光井小学校屋内消火栓ポンプ取替工事
- 発注機関
- 山口県光市
- 所在地
- 山口県 光市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025年5月25日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
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光井小学校屋内消火栓ポンプ取替工事
光市公告第26号条件付き一般競争入札を行うため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により、次のとおり公告する。令和7年5月26日光市長 芳 岡 統1 工事概要工 事 名 光井小学校屋内消火栓ポンプ取替工事工 事 場 所 光市光井四丁目23番1号工 事 内 容屋内消火栓消火ポンプ交換(普通教室棟、管理特別教室棟) 一式配管工事 一式工 期 契約締結の日の翌日から令和7年10月31日まで2 入札参加のための必要な資格要件(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。(2) 令和7年度光市建設工事等競争入札参加資格者名簿に登録され、資格が有効であること。(3) この公告の日から入札の日までの間のいずれの日においても市の指名停止期間中等でないこと。(4) 建設業法(昭和24年法律第100号)による営業停止期間でないこと。(5) 相互に資本関係又は人的関係のある者が同一案件に参加していないこと。(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続の適用を受けている者にあっては、同法に基づく裁判所からの更生計画認可の決定がされ、市の再審査を受けていること。(7) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続の適用を受けている者にあっては、同法に基づく裁判所からの再生計画認可の決定がされ、市の再審査を受けていること。3 許可・実績等入 札 参 加 形 態 単体企業工 事 の 種 類 管工事建 設 業 の 許 可 一般建設業又は特定建設業4 入札日程等入札参加資格確認申請書等の入手期間及 び 入 手 方 法令和7年6月6日(金)まで光市入札監理課のホームページからダウンロードすること。入札参加資格確認申請書等提出書類様式第1号及び様式第3号※ 光市が発注した工事を施工実績とする場合は、様式第3号に添付する証明書は不要とする。
入札参加資格確認申請書等の提出期限・場所令和7年6月6日(金)午後5時15分まで午前8時30分から午後5時15分までに光市役所入札監理課に持参すること(光市の休日に関する条例(平成16年光市条例第 2号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。)。入札参加資格確認通知 令和7年6月10日(火)確認通知は、ファクシミリで行う。設計図書の閲覧方法令和7年6月16日(月)午後5時15分まで午前8時30分から午後5時15分までに光市役所建築住宅課で閲覧すること(休日を除く。)。設計図書の入手方法 令和7年6月16日(月)まで光市入札監理課のホームページからダウンロードすること。設計図書に係る質 問 期 限令和7年6月13日(金)正午まで光市役所入札監理課にファクシミリで提出すること。FAX 0833-72-6166設計図書に係る質 問 回 答光市入札監理課のホームページに掲載入札書比較価格 事後公表入 札 方 式 持参によること。業 者 の 区 分建設業の種類 管工事業等 級 -所 在 市内業者施 工 実 績元請負人(共同企業体の場合は、出資比率が20パーセント以上のものに限る。)として、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の光市が発注した管工事を施工した実績を有していること。なお、建築物とは建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定するものをいう。配置予定技術者他の工事の専任でない者※ 配置予定技術者は、この公告の日の3箇月以上前から入札参加希望者と直接かつ恒常的な雇用関係があること。
工 事 内 訳 書 入札書と同時提出のこと。入 札 日 時 令和7年6月17日(火)午前9時入 札 場 所 光市役所3階 大会議室1号積算内容確認依頼期間令和7年6月17日(火)午後1時から令和7年6月18日(水)午後5時15分まで落 札 決 定 日 令和7年6月19日(木)落札決定日は予定日であり、積算内容確認依頼書の提出、低入札価格調査等があったときは後日となります。5 契約条項光市財務規則(平成16年光市規則第47号)及び光市工事請負規則(令和3年光市規則第20号)の例による。6 入札の無効光市財務規則及び光市建設工事等一般競争入札実施要綱(平成20年光市告示第75号)の例による場合7 入札保証金等入 札 保 証 金 免除契 約 保 証 金 納 付 契約金額の10%以上支 払 条 件前 金 払 あり部 分 払 なし完 成 払 あり8 調査基準価格の設定調査基準価格の設定 あり数値的判断基準の 設 定光市低入札価格調査判断基準のうち、「2 数値的判断基準」(1)のア及びエからキまで並びに(2)は適用しない。
