令和8年度日本司法支援センター職員採用試験における採用事務業務
日本司法支援センター法テラスの入札公告「令和8年度日本司法支援センター職員採用試験における採用事務業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務です。 所在地は東京都中野区です。 公告日は2026/01/14です。
- 発注機関
- 日本司法支援センター法テラス
- 所在地
- 東京都 中野区
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026/01/14
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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令和8年度日本司法支援センター職員採用試験における採用事務業務
入 札 公 告次のとおり競争入札に付します。
令和7年12月10日日本司法支援センター 理事長 丸 島 俊 介1 競争入札に付する事項(1) 件 名 令和8年度日本司法支援センター職員採用試験における採用事務業務(2) 仕 様 等 入札説明書及び仕様書による(3) 履 行 場 所 日本司法支援センターが指定する場所(4) 履 行 期 間 入札説明書及び仕様書による2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」においてA、B、C又はDの等級に格付けされた資格を有する者であること。
(4) 仕様書「7 受託者の資格に関する事項」に掲げる条件を満たす者であること。
(5) 入札公告日から起算して過去6か月以内に、法人又は法人の役員が、贈賄、競売等妨害又は談合、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反等、契約に関する行為により公訴を提起されていないこと。
ただし、無罪判決が確定している場合を除く。
3 契約条項を示す場所及び問合せ先〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係(木村)電話 050-3381-15734 入札説明書等の配布期間及び配布場所入札公告日から令和8年1月27日(火)上記3の場所及び当センターホームページ上5 入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しない6 入札書の提出期限及び提出場所令和8年1月26日(月)17時00分東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係7 開札の日時及び場所令和8年1月27日(火)11時00分東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 会議室8 入札方式最低価格落札方式9 入札保証金及び契約保証金納付を免除する。
10 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
11 契約書作成の要否要12 その他(1) 詳細は、入札説明書等による。
(2) 本公告期間中に公告内容に変更が生じた場合又は本公告を取り消す場合は、上記3の場所及び当センターホームページ上において公告する。
備考12月10日 水 入札公告※法テラスホームページに掲出 本部南側入口掲示板に掲示入札説明会(実施しない)12月19日 金 17:00 質問書提出期限12月24日 水 17:00 質問書回答期限1月16日 金 17:00 履行確約書等提出期限1月21日 水 17:00 入札参加合否通知期限1月26日 月 17:00 入札書提出期限1月27日 火 11:00 開札・落札者決定 本部会議室令和8年度日本司法支援センター職員採用試験における採用事務業務期 日 業務内容入 札 説 明 書日本司法支援センター入札に参加する者は、入札公告、別添契約書案及び本書記載事項等を熟知の上、入札すること。
1 入札事項 令和8年度日本司法支援センター職員採用試験における採用事務業務2 仕 様 別添仕様書のとおり3 入札書提出期限 令和8年1月26日(月)17時00分及び提出場所 日本司法支援センター本部総務部財務会計課第二係〒164-8721東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階4 開札日時及び場所 令和8年1月27日(火)11時00分日本司法支援センター本部 会議室〒164-8721東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階5 契約予定日 令和8年1月27日(火)6 履 行 期 間 別添仕様書のとおり7 参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」においてA、B、C又はDの等級に格付けされた資格を有する者であること。
(4) 仕様書「7 受託者の資格に関する事項」に掲げる条件を満たす者であること。
(5) 入札公告日から起算して過去6か月以内に、法人又は法人の役員が、贈賄、競売等妨害又は談合、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反等、契約に関する行為により公訴を提起されていないこと。
ただし、無罪判決が確定している場合を除く。
8 入札参加条件入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、以下に掲げる書類を準備し、下記の提出期限までに指定の場所に持参(土日祝日並びに12月29日から1月3日までを除く毎日、10時から17時まで)、郵送等(書留郵便等に限る。提出期間内必着)又は電子メールにより提出すること。
提出された書類に基づく当センターの審査に合格することを入札参加条件とする。
電子メールで提出する場合のメールの表題は、「【入札書類提出】令和8年度日本司法支援センター職員採用試験における採用事務業務 ○○社」とすること。
なお、競争参加資格に係る審査結果については、令和8年1月21日(水)17時までにFAX又は電子メールにより通知するので、審査に合格していることを確認の上、上記3の提出期限までに入札書を提出し、入札に参加すること。
(1) 本件仕様書の要件を満たすことを確約した書面(別紙「履行確約書」書式による) ··························································· 1部(2) 「結果通知書」(別添参照) ··································· 1部(別添「結果通知書」に会社名、担当者名、FAX番号及びメールアドレスを記入の上、提出すること。)(3) 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「資格審査結果通知書」の写し ··················································· 1部(4) 本件仕様書に基づいた「定価ベースによる価格証明書」 ··········· 1部表題は「価格証明書」とし、積算根拠を明確かつ詳細に記載したもの(業務の内容、規格、単価及び数量を詳細に記載すること。)で、本件仕様書に基づき業務を行った場合の定価ベースによる総額を積算し、入札者が署名又は記名押印を行うこと(値引き等を考慮せず、入札価格そのものを証明するものではないことに留意すること。)。
