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【電子入札】【電子契約】令和7年度クレーン・ホイスト設備の定期自主検査

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年5月25日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】令和7年度クレーン・ホイスト設備の定期自主検査 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0702C01777一 般 競 争 入 札 公 告令和7年5月26日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 令和7年度クレーン・ホイスト設備の定期自主検査数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年7月1日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年7月30日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年7月30日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年2月27日納 入(実 施)場 所 J棟契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第2課潮田 ひとみ(外線:080-9662-9836 内線:803-41084 Eメール:ushiota.hitomi@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年7月30日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 令和7年度クレーン・ホイスト設備の定期自主検査仕様書国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構11. 件名令和7年度クレーン・ホイスト設備の定期自主検査2. 目的及び概要本仕様書は、日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)核燃料サイクル工学研究所 BE資源・処分システム開発部 環境管理課の所掌施設に設置されている天井クレーン・ホイスト(以下「クレーン等」という。)について、クレーン等安全規則第34条に基づく定期自主検査を実施するに当たり、当該業務を受注者に請負わせるための仕様について定めたものである。 本作業は、クレーン等の定期自主検査であるため、受注者は対象設備の構造、取扱方法、関係法令等を十分理解し、受注者の責任と負担において計画立案し、本作業を実施するものとする。 3. 作業実施場所茨城県那珂郡東海村村松4-33原子力機構 核燃料サイクル工学研究所 BE資源・処分システム開発部環境管理課所掌施設(J棟、L棟、第2ウラン貯蔵庫、部品試験室)4. 納期令和8年2月27日(金)5. 作業内容5.1点検対象クレーン(表-1 クレーン設置場所及び仕様 参照)・L棟 :3台(非管理区域:1台,管理区域:2台)・第2ウラン貯蔵庫:1台(管理区域:1台)・部品試験室 :1台(非管理区域:1台)・J棟 :5台(管理区域:5台)●合計 :10台(非管理区域2台,管理区域8台)表-1 クレーン設置場所及び仕様番号 施設 設置場所 定格荷重[t]1 L棟 試験室(1)(管理区域) 1.02 L棟 試験室(2)(管理区域) 2.83 L棟 荷扱室(非管理区域) 2.84 第2ウラン貯蔵庫 貯蔵室(1)(管理区域) 2.85 部品試験室 資材室(2)(非管理区域) 2.86 J棟 作業室(1)(管理区域) 2.87 J棟 作業室(3)(管理区域) 2.88 J棟 作業室(4)(管理区域) 2.89 J棟 補修調整室(管理区域) 2.810 J棟 第一保管室(管理区域) 2.025.2作業項目(1)クレーン等安全規則に基づく定期自主検査(2)給油(3)提出書類の作成、提出(4)その他5.3作業内容(1)クレーン等安全規則に基づく定期自主検査①年次点検点検項目は、「クレーン定期自主検査表(年次)」(一般社団法人日本クレーン協会)に従って行うこと。 なお、L棟 非管理区域のクレーンは屋外に設置されており風雨に曝されていることから、H鋼(構造部~基礎部)に損傷や錆、桁(ガーター、レール)等を接続しているボルトや溶接部に錆、及び外観の防錆塗装に有害なひび割れ、膨れ、錆が生じているおそれがあるため、見落としが無いよう注意して点検すること。 ②定格荷重試験③電流及び電圧測定④たわみ測定(2)給油①点検時には、軸受部、ワイヤーロープ等の給油状況を確認し、必要に応じて給油、グリスアップを行うこと。 ②減速機内の潤滑油状況を確認し、不良の場合はオイル交換等を行うこと。 (3)提出書類の作成、提出①9項に示す全ての提出書類を作成し、原子力機構担当者に提出する。 (4)その他①作業責任者等認定制度に基づく教育の受講②管理区域内作業に必要な教育の受講及び所内システムへの入力③上記の他、原子力機構が要求する点検・整備6. 業務に必要な資格等(1) 放射線業務従事者(2) 小型移動式クレーン運転技能講習(3) 玉掛技能講習(4) フルハーネス型墜落制止用器具取扱特別教育(5) クレーン運転安全衛生特別教育(6) 天井クレーン定期自主検査安全教育講習(7) 高所作業車特別教育3(8) 車両系荷役運搬機械等作業指揮者(9) 積卸し作業指揮者(10)低圧電気取扱業務特別教育(11)作業責任者等認定制度(請負側)現場責任者(12)その他、作業に必要な資格7. 試験・検査(1)定期自主検査結果に異常がないこと。 (2)必要に応じて給油を行ったこと。 8. 支給品及び貸与品(1)支給品①作業に必要な電力等のユーティリティ②その他必要に応じて、協議の上決定したもの(2)貸与品①管理区域内作業におけるカバーオール等の装備品②その他必要に応じて、協議の上決定したもの(3)受注者が用意する資機材①絶縁手袋②限流ヒューズ付テスター③絶縁抵抗計④その他、当該作業で使用する測定器及び工具類⑤表-1に示す各クレーンの定格荷重分のテストウエイト⑥高所作業車及び高所作業台なお、①に示す絶縁手袋は作業日の半年以内に絶縁性能検査に合格したもの、②、③及び④に示す測定器は作業日の1年以内に校正済みの機器を使用すること。 また、受注者が用意する資機材に関しては、施設の搬入口及び通路の都合上、幅が830mm以下のものを使用すること。 ただし、⑥に示す高所作業車及び高所作業台の寸法は、事前に原子力機構担当者と協議して決定すること。 49. 提出書類表-2 提出書類NO. 書類名 部数 期日 備考1 作業計画書 1 作業開始1か月前 原子力機構様式2 作業工程表 1 契約後速やかに3 作業等安全組織・責任者届 1 作業開始1か月前 原子力機構様式4 作業要領書 1 作業開始1か月前5 ワークシート 1 作業開始1か月前 原子力機構様式6 安全衛生チェックリスト 1 作業開始1か月前 原子力機構様式7 作業者名簿 1 作業開始1か月前 原子力機構様式8 委任又は下請負等の承認書※1 1 契約後速やかに 原子力機構様式9 6項に示す資格等の写し 1 作業開始1か月前10 身分を証明する公的証明書の写し※2 1 作業開始1か月前11 車両系機械等の運転作業計画書 1 作業開始1か月前 原子力機構様式12 放射線管理手帳※2 1 作業開始1か月前13 電離健康診断結果の写し※2 1 作業開始1か月前14 電離則第52条に基づく特別教育修了届※2 1 作業開始1か月前15 点検報告書(作業写真含む) 1 作業終了後速やかに16 TBM・KY実施記録 1 作業の当日 原子力機構様式17 作業日報 1 作業の翌出勤日18 品質保証計画書 1 契約後速やかに19 その他原子力機構が必要と認める書類 必要部数 その都度※1 本契約作業において委任又は下請負のある場合に提出すること。 ※2 放射線業務従事者の指名申請をする者については、提出すること。 10. 検収条件5.3に示す作業の終了、7項に示す試験・検査の合格、9項に示す提出書類の完納、一般検査及び技術検査の合格を以て検収とする。 11. 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議の上、その決定に従うものとする。 12. 適用法令・規程等(1) 核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(2) 労働基準法(3) 労働安全衛生法(4) クレーン等安全規則(5) 労働安全衛生規則(6) 所共通安全作業基準、要領(7) 核燃料物質使用施設保安規定及び保安規則(8) 核燃料物質使用施設放射線管理基準5(9) 各施設安全作業基準(10)その他原子力機構内部規定等13. 品質マネジメントに関する事項(1)受注者は、品質マネジメント計画書等を原子力機構に提出し、確認を得ること。 (2)品質マネジメント計画書等は、JEAC 4111-2013「原子力安全のためのマネジメントシステム規程」、JIS Q 9001:2015「品質マネジメントシステム-要求事項」で定める各要求事項等を参考に作成すること。 (3)受注者は、原子力機構の「核燃料物質使用施設品質マネジメント計画書」に基づき実施する品質マネジメント活動に協力すること。 (4)受注者は、引合時、契約期間中、組織変更があった時、品質マネジメント計画書等を変更した時及び不適合が発生した際に原子力機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じること。 14. 機密保持受注者は、本契約作業の実施にあたり、知り得た情報は厳重に管理し、本契約作業以外の目的で受注者、下請会社等の作業者を除く第三者へ開示及び提供しないこと。 15. 受注者の責任と義務15.1受注者の責任(1)受注者は、本仕様書を検討し、誤り、欠陥等を発見したならば、直ちに原子力機構に申し出るとともに、それらの修正に係る協議を行う責任を有するものとする。 (2)受注者は、安全確保のための原子力機構の指示に従うこと。 なお、指示に従わないことにより、生じた原子力機構の損害については、全ての責任を負うこと。 (3)受注者が原子力機構に申し出る種々の確認事項、検査結果等の報告事項については、了承後といえども受注者が負うべき責任は免れないものとする。 15.2受注者の義務(1)受注者は、原子力機構が製品の検査、試験及び監査のために受注者並びにその下請業者等の工場に立入ることを要請した場合は、これに応じること。 また、品質監査、不適合の調査等のために立ち入る場合も同様とする。 (2)作業中に受注者が原子力機構の設備、建屋等を破損した場合は、無償にて速やかに補修、交換を行うこと。 (3)受注者は、労働災害防止等に関する法律に規定する元方事業主になり、法令及び原子力機構の定めた安全に関する規則を遵守し、率先して労働災害の防止に努めること。 616. 下請業者の管理(1)受注者が下請業者を使用する場合は、予め原子力機構に「委任又は下請負等の承認書」を提出すること。 なお、下請業者として不適当と認められるときは、当該業者の変更を要求することがある。 また、下請業者(材料等の購入先、労務の提供先を含む)が負うべき責任といえども、原子力機構に対するその責任の所在は、すべて受注者に有るものとする。 (2)受注者は、下請業者の選定にあたっては、技術的能力、品質管理能力について、本件を実施するための能力を有するかという観点で、評価・選定すること。 (3)受注者は、原子力機構の認めた下請業者を変更する場合には、原子力機構の確認を得ること。 (4)受注者は、すべての下請業者に契約要求事項等を十分に周知徹底させること。 また、下請業者の作業内容を確実に把握し、品質管理、工程管理等、あらゆる点において下請業者を使用したが故に生ずる不適合を防止すること。 17. 不適合に関する事項受注者は、発注した調達製品の引渡しまでの間に発生した不適合及び本契約作業において発生した不適合について、その概要、処置案等を速やかに報告書にて報告すること。 この処置案については、原子力機構の確認を受け、処置後にその結果を報告すること。 また、発生した不適合の種類、原因によっては、上記の処置案に再発防止策を含めること。 18. 安全文化を育成し維持するための活動に関する必要な要求事項受注者は、原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、原子力機構の規定等を遵守するとともに安全性に配慮し、業務を遂行すること。 また、原子力安全が損なわれることのないように、構築物、系統及び機器の欠陥に関する事項及び技術的、人的及び組織的要因に係る問題があった際には、原子力機構への報告を適切に行うこと。 19. 一般産業用工業品を機器等に使用するに当たっての評価に必要な要求事項受注者は、本契約作業において使用する一般産業用工業部品を調達する場合は、製品メーカ等から必要な情報を入手し、当該一般産業用工業部品が要求事項(JIS規格等)に適合していることを確認すること。 また、原子力機構にその情報(技術資料含む)を提供すること。 20. 原子力規制委員会の職員による当該工場等への立入りに関する事項受注者は、受注者又は下請業者等の工場等において事業者検査(使用前検査等)又はその他の活動を行う際、原子力規制委員会の職員による当該工場等への立入りを要請した場合は、これに応じること。 721. 検査員及び監督員(1) 検査員一般検査 管財担当課長(2) 監督員BE資源・処分システム開発部 環境管理課 課員22. 活線作業又は活線近接作業の管理(1) 現地調査等を十分に行い、活線又は活線近接作業要領書を作成すること。 (2) 作業性の悪い場所では、安全専任管理者を置き監視すること。 (3) 同時に又は同じ場所で別作業がある場合は、その旨を作業要領書に明記すること。 (4) 作業ステップ毎の完了時間を手順書に明記すること。 (5) 作業開始前の原子力機構との打合せ(TBM・KY等)で活線作業及び活線近接作業について、要領書記載事項、作業実施体制及び注意事項等を全員に周知徹底すること。 (6) 活線部はビニールテープ、絶縁シート等の絶縁材で養生するとともに、活線作業箇所及び活線近接作業箇所の養生方法を作業要領書に明記すること。 (7) 検電に当たっては、使用前点検及び定期的な検査に合格した絶縁用保護具を確実に着用し、活線部が図面どおりであることを確認するとともに、作業に当たっても必要な絶縁用保護具の着用及び必要箇所への絶縁用防具の装着を行うこと。 (8) 活線部及び活線近接部で使用するテスター棒、ドライバ等は、金属部先端のみを残して絶縁テープで養生する他使用可能な場所は絶縁ドライバを使用すること。 23. グリーン購入法の推進本契約においてグリーン購入法に適用する環境物品の採用が可能な場合は、それを採用すること。 24. 技術情報の提供調達製品の維持又は運用に必要な保安に係る技術情報を提供すること。 25. 保証検収後1年以内に発生した不具合等に関して、その原因が受注者側の責任によるものと認められる場合は、無償にて速やかに補修すること。 26. 特記事項(1) 受注者は、本契約作業を実施することにより取得した各種データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表若しくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、若しくは無償で提供しないこと。 ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 8(2) 本契約作業の実施にあたっては、受注者が作成し、原子力機構の確認を得た作業計画書等に従って実施するものとする。 また、法令、原子力機構の定める諸規定等を遵守するとともに、労働安全衛生関係法令に基づいて労働災害の防止に努めること。 なお、作業計画書等の作成に当たっては、原子力機構の定める共通安全作業基準に従い作成すること。 (3) 受注者は、異常事態等が発生した場合は、原子力機構の指示に従い、安全最優先として行動すること。 (4) 受注者は、労働基準法、労働安全衛生法その他法令上の責任、作業者の規律秩序及び風紀の維持に関する全ての責任を負うこと。 (5) 受注者は、原子力機構から利用を許可された設備、機器、物品等は滅失破損が生じないよう、使用・管理を行うこと。 (6) 受注者は、本仕様書に従わないことにより生じた原子力機構の損害及びその他の損害について、すべての責任を負うこと。 (7) 受注者は、原子力機構が伝染病の疾病(新型コロナウイルス等)に対する対策を目的として行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力すること。 (8) 受注者は、本契約作業の実施にあたっては、本仕様書に定める事項のほか、機器取扱説明書、放射線作業計画書等を十分理解のうえ実施するものとし、受注者はあらかじめ業務の分担、人員配置、スケジュール、実施方法等について作業要領書を定め、原子力機構の確認を受けること。 (9) 法令等に基づき有資格者が作業する必要がある業務については、予め業務内容、実施体制を勘案した上で有資格者を適切に配置し、実施すること。 (10)管理区域内作業においては、原子炉等規制法に基づく放射線業務従事者の指名を受けた者が作業を実施すること。 (11)作業計画書には、本契約作業の概要から具体的な作業手順に至るまでを詳細に記述すること。 さらに、作業のまとまり毎にホールドポイントを明記すること。 (12)各作業工程の開始前には、原子力機構と打合せ(TBM・KY等)を行った後、作業計画書等に従って作業を行うこと。 また、工程に変更が生じた場合は、原子力機構に連絡した後、変更後の作業工程表を提出し、確認を得てから作業を行うこと。 (13)作業終了後は、速やかに原子力機構の確認を得ること。 もし異常が発見された場合は、その都度報告し、原子力機構の指示に従うこと。 (14)受注者は、原子力機構の所定の教育を受け、資格認定された者を現場責任者及び代理者として現地作業期間の全工程にわたり常駐させ、安全確保に努めること。 (15)本契約作業の現場責任者は、原則として本契約作業の専任とし、他契約で同時に行われる作業と兼務を行うことは不可とする。 ただし、原子力機構と協議の上、承諾を得た場合は、この限りではない。 (16)現場責任者となる者は、パソコン上で文書作成ソフト・表計算ソフト等を使用して、作業遂行上必要な提出図書について独力で作成できる能力を有する者とする。 (17)現場責任者について、作業中は常に作業工程、作業手順等に注意し、原子力機構が施設内において実施する業務に支障をきたさないように努めること。 9(18)各施設の作業現場においては、核燃料サイクル工学研究所の所内規定等に則り、以下に示す安全管理体制を構成すること。 また、現場責任者は作業現場ごとに1名選任するものとし、離れた位置、時間的なずれ等により直接監督が不可能な場合は、現場分任責任者を配置すること。 ・現場責任者:1名・作 業 者:2名以上(19)現場責任者は、作業管理及び労働災害防止に専念させるため、作業者を兼務しない作業体制とすること。 (20)受注者は、原子力機構の定める共通安全作業基準に従い、必要な腕章(現場責任者等)を常時着用すること。 (21)保安活動として原子力機構が実施する保安訓練の期間中(時間帯)は、安全管理体制の構築が困難なため、原則として本契約作業は中断すること。 なお、原子力機構と協議の上、承諾を得た場合は、この限りではない。 (22)受注者は、原子力機構からの支給品及び貸与品以外のものであって、本契約作業の実施にあたって必要な消耗品等については、自己の責任と負担で準備・調達すること。 ただし、原子力機構と協議の上、承諾を得た場合は、この限りではない。 (23)本仕様書に記載のない部品交換等が必要となった場合は、予め原子力機構に連絡すること。 なお、交換作業及び費用については、別途、原子力機構と協議すること。 (24)作業者の入退室、作業過程による養生等については、原子力機構の指示に従うこと。 (25)受注者の責任者は、放射線業務従事者指名申請等の管理区域作業に必要な資料の作成・手続きを行うこと。 また、管理区域内における注意事項を作業者に遵守するよう指示すること。 (26)原子力機構敷地内でのアマチュア無線機の持ち込みを原則禁止する。 以上

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