令和8年度情報化統括顧問業務委託
日本司法支援センター法テラスの入札公告「令和8年度情報化統括顧問業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務です。 所在地は東京都中野区です。 公告日は2026/01/14です。
- 発注機関
- 日本司法支援センター法テラス
- 所在地
- 東京都 中野区
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026/01/14
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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令和8年度情報化統括顧問業務委託
入 札 公 告次のとおり競争入札に付します。
令和8年1月13日日本司法支援センター 理事長 丸 島 俊 介1 競争入札に付する事項(1) 件 名 令和8年度情報化統括顧問業務委託(2) 仕 様 等 入札説明書及び仕様書による(3) 履行場所 日本司法支援センターが指定する場所(4) 履行期限 入札説明書及び仕様書による2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条第1号中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」においてA、B又はCの等級に格付けされた資格を有する者であること。
(4) 入札公告日から起算して過去6か月以内に、法人又は法人の役員が、贈賄、競売等妨害又は談合、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反等、契約に関する行為により公訴を提起されていないこと。
ただし、無罪判決が確定している場合を除く。
(5) 仕様書第8(2)「公的な資格及び認証」に掲げる条件を満たす者であること。
3 契約条項を示す場所及び問合せ先〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係(小室)電話 050-3381-15734 入札説明書等の配布期間及び配布場所入札公告日から令和8年2月10日(火)上記3の場所及び当センターホームページ上5 入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しない。
6 入札書の提出期限及び提出場所令和8年2月9日(月)17時00分東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係7 開札の日時及び場所令和8年2月10日(火)11時00分東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 会議室8 入札方式最低価格落札方式9 入札保証金及び契約保証金納付を免除する。
10 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
11 契約書作成の要否要12 その他(1) 詳細は、入札説明書等による。
(2) 本公告期間中に公告内容に変更が生じた場合又は本公告を取り消す場合は、上記3の場所及び当センターホームページ上において公告する。
備考1月13日 火 入札公告※法テラスホームページに掲出 本部南側入口掲示板に掲示入札説明会(実施しない)1月19日 月 17:00 質問書提出期限1月22日 木 17:00 質問書回答期限1月29日 木 17:00 履行確約書等提出期限2月2日 月 17:00 入札参加合否通知期限2月9日 月 17:00 入札書提出期限2月10日 火 11:00 開札・落札者決定 本部会議室期 日 業務内容令和8年度情報化統括顧問業務委託入 札 説 明 書日本司法支援センター入札に参加する者は、入札公告、別添契約書案及び本書記載事項等を熟知の上、入札すること。
1 入札事項 令和8年度情報化統括顧問業務委託2 仕 様 別添仕様書のとおり3 入札書提出期限 令和8年2月9日(月)17時00分及び提出場所 日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係〒164-8721東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階4 開札日時及び場所 令和8年2月10日(火)11時00分日本司法支援センター本部 会議室〒164-8721東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階5 契約予定日 令和8年2月10日(火)6 履行期限 別添仕様書のとおり7 参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条第1号中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」においてA、B又はCの等級に格付けされた資格を有する者であること。
(4) 入札公告日から起算して過去6か月以内に、法人又は法人の役員が、贈賄、競売等妨害又は談合、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反等、契約に関する行為により公訴を提起されていないこと。
ただし、無罪判決が確定している場合を除く。
(5) 仕様書第8(2)「公的な資格及び認証」に掲げる条件を満たす者であること。
8 入札参加条件入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、以下に掲げる書類を準備し、下記の提出期限までに指定の場所に持参(土日祝日並びに12月29日から1月3日までを除く毎日、10時から17時まで)、郵送等(書留郵便等に限る。提出期間内必着)又は電子メールにより提出すること。
提出された書類に基づく当センターの審査に合格することを入札参加条件とする。
電子メールにより提出する場合、電子メールの表題は「【書類提出】令和8年度情報化統括顧問業務委託(〇○社)」とすること。
なお、競争参加資格に係る審査結果については、令和8年2月2日(月)17時までにFAX又は電子メールにより通知するので、審査に合格していることを確認の上、上記3の提出期限までに入札書を提出し、入札に参加すること。
(1) 本件仕様書の要件を満たすことを確約した書面(別添「履行確約書」参照)······························································· 1部(2) 「結果通知書」(別添参照) ··································· 1部(別添「結果通知書」に会社名、担当者名、FAX番号及びメールアドレスを記入の上、提出すること。)(3) 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「資格審査結果通知書」の写し ··················································· 1部(4) 本件仕様書に基づいた「定価ベースによる価格証明書」 ··········· 1部表題は「価格証明書」とし、積算根拠を明確かつ詳細に記載したもの(業務の内容、規格、単価及び数量を詳細に記載すること。)で、本件仕様書に基づき業務を行った場合の定価ベースによる総額を積算し、入札者が署名又は記名押印を行うこと(値引き等を考慮せず、入札価格そのものを証明するものではないことに留意すること。)。
