【電子入札システム対応】令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所 研究本館Ⅰ研究1棟他スクラバー更新工事
- 発注機関
- 国立研究開発法人国立環境研究所
- 所在地
- 茨城県 つくば市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025年5月25日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札システム対応】令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所 研究本館Ⅰ研究1棟他スクラバー更新工事
入札公告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年5月26日国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀1.競争入札に付する事項(1)件 名:【電子入札システム対応】令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所研究本館Ⅰ研究1棟他スクラバー更新工事(2)工 期:契約締結日から令和8年3月31日まで(3)工事内容:入札説明書による。
(4)工事場所:入札説明書による。
2.競争参加資格(1)令和7・8年度環境省競争参加資格(建設工事等)の機械設備工事において、「A」又は「B」の等級に格付けされており、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県又は東京都内に本店、支店又は営業所を有する者であること。
(2)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(3)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第6条の規定に該当しない者であること。
(4)契約者等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5)入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約できる者であること。
(6)以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(7)入札参加者(企業)は、スクラバー(排ガス処理装置)の新設又は更新を含む機械設備工事について、平成26年以降公示日までに完成(発注者への引渡しが完了)した業務実績が1件以上あること。
(8)配置予定の監理(主任)技術者は、1級管工事施工管理技士の資格を有し、かつ、監理技術者資格者証の交付を受けていること。
3.電子入札システムの利用本件調達は電子入札システムで行う。なお、同システムによりがたい者は、紙入札方式によることができる。・https://www.ebs-cloud.fwd.ne.jp/CALS/Accepter/index.jsp?name1=06A0064006A006004.入札説明書等及び仕様書の交付場所(1)入札の方法等は別途交付する入札説明書によるので、必ず参照すること。
(2)入札説明書等の交付場所茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所 総務部会計課契約第一係及び当研究所WEBサイトTEL 029-850-2775FAX 029-850-2388(担当:林)5.入札説明書等に対する質問(1)質問書提出期限令和7年6月3日(火)16時00分まで(2)提出方法電子メールによるデータ(指定様式(※))の送付とする(データ送付先:chotatsu@nies.go.jp)。なお、メールの件名を【質問の提出(令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所 研究本館Ⅰ研究1棟他スクラバー更新工事)(担当:林)】とすること。※当研究所WEBサイトに掲載(本公告掲載先と同一ページ)6. 回答書閲覧日時及び場所令和7年6月6日(金)10時00分から令和7年6月20日(金)14時00分まで当研究所WEBサイト(詳細は入札説明書参照)において閲覧可能である。ただし、質問のない場合は掲示しない。7. 入札及び開札の日時及び場所令和7年6月20日(金)14時00分国立研究開発法人国立環境研究所 地球温暖化研究棟 1階 温暖化棟会議室1(茨城県つくば市小野川16-2)8. 入札方法入札金額については、1.(1)の業務に関する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額から課税額を除いた金額を入札書に記載する。9. その他留意事項(1)入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金 免除(3)契約保証金 納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えるものとする。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。ただし、低入札価格調査を受けたものとの契約については請負代金額の10分の3以上とする。(4)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札書は無効とする。(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法入札書に記載されている入札書の提出方法、競争参加資格、仕様等の要求要件を全て満たし、仕様書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、当該入札書の入札価格が国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
入 札 説 明 書令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所 研究本館Ⅰ研究1棟他スクラバー更新工事[電 子 入 札 シ ス テ ム 対 応]令和7年5月国立研究開発法人国立環境研究所当研究所の一般競争に係る入札公告(令和7年5月26日付)に基づく入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書による。1.競争入札に付する事項(1)件 名 【電子入札システム対応】令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所 研究本館Ⅰ研究1棟他スクラバー更新工事(2)工 期 契約締結日から令和8年3月31日まで(3)工事内容 仕様書(図面等の関連書類を含む)による。(4)工事場所 同上(5)入札保証金 免除(6)契約保証金 納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えるものとする。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。ただし、低入札価格調査を受けたものとの契約については請負代金額の10分の3以上とする。2.競争参加に必要な資格(1)令和7・8年度環境省競争参加資格(建設工事等)の機械設備工事において、「A」又は「B」の等級に格付けされており、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県又は東京都内に本店、支店又は営業所を有する者であること。
(2)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(3)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第6条の規定に該当しない者であること。
(4)契約者等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5)入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約できる者であること。
(6)以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(7)入札参加者(企業)は、スクラバー(排ガス処理装置)の新設又は更新を含む機械設備工事について、平成26年以降公示日までに完成(発注者への引渡しが完了)した業務実績が1件以上あること。
(8)配置予定の監理(主任)技術者は、1級管工事施工管理技士の資格を有し、かつ、監理技術者資格者証の交付を受けていること。
3. 電子入札システムの利用本件調達は電子入札システムで行う。なお、同システムによりがたい者は、紙入札方式によることができる。・https://www.ebs-cloud.fwd.ne.jp/CALS/Accepter/index.jsp?name1=06A0064006A00600なお、同システムによりがたい者は、紙入札方式によることができる。ただし、紙入札方式参加届(別紙1)を7.①及び②に示す期限及び方法により提出すること。提出は、書面の持参若しくは郵送又は電子メールによること。4. 入札心得(1)入札参加者は、仕様書及び添付書類を熟読のうえ、入札しなければならない。
(2)入札参加者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
(3)入札参加者は、入札後、仕様書及び添付書類についての不明等を理由として異議を申し立てることはできない。
(4)入札に参加しようとする者に対する現場説明会は行わない。
5. 入札及び開札の日時及び場所令和7年6月20日(金)14時00分国立研究開発法人国立環境研究所 地球温暖化研究棟 1階 温暖化棟会議室1(茨城県つくば市小野川16-2)6. 入札説明書等に対する質問(1)入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、電子メールにより提出すること。①提出期間:令和7年5月26日(月)から令和7年6月3日(火)16時00分まで。②提出方法:電子メールによるデータ(指定様式(※))の送付とする(データ送付先:chotatsu@nies.go.jp)。なお、メールの件名を【質問の提出(令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所 研究本館Ⅰ研究1棟他スクラバー更新工事)(担当:林)】とすること。※当研究所WEBサイトに掲載(本入札説明書掲載先と同一ページ)(2)(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。①期 間:令和7年6月6日(金)10時00分から令和7年6月20日(金)14時00分まで。②閲覧場所:当研究所WEBサイト(本入札説明書掲載先と同一ページ)(3) (1)の質問がない場合、(2)については行わないものとする。7.本入札説明書2.(1)、(6)、(7)及び(8)の証明書の提出入札に参加しようとする者は、下表及び①~③の記載事項に従い提出すること。なお、提出された書類に疑義等がある場合は、追加の書類提出を求める場合がある。提出書類一覧証明事項 提出書類本入札説明書2.(1) 資格審査結果通知書の写し。なお、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県又は東京都内に本店がない場合は、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県又は東京都内に支店又は営業所を有することが確認できる書類(例:現在事項全部証明書の写し、会社パンフレット)も併せて提出すること。本入札説明書2.(6) 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する通知書の写し、又は保険料納付証明書等、本入札説明書2.(6)を示す書類の写しを提出すること。本入札説明書2.(7) 契約書、発注書(仕様書含む)等の写し及び完成(発注者への引渡しが完了)した実績が把握可能な書類(例:発注者が発行した検査結果通知書、一般財団法人日本建設情報総合センターが発行した登録内容確認書(登録履歴及び工事実績データ含む)の写し)本入札説明書2.(8) 配置予定の監理(主任)技術者に係る資格者証等の写し及び実績を証する書類。①提出期限:令和7年6月16日(月)16時00分②提出方法:書面は持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残る方法に限り、受領期間必着とする。)により提出する。また、電子入札システム(同システムにより入札する者に限る。)による電子データの提出も可とする。なお、提出先については、20.を参照すること。また、提出された書類に係る確認結果については、入札及び開札の日の2営業日前までに通知する。③そ の 他:提出書類に本籍地が表記されている場合は、該当箇所をマスキングすること。
なお、提出された書類は返却せず、本件確認以外の目的には利用しない。8.入札及び開札(1)電子入札の場合①7.①の日時までに、電子入札システムの証明書等提出画面において、2.(1)、(6)、(7)及び(8)の競争参加資格を有することを証明する書類を提出すること。②5.の日時までに、同システムに定める手続に従って入札(入札金額内訳書(※)の添付を含む)を行うこと。なお、通信状況によっては当該期限内に入札情報が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。※任意様式とする。ただし、法定福利費、商号又は名称及び工事名を明示すること。なお、11.のとおり再度入札時における入札金額内訳書の添付は不要とする。③入札金額については、1.(1)の業務に関する一切の費用を含めた額とする。④落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額から課税額を除いた金額を入力するものとする。⑤同システムにより入札した場合には、本入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。⑥入札者又は代理人等は、開札時刻に同システムの端末の前で待機しなければならない。⑦事由のいかんにかかわらず入札の引換え、変更又は取消しを行うことができない。⑧入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(2)紙入札の場合①入札書(別紙2)には、入札参加者の住所、氏名を記入し、金額の記入はアラビア数字を用いて鮮明に記載すること。なお、入札書には入札金額内訳書(※)を添付すること。また、郵送による提出の際は入札書に入札回数(第○回)を記載すること。※任意様式とする。ただし、法定福利費、商号又は名称及び工事名を明示すること。なお、11.のとおり再度入札時における入札金額内訳書の添付は不要とする。②入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。③入札金額については、1.(1)の業務に関する一切の費用を含めた額とする。④落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額から課税額を除いた金額を入札書に記載する。⑤入札書は、別紙の書式により作成し、封かんの上で持参又は郵送により提出するものとする。