令和7年度日本司法支援センター広報用ポスター作成・印刷・発送業務一式
日本司法支援センター法テラスの入札公告「令和7年度日本司法支援センター広報用ポスター作成・印刷・発送業務一式」の詳細情報です。 カテゴリーは役務です。 所在地は東京都中野区です。 公告日は2026/01/14です。
- 発注機関
- 日本司法支援センター法テラス
- 所在地
- 東京都 中野区
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026/01/14
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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令和7年度日本司法支援センター広報用ポスター作成・印刷・発送業務一式
入 札 公 告次のとおり競争入札に付します。
令和7年11月25日日本司法支援センター 理事長 丸 島 俊 介1 競争入札に付する事項(1) 件 名 令和7年度日本司法支援センター広報用ポスター作成・印刷・発送業務一式(2) 仕 様 等 入札説明書及び仕様書による(3) 履 行 場 所 日本司法支援センターが指定する場所(4) 履 行 期 間 入札説明書及び仕様書による2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の製造」又は「役務の提供等」においてA、B、C又はDの等級に格付けされた資格を有する者であること。
(4) 下記6に示すプレゼンテーションに参加し、審査に合格した者であること。
(5) 入札公告日から起算して過去6か月以内に、法人又は法人の役員が、贈賄、競売等妨害又は談合、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反等、契約に関する行為により公訴を提起されていないこと。
ただし、無罪判決が確定している場合を除く。
3 契約条項を示す場所及び問合せ先〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係(木村)電話 050-3381-15734 入札説明書等の配布期間及び配布場所入札公告日から令和8年1月19日(月)上記3の場所及び当センターホームページ上5 入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しない6 プレゼンテーションの日時及び場所日時:令和7年12月24日(水)(詳細は個別に通知する。)場所:〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター7 入札書の提出期限及び提出場所令和8年1月16日(金)17時00分東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係8 開札の日時及び場所令和8年1月19日(月)11時00分東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 会議室9 入札方式総合評価落札方式10 入札保証金及び契約保証金納付を免除する。
11 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
12 契約書作成の要否要13 その他(1) 詳細は、入札説明書等による。
(2) 本公告期間中に公告内容に変更が生じた場合又は本公告を取り消す場合は、上記3の場所及び当センターホームページ上において公告する。
備考11月25日 火 入札公告※法テラスホームページに掲出 本部南側入口掲示板に掲示入札説明会(実施しない)12月2日 火 17:00 質問書提出期限12月4日 木 17:00 質問書回答期限12月17日 水 17:00 提案書等提出期限12月22日 月 17:00 プレゼンテーション開始時刻通知12月24日 水 プレゼンテーション 本部会議室※各者説明時間30分、質疑応答時間10分1月9日 金 17:00 入札参加合否通知期限1月16日 金 17:00 入札書提出期限1月19日 月 11:00 開札・落札者決定 本部会議室令和7年度日本司法支援センター広報用ポスター作成・印刷・発送業務一式期 日 業務内容入 札 説 明 書日本司法支援センター入札に参加する者は、入札公告、別添契約書案及び本書記載事項等を熟知の上、入札すること。
1 入札事項 令和7年度日本司法支援センター広報用ポスター作成・印刷・発送業務一式2 仕 様 別添仕様書のとおり3 プレゼンテーション 令和7年12月24日(水)日時及び場所 (開始時刻は個別に通知する。)日本司法支援センター本部 会議室〒164-8721東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階4 入札書提出期限 令和8年1月16日(金)17時00分及び提出場所 日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係〒164-8721東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階5 開札日時及び場所 令和8年1月19日(月)11時00分日本司法支援センター本部 会議室〒164-8721東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階6 契約予定日 令和8年1月19日(月)7 履 行 期 間 別添仕様書のとおり8 参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の製造」又は「役務の提供等」においてA、B、C又はDの等級に格付けされた資格を有する者であること。
(4) 本件プレゼンテーションに参加し、審査に合格した者であること。
(5) 入札公告日から起算して過去6か月以内に、法人又は法人の役員が、贈賄、競売等妨害又は談合、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反等、契約に関する行為により公訴を提起されていないこと。
ただし、無罪判決が確定している場合を除く。
9 入札参加条件入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、以下に掲げる書類を準備し、下記の提出期限までに指定の場所に持参(土日祝日並びに12月29日から1月3日までを除く毎日、10時から17時まで)、郵送等(書留郵便等に限る。提出期間内必着)又は電子メールにより提出すること。
電子メールで提出する場合のメールの表題は、「【入札書類提出】令和7年度日本司法支援センター広報用ポスター作成・印刷・発送業務一式 ○○社」とすること。
提出された書類及びプレゼンテーションに基づく当センターの審査に合格することを入札参加条件とする。
なお、競争参加資格に係る審査結果については、令和8年1月9日(金)17時までにFAX又は電子メールにより通知するので、審査に合格していることを確認の上、上記4の提出期限までに入札書を提出し、入札に参加すること。
