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令和7年度 磐田市道路照明灯点検業務委託

発注機関
静岡県磐田市
所在地
静岡県 磐田市
カテゴリー
役務
公告日
2025年5月25日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度 磐田市道路照明灯点検業務委託 下記の業務委託について、一般競争入札を行いますので、磐田市契約規則(平成17年磐田市規則第32号)第8条の規定に基づき公告します。令和7年5月26日磐田市長 草 地 博 昭(公印省略)記1 入 札 執 行 者 磐田市長 草 地 博 昭2 入札に付する事項(1) 入札番号 自自第07014号(2) 件 名 令和7年度 磐田市道路照明灯点検業務委託(3) 履行場所 仕様書のとおり(4) 業務内容 仕様書のとおり(5) 履行期間 仕様書のとおり3 予定価格(税込み)当該入札において落札者が決定された後、速やかに公表するものとする。4 入札に参加する者に必要な資格に関する事項磐田市における物品製造等競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 磐田市物品製造等に係る入札参加停止等措置要綱(平成23年告示55号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。(3) 磐田市発注公共工事等に係る暴力団排除措置要綱(平成 25 年磐田市告示第 72 号)に基づく入札排除措置を受けている期間中でないこと。(4) 静岡県西部域内に主たる営業所または営業所を有する者であること。(5) (4)の営業所が、磐田市の物品製造等入札参加資格者名簿に契約営業所として登録されている者であること。(6) 本年度の磐田市物品製造等入札参加資格者名簿にある業種「71事務委託」の「19各種調査事務」、「20各種分析業務」に登録されている者であること。(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てが成されている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)または、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てが成されている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。(8) 過去5年度(令和2年度から令和6年度)以内において、本業務と同様の業務を受託した実績のある者であること。5 仕様書等の閲覧および貸出(1) 閲覧および貸出期間(データ取得)令和7年5月26日(月)から令和7年6月2日(月)まで(2) 閲覧および貸出場所以下の箇所にて閲覧および貸出しを行う。・市ホームページ(指定箇所よりダウンロードすること)6 入札参加資格の確認等(1) 本入札の参加希望者は、次により入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に加え、4(8)に掲げる実績を確認できる資料を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。この場合において、参加資格の確認基準日は申請書の提出期限とする。ただし、提出期限までに申請書を提出しない者、または入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。①提出期間令和7年5月26日(月)から令和7年6月2日(月) (土曜日、日曜日、祝日を除く。)までの午前8時30分から午後5時00分まで (提出期間初日は午後1時30分から、提出期間最終日は午後3時00分まで提出できるものとする。)②提出場所磐田市自治市民部自治デザイン課 交通政策グループ (連絡先:0538‐37‐4751)(FAX:0538-32-2353)③提出方法本入札の参加希望者は、市ホームページからダウンロードした申請書(同エクセルファイルのシート様式第1号」を使用)を使用し、必要事項を記載の上、申請書を①の提出期間内に、②の提出場所へ提出すること。(ファクシミリ、郵送等による提出でも可。)(2) 入札参加資格の有無に関しては、入札参加資格確認結果通知書(様式第2号)を令和7年6月4日(水)午後5時00分までにファクシミリで、本入札の参加希望者全員に通知する。本入札の参加希望者は、通知を受信した旨を令和7年6月5日(木)午後5時00分までに(1)②の提出場所へ電話連絡を必ずすること。(3) (2)において入札参加資格無しと通知された者は、その資格無しの理由について令和7年6月5日(木)午後5時00分までに文書にて説明を求めることができるものとする。ただし、説明請求の文書を(1)②の提出場所へ提出すること。(4) (3)により説明を求められた場合、説明を求めてきた者に対し令和7年6月6日(金)午後5時までに文書にて回答をする。ただし、説明を求められた後、入札参加資格有りと判断された者については、令和7年6月6日(金)午後5時までに文書で入札参加資格確認結果通知書を交付する。(5) 資料の作成(必須)4(8)に基づく資料は、次により作成すること。① 同種業務の施行実績ア 同種業務の施行実績は、同種業務の施行実績(様式第4号)により作成すること。イ 履行が完了しているもの、または現在履行中であり一年以上経過したものに限り記載すること。ウ 同種業務の施行実績は、複数記載することができる。② 契約書の写し(5)①の同種業務の施行実績として記載した業務に係る契約書及び仕様書(業務内容のわかる部分の写し、その他業務内容が確認できる資料を提出すること。)(6) その他①申請書の作成および申込みに係る費用は、提出者の負担とする。②申請書に用いる言語は、日本語とする。