9 その他1から8までに定めのない事項については、光市財務規則、光市建設工事等一般競争入札実施要綱及び光市建設工事等競争入札心得による。
工 事 名 光井小学校屋内消火栓ポンプ取替工事工 事 場 所 光市光井四丁目23番1号工 期 完成の時期 令 和 7 年 10 月 31 日 (金)入 札 保 証 金 免除契 約 保 証 金 納付 契約金額の100分の10以上契約保証の提出期限 契約予定通知書の契約予定日まで前 払 金 光市工事請負規則による部 分 払 い なし低入札価格調査制度なし営繕系工事 (機械設備工事)特 記 事 項現 場 説 明 書 設計書の内訳に示す数量は参考数量であって、工事請負契約書に定める設計図書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上なんら拘束するものではありません。
適 用 す る 制 度そ の 他週 休 2 日特 記 仕 様 書 工 事 名 光井小学校屋内消火栓ポンプ取替工事 工事場所 光市光井四丁目23番1号〔特 記 事 項〕施 工 条 件工 程 関 係 施工計画書・材料承認を提出し、承認を得たうえで施工すること。
着手前に施設関係者と工程について協議を行うこと。
安 全 対 策 施設利用者の安全に配慮し、施工すること。
大型看板を設置すること。
残土・産廃関係産業廃棄物についてはマニフェストを提出すること。
そ の 他 工事に必要な諸届出手続等は、受注者が行うこと。
入札条件及び指示事項 8-1入札条件 1 入札の執行 落札者を決定するに当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の1 0に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を 切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札書を提出する者は、消費税及び地 方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金 額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 契約保証金 落札者は、現場説明書において契約の保証を求められている場合は、契約金額の10 0分の10以上の契約保証金を納付すること。ただし、国債(利付国債に限る。)の提 供又は金融機関、若しくは公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第 184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代 えることができる。また、債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証又は 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約を締結した場合は、契約 保証金を免除する。 3 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知 落札者は、建設業法第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影 響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結 するまでに、契約担当者等に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報 と併せて通知すること。
なお、通知の方法は、落札者が所定の様式による通知書を提出し、契約担当者等がそ れを受領することにより行うものとする。
4 現場代理人及び配置技術者 (1) 現場代理人 現場代理人の配置については、光市現場代理人取扱(試行)要領の定めによる。
なお、同要領における現場代理人の資格要件に記載された「直接的な雇用関係」に ついては、配置技術者の例による。
(2) 配置技術者の雇用関係 監理技術者又は主任技術者(以下「配置技術者」という。)と受注者との間の雇用 関係については、「監理技術者制度運用マニュアルについて(令和6年12月13日 国不建第123号)」(以下「監理技術者制度運用マニュアル」という。)における 「二―四監理技術者等の雇用関係」によること。
(3) 主任技術者又は監理技術者の兼務要件 本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける主任技術 者又は監理技術者の配置を行う場合は以下のとおりとする。
ア 第1号の規定の適用を受ける主任技術者又は監理技術者(以下「専任特例1号の 主任技術者又は監理技術者」という。)を配置する場合は、監理技術者制度運用マ ニュアルにおける「三 監理技術者等の工事現場における専任(2)主任技術者又 は監理技術者の専任配置の特例」の専任特例1号の要件を全て満たさなければなら ない。
イ 第2号の規定の適用を受ける監理技術者(以下「専任特例2号の監理技術者」と いう。)の配置を行う場合は、以下のア~クの要件を全て満たさなければならない。
