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松契一般第117号 松戸市立栗ケ沢小学校ほか1校長寿命化計画に伴う事前調査業務委託

発注機関
千葉県松戸市
所在地
千葉県 松戸市
公告日
2025年5月22日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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松契一般第117号 松戸市立栗ケ沢小学校ほか1校長寿命化計画に伴う事前調査業務委託(PDF:352KB) 621 2 3 4 5 6 7 街づくり部8(1)(2)(3)(4)ア イ9動の実態等が適正でないと明らかになった場合には、契約を解除もしくは入札参加資格を抹消することがあります。 誓約書の提出について 事業所の適正化について、市指定の誓約書を提出すること。 ※ 松戸市ホームページ(http://www.city.matsudo.chiba.jp/index.html)からダウンロードすること。 入札参加資格要件 業務履行中のトラブルの対処に係る体制が整っていること。 その他 事業実態の調査・確認をさせていただくことがあります。なお、事業所の営業活※算定方法「20 最低制限価格算定方法」参照のこと(松戸市工事関連業務委託最低制限価格取扱要綱)事業担当部課 建築保全課連絡先 047-366-7367松契一般第 117 号令和 7 年 5 月 23 日松戸市工事関連業務委託制限付き一般競争入札(事後審査型)の実施について財務部 契約課次のとおり制限付き一般競争入札(事後審査型)を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。 また、本入札は電子入札システム(ちば電子調達システム)を使用して、電子入札の方法により執行する。 事業概要 小学校建物の耐力度調査を行い、建物の老朽化を評価する。 ア 松戸市立栗ケ沢小学校(①-3棟、①-4棟、①-5棟、) イ 松戸市立上本郷第二小学校(①-3棟、①-5棟、①-7棟、②棟、⑧棟)予定価格 金 25,527,178円(税抜き)最低制限価格 設定あり(税抜き)記事業名称 松戸市立栗ケ沢小学校ほか1校長寿命化計画に伴う事前調査業務委託事業場所 松戸市小金原七丁目16番地ほか1か所履行期間 契約締結日の翌日から令和7年12月19日まで事業所の適正化に向けて 入札に係る契約を締結する能力を有していること。 業を営むに当たり、当然に必要とされる外観及び設備を有していること。 (1)(2)(3)(4)ア イ(5)(6)ア イ ウ エ オ カ キ10(1)(2)(3) 提出書類こと。但し、パソコン等の不具合により電子入札システムより書類を提出できない場令和7年5月29日 午前11時まで電子入札システムにより申請すること。 (https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/) 電子入札システムにより、下記の書類を1つのPDFファイルにまとめて提出する 申請方法申請に関する事項 入札参加を希望する者は、次のとおり申請をして、入札参加資格の審査を受けなければならない。 申請期間令和7年5月23日 午前8時30分から会社更生法(平成14年法律第154号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていない者民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始の決定がされていない者 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、本市から松戸市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外の措置を受けている者 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、かつ、当該状態が継続している者事業協同組合等が入札参加申込をする場合において、その組合等の構成員になっている者 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者過去10年以内に完了した国又は地方公共団体(公社含む)が発注した公共建築物の改修工事の設計業務委託(構造検討を含むもの)を履行した実績を有すること。 地方自治法施行令第167条の4の規定のほか、次のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとする。 電子交換所による取引停止処分を受けた日から2年間を経過しない者又は本事業の開札日前6か月以内に手形若しくは小切手の不渡りを出した者直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)である者 入札参加者は、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出された書類については書換え、引換え等することは原則できないので、確認してから申し込むこと。