(5) 「暴力団排除に関する誓約書」(別添書式による) ··············· 1部(6) 仕様書第8(2)「公的な資格及び認証」に掲げる条件を満たす者であることを証する書面の写し ··············································· 1部提出期限 令和8年1月29日(木)17時00分提出場所 日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2ハーモニータワー8階電話番号 :050-3381-1573メールアドレス :keiyaku@houterasu.or.jp※ 書類提出時に添付の「競争入札参加資格審査申請提出書類チェックリスト」により内容を確認の上、提出すること。
9 入札の方法等(1) 入札の方法ア 入札金額は、総価で記入し、金額の冒頭に「¥」記号を記載すること。
イ 落札後における契約締結に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって契約金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)。
ウ 落札者は、落札決定後、速やかに当該落札に係る入札書の金額の内訳(上記8(4)の価格証明書書式と同様書式で可。
)を作成の上、書面等により提出すること。
(2) 入札書の提出方法ア 入札書を持参又は郵送等により提出すること。
なお、競争参加資格に係る審査に合格した者であっても、上記3の提出期限までに入札書の提出がなかった場合は、入札を辞退したものとみなす。
イ 入札書は所定の用紙を使用すること。
ウ 入札書の日付は、入札書作成日付を記載すること(開札日の日付ではないことに留意すること。)。
エ 入札書を持参により提出する場合は、封筒に入れて密封し、その封筒の表に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和8年度情報化統括顧問業務委託の入札書在中」と朱書きすること。
郵送等により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に「令和8年度情報化統括顧問業務委託の入札書在中」の旨朱書きした上で、中封筒に、持参により提出する場合と同様に、氏名等を朱書きすること。
なお、郵送等による場合は、誤配等があった場合のため、発送日時が調査可能な方法(例えば書留郵便)を利用すること。
オ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
なお、提出前の入札書の記載事項(金額、数量及び単価は除く。)を訂正するときは、当該訂正部分を二重線で訂正し、当該訂正部分に押印すること。
カ 入札者本人(法人の場合は代表者)が入札するときは、入札書には、当該本人が署名又は記名及び押印すること。
入札者本人(法人の場合は代表者)以外の者が入札するときは、入札者本人(法人の場合は代表者)から本件入札に関する代理権限を付与された委任状を添付し、入札書には、代理人が署名又は記名及び押印すること。
なお、担当者氏名及び連絡先を記載した場合は、押印省略可とする。
(3) 入札の無効次の各号の一に該当する入札書は、無効とする。
ア 入札参加資格のない入札者による入札イ 入札物件名、入札金額、入札実行者名の確認ができないものウ 入札金額、数量及び単価が訂正されているものエ 入札書に日付のないもの又は日付に誤りがあるものオ 入札書に入札実行者の署名又は記名のないものカ 入札書記載の入札金額(総額)の算出過程に誤りがあるものキ 暴力団排除に関する誓約書を提出しない場合及び誓約書に反することとなった場合ク 複数者の入札者の代理をした者により提出されたものケ その他入札に関する条件に違反したもの10 開札(1) 開札は、入札実行者の面前で行う。
(2) 入札場において、次の各号の一に該当する者は、当該入札場から退去させる。
ア 公正な競争の執行を妨げ又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し又は不正な利益を得るための連合をした者(3) 本件入札に関し、競争参加者が相連合し又は不穏な挙動をするなどの場合で、競争入札を公正に執行することができないと認めたときは、入札の執行を中止する。
(4) 入札場への入場は、入札事業者1社につき1名とする。
11 落札者の決定(1) 上記8の提出書類の審査に合格し、かつ、有効な入札書を提出した入札者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(2) 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がない場合は、引き続き再度の入札を行うことがあるので、あらかじめ複数枚の入札書用紙を準備すること。
なお、欠席又は開札時刻に遅れた者は、再度入札参加資格を失うものとする。
(3) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに「くじ」により落札者を決定する。
なお、入札実行者が「くじ」を引くことができないときは、入札執行事務に関係のないセンター職員が「くじ」を引くものとする。
(4) 本件調達が、日本司法支援センター契約事務取扱細則第17条第1項に定める契約(予定価格が1千万円を超える工事又は製造その他についての請負契約)となる場合において、入札書に記載された金額に消費税相当分を加算した金額が予定価格の制限の範囲内であったとしても、予定価格の60%を下回る金額であったときは、落札決定を留保した上で所要の調査を行うこととする。
その結果、当該金額によって契約の本旨に沿った履行が可能と判断できない場合は、落札者としない場合がある。
また、当該金額が公正な取引を害するおそれがあると判断した場合は、競争参加資格を取り消す場合がある。
12 契約書の作成競争入札を実施し、契約の相手方が決定したときは、上記5の契約予定日付けで別添様式による契約書を取り交わすものとする。
13 質問書の提出仕様に関して質問がある場合は、後記質問書提出期限までに後記 14 の問合せ先に質問書(別添参照)を電子メール(エクセルファイル)により提出すること。
口頭又は電話による質問は受け付けない。
質問書に対する回答については、下記質問書回答期限までに当センターホームページに掲載する(質問書の提出がない場合は掲載しない)。
質問書提出期限 令和8年1月19日(月)17時00分提出場所 日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係質問回答期限 令和8年1月22日(木)17時00分14 入札手続に関する問合せ先日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係(小室)電話番号 :050-3381-1573FAX番号 :03-5358-1058メールアドレス :keiyaku@houterasu.or.jp※電子メールの表題は「【質問】令和8年度情報化統括顧問業務委託(○○社)」とすること。