⑥入札書を持参する場合は、入札書を封かんし、入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時を記載し、入札及び開札日に入札箱に投入すること。⑦新型コロナウイルスによる感染症(COVID-19)の感染拡大防止のため、当面の間郵送による入札書の提出は3通まで認めることとする。入札書を郵送により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札参加者の入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時並びに入札回数(○回目)を記載して書留郵便(配達証明付)により、次に従い郵送すること。提出期限:入札及び開札の前日(※)16時00分※土・日曜日、祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。提出先:20.のとおり。⑧入札参加者は、代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)をして入札させるときは、その委任状(別紙3、4)を持参させなければならない。⑨入札参加者又はその代理人等は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。⑩開札は、入札参加者の面前で行う。ただし、入札参加者又はその代理人等が開札場所に出席しないときは、入札執行事務に関係のない職員を立会させて開札する。この場合、異議の申し立てはできない。⑪入札参加者又はその代理人等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。⑫提出済の入札書は、その事由のいかんにかかわらず引換え、変更又は取消しを行うことができない。⑬入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。9.入札の無効次の各号に該当する入札書は無効とする。(1)競争に参加する資格を有しない者の提出した入札書(2)委任状を持参しない代理人等の提出した入札書(3)記名を欠いた入札書(4)入札金額の記載が不明確な入札書(5)入札金額の記載を訂正した入札書(6)誤字、脱字等により意志表示が不明瞭である入札書(7)明らかに連合によると認められる入札書(8)同一事項の入札について、他の入札参加者の代理人等を兼ねた者の入札書(9)同一入札執行回について、入札参加者又はその代理人等が二通以上の入札書を提出した場合(10)入札(再度入札除く)の際に入札金額内訳書が未提出であるとき又は提出された入札金額内訳書に未記入等不備があるとき(11)その他の入札に関する条件に違反した入札書10.落札の決定本入札説明書2.の競争参加資格及び仕様書等の要求要件を全て満たし、当該入札書の入札価格が国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、12.のとおり低入札価格調査を実施する場合がある。11.再度入札開札した場合において、入札参加者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札が無いときは、直ちに再度の入札を行う。なお、以下の事項に留意すること。・再度入札の時刻は入札執行者(弊所職員)が指定する(電子入札による応札を行う場合は特に留意すること。)。・再度入札を行う際は、入札金額内訳書の添付を不要とする。ただし、落札決定した場合は、すみやかに入札金額内訳書を提出すること。・再度入札の回数は原則として2回を限度とする。
ただし、郵便による入札を行い、開札当日に入札参加者又はその代理人等が開札場所に出席しないときは、入札書の提出数以降の再度入札による入札に参加できないため注意すること。12.低入札価格調査制度の実施(1)本調達は、落札者となるべき者の入札価格が国立環境研究所の規定する基準価格より下回った場合に低入札価格調査を行う。(2)落札者となるべき者の入札価格が、基準価格を下回った場合、開札執行者は入札者に対して「保留」の旨宣言し、落札者は後日決定する旨を告げて開札を終了する。(3)その後、国立環境研究所において、入札者からの事情聴取、関係機関への照会等の調査を行う。入札者は、事情聴取及び当所から求められた書類の提出について協力すること。(4)(3)に基づき調査を行った後の結果の通知は以下による。①調査の結果、契約の内容に適合した履行がされると認められた場合には、直ちに(2)の落札者となるべき者に落札した旨を通知するとともに、他の入札者全員に対してその旨を通知する。②調査の結果、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められ、(2)の落札者となるべき者以外の者が落札者として決定された場合には、当該落札者には落札者となった旨の必要な通知を行い、最低価格入札者には落札者とならなかった理由等を通知する。併せて他の入札者全員に対して落札決定があった旨を通知する。13.同価格の入札が2人以上ある場合の落札者の決定(1)落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、電子入札システムによる電子くじにより落札者を決定する。電子入札システムにより入札を行う場合は、入札時に任意の3桁の数字を入力すること。紙入札による場合は、入札書(別紙2)の記載欄に任意の3桁の数字を記載すること。なお、入力された数字は乱数処理により変換された数字により落札者を決定するため、指定した数字が直接判定に用いられるものではない。(2)前項の場合において、数字の指定を行わない者があるときは、職員が任意の数字を入力する。14.入札金額内訳書の提出提出された入札金額内訳書は返却しない。15.契約書等の提出(1)契約書を作成する場合においては、落札者は、契約担当者等から交付された契約書の案(別紙5)に記名押印し、速やかにこれを契約担当者等に提出しなければならない。(2)契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨による。(3)契約担当者等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。16.契約の保証1.(6)のとおり。なお、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行う場合は、次の事項に留意すること。・かし担保特約を付すこと。・債権者は契約者とし、債務者は落札者とすること。・主契約の内容として工事名は契約書に記載の工事名と同一とすること。・保証期間は工期を含むものとすること。・落札者は、契約書の案とともに公共工事履行保証証券、又は履行保証保険契約に係る証券を契約担当者等に提出すること。17.違約金に関する特約条項落札者は、別添「違約金に関する特約条項」(以下「特約条項」という。)について、契約の担当者とともに記名押印し、その締結をしなければならない。また、本特約条項の締結は契約書の締結と併せて行うので、15.(1)による契約書の案の提出の際に、併せて本特約条項についても記名押印し、提出しなければならない。18.契約者の氏名国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 木本 昌秀19.契約情報の公表について① 落札及び随意契約の公表契約を締結したときは、後日当該契約情報を当法人のHPにおいて公表する。② 「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」に基づく公表独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)」において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について、情報を公開するなどの取組を進めることとされている。これに基づき、以下のとおり、当法人との関係に係る情報を当法人のHPで公表することとするので、所要の情報の当法人への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようお願いする。なお、応札若しくは応募又は契約の締結をもって、同意されたものとみなすこととする。1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先ア.当法人において役員を経験した者が再就職をしていること又は課長相当職以上の職を経験した者が役員、顧問等として再就職していることイ.当法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること2) 公表する情報上記に該当する契約先との契約(予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水料の支出に係る契約等は対象外)について、契約ごとに、物品・役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。
ア.前記②1)アに該当する再就職者の人数、職名及び当法人における最終職名イ.当法人との間の取引高ウ.総売上高又は事業収入に占める当法人との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨・3分の1以上2分の1未満・2分の1以上3分の2未満・3分の2以上エ.一者応札又は一者応募である場合はその旨3) 提供を求める情報ア.契約締結時点における前記②1)アに該当する再就職者に係る情報(人数、職名及び当法人における最終職名)イ.直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当法人との間の取引高4) 公表の時期契約締結日の翌日から起算して原則72日以内(4月中に締結した契約については原則93日以内)20.各書類の提出先(担当部署の所在地及び連絡先)〒305-8506茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所 総務部会計課契約第一係(担当:林)TEL 029-850-2775電子メールアドレス:chotatsu@nies.go.jp21.質問書の様式及び回答書の掲載先https://www.nies.go.jp/osirase/chotatsu/kokoku/#tab2(本入札説明書掲載先と同一)22.その他落札者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、20.の担当者に対して、その旨を該当事象の状況の把握のため必要な情報と併せて(別紙7)により通知すること。(別紙1)年 月 日紙入札方式参加届国立研究開発法人国立環境研究所理事長 殿住所商号又は名称代 表 者 名下記案件について、電子入札システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。件名:令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所 研究本館Ⅰ研究1棟他スクラバー更新工事担当者連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :(別紙2)入 札 書金 円電子くじに入力する数字(任意の3桁):件名 令和6年度国立研究開発法人国立環境研 究所 研究本館Ⅰ研究1棟他スクラバー更新工事上記金額をもって貴所入札説明書承諾のうえ入札します。御採用のうえは確実に履行いたします。なお、入札説明書別紙6の暴力団排除等に関する誓約事項に誓約します。また、内訳書を別紙のとおり添付します。年 月 日住 所商号又は名称代表者名国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿担当者連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :<記入例>入 札 書金 円電子くじに入力する数字(任意の3桁):件名 令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所 研究本館Ⅰ研究1棟他スクラバー更新工事上記金額をもって貴所入札説明書承諾のうえ入札します。御採用のうえは確実に履行いたします。なお、入札説明書別紙6の暴力団排除等に関する誓約事項に誓約します。また、内訳書を別紙のとおり添付します。××年××月××日住 所 ○○県○○市○○1-2-3商号又は名称 株 式 会 社 △ △ △ △代表者名 代表取締役 □ □ □ □<(復)代理人 ◎ ◎ ◎ ◎ >※代理人又は復代理人が入札する際は、代表者に代わり代理人又は復代理人が記名すること国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿担当者連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :(別紙3)年 月 日委 任 状国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿住 所商号又は名称代表者名今般、私は、 を代理人と定め、令和7年5月26日付け公示された国立研究開発法人国立環境研究所の「令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所 研究本館Ⅰ研究1棟他スクラバー更新工事」に関し、下記の権限を委任いたします。受任者:住 所商号又は名称役職・氏名記1.本入札に係る一切の権限2.1.の事項に係る復代理人を選任すること担当者連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :(別紙4)年 月 日委 任 状国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿住 所商号又は名称氏 名今般、私は、 を復代理人と定め、令和7年5月26日付け公示された国立研究開発法人国立環境研究所の「令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所 研究本館Ⅰ研究1棟他スクラバー更新工事」に関し、下記の権限を委任いたします。受任者:住 所商号又は名称役職・氏名記1.本入札に係る一切の権限担当者連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :(別紙5)印紙工事請負契約書1 工 事 名 令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所 研究本館Ⅰ研究1棟他スクラバー更新工事2 工事場所 国立研究開発法人国立環境研究所(茨城県つくば市小野川16-2)3 工 期 自 契約締結日至 令和8年3月31日4 請負代金額 金 円(うち消費税額及び地方消費税額 , 円)5 契約保証金 第4条のとおり。ただし、この場合の保証金額は、請負代金額の10分の1以上とする。【注】低入札価格調査を受けた者との契約については、「10分の1」を「10分の3」に置き換える。上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発 注 者 住 所 茨城県つくば市小野川16-2氏 名 国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀 印受 注 者 住 所氏 名 印(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。(関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。(請負代金内訳書及び工程表)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。一 削除二 削除三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。【注】低入札価格調査を受けた者との契約については、「10分の1」を「10分の3」に置き換える。3.受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第54条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。【注】低入札価格調査を受けた者との契約については、「10分の1」を「10分の3」に置き換える。(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。(一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。(下請負人の通知)第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(下請負人の健康保険等加入義務等)第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出三 雇用保険法( 昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。
