令和7年度 諏訪市固定資産基礎データ更新業務委託
- 発注機関
- 長野県諏訪市
- 所在地
- 長野県 諏訪市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年5月26日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度 諏訪市固定資産基礎データ更新業務委託
諏訪市公告第66号令和7年5月27日諏訪市長 金 子 ゆ か り1.入札対象業務業 務 名業 務 場 所固定資産GISに登載する固定資産基礎データ(公図・地番図)の異動更新業務(1)計画準備(2)資料収集整理(3)土地登記済通知書及びデータの整理(4)公図データ異動修正(5)公図データファイル作成(6)公図データ品質検査(7)地番現況図データ修正基図作成(8)地番現況図データ修正(9)地番現況図データ品質検査(10)地番現況図データファイル作成履 行 期 間2.入札に参加できる者の条件(2)本件入札公告日から起算して過去5か年の間に、長野県内における同種業務の元請履行実績(本件入札公告日において完了しているものに限る。)を有すること。
事後審査型一般競争入札の執行について 諏訪市が発注する業務について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告します。
令和7年度 諏訪市固定資産基礎データ更新業務委託諏訪市内業 務 概 要契約締結の日 から 令和8年3月27日 入札公告日において令和4・5・6年度諏訪市入札参加資格を有する者のうち、次に掲げる要件を「入札公告日から落札決定日まで」すべて満たしている者。
(1)長野県内に、諏訪市入札参加資格者名簿に登録された本店又は支店等の事業所(「測量」部門の入札参加資格を有するものに限る。)を有すること。
(3)次に掲げるすべての資格を有する者を、本業務の主任技術者として配置することができること。
①測量士 ②空間情報総括監理技術者(4)(3)の技術者は、本件入札参加申請日以前に入札参加者と直接的かつ恒常的雇用関係を有していること。
(5)諏訪市とのデータ交換に用いるLGWAN-ASPサービスを提供できること。
(6)諏訪市事後審査型一般競争入札実施要綱(平成20年諏訪市告示第133号)第4条に規定する入札参加資格の条件を満たしていること。
3.入札の日程等入札手続き等からからまでからからまで開 札 日 時 ・ 場 所入札参加資格確認申請書提出について落 札 者 の 決 定 等入 札 結 果 の 公 表4.入札事項等最低制限価格制度低入札価格調査制度入 札 保 証 金契 約 保 証 金前 金 払部 分 払入 札 執 行 回 数業 務 費 内 訳 書5.その他の事項6.提出先及び問い合わせ先 諏訪市役所 企画部財政課(本庁3階) ℡0266-52-4141 内線313期間・期日等 場所・留意事項等入札参加申請受付令和7年5月27日(火) ・提出書類は「事後審査型一般競争入札参加申請書(様式第1号)」とする。
・諏訪市役所企画部財政課へ持参するか、又は期日までに郵送により提出すること(必着)。
令和7年6月2日(月)まで午後4時設計図書等の閲覧入 手 等令和7年5月27日(火)諏訪市公式ホームページ https://www.city.suwa.lg.jp令和7年6月9日(月)設計図書等に関する質 問 受 付令和7年5月27日(火) ・質問書様式は自由(具体的に記載することとし、社印及び社判(代表者印)を押印すること)。
・諏訪市役所企画部財政課へ持参するか、又は期日までに郵送により提出すること(必着)。
令和7年6月3日(火)まで午後4時適用なし回 答 閲 覧 期 間令和7年6月5日(木)諏訪市公式ホームページ https://www.city.suwa.lg.jp令和7年6月9日(月)入 札 日 時 ・ 場 所令和7年6月10日(火)諏訪市役所 501会議室(本庁5階)午前9時05分入札日時・場所に同じ・提出書類は「事後審査型一般競争入札入札参加資格要件確認書類(様式第2号~第4号)」とする。
・落札候補者となった日から2日以内(閉庁日を除く。)に提出すること。
・提出場所 諏訪市役所 企画部財政課 (本庁3階)・落札者の決定は、原則として、確認書類が提出された日から起算して2日(閉庁日を除く。)以内に行うものとする。
