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糸白見(糸白見)林道改良工事

発注機関
林野庁近畿中国森林管理局鳥取森林管理署
所在地
鳥取県 鳥取市
公告日
2025年5月25日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

公告全文を表示
糸白見(糸白見)林道改良工事 令和7年5月26日分任支出負担行為担当官鳥取森林管理署長 寺岡 猛 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 入札公告(PDF : 134KB) 入札説明書(PDF : 1,119KB) 閲覧図書(PDF : 8,374KB) 競争参加資格申請書等作成チェックシート(PDF : 52KB) 本工事に係る糸白見(糸白見)林道改良工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードすること。 国有林野事業工事請負契約約款 なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。 1入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和7年5月26日分任支出負担行為担当官鳥取森林管理署長 寺岡 猛1 工事概要等(1) 工 事 名 糸白見(糸白見)林道改良工事 (電子入札対象案件)(2) 工事場所 鳥取県八頭郡若桜町糸白見(3) 工事内容 林道改良 71.5m(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和7年10月17日までなお、週休2日を達成できないことを事由に工期を減じることはしない。(5)総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の適用ア 本工事は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)」(以下「本方式」という。)の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を含む)について合意するものとする。イ 本方式の実施方式は、工事数量表の細別の単価に請負代金比率(落札金額を予定価格で除したもの)を乗じて得た各金額について合意する方式とする。ウ 本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)実施要領の制定について(試行)」(令和3年 11 月1日付け3林政政第 357 号林野庁林政部林政課長通知)及び「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)実施要領の解説について(試行)」(令和3年11月1日付け林野庁林政部林政課長事務連絡)によるものとする。(6) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(7) 本工事は、林道(自動車道2級)以上(林道、林業専用道、保安林管理道、資材運搬路)の改良工事であるため、施工困難工事に指定する。(8) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)である。契約締結後、週休2日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、週休2日の取組実績証明書を発行する。(9) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(10) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10km程度又は移動時間が60分程度)において施工2するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。(11) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費等の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 近畿中国森林管理局の競争参加資格のうち、別表1の1に示す一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿中国森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再確認を受けた者を除く。)でないこと。(4) 元請けとして、別表1の2に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が20%以上である構成員に限り、当該構成員の実績として認める。)。なお、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長(以下「森林管理局長等」という。)が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)第4の3に規定する工事成績表の評定点(以下「工事成績評定点」という。)が65点未満のものは実績として認められない。共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき配置できること。ただし、請負金額が 4,500 万円以上の場合は専任で配置できること。 この場合、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。また、主任技術者又は監理技術者の継続的な技術研鑽の重要性や建設業の働き方改革を推進する観点を踏まえ、技術研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得、その他の合理的な理由で技術者が短期間工事現場を離れることについては、適切な施工ができる体制を確保し、発注者の承認を得た場合は主任技術者又は監理技術者の配置は要しない。ア 1級若しくは2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者。なお、詳細については入札説明書による。イ 別表1の2に示す期間に完成・引渡しが完了した上記(4)の同種工事の施工経験を有する者であること。(共同企業体の構成員としての施工経験は、出資比率が 20%以上である場合のものに限る。)ただし、共同企業体であっては、1人の主任技術者又は監理技術者が同種工事の施工経験を有していればよい。なお、森林管理局長等が発注した同種工事に係る施工経験である場合にあっては、工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満のものは施工経験として認めない。ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。3エ 建設業法第7条第2号、第15条第2号に規定する営業所ごとに専任として置く営業所技術者等として登録されている者にあっては、他の建設工事において主任技術者又は監理技術者として職務を兼務していない者であること。(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」 (昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7) 森林管理局長等が発注した同種工事のうち、別表1の3に示す期間に完成・引渡しした工事の実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均が65点以上であること。(8) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係又は人的関係がある建設業者でないこと。