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松契一般第112号 令和7年度 特定建築物定期点検業務委託(市役所庁舎ほか50施設)

発注機関
千葉県松戸市
所在地
千葉県 松戸市
公告日
2025年5月22日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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松契一般第112号 令和7年度 特定建築物定期点検業務委託(市役所庁舎ほか50施設)(PDF:134KB) 501 2 3 4 5 6 7 街づくり部8(1)(2)(3)(4)ア イ9 入札参加者は、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出された書類については書換え、引換え等することは原則できないので、確認してから申し込むこと。また、資格要件を満たしていない者が入札に参加しても落札することはできません。 動の実態等が適正でないと明らかになった場合には、契約を解除もしくは入札参加資格を抹消することがあります。 誓約書の提出について 事業所の適正化について、市指定の誓約書を提出すること。 ※ 松戸市ホームページ(http://www.city.matsudo.chiba.jp/index.html)からダウンロードすること。 入札参加資格要件 業を営むに当たり、当然に必要とされる外観及び設備を有していること。 業務履行中のトラブルの対処に係る体制が整っていること。 その他 事業実態の調査・確認をさせていただくことがあります。なお、事業所の営業活※算定方法「20 最低制限価格算定方法」参照のこと(松戸市工事関連業務委託最低制限価格取扱要綱)事業担当部課 建築保全課連絡先 047-366-7367松契一般第 112 号令和7年5月23日松戸市工事関連業務委託制限付き一般競争入札(事後審査型)の実施について財務部 契約課次のとおり制限付き一般競争入札(事後審査型)を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。 また、本入札は電子入札システム(ちば電子調達システム)を使用して、電子入札の方法により執行する。 事業概要 建築基準法第12条第2項に基づく定期点検予定価格 金 12,104,167円(税抜き)最低制限価格 設定あり(税抜き)記事業名称 令和7年度 特定建築物定期点検業務委託(市役所庁舎ほか50施設)事業場所 松戸市が指定する場所履行期間 契約締結日の翌日から令和8年3月13日まで事業所の適正化に向けて 入札に係る契約を締結する能力を有していること。 (1)(2)(3)(4)ア イ(5)(6)ア イ ウ エ オ カ キ10(1)(2)(3)こと。 提出書類こと。但し、パソコン等の不具合により電子入札システムより書類を提出できない場合のみ、直接、松戸市財務部契約課(松戸市役所新館9階)窓口へ提出すること。 令和7年5月29日 午前11時まで電子入札システムにより申請すること。 (https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/) 電子入札システムにより、下記の書類を1つのPDFファイルにまとめて提出する 申請方法申請に関する事項 入札参加を希望する者は、次のとおり申請をして、入札参加資格の審査を受けなければならない。 申請期間令和7年5月23日 午前8時30分から会社更生法(平成14年法律第154号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていない者民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始の決定がされていない者 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、本市から松戸市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外の措置を受けている者 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、かつ、当該状態が継続している者事業協同組合等が入札参加申込をする場合において、その組合等の構成員になっている者 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者過去10年以内に、建築基準法(昭和25年法律第211号)第12条第2項に基づく定期点検業務を元請として履行した実績を有すること。 地方自治法施行令第167条の4の規定のほか、次のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとする。 電子交換所による取引停止処分を受けた日から2年間を経過しない者又は本事業の開札日前6か月以内に手形若しくは小切手の不渡りを出した者直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)である者令和6・7年度松戸市入札参加業者資格者名簿に登載され、測量・コンサルタント部門の「建築:建築調査」に登録があること。 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、松戸市建設工事等請負業者指名停止基準(昭和62年松戸市訓令甲第1号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 千葉県内に本店又は入札・契約の権限が委任された支店・営業所等を有すること。 管理技術者は次に掲げる要件を満たすこと。 建築士法(昭和25年法律第202号)による一級建築士の資格を有する者 なお、市指定用紙とあるものについては、松戸市ホームページからダウンロードするア イ ウ エ オ カ キ11 競争参加資格確認通知12(1)(2)(3) 松戸市ホームページからダウンロードすること。 