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令和7年度現場用品単価契約(保安帽等外3)

発注機関
林野庁関東森林管理局
所在地
群馬県 前橋市
公告日
2025年5月22日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度現場用品単価契約(保安帽等外3) 令和7年5月23日支出負担行為担当官関東森林管理局長 松村 孝典 次のとおり一般競争入札に付します。 1.入札公告 (1)入札公告(PDF : 180KB) 2.入札説明資料 (1)入札説明資料_1号 保安帽等(PDF : 278KB) (2)入札説明資料_2号 雨合羽等(PDF : 265KB) (3)入札説明資料_3号 長靴等(PDF : 264KB) (4)入札説明資料_4号 リュックサック等(PDF : 314KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 入札公告次のとおり、一般競争入札に付します。令和7年5月23日支出負担行為担当官関東森林管理局長 松村 孝典1 競争に付する事項(1) 件 名 1号物件 保安帽等2号物件 雨合羽等3号物件 長靴等4号物件 リュックサック等(2) 仕様・規格 入札説明資料による。(3) 予定数量 入札説明資料による。(4) 納入場所 関東森林管理局及び管内の森林管理署等。詳細は、入札説明資料による。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格「全省庁統一資格」、「物品の販売」又は「物品の製造」において登録されている者であること。(4) 入札参加申請書提出期限の日から開札の日までの期間に関東森林管理局長から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。3 入札の方法(1)本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)入札書に記載する金額は、1(2)の仕様・規格等により、本体価格のほか、輸送費及び仕様書等を満たすために行う作業による経費等、購入に要する一切の諸経費を含めた物品それぞれの単価に調達予定数量を乗じて算出した総価により入札に付する。4 契約条項を示す場所、入札説明資料の交付及び期間(1) 契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先〒371-8508 群馬県前橋市岩神町4丁目16番25号関東森林管理局 森林整備部 森林整備課 企画係 電話027-210-1183メールアドレス:ks_kanto_seibi@maff.go.jp (森林整備課代表)(2) 入札説明資料の交付4(1)の場所において、下記の資料を入札公告の日から交付する。なお、関東森林管理局ホームページからダウンロードすることもできる。ア 入札説明書(契約書案、仕様書、入札書、提出書類様式等)イ 関東森林管理局署等競争契約入札心得(関東森林管理局ホームページ「各種約款等」に掲載)(3)入札に関する質問及び回答について本競争入札に関する質問については、令和7年6月9日午後3時00分までに上記(1)に示す場所に書面により提出すること(様式自由、メール提出可)。質問に対する回答については、関東森林管理局ホームページ内の以下のページに令和7年6月10日午前9時00分までに掲載する。(「入札説明書等に対する質問書及び回答」)5 書類の提出場所及び提出期間等(1) 提出書類この一般競争に参加を希望する者は、入札説明資料に示すところにより、全省庁統一資格審査結果通知書(写)及び提案書(納入物品について、仕様書に記載された規格・品質を満たすことを証明する書類を添付)を提出しなければならない。また、当該提出書類等に関し、支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和7年6月9日午後3時00分までの間においてそれに応じなければならない。(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合4(1)の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る)すること。(3) 提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和7年5月26日午前9時00分から令和7年6月9日午後3時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和7年5月26日午前9時00分から令和7年6月9日午後3時00分まで(ただし、閉庁期間を除く。)6 入札執行の場所及び日時(1) 入札執行の場所関東森林管理局 2階 会議室(2) 入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合第1~4号物件は令和7年6月10日午前9時00分から令和7年6月11日の以下の時間までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。第1号物件 午前 9時00分第2号物件 午前10時00分第3号物件 午前11時00分第4号物件 午後 1時30分イ 紙入札方式により参加する場合第1~4号物件の入札、開札の時間は以下のとおり。入札時間 10分前までに入札場所へ入札書を持参し、入札時間までに入札すること。入札締切後、即時開札とする。第1号物件 午前 9時00分第2号物件 午前10時00分第3号物件 午前11時00分第4号物件 午後 1時30分郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記 4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で、令和7年6月10日午後3時00分までに到着することとし、入札書の日付は令和7年6月11日とする。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3) 開札日時第1~4号物件の開札日時は、令和7年6月11日の以下の時間とする。第1号物件 午前 9時00分第2号物件 午前10時00分第3号物件 午前11時00分第4号物件 午後 1時30分7 その他(1) 入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨日本語及び日本通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札の無効関東森林管理局署等競争契約入札心得による。(4) 落札者の決定方法予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(5) 契約書作成の要否要(6) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(7) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(8) その他詳細は、4(2)入札説明資料による。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成 19年農林水産省訓令第 22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、関東森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧下さい。 1 物 件 名 1号物件 保安帽等(単価契約)2 仕様及び数量等 別添仕様書のとおり3 入札公告日 令和7年5月23日4 入札執行日及び入札締切等令和7年6月11日 午前9時00分 入札締切午前9時00分 開札※紙入札を行う者は、午前9時00分までに入札会場へ集合して下さい。 ※入札締切後、1号物件から順次開札しますので、電子調達システムにより入札に参加される方は、開札状況を適宜ご確認下さい。 5 入札会場 関東森林管理局 2階 会議室6 その他 入札者は「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 【配付資料】(1) 関東森林管理局署等競争契約入札心得(関東森林管理局ホ-ムペ-ジ「各種約款等」をご確認下さい。)(2) 契約書(案)及び仕様書(3) 入札書様式(紙入札の場合の様式)(4) 入札内訳書様式(入札時に添付すること)(5) 提出書類様式(6) 委任状の作成例※入札公告によるところにより、下記提出書類を令和7年6月9日午後3時00分までに森林整備課企画係に提出し、その審査の結果をもって、入札参加許可を受けて下さい。 【提出書類】ア 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)写し(令和7・8・9年度)イ 提案書納入物品について、例示した物品以外の提案がある場合は、その物品等の規格・品質が確認できる資料等を添付して下さい。 提案がない場合も「仕様書のとおり」として提出して下さい。 入 札 説 明 資 料(うち取引に係る消費税額及び地方消費税の額¥.-)から(契約締結の翌日から)まで下記 「納入場所」のとおり免除する。 上記の物品売買について下記条件により売買契約を締結し、本書2通を作成して、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。 住所 群馬県前橋市岩神町4-16-25支出負担行為担当官氏名 関東森林管理局長 松村 孝典住所氏名(案)2予定総金額 ¥.-品 名物 品 請 負 契 約 書 (単価)1 物 件 名内 訳1号物件 保安帽等(単価契約)数 量 金 額令和 年 月 日令和 年 月 日4 納 入 場 所規 格 ・ 品 質 単 価 備 考保安帽等 別記内訳書のとおり予 定令和 年 月 日買 受 人受 渡 人5契約保証金3 契 約 期 間第1条第2条第3条23第4条第5条2第6条2第7条2第8条2第9条第10条第11条 乙は、指定期日までに納品することができないときは、書面をもって申し出て甲の承認を得なければならない。 乙は、この契約に属する権利又は義務を第三者に譲渡し又は継承させることはできない。 ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。 所有権移転後の物品であっても、甲が頭書の規格、品質に適合しない下級品があると認めたときは両者の協議により、乙は当該数量について引換又は値引をするものとする。 条 件 売渡人(以下「乙」という。)は、契約期間中甲に引渡すべき物品について、その品質規格を保証するものとする。 物品の数量は、頭書のとおり予定するが、これに異動を生じ又は納品皆無のものがあっても異議を申し立てないものとする。 乙は、契約期間中買受人((以下「甲」という。)(甲の指定した職員を含む。以下同じ。))が、別紙納品指示書により契約物品の引渡を請求したときは、甲が指示した数量を指定職員の指示する局署等へ納品するものとする。 乙は、上記1項の物品を納入する際、品質・規格・数量等に関し甲の検査を受けなければならない。この検査に合格したときをもって契約物品の引渡を完了したものとし、所有権はこの時をもって甲に移転するものとする。 乙は、前項により引渡をしたときは、納品書を甲に交付するものとする。 乙は、前条の代金について、契約期間経過後において支払請求書を甲に提出しその支払を受けるものとする。 乙は天災その他不可抗力による場合を除き、納入期限までに物品を納入できないときは、遅延日数に応じ、当該遅延物品の数量に当該契約単価を乗じて得た金額に、年3パーセントの割合で計算した額を遅滞違約金として、甲に支払うものとする。 この契約による確定金額(以下「代金」という。)は、前条による検査に合格し、納品書を交付した総数量に契約単価を乗じて得た金額とする。 甲は、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に代金を支払うものとする。 乙は、代金について、毎1箇月分を取りまとめて甲に請求することができる。 前項による支払については、前条第2項の規定を準用する。 乙は、甲が約定期間に代金を支払わないときは、甲に対して遅延利息を請求することができる。 前項の遅延利息は、遅延日数に応じ、請求金額に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に基づく遅延利息率を乗じて計算した遅延利息の額とする。ただし、遅延利息の額が100円未満であるときは、甲は、前項の規定にかかわらず遅延利息を支払うことを要しない。