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【電子入札】【電子契約】絶縁用保護具等の定期点検作業

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年5月22日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】絶縁用保護具等の定期点検作業 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0702C01338一 般 競 争 入 札 公 告令和7年5月23日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 絶縁用保護具等の定期点検作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年6月19日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年7月23日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年7月23日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年3月27日納 入(実 施)場 所 技術管理第3棟契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第2課外山 あめり(外線:080-4412-4232 内線:803-41056 Eメール:toyama.ameri@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年7月23日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件当該点検作業に求められる知見・技術力を有していることが証明できる資料を提出すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 絶縁用保護具等の定期点検作業仕 様 書41 概 要1.1 目的本仕様書は、日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所 工務技術部 運転課(以下、「機構」という。)において管理する標記件名の点検作業に関する仕様を定めたものである。 1.2 主な適用法規(1) 法律等① 電気事業法② 労働安全衛生法(2) 規程等① 電気工作物保安規程② 研究所共通安全作業基準・要領2 一般仕様2.1 契約範囲2.5項の点検対象の定期点検作業の実施、試験・検査、2.10項に示す関係書類の作成及び提出を契約範囲とする。 なお、詳細については3項「技術仕様」に示すとおりとする。 2.2 作業場所茨城県那珂郡東海村村松4番地33日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所 指定場所2.3 作業予定期間上期 : 令和7年8月下期 : 令和8年2月*上期、下期の詳細な点検工程については別途機構担当者と打合せにより決定する。 2.4 納 期令和8年3月27日(1) 作業予定日:契約後~令和8年2月頃(想定作業期間約4日)2.5 点検対象 (詳細は3項「技術仕様」による)(1) 電気用ゴム手袋(高圧) 1 式(2) 電気用ゴム手袋(低圧) 1 式(3) 電気用ゴム長靴(高圧) 1 式(4) 電気用安全帽 1 式(5) 電気用絶縁シート 1 式4(6) 断路器操作棒 1 式(7) 検電器(高圧) 1 式(8) 検電器(低圧) 1 式(9) 検相器(高圧) 1 式2.6 作業内容作業内容の詳細は3項「技術仕様」による。 2.7 支給品及び貸与品(1) 支給品 作業に使用する水、絶縁性能検査合格証ラベル(2) 貸与品 作業場所とする耐圧試験室、トイレ・会議室等の休憩場所2.8 協議本仕様書の記載事項及び本仕様書に記載の無い事項等について疑義が生じた場合には、機構と協議を行った上でその決定に従うものとする。 2.9 検収2.1項に定める契約範囲が全て終了し、2.10項に定める提出図書が機構の最終確認を得て完納されたことをもって検収とする。 (1) 一般検査:管財担当課長(2) 技術検査(作業内容及び提出図書の確認):機構 工務技術部 運転課員2.10 提出図書*1 : 確認返却用(報告書に添付)。 *2 : 原則2部。 書 類 名 提出部数 要確認 備 考① 打合せ議事録 1+*1 ○ 打合せの都度速やかに② 作業要領書 1+*1 ○ 契約後速やかに※ ③ 作業計画書 1 ○ 〃④ 作業等安全組織・責任者届 1 ○ 〃※ ⑤ 作業工程表 1+*1 ○ 〃⑥ 作業手順書 1+*1 ○ 〃⑦ 試験・検査要領書(検査体制表含む) 1+*1 ○ 〃⑧ 作業日報 1 原則その日の作業終了後速やかに⑨ 安全チェック-KY実施記録 1 〃※ ⑩ 試験・検査成績書 *2 作業終了後速やかに※ ⑪ 作業報告書 *2+△1 作業終了後速やかに機構担当者の指示による ⑫ 写真(作業状況、交換部品等) 1⑬ 委任又は下請負等の届出 1 ○ 該当する場合⑭ その他 必要数 機構担当者の指示による4△1 : 電子データ(PDF形式等)を提出。 ただし、詳細については機構担当者との打合せによる。 ※③ : 作業計画書には、作業要領書、作業体制、作業者名簿、安全衛生チェックリスト、作業等安全組織・責任者届、リスクアセスメントに係るワークシートを添付する。 ※⑤ : 作業工程表は、「契約日、要領書作成、材料手配等の準備に要する各項目、各種申請書提出、作業期間、完成図書作成、提出、納期」が記載され、契約した作業全体が見通せるものとする。 ※⑩ : 2.14項(2)に示すトレーサビリティ体系図及び作業に使用した計測器の試験成績書を添付する。 ※⑪ : 作業報告書はファイル方式とし、①~⑩及び⑫~⑭を一括製本する。 2.11 作業報告書及び写真撮影(1) 作業報告書作業結果の各項目、測定結果に対して異常の有無の判定を記載し、部署ごとに作成すること。 また、点検作業全体の員数を確認できる集計表を作成すること。 (2) 写真撮影① 一連の作業の状況を撮影すること(作業名は機構発注仕様書の表現と合せる)。 ② 機構が指示した事項及び内容を撮影すること。 ③ 機構の許可証(腕章)を常に携帯すること。 ④ 核物質防護(PP)の観点から、撮影した内容は担当者の確認を受けること。 2.12 品質管理と保証(1) 保 証検収の日から 1 年以内に発生した不具合のうち、受注者の責任に帰するものについては、無償で必要な処置を講ずること。 2.13 不適合発生時等の処置(1) 作業において不適合が発見された場合には、速やかに機構担当者に連絡すること。 (2) 作業において不適合が生じた場合には、機構と協議の上、以下の措置を取ること。 また、必要に応じて関係官庁対応の助勢及び一連の対応について不適合報告書を提出のこと。 ① 現地での対応が適当と認められた場合は、その内容が適切であることを確認し記録に残した上で、措置を講ずること。 ② 現地での対応が否なものは、期限を明確にした上で工場へ持ち帰り、原因究明、措置及び修復等の対応を実施すること。 (3) 過去の反省点(不適合事例の再発防止対策等)は、必ず反映させ同様な不適合を繰り返さないこと。 2.14 作業用計測器(1) 作業(試験、検査)に必要な計測器は、全て受注者にて用意すること。 (2) 校正等に用いる計測器については、以下の管理を行うこと。 4① トレーサビリティ体系図は、校正に使用する計測器の基準器名称及び器番が明記されていること。 ② 校正対象計測器(作業時使用する計測器)の試験成績書には、前述の体系図との関係が分かるよう校正に使用した基準器の名称及び器番を記載すること。 ③ 本作業の点検校正等に用いた計測器は、リスト化し、報告書に添付のこと。 ④ 本作業に使用する測定器は、実際に使用する時点から遡り、定められた期間内に校正検査が行われていること及び適正な管理が成されており、故障や誤差の増大等ないものとすること。 2.15 安全文化を育成し維持するための活動本作業は、機構にて使用される絶縁用保護具等の性能を定期に点検し、関連する電気事故を未然に防止するための重要な作業であり、ヒューマンエラー発生防止などの活動に努めるとともに、作業者全員が基準及びルールを遵守すること。 また、関連する機構の活動に協力し、受注者自らも率先して活動を行うこと。 2.16 試験・検査2.10項の試験・検査要領書には、機構内又は必要に応じて受注者の工場等で実施する試験・検査の具体的な方法、時期、判定基準、合否判定、測定に使用する計測器等の種類、精度等を明記すること。 