(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。(入札説明書参照)(10) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、別表1の4に示す区域内に所在すること。また、共同企業体として申請書及び確認資料(以下「申請書等」という。)を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、別表1の4に示す区域内であること。(11) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(12) 以下の届出の義務を履行していない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(13) (2)の競争参加資格を有していない者であっても、競争参加資格の確認申請を行うことができる。この場合、(1)及び(3)から(12)までの事項を全て満たしているときは、開札の時において(2)の事項を満たしていることを条件として、競争参加資格があることを確認するものとする。ただし、開札の時に(2)の事項を満たしていない場合は、競争参加資格がないものとする。3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 申請書等の提出期間、場所及び方法ア 提出期間:別表1の5のとおり。イ 提出場所:別表1の5のとおり。ウ その他電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、FAX等によるものは受け付けない。ただし、承諾を得て紙入札による場合は、申請書等を上記イに原則電子メール(提出期限必着。)で送信すること。4(3) 申請書及び確認資料は入札説明書に基づき作成すること。(4) 上記(2)のアに規定する期限内に申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は本競争入札に参加できない。4 入札手続等(1) 担当部局:上記3の(2)のイに同じ(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法電子入札システムにより入札を予定している者は、電子入札システム内の入札説明書等ダウンロードシステム及び近畿中国森林管理局ホームページから入札説明書等必要な情報を入手すること。なお、やむを得ない事情等により紙入札方式により入札を予定している者等には、下記アからウにより入札説明書等必要な情報を交付する。ア 交付期間:別表1の6のとおり。イ 交付場所:上記(1)に同じウ そ の 他:配付資料は無料である。(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等の持参以外の方法による提出は認めない。ア 電子入札システムによる入札:別表1の7のとおり。イ 紙入札方式による入札:別表1の7のとおり。ウ 開 札:別表1の7のとおり。エ 紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写しを持参し、入札前に確認を受けること。なお、代理人が入札する場合は委任状をあわせて持参し、入札前に確認を受けること。5 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除イ 契約保証金:納付ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。(ア) 利付き国債の提供(イ) 金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証。 また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。(3) 工事費内訳書の提出第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書(様式は自由。)を電子入札システムにより提出すること。発注者の承諾を得て紙入札方式により入札する場合は、入札書とともに工事費内訳書(様式は自由。)を提出すること。なお、当該工事費内訳書未提出等の入札は、無効とする。(4) 入札の無効ア 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行5った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。イ 無効の入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には、落札決定を取り消す。ウ 分任支出負担行為担当官から競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時において上記2に掲げる資格がない場合は、競争参加資格のない者に該当する。エ 上記アの場合には、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第10 の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。(5) 落札者の決定方法落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、予定価格が1千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格では当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(6) 配置予定主任技術者等の確認落札者決定後、CORINS(一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報システム)等により配置予定の主任技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を締結しないことがある。なお、分任支出負担行為担当官によりやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定主任技術者等の変更は認められない。(7) 契約書作成の要否:要(8) 関連情報を入手するための照会窓口:上記3の(2)のイに同じ。(9) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2の(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も、上記3の(2)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(10) 資料の内容のヒアリング資料の内容についてのヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。(11) 本案件は、申請書等の提出及び入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び「電子入札システム運用基準(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務)」(令和5年6月)による。(12) 発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められる場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。(不当な働きかけ)6① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取(13) 建設業者は、建設業法上その営業所ごとに専任の営業所技術者等を置くことになっており、工事の主任技術者等は原則兼務できないが、建設業法第 26 条の5の要件を全て満たす場合には1工事現場を限度として当該工事の主任技術者等を兼務できる。