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入札公告 [PDFファイル/118KB]

発注機関
愛媛県西宇和郡伊方町
所在地
愛媛県 西宇和郡伊方町
公告日
2026年1月13日
納入期限
入札開始日
開札日
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入札公告 [PDFファイル/118KB] 伊方町入札公告第87号町有財産(物品)の売払いについて、次のとおり一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告する。令和8年1月14日伊方町長 高門 清彦1 一般競争入札に付する物件【自動車】売却区分番号財産名称初年度登 録総排気量(ℓ)走行距離(㎞)予定価格(円)入札保証金(円)1 塵芥収集車 H27.3 2.99 143,937 1,100,000 110,0002 ポンプ自動車 H17.2 4.00 7,434 150,000 15,000※予定価格とは、あらかじめ伊方町が定めた最低売払価格をいう。※走行距離は、下見会までの間に増加する場合がある。2 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する一般競争入札に参加させることができない者又は同条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しない個人又は法人であること。(2)個人又は法人の役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団、及び同法第2条第6号に規定する暴力団員に該当する者でないこと。また、個人又は法人の役員等が、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。(3)当該物件を暴力団の事務所その他これに類するものの用に供しようとする者でないこと。(4)次のいずれかに該当する者でないこと。・暴力団員がその経営に実質的に関与している者。・自己、自社又は第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもって暴力団を利用するなどしている者。・暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している者。・暴力団又は暴力団員と、社会的に非難されるような関係を有している者。・暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者。(5)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体及び当該団体の役員若しくは構成員となっている者でないこと。(6)前記(2)~(5)に掲げる暴力団員等の依頼を受けて入札に参加しようとする者でないこと。(7)日本語を完全に理解できること。(8)伊方町が定めるガイドライン(以下「町ガイドライン」という。)及び紀尾井町戦略研究所株式会社が定めるKSI官公庁オークションに関連する利用規約及び各種ガイドラインの内容を承諾、順守することができること。(9)公有財産の買受について一定資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格等を有していること。(10)3によりあらかじめ一般競争入札への参加申し込みをした者であるもの。3 入札参加申込みの方法(1)仮申込み(インターネットによる申込み)入札参加希望者は、令和8年1月14日(水)13時0分から令和8年2月3日(火)14時0分までに、あらかじめ紀尾井町戦略研究所株式会社の提供するインターネット公有財産売却システム(以下「売却システム」という。)により参加の仮申込みの手続きを行うとともに、クレジットカードにより伊方町が定めた入札保証金を納付すること。(2)本申込み(必要書類の提出)入札参加希望者は、上記(1)の仮申込みの手続きを完了した後、令和8年2月4日(水)までに所定の申込書等により伊方町総合政策課に一般競争入札への参加を申し込むこと。① 申込書等を郵送する場合ア 送付先 〒796-0301 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦1993番地1伊方町役場 総合政策課財政管理係イ 受 付 簡易書留で令和8年2月4日(水)※消印有効② 申込書等を持参する場合ア 受付場所 伊方町役場 総合政策課財政管理係イ 受付時間 上記期間の町役場開庁日の午前9時00分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)なお、参加申込時に必要な書類等は以下のとおりとする。・公有財産売却一般競争入札参加申込書・個人の場合は、住民票抄本の写し(3か月以内に発行されたもの)・法人の場合は、履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書の原本(3か月以内に発行されたもの)※法人の代表者が従業員に入札手続きを委任する場合など、申込者が入札の手続きを行わない場合は、委任状が必要です。4 契約条項を示す場所及び期間(1)場 所 伊方町役場総合政策課財政管理係(2)時 間 令和8年1月14日(水)13時0分から令和8年2月24日(火)13時0分まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)5 現場説明を行う日時及び場所下見会は、事前予約制としますので参加希望者は開庁日の午前9時から午後5時の間に事前にそれぞれの発注担当課まで電話予約すること。区分番号 日時 場所 発注担当課連絡先1申請開始から入札期限までであればいつでも閲覧可能伊方町役場駐車場(伊方町湊浦1993番地1)町民課環境政策係(0894-38-2653)2申請開始から入札期限までであればいつでも閲覧可能伊方町役場駐車場(伊方町湊浦1993番地1)総務課危機管理係(0894-38-2655)6 質問受付期間及び質問方法(1)質問受付期間 令和8年1月14日(水)13時0分から令和8年2月17日(火)13時0分までの執務時間内(2)質問方法 FAX又は電子メールにて受け付ける。また、下記連絡先へ送信後、到着確認の電話連絡を行うこと。