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大熊町西大和久地区整地(その1)工事他1件(協定型一括入札方式) (令和7年5月26日)

発注機関
独立行政法人都市再生機構東北震災復興支援本部
所在地
福島県 いわき市
公告日
2025年5月25日
納入期限
入札開始日
開札日
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大熊町西大和久地区整地(その1)工事他1件(協定型一括入札方式) (令和7年5月26日) 1詳細条件審査型一般競争入札(施工体制確認型総合評価方式・設計・施工一括発注方式(コンソーシアム方式))の実施に係る掲示文兼入札説明書【電子入札対象案件】独立行政法人都市再生機構東北震災復興支援本部の「大熊町西大和久地区整地(その1)工事他1件」(以下「本工事」という。)」に係る入札等については、この掲示文兼入札説明書によるものとする。1 掲示日 令和7年5月26日2 発注者 独立行政法人都市再生機構東北震災復興支援本部本部長 山下 昌宏〒970-8026 福島県いわき市平並木の杜2番地3 工事概要(1) 工 事 名 大熊町西大和久地区整地(その1)工事他1件(2) 工事場所 福島県双葉郡大熊町大字小入野字西大和久ほか(3) 工事内容①当初工事:大熊町西大和久地区整地(その1)工事整地土工 掘削運搬工 約32,000m3盛土工 約38,000m3法面工 約 2,000㎡仮設,防災施設工 一式実施設計、図面作成・修正等業務 一式②契約予定工事:大熊町西大和久地区整地(その2)工事整地土工 掘削運搬 約56,000m3盛土工 約91,000m3法面工 約12,000m2仮設工、防災施設工 一式実施設計、図面作成・修正等業務 一式(4) 工事概要①当初工事(工 事 名)大熊町西大和久地区整地(その1)工事(工事内容)別冊仕様書のとおり(工 期)契約締結日の翌日から令和8年3月9日まで・指定工期:令和8年1月30日(大熊西地区C街区宅地部)②契約予定工事(工 事 名)大熊町西大和久地区整地(その2)工事(工事内容)別冊仕様書のとおり(工 期)令和8年4月1日(予定)から令和9年9月30日まで(5) (4)②の工事は、大熊町と当機構の間で締結する令和8年度の受委託契約締結を行うことを実施の条件とする。大熊町と当機構との間で受委託契約を締結できない場合、当該工事を実施しないものとする。2(6) 工事の実施形態① 本工事は、復旧・復興建設工事共同企業体(復興JV)または単体業者を契約の相手方とする工事である。② 本工事は、申請時に競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の工事である。③ 本工事は、総合評価方式により落札者を決定し工事請負契約を締結する。④ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受ける契約後VE方式の試行工事である。⑤ 本工事は、品質確保等の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実施できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価方式の試行工事である。⑥ 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する試行工事である。⑦ 本工事は、低入札価格調査となった者と契約を行う場合、監理技術者等と同等の基準(但し、4(10)②に掲げる工事経験を除く。) を満たす専任の技術者の追加配置を求める試行工事である。⑧ 本工事は、申請書及び資料の提出(但し、資料の提出は持参するものとする。)及び入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。なお、紙入札方式に関する申請については、11(1)①※10のとおり。⑨ 本工事は、女性の活躍推進に向けた調達における取組に基づき実施される、ワーク・ライフ・バランス等の推進企業を評価する試行工事である。⑩ 本工事は、監督員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの試行導入対象工事である。なお、実施方法等については、現場説明書の記載によるものとする。⑪ 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨工事の試行対象である。なお、実施方法等については、現場説明書の記載によるものとする。⑫ 本工事は、国土交通省が提唱するi-Construction に基づきICT の全面的活用を図るため受注者の提案・協議により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査- 1 - 及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT 活 用工事の対象工事(施工者希望型)である。受注者は契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画 書の提出を含む)までに発注者へ提案・協議を行い、協議が整った場合にICT 活用工事 を行うことができる。本工事おけるICT 活用とは、工事においてICT 建設機械を用いた施工を行いICT を用いた3次元出来形管理等の施工管理を実施し、それらで得られた3次元データを納品することをいう。ここで、ICT 建設機械とは3次元MCまたは3次元MG建設機械であり、MCとは「マシンコントロール」、MGとは「マシンガイダンス」の略称である。なお、ICT の活用にかかる費用については設計変更の対象とし、詳細については特記仕様書によるものとする。⑬ 本工事は、建設現場において動画撮影用のカメラ(タブレット端末やスマートフォン等)によって取得した映像及び音声を利用し、遠隔地から Web 会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会い」を行う遠隔臨場の試行工事である。なお、遠隔臨場にかかる費用については設計変更の対象とし、詳細については特記仕様 書によるものとする。⑭ 本工事は、発注者が提供する基本設計に対する実施設計を実施し施工を行う「設計・施工一括発注方式」の試行工事である。(本工事に関する設計を委託することも可とする。)⑮本工事は、4(11)に掲げる専任特例2号の配置に関する兼務要件を満たす場合において3は、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第3項 ただし書第二号(専任特例2号)の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認める工事である。4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 当機構東日本地区における令和7・8年度建設工事一般競争参加資格(以下、「一般競争参加資格」という。)において、単体業者は「土木工事A等級」の認定を受けていること。 共同企業体の構成員については、「土木工事A等級」と「土木工事A等級」又は「土木工事A等級」と「土木工事B等級」の認定を受けている者の組み合わせとする。なお、一般競争参加資格の認定を受けていない者も、次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、(1)及び(3)から(15)(※(16)設計共同体も同様)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において、(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。(一般競争参加資格認定を受けていない者の申請手続き)申請手続期間:令和7年 5 月 26 日から令和7年 6 月 3 日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後 5 時まで(但し、正午から午後 1 時の間は除く)。申請手続窓口:9(1)に同じ。一般競争参加資格申請書の入手等については、当機構ホームページ内こちらhttp//www.ur-net.go.jp/order/info.html(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(但し、上記(2)の再認定を受けた者を除く。)(4) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(詳細は、機構 HP→入札・契約情報→入札心得、契約関係規定→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)(5) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から3に示した工事(以下「本工事」という。)の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(6) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、大熊町から指名停止を受けていないこと。(7) 工事請負契約の締結又は履行に当たって不誠実な行為があり、工事請負業者として不適当であると認められる者でないこと。なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な瑕疵が認められるにもかかわらず、瑕疵の存在自体を否定する等の行為をいう。(8) 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(「5 設計業務等の受託者等」参照)(9) 次の①又は②に掲げる条件を満たすこと。① 単独申込みの場合は、次のイ及びロに掲げる条件を満たすこと。イ 地理的条件次のa又はbのいずれかに掲げる条件を満たすこと。a 福島県内に建設業法に基づく建設業の許可を受けた本店、支店又は営業所を設置していること。b 平成22年度以降(平成22年4月1日から本工事の掲示日の前日までの期間)に、福島県内において元請として受注し、完成後引渡しを済ませた土木工事の施工実績4※1を有すること。ロ 同種工事の施工実績平成22年度以降(平成22年4月1日から本工事の掲示日の前日までの期間)に、元請として受注し、完成後引渡しを済ませた、同種工事※2 の施工実績※1 を有すること。※1 共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。※2 同種工事とは、盛土工※3を含む土木工事をいう。※3 盛土工とは、河川堤防、(路体、路床を含む)道路、盛土量3,000m3以上の宅地地盤などの築造を目的に、材料を選定し十分に締固めを行った土工事をいう。② 共同申込みの場合は、次のイ~ハに掲げる条件を満たすこと。イ 共同企業体の代表者は、相双地域内に建設業法に基づく建設業の許可を受けた本店を設置している企業とする。(以下、「相双地域」とは、相馬市、南相馬市、新地町、飯館村の相馬地域と、広野町、楢葉町、川内村、富岡町、大熊町、双葉町、葛尾村、浪江町の双葉地域をあわせたエリアをいう)ロ 共同企業体の構成員は、上記(9)①イa又はイbに掲げる条件を満たすこと。ハ 共同企業体の全ての構成員は、上記(9)①ロの施工実績を有すること。なお、施工実績として認定する発注機関については、公共機関(国、地方公共団体、独立行政法人、公団、公社)及び民間のいずれも可とし、公共機関の工事の場合は、契約書及びコリンズ登録の写しを添付すること。民間工事の場合は、契約書及び確実に完成した工事であることを証明できるもの(引渡書、工事完了引渡証明等)を添付すること。(10) 次に掲げる①から⑤の基準を全て満たす配置予定技術者(主任技術者又は監理技術者)を当該工事に専任※4で配置できること。ただし、共同申込みの場合は、全ての構成員が主任技術者又は監理技術者を専任で配置することを原則とするが、当該工事規模に見合った施工能力を有する構成員が主任技術者又は監理技術者を専任で配置する場合は、他の構成員の配置する技術者は、兼任でもよい。なお、配置予定技術者が特定できない場合は、複数の候補者を記入することができる。その場合は、3名を限度とする。※4 対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工に当たり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が10キロメートル程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、同一の専任の主任技術者(監理技術者は対象としない)がこれらの工事を(原則として2件程度)を管理することができる事とする。・「建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて」(平26.2.3国交省)① 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のものをいう。・技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)、又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)のいずれか)の資格を有する者・1級建設機械施工技士の資格を有する者・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者② 配置予定技術者は、平成22年度から掲示日の前日までの期間に受注し、主任技術者、監理技術者、現場代理人又は担当技術者として、完成後引渡しを済ませた、盛土工※3、の工種を含む施工実績を有する者であること。③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習終了証を有する者であること。④ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用関係とは申請書5及び資料の提出日に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。 ⑤ 実際の施工にあたって、配置予定技術者を変更できるのは、死亡、傷病、出産、育児、介護又は退職等の場合や、受注者の責によらない契約事項の変更に伴う場合などに限る。(11)専任特例2号の配置を行う場合においては、以下の兼務要件をすべて満たすこと。《兼務要件》※監理技術者に関する特例であり、主任技術者は対象外① 監理技術者補佐の要件(建設業法施行令第 28 条に規定の、主任技術者の資格を有する者のうち一級の技術検定の第一次検定に合格した者、又は一級施工管理技士等の国家資格者、若しくは学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者)を満たす技術者を本工事に専任で 配置すること。② 兼務する工事は、2を超えないこと。③ 専任特例2号が兼務する他の工事と本工事の距離が直線距離で10 ㎞ 程度であること。④ 専任特例2号及び監理技術者補佐は、受注者と直接的かつ恒常的な雇 用関係(配置の日以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。⑤ 専任特例2号と監理技術者補佐は常に連絡が取れる体制を確立すること。⑥ 専任特例2号は監理技術者補佐の補助を受け、監理技術者が行うべき 職務(安全管理、品質管理、工程管理、施工における主要な会議への参 加、現場巡回、主要な工程立ち合い等)を適切に実施するとともに、監理技術者補佐を適切に指導すること。⑦ 兼務する工事の発注者が、専任特例2号の配置を認めている工事であること。(12) 次に掲げる基準を全て満たす技術者を、本工事の設計業務に配置できること。①本工事に関する設計を申請者自ら行う場合申請者は、次に掲げる基準を満たす管理技術者(設計の技術上の管理を行う者)及び照査技術者(設計の技術上の照査を行う者)を本工事の設計業務に配置できること。なお、管理技術者又は照査技術者は、現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者を兼ねることができる。イ 技術士法による技術士(建設部門(土質及び基礎)、建設部門(都市及び地方計画)、建設部門(道路)、上下水道部門(下水道)又は総合技術監理部門(建設)のいずれか)の資格を有し技術士法による登録を行っている者若しくはRCCM(道路、下水道、都市計画及び地方計画又は土質及び基礎のいずれか)の資格を有し「登録証書」の交付を受けている者であること。ロ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用関係とは申請書及び資料の提出日に3ヵ月以上の雇用関係があることをいう。② 本工事に関する設計を委託する場合イ 設計に係る技術者の配置・申請者は、管理技術者(設計の進捗の管理を行う者)を当該業務に配置できること。・申請者より委託され本工事に関する設計を行う者として予定されている者(以下「予定設計受託者という」)は、設計主任技術者(設計の技術上の管理及び統括を行う者)及び照査技術者(実施設計図書の内容の技術上の照査を行う者)を当該業務に配置できること。ロ 管理技術者(設計の進捗の管理を行う者)の資格要件・1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。・管理技術者は、本工事の現場代理人、主任技術者(監理技術者)、及び専門技術者を兼ねることができる。・申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用関係とは申請書の提出日に3ヵ月以上の雇用関係があることをいう。6ハ 予定設計受託者は次のaからgに掲げる基準を全て満たしている単体企業とする。a 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。b 当機構東日本地区における業種区分「土木設計」に係る令和7・8年度建設コンサルタント等業務に係る一般競争参加資格の認定を受けていること。c 次に掲げる基準を満たす設計主任技術者及び照査技術者を当該業務に配置できること。なお、設計主任技術者と照査技術者は兼ねることができない。(ア) 技術士法による技術士(建設部門(土質及び基礎)、建設部門(都市及び地方計画)、建設部門(道路)、上下水道部門(下水道)又は総合技術監理部門(建設)のいずれか)の資格を有し技術士法による登録を行っている者若しくはRCCM(道路、下水道、都市計画及び地方計画又は土質及び基礎のいずれか)の資格を有し「登録証書」の交付を受けている者であること。(イ) 予定設計受託者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用関係とは申請書の提出日に3ヵ月以上の雇用関係があることをいう。d 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある予定設計受託者でないこと。e 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。