付 日 付縮 尺 縮 尺 尺 尺件 名 件 名図 名 図 名 図 番 図 番整 番 整 番 製 図 製 図 担 当 担 当 検 図 検 図 承 認 承 認訂 正訂 正特 記特 記国立研究開発法人国立環境研究所 案内図・構内配置図 案内図・構内配置図1/1000 1/1000令和7年国立研究開発法人国立環境研究所 令和7年国立研究開発法人国立環境研究所 令和7年国立研究開発法人国立環境研究所 令和7 国 発法人国立環 研 令和7年国立研究開発法人国立環境研究所 令和7 国 発法人国立環 研 年 立研究開特別高圧受変電施設太陽光発電設備設置工事 特別高圧受変電施設太陽光発電設備設置工事 特別高圧受変電施設太陽光発電設備設置工事 特別高圧受変電施設太陽光発電設備設置工事2025.05 2025.05工事用車両の駐車場所 工事用車両の駐車場所工事場所 工事場所E-03太陽電池アレイ1(新設) 太陽電池アレイ1(新設) 太陽電池アレイ1(新設) 太陽電池アレイ1(新設) 太陽電池アレイ1(新設) 太陽電池アレイ1(新設) 太陽電池アレイ2(新設) 太陽電池アレイ2(新設) 太陽電池アレイ6(新設) 太陽電池アレイ6(新設)PV1 PV1 PVn PVn同左 同左 同左 同左11nn接続箱1 接続箱1(新設) (新設)DS1 DS1 DSn DSnD1 D1 Dn DnMCCB MCCB MCCB MCCB同左 同左 同左 同左接続箱2 接続箱2(新設) (新設)接続箱6 接続箱6(新設) (新設)接続端子箱 接続端子箱同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左(既設用) (既設用)RY RYMCCB MCCBパワーコンディショナ パワーコンディショナ(3φ3W 10kW) (3φ3W 10kW)LBS LBSMCCB MCCBPCS1 PCS1(新設用) (新設用)RY RYMCCB MCCBパワーコンディショナ パワーコンディショナ(3φ3W 10kW) (3φ3W 10kW)LBS LBSMCCB MCCBPCS1 PCS1パワーコンディショナ盤 パワーコンディショナ盤 パワーコンディショナ盤 パワーコンディショナ盤 パワーコンディショナ盤 パワーコンディショナ盤 パワーコンディショナ盤 パワーコンディショナ盤PCS2 PCS2 PCS4 PCS4 PCS2 PCS2 PCS6 PCS6ELCB ELCB225AF 225AF500mA 500mA(逆接可) (逆接可)/175AT /175ATELCB ELCB400AF 400AF500mA 500mA(逆接可) (逆接可)/300AT /300ATC種 C種 C種 C種 C種 C種C種 C種C種 C種 C種 C種C種 C種C種 C種 C種 C種 C種 C種 C種 C種 C種 C種 C種 C種C種 C種C種 C種太陽電池延長ケーブル 太陽電池延長ケーブル 池延長 池延長 太陽電池延長ケーブル 太陽電池延長ケーブル 長ケー 長ケー 太陽電池延長ケーブル 太陽電池延長ケーブル 太陽電池 ケーブ 太陽電池 ケーブEM-CE22sq-2C,IE5.5sq EM-CE22sq-2C,IE5.5sq E5 E5 EM-CE14sq-2C,IE5.5sq EM-CE14sq-2C,IE5.5sq EM-CE14sq-2C,IE5.5sq E CE14sq-2C,IE5. EM-CE14sq-2C,IE5.5sq E CE14sq-2C,IE5EM-CET150sq,IE22sq EM-CET150sq,IE22sq 22 22 EM-CET100sq,IE14sq EM-CET100sq,IE14sq E1 E1EM-CE22sq-2C,IE5.5sq EM-CE22sq-2C,IE5.5sq EM-CE22sq-2C,IE5.5sq M- 5s EM-CE22sq-2C,IE5.5sq M- 5s EM-CE22sq-2C,IE5.5sq EM-CE22sq-2C,IE5.5sq sq sq EM-CE14sq-2C,IE5.5sq EM-CE14sq-2C,IE5.5sq M- sq M- sq EM-CE14sq-2C,IE5.5sq EM-CE14sq-2C,IE5.5sq M- sq M- sq EM-CEES2sq-16C EM-CEES2sq-16C EM EES2sq-16C EM EES2sq-16CEM-CEES2sq-8C EM-CEES2sq-8C EM EES2sq-8C EM EES2sq-8CEM-CEES2sq-16C EM-CEES2sq-16C EM EES2sq-16C EM EES2sq-16CEM-CEES2sq-8C EM-CEES2sq-8C EM EES2sq-8C EM EES2sq-8CEM-CEES2sq-2C EM-CEES2sq-2C MM EM-CEES2sq-2C EM-CEES2sq-2C動力負荷 動力負荷MCCB MCCBCT CTAS ASAAVS VSVVTT3φ3W 3φ3W受変電設備 受変電設備CB CB系統連系盤(C-1) 系統連系盤(C-1)3φ3W 6600V 50Hz 3φ3W 6600V 50Hz特高受変電棟(既設)37.5kW(既設) 設特高受変電棟(新設)-屋上61kW以上(新設) 1k--~~ --~~PLC PLC単独能 単独能単独受 単独受UVR UVROVR OVRUFR UFROFR OFRRS485 RS485外部停止 外部停止PLC PLC直流電圧/電流/電力 直流電圧/電流/電力RS盤ヘ RS盤ヘ交流電圧/電流/電力 交流電圧/電流/電力運転、故障 運転、故障交流電力量 交流電力量OVGR信号 OVGR信号RS盤ヨリ RS盤ヨリ単独能 単独能単独受 単独受UVR UVROVR OVRUFR UFROFR OFRRS485 RS485外部停止 外部停止直流電圧/電流/電力 直流電圧/電流/電力RS盤ヘ RS盤ヘ交流電圧/電流/電力 交流電圧/電流/電力運転、故障 運転、
故障交流電力量 交流電力量OVGR信号 OVGR信号RS盤ヨリ RS盤ヨリDD 逆流防止ダイオード 逆流防止ダイオード LBS LBS 負荷開閉器 負荷開閉器CB CB 遮断器 遮断器 PV PV 太陽電池 太陽電池DS DS 断路器 断路器 TT 変圧器 変圧器ELCB ELCB 漏電遮断器 漏電遮断器 MCCB MCCB 配線用遮断器 配線用遮断器MC MC 電磁接触器 電磁接触器 CT CT 変流器 変流器UVR UVR 不足電圧継電器 不足電圧継電器 OVR OVR 過電圧継電器 過電圧継電器UFR UFR 不足周波数継電器 不足周波数継電器 OFR OFR 過周波数継電器 過周波数継電器単独受 単独受 単独運転防止機能(受動的) 単独運転防止機能(受動的) 単独能 単独能 単独運転防止機能(能動的) 単独運転防止機能(能動的)OVGR OVGR 地絡過電圧継電器 地絡過電圧継電器 RPR RPR 逆電力継電器 逆電力継電器記号 記号 名称 名称 記号 記号 名称 名称同左 同左 同左 同左同左 同左 同左 同左太陽電池アレイ1(既設) 太陽電池アレイ1(既設) 太陽電池アレイ1(既設) 太陽電池アレイ1(既設) 太陽電池アレイ1(既設) 太陽電池アレイ1(既設) 太陽電池アレイ2(既設) 太陽電池アレイ2(既設) 太陽電池アレイ2(既設) 太陽電池アレイ2(既設) 太陽電池アレイ2(既設) 太陽電池アレイ2(既設) 太陽電池アレイ4(既設) 太陽電池アレイ4(既設) 太陽電池アレイ4(既設) 太陽電池アレイ4(既設) 太陽電池アレイ4(既設) 太陽電池アレイ4(既設)接続箱2 接続箱2 接続箱2(既設) (既設)接続箱4 接続箱4(既設) (既設)接続箱1 接続箱1(既設) (既設)MCCB MCCBC種 C種 C種 C種 C種 C種C種 C種 C種 C種 C種 C種PV1 PV111nnD1 D1 Dn DnDS1 DS1PVn PVnDSn DSn太陽電池延長ケーブル 太陽電池延長ケーブル 太陽電池 ーブル 太陽電池 ーブル 太陽電池延長ケーブル 太陽電池延長ケーブル ケー ケー 太陽電池延長ケーブル 太陽電池延長ケーブル 太陽電 ケーブ 太陽電 ケーブ承 認 承 認 検 図 検 図 担 当 担 当 製 図 製 図 日 付 日 付 件 名 件 名 整 番 整 番令和7年国立研究開発法人国立環境研究所 令和7年国立研究開発法人国立環境研究所 令和7年国立研究開発法人国立環境研究所 研 所 令和7年国立研究開発法人国立環境研究所 研 所 令和7年国立2025.05 2025.05訂 正訂 正特 記特 記特別高圧受変電施設太陽光発電設備設置工事 特別高圧受変電施設太陽光発電設備設置工事 特別高圧受変電施設太陽光発電設備設置工事 特別高圧受変電施設太陽光発電設備設置工事縮 尺 縮 尺 図 名 図 名 図 番 図 番国立研究開発法人国立環境研究所 太陽光発電 単線結線図 太陽光発電 単線結線図 太陽光発電 単線結線図 太陽光発電 単線結線図NS NS E-04 E-04Y1Y2Y3Y4Y5X1 X2 X3 X4 X5X1 X2 