(14) 下請契約からの社会保険等未加入建設業者の排除等について工事の施工のために請負契約を締結する工事において、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請負人とはしないものとする。ただし、受注者は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる場合がある。この場合の要件並びに手続き等については、入札説明書等による。(15) 本工事請負契約における契約約款は、近畿中国森林管理局ホームページの「国有林野事業工事請負契約約款(別表1の8)」をダウンロードすること。なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。(16) 詳細は入札説明書による。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、近畿中国森林管理局のホームページ「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。7別表1工事名:糸白見(糸白見)林道改良工事1 競 争 参 加 資 格格付年度:令和7・8年度格付内容:土木一式等 級:C等級又はD等級2 同 種 工 事実績期間:平成22年4月1日~令和7年3月31日までの間に元請けとして完成・引渡しが完了した同種工事同種工事:森林土木工事(治山事業における渓間工事・山腹工事、林道事業における林道新設工事(林業専用道を含む。)・林道改良工事(林業専用道を含む。)・林道災害復旧工事(林業専用道を含む。 ))保安林管理道(新設・改良)3 工事成績評定点の平均点 期 間:令和4年4月1日~令和7年3月31日4 所 在 地鳥取県内又は隣接する島根県内、広島県内、岡山県内、兵庫県内5 申 請 書 等提出期間:令和7年5月27日~令和7年6月9日17時提出場所:〒680-0842 鳥取県鳥取市吉方109鳥取第3地方合同庁舎2F鳥取森林管理署 総務グループ電 話:050-3160-6125メールアドレス:nyusatsu_tottori@maff.go.jp6 入札説明書等の交付・閲覧( 紙 入 札 方 式 の 場 合 )交付・閲覧期間:令和7年5月26日~令和7年6月25日7 入札及び開札の日時、場所【電子入札システムによる入札】入札開始:令和7年6月23日 9時00分入札締切:令和7年6月26日 10時00分【紙入札方式による入札】開札日に入札書を持参し開札場所において令和7年6月26日 10時00分に入札すること。【開札の日時及び場所】開札日時:令和7年6月26日 10時30分開札場所:鳥取森林管理署 会議室8 国有林野事業工事請負契約約款令和7年4月 10 日以降に入札契約手続きを開始する工事の請負契約から適用 令 和 7 年 度糸白見(糸白見)林道改良工事閲 覧 図 書添付書類1.入札者注意書2.契約書(案)3.工事数量内訳明細書4.森林整備保全事業工事標準仕様書5.特記仕様書鳥取森林管理署- 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -1 2 3 契約締結日の翌日から令和7年10月17日まで4 \.-(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額5 6 請負代金額の10分の 以内7 8 別冊約款中選択される条項は次のとおりであるが、そのうち適用されるものは(○印)、削除されるものは(×印)である。 主任技術者第10条第1項第2号監理技術者第4条第1項第2号履行保証保険契約の締結 第4条第1項第5号銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証 第4条第1項第3号選 択 条 項契約保証金額前 金 払公共工事履行保証証券による保証 第4条第1項第4号あっせん又は調停を行う建設工事紛争審査会適用削除 選択事項 選 択 条 項契約保証金の納付 第4条第1項第1号契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 建設工事紛争審査会 [ ]の 区 分部分払 回以内 第38条×部分払の対象となる工場製品 第38条(案)工 事 名工 事 場 所工 期工 事 請 負 契 約 書鳥取県八頭郡若桜町糸白見糸白見(糸白見)林道改良工事\ .-)\ .-請負代金額× ×支給材料及び貸与品 第15条前金払 第35条第1項中間前金払 第35条第5項国庫債務負担行為に係る契約の特則 第40条×- 10 -910 解体工事に要する費用等 別紙2のとおり(注)11〔注〕(氏 名)上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和7年5月26日に交付した国有林野事業工事請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 令和 年 月 日受 注 者 (住 所) 受注者が共同企業体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称及び共同企業体の代表者並びにその他の構成員の住所及び氏名を記入する。 請負代金は近畿中国森林管理局で支払うものとする。 適用条項 別冊約款の第3条、第25条、第26条、第30条、第38条及び第39条に代えて、別紙1の記載 条項を適用する。 第9条第1項に規定する対象建設工事の場合に限る。 特約事項(氏 名) 鳥取森林管理署長 寺岡 猛鳥取県鳥取市吉方109 鳥取第3地方合同庁舎2階 発 注 者 (住 所)分任支出負担行為担当官 また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。 (注)工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年度法律第104号) 本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、各自1通を保有する。 - 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16 -- 17 -工事名:糸白見(糸白見)林道改良工事工事区分(レベル1)工種(レベル2)種別(レベル3)細別(レベル4)林道開設・改良 式 1.0林道土工 式 1.0作業土工 式 1.0床堀り 礫質土 m3 32.0残土処理工 式 1.0残土処理 3種残土、10tダンプトラック 距離0.4km m3 28.0排水構造物工 式 1.0横断溝工 式 1.0プレキャスト型横断溝工 300×290 m 5.0横断溝蓋 300用 m 4.0舗装工 式 1.0舗装準備工 式 1.0不陸整正 m2 214.5アスファルト舗装工 式 1.0上層路盤(車道・路肩部) m2 214.5表層(車道・路肩部) m2 214.5直接工事費 式 1.0共通仮設費計 式 1.0共通仮設費(率計上) 式 1.0純工事費 式 1.0現場管理費 式 1.0工事原価 式 1.0一般管理費等 式 1.0一般管理費等計 式 1.0工事価格 式 1.0消費税相当額 式 1.0請負金額 式 1.0工事数量内訳明細書工事区分・工種・種別・細別単位 数量 規格- 18 -- 19 -特 記 仕 様 書工事現場等における遠隔臨場に関する特記仕様書電子納品に関する特記仕様書森林土木工事における受発注者間の情報共有システム特記仕様書現場閉所による週休2日特記仕様書(発注者指定方式)ウィークリースタンス実施に関する特記仕様書特記仕様書(一般事項)公共事業労務費調査工事成績評定に関する特記仕様書間伐材、合法性・持続可能性が証明された木材の利用促進に関する特記仕様書間伐材を活用した合板特記仕様書現場環境改善(快適トイレの設置)特記仕様書小黒板情報電子化特記仕様書熱中症対策に資する現場管理費率の補正に関する特記仕様書- 20 -1 