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配水管布設替工事等実施設計業務(ゼロ市債)

発注機関
青森県五所川原市
所在地
青森県 五所川原市
カテゴリー
工事
公告日
2026年1月13日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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配水管布設替工事等実施設計業務(ゼロ市債) 1/4 債五水委第1号の業務委託について 標記件名について、下記の条件付き一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。 令和8年1月14日五所川原市長 佐々木 孝昌記1 競争入札に付する業務2 入札参加資格 次に掲げる要件を全て満たし、あらかじめ市長の審査を受け入札参加資格を有すると認められた者であること。 (1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。 (2) 五所川原市契約事務規則(平成17年規則第53号。以下「契約事務規則」という。)第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。 (3) 五所川原市から指名停止の措置を受けた場合、その期間が本公告の日から開札の日までにないこと。 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生又は再生手続開始の申立てがなされている者ではないこと。 (5) 青森県内に本店、支店、または営業所を有すること。 (6) 公告日から契約締結予定日時点において、市の令和7年度測量・建設コンサルタント等競争入札参加資格者名簿に登録され、法に基づく登録(上水道及び工業用水道)がされていること。 (7) 次の各号に該当する技術者をそれぞれ配置できること。 (ア、イを同一の技術者が兼務することができない。) ア 管理技術者 同種業務において管理技術者又は照査技術者として従事した実績を有するもので当該入札(1) 業 務 番 号 債五水委第1号(2) 業 務 名 配水管布設替工事等実施設計業務(ゼロ市債)(3) 業 務 場 所 五所川原市大字飯詰字石田 地内(4) 履 行 期 限 令和 8年 8月20日(5) 業 務 の 種 類 設計業務(6) 業 務 概 要 配水管布設替工事等実施設計業務 L=490.0m工事案件数 2件※詳細は別紙設計図書のとおり(7) 最 低 制 限 価 格 設定する。 (8) 発 注 担 当 課 上下水道部 水道課(9) 入札書の提出方法 直接持参の方法による。 (入札書は所定の日時・場所へ参集の上、投函すること。)2/4参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を配置できること。 イ 照査技術者 同種業務において管理技術者又は照査技術者として従事した実績を有するもので当該入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を配置できること。 (8) 本件業務に係る入札参加資格審査申請書提出日以前5年以内に官公庁発注の契約金額300万円以上の同種業務の元請業務実績があること。 3 資格審査等(1) 入札参加希望者は、次に掲げる書類を各1部提出し、入札参加資格を有することについて市長の審査を受けること。 ア 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書 イ 配置予定技術者調書(業務) ウ 業務実績調書 ※ア,イ,ウの書類は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。 また、調書には調書に記載している書類を添付すること。 (2) 提出方法 管財課へ持参すること。 (3) 受付期間 令和8年1月14日(水)から令和8年1月21日(水)までとする。 ただし、閉庁日を除く。 (4) 受付時間 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。 ただし、受付期間最終日の受付時間は午前9時から正午までとする。 (5) 審査結果等 ア 資格の審査結果については、申請者に対して令和8年1月21日以降にFAXにより通知する。 イ 入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由に異議があるときは異議を申し立てることができる。 (6) その他 ア 書類の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。 イ 提出された書類の差換え及び訂正は認められない。 また、提出された書類の内容を聴取し別途関係書類の提出を求めることがある。 ウ 入札参加資格を有すると認められた者が、開札日までの間に次のいずれかに該当することとなったときは入札参加資格を喪失し、入札に参加することはできない。 この場合、該当する者にその旨を通知する。 ① 入札参加資格の要件を欠いたとき。 ② 提出した書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。 ③ 入札に参加させることが、著しく不適当と認められるとき。 4 設計図書等(設計書、設計図、契約書案等)(1)縦覧期間 公告の日から令和8年1月21日まで (2)縦覧方法 五所川原市ホームページからダウンロードすること。 http://www.city.goshogawara.lg.jp/jouhou/nyusatsu/koukoku.html(3) 設計図書等への質問回答 ア 質問は参加資格を有すると認められた者からのみ受付する。 3/4イ 質問がある場合は、質問回答書に質問を記載し、あらかじめ管財課に電話連絡のうえ、令和8年1月21日までにFAXにより提出すること。 ウ 質問者に対しては、速やかにFAXにより回答する。 5 入札の辞退(1) 入札参加資格を有すると認められた者又は入札書を郵送した者が入札を辞退する場合は、開札前日までに入札辞退届を提出すること。 (2) 入札辞退届は市のホームページから様式をダウンロードして作成し、管財課に持参すること。 6 入札方法等(1) 入札保証金は免除する。 (2) 入札書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。 (3) 入札書は封筒に入れ、入札執行者の指示にしたがい提出すること。 (4) 入開札執行時刻に遅れた者は、入札に参加することができないので注意すること。 (5) 代理人に入札させるときは、入札前に委任状(入札者及び代理人の使用印鑑が押印されたもの)を提出するとともに、入札書は代理人名義で作成し、代理人の使用印鑑を押印すること。 (6) 落札にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (7) 契約事務規則第5条に規定する入札者心得書を遵守すること。 (8) 入札執行回数は、予定価格を事前公表する場合は1回を限度とし、その他の場合は2回を限度とする。 (9) 各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(地方自治法施行令第百六十七条の十第二項の規程により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は直ちに、再度の入札をすることができる。 また、最低制限価格以上の価格の入札がないことにより落札者がないときは、直ちに再度の入札をすることができる。 7 入開札の執行(1) 日時 令和8年1月28日(水)午前10時00分(2) 場所 五所川原市字布屋町41番地1 市庁舎2階 会議室2A(3) 同日に複数の入開札を行う場合、入札執行者が入開札順を定める。 8 無効の入札 次のいずれかに該当する入札は無効とする。 (1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 予定価格を事前公表する場合において、予定価格を超える金額の入札(3) 入札者心得書及び本公告に示した条件等入札に関する条件に違反した入札9 落札者の決定方法(1) 最低制限価格を設定する場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価4/4格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに、くじで落札者を決定する。 この場合において、くじを引かない者があるときはその者に代えて当該入札事務に関係のない市職員がくじを引く。 10 契約の締結(1) 落札者は、速やかに発注担当課に赴き契約締結の手続きをとること。 (2) 落札者は、契約締結に際し、契約金額の10分の1以上の契約保証金の納付、又は契約保証金に代わる担保の提供をしなければならない。 ただし、次のいずれかに該当するときは契約保証金の納付を免除する。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 イ 契約者から委託を受けた保険会社と履行保証契約を締結したとき。 (3) 契約は、落札者が決定した日から7日以内に締結しなければならない。 ただし、落札者から書面による契約締結延期の申出があり、市長がそれを承認したときはこの限りでない。 (4) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しない場合には、指名停止の措置をとることがある。 (5) 契約締結前に、落札者が市の指名停止措置を受けた場合若しくは指名停止措置要件に該当する事実があったと認められる場合又は本公告の要件を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。 11 その他(1) 本公告に関する問合せは、管財課まで電話により行うこと。 電話番号:0173-35-2111 内線2176又は2177(2) 入札参加資格審査申請書(添付書類を含む。)及び質問回答書等については、本公告に定められた方法以外の方法で提出されたものは受付しないので注意すること。 author: userctime: 2026/01/07 14:14:33mtime: 2026/01/07 14:15:18soft_label: JUST PDF 6title: 位置図詳細図 様式第2号(第33条関係)契約保証金免除申請書令和 年 月 日 五所川原市長(申請者) 住所 氏名 債五水委第1号 配水管布設替工事等実施設計業務 に係る契約保証金を次の理由により免除してくださるよう申請します。 理由 □1 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険を締結している。 □2 保険会社との間に履行保証委託契約を締結している。 □3 過去2年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した。 契約件名契約金額契約締結年月日履行年月日備考 令和 年 月 日台帳確認印 令和 年 月 日台帳確認印 令和 年 月 日台帳確認印注1 保険会社との間に履行保証保険契約を締結している場合は、当該履行保証保険契約に係る保険証券を添付すること。 2 保険会社との間に履行保証委託契約を締結している場合には、当該履行保証委託契約に基づく保険会社の公共工事履行保証証券を添付すること。 3 国又は他の地方公共団体との契約に係る実績については、その実績に係る証明書を添付するものであること。 別紙業 務 番 号 債五水委第1号1 業 務 名 配水管布設替工事等実施設計業務(ゼロ市債)2 業務場所 五所川原市大字飯詰字石田 地内3 履行期限 令和 8年 8月20日4 委託料(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 )5 契約保証金 \990,000-の納付に代えて東日本建設業保証㈱の保証を受けた。 五所川原市契約事務規則第33条第1項第6号の規定により免除6 そ の 他 上記の業務(以下「委託業務」という。)について、発注者 と受注者は、別紙の条項(「ただし、第 条を除く。」又は「ただし、建設関連業務委託契約約款の削除条項に記載の条項等を除く。」)によって委託契約を締結した。 この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。 令和 年 月 日発注者 五所川原市長 佐々木 孝昌 印受注者 住 所 青森県黒石市花巻字花巻38-1氏 名 印所長 佐藤 雅彦建 設 関 連 業 務 委 託 契 約 書(案)\5,874,000-\534,000-株式会社 日本水工コンサルタント青森営業所収入印紙五所川原市字布屋町41番地1建設関連業務委託契約約款の削除条項1.現場調査業務の有無による削除条項 この契約約款中、現場調査業務の有無に応じて、次の条項を削除する。 2.契約の保証の別による削除条項 この契約約款中、契約の保証の別に応じて、次の条項を削除する。 3.契約金額による削除条項 この契約約款中、請負代金額に応じて、次の条項を削除する。 4.意匠登録に係る削除条項5.その他の削除条項適用区分 現場調査業務の有無 削 除 条 項①現場調査業務を含む場合第20条(B)、第28条(B)、第29条(B)、第31条(B)、第51条(B)②現場調査業務を含まない場合第20条(A)、第27条、第28条(A)、第29条(A)、第30条、第31条(A)、第51条(A)適用区分 契 約 の 保 証 削 除 条 項①契約保証金(有価証券等を担保として提供した場合を含む。)を納付した場合又は、金融機関もしくは保証事業会社の保証を担保として提供した場合第45条(B)②公共工事履行保証契約により、契約保証金を免除した場合第45条(B)③履行保証契約により契約保証金を免除した場合 第45条(B)④五所川原市契約事務規則第33条第1項第6号の規定により契約保証金を免除した場合第4条、第45条(A)適用区分 契 約 金 額 削 除 条 項契約金額が100万円未満の場合 第35条、第36条、第37条適用区分 現場調査業務の有無 削 除 条 項①成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物の形状等について意匠登録を受ける場合第8条の2(B)②成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物の形状等について意匠登録を受けない場合第8条の2(A)建設関連業務委託契約約款(総則)第1条 受注者は、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「設計図書」という。)に基づき、頭書の履行期限までに頭書の委託業務を完了し、この契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その委託料を支払うものとする。 2 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、委託業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。 この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い委託業務を行わなければならない。 3 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示がある場合を除き、委託業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。 8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによるものとする。 9 前2項に定めるもののほか、この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 (指示等及び協議の書面主義)第2条 この契約書に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。 この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。 3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。 (業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。 3 この契約書の他の条項の規定により履行期限又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。 この場合において、第1項中「この契約を締結した日」とあるのは「当該請求があった日」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 (契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。 この場合において、第5号に掲げる措置を講じたときは、直ちに当該措置に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。 (1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供(3) 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 第35条において同じ。 )の保証が付されるためのもの(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付されるための措置(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を塡補する履行保証保険契約の締結2 前項各号に掲げる措置に係る契約保証金(契約保証金の納付に代わる担保については、当該担保の価値)の額又は保証金額若しくは保険金額(第5項において「契約保証金の額等」という。)は、委託料の10分の1以上としなければならない。 3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる措置を講じる場合は、当該措置は、第45条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 4 第1項の規定により、受注者が同項第4号又は第5号に掲げる措置を講じたときは、契約保証金の納付を免除する。 5 委託料の変更があったときは、契約保証金の額等が変更後の委託料の10分の1に達するまで、発注者は、契約保証金の額等の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額等の減額を請求することができる。 (権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び委託業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 3 受注者が前払金の使用、部分払等によってもなお成果物に係る委託業務の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。 4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、委託料債権の譲渡により得た資金を成果物に係る委託業務の履行以外に使用してはならず、また、その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 (著作権の譲渡等)第6条 受注者は、成果物(第38条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条の2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。 2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。 3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。 4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。 また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。 5 受注者は、成果物(委託業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用し、又は複製し、また、第1条第4項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。 6 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(同法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。 (一括再委託等の禁止)第7条 受注者は、委託業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 3 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。 ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。 4 発注者は、受注者に対して、委託業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 (特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (意匠の実施の承諾等)第8条の2(A) 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項の規定による登録意匠をいう。 )を設計に用い、又は成果物によって表現される構造物若しくは成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)の形状等について同法第3条の規定による意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。 2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 第8条の2(B) 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項の規定による登録意匠をいう。 )を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。 2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠法第3条の規定による意匠登録を受ける権利を発注者に無償で譲渡するものとする。 (調査職員)第9条 発注者は、調査職員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 調査職員を変更したときも、同様とする。 2 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 (1)発注者の意図する成果物を完成させるために受注者又は受注者の管理技術者に対し委託業務に関する指示をすること。 (2)この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対し承諾又は回答をすること。 (3)この契約の履行に関し、受注者又は受注者の管理技術者と協議をすること。 (4)委託業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査をすること。 3 発注者は、2人以上の調査職員を定め、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの調査職員の有する権限の内容を受注者に通知するものとする。 分担を変更したときも、同様とする。 4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5 発注者が調査職員を定めたときは、この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。 この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 (管理技術者)第10条 受注者は、委託業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 管理技術者を変更したときも、同様とする。 2 管理技術者は、委託業務の管理及び統轄を行う権限を有する。 3 受注者は、委託料の変更、履行期限の変更、委託料の請求及び受領、第14条第1項の規定による請求の受理、同条第2項の規定による決定及び通知、同条第3項の規定による請求、同条第4項の規定による通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を管理技術者に委任しないものとする。 4 受注者は、前項に規定するものを除くほか、自己の有する権限を管理技術者に委任したときは、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 (照査技術者)第11条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 照査技術者を変更したときも、同様とする。 2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。 (地元関係者との交渉等)第12条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。 この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。 2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。 (土地への立入り)第13条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。 この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。 (管理技術者等に関する措置請求)第14条 発注者は、管理技術者、照査技術者、受注者の使用人又は第7条第3項の規定により受注者から委託業務の一部を委任され、若しくは請け負った者がその委託業務の実施について著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、調査職員がその職務の執行について著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 (履行報告)第15条 受注者は、設計図書で定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。 (貸与品等)第16条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他委託業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、その日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 4 受注者は、設計図書で定めるところにより、委託業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。 5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。 (設計図書と委託業務内容が一致しない場合の修補義務)第17条 受注者は、委託業務の内容が設計図書、発注者の指示又は発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰する理由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (条件変更等)第18条 受注者は、委託業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を調査職員に通知し、その確認を請求しなければならない。 (1)図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 (2)設計図書に誤り又は脱漏があること。 (3)設計図書の表示が明確でないこと。 (4)履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が一致しないこと。 (5)設計図書で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 調査職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行わなければならない。 3 前項の規定による調査は、受注者を立ち会わせて行わなければならない。 ただし、受注者が立ち会わないときは、この限りでない。 4 発注者は、受注者の意見を聴いた上、第2項の調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、当該調査を終了した日から14日以内に、その内容を受注者に通知しなければならない。 ただし、当該期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 5 前項の調査の結果により、第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 6 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (設計図書等の変更)第19条 発注者は、前条第5項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、設計図書又は委託業務に関する指示(以下この条及び第21条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (委託業務の中止)第20条(A) 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第30条第1項において「天災等」という。)であって受注者の責めに帰することができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が委託業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、直ちに受注者に通知して、委託業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。 2 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、受注者に通知して、委託業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 3 発注者は、前2項の規定により委託業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者が委託業務の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (委託業務の中止)第20条(B) 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に通知して、委託業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 2 発注者は、前項の規定により委託業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者が委託業務の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (委託業務に係る受注者の提案)第21条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。 2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。 3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期限又は委託料を変更しなければならない。 (適正な履行期限の設定)第22条 発注者は、履行期限の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 (受注者の請求による履行期限の延長)第23条 受注者は、その責めに帰することができない理由により履行期限までに委託業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期限の延長を請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは履行期限を延長するとともに、当該履行期限の延長が発注者の責めに帰する理由によるときは、必要があると認められるときは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による履行期限の短縮等)第24条 発注者は、特別の理由により履行期限を短縮する必要があるときは、受注者に履行期限の短縮を請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (履行期限の変更方法)第25条 この契約書の規定による履行期限の変更を必要とした場合の変更後の履行期限については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が履行期限の変更理由が生じた日(第23条の場合にあっては発注者が履行期限延長の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期限短縮の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (委託料の変更方法等)第26条 この契約書の規定により委託料の変更を必要とした場合の変更後の委託料については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が委託料の変更理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 (臨機の措置)第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を直ちに発注者に通知しなければならない。 3 調査職員は、災害防止その他委託業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 この場合において、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。 4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。 この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 (一般的損害)第28条(A) 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他委託業務の実施に関して生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。 ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。 (一般的損害)第28条(B) 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他委託業務の実施に関して生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。 ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)第29条(A) 委託業務の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。 ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰する理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 3 第1項の規定にかかわらず、委託業務の実施にともない、通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害(設計図書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。)を賠償又は補償しなければならない。 ただし、委託業務の実施につき受注者が損害を防止するのに必要な措置等善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた損害については、受注者が負担する。 4 前3項の場合その他委託業務の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は、協力してその処理解決に当たるものとする。 (第三者に及ぼした損害)第29条(B) 委託業務の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。 ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰する理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 3 前2項の場合その他委託業務の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は、協力してその処理解決に当たるものとする。 (不可抗力による損害)第30条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰さないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、試験等に供される委託業務の出来形部分(以下この条及び第51条において「委託業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害の負担を発注者に請求することができる。 4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、当該損害の額(委託業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具であって立会いその他受注者の委託業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。次項において「損害額」という。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち委託料の100分の1を超える額を負担しなければならない。 5 損害額は、次の各号に掲げる損害の区分に応じ当該各号に定めるところにより、算定する。 (1) 委託業務の出来形部分に関する損害 損害を受けた委託業務の出来形部分に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。 (2)仮設物又は調査機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該委託業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を控除した額とする。 ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 2回以上にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の100分の1を超える額」とあるのは「委託料(この条の規定による損害の負担に係る額が含まれているときは、当該額を控除した額とする。)の100分の1を超える額から既に負担した額を控除した額」として同項を適用する。 (委託料の変更に代える設計図書の変更)第31条(A) 発注者は、第8条、第17条から第21条まで、第23条、第24条、第27条、第28条、前条、第34条又は第39条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。 この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が委託料を増額すべき理由又は費用を負担すべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (委託料の変更に代える設計図書の変更)第31条(B) 発注者は、第8条、第17条から第21条まで、第23条、第24条、第28条、第34条又は第39条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。 この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が委託料を増額すべき理由又は費用を負担すべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査及び引渡し)第32条 受注者は、委託業務を完了したときは、完成届により発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から10日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、委託業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。 この場合において、発注者は、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項後段の規定による通知を受けたときは、当該成果物の引渡しをしなければならない。 4 受注者は、第2項の規定による検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、修補の完了を委託業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。 (委託料の支払)第33条 受注者は、前条第2項(同条第4項後段の規定により適用される場合を含む。)の規定による検査に合格し、引渡しをしたときは、委託料の支払を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から30日以内に委託料の支払をしなければならない。 3 発注者は、各年度において、次に掲げる額を限度として委託料を支払うものとする。 年度 円 年度 円(引渡し前における成果物の使用)第34条 発注者は、第32条第3項又は第38条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 この場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 2 発注者は、前項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (前金払)第35条 受注者は、保証事業会社と履行期限(次項の場合にあっては、発注者と受注者とが協議して定める期限)を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(次条において「前払金保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請求書により委託料の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。 2 前項の前払金は、次の方法により分割して支払うものとする。 年度 円以内( 年度の委託料の支払限度額の10分の3以内) 年度 円以内( 年度の委託料の支払限度額の10分の3以内)3 発注者は、第1項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に前払金の支払をしなければならない。 4 受注者は、委託料(履行期間が数年度にわたる場合にあっては、各年度の委託料の支払限度額。以下この項及び次項において同じ。)が著しく増額された場合においては、その増額後の委託料の10分の3から受領済みの前払金額を控除した額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。 この場合においては、前項の規定を準用する。 5 受注者は、委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の委託料の10分の4を超えるときは、受注者は、委託料が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。 6 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して書面により返還すべき超過額を定める。 この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。 3 発注者は、前項の遅延利息を、委託料から控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。 4 受注者は、発注者の責めに帰する理由により、第33条第2項(第38条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による委託料の支払が遅れたときは、遅延日数に応じ、未受領金額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に請求することができる。 (検査の遅延の場合における遅延利息)第42条 発注者は、その責めに帰する理由により、第32条第2項(同条第4項後段の規定により適用される場合を含む。)の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの日数は、第33条第2項の期間(以下この条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。 この場合において、当該遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前条第4項の遅延利息を支払わなければならない。 (発注者の任意解除権)第43条 発注者は、委託業務が完了しない間は、次条又は第43条の3に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。 (発注者の催告による解除権)第43条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 (2) 正当な理由なく、委託業務に着手すべき期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。 (3) 履行期限まで又は履行期限経過後相当の期間内に委託業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。 (4) 管理技術者を配置しなかったとき。 (5) 正当な理由なく、第40条第1項の履行の追完がなされないとき。 (6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第43条の3 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 受注者が第5条第1項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。 (2) 受注者が第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該委託業務の履行以外に使用したとき。 (3) 受注者が成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。 (4) 受注者が成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約をした目的を達することができないとき。 (6) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 (7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしてもこの契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (8) 受注者が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下第10号において同じ。 )又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下第10号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。 (9) 受注者が第47条又は第47条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 (10) 受注者(アからオまでに掲げる場合にあっては、受注者(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは常時建設関連業務の契約を締結する事務所の代表者))が次のいずれかに該当するとき。 ア 暴力団員であると認められるとき。 イ 自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的で暴力団の威力を利用したと認められるとき。 ウ 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。 エ 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。 オ 暴力団員と交際していると認められるとき。 カ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。 キ その者(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは常時建設関連業務の契約を締結する事務所の代表者)がアからカまでのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの委託業務に係る再委託契約その他の契約を締結したと認められるとき。 ク アからカまでのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの委託業務に係る再委託契約その他の契約(キに該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。 (11) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令において受注者又は受注者を構成員に含む事業者団体(以下この号及び次号において「受注者等」という。)に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者等に対する当該排除措置命令が確定したとき(受注者が当該排除措置命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該排除措置命令の名宛人に対する当該排除措置命令の全てが確定したとき)。 (12) 独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令において受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者に対する当該納付命令が確定したとき(受注者が当該納付命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該納付命令の名宛人に対する当該納付命令の全てが確定したとき)。 (13) 受注者が、公正取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令について抗告訴訟を提起した場合において、その訴えについての請求を棄却し、又は訴えを却下する裁判が確定したとき。 (14) 受注者又は受注者の代理人、使用人その他の従業者(受注者が法人の場合にあっては、その代表者又はその代理人、使用人その他の従業者)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条の罪又は独占禁止法第89条の罪を犯し、刑に処せられたとき。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第44条 第43条の2各号又は前条各号に掲げる場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (違約金)第45条(A) 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託料の10分の1に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。 (1) 第43条の2又は第43条の3の規定により成果物の引渡し前にこの契約を解除したとき。 (2) 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 第45条(B) 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託料の100分の5に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。 (1) 第43条の2又は第43条の3の規定により成果物の引渡し前にこの契約を解除したとき。 (2) 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1) 受注者について破産法(平成16年法律第75号)の規定により破産手続開始の決定があった場合における同法の破産管財人(2) 受注者について会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の決定があった場合における同法の管財人(3) 受注者について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の決定があった場合における同法の再生債務者等3 第1項の場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項の規定は、適用しない。 4 発注者は、第1項の違約金を委託料から控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。 5 第1項の場合(第43条の3第8号及び第10号から第14号までの規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条第1項第1号から第3号までの措置が講じられているときは、発注者は、契約保証金又は契約保証金の納付に代わる担保をもって第1項の違約金に充当することができる。 (発注者の損害賠償)第46条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 (1) 成果物に契約不適合があるとき。 (2) 第43条の2又は第43条の3の規定により、成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。 (3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 (4) 前条第1項の違約金の額を超えた金額の損害が生じたとき。 2 発注者は、前項に規定する場合のほか、第43条の2又は第43条の3の規定によりこの契約を解除した場合又は前条第2項各号に掲げる者によりこの契約が解除された場合において同条の違約金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として受注者から徴収する。 3 第1項各号又は前項に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、前2項の規定は、適用しない。 