(5) 「暴力団排除に関する誓約書」(別添書式による) ··············· 1部(6) 仕様書「7 受託者の資格に関する事項」⑴に記載の要件を満たすことを証する書面の写し ··················································· 1部(7) クラウドサービスを用いる場合は、仕様書「9 その他」⑷①ないし③に記載の要件のいずれかを満たすことを証する書面の写し ················· 1部提出期限 令和8年1月16日(金)17時00分提出場所 日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2ハーモニータワー8階電話番号:050-3381-1573E-mail:keiyaku@houterasu.or.jp※ 書類提出時に添付の「競争入札参加資格審査申請提出書類チェックリスト」により内容を確認の上、提出すること。
9 入札の方法等(1) 入札の方法ア 入札金額は、総価で記入し、金額の冒頭に¥記号を記載すること。
イ 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)。
ウ 落札後における契約締結に当たっては、入札書に記載された金額による総価(その他費用)及びWeb試験1名当たりの単価契約とする。
ただし、総価契約部分は入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって契約金額とする。
また、単価契約部分の消費税及び地方消費税は外税とし、請求書に明示して併せて請求するものとする。
エ 落札者は、落札決定後速やかに当該落札に係る入札書の金額の内訳(上記8(4)の価格証明書書式と同様書式で可。
)を作成の上、書面により提出すること。
(2) 入札書の提出方法ア 入札書を持参又は郵送等により提出すること。
なお、競争参加資格に係る審査に合格した者であっても、上記3の提出期限までに入札書の提出がなかった場合は、入札を辞退したものとみなす。
イ 入札書は所定の用紙を使用すること。
ウ 入札書の日付は、入札書作成日付を記載すること(開札日の日付ではないことに留意すること。)。
エ 入札書を持参して提出する場合は、封筒に入れて密封し、その封筒の表に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和8年度日本司法支援センター職員採用試験における採用事務業務の入札書在中」と朱書きすること。
郵送等により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和8年度日本司法支援センター職員採用試験における採用事務業務の入札書在中」の旨朱書きし、中封筒には、持参して提出する場合と同様に氏名等を朱書きすること。
なお、郵送等による場合は、誤配等があった場合のため、発送日時が調査可能な方法(例えば書留郵便)を利用すること。
オ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
なお、提出前の入札書の記載事項(金額、数量及び単価は除く。)を訂正するときは、当該訂正部分を二重線で訂正し、当該訂正部分に押印すること。
カ 入札者本人(法人の場合は代表者)が入札するときは、入札書には、当該本人が署名・記名及び押印すること。
入札者本人(法人の場合は代表者)以外の者が入札するときは、入札者本人(法人の場合は代表者)から本件入札に関する代理権限を付与された委任状を添付し、入札書には、代理人が署名又は記名押印すること。
なお、担当者の氏名及び連絡先を記載した場合は、押印省略可とする。
(3) 入札の無効次の各号の一に該当する入札書は、無効とする。
ア 入札参加資格のない入札者による入札イ 入札物件名、入札金額、入札実行者名の確認ができないものウ 入札金額、数量及び単価が訂正されているものエ 入札書に日付のないもの又は日付に誤りがあるものオ 入札書に入札実行者の署名又は記名のないものカ 入札書記載の入札金額(総額)の算出過程に誤りがあるものキ 暴力団排除に関する誓約書を提出しない場合及び誓約書に反することとなった場合ク 複数者の入札者の代理をした者により提出されたものケ その他入札に関する条件に違反したもの10 開札(1) 開札は、入札実行者の面前で行う。
(2) 入札場において、次の各号の一に該当する者は、当該入札場から退去させる。
ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正な利益を得るための連合をした者(3) 本件入札に関し、競争参加者が相連合し、又は不穏な挙動をするなどの場合で、競争入札を公正に執行することができないと認めたときは、入札の執行を中止する。
(4) 入札場への入場は、入札事業者1社につき1名とする。
11 落札者の決定(1) 上記8の提出書類の審査に合格し、かつ、有効な入札書を提出した入札者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(2) 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がない場合は、引き続き再度の入札を行うことがあるので、あらかじめ複数枚の入札書用紙を準備すること。
なお、欠席又は開札時刻に遅れた者は、再度入札参加資格を失うものとする。
(3) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに「くじ」により落札者を決定する。
なお、入札実行者が「くじ」を引くことができないときは、入札執行事務に関係のないセンター職員が「くじ」を引くものとする。
(4) 本件調達が、日本司法支援センター契約事務取扱細則第17条第1項に定める契約(予定価格が1千万円を超える工事又は製造その他についての請負契約)となる場合において、入札書に記載された金額に消費税相当分を加算した金額が予定価格の制限の範囲内であったとしても、予定価格の60%を下回る金額であったときは、落札決定を留保した上で所要の調査を行うこととする。
その結果、当該金額によって契約の本旨に沿った履行が可能と判断できない場合は、落札者としない場合がある。
また、当該金額が公正な取引を害するおそれがあると判断した場合は、競争参加資格を取り消す場合がある。
12 契約書の作成競争入札を実施し、契約の相手方が決定したときは、上記5の契約予定日付けで別添様式による契約書を取り交わすものとする。
13 質問書の提出仕様に関して質問がある場合は、後記質問書提出期限までに後記14の問合せ先に質問書(別添参照)を電子メール(エクセルファイル)により提出すること。
口頭又は電話による質問は受け付けない。
質問書に対する回答については、下記質問書回答期限までに当センターホームページに掲載する(質問書の提出がない場合は掲載しない)。
質問書提出期限 令和7年12月19日(金)17時00分提出場所 日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係質問回答期限 令和7年12月24日(水)17時00分14 入札手続に関する問合せ先日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係(木村)電話番号 :050-3381-1573FAX番号 :03-5358-1058E-mail :keiyaku@houterasu.or.jp※メールの表題は下記のようなタイトルにして送付すること。