X3 X4 X56,8991506,150599813 3,550 1,78729,7006,875 6,875 7,975 7,9751,160 1,160水下FIX FIXFIX FIX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 承 認 検 図 担 当 製 図 日 付 件 名 整 番令和7年国立研究開発法人国立環境研究所2025.05訂 正特 記特別高圧受変電施設太陽光発電設備設置工事縮 尺 図 名 図 番 国立研究開発法人国立環境研究所 1/200R階平面図 E-05EM-CE14sq-2C,IE5.5sq(G36)×6屋上太陽電池モジュール接続箱×6台分電盤、中央監視盤等は令和6年設置*建屋(太陽光架台基礎含む)は令和6年完成本工事で設置する太陽光発電設備は赤色記入とする1,4751,050 5,200 1,050260 4,680(260*18)26016,7806,840 1,5502401,55017,0202356,84029,7006,875 6,875 7,975 7,9751,160 1,160太陽電池アレイ概要(屋上)太陽電池容量:傾斜角度 : 5°アレイ構成 :61.5kW410W×150枚3段15列2アレイ4段15列1アレイR階平面図南立面図ハト小屋PF36×10ハト小屋 断面詳細図 1/10▽PF36×10▽ハト小屋基礎天端 FL+7230600400200▽RSL水上6002,720(FL+6,020)▽RSL水下▽パラペット天端(FL+6,700)面木(面ツラ20)2,080520320200 2,4002,080(鉄骨勾配)302003,040 780600 74062050(鉄骨梁勾配)30600 8060▽ハト小屋基礎天端 FL+72304,800740 600 74050620600 60060808060(鉄骨梁勾配)30Y2 Y1 X550 502050 5020502050 5020501,440 640 1,260▽PF36×10Y3 X465 116 119 65 235 65 116 119 65 141740600 6080200 100 100 100 100 100 100 100 100 100太陽電池モジュール(参考) 太 電池モジュール(参考) 太陽電池モジュール(参考) 太陽電池モジュール(参考)35種 類 種 類 ::単結晶シリコン太陽電池 単結晶シリコン太陽電池 単結晶シリコン太陽電池 単結晶シリコン太陽電池容 量 容 量 ::接続箱(参考) 接続箱(参考)材 質 材 質 ::鋼板製 鋼板製構 造 構 造 ::屋外壁掛形 屋外壁掛形600445215パワーコンディショナ(参考) ワー ディ ョ (参考) パワーコンディショナ(参考) ワー ディ ョ パワーコンディショナ(参考) ワー ディ ョ構 造 構 造 ::屋内壁掛形 屋内 形 壁掛容 量 容 量 ::10kW 10kW590760520550(220) 5252(220)パワーコンディショナ盤(既設用)(参考) パワーコンディショナ盤(既設用)(参考) パワーコンディショナ盤(既設用)(参考) パワーコンディショナ盤(既設用)(参考)2300 501000 1000材 質 材 質 ::鋼板製 鋼 製 板構 造 構 造 ::屋内自立形 屋内自立形パワーコンディショナ盤(新設用)(参考) パワーコンデ ショナ盤(新設用)(参考) パワーコンディショナ盤(新設用)(参考) パワーコンディショナ盤(新設用)(参考)材 質 材 質 ::鋼板製 鋼板製構 造 構 造 ::屋内自立形 屋内自立形2300 501000 1000 1000承 認 承 認 検 図 検 図 担 当 担 当 製 図 製 図 日 付 日 付 件 名 件 名 整 番 整 番令和7年国立研究開発法人国立環境研究所 令和7年国立研究開発法人国立環境研究所 令和7年国立研究開発法人国立環境研究所 研 所 令和7年国立研究開発法人国立環境研究所 研 所 令和7年国立2025.05 2025.05訂 正訂 正特 記特 記. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 特別高圧受変電施設太陽光発電設備設置工事 特別高圧受変電施設太陽光発電設備設置工事 特別高圧受変電施設太陽光発電設備設置工事 特別高圧受変電施設太陽光発電設備設置工事縮 尺 縮 尺 図 名 図 名 図 番 図 番国立研究開発法人国立環境研究所 1/200 1/200 太陽光発電 機器姿図 太陽光発電 機器姿図11341722410W/枚 410W/枚E-06 E-06分電盤、
中央監視盤等は令和6年設置*建屋(太陽光架台基礎含む)は令和6年完成本工事で設置する太陽光発電設備は赤色記入とするY1Y2Y3Y4Y5X1 X2 X3 X4 X56,875 6,875 7,975 7,97529,700 360 36030,42013,94514,34016,7806,840 1,5502401,55017,0201107,1557,5002356,840敷地境界線1階延焼の恐れある範囲・+150特高受変電棟(既設)配電盤室特高変電室EM-CE22sq-2C×4,IE5.5sq×1(CR)※系統図参照(天井CR)EM-CE100°(既存再使用)EM-CE22sq-2C×4,IE5.5sq×1(CR)EM-CET150°(新設)EM-CE14sq-2C,IE5.5sq(G36)×6系統連系盤(C-1)RS盤(RS-11)旧特高パワコンよりパワーコンディショナ盤(既設用)パワーコンディショナ盤(新設用)承 認 検 図 担 当 製 図 日 付 件 名 整 番令和7年国立研究開発法人国立環境研究所2025.05訂 正特 記特別高圧受変電施設太陽光発電設備設置工事縮 尺 図 名 図 番 国立研究開発法人国立環境研究所 1/2001階平面図 E-07EM-CEE-S2sq-8c×2,EM-CEE-S2sq-16c×2,EM-CEE-S2-2c×2(CR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 特高受変電棟(既設)特高設備スペース建築メンテナンススペース1階平面図・+150・+150配電盤室 特高変電室環境リスク棟Y1Y2Y3Y4Y5X1 X2 X3 X4 X56,875 6,875 7,975 7,97529,700 36030,42014,34016,7806,840 1,5502401,55017,0201107,1557,5002356,84036013,945敷地境界線1階延焼の恐れある範囲 -250-40-100-70-160-145既設ハンドホール+5共同溝既設パワーコンディショナ盤撤去接続端子箱新設EM-CE22sq-2C×4,IE5.5sq×1(ピットCR)EM-CET100°(既存)撤去・再使用(ピットCR)EM-CEE-S2sq-20c (既存)撤去 (ピットCR)EM-CEE-S2sq-20c(既存)撤去(CR)EM-CE22sq-2C×4,IE5.5sq×1(CR)EM-CET100°(既存)撤去・再使用EM-CET100°(既存)撤去・再使用EM-CE22sq-2C×4,IE5.5sq×1(CR)承 認 検 図 担 当 製 図 日 付 件 名 整 番令和7年国立研究開発法人国立環境研究所2025.05訂 正特 記特別高圧受変電施設太陽光発電設備設置工事縮 尺 図 名 図 番 国立研究開発法人国立環境研究所 1/200ピット階平面図 E-08*建屋(太陽光架台基礎含む)は令和6年完成分電盤、中央監視盤等は令和6年設置本工事で設置する太陽光発電設備は赤色記入とする. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AAVVAAVV300 300 /5A /5A50AT 50AT 50AT 50AT 50AT 50AT300AT 300ATLBS LBS LBS LBSPF 50A(G) PF 50A(G)7.2kV 200A 7.2kV 200A3φモールドTr 3φモ ドTr ール6600/3φ210V 6600/3φ210V 6600/3φ210V 6600/3φ210V150kVA 150kVA/1φ210-105V /1φ210-105V /1φ210-105V /1φ210-105VLBS LBS LBS LBSPF 50A(G) PF 50A(G)7.2kV 200A 7.2kV 200A3φモールドTr 3φモールドTr6600/3φ210V 6600/3φ210V 6600/3φ210V 6600/3φ210V/1φ210-105V /1φ210-105V /1φ210-105V /1φ210-105V150kVA 150kVAメカニカルインターロック メカニカルインターロック メカニカルインターロック メカニカルインターロック2xCT 2xCT3P 3P50AF 50AFMCCB11 MCCB11既設建屋照明既設建屋照明2系照明・コンセント2 明・コンセン1系照明・コンセント1系照明・コンセント3P 