第46条の2 発注者は、この契約に関して、第43条の3第11号から第14号までのいずれかに該当するときは、この契約を解除するかどうかにかかわらず、委託料の10分の2に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を損害賠償金として、受注者から徴収する。 2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において、発注者がその損害賠償金の額を超える金額についての賠償を請求することを妨げるものではない。 3 前2項の規定は、受注者が委託業務を完了した後においても適用があるものとする。 (受注者の催告による解除権)第47条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権)第47条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第19条の規定により設計図書を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。 (2) 第20条の規定による委託業務の中止期間が履行期間の2分の1(履行期間の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。 ただし、中止が委託業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の委託業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第48条 第47条又は前条各号に掲げる場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の損害賠償)第49条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 (1) 第47条又は第47条2の規定によりこの契約が解除されたとき。 (2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 前項各号に掲げる場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、同項の規定は、適用しない。 (解除の効果)第50条 この契約が解除された場合には、第1条第1項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。 ただし、第38条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。 2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が委託業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了した部分(第38条の規定による部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除く。以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。 業務番号 債五水委第1号業 務 名 配水管布設替工事等実施設計業務(ゼロ市債)特 記 仕 様 書五所川原市 上下水道部 水道課1第 1 章 総 則第1節 一般事項1-1 目的本設計業務委託は、五所川原市水道事業の配水管(更新・新設)の実施設計を行うことを目的とする。 1-2 適用この設計に関する一般的、共通的な事項については別に定める規定に従わなければならない。 1-3 設計技術者(1) 本設計は、専門的知識を有する技術者が実施しなければならない。 (2) 設計の責任者(管理技術者)は、上水道技術の経験を十分に有するものがあたらなければならない。 1-4 成果品成果品は、表1に示す図書とする。 なお、成果品の提出に際しては管理技術者が直接持参するものとし、必要な説明を行わなければならない。 1-5 履行期限本設計業務委託の履行期限は、令和 8年 8月20日までとする。 1-6 打合せ設計作業の過程において重要な事項は事前に調査職員と打合せを行わなければならない。 打合せ事項は、覚え書きとして1通を提出しなければならない。 1-7 ゼロ市債の活用本業務は、業務発注時期の平準化の取り組みによりゼロ市債を活用しているため、本年度中に契約締結、業務計画書作成、地下埋設物調査等の準備行為が可能となっている。 なお、現地踏査、前払金及び部分払いの請求は4月1日以降となっているため注意すること。 1-8 関連事項 本業務は西北県土整備事務所で予定している道路改良工事に併せて、計画道路内に配水管を布設する工事の設計である。 したがって、県発注の工事計画変更により、本委託の設計延長等が変更となる場合もあるため留意すること。 2表1 配水管詳細設計成果品一覧表設計種別 設計項目 成果品項目 縮 尺 摘 要詳細設計 設計図面 位置図(案内図) 1/2,500~1/10,000 白図(A1、A3)一般平面図 1/500~1/1,000 白図(A1、A3)詳細平面図 1/100~1/250 白図(A1、A3)縦断面図 V=1/100 H=1/500 白図(A1、A3)横断面図 1/100 白図(A1、A3)構造図 適宜 白図(A1、A3)その他仮設図等 適宜 白図(A1、A3)報告書 数量計算書 - A4ファイル綴込金抜き設計書 - A4ファイル綴込金入り設計書 - A4ファイル綴込単価書(代価書) A4ファイル綴込積算単価資料 A4ファイル綴込特記仕様書 - A4ファイル綴込占用関係書類 道路、河川、軌道 A4ファイル綴込調査、渉外関係書類一覧表 - A4ファイル綴込調査資料及び工法選定資料 - A4ファイル綴込埋設物調査資料 - A4ファイル綴込照査資料 A4ファイル綴込その他資料 その他打合せ、申請書等に関する調査職員の指示した図書- A4ファイル綴込電子媒体(1式)(CD-R)議事録簿(1部) 3第2節 委託業務一般仕様2-1 業務の遂行受注者は委託業務に必要な資料収集等について十分調査し、業務の遂行に支障のないようにしなければならない。 本仕様書に明示されていなくとも、委託業務遂行上当然必要となるものについては、受注者の責任において実施するものとする。 2-2 提出書類受注者は契約締結後すみやかに業務着手届、業務工程表、管理技術者選定通知書、照査技術者通知書を提出し発注者の承認を受けること。 受注者は業務完了後、すみやかに委託業務完了報告書を提出すること。 2-3 検査及び引き渡し発注者は前項の委託業務完了報告書を受理したときは、すみやかに委託業務の完了確認のため、検査を行うものとする。 なお、検査に要する費用は受注者の負担とする。 受注者は検査の結果不合格となり、補正を命じられたときは、遅滞なく当該事項を補正し再検査を受けなければならない。 2-4 成果品の提出成果品の提出に際しては、管理技術者が直接持参するものとし、必要な説明を行うこと。 2-5 成果品に対する責任範囲受注者は委託業務完了後であっても、成果品に対する瑕疵が発見された場合には発注者の指示に基づき成果品の訂正をすること。 なお、これに係わる費用は受注者の負担とする。 2-6 成果品の帰属成果品の管理及び帰属はすべて発注者に属する。 受注者は成果品または資料等を第三者に公表してはならない。 ただし、発注者の承認があった場合はこの限りではない。 2-7 貸与資料等委託業務遂行上必要な資料は受注者の要請に基づき発注者が貸与するものとし、受注者は委託業務完了後すみやかにこれを返却すること。 受注者は貸与資料の破損、汚損、滅失に対して十分注意するとともに、万一破損、汚損、滅失した場合はすみやかに発注者に報告し協議のうえ、受注者の責任において修復して返却すること。 発注者が受注者に貸与する資料は、次に示す事項を標準とする。 ただし、資料があるものに限る。 ・ 基本設計成果、 各種調査検討資料、 測量成果、 土質調査報告書、 交通量調査報告書、 地下埋設物調査資料、 試掘調査報告書等4第 2 章 委 託 業 務 内 容第1節 総 則1 業務の目的配水管の詳細設計業務は、設計図書、設計指針、技術文献及び各種調査検討資料など既存の関連資料をもとに、計画地点の地形、道路交通状況、沿道利用状況、既設占用物件状況などに基づき、施工性、経済性、機能性、維持管理、安全性、環境等の観点から構造形式、線形、施工方法について総合的な検討を行い、工事に必要な詳細設計図書を作成することを目的とする。 また、占用許可(道路占用、河川占用、鉄道用地占用等)を得るための資料を作成し、許可を得るために必要となる関連機関との協議などに同行し、発注機関の補助を行い、工事に必要な占用許可を得ることを目的とする。 第2節 業務内容1 設計協議本業務の目的を十分把握し、設計計画の方向を左右する様な問題に対する事前の協議、調査職員が業務の進捗状況を把握できるよう適切に協議を行うこと。 (1) 初回打合せ業務内容の確認(要望事項・内容、作業方針・工程、検討事項・内容等の協議確認)及び貸与資料等の確認。 (2) 中間打ち合わせ(必要に応じて)中間報告及び作業中に発生する諸条件の処理に関する事項についての確認、関係機関との協議。 中間打ち合わせを3回の打ち合わせを予定。 (3) 最終打合せ総括説明及び成果品の納品、検収の立ち会い。 2 設計計画受注者は、業務の目的、主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、業務計画書に示す事項を作成し、調査職員に提出する。 3 調査等(1) 現地踏査受注者は、設計図書に示された設計対象路線の現地踏査を行い、地形、地質、沿線の利用状況、環境、分水嶺、文化財及び自然公園、埋設物等、現地状況を十分に把握する。 