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令和8年度多言語情報提供サービス及び多言語法律相談通訳サービス業務委託

日本司法支援センター法テラスの入札公告「令和8年度多言語情報提供サービス及び多言語法律相談通訳サービス業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務です。 所在地は東京都中野区です。 公告日は2026/01/14です。

発注機関
日本司法支援センター法テラス
所在地
東京都 中野区
カテゴリー
役務
公告日
2026/01/14
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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公告全文を表示
令和8年度多言語情報提供サービス及び多言語法律相談通訳サービス業務委託 入 札 公 告次のとおり競争入札に付します。 令和8年1月15日日本司法支援センター 理事長 丸 島 俊 介1 競争入札に付する事項(1) 件 名 令和8年度多言語情報提供サービス及び多言語法律相談通訳サービス業務委託(2) 仕 様 等 入札説明書及び仕様書による(3) 履 行 場 所 日本司法支援センターが指定する場所(4) 履 行 期 間 入札説明書及び仕様書による2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」においてA、B、C又はDの等級に格付けされた資格を有する者であること。 (4) 仕様書「第10 参加要件」に掲げる条件を満たす者であること。 (5) 入札公告日から起算して過去6か月以内に、法人又は法人の役員が、贈賄、競売等妨害又は談合、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反等、契約に関する行為により公訴を提起されていないこと。 ただし、無罪判決が確定している場合を除く。 3 契約条項を示す場所及び問合せ先〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係(木村)電話 050-3381-15734 入札説明書等の配布期間及び配布場所入札公告日から令和8年2月12日(木)上記3の場所及び当センターホームページ上5 入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しない6 入札書の提出期限及び提出場所令和8年2月10日(火)17時00分東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係7 開札の日時及び場所令和8年2月12日(木)11時00分東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 会議室8 入札方式最低価格落札方式9 入札保証金及び契約保証金納付を免除する。 10 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 11 契約書作成の要否要12 その他(1) 詳細は、入札説明書等による。 (2) 本公告期間中に公告内容に変更が生じた場合又は本公告を取り消す場合は、上記3の場所及び当センターホームページ上において公告する。 備考1月15日 木 入札公告※法テラスホームページに掲出 本部南側入口掲示板に掲示入札説明会(実施しない)1月22日 木 17:00 質問書提出期限1月27日 火 17:00 質問書回答期限2月2日 月 17:00 履行確約書等提出期限2月5日 木 17:00 入札参加合否通知期限2月10日 火 17:00 入札書提出期限2月12日 木 11:00 開札・落札者決定 本部会議室令和8年度多言語情報提供サービス及び多言語法律相談通訳サービス業務委託期 日 業務内容入 札 説 明 書日本司法支援センター入札に参加する者は、入札公告、別添契約書案及び本書記載事項等を熟知の上、入札すること。 1 入札事項 令和8年度多言語情報提供サービス及び多言語法律相談通訳サービス業務委託2 仕 様 別添仕様書のとおり3 入札書提出期限 令和8年2月10日(火)17時00分及び提出場所 日本司法支援センター本部総務部財務会計課第二係〒164-8721東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階4 開札日時及び場所 令和8年2月12日(木)11時00分日本司法支援センター本部 会議室〒164-8721東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階5 契約予定日 令和8年2月12日(木)6 履 行 期 間 別添仕様書のとおり7 参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」においてA、B、C又はDの等級に格付けされた資格を有する者であること。 (4) 仕様書「第10 参加要件」に掲げる条件を満たす者であること。 (5) 入札公告日から起算して過去6か月以内に、法人又は法人の役員が、贈賄、競売等妨害又は談合、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反等、契約に関する行為により公訴を提起されていないこと。 ただし、無罪判決が確定している場合を除く。 8 入札参加条件入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、以下に掲げる書類を準備し、下記の提出期限までに指定の場所に持参(土日祝日並びに12月29日から1月3日までを除く毎日、10時から17時まで)、郵送等(書留郵便等に限る。提出期間内必着)又は電子メールにより提出すること。 提出された書類に基づく当センターの審査に合格することを入札参加条件とする。 電子メールで提出する場合のメールの表題は、「【入札書類提出】令和8年度多言語情報提供サービス及び多言語法律相談通訳サービス業務委託 ○○社」とすること。 なお、競争参加資格に係る審査結果については、令和8年2月5日(木)17時までにFAX又は電子メールにより通知するので、審査に合格していることを確認の上、上記3の提出期限までに入札書を提出し、入札に参加すること。 (1) 本件仕様書の要件を満たすことを確約した書面(別紙「履行確約書」書式による) ··························································· 1部(2) 「結果通知書」(別添参照) ··································· 1部(別添「結果通知書」に会社名、担当者名、FAX番号及びメールアドレスを記入の上、提出すること。)(3) 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「資格審査結果通知書」の写し ··················································· 1部(4) 本件仕様書に基づいた「定価ベースによる価格証明書」 ··········· 1部表題は「価格証明書」とし、積算根拠を明確かつ詳細に記載したもの(業務の内容、規格、単価及び数量を詳細に記載すること。)で、本件仕様書に基づき業務を行った場合の定価ベースによる総額を積算し、入札者が署名又は記名押印を行うこと(値引き等を考慮せず、入札価格そのものを証明するものではないことに留意すること。)。 (5) 「暴力団排除に関する誓約書」(別添書式による) ··············· 1部(6) 仕様書第10の1に記載の要件を満たすことを証する書面の写し ·· 各1部(7) 仕様書第10の2及び3に記載の実績を有することを証する書面(別添「実績報告書」書式による) ··········································· 1部提出期限 令和8年2月2日(月)17時00分提出場所 日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2ハーモニータワー8階電話番号:050-3381-1573E-mail:keiyaku@houterasu.or.jp※ 書類提出時に添付の「競争入札参加資格審査申請提出書類チェックリスト」により内容を確認の上、提出すること。 9 入札の方法等(1) 入札の方法ア 入札金額は、総価で記入し、金額の冒頭に¥記号を記載すること。 イ 落札後における契約締結に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって契約金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)。 ウ 落札者は、落札決定後速やかに当該落札に係る入札書の金額の内訳(上記8(4)の価格証明書書式と同様書式で可。 )を作成の上、書面により提出すること。 (2) 入札書の提出方法ア 入札書を持参又は郵送等により提出すること。 なお、競争参加資格に係る審査に合格した者であっても、上記3の提出期限までに入札書の提出がなかった場合は、入札を辞退したものとみなす。 イ 入札書は所定の用紙を使用すること。 ウ 入札書の日付は、入札書作成日付を記載すること(開札日の日付ではないことに留意すること。)。 エ 入札書を持参して提出する場合は、封筒に入れて密封し、その封筒の表に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和8年度多言語情報提供サービス及び多言語法律相談通訳サービス業務委託の入札書在中」と朱書きすること。 郵送等により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和8年度多言語情報提供サービス及び多言語法律相談通訳サービス業務委託の入札書在中」の旨朱書きし、中封筒には、持参して提出する場合と同様に氏名等を朱書きすること。 なお、郵送等による場合は、誤配等があった場合のため、発送日時が調査可能な方法(例えば書留郵便)を利用すること。 オ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 なお、提出前の入札書の記載事項(金額、数量及び単価は除く。)を訂正するときは、当該訂正部分を二重線で訂正し、当該訂正部分に押印すること。 カ 入札者本人(法人の場合は代表者)が入札するときは、入札書には、当該本人が署名・記名及び押印すること。 入札者本人(法人の場合は代表者)以外の者が入札するときは、入札者本人(法人の場合は代表者)から本件入札に関する代理権限を付与された委任状を添付し、入札書には、代理人が署名又は記名押印すること。 なお、担当者の氏名及び連絡先を記載した場合は、押印省略可とする。 (3) 入札の無効次の各号の一に該当する入札書は、無効とする。 ア 入札参加資格のない入札者による入札イ 入札物件名、入札金額、入札実行者名の確認ができないものウ 入札金額、数量及び単価が訂正されているものエ 入札書に日付のないもの又は日付に誤りがあるものオ 入札書に入札実行者の署名又は記名のないものカ 入札書記載の入札金額(総額)の算出過程に誤りがあるものキ 暴力団排除に関する誓約書を提出しない場合及び誓約書に反することとなった場合ク 複数者の入札者の代理をした者により提出されたものケ その他入札に関する条件に違反したもの10 開札(1) 開札は、入札実行者の面前で行う。 (2) 入札場において、次の各号の一に該当する者は、当該入札場から退去させる。 ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正な利益を得るための連合をした者(3) 本件入札に関し、競争参加者が相連合し、又は不穏な挙動をするなどの場合で、競争入札を公正に執行することができないと認めたときは、入札の執行を中止する。 (4) 入札場への入場は、入札事業者1社につき1名とする。 11 落札者の決定(1) 上記8の提出書類の審査に合格し、かつ、有効な入札書を提出した入札者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。 (2) 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がない場合は、引き続き再度の入札を行うことがあるので、あらかじめ複数枚の入札書用紙を準備すること。 なお、欠席又は開札時刻に遅れた者は、再度入札参加資格を失うものとする。 (3) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに「くじ」により落札者を決定する。 なお、入札実行者が「くじ」を引くことができないときは、入札執行事務に関係のないセンター職員が「くじ」を引くものとする。 (4) 本件調達が、日本司法支援センター契約事務取扱細則第17条第1項に定める契約(予定価格が1千万円を超える工事又は製造その他についての請負契約)となる場合において、入札書に記載された金額に消費税相当分を加算した金額が予定価格の制限の範囲内であったとしても、予定価格の60%を下回る金額であったときは、落札決定を留保した上で所要の調査を行うこととする。 その結果、当該金額によって契約の本旨に沿った履行が可能と判断できない場合は、落札者としない場合がある。 また、当該金額が公正な取引を害するおそれがあると判断した場合は、競争参加資格を取り消す場合がある。 12 契約書の作成競争入札を実施し、契約の相手方が決定したときは、上記5の契約予定日付けで別添様式による契約書を取り交わすものとする。 13 質問書の提出仕様に関して質問がある場合は、後記質問書提出期限までに後記14の問合せ先に質問書(別添参照)を電子メール(エクセルファイル)により提出すること。 口頭又は電話による質問は受け付けない。 質問書に対する回答については、下記質問書回答期限までに当センターホームページに掲載する(質問書の提出がない場合は掲載しない)。 質問書提出期限 令和8年1月22日(木)17時00分提出場所 日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係質問回答期限 令和8年1月27日(火)17時00分14 入札手続に関する問合せ先日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係(木村)電話番号 :050-3381-1573FAX番号 :03-5358-1058E-mail :keiyaku@houterasu.or.jp※メールの表題は下記のようなタイトルにして送付すること。 メール表題例【入札・質問】「令和8年度多言語情報提供サービス及び多言語法律相談通訳サービス業務委託 仕様書に関する質問について」○○社15 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金納付を免除する。 (3) 費用の自己負担入札者は、契約の有無にかかわらず、入札参加に要する一切の費用を負担するものとする。 令和8年度多言語情報提供サービス及び多言語法律相談通訳サービス業務委託調達仕様書令和8年1月日本司法支援センター1目次第1 本件業務の目的.. 3第2 期間.. 3第3 履行場所.. 3第4 用語の定義.. 3第5 本件業務の概要.. 4第6 多言語情報提供サービス.. 41 三者間通訳.. 4⑴ 対応言語.. 4⑵ 対応時間.. 4⑶ 対象事務所数.. 5⑷ 具体的業務.. 5⑸ 対応想定時間.. 5⑹ 応答率.. 52 体制構築及び品質維持.. 6⑴ 実施計画書の作成・提出.. 6⑵ 履行設備の構築・維持.. 6⑶ 人員配置.. 7⑷ 業務マニュアルの作成.. 8⑸ 研修の実施.. 83 広報活動に係る翻訳作業等.. 94 実績報告.. 105 利用者アンケートの実施.. 106 その他.. 11⑴ 打合せ.. 11⑵ 運営状況確認への対応.. 11第7 多言語法律相談通訳サービス.. 111 三者間通訳.. 11⑴ 対応言語.. 11⑵ 対応時間.. 11⑶ 対象事務所数.. 11⑷ 対応想定件数.. 11⑸ 予約対応.. 112 体制構築及び品質維持.. 122⑴ 実施計画書の作成・提出.. 12⑵ 履行設備の構築・維持.. 12⑶ 人員配置.. 12⑷ 業務体制の構築.. 13⑸ 業務マニュアルの作成.. 14⑹ 研修の実施.. 14⑺ Web 会議システム.. 153 実績報告.. 184 その他.. 18⑴ 打合せ.. 18⑵ 運営状況確認への対応.. 18第8 納入.. 181 提出物及び納入期限.. 182 納入方法.. 19第9 検査.. 20第 10 参加要件.. 21第 11 再委託に関する事項.. 21第 12 機密保持.. 22第 13 法令遵守及び情報セキュリティ.. 23第 14 提出物の取扱いに関する事項.. 24第 15 その他.. 253第1 本件業務の目的本件業務は、日本司法支援センター(以下「センター」という。)が行う情報提供業務又は法律相談援助において、外国人等の日本語を理解することができない利用者(以下「利用者」という。)に対し、電話又は Web会議システムを使用して、利用者とセンター職員又は法律相談担当者との会話を受託者が通訳する(以下「三者間通訳」という。)こと等を目的とする。 第2 期間契約期間は、契約締結日から令和9年3月 31 日までとする。 履行期間は、令和8年4月1日から令和9年3月 31 日までとする。 なお、本件業務に係る支払は、令和8年4月分から各月払とする。 第3 履行場所受託者が ISMS 適合性評価制度に基づく ISMS 認証(JISQ27001 及びISO/IEC27001)を取得した事業場にて行うことを必須とする。 なお、再委託の場合も同様とする。 第4 用語の定義本件業務において使用する用語を以下のとおり定義する。 用語 説明1 情報提供業務 総合法律支援法第 30 条第1項第1号に掲げる業務。 法的問題の解決に役立つ制度や、適切な相談機関・団体に関する情報を収集・整理し、電話等による問合せに対して提供する業務。 2 民事法律扶助業務等 総合法律支援法第 30 条第1項第2号から第5号及び第9号に掲げる業務、並びに「特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律」第3条に掲げる業務。 43 法律相談援助 日本司法支援センター業務方法書第5条第3号に定める法律相談援助、第 70 条の 11第2号に定めるDV等被害者法律相談援助、第 80 条の3第3号に定める犯罪被害者等法律相談援助及び第 83 条の 33 第7号に定める特定被害者法律相談援助4 法律相談担当者 民事法律扶助業務等において、法律相談を行う弁護士・司法書士第5 本件業務の概要本件業務は、以下の各サービスを行うものであり、詳細な内容については、第6及び第7にて説明する。 業務 説明多言語情報提供サービス 情報提供業務において、利用者に対し、日本の法制度や相談機関窓口等の情報提供、民事法律扶助業務等に関する案内等(以下「情報提供等」という。)を電話により三者間通訳する業務をいう。 多言語法律相談通訳サービス法律相談援助実施時に、PC 端末等によりインターネットを通じて遠隔地にいる相手と会議を行えるツール(以下「Web 会議システム」という。)を使用して、利用者と法律相談担当者との間の会話を三者間通訳する業務をいう(別添1①及び②)。 第6 多言語情報提供サービス1 三者間通訳⑴ 対応言語英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タガログ語、ネパール語、タイ語、インドネシア語の計 10 か国語⑵ 対応時間月曜日から金曜日(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に定める休日及び 12 月 29 日から1月3日を除く)の午前9時から午後5時まで5⑶ 対象事務所数センター本部・地方事務所・支部・分室・出張所・法律事務所・地域事務所(以下「地方事務所等」という。)計 155 か所⑷ 具体的業務利用者が受託者の設置する電話に架電した場合、又は利用者が法テラス・サポートダイヤル若しくは地方事務所等に架電し、応対したオペレーター若しくは職員が受託者に転送した場合に、受託者の通訳者から、利用者の希望する地方事務所等に架電し、利用者、通訳者、地方事務所等職員の三者間で通話を行うための通訳を行う(別添1①)。 また、地方事務所等から利用者へ連絡が必要な際は、地方事務所等職員が受託者へ架電し、利用者への連絡に必要とされる言語の通訳者が利用者に架電して三者間通話の中で通訳を行う(別添1②)。 いずれの場合も対象となる地方事務所等は別添2のとおりである。 なお、地方事務所等の連絡先は、契約締結後に提供する。 ⑸ 対応想定時間年間総分数ベースで約 146,400 分ただし、上記対応想定時間は、令和7年度速報値に基づく実績より算出しており、実際の対応時間は同数値から増減が生じる可能性がある。 受託者は、対応想定時間及び令和6年度及び令和7年度(令和7年9月末日までの速報値)の多言語情報提供サービス実績(別添3)を確認の上、本件業務の履行に必要な費用等を積算すること。 ⑹ 応答率原則として、1か月当たり 90%以上の応答率を確保すること。 応答率は以下の式で示すものとする。 応答率(%)=(全入電件数※1―受託者起因により対応できなかった件数※2)/全入電件数×100※1「全入電件数」とは、多言語情報提供サービスのための専用電話回線(下記2⑵イ参照)に入電した全ての件数をいう(地方事務所等からの入電を含む。)。 ※2「受託者起因により対応できなかった件数」とは、全通訳者が応答できず放棄呼になったものだけではなく、必要とされる言語の6通訳者が話中等の事情で対応できず、利用者及び地方事務所等職員に掛け直しを依頼した場合等を含むものとする。 2 体制構築及び品質維持受託者は、契約締結後履行開始までに以下を実施すること(ただし、下記⑸イを除く。)。 ⑴ 実施計画書の作成・提出受託者は、以下に掲げる内容を記載した実施計画書を提出し、センターの承認を得ること。 ア 契約締結後から履行開始までのスケジュールイ 履行期間中の実施体制図ウ 多言語情報提供サービスに従事する通訳者の言語別内訳等エ 応答率が 90%を下回る場合の対策(通訳を増員する等)⑵ 履行設備の構築・維持ア セキュリティ等必要な設備の設置・整備受託者の施設・建物内の入退室状況の管理、通訳者が利用するPC 端末のセキュリティ対策の整備等情報セキュリティ対策を講じ、情報漏えい防止に努めること。 また、受託者は、センターの求めに応じて、受託者の施設・建物内の入退室状況を報告すること。 イ 専用電話回線の取得等情報提供サービス業務のための専用電話回線(センターが契約したナビダイヤル番号 0570-078377 及び IP 電話番号 050-3754-5430 と紐づけて利用可能な回線)を業務開始までに1回線用意すること。 また、利用者へ架電する際にセンターが契約したナビダイヤル番号 0570-078377 を利用者側へ通知するために、受託者が利用中のキャリアへ特定番号通知設定の手配をすること。 なお、対応想定時間及び応答率を勘案し、十分なチャネル数を用意すること。 ウ 通話品質の維持・管理業務中は良好な通話が行えるよう、電話機器等を適切に管理すること。 業務中に通信障害が発生した場合には、下記「4 実績報告」の日次及び月次の各報告書内で報告することとし、その原因等と7併せて今後の対策も明記すること。 エ 音声ログの取得受電案件について、通話を録音した音声ログを取得し、受託者にて詳細の確認ができるようにすること。 また、センターの求めに応じて音声ログを提供すること。 オ コールログの取得発着信履歴がわかるコールログを取得し、受託者にて入電日時、通話時間等の詳細の確認ができるようにすること。 