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旧上下水道部庁舎3階空調設備設置工事

発注機関
青森県五所川原市
所在地
青森県 五所川原市
カテゴリー
工事
公告日
2026年1月13日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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旧上下水道部庁舎3階空調設備設置工事 1/5 五経第1号の工事請負について 標記件名について、下記の条件付き一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。 令和8年1月14日五所川原市長 佐々木 孝昌記1 競争入札に付する工事2 入札参加資格 次に掲げる要件を全て満たし、あらかじめ市長の審査を受け入札参加資格を有すると認められた者であること。 (1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。 (2) 五所川原市契約事務規則(平成17年規則第53号。以下「契約事務規則」という。)第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。 (3) 五所川原市から指名停止の措置を受けた場合、その期間が本公告の日から開札の日までにないこと。 (1) 工 事 番 号 五経第1号(2) 工 事 名 旧上下水道部庁舎3階空調設備設置工事(3) 工 事 場 所 五所川原市字不魚住61番地1 地内(4) 工 事 期 限 令和8年3月25日(5) 工 事 の 種 類 管工事(6) 工 事 概 要 機械設備工事 ヒートポンプエアコン 室外ユニット 2台(寒冷地仕様冷暖切替型) 室内ユニット 7台(天吊露出型)電気設備工事 電灯設備 改設一式 受電設備 改設一式 構内配電線路 改設一式(7) 予 定 価 格 ¥27,940,000-(消費税及び地方消費税の額を除く。)(8) 本工事は、低入札価格調査制度の対象工事であるため、五所川原市低入札価格調査制度実施要綱(以下「低入札価格調査制度実施要綱」という。)第4条に規定する調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)及び同要綱第8条に規定する基本的判断基準及び数値的判断基準を設定する。 (9) 発 注 担 当 課 上下水道部 経営管理課(10) 入札書の提出方法 郵便入札の方法による。 (入札書は郵送(一般書留又は簡易書留)により提出すること。 )2/5(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がなされ、決定後の建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)の規定による経営事項審査を受けていること。 (5) 五所川原市内に本店を有すること。 (6) 法の規定に基づく管工事に係る建設業許可を受け、契約締結予定日の1年7月前の直後の営業年度終了の日以降に法の規定による経営事項審査を受けていること。 (7) 施工に際して必要な法に規定する資格等を有し、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を工事現場に配置できること。 (8) 五所川原市建設業者工事施行能力審査規則(平成17年規則第144号)第14条の規定により作成された建設業者等級名簿(有資格者名簿)に登載され、令和7年度指名競争入札参加資格審査申請書提出時又は最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の管工事の総合評定値が650以上であること。 (9) 本件入札に係る資格審査申請書提出日以前10年以内に1件の請負契約金額が2000万円以上の同種工事の元請又は一次下請の施工実績があること。 3 資格審査等(1) 入札参加希望者は、次に掲げる書類を各1部提出し、入札参加資格を有することについて市長の審査を受けること。 ア 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書 イ 配置予定技術者調書 ウ 施工実績調書 エ 最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し ※ア,イ,ウの書類は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。 また、調書には調書に記載している書類を添付すること。 (2) 提出方法 管財課へ持参すること。 (3) 受付期間 令和8年1月14日(水)から令和8年1月21日(水)までとする。 ただし、閉庁日を除く。 (4) 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。 ただし、受付期間最終日の受付時間は午前9時から正午までとする。 (5) 審査結果等 ア 資格の審査結果については、申請者に対して令和8年1月21日以降にFAXにより通知する。 イ 入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由に異議があるときは異議を申し立てることができる。 (6) その他 ア 書類の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。 イ 提出された書類の差換え及び訂正は認められない。 また、提出された書類の内容を聴取し別途関係書類の提出を求めることがある。 ウ 入札参加資格を有すると認められた者が、開札日までの間に次のいずれかに該当することとなったときは入札参加資格を喪失し、入札に参加することはできない。 この場合、該当する者にその旨を通知する。 ① 入札参加資格の要件を欠いたとき。 3/5② 提出した書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。 ③ 入札に参加させることが、著しく不適当と認められるとき。 4 設計図書等(設計書、設計図、契約書案等)(1)縦覧期間 公告の日から令和8年1月21日まで (2)縦覧方法 五所川原市ホームページへ掲載 https://www.city.goshogawara.lg.jp/jouhou/nyusatsu/koukoku.html(3) 設計図書等への質問回答ア 質問がある場合は、質問回答書に質問を記載し、あらかじめ管財課に電話連絡のうえ、令和8年1月21日までにFAXにより提出すること。 イ 質問者に対しては、速やかにFAXにより回答する。 5 入札の辞退(1) 入札参加資格を有すると認められた者又は入札書を郵送した者が入札を辞退する場合は、開札前日までに入札辞退届を提出すること。 (2) 入札辞退届は市のホームページから様式をダウンロードして作成し、管財課に持参すること。 6 工事費内訳書(1) 入札書の提出に際し、入札金額の根拠となった積算内訳を記載した工事費内訳書を同封し提出すること。 (2) 工事費内訳書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。 (3) 工事費内訳書に示す項目は設計図書等の定めるところによること。 (4) 提出された工事費内訳書の差換え及び訂正は認められない。 (5) 次に掲げるもののいずれかに該当する工事費内訳書は無効とする。 ア 金額、氏名(名称)、印影若しくは重要な文字が誤脱したもの又は識別しがたいもの イ 示された項目が指定した項目と異なるもの ウ 工事費内訳書の計算に誤りがあるもの エ 記載内容が明らかに合理性を欠くもの又は不誠実に作成されたと認められるもの 7 入札方法等(1) 入札保証金は免除する。 (2) 入札書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。 (3) 入札書は、一般書留郵便又は簡易書留郵便の方法により提出すること。 (封筒の記載方法はホームページの記載例を参照し、必ず封印すること。)(4) あて先 〒037-8686 五所川原市総務部 管財課 行(5) 到着期限 令和8年1月27日(火)(期限を過ぎて到着したものは返却する。)(6) 入札書の受領について、入札参加者及びその他の者からの問い合わせには応じない。 また、入札書が到着しないことにより入札参加者に損害が生じても、入札参加者は市に対してその損害の賠償を請求することはできない。 (7) 落札にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを4/5問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (8) 契約事務規則第5条に規定する入札者心得書を遵守すること。 (9) 入札執行回数は1回とし、入札参加者が1者のみの場合であっても入札を行う。 8 開札及び立会い(1) 日時 令和8年1月28日(水)午前9時00分(2) 場所 五所川原市字布屋町41番地1 市庁舎2階 会議室2A(3) 同日に複数の開札を行う場合、入札執行者が開札順を定める。 (4) 開札にあたり、入札参加資格を有すると認められた者の中から、事前に立会人2名を選任し立会いを依頼するので、依頼を受けた者は開札に立会うこと。 