15 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金納付を免除する。
(3) 費用の自己負担入札者は、契約の有無にかかわらず、入札参加に要する一切の費用を負担するものとする。
令和8年度情報化統括顧問業務委託調達仕様書令和8年1月日本司法支援センター目次第1 件名.. 1第2 調達の背景・目的.. 1第3 調達内容.. 11 調達範囲.. 12 履行期間.. 13 提出物及び提出期限等.. 1第4 作業実施体制等に関する事項.. 21 作業実施体制.. 22 情報化統括顧問に求める要件.. 33 作業方法等.. 3第5 役務要件.. 4第6 機密保持及び資料の取扱いに関する遵守事項.. 4第7 再委託に関する事項.. 51 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件.. 52 承認手続.. 53 再委託先の契約違反.. 6第8 入札参加資格に関する事項.. 6第9 その他特記事項.. 61第1 件名令和8年度情報化統括顧問業務委託第2 調達の背景・目的日本司法支援センター(以下「センター」とする。)における適正な情報セキュリティ対策等の推進に当たり、専門的・技術的知見を有する外部有識者からの支援・助言を受けることを目的とする。
第3 調達内容1 調達範囲情報セキュリティ対策支援等業務(以下、「本件業務」という。)・本件業務を行うに当たっては、センターと十分に連携を取ること。
・本仕様書に明示していない役務、物品等であっても、本件業務を実施するために必要なものがある場合は、センターと受注者で協議を行い、合意した範囲でこれを調達の範囲とする。
2 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
3 提出物及び提出期限等⑴ 提出物及び提出期限提出物及びその提出期限は表3-1のとおりとする。
表3-1 提出物一覧及び提出期限No 提出物 概 要 提出期限1 業務実施計画書 本件業務における作業実施体制、作業実施概要、情報セキュリティ対策等の実施内容及び管理体制(情報セキュリティインシデントが発生した場合の報告・対応方法は必須記載事項とする。)、機密体制、文書管理方法等を記載したもの。
作業実施体制については、本件業務に参加する人員とそれぞれの役割、所属、専門性、実績及び国籍情報並びに関係事業者間との指揮命令系統を定義した作業体制図を作成すること。
契約締結後、10 営業日以内。
体制に変更があった場合は、変更日から10営業日以内。
2 月次作業報告書報告対象月で実施した業務の内容が分かる報告書。
当該月に作成した資料があれば、それを報告内容に含めること。
業務を実施するに当たり、課題やタスクが発生した場合には、管理台帳を作成する等して、漏れなく報告できるように工夫すること。
報告対象月の翌月15日まで。
ただし、令和9年3月実施分は令和9年3月31日まで。
23 全体作業完了報告書 本件業務において実施した全ての作業を記録し、それらの全てを完了したことを証明する報告書。
令和9年3月 31 日まで。
4 その他 その他、本件業務に係り提出対象としてセンターが提出を指示した文書等。
内容に応じてセンターと協議により決定した日。
⑵ 提出方法① 提出物は、全て日本語表記とし、専門用語には必ず説明を付すこと。
② 提出物は、センターが維持管理できるよう体系的に整備すること。
③ 提出済みの提出物について変更、修正等が発生したときは、その都度、速やかに必要な変更等を行い、再度提出すること。
その際は、変更、修正等箇所をセンターに書面で報告すること。
④ 提出物は、電磁的記録媒体により提出すること。
⑤ 電磁的記録媒体は、Microsoft社製Officeで編集可能な形式及びPDF形式の2種類を電子メール等の方法で1部提出すること。
また、ウイルス対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、提出物に不正プログラムが混入することのないよう適切に対処すること。
⑥ 提出後、センターにおいて再利用が可能となるよう、図表等の元データも併せて提出すること。
⑦ 提出物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、センターの承認を得ること。
⑶ 提出場所提出物の提出場所は、以下のとおりとする。
〒164-8721 東京都中野区本町 1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 総務部 情報システム管理課第4 作業実施体制等に関する事項1 作業実施体制⑴ 受注者は、本件業務を履行するに当たり、必要なスキル、経験、資格等を有する担当者(以下、「情報化統括顧問」という。)を要員として少なくとも1名配置することを必須とする。
(情報化統括顧問に必要なスキル、経験、資格等を有する担当者を含む組織体の配置でも可とする。)⑵ 本件業務の履行に当たり、センターと受注者の双方で合意した計画どおりに履行できない場合や、本仕様書に示す要件や品質レベルを確保できない等の場合には、センターは、受注者に対して業務改善要求を行う。
受注者は、業務改善要求を受けた場合、発生している事象を時系列で整理し、改善を要求されている事項の原因を分析の上で、作業プロセスの変更、体制の増強等の改善策を提示すること。
当該改善策は、センターの承認を得て、定めた期日までに確実に完遂すること。
それでもなお、センターが業務継続は困難であると判断した場合には、センターは受注者に対して、更なる業務改善や要員の種別を問わずその交代を要求することがあるので、これに従うこと。
上記のセンターからの要求に伴い要員を交代する場合又はやむを得ない事情により要員を交代せざるを得ない場合は、速やかに後任の要員を選定すること。
選定に当たって3は、前任者と同等以上の能力・経験等を有する者であることを事前にセンターに書面で証し、承諾を得ること。
2 情報化統括顧問に求める要件⑴ 総論ア センターの組織運営体制、ステークホルダーの特徴や動向、業務概要、利用しているシステムの概要や特徴をセンターが準備するドキュメントをもとに把握した上で、センターの実情に即した支援を行うこと。
イ 打合せ等での発言や資料の作成において、専門用語を多用した難解な説明により混乱を招く等の問題を生じさせることなく、IT に関する知見を有していないセンター職員でも理解できるようなコミュニケーションを行うこと。
ウ センターと受注者との間に認識の齟齬が発生しないようにする等円滑な意思疎通が図れるようにすること。
エ 本件業務の実施に当たり、必要に応じて根拠となるデータや事例を示すこと。
オ センターとの間における具体的な指示、報告、申出、質問、回答及び協議等を原則として全て書面又はメール等の記録が残る形式で行うこと。
ただし、急を要する場合は、第一報を口頭で行うこと。
その場合においても、事後、必ず書面又はメール等の記録が残る形式でてん末を記載し、センターに交付すること。