また、100円未満の端数については、その端数を切り捨てるものとする。 乙の責に帰すべき事由により、甲の所有物に損害を与えたときは、乙は甲の指示に従いその損害を賠償するものとする。 2第12条2(1)(2)(3)(4)3 4 5 6第13条(1)(2)(3)(4)(5)第14条(1)(2)(3)(4)(5) 前三号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。 この契約の履行に関し、乙に不正又は不誠実な行為があったと甲が認めたとき。 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。 債務の全部の履行が不能であるとき。 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 甲が、契約物品の履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中契約物品を使用できなかったときは、甲は、当該履行の追完期間に応じて第11条第2項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。 甲は第1項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。 乙に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。 納品された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し本契約物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 履行の追完が不能であるとき。 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 甲は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後1年以内に乙に対して通知するものとする。 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。 甲は下記各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。 乙が契約上の義務を履行しないとき、又は乙が契約を履行する見込みがないと甲が認めたとき。 第3条による検査に合格しなかったとき。 第12条第1項で規定する契約不適合が重大と認める場合又は乙が同項に規定する甲の請求に応じないとき。 甲は、乙が納入期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。 (6)(7)2(1)(2)第15条第16条第17条2(1)(2)(3)第18条第19条2(1)(2)(3)第20条第21条第22条第23条 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 債務の履行が不能であるとき。 乙がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。 乙は、甲がこの契約に違反した結果、物品の納入が不可能になったときは、この契約 を解除することができる。この場合甲は乙に違約金を支払わないものとする。 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。 債務の一部の履行が不能であるとき。 不健全と認められるとき。 乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。 この契約において、乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、代金と相殺することができる。 この場合、甲の収納すべき金額が乙の債権額を超過するときは、乙は当該金額を甲の指示するところに従い指定期限までに納付するものとする。 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、甲は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。 甲は、第11条第2項又は第12条第4項に規定する場合のほか、乙がその責務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、甲は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。 第13条又は第14条の規定によりこの契約が解除された場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 甲は、第13条又は第14条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。 この契約書に定めていない事項については、必要に応じ甲乙協議して定めるものとする。 この契約について、紛争を生じたときは、甲乙協議して定める第三者の調停によって 解決するものとする。 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せずに契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)(2)2第24条(1)(2)(3)(4)2(1)(2)(3)3 4第25条 (特約事項)別紙1のとおり 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合 において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 甲が第3条により指定する職員とは、各局署等の「(分任)支出負担行為担当官」 する。 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 納 入 場 所小笠原諸島森林生態系保全センター 100-2101 東京都小笠原村父島字東町152 04998-2-3403大井川治山センター 428-0411 静岡県榛原郡川根本町千頭950-2 0547-59-3344小笠原総合事務所国有林課 100-2101 東京都小笠原村父島字東町152 04998-2-2103森林技術・支援センター 309-1625 茨城県笠間市来栖87-1 0296-72-1146高尾森林ふれあい推進センター 193-0844 東京都八王子市高尾町2438-1 042-663-6689天竜森林管理署 434-0012 静岡県浜松市浜北区中瀬2663-1 053-588-5591赤谷森林ふれあい推進センター 378-0018 群馬県沼田市鍛冶町3923-1 0278-24-5535静岡森林管理署 420-0856 静岡県静岡市葵区駿府町1-120 054-254-3401東京神奈川森林管理署 254-0046 神奈川県平塚市立野町38-2 0463-32-2867千葉森林管理事務所 263-0034 千葉県千葉市稲毛区稲毛1-7-20 043-242-4656伊豆森林管理署 410-2401 静岡県伊豆市牧之郷546-5 050-3160-6020埼玉森林管理事務所 368-0005 埼玉県秩父市大野原491-1 0494-23-1260山梨森林管理事務所 400-0021 山梨県甲府市宮前町7-7 055-253-1336上越森林管理署 943-0172 新潟県上越市大字大道福田555 025-524-2180茨城森林管理署 310-0852 茨城県水戸市笠原町978-7 029-243-7211下越森林管理署村上支署 958-0033 新潟県村上市緑町3-1-13 0254-53-2151中越森林管理署 949-6641 新潟県南魚沼市美佐島61-8 025-772-2143群馬森林管理署 371-8508 群馬県前橋市岩神町4-16-25 027-210-1203下越森林管理署 957-0052 新潟県新発田市大手町4-4-15 0254-22-4146利根沼田森林管理署 378-0018 群馬県沼田市鍛冶町3923-1 0278-24-5535吾妻森林管理署 377-0423 群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町771-1 0279-75-3344塩那森林管理署 324-0022 栃木県大田原市字田川1787-15 0287-28-3125日光森林管理署 321-1274 栃木県日光市土沢1473-1 0288-22-1069会津森林管理署南会津支署 967-0692 福島県南会津郡南会津町山口字村上867 0241-72-2323棚倉森林管理署 963-6131 福島県東白川郡棚倉町棚倉舘ヶ丘73-2 0247-33-3111福島森林管理署白川支署 961-0074 福島県白河市郭内128-1 0248-23-3135会津森林管理署 965-8550 福島県会津若松市追手町5-22 0242-27-3270磐城森林管理署 979-0201 福島県いわき市四倉町字東2-170-1 0246-66-1234福島森林管理署 960-8055 福島県福島市野田町7-10-4 024-535-0121関東森林管理局 371-8508 群馬県前橋市岩神町4-16-25 027-210-1183関東森林管理局東京事務所 135-8375 東京都江東区東陽6-1-42 03-3699-2512署 名 郵 便 番 号 住 所 電 話 番 号令和 年 月 日殿支出負担行為担当官 関東森林管理局長令和 年 月 日までに納品願いたい。 № 数 量 単 価 備 考検 査 調 書上記物品を検査し完納したことを認めます。 令和 年 月 日検査職員合 計 納 品 指 示 書 (1号物件 保安帽等(単価契約))保安帽等の物品売買契約書(令和 年 月 日契約)第3条により、下記物品を品 名 金額 ( 税抜)別紙1(属性要件に基づく契約解除)第1条(1)(2)(3)(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条2(再請負契約等に関する契約解除)第4条2(損害賠償)第5条2(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 暴力団排除に関する特約条項 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき1. 契 約①契約は単価契約とし、配送料等納品にかかる経費は全て単価に含めることとする。 ②契約物品の単価及び数量については、別紙内訳書に示すとおりとする。ただし、予定数量については見込みであり、最低発注数を保証するものではない。 2. 納 入①納品の指示及び納入場所は、契約書のとおりとする。 3. 発注及び納品の流れ①納品指示書により注文を受け発注する。 ②納品は、納品書を添えて、納品指示書により検査を受けるものとする。納品は、特別な理由がない限り発注を受けた日から6週間以内を原則とする。 4. その他仕 様 書①詳細な事項及び本仕様書等に定めのない事項については、関東森林管理局森林整備課企画係と必要に応じ協議・調整するものとする。 別 紙NO. 品名 メーカー名 型式(品番) 規格・色 等 予定数量 単価 金額1 保安帽 トーヨーセフティー No.300F-OTカラー:オレンジ 顎紐変更:No.C-9(大型ワンタッチ式16mm)プリント:「国有林マーク(緑色)」:前面、「各署等名(黒角ゴシック)」:左側面 3202 保安帽 ミドリ安全 SC-13BV RA KP付カラー:イエロー 「国有林マーク(緑色)」:前面「各署等名(黒角ゴシック)」:左側面 103 防蜂網 六本木商店 BOU-001 防蜂網 改良型 1304 防蜂網 西山商会 No.7525 N型防蜂網 405 熊よけ鈴 大崎商店 OS-863 BB鈴、熊よけ鈴2コ付、高さ150㎜、重量150g 506 熊よけ鈴 大崎商店 OS-860 青銅鈴、高さ42㎜、重量35g 407 作業用手袋 富士グローブ PU-625 OR 合成皮革、カラー:蛍光オレンジサイズ:SS/S/M/L/LL/3L 5308 作業用手袋 富士グローブ PU-680 OR 合成皮革、カラー:蛍光オレンジサイズ:S/M/L/LL/3L 3709 作業用手袋 ユアサグローブ C340W 牛革、カラー:ホワイトサイズ:SS/S/M/L/LL/3L 16010 作業用手袋 ユアサグローブ C341W 牛革、カラー:ホワイトサイズ:SS/S/M/L/LL 20011 耐切創手袋 富士グローブ KZT-250 OR アラミド繊維、牛革、カラー:オレンジサイズ:S/M/L/LL/3L 7012 防寒手袋 ユアサグローブ KE152BK アラミド繊維製手袋、透湿防水フィルムカラー:ブラック サイズ:SS/S/M/L/LL/3L 4013 防寒・防水手袋 ダイヤゴム ダイローブ120 表面:ポリウレタン、裏地:綿100%、二重構造カラー:イエロー サイズ:M/L/LL 7014 作業用ゴム手袋 TOWA №151 トワロン、カラー:ブラウンサイズ:S/M/L/LL 19015 防蜂手袋 大崎商店 OS-903 防蜂手袋軍手タイプ サイズ:フリーサイズ小/フリーサイズ 7016 防蜂手袋 西山商会 No.8391 ブーンカット、高級牛革 サイズ:M/L 100小計 2,390消 費 税合計 2,390内 訳 書 (1号物件 保安帽等(単価契約))上記の規格・色等欄の例示品又は例示品と同等の規格・色等を満たす物品とすること。 