【電子入札】【電子契約】補助蒸気設備配管点検等作業
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年5月23日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】補助蒸気設備配管点検等作業
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0704C00405一 般 競 争 入 札 公 告令和7年5月24日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 補助蒸気設備配管点検等作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年6月24日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年7月16日 14時30分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年7月16日 14時30分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和7年11月28日納 入(実 施)場 所 高速増殖原型炉もんじゅ契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課宮本 茜(外線:0770-21-5025 内線:803-79603 Eメール:miyamoto.akane@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年7月16日 14時30分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
入札参加資格要件等
補助蒸気設備配管点検等作業引合仕様書令和7年5月国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ廃止措置部 設備保全課目 次1.一般事項1.1 適用範囲 …………………………………………………………………………… 11.2 件 名 …………………………………………………………………………… 11.3 目 的 …………………………………………………………………………… 11.4 作業場所 …………………………………………………………………………… 11.5 作業期間及び納期 ………………………………………………………………… 11.6 適用図書 …………………………………………………………………………… 11.7 適用又は準拠すべき法令 ……………………………………………………… 21.8 提出図書 …………………………………………………………………………… 31.9 保 証 …………………………………………………………………………… 31.10 グリーン購入法の推進 …………………………………………………………… 32.作業の範囲及び内容2.1 作業範囲‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥32.2 作業内容‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥42.3 重要度分類‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥43.原子力機構の支給品及び貸与品 ………………………………………………………… 44.試験・検査及び検収………………………………………………………………………… 44.1 試験・検査……………………………………………………………………………… 44.2 検収……………………………………………………………………………………… 44.3 検査員…………………………………………………………………………………… 45.特記事項 …………………………………………………………………………………… 5提出図書リスト…………………………………………………………………………………… 7-1-1.一般事項1.1 適用範囲本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という)が『補助蒸気設備配管点検等作業』の発注にあたり、当該作業固有の仕様を示すものである。
本仕様書の他に本作業に係わる一般事項については1.6項「適用図書」に記載の仕様書類の内容も適用される。
尚、本仕様書及びその他仕様書類の記載内容が重複し、内容に差異のある場合には、本仕様書が優先されるものとする。
本件は、補助蒸気設備配管点検等作業を実施し、設備の機能及び健全性を維持するため、当該設備の設計を熟知するとともに当該作業に関する知見を十分に持ち合わせたうえで実施する必要がある。
1.2 件 名本仕様書により実施する作業の件名は以下の通りとする。
『補助蒸気設備配管点検等作業』1.3 目 的本仕様書により実施する作業の目的は以下の通りとする。
保全計画に基づき、補助蒸気設備配管点検等作業を実施し、設備の機能及び健全性を維持することを目的とする。
1.4 作業場所国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅタービン建物屋上1.5 作業期間及び納期1.5.1作業期間令和7年8月8日~令和7年9月30日(補助ボイラ2缶停止予定期間)詳細は別途原子力機構と協議すること。
1.5.2納期令和 7年11月28日1.6 適用図書本仕様書により実施する範囲に適用される主な図書を以下に示す。
受注者は、これらの原子力機構指定の適用図書の内容を検討し、設計、製作、現地工事等に反映すること。
以下の適用図書の他、受注者が実施範囲の実施にあたり適用する必要があると判断する適用図書は実施前に速やかに原子力機構に対し確認を得ること。
・請負契約にかかわる一般仕様書-2-・安全管理計画書・品質管理要領・品質に係わる重要度管理要領・作業要領書標準記載要領・設備図書管理要領書1.7適用又は準拠すべき法令等本仕様書に基づく作業の設計及び作業実施条件等を決定するにあたり、必要に応じ下記の法令・規格・基準等(以下「適用法令等」とする)を適用又は準用するものとする。
以下の適用法令等の他、受注者が作業を実施するにあたり、適用又は準拠する必要があると判断する適用法令等は、作業開始前に速やかに原子力機構に対し書面にて確認を得ること。
また、必要な許認可は事前の打合せにより、原子力機構が行うものと受注者が行うものを明確にし、必要な時期までに確実に実施する。
なお、受注者が行う許認可について、その写しをその都度原子力機構に提出すること。
適用法令等の適用年度は特記しない限り契約時点の有効な版(原則最新年度)を適用することとしますが、その後に改正があった場合の取扱いは、原子力機構と受注者が協議して決めるものとします。
・原子炉規制委員会設置法・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び同法の関係法令・電気事業法及び同法の関係法令・電気設備に関する技術基準を定める省令(省令 52 号)・放射性同位元素等の規制に関する法律・国際規制物資の使用等に関する規則(総理府令 50 号)・消防法及び同法の関係法令・計量法及び同法の関係法令・高圧ガス保安法及び同法の関係法令・労働安全衛生法及び同法の関係法令・自然公園法及び同法の関係法令・廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法の関係法令・福井県条例・敦賀市条例・日本産業規格(JIS)・電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)・日本電機工業会規格(JEM)・日本電気協会電気技術基準調査委員会電気技術指針(JEAG)・日本電気協会電気技術基準調査委員会電気技術規程(JEAC)・MJ基準・環境物品等の調達の推進等に関する法律-3-1.8 提出図書受注者は、別表-1「提出図書リスト」及び本仕様書にて適用を指定した「請負契約に係わる一般仕様書」に定める図書を遅滞なく提出すること。
1.9 保 証保証期間は、本仕様書に基づく目的物引き渡し後1年間とする。
保証期間内に受注者の責に帰すべき設計、検査、施工上の不備または施工方法の不良等に基づく故障その他の不具合が発生した場合には、その処置について原子力機構の承認を受け、受注者の責任において速やかに修理、または取替を行わなければならない。
1.10 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に該当する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
2.作業の範囲及び内容2.1 作業範囲本仕様書により実施する作業範囲は次のとおりである。
本作業を行うにあたっての総括業務を基本とする、下記業務を行う。
・品質保証管理・一般労働安全管理・工程管理・その他本作業を遂行するにあたっての付帯業務また、上記の業務範囲には、作業の目的を達成するために必要な次の作業も含まれるものとする。
・関連文献、資料等の調査・機構仕様に基づく技術検討、評価(構造計算書の作成)・その他材料選定、製作、運転、保守等に係わる技術検討、評価・作業用資材の保管及び搬出入・仮置設備の設置(機械及び区域養生、安全対策等)・作業、検査用機器及び計器の管理・関連作業間の連絡、調整・作業前の現場調査・作業後の片付け、清掃等-4-2.2 作業内容本仕様書により実施する作業内容を別紙-1に示す。
2.3 重要度分類本仕様書における点検対象設備の重要度分類は、以下に示すとおりとする。
(1)安全機能上の重要度分類:クラス3以下(2)耐震クラス :C(3)機器区分 :「発電用火力設備の技術基準」の適用機器(4)品質管理上の重要度分類:E3. 原子力機構の支給品及び貸与品本仕様書に基づく作業の実施にあたり、原子力機構が支給するものは以下の通りである。
これらの支給品は原子力機構の指定する地点より供給可能な範囲内とし、支給地点から先の仮設備及びこれらの支給品以外で作業に必要となる資材は、2.2項「作業内容」を参考にして受注者側で用意すること。
尚、支給品及び貸与品の使用については、事前に原子力機構所定の手続きを行うとともに、原子力機構の定める使用要領、規則等を遵守すること。
(1)支給品・なし(2) 貸与品・もんじゅに設置されている荷役設備、工作機械等詳細については、原子力機構と協議するものとする。
4. 試験・検査及び検収4.1 試験・検査本仕様書に基づく作業範囲において実施する試験・検査項目は別紙-1 に示す通りである。
4.2 検収本仕様書に基づく実施範囲は以下の条件を満たした場合に検収とする。
(1) 2.2項に示す作業内容が完了していること。
(2)1.8項の「提出図書リスト」に記載する全図書が提出されていること。
4.3 検査員(1)一般検査 管財担当課長-5-5. 特記事項(1)受注者は現地の点検の実施にあたり、「労働安全衛生法」その他関連法規及び原子力機構の諸規則並びに指示事項を受注者の作業員に周知徹底させると共に、災害防止についての万全の対策をたて、安全衛生の確保に万全を期すること。
(2)受注者は現地の点検期間中、原子力機構と密接な連絡を取り、その指示に従うと共に、不具合等が発見された場合には速やかに報告すると共に原子力機構と協議し、適切な措置を講じるものとする。
(3)受注者は現地の点検において他作業とのエリア調整及び工程調整を図りながら作業を円滑に進めるよう努めること。
(4)受注者は現地の点検の実施により作業区域内にある既設の関連機器及び周辺機器の健全性に影響を及ぼすことがないようにすること。
(5)受注者は原子力機構にて行う現地の点検のために必要な系統隔離作業を助勢すること。
(6)受注者は現地の点検の完了にあたっては当該作業における問題点、ヒヤリハットの事例を遺漏なく報告すると共に、具体的かつ現実的な改善提案を報告書に盛り込むこと。
(7)受注者は機器の開放,閉鎖にあたっては異物混入防止検査を徹底すること。
検査は、機器の構造を確認した上で、構造上、目視により直接異物確認できない個所については、ハンドミラー等の器具を用いて配管との接続部まで確実なチェックを行うこととし、その旨を作業要領書に明記すること。
また、作業要領書の読み合わせ及び作業ミーテイング等において、作業関係者に対し、異物混入防止に関する教育の徹底を図ること。
(8)受注者は持ち込み品の管理については、各作業において持ち込んだものは残さず持ち出すという作業の基本の徹底を図ることとし、この旨を作業要領書に明記すること。
また、作業員に対し繰り返し教育、指導を行うこと。
(9)受注者は本点検に伴い発生した廃材等を産業廃棄物処理業者に依頼し処理する場合には、産廃業者の産廃処理許可証並びに処理報告等を確認しその写しを原子力機構に提出すること(10) 写真により点検の状況及び結果を全数記録すること。
(11)試験・検査はできる限り様式化し、記録項目を統一化して提出すること。
また、根拠を説明できる判定基準を明記すること。
(12)作業記録には交換部品について、計画または計画外が明確に判るような記録とし取替えの理由・期日及び修理内容を明らかにすること。
(消耗品は除く)(13)受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(14)受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発-6-表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
(15)受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。
また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。
