令和7年度高知県森林整備公社造林事業実施確認委託業務に係る一般競争入札
- 発注機関
- 高知県
- 所在地
- 高知県
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年5月25日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度高知県森林整備公社造林事業実施確認委託業務に係る一般競争入札
公 告令和7年度高知県森林整備公社造林事業実施確認委託業務について一般競争入札を行いますので、高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号)第7条の規定により公告します。
入札参加を希望する者は、一般競争入札参加申請書(第1号様式、以下「申請書」という。)を提出してください。
令和7年5月26日高知県知事 濵田 省司第1 業務の概要(1)委託業務名令和7年度高知県森林整備公社造林事業実施確認委託業務(2)業務の内容高知県内6林業事務所ごとに実施する造林事業の事業区分別・事業の種類別・造林区分別・事業主体別・施行地別に原則として検査職員が指定する施行地の四半期ごとの現地の確認業務。
確認検査の内容については「令和7年度高知県森林整備公社造林事業実施確認委託業務仕様書」のとおり。
(3)業務の期間契約締結の日から令和8年3月25日第2 入札参加者の資格要件(1)事業所の所在地高知県内に主たる事業所(本社又は本店)を置く者であること。
(2)競争入札参加資格者高知県の土木関係建設コンサルタント業務(森林土木)に係る入札参加資格者名簿に登録されている者であること。
(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(4)破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始の申立て、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)に基づく特定債務等の調整に係る調停の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てのいずれも行っていない者であること。
その手続を行った者にあっては、その手続開始後に知事が別に定める手続きにより高知県測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格の再認定を受けている者であること。
(5)高知県建設工事指名停止措置要綱(平成17年8月高知県告示第598号)又は指名回避措置基準要領(平成17年8月25日付け17高建管第223号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者であること。
(6)高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規定(平成23年3月高知県訓令第1号)第2条第2項第5号に掲げる排除措置対象者に該当しない者であること。
(7)県内に所在する事業所が都道府県税を滞納していないこと。
(8)県内に所在する事業所が消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
(9)技術士法(昭和58年法律第25号)に基づく森林部門の技術士の資格を有する者、又は一般社団法人日本森林技術協会が認定する林業技士かつ測量法(昭和24年法律第188号)第49号により登録された測量士で、森林・林業、森林土木に関する測量、調査の実務経歴が7年を超える者で、常用雇用労働者(期間の定めなく雇用されている者又は過去1年を超える期間について引き続き雇用されている者若しくは採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる者で雇用契約が自動更新される者)を、当該業務の管理技術者として配置できること。
第3 申請書に関すること(1)申請書の交付ア 交付期間 この公告の日から令和7年6月5日(木)午後5時までイ 交付場所 〒780-0850 高知市丸ノ内1-7-52高知県林業振興・環境部 森づくり推進課(公営林担当)電話(088)821-4814ウ 交付方法 直接受け取り又は高知県ホームページ「入札情報」からダウンロードできます。
(2)申請書の提出方法ア 提出部数 1部イ 提出期限 令和7年6月5日(木)午後5時ウ 提出場所 高知県林業振興・環境部 森づくり推進課エ 提出方法 直接持参すること。
(郵送等による提出は認めない。)オ 費用負担 提出者の負担とする。