f 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、大熊町から指名停止を受けていないこと。g 競争参加する複数の者から設計受託を予定していないこと。(13) 次に定めるいずれかの届け出の義務があり、当該義務を履行していない建設業者でないこと。①健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務②厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務③雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(14) 当機構が東日本地区で発注した工事種別「土木」において、平成27年4月1日から資料の提出期限までの間に、調査基準価格を下回った価格をもって契約した工事で 68 点未満の工事成績評定結果を通知された者(共同企業体又は共同企業体の構成員が該当する場合を含む)においては、次の条件を満足していること。①当機構が発注した工事種別「土木」で調査基準価格を下回った価格をもって入札し、低入札価格調査中の者でないこと。②当機構が発注した工事種別「土木」で調査基準価格を下回った価格をもって契約し施工中の者は、資料の提出期限において当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。(15) 発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。(16) 総合評価に係る「企業の技術力」等が安全性、確実性、経済性の観点から適切であり、不備なく記載されていること。(17) 共同企業体の構成基準共同企業体の構成は、上記4(1)から(16)をすべて満たす者で構成され、かつ、次により構成しなければならない。① 共同企業体の構成員数は、2者とする。② 各構成員の出資比率は30%以上とする。 ③ 既に経常型の共同企業体の構成員である一の企業が、本工事の共同企業体の構成員となることは可とする。ただし、経常型共同企業体が本工事の共同企業体の構成員になる7ことはできない。④ 同一の企業が、単体又は本工事の共同企業体のいずれかの形態をもって入札に同時に参加することは認めない。(共同企業体としての資格の認定申請手続き)本工事の競争入札に参加を希望する共同企業体は、申請書及び資料の提出に先立ち、当機構指定様式による別紙3のJV様式1~3「共同請負入札参加資格審査申請書」及び「復旧・復興建設工事共同企業体協定書」等を事前に提出し、当機構が示した事項について審査を受け、競争参加資格を有する者として認定を受けなければならない。令和7年 6 月 3 日 17 時必着までに当機構指定様式(JV様式1~3)を持参又は簡易書留郵便による郵送にて9(1)まで提出すること。なお、提出方法及び提出日時について、提出の前日までに9(1)に電話連絡をすること。なお、上記の提出期限までに「共同請負入札参加資格審査申請書」等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は本工事の競争入札に参加することができない。5 設計業務等の受託者等(1) 4(8)の「本工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。㈱オオバ(2) 4(8)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の①又は②に該当するものである。① 当該受託者の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者② 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者6 設計・施工一括発注方式に関する事項設計・施工一括発注に関する仕様及び契約変更の取り扱いについては、特記仕様書等のとおりである。7 総合評価に関する事項(1) 得点を与える評価項目の詳細は、別紙1による。なお、配置予定技術者の実績については、予定監理技術者の実績をもって評価する。(2) 入札参加者は「価格」及び「企業の技術力」をもって入札するものとし、入札価格が予定価格の制限範囲内である者のうち、下記(3)によって得られる評価値の最も高い者を落札者とする。また、評価値の最も高い者が2名以上ある時は、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。(3) 評価値は、価格評価点、技術評価点及び施工体制評価点を合算した数値とし、技術評価点の算出は、各々の評価項目における評価点を合算した数値に、設定した最大加算点となるように比例配分により算出する。なお、技術評価点の最高点数は40点、施工体制評価点の最高点数は30点とする。評 価 値 = 価格評価点+技術評価点+施工体制評価点8価格評価点 = 100×(1-入札価格/予定価格)(4) 技術評価点の対象となる評価項目は以下のとおり。① 企業の施工実績② 配置予定技術者の施工実績③ 簡易な施工計画(5) 失格要件「簡易な施工計画」が、未提出、白紙提出の場合は、提出書類不備による失格とする。また、「簡易な施工計画」の内容に著しい不備などがあり、安全面、品質面等で適切でないことが明らかである場合は、失格とすることがある。(6) 評価内容の担保① 落札者の提示した地元企業の活用状況、地域固有の社会貢献、簡易な施工計画、施工体制等については、全て契約内容となるものであり、契約後、速やかに総合評価計画書を提出し、受注者、工事監督部署、発注部署の三者により、計画書の内容を確認するものとする。② 簡易な施工計画、施工体制等の不履行が工事目的物の瑕疵に該当する場合は、工事請負契約書に基づき、瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害賠償を請求するものとする。③ 受注者の責により入札時の地元企業の活用状況、地域固有の社会貢献、簡易な施工計画、施工体制等の評価内容が実施されていないと判断された場合は、ペナルティとして工事成績評定点を最大15点減ずることとし、未実施項目毎に点数を減ずるものとする。(7) 申請書および資料の作成説明会は開催しない。(8) 施工体制等の確認のためのヒアリングについて施工体制等に関する審査は、「品質確保の実効性」及び「施工体制確保の確実性」を確認するため、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者に、ヒアリングを予定する。※7また、入札価格が調査基準価格※8 未満又は特別重点調査基準価格※9 未満の場合は、ヒアリングに先立ち以下に記載する追加の調査資料の提出を求め、ヒアリング等による審査を行い、施工体制評価点を決定する。詳細は対象者に別途連絡する。※7 入札参加者すべてが調査基準価格以上で、かつ、品質確保・施工体制確保が必ずしも十分に構築されないと認める事情が無い場合には、ヒアリングを省略する。※8 調査基準価格の詳細は、別紙5に示す。※9 特別重点調査基準価格とは、予定価格の算定金額における直接工事費の 90%、共通仮設費の80%、現場管理費の80%、一般管理費の30%をそれぞれ乗じて得た価格を合計したものをいう。① ヒアリング日時、場所、追加資料の提出についてヒアリングは開札後もしくは追加資料の提出後速やかに実施するものとし、ヒアリング日時、追加資料の提出期限等の詳細は開札後Eメールにより通知する。なお、追加資料の提出期限はEメールによる通知後5営業日以内を予定している。② 追加提出資料についてイ 入札価格が調査基準価格※8 未満~特別重点調査基準価格※9 以上の場合は、別紙7及び別紙8により次に掲げる様式による資料を提出すること。・積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①(様式2-1)・内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書②(様式2-2)・VE提案等によるコスト縮減額調書(様式3)・資材購入予定先一覧(様式8-2)・機械リース元一覧(様式9-2)9・労務者の確保計画(様式10-1)・施工体制台帳(様式15)ロ 特別重点調査基準価格※9 未満の場合は、別紙7及び別紙8により次に掲げる様式による資料及びその添付書類を提出すること。 ・上記イの資料・下請予定業者等一覧表(様式4)・配置予定技術者名簿(様式5)・工種別労務者配置計画(様式10-2)・建設副産物の搬出地(様式11)・建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書(様式12)・品質確保体制(品質管理のための人員体制)(様式13-1)・品質確保体制(品質管理計画書)(様式13-2)・品質確保体制(出来形管理計画書)(様式13-3)・安全衛生管理体制(安全衛生教育等)(様式14-1)・安全衛生管理体制(点検計画)(様式14-2)ハ 追加資料に著しい不備がある場合や資料未提出の場合は、施工体制評価点を 0 点とし、かつ技術評価点を10点減点する。なお、技術評価点が10点未満のものは技術評価点を0点とする。③その他ヒアリングの出席者は配置予定技術者を含めて3名以内とし、資料の説明が可能な者とする。(9) ICT 活用工事及び遠隔臨場にかかる技術の活用について、本工事では総合評価落札方式における「簡易な施工計画」での評価対象外とするため記載しないこと。但し、ICT 活用工事にかかる技術を応用(別の技術を組み合わせて効果を高める、または別の効果を発現する等を含む)した技術提案についてはその応用部分(付加的な内容)についてのみ評価対象とする。8 枠組み協定型一括入札方式に関する事項(1) 入札参加者は、3に示す各工事(以下「個別工事」という。)ごとに見積った金額の合 計額をもって入札するものとする。ただし、18 により提出を求める工事費内訳書については、個別工事ごとに作成すること。(2) 本工事の総合評価においては、3に示す全ての工事(以下「全体工事」という。)を一括して評価を行う。なお、提出する簡易な施工計画は、個別工事ごとではなく全体工事を 一括して作成するものとする。(3) 落札者は、落札決定の日から 7 日以内に、個別工事の契約に関する事項等を定めた協定書別紙11及び当初工事に係る工事請負契約書を提出しなければならない。ただし、予め 機構の書面による承諾を得たときは、この限りでない。なお、落札者は本協定の締結を拒むことはできない。(4) 個別工事の契約金額(税抜き)は、「予定価格における個別工事の構成比(内訳額/予 定価格)」を落札者の入札額に乗じた額(十円単位を四捨五入)をもって機構が定めるも のとする。(5) 契約予定工事の請負契約は、締結する協定に基づき契約するものとし、落札者はこれを拒むことはできない。なお、契約の締結にあたっては、本部長が履行期間及び支払条件について通知するものとし、落札者は通知に記載の履行期間の前日までに当該工事に関する契約書を提出しなければならない。10(6) 3に示す契約予定工事の契約締結時期や予定工期の変更を行う可能性がある。(7) 個別工事の条件変更及び協定解除に係る取扱いは(3)の協定による。(8) 本方式に係る工事費積算の考え方は次による。① 個別工事ごとに積算し、その合計額により予定価格を定める。② 積算要領及び単価は、入札説明書交付時点のものによる。ただし、設計変更により新しい細目等の単価を必要とする場合は、設計変更時期(変更指示時点)の積算要領及び単価による。③ 個別工事の間接工事費等率(共通仮設費率、現場管理費率、一般管理費等率)は、全体工事の工事規模(以下「全体工事規模」という。)を勘案して設定する。④ 個別工事の設計変更による変更部分の工事費は、全体工事の落札状況を勘案して得た金額を目途とする。⑤ 全体工事規模が確定する最後の個別工事の設計変更において、既完成済みの個別工事における間接工事費及び一般管理費等の額に関して、全体工事規模確定前に算出した額と確定した全体工事規模を勘案した額の差額を調整することができる。9 担当等(1) 入札・契約及び令和7・8年度の一般競争参加資格の認定に関すること〒970-8026 福島県いわき市平並木の杜2番地 63PLAZA2階独立行政法人都市再生機構東北震災復興支援本部総務企画部 経理課 電話0246-38-8179(2) 公募全般及び設計内容に関すること同 福島復興支援部 基盤工事課 電話070-3169-5996又は0246-38-6531Fax 0246-24-030110 設計図書等の交付期間、場所及び方法設計図面の交付を希望する場合は、まず別添1【FAX申込書】 設計図面等交付申込書及び別添2「機密保持に関する確認書」に記名押印の上、以下の期間に期間にFAX送信し申込むこと。設計図書等はEメールによりPDF等データを送付する。FAX受領後、3営業日後(土曜日、日曜日及び祝日)は営業日として数えない。)までに、設計図面等が申込者に到着するように送付する。3営業日を過ぎても設計図面等が到着しない場合は、9(2)に電話にて確認すること。【受付期間、申込先】受付期間:令和7年5月26日から令和7年6月9日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時(正午から午後1時までの間は除く)申 込 先:9(2)に同じ。11 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。① 申請書の提出方法及び期間提出方法:申請書は電子入札システムで提出すること。(添付する書類は別添様式1のみでよい。)ただし、やむを得ない事由により、発注者の承諾※10を得て紙入札方式による場合は、あらかじめ提出日時を連絡のうえ、以下の申請書の提出期間内に9(2)に持参又は提出期間内必着とする簡易書留郵便による郵送とする。 ただし、その場合3名を限度とする。(共同企業体の場合は、構成員それぞれ3名を限度とする。)監理技術者として配置予定の技術者(以下「予定監理技術者」という。)を複数記載する場合、7(4)における評価については、最も評価値の合計値が低くなる予定監理技術者の実績を評価する。また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。特例監理技術者の配置を行う場合においては、別途指定する届出書を提出すること。なお、実際の施工にあたって、配置予定技術者を変更できるのは、死亡、傷病、出産、育児、介護又は退職等の場合や、受注者の責によらない契約事項の変更に伴う場合、工事工程上技術者の交代が合理的な場合などに限る。⑤ 簡易な施工計画別紙1に掲げる項目を判断できる技術的事項に対する所見を別添様式5-4に記載すること⑥ 設計業務に配置予定の技術者本工事に関する設計を申請者自ら行う場合は、4(12)①に掲げる資格があることを判断できる管理技術者及び照査技術者の資格を別添様式6に記載すること。本工事に関する設計を委託する場合は、4(12)②ロに掲げる資格があることを判断できる管理技術者(設計の進捗の管理を行う者)の資格、並びに、4(12)②ハc(ア)に掲げる資格があることを判断できる設計主任技術者及び照査技術者の資格を別添様式6に記載すること。なお、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格及び業務実績を記載することもできる。ただし、その場合3名を限度とする。⑦ 4(13)に示す競争参加資格を確認する書類は、保有する最新の経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の写しを資料に併せて提出すること。なお、最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書において社会保険等が未加入であった者が、その後に適用除外となった場合には別添様式7-1元請適用除外誓約書を、未加入であった者がその後加入をした場合は、加入をした事を証明する書面を資料に併せて提出すること。健康保険・厚生年金保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。・「健康保険・厚生年金保険」領収証書の写し・「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書の写し・「健康保険・厚生年金保険」資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し雇用保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。・「雇用保険」領収済通知書の写し及び労働保険概算・確定保険料申告書の写し・「雇用保険」雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知書)の写し(4) 機構が配置予定技術者の専任制を確認し、問題がある事実が確認された場合、競争参加資格を認めない。(5) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和7年6月25日までに電子入札システム(紙により申請した場合は郵送(同日発13送))にて通知する。(6) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 発注者は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。④ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。⑤ 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札システムにより申請書を提出する場合は、ファイル形式は Word2019 形式以下、Excel2019 形式以下のもの、PDF 形式又は画像ファイル(JPEG 形式及び GIF 形式)で作成すること。12 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。① 提出期限:令和7年7月2日 午後4時② 提出場所:9(1)に同じ。③ 提出方法:電子入札システムにより提出するものとする。ただし発注者の承諾を得た場合は書面を持参することにより提出するものとし、郵送又は電送によるものは受付けない。(2) 発注者は、説明を求められたときは、令和7年7月9日までに説明を求めた者に対し電子入札システム(紙により説明要求のときは紙)により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。(3) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。(4) 発注者は、上記(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を電子入札システムにより遅滞なく公表する。(紙による説明要求の場合は、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。)13 再苦情申立て(1) 12(2)の説明に不服がある者は、説明に係る書面を受け取った日から7日(休日を含まない。)以内に、次に従い、書面により、発注者に対して再苦情の申立てを行うことができる。なお、再苦情の申立てについては、入札監視委員会に審議を依頼するものとする。① 受付場所:9(1)に同じ② 受付時間:土曜日、日曜日を除く毎日、午前10時から午後4時まで。