3P50AF 50AFMCCB12 MCCB123P 3P50AF 50AFMCCB13 MCCB133P 3PMCCB14 MCCB143P 3P50AF 50AFMCCB15 MCCB153P 3PMCCB16 MCCB162xCT 2xCT400/5A 400/5A3P 3P50AF 50AFMCCB26 MCCB263P 3P250AF 250AFMCCB27 MCCB273P 3P250AF 250AFMCCB28 MCCB283P 3P50AF 50AFMCCB23 MCCB233P 3P50AF 50AFMCCB25 MCCB253P 3P250AF 250AFMCCB21 MCCB213P 3P100AF 100AFMCCB22 MCCB223P 3P400AF 400AFELCB21 ELCB213P 3P250AF 250AFELCB22 ELCB223P 3P50AF 50AFMCCB29 M 29 CCB既設太陽光発電設備D既 陽光発電設備直流電源装置直流電源装置タップチェンジャータップ ンジャ1号変圧器1号変圧器タップチェンジャータップ ンジャ2号変圧器2号変圧器予 備予 備既設太陽光発電設備D 既設太陽光発電設備D37.5kW(12x15) 37.5kW(12x15) 37.5kW(12x15) 37.5kW(12x15)(既設特高建屋屋上) (既設特高建屋屋上)接続箱 接続箱C-1 C-1既設建屋動力既設建屋動力既設建屋動力既設建屋動力A-30 A-30 B-30 B-30No.1 No.13P 3P50AF 50AFMCCB24 MCCB24直流電源装置直流電源装置No.2 No.2 P-1 P-1 P-2 P-2LP-1 LP-1(P1) (P1)LP-1 LP-1(P2) (P2)3P 3P400AF 400AFMCCB2 MCCB2400AT 400AT3P 3P400AF 400AFMCCB1 MCCB1300AT 300ATDT-MC 400A DT-MC 400A仮設切替 仮設切替外部端子 外部端子DT-MC 300A DT-MC 3 A 00仮設切替外部端子3P 3P400AF 400AFMCCB221 MCCB2213P 3P400AF 400AFMCCB121 MCCB1213P 3P400AF 400AFMCCB111 MCCB111300AT 300AT3P 3P400AF 400AFMCCB211 M B211 CC300AT 300AT20AT 20AT予備予備3P 3P50AF 50AFMCCB17 MCCB1750AT 50AT 20AT 20AT 200AT 200AT 200AT 200AT 20AT 20AT 225AT 225AT 100AT 100AT 300AT 300AT 150AT 150AT 50AT 50ATV/T V/TA/T A/Tマルチメータ マルチメータV/T V/TA/T A/Tマルチメータ マルチメータ3P 3P400AF 400AFMCCB112 M B112 CC300AT 300AT3P 3P400AF 400AFMCCB122 MCCB1223P 3P400AF 400AFMCCB212 MCCB2123P 3P400AF 400AFMCCB222 MCCB2221φ210-105V 1φ210-105V3φ210V 3φ210V建屋動力建屋動力建屋動力建屋動力LP-1 LP-1(L1) (L1)建屋照明建屋照明共通照明・コンセント共 明・コンセン3φ210V 3φ210V 3φ210V 3φ210V 1φ210-105V 1φ210-105V 1φ210-105V 1φ210-105VAC制御電源AC制御電源50AF 50AF 100AF 100AF400AT 400AT 400AT 400AT50AT 50AT 75AT 75AT 50AT 50AT 50AT 50AT400AT 400AT 400AT 400AT(新設特高建屋屋上) 屋 (新設特高建屋 上)パワー パワーコンディショナー コンディショナー接続箱 接続箱新設太陽光発電設備L 新設太陽光発電設備L新設太陽光発電設備L新設太陽光発電設備L61.5kW 61.5kWEM-CET150° ET EM-C 150°(新設) 設 (新 )EM-CET100° ET EM-C 100°撤去・再使用 ・ 撤去 再使用新特高側のパワコン盤へ 高 ン 新特 側のパワコ 盤へパワー パワーコンディショナー コンディショナー※8 ※8 ※7 ※7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 承 認 承 認 検 図 検 図 担 当 担 当 製 図 製 図 日 付 日 付 件 名 件 名 整 番 整 番令和7年国立研究開発法人国立環境研究所 令和7年国立研究開発法人国立環境研究所 令和7年国立研究開発法人国立環境研究所 令和7年国立研究開発法人国立環境研究所2025.05 2025.05訂 正訂 正特 記特 記特別高圧受変電施設太陽光発電設備設置工事 特別高圧受変電施設太陽光発電設備設置工事 特別高圧受変電施設太陽光発電設備設置工事 特別高圧受変電施設太陽光発電設備設置工事縮 尺 縮 尺 図 名 図 名 図 番 図 番国立研究開発法人国立環境研究所 単線結線図 分電盤 単線結線図 分電盤NS NS E-09 E-09分電盤、中央監視盤等は令和6年設置 分電盤、
中央監視盤等は令和6年設置*建屋(太陽光架台基礎含む)は令和6年完成 *建屋(太陽光架台基礎含む)は令和6年完成 *建屋(太陽光架台基礎含む)は令和6年完成 *建屋(太陽光架台基礎含む)は令和6年完成 *建屋(太陽光架台基礎含む)は令和6年完成 *建屋(太陽光架台基礎含む)は令和6年完成 *建屋(太陽光架台基礎含む)は令和6年完成本工事で設置する太陽光発電設備は赤色記入とする 本工事で設置する太陽光発電設備は赤色記入とする 本工事で設置する太陽光発電設備は赤色記入とする 本工事で設置する太陽光発電設備は赤色記入とする 本工事で設置する太陽光発電設備は赤色記入とする 本工事で設置する太陽光発電設備は赤色記入とする 本工事で設置する太陽光発電設備は赤色記入とする. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 配線表NS2025.05特別高圧受変電施設太陽光発電設備設置工事令和7年国立研究開発法人国立環境研究所国立研究開発法人国立環境研究所特 記訂 正承 認 検 図 担 当 製 図 整 番図 番 図 名件 名縮 尺日 付E-10EM-CEE-S 2sq-8CEM-CEE-S 2sq-16CEM-CEE-S 2sq-8CEM-CEE-S 2sq-16CEM-CEE-S 2sq-2CEM-CEE-S 2sq-2C太陽光発電Dパワコン(既設用)太陽光発電Dパワコン(既設用)太陽光発電Dパワコン(既設用)D D E E D ERSRSRSRSRSRSRS盤(RS-11)RS盤(RS-11)RS盤(RS-11)RS盤(RS-11)RS盤(RS-11)RS盤(RS-11)天井ラック天井ラック天井ラック天井ラック天井ラック天井ラック計測、積算計測、積算OVGR信号OVGR信号制御、状態、故障制御、状態、故障 太陽光発電Lパワコン(新設)太陽光発電Lパワコン(新設)太陽光発電Lパワコン(新設)A-13B-131系SC主幹盤2系SC主幹盤A-25B-25No.1SC盤(1系)No.2SC盤(2系)6.6kV EM-CET100sq6.6kV EM-CET100sq主電源主電源ピット内ラックピット内ラックA-30 所内Tr盤(1系) C-1 所内分電盤 600V EM-CET200sq,EM-CET150 動力・電灯幹線 天井ラックB-30 所内Tr盤(2系) C-1 所内分電盤 600V EM-CET200sq,EM-CET150 天井ラック 動力・電灯幹線所内分電盤所内分電盤 C-1C-1600V EM-CET100×2600V EM-CET22sq電灯動力盤(3φ) LP-1LP-1 電灯動力盤(1φ)建屋動力電源建屋電灯電源天井ラック天井ラックC-1 所内分電盤 A-7 No.1Tr(電動操作箱) 600V EM-CE5.5sq-3C タップチェンジャー 天井ラック~配管B-7 No.2Tr(電動操作箱) 600V EM-CE5.5sq-3C タップチェンジャー 所内分電盤 C-1C-1 所内分電盤 DC-1,2 直流電源盤(1)(2) 600V EM-CET22sq×2 充電電源 天井ラックC-1 所内分電盤C-1 所内分電盤所内分電盤 C-1A-6 1号EVTユニット 600V EM-CE8sq-2C SH、コンセント、照明B-3 VCTバイパスユニット 600V EM-CE8sq-2C SH、コンセント、照明所内分電盤C-1C-1 所内分電盤所内分電盤C-1 所内分電盤天井ラック 充電電源 600V EM-CET5.5sq-2C×2 直流電源盤(1)(2) DC-1,2旧特高変 電灯動力盤(3φ) 600V EM-CET100sq、EM-CET22sq LP-1 旧特高変動力電源ピット内ラック旧特高変 電灯動力盤(1φ) 600V EM-CET22sq 旧特高変電灯電源ピット内ラック LP-1C-1所内分電盤 C-1所内分電盤 C-1所内分電盤 C-1仮設入力盤(3φ) 600V EM-CET100sq 仮設動力電源 ピット内ラック仮設入力盤(1φ) 600V EM-CET22sq 仮設電灯電源 ピット内ラック特高監視操作盤 600V EM-CE8sq-2C LOP SH、コンセント、照明天井ラック天井ラック天井ラックRS11盤 RS EM-CEE1.25sq-20C 天井ラック所内分電盤所内分電盤C-1C-1LOP 特高監視操作盤 600V EM-CE3.5sq-2C 制御・パルス検出器用 天井ラックA-10 1系M-Tr2次盤 600V EM-CE8sq-2C 天井ラック SH、コンセント、照明B-10 2系M-Tr2次盤 600V EM-CE8sq-2C SH、コンセント、