・落札者を決定したときは、直ちに落札者に対し電話等で通知する。
・入札参加資格がないと認められた場合は、文書により通知する。
・入札参加資格がないと認められた者は、通知を受けた日から4日以内に市長に対して文書により、その理由について説明を求めることができる。
・説明を求めた者に対しては、文書により回答する。
契約を締結した後、諏訪市役所企画部財政課にて公表する。
(注意)上記申請又は閲覧等の受付時間は、定めがある場合を除き、諏訪市の休日を定める条例(平成元年条例第34号)第1条に規定する市の休日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)とする。
必ず持参すること。必要に応じて提出を求める。
(1)「諏訪市事後審査型一般競争入札実施要綱」「諏訪市最低制限価格制度実施要綱」「低入札価格 調査制度事務処理要綱」「諏訪市入札心得」を熟読のうえご参加ください。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
(3)初回の入札において最低制限価格を下回る入札をした者は、当該入札に係る落札者がいない場合 における再度の入札に参加できないものとします。
適用なし免除免除適用なし適用あり入札回数 2回 見積回数 2回
市 長副市長部 長課 長専 決係 長精算者設計者令和7年度諏訪市内設 計 大 要施 工 方 法固定資産GISに登載する固定資産基礎データ(公図・地番図)の異動更新業務(1) 計画準備(2) 資料収集整理 施 工 期 間(3) 土地登記済通知書及びデータの整理(4) 公図データ異動修正(5) 公図データファイル作成(6) 公図データ品質検査(7) 地番現況図データ修正基図作成(8) 地番現況図データ修正 竣工年月日(9) 地番現況図データ品質検査(10) 地番現況図データファイル作成契約保証方法工事設計用紙 諏 訪 市業者委託による日間 諏訪市固定資産基礎データ更新業務委託起工年月日令和8年 3月27日令和7年 月 日金抜設計図書の確認起 工 理 由金 円内 訳 明 細 書 固定資産GISに登載する固定資産基礎データ(公図・地番図)の異動更新No.1本 委 託 費 内 訳 書No 名 称 呼称 数 量 単 価 金 額 摘要1 直接費直接人件費 式 1 内訳書NO.12 間接費直接費諸経費 式 1 %合計消費税 10.0%合計内訳書No.1区分 名 称 材名 呼称 数 量 単 価 金 額 摘要1) 直接費計画準備 式 1.0 単価-1資料収集整理 式 1.0 単価-2土地登記通知書及びデータの整理 式 1.0 単価-3公図データ異動修正 件 650.0 単価-4公図データファイル作成 式 1.0 単価-5公図データ品質検査 式 1.0 単価-6地番現況図データ修正基図作成 件 650.0 単価-7地番現況図データ修正 件 650.0 単価-8地番現況図データファイル作成 式 1.0 単価-9地番現況図データ品質検査 式 1.0 単価-101)-計名 称 規 格 ・ 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備考単価-1計画準備 1.00 式出典根拠: 見積りによる人件費 測量技師 人日 測量業務技師単価測量助手 人日 測量業務技師単価計業務委託単価表名 称 規 格 ・ 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備考業務委託単価表単価-2資料収集整理 1.00 式出典根拠: 見積りによる人件費 測量技師 人日 測量業務技師単価測量助手 人日 測量業務技師単価計名 称 規 格 ・ 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備考業務委託単価表単価-3土地登記通知書及びデータの整理 1.00 式出典根拠: 見積りによる人件費 測量技師 人日 測量業務技師単価測量助手 人日 測量業務技師単価計名 称 規 格 ・ 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備考業務委託単価表単価-4公図データ異動修正 650.00 件出典根拠: 見積りによる人件費 測量技師 人日 測量業務技師単価測量助手 人日 測量業務技師単価500件あたり単価 円/件計名 称 規 格 ・ 