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庁用自動車(新車)1台のリース契約(土木建築総務課)

発注機関
広島県
所在地
広島県
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年5月25日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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庁用自動車(新車)1台のリース契約(土木建築総務課) 公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32 号)第 16 条の規定により公告する。令和7年5月 26 日広島県知事 湯﨑 英彦1 調達内容(1) 調達物品及び数量小型乗用車 マツダ MAZDA2 2WD(新車) 1台のリース(2) 調達物品の特質等入札説明書及び仕様書による。(3) 借入期間令和7年9月 30 日 までの登録した日から7年間(地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 借入場所広島市中区基町 10 番 52 号 広島県庁舎(5) 入札方法賃借料の月額で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等消費税及び地方消費税を含めた金額を入札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を含めた金額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。)を入札書に記載し、消費税及び地方消費税込みとその右側に括弧書きすること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第 607 号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「20Gレンタル・リース」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県土木建築局土木建築総務課(広島県庁舎北館6階)電話(082)513-3811 (ダイヤルイン)イ 交付期間令和7年5月 26 日(月)から令和7年6月3日(火)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書及び誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和7年6月3日(火) 午後5時エ 提出方法持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。以下同じ。)又は電子メールによる。ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、上記ウの期限までに必着することとする。オ 入札参加資格の確認結果の通知令和7年6月5日(木)までに通知する。(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和7年6月 13 日(金) 午前 11 時イ 場所広島市中区基町 10 番 52 号広島県庁北館1階収用委員会室ウ 入札書の提出方法持参による。電報、郵送等による入札は認めない。4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約における特約事項この入札による契約は、令和8年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、県はこの契約を解除することができるものとする。(6) 契約書作成の要否要(7) その他入札説明書による。6 問合せ先〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県土木建築局土木建築総務課(広島県庁舎北館6階)電話(082)513-3811(ダイヤルイン) ファクシミリ(082)223-3593メールアドレス dosoumu@pref.hiroshima.lg.jp 入 札 説 明 書広島県土木建築局土木建築総務課(広島市中区基町10番52号)TEL:082-513-3811 FAX:082-223-3593調達物品の名称、規格及び数量広島県庁用自動車1台のリース契約契約期間(賃貸借期間)令和7年9月30日 までの登録した日から7年間借入場所広島市中区基町10番52号広島県庁舎(土木建築総務課)入札参加資格確認申請書提出期限令和7年6月3日(火)仕様書等に対する質問書提出期限令和7年6月5日(木) 入札日時令和7年6月13日(金)午前11時00分入札場所広島市中区基町10番52号広島県庁舎北館1階 収用委員会室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。・特になし(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等の提出は、持参、郵便等又は電子メールによる。郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)2 仕様書等について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、書面により提出すること。3 入札について(1) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。(4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし、有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。