(ただし、正午から午後1時の間は除く。)(2) 発注者は、入札監視委員会の審議の結果を踏まえた上で、入札監視委員会からの審議の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、その結果を書面により回答する。(3) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、申立て後7日(休日を含まない。)以内にその申立てを却下する。(4) 発注者は、再苦情申立者に回答を行ったときには、再苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。14(5) 再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先は、9(1)に同じ。14 質問・回答及び追加説明この入札説明書(設計図書等含む)に対する質問がある場合は、次に従い別紙4質問書(様式)を紙及びCD-Rにより提出すること。提出がない場合は質問が無いものとみなす。(1) 質問① 提出期間:令和7年6月10日から令和7年6月25日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで。 (ただし、正午から午後1時の間は除く。)② 提出方法:提出期間内に9(2)まで持参又は郵送により提出するものとし、電子入札システム及び電送によるものは受け付けない。なお、質問の提出がある場合は事前に9(2)に提出日時及び提出方法を電話で連絡すること。(2) 回答及び追加説明上記(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供するとともに、申請書の提出者全員に対してEメールにより送信する。① 期 間:令和7年7月2日から令和7年7月9日までの土曜日、日曜日及び祝日)を除く毎日、午前 10 時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)② 場 所:9(2)に同じ15 入札書の提出期限提出期限:令和7年7月17日 正午まで提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式とする場合は、入札書の提出期限までに9(1)に持参又は同日午前中必着での簡易書留郵便による郵送とすること。(電送によるものは受け付けない。)16 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得て紙入札とする場合は、入札書は当機構ホームページの電子入札ページの様式を用いることとし、電子くじ番号として任意の3桁の数字を必ず記入すること。上記15の入札書の提出期限までに 9(1)に持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とすること。電送による提出は認めない。(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 本工事において、調査基準価格を下回った価格により入札を行った者に対し、低入札価格調査を実施する。(別紙5参照)(4) 調査基準価格を下回った価格により落札した場合は、品質管理を行う監理技術者を補佐するため、監理技術者と同等の要件(但し、4(10)②に掲げる工事経験を除く。)を満たす専任の技術者1名以上を追加配置すること。(共同企業体の場合は、各構成員が専任の技術者を1名追加配置できること。)なお、追加配置する専任の技術者名等については、低入札価格調査時に資格要件等の確認が出来る書類を添付し報告すること。1517 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 請負代金額の10分の1以上を納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、低入札価格調査を受けた者との契約については、契約の保証の額を請負代金額の10分の3以上とする。18 工事費内訳書の提出(1) 本件の入札に際しては、第1回の入札において、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。電子入札システムの場合は、入札書に内訳書ファイルを添付し同時送付すること。なお、紙入札の場合は、当該工事費内訳書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送すること。(2) 工事費内訳書の様式は自由であるが、別に示す記載方法を参考にして、種目別内訳及び科目別内訳については各項目に対応するものの数量、単位及び金額、細目別内訳については各項目に対応するものの数量、単位、単価及び金額を明らかにした工事費内訳書(商号又は名称並びに住所及び工事件名を記載すること。電子入札システムにより内訳書を提出する場合、会社印及び代表者印(又は代理人印)を省略出来る。持参して提出する工事費内訳書の押印を省略する場合は、本件責任者、担当者、連絡先(電話番号)を記載すること。(3) 次のいずれかに該当する場合は、入札心得書第7条第9号に該当する無効の入札として、原則として当該工事費内訳書提出者の入札を無効とする。① 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む)イ 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合ロ 内訳書とは無関係な書類である場合ハ 他の工事の内訳書である場合ニ 白紙である場合ホ 内訳書に押印が欠けている場合、又は持参した内訳書に本件責任者、担当者、連絡先(電話番号)の記載がない場合(電子入札システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。)へ 内訳書が特定できない場合ト 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合② 記載すべき事項が欠けている場合イ 内訳の記載が全くない場合ロ 入札説明書又は競争入札執行通知書に指示された項目を満たしていない場合③ 添付すべきではない書類が添付されていた場合イ 他の工事の内訳書が添付されていた場合④ 記載すべき事項に誤りがある場合イ 発注者名に誤りがある場合ロ 発注案件名に誤りがある場合ハ 提出業者名に誤りがある場合ニ 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合⑤ その他未提出又は不備がある場合(4) 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務が生じるものではない。(5) 工事費内訳書を提出する際の注意事項16電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合は、ファイル形式は Word2019 形式以下のもの、Excel2019形式以下のもの、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。押印部分については、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。ファイル容量の合計が3MBを越える場合は、すべての書類を郵送により提出すること。 ただし、工事請負契約書・設計図書の一部等については、原本確認を行うので持参すること。※3 CORINS登録がされている場合でも監理技術者資格者証の有効期限を確認するため、資格者証の写しは、必ず添付すること。※4 複数の様式において、同一の工事を記載した場合、工事名称、発注機関名、施工場所、工期及び工事概要等が確認できる契約書・設計図書の一部等(写し)は、最も若い番号の様式にのみ添付し、その他の様式への添付は省略することができる。※5 「簡易な施工計画」は、A4判(縦使い)を標準とし、項目1及び2でそれぞれ2枚以内に纏めて記載すること。3 セット方法別添様式7-2別添様式7-1別添様式6別添様式5-4別添様式5-3別添様式5-2別添様式5-1別添様式4別添様式3別添様式2○ A4判ファイル(左側2穴)に綴じ、表紙及び背表紙に工事名及び会社名を記入する。○ 設計図書:A3判に縮小し、A4判に折り込む。工事名称、発注機関等の確認部分に赤色でマーク。○ 各様式の最初のページにインデックスをつける。○ ファイルの裏表紙に名刺を貼りつける。4.その他の提出物紙入札で参加する場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460円)の切手を貼った長3号封筒を、申請書と併せて提出すること。(電子入札で参加する場合は必要ない。)なお、資料を提出した確認が必要な場合には、「別添様式1」の写しに機構受付印を押して返却するので、「別添様式1」の写しを用意し、その旨受付会場で申し出ること。以 上別添様式1競争参加資格確認申請書 名刺様 式 1別添様式1(用紙A4)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東北震災復興支援本部本部長 山下 昌宏 殿住 所商号又は名称代表者氏名担当者名電 話E -mail令和7年5月26日付けで掲示のありました「大熊町西大和久地区整地(その1)工事他1件」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、掲示文兼入札説明書4(1)、(3)、(4)及び(7)に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 入札説明書11(3)①に定める地理的条件を記載した書面2 入札説明書11(3)②に定める同種工事の施工実績を記載した書面3 入札説明書11(3)③に定めるワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標の適合状況を記載した書面4 入札説明書11(3)④に定める配置予定の技術者の施工実績等を記載した書面5 入札説明書11(3)⑤に定める簡易な施工計画を記載した書面6 入札説明書11(3)⑥に定める設計業務で配置予定技術者の資格等を記載した書面7 入札説明書11(3)⑦に定める社会保険等加入又は適用除外を証明する書面(被保険者等記号・番号等にマスキングを施すこと)---------------------------------------------------------------------------------当機構東日本地区における令和7・8年度建設工事競争参加資格の区分が「土木工事」の登録状況・以下の□にチェック及び登録番号の記入□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加□ 済 ⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載登録番号注) 紙入札で参加する場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460円)の切手を貼った長3号封筒を、申請書と併せて提出して下さい。(電子入札で参加する場合は必要ありません。)別添様式2(用紙A4)地 理 的 条 件会社名下記a又はbの該当する方に○を付すことa 福島県内に建設業法に基づく建設業の許可を受けて本店、支店又は営業所を設置していること※ aに該当する場合は、建設業の許可証の写しを本様式に添付することb 平成22年度以降(平成22年4月1日から本工事の掲示日の前日までの期間)に、福島県内において元請として受注し、完成後引渡しを済ませた土木工事の施工実績を有すること工 事 名 称発注機関名施 工 場 所 福島県○○市○○契 約 金 額 総額 百万円(出資比率分 % 百万円)工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日受 注 形 態 単 独 ・ 共同企業体(出資比率 %)工 事 概 要(面積、幅員、延長その他)(注1)施工実績は、入札説明書4(9)①イbに示す工事について記載すること。(注2)工事名称、発注機関名、施工場所、工期及び工事概要等が確認できる契約書・設計図書の一部等(写し)を添付すること。なお、添付する設計図書の中で、工事名称及び工事概要が確認できる部分に、赤色でマークし、根拠等適宜添付すること。別添様式3(用紙A4)同種工事の施工実績会社名含まれる工種 盛土工工事名称発注機関名施工場所 (都道府県名・市町村名)契約金額 総額 百万円(出資比率分 % 百万円)工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日受注形態 単 独 ・ 共同企業体(出資比率 %)工事概要(面積、幅員、延長その他)(注1)施工実績は、入札説明書4(9)①ロに示す同種工事について記載すること。(注2)工事名称、発注機関名、施工場所、工期及び工事概要等が確認できる契約書・設計図書の一部等(写し)を添付すること。なお、添付する設計図書の中で、工事名称及び工事概要(盛土工の工種が含まれることとそれらの概要)が確認できる部分に、赤色でマークし、根拠等適宜添付すること。別添様式4(用紙A4)配置予定技術者の施工実績会社名含 ま れ る 工 種 盛土工配置予定者の氏名 主任(監理)技術者 ○○ ○○最 終 学 歴 ○○大学 ○○科 ○○年卒業法令による資格・免許1級○○施工管理技士(○年取得、登録番号○○)監理技術者資格(○年取得、登録番号○○)監理技術者講習(○年取得、修了証番号○○)工 事 経 験 の 概 要工事名称発 注 機 関 名施工場所 (都道府県名・市町村名)契約金額 総額 百万円工期 平成 年 月 ~ 平成 年 月従事役職 現場代理人 ・ 主任技術者 ・ 監理技術者 ・ 担当技術者工事内容(注1)配置予定技術者ごとに、本資料を作成すること。(注2)配置予定技術者とは、主任技術者又は監理技術者をいう。(注3)氏名欄には、主任技術者、監理技術者の別を記入すること。(注4)配置予定技術者の施工実績とは、入札説明書4(10)②による。(注5)添付資料1)工事名称等及び工事概要(盛土工の工種が含まれることと、それらの概要)が確認できる、①契約書(写し)、②設計図書の一部等(写し)なお、設計図書等には、工事名称及び概要を確認出来る部分を赤色でマーキングすること。 2)配置予定者の、③1級技術検定合格証明書(写し)、④監理技術者資格証(写し)、⑤監理技術者講習修了証(写し)3)共同企業体の構成員としての実績の場合は、共同企業体協定書(写し)4)配置予定主任技術者で監理技術者資格証を添付しない場合は、所属会社との恒常的な雇用関係を証する資料として、健康保険証等(写し)別添様式5-1 (総合評価に関する資料)(用紙A4)企業の施工実績会社名(1)評価項目 評価基準配 点実績内容 チェック欄企業の実績過去 15 年間(平成 22 年4月1日から掲示日まで)における同種工事(上記4(9)①ロに掲げる工事)の施工実績の有無(注1~2)施工場所が相双地域内5.0 (記入例)相双地域内で施工実績あり○○工事(H○.○.○完成)施工場所が福島県内2.5施工場所が福島県外 0.0過去3年間(令和4年4月1日から掲示日まで)の当機構「土木」工事における工事成績評定の平均点(注1)81点以上 5.079点以上81点未満 3.077点以上79点未満 2.075点以上77点未満 1.075 点未満(実績なしを含む)0.0過去3年間(令和4年4月1日から掲示日まで)に当機構「土木」工事または国土交通省各地方整備局等発注の「土木」工事における優良工事表彰の有無(注1~3)当機構の表彰実績あり5.0(記入例)表彰実績あり① 国土交通省○○地方整備局局長表彰(R○○.○)○○工事② 福島県知事表彰(R○.○.○) ○○工事国土交通省各地方整備局の局長表彰あり3.0都道府県又は政令指定都市の表彰あり3.0表彰の実績なし 0.0ISO認証取得状況及び企業の地球環境配慮への取組み以下の項目について2つ以上該当・ ISO9001 又はISO14001 認証取得済み・環境報告書の公表・社会貢献活動に係る取り組みの公表(SDGs の取組みの公表を含む)5.0・ISO90及びISO14001認証登録証の写し等・企業の環境報告書の公表が確認できる資料・企業の社会貢献活動に係る取組み(SDGsの取組み含む。)の公表及び取組みの概要が確認できる資料を添付以下の項目について1つ該当・環境報告書の公表・社会貢献活動に係る取組みの公表(SDGs の取り組みの公表含む)2.5上記以外 0.0社会・地域貢献度等(注4)過去2年間(令和5年4月1日から掲示日まで)の当機構における「街づくり等事業貢献業者への表彰」の有無表彰が複数件あり 5.0表彰あり 2.0表彰なし 0.0① 女性活躍推進 プラチナえるぼし 5.0評価項目 評価基準配 点実績内容 チェック欄ワーク・ライフ・バランス等の推進企業を評価する認定の有無法に基づく認定(注5)WLB等の推進企業を評価する認定書の写しを添付すること(別添様式5-2、5-2-2)えるぼし3段階目(注6)4.0えるぼし2段階目(注6)3.0えるぼし1段階目(注6)2.0行動計画(注7) 1.0② 次世代育成支援対策推進法に基づく認定プラチナくるみん(注8)5.0くるみん(令和4年4月以降の基準)(注9)3.0くるみん(平成 29年4月~令和4年3月までの基準)(注10)3.0トライくるみん(注11)3.0くるみん(平成29年3月までの基準)(注12)2.0③ 若者雇用促進法に基づく認定あり 4.0いずれも認定無し 0.0過去10年間(平成27年4月1日から掲示日の前日までの期間)に相双地域内で土木工事の災害復旧工事の施工実績(注1)実績あり 5.0 (記入例)双葉郡内で施工実績あり○○工事(H○.○.○完成)実績なし 0.0地元企業の活用状況(注13)当該工事で地元企業を一次下請けとして活用予定あり5.0なし 0.0地域固有の社会貢献活動(注14)当該工事で地元企業から工事に係る資材等の調達の活用予定あり5.0なし 0.0(注1)共同申込みの場合は、いずれかの構成員が該当すれば評価する。(注2)各項目で実績が複数ある場合は評価点が高い方を採用する。(合算した評価点とはしない。)(注3)優良工事表彰状(写し)を添付すること。ただし、国土交通省各地方整備局発注の場合は局長表彰、県又は政令指定都市発注の場合は知事表彰又は市長表彰とする。(注4)複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。(注5)女性の就業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第24号)による改正後の女性活躍推進法12条の規定に基づく認定。(注6)女性活用推進法第9条の規定に基づく認定。なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。