安全・訓練等の実施(1)安全活動のビデオ等視聴覚資料による安全教育(2)本工事内容等の周知徹底(3)工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底(4)本工事における災害対策訓練(5)本工事現場で予想される事故対策(6) 本工事における土石流安全対策(7)その他、安全・訓練等として必要な事項2 土石流のおそれのある工事箇所における安全確保(1)見張り等の状況確認、作業内容、工法等の検討(2)避難路の検討 作業場所からの避難場所へ安全かつ迅速に退避できる避難路の検討(3)避難訓練の実施 合図、連絡、避難方法等を徹底する避難訓練の実施(4)その他必要な措置3 同一渓流内で同時期に実施する工事の調整等(1)施工方法、工程等を定めた工事の施工計画に関する具体的な連絡調整(2)土石流に対する警戒避難等を含む防災体制に関する具体的な連絡調整(3)安全巡視の連携実施(4)安全対策に関する研修・訓練の連携実施安全・訓練等本工事の施工に際し、現場に即した安全・訓練等について、本工事着手後、原則として作業員全員の参加により月当たり半日以上の時間(月2回に分割可)を割り当て下記の項目から実施内容を選択し安全・訓練等を実施するものとする。 土石流のおそれのある箇所で行う工事においては以下の点に留意して施工計画書を作成、適切に実施するものとする。また、安全確保対策について契約内容の変更等が必要であれば監督職員に協議するものとする。 土石流発生形態を踏まえ、見張り等による状況確認や土石流災害を回避できる作業内容・工法等の検討同一渓流内で同時期に実施する他の工事がある場合には、監督職員の指導に基づき、次の事項について調整を図り、適切に実施するものとする。 保険の付保及び事故の補償特記仕様書 工事標準仕様書 1-1-1-47「保険の付保及び事故の補償」第5項については、以下のとおり読み替えることとする。 受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、その掛金収納書(発注者用)を工事請負契約締結後原則1カ月以内(電子申請方式による場合にあっては、工事請負契約締結後原則40日以内)に、発注者に提出しなければならない。 また、受注者は、建設業退職金共済制度について、建設キャリアアップシステムの活用等により技能労働者等の就労状況を適切に把握し、これに基づく履行状況について、工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提示しなければならない。 - 21 - 受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約(以下「法定外の労災保険」という。)に付さなければならない。なお、法定外の労災保険に係る保険料等の費用は、現場管理費率の中に計上されている。 受注者は、アフリカ豚熱(ASF)対策として、野生いのししの感染が確認された場合の府県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等を行うこと。また、府県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、契約約款第20条第2項に基づき工事を一時中止する可能性がある。 アフリカ豚熱(ASF)対策 受注者は、山林での作業用の靴の履き分けや下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、平時におけるアフリカ豚熱(ASF)の感染防止対策に協力するとともに、野生いのししの死体発見時には管轄の自治体に速やかに通報すること。 法定外の労災保険の付保- 22 -公共事業労務費調査1.本工事が甲の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合、乙は調査伝票等に必要事項を正確に記入し甲に提出する等、必要な協力を行わなければならない。また、本工事の工期経過後においても同様とする。 2.調査伝票等を提出した事業所を甲が事後に訪問して行う調査・指導の対象に乙がなった場合、乙は、その実施に協力しなければならない。また、本工事の工期経過後においても同様とする。 3.公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査伝票等の提出が行えるよう、乙は、労働基準法等に従って就業規則を作成するとともに、賃金台帳を調整・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならな4.乙が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、乙は、当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)が前3項と同様の義務を負う旨を定めなければならない。 - 23 -工事成績評定に関する特記仕様書高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について、所定の様式により提出することができる。 - 24 -1.該当する項目に□にレマーク記入。 2.具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を説明資料として整理。 工事名 受注者名高度技術・創意工夫・社会性等の関する実施状況□自然条件等 特殊な土壌。地質の影響湧水、地下水の影響制約の厳しい工事用道路・作業スペース等□技術固有 特殊な工種及び工法新工法(機器類を含む)及び新材料の適用各種調査等の工事項目 評価内容 備 考□高度技術工事全体を通して他の類似工事に比べて、特異な技術力☐施工規模 対象構造物の高さ、延長、施工(断)面積、施工深度□構造物固有 複雑な形状の構造物既設構造物の補強、特殊な撤去工事廃棄物処理現道上の交通規制□現場での対応 災害等での臨機の処理□社会条件等 埋設物等の地中内の作業障害物鉄道・供用中の道路・建築物等の近接施工周辺住民、周辺環境、景観への配慮対策気象現象の影響資材運搬の制限の影響動植物等への配慮、山林砂防工の適用の有無二次製品、代替製品の利用施工方法の工夫施工環境の改善仮設計画の工夫施工状況(条件)の変化の対応□その他□創意工夫「高度技術」で評価するほどでない軽微な工夫☐準備・後片付け□施工関係 施工に伴う機械、器具、工具、装置類交通事故防止の工夫□施工管理関係□その他□安全衛生関係 安全施設・仮設備の配慮安全教育・講習会・パトロールの工夫作業環境の改善施工管理、品質管理の工夫自然環境への影響軽減の工夫□品質関係□社会性等地域社会や住民に対する貢献□地域への貢献等地域の自然環境保全、動植物の保護現場環境の地域への調和地域住民とのコミュニケーションボランティアの実施- 25 -説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別様とする。 提案内容 (説 明)高度技術・創意工夫・社会性等の関する実施状況(説明資料)工 事 名 /d項 目 評価内容 (添付図)- 26 -第1条 木材当該工事の施工に係る木材については、次によるものとする。 ① 間伐材又は合法性・持続可能性が証明された木材を使用すること。 第2条 工事看板等(別途定規図がある場合、又は監督職員が別途指示する場合は、それによること)【工事看板作成例】 記載例1記載例2 記載例3②前述の木材のうち、合法性・持続可能性が証明された木材である場合は、証明書を監督職員に提出し確認を受けること。 間伐材、合法性・持続可能性が証明された木材の利用促進に関する特記仕様書③現場で発生した支障木等を利用する場合は、監督職員の指示に従うとともに、必要な手続きを行うこと。 ①工事看板又は工事を周知する掲示物は、地元住民や通行車から認知される場所に設置し、工事の実施に関し周知させること。 ②工事看板又は工事を周知する掲示物には「間伐材、合法材利用促進工事」である旨を表記すること。 - 27 -間伐材を活用した合板特記仕様書1.受注者は、コンクリート型枠等の資材として合板を使用する場合は、間伐材が混入した製品を使用しなければならない。 なお、製品の調達が困難な場合等で、代替製品を利用する場合は、事前に監督職員の承諾を得なければならない。 - 28 - 1.内 容【快適トイレに求める機能】洋式便器水洗及び簡易水洗機能(し尿処理装置付き含む)臭い逆流防止機能容易に開かない施錠機能照明設備衣類掛け等のフック付、又は、荷物の置ける棚等(耐荷重を5㎏以上とする)【付属品として備えるもの】現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等)サニタリーボックス(女性用トイレに必ず設置)鏡と手洗器便座除菌クリーナー等の衛生用品【推奨する仕様、付属品】室内寸法900×900mm以上(面積ではない)擬音装置(機能を含む)着替え台臭気対策機能の多重化室内温度の調整が可能な設備小物置き場(トイレットペーパー予備置き場等)付属品等の木質化 2.快適トイレに要する費用 快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。 なお、設計変更数量の上限は、男女別で各1基ずつ2基/工事(施工箇所)※までとする。 3.その他 快適トイレの手配が困難な場合は、監督職員と協議を行い対象外とする。 (2)現場環境改善(快適トイレの設置)特記仕様書本工事は、誰でも働きやすい現場環境(快適トイレ)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する工事である。 受注者は、現場に以下の(1)~(11)の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。 (12)~(18)については、満たしていればより快適に使用できるものと思われる項目であり、必須ではない。 (1)(14)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13) また、運搬・設置費は共通仮設費(率)に含むものとし、2基/工事(施工箇所)※より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費(率)を想定しており、別途計上は行わない。 ※「施工箇所が点在する工事の積算方法」を適用する工事等トイレを施工箇所に応じて複数設置する必要性が認められる工事については、「工事」を「施工箇所」に読み替え、個々の施工箇所で計上できるものとする。 (15)(16)(17)(18) 受注者は、上記1の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものと 【快適トイレに求める機能】(1)~(6)及び【付属品として備えるもの】(7)~(11)の費用については、従来品相当(10,000円/月)を差し引いた後、51,000円/基・月を上限に設計変更の対象とする。 - 29 - 1.対象機器の導入小黒板情報電子化特記仕様書 デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子記入及び工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。 本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、受発注者間協議によりデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以降、「対象工事」という。)とすることが なお、対象工事では、以下の1.から4.の全てを実施することとする。 3.小黒板情報の電子的記入の取扱い 工事写真の取扱いは、森林整備保全事業工事写真管理基準に準ずるが、同条2.に示す小黒板情報の電子的記入については、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(6)」で規定されている画像編集には該当しない。 4.小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品 受注者は、同条2.に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黒板情報電子化写真」という。)を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお、納品時に、受注者は、URL 「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」 のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。 受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以下「使用機器」という。)は、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(3)黒板」に示す項目の電子的記入ができること。かつ、信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」 (URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」に記載している技術を使用していることとする。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、使用機器について掲示するものとする。 なお、使用機器の事例として、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照すること。 ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。 2.デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入 受注者は、同条1.の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(3)黒板」による。 ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。 - 30 -1.2.3.4. 費用(登録料及び使用料)は、共通仮設費率(技術管理費)に含まれる。 森林土木工事における受発注者間の情報共有システム特記仕様書 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの対象工事である。 情報共有システムの活用は、「森林整備保全事業の工事並びに調査、測量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システム実施要領」によるものとする。 受注者は、発注者から技術上の問題の把握、利用に当たっての評価を行うために聞き取り調査等を求められた場合、これに協力しなければならない。 - 31 -1.対象工事等2.用語の定義(1)真夏日(2)工期(3)真夏日率 工期内の真夏日を工期で除した割合をいう。 3.積算方法等(1)補正方法ア イ ウ(2)補正係数4.気温の計測方法等(1)計測方法気温の計測方法については、工事現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所または地域気象観測所(以下「地上・地域気象観測所」という。)の気温の計測結果を用いることを標準とする。 ただし、これによりがたい場合は、あらかじめ監督職員と協議の上、最寄りの気象庁の地上・地域気象観測所以外の気象観測所、気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づき気象庁以外の者が行う気温の計測結果又は工事現場を代表する1地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により得られた気温の計測結果を用いることも可とする。 