(16)受注者が実施する作業のうち、「試験・検査」において実施する非破壊検査の実施者及び判定者が、下記に示す非破壊検査資格を有すること。
・実施者:「JIS Z 2305 非破壊検査-技術者の資格及び認証」に規定する溶剤除去性探傷試験(PD)レベル1以上の資格・判定者:「JIS Z 2305 非破壊検査-技術者の資格及び認証」に規定する溶剤除去性探傷試験(PD)レベル2の資格(17)受注者が実施する作業のうち、「試験・検査」において実施する肉厚測定の実施者及び判定者が、下記に示す非破壊検査資格を有すること。
または、これらと同等以上の技術レベルを有すること。
・実施者:「JIS Z 2305 非破壊検査-技術者の資格及び認証」に規定する超音波厚さ測定(UM)レベル1以上の資格・判定者:「JIS Z 2305 非破壊検査-技術者の資格及び認証」に規定する超音波探傷試験(UT)レベル2の資格-7-別表-1 提出図書リスト図 書 名 提出時期 提出先 部 数 備 考1. 提出図書一覧表 着手前 設備保全課 2 (注9)2. 品質保証計画書 着手前 〃4 (注7)、(注9)(注10)3. 安全管理計画書 着手前 〃 3 (注7)、(注9)4. 着工届 着手前 〃 2 仕様内作業着手前5. 現場代理人届 着手前 〃 26. 現場作業責任者届 着手前 〃 27. 安全衛生責任者届 着手前 〃 28. 点検要領書 着手前 〃 3 (注9)(注11)9. 試験・検査要領書 着手前 〃 3 (注1)、(注9)10. 設計、設備変更に関する図書 その都度 〃 3 (注9)11. 試験/検査用機器試験成績書 試験/検査前 〃 2 (注2)、(注9)12. 作業体制表(作業/緊急時) 着手前 〃 2 (注3)13. 教育計画書 教育開始前 〃 1 必要に応じ14. 教育記録 着手前 〃 1 必要に応じ15. 工程表(月間/週間) 別途 〃 別途 (注4)16. 委任又は下請負等の承認について 着手前 〃 1 (注8)17. 受注者が行う許認可書類の写し その都度 〃 218. 作業日報 当日分を翌日 〃 119. 作業月報 当月分を翌月 〃 120. 点検報告書 作業完了後 〃 2 (注5)、(注9)21. 試験・検査成績書 試験完了後 〃 2 (注6)、(注9)22. 竣 工 届 竣工後 〃 123. 検 収 届 検収時 〃 1 (注4)24. その他原子力機構との協議により必要とされる書類その都度〃 別途-8-(注1):点検要領書に含めても良いものとする。
(注 2) :使用前検査対象設備並びに使用前検査に使用する計装品について、試験/検査用機器の試験成績書は、トレーサビリティがとれていることが確認できるように記載したものとする。
(注3):点検要領書等に記載されていれば提出は省略できるものとする。
(注4):原子力機構より所定の様式を入手し作成するものとする。
(注5):正式提出前に原子力機構担当者に内容説明を行い、事前了解を得るものとする。
(注6):点検報告書に含めても良いものとする。
(注 7) :原子力機構から受注した他案件により、同年度に提出している場合は、省略しても良いものとする。
(注8):①機器番号を有する機器の部品(機能部材)の購入先について記載する(ガスケット等消耗品の購入先は記載不要。)。
②外国製品の場合は国名を記載したものとする。
③受注者は協力会社(1次協力会社以降すべて)についても原子力機構に情報提示すること(様式は原子力機構から指定のものを使用する。)。
(注9):「設備図書等管理要領」に基づき提出するものとする。
(注 10):当該作業の品質保証活動が、年度始めに提出した品質保証計画書と差異がある場合は、当部分についてその内容を示す資料を提出するものとする。
(注11): 作業開始時期を踏まえ、裕度を持った時期に提出する。
1別紙-1補助蒸気設備配管点検等作業1.作業対象設備及び作業内容(1)作業対象設備①水、蒸気・タービン設備補助蒸気ヘッダ及び附属配管・・・添付資料-1-1、1-3参照(2)作業内容①作業準備・片付けタービン建屋屋上[EL38M]への資材搬出入(タービン建屋屋上ジブクレーン使用可)、作業エリア設置等②配管保温材取外し・取付け補助蒸気ヘッダ及び附属配管の配管肉厚測定作業に必要な配管保温材の取外し・取付け(配管内部流体は飽和蒸気であり、配管にはケイカルケースを主材料とし、外装板で覆っている保温が施されている)③外観点検補助蒸気ヘッダ及び附属配管の配管保温材取外し後の状態、配管保温材の復旧後の状態、作業終了時の現場の状態確認等の目視確認④配管肉厚測定補助蒸気ヘッダ及び附属配管(配管口径:20Aから400A)の配管肉厚測定(145箇所・932ポイント、配管口径125A以下:1箇所円周上4ポイント、配管口径125Aを超えるもの:1箇所円周上8ポイント)及び各配管口径に応じた基準厚さ、必要最小厚さと比較しての合否判定⑤補修塗装補助蒸気ヘッダ及び附属配管の配管肉厚測定に伴い除去した配管外面塗装の補修塗装⑥その他付帯作業補助蒸気ヘッダ及び附属配管の配管肉厚測定に必要な機器の校正作業等2.重要度分類(1)安全機能の重要度分類:クラス3以下(2)耐震クラス :C(3)機器等区分 :「発電用火力設備の技術基準」の適用機器(4)品質に係る重要度分類:E23.原子力機構の支給品及び貸与品(1)支給品・なし(2)貸与品・もんじゅに設置されている荷役設備、工作機械等詳細については、原子力機構と協議するものとする。
4.試験・検査本仕様書に基づく点検範囲において実施する試験・検査項目は下記のとおりとする。
①点検前外観確認補助蒸気ヘッダ及び附属配管の配管保温材取外し後の目視確認②配管肉厚測定配管減肉管理マニュアル「も廃設(内規)102」別図-2,6に基づき実施すること。
日本産業規格「非破壊試験-超音波厚さ測定-」[JIS Z 2355-1:2016]に準ずる肉厚測定③外観据付検査配管肉厚測定後の配管外面塗装後及び配管保温材復旧後の目視確認④最終外観検査作業終了時の補助蒸気ヘッダ及び附属配管の状態及び作業場周辺の目視確認⑤その他必要な検査補助蒸気ヘッダ及び附属配管の配管肉厚測定に必要な機器の校正作業等5.添付資料添付資料-1-1:補助蒸気ヘッダ及び附属配管点検範囲添付資料-1-2:配管減肉管理マニュアル「も廃設(内規)102」添付資料-1-3:補助蒸気ヘッダ外形図添付資料-2 :点検計画文書番号:も廃設(内規)102改正番号:0配管減肉管理マニュアル設備保全課文書番号:も廃設(内規)102改正番号:0改正履歴改正番号改正年月日 施行年月日 改正内容0 令和5年1月4日本マニュアルは、高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第37次改正の施行日より施行する新規制定文書番号:も廃設(内規)102改正番号:0目次第1条 目的 ································ ······················· 1第2条 適用範囲 ································ ··················· 1第3条 用語の定義 ································ ················· 1第4条 要求事項 ································ ··················· 1第5条 関連文書 ································ ··················· 1第6条 管理計画 ································ ··················· 1第7条 改善 ································ ··························· 5附則 ································ ······························· 5別表-1(要求事項一覧表)別表-2(関連文書一覧表)別図-1 配管減肉管理フロー別図-2 測定点図別紙-1 補助蒸気系配管減肉管理手順別紙-2 水・蒸気系配管減肉管理手順文書番号:も廃設(内規)102改正番号:01(目的)第1条 本マニュアルは、「施設管理要領(MQAP715)」に基づき、高速増殖原型炉もんじゅにおける設備保全課が所管する配管のうち減肉管理対象となる配管について、肉厚測定を実施し、配管の減肉の進行状況を把握、管理する方法を定める。
(適用範囲)第2条 本マニュアルは、減肉管理対象となる配管のうち、以下の系統の配管について適用する。
*1(1) 574系:燃料池水冷却浄化装置(2) 771系:ディーゼル発電機設備(1次冷却水系)*1:補助蒸気設備及び水・蒸気系設備については、別紙―1及び別紙―2に従い実施する。
(用語の定義)第3条 本マニュアルにおける用語の定義は、「施設管理要領(MQAP715)」に定めるものの他、別表-2「関連文書一覧表」の各規格に従う。
(要求事項)第4条 本マニュアルの要求事項を、別表-1「要求事項一覧表」に示す。
(関連文書)第5条 本マニュアルの関連文書を、別表-2「関連文書一覧表」に示す。
(管理計画)第6条 配管に対する減肉の進行状況の把握、管理に係る実施要綱を次に示す。
1.管理方針「保全内容根拠書」に基づき、代表箇所の肉厚測定を実施し、別図-1 に示す配管減肉管理フローを用いて評価する。
なお、選定した代表箇所において減肉傾向が確認された場合は、対象箇所を見直し、調査範囲の拡充を検討する。
2.試験(1)試験方法測定の方法、測定に用いる機器の種類およびその校正方法は日本産業規格「超音波パルス反射法による厚さ測定方法」(JIS Z 2355-1994)に準ずる。
文書番号:も廃設(内規)102改正番号:02(2)試験員の要件試験員は、下記の規格・基準のいずれかに従って所定の認定機関により、レベル1または1種の技量を有することの確認を受けた者、または、これらと同等以上の技術レベルを有する者とする。
① 日本非破壊検査協会規格NDIS0601:2000「非破壊検査技術者技量認定規程」② 日本産業規格JIS Z 2305-2001「非破壊試験-技術者の資格及び認証」(3)試験の実施各試験対象部位に対する試験は、下記に従って実施する。
① 通常測定1)配管の口径に応じ、別図-2 に例示する測定点に対して超音波厚さ測定を実施する。
干渉物等により測定が困難な場合は当該測定点に対する測定を除外できるが、その周辺の測定点で減肉の進展が認められる場合にあっては、当該測定点に対してできるだけ近い点に対して測定を実施する。
2)測定点には、定点における配管厚さを継続的に測定できるよう、マーキングを施すなどの措置を講じる。
3)通常測定の結果は過去の測定結果と比較するとともに、必要に応じて製作図面による寸法の確認により、その測定データが適切であることを確認する。
② 詳細測定上記①の方法に従って各測定点に対して行った超音波厚さ測定の結果が、下式で求められる判定基準厚さtmを下回る場合には、tmを下回った測定点の周辺に対して測定間隔 20mm 程度の格子点を設けて超音波厚さ測定を行うことで、配管厚さがtmを下回る範囲を把握し、最小の厚さを特定する。
ただし、供用開始前試験や製造・加工記録等により供用開始前の実際の配管厚さが分かっている場合、あるいは推定可能な場合は、その配管厚さを考慮して詳細測定の実施要否を判断する。
) (3 2sr n sr m t t t t tn:管の製造上の最小厚さtsr:必要最小厚さ文書番号:も廃設(内規)102改正番号:033.評価(1)減肉率① n 回目試験時に算出する減肉率 Wnは、測定点ごとに算出される減肉率 W’nの最大値とする。
測定点ごとの減肉率 W’nの算出方法は、当該配管に対する試験回数に応じて以下のa.~c.に従う。
a.初回試験時の減肉率算出方法(公称肉厚法)b.第2回目の試験時の減肉率算出方法(Point to Point法)c.第3回目以降の試験時の減肉率算出方法(最小自乗法)② 算出された減肉率Wnが負の場合、Wn=0とし、減肉は無いものと評価する。
n:試験回数W’n:測定点ごとの減肉率Wn:試験対象部位の減肉率111 'Tt tWnomtnom:公称厚さただし、供用前試験や製造・加工記録等により供用前の配管厚さが分かっている場合には、その配管厚さとする。
t1:第1回目試験時の測定厚さT1:3号使用前検査から試験時までの経過時間1 22 12 'T Tt tWt1:第1回目試験時の測定厚さt2:第2回目試験時の測定厚さT1:3号使用前検査から第1回目試験時までの経過時間T2:3号使用前検査から第2回目試験時までの経過時間 20200 0 0 'niiniiniiniinii inT T nT t T t nWn:試験回数(n≧3)ti:第i回目試験時の測定厚さTi:3号使用前検査から第i回目試験時までの経過時間) ' ( n n W Max W 文書番号:も廃設(内規)102改正番号:04(2)余寿命の算出① n回目試験時に算出する余寿命Ln(年)は下式により算出する。
(3)判定基準「(2) 余寿命の算出」に基づきn回目試験時に算出された余寿命Lnが、2年以上であること。
同寿命がその期間を下回る場合には、「4.措置」で規定する措置を実施する。
4.措置(1)取替・補修評価の結果、n回目試験時に算出された余寿命Lnが2年を下回ると判断される場合には、余寿命Ln内に取替えまたは補修を実施する。
(2)不適合管理・是正処置配管減肉管理の各プロセスにおいて不適合の発生を認めた場合は「もんじゅ不適合管理要領(MQAP830)」に基づき、必要な事項を記録し保存する。
5.試験・評価・措置の記録記録に含めるべき事項は、下記のとおりとする。