(注7)常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)(注8)次世代法第15条の2の規定に基づく認定(注9)次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定(注10)次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和3年厚生労働省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定に基づく認定(ただし、注13の認定を除く)(注11)次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の規定に基づく認定(注12)次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。以下「平成29年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令第2条第3項の規定に基づく認定(注13)地元企業とは双葉郡大熊町に本店がある企業をいう。地元企業を一次下請けとして活用予定がある場合は、一次下請け予定企業の契約予定工事の概要(工種もしくは作業内容等)並びに一次下請予定企業の建設業法の許可証の写しを提出すること。(注14)地元企業とは、双葉郡大熊町に本店がある企業をいう。地元企業から工事に係る資材等の調達予定がある場合は、調達予定の概要(予定企業、調達内容等)予定企業の法に基づく許可証等の写しを提出すること。(注15)チェック欄については記入しないこと。(機構のチェック用として使用。)別添様式5-2 (総合評価に関する資料)(用紙A4)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。※それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、別添様式5-2-2の様式を使用すること。 1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○ 「ユースエール認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】別添様式5-2-2 (総合評価に関する資料)(用紙A4)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。※それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している状態に相当しており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん認定」に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○ 「ユースエール認定」に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】別添様式5-3 (総合評価に関する資料)(用紙A4)配置予定技術者の施工実績会社名(2) 配置予定技術者の施工実績(注1)評価項目 評価基準 配点 実績内容 チェック欄過去15年間(平成22年4月1日から掲示日まで)における同種工事(上記4(9)①ロに掲げる工事)の施工実績の有無(注1、注3)主任(監理)技術者、現場代理人又は担当技術者としての経験が3件以上あり5.0(記入例)○○発注工事で◯ha以上の施工実績あり○○工事(H○.○○完成)主任(監理)技術者、現場代理人又は担当技術者としての経験が2件あり2.0主任(監理)技術者、現場代理人又は担当技術者としての経験が1件あり0.0過去3年間(令和4年4月1日から掲示日の前日までの期間)に従事した機構土木工事における工事成績評定の平均点。(注1、注4)ただし、当該件数が6件以上ある場合は掲示日から直近5件の平均点81点以上 10.079点以上81点未満 7.077点以上79点未満 4.075点以上77点未満 2.075 点未満(実績なしを含む)0.0過去3年間(令和4年4月1日から掲示日の前日までの期間)に従事した機構土木工事又は国交省各地整等発注の一般土木工事における優良工事表彰の有無(注1~4)主任(監理)技術者又は現場代理人として機構の表彰工事に従事した実績あり10.0(記入例)表彰実績あり(現場代理人)国土交通省○○地方整備局局長表彰(R○.○.○表彰)○○○工事担当技術者として機構の表彰工事に従事した実績あり5.0主任(監理)技術者又は現場代理人として国交省の表彰工事に従事した実績あり(局長表彰)5.0主任(監理)技術者又は現場代理人として都道府県又は政令指定都市の表彰工事に従事した実績あり3.0表彰工事に従事した実績なし0.0(注1) 当該工事の配置技術者であることを証する資料(写し)を添付すること。(注2) 優良工事表彰状(写し)を添付すること。ただし、国土交通省各地方整備局発注の場合は局長表彰、県又は政令指定都市発注の場合は知事表彰又は市長表彰とする。(注3)共同申込みの場合は、今回工事における配置予定監理技術者について評価する。(注4)従事した工事とは配置予定技術者が現場代理人又は主任技術者(管理技術者)として従事した工事をいう。(注5) 各項目で実績が複数ある場合は評価点が高い方を採用する。(合算した評価点とはしない。)(注6)配置予定技術者について、複数の候補者を予定する場合には、配点が低くなる方で評価する。(注7)工事名称、発注機関名、施工場所、工期及び工事概要等が確認できる契約書・設計図書の一部等(写し)を添付すること。なお、添付する設計図書の中で、工事名称及び工事概要(整地工が含まれることと概要)が確認できる部分に、赤色でマークし、根拠等適宜添付すること。また、他の様式に同じ工事を記載した場合は、本様式にあらためて資料を添付する必要はない。(注8)チェック欄については記入しないこと。(機構のチェック用として使用。 )別添様式5-4 (総合評価に関する資料)(用紙A4)簡易な施工計画会社名工事工程を遅延させないための工事手順等について、以下の視点で技術上の工夫を記載「工事工程を適切に把握するための提案、及び工事遅延リスクの要因と対応についての提案」(注1) A4判(縦使い)を標準とし、各項目2枚以内に纏めて記載すること。(注2)カラーコピーは可とする。(注3)上記の別添資料1、2については、発注者の指示又は承諾があるときを除き、本提案資料作成以外の目的で利用し、又第三者に提供しないこと。別添様式6(用紙A4)設計業務の配置予定技術者等の資格等会社名技 術 者 の 種 別(注1)設計を申請者自ら行う場合1 管理技術者(設計の技術上の管理を行う者)2 照査技術者設計を委託する場合1 管理技術者(設計の進捗の管理を行う者)2 設計主任技術者(設計の技術上の管理を行う者)3 照査技術者配 置 予 定 者 の所属会社名配置予定者の氏名 ○○ ○○最終学歴 ○○大学 ○○科 ○○年卒業法令による資格・免許1級○○施工管理技士(○年取得、登録番号○○)技術士 ○○部門(登録年月日○.○.○、登録番号○○)RCCM ○○部門(登録年月日○.○.○、登録番号○○)(注1)入札説明書4(12)①本工事に関する設計を申請者自ら行う場合、又は4(12)②本工事に関する設計を委託する場合に応じ、上記「技術者の種別」欄に記載の各技術者について、本様式を提出すること。(該当する技術者の番号に○印)(注2)添付資料1)入札説明書4(12)②本工事に関する設計を委託する場合は、当機構東日本地区における業種区分「土木設計」に係る令和7・8年度の競争参加資格の有資格者名簿の写し2)配置予定者の法令による資格・免許を証する資料(写し)3)所属会社との恒常的な雇用関係を証する資料として、監理技術者証、健康保険証等(写し)別添様式7-1令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東北震災復興支援本部本部長 山下 昌宏 殿住 所商号又は名称代表者氏名適用除外誓約書別紙(別添様式7-2)の理由により、「大熊町西大和久地区整地(その1)工事他1件」の競争入札に関し、当社は、○○保険法第○条に規定する届出の義務を有する者には該当しません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。以上のことについて、誓約します。別添様式7-2(健康保険・厚生年金保険)□従業員5人未満の個人事業所であるため。□従業員5人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所であるため。□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)令和〇年〇月○日、関係機関(○○年金事務所○○課)に問い合わせを行い判断しました。(雇用保険)□役員のみの法人であるため。□使用する労働者の全てが65歳に達した日以後において新たに雇用した者であるため。□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)令和〇年〇月○日、関係機関(ハローワーク○○ ○○課)に問い合わせを行い判断しました。別紙3復旧・復興建設工事共同企業体協定書等の作成の手引き「共同請負入札参加資格審査申請書」「復旧・復興建設工事共同企業体協定書」はこの手引きをよくご覧になって作成して下さい。なお、ご不明な点がございましたら入札説明書9(1)まで、お問い合わせ下さい。1. 共同請負入札参加資格審査申請書 ・・・・・・・・・・・・・・[JV様式1](1) 日付共同企業体結成の日とします。協定書、委任状の日付もこの日付で作成して下さい。(2) 建設工事共同企業体名構成員の社名を記載して下さい。社名は省略が可能です。(例)㈱○○工業・△△建設㈱が構成員の場合「○○・△△復旧・復興建設工事共同企業体」となります。(3) 代表者住所、名称、氏名共同企業体の代表者の社名等を記載して下さい。2. 復旧・復興建設工事共同企業体協定書 ・・・・・・・・・・・・・・[JV様式2](1) 第 3 条 ・・・・事務所の所在地番地まで記載して下さい。(2) 第 5 条 ・・・・構成員の住所及び名称構成員全員(代表者を含む)の住所、名称(受任した支店等の場合はその支店等)を記載して下さい。(3) 第 6 条 ・・・・代表者の名称企業体の代表者を記載して下さい。受任した支店等まで記載する必要はありません。(4) 第 8 条 ・・・・構成員名称、出資の割合構成員の名称を記載して下さい。受任した支店等まで記載する必要はありません。 この際、低入札価格調査の対象となった都市機構発注工事の実績を優先して記載するものとし、その数が 20 を超えるときは、判明している落札率の低い順に 20 の工事の実績を選んで記載する。2 各工事ごとの予定価格、工事成績評定点等を記載する。ただし、予定価格が公表されていない場合、工事成績評定点が通知されていない場合等は、この限りでない。以 上別紙9紙入札方式参加承諾願1.発注件名 大熊町西大和久地区整地(その1)工事他1件2.電子入札システムでの参加ができない理由○○○○○のため。上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式での参加を承諾いただきますようお願いいたします。令和 年 月 日住 所氏 名 印 ※1独立行政法人都市再生機構東北震災復興支援本部本部長 山下 昌宏 殿※1 本件責任者(部署名・氏名):担 当 者(部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可上記について承諾します。令和 年 月 日殿独立行政法人都市再生機構東北震災復興支援本部本部長 山下 昌宏(公印省略)別紙10紙入札業者入力票件名:大熊町西大和久地区整地(その1)工事他1件業 者 名 称登録番号※郵 便 番 号住 所役職名代表者氏名代表者電話番号代表者FAX部署名連絡先名称連絡先氏名連絡先住所連絡先電話番号連絡先メールアドレス1別紙 11協定型一括入札方式に関する協定書独立行政法人都市再生機構を甲とし、〇〇〇〇(落札者)を乙として、甲乙間に次のとおり、大熊町西大和久地区整地(その1)工事他1件における「協定型一括入札方式」に関する協定を締結する。(総則)第1条 本協定は、当初工事及び契約予定工事の契約に当たっての条件等について、当初工事及び契約予定工事の一括入札方式を実施するための基本となる枠組みを定めるものである。2 甲及び乙は、双方合意の上、本協定に基づき当初工事及び契約予定工事の契約を履行する。(本協定の対象工事等)第2条 本協定で定める対象工事は次に掲げる工事とする。ただし、契約予定工期は交付金交付時期等の要因により変更する場合がある。一 当初工事大熊町西大和久地区整地(その1)工事契約予定金額:***,***,***円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ***,***,***円)予定工期:契約締結の翌日から令和8年3月9日まで二 契約予定工事大熊町西大和久地区整地(その2)工事契約予定金額:***,***,***円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ***,***,***円)予定工期:令和8年4月1日から令和9年9月30日まで2 本協定対象工事の内容は、甲が交付した入札説明書及びその添付資料、並びに入札手続きにおける各種資料によるものとする。3 第1項第二号の契約予定工事は、本工事に係る大熊町と当機構との間で締結する業務委託契約の承認を得ることを実施の条件とする。当機構の責めに帰することができない事由により、大熊町と当機構との間で締結する業務委託契約を締結できない場合、工事を実施しないことがある。 その際の取扱いは、甲乙協議して定める。(本協定の有効期限等)第3条 本協定の有効期限は、前条に規定するすべての工事が完成した日とする。2 本協定は、前項に定める期限内において工事請負契約を締結していない期間においても有効とする。(工事委託契約の締結)第4条 甲及び乙は、本協定締結後、速やかに、当初工事の工事請負契約を締結するものとする。2 甲及び乙は、本協定に定める条件により、契約予定工事の工事請負契約を締結する。なお、乙は、これを拒むことはできない。3 甲は、契約予定工事の契約締結にあたっては、契約締結の7日前までに履行期間及び支払条件2について乙に通知するものとする。(契約予定工事の条件を変更する場合の取扱い)第5条 契約予定工事の契約締結前に、当該工事の条件を変更する必要があるときは、甲は前条第3項の通知日の14日前までに工事内容の変更に伴う甲乙協議を開始するものとする。2 甲及び乙は、前項の変更協議後に、第2条に規定する契約予定金額にて工事請負契約を締結し、必要があると認められるときは、前項の協議に伴う工事請負契約の変更契約を締結する。3 契約予定工期の変更に伴う請負代金額の変更は、原則行わないものとする。(協定の解除)第6条 甲及び乙は、本協定に基づき、当初工事及び契約予定工事の契約を履行するものとし、次に掲げる場合を除き、本協定を解除できない。一 契約予定工事の契約締結前において、甲の責に起因し、本協定を解除する場合なお、この場合において、既契約工事に係る間接工事費及び一般管理費等の変更について甲乙協議を行うものとする。二 契約予定工事の契約締結前において、乙の責に起因する理由で、当該契約の内容に適合した履行がなされない状況にあると甲が認める場合なお、この場合において、既契約工事に係る間接工事費及び一般管理費等の変更は行わない。 また、契約予定工事に係る甲の間接工事費等の損失額は甲乙協議して定め、乙が負担する。三 前2号に掲げる場合以外で、正当な理由により本協定を解除する場合なお、この場合の取扱いについては、甲乙協議して定める。(補足)第7条 本協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項は、甲乙協議して定める。この協定締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。令和7年〇月〇日甲 住所 福島県いわき市平並木の杜2番地氏名 独立行政法人都市再生機構東北震災復興支援本部本部長 山下 昌宏 印乙 住所氏名 (落札者)印1別紙12-1〔本工事に関する設計を申請者自ら行う場合〕工事(設計・施工一括型)請負契約書1 工 事 名2 工事場所3 工 期 年 月 日 から年 月 日 まで4 請負代金額 甲乙間に◯○年○○月○○日付締結した「枠組み協定型一括入札方式に関する協定書」第2条第○号に記載の額(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)5 契約保証金6 支払条件 前金払40%以内、中間前金払 %以内、部分払 回及び完成払7 解体工事に要する費用等 別紙のとおり。8 住宅建設瑕疵担保責任保険〔注〕 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第2条第4項に規定する特定住宅瑕疵担保責任を履行するため、住宅建設瑕疵担保責任保険に加入する場合は、(1)保険法人の名称、(2)保険金額、(3)保険期間についてそれぞれ記入する。なお、住宅建設瑕疵担保保証金の供託を行う場合は、受注者は、供託所の所在地及び名称、共同請負の場合の建設瑕疵担保割合を記載した書面を発注者に交付し、説明しなければならない。上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の○○共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。年 月 日発注者 住所氏名 印受注者 住所氏名 印〔注〕 受注者が共同企業体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。2(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、第3項(設計にあっては、第3項第1号から同項第5号)に定める書類及び図面に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(第3項に定める書類及び図面を予定とする設計・施工一括型工事の請負契約をいう。以下同じ)を履行しなければならない。2 この契約における用語の定義は、本契約書で特別に定める場合を除き、各号のとおりとする。一 「特記仕様書等」とは、第3項第1号及び第2号に掲げる現場説明書、追加説明書、質疑応答書及び特記仕様書並びに第5号に掲げる共通仕様書をいう。二 「実施設計図書」とは、設計に関し特記仕様書に定める成果物をいう。三 「設計図書」とは、特記仕様書等及び実施設計図書をいう。四 「設計」とは、特記仕様書に定める設計に関する業務をいう。五 「工事」とは、特記仕様書に定める施工に関する業務(仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の作業及び手段を含む。)をいう。六 「工事等」とは、同項4号及び5号の双方をいう。3 この契約を構成する書類及び図面は、次の各号に掲げるとおりとし、優先順位は列挙された順序に従うものとする。一 現場説明書、追加説明書及び質疑応答書二 特記仕様書三 共通設計図(各種詳細図集及び建設機器設計図を含む。)四 機材の品質判定基準五 共通仕様書、土木・造園材料仕様書六 実施設計図書4 受注者は、契約書記載の工事等を契約書記載の工期内に完成し、実施設計図書及び工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。5 発注者は、その意図する実施設計図書を完成させるため、設計に関する指示を受注者又は受注者の現場代理人に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の現場代理人は、当該指示に従い設計を行わなければならない。