カ 必要に応じてセンター情報システムの関係事業者(運用保守事業者、ソフトウェア保守事業者及びハードウェア保守事業者等を想定)ともコミュニケーションを行うこと。
⑵ 経験等の要件情報化統括顧問は、上記⑴に加えて、以下の要件を満たす者とすること(組織体として対応する場合は、以下の要件を満たす者を含む体制であること。)。
ア 情報セキュリティコンサルティング業務を5年以上経験していること。
イ デジタル化又はIT化推進のコンサルティング業務を経験していること。
ウ 以下の(ア)から(ウ)のいずれかの公的資格を有していること。
(ア) 情報処理推進機構(IPA)が実施する情報処理技術者試験のうち、以下のいずれかの資格 ITストラテジスト試験 システムアーキテクト試験 プロジェクトマネージャ試験 ネットワークスペシャリスト試験 ITサービスマネージャ試験 システム監査技術者試験 情報処理安全確保支援士試験(イ) International Information Systems Security Certification Consortium(ISC2)の国際資格である Certified Information Systems Security Professional(CISSP)(ウ) 情報セキュリティマネジメントに関する国際標準化機構の ISO27001 の審査員資格又はこれと同等の資格3 作業方法等受注者は、主として、電子メール又は電話により、下記第5に定める各項目について、相談に応じ、適切な支援・助言を行うこと。
支援・助言に当たっては、適宜、必要な資料を作成し、センターに提出すること。
また、表4-1に記載する会議には出席を必須とする。
なお、必要に応じて、表4-1以外にもセンター本部における対面での打合せやWeb会議を行うこともあるため、対応すること(月に最大で5時間程度を想定。)。
また、表4-1以外の会議で現在予定しているものは、4第五世代インフラ共通基盤等システム(以下、「インフラシステム」という。)の構築及び保守業務一式調達に係るプレゼンテーション又は質問会(令和8年5月中旬~下旬を予定しており、審査員として出席することを想定。)及び情報セキュリティ研修(令和8年11月頃を予定しており、講師として出席することを想定。)となる。
なお、作業に当たり必要となる設備、備品、消耗品等について、受注者の責任において用意すること。
表4-1会議名 実施頻度 想定時間IT戦略会議等各種会議及び研修 3か月に1回 1時間第5 役務要件本件業務の役務要件は、以下のとおりとする。
なお、具体的な実施方法や内容等は、都度、センターと協議の上、合意した内容に基づき、決定する。
⑴ 情報セキュリティインシデント発生時の対応チーム(法テラス CSIRT)の体制整備に係る支援・助言を行うこと。
また、実際にインシデントが発生した際にも支援・助言を行うこと。
⑵ ITガバナンス向上のための支援・助言を行うこと。
⑶ センターの役職員を対象とした情報セキュリティ研修の企画・実施に関する支援・助言を行うこと(研修で使用する資料の作成及び講師の役務を含む。)。
⑷ 情報セキュリティに関する相談等に対して適切な支援・助言を行うこと。
⑸ 情報システムの調達に係る情報セキュリティ要件(センターが令和 10 年に導入予定の業務統合管理システム、インフラシステム、人事・給与・勤怠システム等の再構築を中心とした第五世代システムの設計構築におけるセキュリティに関するものを含む)の策定に係る支援・助言を行うこと。
この支援には、インフラシステムの調達手続きにおける提案内容の審査が含まれる。
⑹ センターの「情報セキュリティ対策基準」をはじめとした情報セキュリティに関する規程や諸規則等の運用・更改に係る支援・助言を行うこと。
⑺ 前各号に掲げるもののほか、センターと受注者が、センターの情報セキュリティ対策の推進に資するものと合意した事項につき支援・助言を行うこと。
⑻ その他、センターと受注者が合意した範囲・内容において、センターのシステム化に関する支援・助言を行うこと。
第6 機密保持及び資料の取扱いに関する遵守事項⑴ 受注者は、本件業務に関してセンターが開示した情報、契約履行過程で生じた提出物(印刷した帳票を含む。)及び本件業務を履行する上で知り得た一切の情報(公知のものを除く。)について、どのような場合にもセンターが開示することを認めていない者に開示又は漏らしてはならないものとし、そのために必要な措置を講じること。
また、受注者は、本件業務で知り得た情報を他の目的で使用しないこと(本契約終了後も同様とする。)。
⑵ 受注者は、本件業務に係る作業を実施するに当たり、センターから開示を受けた資料、データ、蔵置媒体及びその複製等全てを本契約終了時にセンターに返却又は確実に廃棄することとし、そのために必要となる措置を講じること。
⑶ 受注者は、民法(明治 29 年法律第 89 号)、刑法(明治 40 年法律第 45 号)、著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成 11 年法律第128 号)等の関係法規を遵守すること。
また、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第57号)、受注者が定めた個人情報保護に関するガイドライン等及びセンターが定め5た保有個人情報保護管理規程を遵守し、個人情報を適正に取り扱うこと。
⑷ 受注者は、本件業務に係る作業を実施するに当たり、最新の「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」及びセンターの「情報セキュリティ対策基準」等情報セキュリティ関係規程を遵守すること。
なお、センターの「情報セキュリティ対策基準」等情報セキュリティ関係規程については、契約締結後、受注者がセンターに機密保持誓約書を提出した際に開示する。
⑸ 受注者は、センターが上記⑴~⑷の遵守状況や体制について確認を求めた場合は、それを証する書面を提出すること。
⑹ 受注者は、情報セキュリティインシデントの発生若しくは発生する可能性を認知した場合又は本件調達に係る作業の目的以外での機密情報の利用若しくは機密情報を利用する可能性を認知した場合は、受注者の責任及び負担において、速やかにセンターへ報告し、当該機密情報を回収するために必要な措置を講じ、被害を最小限に抑えるよう最大限の努力を払うこと。
受注者は、上記の措置に加え、受注者の責任及び負担において、速やかに、次に掲げる措置を講じること。
ア 情報セキュリティインシデントの内容及び影響範囲の調査・報告イ 情報セキュリティインシデントに対応するための手順等の作成・報告ウ 情報セキュリティインシデントに対応するための対応手順等に基づく措置の実施エ 情報セキュリティインシデントによって被害を受けたセンター情報システムの復旧措置オ センターの指示に基づく措置の実施カ 情報セキュリティインシデントの具体的内容及び原因並びに実施した対応措置等を内容とする報告書の作成及び提出キ 再発防止対策の迅速な立案及び報告並びにセンターが承認した後における同対策の実施第7 再委託に関する事項1 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件⑴ 受注者は、本件業務の全部又は主たる部分を第三者に委託してはならない。