)を受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額二 社会保険等未加入建設業者が前項第二号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督職員)第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第3項前段の通知をした日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。(部分引渡し)第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。2 前項の規定により準用される第33条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第32条第2項の検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)(国庫債務負担行為に係る契約の特則)第40条 削除。(国債に係る契約の前金払[及び中間前金払]の特則)第41条 削除(国債に係る契約の部分払の特則)第42条 削除(第三者による代理受領)第43条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第39条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払いをしなければならない。(前払金等の不払に対する工事中止)第44条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第45条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行のの追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示するとき。三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規程による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第46条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。一 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
二 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。三 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。四 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。五 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。二 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達することができないものであるとき。五 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。八 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。十 第50条又は第51条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。十一 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第49条 第47条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第50条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第51条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。二 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第52条 第50条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第53条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。3 第1項の場合において、第35条(第41条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第38条及び第42条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。
この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第47条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第46条、第50条又は第51条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第47条、第48条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第46条、第50条又は第51条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第54条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 工期内に工事を完成することができないとき。二 この工事目的物に契約不適合があるとき。三 第47条又は第48条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。【注】低入札価格調査を受けた者との契約については、「10分の1」を「10分の3」に置き換える。一 第47条又は第48条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。6 第2項の場合(第48条第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第54条の2 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。次項において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。
)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(受注者の損害賠償請求等)第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。一 第50条又は第51条の規定によりこの契約が解除されたとき。二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第56条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(火災保険等)第57条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)第58条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(あっせん又は調停)第59条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による茨城県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。(仲裁)第60条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。(情報通信の技術を利用する方法)第61条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならず、その具体的な取扱いは設計図書に定めるものとする。(補則)第62条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。[裏面参照の上、建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。]仲 裁 合 意 書工事名 令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所 研究本館Ⅰ研究1棟他スクラバー更新工事工事場所 国立研究開発法人国立環境研究所(茨城県つくば市小野川16-2)令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び請負者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。管轄審査会名 茨城県建設工事紛争審査会令和 年 月 日発注者 住所 茨城県つくば市小野川16-2氏名 国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀請負者 住所氏名管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。[裏面]仲裁合意書について1)仲裁合意について仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。2)建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、請負者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法(平成15年法律第138号)の規定が適用される。(別 添)違約金に関する特約条項第1条 発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)が令和 年月 日付けで締結した「令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所 研究本館Ⅰ研究1棟他スクラバー更新工事」の請負契約(以下「本契約」という。)に関し、乙(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、請負代金額(本契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の 10 分の1に相当する額を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。次号において「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。二 本契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。第2条 乙が前条の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発 注 者 住 所 茨城県つくば市小野川16-2氏 名 国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀請 負 者 住 所氏 名(別紙6)暴力団排除等に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、国立研究開発法人国立環境研究所(以下「貴所」という。)の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて国立研究開発法人国立環境研究所の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の貴所へ報告を行います。5.貴所の規程類及び法令を遵守して不正、不適切な行為に関与せず、また、貴所の職員等から不正行為の依頼等があった場合には拒絶するとともに、その内容を貴所に通報し、さらに内部監査、その他調査等において、取引帳簿の閲覧・提出等の要請に協力します。(参考)国立研究開発法人国立環境研究所 規程・規則等https://www.nies.go.jp/kihon/kitei/(別紙7)令和 年 月 日国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿所 在 地名 称代表者名通 知 書下記のとおり、建設業法第20条の2第2項に基づき、発生するおそれがあると認める工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報を通知します。記工事名:令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所 研究本館Ⅰ研究1棟他スクラバー更新工事□ 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第1号)発生するおそれのある事象※:(例)国際的な石炭価格上昇に伴う コンクリート価格の高騰上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先:(例)報道等のURLを記載又はファイルを別添※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載□ 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第2号)発生するおそれのある事象※:(例)○○地震の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先:(例)報道等のURLを記載又はファイルを別添※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載その他連絡事項(空欄可)(自由記述:上記のほか工期等に影響を与えることが想定される情報等担当者連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :(注)1.本通知書については、建設業法施行規則第13条の14第2項に規定する事象が発生するおそれがあると認めるときに提出するものであり、当該事象の発生するおそれが認められない場合は、提出を求めるものではない。2.本通知書を提出する場合は、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から契約締結までに提出するものとする。3.「上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先」欄においては、受注予定者の通常の事業活動において把握でき、メディア記事、資材業者の記者発表あるいは公的主体や業界団体などにより作成・更新された一定の客観性を有する統計資料等に裏付けられた情報を用いること。(一の資材業者の口頭のみによる情報など、真偽を確認することが困難である情報は除かれることに留意すること。)4.本通知書により通知した事象が契約締結後に顕在化した場合は、建設業法第20条の2第3項により、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができるが、当該協議については、本件工事の請負契約の規定等(スライド条項の運用基準等を含む。)に基づき対応を行うものであることに留意すること。5.本通知書を提出していない場合であっても、本件工事の請負契約の規定に基づき、請負契約の変更について発注者に対して受注者から協議を申し出ることができる。