(1) 本件仕様書の要件を満たすことを確約した書面(別紙「履行確約書」書式による) ··························································· 1部(2) 「プレゼンテーション開始時刻通知書」(別添参照) ············· 1部(別添「プレゼンテーション開始時刻通知書」に会社名、担当者名、FAX番号及びメールアドレスを記入の上、提出すること。)(3) 「結果通知書」(別添参照) ··································· 1部(別添「結果通知書」に会社名、担当者名、FAX番号及びメールアドレスを記入の上、提出すること。
)(4) 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「資格審査結果通知書」の写し ··················································· 1部(5) 本件仕様書に基づいた「定価ベースによる価格証明書」 ··········· 1部表題は「価格証明書」とし、積算根拠を明確かつ詳細に記載したもの(業務の内容、規格、単価及び数量を詳細に記載すること。)で、本件仕様書に基づき業務を行った場合の定価ベースによる総額を積算し、入札者が署名又は記名押印を行うこと(値引き等を考慮せず、入札価格そのものを証明するものではないことに留意すること。)。
(6) 「暴力団排除に関する誓約書」(別添書式による) ··············· 1部(7) 別添「令和7年度日本司法支援センター広報用ポスター作成・印刷・発送業務一式 提案書提出要領」に基づく提案書等 ········· 同提出要領に示す部数なお、副本は会社名等を記載せず、提案者名を識別できないようにすること。
審査書類提出日時及び場所提出期限 令和7年12月17日(水)17時00分提出場所 日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2ハーモニータワー8階電話番号:050-3381-1573E-mail:keiyaku@houterasu.or.jp※ 書類提出時に添付の「競争入札参加資格審査申請提出書類チェックリスト」により内容を確認の上、提出すること。
プレゼンテーション日時及び場所実施日 令和7年12月24日(水)※ 開始時刻については、令和7年12月22日(月)17時00分までに個別に通知する。
※ プレゼンテーションの持ち時間は1者につき40分(各者説明時間30分程度、質疑応答時間10分程度)実施場所 日本司法支援センター本部 会議室プレゼンテーション当日の提案書等の変更や追加は認めない。
プレゼンテーションの実施に当たっては、公平な審査を実施するため、提案者名及び提案者名を推測できる発言等は控え、資料についても、提案者名の記載がないものを使用すること。
プレゼンテーションで使用するパソコン等の端末について、貸し出しは行っていないため、パソコン等の端末を使用する場合は、持参すること。
10 入札の方法等(1) 入札の方法ア 入札金額は、総価で記入し、金額の冒頭に¥記号を記載すること。
イ 落札後における契約締結に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって契約金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)。
ウ 落札者は、落札決定後速やかに当該落札に係る入札書の金額の内訳(上記9(5)の価格証明書書式と同様書式で可。
)を作成の上、書面により提出すること。
(2) 入札書の提出方法ア 入札書を持参又は郵送等により提出すること。
なお、競争参加資格に係る審査に合格した者であっても、上記4の提出期限までに入札書の提出がなかった場合は、入札を辞退したものとみなす。
イ 入札書は所定の用紙を使用すること。
ウ 入札書の日付は、入札書作成日付を記載すること(開札日の日付ではないことに留意すること。)。
エ 入札書を持参して提出する場合は、封筒に入れて密封し、その封筒の表に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和7年度日本司法支援センター広報用ポスター作成・印刷・発送業務一式の入札書在中」と朱書きすること。
郵送等により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和7年度日本司法支援センター広報用ポスター作成・印刷・発送業務一式の入札書在中」の旨朱書きし、中封筒には、持参して提出する場合と同様に氏名等を朱書きすること。
印刷の仕様は、後記第3のとおりとすること。
3 ポスターの発送及び納入⑴ 各納入先と納入部数は、「別紙2 納入先一覧」のとおりとすること。
⑵ 梱包材は、センターから提供しないため、受注者負担にて準備すること。
⑶ ポスターに折り目やゆがみ等の損傷のない状態で発送及び納入すること。
⑷ 差出人名は、「日本司法支援センター本部総務部広報・調査室」とすること。
⑸ 「別紙3 送付状」は、「別紙2 納入先一覧」記載の関係機関が納入先となる場合にのみ同封すること。
「別紙3 送付状」については、センターから提供する文面に基づき、以下の仕様により印刷を行うこと。
なお、発送においては、安価となる場合を除き、信書方式をとらないので留意すること。
ア 印刷部数 656部イ 仕上げ寸法 A4版ペラ1枚ウ 刷色 片面、スミ1色刷りエ 用紙の指定 上質紙A版35Kg第3 仕様1 B2(縦)ポスター①サイズ B2サイズ・縦 片面4c印刷②紙質 コート紙四六判110kg③インキ 耐光性④印刷部数 計1,932部⑤色校正 本機色校正1回(耐光性インキ使用)⑥その他 使用期限に定めがないようにすること2 A1(横)ポスター①サイズ A1サイズ・横 片面4c印刷②紙質 コート紙菊判93.5kg③インキ 耐光性④印刷部数 計145部⑤色校正 なし⑥その他 使用期限に定めがないようにすること3 その他本業務の履行に際しては、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)」に適合すること。
なお、印刷に当たっては、リサイクル適性マークAであるリサイクルを阻害しない資材を使用すること。
契約締結後、「別紙4 オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出すること。
また、納入する際に「別紙5 資材確認票」を提出すること。
ただし、当該基準を満たす製品を納入することが困難な場合には、センターの了承を得た場合に限り、代替品の納入を認める。
第4 成果物、納入期限及び納入場所1 成果物納入すべき成果物は以下のとおり。
⑴ 印刷用版下データオンラインストレージで納入すること。
電子媒体は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう適切に対処すること。
⑵ ポスター⑶ 発送伝票2 納入期限⑴ 印刷用版下データ及びポスター令和8年3月25日(水曜日)まで⑵ 発送伝票令和8年3月27日(金曜日)まで3 納入場所⑴ 印刷用版下データ日本司法支援センター本部総務部広報・調査室代表メールアドレス宛て⑵ ポスター「別紙2 納入先一覧」のとおり。
⑶ 発送伝票〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部総務部広報・調査室第5 再委託1 受注者は、本業務の全部又は主たる部分を第三者に実施させてはならない。
また、原則として、本業務の一部を第三者に実施させること(以下「再委託」という。)を禁止するものとする。