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備考業務委託単価表単価-5公図データファイル作成 1.00 式出典根拠: 見積りによる人件費 測量技師 人日 測量業務技師単価測量助手 人日 測量業務技師単価計名 称 規 格 ・ 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備考業務委託単価表単価-6公図データ品質検査 1.00 件出典根拠: 見積りによる人件費 測量技師 人日 測量業務技師単価測量助手 人日 測量業務技師単価計名 称 規 格 ・ 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備考業務委託単価表単価-7地番現況図データ修正基図作成 650.00 件出典根拠: 見積りによる人件費 測量技師 人日 測量業務技師単価測量助手 人日 測量業務技師単価500件あたり単価 円/件機械経費計名 称 規 格 ・ 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備考業務委託単価表単価-8地番現況図データ修正 650.00 件出典根拠: 見積りによる人件費 測量技師 人日 測量業務技師単価測量助手 人日 測量業務技師単価500件あたり単価 円/件計名 称 規 格 ・ 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備考業務委託単価表単価-9地番現況図データファイル作成 1.00 式出典根拠: 見積りによる人件費 測量技師 人日 測量業務技師単価測量助手 人日 測量業務技師単価計名 称 規 格 ・ 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備考業務委託単価表単価-10地番現況図データ品質検査 1.00 式出典根拠: 見積りによる人件費 測量技師 人日 測量業務技師単価測量助手 人日 測量業務技師単価計1諏訪市固定資産基礎データ更新業務委託仕様書諏訪市 総務部 税務課2仕様書(件名)諏訪市固定資産基礎データ更新業務委託第1章 総則(目的)第1条 本業務は、諏訪市における固定資産税課税事務の効率化及び適正化を図るため、課税の基礎となる公図及び地番現況図の経年更新を行うことにより課税客体の適切な把握を行い、正確かつ公平な評価を実現することを目的とする。(履行期間)第2条 本業務の履行期間は、契約締結の日から令和8年3月27日までとする。(主任技術者)第3条 本業務に従事する主任技術者は、測量⼠の資格を有するものとし、⻑野県内で諏訪市と同等以上の自治体における主任技術者としての固定資産業務の実績を有するものとする。また、本業務において地理情報システム(GIS)の活用が欠かせないことや、固定資産GIS での運用、統合型GIS での活用を見込んでいることから、空間情報の取扱いに関して豊富な知見・経験を有する空間情報総括監理技術者の資格を有するものとする。(個人情報の保護規定)第4条 本業務は、情報セキュリティーの重要性を認識し良識ある判断に基づき、資料の破損、紛失、盗難、外部への漏洩の事故のないように慎重に取り扱い、且つ管理運営を行うものとし、作業後速やかに返還するものとする。なお、受注者は、登録証明として、業務着手時にプライバシーマーク使用許諾証及びISO27001認証登録証を提出するものとする。また、主任技術者はISO27001認証部門に所属する技術者を選任するとともに、かつ本業務の性質上、契約事業所(支店・営業所)についてもISO27001認証を受けた事業所(支店・営業所)とすること。(秘密の保持)第5条 受注者は、本業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。(損害の負担)第6条 契約目的物の引渡し前に生じた契約目的物及び貸与物件に係わる損害については、受注者の負担とする。ただし、発注者の責めに帰すべき理由による損害については、この限りではない。2 受注者は、委託業務の処理に当たり、又はこの契約に違反した事により、発注者又は第三者に損害を及ぼした場合は、その責めを負わなければならない。ただし、その損害は天災事変、その他不可抗力3による場合は、その負担につき双方協議して定めることとする。(疑義)第7条 受注者は、業務の施行上必要と認められるもので、本仕様書の解釈に疑義を生じた事項及び仕様書に明記していない事項については、発注者と事前に協議し、その指示に従わなければならない。(成果品の帰属)第8条 成果品の管理及び帰属は、すべて発注者とする。委託期間内・完了後を問わず、受託者が成果品を公表すること、又は第三者への提供・貸与・借用、その他受託者外部へ渡る行為は一切禁止する。