照明 天井ラック直流電源盤(1)(2) DC-1,2 LOP 特高監視操作盤 600V EM-CE5.5sq-2C×4A-10,B-10 1系M-Tr2次盤,2系M-Tr2次盤 600V EM-CE5.5sq-2C×2 直流電源盤(1)(2) DC-1,2直流電源盤(1)(2) DC-1,2 RS11盤 RS 600V EM-CE5.5sq-2C×2DC-1,2 直流電源盤(1)(2) EM-CEE1.25sq-2C×2 保護リレー盤 PRO制御電源制御電源制御電源一括故障中継端子盤 IF天井ラック天井ラック天井ラック天井ラックRS RS盤(RS11盤) 600V EM-CE3.5sq-2C AC100V 天井ラックEM-CEES1.25sq-2C 電力量 天井ラック RS盤(RS11盤) RS 中継端子盤 IFIF 中継端子盤 RS RS盤(RS11盤) EM-CEE1.25sq-4C×2 制御・状態 天井ラックIF 中継端子盤 RS RS盤(RS11盤) EM-CEE1.25sq-6C×2 天井ラック 制御・状態IF 中継端子盤 RS RS盤(RS11盤) EM-CEE1.25sq-10C 制御・状態 天井ラック天井ラック 制御・状態 EM-CEE1.25sq-12C RS盤(RS11盤) RS 中継端子盤 IFIF 中継端子盤 RS RS盤(RS11盤) EM-CEE1.25sq-15C 制御・状態 天井ラックIF 中継端子盤 RS RS盤(RS11盤) EM-CEE1.25sq-20C×7 制御・状態 天井ラックIF 中継端子盤 RS RS盤(RS11盤) EM-CEE1.25sq-30C×10 制御・状態 天井ラックLOP 特高監視操作盤特高監視操作盤 LOP特高監視操作盤 LOP特高監視操作盤 LOP特高監視操作盤 LOP特高監視操作盤 LOP特高監視操作盤 LOP特高監視操作盤 LOP特高監視操作盤 LOP特高監視操作盤 LOP特高監視操作盤 LOP特高監視操作盤 LOP特高監視操作盤 LOP1号EVTユニット A-6 600V EM-CE3.5sq-2C1号TR一次系母線ユニット 600V EM-CE3.5sq-2C A-4600V EM-CE3.5sq-2C 1号受電系母線ユニット A-2A-1 1L受電ユニット 600V EM-CE3.5sq-2CA-5 1号TR一次ユニット 600V EM-CE3.5sq-2CA-3 PCT接続箱 600V EM-CE3.5sq-2CB-3 VCTバイパスユニット 600V EM-CE3.5sq-2CB-5 2号TR一次ユニット 600V EM-CE3.5sq-2CB-1 2L受電ユニット 600V EM-CE3.5sq-2CB-2 2号受電系母線ユニット 600V EM-CE3.5sq-2CB-4 2号TR一次系母線ユニット 600V EM-CE3.5sq-2CB-6 2号EVTユニット 600V EM-CE3.5sq-2CTD 計器盤・自動伝達装置(電力会社殿所掌) 600V EM-CE3.5sq-2C DC100V(東電用)シンダーピットDC100VDC100VDC100VDC100VDC100VDC100VDC100VDC100VDC100VDC100VDC100VDC100VLOP 特高監視操作盤 TD 計器盤・自動伝達装置(電力会社殿所掌) シンダーピットLOP 特高監視操作盤 TD 計器盤・自動伝達装置(電力会社殿所掌) シンダーピット EM-CEES1.25sq-30C×2専用ケーブル制御・状態シンダーピットシンダーピットシンダーピットシンダーピットシンダーピットシンダーピットシンダーピットシンダーピットシンダーピットシンダーピットシンダーピットシンダーピットLOP 特高監視操作盤 地中線地絡検出装置 EM-CEE1.25sq-2C×2 1号2号受電ケーブル異常 シンダーピットシンダーピット EM-CEE1.25sq-2C×2 特高監視操作盤 LOP A-1 1L受電ユニットLOP 特高監視操作盤 A-1 1L受電ユニット EM-CEE1.25sq-4C シンダーピットLOP 特高監視操作盤 A-1 1L受電ユニット EM-CEE1.25sq-6CLOP 特高監視操作盤 A-1 1L受電ユニット EM-CEE1.25sq-30C制御・状態制御・状態制御・状態制御・状態シンダーピットシンダーピットシンダーピットシンダーピットシンダーピットシンダーピット制御・状態制御・状態制御・状態制御・状態EM-CEE1.25sq-2C×2EM-CEE1.25sq-4CEM-CEE1.25sq-6CEM-CEE1.25sq-30C特高監視操作盤特高監視操作盤特高監視操作盤特高監視操作盤LOPLOPLOPLOP2L受電ユニット B-12L受電ユニット B-12L受電ユニット B-12L受電ユニット B-1LOP 特高監視操作盤 制御・状態 EM-CEE1.25sq-2C シンダーピット 1号受電系母線ユニット A-2EM-CEE1.25sq-4C 制御・状態 シンダーピット 1号受電系母線ユニット A-2 特高監視操作盤 LOP制御・状態 シンダーピット EM-CEE1.25sq-8C 1号受電系母線ユニット A-2 特高監視操作盤 LOP特高監視操作盤 LOP EM-CEE1.25sq-2C×3 制御・状態 シンダーピット PCT接続箱,VCT本体 A-3LOP 特高監視操作盤 A-3 PCT接続箱 EM-CEE1.25sq-4C 制御・状態LOP 特高監視操作盤 A-3 PCT接続箱 EM-CEE1.25sq-12C 制御・状態EM-CEE1.25sq-2CEM-CEE1.25sq-4CEM-CEE1.25sq-8C制御・状態制御・状態制御・状態シンダーピットシンダーピットシンダーピット特高監視操作盤特高監視操作盤特高監視操作盤LOPLOPLOPA-4 1号TR一次系母線ユニットA-4 1号TR一次系母線ユニットA-4 1号TR一次系母線ユニットLOP 特高監視操作盤 EM-CEE1.25sq-2C×3 制御・状態 シンダーピット A-5 1号TR一次ユニット1号TR一次ユニット EM-CEE1.25sq-6C×2 制御・状態 A-5 特高監視操作盤 LOP1号TR一次ユニット EM-CEE1.25sq-12C 制御・状態 A-5 特高監視操作盤 LOPLOP 特高監視操作盤 制御・状態 1号EVTユニット A-6 EM-CEE1.25sq-2C特高監視操作盤 LOP特高監視操作盤特高監視操作盤特高監視操作盤LOPLOPLOPLOP 特高監視操作盤特高監視操作盤 LOP特高監視操作盤 LOP特高監視操作盤 LOPLOP 特高監視操作盤LOP 特高監視操作盤特高監視操作盤特高監視操作盤特高監視操作盤LOPLOPLOPLOP 特高監視操作盤特高監視操作盤 LOP特高監視操作盤 LOPLOP 特高監視操作盤A-7 No.1Tr(補助回路端子箱) EM-CEE1.25sq-8C 計測EM-CEE1.25sq-2C×5 制御・状態制御・状態 EM-CEE1.25sq-4C×3EM-CEE1.25sq-4C×2 制御・状態EM-CEE1.25sq-2C×2 制御・状態EM-CEE1.25sq-2C 制御・状態EM-CEE1.25sq-2C 制御・状態EM-CEE1.25sq-2CEM-CEE1.25sq-4C×2EM-CEE1.25sq-8C制御・状態制御・状態制御・状態シンダーピットシンダーピットシンダーピット2号受電系母線ユニット B-22号受電系母線ユニット B-22号受電系母線ユニット B-2EM-CEE1.25sq-2CEM-CEE1.25sq-4C制御・状態制御・状態シンダーピット VCTバイパスユニット B-3VCTバイパスユニット B-3EM-CEE1.25sq-2CEM-CEE1.25sq-8C制御・状態制御・状態シンダーピットシンダーピットB-4 2号TR一次系母線ユニットB-4 2号TR一次系母線ユニットEM-CEE1.25sq-2C×3 制御・状態 B-5 2号TR一次ユニットB-5 2号TR一次ユニット EM-CEE1.25sq-6C×2 制御・状態特高監視操作盤 LOP特高監視操作盤 LOP特高監視操作盤 LOP特高監視操作盤 