契約条項等を示す場所 契約書案及び設計図書等を示す場所 松戸市ホームページ 設計図書等を示す期間 令和7年5月23日 午前8時30分から 設計図書等の入手方法 入札参加申請期限日 午前11時まで 技術者の要件を満たす資格証等の写し及び直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)を示す書類(※)(※)原則として、公的機関が発行した次のいずれかの書類の写しを提出すること。 健康保険被保険者証、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額の通知書または変更通知書、雇用保険被保険者証または雇用保険資格取得等確認通知書、登記事項証明書の役員名簿欄、監理技術者資格者証 実績を証する契約書の写し及び仕様書、設計書で概要の解る記載部分の写し その他入札参加資格要件を満たすことを証明するために必要と認める書類松戸市に本店又は営業所等がある場合は、参加申し込み締め切り日時点において納期到来分が未納となっていない事実がわかる以下の納税証明書の写しを提出すること。 ・法人市民税(法人の場合):直近1事業年度分・市県民税(個人事業主の場合):直近1年度(令和6年度)分・固定資産税(課税されている場合のみ):直近1年度(令和6年度)分※ 松戸市税の滞納がある場合、入札参加の申請はできない。 松戸市事後審査型一般競争入札等要領第5条の規定による審査の結果について、電子入札システムにより令和7年6月3日に通知する。ただし、当該競争参加資格確認通知は、入札参加資格があると仮定して送付するものであり、正式な入札参加の確認は、開札終了後に落札候補者を指名して行う。 ※ 電子入札システムによる提出の場合、下記ア・イ・ウの書類の押印については、電子証明書が実印と同等の機能を有するので不要とする。 松戸市制限付き一般競争入札参加資格審査申請書兼誓約書(市指定用紙) 事業所の適正化に向けた誓約書(市指定用紙)特定関係調書(市指定用紙)※ 令和7年度に1度提出している場合、2回目以降の提出は不要です。変更が生じた場合のみ改めて提出すること。 出向者を技術者として配置する場合は、以下の全ての条件を満たすこと。 ・健康保険被保険者証等により、出向社員と出向元の会社との間の雇用関係が確認できること。 ・出向であることを証する書類(出向契約書等)により、出向社員と出向先の会社との間に3か月以上の雇用関係が存在することが確認できること。 ・書類により、出向元会社と出向先会社が会社法上の親子会社であることが確認できること。 (4)ア イ ウ13(1)(2)(3)直接人件費特別経費技術経費諸経費14 14時30分 松戸市役所 新館9階 入札室1516(1)(2)17入札に参加する者の見積もる契約金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金を入 札前までに納めなければならない。ただし、入札に参加する者が本事業の公告の日から 過去2年間に本市の指名停止を受けていない者で、かつ、次の各号のいずれかに該当す るときは、入札保証金を免除する。 開札立会人全ての電子入札について、開札立会人の選定はしません。開札は入札参加該当業者を対象に公開で行うものとします。なお、開札に重大な支障を及ぼす恐れがある場合、その他公開しないことが必要であると認められた場合には非公開で行うこともあります。 電子入札システムの障害等について電子入札システムの障害等により、電子入札の執行ができない場合は、入札の延期又は紙入札への移行をすることがあります。 入札参加者のシステム障害等により、電子入札システムを使用できない場合において、入札期間内に松戸市の承諾を得た場合には、紙入札をすることができる。 入札保証金方法 電子入札システムによる添付書類 事業費内訳書(市指定用紙)に下記の内訳項目の金額を記載したもの開札日時場所 令和7年6月16日入札書に記載する金額は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額とする。 期間 令和7年6月10日 午前8時30分から令和7年6月13日 午後3時まで松戸市 財務部 契約課mcshitsugi@city.matsudo.chiba.jp質疑回答日(質疑がない場合は掲載しない。)入札方法令和7年5月29日 午前11時まで令和7年6月4日までに松戸市ホームページ内の「質疑回答」ページで回答を掲載する。 質疑提出先メールアドレス設計図書等に関する質疑方法 設計図書等に関し質疑のある場合は、下記により質問書(市指定用紙)を提出すること。 質疑提出期間令和7年5月23日 午前8時30分から(1)(2)18(1)(2)(3)19(1)(2)※(3)2021(1)(1) 直接人件費の額(2) 特別経費の額(3) 技術経費の60%の額(4) 諸経費の60%の額入札の中止 入札の執行は、市の都合により延期し、又は取り消すことがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 契約の相手方が過去2年間に市、国若しくは公団、公庫等の政府関係機関又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、本事業の契約を確実に履行するものと認められるとき。ただし、本事業の契約が契約金額300万円以上の請負契約(工事又は製造の請負契約にあっては、500万円以上)である場合は、この限りでない。 公告日前日から過去2年間に同種で同規模以上の公共事業を履行した実績を証する書類の写し(契約書の当該部分、事業内容の記載部分)を添付すること。 契約の相手方が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。 最低制限価格算定方法 最低制限価格の基準割合は、予定価格算出の基礎となる金額を次の各号に掲げる割合で積算し合計額を求め、消費税及び地方消費税を加算した額を予定価格で除して得た割合とする。 