メール表題例【入札・質問】「令和8年度日本司法支援センター職員採用試験における採用事務業務 仕様書に関する質問について」○○社15 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金納付を免除する。
(3) 費用の自己負担入札者は、契約の有無にかかわらず、入札参加に要する一切の費用を負担するものとする。
1令和8年度日本司法支援センター職員採用試験における採用事務業務に関する仕様書1 本件業務の目的本件業務は、日本司法支援センター(以下「センター」という。)が令和8年度中及び令和9年4月入職職員を50~70名程度(予定)採用するために実施する「日本司法支援センター職員採用試験」(以下「職員採用試験」という。)及び学生向けの採用イベントについて、その事務の一部を委託するものである。
受託者が、本件業務を実施するため事務局(以下「採用事務局」という。)を設置し、採用活動における母集団形成から選考の進捗管理・各種調整等、採用に至るまでに必要な採用事務の一部を実施することによって、センターが効果的かつ効率的で迅速な採用選考を実施することを主な目的とする。
2 職員採用試験の概要⑴ 実施予定時期職員採用試験の実施予定時期は以下のとおり。
なお、令和7年度の実施時期及び応募者数等は別添参考のとおり。
① 一次募集(新卒)令和8年3月~令和8年5月(予定)② 二次募集(中途)令和8年4月~令和8年7月(予定)③ 三次募集(新卒)令和8年5月~令和8年8月(予定)④ 四次募集(中途・内部登用選考試験)令和8年9月~令和8年12月(予定)⑵ 応募対象者① 一次募集・三次募集(新卒)・令和9年3月までに専門学校若しくは短期大学又は四年制大学若しくは大学院を卒業・修了する見込みの者・令和4年3月以降に専門学校若しくは短期大学又は四年制大学若しくは大学院を卒業・修了した者② 二次募集(中途)・四次募集(中途・内部登用選考試験)ア 中途2令和9年4月1日時点で35歳未満の者(平成4年4月2日以降に生まれた者)で、専門学校若しくは短期大学又は四年制大学若しくは大学院を卒業・修了した者イ 内部登用選考試験センターが指定した要件を満たす者のうち、登用を希望する者(最大30名程度)⑶ 選考フロー① 第一次選考Webエントリー内容及びWeb試験(事務処理能力検査・性格検査・ストレス耐性)による選考② 第二次選考一次面接による選考(個人面接)(Web)③ 最終選考最終面接による選考(個人面接)(対面)3 業務概要受託者が行う業務は次のとおり。
⑴ 採用事務局の設置受託者は、令和8年3月1日(予定)から令和9年2月28日まで、国内に1ヶ所の本件専用の採用事務局を設置する。
なお、採用事務局における主な事務は以下のとおり。
① 応募者の受付、応募者情報のデータベースによる管理② 応募書類の受付・管理・保管③ 採用事務局専用の連絡窓口(電話及びメールアドレス)の設置及び応募者等からの照会対応④ 第一次選考におけるWeb試験のシステム設定⑤ 応募者に対する各選考の受験案内及び選考結果連絡⑥ 進捗管理報告書の提出⑦ 内部登用選考試験応募者に対する第一次選考におけるWeb試験の受験案内※ 内部登用選考試験に関しては、センターが応募者の連絡先を収集し、受託者に提供する。
⑧ 学生向けの採用イベント(インターンシップ及び就職説明会等)の予約促3進及び応募受付、応募者情報のデータベースによる管理、照会対応⑨ その他、上記に付帯・関連する事務⑵ 職員採用試験及び採用イベントの応募受付に係るエントリーシステムの設定等受託者は、職員採用試験の応募受付に係る以下の要件を満たすエントリーシステムの設定を行うこと。
なお、採用イベントにおいて、応募者の中から参加者を選考する場合も同様とする。
なお、エントリーシステムに関しては、センターが契約する就職情報サイト(マイナビ等)を利用する。
センターが就職情報サイトと契約した範囲を越えた機能・画面等を使用する必要があり、別途費用が発生する場合、当該費用は、受託者の負担とする。
また、年度途中にセンターが就職情報サイトを別途追加契約した場合、受託者は、センターと協議の上、新たな就職情報サイトについても同様に以下の設定を行うこと。
① 職員採用試験及び採用イベントの応募方法は、応募者がインターネット上から直接アクセスし応募することができるWeb上でのエントリーとすること。
② Web上でのエントリーに関しては、応募者が個人IDとパスワードを入力しログインすることによって閲覧することのできる応募者専用のページ(以下「マイページ」という。)が備わったシステムとし、マイページを通じてセンターと応募者との間の選考に関する一連の情報のやり取りができること。
③ 応募者がエントリーする際、マイページに入力する項目は、以下ア及びイのとおりとする。
受託者は、応募者が当該項目を入力することができるよう、システムの設定をすること。
なお、内部登用選考試験に関しては、センターが応募者の情報を入手し、受託者に提供することとし、受託者は、センターから提供を受けた応募者の情報をマイページに入力すること。
ア 履歴書に記載する主な項目(氏名(ふりがな)、現住所、性別、電話番号、メールアドレス、最終学歴、卒業年等)イ 別途センターが指定する項目に対し各400字程度または選択方式で入力できる項目(採用イベント参加者の選考及び第一次選考の合否判定に必要な項目。)4⑶ 学生向けの採用イベント(インターンシップ及び就職説明会等)の実施及び応募の促進に係る事務① 採用イベント参加の予約画面の設定受託者は、センターが指定する採用イベントの開催日時に合わせて、就職活動中の学生等が当該イベントの参加日時の予約をマイページ上で行える状態に設定しておくこと。
② 予約者名簿の作成受託者は、当該イベント開催予定日の前日までに、当該イベントの予約者名簿を作成し、センターへデータにて提供すること。
③ ダイレクトメールの送信受託者は、当該イベントへの参加が促進されるよう、適宜対象者を選定の上、ダイレクトメール等を配信すること。
また、職員採用試験への応募が促進されるよう、当該イベントへの参加と合わせて、適宜対象者に職員採用試験に係るダイレクトメール等を配信すること。
なお、対象者の選定においては、事前にセンターと協議すること。
⑷ 第一次選考の実施に係る事務① 応募者名簿・エントリーシート帳票の作成受託者は、応募者に受験番号を割り当てた上、応募者情報を集約した一覧表(以下「応募者名簿」という。)をエントリーシート帳票と合わせて作成し、本エントリー締切日から3営業日以内にセンターにデータにて提出すること。
② 応募書類の収集・管理等受託者は、応募者に対し、応募書類(履歴書、職務経歴書、成績証明書、卒業(修了)証明書その他センターが指定する書類)を採用事務局宛てに提出するよう通知すること。
また、受託者は、応募書類の受付・管理・保管・複写(A4・受験番号順)を行い、応募書類の受付期間終了後、センターに応募書類の原本及び写し(白黒印刷・1部)を納品すること。
納品期限はセンターと受託者とで協議の上、決定する。
③ Web試験のシステム設定等受託者は、第一次選考の応募者に対し、Web試験の受験について案内5し、一定期間内に実施できるよう、必要なシステム設定等を行うこと。
なお、受験予定者は、一次募集は最大300名程度、二次募集、四次募集はそれぞれ最大60名程度、三次募集は最大200名程度を予定しているが、この数を保証するものではない。
※ 内部登用選考試験に関しては、センターが提供した応募者の情報に基づき、受託者から応募者に対し、Web試験の案内をすること。
④ Web試験の手配受託者は、事務処理能力及びパーソナリティ(基本的性格・ストレス耐性等)が測定できる問題が出題されるWeb試験を手配すること。