(ア) 建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者( 以下「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。
(イ) 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格 者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監 理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、監理技術者8-2入札条件 に求める技術検定種目と同じであること。
(ウ) 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
(エ) 同一の監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までと する。(ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契 約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事 の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負 契約が随意契約により締結される場合に限る。)については、これら複数の工 事を一つの工事とみなす。) (オ) 監理技術者が兼務できる工事の施工場所は、本工事の施工場所から概ね10 km以内の工事でなければならない。なお、兼務する工事の発注機関は問わな い。
(カ) 監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工 程の立会等の職務を適正に遂行できること。
(キ) 監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。 (ク) 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
(4) 営業所技術者等が職務を兼ねる主任技術者又は監理技術者の要件 本工事において、営業所技術者等が職務を兼ねる主任技術者又は監理技術者の配置 を行う場合は、監理技術者制度運用マニュアルにおける「二-二 監理技術者等の設 置(5)営業所技術者等と主任技術者又は監理技術者との関係②」の要件を満たさなけ ればならない。
(5) 専任特例2号の監理技術者及び監理技術者補佐の確認 建設業法第26条第3項第2号及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合 は、当該技術者は専任でなければならない。(現在従事している工事の従事役職が主 任技術者又は監理技術者であり、本工事と重複する期間が生じる可能性がある場合、 当該技術者は本工事における工期の始期以降、他工事において専任していないこと、 かつ現場施工に着手する時点で他工事が完成しており当該工事に専任できること。) ただし、専任特例2号の監理技術者の配置を行う場合は本工事を含め2工事を上限 とし兼務ができるものとする。また、この場合において、本工事に専任で配置を行う 監理技術者補佐は、本工事における監理技術者補佐として配置後、他工事において専 任していないこと、かつ現場施工に着手する時点で他工事が完成しており当該工事に 専任できること。なお、専任特例2号の監理技術者を配置する場合、常駐義務を要す る現場代理人との兼務は認めない。
また、本工事に専任特例2号の監理技術者を配置する場合、(3)の要件を満たして いることを確認するため、落札決定後速やかに確認できる資料を提出すること。
(6) 配置技術者の変更 配置技術者の変更については、監理技術者制度運用マニュアルにおける「二-二- (4)監理技術者等の途中交代」によること。
(7) 配置技術者の専任期間 配置技術者の専任期間については、監理技術者制度運用マニュアルにおける「三- (2)監理技術者等の専任期間」によること。なお、専任を要さない期間のうち、請負 契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入ま たは仮設工事等が開始されるまでの間)は、下記のとおり取扱う。
他の工事に従事している配置技術者が当該工事と重複する可能性がある場合、現場 施工に着手する時点(特記仕様書に定めのある場合を除き、工事開始日以降30日以 内)から当該工事に専任できる場合は、現場施工に着手するまでの間は配置技術者の 専任を要しない。
5 先抜け方式 この入札が光市工事発注先抜け方式による場合は、入札の開札は同一日に行い、甲工8-3入札条件 事、乙工事、丙工事の順に落札決定するものとし、一つの工事の入札で落札者となった 者の他の工事についての入札は無効として取り扱う。
8-4指示事項 1 施工管理基準等 受注者は、土木工事の施工に当たっては、入札公告日、指名通知日又は見積依頼日に おける最新の「山口県土木工事共通仕様書」及び「山口県土木工事施工管理基準」によ ること。