なお、計測資料の取得又は計測に要する費用は受注者の負担とする。 熱中症対策に資する現場管理費率の補正に関する特記仕様書 本工事は、「熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行工事」として、日最高気温の状況に応じた現場管理費率の補正を行う対象工事である。 日最高気温が30℃以上の日をいう。 工事着手から工事完成までの期間をいう。なお、工期に年末年始を含む工事では年末年始休暇分として6日間、7月、8月又は9月を含む工事では夏季休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間を含まない。 発注者は、受注者より提出された計測結果の資料をもとに、工期中の補正後の日最高気温から真夏日率を算定した上で補正値を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとし、補正値の算定は、次によるものとする。 補正値(%) = 真夏日率 × 補正係数「森林整備保全事業設計積算要領」第6-1-(2)-イ-(ウ)-aと合わせて適用する場合の補正値の上限は、2.0%とする。 補正値及び真夏日率は、小数点以下3位を四捨五入して、2位止めとする。 補正係数は、1.2とする。 受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した施工計画書を作成し、監督職員へ提出するものとする。 - 32 -(2)気温の補正方法補正後の気温(℃)=気温(℃)-標高差(m)×0.6/100(m)※補正後の気温は、小数点第2位四捨五入1位止めとする。 ただし、標高差(m)=工事現場の標高(m)-計測箇所の標高(m)(気温計の高さがわかる場合は計測箇所に加算すること)※標高差の値は、小数点第1位四捨五入整数止めとする。 (3)工事現場の標高(4)計測結果の報告 施工計画書に基づき、計測結果の資料を提出する。 5.施工箇所が点在する工事への適用6.その他受注者は、(1)の気温の計測結果(工事現場を代表する1地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により得られた気温の計測結果を除く。)は、次の算定式により補正を行うものとする。ただし、気象条件又は現場条件により次の補正方法によりがたい場合は、監督職員と協議の上、決定するものとする。 【算定式】気温の補正に用いる工事現場の標高は、着手前の地形において、作業(仮設工事を含む)を行う最も標高が低い箇所を標準とし、10m未満切り捨てとする。なお、標高値については、契約図面を用いることを標準とするが、これにより難い場合は、監督職員と協議の上、工事現場の標高を決定するものとする。 施工箇所が点在する工事については、点在する箇所ごとに補正を行うことができる。 上記の取り扱いについて、地域の実情により対応が困難な場合等については、監督職員と協議の上、これによらないことができる。 - 33 -1 実施方法2 効果把握のためのアンケート調査工事現場等における遠隔臨場に関する特記仕様書 本工事は、「工事現場等における遠隔臨場に関する試行工事」(以下「本試行工事」という。)であり、その実施に当たっては次によるものとする。 本試行工事は、ウェアラブルカメラ等による映像と音声の双方向通信を使用して、段階確認、材料検査、立会等の遠隔臨場を行うものである。なお、遠隔臨場の実施に当たっては、「工事現場等における遠隔臨場に関する試行要領」(以下「試行要領」という。)によるものとす 本試行工事の効果の検証、課題の抽出等を行うため、試行要領に基づき実施した工事の受注者を対象にアンケート調査を発注者が求めた場合は協力するものとする。詳細は監督職員の指示によるものとする。 - 34 -1.2.3.4. 電子成果品については最新の国土交通省「電子納品チェックシステム」によるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウイルスチェックを行い、ウイルスが検出されてないことを確認した上で提出するものとする。 電子納品に関する特記仕様書 本工事は、電子納品対象工事とする。ただし、受注者がやむを得ない理由により紙による提出を希望する場合は、受発注者間で協議の上、決定する。 電子納品とは、調査、設計、工事などの各段階の最終成果を電子成果品で納品することをいう。ここでいう電子成果品とは、林野庁「森林整備保全事業電子納品ガイドライン令和4年1月」(以下、「ガイドライン」という。)に基づき作成されたものを指す。 電子成果品は、「ガイドライン」に基づいて作成し、電子媒体及び電子媒体納品書を提出する。 「ガイドライン」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議の上、決定するものとする。 - 35 -1.週休2日の取組(1)(2)ア イ ウ エ オ カ(3)表1 対象期間とは、工事着手から工事完成までの期間をいう。なお、対象期間に年末年始を含む工事では年末年始休暇分として6日間、7月、8月又は9月を含む工事では夏季休暇分として3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、その他発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。 4週8休以上とは 対象期間内の現場閉所日数の割合、(以下 「現場閉所率」という 。)が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。 ただし、対象期間において暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない場合は、対象期間内の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4週8休(28.5%)以上を達成しているものとみなす。 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態 工事着手とは、森林整備保全事業工事標準仕様書(平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通知。以下「標準仕様書」という。)第1編第1章第1節1-1-1-2(14)に規定する「工事着手」をいう。 工事完成とは、標準仕様書第1編第1章第1節1-1-1-2(16)に規定する「工事完成」をいう。 本工事では、表1に揚げる現場閉所率に応じた補正係数(以下「週休2日補正係数」という。)のうち、4週8休以上の達成を前提とした補正係数を、当初から労務単価、機械経費(賃料)、共通仮設費率、現場管理費率に乗じて積算している。 市場単価方式により積算を行う工種については、当初から加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表2に揚げる当該名称・区分の週休2日補正係数を乗じている。 土木工事標準単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表3に掲げる当該名称・区分の週休2日補正係数を乗じている。 現場閉所の達成状況を確認後、当該達成状況が4週8休以上でない場合は、これに応じて週休2日補正係数を用いて各経費を補正し、請負代金額を変更する。 ただし、明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られない等の理由により、現場閉所の達成状況が4週8休以上でなかったときは、週休2日補正係数による補正を考慮せずに請負代金額現場閉所による週休2日特記仕様書(発注者指定方式) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)であり、その実施に当たっては次によるものとする。 