問題は、順位付けが可能で、公的な法人として適切なものを提供することとし、所要時間は概ね60分以内を目安とする(問題数は特段指定しない。)。
⑤ Web試験の採点・集計受託者は、Web試験実施期間終了後、Web試験の採点及び採点結果の集計を行い、応募者名簿に採点結果を集約した一覧表データをWeb試験実施期間終了日から3営業日以内にセンターに提供すること。
⑥ 合否結果の通知等受託者は、センターから提供された第一次選考結果を基に、応募者全員に対して第一次選考の結果をマイページ経由で通知すること。
なお、第一次選考の合格者に対しては、センターが指定する第二次選考(個人面接試験)の実施日時等を併せて通知すること。
※ 内部登用選考試験の合否結果の通知については、センターから応募者に対して通知する。
⑦ 不正受験対策等受託者は、次の措置を講じること。
ア 応募者が受験するためには試験実施側が発行した個人ID等の入力が必要となること。
イ 受験期間が複数日であることを踏まえ、受験するタイミングの都度、出題内容が変化する方法を講じること。
ウ Web試験は、応募者がセンターが指定する期間内に1度だけ受験できることとし、複数回受験を制御することができる設定が可能であること。
エ 応募者に対してWeb試験を受験するに当たり、推奨する動作環境や受験環境等の通知を行い、応募者間で不公平を生じさせないような措置を講じること。
6⑸ 第二次選考及び最終選考(個人面接試験)の実施に係る事務① 面接日時の予約画面の設定受託者は、第一次選考合格者に対し、センターが指定する第二次選考(一次面接)の実施日時等を通知し、受験者自身が面接日時の予約を行える状態に設定しておくこと。
また、第二次選考合格者に対し、最終選考(最終面接)実施日時等を通知し、受験者自身が面接日時の予約を行える状態に設定しておくこと。
② 受験者リストの作成受託者は、第二次選考及び最終選考の面接予約の確定後、面接グループごとの受験者リストをデータにて納品すること。
納品期限はセンターと受託者とで協議の上、決定する。
③ 面接資料の準備受託者は、第二次選考及び最終選考において、各面接予約の確定後、面接に必要な関係書類を面接グループ・面接順に並び替えた状態で白黒印刷にて1セット納品すること。
納品期限は面接予約締切日から3営業日以内とする。
④ 合否結果の通知受託者は、センターから提供された第二次選考及び最終選考の選考結果を受験者リストに集約すること。
また、第二次選考の全受験者及び最終選考の不合格者に対し、選考結果をマイページ経由で通知すること。
※ 内部登用選考試験については、センターが上記①から④までの設定を行う。
⑹ その他事務上記の他、センターの採用活動をより効果的なものとするため、採用課題の分析及び解決策の提案を行うこと。
また、円滑な採用業務を行うための改善提案をすること。
4 契約期間契約締結日から令和9年2月28日までとする。
5 運営管理体制7受託者は、センターと連携し、一体となって相互に協力しつつ本件業務を適切に行うこと。
本件業務に当たっては以下を遵守し、センターの意図しない変更が加えられない体制を構築すること。
⑴ センターの情報セキュリティ関連規程に基づき、センターと同等以上の情報セキュリティを確保できる体制を整備し、情報漏えい等の情報セキュリティ侵害への対策が十分に講じられた作業環境において業務を実施する。
⑵ 受託者が、個人情報を含む機密情報を取り扱う場所及び従事者の所属を示した体制図を作成し、提供すること。
⑶ 本件業務においてセキュリティインシデントが発生した場合の報告・対応手順を作成すること。
⑷ 情報処理業務を、データセンターを含め海外で行わないこと。
6 機密保持受託者は、本件業務に当たって以下を遵守すること。
⑴ 本件業務の実施に際して入手した全ての情報は、第三者に開示し、又は漏えいしてはならない。
⑵ 本件業務の実施に際して入手した全ての情報は、公知の情報を除き、本件業務以外の目的で利用することを禁止する。
⑶ 取り扱う情報は、本件業務を実施する体制図で定められた従事者以外には秘密とすること。
⑷ 本件業務を実施する体制図に示した場所以外の場所から情報を持ち出さないこと。
⑸ 取り扱う情報は、本仕様書に業務として定められている場合を除き、複製しないこと。
⑹ 本件業務に関する機密保持について適切な措置を講ずること。
⑺ 本件業務の実施に際して入手した情報を第三者に開示する必要がある場合は、あらかじめセンターの承認を得ること。
7 受託者の資格に関する事項⑴ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会が付与するプライバシーマークを取得していること。
⑵ 以下の条件に該当した場合は、受託者となることができない。
既に受託者となった場合も、当該契約は当然に終了するものとする。
① 法的整理が開始されるなど、いわゆる「倒産状態」となった者。
8② 役員等が刑事事件により起訴された後、有罪(罰金刑以下を除く。)が確定した者。
③ 威圧その他の方法により、公正かつ円滑な入札を妨げた者。
④ 公租公課を滞納した者。
⑤ 役員等が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員。
以下同じ)である者又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者。
8 再委託に関する事項受託者は、業務の全部又は主たる部分を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、受託者が主たる部分でない一部について、再委託先の商号又は名称、住所及び実施場所、再委託する理由、再委託の業務の範囲、再委託予定金額、再委託の相手方の履行能力について記載した申請書及び再委託に係る履行体制図をあらかじめ提出して再委託の申請を行い、センターが再委託先においても受託者に実施させる情報セキュリティ対策と同等以上の措置を講じることができると確認し、承認した場合はこの限りではない。
受託者は再委託の相手方が行った作業について全責任を負うものとする。
その場合、契約金額に対する再委託予定金額の割合は、原則2分の1未満とすること。
9 その他⑴ 受託者は、センターからの採用スケジュール提供後、10営業日以内に、実施計画、スケジュールを記した工程表を提出すること(様式不問)。
⑵ 受託者の故意又は過失によりセンターに損害が発生した場合には、受託者は発生した損害を賠償する責任を負うものとする。
なお、受託者の責任によらない場合については、その必要な措置について、センターと協議することとする。
⑶ 本件業務に関する応募者との間のトラブル、事故については、受託者の責任において処理するものとする。
⑷ 本件業務に係る情報の送受信については、センターの情報セキュリティ関連規程に基づき、安全な方法で受け渡しできる環境を受託者において用意すること。
受託者において第三者の外部サービスを利用する場合は、センターと同等以9上の情報セキュリティを確保できるサービスを用いること。
なお、クラウドサービスを用いる場合には、以下のいずれかを満たすことができるサービスを利用すること。
① ISO/IEC27017又はISMSクラウドセキュリティ認証制度に基づく認証を取得しているクラウドサービスであること。
また、当該認証の証明書等の写しを提出できること。
② セキュリティに係る内部統制の保証報告書(SOC報告書(ServiceOrganization Control Report)のtype2のSOC2又はSOC3で3年以内のもの)の写しを提出すること。