また、資格要件を満たしていない者が入札に参加しても落札することはできません。 令和6・7年度松戸市入札参加業者資格者名簿に登載され、測量コンサルタント部門の「建築:建築一般」に登録があること。 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、松戸市建設工事等請負業者指名停止基準(昭和62年松戸市訓令甲第1号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 松戸市内に本店又は入札・契約の権限が委任された支店・営業所等を有すること。 管理技術者は次に掲げる要件を満たすこと。 建築士法(昭和25年法律第202号)による一級建築士ア イ ウ エ オ カ キ11 競争参加資格確認通知12(1)(2)契約条項等を示す場所 契約書案及び設計図書等を示す場所 松戸市ホームページ 設計図書等を示す期間 令和7年5月23日 午前8時30分から 入札参加申請期限日 午前11時まで 技術者の要件を満たす資格証等の写し及び直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)を示す書類(※)(※)原則として、公的機関が発行した次のいずれかの書類の写しを提出すること。 健康保険被保険者証、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額の通知書または変更通知書、雇用保険被保険者証または雇用保険資格取得等確認通知書、登記事項証明書の役員名簿欄、監理技術者資格者証 実績を証する契約書の写し及び仕様書、設計書で概要の解る記載部分の写し その他入札参加資格要件を満たすことを証明するために必要と認める書類松戸市に本店又は営業所等がある場合は、参加申し込み締め切り日時点において納期到来分が未納となっていない事実がわかる以下の納税証明書の写しを提出すること。 ・法人市民税(法人の場合):直近1事業年度分・市県民税(個人事業主の場合):直近1年度(令和6年度)分・固定資産税(課税されている場合のみ):直近1年度(令和6年度)分※ 松戸市税の滞納がある場合、入札参加の申請はできない。 松戸市事後審査型一般競争入札等要領第5条の規定による審査の結果について、電子入札システムにより令和7年6月3日に通知する。ただし、当該競争参加資格確認通知は、入札参加資格があると仮定して送付するものであり、正式な入札参加の確認は、開札終了後に落札候補者を指名して行う。 ること。 ※ 電子入札システムによる提出の場合、下記ア・イ・ウの書類の押印については、電子証明書が実印と同等の機能を有するので不要とする。 松戸市制限付き一般競争入札参加資格審査申請書兼誓約書(市指定用紙) 事業所の適正化に向けた誓約書(市指定用紙)特定関係調書(市指定用紙)※ 令和7年度に1度提出している場合、2回目以降の提出は不要です。変更が生じた場合のみ改めて提出すること。 出向者を技術者として配置する場合は、以下の全ての条件を満たすこと。 ・健康保険被保険者証等により、出向社員と出向元の会社との間の雇用関係が確認できること。 ・出向であることを証する書類(出向契約書等)により、出向社員と出向先の会社との間に3か月以上の雇用関係が存在することが確認できること。 ・書類により、出向元会社と出向先会社が会社法上の親子会社であることが確認できること。 合のみ、直接、松戸市財務部契約課(松戸市役所新館9階)窓口へ提出すること。 なお、市指定用紙とあるものについては、松戸市ホームページからダウンロードす(3)(4)ア イ ウ13(1)(2)(3)直接人件費特別経費技術経費諸経費14 14時10分 松戸市役所 新館9階 入札室1516(1)(2)17入札に参加する者の見積もる契約金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金を入 札前までに納めなければならない。ただし、入札に参加する者が本事業の公告の日から開札立会人全ての電子入札について、開札立会人の選定はしません。開札は入札参加該当業者を対象に公開で行うものとします。なお、開札に重大な支障を及ぼす恐れがある場合、その他公開しないことが必要であると認められた場合には非公開で行うこともあります。 電子入札システムの障害等について電子入札システムの障害等により、電子入札の執行ができない場合は、入札の延期又は紙入札への移行をすることがあります。 入札参加者のシステム障害等により、電子入札システムを使用できない場合において、入札期間内に松戸市の承諾を得た場合には、紙入札をすることができる。 入札保証金方法 電子入札システムによる添付書類 事業費内訳書(市指定用紙)に下記の内訳項目の金額を記載したもの開札日時場所 令和7年6月16日入札書に記載する金額は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額とする。 期間 令和7年6月10日 午前8時30分から令和7年6月13日 午後3時まで松戸市 財務部 契約課mcshitsugi@city.matsudo.chiba.jp質疑回答日(質疑がない場合は掲載しない。)入札方法令和7年5月29日 午前11時まで令和7年6月4日までに松戸市ホームページ内の「質疑回答」ページで回答を掲載する。 