(3)申請書に次に掲げる書類を各1部添付しなければならない。
ア 競争入札参加資格決定通知書の写しイ 配置予定管理技術者(技術士等)の資格証明書の写し第4 閲覧に関すること設計図書、仕様書は、この公告の日から当該業務の入札の前日までの間、午前9時から午後5時まで、高知県庁西庁舎4階において閲覧することができる(閉庁日除く)。
第5 設計図書、仕様書に関する質疑応答設計図書、仕様書の内容について質問がある場合は、ア及びイに従い、書面(自由様式)を提出すること。
ア 書面は、高知県林業振興・環境部森づくり推進課(公営林担当)へ持参又は郵送(書留郵便に限る)若しくはFAX(電話により着信を確認すること。)により提出するものとする。
イ 書面の受付期間は、この公告から令和7年6月5日(木)(申請書の提出期限)までの間、県の閉庁日を除く毎日とする。
ウ 質問に対する回答は、書面を受理した後速やかにFAXする。
なお、第6の入札資格の確認通知を行う前にあっては、質問のあった者に対して電送するとともに閲覧所において閲覧に供する。
また、入札参加資格の確認通知後は、確認通知を受けた者全員に速やかにFAXするとともに、閲覧所において閲覧に供する。
第6 申請書の審査結果に関すること申請書の審査結果は、一般競争入札参加通知書(第2号様式)により通知する。
また、申請書を提出した者のうち当該入札に参加する資格のない者に対しては、参加できない旨及びその理由を書面により通知する。
※通知予定日 令和7年6月10日(火)まで第7 入札に関すること(1)入札予定日時令和7年6月17日(火) 午後3時(2)入札予定場所高知県庁 西庁舎地下1階 会議室(3)入札書の記載方法入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4)落札者の決定方法ア 予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
ただし、同価格の入札者が2者以上ある場合は、くじによって定める。
イ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札とする。
(5)入札保証金入札参加者は、入札執行前に高知県契約規則第9条の入札保証金を納付しなければならない。
ただし、規則第10条第2号の規定により免除された場合は、この限りではない。
(6)最低制限価格最低制限価格を設定する。
(7)入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者がした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者がした入札、その他高知県契約規則第21条各号に該当する入札は無効とする。
ア 入札者が不正の利益を得るために談合したと認められるとき。
イ 入札に際し不正の行為があったとき。
ウ 入札者又はその代理人が同一の入札について2以上の入札をしたとき。
エ 入札書の氏名その他重要な文字及び証印が誤脱し又は不明なとき。
オ 入札書の金額を訂正しているとき。
カ 前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反したとき。
(8)失格の入札最低制限価格を下回った価格の入札は、失格とする。
(9)契約保証金契約保証金は、高知県契約規則第39条及び40条の規定による。
(10)契約の締結落札者は、落札決定の日から10日(閉庁日を含む)以内に交付された契約書の案に記名押印し、契約担当機関に提出しなければならない。
ただし、契約担当者が別途その期日について定めた場合はこの限りではない。
(11)その他入札に必要な事項別添「物品購入等一般競争入札心得」による。
第8 特に留意すること(業務の体制)現地の確認検査は、四半期ごとに、県内6林業事務所ごとに指定された、県内一円の造林事業施行地で行うこととなるので、10月、12月、1~2月(予定)には確認技術員(※)の業務が集中すると思われるので、配置には特段の配慮が必要となる。
※確認技術員は、技術士、一般社団法人日本森林技術協会が認定する林業技士、測量法(昭和24年法律第188号)第49条により登録された測量士、森林法(昭和26年法律第249号)第187条第3項に基づく林業普及指導員(旧林業専門技術員、旧林業改良指導員)等専門的技術を有する者でなければならない。
(令和7年度高知県森林整備公社造林事業実施確認委託業務仕様書第5の6)第9 その他(1)契約書の作成を要する。
(契約書は別添のとおり)(2)提出された申請書等は返却しない。
(3)申請書等に虚偽の記載をした場合には、当該申請書等を無効とする。