6 受注者は、この契約書若しくは特記仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示もしくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、設計を完了するために必要な一切の手段(以下「設計施工方法」という。)をその責任において定めるものとする。また、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するための必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。) については、この契約書及び特記仕様書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。37 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 この契約が終了した場合も同様とする。8 受注者は、この契約書に定められた発注者と受注者との協議が整わないことをもって工事等の遂行を拒んではならない。9 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。10 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。11 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。12 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、特記仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。13 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。14 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。15 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。16 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。(関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。(請負代金内訳書及び工程表)第3条 受注者は、この契約締結後○日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び設計の工程と施工の概略の工程を示した全体工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。〔注〕○の部分には、原則として「14」と記入する。2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。3 発注者は、必要があると認めるときは、前項の工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。4 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。4(契約の保証)第4条(A) 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。一 契約保証金の納付二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結〔注〕 (A)は一般競争入札によった契約の場合に使用する。2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。(契約の保証)第4条(B) 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。一 契約保証金の納付二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項におい5て「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。〔注〕 契約の保証を免除する場合は、この条を削除する。(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、実施設計図書(未完成の実施設計図書及び設計を行う上で得られた記録等を含む。)、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(著作権の譲渡等)第5条の2 受注者は、実施設計図書が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。 )を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。2 発注者は、実施設計図書が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該実施設計図書の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。3 発注者は、実施設計図書が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。4 受注者は、実施設計図書が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、実施設計図書が著作物に該当しない場合には、当該実施設計図書の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。5 受注者は、実施設計図書(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該実施設計図書を使用又は複製し、また、第1条第7項の規定にかかわらず当該実施設計図書の内容を公表することができる。6 発注者は、受注者が実施設計図書の作成に当たって開発したプログラム(著6作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。7 受注者が、第6条の2第3項の規定に従い発注者の承諾を受けた第三者に設計を委任し、又は請け負わせる場合において、受注者は、実施設計図書に当該第三者の著作権が残存しないよう、また、当該第三者の著作者人格権が行使されないよう、受注者の責任と負担において適切に対応するものとする。(工事の一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。(設計の一括再委託等の禁止)第6条の2 受注者は、設計の全部を一括して、又は特記仕様書等において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が特記仕様書等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。3 受注者、設計の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、発注者が特記仕様書等において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りではない。(工事の下請負人の通知)第7条 発注者は、受注者に対して、工事の下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(設計の再委託又は下請負人の通知)第7条の2 発注者は、受注者に対して、設計の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(下請負人の健康保険等加入義務等)第7条の3 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。一 健康保険法(大正 11年法律第70号)第 48条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和 29年法律第 115号)第27条の規定による届出三 雇用保険法(昭和 49年法律第116号)第 7 条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合7イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 社会保険等未加入建設業者が前項第1号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額二 社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100 分の5に相当する額(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている、設計の施行方法、工事材料、施工方法等(以下「施行方法等」という。)を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施行方法等を指定した場合において、特記仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督員)第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。 2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもの8のほか、特記仕様書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。一 発注者の意図する実施設計図書を完成させるための受注者又は受注者の現場代理人に対する設計に関する指示二 この契約書及び特記仕様書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答三 設計に関し、この契約の履行に関する受注者又は受注者の現場代理人との協議四 設計に関し、その進捗の確認、特記仕様書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の監督五 工事に関し、契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議六 設計図書に基づき、受注者が作成した工事の施工のための詳細図等の承諾七 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、特記仕様書等に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。(現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、特記仕様書等に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。一 現場代理人二 (A)〔 〕主任技術者(B)〔 〕監理技術者三 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)〔注〕 (B)は、建設業法第26条第2項の規定に該当する場合に、(A)は、それ以外の場合に使用する。〔 〕の部分には、同法第26条第3項の工事の場合に「専任」の字句を記入する。2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、9同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。(管理技術者)第10条の2 受注者は、設計の技術上の管理及び統括を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。(照査技術者)第10条の3 受注者は、特記仕様書等に定める場合には、実施設計図書の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。(技術者等の兼務)第 10条の4 現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。2 現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は、管理技術者又は照査技術者を兼ねることができる。(地元関係者との交渉等)第10条の5 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。(土地への立入り)第10条の6 受注者が設計を行う上で調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。(履行報告)第11条 受注者は、特記仕様書等に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。(工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、管理技術者、照査技術者、受注者の使用人若しくは第6条の2第3項の規定により受注者から設計を委任され、もしくは請け負った者、又は現場代理人がその職務(主任技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼10任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。2 発注者又は監督員は、主任技術者(監理技術者)又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。(工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。 )を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から○日以内に応じなければならない。〔注〕 ○の部分には、原則として、「7」と記入する。4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から○日以内に工事現場外に搬出しなければならない。〔注〕 ○の部分には、原則として、「7」と記入する。(実施設計図書及び実施設計図書に基づく施工の承諾)第13条の2 受注者は、設計のすべて又は全体工程表に示した先行して施工する部分の設計が完成したときは、その実施設計図書を発注者に提出しなければならない。2 発注者は、提出された実施設計図書及び実施設計図書に基づく施工を承諾する場合は、その旨を受注者に通知しなければならない。113 受注者は、前項の規定による通知があるまでは、施工を開始してはならない。4 第2項の承諾を行ったことを理由として、発注者は工事について何ら責任を負担するものではなく、また受注者は何らの責任を減じられず、かつ免ぜられているものではない。(監督員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から○日以内に応じなければならない。〔注〕 ○の部分には、原則として、「7」と記入する。5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に○日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。〔注〕 ○の部分には、原則として、「7」と記入する。6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。(支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面、その他設計に必要な物品等並びに発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、特記仕様書等に定めるところによる。2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が特記仕様書等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認め12たときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。9 受注者は、特記仕様書等に定めるところにより、工事等の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が特記仕様書等に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。(工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)13があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。(特記仕様書等と実施設計図書の内容が一致しない場合の修補義務)第17条 受注者は、実施設計図書の内容が特記仕様書等又は設計に関する発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 ただし、協議開始の日から○日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。〔注〕 ○の部分には、原則として、「14」と記入する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を17控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が調わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。〔注〕 ○の部分には、原則として、「14」と記入する。4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が調わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。〔注〕 ○の部分には、原則として、「14」と記入する。8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(臨機の措置)第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事情があるときは、この限りでない。2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。3 監督員は、災害防止その他工事等を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担する18ことが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。