なお、港湾工事、港湾海岸工事その他これらに類する工事の施工に当たっては、入札 公告日、指名通知日又は見積依頼日における最新の「山口県土木工事共通仕様書(港湾 編)」及び「山口県土木工事施工管理基準(港湾編)」によること。
これらの共通仕様書、施工管理基準は、県技術管理課ホームページを参照のこと。
(https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18000/siyousho/top2.html)2 工事の仕様 当該工事の施工条件並びに仕様及び特記事項は、施工条件書並びに設計書及び特記仕 様書のとおりとする。3 法令の遵守 (1) 受注者は、工事の施工に当たっては、関係法規を遵守し、常に適切な管理を行う ものとする。 (2) 受注者は、工事の施工に当たって、土砂等を運搬するときは、道路交通法(過積 載の防止等)、貨物自動車運送事業法(委託運送時の許可業者の使用等)等の関係法 令を遵守すること。また、車両制限令第3条における一般的制限値を超える車両を通 行させるときは、事前に道路法第47条の2に基づく通行許可証の写しを監督職員に 提出すること。
(3) 受注者は、工事に使用する工事車両について、道路運送車両法(昭和26年法律 第185号)第48条の規定による定期点検整備を確実に実施すること。
4 産業廃棄物 施工条件書、設計書、特記仕様書等で産業廃棄物の最終処分が指定されている場合は 産業廃棄物税として処分量1トン当たり1,000 円を見込むこと。
また、処分方法の変更等により、課税対象とならなくなった場合は、当該金額を減じ た額で変更契約する。
5 適正な下請契約及び施工体制の確保 (1) 受注者は、現場代理人又は配置技術者を選任した場合、速やかに「現場代理人及 び主任技術者等届」を提出すること。
(2) 受注者は、下請契約を締結した場合、工事着手前までに「施工体制台帳の写し( 添付書類も含む。)」及び「施工体系図の写し」(以下「施工体制台帳等」という。
)を監督職員に提出すること。
(3) 受注者は、「建設業法令遵守ガイドライン」に従って適正な下請契約を締結する とともに、施工体制台帳等の初回提出時には、「施工体制台帳等の初回提出時チェッ クシート」を作成・添付すること。
「施工計画書作成時チェックシート」の様式は、県技術管理課ホームページから入手 すること。
(http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/23349.html) (4) 受注者は、一次下請負人が二次以下の下請負人又は労務者に対して、建設業法等 の法令に違反した行為を行わないよう指導すること。また、法令に違反したときには、 是正を求めること。
(5) 受注者は下請負人に対し、取引上の地位を不当に利用し、下請工事に通常必要と 認められる原価に満たない額で請け負わせてはならないこととされており、適正な下 請代金を設定すること。また、下請代金の支払は、できる限り現金とし、現金払と手8-5指示事項 形払を併用する場合であっても、支払代金に占める現金の比率を高めるとともに、少 なくとも労務費相当分については、現金払とする等支払条件の向上に努めること。さ らに受注者は、発注者より前払金の支払を受けたときには、下請負人に対して建設工 事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう努めること。
(6) 受注者は、「工期に関する基準」(令和2年7月中央建設業審議会決定、令和6 年3月27日最終改定)等に基づいて建設工事に従事する者が長時間労働や週休2日 の確保が難しいような工事を行うことを前提とする著しく短い工期となることのない よう、適正な工期で下請負人と請負契約を締結すること。
(7) 受注者は、「建設業法令遵守ガイドライン」に基づき、下請負人が実施する労働 災害防止対策を明確化し、これに要する経費を含んだ額により下請負契約を締結する こと。
6 社会保険等未加入対策 (1) 受注者は、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン(令和4年3月30 日国不建キ第39号)」に基づき、適切な保険に加入している下請企業を選定すると ともに、社会保険の加入状況を確認・指導すること。また、法定福利費を内訳明示し た「標準見積書」の活用等により、社会保険料(事業主負担分及び労働者負担分)相 当額を適切に含んだ額による適正な下請代金を設定すること。
(2) 受注者は、健康保険法(大正11年法律第70号)第48条、厚生年金保険法( 昭和29年法律第115号)第27条、及び雇用保険法(昭和49年法律第116号 )第7条の規定による届出の義務があるにもかかわらず、これを履行していない建設 業者(建設業法第2条第3項に定める建設業者)と特別の事情により下請契約(一次 下請契約に限る)を締結しようとする場合は、その理由を付した書面を事前に提出し 発注者の承認を得ること。
7 市内産資材の活用 受注者は、施工する工事に要する資材の調達に当たり、市内産資材の購入及び市内取 扱業者からの購入に努め、使用材料については、「工事材料使用承諾願」により承諾を 得ること。8 市内建設業者の下請活用 受注者は、本工事の施工において、やむを得ず工事の一部を下請負に付す場合は、市 内建設業者の活用に努めること。