質疑提出先メールアドレス 松戸市ホームページからダウンロードすること。 設計図書等に関する質疑方法 設計図書等に関し質疑のある場合は、下記により質問書(市指定用紙)を提出すること。 質疑提出期間令和7年5月23日 午前8時30分から 設計図書等の入手方法(1)(2)18(1)(2)(3)19(1)(2)※(3)2021(1) 直接人件費の額(2) 特別経費の額(3) 技術経費の60%の額(4) 諸経費の60%の額入札の中止 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 契約の相手方が過去2年間に市、国若しくは公団、公庫等の政府関係機関又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、本事業の契約を確実に履行するものと認められるとき。ただし、本事業の契約が契約金額300万円以上の請負契約(工事又は製造の請負契約にあっては、500万円以上)である場合は、この限りでない。 公告日前日から過去2年間に同種で同規模以上の公共事業を履行した実績を証する書類の写し(契約書の当該部分、事業内容の記載部分)を添付すること。 契約の相手方が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。 最低制限価格算定方法 最低制限価格の基準割合は、予定価格算出の基礎となる金額を次の各号に掲げる割合で積算し合計額を求め、消費税及び地方消費税を加算した額を予定価格で除して得た割合とする。 ただし、土木関係の建設コンサルタント業務については、その割合が100分の81を超える場合にあっては100分の81、100分の60に満たない場合にあっては100分の60、建築関係の建設コンサルタント業務については、その割合が100分の81を超える場合にあっては100分の81、100分の60に満たない場合にあっては100分の60、測量については、その割合が100分の82を超える場合にあっては100分の82、100分の60に満たない場合にあっては100分の60、地質調査については、その割合が100分の85を超える場合にあっては100分の85、100分の66.6に満たない場合にあっては100分の66.6、補償関係コンサルタント業務については、100分の81を超える場合にあっては100分の81、100分の60に満たない場合にあっては100分の60とする。 支払条件 委託料の支払い方法は、業務完了検査合格後支払うものとする。 前払金 有(申し出により、契約金額の30%以内で支払う。)ただし、請負金額が300万以上の場合に限る。 部分払 無契約保証金 契約予定額(税込み)の100分の10以上の額を納付すること。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。 過去2年間に本市の指名停止を受けていない者で、かつ、次の各号のいずれかに該当す るときは、入札保証金を免除する。 保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。 本事業の公告日前日から過去10年以内において本事業と同種の公共事業を1件以上誠実に履行した実績を有する者。この場合は、実績を確認できる書類を申請書と併せて提出するものとする。なお、当該書類は、「入札参加資格要件」の確認用書類を兼ねることができる。 (1)(2)22(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)23 落札者の決定(1)(2)(3)(4)24 落札価格の決定 その他入札に関する条件に違反した入札 本事業の入札は事後審査型であり、最低制限価格を設けているので、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とし、資格審査の結果、入札参加資格があると認められた者である場合に落札者とする。また、最低制限価格を下回った入札をした者は失格とする。 2人以上の者が、落札価格とすべき同一価格の入札をした場合においては、電子くじにより落札候補者を決定する。 落札候補者に関する通知は、開札日に電子入札システムにより「保留通知書」を送付して行う。 落札候補者の入札参加資格に関する審査は、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出された書類に基づいて行う。ただし、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出できなかった書類がある場合、又は記載内容に変更がある場合は、落札候補者は開札日の翌日(休祝日を除く。)の午後5時までに当該書類を契約課まで(再)提出することができる。 