なお、現地調査(測量、土質調査、試掘調査、交通量調査等)を必要とする場合は、調査内容について調査職員と協議する。 5(2) 資料の収集及び調査受注者は、業務上必要な資料、及び地下埋設物、その他の支障物件(電柱、架空線等)について、関係官公署、事業者などの将来計画も含め十分調査を行う。 (3) 公私有地の確認受注者は、道路、水路等について公私の不明確な場所について、公図並びに土地台帳図等により調査、確認し、調査職員と協議する。 (4)既設管調査受注者は、既設管の使用の可否の判断は、調査職員と協議のうえ決定する。 4 設計条件の整理、検討受注者は、設計図書に示す事項及び貸与資料等を把握のうえ、現地踏査に基づき、設計条件及び設計上の基本事項の整理、検討を行う。 (1) 資料の収集、整理(2) 地下埋設物等の整理、把握(3) 既存配管接続の確認及び検討(4) 給水管接続の確認及び検討(5) 道路横断、水路横断、軌道横断等の詳細設計及び検討(6) 道路、交通、沿道状況の検討(7) 各種関連事業計画との整合性の検討5 平面、縦断設計受注者は、管路における平面及び縦断的な部分の設計を行い、支障となる埋設物の抽出及び調整の検討を行う。 なお、構造計算を伴うものについてはそれを行い、設計図面作成を行う。 その設計には、土工、道路付属物、舗装の撤去、舗装復旧の設計を含む。 6 管路構造設計受注者は、弁室及び管防護等について詳細な設計を行う。 なお、構造計算を伴うものについてはそれを行い、設計図面作成を行う。 7 仮設配管設計受注者は、仮設配管を必要とする箇所について、詳細な設計を行う。 8 数量計算受注者は、決定した配管、弁室及び仮設の詳細形状に対して、設計図書に基づき、数量を工種別、区間別に取りまとめる。 その数量には、道路付属物、舗装復旧を含む。 9 関連機関との協議用資料作成受注者は、関連機関との協議に同行するとともに、協議用資料、説明用資料及び占用許可(道路占用、河川占用、鉄道用地占用等)を得るための関係書類の作成を行う。 10 照査照査技術者は、設計図書において定めがある場合、1.1.7照査技術者及び照査の実施に6基づき、次に示す事項を標準として照査を行い、管理技術者に照査報告書を提出する。 照査実施後、管理技術者は照査資料の写しを調査職員に提出する。 (1) 設計条件の決定に際し、現地状況のほか、基礎情報を収集、把握しているかの確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。 特に地形、地質条件及び道路交通、沿道条件、既設占用物については、設計の目的に対応した情報が得られているかの確認を行う。 (2) 成果図面をもとに管径、形式、線形、仮設工法等と、設計基本条件及び他の事業計画との整合が図られているかの照査を行う。 また、埋設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条件が設計計画に反映されているかの照査を行う。 (3) 設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。 また、施工方法、交通切り回し方法が適切であるかの照査を行う。 (4) 設計計算、設計図、数量の正確性や整合性などに着目し、赤黄チェックにより照査を行う。 11 成果の作成受注者は、次に示す事項及び表1に示すものを作成する。 なお、提出図書の内容及び部数について、設計図書に別段の定めがある場合はそれによる。 (1) 実施設計図書設計図面※1、数量計算書、各種検討書※2、金入設計書、金抜設計書、仕様書、 代価書(2) 清算設計図書※3変更設計図面、数量計算書、金入設計書(3) 道路占用資料(国、県道)※4(4) 河川占用、軌道占用(必要により)※4※1 設計図面ア 位置図位置図は、一般平面図による。 イ 一般平面図一般平面図は、施工箇所の配管の平面位置、形状、管径、区間距離を明記する。 なお、使用する図面は五所川原市の白図(1/10,000)を基とする。 ウ 管路平面図計画管路の平面位置、形状、管径、測点(原則として50mピッチ)、区間距離、河川名、道路名、弁室、異形管防護等の構造物、付属施設、工法等を記入し、隣接構造物、家屋、その他の構造物と明確に区別できるようにする。 7管路の異形管部、分岐部、伏越部については、管割付け詳細を配置し、資材名称、口径、寸法、他埋設物等を明示する。 エ 詳細図平面図で表記できない道路横断部、河川横断部、軌道横断部等については、1/100又は1/200の縮尺で、平面・横断・縦断図を作成する。 オ 横断図国・県道の横断図については、測点箇所(原則として50mピッチ)で作成し、配管管種・口径、道路復員、掘削巾、復旧巾、オフセットを明記する。 市道については、代表となる部分の断面を平面図1枚につき1箇所作成する。 明記の仕方は、国・県道と同様とする。 カ 構造図構造図は、異形管防護、弁室、水管橋、土留工その他調査職員が指示するものについて作成する。 また、構造計算、仮設計算に当たっては、調査職員と十分打ち合わせのうえ、計算例を確認して行う。 キ その他その他、必要に応じて調査職員が指示するものについて作成する。 ※2 検討書等特殊工法については、関係官公署、事業者との協議事項、施工箇所の状況、その他関係資料等を検討のうえ、工事の難易、経済性、工期等を考慮し、調査職員と十分に協議し決定する。 また、工法決定に至るまでの検討書を作成する。 なお、特定の材料、工法、又は特許に関するものを採用する場合は、その見本又は説明書を発注者に提出し協議する。 ※3 清算設計書清算図書の作成に当たっては、図面関係は変更部を赤色表示、数量計算書は変更後を上段に明記、設計書は変更後に作成する。 ※4 占用資料占用許可(道路占用、河川占用、鉄道用地占用等)を得るための関係書類は、調査職員の指示により作成する。 12 実施設計箇所 別紙に記載する案件毎の履行期限を遵守すること。 (別紙) 実施設計箇所No. 管種・口径 当初設計延長 履行期限1 DIP-GXφ150 410m 令和8年5月31日2 DIP-GXφ150 80m 令和8年8月20日490m 債五水委第1号五所川原市大字飯詰字石田地内配水管布設替工事等実施設計業務(ゼロ市債) 実施設計書五所川原市上下水道部水道課単位 金 額 摘 要工種行種別行細別行1号代価表種別行業務費内訳書費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価 備 考配水管布設替工事等実施設計業務(ゼロ市債)直接原価(電子成果品作成費除く)式 1・実施設計書式 1・・布設替詳細設計式 1・・・開削工法・布設替詳細設計(小口径)式 1・・・・開削工法・布設替詳細設計(小口径)業務 1 管径150mm 管路延長490m 床付~2m・・旅費交通費式 1・・・旅費交通費式 1単位 金 額 摘 要業務費内訳書費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価 備 考配水管布設替工事等実施設計業務(ゼロ市債)・電子成果品作成費式 1直接原価(その他原価除く)式 1その他原価式 1一般管理費等式 1業務価格式 1業務価格式 1消費税相当額式 1単位 金 額 摘 要業務費内訳書費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価 備 考配水管布設替工事等実施設計業務(ゼロ市債)業務委託料式 1代価表1 業務当り単位 金 額 摘 要2号代価表3号代価表開削工法・布設替詳細設計(小口径) 第1号管径150mm 管路延長490m 床付~2m名 称 ・ 規 格 数 量 単 価 備 考設計協議業務 1 第1回あり 中間あり3回 最終あり開削工法・布設替詳細設計(小口径) 報告書作成業務 1 管路延長300~500m未満主任技師人 1 608技師(A)人 3 752技師(B)人 7 028技師(C)人 6 909技術員人 5 539代価表1 業務当り単位 金 額 摘 要開削工法・布設替詳細設計(小口径) 第1号管径150mm 管路延長490m 床付~2m名 称 ・ 規 格 数 量 単 価 備 考・・・・・1業務当り代価表1 業務当り単位 金 額 摘 要設計協議 第2号第1回あり 中間あり3回 最終あり名 称 ・ 規 格 数 量 単 価 備 考主任技師人 2技師(A)人 5技師(B)人 3・・・・・1業務当り代価表1 業務当り単位 金 額 摘 要開削工法・布設替詳細設計(小口径) 報告書作成 第3号管路延長300~500m未満名 称 ・ 規 格 数 量 単 価 備 考主任技師人 0 770技師(A)人 3 080技師(B)人 2 310技師(C)人 0 770・・・・・1業務当り 様式第8号(第11条関係) 年 月 日質 問 回 答 書五所川原市長(管財課)商号又は名称電話番号FAX番号業務番号債五水委第1号業務名配水管布設替工事等実施設計業務(ゼロ市債)(回答日: )質問番号図 面番号等質 問 内 容回 答 内 容質問にあたっての注意事項1 質問がある場合は、本書に質問内容等を記載し提出すること。 (質問がない場合は提出しないこと。)2 提出は、管財課にあらかじめ電話連絡をしたうえFAXで行うこと。 電話番号:0173(35)2111(内線 2176)FAX番号:0173(35)36173 質問受付の期限について仕様書等で定めていない場合は、設計図書等の縦覧初日又は配付等の日から起算して3日後とする。 4 質問者に対しては、速やかにFAXで回答する。 (用紙サイズ:A4縦長)
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