また、月次報告(下記4⑵参照)時にコールログを提供すること。 ⑶ 人員配置受託者は、以下のとおり人員を配置すること。 ただし、多言語情報提供サービスにおいて、業務責任者と運用管理者の兼務は認めない。 また、受託者は、多言語情報提供サービスの履行に支障を来たすとしてセンターが指摘した者がいる場合、又は受託者において多言語情報提供サービスの履行が困難となると判断した者がいる場合は、速やかに人員の交代や補充を行う等の対処を行い、日々の業務において、10 言語のうち対応できない言語が発生しないようにすること。 人員の交代を行った場合は、併せて、実施計画書を修正し、再提出すること。 ア 業務責任者多言語情報提供サービスにおける業務管理の全体責任者。 業務責任者は、業務の管理・運営状況を把握するとともに、期限内の報告書の提出等を確実に行うこと。 また、問題発生時や緊急時等、センターへの連絡を速やかに行い、センターとの調整及び連携を図ること。 なお、多言語法律相談通訳サービスにおける業務責任者との兼務を認める。 イ 運用管理者多言語情報提供サービスの日々の運用を管理する者。 運用管理者は、通訳者を取りまとめ、日々の通訳業務で発生した問題等を把握し、通訳者を指導するとともに、業務責任者に速やかに報告すること。 また、必要に応じて、センターとの調整及び連携を図ること。 8なお、多言語法律相談通訳サービスにおける運用管理者との兼務を認める。 ウ 通訳者(ア) 受託者は、以下をすべて満たす通訳者を配置すること。 ① 対応言語のうち自身が担当する言語が堪能であること。 ② 日本語について、センターの行う業務(特に、情報提供業務、民事法律扶助業務等)及び法律用語を正確に理解し、利用者にとって理解することが困難な用語については、正確性を保ちながらもわかりやすい言葉に言い換えて通訳できる程度の語彙力を持つこと(日本語能力検定N1レベルと同等以上)。 ③ 利用者との会話を通して問題を把握することのできるヒアリング能力及びコミュニケーション能力を持つこと。 (イ) 通訳者は、地方事務所等職員が話す内容を適切に通訳すること。 また、利用者にとって理解することが困難な法律用語等については、必要に応じてわかりやすい言葉に言い換えて通訳を行うこと。 (ウ) 受託者は、(ア)に掲げるスキル保有の有無について、下記⑸で求める研修において、理解度チェックテスト等を実施し確認すること。 (エ) 受託者は、令和6年度及び令和7年度の多言語情報提供サービス実績(別添3)を確認の上、通話中や通訳者の不在等による業務への支障が発生しない人員配置を整えること。 (オ) 受託者は、入電の増加等により応答率が 90%を下回ることが予想される場合、又は、応答率が 90%を下回った場合は、実施計画書に記載した対策を速やかに実施すること。 ⑷ 業務マニュアルの作成受託者は、センターが提供する資料(トークフロー、各報告書式、相談分野及び傾向等)を参考に業務マニュアル(電話対応マニュアルを含む。)を作成し、センターの承認を得ること。 また、運用に変更が生じた際は、業務マニュアルの更新を行い、センターの承認を得ること。 ⑸ 研修の実施ア 履行開始前9受託者は、履行開始までに、センターが提供する資料及び上記⑷の業務マニュアルを基に、業務責任者、運用管理者及び通訳者に対して以下(ア)~(カ)についての研修を実施すること。 ただし、(ア)~(ウ)に関しては、受託者における従業員等への基礎教育として既に実施済みの場合、省略してもよい。 受託者は、研修実施前に、研修の日程(省略した研修に関しては、対象者が直近で研修を受講した日程)、カリキュラム、対象者及び使用する資料等に関する研修実施計画を作成の上、センターの承認を得ること。 また、研修実施後は、センターにその旨を適宜の方法で速やかに報告すること。 (ア) 個人情報保護に関する教育(イ) 守秘義務に関する教育(ウ) 業務に必要なマナー、基礎トーク及び応対教育(エ) センターの業務に関する教育(オ) 実践研修(カ) その他必要な研修イ 履行開始後受託者は、契約期間中、業務責任者、運用管理者及び通訳者の新規採用又は交代等の必要な場合、及びセンターから指示があった場合は、上記アに準じた研修を実施すること。 研修を実施した場合は、下記4⑵の月次報告で報告すること。 また、日頃から応対品質、サービス向上及び利用者の多言語情報提供サービス利用満足度を上げるための研修その他の施策を検討して実施すること。 3 広報活動に係る翻訳作業等センターが多言語情報提供サービスを周知するための Web ページの作成、SNS を用いた情報発信、広報物等の作成及び多言語情報提供サービスを実施する上で必要な文書等を作成した場合に、センターの指示により日本語から各言語への翻訳作業を行うこと。 また、各言語から日本語への翻訳が必要となった場合についても対応すること。 契約期間内における翻訳の分量は、1言語当たり年間合計で 2,00010字程度を予定している(文字数はいずれも日本語換算による。)。 また、翻訳作業の発生の有無にかかわらず、センターからの本件業務の広報に関する相談に応じること。 4 実績報告受託者は、実績報告として以下の報告書を作成し、センターに提出すること。 報告の内容、作成方法、提出方法等その他報告書に関する詳細については、センターと協議の上、センターの承認を得ること。 報告書の提出に当たっては、受託者において、件数、内容等に誤りがないか十分に確認すること。 電子データ等にして提出する場合には、パスワードによる保護等のセキュリティ処理を施すこと。 なお、センターからデータを送信する場合は、パスワード付き zipファイルにて送信する。 受託者がパスワード付き zip ファイルが受信できない場合には、センターと調整の上、受託者においてストレージサービス等の代替手段を用意すること。 なお、ストレージサービスを利用する場合、第7の2⑺ウの要件を満たすサービスを選定すること。 報告書 概要⑴ 年次報告書 当年度分の実績を集計して分析し、項目ごとの傾向等についてコメントを付したもの。 ⑵ 月次報告書 報告月における実績等を集計して分析し、項目ごとに傾向等についてコメントを付したもの。 令和9年3月の実績等に係る報告会の日程は、別途センターと協議の上、決定する。 ⑶ 日次報告書 1日ごとの実績等をデータにしたもの。 また、作成に当たっては、入電件数をコールログと突合し、報告漏れがないよう留意すること。 5 利用者アンケートの実施受託者は、契約期間内に利用者に対して多言語情報提供サービスに関するアンケートを実施すること。 アンケートの結果については、アンケート実施終了後1か月以内に報告書を作成し、センターに提出す11ること。 内容はセンターの職員が行った情報提供に対する満足度等を問うものとし、実施時期及びアンケートの取得目標件数はセンターが決定する。 聴取方法は、センター職員による情報提供等終了後に、利用者と受託者の二者通話で行うこととし、聴取項目については、受託者とセンターの協議の上、決定するものとする。 6 その他⑴ 打合せ受託者は契約締結後、速やかにセンターと打合せを行うこと。 また、契約期間中にセンターが必要と判断した場合は、打合せを速やかに実施すること。 打合せは日本語によるものとする。 受託者は、センターの求めに応じて、打合せに必要な資料等を用意すること。 ⑵ 運営状況確認への対応契約期間中、センターが指定する日時にセンター役職員が履行場所に立ち入り、事前準備及び運営体制等の状況を確認するので、受託者は、その受入れに対応すること。 第7 多言語法律相談通訳サービス1 三者間通訳⑴ 対応言語英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タガログ語、タイ語、ネパール語、インドネシア語の計 10 か国語⑵ 対応時間月曜日から金曜日(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に定める休日及び 12 月 29 日から1月3日を除く)の午前9時から午後5時まで⑶ 対象事務所数155 事務所⑷ 対応想定件数1か月当たり 40 件程度、1件当たり対応時間 60 分程度を想定している。 ⑸ 予約対応12中国語、ポルトガル語、タガログ語については、遅くとも受電から6営業日後までに、多言語法律相談通訳サービスを実施できるようにすること。 その他の言語は遅くとも 10 営業日後までに、多言語法律相談通訳サービスを実施できるようにすること。 2 体制構築及び品質維持受託者は、契約締結後履行開始までに以下を実施すること(ただし下記⑹イを除く。)。 ⑴ 実施計画書の作成・提出受託者は、以下に掲げる内容を記載した実施計画書を提出し、センターの承認を得ること。 ア 契約締結後から履行開始までのスケジュールイ 履行期間中の実施体制図ウ 多言語法律相談通訳サービスに従事する通訳者の言語別内訳等⑵ 履行設備の構築・維持ア セキュリティ等必要な設備の設置・整備受託者の施設・建物内の入退室状況の管理、通訳者が利用するPC 端末のセキュリティ対策の整備等情報セキュリティ対策を講じ、情報漏えい防止に努めること。 また、受託者は、センターの求めに応じて、受託者の施設・建物内の入退室状況を報告すること。 イ 通信及び通話品質の維持・管理業務中は良好な通信及び通話が行えるよう、通信機器等を適切に管理すること。 業務中に通信障害が発生した場合には、下記3⑵の月次報告書で、その原因及び今後の対策も含めて報告すること。 ⑶ 人員配置受託者は、以下のとおり人員を配置すること。 ただし、多言語法律相談通訳サービスにおいて、業務責任者と運用管理者の兼務は認めない。 また、受託者は、多言語法律相談通訳サービスの履行に支障を来たすとしてセンターが指摘した者がいる場合、又は受託者において13多言語法律相談通訳サービスの履行が困難となると判断した者がいる場合は、速やかに人員の交代や補充を行う等の対処を行うこと。 人員の交代を行った場合は、併せて、実施計画書を修正し、再提出すること。 ア 業務責任者多言語法律相談通訳サービスにおける業務管理の全体責任者。 業務責任者は、業務の管理・運営状況を把握するとともに、期限内の報告書の提出等を確実に行うこと。 また、問題発生時や緊急時等、センターへの連絡を速やかに行い、センターとの調整及び連携を図ること。 なお、多言語情報提供サービスにおける業務責任者との兼務を認める。 イ 運用管理者多言語法律相談通訳サービスの日々の運用を管理する者。 運用管理者は、通訳者を取りまとめ、日々の通訳業務で発生した問題等を把握し、通訳者を指導するとともに、業務責任者に速やかに報告すること。 また、必要に応じて、センターとの調整及び連携を図ること。 なお、多言語情報提供サービスにおける運用管理者との兼務を認める。 ウ 通訳者利用者と当該法律相談担当者との間の法律相談を通訳する者。 (ア) 受託者は、以下をすべて満たす通訳者を配置すること。 ① 対応言語のうち自身が担当する言語が堪能であること。 ② 母語が日本語でない場合は、日本語能力試験N1レベルと同等以上の語彙力を有すること。 ③ 法律関係の通訳について、直近3年以内で1年以上の業務経験があること。 (イ) 受託者は、通訳者を各言語(ポルトガル語を除く)2名以上配置すること。 ポルトガル語については、3名以上配置すること。 ⑷ 業務体制の構築受託者は、以下を可能とする業務体制を構築すること。 なお、履行開始前に体制が整わない場合は、受託者は、センター14と協議し、速やかな業務体制の構築に努めること。 ア 通訳者の不在等により多言語法律相談通訳サービスの履行に支障をきたさないこと。 イ 必要な通訳者を確実に手配すること。 また、対応想定件数を上回る相談件数が見込まれるとして、センターから受託者にその旨通知した場合は、通訳者を増員するなどの対策を速やかに実施すること。 増員等により追加で費用が必要になる場合は、事前にセンターと協議すること。 ウ センター職員と利用者が多言語法律相談通訳サービスの予約をとる場合は多言語情報提供サービスを通じて、以下(ア)~(ウ)のとおり対応すること。 (ア) 予約希望日時を聴取する。 (イ) センターと受託者において、電子メールを使用して日程調整を行い、実施日時を確定する。 (ウ) 日程確定後センターから、相談希望者に架電し、相談日時等を伝える場合の通訳を実施すること。 エ Web 会議システムでの多言語法律相談通訳サービスの通訳中に通信障害が発生した場合には、速やかに電話による三者間通訳に切り替えること。 ⑸ 業務マニュアルの作成受託者は、履行開始までに、センターが提供する資料等を参考に業務マニュアルを作成し、センターの承認を得ること。 また、運用に変更が生じた際は、業務マニュアルの更新を行い、センターの承認を得ること。 ⑹ 研修の実施ア 履行開始前受託者は、履行開始までに、センターが提供する資料及び上記⑸の業務マニュアルを基に、業務責任者、運用管理者及び通訳者に対して以下(ア)~(キ)についての研修を実施すること。 ただし(ア)~(ウ)に関しては、別途実施済みの場合、省略してもよい。 受託者は、研修実施前に、研修の日程(省略した研修に関しては、対象者が直近で研修を受講した日程)、カリキュラム、対象者及び使用する資料等に関する、研修実施計画を作成の上、センタ15ーの承認を得ること。 また、研修実施後は、センターにその旨を適宜の方法で速やかに報告すること。 (ア) 個人情報保護に関する教育(イ) 守秘義務に関する教育(ウ) 業務に必要なマナー、基礎トーク及び応対教育(エ) センターの業務に関する教育(オ) 法律用語の習得など一定水準の法律相談通訳を担保するための研修(カ) 実践研修(キ) その他必要な研修イ 履行開始後受託者は、契約期間中、業務責任者、運用管理者及び通訳者の新規採用又は交代等の必要な場合、及びセンターから指示があった場合は、上記アに準じた研修を実施すること。 研修を実施した場合は、下記3⑵の月次報告で報告すること。 また、応対品質、サービス向上及び利用者の多言語法律相談通訳サービス利用満足度を上げるための研修その他の施策を適宜検討して実施すること。 ⑺ Web 会議システム多言語法律相談通訳サービスにおいて利用する Web 会議システムについては、以下の各要件を満たすこと。 ア 使用する Web 会議システムは、センターが指定するもの又はセンターと受託者が協議して決めたものとし、受託者が用意すること。 イ 会議参加方法に関する要件センターPC 端末へアプリケーションをインストールせず、招待メール等に記載された URL を用いて、ブラウザから会議に参加することが可能であること。 Web 会議システムでは、利用者及び法律相談担当者が通訳人を視認できる方法で業務を行うこと。 ウ セキュリティ認証に関する要件ISMAP クラウドサービスリスト又は ISMAP-LIU クラウドサービスリスト(以下「ISMAP 等クラウドサービスリスト」という。)に登録されていること。 やむを得ない理由により、ISMAP 等クラウ16ドサービスリストに未登録のクラウドサービスを選定する場合は、以下の各号のいずれかを満たし、センターの承認を得ること。 受託者は、当該認証の証明書の写し等を契約締結後 10 営業日以内に提出すること。 (ア) ISO/IEC27017 又は ISMS クラウドセキュリティ認証制度に基づく認証を取得していること。 また、個人情報の利用においては、ISO/IEC27018 又はプライバシーマーク(JIS Q 15001)の認証を取得していること。 (イ) 情報セキュリティに係る内部統制の保証報告書(SOC 報告書)を提出できること。 ただし、当該監査で選択した原則に「セキュリティ」が含まれること。 (ウ) クラウド情報セキュリティ監査制度に基づく CS マークが付されていること。 エ データセンターに関する要件(ア) クラウドサービスにおいて個人情報又はセンターにおける要機密情報が取り扱われる場合には、当該クラウドサービスのデータセンター(バックアップセンターを含む。)は日本国内に限るものとする。 ただし、Web 会議システムの設定上の制約等により日本国外の特定の国を除外できない場合はこの限りではない。 この場合において、当該国は、EU 一般データ保護規則(GDPR) 、米国カリフォルニア州消費者プライバシー法 (CCPA)又はこれに準ずるプライバシー法、規則及び規制が適用されること。 (イ) 原則として、情報資産について日本国外への持ち出しを行わないこと。 ただし、個人情報又はセンターにおける要機密情報を含むコンテンツ以外の各種アプリケーションで出力されるデータが日本国内のデータセンターに保管することが難しい場合は、適切な暗号化及び利用者の意図に反して復号されないための措置を講じているサービスを選定すること。 暗号化においては、原則として「CRYPTREC 暗号リスト(電子政府推奨暗号リスト)(以下、「暗号リスト」という。 )」に掲載されているものを選択し、適切な暗号化を実施すること。 (ウ) 障害発生時に縮退運転を行う際にも、情報資産が日本国外のデータセンターに移管されないこと。 ただし、日本国外での17保存が Web 会議システムの設定の制約上免れない場合は、上記(ア)ただし書きの場合に限り許容する。 オ セキュリティ要件(ア) Web 会議システムのソフトウェアが、最新の状態であることを確認すること。 (イ) エンドツーエンド(E2E)の暗号化を行うこと。 暗号化においては、原則として「暗号リスト」に掲載されているものを選択し、適切な暗号化を実施すること。 (ウ) Web 会議システムの議事録作成機能、自動翻訳機能及び録画機能等、E2E の暗号化を利用できなくなる機能を使用しないこと。 (エ) Web 会議システムに無関係な者を会議に参加させないために、会議にパスワードを設定するなどの対策を行うこと。 (オ) Web 会議システム上で取り扱う情報について、機密性及び完全性を確保するためのアクセス制御、暗号化及び暗号鍵の保護並びに管理を確実に行うこと。 なお、暗号化等に関する技術は、暗号リストに適合するものとする。 カ その他要件(ア) 情報資産の所有権が Web 会議システム事業者に移管されるものではないこと。 (イ) 法令や規制に従って、Web 会議システム上に保存されたセンターのデータを保護すること。 (ウ) Web 会議システムの廃止、サービスの内容の変更等に伴い契約を終了する場合は、他のクラウドサービス等に円滑に移行できるよう、十分な期間をもって事前(サービス廃止等の6か月以上前が望ましい。)にセンターへ通知すること。 (エ) センターとの契約又は Web 会議システムの契約を終了する場合、Web 会議システム上に保存されたデータについて、Web 会議システム上において復元できないかたちで抹消されること。 (オ) Web 会議システムに係るアクセスログ等の証跡を原則として1年間保存し、センターの求めに応じて提供できること。 (カ) Web 会議システムの稼働は、対応時間の稼働率 99.9%以上を満たすこと。 183 実績報告受託者は、実績報告として以下の報告書を作成し、センターに提出すること。 報告の内容、作成方法、提出方法等その他報告書に関する詳細については、センターと協議の上、センターの承認を得ること。 報告書の提出に当たっては、受託者において、件数、内容等に誤りがないか十分に確認すること。 電子データ等にして提出する場合には、パスワードによる保護等のセキュリティ処理を施すこと。 報告書 概要⑴ 年次報告書 当年度分の実績等を集計して分析し、項目ごとの傾向等についてコメントを付したもの。 ⑵ 月次報告書 報告月における実績等を集計して分析し、項目ごとの傾向等についてコメントを付したもの。 また、報告月の翌月内に報告会を実施すること。 令和9年3月の実績等に係る報告会の日程は、別途センターと協議の上、決定する。 4 その他⑴ 打合せ受託者は契約締結後、速やかにセンターと打合せを行うこと。 また、契約期間中にセンターが必要と判断した場合は、打合せを速やかに実施すること。 打合せは日本語によるものとする。 受託者は、センターの求めに応じて、打合せに必要な資料等を用意すること。 ⑵ 運営状況確認への対応契約期間中、センターが指定する日時にセンター役職員が履行場所に立ち入り、事前準備及び運営体制等の状況を確認するので、受託者は、その受入れに対応すること。 第8 納入1 提出物及び納入期限提出物及び納入期限は、以下のとおりとする。 ただし、⑴~⑸については、本件各業務ごとに分けて作成するものとする。 19提出物 納入期限⑴ 実施計画書 契約締結後 15 営業日以内。 ⑵ 業務マニュアル 契約締結後 20 営業日以内。 ⑶ 研修実施計画 契約締結後 20 営業日以内。 ⑷ 年次報告書 適宜センターと受託者で協議の上、決定する。 ⑸ 月次報告書 報告月の翌月 10 日まで(土日祝日の場合は前営業日)。 ただし、令和9年3月分については、別途センターと受託者で協議の上、決定する。 ⑹ 日次報告書多言語情報提供サービスのみ各営業日の業務終了後速やかに。 ⑺ 翻訳物多言語情報提供サービスのみ適宜センターと受託者で協議の上、決定する。 ⑻ アンケート結果報告書多言語情報提供サービスのみアンケート実施終了後1か月以内。 ⑼ Web 会議システムのセキュリティ認証に係る証明書の写し等多言語法律相談通訳サービスのみ契約締結後 10 営業日以内。 2 納入方法⑴ 提出物は、電子メールにより提出すること。 なお、各業務ごとに以下のアドレスを提出先とすること。 業務 宛先多言語情報提供サービス jyouhouteikyouka@houterasu.or.jp多言語法律相談通訳サービス fujyo@houterasu.or.jpセンターからの指示により、提出物を郵送によって納入する必要が生じた場合は、以下の場所に納入すること。 〒164-8721東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー9階日本司法支援センター本部 情報提供課20⑵ 提出物は、全て日本語表記(ただし、「翻訳物」のうち、センターが受託者に対して外国語への翻訳を依頼したものを除く。)とし、専門用語には必ず説明を付すこと。 ⑶ 電磁的記録は、Microsoft Office 形式及び PDF 形式の2種類を納入すること。 また、ウイルス対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう適切に対処すること。 ⑷ 提出物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、センターの承認を得ること。 ⑸ 提出物について変更、修正等が発生した場合は、その都度、速やかに必要な変更等を行い、再度納入すること。 第9 検査受託者は、提出物等について、納入期限までにセンターに対し内容の説明を実施して検査を受けること。 検査の結果、履行内容に不備又は誤り等が見つかった場合、受託者は、速やかに必要な修正、改修、交換等を行い、変更点についてセンターに説明を行った上で、センターと合意した日時までに再度納入すること。 各提出物は、以下の条件を満たしたことをもって、合格とする。 1 業務開始前第8の1⑴から⑶及び⑼の提出物について、センターの承認を得たこと。 2 年次報告書第8の1⑷の提出物について、センターの承認を得たこと。 3 月次報告書⑴ 多言語情報提供サービスについては、1か月当たり 90%以上の応答率であること。 1か月当たりの応答率が 90%を下回った場合は、その理由と対策を記載した報告書を別途提出し、センターの承認を得たこと。 ⑵ 第8の1⑸の提出物について、センターの承認を得たこと。 4 日次報告書第8の1⑹の提出物について、センターの承認を得たこと。 5 翻訳物第8の1⑺の提出物について、センターの承認を得たこと。 216 アンケート結果報告書第8の1⑻の提出物について、センターの承認を得たこと。 第 10 参加要件1 次の⑴の資格及び⑵の認証を有する者で、契約期間中に⑴の資格の更新及び⑵の認証の継続を行う者であることを要する。 ⑴ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会が付与するプライバシーマークを取得している者。 ⑵ 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度による認証(JIS Q 27001 及び ISO/IEC 27001)を受けている者。 2 過去3年間に、本件業務と類似し、対応件数、対応言語数及び要求される応答率が同規模程度以上の契約を、官公庁・それに準ずる公的機関、医療・教育等公共サービスに係る民間団体と1回以上締結し、これらを、仕様を満たさないことを理由とした中途解約なく、全て誠実に履行している者。 3 過去3年間において、官公庁・それに準ずる公的機関、医療・教育等公共サービスに係る民間団体との間で、本仕様書記載の対応言語のうち英語・ポルトガル語を含む5言語以上の通訳業務の実績がある者。 第 11 再委託に関する事項1 受託者は、本件業務の全部又は主たる部分を第三者に実施させること(以下「再委託」という。)を禁止するものとする。 ただし、主たる部分を除く一部について、受託者があらかじめ、再委託先の商号又は名称、住所、再委託する業務の範囲、再委託する理由、再委託先に係る業務の履行能力、再委託予定金額、その他センターが求める事項を記載した申請書及び再委託に係る履行体制図を提出して再委託の申請を行い、センターが承認した場合はこの限りではない。 なお、契約金額に対する再委託予定金額の割合は、原則2分の1未満とすること。 2 受託者は、再委託先が行った作業について全責任を負うものとする。 また、受託者は、再委託先に対して本件業務の受託者と同等の義務を負わせるものとし、再委託先との契約においてその旨を定めるものとする。 3 受託者は、本契約上受託者に求められる水準と同等の情報セキュリ22ティ水準を、再委託先においても確保すること。 また、受託者は、再委託先に対して、必要に応じて作業の進捗状況、情報セキュリティ対策及びその実施状況について報告を行わせる等、適正な履行の確保に努めるものとする。 また、受託者は、センターが本件業務の適正な履行の確保のために必要があると認める時は、その履行状況についてセンターに報告し、センターが自ら確認することに協力するものとする。 4 受託者は、センターが承認した再委託の内容について変更しようとする時は、変更する事項及び理由等について記載した申請書を提出し、センターの承認を受けること。 5 再委託先において、本仕様書の遵守事項に定める事項に関する義務違反又は義務を怠った場合には、受託者は一切の責任を負うとともに、当該再委託先への再委託を中止しなければならない。 第 12 機密保持受託者は、次の機密保持に関する義務を負う。 契約終了後も同様とする。 1 受託者は、本件業務に関してセンターが開示した情報、契約履行過程で生じた提出物(印刷した帳票を含む。)及び本件業務を履行する上で知り得た一切の情報(公知のものを除く。)について、どのような場合にもセンターが開示することを認めていない者に開示又は漏らしてはならないものとし、そのために必要な措置を講じること。 また、受託者は、本件業務で知り得た情報を他の目的で使用しないこと。 なお、受託者は、業務履行中に入手した情報を第三者に開示することが必要な場合は、あらかじめセンターの承認を得なければならない。 2 受託者は、本件業務を履行するに当たりセンターから開示を受けた資料、データ、蔵置媒体、作成を受けたメモや入手した情報等の記録及びその複製等全てを、本契約終了時にセンターに返却又は確実に廃棄することとし、そのために必要となる措置を講じ、契約終了後1か月以内に、その旨を電子メールにより第8の2⑴アドレス宛て報告すること。 3 受託者は、本件業務を履行するに当たり、最新の「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」及びセンターの「情報セキュリティ対策基準」等情報セキュリティ関係規程にのっとり情報を取り扱うこと。 234 本仕様書記載の音声ログ及びコールログは、受託者において厳重に管理し、月次報告の検査合格後、受託者において適切に消去すること。 5 その他、本件業務に関する機密保持について適切な措置を講ずること。 第 13 法令遵守及び情報セキュリティ1 受託者は、民法(明治 29 年法律第 89 号)、刑法(明治 40 年法律第45 号)、著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成 11 年法律第 128 号)等の関係法規を遵守すること。 また、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、受託者が定めた個人情報保護に関するガイドライン等及びセンターが定めた保有個人情報保護管理規程を遵守し、個人情報を適正に取り扱うこと。 2 受託者は、本件業務においてセキュリティインシデントが発生した場合の報告・対応手順を整備すること。 3 受託者は、本件業務の実施においてセンターから提供する情報を、本件業務遂行の目的以外で利用しないこと。 4 受託者は、センターの許可なく、取り扱う情報を持ち出し、あるいは複製しないこと。 また、本件業務の実施に当たり、取り扱う情報に意図しない変更が加えられないための管理体制をとること。 5 受託者は、本件業務を実施するに当たり、情報セキュリティインシデントの発生若しくは発生する可能性を認知した場合、又は情報等の目的以外での利用若しくは利用する可能性を認知した場合は、速やかにセンターへ報告すること。 また、受託者の責任及び負担において、当該機密情報を回収するために必要な措置を講じ、被害を最小限に抑えるよう最大限の努力を払うこと。 受託者は、上記の措置に加え、受託者の責任及び負担において、速やかに次に掲げる措置を講じること。 ⑴ 情報セキュリティインシデントの内容及び影響範囲の調査・報告⑵ 情報セキュリティインシデントに対応するための手順書等の作成・報告⑶ 情報セキュリティインシデントに対応するための対応手順等に基づく措置の実施⑷ 情報セキュリティインシデントによって被害を受けたセンター24情報システムの復旧措置⑸ センターの指示に基づく措置の実施⑹ 情報セキュリティインシデントの具体的内容及び原因並びに実施した対応措置等を内容とする報告書の作成及び提出⑺ 再発防止策の迅速な立案及び提出並びにセンターが承認した後における同対策の実施6 本件業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために、センターが情報セキュリティ監査の実施を必要と判断し、センターがその実施内容(監査内容、対象範囲、実施等)を定めて、情報セキュリティ監査を実施する場合(センターが選定した事業者による監査を含む。)、受託者は、監査に協力すること。 7 受託者は、本件業務における情報セキュリティ対策の履行状況についてセンターが改善を求めた場合には、センターと協議の上、必要な改善策を立案して速やかに実施すること。 8 受託者は、受託者が管理する PC 端末等以外を使用しないこと。 また、ウィニー等のファイル交換ソフトの導入を禁止する。 9 本件業務を海外で行うことは認めない。 第 14 提出物の取扱いに関する事項1 受託者が作成した提出物(提出書類、設定等)について、著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 21 条、第 23 条、第 26 条の2、第 26 条の3、第 27 条及び第 28 条に定める著作権は、引渡しにより、センターへ移転するものとする。 なお、受託者が本件業務より前に留保している著作物に関して、受託者は事前にセンターに提示するとともに、改修や再利用に関する条件を提案時に明示し、センターによる将来にわたる利用が行えるように調整すること。 2 受託者が作成した提出物(提出書類、設定等)について、センター及びセンターが指定する第三者に対し、受託者は著作権法第 18 条から第 20 条に定める著作者人格権を行使しないこと。 3 受託者は、全ての提出物が第三者の著作権、特許権その他の権利を侵害していないことを保証すること。 また、本件業務において第三者の知的財産権又はノウハウを使用・実施する場合、受託者は、その使用・実施に対して一切の責任を負うこと。 4 受託者が納入した提出物に関わる知的財産権及び製造者責任につ25いて、第三者からの請求を受け、又は訴訟を提起された場合には、その責めを全て受託者が負うこと。 5 納入される提出物に第三者が権利を有する著作物が含まれる場合、受託者は、当該著作物の使用に必要な負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続を行うこと。 この場合、受託者は当該著作物の内容について事前にセンターの承認を得るものとし、センターは当該著作物を許諾条件の範囲で使用するものとする。 第 15 その他1 受託者は、本件業務の履行に当たりセンターの判断が必要な状況が予測できる場合には、速やかにセンターに連絡し、事前に協議すること。 また、受託者は本件業務の実施に当たり、センターとの連絡調整や打合せなどに、迅速かつ的確に対応すること。 2 本件業務実施に当たって、受託者の設備及び人員をセンター以外のクライアントと共有する、いわゆるシェアードを行う場合、受託者は、本件業務に従事する各言語の通訳者を、本仕様書記載の対応時間中、常時最低1名以上配置し、各言語における本件業務の中断を生じさせないこと。 また、受託者は、事前にセンターと協議の上、書面にてシェアードでの実施の承認を得ること。 3 本件業務の履行に必要な費用のうち、センターが契約したナビダイヤル番号並びに IP 電話番号の基本サービス料、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料を除く一切の費用は、受託者が負担すること。 4 本仕様書に記載のない事項又は疑義が生じる事項があったときは、速やかに、センターと受託者が協議の上、決定するものとする。 以 上①お客様から受託者へ直接架電又は ①’お客様から法テラス・サポートダイヤル、若しくは法テラス地方事務所等に入電②法テラス地方事務所等へ架電(事務所名については別添2参照)3者間通話別添1① [3者間通話 イメージ]④ ③のやり取りを通訳地方事務所等への架電のイメージ① ①’①’受託者に転送後、切電外国語話者のお客様法テラス地方事務所等の職員法テラス・サポートダイヤル法テラス地方事務所等の職員3者間通話設定受託者③情報提供、法律相談予約受付償還に関する問合せ②地方事務所等の職員からお客様の電話番号を聞き、お客様へ架電。 3者間通話設定受託者3者間通話③情報提供、法律相談予約受付償還に関する問合せ法テラス地方事務所等の職員外国語話者のお客様④ ③のやり取りを通訳別添2多言語情報提供サービス転送先一覧転送先電話番号は、契約締結後に提供する。 なお、各地方事務所等の局番は050番号である。 