受注者は、週休2日を確保して工事の施工に当たらなければならない。なお、受注者の責によらない現場条件、気象条件等により週休2日の確保が難しいことが想定される場合には、監督職員と協議するものとする。 週休2日の取組における考え方は、次のとおりである。 週休2日とは、対象期間内において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。 労務単価 1.05 1.03 1.01機械経費(賃料) 1.04 1.03 1.01達成状況 4週8休以上4週7休以上4週8休未満4週6休以上4週7休未満(現場閉所率)(28.5%(8日/28日)以上)(25%(7日/28日)以上28.5%未満)(21.4%(6日/28日)以上25%未満)※見積りによる単価等のうち労務単価、機械経費(賃料)が明らかとなっていないものは、補正の対象としない。 共通仮設費率 1.04 1.03 1.02現場管理費率 1.06 1.04 1.03- 36 -表2表3(4)(5)(6)(7)(8)名 称 区 分 4週8休以上4週7休以上4週8休未満4週6休以上4週7休未満鉄筋工(太鉄筋を含む) 1.05 1.03 1.01鉄筋工(ガス圧接) 1.04 1.02 1.01防護柵設置工(ガードレール)設置 1.01 1.01 1.00撤去 1.05 1.03 1.01防護柵設置工(横断・転落防止柵)設置 1.04 1.03 1.01撤去 1.05 1.03 1.01防護柵設置工(落石防止柵) 1.02 1.01 1.00防護柵設置工(落石防止網) 1.03 1.02 1.01防護柵設置工(ガードパイプ)設置 1.01 1.01 1.00撤去 1.05 1.03 1.01道路標識設置工設置 1.01 1.01 1.00撤去・移設 1.04 1.03 1.01道路付属物設置工設置 1.02 1.01 1.00撤去 1.05 1.03 1.01法面工 1.02 1.01 1.00吹付枠工 1.03 1.02 1.01軟弱地盤処理工 1.02 1.01 1.00鉄筋挿入工(ロックボルト工) 1.03 1.02 1.01名 称 区 分 4週8休以上4週7休以上4週8休未満4週6休以上4週7休未満区画線工 1.05 1.03 1.01排水構造物工 1.05 1.03 1.01コンクリートブロック積工 1.05 1.03 1.01 週休2日の取組状況を確認するため、受注者は、対象期間内に係る毎月分の休日取得計画(実績)書を作成し、休日取得計画書(別紙1)にあっては当該作業計画月の前月末(初回月分は工事着手日前)までに、休日取得実績書(別紙2)にあっては当該作業実施月の翌月初め(最終月分は工事完成後)までに速やかに監督職員へ提出する。 森林土木工事における週休2日の取組について周知を図るため、受注者は、工事現場又はその周辺の一般通行人等が見やすい場所に、「週休2日促進試行工事」である旨を掲示する。 週休2日の取組状況について、他の模範となるような働き方改革に係る取組や現場閉所の達成状況に応じ、林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において、プラス評価を行う。なお、明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合は、マイナス評価を行う。 受注者は、発注者が今後の工事発注の参考とするために取り組む別紙3のアンケートについて記入し 工事完成通知後14日以内に発注者へ提出するよう協力するものとする。 工事完成後、4週8休以上の現場閉所を達成したことを確認した場合、発注者は週休2日の取組実績証明書を発行する。 構造物取りこわし工機械 1.04 1.03 1.01人力 1.05 1.03 1.01- 37 -〇 休日取得(計画・実績)書 工事件名: ○○工事別紙11 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31木 金 土日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績休日 作業日当月の休日数割合休日率作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=259% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=259% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 作 〇 〇作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 作 〇 〇作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作作 4 12 4/16*100=25.0% 4/16*100=25.0%作 作 〇 1 2 1/3*100=33.3% 1/3*100=33.3%休日計画作業計画現場閉所率全体休日率7 20 25.9%休日計画作業計画現場閉所率16 40 28.6%※休日数割合とは、休日を休日と作業日の和で除した割合をいう。 林野 三郎工程現場事務所の設置、資材の搬入仮設工法面工土工職員 林野 四郎職員 林野 五郎下請 △△土建元請 ○○建設現場代理人 林野 太郎監理技術者 林野 一郎職員 林野 二郎職員下請 □□土木備 考凡例:〇:休日、●:振替休日、作:作業日、振作:振替作業日令和○年○月備考101/355*100=28.5%累計交替制の場合に記入現場閉所の場合に記入- 38 -〇 休日取得(計画・実績)書 工事件名:別紙21 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31木 金 土日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績休日 作業日 当月の休日数割合休日率作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=259% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作 振作 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=259% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=259% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作 振作 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作 振作 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 作 〇 〇作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 作 〇 〇作 作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作 振作 〇 作 作 作作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 作 〇 〇作 作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作 振作 〇 作 作 作作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 作 〇 〇作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作 振作 〇 作 作 作作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作4 12 4/16*100=25.0% 4/16*100=25.0%作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作 振作 〇 作 作 作 4 12 4/16*100=25.0% 4/16*100=25.0%作 作 〇 1 2 1/3*100=33.3% 1/3*100=33.3%作 作 〇 1 2 1/3*100=33.3% 1/3*100=33.3%休日実績作業実績現場閉所率全体休日率7 20 25.9%休日実績作業実績現場閉所率16 40 28.6%※休日数割合とは、休日を休日と作業日の和で除した割合をいう。 