LOP特高監視操作盤 LOPLOP 特高監視操作盤特高監視操作盤 LOPB-6 2号EVTユニット EM-CEE1.25sq-2C 制御・状態制御・状態 EM-CEE1.25sq-12C 2号TR一次ユニット B-5EM-CEE1.25sq-2C×5EM-CEE1.25sq-6C制御・状態制御・状態EM-CEE1.25sq-4C×2 制御・状態EM-CEE1.25sq-2C×2 制御・状態EM-CEE1.25sq-2CEM-CEE1.25sq-2C制御・状態制御・状態シンダーピットシンダーピットシンダーピットシンダーピットシンダーピットシンダーピットシンダーピットシンダーピットシンダーピットシンダーピット特高監視操作盤 LOP B-7 No.2Tr(補助回路端子箱) EM-CEE1.25sq-8C 計測 シンダーピットシンダーピット天井ラック天井ラック天井ラック天井ラック天井ラック天井ラック天井ラック天井ラック天井ラック天井ラック天井ラック天井ラック変圧器操作盤 MTPC A-7 No.1Tr(OLTC) EM-CEE1.25sq-6C 制御・状態MTPC 変圧器操作盤 A-7 No.1Tr(OLTC) EM-CEE1.25sq-8C 制御・状態MTPC 変圧器操作盤 A-7 No.1Tr(OLTC) EM-CEE1.25sq-20C 制御・状態MTPCMTPCMTPC変圧器操作盤変圧器操作盤変圧器操作盤600V EM-CE5.5sq-2CEM-CEE1.25sq-2CEM-CEE1.25sq-2C制御・状態制御・状態EM-CEE1.25sq-6CEM-CEE1.25sq-8CEM-CEE1.25sq-20C600V EM-CE3.5sq-2CEM-CEE1.25sq-2CEM-CEE1.25sq-2C 制御・状態制御・状態制御・状態制御・状態制御・状態 B-7 No.2Tr(OLTC)B-7 No.2Tr(OLTC)B-7 No.1Tr
(OLTC)MTPC 変圧器操作盤MTPC 変圧器操作盤MTPC 変圧器操作盤MTPC 変圧器操作盤MTPC 変圧器操作盤MTPC 変圧器操作盤シンダーピットシンダーピットシンダーピットシンダーピットシンダーピットシンダーピット天井ラック天井ラック天井ラック天井ラック天井ラック天井ラック600V EM-CE5.5sq-2C×3 保護リレー盤 PRO 1L受電ユニット A-1600V EM-CE5.5sq-2C×3 保護リレー盤 PRO600V EM-CE5.5sq-2C×4 保護リレー盤 PRO600V EM-CE5.5sq-2C×4 保護リレー盤 PRO600V EM-CE5.5sq-2C×3 PROB-1 2L受電ユニットA-6 1号EVTユニットB-6 2号EVTユニットA-5 1号TR一次ユニットCT二次CT二次シンダーピットシンダーピットシンダーピットシンダーピットシンダーピットAC100VAC100VEVT二次EVT二次CT二次天井ラック~配管保護リレー盤C-1 所内分電盤所内分電盤 C-1D ピット内ラックピット内ラック太陽光発電Dパワコン(既存)L 太陽光発電Lパワコン(新設)600V EM-CET100sq(撤去・再使用)600V EM-CET150sq(新設)系統連携用主電源系統連携用主電源*建屋(太陽光架台基礎含む)は令和6年完成分電盤、
中央監視盤等は令和6年設置本工事で設置する太陽光発電設備は赤色記入とするケーブル配線表用 途 ケーブル種別 至 自A-1B-1A-7B-7A-10B-10B-11- -A-5B-5A-7B-7A-11ガントリーガントリー1号受電系母線ユニット1号TR一次母線ユニット1号TR一次ユニット2号TR一次ユニットNo.1-7.5MVA TrNo.2-7.5MVA Tr1系母線盤1Lブッシング接続箱2Lブッシング接続箱2号受電系母線ユニット2号TR一次母線ユニットNo.1-7.5MVA TrNo.2-7.5MVA Tr1系Tr二次盤2系Tr二次盤2系母線盤66kV EM-CET150sq(難燃FEP150)66kV EM-CET150sq(難燃FEP150)66kV EM-CET150sq66kV EM-CET150sq66kV EM-CET100sq66kV EM-CET100sq6.6kV BUSDUCT AL-Fe 1200A6.6kV BUSDUCT AL-Fe 1200A6.6kV BUSDUCT AL-Fe 1200A主電源主電源主電源主電源主電源主電源主電源主電源主電源A-2A-4B-2B-4配線ルート地中管路~ピット内ラックピット内ラックピット内ラックピット内ラックピット内ラック配電盤上部配電盤上部配電盤上部6.6kV BUSDUCT AL-Fe 1200A 主電源 配電盤上部6.6kV BUSDUCT AL-Fe 1200A 主電源 配電盤上部6.6kV BUSDUCT AL-Fe 1200A 主電源 配電盤上部6.6kV BUSDUCT AL-Fe 1200A 主電源 配電盤上部1系G Tr盤 A-12 A-17 母線連絡バスダクト/1系植物2騒音実験棟B-12 1系G Tr盤 B-17 母線連絡バスダクト/2系植物2騒音実験棟母線連絡バスダクト/1系植物2騒音実験棟 A-17 A-23 母線連絡バスダクト/予備母線連絡バスダクト/2系植物2騒音実験棟 B-17 母線連絡バスダクト/予備 B-23用 途 ケーブル種別 至 自 配線ルート1系Tr二次盤 A-101系Tr二次盤 A-10A-11 1系母連盤/1系EVT盤A-12 1系GTr盤A-14 1系E/CI期電気室/1系ポンプ室電気室盤A-20 1系E/CⅡ期電気室/1系環境ホルモン総合研究棟電気室B-10 2系Tr二次盤2系Tr二次盤 B-10B-11 2系母連盤/2系EVT盤B-12 2系GTr盤1系E/CI期電気室/1系ポンプ室電気室盤1系E/CⅡ期電気室/1系環境ホルモン総合研究棟電気室A-14A-20A-10 1系Tr二次盤1系Tr二次盤 A-10A-11 1系母連盤/1系EVT盤B-10B-102系Tr二次盤2系Tr二次盤2系母連盤/2系EVT盤 B-11地中管路~ピット内ラック. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
承 認 承 認 検 図 検 図 担 当 担 当 製 図 製 図 日 付 日 付 件 名 件 名 整 番 整 番令和7年国立研究開発法人国立環境研究所 令和7年国立研究開発法人国立環境研究所 令和7年国立研究開発法人国立環境研究所 究開 令和7年国立研究開発法人国立環境研究所 究開 令和7年国立研2025.05 2025.05訂 正訂 正特 記特 記特別高圧受変電施設太陽光発電設備設置工事 特別高圧受変電施設太陽光発電設備設置工事 特別高圧受変電施設太陽光発電設備設置工事 特別高圧受変電施設太陽光発電設備設置工事縮 尺 縮 尺 図 名 図 名 図 番 図 番国立研究開発法人国立環境研究所 NS NS 中央監視制御設備 監視項目表 中央監視制御設備 監視項目表 中央監視制御設備 監視項目表 中央監視制御設備 監視項目表 E-11 E-11重重デバイス番号 デバイス番号操 作操 作 軽軽状 態状 態計 測計 測故障 故障表示 表示現場盤 現場盤重重操 作操 作 軽軽状 態状 態計 測計 測故障 故障表示 表示特高監視操作盤 特高監視操作盤DoDoDiDiAiAiPiPiPIO PIODoDoDiDiAiAiPiPi通信 通信RS-11 RS-11操 作操 作表 示表 示集合灯集合灯警 報警 報操 作操 作グラフィックパネル グラフィックパネル グラフィックパネル グラフィックパネル グラフィックパネル グラフィックパネル表示 表示動作履歴動作履歴警報履歴警報履歴トレンドトレンド状 態状 態故 障故 障計 測計 測日 報日 報月 報月 報年 報年 報記録 記録監視装置 監視装置中央監視制御設備 中央監視制御設備項 目 名 称 項 目 名 称 盤 名 称 盤 名 称 備 考 備 考監視項目表 監視項目表重重デバイス番号 デバイス番号操 作操 作 軽軽状 態状 態計 測計 測故障 故障表示 表示現場盤 現場盤重重操 作操 作 軽軽状 態状 態計 測計 測故障 故障表示 表示特高監視操作盤 特高監視操作盤DoDoDiDiAiAiPiPiPIO PIODoDoDiDiAiAiPiPi通信 通信RS-11 RS-11操 作操 作表 示表 示集合灯集合灯警 報警 報操 作操 作グラフィックパネル グラフィックパネル グラフィックパネル グラフィックパネル グラフィックパネル グラフィックパネル表示 表示動作履歴動作履歴警報履歴警報履歴トレンドトレンド状 態状 態故 障故 障計 測計 測日 報日 報月 報月 報年 報年 報記録 記録監視装置 監視装置中央監視制御設備 中央監視制御設備項 目 名 称 項 目 名 称 盤 名 称 盤 名 称 備 考 備 考監視項目表 監視項目表2号系フィーダ遮断器(52F219) 2号系フィーダ遮断器(52F219) 2号系フィーダ遮断器(52F219) 2号系フィーダ遮断器(52F219) 2号系フィーダ遮断器(52F219) 