2)特記事項のうち選択する事項は、○印の付いたものを適用する。
般一 項 通事 共章 項 目 特 記 事 項 1発生材の再生資源化等に ・本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月3 1日法律第104号)の対象建設工事であり、分別解体等及び特定建設資材の再資源 化等の実施について適正な措置を講ずることとし、別表-1及び2による。ただし、 報告すること。
分別解体・再資源化等が完了したときは、以下の事項を書面に記載し、監督職員に は監督職員と協議するものとする。
工事契約後に明らかになったやむをえない事情により、予定した条件により難い場合 ・総合施工計画作成時、工事完了時及び登録情報に変更が生じた場合、速やかに該当 システムにデータ入力を行う。また同システムにより、工事着手時に再生資源利用計 画書及び再生資源利用促進計画書を、工事完了時に同計画書の実施報告書(書式は同 一)を作成し、監督職員に提出するものとする。
・本工事は「建設副産物情報交換システム」を活用する。
再資源化等に要した費用 再資源化等をする施設の名称及び所在地 再資源化等が完了した年月日 ついて2・特定の施設におけるK・一般の施設におけるK 2.0/2.0/2.0 1.0/1.0/1.5 重要機器 1.5/1.5/1.5 0.6/1.0/1.0 重要機器 1.0/1.5/1.0 0.4/0.6/0.6 重要以外 0.6/1.0/0.6H 設置場所 地階・1階 重要以外 0.6/1.0/1.0中間階 1.0/1.5/1.0 1.5/2.0/1.5 1.0/1.5/1.0上層階、屋上及び塔屋 1.5/2.0/1.5H 設置場所 地階・1階 中間階 上層階、屋上及び塔屋H VH 2発生材の処理等 ・引渡しを要するもの( ・機器類 ・金属類 ・ ) ただし、機器内の油、冷媒等は抜き取りを行うこと。
(搬出処理費用は ・別途 ・本工事) ・特別管理産業廃棄物(・ ・) ・引渡しを要するもの以外は場外搬出適切処理を行う。
(1)本工事に使用する設備機材等は、設計図書に規定するもの又はこれらと同 3機材等等のものとする。
(3)化学物質を発散する建築材料等本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、次の1)から4)を満たすものとする。
合する機材を使用すること。
装置の構造及び材質の基準に関する省令」(平成14年10月29日に適 (2)給水設備及び給湯設備に使用する機材は、厚生労働省令第138号「給水ただし、これらと同等のものとする場合は、監督職員の承諾を受ける。
IS及びJASのF☆☆☆表示建築材料又は同等品をいい、原則としてF トアルデヒド、トルエン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極 めて少ないものとする。
4)塗装はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発 散しないか、発散が極めて少ないものとする。
☆☆表示建築材料を、ホルムアルデヒドの発散が極めて少ないものとはJなお、ホルムアルデヒドを発散しないものとはJIS及びJASのF☆☆ ルを含有しない難揮発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、アセ1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、M2)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを発散しな いか、発散が極めて少ないものとする。
3)接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシ ないものとする。
その他什器等は、ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めて少 塗装及びこれらの建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、 DF、パーティクルボード、その他木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ 調査方法 ・図示 ・ ・場外搬出適切処理 (搬出処理費用は ・別途 ・本工事) ・別契約の関係請負者が定置したものは無償で使用できる。
手続き等を延滞なく行う。
・場内に敷き均し・構内指定場所への堆積 (・図示 ・ ) 工事の着手、施工、完成に当たり、関係官公署その他の関係機関への必要な届出 ・外部足場等(・ 種 ・ 種) ・内部足場等(・ 種 ・ 種) 調査項目 ・図示 ・ 調査範囲 ・図示 ・ 調査方法 ・図示 ・ 事前調査 調査範囲 ・図示 ・ 調査項目 ・図示 ・ 施工計画調査なお、標準仕様書に規定される製作図、試験成績表を含む。
・適用する ・適用しない ・配管施工(配管工事) ・建築板金施工(ダクト製作及び取付け) ・熱絶縁施工(保温工事) ・設けない・設ける ・既設建物の一部を使用する 関等が発行する資料等の写しを監督職員に提出し承諾を受ける。
☆☆☆☆表示建築材料を使用するものとするが、該当する材料等がない場 測定対象室 ・図示 ・天井改修を行う居室すべて 測定個所数 ・図示 ・ 設備機材は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明資料又は外部機 測定はパッシブ形採取機器により行う。
ルベンゼン、スチレンの濃度を測定し、監督職員に報告すること。
室内空気中のホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチ合は、F☆☆☆表示建築材料又は同等品を使用するものとする。
12残土処分11官公署への手続き10足場・さん橋類 9施工調査 8監督職員事務所 6電気保安技術者 7技能士の適用 5機材の品質・性能証明 濃度測定 4室内空気中の化学物質の 検査及び試験を行うべき機材等は、標準仕様書による。
機器・配管固定の施工図 一式・国土交通大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(最新版) 工事写真撮影 ガイドブック-機械設備編-」によるほか、監督員の指示による。
・提出要(・原図 ・陽画焼き付け 3部 ・) ・提出不要・CADデータ(・要 ・不要)完成図の様式等は(・営繕工事電子納品要領(案) ・既存施設CADデータを貸与する。また、その修正を行うこと。
(令和元年改訂版) ・監督員の指示)による。
・「営繕工事電子納品要領(案)(令和元年改訂版)」による。
ただし、製作図等で原図として提出ができないものは、原図にかわるものとして よい。なお、施工図等の著作権に係わる当該建物における使用権は、発注者に移 譲するものとする。
機器製作図 一式 試験成績書 一式 制御システム図 一式 図等のうち、下記の原図及びその陽画焼き付け(1部)を監督職員に提出する。
・「建設発生土情報交換システム」を利用 原則として、国土交通省監修の機械設備工事機材承諾図様式集(令和元年)による。
工事が完成(指定部分に係わる完成を除く)したときは、本工事で作成する施工 ・山砂の類 ・樹脂管 以外の管の周囲は山砂の類) ・根切り土の中の良質土(ただし ・コンクリート管 ・ステンレス管 ・構外指定場所に処分(別表-4)(搬出調書等を提出すること。)18機材等の検査及び試験17完成図等16工事写真等15施工図等14機材の承諾図13埋め戻し土・盛土ダクトの長辺100(75)ボルトの間隔100(75)100(75)100100M10(M12) 3000 1,000を超え1,500以下 60×60×760×60×760×60×7 2,000を超え3,000以下1,500を超え2,000以下M10 20003000 M1050×50×660×60×7ビニル製アングル500を超え1,000以下500以下4000 M10(M12)4000最大間隔M8(M10)ねじの呼び高圧2ダクト1,500Paを超え2,000Pa以下単位mm接合用フランジ2,000を超えるもの1,000を超え2,000以下接合用ボルト6 56 51,000Pa以下低圧・高圧1ダクト500を超え1,000以下500以下ダクトの長辺4 35 31,000Paを超え1,500Pa以下6 5 5 4単位mm1,000を超えるもの 800を超え1,000以下- 1,000を超えるもの 1.21.02,200以下高圧2ダクト800を超え1,000以下560を超え800以下低圧ダクトダクトの内径ダクト圧力区分560を超え800以下250を超え560以下高圧1ダクト560以下 250以下2,200を超えるもの 40×40×5 2000 4.5 65 M80.80.60.5板厚単位mm100 100接合用ボルト65 M8 2000 4.5 25×25×3 750以下1,500以下1,500を超え40×40×3750を超え30×30×32000 4.5 65 M82000 4.5 65 M8最大間隔接続用フランジダクトの長辺山形鋼寸法リベット ねじの最呼び径最大間隔 小呼び径フランジ取付用リベット100 100100 100100 100最大間隔コーナー 中央高圧2ダクト750を超え1,500以下1,500を超え2,200以下2,200を超えるものダクトの長辺450を超え1,200以下- 1,200を超えるもの450以下低圧ダクト 高圧1ダクト750以下 - - 0.61.01.20.8板厚0.5単位mm温度冬期統 系夏期冬期殊 特夏期冬期系統夏期冬期系統夏期冬期8H 夏期系統名・室名 (RH) (DB) 湿度 温度 湿度 1設計温湿度条件外 気 室 内 (調 整 目 標 値)備 和設 調 空気19総合調整 ・本工事とし下記項目の測定表を提出する。 ・別途 ・風量調整・水量調整・室内外空気の温湿度の測定・自動制御の個別調整及び中央監視との対向試験を行う ・室内気流及びじんあいの測定 ・騒音の測定(集塵機) 換気扇、圧力扇及び標準仕様書に記載なく特記のないものの電動機の保護規格は、 製造者規格による標準品としてよい。
測定箇所等は監督職員の指示による。
・初期運転状態の測定記録20電動機 耐震措置の計算及び施工方法は、次に示す事項以外、すべて建築設備耐震設計・ 施工指針(建設省住宅局建築指導課監修1997年版)による。
設計用地震力(水平及び鉛直)は、次の設計用水平震度K (下表中、固定機器 (1)機器の据付け及び取付け (2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失は、原則として表示された数値以下とする。
(1)機器類の能力、容量等は表示された数値以上とする。
50Hz23耐震措置22容量等の表示21電源周波数 注1)上層階の定義は、次のとおりとする。
10~12階建の場合は上層3階 13階建以上の場合は上層4階 7~9階建の場合は上層2階 2~6階建の場合は最上階 する。設計用水平地震力と設計用鉛直地震力は同時に作用するものとする。
/防振支持の機器/水槽類)及び設計用鉛直震度K (=K /2)を用いて計算 mm、呼び径32以上のものは40mm以上とする。
・ ( )書きの室名は直天井を示し、その他は二重天井を示す。
図面に特記なき場合は、別図「他工事との工事区分表」による。
非破壊検査は(・放射線透過 ・浸透探傷又は磁粉探傷)とする。
・要(突き合せ溶接部) ・不要 既存コンクリート床、壁などの配管貫通部の穴開けは、図面に特記のない場合は ダイヤモンドカッターによる。
械室)を適用する。
・共同溝の保温は標準仕様書第2編の施工箇所表2・3・2及び2・3・5(機 ・配管・ダクトの屋内露出部分の亜鉛メッキ面露出部の塗装は不要とする。
・下記の金属電線管は塗装を行う。
凍ヒーター巻を行う箇所の防凍保温は、不要とする。
・防凍ヒーター巻を行う場合は、ロックウール又はグラスウール保温材を使用する。但し、防 ・屋外露出(ただし、プルボックスについては、ステンレス製とする。) 編3.1.4及び3.1.5とする。厚さは配管の呼び径25以下のものは501)一般敷地内 ・450mm以上 (防食材)による防食処理を行う。
・屋外露出部(給水管、消火管、冷温水管、膨張管、冷水管、温水管、タンク水、 抜き管充水部分、弁類を含む)は防凍保温を行う。その仕様は標準仕様書第2 標準仕様書第2編によるほか下記による。2)車両通路 ・600mm以上 ・1200mm以上 ・呼び径60以下(メカニカル形管継手(・拡管式・)による接合) ・ステンレス鋼管(SUS304)の土中埋設部分は標準仕様書第2編2.2.24 ・消火設備機器 ・排煙設備機器 (1)地中埋設標 ・要(図示による) ・不要 (1)ステンレス鋼管の接続は、下記による。
(2)埋設表示テープ ・要(排水管を除く) ・不要 ・空気調和機(・ユニット形 ・コンパクト形 ・パッケージ形) ・水槽類(・FRP製パネル水槽 ・還水槽・ ) ・ボイラー ・冷凍機 ・冷温水機 ・冷却塔 ・中央監視装置 重要機器は次のものを示す。
32他工事との工事区分33配管溶接部の検査31天井仕上区分30はつり29塗装27管の埋設深さ28保温26防食処置25配管24地中埋設標等 設ける。
・低圧ダクト(・アングルフランジ工法・コーナーボルト工法(・共板フランジ工法・スライドオンフランジ 工法とし、長辺の長さが1500mm以下の部分))とする。 鋼板製 ・3.2mm( φ以下) ・4.5mm 設ける。(測定口は、80φとし、取付け箇所は、煙道の直線部とする) ・高圧ダクト1・2 AC-1,2,3 F-1,2 脂製の案内板(約 m )を設ける。
電線及びケーブルの規格は標準仕様書第4編2.4.1表4.2.12による。
主機械室に機器等の取り扱い方法、点検項目及び系統図等を記載したアクリル樹 対象範囲は(・高温水:全数 ・蒸気: 全数 )とする。