ただし、土木関係の建設コンサルタント業務については、その割合が100分の81を超える場合にあっては100分の81、100分の60に満たない場合にあっては100分の60、建築関係の建設コンサルタント業務については、その割合が100分の81を超える場合にあっては100分の81、100分の60に満たない場合にあっては100分の60、測量については、その割合が100分の82を超える場合にあっては100分の82、100分の60に満たない場合にあっては100分の60、地質調査については、その割合が100分の85を超える場合にあっては100分の85、100分の66.6に満たない場合にあっては100分の66.6、補償関係コンサルタント業務については、100分の81を超える場合にあっては100分の81、100分の60に満たない場合にあっては100分の60とする。 支払条件 委託料の支払い方法は、業務完了検査合格後支払うものとする。 前払金 無 部分払 無契約保証金 契約予定額(税込み)の100分の10以上の額を納付すること。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。 保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。 本事業の公告日前日から過去10年以内において本事業と同種の公共事業を1件以上誠実に履行した実績を有する者。この場合は、実績を確認できる書類を申請書と併せて提出するものとする。なお、当該書類は、「入札参加資格要件」の確認用書類を兼ねることができる。 (2)22(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)23 落札者の決定(1)(2)(3)(4)24 落札価格の決定25 入札に係る問い合わせ先松戸市 財務部 契約課電話番号 047-366-1151 その他入札に関する条件に違反した入札 本事業の入札は事後審査型であり、最低制限価格を設けているので、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とし、資格審査の結果、入札参加資格があると認められた者である場合に落札者とする。また、最低制限価格を下回った入札をした者は失格とする。 2人以上の者が、落札価格とすべき同一価格の入札をした場合においては、電子くじにより落札候補者を決定する。 落札候補者に関する通知は、開札日に電子入札システムにより「保留通知書」を送付して行う。 落札候補者の入札参加資格に関する審査は、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出された書類に基づいて行う。ただし、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出できなかった書類がある場合、又は記載内容に変更がある場合は、落札候補者は開札日の翌日(休祝日を除く。)の午後5時までに当該書類を契約課まで(再)提出することができる。 入札金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。 入札額と事業費内訳書の委託価格が異なる入札 電子入札の場合にあっては、電子証明書を不正に使用した入札 予定価格を事前公表している場合にあっては、予定価格を超える入札 ファクシミリ、郵便、電報及び電話による入札 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者の中で、入札に参加しないことになった者が入札期間終了までに入札辞退届を提出しなかった場合、特定関係にある全者の入札 明らかに連合であると認められる入札所定の日時までに入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者のした入札 指定した入札書以外の入札 入札金額を訂正した入札内訳書の提出を条件とする入札において、事業費内訳書(市指定用紙)の提出がない入札 事業費内訳書記載項目の事業名称・事業場所を誤記入した入札 事業費内訳書の内訳項目それぞれの金額の合計額(委託価格)が誤っている入札 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。 入札の無効 松戸市財務規則(昭和57年松戸市規則第9号)第131条各号に該当するもののほか、次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 一金一金自 至参 考松戸市街づくり部建築保全課令和 8年 3月 13日委託金の支払いについては松戸市財務規則による。 設 計 年 月 日 : 令和 7年 5月委 託 期 間 : 令和 7年 月 日委 託 金 額 : 円 (保全業務費:税込み)委 託 場 所 : 松戸市が指定する場所点 検 業 務 委 託 料 算 出 書委 託 名 称 : 令和7年度 特定建築物定期点検業務委託(市役所庁舎ほか50施設)円 (業務価格)設計書 内訳名称 摘要 数量 金額 備考(業務価格)直接人件費 一式特別経費 一式技術経費 一式諸経費 一式業務価格 ( 計 )消費税及び地方消費税保全業務費(税込み)設計書 内訳(中科目)名称 摘要 数量 金額 備考(業務価格)直接人件費 (A)直接人件費 一式計特別経費 一式技術経費 一式諸経費 (B)直接物品費 一式 (C)業務管理費 一式 (D)一般管理費等 一式計令和7年度 特定建築物定期点検業務委託(市役所庁舎ほか50施設)仕様書1.業務名称令和7年度 特定建築物定期点検業務委託(市役所庁舎ほか50施設)2.業務の概要松戸市が所有する公共建築物等について、建築基準法第12条第2項に基づき、損傷、腐食その他の劣化の状況等の点検(以下、「定期点検」という)を行い、報告書を作成し説明をする。なお、点検の実施方法等の詳細については、「7.業務の詳細」を適用する。3.業務の委託期間契約締結日の翌日から令和8年3月13日まで4.点検対象施設の概要「点検施設一覧表 (別紙1)」による。5.点検者の資格要件建築士法(昭和25 年法律第202 号)による一級建築士、二級建築士又は特定建築物調査員のいずれかの資格を有するものとする。6.業務内容(1) 定期点検の実施(2) 報告書の作成及び説明7.