(瑕疵等)第9条 本業務の成果品は別途業務にて固定資産地理情報システムへ搭載し活用するが、本成果に起因してシステム及び既システムデータに不具合が生じた場合は受託者の責任により修復するものとする。(納期)第10条 納期は、令和8年3月27日までとするが、本市は納期内であっても業務のうち必要な部分について提出を求めることができる。第2章 業務概要(業務の概要)第11条 本業務の数量・内容は、以下のとおりとする。(1)公図データ修正 650筆・公図データ修正基図作成 分合筆後の1筆・公図データ修正 分合筆後の1筆(2)地番現況図データ修正 650筆・地番現況図修正基図作成 分合筆後の1筆※1筆の考え方は別紙参照。4第3章 業務内容(計画準備)第12条 本業務の実施にあたり、必要な作業の方法、人員配置、工程等について適切かつ詳細な作業計画を立案する。(資料収集整理)第13条 受注者は本業務の実施にあたり、作業実施に必要な登記済異動通知及び本市所有の地番現況図修正指示図を収集・整理する。また、資料は受注者の責任により取り扱い及び保管に留意し、本業務の目的外の使用を禁止する。2 発注者は受注者に以下の資料を貸与するものとする。受注者は貸与資料の受け渡し時に借用書を提出するものとする。なお、貸与された資料のうち図形データ及びマスターデータの変換・加工が必要な場合には、発注者の許可を得た上で複製データを作成するものとする。電子データの貸与は、原則、受注者が用意するLGWANデータ交換サービスを利用するものとし、事前に発注者の確認を受けるものとする。(1) 評価分割更新指示資料(2) 地番現況図データ(shapeファイル形式)及びデータ定義書(3) 画地図データ(shapeファイル形式)及びデータ定義書(4) 航空写真デジタルオルソ画像データ(5) 令和7年1月1日時点の地図(公図)データ(XMLファイル形式)及びデータ定義書、並びに過年度の品質評価書(6) 土地課税台帳データ及びレイアウト(7) 画地マスターデータ及びレイアウト(8) 各種コード表(9) 土地登記済通知書及びデータ(10) 地番現況図及び公図修正指示資料(11) その他業務に必要な資料(空間参照系の定義)第14条 本業務で取り扱うGISデータの空間参照系は、以下の定義に従うものとする。(1)空間参照系の定義データの空間参照系は、次の定義に従うものとする。①準拠する測地系 :世界測地系(測地成果2011)②水平位置の座標系:平面直角座標第Ⅷ系(8系)に基づく数学座標系(Y軸について北方向を正の値とする)③垂直位置の座標系:日本水準原点を基準にする高さ④データの単位:メートル(m)単位の実数値(2)データ形式Shape形式で作成し納品するものとする。5第4章 固定資産基礎データ更新(打合せ協議)第15条 本業務を適正かつ円滑に実施するため、主任技術者は発注者と常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度、受注者が打合せ記録簿に記録し、相互に確認しなければならない。打合せ方法については、対面では想定していないため電話、メール又はWeb会議を主に行うものとする。原則、Web会議の仕組みは受注者が用意し、発注者に事前に確認を受けるものとする。(登記済通知書及びデータの整理)第16条 受注者は、発注者より貸与される土地登記済通知書、地番現況図及び公図の資料について、土地及び家屋それぞれ異動履歴順に整理し異動一覧表を作成するものとする。異動一覧表には、異動前後の地番、異動事由、登記年月日、元資料等を表示するものとする。第4章 第1節 公図データ異動修正(公図データ異動修正)第17条 前条にて、整理した資料を基に、デジタル公図データの経年異動箇所の修正編集を行い、分合筆箇所をデータ入力するものとする。分合筆箇所は筆界を 1 筆毎に面(ポリゴン)情報として作成するとともに、地番及び地番引出線とのリンク付けを行う等の構造化を行うものとする。地番の配置は、原則として筆内の左上の位置に表示するものとする。