ただし、受注者が本業務の主たる部分でない一部について、再委託の相手方の商号又は名称、住所、再委託する業務の範囲、再委託する理由、再委託の相手方の業務の履行能力、再委託予定金額、その他センターが求める事項について記載した申請書及び再委託に係る履行体制図をあらかじめ提出して再委託の申請を行い、センターが承認した場合は、この限りでない。
なお、契約金額に対する再委託予定金額の割合は、原則2分の1未満とすること。
2 受注者は、再委託の相手方が行った作業について全責任を負うものとする。
また、受注者は再委託の相手方に対して、受注者と同等の義務を負わせるものとし、再委託の相手方との契約においてその旨を定めるものとする。
3 受注者は、再委託の相手方に対して、必要に応じて、作業の進捗状況及び情報セキュリティ対策の履行状況について報告を行わせる等、適正な履行の確保に努めるものとする。
また、受注者は、センターが本業務の適正な履行の確保のために必要があると認める時は、その履行状況についてセンターに報告し、またセンターが自ら確認することに協力するものとする。
4 受注者は、センターが承認した再委託の内容について変更しようとする時は、変更する事項及び理由等について記載した申請書を提出し、センターの承認を得るものとする。
第6 留意事項1 受注者は、契約締結後、5営業日以内に作成から納入までのスケジュール表を作成の上、センターに提出し、内容について承認を得た後に履行をすること。
2 本仕様書に記載されていない事項及び本仕様書の内容に疑義が生じた場合は、センターと協議の上、決定するものとする。
3 第4の1記載の成果物については、第4の3記載の納入場所への納入及び検査が完了した時点で、それぞれ引渡しがあったものとする。
第7 著作権等1 本業務において納入された成果物(デザインデータ、画像、図案、レイアウト等を含む)に関する一切の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む)その他の知的財産権は、センターに帰属するものとする(第三者に帰属する著作権については除くが、センターが利用することについて受注者が当該第三者の許諾を得ること。)。
センターは、当該成果物を、インターネット広告、ウェブサイト、印刷物、映像、展示、SNS、その他センターが行うまたは将来行う広報活動等において、期間・地域・媒体の制限なく自由に使用することができるものとする。
受注者は、当該成果物に関して著作者人格権を行使しないものとする。
2 第三者の著作物を使用するときは、受注者が著作権処理を行うものとし、著作権使用料は、受注者において原則買い取りとすること。
著作権使用に期限が設けられている著作物は使用しないものとする。
また、著作者の意向で何らかの制限を設けなければ使用承諾が得られないときは、当該著作物を使用するかどうかについて、あらかじめセンターに確認し、了承を得た上で著作権処理を行うこと。
3 本件業務及び成果物に関し、第三者との間で著作権その他の知的財産権に係る紛争が生じた場合には、当該紛争の原因が専らセンターの責めに帰す場合を除き、受注者が自らの責任と費用負担において対応すること。
第8 その他1 受注者が受注前に提出した提案書の提案内容については、原則として本仕様書の一部としてその内容にしたがって履行すること。
ただし、提案内容の全てを認めるものではないことから、契約後センターと協議の上、履行内容を決定するものとする。
なお、本仕様書の定めと受注者の提案内容とが重複ないし相反する事項については、本仕様書の定めが優先して適用されるものとする。
2 受注者が、本業務に係る提案書の審査において、ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、ワーク・ライフ・バランス等の推進に係る評価項目で加点を得ることを希望した場合には、契約期間中、当該認定を保持し続けること。
この度、当センターでは、デザインを一新した新しいポスターを作成いたしましたので、お送りいたします。
つきましては、市民の方々に見ていただけるよう掲示にご協力くださいますようお願い申し上げます。
引き続きご支援を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
敬具【問合せ先】日本司法支援センター(法テラス)本部総務部広報・調査室住所:東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階電話:050(3383)5348 / FAX:03(5358)1058メール:houterasu-kouho@houterasu.or.jp法テラスWebサイト別紙4オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト様式作成年月日: 年 月 日御中オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト○○印刷株式会社工程 実現 基準(要求内容)製版はい/いいえ ①次のA又はBのいずれかを満たしている。
A 工程のデジタル化(DTP化)率が50%以上である。
B 製版フィルムを使用する工程において、廃液及び製版フィルムから銀の回収を行っている。
刷版 はい/いいえ ②印刷版(アルミ基材のもの)の再使用又はリサイクルを行っている。
印刷オフセットはい/いいえ ③水なし印刷システムを導入している、湿し水循環システムを導入している、環境に配慮した湿し水を導入している、自動布洗浄を導入している、自動液洗浄の場合は循環システムを導入している、環境に配慮した洗浄剤を導入している、廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をしている等のVOCの発生抑制策を講じている。
はい/いいえ ④輪転印刷工程の熱風乾燥印刷の場合にあっては、VOC 処理装置を設置し、適切に運転管理している。
はい/いいえ ⑤損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料へのリサイクル率が80%以上である。
デジタルはい/いいえ ⑥省電力機能の活用、未使用時の電源切断など、省エネルギー活動を行っている。
はい/いいえ ⑦損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料等へのリサイクル率が80%以上である。
表面加工はい/いいえ ⑧アルコール類を濃度30%未満で使用している。
はい/いいえ ⑨損紙等(光沢加工工程から発生する損紙、残紙、残フィルム)の製紙原料等へのリサイクル率が80%以上である。
製本加工はい/いいえ ⑩窓、ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制策を講じている。
はい/いいえ ⑪損紙等(製本工程から発生する損紙)の製紙原料へのリサイクル率が70%以上である。
備考) 内容に関する問合せに当たって必要となる項目や押印等の要否については、様式の変更等を行うことができる。