③ クラウドサービスにかかるセキュリティについて、上記①又は②に準ずる認証等があり、証明書等の写しを提出できること。
⑸ 受託者又は再委託先において第三者の外部サービスを利用する場合、利用契約に関連して生じる一切の紛争は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とするものであり、解釈が日本法に基づくものであること。
⑹ 本件業務の終了等により、センターが提供した情報が不要となった場合は、あらかじめセンターとの間で定めた安全な方法により、センターにこれを返却、消去又は廃棄し、その旨をセンターへ書面で報告すること。
⑺ 本仕様書に定めのない事項については、センターと受託者とで協議の上、センターが決定する。
以 上(別添参考)最終選考本エントリー及びWeb試験結果発表 一次面接 結果発表 最終面接令和6年8月~11月令和7年1月 ~令和7年2月令和7年3月令和7年3月上旬~下旬令和7年4月初旬令和7年4月中旬~下旬令和7年4月下旬 令和7年5月中旬 令和7年5月下旬(対面)応募者 約240名(オンライン)応募者 約170名応募者 約180名 応募者 約860名 受験者 約270名 合格者 約210名 受験者 約200名 合格者 約140名 受験者 約110名 内定者 約80名令和7年4月中旬令和7年4月下旬 ~5月中旬令和7年5月下旬 令和7年6月上旬 令和7年6月中旬令和7年6月下旬~7月上旬令和7年6月下旬~7月上旬応募者 約70名 受験者 約40名 合格者 約40名 受験者 約30名 合格者 約20名 受験者 約20名 内定者 約10名令和7年5月令和7年6月上旬~下旬令和7年6月下旬 令和7年7月上旬 令和7年7月中旬令和7年7月下旬~8月上旬令和7年8月上旬応募者 約680名 受験者 約160名 合格者 約110名 受験者 約90名 合格者 約50名 受験者 約40名 内定者 約20名令和7年10月令和7年10月上旬 ~下旬令和7年10月下旬 令和7年11月中旬 令和7年11月下旬令和7年12月上旬~中旬令和7年12月上旬~中旬応募者 約70名 受験者 約40名 合格者 約30名 受験者 約30名 合格者 約20名 受験者 未定 内定者 未定令和7年8月~12月 令和7年1月~3月(対面)応募者 約290名(オンライン)応募者約240名(R7.11.14時点)未定令和7年度日本司法支援センター職員採用試験選考状況第二次選考 第一次選考内定出しプレエントリー期間説明会インターンシップ(対面・オンライン)― ― ――― ―新卒(27卒)向けイベント第四次募集(中途・内部登用)第三次募集(新卒)第二次募集(中途)第一次募集(新卒)日 付所在地会社名担当者電 話FAXE-mail項番 区 分 該当ページ1 仕様書○(○) ○○ページ質 問 書件名:「令和8年度日本司法支援センター職員採用試験における採用事務業務」エクセルファイルで作成・送付のこと用紙規格:日本産業規格A列4番縦長横書き令和 年 月 日質 問 事 項 回 答「○○○」について ※内容は簡潔にまとめること【別紙】履 行 確 約 書日本司法支援センター理事長 殿当社は、令和7年12月10日付け公告の「令和8年度日本司法支援センター職員採用試験における採用事務業務」に係る仕様書等を検討した結果、契約締結に至った場合には、契約事項遵守の上、仕様書記載の業務を確実に履行し得ることを確約いたします。
令和 年 月 日住 所会社名代表者 印担当者氏 名連絡先※担当者の氏名、連絡先を記載した場合は、代表者の押印省略可会 社 名担当者氏名(FAX番号 )(メールアドレス )日本司法支援センター結 果 通 知 書貴社から提出がありました令和7年12月10日付け公告の「令和8年度日本司法支援センター職員採用試験における採用事務業務」に関する入札参加資格の審査結果は、以下のとおりです。
合 格不合格東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 総務部財務会計課 木村電話 050-3381-1573※ 本通知書による合格の連絡を受領した後に、入札書を提出してください。
入札書を提出し、開札を欠席する場合は、あらかじめ当センターに連絡してください。
誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者日本司法支援センター理事長 殿令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名 印担当者氏 名連絡先(注)担当者の氏名、連絡先を明記した場合は、代表者の押印省略可 入札件名(数量一式・税抜価格)①+②(内訳)Web試験費用 円 × 620名 = 円 …①その他費用 円 …②所 在 地会 社 名印(注)担当者氏名及び連絡先を明記した場合は、押印省略可担当者 氏 名連絡先入 札 書 日本司法支援センター理事長 殿百 十令和 年 月 日代表者氏名 又は代理人氏名金億 千万 百万 十万 万 千 円令和8年度日本司法支援センター職員採用試験における採用事務業務 上記金額で入札説明書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承諾の上入札いたします。
(代表者→代理人)委 任 状日本司法支援センター理事長 殿私は、下記の者を、「令和8年度日本司法支援センター職員採用試験における採用事務業務」の契約に関し、当社の代理人と定め、下記の権限を委任します。
記1 入札に関する件2 見積りに関する件3 契約締結に関する件4 代金請求及び領収に関する件5 復代理人選任の件6 上記に付随する一切の件令和 年 月 日委 任 者 所 在 地商号又は法人の名称代表者氏名 印受 任 者 住所・連絡先氏 名(注)受任者の連絡先を明記した場合は、押印省略可代理人使用印鑑(代理人→復代理人)委 任 状日本司法支援センター理事長 殿私は、下記の者を、「令和8年度日本司法支援センター職員採用試験における採用事務業務」の契約に関し、当社の代理人と定め、下記の権限を委任します。
記1 入札に関する件2 見積りに関する件3 契約締結に関する件4 上記に付随する一切の件令和 年 月 日委 任 者 所 在 地商号又は法人の名称代表者氏名受 任 者 氏 名印復代理人 住所・連絡先氏 名(注)復代理人の連絡先を明記した場合は、押印省略可復代理人使用印鑑1契 約 書1.件 名 令和8年度日本司法支援センター職員採用試験における採用事務業務2.仕 様 別添仕様書のとおり3.履行場 所 別添仕様書のとおり4.履行期間(契約期間) 別添仕様書のとおり5.契約金 額 単価契約部分(Web試験費用) 1名当たり 金●●●●円(消費税及び地方消費税額を含まない。)総価契約部分(その他費用) 金●●●●●●円(うち消費税及び地方消費税相当額●●●●●円)頭書の業務について、日本司法支援センター(以下「甲」という。)と●●●●(以下「乙」という。)は、以下のとおり、請負契約を締結する。
(契約の目的)第1条 本契約は、乙が別添仕様書に基づく業務(以下「本件業務」という。)を行い、甲が契約代金を支払うことを目的とする。
(監督)第2条 甲は、乙による本件業務の遂行状況を監督するため、甲の指定する監督者その他の者(以下「監督者等」という。)を、乙に事前に通知の上、乙の通常営業時間内に乙の作業場その他の関係場所に派遣することができる。
2 乙は、監督者等の職務に協力しなければならない。
3 甲又は監督者等は、本契約の目的の達成に重大な影響を及ぼすと判断される事項については、書面で変更又は改善の指示をすることができる。