なお、例示した物品以外の提案がある場合は、内訳書に記載された規格・色等を満たすことを証明する書類を添付すること。 上記数量は予定数量であり、実際の発注数は変動するものとし、最低発注数を保証するものではない。 〇 号物件物件の名称 〇〇〇〇※上記入札金額は別添「内訳書」の「合計」欄と一致。 金額の頭に¥マークを付けること。 支出負担行為担当官関東森林管理局長 殿所在地会社名代表者氏名代 理 人入 札 書千万 百万 十万 万 千 百 十 円 上記金額で関東森林管理局署等競争契約入札心得、契約条項等、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。 なお、上記入札金額の内訳は別添「内訳書」のとおりです。 令和 年 月 日別 紙NO. 品名 メーカー名 型式(品番) 規格・色 等 予定数量 単価 金額1 保安帽 トーヨーセフティー No.300F-OTカラー:オレンジ 顎紐変更:No.C-9(大型ワンタッチ式16mm)プリント:「国有林マーク(緑色)」:前面、「各署等名(黒角ゴシック)」:左側面 3202 保安帽 ミドリ安全 SC-13BV RA KP付カラー:イエロー 「国有林マーク(緑色)」:前面「各署等名(黒角ゴシック)」:左側面 103 防蜂網 六本木商店 BOU-001 防蜂網 改良型 1304 防蜂網 西山商会 No.7525 N型防蜂網 405 熊よけ鈴 大崎商店 OS-863 BB鈴、熊よけ鈴2コ付、高さ150㎜、重量150g 506 熊よけ鈴 大崎商店 OS-860 青銅鈴、高さ42㎜、重量35g 407 作業用手袋 富士グローブ PU-625 OR 合成皮革、カラー:蛍光オレンジサイズ:SS/S/M/L/LL/3L 5308 作業用手袋 富士グローブ PU-680 OR 合成皮革、カラー:蛍光オレンジサイズ:S/M/L/LL/3L 3709 作業用手袋 ユアサグローブ C340W 牛革、カラー:ホワイトサイズ:SS/S/M/L/LL/3L 16010 作業用手袋 ユアサグローブ C341W 牛革、カラー:ホワイトサイズ:SS/S/M/L/LL 20011 耐切創手袋 富士グローブ KZT-250 OR アラミド繊維、牛革、カラー:オレンジサイズ:S/M/L/LL/3L 7012 防寒手袋 ユアサグローブ KE152BK アラミド繊維製手袋、透湿防水フィルムカラー:ブラック サイズ:SS/S/M/L/LL/3L 4013 防寒・防水手袋 ダイヤゴム ダイローブ120 表面:ポリウレタン、裏地:綿100%、二重構造カラー:イエロー サイズ:M/L/LL 7014 作業用ゴム手袋 TOWA №151 トワロン、カラー:ブラウンサイズ:S/M/L/LL 19015 防蜂手袋 大崎商店 OS-903 防蜂手袋軍手タイプ サイズ:フリーサイズ小/フリーサイズ 7016 防蜂手袋 西山商会 No.8391 ブーンカット、高級牛革 サイズ:M/L 100合計 2,390 入札書に記載する金額住所会社名代表者氏名代理人入 札 内 訳 書 (1号物件 保安帽等(単価契約))支出負担行為担当官関東森林管理局長 殿令和 年 月 日提出商号又は名称代表者役職氏名所属部課名 :担当者氏名 :電話番号 :FAX番号 :メールアドレス :提 案 書 令和 年 月 日公告の物件番号 号の一般競争入札に係る納入物品について、別紙のとおり提案します。 なお、記載事項に関する照会については、下記の担当まで連絡願います。 以下、森林管理局担当者 記入欄森林管理局担当者提案書確認欄 【別紙】第 号物件 提案書内訳 商号又は名称型式及び数量要求仕様に対する対応注)パンフレット等により、提案する物品が明らかな場合は、パンフレット等の添付をもって答えることができる。 作成例様式第6号(第4条)代理人氏名 関東 太郎 上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。 1. 入札年月日 令和〇〇年△月□□日2. 件 名 物品の購入 〇号物件 〇〇〇〇3. 入札に関する一切の件住 所 ○○県△△市□□町1-2-3商号又は名称 ○△株式会社代表者氏名 代表取締役 関東 次郎支出負担行為担当官 関東森林管理局長 殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。 令和〇〇年△月□□日記委 任 状なお、代理人から復代理人に委任をされる場合においても再度委任状が必要となりますので注意してください。 1 物 件 名 2号物件 雨合羽等(単価契約)2 仕様及び数量等 別添仕様書のとおり3 入札公告日 令和7年5月23日4 入札執行日及び入札締切等令和7年6月11日 午前10時00分 入札締切午前10時00分 開札※紙入札を行う者は、午前10時00分までに入札会場へ集合して下さい。 ※入札締切後、1号物件から順次開札しますので、電子調達システムにより入札に参加される方は、開札状況を適宜ご確認下さい。 5 入札会場 関東森林管理局 2階 会議室6 その他 入札者は「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 【配付資料】(1) 関東森林管理局署等競争契約入札心得(関東森林管理局ホ-ムペ-ジ「各種約款等」をご確認下さい。)(2) 契約書(案)及び仕様書(3) 入札書様式(紙入札の場合の様式)(4) 入札内訳書様式(入札時に添付すること)(5) 提出書類様式(6) 委任状の作成例※入札公告によるところにより、下記提出書類を令和7年6月9日午後3時00分までに森林整備課企画係に提出し、その審査の結果をもって、入札参加許可を受けて下さい。 【提出書類】ア 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)写し(令和7・8・9年度)イ 提案書納入物品について、例示した物品以外の提案がある場合は、その物品等の規格・品質が確認できる資料等を添付して下さい。 提案がない場合も「仕様書のとおり」として提出して下さい。 入 札 説 明 資 料(うち取引に係る消費税額及び地方消費税の額¥.-)から(契約締結の翌日から)まで下記 「納入場所」のとおり免除する。 上記の物品売買について下記条件により売買契約を締結し、本書2通を作成して、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。 住所 群馬県前橋市岩神町4-16-25支出負担行為担当官氏名 関東森林管理局長 松村 孝典住所氏名(案)2予定総金額 ¥.-品 名物 品 請 負 契 約 書 (単価)1 物 件 名内 訳2号物件 雨合羽等(単価契約)数 量 金 額令和 年 月 日令和 年 月 日4 納 入 場 所規 格 ・ 品 質 単 価 備 考保安帽等 別記内訳書のとおり予 定令和 年 月 日買 受 人受 渡 人5契約保証金3 契 約 期 間第1条第2条第3条23第4条第5条2第6条2第7条2第8条2第9条第10条第11条 乙は、指定期日までに納品することができないときは、書面をもって申し出て甲の承認を得なければならない。 乙は、この契約に属する権利又は義務を第三者に譲渡し又は継承させることはできない。 ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。 所有権移転後の物品であっても、甲が頭書の規格、品質に適合しない下級品があると認めたときは両者の協議により、乙は当該数量について引換又は値引をするものとする。 条 件 売渡人(以下「乙」という。)は、契約期間中甲に引渡すべき物品について、その品質規格を保証するものとする。 物品の数量は、頭書のとおり予定するが、これに異動を生じ又は納品皆無のものがあっても異議を申し立てないものとする。 乙は、契約期間中買受人((以下「甲」という。)(甲の指定した職員を含む。以下同じ。))が、別紙納品指示書により契約物品の引渡を請求したときは、甲が指示した数量を指定職員の指示する局署等へ納品するものとする。 乙は、上記1項の物品を納入する際、品質・規格・数量等に関し甲の検査を受けなければならない。この検査に合格したときをもって契約物品の引渡を完了したものとし、所有権はこの時をもって甲に移転するものとする。 乙は、前項により引渡をしたときは、納品書を甲に交付するものとする。 乙は、前条の代金について、契約期間経過後において支払請求書を甲に提出しその支払を受けるものとする。 乙は天災その他不可抗力による場合を除き、納入期限までに物品を納入できないときは、遅延日数に応じ、当該遅延物品の数量に当該契約単価を乗じて得た金額に、年3パーセントの割合で計算した額を遅滞違約金として、甲に支払うものとする。 この契約による確定金額(以下「代金」という。)は、前条による検査に合格し、納品書を交付した総数量に契約単価を乗じて得た金額とする。 甲は、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に代金を支払うものとする。 乙は、代金について、毎1箇月分を取りまとめて甲に請求することができる。 前項による支払については、前条第2項の規定を準用する。 乙は、甲が約定期間に代金を支払わないときは、甲に対して遅延利息を請求することができる。 前項の遅延利息は、遅延日数に応じ、請求金額に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に基づく遅延利息率を乗じて計算した遅延利息の額とする。ただし、遅延利息の額が100円未満であるときは、甲は、前項の規定にかかわらず遅延利息を支払うことを要しない。また、100円未満の端数については、その端数を切り捨てるものとする。 乙の責に帰すべき事由により、甲の所有物に損害を与えたときは、乙は甲の指示に従いその損害を賠償するものとする。 2第12条2(1)(2)(3)(4)3 4 5 6第13条(1)(2)(3)(4)(5)第14条(1)(2)(3)(4)(5) 前三号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。 この契約の履行に関し、乙に不正又は不誠実な行為があったと甲が認めたとき。 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。 債務の全部の履行が不能であるとき。 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 甲が、契約物品の履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中契約物品を使用できなかったときは、甲は、当該履行の追完期間に応じて第11条第2項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。 甲は第1項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。 乙に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。 納品された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し本契約物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 履行の追完が不能であるとき。 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 甲は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後1年以内に乙に対して通知するものとする。 