平成31年2月改定基本方針より抜粋別紙5資材確認票の様式作成年月日: 年 月 日御中件名:資 材 確 認 票株式会社印刷資材使用有無リサイクル適性ランク資材の種類 製造元・銘柄名 備考用紙本文 ○ A 上質紙 ○○製紙/○○表紙 ○ A コート紙 ○○製紙/○○見返し ○ A 上質紙 ○○製紙/○○カバー - -インキ類○ A 平版インキ ○○インキ/○○加工製本加工 ○ A PUR系ホットメルト ○○化学/○○表面加工 ○ A OPニス ○○化学/○○その他加工 - -その他↓使用資材 リサイクル適性 判別Aランクの資材のみ使用 印刷用の紙にリサイクルできます ○AまたはBランクの資材のみ使用 板紙にリサイクルできますCまたはDランクの資材を使用 リサイクルに適さない資材を使用しています備考)1 資材確認票に記入する印刷資材は、最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」に掲載された古紙リサイクル適性ランクリストを参照すること。
2 古紙リサイクル適性ランクが定められていない用紙、インキ類等の資材を使用する場合は、「リサイクル適性ランク」の欄に「ランク外」と記載すること。
3 内容に関する問合せに当たって必要となる項目や押印等の要否については、様式の変更等を行うことができる。
平成31年2月改定基本方針より抜粋令和7年度日本司法支援センター広報用ポスター作成・印刷・発送業務一式提案書提出要領本件調達の入札に参加を希望する者は、本要領及び日本司法支援センター(以下「センター」という。)提示事項等を熟知の上、提案書等一式を提出すること。
本要領等に基づかない提案については、不合格とする場合があるので留意すること。
第1 提案事項「令和7年度日本司法支援センター広報用ポスター(以下「ポスター」という。
)作成・印刷・発送業務 仕様書」(以下「仕様書」という。)に基づく提案。
第2 提案書等の作成提案者は、以下の要領に従い、提案書等の作成・提出を行うこと。
1 提出すべきもの⑴ 提案書等以下の①から③について、簡潔にわかりやすく記載した提案書を、WordやPowerPoint等のデータ形式で提出すること。
① 企画提案書第3の記載要領に基づいて提案事項を記載した提案書等に、以下ア及びイを付したものを提案書等一式として提出すること。
業界独自の専門用語を使用する場合は、注釈を付す等し、審査する者が専門的知識を有していなくとも理解できるようにすること。
ア 表紙正本の表紙には、(ア)から(ウ)の事項を記載し、代表者印を押印すること。
なお、担当者の氏名及び連絡先を記載した場合は、押印省略可とする。
副本の表紙には、(ア)のみ記載すること。
副本には、企業名称、代表者指名等、提案者が特定できるような情報を記載しないこと。
(ア) 表題(「令和7年度日本司法支援センター広報用ポスター作成・印刷・発送業務一式」に関する提案書)(イ) 提案者名、代表者名、所在地、提案書作成・提出に係る責任者及び担当者名、担当部署名及び連絡先(電話番号、メールアドレス)(ウ) 提案書作成日イ 提案書等一式には、目次及びページ番号を付すこと。
② 契約期間中の作業スケジュール表編集会議の開催予定等を含め、仕様書記載の各業務について、契約期間中の作業スケジュールを横断的に確認できるスケジュール表③ 本業務の実施体制以下の点について説明すること。
ア 業務体制図本件各業務における責任者・担当者の氏名、所属、センターとの間の連絡先窓口及びその連絡先を明示したもの。
正本には必ず個人名を記載し、副本には個人情報の観点から「Aさん」「Bさん」など、各役職で、同一人物なのか異なる人物なのか分かるように記載すること。
再委託を予定している業務がある場合には、「再委託予定」と記載するなどして示すこと。
イ 緊急時の対応担当者の病欠等、不測の事態が発生した場合においても遅滞なく業務を遂行できる体制が分かるもの。
⑵ 令和7年度日本司法支援センター広報用ポスター作成・印刷・発送業務一式評価基準表(以下「評価基準表」という。
)評価基準表の「提案書記載箇所」に対応する提案書本文の記載箇所(ページ・項番)を記載すること。
⑶ ワーク・ライフ・バランス等推進企業で、以下①から③の認定を有する場合は、認定書類の写し(任意)① 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第9条又は第12条に基づく認定(えるぼし、プラチナえるぼし認定)② 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条又は第15条の2に基づく認定(トライくるみん又はくるみん、プラチナくるみん認定)③ 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条に基づく認定(ユースエール認定)第3 企画提案書の記載要領1 コンセプト、編集方針の説明要旨センター設立の背景や業務内容・活動を十分に理解した上で、ポスター作成のコンセプトや編集方針をA4版1ページ程度にまとめて説明すること。
2 デザイン案ア 「B2(縦)1枚+A1(横)1枚」を1セットとして、上記1を反映したデザイン案を提案理由や趣旨とともに2セット以上提案すること。
なお、B2(縦)及びA1(横)のデザインは同様とする。
レイアウトは変更して差し支えない。
作成に当たっては、ジェンダーバランスに配慮すること。
イ デザイン案には、必ずセンターのロゴ(別紙 ロゴデータ(横))を入れること。
大きさや配置位置は問わない。
ウ デザイン案には、タグラインである「あなたと司法の架け橋」の文言を記載すること。
大きさ、配置位置、フォントは問わない。
エ 文章を入れる際は、法律になじみのない方にもわかりやすい表現とすること。
オ 情報の優先順位や視線の流れを考慮すること。
カ 他の行政機関のポスターと差別化すること。
3 実績令和3年度以降に少なくとも5件以上のポスター作成実績を有していること。
〇必須 ポスター作成のコンセプトや編集方針が説明されていること。
〇加点① 法テラス設立の背景や業務内容・活動を十分に理解している。
- 20 10 5 0加点② 法テラスにふさわしいものである。
- 20 10 5 0必須・2セット以上のデザインが、それぞれの提案理由や趣旨とともに提示されている。
・センターのロゴ及びタグラインが入っている。
〇加点① コンセプトや編集方針が反映され、達成できるものとなっている。
- 20 10 5 0加点② 信頼感、安心感を損なわず親しみやすさも感じられるデザインになっている。
- 40 20 10 0加点③・法テラスがどのような機関で何をしているか明確に伝わる内容となっている。
・法律になじみのない方にも分かるような表現となっている。
- 30 15 8 0加点④ 情報の優先順位や視線の流れが考慮されている。
- 30 15 8 0加点⑤ 他の行政機関と差別化されている。
- 10 5 3 0必須令和3年度以降に企画から取材・編集作業まで通して作成したポスターの作成実績が5件以上あり、作成した日付とあわせて一覧にまとめて提出されていること。
〇加点令和3年度以降のポスター作成実績について、以下のとおり加点する。
・作成実績が10件以上あり、かつ、そのうち公的機関の作成実績が1件以上ある場合【10点】・作成実績が10件以上の場合【5点】・作成実績が6~9件の場合【3点】- 10 5 3 0 10ワーク・ライフ・バランス等推進に関する指標加点次の区分により加点する。
なお、複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする。