ただし、主たる部分を除く一部について、受注者があらかじめ再委託先の商号又は名称、住所、資本関係や役員等の情報を含めた基本情報、再委託する理由、再委託する調達の範囲、再委託先に係る業務の履行能力(情報セキュリティに係る資格・実績・研修実績を含む。)、作業実施場所、再委託予定金額、その他センターが求める事項を記載した申請書及び再委託先に係る履行体制図(従事者の所属、専門性、実績及び国籍情報を含む。)を提出して再委託の申請を行い、センターが承認した場合はこの限りでない。
その場合、受注者は、本契約上受注者に求められる水準と同等の情報セキュリティ水準を、再委託先においても確保すること。
また、受注者は、再委託先が実施する情報セキュリティ対策及びその実施状況についてセンターに報告すること。
⑵ 受注者は、再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。
⑶ 受注者は、再委託先に対して、必要に応じて、作業の進捗状況及び情報セキュリティ対策の履行状況について報告を行わせる等、適正な履行の確保に努めるものとする。
また、受注者は、センターが本件業務の適正な履行の確保のために必要なものがあると認めるときは、本件業務の履行状況についてセンターに対し報告し、又はセンターが自ら確認することに協力するものとする。
⑷ 契約金額に対する再委託予定金額の割合は、原則2分の1未満とすること。
2 承認手続⑴ 本件業務の主たる部分ではない一部を合理的な理由及び必要性により再委託する場合には、あらかじめ上記1⑴に定める事項を記載した申請書及び再委託に係る履行体制図6をセンターに提出し、承認を受けること。
⑵ 再委託の相手方の変更等を行う必要が生じた場合も、上記⑴と同様に申請書及び再委託に係る履行体制図をセンターに提出し、承認を受けること。
3 再委託先の契約違反再委託先において、本仕様書の遵守事項に定める事項に関する義務を違反した場合には、受注者は、一切の責任を負うとともに、当該再委託先への再委託を中止しなければならない。
第8 入札参加資格に関する事項入札参加資格については、以下のとおりである。
⑴ 競争参加資格ア 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条第1号中、特別の理由がある場合に該当する。
イ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
ウ 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされた競争参加資格を有する者であること。
エ 入札公告日から起算して過去6か月以内に、法人又は法人の役員が、贈賄、競売等妨害又は談合、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反等、契約に関する行為により公訴を提起されていないこと。
ただし、無罪判決が確定している場合を除く。
⑵ 公的な資格及び認証法人として情報セキュリティマネジメントシステム(ISO/IEC27001又はISMS)の認証を受けていること。
第9 その他特記事項⑴ 受注者は、本件業務の円滑な運営を図るため、センターと連絡を密にするとともに、本件業務を実施する上で不明な事項が生じた場合は、必ずセンターと調整を行うものとする。
⑵ 受注者は、センターが本契約に基づき、情報の開示又は作業の改善を求めた場合には、速やかに対応するものとする。
⑶ 受注者は、施設設備等の管理及び運用に関し、センターが定める諸規定及びセンターの指示を遵守するものとする。
⑷ 受注者は、作業に当たり必要となる設備、備品、消耗品等については、受注者の責任において用意すること。
⑸ 本仕様書の内容又は解釈等に疑義が生じた場合は、センターと受注者で協議し、決定、解決するものとする。
⑹ 本仕様書に記載のない事項で疑義が生じた場合には、センターと受注者で協議の上、決定する。
⑺ 本仕様書に明示されていない事項で必要な作業が生じたとき又は本件業務の内容を変更する必要が生じたときは、センターと受注者で協議し、決定するものとする。
以 上日 付所在地会社名担当者電 話FAXE-mail項番 区 分 該当ページ1 仕様書○(○) ○○ページ 「○○○」について ※内容は簡潔にまとめること件名:「令和8年度情報化統括顧問業務委託」質 問 書エクセルファイルで作成・送付のこと用紙規格:日本産業規格A列4番縦長横書き令和 年 月 日質 問 事 項 回 答履 行 確 約 書日本司法支援センター理事長 殿当社は、令和8年1月13日付け公告の「令和8年度情報化統括顧問業務委託」に係る仕様書等を検討した結果、契約締結に至った場合には、契約事項遵守の上、仕様書記載の業務を確実に履行し得ることを確約いたします。
令和 年 月 日住 所会社名代表者 印担当者氏 名連絡先※担当者の氏名、連絡先を記載した場合は、代表者の押印省略可会 社 名担当者氏名(FAX番号 )(メールアドレス )日本司法支援センター結 果 通 知 書貴社から提出がありました令和8年1月13日付け公告の「令和8年度情報化統括顧問業務委託」に関する入札参加資格の審査結果は、以下のとおりです。
合 格不合格東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター 本部総務部財務会計課 小室電話 050-3381-1573※ 本通知書による合格の連絡を受領した後に、入札書を提出してください。
入札書を提出し、開札を欠席する場合は、あらかじめ当センターに連絡してください。
誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者日本司法支援センター理事長 殿令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名 印担当者氏 名連絡先(注)担当者の氏名、連絡先を明記した場合は、代表者の押印省略可入札物件名(数量一式・税抜価格) 所 在 地会 社 名印(注)担当者氏名及び連絡先を明記した場合は、押印省略可担当者 氏 名連絡先入 札 書 日本司法支援センター理事長 殿令和8年度情報化統括顧問業務委託千万その他関係事項一切を承諾の上入札いたします。
円 上記金額で入札説明書、契約条項、仕様書、令和 年 月 日代表者氏名 又は代理人氏名億 百万 十万 万 千金百 十(代表者→代理人)委 任 状日本司法支援センター理事長 殿私は、下記の者を、「令和8年度情報化統括顧問業務委託」の契約に関し、当社の代理人と定め、下記の権限を委任します。
記1 入札に関する件2 見積りに関する件3 契約締結に関する件4 代金請求及び領収に関する件5 復代理人選任の件6 上記に付随する一切の件令和 年 月 日委 任 者 所 在 地商号又は法人の名称代表者氏名 印受 任 者 住所・連絡先氏 名(注)受任者の連絡先を明記した場合は、押印省略可代理人使用印鑑(代理人→復代理人)委 任 状日本司法支援センター理事長 殿私は、下記の者を、「令和8年度情報化統括顧問業務委託」の契約に関し、当社の代理人と定め、下記の権限を委任します。