1 79 山口地方事務所2 80 山口法律事務所3 81 岡山地方事務所4 82 鳥取地方事務所5 83 鳥取法律事務所6 84 倉吉地域事務所7 東京法律事務所 85 島根地方事務所8 上野出張所 86 島根法律事務所9 多摩支部 87 浜田地域事務所10 多摩法律事務所 88 西郷地域事務所11 多摩支部八王子出張所 89 福岡地方事務所12 90 福岡法律事務所13 川崎支部 91 北九州支部14 小田原支部 92 北九州法律事務所15 93 佐賀地方事務所16 埼玉法律事務所 94 佐賀法律事務所17 川越支部 95 長崎地方事務所18 川越法律事務所 96 長崎法律事務所19 熊谷地域事務所 97 佐世保地域事務所20 秩父地域事務所 98 壱岐地域事務所21 99 五島地域事務所22 千葉法律事務所 100 対馬地域事務所23 松戸支部 101 平戸地域事務所24 102 雲仙地域事務所25 茨城法律事務所 103 大分地方事務所26 下妻地域事務所 104 熊本地方事務所27 牛久地域事務所 105 熊本法律事務所28 106 高森地域事務所29 栃木法律事務所 107 鹿児島地方事務所30 108 鹿児島法律事務所31 群馬法律事務所 109 鹿屋地域事務所32 110 指宿地域事務所33 静岡法律事務所 111 奄美地域事務所34 沼津支部 112 徳之島地域事務所35 沼津法律事務所 113 宮崎地方事務所36 浜松支部 114 宮崎法律事務所37 浜松法律事務所 115 延岡地域事務所38 下田地域事務所 116 沖縄地方事務所39 117 沖縄法律事務所40 118 宮古島地域事務所41 長野法律事務所 119 宮城地方事務所42 120 福島地方事務所43 佐渡地域事務所 121 福島法律事務所44 122 会津若松地域事務所45 大阪法律事務所 123 ふたば出張所46 堺出張所 124 山形地方事務所47 125 岩手地方事務所48 京都法律事務所 126 岩手法律事務所49 福知山地域事務所 127 宮古地域事務所50 兵庫地方事務所 128 気仙出張所51 兵庫法律事務所 129 秋田地方事務所52 阪神支部 130 秋田法律事務所53 阪神法律事務所 131 鹿角地域事務所54 姫路支部 132 青森地方事務所55 奈良地方事務所 133 青森法律事務所56 奈良法律事務所 134 むつ地域事務所57 南和地域事務所 135 鰺ヶ沢地域事務所58 滋賀地方事務所 136 札幌地方事務所59 滋賀法律事務所 137 函館地方事務所60 和歌山地方事務所 138 函館法律事務所61 和歌山法律事務所 139 江差地域事務所62 愛知地方事務所 140 八雲地域事務所63 愛知法律事務所 141 旭川地方事務所64 三河支部 142 旭川法律事務所65 三河法律事務所 143 釧路地方事務所66 三重地方事務所 144 釧路法律事務所67 三重法律事務所 145 香川地方事務所68 岐阜地方事務所 146 香川法律事務所69 岐阜法律事務所 147 徳島地方事務所70 可児地域事務所 148 徳島法律事務所71 中津川地域事務所 149 高知地方事務所72 福井地方事務所 150 高知法律事務所73 福井法律事務所 151 須崎地域事務所74 石川地方事務所 152 安芸地域事務所75 富山地方事務所 153 中村地域事務所76 魚津地域事務所 154 愛媛地方事務所77 広島地方事務所 155 愛媛法律事務所78 広島法律事務所No 事務所名 長野地方事務所 新潟地方事務所 大阪地方事務所本部 情報提供課No 事務所名 京都地方事務所本部 国際室本部 特定施策推進室 千葉地方事務所 茨城地方事務所 栃木地方事務所 群馬地方事務所 静岡地方事務所 山梨地方事務所本部 民事法律扶助課(第一係、第二係)本部 民事法律扶助課(第三係、第四係) 東京地方事務所 神奈川地方事務所 埼玉地方事務所別添3多言語情報提供サービス実績(2024年4月~2025年9月)2024年4月 2024年5月 2024年6月 2024年7月 2024年8月 2024年9月 2024年10月 2024年11月 2024年12月 2025年1月 2025年2月 2025年3月 総合計英語 125 122 112 114 104 131 104 126 95 114 118 135 1,400中国語 105 108 96 106 104 100 124 93 116 82 92 127 1,253韓国語 3 2 7 2 9 6 3 9 18 10 4 12 85スペイン語 26 58 51 55 37 35 51 35 37 42 69 71 567ポルトガル語 129 120 102 127 95 98 100 124 95 111 106 154 1,361ベトナム語 16 16 24 37 14 26 39 44 23 28 19 25 311タガログ語 70 86 53 67 52 75 78 67 72 75 58 70 823ネパール語 5 8 19 11 16 5 6 4 9 6 3 13 105タイ語 14 13 10 17 18 21 6 10 9 17 10 16 161インドネシア語 3 4 4 4 2 0 10 14 1 2 0 1 45その他(日本語等) 19 21 9 12 8 5 16 20 17 23 17 18 185合計 515 558 487 552 459 502 537 546 492 510 496 642 6,2962025年4月 2025年5月 2025年6月 2025年7月 2025年8月 2025年9月 2025年10月 2025年11月 2025年12月 2026年1月 2026年2月 2026年3月 総合計英語 146 124 182 161 156 176 945中国語 139 160 187 245 159 170 1,060韓国語 13 7 8 8 8 10 54スペイン語 71 67 49 56 60 56 359ポルトガル語 142 169 173 212 138 178 1,012ベトナム語 23 27 42 43 41 37 213タガログ語 64 67 63 62 72 85 413ネパール語 12 11 19 9 15 17 83タイ語 21 16 31 29 20 22 139インドネシア語 6 4 7 25 1 4 47その他(日本語等) 52 47 58 73 72 67 369合計 689 699 819 923 742 822 0 0 0 0 0 0 4,694※2025年度実績は速報値※2024年度は、入電時の受付に音声自動応答システムによるガイダンスを導入しており、当該ガイダンスにおいてサポートダイヤルの電話番号を案内したことなどから、主に日本語話者(表中のその他)からの入電についてオペレーターによる受電に至らず終了した電話が一定数存在する。 2025年度は入電時のガイダンス導入は行っていないため、2024年度の「その他(日本語等)」の実績と大きく乖離がみられる。 日 付所在地会社名担当者電 話FAXE-mail項番 区 分 該当ページ1 仕様書○(○) ○○ページ質 問 書件名「令和8年度多言語情報提供サービス及び多言語法律相談通訳サービス業務委託」エクセルファイルで作成・送付のこと用紙規格:日本産業規格A列4番縦長横書き令和 年 月 日質 問 事 項 回 答「○○○」について ※内容は簡潔にまとめること【別紙】履 行 確 約 書日本司法支援センター理事長 殿当社は、令和8年1月15日付け公告の「令和8年度多言語情報提供サービス及び多言語法律相談通訳サービス業務委託」に係る仕様書等を検討した結果、契約締結に至った場合には、契約事項遵守の上、仕様書記載の業務を確実に履行し得ることを確約いたします。 令和 年 月 日住 所会社名代表者 印担当者氏 名連絡先※担当者の氏名、連絡先を記載した場合は、代表者の押印省略可会 社 名担当者氏名(FAX番号 )(メールアドレス )日本司法支援センター結 果 通 知 書貴社から提出がありました令和8年1月15日付け公告の「令和8年度多言語情報提供サービス及び多言語法律相談通訳サービス業務委託」に関する入札参加資格の審査結果は、以下のとおりです。 合 格不合格東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 総務部財務会計課 木村電話 050-3381-1573※ 本通知書による合格の連絡を受領した後に、入札書を提出してください。 入札書を提出し、開札を欠席する場合は、あらかじめ当センターに連絡してください。 誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者日本司法支援センター理事長 殿令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名 印担当者氏 名連絡先(注)担当者の氏名、連絡先を明記した場合は、代表者の押印省略可【記載様式】年 月 日住所会社名代表者担当者連絡先契約締結及び履行結果実績一覧履行期間 業務時間 対応言語直近1箇月の受電件数達成した応答率例1独立行政法人×××医療等に関する通訳令和5年4月1日 2年 9:00-19:0010言語(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タガログ語、ネパール語、タイ語、インドネシア語)395 94.2%例2 ◇◇県行政手続に関する問合せ対応令和6年4月1日 1年 9:00-17:009言語(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、タガログ語、フランス語、ロシア語、)611 94.9%1 2 3※なお、仕様書第7に係る実績については、実績表「履行結果」欄の「直近1箇月の受電件数」及び「達成した応答率」への記載は不要。 ※行や表は適宜追加すること。 履行結果日本司法支援センター 理事長 殿実績報告書 令和8年1月15日付け公告の「令和8年度多言語情報提供サービス及び多言語法律相談通訳サービス業務委託」に係る仕様書「第10 参加要件」2及び3に記載の実績を有することを証する書面として、以下のとおり報告いたします。 No. 委託元機関名 委託契約年月日 業務内容委託内容(数量一式・税抜価格) 所 在 地会 社 名印(注)担当者氏名及び連絡先を明記した場合は、押印省略可担当者 氏 名連絡先その他関係事項一切を承諾の上入札いたします。 百 十 上記金額で入札説明書、契約条項、仕様書、令和 年 月 日代表者氏名 又は代理人氏名億 千万 百万 十万 万 千金入札物件名令和8年度多言語情報提供サービス及び多言語法律相談通訳サービス業務委託入 札 書 日本司法支援センター理事長 殿円(代表者→代理人)委 任 状日本司法支援センター理事長 殿私は、下記の者を、「令和8年度多言語情報提供サービス及び多言語法律相談通訳サービス業務委託」の契約に関し、当社の代理人と定め、下記の権限を委任します。 記1 入札に関する件2 見積りに関する件3 契約締結に関する件4 代金請求及び領収に関する件5 復代理人選任の件6 上記に付随する一切の件令和 年 月 日委 任 者 所 在 地商号又は法人の名称代表者氏名 印受 任 者 住所・連絡先氏 名(注)受任者の連絡先を明記した場合は、押印省略可代理人使用印鑑(代理人→復代理人)委 任 状日本司法支援センター理事長 殿私は、下記の者を、「令和8年度多言語情報提供サービス及び多言語法律相談通訳サービス業務委託」の契約に関し、当社の代理人と定め、下記の権限を委任します。 記1 入札に関する件2 見積りに関する件3 契約締結に関する件4 上記に付随する一切の件令和 年 月 日委 任 者 所 在 地商号又は法人の名称代表者氏名受 任 者 氏 名印復代理人 住所・連絡先氏 名(注)復代理人の連絡先を明記した場合は、押印省略可復代理人使用印鑑1契 約 書1.件 名 令和8年度多言語情報提供サービス及び多言語法律相談通訳サービス業務委託2.仕 様 別添仕様書のとおり3.履行場所 別添仕様書のとおり4.履行期間 別添仕様書のとおり5.契約金額 金●●●●●●円(うち消費税及び地方消費税相当額●●●●●円)内訳は、別紙「契約金額月額内訳」のとおりとする。 頭書の業務について、日本司法支援センター(以下「甲」という。)と●●●●(以下「乙」という。)は、以下のとおり、業務委託契約を締結する。 (契約の目的)第1条 本契約は、乙が別添仕様書に基づく業務(以下「本件業務」という。)を行い、甲が契約代金を支払うことを目的とする。 (監督)第2条 甲は、乙による本件業務の遂行状況を監督するため、甲の指定する監督者その他の者(以下「監督者等」という。)を乙に事前に通知の上、乙の通常営業時間内に乙の作業場その他の関係場所に派遣することができる。 2 乙は、監督者等の職務に協力しなければならない。 3 甲又は監督者等は、本契約の目的の達成に重大な影響を及ぼすと判断される事項については、書面で変更又は改善の指示をすることができる。 (検査)第3条 乙は、毎月、業務を完了したときは、当該月の業務の完了を確認するための甲の検査を受けるものとする。 2 甲は、毎月の業務が完了した旨の届出があったときは、その日から10日以内に前項の検査を行うものとする。 3 乙は、第1項の検査に合格しなかったときは、遅滞なくこれを是正改善して、甲の検査を受けなければならない。 4 第1項及び第2項の規定は、前項の場合に準用する。 (契約代金の請求及び支払)2第4条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、当該月分の契約代金の支払を請求することができる。 乙が消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第7号の2に定める適格請求書発行事業者である場合は、同法第 57 条の4第1項各号に掲げる事項を請求書、納品書その他これらに類する書類に記載しなければならない。 2 甲は、前項の規定により乙から適法な支払請求があったときは、その請求を受けた日から30日以内に契約代金を乙に支払うものとする。 3 甲は、自己の責めに帰すべき事由により前項に定める期間内に契約代金を支払わなかったときは、乙に対して、その支払期限の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、年2.5パーセント(本契約期間中に、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和24年12月大蔵省告示第991号)において定められた率が改定された場合、改定後の期間に係る率は、改定後の率とする。 )の割合で計算した額を遅延利息として支払うものとする。 ただし、前項に定める期間内に支払わないことが天災地変等やむを得ない事由による場合は、当該事由の継続する期間は、前項に定める期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計上しないものとする。 4 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、甲は、これを支払うことを要せず、その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。 (再委託)第5条 乙は、本件業務の全部又は主たる部分を第三者に委託することはできない。 2 乙は、本件業務の一部を第三者に委託(以下「再委託」という。)しようとする場合には、甲の定める様式により再委託承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。 ただし、再委託について、別添仕様書に別の定めがある場合は、その定めによる。 3 乙は、本件業務の一部を再委託したときは、再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。 4 乙は、本件業務の一部を再委託しようとするときは、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託先と約定しなければならない。 (再委託に関する内容の変更)第6条 乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式により再委託変更承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。 3(履行体制)第7条 乙は、再委託先から更に第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称、住所及び委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を甲の定める様式により作成し、甲に提出しなければならない。 2 乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに甲に書面により届け出なければならない。 ただし、商号若しくは名称又は住所のみの変更の場合は、届出を要しない。 3 前項の場合において、甲は本件業務の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 (個人情報等の取扱い)第8条 乙は、本件業務に関して、甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及び乙が策定した個人情報保護に関する基本方針等を遵守し、適正に取り扱うこととし、次の各号に従うこと。 (1) 乙は、本件業務の履行に際し取り扱う個人情報等に関して、秘密保持及び適正管理の義務を負うこと。 (2) 乙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う場合には、責任者、業務従事者の管理体制、実施体制及び個人情報等の管理状況に係る検査に関する事項等を整備し、その内容を甲に対し書面で報告すること。 (3) 乙は、甲から提供された個人情報等を実施体制に定めた者以外の者には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用しないこと。 (4) 乙は、個人情報等を複製等する場合、あらかじめ書面により甲の承諾を受けること。 (5) 乙は、甲から提供された個人情報等が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)について、本件業務の終了後、あらかじめ合意した方法により、速やかに甲に返却し、又は、個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去若しくは廃棄すること。 消去又は廃棄した場合には、甲の定める様式により「廃棄等報告書」を提出すること。 (6) 乙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う業務(以下「委託業務」という。)を第三者(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社を含む。 )に再委託をしようとする場合には、甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託承認申請書」を提出し、あらかじめ甲の承認を受けること。 4(7) 乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託変更承認申請書」を提出し、甲の承認を受けること。 (8) 前2号の規定に基づく取扱いについては、再委託先が委託業務を更に再委託しようとする場合についても同様とする。 (9) 乙は、本件業務を再委託したときは、再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。 また、本条において、甲が乙に求める個人情報等の適切な管理のために必要な事項について、本契約書を準用して、再委託先と約定すること。 (10) 乙は、乙及び再委託先の個人情報等の管理につき、定期的に検査を行うこと。 (11) 乙は、本件業務を終了するときは、個人情報等が記録されている媒体を甲に返却することとし、外部への送付又は持出しをしてはならないこと。 (12) 乙は、本件業務に関して甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等を当該業務の終了後においても漏えいしないこと。 (13) 乙は、個人情報等の漏えい等の防止、被害拡大防止等のための適切な措置を採ることとし、漏えい等の事故が発生した場合には、速やかにその内容を甲に報告するとともに、甲の指示に従い、必要な措置を講ずること。 (14) 乙は、乙又は再委託先の責めに帰すべき事由により、個人情報等の漏えい、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負うこと。 2 甲は、必要と認めた場合は、乙又は再委託先の管理体制、実施体制、個人情報等の管理状況等について、乙に対し質問し、資料の提供を求め、乙又は再委託先の事業所等の関係場所において調査をすることができる。 3 乙が第1項各号のいずれかに違反したことにより甲に損害が生じたときは、乙は、その損害を賠償しなければならない。 (権利義務の譲渡禁止等)第9条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生じる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合は、この限りでない。 (期限の延長)第 10 条 乙は、自己の責めに帰することができない事由により履行期限内に本件業務を履行することができないときは、甲に対して遅滞なく理由を付して履行期5限の延長を求めることができる。 この場合、延長の可否及び日数は、甲乙が協議して定めるものとする。 2 乙の責めに帰すべき事由により履行期限内に本件業務を履行することができないときは、甲は、乙から遅延料を徴して履行期限を延長することができる。 3 前項の遅延料は、遅延日数1日につき契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)から既納部分に対する契約金額相当額を控除した額に対して年3.0パーセントの割合で計算した額とする。 (甲の契約解除権等)第11条 甲は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する事由があるときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 本件業務の履行に関し、乙又は乙の代理人に不正行為があったとき。 (2) 履行期限内に本件業務を履行する見込みのないことが明らかに認められたとき。 (3) 乙が本契約の条項に違反したとき。 2 前項各号のいずれかに該当するときは、甲は、契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 100 分の 10 に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。 乙が甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、その期限が到来した日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。 ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。 3 前項に定める違約金は、損害賠償額の予定又はその一部としないものとする。 4 乙は、甲の責めに帰すべき事由により、本件業務を履行することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。 5 甲及び乙は、第1項又は前項によるほか、双方の合意があったときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 6 第1項、第4項又は前項の規定により本契約が解除されたときは、甲は、業務が完了した部分に対し、算出した金額を乙に支払わなければならない。 (損害の賠償)第12条 乙は、債務不履行その他原因のいかんにかかわらず、甲に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。 ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。 2 前項に定める賠償金額は、甲乙協議の上、定めるものとする。 (談合等の不正行為に係る契約解除)6第13条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。以下同じ。)の規定による排除措置命令を行ったとき。 (2) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (3) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人であるときは、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第14条 乙は、本契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (3) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人であるときは、その役員又は使用人)について、刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による罪に係る有罪判決が確定したとき。 2 乙は、前項第3号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期限までに支払わなければならな7い。 (1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令(同法第7条の3第1項、第2項又は第3項の規定を適用したものに限る。)を行い、当該納付命令が確定したとき。 (2) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 3 乙は契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。 4 第1項及び第2項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。 5 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、その期限が到来した日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。 ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。 6 本条の規定は、本件業務の履行が完了した後においても効力を有する。 (属性要件に基づく契約解除)第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき。 (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 8(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 (行為要件に基づく契約解除)第 16 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(再委託先等に関する確約)第17条 乙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を再委託先等(再委託先(再委託以降の全ての受託者を含む。)及び乙が当該契約に関して個別に契約する場合の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約する。 (再委託先等に関する契約解除)第18条 乙は、契約後に再委託先等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再委託先等との契約を解除し、又は再委託先等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が再委託先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再委託先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再委託先等との契約を解除せず、若しくは再委託先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (違約金等)第 19 条 甲は、乙が第 15 条及び第 16 条の各号のいずれかに該当すると認められるときは、本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。 2 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。 3 甲は、第15条、第16条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。 4 乙は、甲が第15条、第16条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 5 前項に定める賠償金額は、甲乙協議の上、定めるものとする。 96 乙が第1項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は甲に対し、その期限が到来した日の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。 ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第20条 乙は、自ら又は再委託先等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下単に「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再委託先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告し、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (契約不適合責任)第21条 甲は、成果物の引渡しを受けた後、成果物の種類、品質又は数量が本契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、乙に対して、乙の費用でこれを修補する等の追完を請求することができる。 ただし、その不適合が甲の責めに帰すべきものであるときは、追完を請求することはできない。 2 甲は相当と認める期間を定め、乙に対し前項の追完の催告を行ったにもかかわらず、その期間内に追完がないときは、甲は、乙に対してその不適合の程度に応じて契約代金の減額請求をすることができる。 ただし、次の各号に掲げる場合には、甲は追完の催告をすることなく、乙に対して直ちに契約代金の減額請求をすることができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 契約の性質により、履行期限までに履行しなければ本契約の目的を達することができない場合において、乙が履行期限までに履行の追完をしないでその期限を経過したとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、甲が追完の催告をしても乙が追完する見込みがないことが明らかであるとき。 3 甲は、前項の規定にかかわらず、本契約の不適合により損害を被ったときは、乙に対して、第12条に規定する損害の賠償を請求することができる。 4 甲は、前3項の請求をするに当たっては、乙が本契約に不適合な成果物を引渡した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内に、乙に対して不適合の内容を通知しなければならない。 ただし、契約不適合に係る期間について、別添仕様書に別の定めがある場合は、その定めによる。 10(所有権)第 22 条 本契約に係る成果物の所有権は、その引渡しにより甲に帰属するものとする。 (知的財産権の帰属等)第23条 本契約により納入される成果物の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。 )は、別添仕様書に別の定めがある場合を除き、前条に規定する所有権の移転の時に甲に移転するものとする。 2 乙は、別添仕様書に別の定めがある場合を除き、甲及び甲が指定する第三者に対して、成果物に係る著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を一切行使しないものとする。 3 乙は、成果物の作成に当たり、第三者の特許権、意匠権、著作権等の知的財産権を利用するときは、その利用に対する一切の責任を負うものとする。 4 前項の知的財産権の利用に関し、第三者との間に紛争が生じたときは、乙は、自己の責任において解決に当たるものとする。 5 前項の紛争により甲が損害を被ったときは、乙は、甲に対し、その損害を賠償するものとする。 (過失責任)第 24 条 乙は、乙の従業員等の故意又は過失により甲の施設機器等を破損又は紛失した場合、その損害を賠償する責めを負うものとする。 ただし、甲がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。 2 乙は、甲の責めに帰することができない事由により乙の従業員等が本件業務遂行中に被った損害につき、これを補償するものとし、甲は一切の責任を負わないものとする。 (危険負担)第25条 甲は、当事者双方の責めに帰することができない事由により、乙が本件業務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことができる。 2 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、乙が本件業務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことはできない。 ただし、自己の債務を免れたことにより、利益を得たときは、これを甲に償還しなければならない。 (割合的報酬)第26条 乙は、甲の責めに帰することができない事由により、本件業務を完了することができなくなった場合又は本契約が本件業務の完了前に解除された場合において、乙が既に履行した業務のうち、可分な部分によって甲がその利益を受けたときは、乙は、甲が受けた利益の割合に応じて契約代金の支払を請求することが11できる。 この場合、乙は、可分な部分について第3条の規定に準じて甲の検査を受けなければならない。 (秘密の保持)第27条 乙は、本契約の遂行上知り得た秘密事項を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。 2 前項の規定は、本契約が終了した後も有効に存続する。 (契約保証金)第28条 本契約に関しては、乙は、保証金の納付を要しない。 (管轄裁判所)第 29 条 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (補則)第30条 本契約の条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。 本契約書に定めのない事項についても、同様とする。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。 令和●年●月●日甲 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター理 事 長 丸 島 俊 介乙 東京都●●区●●町……●●株式会社代表取締役 ● ● ● ●(登録番号T-*************)別 紙契約金額内訳単位:(円)履行期間 月額金額(税込)令和8年4月1日~同月30日令和8年5月1日~同月31日令和8年6月1日~同月30日令和8年7月1日~同月31日令和8年8月1日~同月31日令和8年9月1日~同月30日令和8年10月1日~同月31日令和8年11月1日~同月30日令和8年12月1日~同月31日令和9年1月1日~同月31日令和9年2月1日~同月28日令和9年3月1日~同月31日総合計

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