① 発電所名および号機② 試験実施日時③ 試験の種類および方法④ 試験対象系統および試験対象部位(試験対象系統および試験対象部位の名称、場所の指定および仕様等を含む)⑤ 試験員の氏名および資格管理番号⑥ 測定機器の名称および機器管理番号⑦ 管理値(必要最小厚さ)⑧ 判定値(通常測定における判定基準厚さ)⑨ 試験結果(測定厚さ)⑩ 評価結果(合否判定結果及び余寿命評価結果)⑪ 措置内容(必要時)tmin:通常測定及び詳細測定により測定された最小の厚さtsr:必要最小厚さWn:n回試験時に「(1)減肉率」に基づき算出される減肉率。
※Dは管公称外径aピッチ X2Daピッチ1D測定範囲2020ピッチaピッチ X20a(3)合流部aピッチaピッチaピッチ202020X1D 2D母管側溶接線が無い場合には1D,2Dの範囲とする。
周溶接線測定範囲測定範囲b別図-2 測定点図(2/6)文書番号:も廃設(内規)102改正番号:010(4)レジューサ部周辺溶接周辺溶接測定範囲測定範囲20202020baピッチaピッチXaピッチXaピッチ(5)弁部弁取合溶接線測 定 範 囲(弁部は除く)CY2020 aピッチ注)印は、流れ方向を示す。
d別図-2 測定点図(3/6)文書番号:も廃設(内規)102改正番号:011(6)オリフィス部(大口径)オリフィス周溶接線ddオリフィス周溶接線測定範囲測定範囲CCピッチY20C20 Cピッチ CピッチY別図-2 測定点図(4/6)文書番号:も廃設(内規)102改正番号:012(7)オリフィス部(小口径)Cピッチ Cピッチ 10㎜ピッチ ピッチ10㎜20 201DY測定範囲オリフィス周溶接線dオリフィス周溶接線dDDC 201D10㎜ピッチCピッチY測定範囲別図-2 測定点図(5/6)文書番号:も廃設(内規)102改正番号:013(8)差込式エルボ部(9)差込式ティー管(注)差込み式エルボ及びT管は、配管に比べて肉厚裕度が大きく、また、形状が複雑で測定精度が劣るため、継手本体の測定は除外する。
別図-2 測定点図(6/6)文書番号:も廃設(内規)102改正番号:014別紙―1補助蒸気系配管減肉管理手順1.概要本手順は、高速増殖原型炉もんじゅにおいて「施設管理要領(MQAP715)」に基づき設備の点検時に実施する補助蒸気系配管(補助蒸気供給母管(470,471 系及び換気空調用の一部)の炭素鋼配管)の減肉管理について方針を定めるものである。
なお、適用範囲の概略図を添付資料-1に示す。
2.管理方針(1)定点肉厚測定箇所の選定・肉厚測定・評価本系統設備については、「日本機械学会 発電用原子力設備規格 加圧水型原子力発電所 配管減肉管理に関する技術規格(2006 年度版)JSME S NGI-2006」の試験対象設備でないため、選定根拠(別添-1参照)に基づき下記のとおり管理する。
代表箇所の選定に当たっては、減肉条件(二相流・湿り蒸気)の厳しい代表部位を抽出し管理することとし、適用範囲のうちで、流速、蒸気通気頻度、偏流部形状を勘案し以下のように抽出した。
その代表箇所を定期的に肉厚測定し、評価フロー(添付資料-2)に基づき評価する。
№ 代表箇所(添付資料-1参照) 測定周期 蒸気条件 湿り度1 A補助ボイラー出口流量計下流(5B) 1箇所点検計画の点検間隔/頻度に基づき実施過熱蒸気 小2 B補助ボイラー出口流量計下流(5B) 1箇所 飽和蒸気 中3 大気放出ラインレデューサ下流(4B) 1箇所 過熱蒸気 中4 補助蒸気ヘッダ出口制御弁下流(8B) 1箇所 過熱蒸気 中5,6,7,8減温器下流のエルボ(10B)、ティーズ(10B)、レデューサ(10B→8B,6B)計4箇所 飽和蒸気 大9 A/B海側母管レデューサ下流(8B→6B) 1箇所 飽和蒸気 大10 A/B山側母管レデューサ下流(6B→4B) 1箇所 飽和蒸気 大11,12 M/B母管ティーズ等の下流(6B→4B) 計2箇所 飽和蒸気 大13,14,15戻りドレン配管45°差込エルボ(1-1/2B,3/4B)計3箇所 二相流 大(2)屋外配管管理屋外の配管については、塩害による外面腐食が懸念されることから、保全計画に基づき定期的に外面点検を実施し、腐食が激しい箇所については配管交換を実施する。
文書番号:も廃設(内規)102改正番号:015文書番号:も廃設(内規)102改正番号:016添付資料-2もんじゅ補助蒸気系配管減肉管理評価フロー※1判定基準肉厚一覧表なお、判定基準算出根拠は次ページ(※4)参照※2:余寿命評価手法については、その都度最善と考えられる手法を採用する※3:減肉傾向が見られた場合は、測定周期や代表箇所等を定期的にレビューする初回肉厚測定判定基準肉厚※12回目以降の肉厚測定「2回目以降の肉厚測定」へ※3周辺箇所の詳細肉厚測定及び余寿命評価※2減肉傾向未満以上なしあり※2周期短縮し「2回目以降の肉厚測定」又は、配管取替配管取替余寿命2年以内余寿命2年以上文書番号:も廃設(内規)102改正番号:017※4:判定基準厚さtmはMETI方針より以下を採用した。
ここで、tnは製作時最小厚さ、tsrは必要最小厚さである。
<製作時最小厚さ>製作時の最小厚さは測定していないことから、全ての配管が製作時の許容公差下限値で製作されたとする。
直管の許容公差は、公称肉厚の±12.5%であるのでtn=「公称肉厚」×0.875・・・安全側に小数点以下第2位を切捨て<必要最小厚さ>補助ボイラー設備は、発電用原子力設備に関する技術基準(以下省令62号)において、発電用火力設備の技術基準(以下発火基準)を準用するよう記載されている。
また、補助蒸気供給管は設工認では第4種管との解釈も可能なため、発火基準を適用し、最も大きな厚さを必要最小厚さとする。
(1)発火基準発火基準第12条では管の厚さは、一号から七号のうち、いずれか大きいものとあるが、減肉管理対象箇所は蒸気管のみであるため、以下の第二号を適用する。
二 水管、過熱管、再熱管、節炭器管、下降管、上昇管及び管寄せ連絡管であって、外径が 127mm 超のもの及び蒸気管にあっては JIS B8201(1995)の「12.4蒸気管の最小厚さ」により、付けしろαはゼロ。
なお、以前の発火基準(昭和61年改訂)では、炭素鋼管を使用する場合は、管外径に応じた厚さの表が記載されていたが、現在の発火基準では記載されていない。
― 以上 ―) (32sr n sr m t t t t 0.8P 2d Pa η σ・sr tP:最高使用圧力(MPa)d:管外形(mm)σa=92:材料の引張許容応力(N/mm2)η:長手継手の効率文書番号:も廃設(内規)102改正番号:018別添-1(1/3)肉厚測定代表箇所選定根拠1.経緯本資料は、本別紙-1「補助蒸気系配管減肉管理手順」制定にあたっての検討資料である。
2.調査箇所の選定M3復水配管破断要因は、減肉管理必要箇所が対象リストから抜け落ちていたことであることから、470,471系全てにおいて(系統の取り合い上、一部換気空調系の補助蒸気配管も含む)偏流部数調査を実施した。
但し、通常流れがない偏流部(バイパスライン、安全弁下流、ドレン弁下流等)及び補助蒸気ドレンタンク大気放出ラインについては、偏流部とみなさなかった。
3.減肉管理必要箇所の選定母管で蒸気漏えいが発生した場合は、隔離に長時間を要するため周辺に与える人的被害が大きいこと及びプラント運転にも支障があることから、蒸気漏えいを未然に防止する必要がある。
従って、エロージョン/コロージョン発生リスクとしては母管側の方が高いことより、ボイラ出口弁から各負荷隔離弁までを減肉管理必要箇所(※補助蒸気系配管減肉管理手順の添付資料-1「補助蒸気系減肉管理対象範囲概略図」)とした。
4.調査方法減肉管理対象範囲 :偏流部形状を配管口径別に調査減肉管理対象範囲外:偏流部形状のみ調査文書番号:も廃設(内規)102改正番号:019別添-1(2/3)5.偏流部数調査結果(1)偏流部形状別調査結果(2)口径別調査結果(減肉管理対象範囲のみ)6.減肉管理代表箇所の絞り込み代表箇所の絞り込みにおいては、蒸気流速、通気頻度、蒸気流量、偏流部形状を考慮し絞込みを行った。
代表箇所選定結果を別添-1(3/3)に示す。
なお、今回の選定は、初期選定であるため、代表点において、減肉傾向が確認されれば、対象箇所を見直し、調査範囲に加えることとする。
90° 45°ボイラ廻り 0 1 7 6 1 1 0 16TB内 3 1 4 65 1 0 3 77ボイラ廻り 0 0 2 4 0 1 1 8TB内 1 0 11 95 2 0 5 114AB海側 0 0 13 68 2 0 9 92AB山側 0 0 23 126 17 0 11 167MB内 0 0 16 148 3 0 7 174ボイラ廻り 9 48 84 371 23 8 52 595TB内 1 4 19 198 28 1 8 259AB海側 0 0 14 67 10 0 5 96AB山側 0 0 24 172 9 0 8 213MB内 0 4 19 219 13 0 8 26314 58 236 1539 109 11 117飽和蒸気555BDM1426配管仕様 エリア 制御弁逆止弁玉形弁小計 合計小計 2074過熱蒸気93TEEエルボ(曲げ)オリフィス レデューサ配管仕様 エリア 10B 8B 6B 5B 4B 3B 2B 1.5B 1B 3/4B 1/2B 小計 合計ボイラ廻り 7 9 16TB内 31 18 15 3 3 7 77ボイラ廻り 2 6 8TB内 7 17 18 5 3 54 5 5 114AB海側 26 14 4 31 4 1 12 92AB山側 28 8 32 15 9 10 61 4 167MB内 21 19 7 17 7 103 1747 83 81 15 45 63 49 87 26 188 4 小計 648過熱蒸気飽和蒸気93555文書番号:も廃設(内規)102改正番号:020文書番号:も廃設(内規)102改正番号:021別紙―2水・蒸気系配管減肉管理手順1.概要本手順は、高速増殖原型炉もんじゅにおいて「施設管理要領(MQAP715)」に基づき実施する水・蒸気・タービン設備の復水系統、給水系統、主蒸気系統、ドレン系統(ヒータードレン系、ヒーターベント系)の配管減肉管理についての具体的な手順及び追加事項について定めるものである。
なお、適用期間は、設備の運用廃止が確定するまでとし、管理対象とする減肉事象は、流れ加速型腐食及び液滴衝撃エロージョン(フラッシングエロージョンを含む)とする。
また、本手順に定めのない事項については、「施設管理要領(MQAP715)」及びその関連規程に従う。
2.配管減肉管理のプロセス(1) 流れ加速型腐食(FAC)による配管減肉の管理流れ加速型腐食による配管現肉管理のプロセスの概要を別図-3に示す。
① 試験計画の作成a) 試験対象系統及び部位ⅰ) 試験対象系統水・蒸気、タービン設備の復水系統、給水系統、主蒸気系統、ドレン系統とする。
ⅱ) 試験対象部位試験対象系統内の偏流発生部位とし、以下の部位とする。
制御弁・流量調整弁下流部、玉型逆止弁下流部、玉型弁下流部、スウィング型逆止弁下流部、オリフィス(フローノズル含む)下流部、エルボ、曲管、ティー管、レジューサb) 管理グレードの決定試験対象部位について、内包流体の条件、配管材質及び運転時間等を考慮し、別図-5に示すフローによって、A区分からD区分に管理グレードを決定する。
c) 試験実施時期・頻度の決定ⅰ) 減肉速度が大きいと想定される配管(A区分)計画的に材質を変更し配管取替を実施する。
配管取替までは、A 区分に属する試験対象部位数の100%を毎定検試験するように試験時期を定める。
ⅱ) 減肉速度が中程度と想定される配管(B区分)計画的に材質を変更し配管取替を実施する。
配管取替までは、B 区分に属する試験対象部位数の100%を3定検にて試験するように試験時期を定める。
ⅲ) 減肉速度が小さいと想定される配管(C区分)下記に従い、余寿命に応じて試験実施時期を定める。
文書番号:も廃設(内規)102改正番号:022Ⅰ) 初回試験時期ア)下表に示す系統及び材料ごとの初期設定減肉率に従い算出した余寿命L0の5年前までの期間内に試験が完了するよう初回の試験実施時期を設定する。
ただし、余寿命の5年前までの期間が次回の試験までの期間を下回る場合には、次回の定検を試験実施時期とする。
イ)同じ系統内の試験対象部位のように、流体条件、配管の設計条件が類似した試験対象部位の測定を行い、実測値による減肉率が求められた場合は、下表の初期設定減肉率に代えて、実測値による減肉率を用いて初回試験実施時期を設定してもよい。
初期設定減肉率(W0 )系統 炭素鋼 低合金鋼脱気器入口(低圧第3給水加熱器出口)~高圧第1給水加熱器0.77 mm/1万hr高圧第1給水加熱器~蒸発器0.94 mm/1万hr復水脱塩装置出口~薬液注入点0.82 mm/1万hr上記以外の系統 0.5 mm/1万hr 0.12mm/1万hrⅡ) 2回目以降の試験実施時期n回試験時に、2.(1)③に基づき算出された余寿命Lnの5年前までの適切な時期を次回の試験実施時期とする。
但し余寿命 Lnの 5 年前までの期間が次回の定期事業者検査までの期間を下回る場合には、次回の定期事業者検査時期を試験実施時期とする。
ⅳ) 減肉速度が極めて小さいと想定される配管(D区分)10定検において、D区分に属する試験対象部位数の10%について試験を実施するように計画する。
d) 試験計画書の作成及び承認ⅰ) 定検毎に10定検分の試験計画書を定める。
試験計画書には以下の項目を含める。
必要に応じ分冊としてもよい。
tnom:公称厚さ(ただし、供用前試験や製造・加工記録等により供用前の配管厚さがわかっている場合には、その配管厚さとする。)tsr:必要最小厚さW0:初期設定減肉率(上記表)6000100 Wt tL sr nom文書番号:も廃設(内規)102改正番号:023・試験対象部位・試験対象部位の形状・試験対象部位の材質・試験対象部位の管理グレード・過去の補修履歴・過去の試験実績・必要最小肉厚・次回測定時期・アイソメ図ⅱ) 作成した試験計画書は、設備保全課長が指名したものが審査を行い、設備保全課長が承認を行う。
ⅲ) 試験計画書の内容は、保全計画に反映する。
ⅳ) 試験計画書は、「もんじゅ品質記録管理要領(MQAP424)」に従って管理する。
② 試験a) 試験方法JSME S NG1-2006 CA-2100【試験方法】に従う。