入札額と事業費内訳書の委託価格が異なる入札 電子入札の場合にあっては、電子証明書を不正に使用した入札 予定価格を事前公表している場合にあっては、予定価格を超える入札 ファクシミリ、郵便、電報及び電話による入札 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者の中で、入札に参加しないことになった者が入札期間終了までに入札辞退届を提出しなかった場合、特定関係にある全者の入札 明らかに連合であると認められる入札所定の日時までに入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者のした入札 指定した入札書以外の入札 入札金額を訂正した入札内訳書の提出を条件とする入札において、事業費内訳書(市指定用紙)の提出がない入札 事業費内訳書記載項目の事業名称・事業場所を誤記入した入札 事業費内訳書の内訳項目それぞれの金額の合計額(委託価格)が誤っている入札 入札の執行は、市の都合により延期し、又は取り消すことがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。 入札の無効 松戸市財務規則(昭和57年松戸市規則第9号)第131条各号に該当するもののほか、次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 25 入札に係る問い合わせ先松戸市 財務部 契約課電話番号 047-366-1151 入札金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。 一金一金自 至令和 7年 5月 日 設 計 年 月 日 :設 計 委 託 料 算 出 書委 託 名 称 :松戸市立栗ケ沢小学校ほか1校長寿命化計画に伴う事前調査業務委託委 託 金 額 : 円 (委託費計)委 託 期 間 :松 戸 市 街 づ く り 部 建 築 保 全 課円 (委託価格)委 託 場 所 :松戸市小金原七丁目16番地ほか1か所令和 年 月 日参 考令和 7年12月19日 委託金の支払いについては松戸市財務規則による。 金額工種 名 称 規 格 ・ 寸 法 数量 単位 単 価 小 計 * 摘 要松戸市立栗ケ沢小学校ほか1校長寿命化計画に伴う事前調査業務委託1 直接人件費 一式2 諸経費 一式3 技術経費 一式4 特別経費 一式小計 一式委託価格 一式消費税及び地方消費税 一式委託費計 一式松戸市 街づくり部 建築保全課松戸市公共建築設計業務委託共通仕様書第1章 総 則1.1 適 用1.本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、建築設計業務(建築意匠、建築構造、電気設備、機械設備の設計業務及び積算業務をいうものとし、以下「設計業務」という。)の委託に適用する。2.設計仕様書は、相互に補完するものとする。ただし、設計仕様書の間に相違がある場合、設計仕様書の優先順位は、次の(1)から(5)の順序のとおりとする。(1) 質問回答書(2) 現場説明書(3) 別冊の図面(4) 特記仕様書(5) 共通仕様書3.受注者は、前項の規定により難い場合又は設計仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、監督職員と協議するものとする。1.2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。1.「監督職員」とは、契約図書の定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。2.「検査職員」とは、設計業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認を行う者で、契約書の規定に基づき、検査を行う者をいう。3.「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。4.「契約図書」とは、契約書及び設計仕様書をいう。5.「設計仕様書」とは、質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様書をいう。6.「質問回答書」とは、別冊の図面、特記仕様書、共通仕様書及び現場説明書並びに現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。7.「現場説明書」とは、設計業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務の契約条件を説明するための書面をいう。8.「別冊の図面」とは、契約に際して発注者が交付した図面及び図面のもとになる計算書等をいう。9.「特記仕様書」とは、設計業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。10.「共通仕様書」とは、設計業務に共通する事項を定める図書をいう。11.「特記」とは、1.1の2.の(1)から(4)に指定された事項をいう。12.「指示」とは、監督職員又は検査職員が受注者に対し、設計業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。13.「請求」とは、発注者又は受注者が相手先に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。14.「通知」とは、設計業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。15.「報告」とは、受注者が発注者又は監督職員若しくは検査職員に対し、設計業務の遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。