2号系フィーダ遮断器(52F219)2号系フィーダ遮断器(43F219) 2号系フィーダ遮断器(43F219) 2号系フィーダ遮断器(43F219) 2号系フィーダ遮断器(43F219) 2号系フィーダ遮断器(43F219) 2号系フィーダ遮断器(43F219)2号系フィーダ遮断器 過電流(51F219) 2号系フィーダ遮断器 過電流(51F219) 2号系フィーダ遮断器 過電流(51F219) 2号系フィーダ遮断器 過電流(51F219) 2号系フィーダ遮断器 過電流(51F219) 2号系フィーダ遮断器 過電流(51F219) 2号系フィーダ遮断器 過電流(51F219)2号系フィーダ遮断器 地絡方向(67F219) 2号系フィーダ遮断器 地絡方向(67F219) 2号系フィーダ遮断器 地絡方向(67F219) 2号系フィーダ遮断器 地絡方向(67F219) 2号系フィーダ遮断器 地絡方向(67F219) 2号系フィーダ遮断器 地絡方向(67F219) 2号系フィーダ遮断器 地絡方向(67F219)2号系フィーダ 電流(F219) 2号系フィーダ 電流(F219) 2号系フィーダ 電流(F219) 2号系フィーダ 電流(F219) 2号系フィーダ 電流(F219) 2号系フィーダ 電流(F219)2号系フィーダ 電力量(F219) 2号系フィーダ 電力量(F219) 2号系フィーダ 電力量(F219) 2号系フィーダ 電力量(F219) 2号系フィーダ 電力量(F219) 2号系フィーダ 電力量(F219)2号系フィーダ遮断器(52F220) 2号系フィーダ遮断器(52F220) 2号系フィーダ遮断器(52F220) 2号系フィーダ遮断器(52F220) 2号系フィーダ遮断器(52F220) 2号系フィーダ遮断器(52F220)2号系フィーダ遮断器(43F220) 2号系フィーダ遮断器(43F220) 2号系フィーダ遮断器(43F220) 2号系フィーダ遮断器(43F220) 2号系フィーダ遮断器(43F220) 2号系フィーダ遮断器(43F220)2号系フィーダ遮断器 過電流(51F220) 2号系フィーダ遮断器 過電流(51F220) 2号系フィーダ遮断器 過電流(51F220) 2号系フィーダ遮断器 過電流(51F220) 2号系フィーダ遮断器 過電流(51F220) 2号系フィーダ遮断器 過電流(51F220) 2号系フィーダ遮断器 過電流(51F220)2号系フィーダ遮断器 地絡方向(67F220) 2号系フィーダ遮断器 地絡方向(67F220) 2号系フィーダ遮断器 地絡方向(67F220) 2号系フィーダ遮断器 地絡方向(67F220) 2号系フィーダ遮断器 地絡方向(67F220) 2号系フィーダ遮断器 地絡方向(67F220) 2号系フィーダ遮断器 地絡方向(67F220)2号系フィーダ 電流(F220) 2号系フィーダ 電流(F220) 2号系フィーダ 電流(F220) 2号系フィーダ 電流(F220) 2号系フィーダ 電流(F220) 2号系フィーダ 電流(F220)2号系フィーダ 電力量(F220) 2号系フィーダ 電力量(F220) 2号系フィーダ 電力量(F220) 2号系フィーダ 電力量(F220) 2号系フィーダ 電力量(F220) 2号系フィーダ 電力量(F220)2号系フィーダ遮断器(52SC20) 2号系フィーダ遮断器(52SC20) 2号系フィーダ遮断器(52SC20) 2号系フィーダ遮断器(52SC20) 2号系フィーダ遮断器(52SC20) 2号系フィーダ遮断器(52SC20)2号系フィーダ遮断器(43SC20) 2号系フィーダ遮断器(43SC20) 2号系フィーダ遮断器(43SC20) 2号系フィーダ遮断器(43SC20) 2号系フィーダ遮断器(43SC20) 2号系フィーダ遮断器(43SC20)2号系コンデンサ 自動-手動 2号系コンデンサ 自動-手動 2号系コンデンサ 自動-手動 2号系コンデンサ 自動-手動 2号系コンデンサ 自動-手動 2号系コンデンサ 自動-手動2号系フィーダ遮断器 過電流(51SC20) 2号系フィーダ遮断器 過電流(51SC20) 2号系フィーダ遮断器 過電流(51SC20) 2号系フィーダ遮断器 過電流(51SC20) 2号系フィーダ遮断器 過電流(51SC20) 2号系フィーダ遮断器 過電流(51SC20) 2号系フィーダ遮断器 過電流(51SC20)2号系フィーダ遮断器 地絡方向(67SC20) 2号系フィーダ遮断器 地絡方向(67SC20) 2号系フィーダ遮断器 地絡方向(67SC20) 2号系フィーダ遮断器 地絡方向(67SC20) 2号系フィーダ遮断器 地絡方向(67SC20) 2号系フィーダ遮断器 地絡方向(67SC20) 2号系フィーダ遮断器 地絡方向(67SC20)2号系フィーダ 電流(SC20) 2号系フィーダ 電流(SC20) 2号系フィーダ 電流(SC20) 2号系フィーダ 電流(SC20) 2号系フィーダ 電流(SC20) 2号系フィーダ 電流(SC20)1号系コンデンサ
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(42SC24) 2号系コンデンサ PF断(42SC24) 2号系コンデンサ PF断(42SC24) 2号系コンデンサ PF断(42SC24)2号系コンデンサ SR異常(42SC24) 2号系コンデンサ SR異常(42SC24) 2号系コンデンサ SR異常(42SC24) 2号系コンデンサ SR異常(42SC24) 2号系コンデンサ SR異常(42SC24) 2号系コンデンサ SR異常(42SC24) 2号系コンデンサ SR異常(42SC24)2号系コンデンサ SC異常(42SC24) 2号系コンデンサ SC異常(42SC24) 2号系コンデンサ SC異常(42SC24) 2号系コンデンサ SC異常(42SC24) 2号系コンデンサ SC異常(42SC24) 2号系コンデンサ SC異常(42SC24) 2号系コンデンサ SC異常(42SC24)2号系コンデンサ(42SC25) 2号系コンデンサ(42SC25) 2号系コンデンサ(42SC25) 2号系コンデンサ(42SC25) 2号系コンデンサ(42SC25) 2号系コンデンサ(42SC25)2号系コンデンサ(43SC25) 2号系コンデンサ(43SC25) 2号系コンデンサ(43SC25) 2号系コンデンサ(43SC25) 2号系コンデンサ(43SC25) 2号系コンデンサ(43SC25)2号系コンデンサ 2Eリレー動作(42SC25) 2号系コンデンサ 2Eリレー動作(42SC25) 2号系コンデンサ 2Eリレー動作(42SC25) 2号系コンデンサ 2Eリレー動作(42SC25) 2号系コンデンサ 2Eリレー動作(42SC25) 2号系コンデンサ 2Eリレー動作(42SC25) 2号系コンデンサ 2Eリレー動作(42SC25)2号系コンデンサ PF断(42SC25) 2号系コンデンサ PF断(42SC25) 2号系コンデンサ PF断(42SC25) 2号系コンデンサ PF断(42SC25) 2号系コンデンサ PF断(42SC25) 2号系コンデンサ PF断(42SC25) 2号系コンデンサ PF断(42SC25)2号系コンデンサ SR異常(42SC25) 2号系コンデンサ SR異常(42SC25) 2号系コンデンサ SR異常(42SC25) 2号系コンデンサ SR異常(42SC25) 2号系コンデンサ SR異常(42SC25) 2号系コンデンサ SR異常(42SC25) 2号系コンデンサ SR異常(42SC25)2号系コンデンサ SC異常(42SC25) 2号系コンデンサ SC異常(42SC25) 2号系コンデンサ SC異常(42SC25) 2号系コンデンサ SC異常(42SC25) 2号系コンデンサ SC異常(42SC25) 2号系コンデンサ SC異常(42SC25) 2号系コンデンサ SC異常(42SC25)所内変圧器 LBS(89H1) 所内変圧器 LBS(89H1) 所内変圧器 LBS(89H1) 所内変圧器 LBS(89H1) 所内変圧器 LBS(89H1) 所内変圧器 LBS(89H1)所内変圧器 LBS PF断 所内変圧器 LBS PF断 所内変圧器 LBS PF断 所内変圧器 LBS PF断 所内変圧器 LBS PF断 所内変圧器 LBS PF断所内変圧器 温度異常 所内変圧器 温度異常所内変圧器 LBS(89H2) 所内変圧器 LBS(89H2) 所内変圧器 LBS(89H2) 所内変圧器 LBS(89H2) 所内変圧器 LBS(89H2) 所内変圧器 LBS(89H2)所内変圧器 LBS PF断 所内変圧器 LBS PF断 所内変圧器 LBS PF断 所内変圧器 LBS PF断 所内変圧器 LBS PF断 所内変圧器 LBS PF断所内変圧器 温度異常 所内変圧器 温度異常所内 MCCB断 所内 MCCB断所内 地絡過電流 所内 地絡過電流一括故障 