仮設工土工101/355*100=28.5%2 4日 の 振 休累計凡例:〇:休日、●:振替休日、作:作業日、振作:振替作業日2 0日 の 振 替 作 業備 考下請 □□土木職員 林野 四郎職員 林野 五郎下請 △△土建元請 ○○建設現場代理人 林野 太郎監理技術者 林野 一郎職員 林野 二郎職員 林野 三郎法面工備考○○工事令和○年○月工程現場事務所の設置、資材の搬入現場閉所の場合に記入交替制の場合に記入- 39 -1.目的2.取組内容 以下の項目について、受発注者間で確認及び調整の上、取組内容を設定する。 (1)休日の翌日(月曜日等)は依頼の期限日としない。(2)休日の前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。 (3)「ノー残業デー」は勤務時間外に依頼しない。(4)打合せの開始時に終了時刻を定め、原則としてその時刻までに打合せを終了する。 (5)午後4時以降の打合せ、現地立会は行わない。(6)作業内容に見合った作業期間を確保する。(7)業務時間外に応答が必要な連絡を行わない。 (8)その他必要な事項について任意に設定することができる。 3.進め方(3)受注者は、工期末までに、実施結果(効果、改善点等)をウィークリースタンス実施状況報告書(別記様式2)に整理し、発注者に提出する。 ウィークリースタンス実施に関する特記仕様書 本工事は、ウィークリースタンスの対象である。なお、災害対応等緊急を要する場合は、この限りではない。 工事を円滑かつ効率的に進めるため、1週間の受発注者間における相互の態勢に関する事項の目標を定め、計画的な工事の施工を確保しつつ、より一層の業務環境の改善等に努めることを目的とする。 (1)原則、初回打合せ時に、発注者から受注者に本取組の目的及び内容を説明するとともに、取組内容を確認及び調整し設定する。取組期間については、初回打合せ時(取組内容を設定した日)から工期末までを原則とする。また、受注者は、初回打合せ時に設定した取組内容をウィークリースタンス推進チェックシート(別記様式1)に整理し、工事打合せ簿等とともに発注者(2)施工の途中において、受発注者間で取組のフォローアップ等を原則1回以上行う。 - 40 -【記載例】実施日工事名工期 ~発注者 発注者名役職名氏名受注者 会社名役職名氏名※1 毎月の定時退社・退庁の曜日または日を記入すること。 (7)業務時間外に応答が必要な連絡を行わない。 ※2 (1)~(7)以外で取り組む内容がある場合に記入する。 ※ 受注者の希望する実施項目は「□」とし、初回打合せを踏まえ実施する項目を「■」とする。 ※ 工事の内容や特性を踏まえ、緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び休日又は夜間作業等により、設定した取り組みが実施できない場合の対処方法(依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等)について双方で確認し設定する。 (4)緊急時等の対処方法緊急時等の対処方法受注者は権利者等との調整の結果、休日の作業となる場合は休日の翌日(●曜日)を振替日(休日)とする。 ノー残業デーは権利者等の第三者の要求によるものを除き勤務時間外の業務対応を求めない。 ノー残業デーは定時の帰宅に心がける □打合せはWEB会議を活用するなど、効率的な実施に努める □(6)作業内容に見合った作業期間を確保する。■(8)その他の項目※2打合せは午前10時~午後4時までの時間とする □ ■(3)ノー残業デーは勤務時間外に依頼しない。毎週水曜日(第三者の要求対応を除く) ■(4)打合せの開始時に終了時刻を定め、原則としてその時刻までに打合せを終了する。■実施項目 特記事項(日付け等の設定) 実施(2)休日の前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。金曜日等(第三者の要求対応を除く) ■始業時間 8:30 始業時間 9:15(1)休日の翌日(月曜日等)は依頼の期限日としない。月曜日等(第三者の要求対応を除く) ■終業時間 17:15 終業時間 18:00ノー残業デー※1 毎週水、金曜日、毎月16日 ノー残業デー※1 毎月10日、15日、20日、25日(3)ウィークリースタンス取り組み実施内容 (■実施項目)○○ ○○ ○○ ○○(2)営業時間等発注者 受注者ウィークリースタンス推進チェックシート(初回打合せ時)(1)参加者 令和○年○月○日●●工事別記様式1(工事)(5)午後4時以降の打合せ、現地立会は行わない。16時以降開始する打合せを行わない。■令和○年○月○日 令和○年○月○日○○森林管理署監督職員○○ ○○○○建設(株)監理(主任)技術者 現場代理人予め対応出来ない事項やその措置に対する対応を確認する。 - 41 -【記載例】提出日工事名工期 ~発注者 発注者名役職名氏名受注者 会社名役職名氏名① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦令和○年○月○日 令和○年○月○日別記様式2(工事)ウィークリースタンス実施状況報告書(1)基本情報 令和○年○月○日●●工事○○森林管理署監督職員○○ ○○○○建設(株)監理(主任)技術者 現場代理人○○ ○○ ○○ ○○ノー残業デーは勤務時間外に依頼しない。 (2)実施状況及び改善点休日の翌日(月曜日等)は依頼の期限日としない。 実施状況:実施できた「実施できた・どちらかというと実施できた」以外を選択した場合、その理由を以下に記入休日の前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。 実施状況: どちらかというと実施できた「実施できた・どちらかというと実施できた」以外を選択した場合、その理由を以下に記入「実施できた・どちらかというと実施できた」以外を選択した場合、その理由を以下に記入実施状況:実施できた「実施できた・どちらかというと実施できた」以外を選択した場合、その理由を以下に記入打合せの開始時に終了時刻を定め、原則としてその時刻までに打合せを終了する。 実施状況:全く実施できなかった「実施できた・どちらかというと実施できた」以外を選択した場合、その理由を以下に記入打合せを効率的に実施することができず、長引き設定した時間内に終了しなかった午後4時以降の打合せ、現地立会は行わない。 実施状況: どちらかというと実施できなかった急ぎ決めたい内容が発生し、16時以降に打合せすることがあった作業内容に見合った作業期間を確保する。 実施状況:実施できた「実施できた・どちらかというと実施できた」以外を選択した場合、その理由を以下に記入業務時間外に応答が必要な連絡を行わない。 実施状況:実施できた「実施できた・どちらかというと実施できた」以外を選択した場合、その理由を以下に記入- 42 -⑧有⑨ 本取組を実施するにあたっての問題点や、今後の改善点などを記入本取組の問題点や改善点を記入してください。(自由記載)設定の有無:設定ありの場合の内容: ・・・(追加した内容を記載)実施状況:実施できた「実施できた・どちらかというと実施できた」以外を選択した場合、その理由を以下に記入その他、任意で設定する取組- 43 -
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