b) 試験員の要件JSME S NG1-2006 CA-2200【試験員の要件】に従う。
c) 試験の実施各試験対象部位に対する試験は、下記に従って実施する。
d) 通常測定ⅰ) 偏流発生部位の種類に応じ、別図-6に例示する測定点に対して超音波厚さ測定を実施する。
干渉物等により測定が困難な場合は当該測定点に対する測定を除外できるが、その周辺の測定点で減肉の進展が認められる場合にあっては、当該測定点に対してできるだけ近い点に対して測定を実施する。
ⅱ) 測定点には、定点における配管厚さを継続的に測定できるよう、マーキングを施すなどの措置を講じる。
ⅲ) 通常測定の結果は過去の測定結果と比較するとともに、必要に応じて制作図面の確認や再測定をすること等により、その測定データの妥当性を確認する。
e) 詳細測定JSME S NG1-2006 CA-2320【詳細測定】に従う。
③ 評価a) 減肉率ⅰ) JSME S NG1-2006 CA-3100【減肉率の算出】に従う。
ⅱ) 公称肉厚を確定することが困難な部位(曲げ管の曲がり部、エルボ、ティー、レジューサ等)であって、肉厚測定実績が1回のみの部位の減肉率の算出についてはJSME SNG1-2006 CA-3100によらず以下のいずれかの方法により、減肉率を算出する。
文書番号:も廃設(内規)102改正番号:024ア) 同じ系統内の試験対象部位のように、流体条件、配管の設計条件が類似し、減肉率を評価しようとしている部位と同等の減肉傾向を示すと考えられる他の肉厚測定実績が2回以上ある試験対象部位から得られた減肉率イ) 平成 19 年 11 月 30 日付け指示文書「原子力発電所の配管肉厚管理に対する追加要求事項について」 別紙「肉厚測定実績が1回のみの場合の余寿命評価について」に従う。
b) 余寿命の算出ⅰ) n回目試験時に算出する余寿命Ln(年)は下式により算出する。
ⅱ) a)減肉率ⅰ)イ)の方法により算出された減肉率を用いて余寿命を評価する場合は、平成19年11月30日付け指示文書「原子力発電所の配管肉厚管理に対する追加要求事項について」 別紙「肉厚測定実績が1回のみの場合の余寿命評価について」に従う。
※Dは管公称外径aピッチ X2Daピッチ1D測定範囲2020ピッチaピッチ X20a(3)合流部aピッチaピッチaピッチ202020X1D 2D母管側溶接線が無い場合には1D,2Dの範囲とする。
周溶接線測定範囲測定範囲b別図-6 測定ピッチ(2/6)文書番号:も廃設(内規)102改正番号:031(4)レジューサ部周辺溶接周辺溶接測定範囲測定範囲20202020baピッチaピッチXaピッチXaピッチ(5)弁部弁取合溶接線測 定 範 囲(弁部は除く)CY2020 aピッチ注)印は、流れ方向を示す。
d別図-6 測定ピッチ(3/6)文書番号:も廃設(内規)102改正番号:032(6)オリフィス部(大口径)オリフィス周溶接線ddオリフィス周溶接線測定範囲測定範囲CCピッチY20C20 Cピッチ CピッチY別図-6 測定ピッチ(4/6)文書番号:も廃設(内規)102改正番号:033(7)オリフィス部(小口径)Cピッチ Cピッチ 10㎜ピッチ ピッチ10㎜20 201DY測定範囲オリフィス周溶接線dオリフィス周溶接線dDDC 201D10㎜ピッチCピッチY測定範囲別図-6 測定ピッチ(5/6)文書番号:も廃設(内規)102改正番号:034(8)差込式エルボ部(9)差込式ティー管(注)差込み式エルボ及びT管は、配管に比べて肉厚裕度が大きく、また、形状が複雑で測定精度が劣るため、継手本体の測定は除外する。
但し、液滴衝撃エロージョンによる減肉管理の対象となる場合には、液滴が直接衝突すると予想される部分を追加測定点とする。
別図-6 測定ピッチ(6/6)文書番号:も廃設(内規)102改正番号:035参考-1文書番号:も廃設(内規)102改正番号:036文書番号:も廃設(内規)102改正番号:037文書番号:も廃設(内規)102改正番号:038文書番号:も廃設(内規)102改正番号:039文書番号:も廃設(内規)102改正番号:040/ ページ点検計画系統名称 機器名称 機器番号機器 監視対象機器保全点検項目 点検内容点検間隔/頻度保全重要度点検実績/予定備考個数 方式1 1廃止措置部 設備保全課2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2023年度TBMTBM高 高11式蒸気発生器回り水・蒸気系蒸気発生器回り水・蒸気系補助蒸気ヘッダ配管320_HD001 肉厚測定肉厚測定28M28M●2023.08●2023.08○ ○42高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別添3請負契約にかかわる一般仕様書国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ令和 6 年11月1日版別3-1高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-2改 正 履 歴改正年月日規程番号または施行年月日改 正 内 容1 平成13年11月 1日 13規則第116号・受注者提出教育関係書類、品質管理、重要度分類及びグリーン購入法手続き等の明記2 平成14年 1月31日 13規則第126号・受注者品質保証計画書の運用について明記3 平成14年 4月 1日 14規則第10-1号・保安教育の講師要件、受注者提出教育関係書類等の明記4 平成15年 3月24日 14規則第140号・高速増殖炉もんじゅ建設所原子炉施設保安規定の改正に伴う変更、点検記録に関する品質管理上の改善に係る水平展開等、軽微な字句の追記及び訂正について明記5 平成15年11月13日 15規則第43号・保安検査における指摘事項を保安教育様式に反映した。
6 平成16年 6月 1日 16規則第18号 ・保安規定改正に伴う、記載内容の見直し7 平成16年 9月 1日 16規則第114号・教育記録管理方法の変更に伴い、保安教育記録(様式―4)の提出を不要とした。
8 平成17年 1月26日 16規則第148号・試験・検査に使用する機器等の校正、調整、保管等について追記した。
・教育計画書の提出時期についてJNC立会者の関係から、見直しを行った。
9 平成17年10月 1日 17規則第116号・原子力安全監査の指摘事項を反映した。
・受注者に対する反復教育の義務付け10 平成19年6月1日 19も(規則)第60号 ・設計管理、設計審査に関する要求を追加11 平成19年12月14日 19も(規則)第156号 ・保安規定の改正に伴う改正12 平成20年2月21日 19も(規則)第175号・受注者の管理する不適合について、原子力機構へ提出する様式を追加、及びこれに伴う所要の改正13 平成20年8月29日 20も(規則)第80号・高速増殖原型炉もんじゅに係る平成20年度第1回保安検査(特別な保安検査)における指摘に対する改善のための行動計画についてのうち、⑰不適合事象対応に関する改善活動の一層の充実に伴う改正14 平成22年2月25日 21も(規則)第212号 ・所要の見直し高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-3改正年月日規程番号または施行年月日改 正 内 容15 平成22年4月16日 22も(規則)第9号 ・JEAC4111-2009の内容の反映16 平成22年6月2日 22も(規則)第50号・語句の統一・提出図書リストの追加17 平成22年9月13日 22も(規則)第131号・測定機器のトレーサビリティ等の取り扱いについて明確化・受注者不適合連絡票の改正18 平成23年4月7日 23も(規則)第13号・平成22年度第4回保安検査のコメントを受けた、別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(作業責任者の力量に関する事項につき)19 平成23年5月23日 23も(規則)第39号・別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(公的規格が定められていない材料管理に関する事項に追記)20 平成23年9月27日 23も(規則)第192号・IVTM RCAの具体的対策の反映に伴う別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(設計管理及び試験・検査管理に関する要求事項の追加)・記載の見直し21 平成23年9月9日 23も(規則)第143号 ・保安規定の改正に伴う組織改正の反映22 平成24年2月28日 23も(規則)第321号・非常用ディーゼル発電機C号機シリンダライナーのひび割れに関する根本原因分析から得られた教訓の反映に伴う別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(受注者の作業管理に関する要求事項の追加)・記載の見直し23 平成24年5月10日 24も(規則)第20号・「炉内中継装置の落下に伴う変形について(法令報告)」における品質マネジメントシステム(QMS)の改善事項の反映に伴う別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(設計管理及び確認作業に関する要求事項の修正並びに追加)・記載の見直し24 平成24年6月19日 24も(規則)第57号・2 次系 RID サンプリングブロワ停止による運転上の制限逸脱の対策反映に伴う別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(現地物品管理及び試験・検査管理に関する要求事項の追加)高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-4改正年月日規程番号または施行年月日改 正 内 容25 平成25年11月8日 25も(規則)第106号・原子炉等規制法改正に伴う安全文化醸成活動に係る規定の追加・品質保証計画の規定を追加・保守管理不備に係る現場作業の安全・品質向上に係る規定の追加・表記の見直し26 平成25年11月30日 25も(規則)第187号・現場作業管理の規定及び品質保証計画書の規定の誤記の訂正27 平成26年 9月30日 26も(規則)第96号 ・組織改編に伴う記載の変更28 平成27年2月24日 26も(規則)第333号・別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(品質管理調査に変更が生じた場合における事項の追記)29 平成27年3月26日 27も(規則)第4号・法人名称変更に伴う表記の見直し・記載の見直し30 平成27年6月23日 27も(規則)第96号 ・記載の見直し31 平成27年9月11日 27も(規則)第107号・非常用ディーゼル発電機 B 号機シリンダヘッドインジケータコックの変形に係る対策の反映とそれに伴う提出図書リストの見直し32 平成27年9月28日 27も(規則)第116号・別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の改正(受注者不適合連絡票の見直し)33 平成27年11月5日 27も(規則)第127号・非常用ディーゼル発電機 B 号機シリンダヘッドインジケータコックの変形に係る対策(水平展開)の反映34 平成28年1月20日 27も(規則)第146号 ・8.教育訓練に関する記載の引用先の訂正35 平成28年3月24日 28も(規則)第2号・線源領域中性子検出器事業者検査要領書の添付図面の誤りに係る対策の反映・様式-1の改訂36 平成28年6月29日 28も(規則)第64号・発注者から受注者に対してリスクアセスメントの実施を要求できることを記載。
・保安教育講師経歴書の位置づけの明確化及び教育記録への入所時教育の内容の明記に伴う様式-2、様式-3の改正・所要の見直し高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-5改正年月日規程番号または施行年月日改 正 内 容37 平成29年8月30日 29も(規則)第100号・17-10是正処置計画書「機器冷却系冷却ポンプ A 運転時の「機器冷却系冷却ポンプ Aトリップ」警報発報による試運転の中断」に基づく改正(2.6「調達製品の維持又は運用に係る技術情報の提供」に受注者が発注者に通知すべき技術情報の例を追加)38 平成30年3月30日 30も(規則)第258号 ・組織改編に伴う見直し39 平成31年3月29日 31も(規則)第27号・作業責任者等認定制度の導入に伴う見直し40 平成31年4月26日 令01も(規則)第1号 ・改元に伴う元号の見直し40 令和元年7月24日 令01も(規則)第57号・「作業責任者等認定制度の運用規則」の改正(令 01 も(規則)第 38 号)に伴う別添-4請負契約にかかわる一般仕様書の変更41 令和元年9月5日 令01も(規則)第91号・原子力安全監査による指摘(不適合 16-68)「化学消防自動車年次点検における引合先の品質管理調査・評価の未実施」に伴う品質保証計画書の作成要件及び安全文化の醸成活動の実施要件の見直し42 令和元年10月31日 令01も(規則)第113号・是正処置計画書「保修票(H-OS-19-0028)「1次系 C/T ブロア A トリップ」警報発報に係る不適合管理(管理番号:19-14-1)」に基づき、再発防止策を追加(3.1(5)f項)43 令和元年11月22日 令01も(規則)第123号・是正処置計画書「1次系(C)Na漏えい検出設備点検に係る点検工程の変更手続不備(管理番号:17-86-6)」に基づく再発防止策の追加(2.6「調達製品の維持又は運用に係る技術提供の例の追加)44 令和2年3月31日 令和2年4月1日・新検査制度(法令改正)の施行に伴う要求事項の反映・教育関係要領の再構築に伴う8.