この場合において、立会いを代理人に委任する場合は開札時刻までに委任状を提出し、代理人が立会うこと。 立会人又は代理人が開札時刻までに到着しない場合は、当該入札事務に関係のない市職員を立会わせるものとする。 (5) 立会いの依頼を受けた者以外の建設業者等級名簿(有資格者名簿)に登載されている者(従業員を含む。 )は、開札の立会い及び傍聴をすることはできないものとする。 9 無効の入札 次のいずれかに該当する入札は無効とする。 (1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 郵送された封筒が封印されていないと認められる入札(3) 郵送された封筒に、工事番号、開札日及び差出人のいずれかが記載されていない入札並び に郵送された封筒と入札書の記載事項が一致しない入札(4) 工事費内訳書の提出がない者のした入札及び工事費内訳書の合計金額と入札書記載金額が一致しない入札(5) 予定価格を事前公表する場合において、予定価格を超える金額の入札(6) 入札者心得書及び本公告に示した条件等入札に関する条件に違反した入札10 同価格入札の取扱い(1) 落札となるべき同価格の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに、くじで落札者又は調査対象となる者の順位を決定するものとする。 この場合において、当該入札者が立会人であるときはその者(代理人が立会ったときはその代理人)にくじを引かせ、それ以外の場合は、当該入札者に代えて当該入札事務に関係のない市職員にくじを引かせるものとする。 (2) 低入札価格調査制度実施要綱の規定による調査対象となるべき同価格の入札をし、基本的判断基準及び数値的判断基準を満たしている者が2名以上あるときは、後日、当該入札者にくじを引かせ、調査対象となる者の順位を決定するものとする。 11 落札者の決定方法(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込をした者(低入札価格調査制度実施要綱の規定により失格となった者を除く。)を落札者とする。 (2) 落札者が決定した場合には、直ちにその旨を連絡する。 12 契約の締結5/5(1) 落札者は、速やかに発注担当課に赴き契約締結の手続きをとること。 (2) 落札者は、契約締結に際し、契約金額の10分の1以上の契約保証金の納付、又は契約保証金に代わる担保の提供をしなければならない。 ただし、次のいずれかに該当するときは契約保証金の納付を免除する。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 イ 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。 (3) 契約は、落札者が決定した日から7日以内に締結しなければならない。 ただし、落札者から書面による契約締結延期の申出があり、市長がそれを承認したときはこの限りでない。 (4) 前号にかかわらず、契約の締結について議会の議決を要する場合(予定価格1億5千万円以上の工事請負)は、落札者が決定した日から7日以内に仮契約を締結し、議会の同意を得た後に本契約を締結する。 (5) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しない場合には、指名停止の措置をとることがある。 (6) 契約締結前に、落札者が市の指名停止措置を受けた場合若しくは指名停止措置要件に該当する事実があったと認められる場合又は本公告の要件を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。 13 その他(1) 本公告に関する問合せは、管財課まで電話により行うこと。 電話番号:0173-35-2111 内線2176又は2177(2) 入札参加資格審査申請書(添付書類を含む。)及び質問回答書等については、本公告に定められた方法以外の方法で提出されたものは受付しないので注意すること。 (3) 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知契約の相手方は、建設業法(昭和24年法律100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、契約の相手方の決定から請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。 工事費内訳書令和,年,月,日,工 事 費 内 訳 書, (入札書と同封のうえ提出),五所川原市長,住所又は所在,商号又は名称,代表者氏名,印,受任者氏名※1,印,工事番号,五経,第, 1,号,工 事 名,旧上下水道部庁舎3階空調設備設置,工事,工 種 ・ 種 別 ・ 名 称,単位,数量,金 額(税抜き、円),備考※2,直 接 工 事 費,機械設備工事,式, 1,電気設備工事,式, 1,発生材処分費,式, 1,計,-,-,0,共 通 仮 設 費,式, 1,現 場 管 理 費,式, 1,一 般 管 理 費,式, 1,合 計(工事価格),-,-,0,入札書記載金額と一致すること。 ,※1 代理人が提出する場合は、入札書と同一名義・同一印鑑であること。 (一般競争入札において郵送による提出を求めた場合は、受任者氏名を記載しないこと。),2 特殊事情等があるときは、その内容を記載すること。 ,(用紙サイズ:A4縦長), 現場説明書 現 場 説 明 書,1,工事番号,五経第1号,2,工事名,旧上下水道部庁舎3階空調設備設置工事,3,工事場所,五所川原市字不魚住61番1 地内,「■」印または「□」印のついたものについては、「■」印の付いたものを適用する。 ,4,一般共通事項,(1),本工事に対する質問事項がある場合は、以下の対応とする。 ,質問回答書を、別紙質問回答書に記載されている期日までに発注担当課に提出,回答書を速やかにFAXで回答する。 ,なお、質問がない場合は提出不要とする。 質問への回答がある場合のみ、全者に対して通知する。 質問書提出以外の問合せ(電話、来所等)には対応しない。 ,(2),余裕期間制度について,■,本工事は余裕期間制度を適用しない。 ,□,本工事は余裕期間制度を適用し、詳細は下表による。 ,実工期,○○日間(○.○ヶ月),余裕期間制度,落札日より○○日以内,留意事項,受注者は現場着手日報告書(実施要領参照)を提出することにより、請負契約を締結した日から発注者が設定する余裕期間内の任意の日を現場着手日として選択することができる。 ,※詳細は、青森県県土整備部整備企画課ホームページに掲載されている「「余裕期間制度」実施要領」による。 ,(3), 週休2日確保工事について,□,本工事は週休2日確保工事の対象としない。 ,■,本工事は受注者希望方式の週休2日確保工事である。 ,□,当初設計において、通期の週休2日を確保した場合の労務費補正を行っている。 ,☑,当初設計において、通期の週休2日を確保した場合の労務費補正を行っていない。 週休2日に取り組む場合、工期着手前に月単位もしくは通期のいずれかを発注者に対して協議すること。 ,□,本工事は発注者指定方式の月単位の週休2日確保工事である。 当初設計において、月単位の週休2日を確保した場合の労務費補正を行っており、受注者は月単位の週休2日の確保に取り組まなければならない。 ,※週休2日確保工事の詳細は、五所川原市ホームページ掲載の「建築工事における「建築工事における「週休2日確保工事」実施要領」による。 ,※週休2日確保工事の詳細は、青森県財務部財産管理課ホームページ掲載の「建築工事における「週休2日確保工事」実施要領」による。 ,(4),災害応急対策又は災害復旧に関する工事について,■,本工事は対象外である。 ,□,本工事は工事請負契約書第29条第4項ただし書の規定の適用を受ける災害応急対策又は災害復旧に関する工事である。 ,(5),工事情報共有システム(ASP)について,■,本工事では工事情報共有システム(ASP)を利用しない。 ,□,本工事では工事情報共有システム(ASP)を利用する。 なお、通信環境が確保できない場合などは、監督職員とシステムの利用について協議すること。 ,※工事情報共有システム(ASP)の詳細は、青森県財務部財産管理課ホームページ掲載の「建築工事における工事情報共有システム(ASP)利用基準」による。 ,(6),工事上の留意事項, 本工事の施工に伴う周辺道路、建築物、工作物等への損傷に対する復旧や、補償などに要する費用は、すべて受注者の負担とする。 , 現場周辺の道路における通行者等の安全に充分留意をし、付近住民への迷惑行為のないよう配慮すると共に、TV受信障害の苦情に対しては速やかに監督員と協議すること。 また、近隣との相互理解に努め、発注者と連絡を密にし、付近の住民に対して誠意と責任のある対応をすること。 ,(7),工事の施工にあたっては、工事用資材等を運搬するダンプトラック等の大型自動車による交通事故防止の観点から、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第12条に規定する団体等への加入者の使用を促進すること。 ,(8),建設業退職金共済制度について, 建設業退職金共済制度(以下「建退共」という。)に加入している受注者は、工事契約を締結後1ヶ月以内に建退共に発注者用掛金収納書を提出すること。 また、建退共に加入していない受注者は、すみやかに加入し掛金収納書を提出すること。 