令和7年度長崎県産品県外PR推進事業長崎フェア等業務委託に係る一般競争入札
- 発注機関
- 長崎県
- 所在地
- 長崎県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年5月25日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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令和7年度長崎県産品県外PR推進事業長崎フェア等業務委託に係る一般競争入札
一般競争入札の実施(公告)令和7年度長崎県産品県外PR推進事業長崎フェア等業務委託について一般競争入札(以下「入札」という。)に付するので、次のとおり公告する。令和7年5月26日長崎県知事 大石 賢吾1 一般競争入札に付する事項(1) 業務名令和7年度長崎県産品県外PR推進事業長崎フェア等業務委託(2) 業務の仕様等入札説明書による。(3) 履行期間契約日から令和8年3月31日まで(4) 入札の方法ア 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がない場合は、直ちに再度入札を行う。ウ 入札回数は、3回を限度とする。3回までに決定しない場合は、最低入札価格を入札した者と見積の協議を行う場合がある。エ 代理人が入札する場合は、本人の委任状を提出するとともに、入札書には代理人の記名押印が必要である。オ 電送による入札は認めない。カ 郵送により提出する入札書は、代理人による入札は認められないこと。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同項第1号の規定に該当しない者である。(2) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者のうち、3年を限度として知事が定める期間を経過しない者又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。(3) 令和7年度長崎県産品県外PR推進事業長崎フェア等業務委託に関する令和7年5月26日付けの競争入札の参加者の資格等に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者であること。(4) この公告の日から9の入札の期日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。(5) この公告の日から9の入札の期日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。3 入札参加資格を得るための申請の方法入札を希望する者は、2(3)の告示に定める競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)に必要事項を記入のうえ、次の提出場所へ提出すること。申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問い合わせ先(住所)〒850-8570 長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県文化観光国際部 物産ブランド推進課(電話)095-895-2623(提出期限)令和7年6月9日(月)正午4 入札参加条件当該業務を確実に履行できると認められる者で、当該業務の仕様の内容の全部を第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。5 当該契約に関する事務を担当する部局の名称等(住所)〒850-8570 長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県文化観光国際部 物産ブランド推進課(電話)095-895-26236 契約条項を示す場所5の部局とする。7 入札説明書の交付(1) 入札に参加するために必要な関係書類その他入札に関する詳細な事項は、入札説明書による。(2) 入札説明書の交付方法(期間)この公告の日から令和7年6月9日(月)までとする。(県の休日を除く午前9時から午後5時まで。ただし、最終日は正午までとする。)(場所)5の部局で配布するほか、長崎県ホームページに掲載する。8 入札書及び契約の手続において使用する言語並びに通貨日本語及び日本国通貨9 入札の期日及び場所等(期日)令和7年6月17日(火)午後3時(場所)長崎市尾上町3番1号 長崎県庁1階 入札室開札当日が悪天候(大雨、台風接近等)等の場合は、開札を延期することもあるので、事前に5の部局に確認すること。(郵送による場合の入札書の受領期限等)(受領期限)令和7年6月16日(月)午後5時(必着)(提出先)長崎県文化観光国際部 物産ブランド推進課(その他)郵送による場合は一般書留郵便、簡易書留郵便、特定封筒郵便及び特定記録郵便のいずれかの方法により上記受領期限内必着のこと。10 資格審査結果通知書の提示入札に参加する者は、入札の執行に先立ち、資格審査結果通知書の写しを入札執行者に提示すること。11 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額(消費税及び地方消費税を含む。)の100分の5以上の金額を納付すること。
ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額(消費税及び地方消費税を含む)の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体又は国、独立行政法人通則法(平成11 年法律第103 号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15 年法律第112 号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15 年法律第118 号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合(2) 契約保証金契約金額(消費税及び地方消費税を含む。)の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額(消費税及び地方消費税を含む。)の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体又は国、独立行政法人通則法(平成11 年法律第103 号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15 年法律第112 号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15 年法律第118 号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合12 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状の提出が必要である。適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。13 入札の無効次の入札は、無効とする。なお、次の(1)から(7)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。(3) 入札者が連合して入札をしたとき。(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。(5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。(6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。(7) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。(8) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。(9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。(10) 入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき(入札者が代表者本人である場合に押印してある印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印してある印鑑が委任状に押印してある代理人の印鑑でない場合を含む。)等入札者の意思表示が確認できないとき。(11) 誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。(12) 入札書の首標金額が訂正されているとき。(13) 民法(明治29年法律第89号)第95条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合。(14) その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。14 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申し込みをした者を契約の相手方とする。(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。(4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県の責に帰さない事由により契約が解除された場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。(5) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。15 その他(1) 契約書の作成を要する。(2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。(3) その他、詳細は入札説明書による。
1令和7年度長崎県産品県外PR推進事業長崎フェア等業務委託仕様書1 業務名令和7年度長崎県産品県外PR推進事業長崎フェア等業務委託2 目的首都圏・関西圏等の百貨店、高級スーパー等で長崎フェア等を実施することで、長崎県産品の魅力を広く発信し、県産品のブランド化を図る。また、首都圏・関西圏のバイヤー等の招へい等を行い、長崎県産の食材を活用した長崎フェア等を実施する機会を創出することで県内事業者の販路開拓や商品の磨き上げを支援する。3 契約期間契約の日から令和8年3月31日まで4 業務内容首都圏・関西圏等の百貨店、高級スーパー、ホテル・料飲店等が実施する長崎フェア等において必要な業務を行うとともに、バイヤー等の産地視察に係る経費を支援する。その業務項目及び数量は、「7 業務項目・数量」のとおりとする。5 委託条件(1)業務実施体制の確保本業務を円滑に行うため、担当者を正・副1名ずつ配置すること。(2)受付・応対業務長崎県の休日を定める条例(平成元年7月18日長崎県条例第43号)に定める休日を除く、毎日午前9時から午後5時45分の間、本業務に係る協議・相談等依頼の受付に対応できること。(3)業務報告業務管理のため、次の事項についての月次報告を作成し、翌月10日までに物産ブランド推進課へ提出すること。また、指示のあった項目については速やかに書面により報告すること。① 全体事業の進捗状況② 長崎フェア等(店頭PR活動含む)の実施結果③ その他業務の実施のために必要な事項(4)成果品の提出本業務完了後は、成果品として業務の実施結果を示した報告書、印刷物及び電子データからなる業務成果報告書を速やかに2部で提出すること。また、成果物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物に該当する場合は、当該著作物に係る著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に無償で本県に譲渡すること。6 その他特記事項(1)受託者は、県の指示に従って本業務を実施するものとする。(2)受託者は、本業務の関係書類等を整備保管し、必要な書類の提出や実地検査等に際しては、協力すること。(3)本業務について、この仕様書に記載されていない事項その他疑義が生じた場合は、長崎県と協議のうえ決定する。