地番⽂字列の向きは東⻄に水平を原則とするが、筆の形状や大きさによって水平のままでは配置できない場合は、角度をつけて表示しても良いものとする。筆の面積が小さく筆の中に地番が収まらない場合は、引き出し線を入力の上、筆の外側に地番を配置させることができるものとする。(公図データファイル作成)第18条 前条にて、異動修正した公図データについて公図筆界線、公図地番、公図引出線のレイヤ区分を行い、公図データファイルを作成するものとする。作成データは公図データ定義書に従うものとする。(公図データ品質検査)第19条 前条までに作成した公図データは以下の品質を保証するものとし、データ定義書及び品質評価書を提出するものとする。(1)筆界線ポリゴンデータと地番データ・地番引出線データを関連づけるキー及び属性結合キーを持つものとする。(2)筆界線ポリゴンデータは、1つ以上の地番データ又は地番引出線データの始点を内包するものとし、地番データ及び地番引出線データの始点は筆界線に内包されているものとする。(3)筆界線同⼠の隙間、重なりはないものとする。(4)無地番地も含め筆界線の漏れはないものとする。6(5)筆界線ポリゴンデータは、自己交差又は自己ループがないものとする。本データは、別途業務にて固定資産GIS及び統合型GISへ搭載し活用するが、公図データの品質に起因してシステム及び既システムデータに不具合が生じた場合は受注者の責任により修復するものとする。第4章 第2節 地番現況図データ異動修正(地番現況図データ修正基図作成)第20条 地番現況図データ修正基図作成は、分合筆等の土地の異動に伴う法務局からの土地登記済通知書に基づき、以下の手法により筆形状データを作成するものとする。(1)座標値があるものについては直接座標値の入力により境界点を定め、筆形状を作成するものとする。公共測量座標を有する地積測量図はその位置と形状を生かして筆形状を作成し、任意の座標値を有する地積測量図は、その形状を生かして筆形状を作成するものとする。(2)座標値が無く三斜求積によるものについては、三斜求積の図形を基に筆形状を入力するものとする。(地番現況図データ修正)第21条 地番現況図データ修正は、前条の修正基図より、地番現況図データの加除修正を行い、修正後のデータに更新するものとする。データの更新にあたっては、航空写真デジタルオルソ画像データを表示し、現況に合わせて編集調整を行うものとする。データの更新にあたっては、次の事項に留意するものとする。
(1)公共座標を持つ地積測量図を基にした筆形状は、座標値による筆の位置・形状・寸法を維持して配置するものとする。(2)任意の座標値・三斜求積によるものは、その測量成果である筆の形状・寸法を維持し、道路骨格データと航空写真デジタルオルソ画像データに合わせながら、航空写真を参考に配置位置を調整するものとする。(3)既存の地番現況図において、過去に反映した地積測量図の筆や同年度異動更新分の地積測量図が隣り合う場合は、登記年月日がより新しい筆の位置・形状を優先して配置するものとする。(4)合筆の場合等、異動更新箇所の登記済通知書に地積測量図が添付されない場合は、登記済通知書に添付される異動後の図面に従い筆形状の更新を行うものとする。(5)異動があった土地の周辺筆については、過去に地積測量図を基に編集した筆の位置・形状は維持したまま、法務省地図データ(公図)による位置関係を反映して編集するものとする。
その際に、位置の調整は道路骨格データと航空写真デジタルオルソ画像データを参考に行うものとする。なお、編集の際は、課税筆の形状を優先して行い非課税筆は原則編集なしとする。但し、非課税筆を編集しないことで著しく周辺の筆の整合が保てない場合は、発注者に確認し対応指示を受けるものとする。(6)境界及び地番の記入で、割り込みが難しい地区の修正については、発注者と協議の上決定するものとする。7(7)地番は、原則として筆内の左上の位置に表示するものとする。地番⽂字列の向きは東⻄に水平を原則とするが、筆の形状や大きさによって水平のままでは配置できない場合は、角度をつけて表示しても良いものとする。(8)筆の面積が小さく筆の中に地番が収まらない場合は、引き出し線を入力の上、筆の外側に地番を配置させることができるものとする。(9)異動筆一覧表は、分合筆等の土地の異動内容を一覧表にしたものを作成する。異動筆一覧表には、地番、異動事由、登記年月日、元資料を表示するものとする。