業務の詳細(1) 定期点検について(ア) 点検項目(a) 平成20年3月10日国土交通省告示第282 号(以下、「告示第282 号」という。)別表に記載の項目とする。「点検施設一覧表 (別紙1)」に記載の施設の定期点検及び該当する施設の全面打診等を行う。(イ) 点検の方法・進め方(a) 定期点検は、目視、打診、触診及び動作確認等により行うものとする。原則として、足場等の設置は行わない。高い天井面、急傾斜の屋根面等の通常の手段で接近できない箇所は、双眼鏡等により可能な範囲で点検する。また、室内に設置された機械器具、重量物品等の移動が困難な場合はそのままの状態で点検する。(b) 定期点検において、要是正箇所並びに特記すべき事項があると判断するものについては、図面に記入の上、写真を撮影し、定められた様式に整理する。(c) 定期点検の実施にあたっては、特に以下の点に留意して行うこと。① 前回の定期点検において指摘された各事項について、その後の処置状況や劣化の進行状態(初回点検時は除く。)② 告示第282 号の項目以外で不具合等が発見された場合は、簡易に点検できるものは同時に点検・調査等を行うこと。③ コンクリート片の落下等、事故の未然防止の観点、及び火災発生時等に避難確保が図れないなどの安全面からも点検を行うこと。(d) 告示第282 号別表「(ろ)調査方法」欄において、他の点検の記録により確認することで足りるとされている項目については、他の点検の実施状況を確認し、その結果を調査結果表に記載する。(e) 告示第282 号別表「(ろ)調査方法」欄において、設計図書等により確認するとされてる項目について、設計図書等がない場合は、目視・測定等により判断し得る範囲での確認及び点検を行う。(f) 外壁の全面打診等については、手の届く範囲をテストハンマー等で実施し、その他の部分は原則、赤外線装置で行う。(g) 安全面で緊急に対応が必要な箇所 (別紙2) を発見した場合は、点検終了後速やかに施設管理者及び監督職員へ報告を行うこと。(2) 報告書の作成及び説明(ア) 報告書について施設ごとに、下記の様式等に必要項目を記載し提出する。(a) 調査結果表 (別紙3)記入にあたっては、調査結果表文末及び10.(8)基準図書に記載の注意事項に留意すること。要是正または特記すべき事項がある場合は、(b)点検結果図及び(c)点検写真台帳と同じ通し番号を記載すること。要是正項目のうち、安全面で緊急に対応が必要と判断する箇所については、別紙を参照して記載すること。(b) 調査結果図 (別紙4)要是正または特記すべき事項がある場合は、(a)調査結果表及び(c)点検写真台帳と同じ通し番号を記載すること。(c) 点検写真台帳 (別紙5)要是正または特記すべき事項がある場合は、(a)調査結果表及び(b)点検結果図と同じ通し番号を記載すること。(d) 外壁全面打診等 関係 (任意様式)・ 赤外線画像解析・診断・ 損傷立面図・ 赤外線解析画像台帳・ 損傷箇所写真台帳・ 外壁調査報告書(イ) 説明についてすべての施設の点検完了後、報告書の内容について、監督職員へ説明を行うこと。ただし7.(1).(イ).(g)に関しては、その都度必要に応じて説明をすること。8.業務の実施(1) 受託者は、業務実施前に当該業務における業務実施計画書を監督職員へ提出すること。(2) 業務実施計画書は、現地調査方法、報告書様式、作業員名簿、資格証写し等を記載すること。(3) 現地調査にあたっては、施設管理者と作業日程等について打ち合わせを行い、監督職員の承諾を得たうえで実施する。(4) 受託者は、業務の進捗状況を定期的に監督職員に報告しなくてはならない。(5) 発注者は、対象建築物に関する下記資料を必要に応じて電子データ等で貸与する。・点検用 図面 一式・新築・各改修工事設計図書 一式 等9.成果物(1) 提出物報告書 ・A4 ファイル綴じ 1部・CD-ROM による電子データ提出 1部(ウィルス駆除ソフトで検証した上で、データ内容・作成日時・作成者等、を記載)(2) 成果物の帰属成果物の管理及び権利の帰属は、すべて発注者のものとし、発注者が承諾した場合を除き、受託者は成果物を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。10.その他・注意事項等(1) 現場調査の際は、名札もしくは腕章を着用すること。(2) 本業務に使用する工具、資材、計測機器等は、原則として受託者の負担とする。(3) 業務の実施にあたっては、関係法令を遵守し、施設を損傷することのないよう配慮するとともに、施設利用者・関係者の安全の確保を図ること。(4) 業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令等を十分に理解するとともに遵守し、業務の円滑な遂行を図る。(5) 本仕様書に定めの無い事項については、監督職員との協議により決定することとする。(6) 受託者は、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者にもらしてはならない。(7) 受託者の不注意又は不適当な業務履行により生じた事故等は、受託者が責任をもって対応すること。また、すみやかに発注者に報告するとともに報告書を提出すること。 (8) 特記なき事項は以下のとおりとし、最新の基準図書を参考のうえ、点検項目に応じて、目視・打診・触診・聴診・可動確認・測定等により点検を行うこと。 