9 排出ガス対策 排出ガス対策型建設機械の取扱いは、共通仕様書(1-1-31の6)による。
ただし、施工条件書又は特記仕様書において特に指定がある場合は、指定した基準の 排出ガス対策型建設機械を使用すること。これによりがたい場合、受注者は、使用する 建設機械(機械の名称、メーカー名、形式、指定番号等)について監督職員と協議し、 承諾を得ること。※排出ガス対策型建設機械の指定状況については国土交通省ホームペ ージを参照のこと。
(https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_fr_000002.html)10 建設リサイクル (1) 本工事が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下「法」とい う。)及び「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令」(以下「省令」という。
)の対象工事である場合は、次の各号によらなければならない。
ア 工事契約日前までに、監督職員へ説明書により説明を行うこと。
イ 法第13条及び省令第7条の規定する書類を監督職員に提出すること。
8-6指示事項 ウ 契約書に記載する解体工事に要する費用等は、受注者から提出される法第13条 及び省令第7条に基づく書面に基づき作成される。 エ 法第13条及び省令第7条に基づく書面の作成方法は以下のとおりとする。
(ア) 解体工事に要する費用及び再資源化に要する費用は直接工事費とする。
(イ) 再資源化に要する費用は、再資源化施設への搬入費に運搬費を加えたものとする。 オ 再資源化に要する費用の変更は、数量増減のみの変更とし、再資源化に要する単 価は正当な理由がある場合を除いて原則変更しない。
(2) 受注者は、再生資源利用計画書様式に掲載されている建設資材を工事現場に搬入 する場合には、「再生資源利用計画書」を作成し、施工計画書の「再生資源の利用の 促進」に関する事項として監督職員に提出すること。工事完了後は、「再生資源利用 実施書」を作成し、監督職員に提示すること。
また、受注者は、再生資源利用促進計画書様式に掲載されている建設副産物が工事 現場から発生する場合には、「再生資源利用促進計画書」を作成し、施工計画書の「 再生資源の利用の促進」に関する事項として監督職員に提出するとともに、計画を工 事現場の見やすい場所に提示すること。工事完了時に、「再生資源利用促進実施書」 を作成し、監督職員に提示すること。
なお、受注者は、計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。
再生資源利用(促進)計画書及び実施書は、原則として建設副産物情報交換システ ム(COBRIS)により作成すること。
なお、COBRISにより作成できない場合は、国土交通書ウェブサイト(https: //www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101cr edasltop.htm)に掲載の「建設リサイクル報告様式」により作成することとし、工事 完了後に「再生資源利用〔促進〕実施書」のエクセルデータを提出すること。
※建設副産物情報交換システムを参照のこと。http://www.recycle.jacic.or.jp/ (3) 受注者は、500 以上の建設発生土を搬出する場合、発注者へ搬出先の盛土規 制法等の許可や工事現場の土壌汚染対策法等の手続状況を確認し、その確認結果票を 作成すること。確認結果票は、再生資源利用促進計画の一部として取り扱い、現場掲 示や保存を行うこと。
また、建設発生土を運搬する者に対し、建設発生土の搬出先の名称・所在地及び搬 出量並びに確認結果票の内容を通知すること。これらの内容に変更があった時も同様 とする。
11 中間検査 原則として、請負対象設計額3,000万円以上の工事については1回、1億円以上 の工事については2回、中間検査を実施すること。また、当該工事が低入札価格調査対 象工事となった場合は、中間検査を1回以上実施すること。
なお、検査実施時期等については別途指示する。
12 コリンズの登録 受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額500万円以上の工事につい て、工事実績情報システム(コリンズ)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実 績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をコリンズから監督職員にメール 送信し、監督職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除 き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除 き10日以内に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、 訂正時は適宜登録機関に登録すること。