記1 入札に関する件2 見積りに関する件3 契約締結に関する件4 上記に付随する一切の件令和 年 月 日委 任 者 所 在 地商号又は法人の名称代表者氏名受 任 者 氏 名印復代理人 住所・連絡先氏 名(注)復代理人の連絡先を明記した場合は、押印省略可復代理人使用印鑑1契 約 書1.件 名 令和8年度情報化統括顧問業務委託2.仕 様 別添仕様書のとおり3.履行場所 別添仕様書のとおり4.履行期間 別添仕様書のとおり5.契約金額 金●●●●●●円(うち消費税及び地方消費税相当額●●●●●円)内訳は、別紙「契約金額内訳」のとおりとする。
頭書の業務について、日本司法支援センター(以下「甲」という。)と●●●●(以下「乙」という。)は、以下のとおり、業務委託契約(準委任)を締結する。
(契約の目的)第1条 本契約は、乙が別添仕様書に基づく業務(以下「本件業務」という。)を行い、甲が契約代金を支払うことを目的とする。
(監督)第2条 甲は、乙による本件業務の遂行状況を監督するため、甲の指定する監督者その他の者(以下「監督者等」という。)を乙に事前に通知の上、乙の通常営業時間内に乙の作業場その他の関係場所に派遣することができる。
2 乙は、監督者等の職務に協力しなければならない。
3 甲又は監督者等は、本契約の目的の達成に重大な影響を及ぼすと判断される事項については、書面で変更又は改善の指示をすることができる。
(報告及び確認)第3条 乙は、毎月の本件業務を完了したときは、実施した業務について別添仕様書に定める月次作業報告書により甲に報告する。
2 甲は、乙から前項の報告があったときは、その日から10日以内に確認を行い、報告内容に疑義がない場合は、乙に対し、本件業務の終了の確認を書面で通知する。
3 第1項の報告に疑義がある場合は、甲乙協議の上、修正の要否について決定し、修正を要する場合、乙はこれを遅滞なく修正しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定は、前項の場合に準用する。
(契約代金の請求及び支払)2第4条 乙は、甲から前条第2項の通知を受領したときは、契約代金の支払を請求することができる。
その際、消費税及び地方消費税額(消費税及び地方消費税額に1円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)を明示し、併せて請求するものとする。
乙が消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第7号の2に定める適格請求書発行事業者である場合は、同法第 57 条の4第1項各号に掲げる事項を請求書、納品書その他これらに類する書類に記載しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙から適法な支払請求があったときは、その請求を受けた日から30日以内に契約代金を乙に支払うものとする。
3 甲は、自己の責めに帰すべき事由により前項に定める期間内に契約代金を支払わなかったときは、乙に対して、その支払期限の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、年2.5パーセント(本契約期間中に、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和24年12月大蔵省告示第991号)において定められた率が改定された場合、改定後の期間に係る率は、改定後の率とする。
)の割合で計算した額を遅延利息として支払うものとする。
ただし、前項に定める期間内に支払わないことが天災地変等やむを得ない事由による場合は、当該事由の継続する期間は、前項に定める期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計上しないものとする。
4 前項の規定により計算した遅延利息の額に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息の額が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
(再委託)第5条 乙は、本件業務の全部を第三者に委託することはできない。
2 乙は、本件業務の一部を第三者に委託(以下「再委託」という。)しようとする場合には、甲の定める様式により再委託承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。
ただし、再委託について、別添仕様書に別の定めがある場合は、その定めによる。
3 乙は、本件業務の一部を再委託したときは、再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
4 乙は、本件業務の一部を再委託しようとするときは、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託先と約定しなければならない。
(再委託に関する内容の変更)3第6条 乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式により再委託変更承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。
(履行体制)第7条 乙は、再委託先から更に第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称、住所及び委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を甲の定める様式により作成し、甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに甲に書面により届け出なければならない。
ただし、商号若しくは名称又は住所のみの変更の場合は、届出を要しない。
3 前項の場合において、甲は本件業務の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(個人情報等の取扱い)第8条 乙は、本件業務に関して、甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及び乙が策定した個人情報保護に関する基本方針等を遵守し、適正に取り扱うこととし、次の各号に従うこと。
(1) 乙は、本件業務の履行に際し取り扱う個人情報等に関して、秘密保持及び適正管理の義務を負うこと。
(2) 乙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う場合には、責任者、業務従事者の管理体制、実施体制及び個人情報等の管理状況に係る検査に関する事項等を整備し、その内容を甲に対し書面で報告すること。
(3) 乙は、甲から提供された個人情報等を実施体制に定めた者以外の者には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用しないこと。
(4) 乙は、個人情報等を複製等する場合、あらかじめ書面により甲の承諾を受けること。
(5) 乙は、甲から提供された個人情報等が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)について、本件業務の終了後、あらかじめ合意した方法により、速やかに甲に返却し、又は、個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去若しくは廃棄すること。