4煙道 5亜鉛鉄板ダクト 2煤煙濃度計 3煤じん量測定口35電線類34案内板 6ステンレスダクト ダクトは・低圧ダクト・高圧ダクト1・2(図示範囲)とし、下記事項以外は、 標準仕様書ダクト及びダクト付属品、ダクトの製作及び取付けの項に準ずる。
(1)JIS G 4305によるSUS304 1)ダクト用材料ナット JIS B 1181)に準ずる(SUS304)とする。
(3)ボルト及び 六角ボルト(JIS B 1180)及び六角ナット( ステンレスリベット(SUS304)とする。
(2)リベット 冷間成形リベット(JIS B 1213)に準ずる (1)長方形ダクト a)板厚 2)寸法ガスケット ・ )とする。
(4)フランジ用 厚さ3mm以上の(・発泡クロロピレンゴム (2)スパイラルダクト ※フランジ取付方法は、リベットに替えてスポット溶接としてもよい。
b)ダクトの接続 7 塩化ビニルダクト a)板厚 (5)長方形ダクト 突き合せ又は当て板接合し溶接を行う。
ものとする。
質塩化ビニル管又は硬質塩化ビニル板を溶接加工した よるVU(薄肉管)若しくはこれに準ずるダクト用硬 (1)長方形ダクト 2)寸法 (4)円形ダクト 直管はJIS K 6741(硬質塩化ビニル管)に ステンレスダクトの項による。
(3)溶接棒ビニル板の熱風溶接に用いる溶接棒は塩化ビニル樹脂 溶接棒(JIS K 6746)とする。
(2)フランジ用ガスケット (1)板材 硬質塩化ビニル板JIS K 6745の「グループ3」 1)ダクト用材料 標準仕様書ダクト及びダクト付属品、ダクトの製作及び取付けの項に準ずる。
ダクトは・低圧ダクト・高圧ダクト1・2(図示範囲)とし、下記事項以外は、 3)施工 ダクトは、その継目及び継手を外面よりシール材にてシールを施す。
吊り間隔は、3,000mm以下とする。
b)ダクトの接続 標準仕様書第3編2.2.4.1ダクトの接続による。
a)板厚 る。()内は硬質塩化ビニル製ボルトの場合を示す。
※接合用のボルト及びナットはステンレス鋼製又は硬質塩化ビニル製とす b)接合用フランジ単位mm ・塩化ビニルライニングダクトは、アングルフランジ工法とする。
15項○特殊空調 ○図面参照 ・マニフェストのE表の原本を提示し、その写しを提出すること。
36工事用電力・水・その他 この工事に必要な工事用電力、水及び諸手続きなどの費用は、全て請負者の負担とする。
○特殊ガスの種別 ○ 国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(令和4年版)」(以下、「標準 という。)及び「公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)(令和4年版)」(以下、「標準図」という。) 下記の工事仕様は適用しない。なお、電気設備工事の工事仕様は( / )図、建築工事の工事仕様は(2)電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事は、それぞれの工事仕様を適用し、 仕様書」という。)、「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(令和4年版)」(以下、「改修標準仕様書」( / )図による。
(1)図面及び特記仕様に記載されていない事項は、全て下記による。 ただし、機器については製造者標準とする。
1.共通仕様 .工事仕様(DB) (RH) ・冷凍空気調和機器施工(チリニングユニット、パッケージ形空気調和機の据付及び整備) ・本工事で設置する。(改修工事標準仕様書第1編2.2.1によるほか下記による。) ・下記によるほか、改修工事標準仕様書第1編1.5.1及び1.5.2による。
●34.32.056.4%28.9%26℃22℃50%40% ・マニフェストは(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)第12条の5に規定する電子マニフェストとする。
レントゲン撮影-6.6℃ 80%26℃22℃50%40%24HRC 356.4% 34.3外気条件:(東京)〇井水● 穴開け前に、エックス線による非破壊検査を行う。
-● ● ● ●34.3 56.4%80% -6.6℃23℃23℃55%55%2F 飼育室(酸洗浄室)15項 - 3 RCRC 3 - 15項 土壌実験棟環境リスク研究棟スクラバー等更新撤去工事 ●研究本館Ⅰ(研究第1棟)研究本館Ⅰ(研究第2棟)国 立 研 究 開 発 法 人 国 立 環 境 研 究 所整理番号図面名称機械設備特記仕様書(1)工事名称 縮尺承認 検図 国 立 環 境 研 究 所 検図年月日製図図面番号No/ScaleR7.4M-03令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所研究本館Ⅰ研究1棟他スクラバー更新工事 外壁面に開放するダクトは、外壁より1mの範囲の保温(保温厚さ25mm)を行う。
建築設備定期検査業務指導書((財)日本建築設備安全センター)の排煙風量の 使用する電線類はEM電線とし、規格は標準仕様書第4編4.2.12使用する ・厨房系統の長方形排気ダクトの板厚は、標準仕様書より1ランク厚いものを使用する。
・空気調和機のサプライチャンバー、レターンダクト、外気ダクト及びレターン 瞬間流量計はピトー管方式によるもので止水コック付とし、形式及び取付部は下 ・冷凍機の冷水管及び冷却水管(送り又は返り)に(・固定形 ・着脱形)を設ける。
(2)溶接方法 溶接は原則として、一層目をTIG溶接法、二層目以降を被覆ア 下記の管及びダクトに工業用バイメタル式温度計(目盛板外形100φ)を取付ける。
(1)接合方法 管の呼び径40A以下は差込み溶接とし50A以上は突合せ溶 (4)風量測定口は、硬質塩化ビニル製とし、直径25φ程度でキャップ付とする。
外壁に面するガラリに直接取付けるチャンバー及びホッパーには、侵入した雨水を 消音内貼を施すチャンバーの表示寸法は、外法を示す。
復帰方式(・遠隔 ・ ) 定格入力はDC24V、0.7A以下とする。
(1)防煙ダンパー操作方式瞬時通電式又は電動式(DC24V、0.7A以下) ・ステンレス鋼管(SUS304) ・冷却水管 ・配管用炭素鋼鋼管(白) ・冷媒管 ・冷媒用被覆銅管 ・冷水、温水、冷温水管 ・配管用炭素鋼鋼管(白) ・耐熱塩化ビニール配管 (3)チャッキダンパー バランスウェート(・要 ・不要) (2)ピストンダンパー 復帰方式(・遠隔 ・ ) ・膨張管、空気抜き管及び膨張タンクよりボイラーへの給水管は、配管用炭素鋼鋼 ・空調用排水管 ・硬質塩化ビニル管(VP) JIS又はJV(・5K(排水系統) ・10K) レス鋼板製とし、ダンパー軸、軸受け、開閉指示器及び調節ハンドル等は、ステ 部分の材質は、セラミック又はテフロン製とし、その他の構造については、公共 ンレス鋼板及びステンレス鋼棒製とする。また、ケーシングと可動羽根との回転 (3)たわみ継手は、厚さ2mm以上の軟質塩化ビニルシートとし、必要に応じ内 部若しくは外部にVP20Aによる補強を施したものとする。
(1)吹出口及び吸込口は騒音を発生することが少なく、吹出し及び吸込み機能が 確実で、有効面積70%以上とし、構造堅固で容易に風量が調節できるものとす 化ビニル製で、板厚3mm以上又は成形品とする。操作機構は合成樹脂製とする。
る。形状は、ユニバーサル形とし、取付枠、羽根及び背後のシャッターは硬質塩 化ビニル製とし、軸は原則として、硬質塩化ビニル管に鋼材を挿入したものとする。
(2)風量調節ダンパーの、ケーシング及び可動羽根は、厚さ5mm以上の硬質塩 (6)防煙ダンパーケーシング及び可動羽根の板厚並びにダンパー軸及び軸受けの 材質、構造等は上記防火ダンパーによる。
下記以外の仕様は、標準仕様書の当該事項による。
(7)防火防煙ダンパーは上記防煙ダンパーに温度ヒューズを設けたものとする。
ス製とし、温度ヒューズホルダ等の自動開閉装置は、ステンレス製とする。その (5)防火ダンパーケーシング及び可動羽根の板厚は、1.5mm以上のステンレ 建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成15年3月)に準ずる。
15蒸気管14弁 類0.1~0.7MPa0.7MPa50A 以下65A 以上0.1MPa還 往低圧高圧高圧 を超える未満種 類 管(白)とする。
12ダンパー13配管材料10風量測定口取付け箇所11チャンバー等 外部へ導く構造とする。
・図示の位置 ・空調機廻りSA、RA、OAダクト 付属品 9 塩化ビニルダクトの 他は上記風量調節ダンパーに準ずる。
備 3排煙口開放及び復帰方式 ・電気式(遠隔操作 ・要 ・不要)STPG Sch40(黒)溶接STPG Sch40(黒)ネジ接合STPG Sch80(黒)溶接SGP(黒)溶接SGP(黒)溶接管種設備 御 4排煙風量測定 1中央監視制御装置 3電気計装工事の配線 構成・機能 2中央監視制御装置の動制 自 屋外・屋内露出の配線は、図面に特記のない限り金属管配線とする。
天井内隠ぺい配線は、図面に特記のない限りケーブル配線とする。
電線類の規格による。(機器、盤類を除く。) 検査方法に準ずる。
・有 (・新設 ・既設) ・無 図示による。
設 1ダクト 2排煙口の形式煙設 排10保温 7ダンパー 8シールする排気ダクトの 9チャンバー 6風量測定口取付け箇所 5塩化ビニルダクトの付属品 4ステンレスダクトの付属品 系統備 1亜鉛鉄板ダクト 3塩化ビニルダクト 2ステンレスダクト 換気 ・厨房系統 ・浴室(シャワー室脱衣室を含む)系統 (チャンバー接続の場合の保温の範囲は、チャンバー+接続ダクト1mとする) 2)壁取付け(・スリット形 ・パネル形 ) 1)天井取付け(・スリット形 ・パネル形 ) ・送風機吐出ダクト又は吸込みダクト ・外気ダクト ・亜鉛鉄板製 ・普通鋼板製 3)天井内取付け(・ダンパー形) 空気調和設備の項による。
空気調和設備の項による。
空気調和設備の項による。
空気調和設備の項による。
・ステンレスダクト、塩化ビニルダクト、塩化ビニルライニングダクト ・図示の位置 空気調和設備の項による。
空気調和設備の項による。
空気調和設備の項による。
ダクトは、継手を外面よりシール材にてシールを施す。
下記以外の仕様は、標準仕様書の当該事項による。
吊り間隔は、4,000mm以下とする。
なお、ダンパー類の軸受は、青銅又は黄銅製でもよい。
(1)ガラリの板厚は、0.8mm以上とする。
1)次のものは、接続フランジ共ステンレス鋼製とし、鋼板は、JIS G 43 (4)風量調節ダンパーケーシング及び可動羽根の板厚は1.2mm以上のステン (3)吸込口の取付け枠及びスリットは、ステンレス鋼板製とし、枠の厚さ1.0 mm以上、背部シャッターは、厚さ0.8mm以上のステンレス鋼板製とする。
ス鋼板製とし、取付け枠の板厚は0.8mm以上とする。
(2)ユニバーサル吹出口取付け枠、可動羽根及び背部のシャッターは、ステンレ ※溶接加工による円形ダクトは、使用圧力に十分対応できる補強材等で補強する。
※1.板フランジに替えて溶接フランジを使用してもよい。
()内は硬質塩化ビニル製ボルトの場合を示す。
※2.接合用のボルト及びナットはステンレス鋼製又は硬質塩化ビニル製とする。
b)硬質塩化ビニル板の溶接加工による円形ダクトの板厚510412363312常用圧力Paフランジ接合ダクトの口径 8ステンレスダクト の付属品 05によるSUS304とする。
3)施工 c)使用区分及び接合用材料ソケット接合ダクトの長辺400を超え800以下400以下 ○当て板接合○○ ○○ ○使用区分300以下1,500を超えるもの1,000を超え1,200以下800を超え1,000以下500を超え800以下300を超え500以下1,200を超え1,500以下 5 6 5 5 3 41,500以下3500450400350300520470420370318461 a)ダクト用硬質塩化ビニル管の寸法150200呼称250 (2)円形ダクト216267165外径211261160内径20油面制御装置22建物導入部配管23保温及び消音内張り21絶縁フランジフランジ接合当て板の厚さビニル製アングル40×40×550×50×645×10-板フランジ接合用ボルトM8(M10)M8(M10)ねじの呼び7575ボルトの間隔単位mm2,000を超え3,000以下6 6 5 51,500を超え2,000以下4 4 36 6 5 5 5 4 318圧力計19瞬間流量計17温度計 記による。
・ボイラー及び温水発生機の温水管(返り) ・空気調和機の冷水管、温水管及び冷温水管(送り、返り) ・熱交換器の二次側温水管及び冷水管(送り、返り) ・熱交換器の一次側高温水管及び冷水管(送り、返り) ・冷温水ヘッダー(往)及び冷温水ヘッダーの各返り管 ・熱交換器の一次側高温水管及び冷水管(送り、返り) ・熱交換器の二次側温水管及び冷水管(送り、返り) ・空気調和機の冷水管、温水管及び冷温水管(送り、返り) ・冷凍機、冷温水機の冷水管、温水管、冷温水管及び冷却水管(送り、返り) ・冷凍機、冷温水機の冷水管、温水管、冷温水管及び冷却水管(送り、返り) 下記の管に取付ける。
チャンバー5.04.54.03.53.03,000単位mm3,0004,0004,0004,0002.53.02.5肉厚4,0004,0004,000長さ単位mm16高温水管 (1)管、弁及び継手共すべて保温を行う。
(3)保温厚さは、管の呼び径50A以下は50mm、65~150Aは75 (2)管及び弁類の保温材は、ロックウール保温材とする。
4)施工 下記以外の仕様は、標準仕様書の蒸気管の項に準ずる。
管の呼び径50A以下 スケジュール80 65A以上 スケジュール40 2)管材 圧力配管用炭素鋼鋼管(黒) ーク溶接法による。
5)保温 接とする。
3)弁類 図示による。
1)使用温度120~180℃ ・屋内消火栓 ・配管用炭素鋼鋼管(白)火 ・屋外露出部・有(ポンプ室内 ) ・無 外面被覆鋼管の呼び径100以下はねじ接合とする。
・圧力配管用炭素鋼鋼管(白)sch40 ・屋外埋設管 ・消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(VS) ・連結送水管 ・圧力配管用炭素鋼鋼管(白)sch40 ・親メーター(貸与品)・子メーター(・貸与品 ・買取り) ・本工事(図示による)外部端子(・有 ・無) ・別途工事 ・標準図〔施工4・(a) ・(b) ・(c)〕による。
(屋内露出部はカラー鋼管とし、塗装は不要とする。) ・標準図〔施工4・(a) ・(b) ・(c)〕による。
2メーター 4ガス漏れ警報器 3建物導入部配管 1配管材料設備 ガス 5地中埋設配管の接合 4建物導入部配管 6保温備設 ・東京ガス(株)の規定による。
・東京ガス(株)の規定による。
湯沸器と給水管の接続には、ステンレス製フレキシブルチューブ(ステンレス用 ・密閉式膨張タンクの保温は不要とする。
・膨張タンク及び給湯用補給水タンクの保温は(・要・不要)とする。
標準仕様書第2編3.1.5表2.3.5のh・(イ)・7とする。
・給湯器の給排気筒(二重管)の隠ぺい箇所は保温を行う。なお、保温の種別は ・屋外消火栓 ・消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(VS) ・屋内消火栓 ・易操作性1号消火栓 ・2号消火栓 給湯管(膨張管及び補給水タンクよりボイラー等への補給水管を含む) ・図示の箇所に取付ける。(取付方法は、標準図による。) ・銅管(空気抜管共) ・ステンレス鋼管(拡管) ・実験用冷却水(還)管の保温は不要とする。