(一般的損害)第27条 実施設計図書又は工事目的物の引渡し前に、実施設計図書又は工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事等に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第47条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第28条 工事等について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第47条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。2 前項の規定にかかわらず、工事等に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事等につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。3 前2項の場合その他工事等について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第29条 実施設計図書又は工事目的物の引渡し前に、天災等(特記仕様書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される設計の出来形部分、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの調査機械器具、工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第47条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。 以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(試験等に供される設計の出来形部分、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの調査機械器具、工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第37条第193項の規定による検査、立会いその他受注者の工事等に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。一 試験等に供される設計の出来形部分に関する損害損害を受けた出来形部分に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。二 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。三 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。四 仮設物、調査機械器具又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物、調査機械器具又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における実施設計図書又は工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて実施設計図書を受注者に変更させることができる。この場合において、実施設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。〔注〕 ○の部分には、原則として、「14」と記入する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の20日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第31条 受注者は、工事等を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、特記仕様書等に定めるところにより、工事等の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。4 発注者は、第2項の検査によって工事等の完成を確認した後、受注者が実施設計図書及び工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該実施設計図書及び工事目的物の引渡しを受けなければならない。5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該実施設計図書及び工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。6 受注者は、工事等が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事等の完成とみなして前各項の規定を適用する。(請負代金の支払い)第32条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(部分使用)第33条 発注者は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。213 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(前金払)第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の5以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。前項の規定は、この場合について準用する。4 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の7)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けている場合には、中間前払金を含む。以下この条から第36条まで、及び第46条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の6(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の7)を越えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第37条又は第38条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。7 第6項の超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還額を定める。8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年(365日当たり)2.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。22(保証契約の変更)第35条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合にはあらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。(前払金の使用等)第36条 受注者は、前払金を設計の外注費、工事等の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、平成28年4月1日から平成30年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、平成29年4月1日から平成30年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうち、この工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。(部分払)第37条(A) 受注者は、工事の完成前に、工事等の出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料〔及び製造工場等にある工場製品〕(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては特記仕様書等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、頭書の回数を超えることができない。〔注〕 (A)は、出来高払の場合に適用する。部分払の対象とすべき工場製品がないときは、〔 〕の部分を削除する。2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料〔若しくは製造工場等にある工場製品〕の確認を発注者に請求しなければならない。〔注〕 部分払の対象とすべき工場製品がないときは、〔 〕の部分を削除する。3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、特記仕様書等に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。234 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第3項前段の通知をした日から○日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)〔注〕 ○の部分には、原則として、「10」と記入する。7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。(部分払)第37条(B) 受注者は、工事の完成前に、出来形部分に相応する額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。 次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項第1号若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占28禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年(365日当たり)5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。〔注〕 (A)は、一般競争入札以外によった契約の場合に使用する。第42条の2(B) 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。次項及び第43条の2において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者の構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引29委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。三 前項第4号に該当する場合であって、前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。四 前項第4号に該当する場合であって、受注者が発注者に入札(見積)心得書第3条の3の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。(ネ)5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年(365日当たり)5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。〔注〕 (B)は、一般競争入札(詳細条件審査型一般競争入札を含む。)によった契約の場合に使用する。(発注者の解除権)第43条(A) 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。一 正当な理由なく、工事等に着手すべき期日を過ぎても工事等に着手しないとき。二 その責めに帰すべき事由により工期内に工事等を完成しないとき又は工30期経過後相当の期間内に工事等を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。三 第10条第1項第1号及び第2号、第10条の2又は第10条の3に掲げる者を設置しなかったとき。四 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。五 第45条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。六 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。 以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。へ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。〔注〕 (A)は一般競争入札によった契約の場合に使用する。(契約が解除された場合の違約金)第43条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額の10分の3に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない一 前条の規定によりこの契約が解除された場合31二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 第1項の場合(前条第6号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。〔注〕 (A)は一般競争入札によった契約の場合に使用する。(発注者の解除権)第43条(B) 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。一 正当な理由なく、工事等に着手すべき期日を過ぎても工事等に着手しないとき。二 その責めに帰すべき事由により工期内に工事等を完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事等を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。三 第10条第1項第1号及び第2号、第10条の2又は第10条の3に掲げる者を設置しなかったとき。四 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。五 第45条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。六 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。 以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三32者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。へ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(契約が解除された場合の違約金)第43条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない一 前条の規定によりこの契約が解除された場合二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 第1項の場合(前条第6号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。第44条 発注者は、工事等が完成するまでの間は、前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(受注者の解除権)第45条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。33一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。二 第20条の規定による工事等の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事等の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事等が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。三 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。(解除に伴う措置)第46条 発注者は、この契約が解除された場合においては、設計の既に完了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときの既履行部分及び当該工事の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた既履行部分及び出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。2 契約が解除された場合における設計に係る著作権の取り扱いについては、第5条の2を準用する。ただし、実施設計図書の既履行部分の著作権については、契約解除の時点で発注者に無償で譲渡するものとする。3 第1項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。4 第1項の場合において、第34条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第37条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の既履行部分及び出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第43条の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年(365日当たり)2.7パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が前2条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。5 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。6 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当34該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 7 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する試験等に供される設計の出来形部分(第1項の検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(第6条第3項の規定により受注者から設計の一部を委任され、若しくは請け負った者又は下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。8 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。