【基準図書】・「国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン」 (財団法人建築保全センター)・「特定建築物定期調査業務基準」 (財団法人日本建築防災協会)・「建築設備定期検査業務基準書」 (財団法人日本建築設備・昇降機センター)・「防火設備定期検査業務基準」 (財団法人日本建築防災協会)・「タイル外壁及びモルタル塗り外壁 定期的診断マニュアル(公益社団法人 ロングライフビル推進協会)・「定期報告制度における赤外線調査(無人航空機による赤外線調査を含む)による外壁調査 ガイドライン」(赤外線装置を搭載したドローン等による外壁調査手法に係る体制整備検討委員会)点検施設一覧表(別紙1)1 市役所庁舎 根本387番地の5 15,159㎡ 庁舎(本館) 令14条の2 事務所 (F≦3 200㎡超) RC 1 3 3,684㎡ S34.5.1 〇 - -庁舎(新館) 令14条の2 事務所 (F≦3 200㎡超) SRC 1 9 11,894㎡ - -庁舎(議会棟) 令14条の2 事務所 (F≦3 200㎡超) RC 1 4 3,868㎡ - -庁舎(別館) 令14条の2 事務所 (F≦3 200㎡超) RC 2 4 3,748㎡ - -2 勤労会館 根本8番地の11 466㎡ 令14条の2 集会場 (F≦3 100㎡超) RC 1 4 1,165㎡ S55.10.1 〇 - -3 男女共同参画センター 本町14番地の10 370㎡ 令14条の2 集会場 (F≦3 100㎡超) RC - 4 1,093㎡ S55.10.1 〇 - -4 根木内東文書庫(校舎) 根木内599番地 4,681㎡ 別表 (い)欄 (4) 倉庫 RC - 4 3,703㎡ S54.3.1 〇 - -5 図書館本館 松戸2,060番地 442㎡ 別表 (い)欄 (3) 図書館 RC 1 5 1,932㎡ S48.11.1 〇 - -6 松戸文化ホール 松戸1,307番地の1 9,541㎡ 別表 (い)欄 (1) 集会場 SRC 2 2 1,929㎡ S49.1.1 〇 - -4階専有部分が対象敷地調査不要7 青少年会館 新松戸南二丁目2番地 3,450㎡ 別表 (い)欄 (2) 児童福祉施設 RC - 3 1,997㎡ S50.10.1 〇 - -8 青少年会館樋野口分館 樋野口543番地 348㎡ 別表 (い)欄 (2) 児童福祉施設 RC - 2 404㎡ H2.3.1 〇 - -9 市民会館 松戸1,389番地の1 3,184㎡ 別表 (い)欄 (1) 劇場・公会堂 RC 1 4 5,418㎡ S39.12.1 〇 - -10 市民劇場 本町11番地の6 893㎡ 別表 (い)欄 (1) 劇場・公会堂 SRC 1 3 1,699㎡ S56.3.1 〇 - -11 文化会館 千駄堀646番地の4 14,800㎡ 別表 (い)欄 (1) 劇場・公会堂 SRC 2 5 29,990㎡ H5.9.1 〇 - -12 戸定歴史館 松戸714番地の1 1,209㎡ 別表 (い)欄 (3) 博物館 RC 1 2 489㎡ H3.3.1 〇 - -13 博物館 千駄堀671番地 7,796㎡ 別表 (い)欄 (3) 博物館 RC 1 2 5,447㎡ H4.6.1 〇 - -14 第一中学校 岩瀬587番地 29,833㎡ 別表 (い)欄 (3) 学校 RC - 3 9,434㎡ S43.12.1 〇 〇 2,154㎡15 第二中学校 小山685番地 15,910㎡ 別表 (い)欄 (3) 学校 RC - 4 8,909㎡ S40.3.1 〇 〇 1,361㎡16 第三中学校 馬橋2,080番地 19,534㎡ 別表 (い)欄 (3) 学校 RC - 4 8,694㎡ S43.3.1 〇 - -17 第四中学校 五香西一丁目6番地の1 22,057㎡ 別表 (い)欄 (3) 学校 RC - 4 9,277㎡ S45.3.1 〇 - -18 第五中学校 高塚新田380番地 23,239㎡ 別表 (い)欄 (3) 学校 RC - 5 8,795㎡ S48.3.1 〇 - -19 第六中学校 千駄堀1,341番地 26,456㎡ 別表 (い)欄 (3) 学校 RC - 5 10,720㎡ S53.4.1 〇 - -20 小金中学校 新松戸北二丁目16番地の11 21,010㎡ 別表 (い)欄 (3) 学校 RC - 4 9,928㎡ S42.8.1 〇 - -21 常盤平中学校 常盤平七丁目25番地 26,009㎡ 別表 (い)欄 (3) 学校 RC - 4 10,568㎡ S42.3.1 〇 - -22 栗ケ沢中学校 小金原九丁目25番地 26,446㎡ 別表 (い)欄 (3) 学校 RC - 4 9,047㎡ S45.3.1 〇 - -23 六実中学校 六高台五丁目166番地の1 20,577㎡ 別表 (い)欄 (3) 学校 RC - 4 9,840㎡ S56.3.1 〇 - -24 小金南中学校 小金清志町16番地の1 20,037㎡ 別表 (い)欄 (3) 学校 RC - 5 7,176㎡ S48.1.1 〇 〇 2,130㎡25 古ケ崎中学校 古ケ崎2,515番地の1 17,919㎡ 別表 (い)欄 (3) 学校 RC - 5 9,191㎡ S49.8.1 〇 - -26 牧野原中学校 五香西四丁目39番地の1 16,971㎡ 別表 (い)欄 (3) 学校 RC - 5 7,939㎡ S52.3.1 〇 - -27 河原塚中学校 河原塚190番地 26,397㎡ 別表 (い)欄 (3) 学校 RC - 5 9,720㎡ S53.2.1 〇 - -28 根木内中学校 小金原一丁目30番地 26,447㎡ 別表 (い)欄 (3) 学校 RC - 3 7,562㎡ S53.2.1 〇 - -29 新松戸南中学校 新松戸南二丁目124番地 17,166㎡ 別表 (い)欄 (3) 学校 RC - 4 8,978㎡ S54.3.1 〇 - -30 金ケ作中学校 金ケ作341番地の15 18,019㎡ 別表 (い)欄 (3) 学校 RC - 5 7,592㎡ S56.3.1 〇 - -31 和名ケ谷中学校 和名ケ谷1,338番地の1 23,930㎡ 別表 (い)欄 (3) 学校 RC - 5 8,707㎡ S57.3.1 〇 - -32 旭町中学校 旭町一丁目150番地 17,320㎡ 別表 (い)欄 (3) 学校 RC - 5 6,801㎡ S60.3.1 〇 - -33 小金北中学校 幸田206番地 2,455㎡ 別表 (い)欄 (3) 学校 RC - 4 9,023㎡ H2.3.1 〇 - -34 市立松戸高等学校 紙敷二丁目7番地の5 58,300㎡ 別表 (い)欄 (3) 学校 RC - 5 16,464㎡ S51.3.1 〇 - -35 クリーンセンター(体育施設) 高柳新田37番地 4,835㎡ 別表 (い)欄 (3) 体育館 SRC 1 2 