なお、期限内に提出できない特別の事情がある場合は発注者に申し出ること。 ,(9),受注者(受注者と契約に基づき事業を実施する者を含む。以下同じ)は、この契約にかかる工事の施工に必要な無技能労働者について、公共職業安定所の紹介する失業者を雇用するよう努めること。 ,(10),請負代金額に対する各年度の支払限度割合,令和7年度,100,%,令和8年度,0,%,令和9年度,0,%,(11),暴力団員等による不当介入に対する通報・報告義務, 受注者は、受注者及び下請負者に対して暴力団員等による不当介入があった場合、警察及び発注者へ通報・報告しなければならない。 また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。 ,(12),火災保険等について, 請負契約書第54条の規定により、工事目的物及び工事材料を下記保険に付すこと。 , (ア)保険種別,ア 保険種別, 保険種別は下記のとおりとし、いずれかの保険契約をすること。 , 普通火災保険、火災建築保険、建設工事保険、組立保険,イ 加入を要しない単独工事, 外構、植栽、書架制作据付、地盤調査、解体、敷地調査、草地造成等,ウ 保険契約の時期、加入期間、対象金額,保険種別,加入期間,加入期間,保険対象金額,建設工事保険,工事開始時,工期後19日,請負金額の100%以上,組立保険,機材搬入時,同上,同上,普通火災保険,建築,基礎完了時,同上,請負金額の85%以上,火災建築保険,設備,機材搬入時,同上,請負金額の95%以上,その他,機材搬入時,同上,請負金額の100%以上, 契約変更に伴い、当初の請負金額の15%を超える増額(累計した額)が行われた場合、又は工期を延長した場合は、ただちに前表に準じて加入内容変更の措置を講ずること。 ,エ 受注者は、保険証書の写しを発注者に1部提出すること。 ,(13),法定外労災保険の契約, 受注者は、労働者災害補償保険法に基づく労災保険のほかに、法定外の労災保険の契約を締結しなければならない。 保険証券等を監督職員に提示し、確認を受けること。 ,(14),工事実績情報サービス(CORINS)への登録について, 受注者は、工事請負代金額500万円以上の工事について、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をコリンズから監督職員にメール送信し、監督職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、訂正時は登録申請をしなければならない。 また、登録機関発行の「登録内容確認書」は、コリンズ登録時に監督職員にメール送信される。 提出期間は公共建築工事標準仕様書による。 ,問合せ先,一般財団法人日本建設情報総合センター(03-3505-2981),(15),ワンデーレスポンスの実施について, 本工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。 「ワンデーレスポンス」とは、受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。 ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。 , 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議を行うこと。 , 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。 , 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。 ,(16),ウィークリースタンスの推進について, 本工事は受発注者協力のもと、建設業の働き方改革推進のためウィークリースタンス等の推進を図ることとし、下記の事項について工事着手前に受発注者間で共有し、工事を進めていくこととする。 ,ア 打合せ時間の配慮:打合せは、勤務時間内に行う。 ,イ 資料作成依頼の配慮:資料作成依頼は、休日等に資料を作成しなければならない状況が発生しないよう十分に配慮する。 ,ウ ワンデーレスポンスの再徹底:問合せに対してワンデーレスポンスを徹底する。 ,(17),デジタル工事写真の小黒板情報電子化について, デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入および、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。 , 本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下「対象工事」という。)とすることができる。 対象工事では、以下のアからエの全てを実施することとする。 ,ア 対象機器の導入,受注者はデジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器及びソフトウェア等(以下「使用機器」という。)について、営繕工事写真撮影要領2.(3)撮影方法に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。 なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」に記載している技術を使用していること。 また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に本工事での使用機器について提示するものとする。 ,使用機器の事例として「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照されたい。 ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。 ,イ デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入, 受注者はアの使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。 小黒板情報の電子的記入を行う項目は、営繕工事写真撮影要領2.(3)撮影方法による。 ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。 ,ウ 小黒板情報の電子的記入の取扱い, 本工事の工事写真の取扱いは営繕工事写真撮影要領に準じるが、イに示す小黒板情報の電子的記入については営繕工事写真撮影要領4.で規定されている写真編集には該当しない。 ,エ 小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品, 受注者は、イに示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下「小黒板情報電子化写真」という。)を工事完成時に監督職員へ納品するものとする。 なお、受注者は納品時に工事写真信憑性チェックツール又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。 , なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。 ,【参考】,電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト),https://www.cryptrec.go.jp/list.html,使用機器の事例及びデジタル工事写真信憑性チェックツール,https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_digital.html,(19),新型コロナウイルス感染予防対策の実施, 国土交通省の建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドラインに基づき、感染予防対策を実施すること。 実施に当たっては、新型コロナウイルス感染予対策実施手順によるものとする。 , なお、費用は当初積算時には計上していないため、「新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止対策に係る費用の設計変更時における積算上の対応について」(令和2年4月22日付け国土交通省大臣官房官庁営繕部事務連絡)に基づき、実施計画書(費用の集計表も含む)を作成のうえ監督職員と協議し、変更設計時に計上するものとする。 ,「防止対策費用」の計上は原則として以下のものを対象とする。 ,・ 現場に従事する者のマスクの購入,・ 現場に配備する消毒液の購入,・ 現場入場・退場時の現場内施設の消毒作業,・ 体温計測器の設置,・ 社会機能維持者が新型コロナウイルス陽性者の濃厚接触者となった場合の待機期間の短縮のためのPCR検査等にかかる費用,【参考】,建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(国土交通省HP),https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000181.html,建設業における新型コロナウイルス感染症対策について(青森県県土整備部整備企画課HP),https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/corona.html,職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト(厚生労働省HP),https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00145.html,新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に係る費用の設計変更時における積算上の対応について(官庁営繕HP),https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000050.html,(18),遠隔臨場の実施, 本工事は、建設現場の遠隔臨場を行う対象工事である。 