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。 甲は下記各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。 乙が契約上の義務を履行しないとき、又は乙が契約を履行する見込みがないと甲が認めたとき。 第3条による検査に合格しなかったとき。 第12条第1項で規定する契約不適合が重大と認める場合又は乙が同項に規定する甲の請求に応じないとき。 甲は、乙が納入期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。 (6)(7)2(1)(2)第15条第16条第17条2(1)(2)(3)第18条第19条2(1)(2)(3)第20条第21条第22条第23条 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 債務の履行が不能であるとき。 乙がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。 乙は、甲がこの契約に違反した結果、物品の納入が不可能になったときは、この契約 を解除することができる。この場合甲は乙に違約金を支払わないものとする。 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。 債務の一部の履行が不能であるとき。 不健全と認められるとき。 乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。 この契約において、乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、代金と相殺することができる。 この場合、甲の収納すべき金額が乙の債権額を超過するときは、乙は当該金額を甲の指示するところに従い指定期限までに納付するものとする。 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、甲は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。 甲は、第11条第2項又は第12条第4項に規定する場合のほか、乙がその責務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、甲は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。 第13条又は第14条の規定によりこの契約が解除された場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 甲は、第13条又は第14条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。 この契約書に定めていない事項については、必要に応じ甲乙協議して定めるものとする。 この契約について、紛争を生じたときは、甲乙協議して定める第三者の調停によって 解決するものとする。 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せずに契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)(2)2第24条(1)(2)(3)(4)2(1)(2)(3)3 4第25条 (特約事項)別紙1のとおり 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合 において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 甲が第3条により指定する職員とは、各局署等の「(分任)支出負担行為担当官」 する。 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 納 入 場 所小笠原諸島森林生態系保全センター 100-2101 東京都小笠原村父島字東町152 04998-2-3403大井川治山センター 428-0411 静岡県榛原郡川根本町千頭950-2 0547-59-3344小笠原総合事務所国有林課 100-2101 東京都小笠原村父島字東町152 04998-2-2103森林技術・支援センター 309-1625 茨城県笠間市来栖87-1 0296-72-1146高尾森林ふれあい推進センター 193-0844 東京都八王子市高尾町2438-1 042-663-6689天竜森林管理署 434-0012 静岡県浜松市浜北区中瀬2663-1 053-588-5591赤谷森林ふれあい推進センター 378-0018 群馬県沼田市鍛冶町3923-1 0278-24-5535静岡森林管理署 420-0856 静岡県静岡市葵区駿府町1-120 054-254-3401東京神奈川森林管理署 254-0046 神奈川県平塚市立野町38-2 0463-32-2867千葉森林管理事務所 263-0034 千葉県千葉市稲毛区稲毛1-7-20 043-242-4656伊豆森林管理署 410-2401 静岡県伊豆市牧之郷546-5 050-3160-6020埼玉森林管理事務所 368-0005 埼玉県秩父市大野原491-1 0494-23-1260山梨森林管理事務所 400-0021 山梨県甲府市宮前町7-7 055-253-1336上越森林管理署 943-0172 新潟県上越市大字大道福田555 025-524-2180茨城森林管理署 310-0852 茨城県水戸市笠原町978-7 029-243-7211下越森林管理署村上支署 958-0033 新潟県村上市緑町3-1-13 0254-53-2151中越森林管理署 949-6641 新潟県南魚沼市美佐島61-8 025-772-2143群馬森林管理署 371-8508 群馬県前橋市岩神町4-16-25 027-210-1203下越森林管理署 957-0052 新潟県新発田市大手町4-4-15 0254-22-4146利根沼田森林管理署 378-0018 群馬県沼田市鍛冶町3923-1 0278-24-5535吾妻森林管理署 377-0423 群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町771-1 0279-75-3344塩那森林管理署 324-0022 栃木県大田原市字田川1787-15 0287-28-3125日光森林管理署 321-1274 栃木県日光市土沢1473-1 0288-22-1069会津森林管理署南会津支署 967-0692 福島県南会津郡南会津町山口字村上867 0241-72-2323棚倉森林管理署 963-6131 福島県東白川郡棚倉町棚倉舘ヶ丘73-2 0247-33-3111福島森林管理署白川支署 961-0074 福島県白河市郭内128-1 0248-23-3135会津森林管理署 965-8550 福島県会津若松市追手町5-22 0242-27-3270磐城森林管理署 979-0201 福島県いわき市四倉町字東2-170-1 0246-66-1234福島森林管理署 960-8055 福島県福島市野田町7-10-4 024-535-0121関東森林管理局 371-8508 群馬県前橋市岩神町4-16-25 027-210-1183関東森林管理局東京事務所 135-8375 東京都江東区東陽6-1-42 03-3699-2512署 名 郵 便 番 号 住 所 電 話 番 号令和 年 月 日殿支出負担行為担当官 関東森林管理局長令和 年 月 日までに納品願いたい。 № 数 量 単 価 備 考検 査 調 書上記物品を検査し完納したことを認めます。 令和 年 月 日検査職員合 計 納 品 指 示 書 (2号物件 雨合羽等(単価契約))保安帽等の物品売買契約書(令和 年 月 日契約)第3条により、下記物品を品 名 金額 ( 税抜)別紙1(属性要件に基づく契約解除)第1条(1)(2)(3)(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条2(再請負契約等に関する契約解除)第4条2(損害賠償)第5条2(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 暴力団排除に関する特約条項 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき1. 契 約①契約は単価契約とし、配送料等納品にかかる経費は全て単価に含めることとする。 ②契約物品の単価及び数量については、別紙内訳書に示すとおりとする。ただし、予定数量については見込みであり、最低発注数を保証するものではない。 2. 納 入①納品の指示及び納入場所は、契約書のとおりとする。 3. 発注及び納品の流れ①納品指示書により注文を受け発注する。 ②納品は、納品書を添えて、納品指示書により検査を受けるものとする。納品は、特別な理由がない限り発注を受けた日から6週間以内を原則とする。 4. その他仕 様 書①詳細な事項及び本仕様書等に定めのない事項については、関東森林管理局森林整備課企画係と必要に応じ協議・調整するものとする。 別 紙NO. 品名 メーカー名 型式(品番) 規格・色 等 予定数量 単価 金額1 雨合羽 モンベル #1128635サンダーパスジャケットMen's サイズ:S/M/L/XLカラー:ブラウン、オレンジ、ブルー、レッドプリント:「林野庁(白丸ゴシック)」:左腕上部 1402 雨合羽 モンベル #1128637サンダーパスパンツMen's サイズ:S/M/L/XLカラー:ネイビー、タン、ダークグレー 1503 雨合羽 モンベル #1128636サンダーパスジャケットWomen's サイズ:S/M/L/XLカラー:アイボリー、ターコイズ、レッド、イエロープリント:「林野庁(白丸ゴシック)」:左腕上部 204 雨合羽 モンベル #1128638サンダーパスパンツWomen's サイズ:S/M/L/XLカラー:ダークグレー、ネイビー 305 雨合羽 大崎商店 OS-851-1レインスーツエボリューション サイズ:M/L/LL/3L/4Lカラー:ライム、ターコイズプリント:「林野庁(白丸ゴシック)」:左腕上部 406 防寒衣 ジーベック 591防水防寒コート サイズ:S/M/L/LL/3L/4L/5L 男女兼用カラー:オレンジ、コンプリント:「林野庁(白丸ゴシック)」:左腕上部 707 空調服 ジーベック XE98001長袖ブルゾン、綿35%ポリエステル65% サイズ:S/M/L/LL/3L/4L/5Lカラー:シルバーグレー、ディープネイビー、ロイヤルブループリント:「林野庁(黒丸ゴシック)」:左胸 1008 空調服 ジーベック XE98013静電半袖ブルゾン、綿20%ポリエステル80% サイズ:S/M/L/LL/3L/4L/5Lカラー:シルバーグレー、ネイビーブルー、キャメル、モスグリーンプリント:「林野庁(黒丸ゴシック)」:左胸 159 空調服 ジーベック XE98014静電ベスト、綿20%ポリエステル80% サイズ:S/M/L/LL/3L/4L/5Lカラー:シルバーグレー、ネイビーブルー、キャメル、モスグリーンプリント:「林野庁(黒丸ゴシック)」:左胸 6510 空調服バッテリーセット ジーベック LISUPER1上記No.7~9空調服対応、バッテリー出力7.2V、定格容量6500mAh、ACアダプター、ケース付 17511 空調服ワンタッチファンケーブルセットジーベック RD9280GX 上記No.10バッテリー対応、ファン2個、ケーブル1個 15012 空調服ワンタッチファンロングケーブルセットジーベック RD9280GL 上記No.10バッテリー対応、ファン2個、ケーブル1個 25小計 980消 費 税合計 980内 訳 書 (2号物件 雨合羽等(単価契約))上記の規格・色等欄の例示品又は例示品と同等の規格・色等を満たす物品とすること。 なお、例示した物品以外の提案がある場合は、内訳書に記載された規格・色等を満たすことを証明する書類を添付すること。 上記数量は予定数量であり、実際の発注数は変動するものとし、最低発注数を保証するものではない。 〇 号物件物件の名称 〇〇〇〇※上記入札金額は別添「内訳書」の「合計」欄と一致。 金額の頭に¥マークを付けること。 支出負担行為担当官関東森林管理局長 殿所在地会社名代表者氏名代 理 人入 札 書千万 百万 十万 万 千 百 十 円 上記金額で関東森林管理局署等競争契約入札心得、契約条項等、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。 なお、上記入札金額の内訳は別添「内訳書」のとおりです。 令和 年 月 日別 紙NO. 