継手はポリプロピレン樹脂製とし、接合方法は差し込み溶接接合とする。
・湯沸室流し等の床上以降排水金物までの排水管はビニル管(VP)としてもよい。
・洗面器及び手洗器などの器具排水管は、トラップ口径の1サイズアップとする。
(2)ポンプアップ配管及び水槽内配管の管材は図示による。
(1)強化ポリプロピレン二層管は、内層がポリプロピレン管で外層がポリプロピレン樹脂をガラス繊維で強化した一体成形二層管とする。
銅管用弁類は、ソルダーエンド形とする。ステンレス鋼管用弁類はステンレス製とする。
・ビニル管(・VP・RF-VP)・ステンレス鋼管(SUS316) 2消火栓開閉弁の耐圧 3配管材料 1屋内消火栓種別消 2絶縁フランジ 4湯沸器の給水管接続 備 5保温設湯給 3弁類 ・1MPa ・2MPa 下記によるほか、標準仕様書による。
ガスケット)を使用してもよい。
・JIS又はJV 5K・ビニル管(・VP・RF-VP)・ライニング鋼管(PA)・ステンレス鋼管(SUS304) 3満水試験継手 1配管材料 2洗面器等の排水管 4保温・鋼管(白) 図示の箇所に取付ける。
・ライニング鋼管(PD)・ビニル管(・VP・RF-VP) 実験用流し台、サービースストリップ、ドラフトチャンバー内の床上以降、各水 JIS又はJV・水道直結部分(・10K ・)・共同溝内減圧弁まで(10K)減圧弁以降(5K)・その他の部分(・5K ・10K ) 栓までの配管材料は水道用耐衝撃性ビニル管(HIVP)とする。
・標準図〔施工4・(a) ・(b) ・(c)〕による。
(範囲-) 上水及び井水・雑用水・実験用冷却水、2系統の全吐出口の着色水試験を行う。
・水栓柱(・人研ぎ製 ・合成樹脂製 ・ステンレス製 ・アルミニウム合金製) ・実験用冷却水(往)管の保温は、(・要 ・不要)とする。
・ステンレス鋼管用弁類は、50以下は青銅弁、65以上はステンレス鋼弁とする。
・ビニル管(・VP・RF-VP)・ビニル管(・VP・RF-VP) 8着色水試験・排水用塩ビライニング鋼管排 水 管・メカニカル形鋳鉄管・ビニル管(・VP・RF-VP)・ビニル管(・VP・RF-VP)・排水用ノンタールエポキシ塗装鋼管 (ポンプアップ用)廃水系研 究雑排水備・耐火二層管(VP)・排水用塩ビライニング鋼管系 1配管材料汚水系水設 排・・鋼管(白)・ ・・鋼管(白)・通 気 管 実験用冷却水(往) 井水、雑用水、 4弁類 5水栓類 7建物導入部配管 6保温 ・湯沸室流しの水栓は、泡沫式とする。
・コンクリート管・コンクリート管・ビニル管(・VP・RF-VP)・ビニル管(・VP・RF-VP)屋 外 排 水 管・コンクリート管・ビニル管(・VP・RF-VP) ・水道事業者指定品(・貸与品・買取り)・標準図MC形 量水器桝及び弁桝のコンクリート部は工場製品としてもよい。
・親メーター(貸与品) ・子メーター(・貸与品・買取り) ・和風大便器の防火区画貫通部処理要領(b) ・要(材質: )(・大便器 ・小便器 ・ ) ・不要 電源供給方式(・AC100V ) 電源供給方式(・AC100V ) 制御盤(・要 ・不要) ・個別感知フラッシュ(・埋込 ・露出 ・一体形) 上水 2量水器桝 3配管材料 1量水器給 設備 水 4和風大便器の防火区画 貫通処理 2標記板 3自動水栓 1小便器節水装置設備 器具 衛生 ・図面に特記のない場合は下記による。
一般配管用 ・標準図(耐火性能が必要となる阻集器地中埋設用 (5)防火区画貫通部は、塩化ビニルコーティング製防火ダンパー+塩化ビニル コーティング鋼板(1.6t)製短管とする。
保温材は、配管・ダクト等より分離する。
冷凍機等の撤去に伴う冷媒回収方法は以下による。
クル法)」の対象となっているものは、同法に従ってリサイクル(フロン ダクト及び配管部分のアスベストの処理工事を行う。
(ア)特定家庭用機器廃棄物管理票(家電リサイクル券)の写し類の回収を含む。)を行い、監督職員に次の書類を提出する。
除去方法は公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(平成15年3月)によ るほか関係法令、都道府県の条例等を遵守すること。
(ア)第一種フロン類回収業者登録通知書の写し (2)ただし、家庭用のエアコン等で「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイ (1)冷媒の回収にあたっては、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法)」に従って行い、監督職員 ダクト及び配管等の支持金物・吊りボルト等は本工事にて撤去する。撤 2支持金物等 4アスベストの除去 3冷媒(フロン系)の回収工事 去に次の書類を提出する。
(イ)フロン類回収証明書スクラバー設備 特記事項はすべて別図による。
高 設備 1保温材ガス 圧 ・仕様書及び設計図に基づき製作図を作成し、承諾を受けること。
そ 事項 特記 の他 ・ステンレス鋼管(SUS316) ・ライニング鋼管(・VD・PD) ・ステンレス鋼管(SUS304) ・ライニング鋼管(・VA・PA) ・ライニング鋼管(VD) ・ステンレス鋼管(SUS304)60 以上 ・ステンレス鋼管(SUS316)50 以下 ・ステンレス鋼管(SUS304) ・ライニング鋼管(VB) ・ライニング鋼管(VA)SU SU ・配管用炭素鋼鋼管(白)(ポンプ室内) ・蒸気配管(往・還)に接続されるバルブ類は、保温を行う。(ジャケットカバー) ・全熱交換ユニットの給気ダクトは、本体より外壁部まで保温を行う。
・蒸気配管及び蒸気ヘッダー(0.1MPa以上)の保温厚さは下記による。
・冷媒管の保温の外装は標準仕様書による。(但し、屋外露出配管を対象) 呼び径50A以下は50mm、65~150Aは75mm、200A以上は 100mmとする。
(保温厚さ25mm) 1.5の給水管の項による。
・空調用排水管は保温を行う。仕様は標準仕様書第2編3.1.5の排水管の項による。
(チャンバー接続の場合の保温範囲は、チャンバー+接続ダクト1mとする) ・年間運転系の冷却水管の屋外部分は保温を行う。仕様は標準仕様書第2編3. ・レターンダクトの保温(保温厚さ25mm)を行う場所は特記による。
・外壁面に開放するダクトは、外壁より1mの範囲の保温(保温厚さ25mm)を行う。
なおフロートスイッチ部と制御盤間の配管配線は製造者の標準仕様とする。
・標準図(施工4 ・(a) ・(b) ・(c))による。
・減油警報 ・遠隔警報 ・ )の端子を設ける。
ける。なお、着脱形の指示部は(・40A用 個 ・100A用 個 制御盤には(・給油ポンプ制御 ・返油ポンプ制御 ・電磁弁制御 ・満油警報 ・冷温水ヘッダーの(・各送り管 ・各返り管)に(・固定形 ・着脱形)を設 ・空気調和機の冷水管、温水管又は冷温水管(送り又は返り)に(・固定形・着 図示の位置に取付ける。
脱形)を設ける。
・250A用 個)を付属とする。
に(・固定形 ・着脱形)を設ける。
・直だき吸収冷温水機の冷水管、温水管、冷温水管及び冷却水管(送り又は返り)・グリーン購入法を適用する。
・耐火二層管(VP)・グリーン購入法該当製品一覧表を作成し提出すること。
・仮設に使用した部材は使用後清掃し納品すること。
蒸留水 ・水道配水用ポリエチレン管(PE)・ビニル管(・VP・RF-VP)・耐火二層管(VP)・ビニル管(・VP・RF-VP) ・還水管SGP(黒)・耐火二層管(VP)・耐火二層管(VP)(貫通部) (ダクトフランジ部、・温水・冷温水・冷水・蒸気配管エルボ部)廃水系動 物・耐火二層管(VP)・耐火二層管(VP)月 日 その他、特記事項はすべて別図による。
国 立 研 究 開 発 法 人 国 立 環 境 研 究 所整理番号図面名称機械設備特記仕様書(2)工事名称 縮尺承認 検図 国 立 環 境 研 究 所 検図年月日製図図面番号No/ScaleR7.4M-04令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所研究本館Ⅰ研究1棟他スクラバー更新工事F 1排ガス処理装置を更新※実線部分を更新。点線部分は既存を示す。
国 立 研 究 開 発 法 人 国 立 環 境 研 究 所整理番号図面名称研究本館Ⅰ研究第1棟 系統図(1)【更新】工事名称 縮尺承認 検図 国 立 環 境 研 究 所 検図年月日製図図面番号No/ScaleR7.4M-05令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所研究本館Ⅰ研究1棟他スクラバー更新工事1FL2FL3FLRFL205(1)系統109系統EAEAEAEAEAEA研究本館Ⅰ研究第1棟 系統図(1) No/ScaleEAEA119系統109B系統EAEAEAF 2排ガス処理装置を更新※実線部分を更新。点線部分は既存を示す。
※①※①※② ※② ※② ※③※③国 立 研 究 開 発 法 人 国 立 環 境 研 究 所整理番号図面名称研究本館Ⅰ研究第1棟 系統図(2)【更新】工事名称 縮尺承認 検図 国 立 環 境 研 究 所 検図年月日製図図面番号No/ScaleR7.4M-06令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所研究本館Ⅰ研究1棟他スクラバー更新工事1FL2FL3FLRFL研究本館Ⅰ研究第1棟 系統図(2) No/ScaleEA123(2)系統208(1)系統EA117系統120系統304(3)系統304(2)系統EAEA304(1)系統305系統209系統208(2)系統208(3)系統EAEAEAEAEA123(1)系統EAEAEAEAEA備 考 1)防振装置(ストッパー付)SP:防振スプリング(ファンセクションのみ)(振動絶縁効率80%以上)2)風量制御装置 IN:インバータ制御3.7 200 3 80φ x 650 l/min x 10 kPa PVC製ケミカルポンプ 全閉外扇防沫屋外モーター形 (循環ポンプ)0.6 l/min (補給水量)1,640 l (貯水量)水、NaOHに依る循環洗浄 (洗浄方法)湿式排ガス処理装置カセット材質はSUS304製Pa 400(1カセット 500Wx370Dx150H 13kg 48個)屋上 R 13 m /H 7,200形 式 屋外形処理風量乾式排ガス処理装置(機内初期圧損)F-2624kg3 200 7.5(活性炭)(フィルター) プレフィルター 750Wx500Dx50h 6枚SPCC製(点検扉付) (ケ-シング)送風機ユニット本体FRP製全閉外扇防沫屋外モーター形 (送風機)7,200 m /H 3 x 1300Pa制御盤共(下記外部端子を設ける)IN SP・フィルター・一括故障名 称 機 器 番 号3.7 200 3 80φ x 650 l/min x 10 kPa PVC製ケミカルポンプ 全閉外扇防沫屋外モーター形 (循環ポンプ)0.625 l/min (補給水量)1,640 l (貯水量)水、NaOHに依る循環洗浄 (洗浄方法)湿式排ガス処理装置カセット材質はSUS304製御 制量装置風Pa 400(1カセット 500Wx370Dx150H 13kg 48個)屋上 R 13 m /H 5,700形 式 屋外形処理風量乾式排ガス処理装置(機内初期圧損)F-1 排ガス処理装置機 器 仕 様数 設 置場所室 名 階k W電気 特 性出力 相 電圧φ V 置 装振 防 特 記 事 項種別コンクリート基礎高さmm 量624kg3 200 5.5(活性炭)(フィルター) プレフィルター 780Wx500Dx50h 6枚SPCC製(点検扉付) (ケ-シング)送風機ユニット本体FRP製全閉外扇防沫屋外モーター形 (送風機)5,700 m /H 3 x 1,900Pa制御盤共(下記外部端子を設ける)IN SP・フィルター・一括故障排ガス処理装置薬液供給装置共薬液供給装置共共通ベース(溶融亜鉛メッキ仕上)(別途))共通ベース(溶融亜鉛メッキ仕上)(別途))国 立 研 究 開 発 法 人 国 立 環 境 研 究 所整理番号図面名称工事名称 縮尺承認 検図 国 立 環 境 研 究 所 検図年月日製図図面番号No/ScaleR7.4M-07令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所研究本館Ⅰ研究1棟他スクラバー更新工事研究本館Ⅰ研究第1棟 機器表【更新】X10X11X12X13X14X15Y6 Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y75,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 2,9005,800 5,799 5,800 5,800 5,800※1次側電気及び計装は、配線を復旧する。
F 2排ガス処理装置を更新※1次側電気及び計装は、配線を復旧する。
F 1排ガス処理装置を更新排気ダクト接続箇所排気ダクト接続箇所国 立 研 究 開 発 法 人 国 立 環 境 研 究 所整理番号図面名称工事名称 縮尺承認 検図 国 立 環 境 研 究 所 検図年月日製図図面番号1/100R7.4M-08令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所研究本館Ⅰ研究1棟他スクラバー更新工事研究本館Ⅰ研究第1棟 R階 機器配置図【更新】研究本館Ⅰ研究第1棟研究本館Ⅰ研究第1棟研究本館Ⅰ研究第2棟研究本館Ⅰ研究第1棟 R階 機器配置図 1/100X10X11X12X13X14X15Y6 Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y75,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 2,9005,800 5,799 5,800 5,800 5,800F 2排ガス処理装置を更新F 1排ガス処理装置を更新排気ダクト接続箇所排気ダクト接続箇所120系統117系統209系統305系統排気ダクト接続箇所塩ビダクト200φ×12系統109B系統109系統119系統205(1)系統205(1)系統205(1)系統205(1)系統205(1)系統排気ダクト接続箇所600600F-1 排気ダクト詳細図 1/100FL+1300FL+13003,2003,200F-2 排気ダクト詳細図 1/100FL+1300FL+18005001,7002,7003,2005001,700国 立 研 究 開 発 法 人 国 立 環 境 研 究 所整理番号図面名称工事名称 縮尺承認 検図 国 立 環 境 研 究 所 検図年月日製図図面番号1/100R7.4M-09令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所研究本館Ⅰ研究1棟他スクラバー更新工事研究本館Ⅰ研究第1棟 R階 排気ダクト平面・詳細図【更新】研究本館Ⅰ研究第1棟研究本館Ⅰ研究第1棟研究本館Ⅰ研究第2棟304(1)系統208(1)系統304(2)系統304(3)系統208(3)系統208(2)系統123(2)系統123(1)系統塩ビダクト200φ×8系統壁貫通部単管へ接続壁貫通部単管へ接続塩ビダクト200φ×8系統600φ塩ビ製ヘッダー塩ビダクト200φ×12系統600φ塩ビ製ヘッダー研究本館Ⅰ研究第1棟 R階 排気ダクト平面・詳細図 1/100X10X11X12X13X14X15Y6 Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y75,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 2,9005,800 5,799 5,800 5,800 5,800F 2排ガス処理装置を更新F 1排ガス処理装置を更新国 立 研 究 開 発 法 人 国 立 環 境 研 究 所整理番号図面名称工事名称 縮尺承認 検図 国 立 環 境 研 究 所 検図年月日製図図面番号1/100R7.4M-10令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所研究本館Ⅰ研究1棟他スクラバー更新工事研究本館Ⅰ研究第1棟 R階 配管平面図【更新】研究本館Ⅰ研究第1棟研究本館Ⅰ研究第1棟研究本館Ⅰ研究第2棟研究本館Ⅰ研究第1棟 R階 配管平面図 1/100F-1 排ガス処理装置(湿式+乾式+ファン)F-2 排ガス処理装置(湿式+乾式+ファン)国 立 研 究 開 発 法 人 国 立 環 境 研 究 所整理番号図面名称研究本館Ⅰ研究第1棟 機器 本体姿図工事名称 縮尺承認 検図 国 立 環 境 研 究 所 検図年月日製図図面番号1/30R7.4M-11令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所研究本館Ⅰ研究1棟他スクラバー更新工事ESC1排ガス処理装置を撤去※実線部分を撤去。点線部分は既存を示す。