受発注者間で協議の上、監督職員の「監督職員の立会い」、「監督職員と協議」、「監督職員の検査」及び「関連工事等の調整」(以下、「監督職員の立会い等」という。)に動画撮影用のカメラ等とWeb 会議システム等を利用して遠隔臨場を行うものとする。 ,ア 建設現場における遠隔臨場の実施, 建設現場における遠隔臨場の実施は、工事受注者における「監督職員の立会い等に伴う手待ち時間の削減や確認書類の簡素化」や発注者(監督職員)における「従来の臨場の削減による効率的な時間の活用」を目指し、動画撮影用のカメラ等とWeb 会議システム等を使用して、公共建築工事標準仕様書、公共建築改修工事標準仕様書、公共建築木造工事標準仕様書及び建築物解体工事共通仕様書(以下「標準仕様書等」という。)に定める「監督職員の立会い等」を行うものである。 なお、遠隔臨場は、『県有建築物営繕工事の建設現場の遠隔臨場に関する試行要領』の内容に従い実施する。 ,イ 実施内容,(ア)「監督職員の立会い等」の実施, 受注者が動画撮影用のカメラ等により撮影した映像と音声をWeb 会議システム等を利用しながら「監督職員の立会い等」を実施するものである。 実施内容については、受発注者間で協議するものとする。 ,(イ)機器の手配, 遠隔臨場に要する動画撮影用のカメラ等やWeb 会議システム等は受発注者間で協議の上、工事受注者が手配するものとする。 これによらない場合は受発注者間で協議し決定するものとする。 ,(ウ)遠隔臨場を中断した場合の対応,電波状況等により遠隔臨場が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で協議を行う。 対応方法に関しては、確認箇所を画像・映像で記録したものをメール等で共有し、監督職員が当該画像・映像により確認することも可能とする。 なお、本項目は受発注者間で協議し、別日の臨場(遠隔臨場を含む)に変更することを妨げるものではない。 ,(エ)効果の検証, 遠隔臨場に要する動画撮影用のカメラ等やWeb 会議システム等は受発注者間で協議の上、工事受注者が手配するものとする。 これによらない場合は受発注者間で協議し決定するものとする。 ,(オ)費用, 動画撮影用のカメラ等やWeb 会議システム等の購入・リース費等の費用については別途とする。 ,(カ)不正行為, 遠隔臨場において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等を行った場合は、「建設業法」第28条の規定に基づき、監督処分を実施する場合がある。 ,(19),青森県認定リサイクル製品の使用, 本工事は「青森県認定リサイクル製品優先使用指針」に基づき、「青森県認定リサイクル製品」を使用し工事を実施するよう努めるものとする。 なお、「青森県認定リサイクル製品」の入手が困難な場合のほか使用できない理由がある場合は、その旨を「書面」で提出し、監督員の承諾を得て新材製品を使用するものとする。 (Aグループのみ),【青森県認定リサイクル製品優先使用指針-使用上のグループ区分に基づく認定製品の使用】,Aグループ, 特段の理由がない限り、優先使用に努める。 ,Bグループ, 試験的な使用等、積極使用に努める。 ,※使用上のグループ区分は価格と施工実績によるもので製品の優劣で定めたものではない。 Bグループの製品であっても使用できる工種がある場合は使用するよう努めるものとする。 ,認定リサイクル製品のパンフレット及び優先使用指針は下記の環境政策課ホームページに掲載している。 ,https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/nintei_recycle.html,(20),市場単価について, 本工事では「官庁営繕工事に適用する市場単価(令和5年度単価)の運用について(試行)」,(令和5年3月29日付け国営積第16号)を適用する。 ,5,現場環境改善(快適トイレの設置),(1),本工事では、受注者が「快適トイレ」の設置を希望する場合に、従来型トイレとの差額を計上できるものとする。 ,(2),受注者は、「快適トイレ」の設置を希望する場合、以下のアからサの仕様を満たすトイレを設置するものとする。 シからチの項目については、満たしていればより快適に使用できると思われる項目であり、必須ではない。 ,【快適トイレに求める標準仕様】,ア 洋式便座,イ 水洗機能(簡易水洗、し尿処理装置付きを含む),ウ 臭い逆流防止機能(フラッパー機能) (必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取ること),エ 容易に開かない施錠機能(二重ロック等) (二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明できるもの),オ 照明設備(電源がなくても良いもの),カ 衣類掛け等のフック付き、又は、荷物置き場設備機能(耐荷重5kg以上),【快適トイレとして活用するために備える付属品】,キ 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示,ク 入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等),ケ サニタリーボックス(女性専用トイレに限る),コ 鏡付きの洗面台,サ 便座除菌シート等の衛生用品,【推奨する仕様、付属品】,シ 室内寸法 900×900mm 以上(半畳程度以上),ス 擬音装置,セ 着替え台(フィッティングボード等),ソ フラッパー機能の多重化,タ 窓など室内温度の調整が可能な設備,チ 小物置き場等(トイレットペーパー予備置き場),(3),設置に要する費用については、当初積算時には計上していない。 (2)を満たしていることを示す書類及び見積書を作成のうえ監督職員と協議し、設計変更時に計上するものとする。 ,(4),"計上費用は、実際に要した費用のうち従来型トイレ(10,000円/基・月)との差額について51,000円/基・月を上限に共通仮設費に計上するものとし、男女各1基ずつの計2基(現場に女性がいない場合は1基)まで計上の対象とする。 計上費用の上限を超過した金額については計上を行わない。 ",(5),快適トイレは現場付近に設置するものを対象とし、現場事務所内に備え付けられているトイレは本項目の対象としない。 ,※快適トイレについての詳しい情報は、国土交通省ホームページやNPO法人日本トイレ研究所のホームページを参照。 ,6,施工条件等,(1),適用基準等,■,営繕工事写真撮影要領(令和5年版) 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修,■,工事写真撮影ガイドブック(令和5年版) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修,■,青森県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン(令和4年4月),■,青森県景観条例に基づき「青森県公共事業景観形成基準」及び「青森県景観色彩ガイドプラン」を遵守すること,■,建設副産物適正処理推進要綱,(2),環境物品等の調達方針,特記仕様書Ⅱ工事仕様(共通事項)における「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」を「青森県環境物品等調達方針」と読み替える。 ,(3),施工の制約,■,なし,□,あり(執務並行改修),(4),概成工期,■,設定しない。 ,□,設定する。 (工期末より○○日前とする。),(5),電気保安技術者,□,適用しない。 ,■,適用する。 工事現場におく電気保安技術者は、標準仕様書による。 ,(6),工事期間中停止させない設備,■,なし,□,あり,(7),材料、機材の品質等,ア 本工事に使用する材料及び機材等は、設計図書に規定するもの、又はこれらと同等のものとする。 ,イ 「評価名簿による」と特記されたものについては、「建築材料・設備機材等品質性能評価事業建築材料等評価名簿(令和5年版)」(一般社団法人 公共建築協会発行)による。 ,ウ 使用する機材等が前項(2)による場合は、評価書の写しをもって、標準仕様書第1編第1章第4節1・4・2(b)の品質及び性能を有することの証明となる資料の提出を省略できる。 ただし、標準仕様書に規定される製作図・試験成績書等は除く。 ,エ 本県に本店、支店、営業所を有するメーカー製品及び可能な限り県産材を使用すること。 ,(8),「青森県リサイクル製品認定制度」に基づく認定リサイクル製品の使用について,ア 青森県リサイクル製品の認定及び使用の推進に関する条例(青森県リサイクル製品認定制度)第9条第1項の規定により制定された「青森県認定リサイクル製品優先使用指針」に基づき工事が実施されるように努めること。 , 認定リサイクル製品を使用する場合は、監督職員の指示する様式に必要事項を記入し、公衆の見やすい場所に掲示すること。 ,(9),化学物質を放散する建築材料等,ア 仕上塗材、塗料、シーリング材、接着剤及びその他の化学製品の選択及び取扱いに当たっては、当該製品の製造所が作成した化学物質等安全データシートの内容を把握するとともに、現場に常備し、記載内容の周知徹底を図ること。 ,イ 接着剤、塗料等の使用に当たっては、使用方法や使用量を十分に管理し、適切な乾燥時間をとること。 また、施工時、施工後の通風、換気を十分に行い、室内に放散した溶剤成分等の希釈を図ること。 ,ウ 使用する材料は、JIS Z 7253(GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法-ラベル、作業場内の表示及び安全データシート(SDS))よる安全データシート(SDS)等により確認を行い、石綿含有建材を使用しないこと。 ,(10),技能士, 本工事の完成に必要な作業及びその作業に従事する職種(職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の三に掲げる職種に限る。)について適用する。 ただし、これにより難い場合は監督職員と協議する。 ,(11),特別な材料の工法,標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、材料製造所の指定する工法とする。 ,(12),監督員事務所,■,設けない。 ,□,設ける。 仕様等は下表を標準とする。 ,部位等,仕様等,規模,2号(20㎡)程度,床,合板張又はビニル床シート張,内壁・天井,合板又はせっこうボード張、合成樹脂エマルションペイント塗,屋根,塗装溶融亜鉛めっき鋼板張、又は鉄板張のうえ調合ペイント塗,備品,保護帽、ゴム長靴、雨ガッパ、机、いす、ホワイトボード、懐中電灯、消火器、電話、書棚、衣類ロッカー、掛時計、温度計、冷暖房機器、湯沸かし器,(13),工事用仮設等,・工事用水(構内既存の施設),■,利用できない,□,利用できる(有償),□,利用できる(無償),・工事用電力(構内既存の施設),■,利用できない,□,利用できる(有償),□,利用できる(無償),・交通整理員,■,置かない,□,置く(工事期間中 人 日),(14),施工中の環境保全等,施工に使用する建設機械は、低騒音型、低振動型及び排出ガス対策型建設機械とすること。 ,(15),建設副産物の適正処理,ア 総則, 建設副産物の処理に当たっては「建設副産物適正処理推進要綱」及び「平成18年版建築工事における建設副産物管理マニュアル・同解説(国土交通省)」によること。 また、関係法令等に基づき適正な手続き及び処理をするとともに、再資源化により得られた建設資材の積極的な活用に努めること。 ,イ 契約前の事前説明(建設工事に係わる資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という。)第8条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。 ), 落札者は契約締結前に、監督職員に対して建設リサイクル法第12条第1項の規定による説明(書面の様式は監督職員の指示による)を行い、説明時に交付した書面と同じものを契約事務担当者へ提出すること。 ,ウ 産業廃棄物税, 本工事に伴って生じる産業廃棄物のうち、最終処分場(中間処理施設経由を含む)に搬入する産業廃棄物がある場合については、青森県産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること。 なお、本工事において最終処分場(中間処理施設経由を含む)に搬入する産業廃棄物がある場合は、産業廃棄物税相当額を積算しているものである。 ,エ 建設発生土の搬出,■,なし,□,以下のとおり搬出すること。 ,発生量,運搬距離,指定搬出先の名称及び所在地,備考,オ 建設副産物の処理, とりこわしにより発生する建設副産物は、以下の施設での受入れとして積算している。 ,名称,施設の名称,施設の所在地,備考,コンクリート塊,アスファルト・コンクリート塊,(株)新岡組,北津軽郡鶴田町大字廻堰字大沢81-188,建設発生木材,カ 産業廃棄物収集運搬車に係る表示及び備え付け, 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」の規定により、運搬車を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、自己の産業廃棄物を運搬する場合を含め、同法施行規則に定められた事項を車体の両側面に見やすいように表示するとともに、同規則に定められた書面を当該車内に備え付けること。 ,キ 産業廃棄物の適正な処理の確認, マニフェストの提出はA票とE票の写し(完成時にE票が提出できない場合はD票とし、後日E票を提出すること)を提出し、工事写真に搬出及び処分場への搬入、計量の写真を添付すること。 ,ク 再資源化等の完了の報告(建設リサイクル法第9条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。), 受注者は、再資源化等が完了したとき、監督職員に対して建設リサイクル法第18条第1項の規定による報告(書面の様式は監督職員の指示による。)を行うこと。 ,(16),発生材(建設副産物)と処理方法,種別,対象品目,分析調査,発注者へ引渡しを要するもの,PCB含有機器類,微量PCB,PCB含有シーリング材,再利用を図るもの,再資源化を図るもの(注1),コンクリート塊,アスファルト・コンクリート塊,建設発生木材,建設汚泥,建設混合廃棄物,金属類,小形二次電池,蛍光ランプ,HIDランプ,ガラス,硬質ポリ塩化ビニル管・継手,特別管理産業廃棄物,石綿(除去作業に使用した保護具及び養生材を含む),特記による,廃油,廃酸、廃アルカリ,ダイオキシン含有廃棄物,特殊な建設副産物,フロン,ハロン,煙感知器(イオン化式),六フッ化硫黄(SF6)ガス,PFOS,特定化学物質( ),(注1)上記以外の廃棄物についても、可能な限り再資源化に努めること。 ,(17),建設副産物, 本工事は、建設副産物情報交換システム(通称COBRIS。以下「システム」という。)の登録対象工事であることから、施工計画書作成時、工事完了時及び登録情報に変更が生じた場合は速やかに当該システムにデータの入力を行うものとする。 なお、これにより難い場合には、監督職員と協議するものとする。 ,ア 資源有効利用促進法省令に基づく再生資源利用(促進)計画の提出・説明及び現場掲示について, 再生資源利用(促進)計画書については、工事着手前及び必要の都度、施工計画書に含め監督職員に提出の上説明すること。 再生資源利用(促進)計画を作成し、工事現場の公衆が見やすい場所に掲示すること。 ,イ 再生資源利用実施書・再生資源利用促進実施書, 再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合は、工事完了後速やかに実施状況を記録した「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を監督職員に提出すること。 ,(18),石綿の事前調査, 労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則及び大気汚染防止法に基づき、以下のアからウに該当する工事は、当該地域を所管する労働基準監督署及び自治体に石綿の有無の事前調査結果を報告すること。 , 有資格者による事前調査及び分析調査の実施の義務付けは、令和5年10月1日から施行されるが、施行前であっても必要な知識及び技能を持った者に行わせることが望ましい。 ,ア 建築物の解体工事(解体部分の床面積の合計が80㎡以上),イ 建築物の改修工事(請負金額が税込100万円以上),ウ 工作物の解体工事又は改修工事(請負金額が税込100万円以上),※ 詳細は青森県環境生活部環境保全課ホームページ, (https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/hozen/kanho_asbestos.html)、, 環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html)、, 厚生労働省ホームページ(https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/)を参照のこと。 ,(19),アスベストの処分等, 撤去、処分に当たっては、解体共通仕様書6章「アスベスト含有建材の除去及び処理」及び「石綿障害予防規則(平成17年2月24日厚生労働省令第21号)」、その他関係法規に準拠し、適切に施工すること。 ,ア アスベスト含有建材,■,なし,□,あり(図示による),イ 専門工事業者,■,対象外,□,対象, アスベスト含有建材の除去を直接行う専門工事業者については、工事に相応した技術を有することを証明する資料を監督職員に提出すること。 ,ウ 石綿作業主任者, 石綿作業主任者技能講習又はH18.3以前の特定化学物質等作業主任者の有資格者のうちから選任すること。 ,エ 除去作業者, アスベスト除去作業を行う労働者は、石綿障害予防規則に基づく特別の教育を受けた者であること。 ,オ アスベスト含有建材の処理等,材料,厚さ(mm),処理を行う範囲,(19),伐木・抜根材の有効利用システム,■,対象外,□,対象, 伐木・抜根材が発生する場合は、樹種、部位別に分別し、1~3m程度の長さに切断、土砂等を除去し、1m未満のものを含めて集積し、整然とした状態で引渡期間中現場内に保管すること。 , 現場内に保管できない場合は監督職員の指示に従う。 保管にあたっては、ロープ等で固定するなど盗難、飛散対策を行い、周辺環境に悪影響を与えないよう注意すること。 また、保管場所には適切な表示を行うこと(内容は監督職員の指示による)。 なお、これら有用化に必要な費用は本工事に含まれている。 , 「伐木・抜根材発生情報提供システム」とは、発生した伐木・抜根材の発生情報をインターネットで公表し、有用物として有効利用する一般の希望者へ提供することを目的としたものである。 ,(20),化学物質の濃度測定,■,対象外,□,対象, 工事完成前に、ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の室内濃度の測定を行い、測定結果報告書を監督職員に提出すること。 また、測定の結果が厚生労働省が設定した化学物質の室内濃度の指針値を超えた場合は、監督職員と協議すること。 ,ア 測定対象化学物質,ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン,パラジクロロベンゼン,イ 測定対象室・測定箇所数, 図示する。 ,ウ 測定方法,(ア) 空気の採取,□,拡散方式(測定バッジ),□,拡散方式(パッシブサンプラー),□,拡散方式(パッシブガスチューブ),□,吸引方式,(イ) 測定・分析は、厚生労働省が室内空気中化学物質の濃度を測定するための標準的方法として示した以下の方法によって行う。 または、以下と相関の高い方法によって行うこともできる。 ,・ホルムアルデヒド:高速液体クロマトグラフ法,・揮発性有機化合物:ガスクロマトグラフィー質量分析法,(21),技術検査, 工事施工途中における技術検査(中間検査)は下表を原則とし、監督職員と協議すること。 なお、技術検査時に工事写真等を電子データにより検査する場合、必要となる機器の準備及び操作は受注者が行う。 ,ア 建築工事,(ア) 新営工事,構造,検査工程,RC造(SRC造含む)にあっては、3階建て以上のもの又は延べ面積が500㎡を超えるもの,基礎工事完了時躯体工事完了時(原則1階),S造にあっては、3階建て以上のもの又は延べ面積が500㎡を超えるもの並びに20mを超えるスパンを有するもの,基礎工事完了時鉄骨建方完了時,W造にあっては、延べ面積が500㎡を超えるもの,軸組完了時,用途、構造及びその他の事由により必要と認められるもの,□,基礎工事完了時,□,躯体工事完了時,(イ) 改修工事・解体工事,□,躯体の改修又は補修が工事に含まれ、仕上げ工事により品質の確認が困難と予想される場合は、改修又は補修工法の施工完了時に行う。 ,□,屋根等の主要な工事部分について、工事施工中の仮設足場がなければ確認困難と予想される場合は、仮設足場撤去前に新営工事に準じて行う。 ,■,その他、発注者が必要と認めた工程(別途監督員の指示による)で行う。 ,イ 設備工事,(ア) 新営工事, 機材が天井仕上げ等で隠ぺいされる前(原則1回)に行う。 , 主要な機器が水没等により不可視となる前に行う。 , 発注者が必要と認めた工程(別途監督員の指示による)で行う。 ,(イ) 改修工事, 新営工事に準じて行う。 ,(22),工事の下請負, 受注者は、下請負に付する場合には次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。 また、可能な限り地元建設業者を使用すること。 ,ア 受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。 ,イ 下請負者が五所川原市有資格建設業者名簿登載業者である場合には、指名停止期間中でないこと。 ,ウ 下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。 ,(23),報告書,ア 施工体制台帳及び施工体系図, 下請負業者と契約締結後速やかに、施工体制台帳及び施工体系図を監督職員に提出すること。 ,イ 主要機器資材メーカー報告書, 使用する主要機器資材メーカー報告書を監督職員に提出すること。 ,ウ 技能士報告書, 技能士が適用された場合は、報告書を監督職員に提出すること。 ,(24),工事の一時中止,ア 工事の一時中止に係る計画の作成, 契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。)を発注者に提出し、承諾を受けること。 なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労働者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持管理に関する基本的事項を明らかにすること。 ,イ 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。 ,(25),工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知,落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)は、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに、契約担当官等に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。 ,(26),提出図書等,ア 完成時の提出図書,提出図書等,部数,備考,完成写真(改修工事の場合は着工前を左、完成写真を右に入れる),2,電子データ共,工事写真,1,〃,実施工程表,完成図,□,二つ折り製本,■,A4判二つ折り製本,2,□,黒表紙金文字入製本(折りたたみ→A4),■,CADによるSXF(P21)形式、オリジナル形式及びPDF形式(全ての図面及び特記仕様書を1つのPDFファイルにまとめ、DRAWINGFファイルフォルダに格納),1,施工計画書(工事期間中に監督職員の承諾を受けたもの),承認図,1,施工図,1,保全に関する資料(標仕(1.7.3)(1)に示す内容),1,取扱説明書は3部,■,建築物等の利用に関する説明書,■,機器取扱い説明書,■,機器性能試験成績書,■,官公署届出書類,□,総合試運転調整報告書,工事関係資料,1,■,施工者連絡先一覧表,□,打合記録簿(指摘事項及び協議記録等),□,機器完成図,□,機器設定値等一覧表(温度、圧力、風量、作動範囲等の設定値及びその設定者等),□,機器付属品・保守工具等一覧表,□,その他監督職員が指示する書類,■,現場説明書,□,イ その他,(ア) 電子納品は、「青森県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン」による。 ,(イ) 提出図書等は、折りたたみコンテナ(D530*W366、蓋無し、容量40~50ℓ程度)に納めて納入すること。 また、外装に工事番号及び工事名を記入すること。 ,(ウ) 貸与されたCADデータは本工事における施工図及び竣工図の作成のため以外に使用しないこと。 ,(エ) 建築物等の利用に関する説明書は、「建築物等の利用に関する説明書作成の手引き(本編)(国土交通省大臣官庁営繕部)」を参考にするものとし、保全計画は必ず作成すること。 なお、改修工事の場合は既存の保全計画等の活用について検討すること。 ,(オ) 毎月月初めに月間の工事報告書を提出すること。 ,(27),設計図書の優先順位について,ア,質問回答書>現場説明書>特記仕様書>設計書>標準仕様書となる。 ,イ,質問回答書には、協議書、指示書、承諾書(承諾印を押印したもの)、承認書(承認印を,押印したもの)を含む。 ,(28),施工方法について,ア,工事請負契約標準約款第1条の2に記載のとおり施工方法については受注者がその責,仁において定めることとする。 ,その中で本工事においては、図面及び本特記仕様書に記載がある場合においても国土,交通大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築(改修)工事標準仕様書」(以下、標準仕様書),及び「建築工事標準詳細図」国土交通大臣官房官庁営繕部整備課監修を参照すること,とする。 ,なお、この場合において図面及び本特記仕様書、標準仕様書、建築工事標準詳細図、,に工事請負契約標準約款第18条の各号のいずれかに該当する事実を発見した場合,には、直ちにその峰を監督職員に通知し、その確認を請求することとする。 ,(29),実施工程表、施工計画書、施工図等について,ア,実施工程表、施工計画書については標準仕様書に記載のとおり工事の着手に先立ち,監督職員並びに調査職員の承諾を受けることし、承諾を受けていない場合井の着手,を認めないこととする。 ,施工図等についても標準仕様書に記載のとおり、工事の施工に先立ち監督職員並び,調査職員の承諾を受けることとし、承諾を受けていない場合は工事の施工を認めな,いこととする。 ,また、工事請負契約標準約款第2号及び標準仕様書に記載のとおり、関連工事等と,の納まり等について、当該工事関係者と協議の上、十分検討したうえで施工図を作,成することとする。 ,(30),工事の遅延等について,ア,工事請負契約標準約款第41条に記載のとおり発注者は受注者がその責めに帰する,理由により工期内に工事を完成することができないときは、遅延利息等を請求する,ことができる。 ,以下工事請負契約標準約款第42条~53条参照,&C&P, 旧上下水道部庁舎3階空調設備設置設計業務数量調書有限会社 秀建築設計事務所つがる支店機械設備設計担当 神建築設備・監理事務所旧上下水道部庁舎3階空調設備設置工事(機械設備)調書P単価 金額 備考 単価 金額 備考 -11 冷暖房設備工事ヒートポンプエアコン 寒冷地仕様冷暖房切換型 台 1 1(屋外ユニット) 冷房能力:56.0KW 暖房能力:63.0KWPAC-1 アクティブフィルター、分岐管エアコン(屋内機) 天吊露出形 台 4 4(屋内ユニット) 冷房能力:14.0KW 暖房能力:16.0KWPAC-1-1 ワイヤレスRS、ドレンアップメカヒートポンプエアコン 寒冷地仕様冷暖房切換型 台 1 1(屋外ユニット) 冷房能力:45.0KW 暖房能力:50.0KWPAC-2 アクティブフィルター、分岐管エアコン(屋内機) 天吊露出形 台 3 3(屋内ユニット) 冷房能力:14.0KW 暖房能力:16.0KWPAC-2-1 ワイヤレスRS、ドレンアップメカ亜鉛メッキ防振架台 500H セット 1 1防雪フード セット 1 1塗装工事拾 い 出 数 量 (m・個)区分 名 称 摘 要 単位 小計 数量保温工事調書P単価 金額 備考 単価 金額 備考 -2冷媒管(ガス側) φ28.6 m 80 〃 φ22.2 m 24 〃 φ15.9 m 42冷媒管(液側) φ15.9 m 30 〃 φ12.7 m 51φ9.5 m 66ドレーン管(耐火二層管) 50 屋内隠ぺい m 2 〃 40 〃 m 18 〃 32 〃 m 23 〃 25 〃 m 30ドレン管(カラーVP) 50 屋外露出 m 15目皿 50 個 1屋内外制御用連絡配線工事 式 1ガス充填費 式 1化粧カバー 式 1コア抜き工事 式 1機器搬入費 式 1総合調整費 式 1数量保温工事 塗装工事拾 い 出 数 量 (m・個)区分 名 称 摘 要 単位 小計管-拾い書工事種目: エアコン設備工事名 称 機器・器具仕様 長さ(m) ・ 数量(個) 小計 計 保温工事 塗装工事 保 温 塗 装 備 考記 号 (m) (m)・(個) 単 価 金 額 単 価 金 額 単価根拠単価根拠冷媒管(ガス側) φ28.6 内隠ぺい + + 19.0 + 1.0 + + + + + + + = 20.0× 1.2= 24.0+ + + + + + + + + + = × 1.2=内露出 + + + + + + + + + + = × 1.2=外露出 + + + 1.2 + 1.2 + 22.0 + 22.0 + + + + = 46.4× 1.2= 55.7 79.7 80φ22.2 内隠ぺい + + + + + + + + + + = × 1.2=+ 20.0 + + + + + + + + + = 20.0× 1.2= 24.0内露出 + + + + + + + + + + = × 1.2=外露出 + + + + + + + + + + = × 1.2= 24.0 24φ15.9 内隠ぺい 35.0 + + + + + + + + + + = 35.0× 1.2= 42.0+ + + + + + + + + + = × 1.2=内露出 + + + + + + + + + + = × 1.2=外露出 + + + + + + + + + + = × 1.2= 42.0 42φ9.5 内隠ぺい + + + + + + + + + + = × 1.2=+ + + + + + + + + + = × 1.2=内露出 + + + + + + + + + + = × 1.2=外露出 + + + + + + + + + + = × 1.2=+ + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + +冷媒管(液側) φ15.9 内隠ぺい + + + 1.0 + + + + + + + = 1.0× 1.2= 1.2+ + + + + + + + + + = × 1.2=内露出 + + + + + + + + + + = × 1.2=外露出 + + + 1.2 + + 22.0 + + + + + = 23.2× 1.2= 27.8 29.0 30φ12.7 内隠ぺい + + 19.0 + + + + + + + + = 19.0× 1.2= 22.8+ + + + + + + + + + = × 1.2=内露出 + + + + + + + + + + = × 1.2=外露出 + + + + 1.2 + + 22.0 + + + + = 23.2× 1.2= 27.8 50.6 51φ9.5 内隠ぺい 35.0 + + + + + + + + + + = 35.0× 1.2= 42.0+ 20.0 + + + + + + + + + = 20.0× 1.2= 24.0内露出 + + + + + + + + + + = × 1.2=外露出 + + + + + + + + + + = × 1.2= 66.0 66+ + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + +保温・塗装計配管施工箇所凡例 保温・塗装凡例 保温塗装累計一般 ・・・ 屋内一般配管 主機 ・・・ 主機械室 露出 ・・・ 露出 綿布 累計改め機械 ・・・ 機械室配管 各機 ・・・ 各階機械室 隠蔽 ・・・ 隠蔽 アルミガラスクロス便所 ・・・ 便所配管 便所 ・・・ 便所 床下 ・・・ 床下・暗渠 調合ペイント架空 ・・・ 屋外架空配管 倉庫 ・・・ 倉庫・書庫 多湿 ・・・ 多湿箇所 アスファルトプライマー 特記事項暗渠 ・・・ 屋外暗渠内配管 一般 ・・・ 一般 土中 ・・・ 土中 ステンレス鋼板共同 ・・・ 共同溝内配管 屋上 ・・・ 屋上 コン ・・・ コンクリート 保温塗装なし管-拾い書 P- 1管-拾い書工事種目: エアコン設備工事名 称 機器・器具仕様 長さ(m) ・ 数量(個) 小計 計 保温工事 塗装工事 保 温 塗 装 備 考記 号 (m) (m)・(個) 単 価 金 額 単 価 金 額 単価根拠単価根拠ドレーン管 耐火 50 屋内 + + + 1.3 + + + + + + + = 1.3× 1.2= 1.6+ + + + + + + + + + = × 1.2=+ + + + + + + + + + = × 1.2=+ + + + + + + + + + = × 1.2= 1.6 2耐火 40 屋内 + + 15.0 + + + + + + + + = 15.0× 1.2= 18.0+ + + + + + + + + + = × 1.2=+ + + + + + + + + + = × 1.2=+ + + + + + + + + + = × 1.2= 18.0 18耐火 30 屋内 + 19.0 + + + + + + + + + = 19.0× 1.2= 22.8+ + + + + + + + + + = × 1.2=+ + + + + + + + + + = × 1.2=+ + + + + + + + + + = × 1.2= 22.8 23耐火 25 屋内 25.0 + + + + + + + + + + = 25.0× 1.2= 30.0+ + + + + + + + + + = × 1.2=+ + + + + + + + + + = × 1.2=+ + + + + + + + + + = × 1.2= 30.0 30ドレーン管 VP 50 屋外 12.5 + + + + + + + + + + = 12.5× 1.2= 15.0+ + + + + + + + + + = × 1.2=+ + + + + + + + + + = × 1.2=+ + + + + + + + + + = × 1.2= 15.0 15VP 40 屋外 + + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + +VP 30 屋外 + + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + +VP 25 屋外 + + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + +保温・塗装計配管施工箇所凡例 保温・塗装凡例 保温塗装累計一般 ・・・ 屋内一般配管 主機 ・・・ 主機械室 露出 ・・・ 露出 綿布 累計改め機械 ・・・ 機械室配管 各機 ・・・ 各階機械室 隠蔽 ・・・ 隠蔽 アルミガラスクロス便所 ・・・ 便所配管 便所 ・・・ 便所 床下 ・・・ 床下・暗渠 調合ペイント架空 ・・・ 屋外架空配管 倉庫 ・・・ 倉庫・書庫 多湿 ・・・ 多湿箇所 アスファルトプライマー 特記事項暗渠 ・・・ 屋外暗渠内配管 一般 ・・・ 一般 土中 ・・・ 土中 ステンレス鋼板共同 ・・・ 共同溝内配管 屋上 ・・・ 屋上 コン ・・・ コンクリート 保温塗装なし管-拾い書 P- 2 旧上下水道部庁舎3階空調設備設置設計業務数量調書有限会社 秀建築設計事務所つがる支店電気設備設計担当 株式会社 