一括故障No.3SC盤(2系) No.3SC盤(2系) No.3SC盤(2系) No.3SC盤(2系) No.3SC盤(2系) No.3SC盤(2系)No.4SC盤(2系) No.4SC盤(2系) No.4SC盤(2系) No.4SC盤(2系) No.4SC盤(2系) No.4SC盤(2系)No.5SC盤(2系) No.5SC盤(2系) No.5SC盤(2系) No.5SC盤(2系) No.5SC盤(2系) No.5SC盤(2系)所内Tr盤(1系) 所内Tr盤(1系)所内Tr盤(2系) 所内Tr盤(2系)所内分電盤 所内分電盤直流電源装置(DC-1) 直流電源装置(DC-1) 直流電源装置(DC-1) 直流電源装置(DC-1) 直流電源装置(DC-1) 直流電源装置(DC-1)合計 合計 171 171 171 179 179 179 100 100 100 60 60 60 108 108 108 44 44 44 89 89 89 28 28 28 27 27 27 23 23 23 83 83 83 294 294 294 24 24 24 333 000 108 108 108 50 50 50 44 44 44 79 79 79 217 217 217 91 91 91 196 196 196 81 81 81 204 204 204 194 194 194 117 117 117 208 208 208 194 194 194 75 75 75 52 52 52 52 52 52 52 52 52BL BL BLBL BL BLBL BL BL BLBL BL BLBL BL BL BLBL BL BLBZ BZ BZBZ BZ BZBZ BZ BZBZ BZ BZBZ BZ BZBZ BZ BZBZ BZ BZ BZBZ BZ BZBZ BZ BZBZ BZ BZBZ BZ BZBZ BZ BZBZ BZ BZBZ BZ BZBZ BZ BZBZ BZ BZBZ BZ BZBZ BZ BZBZ BZ BZ BZBZ BZ BZBZ BZ BZ BZBZ BZ BZBZ BZ BZBZ BZ BZBZ BZ BZBZ BZ BZBZ BZ BZBZ BZ BZBZ BZ BZBZ BZ BZBZ BZ BZ BZBZ BZ BZBZ BZ BZBZ BZ BZBZ BZ BZBZ BZ BZBZ BZ BZBZ BZ BZBZ BZ BZ BZBZ BZ BZBL BL BLBZ BZ BZBL BL BLBZ BZ BZBL BL BLBZ BZ BZBZ BZ BZ BZ直流電源装置(DC-2) 直流電源装置(DC-2) 直流電源装置(DC-2) 直流電源装置(DC-2) 直流電源装置(DC-2) 直流電源装置(DC-2) 一括故障 一括故障 BL BL BL運転 運転故障 故障OVGR制御 OVGR制御直流電流 直流電流直流電圧 直流電圧直流電力 直流電力交流電流 交流電流交流電圧 交流電圧交流電力 交流電力交流電力量 交流電力量運転 運転故障 故障OVGR制御 OVGR制御直流電流 直流電流直流電圧 直流電圧直流電力 直流電力交流電流 交流電流交流電圧 交流電圧交流電力 交流電力交流電力量 交流電力量旧特別高圧受変電棟太陽光発電D 旧特別高圧受変電棟太陽光発電D 旧特別高圧受変電棟太陽光発電D 旧特別高圧受変電棟太陽光発電D 旧特別高圧受変電棟太陽光発電D 旧特別高圧受変電棟太陽光発電D(37.5kW) (37.5kW)新特別高圧受変電棟太陽光発電L 新特別高圧受変電棟太陽光発電L 新特別高圧受変電棟太陽光発電L 新特別高圧受変電棟太陽光発電L 新特別高圧受変電棟太陽光発電L 新特別高圧受変電棟太陽光発電LBZ BZBZ BZ (61.5kW) (61.5kW)分電盤、中央監視盤等は令和6年設置 分電盤、
中央監視盤等は令和6年設置*建屋(太陽光架台基礎含む)は令和6年完成 *建屋(太陽光架台基礎含む)は令和6年完成 *建屋(太陽光架台基礎含む)は令和6年完成 *建屋(太陽光架台基礎含む)は令和6年完成 *建屋(太陽光架台基礎含む)は令和6年完成 *建屋(太陽光架台基礎含む)は令和6年完成 *建屋(太陽光架台基礎含む)は令和6年完成本工事で設置する太陽光発電設備は赤色記入とする 本工事で設置する太陽光発電設備は赤色記入とする 本工事で設置する太陽光発電設備は赤色記入とする 本工事で設置する太陽光発電設備は赤色記入とする 本工事で設置する太陽光発電設備は赤色記入とする 本工事で設置する太陽光発電設備は赤色記入とする 本工事で設置する太陽光発電設備は赤色記入とする1,5501,3506,875 6,875 7,975 7,9751,160 29,700 1,160特高変電室 配電盤室天井伏図 1/100ガイドレールレール受部材 C-100*50*20 t=3.2レール受部材 C-100*50*20 t=3.2ガイドレール屋根伏図 1/200AB手摺コーナー 手摺桁面手摺妻面ハト小屋RD100φRD100φ伸縮目地Y1Y2Y3Y4Y5X1 X2 X3 X4 X5Y1Y2Y3Y4Y5X1 X2 X3 X4 X54,680(260*18)1,050260 2605,200 1,0506,875 6,875 7,975 7,97529,70016,7806,840 1,5506,84075 751,550 380 1,500 2,430 2,000 3,0002,0001,4001,550 2351,435810 8101,4352,0502,665 2,0502,0502,665 2,050742.5 1,5001,350520575600鉄骨階段基礎屋上踏台600 5552351,5506,84016,7806,840 1,550380制気口(900*500)制気口(900*500)太陽光架台基礎. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 日 付縮 尺件 名図 名 図 番整 番 製 図 担 当 検 図 承 認訂 正特 記国立研究開発法人国立環境研究所令和7年国立研究開発法人国立環境研究所特別高圧受変電施設太陽光発電設備設置工事2025.05屋根伏図・天井伏図 1/100*建屋(太陽光架台基礎含む)は令和6年完成分電盤、中央監視盤等は令和6年設置A-01本工事で設置する太陽光発電設備は赤色記入とするアンカーボルトABR400 溶融亜鉛メッキ仕上 M20 L=600太陽光発電モジュール(別工事)屋上太陽光モジュール架台(別工事)アンカーボルトABR400 溶融亜鉛メッキ仕上 M20 L=600太陽光発電モジュール屋上太陽光モジュール架台206,1506,900600 150150 1701003,180 1,5001,160503204,6805,6504,6801,500 3,1803,180 1,5003,000 1804,200 1,230 2204202,3501002,2502,3501002,2502,3501002,250620740806 36060 6170 170150200160 20 20200100 5035502352001,650 4501,160 2,100600 5601,7702,7001,960 680180150101,1202,640450370 3,9403702,500 330 9603,7904,1602,2001,8803201506,875 4,055 320 251,100 335 9252,3602,700 900 4,4006,1506,8751,160600800 1,801 3,5491506,9002303651506004506,9001,784 4,3666,150 150 310 1,990 6802,9804,767601,14560820 4406,0008001,634 3,5664002,140 310300 201,620 320 2001,000400 60074059047075225754,349 174,3665,2001,3651,4251,78560 6 1,3611,4311,7913501,000740480 20 80 3007001,550 6,840 6,840 1,5502,840 2,500 1,5001,550 235 1,550 235 1,350 1,500 2,430 1,400 2,000 2,000 3,000150160シーリングMS-2 15*10ECPt=60横張 FCC吹付+0.8FKt=6.0+外装仕上塗材ELGS21形下地 GB-St=12.5天井目地W=6.0LGS100形下地 GB-Rt=12.5×2+GW-Bt=25ECPt=60横張グラスウール25kg/m3t=100充填コンクリート打放A種下地 FCC吹付縁石9-11-8砂利敷A種ネットフェンスh=2,500コンクリート金鏝下地 合成樹脂塗床モルタル幅木h=100 塗床材立上げ保護コンクリート:t=80 溶接金網100*100 φ6.0敷き込み絶縁用シート:フラットヤーンクロス断熱材:ポリスチレンフォームt=25屋根保護防水絶縁断熱工法BI-1C-60*30*2.3(通し部材)特高変電室配電盤室化粧目地20*20竪樋100φ屋外機置場・給気塔 東立面図屋外機置場・給気塔 南立面図打継目地20*20屋外機置場・給気塔 北立面図C-60*30*2.3(通し部材)C-60*30*2.3(通し部材)LGS100形下地 両面GB-Rt=12.5×2+GW-Bt=25AL製軒水切 ツヅキ アルトップ70配線トラフ床点検口地中外周のコンクリート打継部は SUSタラップ8-31-1コンクリート打放しB種コンクリート金鏝仕上給気口水膨張系止水材(早川ゴム DSW-9030T)水膨張系止水材(早川ゴム DSW-9030T)止水板 早川ゴム(株) サンタックゴム止水板E-830-Nコンクリート打放A種下地 FCC吹付均しモルタルt=15+塗膜防水X-2コンクリート金鏝仕上▽共同溝FL▽新設FL△設計GL▽共同溝スラブ下端太陽光発電モジュール基礎 屋上手摺水下FIXECP目地ECPt=60FCC吹付特高変電室 配電盤室地中外部 コンクリート打放B種 コーン穴はシーリングMS-2を充填する。