オ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。4 契約書について(1) 複数の車両を含む入札にあっては、落札者は、落札通知を受けた後、直ちに落札額の根拠となる車両別の月額賃借料を契約担当職員に通知すること。 (2) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。(3) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金□有 ■無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 ■適用 □適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ その他〔 入札辞退届 〕 車両リース契約共通仕様書1 リース車両(以下「車両」という。)の仕様、賃貸借期間及び借入場所別紙車両リース契約特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)のとおり。ただし、特記仕様書に定める場合を除き、次については共通仕様とする。付属品(純正品とする)○ フロアマット○ アクリルバイザー○ AM/FMラジオ○ 保安用品セットその他○ ETC車載器を搭載する場合はセットアップ込とする○ 新規リースの場合は納車時の燃料残存量を75%以上とする2 契約内容等(1)契約内容ア 車両のリース(新規リースの場合は新車とする。)イ 車両の保守、点検、修理その他のメンテナンス(以下「メンテナンス」という。)(2)メンテナンス内容原則としてメンテナンス時には、受注者が車両をその保管場所で引き取り、受注者が指定する整備工場において次のとおり実施するものとする。ア スケジュール点検6ヶ月ごとに実施する。エンジン○エンジンオイルの量、汚れ○バッテリー液の量○冷却水の量、汚れ○ブレーキ液の量、汚れ○エンジンのかかり具合(異音、低速及び加速の状態)○パワーステアリングベルトの緩み、損傷○ファンベルトの緩み、損傷ブレーキ○パーキングブレーキの引きしろ(踏みしろ)○ブレーキペダルの遊び○ブレーキペダルの踏み残りしろ○ブレーキの効き具合タイヤ○タイヤの状態(空気圧、亀裂及び損傷、溝の深さ、異常な磨耗、金属片、石、その他の異物)その他○灯火装置の点灯、汚れ及び損傷○方向指示器の点灯、汚れ及び損傷○ウィンドウウォッシャーの液量、噴霧状態○ウィンドウワイパーの払拭状態○ブレーキホース及びパイプの損傷、液漏れ、取付状態イ 法定点検ウ 継続車検整備エ エンジンオイル及びオイルフィルターの交換(メーカーの点検基準による)オ タイヤ交換(冬用タイヤ交換を含む)別紙3-1カ 磨耗タイヤの更新キ パンク修理、バースト交換(縁石等の接触によるものを除く)ク バッテリー交換(必要に応じて)ケ 各種消耗品(ウォッシャー液、ワイパーゴム等)の交換又は補充(必要に応じて)コ 故障修理サ 代車提供(事故を除き、車検、修理で48時間以上所要が見込まれる場合)シ その他安全走行に必要な点検・修理(新車点検を含む)ス 継続点検時の洗車及び車内清掃(3)メンテナンスに含まれないものア 日常点検イ 燃料代、駐車料金、高速道路料金ウ タイヤの保管(県の責任において保管する。)エ 県が装備した架装の修理、取替え費用オ 経年劣化による自動車本体及び付属品の腐食、老化、退色の修理、復元等カ 県の過失によるトラブル(キーロック、ガス欠等)の処理費用(4)リース料に含まれるものア 車両本体及び付属品のリース(新規検査に要する費用を含む)イ 受注者の名称又は商号が変更された場合の自動車検査証記載事項の変更に要する費用ウ 自動車検査証の返納に要する費用エ 自動車税又は軽自動車税オ 自動車重量税カ 自動車損害賠償責任保険料キ 自動車税環境性能割ク 自動車リサイクル料ケ 2(2)に定めるメンテナンス費用3 車両の引渡し車両の引渡しは、車両の新規登録を行った日(1の賃貸借期間の開始日)の 10 日後(広島県の休日を定める条例〔平成元年3月27日条例第2号〕に規定する休日を除く。)までに指定する借入場所において行うものとする。なお、再リースの場合は、県と受注者が賃貸借契約を締結している車両の継続配置をもって引渡されたものとする。ただし、当該日までに引渡しができない相当の理由があると県が認めた場合は、この限りではない。4 自動車検査証記載上の注意自動車検査証の記載事項中、「所有者の氏名又は名称」及び「所有者の住所」は受注者の氏名又は名称及び住所とし、「使用者の氏名又は名称」、「使用者の住所」及び「使用の本拠の位置」は次のとおりとする。(1)使用者の氏名又は名称 広島県(2)使用者の住所 広島県広島市中区基町10-52(3)使用の本拠の位置 1の借入場所の住所のとおり5 リース料の支払い(1)請求時期 受注者は、契約書別紙に記載した車両に係る月額賃借料について、県に対して当該月間賃貸借期間の翌日以降に請求することができる。(2)請 求 先 受注者の月額賃借料の請求は、県が別途指定する県の機関に対して行うものとする。(3)支払期日 県は、受注者から(1)による適正な請求書を受理した日から起算して 30 日以内に当該月額賃借料を支払うものとする。(4)支払方法 請求書払い6 事故処理事故により、車両が損傷したときは、県は速やかに受注者に報告するとともに、県の負担により車両を修理するものとする。7 メンテナンスの留意事項(1)車両内にリース会社名、メンテナンス工場名及びそれらの連絡先を表示すること。(2)リース会社の窓口、担当者、連絡網等を明確にすること。(3)事故、故障等により使用に支障が生じるような場合は、24時間、365日、万全な体制で迅速に対応すること。(4)契約締結後、当該年度の点検、整備計画書を作成し、速やかに提出すること。(5)点検、整備を行う場合は、可能な限り公務の支障とならないよう調整すること。(6)点検、整備終了後は、結果報告書を速やかに提出すること。(7)法定点検、車検時には、借入場所まで車両を引き取りに来ること。