(4)関連情報を入手する照会窓口高知市丸ノ内1-7-52(〒780-0850)高知県林業振興・環境部 森づくり推進課(公営林担当)電 話 088-821-4814FAX 088-821-4576
令和7年度高知県森林整備公社造林事業実施確認委託業務仕様書(適用)第1 この仕様書は、高知県造林事業費補助金交付要綱(以下「要綱」という。)等の規定に基づく事業の実施確認業務に適用する。
(業務の着手)第2 受託者は、契約締結後5日以内に業務に着手し、書面(様式―1)により委託者に提出しなければならない。
(用語の定義)第3 この仕様書において「指示」「承諾」及び「協議」の定義は次のとおりとする。
(1)「指示」とは、委託者の発議により、委託者が受託者に対し業務に関する方針、基準又は計画等を示し実施させることをいう。
(2)「承諾」とは、受託者の発議により、受託者が委託者に報告し委託者が了解することをいう。
(3)「協議」とは、委託者と受託者が対等の立場で合議することをいう。
(検査職員)第4 検査職員とは、施行地を所管する林業事務所長(嶺北林業振興事務所の所管区域にあっては嶺北林業振興事務所長)(以下「事務所長」という。)が任命した職員をいう。
2 事務所長は検査職員を受託者に書面(様式-2)により通知するものとする。
3 検査職員は、受託者に対して、契約書、仕様書等に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の業務を行うものとする。
(管理技術者等)第5 受託者は、管理技術者及び確認技術員(確認検査を行う者)を定め、書面(様式―3(1),(2)及び(4))により委託者及び事務所長に通知するものとする。
また、管理技術者の変更を行おうとする場合は、管理技術者変更届(様式-3(3))、確認技術員の変更を行おうとする場合は、確認技術員変更届(様式-3(5))を書面により委託者に通知するものとする。
2 管理技術者は、業務の総括的な管理を行うものとする。
3 管理技術者は、業務を行ううえで技術上の監督管理を行うに必要な専門的応用実務能力と経験を有する技術者でなければならない。
4 管理技術者は、技術士法(昭和58年法律第25号)に基づく森林部門の技術士、又は一般社団法人日本森林技術協会が認定する林業技士かつ測量法(昭和24年法律第188号)第49条により登録された測量士で、森林・林業、森林土木に関する測量、調査の実務経歴が7年を超えるものでなければならない。
5 確認技術員は、この仕様書に定められた範囲内において受託者又は管理技術者による指示、承諾、協議等の業務を行う者である。
6 確認技術員は、技術士、一般社団法人日本森林技術協会が認定する林業技士、測量法(昭和24年法律第188号)第49条により登録された測量士、森林法(昭和26年法律第249号)第187条第3項に基づく林業普及指導員(旧林業専門技術員、旧林業改良指導員)等、専門的技術を有する者でなければならない。
7 確認補助員は、確認業務の際に管理技術者及び確認技術員の補助を行う者である。
(業務計画書)第6 受託者は、契約後速やかに業務計画書(様式―4)を作成し、委託者に提出しなければならない。
2 受託者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度、変更業務計画書(業務計画書に朱書きしたもの)を提出しなければならない。
(提出書類)第7 受託者は、関係書類を委託者及び事務所長に遅滞なく提出しなければならない。
(打合せ等)第8 業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と確認技術員は、常に密接な連絡を取り、業務の内容について相互に確認しなければならない。
2 管理技術者は、この仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに検査職員と協議するものとする。
(確認業務の区分)第9 確認業務は、事業区分別・事業の種類別・造林区分別・事業主体別・施行地別に原則として検査職員が指定した施行地について、四半期ごとに実施するものとする。
確認業務の箇所は、1施行地ごとに行う。
2 要綱別表第1に規定する間伐(環境林整備事業を除く)及び更新伐については、同一の森林経営計画若しくは集約化実施計画又は森林共同化施業団地の対象区域内の施行地のまとまりを1つの検査団地とし、1検査団地ごとに乱数表を用いて無作為に抽出した10%以上に相当する数の施行地の現地確認業務を行うものとする。
3 2以外の確認業務については、1施行地面積が人工造林2ha以下及び保育5ha以下の施行地については、現地確認業務を省略できる。