8-7指示事項 13 各種調査への協力 (1) 施工合理化調査等 受注者は、国土交通省が実施する施工合理化調査(施工合理化調査、施工形態動向 調査、施工状況モニタリング調査、諸経費動向調査、施工情報調査)の対象工事とな った場合は、別に定める各調査の実施要領により調査表を作成し提出する等、必要な 協力を行うこと。 (2) 建設副産物実態調査 受注者は、国土交通省が実施する建設副産物実態調査対象工事となった場合は、調 査表の提出等、必要な協力を行うこと。 (3) 技能労働者への適切な賃金水準の確保等に関するアンケート調査 受注者は、発注者が実施する技能労働者への適切な賃金水準の確保等に関するアン ケート調査の対象工事となった場合は、自らアンケートに回答するとともに、下請企 業に対して調査への協力を要請する等、必要な協力を行うこと。
14 暴力団等の排除 (1) 暴力団等 (暴力団、暴力団関係企業など不当介入を行うすべての者をいう。)か ら不当介入(不当要求及び工事妨害をいう。)を受けた場合は、その旨を直ちに発注 者に報告し、所轄の警察署に届け出ること。
なお、報告を怠り、後で判明した場合は、「不誠実な行為」による指名停止を検討 する。
(2) 暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告 し、被害届を速やかに所轄の警察署に提出すること。
(3) 発注者及び所轄警察署と協力し不当介入の排除対策を講じること。
(4) 不当介入により工期の延長が生じると認められる場合は、約款の規定により発注 者に工期延長等の請求を行うこと。
15 標示施設等の設置 工事現場に設置する「標示施設等」については、山口県「工事現場における標示施設等 の設置基準」によるものとし、工事表示板の工事内容及び工事種別の記載は、施工条件 書によることとする。
※県技術管理課ホームページを参照のこと。
(http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/23378.html#9)16 電子納品及びオンライン電子納品 受注者は、山口県「工事及び設計等業務における電子納品実施要領」に基づき、原則 として電子納品を行うこと。
ICT活用工事及び重要構造物の工事については、「オンライン電子納品実施要領」に 基づきオンライン電子納品を行うこと。
ただし、監督職員の承諾を得た場合は電子納品を実施しないことができる。
(http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18000/cals_ec/) (https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/194292.html)17 週休2日の取組 週休2日工事の指定工事においては「週休2日工事の実施要領」の定めによるものと し、次の事項に留意の上、実施すること。
(1) 受注者は、契約後速やかに通期又は月単位のいずれにより4週8休以上を実施す るか書面により協議し、監督職員からの指示又は通知に従うこと。また、入札公告又 は入札情報に明示された発注方式(週休2日工事(現場閉所型)又は週休2日工事( 交替制)のいずれか)を変更する場合も同様とする。
8-8指示事項 (2) 受注者は、工事完了後、実施工程表等の履行が確認できる資料を監督職員に提出 すること。
18 施工計画書作成時チェックシート 受注者は、施工計画書を提出する際には、「施工計画書作成時チェックシート」で記 載内容を確認のうえ、チェックシートを添付すること。
「施工計画書作成時チェックシート」の様式は、県技術管理課ホームページから入手す ること。
(http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/23349.html)19 水雷・傷害保険 港湾工事等において、水雷・傷害保険に付保する必要がある場合は、以下のとおり取 扱う。
(1) 本工事で稼働する作業船のうち、設計図書(施工条件書等)に指定する船種につ いては、必要な期間水雷保険に付保しなければならない。
(2) 本工事に従事する作業員等のうち、設計図書(施工条件書等)に指定する作業員 等については、必要な期間傷害保険に付保(付保額死亡後遺傷害3,000万円/人)しな ければならない。ただし、就業中のみ危険担保とする。
別紙工事現場における大型標示板の設置及び管理の取扱いを下記のとおり定める。
(工事の表示)1 工事を行う場合は、原則として次に示す事項を表示する標示板を工事場所に設置するものとする。
ただし、短期間に完了する簡易な工事等については、この限りでない。
なお、標示板の設置にあたっては、下記様式を参考とするものとする。
(1)工事内容工事の内容、目的等を表示するものとする。
(2)工事期間工期末、時間帯等を表示するものとする。
(3)工事種別工事種別を表示するものとする。
(4)施工主体施工主体及びその連絡先を表示するものとする。
(5)施工業者施工業者及びその連絡先を表示するものとする。
(色彩)2 下記様式に定める標示板の色彩は、「ご迷惑をおかけします」等の挨拶文、「建築改修工事」等の工事種別については青地に白抜き文字とし、「○○○をなおしています」等の工事内容、工事期間については青色文字、その他の文字及び線は黒色、地を白色とする。縁の余白は2cm、縁線の太さは1cm、区画線の太さは0.5cmとする。