スリーブ100φ内部鉄骨見え掛部 SOP塗装B種コンクリート打放A種▽FG13/14 SP1/2天端X5 X3 X2 X1X1 X2Y1 Y2 Y5 Y4 Y3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 承 認 検 図 担 当 製 図 日 付 件 名 整 番令和7年国立研究開発法人国立環境研究所2025.05訂 正特 記特別高圧受変電施設太陽光発電設備設置工事縮 尺 図 名 図 番国立研究開発法人国立環境研究所 1/50 矩計図 A-02SG24402,100 5,875 2,100 4,7751,400 2,000 3,000 1,560 2,430 1,500 1,3506,840 6,8407,975 7,975 6,87529,700570 1,2008001,000 1,1002,050 2,665 2,665 2,0504401,500 1,350 2,430 1,560 3,000 2,000 1,40016,7801,550 6,840 6,840 1,5507,975 7,975592 1,700400 2,258958 1,7001,0001,0002,4331,200 1,2009251,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,0002,292 2,291 2,292 2,292 2,291 2,292 2,658 2,659 2,658 2,658 2,659 2,6586,875 6,87529,700925800 (Y4のみ) (Y4のみ)6,875太陽光パネル架台伏図コンクリート基礎、アンカーボルトまで工事完了SN400BSS400SS400SS400SS400SN400B SG2 H-440x300x11x18SB3 H-200x100x5.5x8SG1 H-440x300x11x18SB4 H-450x200x 9x14SB1 H-400x200x8x13SB2 H-400x200x8x13SN400B SG3 H-588x300x12x20SB5 H-200x100x5.5x8 SS400屋根伏図デッキの向き*R1:レール受部材 C-100x50x20x3.2ダイアフラム SN490C 2サイズアップとするSS400SS400SS400 SB6 H-200x200x8x12CSG1 H-440x300x11x18CSG2 H-588x300x12x20Y4Y3Y2FAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFA FAFA FAFA FAFA FAFA FAFA FAX5 X4 X3 X2 X1SB4SG1Y5Y4Y3Y2Y1*R1 *R1*R1 *R1*R1 *R1*R1 *R1SG1 SG1 SG1SB4SB3SB3SB4SB4SB4SB5 SB5SB4CSG1CSG2 CSG2SB1SB1SB1SB1SB5 SB5 SB5SB2 SB5 SB5SB2SB6SB6SB6SB6SB5 SB5 SB5 SB5 SB2 SB2SB5 SB5 SB5 SB5 SB5 SB5SB2 SB2SB5 SB5 SB5 SB5 SB5 SB5SB2 SB2SB5 SB5 SB5 SB5 SB5 SB5 SB2 SB2SB5 SB5 SB5 SB5 SB5 SB5SB2SB2SB2SB4 SB4 SB4 SB4 SB4SB4 SB4 SB4 SB4 SB4CSG1CSG1CSG1SB3SB3SB3SB3SB3SB3SB3SB3SB3SB1SB1SB1SB1SB1SB1SB1SB1SB1SB1SB1SB1[-100x50x5x7.5開口補強SG1 SG1 SG1 SG1SG2SG2SG2SG2SG2SG2SG2SG2SG2SG3 SG3 SG3 SG3X4 X5 X3 X2 X1300300735400150185アンカーボルトFA(本工事)架台基礎詳細図□-D13@100520以上4-M20(L=400)(アンカーボルト間隔)8-D13H鋼 無収縮モルタル厚さ30PL-6 100x751-M12(中ボルト)垂木 [-75x40 x5 x 7SA H-150x150x7x10SB H-150x150x7x10垂木 [-75x40 x5 x 7SA H-150x150x7x10SB H-150x150x7x10垂木 [-75x40 x5 x 790*建屋(太陽光架台基礎含む)は令和6年完成アンカーボルト設置済み本工事で設置する太陽光パネル架台設備(無収縮モルタル及び鉄骨架台)は赤色記入とする400 250650焼抜き栓溶接Aw:焼抜き栓溶接ピッチ600合成スラブデッキFC24メッキZ12・エンクロ有り600x50x1.2D10@150D10@150承 認 検 図 担 当 製 図 日 付 件 名 整 番令和7年国立研究開発法人国立環境研究所2025.05訂 正特 記特別高圧受変電施設太陽光発電設備設置工事縮 尺 図 名 図 番 国立研究開発法人国立環境研究所 1/200 S-01 太陽光パネル架台伏図令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所特別高圧受変電施設太陽光発電設備設置工事総務部施設課参考数量積算書令和7年5月No.1特別高圧受変電施設太陽光発電設備設置工事金円 (工事価格 金 円)数 量 単位 備 考1式1 式 法定福利費含む1式1式1式令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所 総合計(工事費)消費税等相当額合計(工事価格)摘 要 金 額 名称諸経費直接工事費名 称 摘要 数 量 単位 単価 金 額 備 考Ⅰ 電気設備工事太陽光発電設備設置工事架橋PE絶縁耐燃性PEシースケーブル 撤去 600V EM-CET 100sq(旧特高パワコン) 90 m遮蔽付制御PE絶縁耐燃PEシースケーブル 撤去 EM-CEE-S 2sq-20C(旧特高パワコン) 110 m厚銅電線管 GP36mm 171 m同上付属品 1式600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 EM-IE 5.5° 493 m架橋PE絶縁耐燃性PEシースケーブル 600V EM-CE 14sq-2C 125 m架橋PE絶縁耐燃性PEシースケーブル 600V EM-CE 22sq-2C 279 m架橋PE絶縁耐燃性PEシースケーブル 600V EM-CE 100sq(既設用パワコン) 22 m架橋PE絶縁耐燃性PEシースケーブル 600V EM-CE 150sq(新設用パワコン) 31 m遮蔽付制御PE絶縁耐燃PEシースケーブル EM-CEE-S 2sq-8C(既設用パワコン) 32 m遮蔽付制御PE絶縁耐燃PEシースケーブル EM-CEE-S 2sq-16C(既設用パワコン) 32 m制御用PE絶縁耐燃PEシースケーブル EM-CEE-S 2sq-2C(既設用パワコン) 32 m遮蔽付制御PE絶縁耐燃PEシースケーブル EM-CEE-S 2sq-8C(新設用パワコン) 41 m遮蔽付制御PE絶縁耐燃PEシースケーブル EM-CEE-S 2sq-16C(新設用パワコン) 41 m制御用PE絶縁耐燃PEシースケーブル EM-CEE-S 2sq-2C(新設用パワコン) 41 m太陽電池モジュール 410W 150 枚同上鉄骨架台 SS400溶融亜鉛メッキ 1 式太陽電池延長ケーブル 50m 12 本接続箱 鋼板製 屋外壁掛形 6 台パワーコンディショナ 3φ3W 10kW 保護装置 屋外壁掛形 10 台パワーコンディショナ盤(4台用) 鋼板製 屋内自立形 既設用 1 台パワーコンディショナ盤(6台用) 鋼板製 屋内自立形 新設用 1 台消耗雑材料 1式小計電工費 1式据付工事費 1式パワーコンディショナ撤去費 旧特高受変電施設 1 台中央監視装置設定作業費 富士電機製 1 式試運転調整費 1式仮設重機費 25tラフタークレーン 6 台小計パワーコンディショナ処分費 旧特高受変電施設 1 台現場雑費 1式小計合計