16.「承諾」とは、受注者が発注者又は監督職員に対し、書面で申し出た設計業務の遂行上必要な事項について、発注者又は監督職員が書面により同意することをいう。17.「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。18.「提出」とは、受注者が発注者又は監督職員に対し、設計業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。19.「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文章をいう。20.「検査」とは、検査職員が契約図書に基づき、設計業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認をすることをいう。21.「打合せ」とは、設計業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と監督職員が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。22.「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。23.「協力者」とは、受注者が設計業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。第2章 設計業務の範囲設計業務は、一般業務及び追加業務とし、内容及び範囲は次による。1.一般業務の内容は、平成31年国土交通省告示第98号(以下「告示」という。)別添一第1項に掲げるものとし、範囲は特記による。2.追加業務の内容及び範囲は特記による。第3章 業務の実施3.1 業務の着手受注者は、設計仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に設計業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が設計業務の実施のため監督職員との打合せを開始することをいう。3.2 設計方針の策定等1.受注者は、業務の実施するに当たり、設計仕様書及び監督職員の指示を基に設計方針の策定(告示別添一第1項第一号イに掲げる基本設計方針の策定及び第二号イに掲げる実施設計方針の策定をいう。)を行い、業務当初及び変更の都度、監督職員の承諾を得なければならない。2.受注者は、計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。3.電子計算機によって計算を行う場合は、プログラムと使用機種について、あらかじめ監督職員の承諾を得なければならない。3.3 適用基準等1.受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、特記による。2.受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合には、あらかじめ監督職員と協議し、承諾を得なければならない。3.適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。3.4 提出書類1.受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を監督職員を経て、速やかに発注者に提出しなければならない。ただし、業務委託料に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする。2.共通仕様書において書面により行わなければならないこととされている指示、請求、通知、報告、承諾、協議及び提出については、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。 3.受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、監督職員の指示によるものとする。4.業務実績情報を登録することが特記された場合は、登録内容について、あらかじめ監督職員の承諾を受け、登録されることを証明する資料を検査職員に提示し、業務完了検査後速やかに登録の手続きを行うとともに、登録が完了したことを証明する資料を監督職員に提出しなければならない。3.5 業務計画書1.受注者は、契約締結後14日以内に業務計画書を作成し、監督職員に提出しなければならない。2.業務計画書には、契約図書に基づき、次の事項を記載するものとする。(1) 業務工程(2) 管理技術者(3) 業務実施体制(4) 協力者がある場合は、協力者の概要、担当する業務内容及び担当技術者(5) その他、監督職員が必要に応じ指定する事項3.受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度監督職員に変更業務計画書を提出しなければならない。4.監督職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。3.6 守秘義務受注者は、契約書の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。