なお、試験・検査要領書は、作業要領書に含めて提出しても構わない。 2.17 調達要求事項の適合状況受注者は、外部調達により機構へ納入する部品を購入する場合、若しくは外部調達により役務の提供を受ける場合、調達文書の中に供給者に対する調達要求事項を明記し、また、調達品若しくは役務の受領時に調達要求事項への適合状況を検査し、記録すること。 機構の要求があった場合は、この記録を提出すること。 2.18 リコール、クレーム情報当該点検対象に関するリコール、クレーム情報は、本契約に係わらず確実に機構に申し出て、対策を実施すること。 2.19 情報管理(1) 受注者は、管理情報(「管理情報」と明示されている情報)を取扱う必要が生じた場合、当該情報及び当該情報が含まれている冊子等を無断で取り扱ってはならない。 (2) 受注者は居室等から、管理情報及び管理情報が入っているパソコン並びに電子媒体等を外部へ持ち出さないこと。 ただし、管理すべき情報が消し込まれた「管理情報」と明示された情報を機構から受け取った場合、機構の承諾を得て、これを外部へ持出すことができる。 (3) 受注者は、情報の管理について、機構から指導があった場合、これに従うこと。 2.20 環境負荷の低減活動5工事残材、撤去品及び廃材のうち一般廃棄処分が可能なものは、受注者が持ち帰り処分すること。 (11) 2.7 項の支給品を必要以上に使用しないこと。 また、貸与品は受注者が貸与期間中適切な管理を行い、万一受注者の責により破損・汚損・紛失した場合はこれらを弁償すること。 (12) 機構から要求があった場合、事前に契約範囲、作業内容を確認、理解した上で簡易的な工程表を提出すること。 63 技術仕様3.1 作業範囲作業範囲は下記の通りとする。 なお、以下の数量は令和7年2月点検時の数量であり、数量変動がある。 (1) 電気用ゴム手袋(高圧) 48 双(2) 電気用ゴム手袋(低圧) 97 双(3) 電気用ゴム長靴(高圧) 7 足(4) 電気用安全帽 419 個(5) 電気用絶縁シート 58 枚(6) 断路器操作棒 82 本(7) 検電器(高圧) 73 本(8) 検電器(低圧) 304 本(9) 検相器(高圧) 2 組3.2 作業項目作業範囲で示す絶縁用保護具等について外観点検と耐電圧試験を実施し、点検結果の良否を記録する。 外観点検、耐電圧試験の詳細は以下による。 (1) 外観点検各点検対象の傷、亀裂、破れ、劣化、汚れ、変形、緩み、異物の食い込みの有無を点検すること。 (2) 耐電圧試験絶縁用保護具又は絶縁用防具の種類 試験電圧 試験時間交流の電圧が300Vを超え、600V以下である電路について用いるもの交流1,500 V 1分間交流の電圧が600Vを超え、3,500V以下である電路又は直流の電圧が 750Vを超え 3,500V以下である電路について用いるもの交流6,000 V 1分間電圧が3,500Vを超え、7,000V以下である電路について用いるもの交流10,000 V 1分間※断路器操作棒については、交流15,000 Vの電圧を印加し、試験時間は5分間とすること。 (3)その他その他、点検対象の推奨点検項目は報告書にて報告すること。 ただし、本点検中で対応可能であれば、申し出の上実施すること。 3.3 作業計画立案に当たっての作業条件等作業計画の立案に当たっては、機構担当者との事前打合せを実施の上、作業場所、作業内容等の作業実施条件を把握し、安全に作業を進捗させるための計画を立案すること。 74 安全対策4.1 安全確保受注者は、この契約を履行するに当たって、その安全を受注者の責任において確保すること。 4.2 遵守事項受注者は、安全作業を維持するために、労働安全衛生法等関係諸法令及び核燃料サイクル工学研究所の定める「安全管理仕様書」等諸規定を遵守する他機構担当者の指示に従い、労働災害防止に努めること。 また、受注者は、安全文化を醸成するための活動に協力するとともに、自ら率先して行うこと。 4.3 安全教育受注者は、作業者に対して作業安全に関する教育等を行うとともに、現場責任者、現場分任責任者、安全専任管理者等は、機構の「作業責任者認定制度」に基づく安全教育を受講し、認定を受けること。 4.4 事前打合せ受注者は、原則として提出書類の確認を得た後、作業予定日の1週間前までに、機構担当者と工程、作業要領、作業手順、安全対策、緊急時通報連絡体制等の現場作業に関する詳細な打合せを行うこと。 