10,290㎡ S55.8.1 〇 - -36 六実高柳老人福祉センター 高柳1,832番地 4,835㎡ 別表 (い)欄 (2) 老人福祉施設 S - 1 706㎡ S55.6.1 〇 - -37 上本郷第二医師住宅 上本郷3885番地 2,011㎡ 市立総合医療センター看護師寮 別表 (い)欄 (2) 共同住宅 RC - 3 957㎡ H2.3.1 〇 - -市立総合医療センター上本郷第二医師住宅 別表 (い)欄 (2) 共同住宅 RC 3 787㎡ - -38 市立総合医療センター附属看護専門学校 上本郷4182番地 1,380㎡ 別表 (い)欄 (3) 学校 RC - 3 2,516㎡ S61.3.1 〇 - -39 市立総合医療センター附属保育所 上本郷3615番地 960㎡ 別表 (い)欄 (2) 保育所 RC - 2 647㎡ S52.3.1 〇 - -40 運動公園 上本郷4434番地 100,841㎡ 運動公園体育館 別表 (い)欄 (3) 体育館 SRC 1 4 6,831㎡ S49.7.1 〇 - - 敷地調査は各施設周辺のみ対象松戸運動公園武道館 別表 (い)欄 (3) 体育館 SRC - 1 2,336㎡ S46.7.1 〇 - -運動公園競技場 別表 (い)欄 (3) 体育館 RC - 1 3,349㎡ S51.4.1 〇 - -運動公園プール 別表 (い)欄 (3) 体育館 RC - 1 430㎡ S46.5.1 〇 - -運動公園野球場 別表 (い)欄 (3) 体育館 RC - 1 393㎡ S47.3.1 〇 - -41 柿ノ木台公園体育館 松戸594番地の7 9,182㎡ 別表 (い)欄 (3) 体育館 RC - 3 3,344㎡ H11.8.1 〇 - -42 小金原体育館 小金原六丁目4番地の1 2,750㎡ 別表 (い)欄 (3) 体育館 RC 1 3 3,201㎡ S59.9.1 〇 - -43 常盤平体育館 常盤平松葉町1番地の3 1,667㎡ 別表 (い)欄 (3) 体育館 RC 1 2 2,771㎡ S61.9.1 〇 - -44 東部クリーンセンター 高塚新田427番地 59,779㎡ 令14条の2 事務所 (F≦3 200㎡超) RC 2 1 11,284.26㎡ S56.1.1 〇 - -事務所部分(約1,200㎡)のみ対象敷地調査は各施設周辺のみ対象45 東部スポーツパーク 高塚新田427番地 6,331㎡ 別表 (い)欄 (3) 体育館 RC - 2 1,836㎡ S55.3.1 〇 - -46 東部老人福祉センター 紙敷953番地の2 1,095㎡ 別表 (い)欄 (2) 老人福祉施設 RC - 1 216㎡ S56.3.1 〇 - -47 和名ケ谷クリーンセンター 和名ケ谷1,360番地 24,646㎡ 令14条の2 事務所 (F≦3 200㎡超) RC,S 3 4 18,942㎡ H7.9.30 〇 - -事務所部分(約3,000㎡)のみ対象敷地調査は各施設周辺のみ対象48 和名ケ谷スポーツセンター 和名ケ谷1,360番地 10,403㎡ 別表 (い)欄 (3) 体育館 RC,S - 1 8,844㎡ H8.3.25 〇 - -49 松戸競輪場選手宿舎(A棟) 上本郷594番地 45,336㎡ 別表 (い)欄 (2) 共同住宅 RC - 6 3,019㎡ H2.8.1 〇 - - 敷地調査は各施設周辺のみ対象50 松戸地域職業訓練センター 小金原一丁目19番地の3 3,215㎡ 別表 (い)欄 (1) 集会場 RC - 2 1,222㎡ H5.12 〇 - -51 西馬橋防災倉庫 西馬橋相川町9番地 3,205㎡ 別表 (い)欄 (4) 倉庫 RC 2 - 515㎡ - 〇 - - 敷地調査は施設周辺のみ対象外壁面積 通し番号 施設名称 所在地 棟別 備考 敷地面積根拠条文 (定期報告を要する建築物等)点検内容構造階数外壁全面打診等地下 地上延べ床面積建築物しゅん工年月日安全面で緊急に対応が必要な箇所人身事故のおそれなど安全面で緊急対応が必要な箇所については、下記1~3のとおり1.人身事故 : 人身事故のおそれがある箇所(部材の落下、部材の脱落による転落等)・ 壁材や天井材(点検口を含む)・照明器具や懸垂物等の落下、外灯・引き込み柱の倒壊等、落下物等による人身事故の危険性がある箇所・ 手摺・転落防止柵のぐらつき等、転落事故の危険性がある箇所・ 土地の陥没・床面の不陸等、転倒事故の危険性がある箇所2.火災時の被害拡大 : 火災発生時等に法の求める被害の拡大防止が図れない箇所(防火設備の不作動等)・ 防火扉・シャッターの閉鎖不良や欠損等、防災設備の不具合3.火災時の避難確保 : 火災発生時等に法の求める避難確保が図れない箇所(避難設備の不作動等)・ 排煙窓の開閉不良・避難経路の支障物別紙2別紙3代表となる調査者要是正緊急性高 い1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)2(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)3(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)4(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)番号 調 査 項 目調査結果指摘番号指摘なし調査結果表当該調査に関与した調査者 氏 名 調査者番号その他の調査者敷地及び地盤地盤 地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況敷地 敷地内の排水の状況敷地内の通路 敷地内の通路の確保の状況有効幅員の確保の状況敷地内の通路の支障物の状況建築物の外部基礎 基礎の沈下等の状況基礎の劣化及び損傷の状況土台(木造に限る。) 土台の沈下等の状況土台の劣化及び損傷の状況塀 組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の耐震対策の状況組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況擁壁 擁壁の劣化及び損傷の状況擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況乾式工法によるタイル、石貼り等の劣化及び損傷の状況金属系パネル(帳壁を含む。)