3.7 再委託1.受注者は、設計業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を、契約書の規定により、再委託してはならない。2.受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理(構造計算、設備計算及び積算を除く)、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を得なくともよいものとする。3.受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。4.受注者は、設計業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。なお、協力者が、松戸市建設工事等入札参加業者資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。5.受注者は、協力者及び協力者が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名及び当該複数の段階の再委託の相手方がそれぞれ行う業務の範囲を記載した書面を更に詳細な業務計画に係る資料として、監督職員に提出しなければならない。6.受注者は、協力者に対して、設計業務の実施について適切な指導及び管理を行わなければならない。また、複数の段階で再委託が行われる場合についても必要な措置を講じなければならない。3.8 特許権等の使用受注者は、契約書に規定する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象である履行方法を発注者が指定した場合は、その履行方法の使用について発注者と協議しなければならない。3.9 監督職員1.発注者は、契約書の規定に基づき、監督職員を定め、受注者に通知するものとする。2.監督職員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。3.監督職員の権限は、契約書に定める事項とする。4.監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭による指示等を行うことができるものとする。5.監督職員は、口頭による指示等を行った場合は、7日以内に書面により受注者にその内容を通知するものとする。3.10 管理技術者1.受注者は、契約書の規定に基づき、管理技術者を定め発注者に通知しなければならない。なお、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。2.管理技術者の資格要件は、特記による。3.管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。4.管理技術者の権限は、契約書に規定する事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任する権限(契約書の規定により行使できないとされた権限を除く。)を制限する場合は、発注者に、あらかじめ通知しなければならない。5.管理技術者は、関連する他の設計業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受注者と必要な業務を行わなければならない。3.11 貸与品等1.業務の実施に当たり、貸与又は支給する図面、適用基準及びその他必要な物品等(以下「貸与品等」という。)は、特記による。2.受注者は、貸与資料の必要がなくなった場合は、速やかに監督職員に返却しなければならない。3.受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。 なお、修補の期限及び修補完了の検査については、検査職員の指示に従うものとする。3.19 設計業務の成果物1.契約図書に規定する成果物には、特定の製品名、製造所名又はこれらが推定されるような記載をしてはならない。ただし、これにより難い場合は、あらかじめ監督職員と協議し、承諾を得なければならない。2.国際単位系の適用に際し疑義が生じた場合は、監督職員と協議を行うものとする。3.受注者は、設計仕様書に規定がある場合又は監督職員が指示し、これに同意した場合は、履行期間途中においても、成果物の部分引渡しを行わなくてはならない。3.20 検査1.受注者は、設計業務が完了したとき、部分払を請求しようとするとき及び部分引渡しの指定部分に係る業務が完了したときは、検査を受けなければならない。2.受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ成果物並びに指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料を整備し、監督職員に提出しておかなければならない。3.受注者は、契約書の規定に基づく部分払の請求に係る既履行部分の確認の検査を受ける場合は、当該請求に係る既履行部分の算出方法について監督職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る業務は、次の(1)及び(2)の要件を満たすものとする。