なお、この場合であっても、一申請の施行地のうち乱数表を用いて無作為に抽出した10%以上に相当する数の施行地は現地確認業務を行うものとする。
(確認業務の内容)第10 確認業務は次により行う。
(1) 確認業務は2名以上の体制で実施するものとする。
その内1名以上は管理技術者または確認技術員でなければならない。
(2)確認業務には、次の二者を立会させるものとする。
ア 事業主体又は委任を受けた代理人イ 取扱機関の責任者又は代理人(3) 共通事項ア 現地が申請書記載の位置であるかどうかを森林計画図、GNSS等を使用して確認するものとする。
イ 面積の判定は、次により行う。
(ア) 申請面積を照査して行うものとする。
照査は、2測線以上の測線等を実測し、実測図を確認する。
照査結果が許容誤差(距離は5/100、角度は2度)を超えるとき及び、全地球測位システム(GNSS)を使用し測量したものについては、誤差が1mを超える性能の機種で測定されている場合並びに許容誤差(座標値3.000:3m)を超えるときは、検査職員に協議する。
ただし、精度の高い既存の実測図等を検討することにより確認できる場合は、それによることができる。
(イ) 施行地内に100㎡以上の保護樹帯又は岩石地等の除地がある場合は、除外されていることを確認する。
(ウ) 作業道等の車道については、法頭から法尻までの幅の平均と延長により算出した面積を控除する。
この場合の算出方法は標準断面によるものは標準断面で、実測の場合は実測に基づき行うものとする。
(エ) 面積の算定は、ha以下2位で止め、3位以下で切り捨てる。
ウ 植栽本数や間伐率の確認業務は、次により行う。
(ア) 確認業務は、面積100㎡以上の標準地において本数検査法により行う。
標準地の区画を明示(テープ等で囲む等)し、植栽については、区画内の植栽本数を計測する。
間伐については、区画内の間伐本数率(間伐本数/間伐前生立本数)を計測する。
なお、標準地については、確認写真を整理すること。
(イ) 確認業務箇所の選定植栽は標準地とみなされる箇所を選定する。
間伐は、全域からまんべんなく選定する。
(ウ) 確認業務の箇所数面積1ha未満の場合は1箇所以上、1ha以上3ha未満の場合は2箇所以上、3ha以上5ha未満の場合は3箇所以上、5ha以上10ha未満の場合は4箇所以上、10ha以上の場合は5箇所以上とする。
なお、確認業務を実施した箇所を竣工検査野帳に記入すること。
エ 除地は、施行地内の植栽不可能地であって1箇所の面積が100㎡以上ある場合とし、当該施行地の面積から差し引くものとする。
オ 林齢は、伐根の年輪等により確認すること。
カ 確認業務の実施箇所については、確認状況の写真等を整理すること。
キ 確認写真(標準地の施工状況が分かる全景写真と、確認者が判別できる写真)は原則として位置情報が記録されたものとする(4) 人工造林における確認業務は、次により行う。
ア 植栽された苗木が優良であるかどうか、特に病害虫に侵されていないかどうかを確認する。
イ 植付本数が1ha当たり1,500本未満のもの及び枯損率20%を超えるものは、確認を認めず、補植作業を行わせたうえで再確認業務を実施するものとする。
ウ 特殊地拵え造林の場合には前生樹の処理を行っているかどうか確認し、特殊地拵え造林対象地と対象外の含まれる場合は、それぞれ面積を算定する。
エ 施行地の地種区分を判定する。
オ 被害地造林については、森林保険に係るり災地該当の有無等を確認する。
(5) 樹下植栽等における確認業務は、次により行う。
ア 樹下植栽された苗木が優良であるかどうか、特に病害虫におかされていないかどうかを確認する。
イ 植付本数が1ha当たり500本未満のもの及び枯損率が20%を超えるものは、確認を認めず、補植作業を行わせたうえで再確認業務を実施するものとする。
ウ 別に定める樹下植栽等実施基準に適合したものであるかどうかを判定する。
エ 改良にあっては、別に定める改良実施基準に適合したものであるかどうかを判定する。
(6) 保育事業における確認業務は、次により行う。
ア 別に定める下刈、倒木起こし、除伐等、枝打ち等それぞれの実施基準に適合したものであるかどうかを判定する。
イ 枝打ちにおける枝打ち高及び枝打ち本数の確認は、原則として標準地法によるものとする。
(7) 間伐及び更新伐における確認業務は、次により行う。
ア 別に定める間伐及び更新伐の実施基準に適合したものであるかどうかを判定する。
(8) 森林作業道等の確認業務は、次により行うものとする。
高知県森林作業道作設指針に適合しているか、現地において次に掲げる項目及び方法により、補助金交付申請者から提出された出来高設計をもとに当該作業道等の査定設計を行う。