8 車両の返還等賃貸借期間満了後は、速やかに車両を引き取ること。ただし、車両の状態等により、県が賃貸借期間満了後も引き続き車両のリースを希望する場合は、県及び受注者が協議のうえ、再リース契約を締結することができる。9 その他(1)自動車メーカーの責による、契約不適合の場合は、該当車両が安全に運行できる状態となるよう協力すること。(2)任意保険は、県の責任により別途加入する。(3)中途解約(全損等)の場合の解約金は、未経過の公租公課・保険料・修理代・金利等を控除したものとすること。(4)借入期間満了時の残価精算は行わない。(5)スタッドレスタイヤの必要な車両は、必要に応じてスノーブレードを付けること。(6)各種補助金の申請をする場合は、リース会社において手続きを行い、県はそれに協力する。 この場合、入札時のリース料は補助金適用を前提として算出すること。なお、入札後に補助金の受付終了や補助額の改正等があった場合の取扱については、県と受注者が協議のうえ決定する。 車両リース契約特記仕様書番号 分類 メーカー 車種 駆動ミッショングレード 型 式 車体色 ETCスタッドレスタイヤ(新品)その他付属品月間予想走行距離賃貸借期間借入場所(所属名)借入場所の住所1 小型乗用車 マツダ MAZDA2 2WD AT15C6EC-AT5BA-DJLFS アークティックホワイト ○ ○・カーナビ(テレビの映らない仕様。 社外品可)・ドライブレコーダー(フロントのみ)・バックモニター1500km令和7年9月30日までの登録した日から7年間広島県庁舎(土木建築総務課)広島市中区基町10-52 契 約 書 (案)広島県を甲とし、○○○○を乙として、甲と乙は、次のとおり賃貸借契約を締結した。(目的)第1条 乙は、その所有する別紙の車両(以下「車両」という。)を甲に賃貸し、及びこれに伴うメンテナンス・サービスを甲に提供し、甲は、これを賃借することを約した。(賃貸借期間)第2条 この契約の賃貸借期間は、別紙のとおりとする。2 前項の規定にかかわらず、令和8年度以降において、甲の歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、甲は契約を解除することができるものとする。(賃借料)第3条 車両の月額賃借料は、別紙のとおりとする。(賃借料の支払)第4条 乙は、1か月ごとにその期間満了後の賃借料を甲に請求するものとし、甲は、乙から適法な請求書を受領した日から30日以内に賃借料を支払うものとする。2 乙は、前項の請求を甲が別途指定する甲の機関に対して行い、甲の支払は当該機関から行うものとする。3 乙は、甲が第1項の支払期限までに乙に賃借料を支払わないときは、支払期限到来の日の翌日から支払をする日までの遅延日数1日に応じて、未払の賃借料につき年2.5パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で算定した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。(契約保証金)第5条 甲は、乙に対して契約保証金の納付を免除する。(車両の引渡し)第6条 甲への車両の引渡しは、乙が自動車登録の完了後、取引上相当の期間内に別紙に定める借入場所において行うものとする。2 甲は、車両の引渡しを受けた後、3日以内にこれを点検し、この車両が契約の内容に適合しているかについて確認するものとする。3 甲は、車両が契約の内容に適合していない場合は、前項に規定する期間内に乙に書面で通知するものとする。甲がこの通知を怠ったときは、車両は完全な状態で引き渡されたものとみなす。4 この契約が再賃貸借契約の場合、前3項の規定にかかわらず従前の賃貸借期間の満了日の翌日に、車両は完全な状態で引き渡されたものとみなす。(車両の契約不適合)第7条 車両が契約の内容に適合していない場合は、甲は、車両の保証書に従い、車両の製造者又は販売者から担保責任の履行を受けるものとする。この場合において、乙は、甲のそれらの者に対する請求又は権利行使につき、可能な協力を行うものとする。(車両の使用、保管等)第8条 甲は、車両を使用するに当たっては、法令及び諸規則に従い、日常点検整備を行い、安全運転に努めるものとする。2 甲は、車両を別紙に定める借入場所で保管するものとし、書面により乙の事前の承諾を得なければ、その変更はできないものとする。3 甲は、甲の責任で甲の職員などの特定の者に車両を使用、保管等をさせることができる。この場合において、甲は、当該使用者にこの契約の各条項を承認させ、及び遵守させるものとする。4 甲は、乙が車両の保管又は使用状況を調査するため、保管場所への立入り、説明又は資料の提出等を求めたときは、これに応じるものとする。5 甲は、乙が車両の確認を求めたときはいつでも車両の所在を明らかにし、乙に車両を確認させるものとする。(原状の変更)第9条 甲は、仕様書に定める行為を除き、車両の改造、模様替え、規格、性能若しくは仕様の変更又は他の物件を取り付ける等の行為を行おうとするときは、あらかじめ書面により乙の承諾を得るものとする。2 前項の行為について甲が原形復旧を行う場合を除き、甲は無償でその効果を乙に帰属させるものとする。(譲渡禁止及び権利保全)第10条 甲は、車両又はこの契約上の地位を他に譲渡すること、第8条第3項に規定する場合を除き車両を第三者に使用させることその他乙の権利を侵害するような一切の行為を行わないものとする。2 甲は、車両について第三者から侵害がないよう保全するとともに、侵害があった場合は、直ちに乙に通知し、かつ、速やかにその事態を解消させるものとする。3 甲は、車両の占有を侵奪されたときは、直ちに乙に通知し、乙とともに紛失届又は盗難届を所轄の警察署に提出するものとする。(車両の点検、保守、整備等)第11条 第19条から第21条に定めるところにより乙がメンテナンスを行う場合を除き、車両の点検、保守、整備等は、全て甲の責任と費用負担により行うものとする。(事故処理)第12条 甲は、車両に事故が発生したときは、速やかに乙に事故の報告を行うものとする。