9 第5項前段及び第6項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第43条の規定によるときは発注者が定め、前2条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第5項後段、第6項後段及び第7項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。(火災保険等)第47条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等に特記仕様書等に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)を付さなければならない。2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。3 受注者は、工事目的物及び工事材料等に第1項の規定による保険以外の保険を付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。(賠償金等の徴収)第48条 受注者がこの契約に基づく制裁金、賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年(365日当たり)5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。35(あっせん又は調停)第49条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による〔 〕建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図り、審査会で扱えないときは、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者それぞれが負担する。〔注〕 〔 〕の部分には、「中央」の字句又は都道府県の名称を記入する。2 前項の規定にかかわらず、管理技術者又は照査技術者のこの契約の履行に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から委任され又は請負った者の業務の実施に関する紛争、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者(監理技術者)又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。(仲裁)第50条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。(補則)第51条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。36仲裁合意書工 事 名工事場所○○年○○月○○日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。管轄審査会名 建設工事紛争審査会管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。年 月 日発注者 住 所氏 名 印受注者 住 所氏 名 印37(裏面)仲裁合意書について1) 仲裁合意について仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。2) 建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。 なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。1別紙12-2〔本工事に関する設計を委託する場合〕工事(設計・施工一括型)請負契約書1 工 事 名2 工事場所3 工 期 年 月 日 から年 月 日 まで4 請負代金額 発注者と受注者が○○年○○月○○日付締結した「枠組み協定型一括入札方式に関する協定書」第2条第○号に記載の額(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)5 契約保証金6 支払条件 前金払40%以内、中間前金払 %以内、部分払 回及び完成払7 解体工事に要する費用等 別紙のとおり。8 住宅建設瑕疵担保責任保険〔注〕 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第2条第4項に規定する特定住宅瑕疵担保責任を履行するため、住宅建設瑕疵担保責任保険に加入する場合は、(1)保険法人の名称、(2)保険金額、(3)保険期間についてそれぞれ記入する。なお、住宅建設瑕疵担保保証金の供託を行う場合は、受注者は、供託所の所在地及び名称、共同請負の場合の建設瑕疵担保割合を記載した書面を発注者に交付し、説明しなければならない。上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の○○共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。年 月 日発注者 住所氏名 印受注者 住所氏名 印〔注〕 受注者が共同企業体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者2及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、第3項(設計にあっては、第3項第1号から同項第5号)に定める書類及び図面に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(第3項に定める書類及び図面を予定とする設計・施工一括型工事の請負契約をいう。以下同じ)を履行しなければならない。2 この契約における用語の定義は、本契約書で特別に定める場合を除き、各号のとおりとする。一 「特記仕様書等」とは、第3項第1号及び第2号に掲げる現場説明書、追加説明書、質問回答書及び特記仕様書並びに第5号に掲げる共通仕様書をいう。二 「実施設計図書」とは、設計に関し特記仕様書に定める成果物をいう。三 「設計図書」とは、特記仕様書等及び実施設計図書をいう。四 「設計」とは、特記仕様書に定める設計に関する業務をいう。五 「工事」とは、特記仕様書に定める施工に関する業務(仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の作業及び手段を含む。)をいう。六 「工事等」とは、同項4号及び5号の双方をいう。3 この契約を構成する書類及び図面は、次の各号に掲げるとおりとし、優先順位は列挙された順序に従うものとする。一 現場説明書、追加説明書及び質問回答書二 特記仕様書三 共通設計図(各種詳細図集及び建設機器設計図を含む。)四 機材の品質判定基準五 共通仕様書、土木・造園材料仕様書六 実施設計図書4 受注者は、契約書記載の工事等を契約書記載の工期内に完成し、実施設計図書及び工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。5 発注者は、その意図する実施設計図書を完成させるため、設計に関する指示を受注者又は受注者の現場代理人に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の現場代理人は、当該指示に従い設計を行わなければならない。6 受注者は、この契約書若しくは特記仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示もしくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、設計を完了するために必要な一切の手段(以下「設計施工方法」という。)をその責任において定めるものとする。また、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するための必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。) については、この契約書及び特記仕様書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責3任において定める。7 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 (受注者がすでに工事に着手している場合には工事に関する必要な修補を含む。)この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条の2 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、当該工事の施工部分を破壊して検査することができる。3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、当該工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。(条件変更等)第18条 受注者は、工事等を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。一 特記仕様書、現場説明書、現場説明に対する質問回答書及び第1条第3項第5号に掲げる共通仕様書が一致しないこと。二 特記仕様書等に誤謬又は脱漏があること。三 特記仕様書等の表示が明確でないこと。四 設計の施行上の制約等、特記仕様書等に示された自然的若しくは人為的な施行条件が実際と相違すること又は工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等、特記仕様書等に示された自然的若しくは人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。15五 特記仕様書等で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。一 第1項第1号から第3号までの 特記仕様書等については、いずれかに該当し設計図書を訂 発注者が行い、実施設計図書正する必要があるもの については、発注者が指示して受注者が行う。二 第1項第4号又は第5号に該当 特記仕様書等については、し設計図書を変更する場合で工 発注者が行い、実施設計図書事目的物の変更を伴うもの については、発注者が指示して受注者が行う。三 第1項第4号又は第5号に該当 発注者と受注者とが協議しし設計図書を変更する場合で工事 て、特記仕様書等については、目的物の変更を伴わないもの 発注者が行い、実施設計図書については、発注者が指示して受注者が行う。5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(設計図書の変更)第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、特記仕様書等、工事等に関する指示の変更内容を受注者に通知して、特記仕様書等、工事等に関する指示を変更し、又は受注者に実施設計図書を変更させることができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(業務に係る受注者の提案)第19条の2 受注者は、この契約締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方16法等の実施設計図書の変更について、発注者に提案することができる。2 発注者は、前項に規定に基づく受注者の提案を受けた場合において、提案の全部又は一部が適正であると認めるときは、実施設計図書の変更を決定し、これを受注者に通知しなければならない。3 発注者は、前項の規定により実施設計図書の変更を決定した場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更しなければならない。(工事等の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事等を行うことができないと認められるときは、発注者は、工事等の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事等の全部又は一部を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事等の中止内容を受注者に通知して、工事等の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。3 発注者は、前2項の規定により工事等を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事等の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事等の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (受注者の請求による工期の延長)第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事等を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による工期の短縮等)第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代17金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工期の変更方法)第23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。〔注〕 ○の部分には、原則として、「14」と記入する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(請負代金額の変更方法等)第24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(試験等に供される設計の出来形部分、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの調査機械器具、工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事等に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。一 試験等に供される設計の出来形部分に関する損害損害を受けた出来形部分に相応する請負代金額とし、残存価値がある場20合にはその評価額を差し引いた額とする。二 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。三 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。四 仮設物、調査機械器具又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物、調査機械器具又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における実施設計図書又は工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて実施設計図書を受注者に変更させることができる。この場合において、実施設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。〔注〕 ○の部分には、原則として、「14」と記入する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第31条 受注者は、工事等を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、特記仕様書等に定めるところにより、工事等の完21成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。4 発注者は、第2項の検査によって工事等の完成を確認した後、受注者が実施設計図書及び工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該実施設計図書及び工事目的物の引渡しを受けなければならない。5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該実施設計図書及び工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。6 受注者は、工事等が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事等の完成とみなして前各項の規定を適用する。(請負代金の支払い)第32条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(部分使用)第33条 発注者は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(前金払)第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の5以内の前払金の支払いを発注者に請求することが22できる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。前項の規定は、この場合について準用する。4 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の7)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けている場合には、中間前払金を含む。以下この条から第36条まで、及び第46条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の6(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の7)を越えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第37条又は第38条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。7 第6項の超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還額を定める。8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年(365日当たり)2.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。(保証契約の変更)第35条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合にはあらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発23注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。(前払金の使用等)第36条 受注者は、前払金を設計の外注費、工事等の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、平成28年4月1日から平成30年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、平成29年4月1日から平成30年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうち、この工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。