なお、出来高設計と査定とが相違する場合は、出来高設計上に査定を朱書きする。
ア 延長路線の測点間の距離を累計とし、ポケットコンパス及びメートル縄等により行う。
ただし、幅員3m未満の幅員の場合であって、県の定める標準断面による設計の場合は、斜距離で測定した距離とすることができる。
イ 横断各測点ごとに幅員、切取、盛土の勾配及び法長を確認する。
また、切取の法勾配は、幅員3m未満の場合は、切取高2m以下の場合は、直切り、5m以下の場合は、土砂5分、岩3分として査定する。
なお、令和3年7月1日以降に着手する事業については、切取高1.2m程度以下の場合は、直切り、5m以下の場合は、土砂6分、岩3分として査定する。
幅員3m以上の場合は、原則として土砂6分、岩3分として査定する。
ただし、アのただし書きによる延長とする場合にあっては、路盤面に対し直角方向の横断を確認するものとする。
また、保安林における切取勾配は、保安林基準に準ずるものとする。
ウ 土質区分土質区分の適用状況を検査する。
岩質は、横断図の切取断面の岩歩合で査定する。
エ 敷砂利施工区間、敷幅・敷厚を確認する。
オ 構造物構造物の規格、数量、仕上がり状況を確認する。
(9)別添ニホンジカ被害調査要領に基づき被害調査を実施する。
(再確認業務)第11 確認業務の結果、当該施行地が検査野帳等の内容に適合しないものであるときは、確認と認めず、不適合である旨を検査職員に通知するものとする。
2 受託者は、前項により不適合であるとされた施行地があった場合、検査職員の指示に従うものとする。
(成果の提出)第12 受託者は、四半期ごとの業務が完了したときは、確認業務を実施した事項について検討したのち、業務完了届(様式-5)に成果品及び検査職員から渡された造林事業竣工検査野帳(所要事項を記載したもの)を添付して事務所長に提出するものとする。
2 事務所長は、提出された成果品に不備等が無く適正かどうかの内容を確認するものとする。
3 事務所長は、前項を実施後、成果品を受領したときは、成果品確認報告書(様式-6)により森づくり推進課長に報告するものとする。
なお、成果品確認報告書へは、1項による提出のあった業務完了届の写し及び4項で定める成果品のうち確認業務実施一覧表(様式-7)の写しを添付するものとする。
4 成果品とは、次のものをいう。
ア 確認業務実施一覧表(様式-7)イ 確認写真、写真の画像データ(位置情報が記録されたもの)ウ 査定設計書(検査)第13 受託者は、全ての業務が完了した場合は業務完了報告書(様式-8)を委託者に提出し、完了検査を受けるものとする。
ただし、委託者は、受託者が前条による業務完了届を提出した場合、該当の四半期において必要な検査を実施することができるものとする。
2 検査職員は、必要に応じて現地検査を実施するものとする。
(法令遵守について)第14 受託者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)及びその他法令上の全ての責任を負って従業員を管理し、法令違反を行わないこと。
(その他)第15 仕様書に明記していない事項については、委託者と協議し決定する。
造林事業現地確認にともなうニホンジカ被害調査要領(目的)第1条造林検査にあわせて、ニホンジカの生息状況や森林被害の分布状況について調査し、鳥獣害(ニホンジカ)の発生状況を把握すると共に、今後の対策の参考とする。
(現地調査の手法)第2条造林検査の現地調査にあわせて、車から降り、現地調査を行い、また車に乗るまでの間にニホンジカの森林被害の有無及び目撃情報について確認する。
(1)造林補助金申請者(立会人等)に現地周辺でのニホンジカの被害の有無及び被害状況等を参考程度に聞き取る。
なお、聞き取り結果は参考程度で有無への反映は不要とする。
(2)車を降りて、現地調査地(現地調査中も含む。)を徒歩で往復する間にニホンジカによる被害を発見した場合は、竣工検査野帳(高知県造林事業等竣工検査内規の別記様式第1号様式)の特記事項欄にある鹿被害の「有」に○印をつける。
被害が発見できなかった場合は「無」に○印をつける。
また聞き取り結果によりニホンジカの目撃情報についても鹿被害と同様に該当する項目に○印をつけること。
(3)野生鳥獣による被害は確認したが、ニホンジカによる被害と確認できない場合は無とする。
但し、林地内にニホンジカの糞が有るなど、周辺地でニホンジカの活動が推測される場合はニホンジカの被害として取り扱う。
(4)人工林のみでなく、天然林へのニホンジカによる剥皮害等であっても「有」とする。
(取り纏め)第3条確認業務実施一覧表(様式-7)の鹿被害欄に竣工検査野帳に記載の被害の有無及び目撃情報を転記する。