消去又は廃棄した場合には、甲の定める様式により「廃棄等報告書」を提出すること。
(6) 乙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う業務(以下「委託業務」という。)を第三者(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社を含む。
)に再委託をしようとする場合には、甲の定める様式に4より「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託承認申請書」を提出し、あらかじめ甲の承認を受けること。
(7) 乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託変更承認申請書」を提出し、甲の承認を受けること。
(8) 前2号の規定に基づく取扱いについては、再委託先が委託業務を更に再委託しようとする場合についても同様とする。
(9) 乙は、本件業務を再委託したときは、再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
また、本条において、甲が乙に求める個人情報等の適切な管理のために必要な事項について、本契約書を準用して、再委託先と約定すること。
(10) 乙は、乙及び再委託先の個人情報等の管理につき、定期的に検査を行うこと。
(11) 乙は、本件業務を終了するときは、個人情報等が記録されている媒体を甲に返却することとし、外部への送付又は持出しをしてはならないこと。
(12) 乙は、本件業務に関して甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等を当該業務の終了後においても漏えいしないこと。
(13) 乙は、個人情報等の漏えい等の防止、被害拡大防止等のための適切な措置を採ることとし、漏えい等の事故が発生した場合には、速やかにその内容を甲に報告するとともに、甲の指示に従い、必要な措置を講ずること。
(14) 乙は、乙又は再委託先の責めに帰すべき事由により、個人情報等の漏えい、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負うこと。
2 甲は、必要と認めた場合は、乙又は再委託先の管理体制、実施体制、個人情報等の管理状況等について、乙に対し質問し、資料の提供を求め、乙又は再委託先の事業所等の関係場所において調査をすることができる。
3 乙が第1項各号のいずれかに違反したことにより甲に損害が生じたときは、乙は、その損害を賠償しなければならない。
(権利義務の譲渡禁止等)第9条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生じる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合は、この限りでない。
(善管注意義務)5第10条 乙は、本契約の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって本件業務を処理しなければならない。
(甲の契約解除権等)第11条 甲は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する事由があるときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 本件業務の履行に関し、乙又は乙の代理人に不正行為があったとき。
(2) 乙が本契約の条項に違反したとき。
2 前項各号のいずれかに該当するときは、甲は、契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。
乙が甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、その期限が到来した日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
3 前項に定める違約金は、損害賠償額の予定又はその一部としないものとする。
4 乙は、甲の責めに帰すべき事由により、本件業務を履行することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
5 甲及び乙は、第1項又は前項によるほか、双方の合意があったときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
6 第1項、第4項又は前項の規定により本契約が解除されたときは、甲は、業務が完了した部分に対し、算出した金額を乙に支払わなければならない。
(損害の賠償)第12条 乙は、債務不履行その他原因のいかんにかかわらず、甲に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。
ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。
2 前項に定める賠償金額は、甲乙協議の上、定めるものとする。
(談合等の不正行為に係る契約解除)第13条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。以下同じ。)の規定による排除措置命令を行ったとき。
6(2) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人であるときは、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第14条 乙は、本契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人であるときは、その役員又は使用人)について、刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による罪に係る有罪判決が確定したとき。
2 乙は、前項第3号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期限までに支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令(同法第7条の3第1項、第2項又は第3項の規定を適用したものに限る。)を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
73 乙は契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
5 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、その期限が到来した日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
6 本条の規定は、本件業務の履行が完了した後においても効力を有する。