27 業務項目・数量業務項目及び数量等については、以下のとおりとする。Ⅰ 長崎フェア等支援(1)長崎フェア等支援① 首都圏長崎フェア開催支援経費・長崎フェアのPRのため、実施店舗が作成する販促ツールの経費の一部を負担すること。・長崎フェアで実施するキャンペーン等のPRイベントを企画・実施すること。・PRイベントの企画、販促ツール等の作成については、県・実施店舗と調整のうえ、受託者が主体となって実施すること。・長崎フェアの実施回数の内訳は次のとおり想定すること。実施店舗の区分 首都圏ア)百貨店 1回イ)パートナーシップ企業 2回合 計 3回・上記表のア)~イ)の区分ごとに、次の実施内容を想定すること。・キャンペーン等PRイベントの運営については、長崎フェアを実施する百貨店・高級スーパー等の企業ごとに行うこと。・キャンペーン等PRイベントの内容、PRイベントの販促ツール等の作成は、受託者が県・実施店舗と調整のうえ実施すること。・なお、百貨店・スーパー等の担当者連絡先は、県から受託者に共有する。・作成したデータ等については随時県へ提供すること。ア)百貨店(首都圏1回実施)長崎フェアの開催に要する経費については、次のとおり想定すること。項目 内容イベント経費 ・PR用ポスター、チラシ等の製作経費(デザイン費含む)※150,000円程度を想定すること。・催事等のPRイベントの実施に要する経費※480,000円程度を想定すること。雑費 ・消耗品費、送料等イ)パートナーシップ企業(首都圏2回実施)長崎フェアの開催に要する経費については、各回次のとおり想定すること。項目 内容イベント経費 ・PR用ポスター、チラシ、ツール等の製作経費(デザイン費含む)※150,000円程度を想定すること。・催事等のPRイベントの実施に要する経費※120,000円程度を想定すること。・試食サンプル費※150,000円程度を想定すること。雑費 ・消耗品費、送料等3(2)店頭PR①人材派遣経費・首都圏・関西圏の百貨店等において重点PR商品等のPRを行う店頭PR人材を県、実施店舗と時期、人数、場所、PR商品を調整のうえ、手配すること。・店頭PRの実施回数(手配するPR人材の延べ人数)は、首都圏46回、関西圏26回、計72回を想定すること。ただし、関西のうち8回は県で手配するため経費負担のみ行うこと。・店頭PR活動の実施結果については、月次報告時に県の定める様式により報告書を提出すること。・店頭PR人材は、百貨店等への入店実績があり、店頭PRに関し必要な研修等を終了した者を手配すること。また、重点PR商品のPRを行った実績のある者、長崎県産品について、県の研修を受講するなどして熟知している者を優先的に手配すること。・店頭PR人材は、県が貸与する衣服(ジャンパー等)を着用してPRを行うこと。・積算にあたっては、PR人材の賃金、交通費、雑費、管理費その他業務に必要な経費を含むこと。(雑費には、資材使用、消耗品、クリーニング代、事前研修費等を含む。)②店頭PRスタッフ研修(首都圏1回実施)・過去に長崎フェアの際に、店頭PRスタッフの人材派遣の実績がある店舗を対象とすること。・研修の講師については、県の担当者にて対応する。・積算に当たっては、PRスタッフ賃金、交通費、研修資料印刷費、サンプル費等業務に必要な経費を含むこと(会場借上については県で対応する)。・研修は、平日の午後から3時間程度を想定すること・研修参加者の人数は、首都圏 10人を想定すること。Ⅱ. マッチング支援(1) 首都圏、関西圏バイヤー等招へい経費バイヤー等を招へいし、県産食材等の産地視察の実施及び旅費の負担を行うこと。項目・数量等は次のとおり想定すること。項目 対象 地区 数量等旅 費 バイヤー等首都圏 1回2名(1泊2日)ジャンボタクシー等 県内 1台×2日間・視察先の産地・食材は、招へいするバイヤー等と調整すること。・招へいするバイヤー等との日程調整、視察行程表作成及び旅行の手配(本県との往復、県内の交通手段及び宿泊。)については、受託者が県・産地等と調整のうえ実施すること。・1泊2日(本土1泊)で、県内の本土地域の複数産地を巡回する行程を想定すること。
・巡回先は午前2~3か所、午後3~4か所を想定し、本土地域及び離島地域(島内)での移動は借上車(ジャンボタクシー等)を基本とすること。・借上車(ジャンボタクシー等)の1日の使用時間は8時間を想定すること。・宿泊は通常ビジネスで使用するクラスのビジネスホテル等以上(朝食付き)を手配すること。4Ⅲ その他留意事項1 共通事項・交通費等の積算は最も合理的・経済的な方法で算出すること。・事業の具体的な実施に当たっては、県、実施店舗、産地等関係機関との協議・調整を行うこと。・事業開始後、業務の進捗等に伴い、実施回数や数量等について軽微な変更を行う必要が生じた場合は、県と協議の上、当初予定の内容に要する経費と同等となる範囲で内容を変更する場合があること。[参考] 用語1 長崎フェア・長崎県の食のイメージ形成とブランド化に資するため、高級感及び高い情報発信力を備えた百貨店・専門店・ホテル等において、重点PR商品を中心に長崎県産品を一堂に揃え、統一的な装飾を施した総合的な展開(以下、「長崎フェア」という。)を実施する。・長崎フェアでは、県産品の店頭ツール等を作成し、生産者や産地教育を行ったデモンストレーター(マネキン)などによる試食販売を行うとともに、キッチンステージ(調理実演・試食)や食のセミナー、お料理教室などの百貨店などが保有する場を活用したライフスタイルの提案や、文化講座や観光イベントの実施など、長崎県の有する資源を総合的に活用して取り組む。2 長崎県産品ブランド化商品(重点PR商品)・マーケット・インの発想により高い品質を備え、全国に通用し、県産品全体のイメージを引き上げることが期待できる商品。また、重点的にPRすることにより、商品の認知度(ブランド化)を高めることが可能な商品。・店頭PRの対象は重点PR商品とし、具体的な品目は次のとおりとする。農畜産物 水産物 地域産品長崎いちご長崎みかん長崎びわ長崎アスパラ長崎じゃがいも長崎和牛長崎トマト長崎春野菜長崎玉緑茶長崎四季畑(長崎県認定農産加工品)長崎いさき長崎とらふぐ長崎まあじ長崎くろまぐろ長崎ぶり長崎俵物(長崎県認定水産加工品)長崎かんぼこ長崎にぼし五島手延うどん島原手延そうめん壱岐焼酎長崎かんころ餅計 10 計 8 計 4