(検査)第3条 乙は、本件業務を完了したときは、完了を確認するための甲の検査を受けるものとする。
2 甲は、本件業務が完了した旨の届出があったときは、その日から10日以内に前項の検査を行うものとする。
3 乙は、第1項の検査に合格しなかったときは、遅滞なくこれを是正改善して、甲の検査を受けなければならない。
4 第1項及び第2項の規定は、前項の場合に準用する。
2(契約代金の請求及び支払)第4条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、契約代金の支払を請求することができる。
その際、消費税及び地方消費税額(消費税及び地方消費税額に1円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)を明示し、併せて請求するものとする。
乙が消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第7号の2に定める適格請求書発行事業者である場合は、同法第 57 条の4第1項各号に掲げる事項を請求書、納品書その他これらに類する書類に記載しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙から適法な支払請求があったときは、その請求を受けた日から30日以内に契約代金を乙に支払うものとする。
3 甲は、自己の責めに帰すべき事由により前項に定める期間内に契約代金を支払わなかったときは、乙に対して、その支払期限の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、年2.5パーセント(本契約期間中に、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和24年12月大蔵省告示第991号)において定められた率が改定された場合、改定後の期間に係る率は、改定後の率とする。
)の割合で計算した額を遅延利息として支払うものとする。
ただし、前項に定める期間内に支払わないことが天災地変等やむを得ない事由による場合は、当該事由の継続する期間は、前項に定める期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計上しないものとする。
4 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、甲は、これを支払うことを要せず、その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(再委託)第5条 乙は、本件業務の全部を第三者に委託することはできない。
2 乙は、本件業務の一部を第三者に委託(以下「再委託」という。)しようとする場合には、甲の定める様式により再委託承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。
ただし、再委託について、別添仕様書に別の定めがある場合は、その定めによる。
3 乙は、本件業務の一部を再委託したときは、再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
4 乙は、本件業務の一部を再委託しようとするときは、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託先と約定しなければならない。
3(再委託に関する内容の変更)第6条 乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式により再委託変更承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。
(履行体制)第7条 乙は、再委託先から更に第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称、住所及び委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を甲の定める様式により作成し、甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに甲に書面により届け出なければならない。
ただし、商号若しくは名称又は住所のみの変更の場合は、届出を要しない。
3 前項の場合において、甲は本件業務の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(個人情報等の取扱い)第8条 乙は、本件業務に関して、甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及び乙が策定した個人情報保護に関する基本方針等を遵守し、適正に取り扱うこととし、次の各号に従うこと。
(1) 乙は、本件業務の履行に際し取り扱う個人情報等に関して、秘密保持及び適正管理の義務を負うこと。
(2) 乙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う場合には、責任者、業務従事者の管理体制、実施体制及び個人情報等の管理状況に係る検査に関する事項等を整備し、その内容を甲に対し書面で報告すること。
(3) 乙は、甲から提供された個人情報等を実施体制に定めた者以外の者には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用しないこと。
(4) 乙は、個人情報等を複製等する場合、あらかじめ書面により甲の承諾を受けること。
(5) 乙は、甲から提供された個人情報等が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)について、本件業務の終了後、あらかじめ合意した方法により、速やかに甲に返却し、又は、個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去若しくは廃棄すること。
消去又は廃棄した場合には、甲の定める様式により「廃棄等報告書」を提出すること。
(6) 乙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う業務(以下「委託業務」という。)を第三者(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規4定する子会社を含む。
)に再委託をしようとする場合には、甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託承認申請書」を提出し、あらかじめ甲の承認を受けること。
(7) 乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託変更承認申請書」を提出し、甲の承認を受けること。
(8) 前2号の規定に基づく取扱いについては、再委託先が委託業務を更に再委託しようとする場合についても同様とする。
(9) 乙は、本件業務を再委託したときは、再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
また、本条において、甲が乙に求める個人情報等の適切な管理のために必要な事項について、本契約書を準用して、再委託先と約定すること。
(10) 乙は、乙及び再委託先の個人情報等の管理につき、定期的に検査を行うこと。
(11) 乙は、本件業務を終了するときは、個人情報等が記録されている媒体を甲に返却することとし、外部への送付又は持出しをしてはならないこと。