③入札執行者は提出された申請書を入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。④提出期限後における申請書の差し替えおよび再提出は認めない。⑤提出された申請書は、返却しない。⑥提出された申請書は、公表しない。7 仕様書等に対する質問(1) 本公告文および仕様書等に対する質問がある場合においては、次に従い質問(回答)書により説明要求すること。①提出方法文書により7(1)③の受付場所へ持参で提出すること。なお、質問(回答)書は、市ホームページに掲載される指定の様式を使用すること。②受付期間令和7年5月26日(月)から令和7年6月2日(月)(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで(受付期間初日は午後1時30分から、受付期間最終日は午後3時00分まで受付できるものとする。)③受付場所磐田市自治市民部自治デザイン課 交通政策グループ(2) (1)の質問に対する回答書は、当該入札参加資格を有する者全員へ次によりファクシミリ等で送信する。①回答期日令和7年6月5日(木)午前8時30分から正午までの時間帯②送信元磐田市自治市民部自治デザイン課 交通政策グループ③当該入札参加資格を有する者は、回答書をファクシミリで受信後速やかに受信した旨を送信元へ必ず連絡すること。(連絡先:0538‐37-4751)8 入札方法、入札執行の日時および場所等(1) 入札日および入札執行開始時間令和7年6月10日(火)午前10時ただし、入札者全員が上記時間前に入札会場に集合し、かつ、全員が了解した場合、上記の入札執行開始時間前に入札執行ができるものとする。 (2) 入札および開札の場所磐田市国府台3-1 磐田市役所本庁舎4階 第2会議室(3) 調査基準価格及び最低制限価格の有無無(4) 入札方法に係る事項①落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。②入札執行回数は、2回を限度とする。(再入札の場合があるので、入札書及び内訳書は余分に用意願います。)③電子メール、ファクシミリ、郵送等による入札は認めない。④代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。⑤入札執行に当たっては、入札参加資格確認結果通知書(写しでも可)を持参すること。⑥入札執行開始時間までに入札会場に入場しない場合は、失格とする。⑦各入札参加有資格者は、1名のみが入札会場へ入場できるものとする。⑧入札に参加しようとする者が1人の場合においても、入札を執行する。9 開札開札は、8(2)に掲げる場所において、入札書提出後直ちに、入札者またはその代理人を立ち合わせて行う。ただし、入札者またはその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない市職員を立ち会わせて行う。10 入札の無効本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者並びに虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。なお、入札参加資格のある旨を確認された者であっても、その資格の確認後から入札時点において、4に掲げる資格がなくなった者のした入札は無効とする。11 入札心得を示す場所磐田市ホームページ12 落札者の決定方法地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項および地方自治法施行令(昭和22年政令第 16 号)第 167 条の 10 第1項の規定により予定価格以下で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。13 入札保証金および契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除(3) 前払金 無14 契約書の作成契約の締結に当っては、契約書を作成しなければならない。15 その他(1) 入札参加者は、入札心得を熟読し、遵守すること。(2) 契約手続きにおいて使用する言語および通貨は、日本語および日本国通貨に限る。(3) 本契約の履行に用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51条)の定めるところによる。(4) 本契約の期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。(5) 本契約は、日本国の法令に準拠する。(6) 本入札における適用仕様書は、別添仕様書とする。(7) 磐田市制限付き一般競争入札実施要綱第4条第2項に基づき、入札説明書の交付は行わない。(8) その他詳細不明の点については、磐田市自治市民部自治デザイン課交通政策グループ(〒438-8650 静岡県磐田市国府台3-1 電話番号0538‐37‐4751)に照会すること。 1令和7年度 磐田市道路照明灯点検業務委託見積仕様書1 業務名 令和7年度 磐田市道路照明灯点検業務委託2 委託期間 契約締結日から令和8年2月28日まで3 委託場所 磐田市 磐田地区内4 委託内容 以下のとおり第1条 業務の目的本業務は、「小規模附属物点検要領 平成29年3月 国土交通省道路局」(以下「点検要領」という)に基づき、磐田市自治市民部自治デザイン課が管理する道路照明灯を対象に点検を行い、変状を早期に発見するとともに、対策の要否を判定することにより、道路利用者及び第三者被害の恐れのある事故を防止し、安全かつ円滑な道路交通の確保を図ること、また、本業務の点検結果及び令和5年度以前に灯具の LED 化が行われた施設の情報を道路照明施設管理台帳に更新することで、道路照明施設の円滑かつ効率的な維持管理を行うことを目的として実施する。