品名 メーカー名 型式(品番) 規格・色 等 予定数量 単価 金額1 雨合羽 モンベル #1128635サンダーパスジャケットMen's サイズ:S/M/L/XLカラー:ブラウン、オレンジ、ブルー、レッドプリント:「林野庁(白丸ゴシック)」:左腕上部 1402 雨合羽 モンベル #1128637サンダーパスパンツMen's サイズ:S/M/L/XLカラー:ネイビー、タン、ダークグレー 1503 雨合羽 モンベル #1128636サンダーパスジャケットWomen's サイズ:S/M/L/XLカラー:アイボリー、ターコイズ、レッド、イエロープリント:「林野庁(白丸ゴシック)」:左腕上部 204 雨合羽 モンベル #1128638サンダーパスパンツWomen's サイズ:S/M/L/XLカラー:ダークグレー、ネイビー 305 雨合羽 大崎商店 OS-851-1レインスーツエボリューション サイズ:M/L/LL/3L/4Lカラー:ライム、ターコイズプリント:「林野庁(白丸ゴシック)」:左腕上部 406 防寒衣 ジーベック 591防水防寒コート サイズ:S/M/L/LL/3L/4L/5L 男女兼用カラー:オレンジ、コンプリント:「林野庁(白丸ゴシック)」:左腕上部 707 空調服 ジーベック XE98001長袖ブルゾン、綿35%ポリエステル65% サイズ:S/M/L/LL/3L/4L/5Lカラー:シルバーグレー、ディープネイビー、ロイヤルブループリント:「林野庁(黒丸ゴシック)」:左胸 1008 空調服 ジーベック XE98013静電半袖ブルゾン、綿20%ポリエステル80% サイズ:S/M/L/LL/3L/4L/5Lカラー:シルバーグレー、ネイビーブルー、キャメル、モスグリーンプリント:「林野庁(黒丸ゴシック)」:左胸 159 空調服 ジーベック XE98014静電ベスト、綿20%ポリエステル80% サイズ:S/M/L/LL/3L/4L/5Lカラー:シルバーグレー、ネイビーブルー、キャメル、モスグリーンプリント:「林野庁(黒丸ゴシック)」:左胸 6510 空調服バッテリーセット ジーベック LISUPER1上記No.7~9空調服対応、バッテリー出力7.2V、定格容量6500mAh、ACアダプター、ケース付 17511 空調服ワンタッチファンケーブルセットジーベック RD9280GX 上記No.10バッテリー対応、ファン2個、ケーブル1個 15012 空調服ワンタッチファンロングケーブルセットジーベック RD9280GL 上記No.10バッテリー対応、ファン2個、ケーブル1個 25合計 980 入札書に記載する金額住所会社名代表者氏名代理人入 札 内 訳 書 (2号物件 雨合羽等(単価契約))支出負担行為担当官関東森林管理局長 殿令和 年 月 日提出商号又は名称代表者役職氏名所属部課名 :担当者氏名 :電話番号 :FAX番号 :メールアドレス :提 案 書 令和 年 月 日公告の物件番号 号の一般競争入札に係る納入物品について、別紙のとおり提案します。 なお、記載事項に関する照会については、下記の担当まで連絡願います。 以下、森林管理局担当者 記入欄森林管理局担当者提案書確認欄 【別紙】第 号物件 提案書内訳 商号又は名称型式及び数量要求仕様に対する対応注)パンフレット等により、提案する物品が明らかな場合は、パンフレット等の添付をもって答えることができる。 作成例様式第6号(第4条)代理人氏名 関東 太郎 上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。 1. 入札年月日 令和〇〇年△月□□日2. 件 名 物品の購入 〇号物件 〇〇〇〇3. 入札に関する一切の件住 所 ○○県△△市□□町1-2-3商号又は名称 ○△株式会社代表者氏名 代表取締役 関東 次郎支出負担行為担当官 関東森林管理局長 殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。 令和〇〇年△月□□日記委 任 状なお、代理人から復代理人に委任をされる場合においても再度委任状が必要となりますので注意してください。 1 物 件 名 3号物件 長靴等(単価契約)2 仕様及び数量等 別添仕様書のとおり3 入札公告日 令和7年5月23日4 入札執行日及び入札締切等令和7年6月11日 午前11時00分 入札締切午前11時00分 開札※紙入札を行う者は、午前11時00分までに入札会場へ集合して下さい。 ※入札締切後、1号物件から順次開札しますので、電子調達システムにより入札に参加される方は、開札状況を適宜ご確認下さい。 5 入札会場 関東森林管理局 2階 会議室6 その他 入札者は「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 【配付資料】(1) 関東森林管理局署等競争契約入札心得(関東森林管理局ホ-ムペ-ジ「各種約款等」をご確認下さい。)(2) 契約書(案)及び仕様書(3) 入札書様式(紙入札の場合の様式)(4) 入札内訳書様式(入札時に添付すること)(5) 提出書類様式(6) 委任状の作成例※入札公告によるところにより、下記提出書類を令和7年6月9日午後3時00分までに森林整備課企画係に提出し、その審査の結果をもって、入札参加許可を受けて下さい。 【提出書類】ア 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)写し(令和7・8・9年度)イ 提案書納入物品について、例示した物品以外の提案がある場合は、その物品等の規格・品質が確認できる資料等を添付して下さい。 提案がない場合も「仕様書のとおり」として提出して下さい。 入 札 説 明 資 料(うち取引に係る消費税額及び地方消費税の額¥.-)から(契約締結の翌日から)まで下記 「納入場所」のとおり免除する。 上記の物品売買について下記条件により売買契約を締結し、本書2通を作成して、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。 住所 群馬県前橋市岩神町4-16-25支出負担行為担当官氏名 関東森林管理局長 松村 孝典住所氏名(案)2予定総金額 ¥.-品 名物 品 請 負 契 約 書 (単価)1 物 件 名内 訳3号物件 長靴等(単価契約)数 量 金 額令和 年 月 日令和 年 月 日4 納 入 場 所規 格 ・ 品 質 単 価 備 考保安帽等 別記内訳書のとおり予 定令和 年 月 日買 受 人受 渡 人5契約保証金3 契 約 期 間第1条第2条第3条23第4条第5条2第6条2第7条2第8条2第9条第10条第11条 乙は、指定期日までに納品することができないときは、書面をもって申し出て甲の承認を得なければならない。 乙は、この契約に属する権利又は義務を第三者に譲渡し又は継承させることはできない。 ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。 所有権移転後の物品であっても、甲が頭書の規格、品質に適合しない下級品があると認めたときは両者の協議により、乙は当該数量について引換又は値引をするものとする。 条 件 売渡人(以下「乙」という。)は、契約期間中甲に引渡すべき物品について、その品質規格を保証するものとする。 物品の数量は、頭書のとおり予定するが、これに異動を生じ又は納品皆無のものがあっても異議を申し立てないものとする。 乙は、契約期間中買受人((以下「甲」という。)(甲の指定した職員を含む。以下同じ。))が、別紙納品指示書により契約物品の引渡を請求したときは、甲が指示した数量を指定職員の指示する局署等へ納品するものとする。 乙は、上記1項の物品を納入する際、品質・規格・数量等に関し甲の検査を受けなければならない。この検査に合格したときをもって契約物品の引渡を完了したものとし、所有権はこの時をもって甲に移転するものとする。 乙は、前項により引渡をしたときは、納品書を甲に交付するものとする。 乙は、前条の代金について、契約期間経過後において支払請求書を甲に提出しその支払を受けるものとする。 乙は天災その他不可抗力による場合を除き、納入期限までに物品を納入できないときは、遅延日数に応じ、当該遅延物品の数量に当該契約単価を乗じて得た金額に、年3パーセントの割合で計算した額を遅滞違約金として、甲に支払うものとする。 この契約による確定金額(以下「代金」という。)は、前条による検査に合格し、納品書を交付した総数量に契約単価を乗じて得た金額とする。 甲は、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に代金を支払うものとする。 乙は、代金について、毎1箇月分を取りまとめて甲に請求することができる。 前項による支払については、前条第2項の規定を準用する。 乙は、甲が約定期間に代金を支払わないときは、甲に対して遅延利息を請求することができる。 前項の遅延利息は、遅延日数に応じ、請求金額に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に基づく遅延利息率を乗じて計算した遅延利息の額とする。ただし、遅延利息の額が100円未満であるときは、甲は、前項の規定にかかわらず遅延利息を支払うことを要しない。また、100円未満の端数については、その端数を切り捨てるものとする。 乙の責に帰すべき事由により、甲の所有物に損害を与えたときは、乙は甲の指示に従いその損害を賠償するものとする。 2第12条2(1)(2)(3)(4)3 4 5 6第13条(1)(2)(3)(4)(5)第14条(1)(2)(3)(4)(5) 前三号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。 この契約の履行に関し、乙に不正又は不誠実な行為があったと甲が認めたとき。 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。 債務の全部の履行が不能であるとき。 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 甲が、契約物品の履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中契約物品を使用できなかったときは、甲は、当該履行の追完期間に応じて第11条第2項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。 甲は第1項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。 乙に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。 納品された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し本契約物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 履行の追完が不能であるとき。 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 甲は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後1年以内に乙に対して通知するものとする。 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。 甲は下記各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。 乙が契約上の義務を履行しないとき、又は乙が契約を履行する見込みがないと甲が認めたとき。 第3条による検査に合格しなかったとき。 第12条第1項で規定する契約不適合が重大と認める場合又は乙が同項に規定する甲の請求に応じないとき。 甲は、乙が納入期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。 (6)(7)2(1)(2)第15条第16条第17条2(1)(2)(3)第18条第19条2(1)(2)(3)第20条第21条第22条第23条 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 債務の履行が不能であるとき。 乙がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。 乙は、甲がこの契約に違反した結果、物品の納入が不可能になったときは、この契約 を解除することができる。この場合甲は乙に違約金を支払わないものとする。 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。 債務の一部の履行が不能であるとき。 