(1) 監督職員の指示を受けた事項がすべて完了していること。(2) 契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了していること。4.検査職員は、監督職員及び管理技術者の立会のうえ、契約図書に基づき次の各号に掲げる検査を行うものとする。(1) 設計業務成果物の検査(2) 設計業務履行状況の検査(指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料により検査する)3.21 引渡し前における成果物の使用受注者は、契約書の規定により、成果物の全部又は一部の使用を承諾した場合は、使用同意書を発注者に提出するものとする。耐力度調査業務委託仕様書1.委託業務名 松戸市立栗ケ沢小学校ほか1校長寿命化計画に伴う事前調査業務委託2.調査場所 松戸市小金原七丁目16番地ほか1か所3.建物概要松戸市立栗ケ沢小学校棟番号 用途構造階数床面積(㎡)建築年月耐震診断耐震改修設計コンクリートコア採取耐震改修①-3 普通教室 RC 3 665 S46.4 有 有 有 H11①-4 普通教室 RC 3 926 S47.4 有 有 有 H11①-5 管理・普通教室 RC 3 2,429 S49.6 有 有 有 H26松戸市立上本郷第二小学校棟番号 用途構造階数床面積(㎡)建築年月耐震診断耐震改修設計コンクリートコア採取耐震改修①-3※1 管理・普通教室 S 2 672 S50.7 有 - - -①-5※1 普通・特別教室 S 2 496 S55.3 有 - - -①-7※1 管理・普通教室 S 2 739 S50.7 有 有 - H27② 特別教室 RC 2 346 S50.7 有 - 無 -⑧※2 給食室 RC 1 161 S53.5 無 無 無 -4.業務内容本耐力度調査は、平成30年4月2日29文科施第422号「公立学校建物の耐力度調査実施要領」及び「公立学校建物の耐力度調査説明書」(以下「基準図書」という。)に基づき、建物の構造耐力、健全度(経年による耐力・機能の低下)及び立地条件による影響の3点の項目を総合的に調査し、建物の老朽化を評価する。5.耐力度調査を行う者の資格建築士法(昭和 25年法律第202号)による一級建築士とし、過去10年以内に完了した国又は地方公共団体(公社含む)が発注した建物の耐力度調査業務の実務経験がある者とする。6.調査内容調査に先立ち、調査実施計画書及び工程表を作成すること。なお、監督職員と調査時期及び調査部位を協議のうえ決定すること。(ア)耐力度調査項目※3【鉄筋コンクリート造】(1)構造耐力※4①保有耐力(水平耐力q、コンクリート圧縮強度k※5)②層間変形角θ③基礎構造β④地震による被災履歴E(2)健全度基準図書に指定されている箇所及び方法等で測定を行う。①経年変化T②鉄筋腐食度F③コンクリート中性化深さ等a、鉄筋かぶり厚さb④躯体の状態D⑤不同沈下量φ⑥コンクリート圧縮強度k⑦火災による疲弊度S(3)立地条件①地震地域係数②地盤種別③敷地条件④積雪寒冷地域⑤海岸からの距離(4)図面作成・写真撮影【鉄骨造】(1)構造耐力※4①架構耐力α(2)健全度基準図書に指定されている箇所及び方法等で測定を行う。①経年変化T②筋かいのたわみL③鉄骨腐食度F④非構造部材等の危険度W⑤架構剛性性能θ⑥不同沈下量φ⑦火災による疲弊度S⑧地震による被災履歴E(3)立地条件①地震地域係数②地盤種別③敷地条件④積雪寒冷地域⑤海岸からの距離(4)図面作成・写真撮影※1 構造耐力は構造計算を行い、評価を行うものとする。※2 耐震診断無しの建物については、耐震診断基準の手法を用いて、構造耐力の評価を行うものとする。※3 耐震診断・耐震改修設計済みの建物は当時の診断・改修設計の結果を内容精査した上で使用できるものとする。※4 昭和56年に施行された新耐震と呼ばれる現行の耐震基準に従って建てられた建物については、構造上の問題がなければ、下記「6.調査内容の(1)構造耐力①保有耐力の水平耐力q」に関わる評点を満点として評価する。※5 表中.「コンクリートコア採取」欄「無」の棟は、コンクリートコア 100φを採取し、圧縮強度試験(公共試験場)を行うこと。7.提出書類 (成果物)(ア)耐力度調査報告書 ・各2部(A4ファイル綴じ、カラー)・耐力度調査票・耐力度調査説明書・耐力度調査チェックリスト・図面等(イ)建物全景及び現場作業状況写真 ・各2部(A4ファイル綴じ、カラー)・電子データ(ウ)各調査・検査結果報告書 ・各2部(A4ファイル綴じ、カラー)・電子データ※令和7年9月19日までに耐力度調査報告書の速報を提出すること。8.注意事項(ア)児童の安全には十分注意をすること。(イ)現地調査は、監督職員及び施設管理者と日程を調整の上行うこと。(ウ)破壊試験・コア抜きなど音の出る作業及び現況復旧工事は、授業時間外又は休日等に行うこと。(エ)調査箇所の復旧は、原則として現状復旧とするが、復旧方法の詳細、時期については、監督職員と協議の上決定する。(オ)現地調査は、受注者の責任者の立会・指導のもと行うこと。(カ)業務について質疑が生じた場合は、速やかに監督職員と協議すること。(キ)受注者は、業務遂行において、市及び学校関係者との間で行われた打合わせ事項については、受注者が全て記録し、終了後、速やかに記録したものを市に提出すること。