○女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業、プラチナえるぼし認定企業)等 プラチナえるぼし(10点) えるぼし3段目(8点) えるぼし2段目(7点) えるぼし1段目(4点) 行動計画のみ(2点) ○次世代法に基づく認定(くるみん認定企業、プラチナくるみん認定企業) プラチナくるみん(10点) くるみん(令和7年4月1日以降の基準)(8点) くるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)(7点) トライくるみん(令和7年4月1日以降の基準)(7点) くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)(6点) トライくるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)(5点) くるみん(平成29年3月31日までの基準)(4点) 行動計画(令和7年4月1日以降の基準)(2点) ○若年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)(8点)- 10基礎点10提案書記載箇所※評価基準表中の仕様書とは、「令和7年度日本司法支援センター広報用ポスター作成・印刷・発送業務 仕様書」を指す。
※必須項目のうち一つの項目でも、要求仕様を遵守・実現することができないと判定された場合は「不合格」とし、加点項目の評価は行わない。
40130満点 200点令和7年度日本司法支援センター広報用ポスター作成・印刷・発送業務一式 評価基準表加点/10190評価項目 必須/加点 内容 必須項目合計コンセプト、編集方針デザイン案ポスター作成実績加点日 付所在地会社名担当者電 話FAXE-mail項番 区 分 該当ページ1 仕様書○(○) ○○ページ 「○○○」について ※内容は簡潔にまとめること質 問 書件名:「令和7年度日本司法支援センター広報用ポスター作成・印刷・発送業務一式」エクセルファイルで作成・送付のこと用紙規格:日本産業規格A列4番縦長横書き令和 年 月 日質 問 事 項 回 答【別紙】履 行 確 約 書日本司法支援センター理事長 殿当社は、令和7年11月25日付け公告の「令和7年度日本司法支援センター広報用ポスター作成・印刷・発送業務一式」に係る仕様書等を検討した結果、契約締結に至った場合には、契約事項遵守の上、仕様書記載の業務を確実に履行し得ることを確約いたします。
令和 年 月 日住 所会社名代表者 印担当者氏 名連絡先※担当者の氏名、連絡先を記載した場合は、代表者の押印省略可会 社 名担当者氏名(FAX番号 )(メールアドレス )日本司法支援センタープレゼンテーション開始時刻通知書貴社から提出がありました「令和7年度日本司法支援センター広報用ポスター作成・印刷・発送業務一式」に係る提案書のプレゼンテーション開始時刻は、以下のとおりです。
日 時:令和7年 12月 24日(水)午前 ・ 午後 時 分から開始※当日は、10分前に御来訪願います。
会 場:東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 会議室東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部総務部財務会計課第二係 木村電話 050-3381-1573会 社 名担当者氏名(FAX番号 )(メールアドレス )日本司法支援センター結 果 通 知 書貴社から提出がありました令和7年11月25日付け公告の「令和7年度日本司法支援センター広報用ポスター作成・印刷・発送業務一式」に関する入札参加資格の審査結果は、以下のとおりです。
合 格不合格東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 総務部財務会計課 木村電話 050-3381-1573※ 本通知書による合格の連絡を受領した後に、入札書を提出してください。
入札書を提出し、開札を欠席する場合は、あらかじめ当センターに連絡してください。
誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者日本司法支援センター理事長 殿令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名 印担当者氏 名連絡先(注)担当者の氏名、連絡先を明記した場合は、代表者の押印省略可 入札物件名(数量一式・税抜価格)所 在 地会 社 名印(注)担当者氏名及び連絡先を明記した場合は、押印省略可担当者 氏 名連絡先十万 万 千 円入 札 書 日本司法支援センター理事長 殿その他関係事項一切を承諾の上入札いたします。
百 十 上記金額で入札説明書、契約条項、仕様書、令和 年 月 日代表者氏名 又は代理人氏名令和7年度日本司法支援センター広報用ポスター作成・印刷・発送業務一式千万金百万(代表者→代理人)委 任 状日本司法支援センター理事長 殿私は、下記の者を、「令和7年度日本司法支援センター広報用ポスター作成・印刷・発送業務一式」の契約に関し、当社の代理人と定め、下記の権限を委任します。
記1 入札に関する件2 見積りに関する件3 契約締結に関する件4 代金請求及び領収に関する件5 復代理人選任の件6 上記に付随する一切の件令和 年 月 日委 任 者 所 在 地商号又は法人の名称代表者氏名 印受 任 者 住所・連絡先氏 名(注)受任者の連絡先を明記した場合は、押印省略可代理人使用印鑑(代理人→復代理人)委 任 状日本司法支援センター理事長 殿私は、下記の者を、「令和7年度日本司法支援センター広報用ポスター作成・印刷・発送業務一式」の契約に関し、当社の代理人と定め、下記の権限を委任します。
記1 入札に関する件2 見積りに関する件3 契約締結に関する件4 上記に付随する一切の件令和 年 月 日委 任 者 所 在 地商号又は法人の名称代表者氏名受 任 者 氏 名印復代理人 住所・連絡先氏 名(注)復代理人の連絡先を明記した場合は、押印省略可復代理人使用印鑑1契 約 書1.件 名 令和7年度日本司法支援センター広報用ポスター作成・印刷・発送業務一式2.仕 様 別添仕様書のとおり3.履行場所 別添仕様書のとおり4.履行期限 別添仕様書のとおり5.契約金額 金●●●●●●円(うち消費税及び地方消費税相当額●●●●●円)頭書の業務について、日本司法支援センター(以下「甲」という。)と●●●●(以下「乙」という。)は、以下のとおり、請負契約を締結する。
(契約の目的)第1条 本契約は、乙が別添仕様書に基づく業務(以下「本件業務」という。)を行い、甲が契約代金を支払うことを目的とする。
(監督)第2条 甲は、乙による本件業務の遂行状況を監督するため、甲の指定する監督者その他の者(以下「監督者等」という。
)を乙に事前に通知の上、乙の通常営業時間内に乙の作業場その他の関係場所に派遣することができる。
2 乙は、監督者等の職務に協力しなければならない。
3 甲又は監督者等は、本契約の目的の達成に重大な影響を及ぼすと判断される事項については、書面で変更又は改善の指示をすることができる。
(検査)第3条 乙は、本件業務を完了したときは、その業務の完了を確認するための甲の検査を受けるものとする。
2 甲は、本件業務が完了した旨の届出があったときは、その日から10日以内に前項の検査を行うものとする。
3 乙は、第1項の検査に合格しなかったときは、遅滞なくこれを是正改善して、甲の検査を受けなければならない。