教育・訓練の変更・様式-3高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育記録の見直し・添付-3高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育記録(様式-3記載例)の見直し高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-6改正年月日規程番号または施行年月日改 正 内 容45 令和2年10月16日 令和2年10月23日・是正処置計画書「保修票(H-EM-20-0017)「1次系オイルリフタポンプ A-B カップリング部の摩耗」及び保修票(H-OS-20-0015)「1次系オイルリフタ用ストレーナ A 出口圧力低警報未発報」に対する不適合管理」(管理番号:20-5)に基づく再発防止策の追加(3.作業管理(5)その他にg項として機械品と電気品の点検受注者が異なる場合、あるいは、電気品の受注者が単独で点検を実施し、再組立て作業も実施する場合の留意事項を追記)・JIS Z 7253 の制定に伴う記載の適正化(MSDSからSDSへ変更)46 令和4年2月1日 令和4年2月3日 ・所要の見直し47 令和5年2月3日 令和5年4月1日 ・所要の見直し48 令和5年7月12日 令和5年8月1日・未然防止処置計画書(23-未-1)に基づく対応として保安教育記録に理解状況の確認項目を追加・所要の見直し49 令和6年3月21日 令和6年4月1日 ・所要の見直し50 令和6年6月26日 令和6年7月1日・本文(MQAP740)改正に合わせた表紙日付の改正51 令和6年6月26日 令和6年7月1日・本文(MQAP740)改正に合わせた表紙日付の改正52 令和6年10月29日 令和6年11月1日 ・記載の適正化高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-7目 次1.一般事項1.1 適用範囲 ······························································ 91.2 適用又は準拠すべき法令等 ·············································· 91.3 提出図書 ······························································ 92.請負一般2.1 作業完了及び責任 ······················································ 92.2 安全の確保 ···························································· 92.3 事故及び災害等の防止 ·················································· 92.4 事故発生時の連絡報告義務 ·············································· 102.5 入退構及び物品、車両等の搬出入 ········································ 102.6 調達製品等の維持又は運用に係る技術情報の提供 ·························· 103.作業管理3.1 受注者の作業管理 ······················································ 103.2 作業の実施及び工程 ···················································· 123.3 他の請負との関連 ······················································ 124.品質管理4.1 設計管理 ······························································ 134.2 外注管理 ······························································ 134.3 現地作業管理 ·························································· 144.4 現地物品管理 ·························································· 144.5 公的規格が定められていない材料管理 ···································· 154.6 試験・検査管理 ························································ 154.7 不適合管理 ···························································· 174.8 記録の保管 ···························································· 174.9 監査 ·································································· 174.10 品質保証計画書 ······················································· 174.11 受注者の安全文化を育成し、
維持するための活動 ························· 184.12 その他 ······························································· 185.供給範囲5.1 発注者の供給範囲 ······················································ 18高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-85.2 受注者の供給範囲 ······················································ 196.作業の安全6.1 基本方針 ······························································ 196.2 安全基本方針 ·························································· 196.3 体制 ·································································· 206.4 安全衛生推進協議会への加入 ············································ 207.試験・検査及び検収7.1 試験・検査 ···························································· 207.2 検収 ································································· 208.教育・訓練8.1 教育計画 ······························································ 208.2 教育の実施 ···························································· 218.3 反復教育の実施 ························································ 218.4 教育対象外及び免除 ···················································· 219.守秘義務 ································································· 2210.グリーン購入法の推進 ····················································· 22別表 提出図書リスト(一般事項) ··································· 27様式-1 高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書 ······························· 28様式―2 入所時保安教育講師経歴書 ····································· 29様式―3 高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録 ································· 30様式―4 受注者不適合連絡票 ··········································· 31添付―1 高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書(様式-1記載例) ············· 32添付―2 入所時保安教育講師経歴書(様式-2記載例) ··················· 33添付―3 高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録(様式-3記載例) ··············· 34高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-91.一般事項1.1 適用範囲本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ(以下「発注者」という。)における請負作業等にかかわる一般仕様を示したものであり、技術仕様については技術仕様書で定める。
1.2 適用又は準拠すべき法令等(1) 受注者は、請負契約に基づいて行うすべての受注業務に関し、適用又は準拠する全ての法令、規格、基準等(以下「適用法令等」という。)を遵守しなければならない。
(2) 受注者は、作業に必要な許認可のうち、発注者が行うものと受注者が行うものを明確にし、必要な時期までに確実に手続を行わなければならない。
なお、受注者が行う許認可については、その写しをその都度発注者に提出するものとする。
(3) 受注者は、作業の実施に当たり、適用法令等、本仕様書及び技術仕様書に定めのない事項並びに適用法令等の改訂が見込まれている場合、発注者と別途協議を行うものとする。
(4) 受注者は、管理区域内で作業を行う場合は放射線管理仕様書を遵守しなければならない。
1.3 提出図書受注者は、作業の実施に当たり、本仕様書に定める図書(別表「提出図書リスト(一般事項)」)について、それぞれ提出の要否を発注者と協議して提出すること。
また、技術仕様書に定める図書(技術仕様書の別表「提出図書リスト」)は、遺漏なく発注者に提出すること。
2.請負一般2.1 作業完了及び責任受注者は、作業の実施に当たり、契約書の定めるところに従い、本仕様書、技術仕様書及び合議事項等に基づいて責任を持って誠実に作業を実施し、これを完了しなければならない。
2.2 安全の確保受注者は、作業の実施に当たり安全確保について自らの責任において実施し、適用法令等を遵守することはもちろん、常に安全の確保に細心の注意を払い、労働災害の絶無を期さなければならない。
2.3 事故及び災害等の防止受注者は、作業の実施に当たり、事故及び災害等を生じないように十分注意するとともに、作業目的、発注者の所有する設備及び第三者に損害を及ぼすことのないよう責任を持って万全の予防措置を講じなければならない。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-102.4 事故発生時の連絡報告義務受注者は、作業の実施に当たり、火災や交通災害等の事故が発生した場合の連絡箇所、連絡方法などをあらかじめ定めておくものとし、事故及び異常が発生した場合には、速やかに発注者に連絡し、その指示に従うものとする。
2.5 入退構及び物品、車両等の搬出入受注者は、入退構及び物品、車両等の搬出入に当たって、発注者所定の手続を遵守すること。
2.6 調達製品等の維持又は運用に係る技術情報の提供受注者は、本契約に基づく作業及び過去に高速増殖原型炉もんじゅ(以下「もんじゅ」という。)に納入した作業に関して、発注者が当該調達製品等の維持又は運用に必要な原子力施設の保安に係る技術情報は、速やかに発注者の当該作業担当課に通知すること。
なお、発注者が取得した当該技術情報は、他の発電用原子炉設置者と共有する場合がある。
<発注者に通知すべき情報の例>・CLD等などで使用しているコンプレッションフィッテングの締付け要領の変更・タイマーリレーなどの調達製品等で型式に変更はないものの、性能や機能に変更がある場合の設計変更情報・もんじゅの設計メーカ以外であっても既設備の付属品を供給し据え付けた場合、当該付属品に対する不具合や生産中止等に関する技術情報3.作業管理3.1 受注者の作業管理(1) 受注者は、作業の実施に当たり、作業を安全かつ確実に実施するため、責任と権限の所在を明確にし、必要な体制を確立するものとする。
(2)総括責任者a. 請負契約による作業等について、自社作業員への指示や規律の維持、業務管理を含めた一切の事項を処理するものとする。
b. 「作業責任者等認定制度の運用規則」の適用を受ける作業等において、総括責任者の職務は、当該規則第3条第1項第2号によるものとする。
(3)現場代理人a. 受注者は、作業の実施に当たり、現場代理人を選任し、発注者に届け出るものとする。
b. 現場代理人は、作業現場に常駐し、作業現場の取締り、その他作業に関する全ての事項について責任を持って処理するものとする。