国 立 研 究 開 発 法 人 国 立 環 境 研 究 所整理番号図面名称研究本館Ⅰ研究第1棟 系統図(1)【撤去】工事名称 縮尺承認 検図 国 立 環 境 研 究 所 検図年月日製図図面番号No/ScaleR7.4M-12令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所研究本館Ⅰ研究1棟他スクラバー更新工事1FL2FL3FLRFL205(1)系統109系統EAEAEAEAEAEA研究本館Ⅰ研究第1棟 系統図(1) No/ScaleEAEA119系統109B系統EAEAEAESC2排ガス処理装置を撤去※実線部分を撤去。点線部分は既存示す。
※①※①※② ※② ※② ※③※③国 立 研 究 開 発 法 人 国 立 環 境 研 究 所整理番号図面名称研究本館Ⅰ研究第1棟 系統図(2)【撤去】工事名称 縮尺承認 検図 国 立 環 境 研 究 所 検図年月日製図図面番号No/ScaleR7.4M-13令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所研究本館Ⅰ研究1棟他スクラバー更新工事1FL2FL3FLRFL研究本館Ⅰ研究第1棟 系統図(2) No/ScaleEA123(2)系統208(1)系統EA117系統120系統304(3)系統304(2)系統EAEA304(1)系統305系統209系統208(2)系統208(3)系統EAEAEAEAEA123(1)系統EAEAEAEAEA備 考3.7 200 3 80φ x 650 l/min x 10 kPa PVC製ケミカルポンプ 全閉外扇防沫屋外モーター形 (循環ポンプ)0.6 l/min (補給水量)1,640 l (貯水量)水、NaOHに依る循環洗浄 (洗浄方法)湿式排ガス処理装置カセット材質はSUS304製Pa 400(1カセット 500Wx370Dx150H 13kg 48個)屋上 R 13 m /H 7,200形 式 屋外形処理風量乾式排ガス処理装置(機内初期圧損)ESC-2624kg3 200 7.5(活性炭)(フィルター) プレフィルター 750Wx500Dx50h 6枚SPCC製(点検扉付) (ケ-シング)送風機ユニット本体FRP製全閉外扇防沫屋外モーター形 (送風機)7,200 m /H 3 x 1300Pa制御盤共(下記外部端子を設ける)IN SP・フィルター・一括故障名 称 機 器 番 号3.7 200 3 80φ x 650 l/min x 10 kPa PVC製ケミカルポンプ 全閉外扇防沫屋外モーター形 (循環ポンプ)0.625 l/min (補給水量)1,640 l (貯水量)水、NaOHに依る循環洗浄 (洗浄方法)湿式排ガス処理装置カセット材質はSUS304製御 制量装置風(株)ダルトン VSN-I-100+CH-100 特殊形Pa 400(1カセット 500Wx370Dx150H 13kg 48個)屋上 R 13 m /H 5,700形 式 屋外形処理風量乾式排ガス処理装置(機内初期圧損)ESC-1 排ガス処理装置機 器 仕 様数 設 置場所室 名 階k W電気 特 性出力 相 電圧φ V 置 装振 防 特 記 事 項種別コンクリート基礎高さmm 量624kg3 200 5.5(活性炭)(フィルター) プレフィルター 780Wx500Dx50h 6枚SPCC製(点検扉付) (ケ-シング)送風機ユニット本体FRP製全閉外扇防沫屋外モーター形 (送風機)5,700 m /H 3 x 1,900Pa制御盤共(下記外部端子を設ける)IN SP・フィルター・一括故障(株)ダルトン VSN-I-120+CH-120 特殊形 排ガス処理装置薬液供給装置共薬液供給装置共国 立 研 究 開 発 法 人 国 立 環 境 研 究 所整理番号図面名称工事名称 縮尺承認 検図 国 立 環 境 研 究 所 検図年月日製図図面番号No/ScaleR7.4M-14令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所研究本館Ⅰ研究1棟他スクラバー更新工事研究本館Ⅰ研究第1棟 機器表【撤去】X10X11X12X13X14X15Y6 Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y75,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 2,9005,800 5,799 5,800 5,800 5,800※排水管VP50Aを5m撤去※1次側電気及び計装は、配線を取外す。
ESC2排ガス処理装置を撤去※排水管VP50Aを5m撤去※1次側電気及び計装は、配線を取外す。
ESC1排ガス処理装置を撤去120系統117系統209系統305系統排気ダクト接続箇所塩ビダクト200φ×12系統109B系統109系統119系統205(1)系統205(1)系統205(1)系統205(1)系統205(1)系統排気ダクト接続箇所600600給水管 バルブ以降撤去給水管 バルブ以降撤去国 立 研 究 開 発 法 人 国 立 環 境 研 究 所整理番号図面名称工事名称 縮尺承認 検図 国 立 環 境 研 究 所 検図年月日製図図面番号1/100R7.4M-15令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所研究本館Ⅰ研究1棟他スクラバー更新工事研究本館Ⅰ研究第1棟 R階 機器配置・排気ダクト・配管平面図【撤去】研究本館Ⅰ研究第1棟研究本館Ⅰ研究第1棟研究本館Ⅰ研究第2棟600φ FL+2500FL+7000600φ FL+2500304(1)系統208(1)系統304(2)系統304(3)系統208(3)系統208(2)系統123(2)系統123(1)系統塩ビダクト200φ×8系統FL+1300FL+1800FL+1300FL+3000FL+2500FL+4000FL+4500壁より接続部分を残し撤去壁より接続部分を残し撤去FL+1800FL+1800FL+4500FL+4500FL+4500FL+4500FL+1800FL+1800FL+1300FL+4500FL+1300FL+1300FL+2300FL+1300--20A FL+1300FL+200020A FL+1300--FL+2000-研究本館Ⅰ研究第1棟 R階 機器配置・排気ダクト・配管平面図 1/100S 5排ガス処理装置を更新※実線部分を更新。点線部分は既存を示す。
S 4S 3国 立 研 究 開 発 法 人 国 立 環 境 研 究 所整理番号図面名称研究本館Ⅰ研究第2棟 系統図【更新】工事名称 縮尺承認 検図 国 立 環 境 研 究 所 検図年月日製図図面番号No/ScaleR7.4M-16令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所研究本館Ⅰ研究1棟他スクラバー更新工事1FL2FL3FLRFL研究本館Ⅰ研究第2棟 系統図 No/ScaleEAEAEA国 立 研 究 開 発 法 人 国 立 環 境 研 究 所整理番号図面名称研究本館Ⅰ研究第2棟 機器表【更新】工事名称 縮尺承認 検図 国 立 環 境 研 究 所 検図年月日製図図面番号No/ScaleR7.4M-17令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所研究本館Ⅰ研究1棟他スクラバー更新工事名 称 機 器 番 号 御 制量装置風機 器 仕 様数 設 置場所室 名 階k W電気 特 性出力 相 電圧φ V 置 装振 防 特 記 事 項種別コンクリート基礎高さmm 量3.7 200 3 65φ x 650 l/min x 10 kPa PVC製ケミカルポンプ 全閉外扇防沫屋外モーター形 (循環ポンプ)2,000 l (貯水量)水、NaOHに依る循環洗浄 (洗浄方法)排ガス処理装置Pa 400屋上 R 13 m /H 9,000形 式 屋外形処理風量(機内初期圧損)S-5 排ガス処理装置3 200 5.5SS400製(照明、換気扇、吐出チャンバー、点検扉付) (ケ-シング)送風機ユニット本体FRP製全閉外扇防沫屋外モーター形 (送風機)9,000 m /H 3 x 1,100Pa 排風機 インバータ制御(下記外部端子を設ける)IN SP・一括故障制御盤共(スチール製 屋外自立型)共通ベース(溶融亜鉛メッキ仕上)(別途))薬液供給装置共備 考SP:防振スプリング(ファンセクションのみ)1)防振装置(ストッパー付)(振動絶縁効率80%以上)2)風量制御装置 IN:インバータ制御X10X11X12X13X14X9X15Y6 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y7 Y8 Y95,800 5,800 5,800 5,800 5,800 2,900 8,700 8,7005,800 5,800 5,799 5,800 5,800 5,800S 5排ガス処理装置を更新S 4 S 3※1次側電気及び計装は、配線を復旧する。
国 立 研 究 開 発 法 人 国 立 環 境 研 究 所整理番号図面名称研究本館Ⅰ研究第2棟 R階 機器配置図【更新】工事名称 縮尺承認 検図 国 立 環 境 研 究 所 検図年月日製図図面番号1/100R7.4M-18令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所研究本館Ⅰ研究1棟他スクラバー更新工事※点線部分は既存を示す。
研究本館Ⅰ研究第1棟研究本館Ⅰ研究第2棟研究本館Ⅰ研究第2棟 R階 機器配置図 1/100X10X11X12X13X14X9X15Y6 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y7 Y8 Y95,800 5,800 5,800 5,800 5,800 2,900 8,700 8,7005,800 5,800 5,799 5,800 5,800 5,800S 5排ガス処理装置を更新S 4 S 3300国 立 研 究 開 発 法 人 国 立 環 境 研 究 所整理番号図面名称研究本館Ⅰ研究第2棟 R階 排気ダクト平面図【更新】工事名称 縮尺承認 検図 国 立 環 境 研 究 所 検図年月日製図図面番号1/100R7.4M-19令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所研究本館Ⅰ研究1棟他スクラバー更新工事※点線部分は既存を示す。
研究本館Ⅰ研究第1棟研究本館Ⅰ研究第2棟FL+2000 500φ既設排気ダクトに接続研究本館Ⅰ研究第2棟 R階 排気ダクト平面図 1/100X10X11X12X13X14X9X15Y6 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y7 Y8 Y95,800 5,800 5,800 5,800 5,800 2,900 8,700 8,7005,800 5,800 5,799 5,800 5,800 5,800S 5排ガス処理装置を更新S 4 S 3給水管 バルブ以降更新※排水管VP50Aを2m更新国 立 研 究 開 発 法 人 国 立 環 境 研 究 所整理番号図面名称研究本館Ⅰ研究第2棟 R階 配管平面図【更新】工事名称 縮尺承認 検図 国 立 環 境 研 究 所 検図年月日製図図面番号1/100R7.4M-20令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所研究本館Ⅰ研究1棟他スクラバー更新工事※点線部分は既存を示す。
研究本館Ⅰ研究第1棟研究本館Ⅰ研究第2棟--FL+100020A FL+500FL+2000研究本館Ⅰ研究第2棟 R階 配管平面図 1/100S-5 排ガス処理装置(湿式+ファン)国 立 研 究 開 発 法 人 国 立 環 境 研 究 所整理番号図面名称研究本館Ⅰ研究第2棟 機器 本体姿図工事名称 縮尺承認 検図 国 立 環 境 研 究 所 検図年月日製図図面番号1/20R7.4M-21令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所研究本館Ⅰ研究1棟他スクラバー更新工事S 5排ガス処理装置を撤去※実線部分を撤去。点線部分は既存を示す。
S 4S 3国 立 研 究 開 発 法 人 国 立 環 境 研 究 所整理番号図面名称研究本館Ⅰ研究第2棟 系統図【撤去】工事名称 縮尺承認 検図 国 立 環 境 研 究 所 検図年月日製図図面番号No/ScaleR7.4M-22令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所研究本館Ⅰ研究1棟他スクラバー更新工事1FL2FL3FLRFL研究本館Ⅰ研究第2棟 系統図 No/ScaleEAEAEA名 称 機 器 番 号 御 制量装置風機 器 仕 様数 設 置場所室 名 階k W電気 特 性出力 相 電圧φ V 置 装振 防 特 記 事 項種別コンクリート基礎高さmm 量3.7 200 3 65φ x 650 l/min x 10 kPa PVC製ケミカルポンプ 全閉外扇防沫屋外モーター形 (循環ポンプ)2,000l (貯水量)水、NaOHに依る循環洗浄 (洗浄方法)排ガス処理装置Pa 400屋上 R 13 m /H 9,000形 式 屋外形処理風量(機内初期圧損)SC-1 排ガス処理装置3 200 5.5SS400製(照明、換気扇、吐出チャンバー、点検扉付) (ケ-シング)送風機ユニット本体FRP製全閉外扇防沫屋外モーター形 (送風機)9,000 m /H 3 x 1,100Pa 排風機 インバータ制御(下記外部端子を設ける)IN SP・一括故障制御盤共(スチール製 屋外自立型)薬液供給装置共(株)ダルトン PST-150T 特殊形国 立 研 究 開 発 法 人 国 立 環 境 研 究 所整理番号図面名称研究本館Ⅰ研究第2棟 機器表【撤去】工事名称 縮尺承認 検図 国 立 環 境 研 究 所 検図年月日製図図面番号No/ScaleR7.4M-23令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所研究本館Ⅰ研究1棟他スクラバー更新工事X10X11X12X13X14X9X15Y6 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y7 Y8 Y95,800 5,800 5,800 5,800 5,800 2,900 8,700 8,7005,800 5,800 5,799 5,800 5,800 5,800S 5排ガス処理装置を撤去S 4 S 3※排水管VP50Aを2m撤去※1次側電気及び計装は、配線を取外す。給水管 バルブ以降撤去300国 立 研 究 開 発 法 人 国 立 環 境 研 究 所整理番号図面名称研究本館Ⅰ研究第2棟 R階 機器配置・排気ダクト・配管平面図【撤去】工事名称 縮尺承認 検図 国 立 環 境 研 究 所 検図年月日製図図面番号1/100R7.4M-24令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所研究本館Ⅰ研究1棟他スクラバー更新工事※点線部分は既存を示す。