2 車両が事故により損傷した場合は、甲は、遅延なく甲の負担により車両を修理するものとする。(賠償責任)第13条 甲は、車両又は提供を受けた代車の使用、保管等に起因して第三者に損害を与えたとき又は第三者との間で紛争が生じたときは、自己の責任と負担によってこれを賠償し、又は解決するものとする。(車両の滅失、毀損等)第14条 車両の返還までに生じた車両の滅失、毀損等についての全ての危険は、甲が負担するものとする。ただし、通常の使用に伴う消耗又は摩耗は、この限りでない。2 車両が滅失(修理が不可能な場合を含む。)し、又は甲がその占有を失ったときは、甲は、当該車両に係る残存賃借料全額と定率償却法に基づく賃貸借期間満了時の車両簿価額の合計額から、仕様書に定める乙負担の費用等のうち未発生分相当額を差し引いた額を損害金として乙に支払うものとする。3 前項の場合において、甲が支払うべき損害金の支払完了と同時に、当該車両の契約は終了するものとする。この場合において、乙は、当該車両を廃棄するとともに、その登録を抹消するものとする。(費用負担)第15条 甲は、自動車任意保険料を負担し、乙は、仕様書に定める費用を負担するものとする。2 賃貸借期間中に消費税及び地方消費税の税率又はこの契約に基づく公租公課若しくは自動車損害賠償責任保険料の額が変更された場合の取扱は、甲乙協議のうえ、決定するものとする。(契約違反)第16条 甲が賃借料の支払を怠った場合その他この契約に違反した場合、乙は、甲に対して、次に掲げる行為の全部又は一部をすることができる。(1)車両の引揚げ又は一時引渡し若しくは返還の請求(2)この契約の解除及び損害賠償の請求2 乙が前項第1号に規定する行為をした場合であっても、この契約による甲の義務は免除されない。 3 乙が第1項第2号の規定により契約を解除したときは、甲は、残存賃借料全額から、仕様書に定める乙負担の費用等のうち未発生分相当額を差し引いた額を損害金として乙に支払うものとする。(車両の返還)第17条 賃貸借期間が満了した場合、前条第1項の規定により乙が車両の返還を請求した場合又は第2条第2項若しくは第23条から第25条までの規定によりこの契約が解除されたときは、甲は、乙の指示に従い車両を返還するものとする。この場合において、当該返還に要する費用は、乙の負担とする。2 前項の規定により車両が返還された場合であって、車両若しくはその付属品に通常の使用による損耗以上の損傷があったとき又は改造、模様替え等による価値の減少があったときは、甲は、その損害を賠償するものとする。(再賃貸借契約の締結)第18条 甲が車両の状態により賃貸借期間満了後も引き続き当該車両の賃貸借を希望する場合は、甲乙協議の上、当該車両の再賃貸借契約を締結することができるものとする。(メンテナンス・サービス)第19条 乙は、賃貸借期間中、車両について、仕様書に定めるメンテナンス(以下「メンテナンス」という。)を行うものとする。ただし、次に掲げる事項及び仕様書に定めるメンテナンス対象外事項は、この限りでない。(1)甲が法令で定められた日常点検整備を怠ったことに起因する修理等(2)甲の故意又は重大な過失に起因する修理等(3)甲が乙又は乙指定の整備工場の了解を得ず、他の整備工場において独自で行った整備等2 メンテナンスは、乙指定の整備工場が実施するものとし、乙は、甲がメンテナンスを受ける場合は、事前に当該整備工場及び甲に連絡をするものとする。3 メンテナンスに係る基準は、乙が別途定めるものとする。なお、乙は、道路運送車両法の整備基準の変更に応じて、メンテナンスに係る基準を変更することができるものとする。(スケジュール点検)第20条 メンテナンスのうちスケジュール点検とは、乙が定めるメンテナンス点検整備基準に基づく点検をいい、原則として6か月ごとに実施するものとする。なお、甲は、実際の月間走行距離が仕様書に定める月間予想走行距離を著しく超過した場合は、この点検とは別に、甲の費用負担により同様の点検をすることを乙に対して要請することができるものとする。(代車提供)第21条 メンテナンスのうち代車提供とは、メンテナンスである法定点検整備、継続検査整備又は故障修理の実施に要する時間が48時間以上であることが見込まれる場合に、乙が、乙の選定した代車を甲に提供することをいう。2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、乙は、代車を提供しないものとする。(1)盗難の場合(2)被害事故で相手当事者から代車提供される場合(3)走行上支障のない箇所の修理のため必要な部品の入庫を待つ場合(4)年末年始、ゴールデンウィーク、盆休み等の連休の時期で、代車手配が物理的に不可能な場合3 第1項の代車の車種、積載量、付保されている保険金額等は、この契約に基づく車両のそれらとは異なる。4 甲は、第1項の代車をこの契約条項に従って運行及び使用するものとする。(損害賠償)第22条 甲又は乙は、自己の責めに帰すべき理由により、相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。(催告解除)第23条 甲は、乙がその債務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。2 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前項の規定による契約の解除をすることができない。3 第1項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、賃貸借期間に係る賃借料合計額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。ただし、解除の原因がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときはこの限りでない。4 甲は、第1項の規定による契約の解除に伴い、損害を被ったときは、乙に対して損害賠償金の支払を請求することができる。