(4)現場作業責任者a. 現場代理人は、現場代理人の業務を補佐させるため、作業単位ごとに労働安全衛生法第60条に基づく職長等安全衛生教育修了者又は同等以上の者から現場作業責任者及び必要に高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-11応じ代務者を指名し、発注者に届け出るとともに作業現場に常駐させるものとする。
なお、職長等安全衛生教育修了者にあっては修了証の写しを、同等以上にあっては職歴書を提出すること。
b. 現場代理人は、「作業責任者等認定制度の運用規則」の適用を受ける作業においては、職長等安全衛生教育修了者又は同等以上の者であって、「現場作業責任者認定教育(協力会社)」を受講し、所長が認定した者の中から現場作業責任者を指名するものとする。
c. 現場作業責任者は、作業の安全かつ円滑な進捗を図るため、作業の実施に関する事項について、責任を持って処理するものとする。
d. 現場作業責任者は、作業現場において現場作業責任者であることが明確に分かる標章を付けるものとする。
e. 現場作業責任者は、点検する設備についての知識及び経験(類似作業を含む。)を有している者であること。
(5)その他a. 作業員は、十分な知識及び技能を有し、熟練した者とする。
また、資格を必要とする作業については、有資格者を従事させるものとする。
b. 受注者は、安全上重要な設備に過大な力が負荷されるおそれのある次の作業を行う場合、工具の取扱い等、技術上重要な事項を含めた具体的な手順を作業要領書に反映し、作業を行うこと。
① 非常用ディーゼル発電機シリンダライナー取り外し作業② 過熱器水室部の取り外し作業③ 原子炉補助冷却水ポンプ電動機カップリング取り外し作業④ その他、受注者より安全上重要な設備に過大な力が負荷されるおそれのある作業に該当すると指示された作業c. 受注者は、初めて当該作業に携わる作業員に対し、当該作業員が作業に携わる前までに作業要領書の読み合わせにより作業内容の確認を実施し、作業者が必要とする技術(力量)を付与したことを議事録等に記録し、発注者に提出すること。
d. 受注者は、当該作業に携わる作業員に対し、作業要領書の読み合わせによる作業内容の確認を実施し、その記録を作業着手前に発注者に提出すること。
なお、その記録には、受注者及び受注者の協力会社に対し、工事計画認可の対象機器を取扱う揚重作業においてもんじゅで新たに使用、新規製作又は改造した治具(汎用品を除く)を使用していないかの結果を含むこと。
e. 受注者は、施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」に基づく作業について、作業要領書及び「安全統一ルール」に記載されている作業安全に係る要求事項を当日の TBM、KY で確認し、その確認シート等を当日の作業開始前に発注者に提出すること。
また、発注者の要求に応じてリスクアセスメントを実施し、発注者の確認を受けること。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-12f. 受注者は、他社が行っていた分解点検作業を初めて受注した場合、再組立て時に誤って逆に取付けをすることで機器の故障等に繋がる部品を構造図等で明確にするとともに、分解点検後の再組立て時に、当該部品が正しく取り付けられていることを立会や記録により確認する旨を点検要領書に記載し、発注者の確認を受けること。
立会検査実施の区分等については、施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」に基づくものとする。
g. 受注者は、機械品(ポンプ、駆動弁等)と電気品(電動機等)の組合せにより構成される設備機器の点検において両者の点検受注者が異なる場合、あるいは、機械品と電気品の点検頻度が異なり、電気品の受注者が単独で点検を実施し、再組立て作業も実施する場合の分解、再組立て作業について次に示す留意事項を点検要領書に反映し、発注者の確認を受けること。
①機械品と電気品の組合せ部を持つ設備機器の点検作業が同時期に行われる場合、カップリング等駆動機構部の分解及び点検後の再組立ては、機械品の受注者が実施すること。
②点検周期/頻度等の関係から電気品側受注者が単独で作業を実施する必要が生じた場合、カップリング等駆動機構部の再組立て作業は、機械部品の組立てに関する知識や技能を有する作業員を配置すること。
③カップリング等駆動機構部の機械部品の再利用については、その確認基準を明確にするか、または、再利用せず部品の新品交換を行うこと。
④カップリング等駆動機構部の機械部品分解・再組立て作業については、その手順、ホールドポイントを点検要領書において明確に記載するとともに分解前、再組立て時の状態を記録(写真)として残すこと。
3.2 作業の実施及び工程(1) 発注者は、作業の実施に当たり、特に必要と認めたときは作業実施の条件、方法及び工程を指示することができる。
(2) 受注者は、作業の実施に先立ち、実施の条件、方法及び工程を明らかにした作業に関する計画図書を発注者に提出し、確認を受けるものとする。
この場合、工程については品質へ影響を与えるような無理な工程になっていないことも確認を受けるものとする。
(3) 前項の作業に関する計画図書の工程には、作業に必要な許認可及びホールドポイントも明らかにしなければならない。
(4) 受注者は、第2項の作業に関する計画図書を変更する必要があるときは、遅滞なく発注者に届け出、確認を受けるものとする。
3.3 他の請負との関連受注者が行う作業期間中に、同一作業区域内又は近接地において他の作業が実施される場合、受注者は他の請負の実施者と密接な連絡を取り、作業の円滑な進捗を図るよう協力しなければ高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-13ならない。
4.品質管理4.1 設計管理(1) 受注者は、設計管理を自社の品質保証計画にのっとり実施するほか、発注者が定める「もんじゅ設計管理要領(MQAP730)」に従い実施する設計審査に適合するよう設計活動を実施すること。
(2) 受注者は、これらの活動については、「4.9 監査」で実施する受注者の品質監査時に、要求があった場合は活動状況の説明をすること。
(3) 受注者は、実績のある機器、施工法等を使用する場合でも、それを通常と異なる方法で使用する場合は、それに関する情報を提出すること。
なお、提出する場合は、承認申請図書として提出すること(機器製作方案等へ記載し、承認を得ること。)。
<発注者に通知すべき情報の例>・CLD等で使用しているコンプレッションフィッテングの締付け要領の変更(4) 受注者は、設計のプロセスや製作のプロセスでの気付き事項等を着実に施工や施工後の検査及び試験の要領書に反映すること。
また、これらの情報を提出すること。
(5) 受注者は、動的機器の設計を行う場合、次の要求を満足すること。
a. 動力を伝達する重要な接合部(ねじ構造等)に対し、機能喪失事象を評価し、その結果を技術資料として当該作業担当課に提出するとともに、容易にその機能(幾何学的な形状の維持など)を喪失しない設計とする。
b. 動力を伝達する重要な接合部(ねじ構造等)又は購入品と取合う接合部(ねじ構造等)を構造図等に明記する。
<幾何学的な形状の維持の例>・動力を伝達する接合部で、部品の回転等により部品と他部品との寸法が変わる構造(平板形状)の場合、回転等を防止し、形状が維持されていること(例:原子炉機器輸送ケーシンググリッパ構造)。
(6) 工事計画認可の対象機器を取り扱う揚重作業で、もんじゅで新たに使用、新規作成又は改造した治具(汎用品を除く)を使用する場合は、機構担当者に使用又は製作する旨を連絡し、製作管理を行うこと。
なお、製作管理情報は、承認申請図書として提出すること(機器製作方案、機器外形図等を作成し、承認を得ること。)。
4.2 外注管理受注者は、重要な機器、資材又は作業の一部を外注する場合、外注先一覧表を発注者に提出すること。
外注先の選定に当たっては、品質管理体制及び製品の製造実績並びに技術者の配置状況等の技術的能力を確認すること。
また、その外注先について発注者が不適合と認めた場合、拒否できるものとする。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-144.3 現地作業管理(1) 受注者は、現地作業実施に当たりあらかじめ作業計画書(作業要領、作業工程、品質管理要領、安全管理要領等)を作成し、発注者の確認等を得た後着手すること。
なお、作業要領書に図面を添付する場合は、現在の設計と相違がないか確認すること。
また、作業計画書の変更を行う場合は変更による影響を評価し、発注者の確認を得た後、文書によりその内容を関連箇所に周知徹底すること。
現地作業に係る作業要領書の作成に当たっては、発注者が定める施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」を遵守すること。
(2) 受注者は、作業計画書等の内容について、品質管理及び安全管理の観点から、それらの専門知識のある者により確認を得た上で、あらかじめ実際に作業を行う現場作業責任者等に周知徹底するとともに、より一層の作業の品質確保に努めること。
(3) 受注者は、作業が計画どおり実施されていることをチェックシート、品質管理担当又は安全管理担当の立会い等により確認するとともに、発注者に報告し必要な確認を受けること。
(4) 受注者は、作業員が必要な資格及び技能(現場作業責任者にあっては、点検する設備についての知識及び経験(類似作業を含む。))を有していることを確認すること。
また、必要に応じ有資格者リストを発注者に提出すること。
(5) 受注者は、現地作業実施において経験した情報共有不足等を報告するとともに、具体的かつ現実的な改善を作業報告書に記載すること。
4.4 現地物品管理(1) 受注者は、現地に持ち込み取り扱う物品について、製造者よりSDS(安全データシート)の通知を受けている場合、その旨発注者に通知すること。
また、取扱者が現場において閲覧できるよう措置を講じること。
(2) 受注者は、物品管理について管理体制及び方法を明確にし、物品の仕様照合、数量確認、識別、保管等の管理を行うこと。
また、SDSの通知を受けている物品の管理についてはその内容に従うこと。
(3) 物品の保管は、適切な環境及び養生の下に行い、錆の発生、損傷及び劣化を防止するよう努めること。
(4) 物品の受入時には受入検査を行い、送付状との照合、外観・目視検査等を実施し、仕様、数量及び保管場所等必要事項の確認並びに記録を行うこと。
また、電気的取り合いのある物品については、外観・目視検査の確認事項に充電露出部の有無確認を含めること。
(5) 物品には物品管理票の取付け等により、受入れから据付け終了までの間、随時現品確認ができること。
(6) 物品の払出し時には、その物品の用途、品名、形式、数量、外観状況等及び使用条件に合致していることをチェックシート等により確認すること。
(7) 重要な物品の梱包、輸送及び保管については、あらかじめ要領書を定め発注者に提出し、こ高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-15れに従い実施すること。
(8) 受入検査結果及び払出し時の検査結果について、主要なものは発注者の確認を受けること。
また、それらの機能及び精度を維持するための適切な点検及び取扱方法を定めておくこと。
(2) 受注者は、作業開始前に受注した作業にかかわる発注者の定めている品質マネジメントシステム関係文書を確認し、その内容を理解及び周知すること。
(3) 受注者は、契約期間中において、契約締結前に発注者に提出した品質管理調査票等の品質管理調査に関する事項に変更が生じた場合は、発注者の契約担当箇所に申し出ること。
5.供給範囲5.1 発注者の供給範囲(1) 発注者は、作業の実施に当たり、技術仕様書に定めるものを供給するものとする。
その他の高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-19ものについては、発注者が必要と認めた場合に限り供給及び貸与する。
(2) 受注者は、支給品及び貸与品の使用について事前に届け出て、発注者の確認を得るとともに、発注者の定める使用要領、規則等を遵守すること。
(3) 受注者は、貸与品が使用済みになった場合、発注者の指定する期日までに、受注者の負担において、清掃、点検及び手入れを実施の上、所定の箇所に返却すること。
なお、貸与した資材置場及び作業用地については、原状に復して返却すること。
5.2 受注者の供給範囲(1) 受注者は、発注者が特に指定するものを除き、請負契約に係る全ての資材及び役務の維持又は運用に関する必要な技術情報(当該資材及び役務の供給後における必要な技術情報(保安に係るものに限る。)を含む。
)を供給するものとする。
(2) 受注者は、調達先がある場合、調達先との間の責任を明確にしておくこと。
(3) 受注者は、調達要求事項の適用を受注者の調達先まで及ぼすための事項を明確にしておくこと。
(4) 受注者は、「技術仕様書」に特に指定のない事項であっても、次に示すような請負目的を達成するために必要な役務は含まれるものとする。
a.請負① 作業に伴う工程管理、作業管理、安全管理、品質管理等の役務② 作業用資材の保管及び搬出入③ 仮設備の設置(機器及び区域の養生、安全対策等)④ 試験・検査用機器、資材の供給及び手順、方法等の確立と実施⑤ 関連作業間の連絡調整⑥ その他後片付け、清掃等の復旧作業b.試験等① 発注者の行う試験・検査等に伴う検討及び資料作成② 発注者の行う試験・検査6.作業の安全6.1 基本方針受注者は、作業の実施に当たっての安全確保は自らの責任において実施し、災害防止について万全の対策を立て、円滑に作業を進めるものとする。
6.2 安全基本方針受注者は、作業の実施に当たって、あらかじめ次に例示するような事項を記載した安全確保のための計画図書等を発注者に提出し、確認を受けるものとする。