の劣化及び損傷の状況コンクリート系パネル(帳壁を含む。)の劣化及び損傷の状況窓サッシ等 サッシ等の劣化及び損傷の状況はめ殺し窓のガラスの固定の状況外壁躯体等 外壁、軒裏及び外壁の開口部で延焼のおそれのある部分の防火対策の状況木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況組積造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況補強コンクリートブロック造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況鉄骨造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況外装仕上げ材等 タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の劣化及び損傷の状況屋上周り(屋上面を除く。) パラペットの立上り面の劣化及び損傷の状況笠木モルタル等の劣化及び損傷の状況金属笠木の劣化及び損傷の状況排水溝(ドレーンを含む。)の劣化及び損傷の状況屋根(屋上面を除く。) 屋根の防火対策の状況屋根の劣化及び損傷の状況外壁に緊結された広告板、空調室外機等 機器本体の劣化及び損傷の状況支持部分等の劣化及び損傷の状況屋上及び屋根屋上面 屋上面の劣化及び損傷の状況機器及び工作物(冷却等設備、広告塔等) 機器、工作物本体及び接合部の劣化及び損傷の状況支持部分等の劣化及び損傷の状況建築物の内部防火区画令第112条第11項から第13項までに規定する区画の状況令第112条第1項、第4項、第5項又は第7項から第10項までの各項に規定する区画の状況令第112条第18項に規定する区画の状況防火区画の外周部 令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備の処置の状況部材の劣化及び損傷の状況鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備の劣化及び損傷の状況壁の室内に面する部分躯体等 木造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況組積造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況補強コンクリートブロック造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況鉄骨造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況耐火構造の壁又は準耐火構造の壁(防火区画を構成する壁等に限る。)準耐火性能等の確保の状況(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)(36)(37)(38)(39)(40)(41)(42)(43)(44)(45)(46)(47)5(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁の状況令第128条の5各項に規定する建築物の壁の室内に面する部分室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況天井令第128条の5各項に規定する建築物の天井の室内に面する部分室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況室内に面する部分の仕上げの劣化及び損傷の状況特定天井 特定天井の天井材の劣化及び損傷の状況床 躯体等 木造の床躯体の劣化及び損傷の状況鉄骨造の床躯体の劣化及び損傷の状況鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の床躯体の劣化及び損傷の状況耐火構造の床又は準耐火構造の床(防火区画を構成する床の限る。)準耐火性能等の確保の状況部材の劣化及び損傷の状況給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況照明器具、懸垂物等 照明器具、懸垂物等の落下防止対策の状況防火設備又は戸の閉鎖の障害となる照明器具、懸垂物等の状況警報設備 警報設備の設置の状況警報設備の劣化及び損傷の状況防火設備(防火扉、防火シャッターその他これらに類するものに限る。 )又は戸区画に対応した防火設備又は戸の設置の状況居室から地上へ通じる主たる廊下、階段その他の通路に設置された防火設備又は戸におけるくぐり戸の設置の状況昭和48年建設省告示第2563号第1第1号ロに規定する基準への適合の状況防火扉又は戸の開放方向常閉防火設備等の本体と枠の劣化及び損傷の状況常閉防火設備等の閉鎖又は作動の状況常閉防火設備等の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置状況 常閉防火扉等の固定の状況石綿等を添加した建築材料 吹付け石綿及び吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1パーセントを超えるもの(以下「吹付け石綿等」という。)