2 一筆内で利用状況が分かれる土地や、課税地と非課税地が混在する土地について、土地の異動更新や現況の変更に伴い、評価の単位区画を表す評価分割線の更新を行うものとする。(1)評価分割線の更新は、発注者より貸与される評価分割更新指示資料に基づき、土地課税台帳、航空写真デジタルオルソ画像データによる現況を参考に行うものとする。(2)評価分割に係る申告書類、非課税部分に係る申告書類、その他評価分割線を記載した図面資料等がある場合は、それらの資料も参考に評価分割線を作成するものとする。(3)評価分割線によって区切った評価の単位区画には、それぞれ土地課税台帳に登録されている分割番号を入力するものとする。(4)土地課税台帳の情報と航空写真による現況との間に相違がある等の理由により、評価分割線の位置が不明な場合や疑義がある場合は、内容を一覧に取りまとめ、発注者に確認するものとする。(5)作成した評価分割線については、発注者の承認を得て確定させるものとする。(地番現況図データファイル作成)第22条 前条にて、異動修正した地番現況図データについて大字界、筆界線、地番、地番引出線、評価分割筆、評価分割地番、評価分割地番引出線のレイヤ区分を行い、地番現況図データファイルを作成するものとする。作成データは地番現況図データ定義書に従うものとする。なお、地番現況図データは、統合型地理情報システムには、大字界、筆界線、地番、地番引出線のみとしたデータファイルを作成するものとする。(地番現況図データ品質検査)第23条 前条までに作成した地番現況図データは以下の品質を保証するものとし、データ定義書及び品質評価書を提出するものとする。(1)筆界線ポリゴンデータと地番データ・地番引出線データを関連づけるキー及び属性結合キーを持つものとする。(2)筆界線ポリゴンデータは、1つ以上の地番データ又は、地番引出線データの始点を内包するものとし、地番データ及び地番引出線データの始点は筆界線に内包されているものとする。(3)筆界線同⼠の隙間、重なりはないものとする。(4)無地番地も含め筆界線の漏れはないものとする。(5)筆界線ポリゴンデータは、自己交差又は自己ループがないものとする。本データは、別途業務にて固定資産GIS及び統合型GISへ搭載し活用するが、地番現況図データの品質に起因してシステム及び既システムデータに不具合が生じた場合は受注者の責任により修復するも8のとする。(作業処理数量整理)第24条 作業数量については、公図、地番現況図ともに整理して報告するものとする。(予定数量以上の対応)第25条 設計数量は650筆を基準として2割以内での増減を想定しているため、2割(520筆から780筆)以上の増減があった場合は協議により変更契約をするものとする。第5章 成果品(成果品)第26条 納入すべき成果品は次のとおりとする。(1)公図データ(令和8年1月1日時点)・修正済公図データ(Shape形式) 一式・公図データ定義書・公図データ品質評価書・異動筆一覧表(Excel形式) 一式(2)地番現況図データ(令和8年1月1日時点)・修正済地番現況図データ(Shape形式) 一式・地番現況図データ定義書・地番現況図データ品質評価書・異動筆一覧表(Excel形式) 一式(3)作業数量・作業数量報告以上別紙(1) 合筆登記複数の筆を1筆にする登記1 2 1(2) 分筆登記1筆を複数の筆に分割する登記2(3) 抹消登記土地異動登記(合筆、分筆等)を誤って行い、異動前の状態に戻す登記3 3(4) 表示登記土地の表示がされていない土地(国有地、道路等)に、地番を付設する登記4(5) 訂正登記地図の記載が現状と異なる場合に、正しい記載に改める登記●地番が誤って記載(未載も含む)5●筆界の誤り6-16-16-11件5-16-12件2件2件2件1件3-1 3-21.異動件数の数え方2-1 2-2別紙(6) 周辺筆を含む異動件数の考え方(地積更生登記等)パターン17-2を測量 7-2に接する頂点のみ異動 7-2に接しない頂点(〇)の異動はないため7-1及び7-3は数えないパターン27-2を測量 7-2も幅が広がり7-3を表示する 7-2に接しない頂点(〇)スペースがない を含めた異動から発注者指示後→協議必要 7-3もカウント2件7-1 7-3 7-2 7-1 7-2 7-3 7-1 7-21件7-1 7-2 7-3 7-1 7-3 7-2 7-1 7-2 7-3