4 第1項及び第2項の規定は、前項の場合に準用する。
(契約代金の請求及び支払)第4条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、契約代金の支払を請求す2ることができる。
乙が消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第7号の2に定める適格請求書発行事業者である場合は、同法第 57 条の4第1項各号に掲げる事項を請求書、納品書その他これらに類する書類に記載しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙から適法な支払請求があったときは、その請求を受けた日から30日以内に契約代金を乙に支払うものとする。
3 甲は、自己の責めに帰すべき事由により前項に定める期間内に契約代金を支払わなかったときは、乙に対して、その支払期限の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、年2.5パーセント(本契約期間中に、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和24年12月大蔵省告示第991号)において定められた率が改定された場合、改定後の期間に係る率は、改定後の率とする。
)の割合で計算した額を遅延利息として支払うものとする。
ただし、前項に定める期間内に支払わないことが天災地変等やむを得ない事由による場合は、当該事由の継続する期間は、前項に定める期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計上しないものとする。
4 前項の規定により計算した遅延利息の額に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息の額が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
(再委託)第5条 乙は、本件業務の全部又は主たる部分を第三者に委託することはできない。
2 乙は、本件業務の一部を第三者に委託(以下「再委託」という。)しようとする場合には、甲の定める様式により再委託承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。
ただし、再委託について、別添仕様書に別の定めがある場合は、その定めによる。
3 乙は、本件業務の一部を再委託したときは、再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
4 乙は、本件業務の一部を再委託しようとするときは、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託先と約定しなければならない。
(再委託に関する内容の変更)第6条 乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式により再委託変更承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。
(履行体制)3第7条 乙は、再委託先から更に第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称、住所及び委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を甲の定める様式により作成し、甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに書面により甲に届け出なければならない。
ただし、商号若しくは名称又は住所のみの変更の場合は、届出を要しない。
3 前項の場合において、甲は本件業務の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(個人情報等の取扱い)第8条 乙は、本件業務に関して、甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及び乙が策定した個人情報保護に関する基本方針等を遵守し、適正に取り扱うこととし、次の各号に従うこと。
(1) 乙は、本件業務の履行に際し取り扱う個人情報等に関して、秘密保持及び適正管理の義務を負うこと。
(2) 乙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う場合には、責任者、業務従事者の管理体制、実施体制及び個人情報等の管理状況に係る検査に関する事項等を整備し、その内容を甲に対し書面で報告すること。
(3) 乙は、甲から提供された個人情報等を実施体制に定めた者以外の者には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用しないこと。
(4) 乙は、個人情報等を複製等する場合、あらかじめ書面により甲の承諾を受けること。
(5) 乙は、甲から提供された個人情報等が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)について、本件業務の終了後、あらかじめ合意した方法により、速やかに甲に返却し、又は、個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去若しくは廃棄すること。
消去又は廃棄した場合には、甲の定める様式により「廃棄等報告書」を提出すること。
(6) 乙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う業務(以下「委託業務」という。)を第三者(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社を含む。
)に再委託をしようとする場合には、甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託承認申請書」を提出し、あらかじめ甲の承認を受けること。
(7) 乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式4により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託変更承認申請書」を提出し、甲の承認を受けること。
(8) 前2号の規定に基づく取扱いについては、再委託先が委託業務を更に再委託しようとする場合についても同様とする。
(9) 乙は、本件業務を再委託したときは、再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
また、本条において、甲が乙に求める個人情報等の適切な管理のために必要な事項について、本契約書を準用して、再委託先と約定すること。
(10) 乙は、乙及び再委託先の個人情報等の管理につき、定期的に検査を行うこと。
(11) 乙は、本件業務を終了するときは、個人情報等が記録されている媒体を甲に返却することとし、外部への送付又は持出しをしてはならないこと。
(12) 乙は、本件業務に関して甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等を当該業務の終了後においても漏えいしないこと。