(ク)受注者は、月毎に業務の進捗状況を監督職員に報告すること。 (ケ)本仕様書に示されていない事項であっても、業務遂行上当然必要と認められることについては、処理するものとする。これに要する費用は、受注者の負担とする。(コ)関係法令等により協議等が必要な場合は、速やかに行うものとする。(サ)受注者は、本調査で知り得た事項、関連資料を当該調査に関る者以外に漏らしてはならない。9.貸与資料本市が保有する資料(設計図書、耐震診断報告書、施設台帳等)は、資料借用書の作成をもって受注者に貸与する。ただし、万一資料に損傷を与えた場合には、受注者が責任を持って修復のこと。委託業務完了後は、貸与資料の内容を確認し、すみやかに返却のこと。1.事業名称2.事業場所3.説明事項・令和7年9月19日までに耐力度調査報告書の速報を提出すること。 ・現地調査は施設管理者及び、監督職員と日程調整の上、行うこと。 ・受注者は、月1回以上定例会を実施し(再委託を行う場合は全ての下請負人と実施)、 議事録を作成の上、進捗状況報告書に添付し提出すること。 <注意事項>建築保全課へ持参すること。 落札者は契約締結後、書式データ・図面データ等をお渡しするのでCD-RW等を現場説明書松戸市立栗ケ沢小学校ほか1校長寿命化計画に伴う事前調査業務委託松戸市小金原七丁目16番地ほか1か所提出書類は松戸市建築工事提出書類等一覧表による。 検査・立会は松戸市建築工事検査・立会一覧表による。 松戸市立栗ケ沢小学校ほか1校長寿命化計画に伴う事前調査業務委託真北真北案内図 1:2500配置図 1:500<凡例> :委託箇所を示す<凡例> :委託場所を示す委託場所:松戸市小金原七丁目16番地 松戸市立栗ケ沢小学校①-3①-4普通教室鉄筋コンクリート3階665㎡鉄筋コンクリート3階926㎡2,429㎡< 建 物 概 要 >①-5昭和49年6月鉄筋コンクリート3階管理・特別教室普通教室屋内運動場プール管理・普通教室棟管理・特別教室棟普通教室棟敷地境界線道路境界線道路境界線道路境界線6000市 道普通教室棟管理・普通教室棟管理・普通教室棟80006000①-5①-4①-3①-7①-6①-1①-2③-3③-1⑩倉庫管理室棟6000裏門正門棟番号用途構造階数床面積建築年月松戸市立栗ケ沢小学校昭和47年4月昭和46年4月縮 尺作成年月日図面名事業名図面番号変更年月日1:25001:500案内・配置図(松戸市立栗ケ沢小学校)松戸市立栗ケ沢小学校ほか1校長寿命化計画に伴う事前調査業務委託松戸市 街づくり部 建築保全課令和7年4月 日A-01松戸市立上本郷第二小学校委託場所:松戸市上本郷2,677番地正門裏門隣地境界線隣地境界線隣地境界線道路境界線市道6m市道6m隣地境界線市道5m隣地境界線真北真北案内図 1:2500配置図 1:500<凡例> :委託箇所を示す<凡例> :委託場所を示す 松戸市立上本郷第二小学校給食室棟屋内運動場プール倉庫特別教室棟普通教室棟普通教室棟管理・普通教室棟管理・普通教室棟普通・特別教室棟普通教室棟②⑧①-4①-1①-2①-6①-7①-3①-5⑩⑨⑥①-8①-3①-5昭和50年7月昭和55年3月2階672㎡2階496㎡739㎡< 建 物 概 要 >①-7昭和50年7月鉄骨2階346㎡②特別教室昭和50年7月鉄筋コンクリート2階管理・普通教室普通・特別教室管理・普通教室棟番号用途構造階数床面積建築年月161㎡⑧給食室昭和53年5月鉄筋コンクリート1階鉄骨鉄骨縮 尺作成年月日図面名事業名図面番号変更年月日1:25001:500案内・配置図(松戸市立上本郷第二小学校)松戸市立栗ケ沢小学校ほか1校長寿命化計画に伴う事前調査業務委託松戸市 街づくり部 建築保全課令和7年4月 日A-02- 1 -《 松戸市設計業務委託提出書類等一覧表 》(2024.4)1.委託名称 松戸市立栗ケ沢小学校ほか1校長寿命化計画に伴う事前調査業務委託2.委託場所 松戸市小金原七丁目16番地ほか1か所3.履行期間 令和 年 月 日 から 令和 7年12月19日 まで4.CADデータの貸与 ■有 □無松仕: 建築設計業務委託共通仕様書 (松戸市)共仕: 公共建築設計業務委託共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部)摘 要 様式 部数 基準等提出責任者※記入無は管理技術者■ 業務計画書担当者一覧業務工程表【契約後14日以内】報告1松仕3.8共仕3.5代表者■ 管理技術者選任通知書(契約時に提出したものの写し)資格証の写し【契約後14日以内】報告1松仕3.5共仕3.10■ 再委託承諾願い承諾 1 共仕3.7 代表者■ 各種調査計画書※調査内容は特記による。承諾 1■ 各種調査報告書報告 1■ 関係官公庁への手続き等※関係官庁等から交渉を受けた場合には、必要な協議を行うこと。報告1松仕3.10共仕3.13■ 打合せ及び記録※内容を書面に記録し、相互に確認する。報告1松仕3.7共仕3.14■ 進捗状況報告書※月毎、今回と次回予定を記したものただし、必要に応じて適宜報告を求める。報告 1■ 設計業務の成果物特記仕様書による松仕3.11共仕3.19代表者

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