(1) 安全管理の基本体制高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-20(2) 作業員の安全教育及び訓練(3) 安全施設及び装備(4) 工法及び工程に対する安全上の配慮(5) 事故発生時の連絡通報体制(緊急時連絡体制)6.3 体制(1) 受注者は、作業の実施に当たり労働安全衛生法第60条に基づく職長等安全衛生教育修了者又は同等以上の者から安全衛生に関する責任者(以下「安全衛生責任者」という。)を選任し、発注者に届け出ること。
なお、職長等安全衛生教育修了者はその写しを、同等以上の者は職歴書を提出すること。
(2) 安全衛生責任者は、作業現場に常駐し、請負全般について災害防止に必要な措置を講じ、災害の防止に努めるものとする。
(3) 安全衛生責任者は、作業現場において安全衛生責任者であることが明確に分かる標章を付けるものとする。
6.4 安全衛生推進協議会への加入(1) 受注者は、作業中の労働安全衛生等の円滑な推進に資することを目的とした「高速増殖原型炉もんじゅ安全衛生推進協議会」に加入するものとする。
7.試験・検査及び検収7.1 試験・検査受注者は、本仕様書及び技術仕様書に定めるところにより、請負の試験・検査を実施しなければならない。
7.2 検収技術仕様書に定める検収条件を満足すること。
8.教育・訓練受注者は、入所時に作業者に対して作業安全上必要な入所時教育(以下「教育」という。)を徹底するとともに、高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定に定める教育について、次のとおり実施すること。
8.1 教育計画(1) 受注者は、構内にて作業を行う場合は、原則として契約件名ごとに担当課室まで様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育計画書」を教育開始前までに提出すること。
様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育計画書」には教育予定日、教育時間(30分以上)、教育場所、講師名及び受講者氏名を記載すること。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-21なお、提出した計画書に変更があった場合は、教育前までに修正版を再提出すること。
(2) 様式―2「入所時保安教育講師経歴書」に記載する講師については8.2 (2)の要件を満たす者とする。
(3) 作業担当課は提出された計画書に基づき教育の現場に立会いをすることがあるので、立会い時は協力すること。
(4) 教育資料は、「協力会社用入所時教育テキスト」とする。
(5) 8.4 (2)に示す教育免除者は、教育計画書の提出は不要とする。
8.2 教育の実施(1) 受注者は、教育計画書に従って教育を実施し、様式―3「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育記録」を作業開始前に契約件名ごとに担当課まで提出すること。
なお、8.4 (2)により教育を免除した者も含むこととする。
また、講師は、その担当した教育を受講したものとみなすことができる。
受講したものとみなす場合は、様式―3「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育記録」の作業員氏名欄に記載すること。
また、教育資料欄には、教育を行った際の教育資料名称とその改正番号を記載すること。
様式1~3の記入例を参考として添付する(添付1~3参照)。
(2) 教育を実施する講師はもんじゅでの作業経験があり、次のいずれかの要件を満たす者とし、様式―2「入所時保安教育講師経歴書」を様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書」に添付すること。
ただし、当該年度に様式―2「入所時保安教育講師経歴書」を他案件により提出している場合はこの限りではない。
①職長等安全衛生教育修了者(労働安全衛生法に基づく教育)②原子力施設で業務に従事し通算1年以上の経験があるもの。
8.3 反復教育の実施(1) 受注者は、教育実施日より3年を超えない期間ごとに反復教育を実施するものとする。
なお、教育資料のうち、保安規定に関係する記載内容に変更が生じた場合には、都度速やかに実施するものとする。
(2) 反復教育の記録については、8.1及び8.2に準じて提出することとするが、契約件名ごとでなく実施時期毎で差し支えない。
8.4 教育対象外及び免除(1) 次に示す者は教育対象外とする。
・ 連続して8日以内の臨時入構者で、かつ、作業を実施しない者・ IAEA、WANO、警察等の所属者でもんじゅにて業務を行う者高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-22なお、「作業を実施しない者」とは見学者、査察、監査、法定検査員、取材者、納品者、作業見積等の現場視察者等とする。
(2) 次に該当する者は教育免除とする。
・ 教育受講済の者であって、もんじゅ退所後3年以内で、かつ、退所している間に教育資料の記載内容に変更がない場合・ 当該年度以前に既に教育を受講し継続してもんじゅ構内で作業を行う者なお、教育は業者間で有効とする。
すなわち、作業員がA協力会社で教育を受講した場合、同作業員がB協力会社に移っても、A協力会社での教育を有効として取り扱う。
9.守秘義務受注者及び作業員は、業務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
10.グリーン購入法の推進(1) 本契約においてグリーン購入法に適用する環境物品が発生する場合は、それを採用する。
(2) 本仕様書に定める提出図書(納入印刷物)においては、グリーン購入法に該当するため、その基準を満たしたものであること。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-23附 則この仕様書は、平成13年11月 1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成14年 1月31日から施行する。
附 則この仕様書は、平成14年 4月 1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成15年 3月24日から施行する。
附 則この仕様書は、平成15年11月13日から施行する。
附 則この仕様書は、平成16年 6月 8日から施行する。
附 則この仕様書は、平成16年 9月 1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成17年 2月14日から施行する。
附 則この仕様書は、平成17年10月 1日から施行する。
なお、8.3において教育実施日より3年を超えている受注者については、平成18年3月までに反復教育を実施するものとする。
附 則この仕様書は、平成19年6月1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成19年12月14日から施行する。
附 則この仕様書は、平成20年2月21日から施行する。
附 則この仕様書は、平成20年10月1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成22年2月26日から施行する。
附 則この仕様書は、平成22年4月19日から施行する。
附 則この仕様書は、平成22年6月7日から施行する。
附 則この仕様書は、平成22年10月1日から施行する。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-24附 則この仕様書は、平成23年4月11日から施行する。
附 則この仕様書は、平成23年5月24日から施行する。
附 則この仕様書は、平成23年9月28日から施行する。
附 則この仕様書は、平成23年10月1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成24年3月1日から施行する。
附 則第1条 この仕様書は、平成24年5月14日から施行する。
第2条 4.6(12)及び(13)に規定する確認作業の実施については、本改正の施行日以降に契約締結した案件より適用するものとする。
附 則この仕様書は、平成24年7月1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成25年11月30日から施行する。
附 則この仕様書は、平成25年11月30日から施行する。
附 則この要領は、高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第26次改正の施行日(原子力規制委員会の認可日以降、理事長が別に定める日 平成26年10月1日)から施行する。
附 則この仕様書は、平成27年2月24日から施行する。
附 則この仕様書は、平成27年4月1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成27年7月1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成27年9月11日から施行する。
附 則この仕様書は、平成27年9月28日から施行する。
附 則この仕様書は、平成27年11月11日から施行する。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-25附 則この仕様書は、平成28年 1月20日から施行する。
附 則この仕様書は、平成28年4月1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成28年7月11日から施行する。
本改正の適用は、契約請求起案日が本仕様書の施行日からの調達に適用する。
附 則この仕様書は、平成29年9月1日から施行する。
附 則この仕様書は、高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第28次改正の施行日から施行する。
附 則第1条 この仕様書は、平成31年4月1日から施行する。
第2条 3.1(3)b項に規定する作業責任者等認定制度の実施については、本改正の施行日以降に契約締結した案件より適用するものとする。
附 則この仕様書は、令和元年5月1日から施行する。
附 則第1条 この仕様書は、令和元年9月1日から施行する。
第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降の起案した調達案件より適用するものとする。
附 則第1条 この仕様書は、令和元年9月17日から施行する。
第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降の起案した調達案件より適用するものとする。
附 則第1条 この仕様書は、令和元年11月15日から施行する。
第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降の起案した調達案件より適用するものとする。
附 則第1条 この仕様書は、令和元年12月20日から施行する。
第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降の起案した調達案件より適用するものとする。
附 則第1条 この仕様書は、令和2年4月1日から施行する。
第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降に起案した調達案件より適用するものとする。
ただし、8.教育・訓練及びこれに関する様式については、令和2年4月1日から作業者の入所時教育に適用するものとする。
附 則第1条 この仕様書は、令和2年10月23日から施行する。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-26第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降に起案した調達案件より適用するものとする。
附 則第1条 この仕様書は、令和4年2月3日から施行する。
第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降に起案した調達案件より適用するものとする。
附 則第1条 この仕様書は、令和5年4月1日から施行する。
第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降に起案した調達案件より適用するものとする。
附 則この仕様書は、令和5年8月1日から施行する。
附 則この仕様書は、令和6年4月1日から施行する。
附 則この仕様書は、令和6年7月1日から施行する。
附 則この仕様書は、高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第38次改正の施行日より施行する。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-27別表 提出図書リスト(一般事項)図 書 名 提出時期 提出先 提出部数 備 考1.提出図書一覧表 着 手 前 作業担当課 32.着手届 着 手 前 作業担当課 23.現場代理人届 着 手 前 作業担当課 24.現場作業責任者届 着 手 前 作業担当課 25.安全衛生責任者届 着 手 前 作業担当課 26.作業要領書※2 着 手 前 作業担当課 37.品質保証計画書※1※2 着 手 前 作業担当課 4 必要に応じ、提出することとする。
なお、作業要領書に含めても可とする。