(13) 乙は、個人情報等の漏えい等の防止、被害拡大防止等のための適切な措置を採ることとし、漏えい等の事故が発生した場合には、速やかにその内容を甲に報告するとともに、甲の指示に従い、必要な措置を講ずること。
(14) 乙は、乙又は再委託先の責めに帰すべき事由により、個人情報等の漏えい、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負うこと。
2 甲は、必要と認めた場合は、乙又は再委託先の管理体制、実施体制、個人情報等の管理状況等について、乙に対し質問し、資料の提供を求め、乙又は再委託先の事業所等の関係場所において調査をすることができる。
3 乙が第1項各号のいずれかに違反したことにより甲に損害が生じたときは、乙は、その損害を賠償しなければならない。
(権利義務の譲渡禁止等)第9条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生じる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合は、この限りでない。
(期限の延長)第 10 条 乙は、自己の責めに帰することができない事由により履行期限内に本件業務を履行することができないときは、甲に対して遅滞なく理由を付して履行期限の延長を求めることができる。
この場合、延長の可否及び日数は、甲乙が協議5して定めるものとする。
2 乙の責めに帰すべき事由により履行期限内に本件業務を履行することができないときは、甲は、乙から遅延料を徴して履行期限を延長することができる。
3 前項の遅延料は、遅延日数1日につき契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)から既納部分に対する契約金額相当額を控除した額に対して年3.0パーセントの割合で計算した額とする。
(甲の契約解除権等)第11条 甲は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する事由があるときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 本件業務の履行に関し、乙又は乙の代理人に不正行為があったとき。
(2) 履行期限内に本件業務を履行する見込みのないことが明らかに認められたとき。
(3) 乙が本契約の条項に違反したとき。
2 前項各号のいずれかに該当するときは、甲は、契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 100 分の 10 に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。
乙が甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、その期限が到来した日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
3 前項に定める違約金は、損害賠償額の予定又はその一部としないものとする。
4 乙は、甲の責めに帰すべき事由により、本件業務を履行することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
5 甲及び乙は、第1項又は前項によるほか、双方の合意があったときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
6 第1項、第4項又は前項の規定により本契約が解除されたときは、甲は、業務が完了した部分に対し、算出した金額を乙に支払わなければならない。
(損害の賠償)第12条 乙は、債務不履行その他原因のいかんにかかわらず、甲に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。
ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。
2 前項に定める賠償金額は、甲乙協議の上、定めるものとする。
(談合等の不正行為に係る契約解除)第13条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の6全部又は一部を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。以下同じ。)の規定による排除措置命令を行ったとき。
(2) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人であるときは、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第14条 乙は、本契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人であるときは、その役員又は使用人)について、刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による罪に係る有罪判決が確定したとき。
2 乙は、前項第3号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期限までに支払わなければならない。
7(1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令(同法第7条の3第1項、第2項又は第3項の規定を適用したものに限る。)を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
5 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、その期限が到来した日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
6 本条の規定は、本件業務の履行が完了した後においても効力を有する。
(属性要件に基づく契約解除)第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい8るとき。
(行為要件に基づく契約解除)第 16 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(再委託先等に関する確約)第17条 乙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を再委託先等(再委託先(再委託以降の全ての受託者を含む。)及び乙が当該契約に関して個別に契約する場合の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約する。
(再委託先等に関する契約解除)第18条 乙は、契約後に再委託先等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再委託先等との契約を解除し、又は再委託先等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再委託先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再委託先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再委託先等との契約を解除せず、若しくは再委託先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(違約金等)第 19 条 甲は、乙が第 15 条及び第 16 条の各号のいずれかに該当すると認められるときは、本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。