(属性要件に基づく契約解除)第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)第 16 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為8(2) 法的な責任を超えた要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(再委託先等に関する確約)第17条 乙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を再委託先等(再委託先(再委託以降の全ての受託者を含む。)及び乙が当該契約に関して個別に契約する場合の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約する。
(再委託先等に関する契約解除)第18条 乙は、契約後に再委託先等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再委託先等との契約を解除し、又は再委託先等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再委託先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再委託先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再委託先等との契約を解除せず、若しくは再委託先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(違約金等)第 19 条 甲は、乙が第 15 条及び第 16 条の各号のいずれかに該当すると認められるときは、本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。
2 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
3 甲は、第15条、第16条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。
4 乙は、甲が第15条、第16条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
5 前項に定める賠償金額は、甲乙協議の上、定めるものとする。
6 乙が第1項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は甲に対し、その期限が到来した日の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
(不当介入に関する通報・報告)9第20条 乙は、自ら又は再委託先等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下単に「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再委託先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告し、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(所有権)第 21 条 本契約に係る提出物の所有権は、その引渡しにより甲に帰属するものとする。
(知的財産権の帰属等)第22条 本契約により納入される提出物の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。
)は、別添仕様書に別の定めがある場合を除き、前条に規定する所有権の移転の時に甲に移転するものとする。
2 乙は、別添仕様書に別の定めがある場合を除き、甲及び甲が指定する第三者に対して、提出物に係る著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を一切行使しないものとする。
3 乙は、提出物の作成に当たり、第三者の特許権、意匠権、著作権等の知的財産権を利用するときは、その利用に対する一切の責任を負うものとする。
4 前項の知的財産権の利用に関し、第三者との間に紛争が生じたときは、乙は、自己の責任において解決に当たるものとする。
5 前項の紛争により甲が損害を被ったときは、乙は、甲に対し、その損害を賠償するものとする。
(過失責任)第 23 条 乙は、乙の従業員等の故意又は過失により甲の施設機器等を破損又は紛失した場合、その損害を賠償する責めを負うものとする。
ただし、甲がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
2 乙は、甲の責めに帰することができない事由により乙の従業員等が本件業務遂行中に被った損害につき、これを補償するものとし、甲は一切の責任を負わないものとする。
(危険負担)第24条 甲は、当事者双方の責めに帰することができない事由により、乙が本件業務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことができる。
2 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、乙が本件業務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことはできない。
ただし、乙は、自己の債務を免れたことにより、利益を得たときは、これを甲に償還しなければなら10ない。
(秘密の保持)第25条 乙は、本契約の遂行上知り得た秘密事項を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
2 前項の規定は、本契約が終了した後も有効に存続する。
(契約保証金)第26条 本契約に関しては、乙は、保証金の納付を要しない。
(管轄裁判所)第27条 本契約に関する紛争(裁判所の調停手続を含む。)については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(補則)第28条 本契約の条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。
本契約書に定めのない事項についても、同様とする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和●年●月●日甲 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター理 事 長 丸 島 俊 介乙 東京都●●区●●町……●●株式会社代表取締役 ● ● ● ●(登録番号T-*************)別 紙円(税込)令和8年度 令和8年4月1日 ~ 令和8年4月30日令和8年5月1日 ~ 令和8年5月31日令和8年6月1日 ~ 令和8年6月30日令和8年7月1日 ~ 令和8年7月31日令和8年8月1日 ~ 令和8年8月31日令和8年9月1日 ~ 令和8年9月30日令和8年10月1日 ~ 令和8年10月31日令和8年11月1日 ~ 令和8年11月30日令和8年12月1日 ~ 令和8年12月31日令和9年1月1日 ~ 令和9年1月31日令和9年2月1日 ~ 令和9年2月28日令和9年3月1日 ~ 令和9年3月31日総 額契約金額内訳契約期間 金額 年度