の使用の状況吹付け石綿等の劣化の状況除去又は囲い込み若しくは封じ込めによる飛散防止措置の実施の状況囲い込み又は封じ込めによる飛散防止措置の劣化及び損傷状況 避難施設等居室の採光及び換気 採光のための開口部の面積の確保の状況採光の妨げとなる物品の放置の状況換気のための開口部の面積の確保の状況換気設備の設置の状況換気設備の作動の状況換気の妨げとなる物品の放置の状況屋上広場 屋上広場の確保の状況避難上有効なバルコニー 避難上有効なバルコニーの確保の状況手すり等の劣化及び損傷の状況物品の放置の状況避難器具の操作性の確保の状況令第120条第2項に規定する通路 令第120条第2項に規定する通路の確保の状況廊下 幅員の確保の状況物品の放置の状況出入口 出入口の確保の状況物品の放置の状況屋内と階段との間の防火区画の確保の状況開放性の確保の状況特別避難階段 バルコニー又は付室の構造及び面積の確保の状況付室等の排煙設備の設置の状況付室等の排煙設備の作動の状況付室等の外気に向かって開くことができる窓の状況物品の放置の状況階段階段 直通階段の設置の状況幅員の確保の状況手すりの設置の状況物品の放置の状況階段各部の劣化及び損傷の状況屋内に設けられた避難階段 階段室の構造の確保の状況屋外に設けられた避難階段排煙設備等防煙壁 防煙区画の設置の状況防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況可動式防煙垂れ壁の作動の状況排煙設備 排煙設備の設置の状況排煙設備の作動の状況自然排煙口の維持保全の状況その他の設備非常用の進入口等 非常用の進入口等の設置の状況非常用の進入口等の維持保全の状況非常用エレベーター 乗降ロビーの構造及び面積の確保の状況乗降ロビー等の排煙設備の設置の状況乗降ロビー等の排煙設備の作動の状況(35)(36)(37)(38)(39)(40)6(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)7番号改善(予定)年月①②③ ④⑤⑥ ⑦⑧⑨⑩ ⑪ ⑫ ⑬⑭特殊な構造等 膜構造建築物の膜体、取付部材等 膜体及び取付部材の劣化及び損傷の状況膜張力及びケーブル張力の状況免震構造建築物の免震層及び免震装置 免震装置の劣化及び損傷の状況(免震装置が可視状態にある場合に限る。)上部構造の可動の状況非常用エレベーターの作動の状況非常用の照明装置 非常用の照明装置の設置の状況非常用の照明装置の作動の状況照明の妨げとなる物品の放置の状況その他等 乗降ロビーの付室の外気に向かって開くことができる窓の状況物品の放置の状況避雷設備 避雷針、避雷導線等の劣化及び損傷の状況煙突建築物に設ける煙突 煙突本体及び建築物との接合部の劣化及び損傷の状況付帯金物の劣化及び損傷の状況令第138条第1項第1号に掲げる煙突 煙突本体の劣化及び損傷の状況付帯金物の劣化及び損傷の状況(注意) この書類は、特殊建築物等ごとに作成してください。 「調査者番号」欄は、資格証写しで確認できる場合は省略できます。当該建築物の調査を行った調査者が1人の場合は、その他の調査者欄は削除して構いません。 該当しない調査項目がある場合は、「調査結果」欄に斜線を入れてください。 「調査結果」欄は、別表第1(い)欄に掲げる各調査項目ごとに記入してください。 上記以外の調査項目その他確認事項法第12条第3項の規定による検査を要する防火設備の有無□有( 階) □無特記事項調査項目 指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容等 「特記事項」は、調査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する調査項目の番号、調査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。 配置図及び各階平面図を別添1の様式に従い添付し、指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所や撮影した写真の位置等を明記してくださ 要是正とされた調査項目については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添2の様式に従い添付してください。 「調査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第1(い)欄に掲げる調査項目について(は)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。 「緊急性高い」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、安全面で緊急的に対応が必要な箇所が確認されたときは、○印を記入してくださ 「指摘番号」欄は、別添1様式のなかから、調査項目に該当する番号を記載してください。 7「上記以外の調査項目」欄は、第2の規定により特定行政庁が調査項目を追加したときに、特定行政庁が追加した調査項目を追加し、⑤から⑧に準じて調査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、7は削除して構いません。 「その他確認事項」は、本市が貸与した資料の範囲で、法第12条第3項の規定による検査を要する随時閉鎖又は作動ができる防火設備の設置の有無を確認できる場合は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。「有」の場合は、当該防火設備が設置されている階を記入してください。 別紙4調 査 結 果 図番号 指摘内容 緊急度注)配置図及び各階平面図を添付し、指摘のあった箇所(特記すべき事項を含む)や撮影した写真の位置等を明記すること。緊急度は、安全面で緊急的に対応が必要な箇所が確認されたときは、〇を記すこと。別紙5点検写真台帳部位番号 調査項目 調査結果□緊急性高い □その他写真貼付指摘内容部位番号 調査項目 調査結果□緊急性高い □その他写真貼付指摘内容(注意)① この書類は、調査の結果「要是正」の項目について作成してください。また、「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。③「部位」欄の「番号」、「調査項目」は、それぞれ別記様式の番号、調査項目に対応したものを記入してください。④「調査結果」欄は、調査の結果、緊急性が高い場合はチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。⑤ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

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