不健全と認められるとき。 乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。 この契約において、乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、代金と相殺することができる。 この場合、甲の収納すべき金額が乙の債権額を超過するときは、乙は当該金額を甲の指示するところに従い指定期限までに納付するものとする。 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、甲は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。 甲は、第11条第2項又は第12条第4項に規定する場合のほか、乙がその責務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、甲は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。 第13条又は第14条の規定によりこの契約が解除された場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 甲は、第13条又は第14条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。 この契約書に定めていない事項については、必要に応じ甲乙協議して定めるものとする。 この契約について、紛争を生じたときは、甲乙協議して定める第三者の調停によって 解決するものとする。 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せずに契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)(2)2第24条(1)(2)(3)(4)2(1)(2)(3)3 4第25条 (特約事項)別紙1のとおり 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合 において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 甲が第3条により指定する職員とは、各局署等の「(分任)支出負担行為担当官」 する。 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 納 入 場 所小笠原諸島森林生態系保全センター 100-2101 東京都小笠原村父島字東町152 04998-2-3403大井川治山センター 428-0411 静岡県榛原郡川根本町千頭950-2 0547-59-3344小笠原総合事務所国有林課 100-2101 東京都小笠原村父島字東町152 04998-2-2103森林技術・支援センター 309-1625 茨城県笠間市来栖87-1 0296-72-1146高尾森林ふれあい推進センター 193-0844 東京都八王子市高尾町2438-1 042-663-6689天竜森林管理署 434-0012 静岡県浜松市浜北区中瀬2663-1 053-588-5591赤谷森林ふれあい推進センター 378-0018 群馬県沼田市鍛冶町3923-1 0278-24-5535静岡森林管理署 420-0856 静岡県静岡市葵区駿府町1-120 054-254-3401東京神奈川森林管理署 254-0046 神奈川県平塚市立野町38-2 0463-32-2867千葉森林管理事務所 263-0034 千葉県千葉市稲毛区稲毛1-7-20 043-242-4656伊豆森林管理署 410-2401 静岡県伊豆市牧之郷546-5 050-3160-6020埼玉森林管理事務所 368-0005 埼玉県秩父市大野原491-1 0494-23-1260山梨森林管理事務所 400-0021 山梨県甲府市宮前町7-7 055-253-1336上越森林管理署 943-0172 新潟県上越市大字大道福田555 025-524-2180茨城森林管理署 310-0852 茨城県水戸市笠原町978-7 029-243-7211下越森林管理署村上支署 958-0033 新潟県村上市緑町3-1-13 0254-53-2151中越森林管理署 949-6641 新潟県南魚沼市美佐島61-8 025-772-2143群馬森林管理署 371-8508 群馬県前橋市岩神町4-16-25 027-210-1203下越森林管理署 957-0052 新潟県新発田市大手町4-4-15 0254-22-4146利根沼田森林管理署 378-0018 群馬県沼田市鍛冶町3923-1 0278-24-5535吾妻森林管理署 377-0423 群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町771-1 0279-75-3344塩那森林管理署 324-0022 栃木県大田原市字田川1787-15 0287-28-3125日光森林管理署 321-1274 栃木県日光市土沢1473-1 0288-22-1069会津森林管理署南会津支署 967-0692 福島県南会津郡南会津町山口字村上867 0241-72-2323棚倉森林管理署 963-6131 福島県東白川郡棚倉町棚倉舘ヶ丘73-2 0247-33-3111福島森林管理署白川支署 961-0074 福島県白河市郭内128-1 0248-23-3135会津森林管理署 965-8550 福島県会津若松市追手町5-22 0242-27-3270磐城森林管理署 979-0201 福島県いわき市四倉町字東2-170-1 0246-66-1234福島森林管理署 960-8055 福島県福島市野田町7-10-4 024-535-0121関東森林管理局 371-8508 群馬県前橋市岩神町4-16-25 027-210-1183関東森林管理局東京事務所 135-8375 東京都江東区東陽6-1-42 03-3699-2512署 名 郵 便 番 号 住 所 電 話 番 号令和 年 月 日殿支出負担行為担当官 関東森林管理局長令和 年 月 日までに納品願いたい。 № 数 量 単 価 備 考検 査 調 書上記物品を検査し完納したことを認めます。 令和 年 月 日検査職員合 計 納 品 指 示 書 (3号物件 長靴等(単価契約))保安帽等の物品売買契約書(令和 年 月 日契約)第3条により、下記物品を品 名 金額 ( 税抜)別紙1(属性要件に基づく契約解除)第1条(1)(2)(3)(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条2(再請負契約等に関する契約解除)第4条2(損害賠償)第5条2(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 暴力団排除に関する特約条項 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき1. 契 約①契約は単価契約とし、配送料等納品にかかる経費は全て単価に含めることとする。 ②契約物品の単価及び数量については、別紙内訳書に示すとおりとする。ただし、予定数量については見込みであり、最低発注数を保証するものではない。 2. 納 入①納品の指示及び納入場所は、契約書のとおりとする。 3. 発注及び納品の流れ①納品指示書により注文を受け発注する。 ②納品は、納品書を添えて、納品指示書により検査を受けるものとする。納品は、特別な理由がない限り発注を受けた日から6週間以内を原則とする。 4. その他仕 様 書①詳細な事項及び本仕様書等に定めのない事項については、関東森林管理局森林整備課企画係と必要に応じ協議・調整するものとする。 別 紙NO. 品名 メーカー名 型式(品番) 規格・色 等 予定数量 単価 金額1 長靴 ミツウマ 岩礁80NSスパイク底、吸汗性ウレタン(裏布) カラー:濃グリーンサイズ24.0/24.5/25.0/25.5/26.0/27.0/28.0㎝ 1302 長靴 光和 02-001マウントブーツNタイプ、スパイク底、高機能繊維入サイズ23.0/24.0/24.5/25.0/25.5/26.0/27.0/28.0㎝ 803 長靴 大同石油 #20マイティブーツNS、スパイク底、高機能繊維入 カラー:オリーブサイズ22.0/23.0/24.0/24.5/25.0/25.5/26.0/26.5/27.0/28.0㎝ 1004 長靴 大同石油 #20AマイティブーツNSワイド、スパイク底、高機能繊維入カラー:オリーブ サイズM/L/LL/3L 205 地下足袋株式会社Aコープ東日本クミックス事業本部SG-5スパイク底、4枚コハゼ先割サイズ23.0/24.0/24.5/25.0/25.5/26.0/26.5/27.0/28.0㎝ 506 地下足袋株式会社Aコープ東日本クミックス事業本部SG-7スパイク底、7枚コハゼ先割サイズ24.0/24.5/25.0/25.5/26.0/26.5/27.0/28.0㎝ 307 地下足袋株式会社Aコープ東日本クミックス事業本部SG-8スパイク底、7枚コハゼ先丸サイズ22.5/23.0/24.0/24.5/25.0/25.5/26.0/26.5/27.0/28.0㎝ 408 地下足袋 荘快堂 I-88朝霧、スパイク底、マジックバンドサイズ24.0/24.5/25.0/25.5/26.0/26.5/27.0/28.0㎝ 509 脚絆 六本木商店 普通型 トーシン式 小、中、特中、大、特大、特々大 4010 すね当 六本木商店 S型 トーシン式 小、中、特中、大、特大、特々大 7011 すね当 六本木商店 S2型 トーシン式 小、中、特中、大、特大、特々大 3012 安全靴 丸五 #005マジカルフォレスター スパイク底、先芯入、ファスナー付サイズ24.5/25.0/25.5/26.0/26.5/27.0/27.5/28.0㎝ 20小計 660消 費 税合計 660内 訳 書 (3号物件 長靴等(単価契約))上記の規格・色等欄の例示品又は例示品と同等の規格・色等を満たす物品とすること。 なお、例示した物品以外の提案がある場合は、内訳書に記載された規格・色等を満たすことを証明する書類を添付すること。 上記数量は予定数量であり、実際の発注数は変動するものとし、最低発注数を保証するものではない。 〇 号物件物件の名称 〇〇〇〇※上記入札金額は別添「内訳書」の「合計」欄と一致。 金額の頭に¥マークを付けること。 支出負担行為担当官関東森林管理局長 殿所在地会社名代表者氏名代 理 人入 札 書千万 百万 十万 万 千 百 十 円 上記金額で関東森林管理局署等競争契約入札心得、契約条項等、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。 なお、上記入札金額の内訳は別添「内訳書」のとおりです。 令和 年 月 日別 紙NO. 品名 メーカー名 型式(品番) 規格・色 等 予定数量 単価 金額1 長靴 ミツウマ 岩礁80NSスパイク底、吸汗性ウレタン(裏布) カラー:濃グリーンサイズ24.0/24.5/25.0/25.5/26.0/27.0/28.0㎝ 1302 長靴 光和 02-001マウントブーツNタイプ、スパイク底、高機能繊維入サイズ23.0/24.0/24.5/25.0/25.5/26.0/27.0/28.0㎝ 803 長靴 大同石油 #20マイティブーツNS、スパイク底、高機能繊維入 カラー:オリーブサイズ22.0/23.0/24.0/24.5/25.0/25.5/26.0/26.5/27.0/28.0㎝ 1004 長靴 大同石油 #20AマイティブーツNSワイド、スパイク底、高機能繊維入カラー:オリーブ サイズM/L/LL/3L 205 地下足袋株式会社Aコープ東日本クミックス事業本部SG-5スパイク底、4枚コハゼ先割サイズ23.0/24.0/24.5/25.0/25.5/26.0/26.5/27.0/28.0㎝ 506 地下足袋株式会社Aコープ東日本クミックス事業本部SG-7スパイク底、7枚コハゼ先割サイズ24.0/24.5/25.0/25.5/26.0/26.5/27.0/28.0㎝ 307 地下足袋株式会社Aコープ東日本クミックス事業本部SG-8スパイク底、7枚コハゼ先丸サイズ22.5/23.0/24.0/24.5/25.0/25.5/26.0/26.5/27.0/28.0㎝ 408 地下足袋 荘快堂 I-88朝霧、スパイク底、マジックバンドサイズ24.0/24.5/25.0/25.5/26.0/26.5/27.0/28.0㎝ 509 脚絆 六本木商店 普通型 トーシン式 小、中、特中、大、特大、特々大 4010 すね当 六本木商店 S型 トーシン式 小、中、特中、大、特大、特々大 7011 すね当 六本木商店 S2型 トーシン式 小、中、特中、大、特大、特々大 3012 安全靴 丸五 #005マジカルフォレスター スパイク底、先芯入、ファスナー付サイズ24.5/25.0/25.5/26.0/26.5/27.0/27.5/28.0㎝ 20合計 660 入札書に記載する金額住所会社名代表者氏名代理人入 札 内 訳 書 (3号物件 長靴等(単価契約))支出負担行為担当官関東森林管理局長 殿令和 年 月 日提出商号又は名称代表者役職氏名所属部課名 :担当者氏名 :電話番号 :FAX番号 :メールアドレス :提 案 書 令和 年 月 日公告の物件番号 号の一般競争入札に係る納入物品について、別紙のとおり提案します。 