8.試験・検査要領書※2 試験・検査実施前 作業担当課 39.安全管理要領書(安全管理計画書)※2着 手 前作業担当課310.作業体制表 着 手 前 作業担当課 2 作業要領書に含めても可とする。
11.緊急時連絡体制表 着 手 前 作業担当課 212.教育計画書 教育開始前 作業担当課 1 必要に応じ、提出13.教育記録 着 手 前 作業担当課 114.有資格者リスト 着 手 前 作業担当課 別途指示 必要に応じ、提出15.工程表 着 手 前 作業担当課 別途指示 様式指定16.外注(購入)先一覧表 着 手 前 作業担当課 別途指示 外国製品の場合は国名17.受注者が行う許認可書類の写し その都度 作業担当課 218.作業日報 当日分を翌日 作業担当課 119.作業月報 当月分を翌月 作業担当課 120.作業要領書の読み合わせ記録着手前作業担当課121.TBM、KYの確認シート当日作業開始前作業担当課1 写真等、TBM、KYの実施状況の分かるものでも可とする22.完了届 完了後速やかに 作業担当課1 様式指定23.作業報告書※2 作業完了後作業担当課2 提出前に内容説明実施24.検収届 検 収 時 作業担当課 1 様式指定25.その他原子力機構が必要と認めた書類 その都度 作業担当課 別途指示※1品質保証計画書を年度初めに提出し、これを適用する場合は、作業契約ごとの提出を要しない。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-28なお、当該作業の品質保証活動が、年度初めに提出した品質保証計画書とに差異がある場合は、当部分についてその内容を示す資料を提出するものとする。
※2「設備図書等運用要領(MQ424-01)」に基づき提出するものとする。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-29JAEA作業担当課( 課)課長令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書(令和 年度)区分(常駐者or 契約)契約件名:教育予定日 教育時間 教育場所 講師名 受講者名注)表1「もんじゅ入所時に安全上必要な教育」に基づき教育を行うこと。
注)提出した計画書に変更があった場合は、教育前までに修正版を再提出すること。
注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。
表1:もんじゅ入所時に安全上必要な教育対象者 教育項目(研究開発段階炉規則第87条の内容)内容放射線業務従事者 放射線業務従事者以外◎ 〇 原子炉施設の構造・性能に関すること 作業上の留意事項◎ ◎ 非常の場合に採るべき処置に関すること 非常時の場合に採るべき処置の概要◎ ◎ 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。
関係法令及び保安規定の遵守に関すること。
◎ 〇 原子炉施設の廃止措置に関すること 廃止措置の概要◎ :全員が教育の対象者○ :業務に関連する者が教育の対象様式―1高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-30JAEA作業担当課( 課)課長入所時保安教育講師経歴書高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育を行う講師について以下のとおり資格要件を満たすことを証明します。
記1.講師氏名:2.申請区分:□年度申請 ( 年度)□当該作業のみ(作業件名: )3.講師要件:(1)高速増殖原型炉もんじゅにおける作業経験作業内容:従事期間: 年 月 ~ 年 月( ケ月)(2)資格要件□職長等安全衛生教育修了者(労働安全衛生法に基づく教育)(証明として修了証の写しを添付する)□原子力施設で当該業務に従事し通算1年以上(3.(1)との合計)である者従 事 先:従事期間: 年 月 ~ 年 月( ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)以 上本資料は様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育計画書」の添付としてJAEA作業担当課に提出願います。
ただし、当該年度に他案件により提出している場合はこの限りではありません。
令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印様式―2高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-31JAEA作業担当課( 課)課長高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録(令和○○年度)区分(常駐者 or 契約件名: )教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版JAEA立会者:作業員氏名 教育実施日 教育時間 教育場所 講師名 過去の記録 理解状況の確認□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した入所時に実施する教育-(1)原子炉施設の構造・性能に関すること(作業上の留意事項)(2)非常の場合に採るべき処置に関すること(3)関係法令及び保安規定の遵守に関すること(4)原子炉施設の廃止措置に関すること注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。
注)②受注者又は講師は、新規作業員に対して口頭等により、理解状況の確認を行う。
過去に教育を受講している作業員に対する理解状況の確認は、受講記録が提出されていることをもって行う。
令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印様式―3高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-32受注者不適合連絡票JAEA管理番号:JAEA不適合管理番号:受注者管理番号:件名: 発生日:令和 年 月 日発生場所: 系統番号: 機器名:1.不適合報告 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《事象発生時の状況》《不適合の内容》《不適合の処置方法》所管部長品質保証課長担当課( 課) 受注者(社名・部署 )課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/////《不適合の処置の結果》所管部長品質保証課長担当課( 課)受注者(社名・部 )課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/2.是正処置計画 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《不適合の原因》《是正処置の内容と実施時期》処置完了予定日:令和 年 月 日所管部長品質保証課長担当課 受注者課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/////3.是正処置報告 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《是正処置の結果》所管部長品質保証課長担当課(原紙保管) 受注者室課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/////様式—4保存期限:5年(原紙返却)(原紙返却)(写し配布)(原紙返却)高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-33令和○○年□□月△△日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書(令和〇〇年度)区分(常駐者or契約)契約件名:〇×△に関する点検作業教育予定日 教育時間 教育場所 講師名 受講者名令和〇〇年××月△△日 9:00~10:00 当社 会議室 原子力 一郎 高速 太郎同 上 同 上 同 上 同 上 高速 二郎同 上 同 上 同 上 同 上 高速 花子注)表1「もんじゅ入所時に安全上必要な教育」に基づき教育を行うこと。
注)提出した計画書に変更があった場合は、教育前までに修正版を再提出すること。
注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。
表1:もんじゅ入所時に安全上必要な教育対象者 教育項目(研究開発段階炉規則第87条の内容)内容放射線業務従事者 放射線業務従事者以外◎ 〇 原子炉施設の構造・性能に関すること 作業上の留意事項◎ ◎ 非常の場合に採るべき処置に関すること 非常時の場合に採るべき処置の概要◎ ◎ 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。
関係法令及び保安規定の遵守に関すること。
◎ 〇 原子炉施設の廃止措置に関すること 廃止措置の概要◎ :全員が教育の対象者○ :業務に関連する者が教育の対象JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長様式―1様式―1記載例作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする常駐者、契約件名のどちらかを見え消しとする高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-34JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長入所時保安教育講師経歴書高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育を行う講師について以下のとおり資格要件を満たすことを証明します。
記1.講師氏名: 原子力 一朗2.申請区分:■年度申請 (○○年度)■当該作業のみ(作業件名:○×△に関する点検作業)3.講師要件:(1)高速増殖原型炉もんじゅにおける作業経験作業内容:○×△に関する点検作業従事期間:○○年△△月 ~ ○○年××月(○ケ月)(2)資格要件■職長等安全衛生教育修了者(労働安全衛生法に基づく教育)(証明として修了証の写しを添付する)■原子力施設で当該業務に従事し通算1年以上(3.(1)との合計)である者従 事 先: ○○電力 △△発電所従事期間:△△年××月 ~ △△年○○月(○ケ月)××年○○月 ~ ××年△△月(○ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)以 上本資料は様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書」の添付としてJAEA作業担当課に提出願います。
ただし、当該年度に他案件により提出している場合はこの限りではありません。
令和○○年□□月△△日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印いずれかを記載する該当する講師要件のいずれかを記載する必ず記入する様式―2様式―2記載例作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-35JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録(令和○○年度)区分(常駐者or契約件名:○×△に関する点検作業)教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版JAEA立会者:◎◎課 ○山 △夫作業員氏名 教育実施日 教育時間 教育場所 講師名 過去の記録 理解状況の確認高速 太郎 令和○年××月△△日 10:00~10:40 当社 会議室 原子力 一朗 ――――― ☑確認した高速 二郎 同 上 同 上 同 上 同 上 ――――― ☑確認した高速 花子 同 上 同 上 同 上 同 上 ――――― ☑確認した敦賀 一郎 ――――― ――――― ――――― ――――― ○○年××月△△日受講済 ☑確認した敦賀 二郎 ――――― ――――― ――――― ――――― 同 上 ☑確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した入所時に実施する教育-(1)原子炉施設の構造・性能に関すること(作業上の留意事項)(2)非常の場合に採るべき処置に関すること(3)関係法令及び保安規定の遵守に関すること(4)原子炉施設の廃止措置に関すること注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。
注)②受注者又は講師は、新規作業員に対して口頭等により、理解状況の確認を行う。
過去に教育を受講している作業員に対する理解状況の確認は、受講記録が提出されていることをもって行う。
令和○○年△△月××日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印立会いのない場合は棒線を引く作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする常駐者、契約件名のどちらかを見え消しとする様式―3様式―3記載例・保安教育記録を提出する際には、以下のように使用した教育資料名称とその改正番号を記載する。
教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版【新規作業員】受注者又は講師は、作業員に対して教育内容を理解していることを口頭等により確認し、理解している場合は「□確認した」にチェックを行う。
【過去の作業員】受注者は、作業員の受講記録が提出されていることを確認し、「□確認した」にチェックを行う。
なお、理解不足の場合は、理解を得られるまで再教育を実施した後、当該記録を提出する。