なお、作業責任者はこの打合わせに必ず出席すること。 4.5 作業者名簿受注者は、現場に立入る全ての作業者の氏名等を機構の定める「作業者名簿」に必要事項を記載し、作業予定日の2週間前までに機構担当者へ提出すること。 4.6 責任者等の指名受注者は、前項の作業者のうち機構の「作業責任者等認定制度」に基づく安全教育を受講した認定者の中から、現場責任者、現場分任責任者及び安全専任管理者等を指名し、前項の「作業者名簿」に明記すること。 4.7 有資格者受注者は、現場作業において法令で定める作業主任者、有資格者等が必要な場合は、資格を有する作業者の中から選任し、4.5項の「作業者名簿」に明記し、資格者証の確認を受けること。 4.8 変更届出受注者は、現場責任者、現場分任責任者、安全専任管理者、作業主任者、有資格者及び作業員等に変更が生じた場合は、その都度機構担当者に変更の内容を届出ること。 4.9 責任者の常駐8受注者は、現場責任者を現場作業の期間中常駐させること。 現場責任者が常駐出来ない場合は、現場責任者代理者を常駐させること。 4.10 責任者等の明確化受注者は、現場責任者、現場分任責任者、安全専任管理者、作業主任者及び有資格者等に腕章等を着用させること。 現場責任者腕章については、機構から貸与する。 4.11 作業表示受注者は、件名、責任者名及び期間等を記した作業表示(作業計画書、停電作業計画書、活線・活線近接作業計画書、作業体制表、工事安全組織図、緊急通報連絡体制、工程表、各種許可証等、機構の確認を得たもの若しくはその写し)を作業現場の見やすい場所に掲示するとともに、指示命令系統を作業者全員に徹底すること。 また、作業場所ごとに立入禁止、頭上注意等必要な表示を行うこと。 4.12 許可証の表示受注者は、設備・機器等の使用、火気の使用等各種許可証を該当作業場所の見やすい場所に掲示すること。 許可証は、機構担当者より受け取り、使用後は速やかに返却すること。 4.13 TBM-KY受注者は、作業前、作業ごとに作業者全員でTBM-KY等を実施、復唱し、作業内容の徹底と安全確保に努めるとともに、その内容を原則として機構の定める用紙「安全チェック-KY実施記録」に記載し、現場に表示すること。 4.14 作業報告受注者は、現場責任者を通して毎日の作業予定及び作業者名を作業開始前に機構担当者へ報告すること。 また、作業日報を作業終了後に機構担当者へ報告するとともに、当日の問題点の有無、翌日の作業内容、工程の変更の有無等を報告すること。 4.15 設備・機器等の操作受注者は、機構の所有する設備・機器等の運転、停止の操作を行ってはならない。 ただし、「機構」担当者から許可のあった場合はこの限りでない。 4.16 規律の維持(1) 作業に適した作業服、靴(保護具を含む)を着用して作業を行うこと。 裸体、素足(サンダル、セッタ等を含む)等での作業は禁止する。 (2) 工事等の資材、工具類等は常に整理、整頓し、転倒、落下、つまずき等のないように努めること。 また、終了後は、残材、不要材等を速やかに処理し作業場又は作業跡を清掃すること。 (3) 機構の指定する場所以外は立入りを禁止する。 ただし、工事等の都合上やむを得ず他の区域に立入る場合は、事前に機構担当者に申し出て許可を得ること。 9(4) 飲食、喫煙は、機構の指定する場所以外では行わないこと。 4.17 火災防止(火気取扱作業)火気取扱作業(溶接、サンダー作業、高圧ガスボンベ、引火性及び爆発性のある危険物、特殊可燃物等の取扱作業)を行う場合には、不燃材にて作業場周辺の養生を行うとともに、消火器を配備する等の措置を行うこと。 また、前述の火気取扱作業に該当する場合には、機構の定める「火気使用許可申請書」に防火対策等を記載して、機構担当者に提出し許可を得ること。 4.18 運搬作業(1) 受注者は、重量物運搬及び危険な場所における運搬に際して、運搬作業者以外に指揮者を定め周囲の状況確認及び共同作業の合図(合図は日本クレーン協会発行の玉掛作業者心得による)等の安全確認を行わせること。 (2) 運搬作業指揮者には、重量物運搬の取扱い器材の機能等について事前点検を行わせ、器材の安全性を確認させること。 (3) 長尺物の運搬の際は、長尺物の前後端に赤布を取りつけるか、又は誘導者をつけて安全に配慮すること。 4.19 高所作業(1) 受注者は、強風等の悪天候下での屋外高所作業は禁止すること。 なお、強風とは10分間の平均風速が10m/s以上の場合とする(労働基準局通達 480号H4.8.24)。 (2) 高所作業に当たっては、安全で確実な足場を有資格者にて用意すること。 足場を設けることが困難なときは、危険を防止するための処置を講ずること。 (3) 足場等の高さが5m以下でも墜落のおそれのある足場等の組立、解体又は撤去作業を行う場合は、作業指揮者を指名してその者に直接作業を指揮させること。 (4) 墜落のおそれのある足場には、原則高さ90cm以上の手すりを設けること。 足場に十分な安全対策が施せない場合は、命綱の使用又は墜落防止綱の設置等の対策を講ずること。 (5) 高所から物品の降下を行う場合には、合図者を定め、作業を確実にするため監視人をおいて、これらの指示にあたらせること。 更にその周辺には関係者以外立ち入らせないこと。 4.20 電気取扱作業(1) 作業開始に当たっては、機構担当者より作業表示札「作業中」を受領し、指定された番号通りの作業場所に表示した後に開始すること。 (2) 作業前には必ず電源の停止、検電及び接地放電の確認を行うこと。 なお、検電器及び接地線の取扱い方法を事前に教育し徹底すること(絶縁手袋着用、事前テスト等)。 (3) 接地の取り付けに当たっては、機構担当者より接地表示札「接地中」を受領し、指定された番号通り、接地線及び接地盤面に表示すること。 (4) 機構担当者の許可なく電源の投入及び遮断を行わないこと。 10(5) 作業終了時には、速やかに、接地表示札及び作業表示札を機構担当者に返却すること。 また、返却後は機構担当者の許可なく設備に手を触れないこと。 (6) 接地線の取外しは機構担当者の指示に従い行うこと。 また、接地線の取外し後は、接地表示札「接地中」を機構担当者に返却すること。 4.21 活線作業及び活線近接作業受注者は、活線作業(高圧回路、低圧回路、制御回路)及び活線近接作業を原則として行わないこと。 やむを得ず活線作業及び活線近接作業が必要なときは、次項を遵守すること。 (1) 図面上で事前検討を行い、かつ、狭い場所のときは現地調査を行う等した上で、活線作業及び活線近接作業要領書を提出し、機構の確認を受けた後に実施すること。 (2) 活線作業及び活線近接作業は、作業指揮者を定め2名以上で行うこと。 (3) 作業性の悪い場所には、現場責任者とは別に安全選任管理者を置き監視すること。 (4) 活線部分を色分けした図面(配置図、内部構造図、単線接続図、端子台図、内部接続図)を要領書に添付するとともに、当該作業機器(盤)ごとに張り付け、現場分任責任者、作業指揮者は作業開始前のTBM-KYで作業手順、活線作業部及び活線近接作業部並びに危険ポイントについて全員に徹底し、かつ、復唱させた上で作業監視を行うこと。 (5) 活線部はビニールテープ、絶縁シート等の絶縁材にて養生するとともに、活線作業箇所及び活線近接作業箇所の養生方法を、各部位ごとに作業要領書に明記すること。 (6) 工程表及び作業要領書(手順書)に養生の項目を設けるとともに、TBM-KYには制御電源及び活線部、活線近接部の項目を設けること。 (7) 他にも別作業が実施されるときは、要領書に関連作業を明記するとともに、作業要領書、管理体制も別にして明記すること。 (8) 作業ステップごとの完了時間を手順書に記録すること。 (9) 異常発生時には作業体制を解組し、緊急体制に切替え対応すること。 (10) 検電は、検電器を用いて実施すること。 ただし、検電器を用いて検知出来ない電源については、テスタの使用を可とする。 (11) 検電、接地放電及び接地に当たっては、使用前点検及び定期的な検査に合格した絶縁用保護具を確実に着用し、活線部が図面通りであることを確認するとともに、作業に当たっても必要な絶縁保護具の着用及び必要箇所への絶縁用防具の装着を行うこと。 (12) 活線部及び活線近接部で使用するテスタ棒、ドライバ等は、金属部先端のみを残して絶縁テープで養生する他使用可能な場所は絶縁ドライバを使用すること。 (13) テスタは、抵抗レンジや導通レンジには過負荷保護機能、電流レンジには短絡防止ヒューズ(AC600V用)の付いたデジタル式を使用すること。 アナログ式テスタの使用は、変成器等の極性試験に限定すること。 また、テスタ操作に当たっては、テスタ棒を操作する者と、メーターを読む者の担当を分け、テスタ棒操作者が不注意から短絡、地絡等を発生させぬように行うこと。 (14) 作業場所はトラロープや赤テープ等で区切り、関係者以外入れぬように処置するとともに開閉禁止の扉ハンドルや操作禁止のスイッチ類は、施錠の上赤テープ等で封印し、かつ、操作禁止及び点検中等の表示処置を行うこと。 12(15) 特別高圧活線近接作業は、充電部に対する接近限界距離を示す標識を見やすいところに設し、監視人を置き作業を監視すること。 (16) 高圧活線近接作業で活線部との離隔距離が、頭上30cm、水平60cm、足下60cm以内に接近する恐れがある場合は、その部分を絶縁防具等により養生を行うこと。 4.22 配線作業(1) 配線作業(端末処理)においては、電線被覆材及び端子に傷をつけないように十分注意して作業を行うこと。 また、作業終了時には、配線関連箇所の電線被覆材、端子に傷のないことを確実に確認すること。 (2) 計装機器類の更新作業においては、接地線は常に導通状態を維持して作業を行うこと。 (3) 作業に伴い既設配線を端子台等から外す場合には、復旧時の接続誤りを防止する処理(合マークの取り付け、チェックシート等による誤接続防止策)を講じること。 更に配線接続復旧作業は、受注者側の責任の下、接続誤り及びネジの増締め忘れ防止を図ること。 4.23 危険有害物取扱い作業(1) 爆発性、引火性及び有害物質を取扱う工事等は、あらかじめ機構担当者の確認を得ること。 (2) 誤った取扱いの無いように事前に危険物の特性及び取扱要領等をSDSにより確認し、作業者全員に周知すること。 4.24 酸素欠乏作業(1) 受注者は、ピット及びタンク内等の換気不十分な場所で酸素欠乏危険作業を行う場合は、酸素欠乏作業主任者が作業の開始前及び必要に応じて作業中においても酸素濃度を測定し、安全性を確認し作業を行わせること。 (2) 作業前に立入りの許可を機構担当者より得てから作業を行うこと。 (3) 酸素欠乏作業主任者は、作業者が酸素欠乏の空気を吸入しないように作業の方法を決定し、指導すること。 (4) 監視人を置き、作業場に入退域する作業者の人員点呼を行うこと。 (5) 作業中は、換気装置の作動状況等を監視人に監視させること。 (6) 受注者(下請業者も含む)は、事業者ごとに酸素欠乏作業主任者を選任すること。 4.25 休日・時間外作業受注者は、休日及び時間外の作業が必要な場合は、機構の定める「残業・休日出勤報告書」に必要事項を記載し、機構担当者と打合せて確認を得たのち17時までに(休日出勤の場合は前日の17時まで)守衛所に提出すること。 4.26 治工具・電動工具等の管理受注者は、作業で使用する冶工具・電動工具等の使用状況を常に把握し、員数確認等を適時実施すること。 また、確認した結果は「安全チェック-KY実施記録」用紙等に記録すること。 134.27 その他(1) 緊急時の通報連絡体制は、機構の「緊急時通報連絡体制表」を参考にして提出のこと。 また、事前打合せにおいて、機構担当者と休日及び夜間を含めた緊急時の通報連絡手順等の安全教育を受けるとともに、作業責任者は当該作業に従事する作業者全員にその手順を周知すること。 火気使用許可を受けた火気使用作業において、所定の防火対策以外の事象が発生し緊急に通報連絡の必要がある場合は、前記の安全教育の手順に従い通報連絡すること。 (2) 当該作業箇所において、施設及び設備に対する小動物の侵入防止対策がとられており、作業の都合により小動物の侵入防止対策を一時的に取り外す場合、又は工事のために仮設機器を設置し、小動物の侵入による不適合が生じる恐れのある場合、機構担当者と協議し、仮設の状態で作業箇所の保存が必要な場合は小動物の侵入防止を含めた包括的な養生を行うこと。 また、小動物の侵入防止対策がとられていないが対策を推奨する場合は、機構担当者と協議し、小動物の侵入防止対策を行うこと。 (3) 管理区域に通じる扉(放射能標識が表示されている扉)、指定扉(「扉類の開閉指定者」の用紙が貼られている扉)及び浸水防止扉(「浸水防止扉」と表示されている扉)を、機構の許可なしに開閉してはならない。 また、機構の許可なしに開放状態を継続させてはならない。 万一誤って開閉した場合は、直ちに機構担当者へ報告すること。 (4) 安全帽、安全帯、安全靴、上履き、手袋及びマスク等機構の指定する保護具や装備を必要とする箇所における作業では、作業者全員に指定した保護具や装備を着用させること。

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