(12) 乙は、本件業務に関して甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等を当該業務の終了後においても漏えいしないこと。
(13) 乙は、個人情報等の漏えい等の防止及び被害拡大防止等のための適切な措置を採ることとし、漏えい等の事故が発生した場合には、速やかにその内容を甲に報告するとともに、甲の指示に従い、必要な措置を講ずること。
(14) 乙は、乙又は再委託先の責めに帰すべき事由により、個人情報等の漏えい、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負うこと。
2 甲は、必要と認めた場合は、乙又は再委託先の管理体制、実施体制、個人情報等の管理状況等について、乙に対し質問し、資料の提供を求め、乙又は再委託先の事業所等の関係場所において調査をすることができる。
3 乙が第1項各号のいずれかに違反したことにより甲に損害が生じたときは、乙は、その損害を賠償しなければならない。
(権利義務の譲渡禁止等)第9条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生じる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合は、この限りでない。
5(期限の延長)第 10 条 乙は、自己の責めに帰することができない事由により履行期限内に本件業務を履行することができないときは、甲に対して遅滞なく理由を付して履行期限の延長を求めることができる。
この場合、延長の可否及び日数は、甲乙が協議して定めるものとする。
2 乙の責めに帰すべき事由により履行期限内に本件業務を履行することができないときは、甲は、乙から遅延料を徴して履行期限を延長することができる。
3 前項の遅延料は、遅延日数1日につき総価契約部分に係る契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)から既納部分に対する金額相当額を控除した額及び単価契約部分に係る契約単価(契約締結後に契約単価の変更があった場合には、変更後の契約単価。以下同じ。)に発注数量を乗じて得た額から既納部分に対する金額相当額を控除した額に対して、それぞれ年3.0パーセントの割合で計算した額とする。
(甲の契約解除権等)第11条 甲は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する事由があるときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 本件業務の履行に関し、乙又は乙の代理人に不正行為があったとき。
(2) 履行期限内に本件業務を履行する見込みのないことが明らかに認められたとき。
(3) 乙が本契約の条項に違反したとき。
2 前項各号のいずれかに該当するときは、甲は、契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額(総価契約部分に係る契約金額と単価契約部分に係る契約単価に予定数量を乗じて得た額を足した金額をいう。以下同じ。)の100分の 10 に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。
乙が甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
ただし、乙が支払うべき遅延利息に 100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
3 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
4 乙は、甲の責めに帰すべき事由により、本件業務を履行することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
5 甲及び乙は、第1項又は前項によるほか、双方の合意があったときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
66 第1項、第4項又は前項の規定により本契約が解除されたときは、甲は、業務が完了した部分に対し、算出した金額を乙に支払わなければならない。
(損害の賠償)第12条 乙は、債務不履行その他請求原因のいかんにかかわらず、甲に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。
ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。
2 前項に定める賠償金額は、甲乙協議の上、定めるものとする。
(談合等の不正行為に係る契約解除)第13条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。以下同じ。)の規定による排除措置命令を行ったとき。
(2) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人であるときは、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第14条 乙は、本契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨7の通知を行ったとき。
(3) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人であるときは、その役員又は使用人)について、刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第3号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項の規定による納付命令(同法第7条3の第1項若しくは第2項又は第3項の規定を適用したものに限る。)を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき請求することを妨げない。
5 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
6 本条の規定は、本件業務の履行が完了した後においても効力を有する。
(属性要件に基づく契約解除)第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者8に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)第 16 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(再委託先等に関する確約)第17条 乙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を再委託先等(再委託先(再委託以降の全ての受託者を含む。)及び乙が当該契約に関して個別に契約する場合の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約する。