(管理)3 工事現場における標示板及び防護施設は、堅固な構造として所定の位置に整然と設置して、修繕、塗装、清掃等の維持を常時行うほか、夜間においては遠方から確認し得るよう照明又は反射装置を施すものとする。
様式工事の内容、目的を簡潔に表示する工期末、工事時間帯等を表示するものとする工事種別(事業名ではない)施工主体及びその連絡先を表示するものとする発注者 光市建設部建築住宅課 電話 0833-72-1549 施工業者及びその連絡先を表示するものとする施工者 △△建設株式会社 電話 ○○-○○-○○○○「工事現場における標示板設置基準」110cm機械設備工事ご迷惑をおかけします○○○○○○を令和○年○月○日まで時間帯 8:00~17:00なおしています140cm
光井小学校屋内消火栓ポンプ取替工事位置図
工事名光井小学校屋内消火栓ポンプ取替工事内 訳光 市番号 名 称 種 別 寸 法 員 数 呼称 単 価 金 額A 直接工事費 1 式共通仮設費積上げ分含むB 共通仮設費 1 式C 現場管理費 1 式D 一般管理費 1 式工事価格 計摘 要光 市番号 名 称 種 別 寸 法 員 数 呼称 単 価 金 額 摘 要B 共通仮設費 積上げ分申請手続含む立会検査 普通教室棟、特別教室棟 1 式合計光 市番号 名 称 種 別 寸 法 員 数 呼称 単 価 金 額A 直接工事費Ⅰ 普通教室棟 1 式Ⅱ 特別教室棟 1 式合計摘 要光 市番号 名 称 種 別 寸 法 員 数 呼称 単 価 金 額Ⅰ 普通教室棟(撤去工事)機器撤去 揚水ポンプ・消火ポンプ 1 式配管撤去 1 式雑工事 1 式機器収集運搬・処分費 1 式保温材 配管エルボ5ヶ所 みなし アスベスト撤去処分費 運搬共 養生含む 1 式小々計(機器設備工事)消火ポンプユニット KTK506CE5.5T 同等品 1 式雑材消耗品 1 式搬入・据付 1 式あと施工アンカー施工費 1 式電気工事費 材工共 機器接続費含む 1 式摘 要光 市番号 名 称 種 別 寸 法 員 数 呼称 単 価 金 額雑工事費 1 式小々計(配管工事)配管用炭素鋼管 SGP 白管 50A 12.0 m同上継手 接合材・支持材含む 1 式硬質塩化ビニル管 50A 4.0 m同上継手 接合材・支持材含む 1 式水道用硬質塩化ビニル鋼管 SGP-VB 20A 4.0 m同上継手 接合材・支持材含む 1 式ゲートバルブ JIS 10K 1 式雑材消耗品費 1 式削孔費 オーバーフロー管、ドレン管、フート弁 2 箇所労務費 1 式摘 要光 市番号 名 称 種 別 寸 法 員 数 呼称 単 価 金 額保温工事 1 式雑工事費 1 式小々計(コンクリート工事)目荒し・配筋・型枠・打設 コンクリート架台工事 600×900×t100程度 1 式小々計小計摘 要光 市番号 名 称 種 別 寸 法 員 数 呼称 単 価 金 額Ⅱ 特別教室棟(撤去工事)機器撤去 揚水ポンプ・消火ポンプ 1 式配管撤去 1 式雑工事 1 式機器収集運搬・処分費 1 式保温材 配管エルボ5ヶ所 みなし アスベスト撤去処分費 運搬共 養生含む 1 式小々計(機器設備工事)消火ポンプユニット KTK506CE5.5T 同等品 1 式雑材消耗品 1 式搬入・据付 1 式あと施工アンカー施工費 1 式電気工事費 材工共 機器接続費含む 1 式摘 要光 市番号 名 称 種 別 寸 法 員 数 呼称 単 価 金 額雑工事費 1 式小々計(配管工事)配管用炭素鋼管 SGP 白管 50A 12.0 m同上継手 接合材・支持材含む 1 式硬質塩化ビニル管 50A 4.0 m同上継手 接合材・支持材含む 1 式水道用硬質塩化ビニル鋼管 SGP-VB 20A 4.0 m同上継手 接合材・支持材含む 1 式ゲートバルブ JIS 10K 1 式雑材消耗品費 1 式削孔費 オーバーフロー管、ドレン管、フート弁 2 箇所労務費 1 式保温工事 1 式摘 要光 市番号 名 称 種 別 寸 法 員 数 呼称 単 価 金 額雑工事費 1 式小々計(コンクリート工事)目荒し・配筋・型枠・打設 コンクリート架台工事 600×900×t100程度 1 式小々計小計摘 要光 市
A3版 71%縮小年度 工事名設計変更回 設計変更印光 市 役 所 一級建築士登録 第 号 付 近 見 取 図 配 置 図縮尺 1:500○工 事 場 所その他の地域・地区工 事 内 容用 途 地 域防 火 地 域工 事 名 内部改修 防火 準防火 22条 指定なし 外壁改修 耐震改修工 事 概 要棟 名地 業 構 造 形 式 階数改 修 建 物 概 要 工 事 概 要既存建物の構造 山口県光市光井4丁目23番1号第一種中高層住居専用地域○国道188号線武田薬品光市総合体育館あいぱーく光井川コンビニ光井小学校付近見取図工事場所山口銀行光消防署光高校光スポーツ公園光井中光警察署〒光市役所仮設計画特記事項 せを行い、生徒(児童)、給食車、夜間の体育館利用者の安全な動線、工事の工程による仮設の 盛り替え等を考慮した仮設計画(仮設計画図)及び実施工程を速やかに作成し、監督員承認を得 て、必要があれば補足すること。
(粉塵の飛散防止を講じること)3.解体材の搬出は、騒音・粉塵の飛散防止に留意し、解体工事全般において施工計画書を作成し、 監督員承認の上、着手すること。