第2条 業務対象区域本業務の対象地区は、磐田市 磐田地区内とする。なお、以下の基数を対象として業務を実施する。道路照明灯点検 80基道路照明施設管理台帳更新 180基(道路照明灯点検を実施した80基を含む)第3条 適用基準等業務の実施は、本特記仕様書によるほか、以下の基準等に準拠して実施する。・業務委託共通仕様書 令和6年度版(令和6年12月)静岡県交通基盤部・小規模附属物点検要領 平成29年3月 国土交通省道路局・その他 関連基準第4条 業務内容1. 道路照明灯点検⑴計画準備・業務計画書作成共通仕様書第 1112 条に基づき、業務計画書を作成し監督員に提出する。なお、共通仕様書第 1112 条に定める事項に加え、共通仕様書第 1132 条に定める安全等2の確保についても記載する。また、現地踏査の結果等により、内容に変更が生じた場合は、監督員と協議のうえ必要に応じ、変更業務計画書を提出するものとする。・資料収集業務目的を把握した上で、点検に必要となる既存資料を収集整理する。⑵調査計画書作成・現地踏査点検に先立って、現地踏査を行い、道路照明灯の変状(劣化・損傷等)程度を把握するほか、点検に伴う交通規制の要否、近接方法等(仮設備や建設機械)について、概況を調査し記録する。・点検実施計画書作成現地踏査終了後、速やかに点検実施計画書を作成し、監督員に提出する。なお、点検実施計画書に記載する事項は次のとおりとする。業務内容(ア)点検対象位置図(イ)業務実施方針(点検方法)(ウ)実施体制(エ)実施工程表(オ)仮設備計画(カ)使用建設機械(キ)安全管理計画(交通規制含む)(ク)環境対策(ケ)連絡体制(緊急時含む)(コ)その他監督員が必要と認めたもの・現地計測必要に応じて、地上高等の簡易な現地計測を実施するものとする。⑶道路照明灯点検・詳細点検点検は、予め特定した弱点部に対して近接目視するものとし、必要に応じて触診や打音検査を含む非破壊検査等を併用して行う。また、点検は、梯子、高所作業車等を利用して部材に近接するものとするが、近接目視が物理的に困難な場合は、技術者が近接目視によって行う評価と同等の評価が行える方法を、監督員との協議により採用してよい。なお、直ちに対策が必要と判断される損傷を発見した場合には、速やかに監督員に連絡する。添架物件に損傷を発見した場合も監督員に連絡する。3・点検記録様式の作成点検結果は、点検要領で定められた様式(電子データ)に必要事項を入力する。・対策要否の判定点検により、構造物の変状を把握したうえで、点検部位毎、変状内容毎の対策の要否について、判定を行う。対策が必要と判定された変状部位に対しては、変状原因を特定し、適切な工法を選定する。なお、第三者被害のおそれがある変状が認められた場合は、応急的な措置を実施したうえで判定を行うこととする。・施設毎の健全性の診断の実施「総点検実施要領(案)【道路標識、道路照明施設、道路情報提供装置編】平成25年2月 国土交通省道路局」を参考として取り決めた判定区分による施設毎の健全性の診断を、各施設の点検結果及び対策要否の判定を基に行う。なお、部材単位の健全性の診断は、行わないものとする。【判定区分】判定区分Ⅰ :構造物の機能に支障が生じていない状態判定区分Ⅱ :構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講じることが望ましい状態判定区分Ⅲ :構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態判定区分Ⅲ【緊急】:構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態⑷路面境界部調査基礎型式が埋め込み型で調査条件に該当する施設を対象に、路面境界部(土砂部)の調査を実施するものとする。⑸報告書作成点検結果を一覧表に取りまとめ、帳票類をまとめて報告書を作成する。2. 道路照明施設管理台帳更新(1)当年度点検分当年度の点検結果を基に、台帳データリストおよび位置情報データを更新する。(2)過年度修繕分令和5年度以前に修繕により LED 化された道路照明施設を対象に、台帳更新に必要な資料を収集し整理した結果を基に、台帳データリストおよび位置情報データを更新する。【収集整理する資料】(ア)道路照明灯及び防犯灯修繕図書(イ)最新版道路照明施設管理台帳データリスト(エクセル形式)(ウ)最新版道路照明施設位置情報データ(シェープ形式)4(エ)最新版地形図データ(DM形式)(オ)最新版航空写真データ(GeoTIFF形式)(カ)その他業務の遂行に必要なもの※その他注意事項(イ)最新版道路照明施設管理台帳データリスト(エクセル形式)(ウ)最新版道路照明施設位置情報データ(シェープ形式)については、磐田市地理情報システムへの搭載を想定しているため、過年度の業務成果を参考に当該データを作成すること。(3)成果とりまとめ業務において作成した成果をとりまとめる。第5条 打合せ協議打合せは、下記の区切りにおいて行うものとする。なお、打合せ結果は議事録にとりまとめ、監督員へ提出するものとする。⑴業務着手時業務計画書等を基に、業務内容、業務実施方法等の打合せを行うとともに、点検及び道路照明施設管理台帳更新に必要な資料等の貸与を行う。⑵中間時現地踏査終了時または現地での点検終了時等の区切りにおいて2回行う。⑶成果品納入時成果品のとりまとめが完了した時点で打合せを行うものとする。第6条 成果品成果品は、以下のものを納入するものとする。 ⑴報告書(A4版) 1部⑵電子データ(CDもしくはDVD) 2部・報告書・道路照明灯点検結果・道路照明施設台帳データ(ア)道路照明施設台帳データリスト(エクセル形式)(イ)道路照明施設位置情報データ(シェープ形式)(ウ)道路照明施設台帳データビューアー(PVP型式)⑶その他監督員が必要と認めるもの

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