(再委託先等に関する契約解除)第18条 乙は、契約後に再委託先等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再委託先等との契約を解除し、又は再委託先等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再委託先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再委託先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再委託先等との契約を解除せず、若しくは再委託先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(違約金等)第 19 条 甲は、乙が第 15 条及び第 16 条の各号のいずれかに該当すると認められるときは、本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の1009分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。
2 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
3 甲は、第15条、第16条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。
4 乙は、甲が第15条、第16条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
5 前項に定める賠償金額は、甲乙協議の上、定めるものとする。
6 乙が第1項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、年3.0 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第20条 乙は、自ら又は再委託先等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下単に「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再委託先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告し、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(契約不適合責任)第21条 甲は、成果物の引渡しを受けた後、成果物の種類、品質又は数量が本契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、乙に対して、乙の費用でこれを修補する等の追完を請求することができる。
ただし、その不適合が甲の責めに帰すべきものであるときは、追完を請求することはできない。
2 甲は相当と認める期間を定め、乙に対し前項の追完の催告を行ったにもかかわらず、その期間内に追完がないときは、甲は、乙に対してその不適合の程度に応じて契約代金の減額請求をすることができる。
ただし、次の各号に掲げる場合には、甲は追完の催告をすることなく、乙に対して直ちに契約代金の減額請求をすることができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質により、履行期限までに履行しなければ本契約の目的を達することができない場合において、乙が履行期限までに履行の追完をしないでその期限を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲が追完の催告をしても乙が追完する見込10みがないことが明らかであるとき。
3 甲は、前項の規定にかかわらず、本契約の不適合により損害を被ったときは、乙に対して、第12条に規定する損害の賠償を請求することができる。
4 甲は、前3項の請求をするに当たっては、乙が本契約に不適合な成果物を引渡した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内に、乙に対して不適合の内容を通知しなければならない。
ただし、契約不適合に係る期間について、別添仕様書に別の定めがある場合は、その定めによる。
(所有権)第 22 条 本契約に係る成果物の所有権は、その引渡しにより甲に帰属するものとする。
(知的財産権の帰属等)第23条 本契約により納入される成果物の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。
)は、別添仕様書に別の定めがある場合を除き、前条に規定する所有権の移転の時に甲に移転するものとする。
2 乙は、別添仕様書に別の定めがある場合を除き、甲及び甲が指定する第三者に対して、成果物に係る著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を一切行使しないものとする。
3 乙は、成果物の作成に当たり、第三者の特許権、意匠権、著作権等の知的財産権を利用するときは、その利用に対する一切の責任を負うものとする。
4 前項の知的財産権の利用に関し、第三者との間に紛争が生じたときは、乙は、自己の責任において解決に当たるものとする。
5 前項の紛争により甲が損害を被ったときは、乙は、甲に対し、その損害を賠償するものとする。
(過失責任)第 24 条 乙は、乙の従業員等の故意又は過失により甲の施設機器等を破損又は紛失した場合、その損害を賠償する責めを負うものとする。
ただし、甲がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
2 乙は、甲の責めに帰することができない事由により乙の従業員等が本件業務遂行中に被った損害につき、これを補償するものとし、甲は一切の責任を負わないものとする。
(危険負担)第25条 甲は、当事者双方の責めに帰することができない事由により、乙が本件業務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことができる。
2 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、乙が本件業務を履行することができ11なくなったときは、反対給付の履行を拒むことはできない。
ただし、自己の債務を免れたことにより、利益を得たときは、これを甲に償還しなければならない。
(割合的報酬)第26条 乙は、甲の責めに帰することができない事由により、本件業務を完了することができなくなった場合又は本契約が本件業務の完了前に解除された場合において、乙が既に履行した業務のうち、可分な部分によって甲がその利益を受けたときは、乙は、甲が受けた利益の割合に応じて契約代金の支払を請求することができる。
この場合、乙は、可分な部分について第3条の規定に準じて甲の検査を受けなければならない。
(秘密の保持)第27条 乙は、本契約の遂行上知り得た秘密事項を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
2 前項の規定は、本契約が終了した後も有効に存続する。
(契約保証金)第28条 本契約に関しては、保証金の納付を免除する。
(管轄裁判所)第 29 条 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(補則)第30条 本契約の条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。
本契約書に定めのない事項についても、同様とする。
12本契約の証として本書2通を作成し、当事者が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和●年●月●日甲 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター理 事 長 丸 島 俊 介乙 東京都●●区●●町……●●株式会社代表取締役 ● ● ● ●(登録番号T-*************)