2 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
3 甲は、第15条、第16条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。
4 乙は、甲が第15条、第16条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
5 前項に定める賠償金額は、甲乙協議の上、定めるものとする。
6 乙が第1項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙9は甲に対し、その期限が到来した日の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第20条 乙は、自ら又は再委託先等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下単に「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再委託先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告し、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(契約不適合責任)第21条 甲は、成果物の引渡しを受けた後、成果物の種類、品質若しくは数量が本契約の内容に適合しないものであることを発見したとき、又は本件業務の成果が契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、乙に対して、乙の費用でこれを修補する等の追完を請求することができる。
ただし、その不適合が甲の責めに帰すべきものであるときは、追完を請求することはできない。
2 甲は相当と認める期間を定め、乙に対し前項の追完の催告を行ったにもかかわらず、その期間内に追完がないときは、甲は、乙に対してその不適合の程度に応じて契約代金の減額請求をすることができる。
ただし、次の各号に掲げる場合には、甲は追完の催告をすることなく、乙に対して直ちに契約代金の減額請求をすることができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質により、履行期限までに履行しなければ本契約の目的を達することができない場合において、乙が履行期限までに履行の追完をしないでその期限を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲が追完の催告をしても乙が追完する見込みがないことが明らかであるとき。
3 甲は、前項の規定にかかわらず、本契約の不適合により損害を被ったときは、乙に対して、第12条に規定する損害の賠償を請求することができる。
4 甲は、前3項の請求をするに当たっては、乙が本契約に不適合な成果物を引渡した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内に、乙に対して不適合の内容を通知しなければならない。
ただし、契約不適合に係る期間について、別添仕様書に別の定めがある場合は、その定めによる。
10(所有権)第 22 条 本契約に係る成果物の所有権は、その引渡しにより甲に帰属するものとする。
(知的財産権の帰属等)第23条 本契約により納入される成果物の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。
)は、別添仕様書に別の定めがある場合を除き、前条に規定する所有権の移転の時に甲に移転するものとする。
2 乙は、別添仕様書に別の定めがある場合を除き、甲及び甲が指定する第三者に対して、成果物に係る著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を一切行使しないものとする。
3 乙は、成果物の作成に当たり、第三者の特許権、意匠権、著作権等の知的財産権を利用するときは、その利用に対する一切の責任を負うものとする。
4 前項の知的財産権の利用に関し、第三者との間に紛争が生じたときは、乙は、自己の責任において解決に当たるものとする。
5 前項の紛争により甲が損害を被ったときは、乙は、甲に対し、その損害を賠償するものとする。
(過失責任)第 24 条 乙は、乙の従業員等の故意又は過失により甲の施設機器等を破損又は紛失した場合、その損害を賠償する責めを負うものとする。
ただし、甲がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
2 乙は、甲の責めに帰することができない事由により乙の従業員等が本件業務遂行中に被った損害につき、これを補償するものとし、甲は一切の責任を負わないものとする。
(危険負担)第25条 甲は、当事者双方の責めに帰することができない事由により、乙が本件業務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことができる。
2 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、乙が本件業務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことはできない。
ただし、乙は、自己の債務を免れたことにより、利益を得たときは、これを甲に償還しなければならない。
(割合的報酬)第26条 乙は、甲の責めに帰することができない事由により、本件業務を完了することができなくなった場合又は本契約が本件業務の完了前に解除された場合において、乙が既に履行した業務のうち、可分な部分によって甲がその利益を受けた11ときは、乙は、甲が受けた利益の割合に応じて契約代金の支払を請求することができる。
この場合、乙は、可分な部分について第3条の規定に準じて甲の検査を受けなければならない。
(秘密の保持)第27条 乙は、本契約の遂行上知り得た秘密事項を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
2 前項の規定は、本契約が終了した後も有効に存続する。
(契約保証金)第28条 本契約に関しては、乙は、保証金の納付を要しない。
(管轄裁判所)第 29 条 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(補則)第30条 本契約の条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。
本契約書に定めのない事項についても、同様とする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和●年●月●日甲 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター理 事 長 丸 島 俊 介乙 東京都●●区●●町……●●株式会社代表取締役 ● ● ● ●(登録番号T-*************)