太田電気設計(電気設備)旧上下水道部庁舎3階空調設備設置工事積 算 数 量 表工 事 名 称 3 (階)1 (m)(1) (m)(整数)名 称 計 計改設 平EM-EEFケーブル 2.0mm-3C 天井 m23 23.4 平23.4EM-EEFケーブル 2.0mm-3C 管内 m2 2.3 平2.3EM-EEFケーブル 1.6mm-3C 天井 m45 44.6 平44.6平アウトレットボックス 中四角 深型 樹脂製 個4 4.0 平4.0プルボックス SS300×300×300 個1 1.0 平1.0ねじなし電線管 E25 露出 m2 2.3 平2.3平機械はつり φ28 箇所2 2.0 平2.0金属短管貫通処理 E25 箇所2 2.0 平2.0平分電盤L-3 改造 100V→200V 箇所1 1.0 平1.0電動機結線 台7 7.0 平7.0平 平 平 平 平 平 平 平 平工 事 項 目電灯設備調書種別 集計 No. 1階 高旧上下水道部庁舎3階空調設備設置設計業務委託 設計種別 発注設計書 階 別 盤名称図 番 E-03 作成日 R7.11.11電灯分岐設備 天井高 縮 尺形 状 寸 法 単位拾い1備 考担当者 (株)太田電気設備設計有限会社 秀建築設計事務所積算数量 P-1積 算 数 量 表工 事 名 称 3 (階)1 (m)(1) (m)配 線 種 小計立改設 平EM-EEFケーブル 2.0mm-3C 天井 立平 23.4EM-EEFケーブル 2.0mm-3C E25 立 1.5平 0.8EM-EEFケーブル 1.6mm-3C 天井 立平 44.6アウトレットボックス 中四角 深型 樹脂製 立平 4.0プルボックス SS300×300×300 立平 1.0機械はつり φ28 立平 2.0金属短管貫通処理 E25 立平 2.0分電盤L-3 改造 100V→200V 立平 1.0電動機結線 立平 7.0立平立平立平立平立平立平立平立平立平立平立平立平立平工 事 項 目電灯設備調書種別 拾い No. 1階 高 図 番旧上下水道部庁舎3階空調設備設置設計業務委託 設計種別 発注設計書 階 別 盤名称配 管 種 単位3階E-03 作成日 R7.11.11電灯分岐設備 天井高 縮 尺 担当者 (株)太田電気設備設計4.0m23.4m2.3個m44.6個1.0有限会社 秀建築設計事務所箇所2.0箇所2.0箇所1.0台7.0積算数量 P-2積 算 数 量 表工 事 名 称 (階)2 (m)(m)(整数)名 称 計 計改設 平開閉器増設 MCCB3P150AF150AT 個1 1.0 平1.0開閉器増設 MCCB3P100AF100AT 管内 個1 1.0 平1.0平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平工 事 項 目受変電設備調書種別 集計 No. 1階 高旧上下水道部庁舎3階空調設備設置設計業務委託 設計種別 発注設計書 階 別 盤名称図 番 E-04 作成日 R7.11.11天井高 縮 尺 担当者 (株)太田電気設備設計形 状 寸 法 単位拾い1備 考有限会社 秀建築設計事務所積算数量 P-1積 算 数 量 表工 事 名 称 (階)2 (m)(m)配 線 種 小計立改設 平開閉器増設 MCCB3P150AF150AT 立平 1.0開閉器増設 MCCB3P100AF100AT 立平 1.0立平立平立平立平立平立平立平立平立平立平立平立平立平立平立平立平立平立平立平立平旧上下水道部庁舎3階空調設備設置設計業務委託 設計種別 発注設計書 階 別 盤名称工 事 項 目受変電設備調書種別 拾い No. 1階 高 図 番 E-04配 管 種 単位キュービクル作成日 R7.11.11天井高 縮 尺 担当者 (株)太田電気設備設計個1.0個1.0有限会社 秀建築設計事務所積算数量 P-2積 算 数 量 表工 事 名 称 (階)3 (m)(m)(整数)名 称 計 計改設 平ハンドホール HH2-9 蓋R8K60) 基2 2.0 平2.0手元開閉器 屋外用 ELCB225AF/NT×2 面1 1.0 平1.0プルボックス SS500×500×500 WP SUS製 個2 2.0 平2.0平EM-CETケーブル 60° FEP m52 52.4 平52.4EM-CETケーブル 60° 管内 m7 6.9 平2.7 4.2EM-CETケーブル 38° FEP m52 52.4 平52.4EM-CETケーブル 38° 管内 m12 11.7 平2.7 9.0EM-CETケーブル 14° 管内 m4 3.8 平3.8EM-IE電線 14° m55 55.1 平52.4 2.7EM-IE電線 8° m13 13.2 平4.2 9.0EM-IE電線 5.5° m4 3.8 平3.8平波付硬質合成樹脂管 FEP65 m105 104.8 平52.4 52.4厚鋼電線管 G54 露出 m19 18.6 平2.7 2.7 4.2 9.0厚鋼電線管 G36 露出 m4 3.8 平3.8埋設シート W150 ダブル m52 52.4 平52.4機器接続材 F63 箇所2 2.0 平2.0機器接続材 F38 箇所4 4.0 平4.0機器接続 箇所4 4.0 平4.0地中埋設標 鉄製 個4 4.0 平4.0平工 事 項 目構内配電線路調書種別 集計 No. 1階 高旧上下水道部庁舎3階空調設備設置設計業務委託 設計種別 発注設計書 階 別 盤名称図 番 E-02 作成日 R7.11.11天井高 縮 尺 担当者 (株)太田電気設備設計形 状 寸 法 単位拾い1備 考有限会社 秀建築設計事務所積算数量 P-1積 算 数 量 表工 事 名 称 (階)3 (m)(m)配 線 種 小計立改設 平ハンドホール HH2-9 蓋R8K60) 立平 2.0手元開閉器 屋外用 ELCB225AF/NT×2 立平 1.0プルボックス SS500×500×500 WP SUS製 立平 2.0立平EM-CETケーブル 60° FEP65 立 0.5 1.1平 50.8EM-CETケーブル 60° G54 立 2.7平EM-CETケーブル 38° FEP65 立 0.5 1.1EM-IE電線 14° 平 50.8EM-CETケーブル 38° G54 立 2.7EM-IE電線 14° 平立平EM-CETケーブル 60° G54 立 2.7EM-IE電線 8° 平 1.5EM-CETケーブル 38° G54 立 2.7EM-IE電線 8° 平 6.3EM-CETケーブル 14° G36 立EM-IE電線 5.5° 平 1.9 1.9立平電動機接続材 F63 被覆・防水 立平 2.0電動機接続材 F38 被覆・防水 立平 2.0 2.0立平電動機結線 立平 4.0地中埋設標 鉄製 立平 4.0立平立平立平立平旧上下水道部庁舎3階空調設備設置設計業務委託 設計種別 発注設計書 階 別 盤名称工 事 項 目構内配電線路調書種別 拾い No. 1階 高 図 番 E-02 作成日 R7.11.11天井高 縮 尺 担当者 (株)太田電気設備設計配 管 種 単位構内9.0m52.4m52.4基2.0面1.0個2.0個4.0m2.7m2.7箇所4.0箇所4.0m3.8箇所2.0m4.2m有限会社 秀建築設計事務所積算数量 P-2 様式第8号(第11条関係)令和 年 月 日質 問 回 答 書 (FAXにより提出)五所川原市長(経営管理課)商号又は名称電話番号FAX番号工事番号 五経第1号工事名 旧上下水道部庁舎3階空調設備設置工事(回答日: )質問番号図 面番号等質 問 内 容回 答 内 容質問にあたっての注意事項1 質問がある場合は、本書に質問内容等を記載し提出すること。 (質問がない場合は提出しないこと。)2 提出は、管財課にあらかじめ電話連絡をしたうえFAXで行うこと。 電話番号:0173-35-2111(内線2176又は2177)FAX番号:0173-35-36173 質問受付の期限について仕様書等で定めていない場合は、次の表のとおりとする。 設計図書等の縦覧初日又は配付等の日から入札(開札)までの日数質問受付期限(閉庁日にあたる場合はその翌日)11日以上設計図書等の縦覧初日又は配付等の日の7日後5日以上 11日未満 〃3日後5日未満 〃翌日4 質問者に対しては、速やかにFAXで回答する。 (用紙サイズ:A4縦長) 契約保証金免除申請書 令和 年 月 日 五所川原市長 (申請者) 住 所 氏 名 旧上下水道部庁舎3階空調設備設置工事に係る契約保証金を次の理由により免除してくださるよう申請します。 理由 □1 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険を締結している。 □2 保険会社との間に履行保証委託契約を締結している。 □3 過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した。 契約件名契約金額契約締結年月日履行年月日備考 令和 年 月 日台帳確認印 令和 年 月 日台帳確認印 令和 年 月 日台帳確認印注1 保険会社との間に履行保証保険契約を締結している場合は、当該履行保証保険契約 に係る保険証券を添付すること。 2 保険会社との間に履行保証委託契約を締結している場合は、当該履行保証委託契約に基づく保険会社の公共工事履行保証証券を添付すること。 3 国(公団を含む。)又は他の地方公共団体との契約に係る実積については、その実積に係る証明書を添付すること。
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