なお、記載事項に関する照会については、下記の担当まで連絡願います。 以下、森林管理局担当者 記入欄森林管理局担当者提案書確認欄 【別紙】第 号物件 提案書内訳 商号又は名称型式及び数量要求仕様に対する対応注)パンフレット等により、提案する物品が明らかな場合は、パンフレット等の添付をもって答えることができる。 作成例様式第6号(第4条)代理人氏名 関東 太郎 上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。 1. 入札年月日 令和〇〇年△月□□日2. 件 名 物品の購入 〇号物件 〇〇〇〇3. 入札に関する一切の件住 所 ○○県△△市□□町1-2-3商号又は名称 ○△株式会社代表者氏名 代表取締役 関東 次郎支出負担行為担当官 関東森林管理局長 殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。 令和〇〇年△月□□日記委 任 状なお、代理人から復代理人に委任をされる場合においても再度委任状が必要となりますので注意してください。 1 物 件 名 4号物件 リュックサック等(単価契約)2 仕様及び数量等 別添仕様書のとおり3 入札公告日 令和7年5月23日4 入札執行日及び入札締切等令和7年6月11日 午後1時30分 入札締切午後1時30分 開札※紙入札を行う者は、午後1時30分までに入札会場へ集合して下さい。 ※入札締切後、1号物件から順次開札しますので、電子調達システムにより入札に参加される方は、開札状況を適宜ご確認下さい。 5 入札会場 関東森林管理局 2階 会議室6 その他 入札者は「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 【配付資料】(1) 関東森林管理局署等競争契約入札心得(関東森林管理局ホ-ムペ-ジ「各種約款等」をご確認下さい。)(2) 契約書(案)及び仕様書(3) 入札書様式(紙入札の場合の様式)(4) 入札内訳書様式(入札時に添付すること)(5) 提出書類様式(6) 委任状の作成例※入札公告によるところにより、下記提出書類を令和7年6月9日午後3時00分までに森林整備課企画係に提出し、その審査の結果をもって、入札参加許可を受けて下さい。 【提出書類】ア 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)写し(令和7・8・9年度)イ 提案書納入物品について、例示した物品以外の提案がある場合は、その物品等の規格・品質が確認できる資料等を添付して下さい。 提案がない場合も「仕様書のとおり」として提出して下さい。 入 札 説 明 資 料(うち取引に係る消費税額及び地方消費税の額¥.-)から(契約締結の翌日から)まで下記 「納入場所」のとおり免除する。 上記の物品売買について下記条件により売買契約を締結し、本書2通を作成して、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。 住所 群馬県前橋市岩神町4-16-25支出負担行為担当官氏名 関東森林管理局長 松村 孝典住所氏名(案)2予定総金額 ¥.-品 名物 品 請 負 契 約 書 (単価)1 物 件 名内 訳4号物件 リュックサック等(単価契約)数 量 金 額令和 年 月 日令和 年 月 日4 納 入 場 所規 格 ・ 品 質 単 価 備 考保安帽等 別記内訳書のとおり予 定令和 年 月 日買 受 人受 渡 人5契約保証金3 契 約 期 間第1条第2条第3条23第4条第5条2第6条2第7条2第8条2第9条第10条第11条 乙は、指定期日までに納品することができないときは、書面をもって申し出て甲の承認を得なければならない。 乙は、この契約に属する権利又は義務を第三者に譲渡し又は継承させることはできない。 ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。 所有権移転後の物品であっても、甲が頭書の規格、品質に適合しない下級品があると認めたときは両者の協議により、乙は当該数量について引換又は値引をするものとする。 条 件 売渡人(以下「乙」という。)は、契約期間中甲に引渡すべき物品について、その品質規格を保証するものとする。 物品の数量は、頭書のとおり予定するが、これに異動を生じ又は納品皆無のものがあっても異議を申し立てないものとする。 乙は、契約期間中買受人((以下「甲」という。)(甲の指定した職員を含む。以下同じ。))が、別紙納品指示書により契約物品の引渡を請求したときは、甲が指示した数量を指定職員の指示する局署等へ納品するものとする。 乙は、上記1項の物品を納入する際、品質・規格・数量等に関し甲の検査を受けなければならない。この検査に合格したときをもって契約物品の引渡を完了したものとし、所有権はこの時をもって甲に移転するものとする。 乙は、前項により引渡をしたときは、納品書を甲に交付するものとする。 乙は、前条の代金について、契約期間経過後において支払請求書を甲に提出しその支払を受けるものとする。 乙は天災その他不可抗力による場合を除き、納入期限までに物品を納入できないときは、遅延日数に応じ、当該遅延物品の数量に当該契約単価を乗じて得た金額に、年3パーセントの割合で計算した額を遅滞違約金として、甲に支払うものとする。 この契約による確定金額(以下「代金」という。)は、前条による検査に合格し、納品書を交付した総数量に契約単価を乗じて得た金額とする。 甲は、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に代金を支払うものとする。 乙は、代金について、毎1箇月分を取りまとめて甲に請求することができる。 前項による支払については、前条第2項の規定を準用する。 乙は、甲が約定期間に代金を支払わないときは、甲に対して遅延利息を請求することができる。 前項の遅延利息は、遅延日数に応じ、請求金額に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に基づく遅延利息率を乗じて計算した遅延利息の額とする。ただし、遅延利息の額が100円未満であるときは、甲は、前項の規定にかかわらず遅延利息を支払うことを要しない。また、100円未満の端数については、その端数を切り捨てるものとする。 乙の責に帰すべき事由により、甲の所有物に損害を与えたときは、乙は甲の指示に従いその損害を賠償するものとする。 2第12条2(1)(2)(3)(4)3 4 5 6第13条(1)(2)(3)(4)(5)第14条(1)(2)(3)(4)(5) 前三号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。 この契約の履行に関し、乙に不正又は不誠実な行為があったと甲が認めたとき。 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。 債務の全部の履行が不能であるとき。 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 甲が、契約物品の履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中契約物品を使用できなかったときは、甲は、当該履行の追完期間に応じて第11条第2項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。 甲は第1項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。 乙に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。 納品された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し本契約物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 履行の追完が不能であるとき。 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 甲は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後1年以内に乙に対して通知するものとする。 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。 甲は下記各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。 乙が契約上の義務を履行しないとき、又は乙が契約を履行する見込みがないと甲が認めたとき。 第3条による検査に合格しなかったとき。 第12条第1項で規定する契約不適合が重大と認める場合又は乙が同項に規定する甲の請求に応じないとき。 甲は、乙が納入期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。 (6)(7)2(1)(2)第15条第16条第17条2(1)(2)(3)第18条第19条2(1)(2)(3)第20条第21条第22条第23条 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 債務の履行が不能であるとき。 乙がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。 乙は、甲がこの契約に違反した結果、物品の納入が不可能になったときは、この契約 を解除することができる。この場合甲は乙に違約金を支払わないものとする。 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。 債務の一部の履行が不能であるとき。 不健全と認められるとき。 乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。 この契約において、乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、代金と相殺することができる。 この場合、甲の収納すべき金額が乙の債権額を超過するときは、乙は当該金額を甲の指示するところに従い指定期限までに納付するものとする。 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、甲は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。 甲は、第11条第2項又は第12条第4項に規定する場合のほか、乙がその責務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、甲は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。 第13条又は第14条の規定によりこの契約が解除された場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 甲は、第13条又は第14条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。 この契約書に定めていない事項については、必要に応じ甲乙協議して定めるものとする。 この契約について、紛争を生じたときは、甲乙協議して定める第三者の調停によって 解決するものとする。 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せずに契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)(2)2第24条(1)(2)(3)(4)2(1)(2)(3)3 4第25条 (特約事項)別紙1のとおり 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合 において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 甲が第3条により指定する職員とは、各局署等の「(分任)支出負担行為担当官」 する。 