送信先 :伊方町役場 総合政策課FAX :0894-38-1179メールアドレス:zaisei@town.ikata.ehime.jp電話番号 :0894-38-2659(3)質問回答 FAX又は電子メールで行う。ただし、必要な場合は町ホームページに掲載を行う。7 一般競争入札等の場所及び期間(1)場 所 紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する公有財産売却システム上(2)入札期間 令和8年2月17日(火)13時0分から令和8年2月24日(火)13時0分まで(3)開 札 令和8年2月24日(水)14時0分から8 入札の方法(1) 売却システム上で入札価格を登録する。なお、この登録は、一度しか行うことができない。(2) 郵便による入札書の提出は、認めない。9 入札保証金に関する事項入札に参加しようとする者は、3の手続きと共に売却物件ごとに定められた入札保証金を指定された納付方法により納付すること。(1) 納付方法入札保証金の納付は、クレジットカード(デビットカードは除く)による納付のみとします。公有財産売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し込みを行い、入札保証金を所定の手続きに従って、クレジットカード(デビットカードは除く)にて納付すること。 (2) 入札保証金の充当落札者の納付した入札保証金は、契約保証金及び売却代金に充当する。(3) 入札保証金の引き落とし落札者以外の者には、クレジットカードからの入札保証金の引き落としを行わない。(4)落札者が、伊方町が定める契約締結期限までに契約を締結しない場合は、その落札を無効とし、入札保証金は伊方町に帰属する。10 入札の無効本公告に示した競争入札参加資格のない者及び競争入札参加資格の確認について虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札説明書(伊方町インターネット公有財産売却ガイドライン)に記載する無効な入札に該当する入札は無効とする。11 落札者の決定の方法入札期間終了後、伊方町は開札を行い、売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに、売却システム上の入札において、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定とする。ただし、最高価格での入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)で落札者を決定する。なお、落札者の決定に当たっては、落札者の会員識別番号を落札者の氏名(名称)とみなす。12 契約及び契約保証金に関する事項落札者は、落札者決定後、伊方町からの電子メールなどによる契約締結に関する案内に従い伊方町と売買契約を締結しなくてはならない。(1) 契約締結期限令和8年3月10日(火)午後5時15分まで落札者が、契約締結期限までに契約しなかったとき、及び落札者が公有財産売却の参加仮申し込みの時点で18歳未満の方など公有財産売却に参加できない者の場合に、売却の決定が取り消される。(2) 契約保証金8の(2)により、入札保証金を契約保証金に充当する。(3) 必要書類契約に際しては、伊方町より契約書(2通)を送付するので、落札者は必要事項を記入、押印の上、必要書類を添付して(1)の契約締結期限までに伊方町に直接持参または郵送(特定記録郵便または書留郵便に限る。)すること。13 売払代金の納入落札者は、売払代金の納付期限までに指定された納付方法により売払代金の全額を一括で納付すること。なお、売払代金のほか、契約費用、運搬費用、公租公課、自動車損害賠償責任保険料等、本契約の締結及び履行に関して一切の費用は落札者の負担とする。また、緊急車両として公道を走る場合、改造・手続きが必要になる可能性があるが、一切の費用は落札者の負担とする。(1) 売払代金納付期限令和8年3月10日(火)16時0分まで(2) 納付方法売払代金は伊方町が交付する納入通知書で納付すること。なお、売払代金の納付に係る費用は、落札者の負担となる。また、伊方町が納付期限までに売払代金の納付を確認できることを条件とする。(3) 売払代金の残額の金額売払代金の残金は、売却価格から契約保証金を差し引いた金額となる。14 物品の引渡し物品の引渡しは次の期間及び場所にて現状で引渡すものとする。契約の相手方は、売却代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合「保管依頼書」を提出しなければならない。引渡し後に発生した不具合や故障及び発見された傷等については、伊方町は一切の責任を負わないものとする。引渡し時には、「公有財産移転登録等書類受領書」及び「町有財産受領書」を提出すること。(1)引渡期間 契約締結及び売却代金残金納入後~令和8年3月19日(木)時間帯 午前9時~午後4時(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)(2)引渡場所 5下見会の場所に同じ15 所有権の移転及び名義変更(1) 売買物件の所有権は、落札者が売買代金を完納した時に移転するものとする。(2) 売買代金完納後の売買物件の引き渡しに要する費用、車検並びに所有権移転に要する諸費用及び公租公課等は、落札者の負担とする。また、緊急車両として公道を走る場合、改造・手続きが必要になる可能性があるが、一切の費用は落札者の負担とする。(3) 自動車の場合、落札者に伊方町より「一時抹消登録証明書」、「譲渡証」(軽自動車の場合は「返納確認書」)を渡すので、落札者への所有者変更手続きを行うこと。16 契約書作成の要否要17 その他(1) 売却財産は経年による劣化、使用によるキズ及び不具合が複数箇所あるので、充分理解した上で入札すること。また、伊方町は契約不適合責任を負わない。(2) 詳細又は不明な点については下記の担当課に照会すること。区 分 担当課 電話番号 住 所入札・受付担当総合政策課 0894-38-2659(直通)〒796-0301愛媛県西宇和郡伊方町湊浦1993番地11 町民課環境政策係 0894-38-2653(直通) 同上2 総務課危機管理係 0894-38-2655(直通) 同上

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