(無催告解除)第24条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約の全部を解除することができる。(1)債務の全部が履行不能であるとき。(2)乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(4)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務を履行せず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき。2 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約の一部を解除することができる。(1)債務の一部が履行不能であるとき。(2)乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2項の規定による契約の解除をすることができない。4 前条第3項及び第4項の規定は、第1項及び第2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第25条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告することなく、この契約を解除することができる。(1)乙が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。(2)乙が、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。(3)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。 2 甲は、排除措置命令又は納付命令が乙でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し乙の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。3 第23条第3項及び第4項の規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第26条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告することなく、この契約を解除することができる。(1)乙の役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。 以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。(2)乙の役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。(3)乙の役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(4)前3号のほか、乙の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5)乙の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。(6)再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7)乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。2 第23条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。(暴力団等からの不当介入の排除)第27条 乙は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。2 乙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。3 乙は、暴力団等からの不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに甲へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。(権利義務の譲渡などの禁止)第28条 乙は、第三者にこの契約の履行を委託し、又は契約による権利を譲渡し、若しくは義務を引き受けさせてはならない。ただし、甲の承諾がある場合は、この限りでない。(秘密の保持)第29条 乙は、この契約の履行に関して知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。(実地調査など)第30条 甲が、この契約に係る甲の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、甲は、乙に対し、乙における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。2 乙は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(疑義の解決)第31条 この契約の履行について疑義を生じた場合又はこの契約に定めのない事項で必要がある場合は、甲及び乙が協議して定めるものとする。この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、甲と乙が記名・押印をして、各自その1通を所持する。令和7年 月 日甲 広島県代表者 広島県知事 湯﨑 英彦乙 ○○県○○市○○町○番○号○○○○代表取締役 ○○ ○○(別紙)借入場所(所属名) 車種 賃貸借期間 月額賃借料広島県本庁舎(土木建築総務課)マツダ MAZDA22WD(新車)令和7年9月30日までの登録した日から7年間円月額賃借料は、(いずれも)消費税及び地方消費税相当額を含む。

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