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 納 入 場 所小笠原諸島森林生態系保全センター 100-2101 東京都小笠原村父島字東町152 04998-2-3403大井川治山センター 428-0411 静岡県榛原郡川根本町千頭950-2 0547-59-3344小笠原総合事務所国有林課 100-2101 東京都小笠原村父島字東町152 04998-2-2103森林技術・支援センター 309-1625 茨城県笠間市来栖87-1 0296-72-1146高尾森林ふれあい推進センター 193-0844 東京都八王子市高尾町2438-1 042-663-6689天竜森林管理署 434-0012 静岡県浜松市浜北区中瀬2663-1 053-588-5591赤谷森林ふれあい推進センター 378-0018 群馬県沼田市鍛冶町3923-1 0278-24-5535静岡森林管理署 420-0856 静岡県静岡市葵区駿府町1-120 054-254-3401東京神奈川森林管理署 254-0046 神奈川県平塚市立野町38-2 0463-32-2867千葉森林管理事務所 263-0034 千葉県千葉市稲毛区稲毛1-7-20 043-242-4656伊豆森林管理署 410-2401 静岡県伊豆市牧之郷546-5 050-3160-6020埼玉森林管理事務所 368-0005 埼玉県秩父市大野原491-1 0494-23-1260山梨森林管理事務所 400-0021 山梨県甲府市宮前町7-7 055-253-1336上越森林管理署 943-0172 新潟県上越市大字大道福田555 025-524-2180茨城森林管理署 310-0852 茨城県水戸市笠原町978-7 029-243-7211下越森林管理署村上支署 958-0033 新潟県村上市緑町3-1-13 0254-53-2151中越森林管理署 949-6641 新潟県南魚沼市美佐島61-8 025-772-2143群馬森林管理署 371-8508 群馬県前橋市岩神町4-16-25 027-210-1203下越森林管理署 957-0052 新潟県新発田市大手町4-4-15 0254-22-4146利根沼田森林管理署 378-0018 群馬県沼田市鍛冶町3923-1 0278-24-5535吾妻森林管理署 377-0423 群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町771-1 0279-75-3344塩那森林管理署 324-0022 栃木県大田原市字田川1787-15 0287-28-3125日光森林管理署 321-1274 栃木県日光市土沢1473-1 0288-22-1069会津森林管理署南会津支署 967-0692 福島県南会津郡南会津町山口字村上867 0241-72-2323棚倉森林管理署 963-6131 福島県東白川郡棚倉町棚倉舘ヶ丘73-2 0247-33-3111福島森林管理署白川支署 961-0074 福島県白河市郭内128-1 0248-23-3135会津森林管理署 965-8550 福島県会津若松市追手町5-22 0242-27-3270磐城森林管理署 979-0201 福島県いわき市四倉町字東2-170-1 0246-66-1234福島森林管理署 960-8055 福島県福島市野田町7-10-4 024-535-0121関東森林管理局 371-8508 群馬県前橋市岩神町4-16-25 027-210-1183関東森林管理局東京事務所 135-8375 東京都江東区東陽6-1-42 03-3699-2512署 名 郵 便 番 号 住 所 電 話 番 号令和 年 月 日殿支出負担行為担当官 関東森林管理局長令和 年 月 日までに納品願いたい。 № 数 量 単 価 備 考検 査 調 書上記物品を検査し完納したことを認めます。 令和 年 月 日検査職員合 計 納 品 指 示 書 (4号物件 リュックサック等(単価契約))保安帽等の物品売買契約書(令和 年 月 日契約)第3条により、下記物品を品 名 金額 ( 税抜)別紙1(属性要件に基づく契約解除)第1条(1)(2)(3)(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条2(再請負契約等に関する契約解除)第4条2(損害賠償)第5条2(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 暴力団排除に関する特約条項 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき1. 契 約①契約は単価契約とし、配送料等納品にかかる経費は全て単価に含めることとする。 ②契約物品の単価及び数量については、別紙内訳書に示すとおりとする。ただし、予定数量については見込みであり、最低発注数を保証するものではない。 2. 納 入①納品の指示及び納入場所は、契約書のとおりとする。 3. 発注及び納品の流れ①納品指示書により注文を受け発注する。 ②納品は、納品書を添えて、納品指示書により検査を受けるものとする。納品は、特別な理由がない限り発注を受けた日から6週間以内を原則とする。 4. その他仕 様 書①詳細な事項及び本仕様書等に定めのない事項については、関東森林管理局森林整備課企画係と必要に応じ協議・調整するものとする。 別 紙NO. 品名 メーカー名 型式(品番) 規格・色 等 予定数量 単価 金額1 リュックサック モンベル #1133163ガレナパック30 容量30Lカラー:ブラック、ブルー、オレンジプリント:「林野庁(白丸ゴシック体)」:背中上部 602 リュックサック モンベル #1133209ガルワールパック20 容量20Lカラー:ブラック、ワインレッド、ネイビー、グリーン、イエロープリント:「林野庁(白丸ゴシック体)」:背中上部 503 ブーツケース 六本木商店 BTC-002自立型ブーツケース 補強材入底、ポケット付、フタ(ファスナー付)、ハイパロンコート 904 図面入 六本木商店 TIZ-001別製地図入 A4グリーン帆布 サイズ:H33×W25×D6+2+3(㎝) フタ・ポケット付、裏透明ビニール張(地図入れ) 705 腰袋 六本木商店 ZAT-003雑のう袋 グリーン帆布 ポケット付 サイズ:H20×W16×D6(㎝)ハチノックケース・ペン差付、ベルト通し付 906 作業用ベルト 東洋物産工業 No.700強力ナイロン糸特殊二重織り加工カラー:紺 サイズ:35mm幅×1,130mm 807 作業用ベルト 大崎商店 OS-165牛革作業ベルトサイズ:42mm×1,100mm 508 鉈用吊革 西山商会 No.3810 腰鉈・二丁差兼用 1409 鉈・鋸(二丁差) 西山商会 No.3401-Aサイズ:中 鉈:長さ18cm、巾4.5㎝鋸:刃長21cm 片刃右磨鉈(細身鉈)、カギ、角口鞘 3010 鉈・鋸(二丁差) 西山商会 No.3401-Aサイズ:大 鉈:長さ21cm、巾4.5㎝鋸:刃長24cm 片刃右磨鉈(細身鉈)、カギ、角口鞘 5011 鋸 西山商会 No.4130小鋸 刃長:21cm鞘なし 2012 鋸 西山商会 No.4130小鋸 刃長:24cm鞘なし 4013 剪定鋏 西山商会 №6708-No.103岡恒(金止)サイズ:200mm 5014 剪定鋏ケース 西山商会 №6709剪定鋏用(№6708-№103に対応) 5015 刈払用丸鋸 西山商会 №4203丸鋸刃(磨・30枚)サイズ:255mm(10吋)×1.25 26016 ヤスリ 西山商会 №4304丸鋸目立ヤスリ(30枚刃用)サイズ:7㎜、8㎜ 180小計 1,310消 費 税合計 1,310内 訳 書 (4号物件 リュックサック等(単価契約))上記の規格・色等欄の例示品又は例示品と同等の規格・色等を満たす物品とすること。 なお、例示した物品以外の提案がある場合は、内訳書に記載された規格・色等を満たすことを証明する書類を添付すること。 上記数量は予定数量であり、実際の発注数は変動するものとし、最低発注数を保証するものではない。 〇 号物件物件の名称 〇〇〇〇※上記入札金額は別添「内訳書」の「合計」欄と一致。 金額の頭に¥マークを付けること。 支出負担行為担当官関東森林管理局長 殿所在地会社名代表者氏名代 理 人入 札 書千万 百万 十万 万 千 百 十 円 上記金額で関東森林管理局署等競争契約入札心得、契約条項等、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。 なお、上記入札金額の内訳は別添「内訳書」のとおりです。 令和 年 月 日別 紙NO. 品名 メーカー名 型式(品番) 規格・色 等 予定数量 単価 金額1 リュックサック モンベル #1133163ガレナパック30 容量30Lカラー:ブラック、ブルー、オレンジプリント:「林野庁(白丸ゴシック体)」:背中上部602 リュックサック モンベル #1133209ガルワールパック20 容量20Lカラー:ブラック、ワインレッド、ネイビー、グリーン、イエロープリント:「林野庁(白丸ゴシック体)」:背中上部 503 ブーツケース 六本木商店 BTC-002自立型ブーツケース 補強材入底、ポケット付、フタ(ファスナー付)、ハイパロンコート 904 図面入 六本木商店 TIZ-001別製地図入 A4グリーン帆布 サイズ:H33×W25×D6+2+3(㎝) フタ・ポケット付、裏透明ビニール張(地図入れ) 705 腰袋 六本木商店 ZAT-003雑のう袋 グリーン帆布 ポケット付 サイズ:H20×W16×D6(㎝)ハチノックケース・ペン差付、ベルト通し付 906 作業用ベルト 東洋物産工業 No.700強力ナイロン糸特殊二重織り加工カラー:紺 サイズ:35mm幅×1,130mm 807 作業用ベルト 大崎商店 OS-165牛革作業ベルトサイズ:42mm×1,100mm 508 鉈用吊革 西山商会 No.3810 腰鉈・二丁差兼用 1409 鉈・鋸(二丁差) 西山商会 No.3401-Aサイズ:中 鉈:長さ18cm、巾4.5㎝鋸:刃長21cm 片刃右磨鉈(細身鉈)、カギ、角口鞘 3010 鉈・鋸(二丁差) 西山商会 No.3401-Aサイズ:大 鉈:長さ21cm、巾4.5㎝鋸:刃長24cm 片刃右磨鉈(細身鉈)、カギ、角口鞘 5011 鋸 西山商会 No.4130小鋸 刃長:21cm鞘なし 2012 鋸 西山商会 No.4130小鋸 刃長:24cm鞘なし 4013 剪定鋏 西山商会 №6708-No.103岡恒(金止)サイズ:200mm 5014 剪定鋏ケース 西山商会 №6709剪定鋏用(№6708-№103に対応) 5015 刈払用丸鋸 西山商会 №4203丸鋸刃(磨・30枚)サイズ:255mm(10吋)×1.25 26016 ヤスリ 西山商会 №4304丸鋸目立ヤスリ(30枚刃用)サイズ:7㎜、8㎜ 180合計 1,310 入札書に記載する金額住所会社名代表者氏名代理人入 札 内 訳 書 (4号物件 リュックサック等(単価契約))支出負担行為担当官関東森林管理局長 殿令和 年 月 日提出商号又は名称代表者役職氏名所属部課名 :担当者氏名 :電話番号 :FAX番号 :メールアドレス :提 案 書 令和 年 月 日公告の物件番号 号の一般競争入札に係る納入物品について、別紙のとおり提案します。 なお、記載事項に関する照会については、下記の担当まで連絡願います。 以下、森林管理局担当者 記入欄森林管理局担当者提案書確認欄 【別紙】第 号物件 提案書内訳 商号又は名称型式及び数量要求仕様に対する対応注)パンフレット等により、提案する物品が明らかな場合は、パンフレット等の添付をもって答えることができる。 作成例様式第6号(第4条)代理人氏名 関東 太郎 上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。 1. 入札年月日 令和〇〇年△月□□日2. 件 名 物品の購入 〇号物件 〇〇〇〇3. 入札に関する一切の件住 所 ○○県△△市□□町1-2-3商号又は名称 ○△株式会社代表者氏名 代表取締役 関東 次郎支出負担行為担当官 関東森林管理局長 殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。 令和〇〇年△月□□日記委 任 状なお、代理人から復代理人に委任をされる場合においても再度委任状が必要となりますので注意してください。
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