(部分払)第37条(A) 受注者は、工事の完成前に、工事等の出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料〔及び製造工場等にある工場製品〕(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては特記仕様書等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、頭書の回数を超えることができない。〔注〕 (A)は、出来高払の場合に適用する。部分払の対象とすべき工場製品がないときは、〔 〕の部分を削除する。2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料〔若しくは製造工場等にある工場製品〕の確認を発注者に請求しなければならない。〔注〕 部分払の対象とすべき工場製品がないときは、〔 〕の部分を削除する。3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、特記仕様書等に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第3項前段の通知をした日から○日以内に協議が調わない場合には、発注者が定24め、受注者に通知する。部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)〔注〕 ○の部分には、原則として、「10」と記入する。7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。(部分払)第37条(B) 受注者は、工事の完成前に、出来形部分に相応する額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。 次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項第1号若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年(365日当たり)5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。294 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。〔注〕 (A)は、一般競争入札以外によった契約の場合に使用する。第42条の2(B) 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。次項及び第43条の2において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者の構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。302 この契約に関し、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。三 前項第4号に該当する場合であって、前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。四 前項第4号に該当する場合であって、受注者が発注者に入札(見積)心得書第3条の3の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年(365日当たり)5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。(ネ)5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。〔注〕 (B)は、一般競争入札(詳細条件審査型一般競争入札を含む。)によった契約の場合に使用する。(発注者の解除権)第43条(A) 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。一 正当な理由なく、工事等に着手すべき期日を過ぎても工事等に着手しないとき。二 その責めに帰すべき事由により工期内に工事等を完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事等を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。三 第10条第1項第1号及び第2号、第10条の2又は第10条の3に掲げる者を設置しなかったとき。四 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。五 第45条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。31六 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。 以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。へ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。〔注〕 (A)は一般競争入札によった契約の場合に使用する。(契約が解除された場合の違約金)第43条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額の10分の3に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない一 前条の規定によりこの契約が解除された場合二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人32三 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 第1項の場合(前条第6号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。〔注〕 (A)は一般競争入札によった契約の場合に使用する。(発注者の解除権)第43条(B) 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。一 正当な理由なく、工事等に着手すべき期日を過ぎても工事等に着手しないとき。二 その責めに帰すべき事由により工期内に工事等を完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事等を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。三 第10条第1項第1号及び第2号、第10条の2又は第10条の3に掲げる者を設置しなかったとき。四 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。五 第45条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。六 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。 以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。へ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相33手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(契約が解除された場合の違約金)第43条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない一 前条の規定によりこの契約が解除された場合二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 第1項の場合(前条第6号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。第44条 発注者は、工事等が完成するまでの間は、前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(受注者の解除権)第45条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。二 第20条の規定による工事等の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事等の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事等が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。三 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。342 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。(解除に伴う措置)第46条 発注者は、この契約が解除された場合においては、設計の既に完了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときの既履行部分及び当該工事の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた既履行部分及び出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。2 契約が解除された場合における設計に係る著作権の取り扱いについては、第5条の2を準用する。ただし、実施設計図書の既履行部分の著作権については、契約解除の時点で発注者に無償で譲渡するものとする。3 第1項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。4 第1項の場合において、第34条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第37条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の既履行部分及び出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第43条の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年(365日当たり)2.7パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が前2条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。5 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。6 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 7 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する試験等に供される設計の出来形部分(第1項の検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(第6条第3項の規定により受注者から設計の一部を委任され、35若しくは請け負った者又は下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。8 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。9 第5項前段及び第6項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第43条の規定によるときは発注者が定め、前2条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第5項後段、第6項後段及び第7項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。(火災保険等)第47条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等に特記仕様書等に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)を付さなければならない。2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。3 受注者は、工事目的物及び工事材料等に第1項の規定による保険以外の保険を付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。(賠償金等の徴収)第48条 受注者がこの契約に基づく制裁金、賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年(365日当たり)5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(あっせん又は調停)第49条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による〔 〕建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図り、審査会で扱えないときは、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争処理に要する費用については、36発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者それぞれが負担する。〔注〕 〔 〕の部分には、「中央」の字句又は都道府県の名称を記入する。2 前項の規定にかかわらず、管理技術者又は照査技術者のこの契約の履行に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から委任され又は請負った者の業務の実施に関する紛争、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者(監理技術者)又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。(仲裁)第50条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。(補則)第51条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。37仲裁合意書工 事 名工事場所○○年○○月○○日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。管轄審査会名 建設工事紛争審査会管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。年 月 日発注者 住 所氏 名 印受注者 住 所氏 名 印38(裏面)仲裁合意書について1) 仲裁合意について仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。2) 建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。 なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。別 添 1【FAX申込書】独立行政法人都市再生機構 東北震災復興支援本部設計図面等交付申込書申込日:令和 年 月 日工 事 件 名大熊町西大和久地区整地(その1)工事他1件申込者会 社 名住 所〒 -担当部署名担当者氏名連絡先電話番号 - -E mailその他特定の送信日を指定する場合等は、こちらにご記入ください。別添2 「機密保持に関する確認書」も併せて送信して下さい。原本は郵送して下さい。※ 図面等を平日正午までにお申込みの場合は、3営業日後までに送付します。【申込先】独立行政法人都市再生機構 東北震災復興支援本部 福島復興支援部 基盤工事課【送信先】FAX 0246-24-0301【問合先】独立行政法人都市再生機構 東北震災復興支援本部 福島復興支援部 基盤工事課TEL 070-3169-5996 又は 0246-38-6531別添2令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東北震災復興支援本部本部長 山下 昌宏 殿(住 所)(会社名)(代表者名) 印※機密保持に関する確認書当社は、「大熊町西大和久地区整地(その1)工事他1件」への入札参加検討のため、貴機構より開示される対象事業の詳細情報について、以下の各条項に従い取り扱うことに同意します。1.当社は、貴機構より開示される詳細情報に関する資料、図面、データその他の情報及び閲覧資料、その他(以下「機密情報」といいます。)について、その機密を保持し、善良なる 管理者の注意義務をもって管理するものとします。2.当社は機密情報を本件参加検討以外の目的には使用しません。また、本確認書の存在及び内容に関し貴機構と当社の間で検討が行われている事実についても機密情報として扱い、本 確認書に定める機密保持義務を負うものとします。3.当社は、貴機構の書面による事前の許可なくして機密情報を第三者に開示しないものとし ます。ただし、次に該当する場合についてはこの限りではありません。イ 司法機関又は監督当局を含む行政機関の法的手続、指導、要求等により機密情報の開示 を請求された場合 ロ 本件参加検討のために必要な当社及び当社の関連会社の役員及び従業員、本件参加検討 に必要な保険、融資又は信託設定の依頼先、並びに弁護士、公認会計士、税理士、不動産 鑑定士及び設計会社・調査会社等の専門家に対し、本確認書と同等の機密保持義務を課した上で機密情報を開示する場合4.次に記載する情報については本確認書に定める機密情報に該当しないものとします。イ 貴機構により開示された時点で、既に公知の情報ロ 貴機構により開示された後に、当社の責めによらずに公知となった情報ハ 貴機構に対して機密保持義務を負うことのない第三者から正当に入手した情報5.当社は、本件参加検討が終了した場合又は本件参加検討のために必要な合理的期間が経過した場合には、貴機構より開示された資料、図面、データその他の情報及び資料を直ちに貴機構に返還し又は破棄するものとします。6.当社は、本確認書に違反した結果貴機構に損害が生じた場合、その損害を賠償するものとします。7.当社は、本確認書に関し争いが生じた場合は、福島地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意します。以 上(担当者の連絡先)御部署御氏名Tel) - -※本書面の押印については、実印もしくは当機構に届出をしている使用印を用いることとし、 印鑑証明書(提出日の3か月以内発行)もしくは届出書類の写しと共に郵送して下さい。年間委任状を提出している場合、年間委任状に基づく代理人の氏名及び押印も可とします。

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