研究本館Ⅰ研究第1棟研究本館Ⅰ研究第2棟--FL+100020A FL+500排気ダクト以降、切断・撤去FL+2000FL+2000 500φ研究本館Ⅰ研究第2棟 R階 機器配置・排気ダクト・配管平面図 1/100D 1D 2D 2D 2× 2ISCR1排ガス処理装置を更新※実線部分を更新。点線部分は既存を示す。
国 立 研 究 開 発 法 人 国 立 環 境 研 究 所整理番号図面名称土壌実験棟 系統図【更新】工事名称 縮尺承認 検図 国 立 環 境 研 究 所 検図年月日製図図面番号No/ScaleR7.4M-25令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所研究本館Ⅰ研究1棟他スクラバー更新工事1FL2FL3FLRFL実験室2 実験室1実験コーナー実験室EAEAEAEAEAEAEAEA土壌実験棟 系統図 No/Scale備 考名 称 機 器 番 号5.5 200 365φ x 650 l/min x 10m x3.7 kWケミカルポンプ 全閉外扇屋外モーター形 (循環ポンプ)650 l/min 洗浄水量2,200 l 貯水量水、NaOHに依る循環洗浄 洗浄方法(排風機)御 制量装置風Pa 400屋上 R 13 m /H 9,000形 式 屋外形処理風量機内圧損I-SCR-1 排ガス処理装置機 器 仕 様数 設 置場所室 名 階k W電気 特 性出力 相 電圧φ V 置 装振 防 特 記 事 項種別コンクリート基礎高さmm 量3 200 5.5SS400製(照明、換気扇、吐出チャンバー、点検扉付) (ケ-シング)シロッコ型 全閉外扇屋外モーター本体FRP製全閉外扇防沫屋外モーター形 (送風機)9,000 m /H 3 x 1,100Pa運転重量 3700kg最大蒸発水量 750 ml/min9,000 CMH x 1,100 Pa x 5.5 kW 3 200 3.7制御盤共(下記外部端子を設ける)・一括故障1)防振装置(ストッパー付)SP:防振スプリング(ファンセクションのみ)(振動絶縁効率80%以上)2)風量制御装置 IN:インバータ制御国 立 研 究 開 発 法 人 国 立 環 境 研 究 所整理番号図面名称土壌実験棟 機器表【更新】工事名称 縮尺承認 検図 国 立 環 境 研 究 所 検図年月日製図図面番号No/ScaleR7.4M-26令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所研究本館Ⅰ研究1棟他スクラバー更新工事生物環境調節実験施設機械基礎工事場所Y0Y1Y2Y3Y4X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6I-SCR1※1次側電気及び計装は、配線を復旧する。
排ガス処理装置を更新国 立 研 究 開 発 法 人 国 立 環 境 研 究 所整理番号図面名称土壌実験棟 R階 機器配置図【更新】工事名称 縮尺承認 検図 国 立 環 境 研 究 所 検図年月日製図図面番号1/100R7.4M-27令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所研究本館Ⅰ研究1棟他スクラバー更新工事5,700 2,400 8,100 6,00022,2007,200 7,200 7,200 5,100 2,100 5,10036,000 2,100土壌実験棟 R階 機器配置図 1/100生物環境調節実験施設機械基礎工事場所Y0Y1Y2Y3Y4X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6I-SCR1塩ビダクト200φ×5系統排ガス処理装置を更新国 立 研 究 開 発 法 人 国 立 環 境 研 究 所整理番号図面名称土壌実験棟 R階 排気ダクト平面図【更新】工事名称 縮尺承認 検図 国 立 環 境 研 究 所 検図年月日製図図面番号1/100R7.4M-28令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所研究本館Ⅰ研究1棟他スクラバー更新工事5,700 2,400 8,100 6,00022,2007,200 7,200 7,200 5,100 2,100 5,10036,000 2,100EAEAEAEAEA EA EA EA 1階実験室、2階実験コーナーより3階実験室2よりFL+2000FL+500既設接続FL+2000土壌実験棟 R階 排気ダクト平面図 1/100生物環境調節実験施設機械基礎工事場所Y0Y1Y2Y3Y4X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6I-SCR1 排ガス処理装置を更新給水管 バルブ以降更新※排水管VP50Aを2m更新国 立 研 究 開 発 法 人 国 立 環 境 研 究 所整理番号図面名称土壌実験棟 R階 配管平面図【更新】工事名称 縮尺承認 検図 国 立 環 境 研 究 所 検図年月日製図図面番号1/100R7.4M-29令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所研究本館Ⅰ研究1棟他スクラバー更新工事5,700 2,400 8,100 6,00022,2007,200 7,200 7,200 5,100 2,100 5,10036,000 2,100-FL+200020A FL+1300土壌実験棟 R階 配管平面図 1/100I-SCR-1 排ガス処理装置(湿式+ファン)国 立 研 究 開 発 法 人 国 立 環 境 研 究 所整理番号図面名称土壌実験棟 機器 本体姿図工事名称 縮尺承認 検図 国 立 環 境 研 究 所 検図年月日製図図面番号1/20R7.4M-30令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所研究本館Ⅰ研究1棟他スクラバー更新工事D 1D 2D 2D 2× 2ISCR1※実線部分を撤去。点線部分は既存を示す。
排ガス処理装置を撤去国 立 研 究 開 発 法 人 国 立 環 境 研 究 所整理番号図面名称土壌実験棟 系統図【撤去】工事名称 縮尺承認 検図 国 立 環 境 研 究 所 検図年月日製図図面番号No/ScaleR7.4M-31令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所研究本館Ⅰ研究1棟他スクラバー更新工事1FL2FL3FLRFL実験室2 実験室1実験コーナー実験室EAEAEAEAEAEAEAEA土壌実験棟 系統図 No/Scale備 考名 称 機 器 番 号3.7 200 3スプリング防振架台(絶縁効率80%以上)ベンチレーター2,200 l 貯水量本体PVC及びFRP製65 φ× 650 l/min× 79 kPa御 制量装置風650 l/min屋上 R 13 m /H 9,000形 式 屋外 インバーター制御形送風量循環ポンプI-SCR-1 湿式排ガス処理装置機 器 仕 様数 設 置場所室 名 階k W電気 特 性出力 相 電圧φ V 置 装振 防 特 記 事 項種別コンクリート基礎高さmm 量水・NaOH洗浄の時、HCLにて90%以上(入口濃度100ppmの時) 洗浄効率屋外設置形 制御盤(機外静圧300Pa)洗浄方法 水、NaOHに依る循環洗浄洗浄対象 酸・アルカリ洗浄水量PVC製ケミカルポンプ全閉外扇防沫屋外モーター形全閉外扇防沫屋外モーター形♯3 1/2× 9,000 m3/h× 700 Pa排風機 3 200 5.5残留運転回路遠方発停用端子状態・故障(一括)表示用端子m /H(株)ダルトン VSN-150 特殊形制御盤共(下記外部端子を設ける)・一括故障国 立 研 究 開 発 法 人 国 立 環 境 研 究 所整理番号図面名称土壌実験棟 機器表【撤去】工事名称 縮尺承認 検図 国 立 環 境 研 究 所 検図年月日製図図面番号No/ScaleR7.4M-32令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所研究本館Ⅰ研究1棟他スクラバー更新工事生物環境調節実験施設機械基礎工事場所Y0Y1Y2Y3Y4X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6I-SCR1塩ビダクト200φ×5系統排ガス処理装置を撤去※1次側電気及び計装は、配線を取外す。
給水管 バルブ以降撤去※排水管VP50Aを2m撤去国 立 研 究 開 発 法 人 国 立 環 境 研 究 所整理番号図面名称土壌実験棟 R階 機器配置・排気ダクト・配管平面図【撤去】工事名称 縮尺承認 検図 国 立 環 境 研 究 所 検図年月日製図図面番号1/100R7.4M-33令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所研究本館Ⅰ研究1棟他スクラバー更新工事5,700 2,400 8,100 6,00022,2007,200 7,200 7,200 5,100 2,100 5,10036,000 2,100EAEAEAEAEA EA EA EA 1階実験室、2階実験コーナーより3階実験室2よりFL+2000FL+500既設切離しFL+2000-FL+200020A FL+1300土壌実験棟 R階 機器配置・排気ダクト・配管平面図 1/100令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所研究本館Ⅰ研究1棟他スクラバー更新工事総務部施設課参考数量積算書令和7年5月No.1研究本館Ⅰ研究1棟他スクラバー更新工事金円 (工事価格 金 円)数 量 単位 備 考直接工事費 1 式1式1式1式1式1式1式令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所 総合計(工事費)消費税等相当額合計(工事価格) 一般管理費等計 共通仮設費 現場管理費共通費摘 要 金 額 名称No.1数 量 単位 金 額 備 考・研究本館Ⅰ研究1棟 1 式・研究本館Ⅰ研究2棟 1 式・土壌環境実験棟 1 式名 称 摘要直接工事費計 計No.1名 称 摘要 数 量 単位 単価 金 額 備 考研究本館Ⅰ研究1棟他スクラバー更新工事研究本館Ⅰ研究1棟機械設備工事F-1 乾式排ガス処理装置 処理風量 5,700㎥/h 1.0 組湿式排ガス処理装置 防音ボックス、防液堤、送風機、制御盤共総重量≒10,000㎏その他標準付属品共F-2 乾式排ガス処理装置 処理風量 7,200㎥/h 1.0 組湿式排ガス処理装置 防音ボックス、防液堤、送風機、制御盤共総重量≒12,000㎏その他標準付属品共 雑材消耗品 1.0 式 機器揚重工事(100tレッカー共) 1.0 式 搬入用ステージ設置費 1.0 式 スクラバー運送費 2.0 台 ダクト・排水・分割部組立費 1.0 式 1次側ダクト・給排水接続費 1.0 式 給水保温工事 1.0 式 1次側計装配線接続費 1.0 式 1次側電気配線接続費 1.0 式 2次側配線接続費 1.0 式 活性炭充填費 1.0 式 試運転調整費 1.0 式 官公庁届出書類作成費(局所排気・水質汚濁) 1.0 式 運搬費 1.0 式 現場雑費 1.0 式小計撤去工事F-1 乾式排ガス処理装置 処理風量 5,700㎥/h 1.0 組 撤去湿式排ガス処理装置 防音ボックス、防液堤、送風機、制御盤共総重量≒10,000㎏その他標準付属品共F-2 乾式排ガス処理装置 処理風量 7,200㎥/h 1.0 組 撤去湿式排ガス処理装置 防音ボックス、防液堤、送風機、制御盤共総重量≒12,000㎏その他標準付属品共 既存風量測定費 1.0 式 既存スクラバー洗浄費 2.0 台 配管・ダクト切離し工事(保温撤去共) 1.0 式 電気離線工事 1.0 式 計装離線工事 1.0 式 機器揚重工事(100tレッカー共) 1.0 式 搬出用ステージ設置費 1.0 式 既存排ガス装置解体費 1.0 式 撤去材処分・運搬費 1.0 式No.2名 称 摘要 数 量 単位 単価 金 額 備 考 養生清掃費 1.0 式 現場雑費 1.0 式 機器揚重撤去工事 1.0 式小計研究本館Ⅰ棟研究2棟機械設備工事 S-5 湿式排ガス処理装置 処理風量 9,000㎥/h 1.0 台防音ボックス、防液堤、送風機、制御盤共総重量≒5,000㎏その他標準付属品共 雑材消耗品 1.0 式 機器揚重工事(70tレッカー共) 1.0 式 スクラバー運送費 1.0 台 ダクト・排水・分割部組立費 1.0 式 1次側ダクト・給排水接続費 1.0 式 給水保温工事 1.0 式 1次側計装配線接続費 1.0 式 1次側電気配線接続費 1.0 式 2次側配線接続費 1.0 式 試運転調整費 1.0 式 官公庁届出書類作成費(局所排気・水質汚濁) 1.0 式 運搬費 1.0 式 現場雑費 1.0 式小計撤去工事 S-5 湿式排ガス処理装置 処理風量 9,000㎥/h 1.0 台 撤去防音ボックス、防液堤、送風機、制御盤共総重量≒5,000㎏その他標準付属品共 既存風量測定費 1.0 式 既存スクラバー洗浄費 1.0 台 配管・ダクト切離し工事(保温撤去共) 1.0 式 電気離線工事 1.0 式 計装離線工事 1.0 式 機器揚重工事(70tレッカー共) 1.0 式 撤去材運搬・処分費 1.0 式 養生清掃費 1.0 式 現場雑費 1.0 式小計土壌環境実験棟機械設備工事 I-SCR-1 湿式排ガス処理装置 処理風量 9,000㎥/h 1.0 台防音ボックス、防液堤、送風機、制御盤共No.3名 称 摘要 数 量 単位 単価 金 額 備 考総重量≒5,000㎏その他標準付属品共 雑材消耗品 1.0 式 機器揚重工事(70tレッカー共) 1.0 式 スクラバー運送費 1.0 台 ダクト・排水・分割部組立費 1.0 式 1次側ダクト・給排水接続費 1.0 式 給水保温工事 1.0 式 1次側計装配線接続費 1.0 式 1次側電気配線接続費 1.0 式 2次側配線接続費 1.0 式 試運転調整費 1.0 式 官公庁届出書類作成費(局所排気・水質汚濁) 1.0 式 運搬費 1.0 式 現場雑費 1.0 式小計撤去工事 I-SCR-1 湿式排ガス処理装置 処理風量 9,000㎥/h 1.0 台 撤去防音ボックス、防液堤、送風機、制御盤共総重量≒5,000㎏その他標準付属品共 既存風量測定費 1.0 式 既存スクラバー洗浄費 1.0 台 配管・ダクト切離し工事(保温撤去共) 1.0 式 電気離線工事 1.0 式 計装離線工事 1.0 式 機器揚重撤去工事(70tレッカー共) 1.0 式 撤去材運搬・処分費 1.0 式 養生清掃費 1.0 式 現場雑費 1.0 式小計 合計