4.現地調査については、学校側と調整の上行うこと。又、業務の支障なき範囲とすること。
5.塗装材料等危険物については、充分に管理し、いたずら等を発生させないように保管すること。
6.資材置場、工事車両搬入経路について工事完了後敷き均しを行い、請負者の責任において、工 事前の状態に復旧すること。
7.児童・職員等、学校関係者の安全に留意すること。特に、工事車両通行部の横断箇所については2.解体・撤去により生じたガラ等の処分については、仮置き場を設置し、ガラ等を分別すること。
1.この仮設計画は、想定される最低限度の指定仮設を示すが、工事着手前に学校関係者と打ち合わ 交通誘導員を配置する等事故防止に努める事。
管理特別教室棟 普通教室棟プール運動場屋内運動場配置図 Scale=1/500渡り廊下渡り廊下改修場所植込植込光市建設部建築住宅課光井小学校屋内消火栓ポンプ取替工事1.屋内消火栓ポンプ更新光井小学校屋内消火栓ポンプ取替工事 07 1 屋内消火栓ポンプ更新2か所(普通教室棟、特別教室棟)消火ポンプ更新揚水ポンプ撤去光井小学校屋内消火栓ポンプ取替工事 No.2揚水ポンプ撤去消火ポンプ更新普通教室棟(旧上水用 廃止済)光井小学校屋内消火栓ポンプ取替工事 No.3揚水ポンプ撤去消火ポンプ更新普通教室棟(旧上水用 廃止済)光井小学校屋内消火栓ポンプ取替工事 No.4消火ポンプ更新揚水ポンプ撤去揚水ポンプ撤去消火ポンプ更新管理特別教室棟(旧上水用 廃止済)光井小学校屋内消火栓ポンプ取替工事 No.5揚水ポンプ撤去消火ポンプ更新管理特別教室棟(旧上水用 廃止済)PSA3版 71%縮小特別学級 特別学級ベランダ ベランダ ベランダA B CPS PS階段室 特別学級 特別学級理科室普通教室 普通教室 階段室準備室廊下A B C2,000 9,5002,500 7,00050505050図工室 会議室 視聴覚室ベランダ ベランダ ベランダA B C階段室 階段室PS普通教室 普通教室 普通教室 普通教室廊下A B C2,000 9,5002,500 7,0005050C B A廊下他 他留守家庭教室 準備室家庭科室 昇降口昇降口PS PSC B Aプロパン庫留守家庭教室ことばの教室 ことばの教室特別学級 特別学級玄関7,000 2,5009,500 2,0002 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1-1 1-2 15 164,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,50076,50022550505050505050テスト弁 40A1階平面図 Scale=1/2002階平面図 Scale=1/2003階平面図 Scale=1/200高架水槽P50GV501,0001,000 1,000 1,000 1,000 1,0003F天井配管全体平面図(普通教室棟)消火配管図R階平面図 Scale=1/200光井小学校屋内消火栓ポンプ取替工事 No.6A3版 71%縮小5050テスト弁 40AR階平面図 Scale=1/200全体平面図(管理特別教室棟)消火配管図2,900 4,5005050普通教室 普通教室 普通教室 便所 普通教室図書室1,000 5,0005050 屋根 屋根1407,0006,7202,5009,5002階平面図 Scale=1/200CBA50資料室廊下便所鉄骨屋根50D C B A15 14 13 12 11 10 9 8 1 2 3 4 5 6 74,5004,5004,500 4,500 4,50035,7604,500 4,500 4,50063,1754,500 4,500 4,500 4,50027,4154,500 4,500 4,5001,6001752,9003,7505,0007,500 1402,50014,5007,0006,720 14014050印刷室 更衣室 事務室玄関職員室 校長室 保健室準備室掃除具置場音楽室1,8001907,2005001906,9002,2209,500P1階平面図 Scale=1/20050502,5007,0006,72014014050普通教室 普通教室 普通教室 普通教室普通教室便所3階平面図 Scale=1/200B CA2,2209,5006,900 1901,000190光井小学校屋内消火栓ポンプ取替工事 No.71FL503,500P503,500 3,500RF3FL2FL5050テスト弁40A5050消火栓配管系統図(普通教室棟)更新ポンプ(KTK506CE5.5T 川本ポンプ同等品)↓既設消火ポンプ14,400 3005m3 ピット1号消火栓40φ-150L/min-48m-3.7kw(EBARA)5050505050テスト弁40A高架水槽3,500 3,500RF3FL2FL3,500P1FL5075消火栓配管系統図既設消火ポンプ更新ポンプ(KTK506CE5.5T 川本ポンプ同等品)↓14,400 2,700 3001号消火栓(管理特別教室棟)50φ-300L/min-50m-5.5kw(TERADA)ピット5m350φ-300L/min-66.5m-5.5kw50φ-300L/min-66.5m-5.5kw消火栓系統図光井小学校屋内消火栓ポンプ取替工事 No.8易操作性易操作性