(RE-01561)ITERダイバータ赤外サーモグラフィ装置用多芯ケーブルの製作【掲載期間:2025-5-27~2025-6-16】
- 発注機関
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
- 所在地
- 茨城県 那珂市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年5月26日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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(RE-01561)ITERダイバータ赤外サーモグラフィ装置用多芯ケーブルの製作【掲載期間:2025-5-27~2025-6-16】
公告期間: ~()に付します。
1.競争入札に付する事項RE-01561仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。
ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。
電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。
交付の受付期限は 17:00までとする。
入札説明会の日時及び場所入札及び開札の日時並びに場所令和7年7月9日山農 宏之FAX 050-3730-8549(2)件名内容(5)入 札 公 告 (郵便入札可)(水)茨城県那珂市向山801番地1管理部長那珂フュージョン科学技術研究所国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(月) 令和7年6月16日石田 ゆり国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所ITERダイバータ赤外サーモグラフィ装置用多芯ケーブルの製作令和8年3月19日029-210-2392履行場所履行期限一般競争入札14時00分製造請負令和7年5月27日(1)下記のとおり〒311-0193E-mail:TEL(2)(3)(1)契約管理番号nyuusatsu_naka@qst.go.jp那珂フュージョン科学技術研究所R7.6.16(4)実施しない管理部契約課管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所(4)R7.5.27茨城県那珂市向山801番地1(3)記3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。
当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。
4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。
本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。 なお、質問に対する回答は、 中に当機構ホームページにおいて掲載する。
本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。
(掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。
(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2)(1)(2)(3)(4)(1)(4)(2)(3)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。
(5) 本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。
(火) 令和7年6月10日令和7年6月3日 (火)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(1)(5)
ITERダイバータ赤外サーモグラフィ装置用多芯ケーブルの製作仕 様 書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所ITERプロジェクト部 計測開発グループ⽬次1. 一般仕様.. 11.1. 件名.. 11.2. 目的及び概要.. 11.3. 契約範囲.. 11.3.1. 契約範囲内.. 11.3.2. 契約範囲外.. 11.4. 納期.. 11.5. 納入場所及び納入条件.. 11.6. 検査条件.. 11.7. 提出図書.. 11.8. 品質管理.. 21.9. 適用法規・規格基準.. 21.10. 技術情報及び成果公開.. 21.10.1. 技術情報の開示制限.. 31.10.2. 成果の公開.. 31.10.3. 知的財産権特約条項.. 31.11. 情報セキュリティの確保.. 31.12. 契約不適合責任.. 31.13. グリーン購入法の推進.. 31.14. イーター調達に係る貨物の免税輸入について.. 31.15. 協議.. 32. 技術仕様.. 42.1. 作業内容.. 42.2. 超音波モーター用ケーブルの製作.. 42.3. 試験.. 42.4. 外観検査及び員数検査.. 4別添-1 知的財産権特約条項.. 5別添-2 QSTとの取引において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項10別添-3 イーター調達に係る貨物の免税輸入について.. 1111.一般仕様1.1. 件名ITERダイバータ赤外サーモグラフィ装置用多芯ケーブルの製作1.2. 目的及び概要ITER計画において、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)は、日本が調達するダイバータ赤外サーモグラフィについて開発を進めている。ITERダイバータ赤外サーモグラフィは、ダイバータ表面を光学的に観測することでサーモグラフィの原理により、その表面温度の2次元分布を計測するシステムである。本件はITERダイバータ赤外サーモグラフィのインタースペースで使用する超音波モーターとそのドライバ間の接続に使用するケーブルについて、QSTが示す仕様を満たすケーブルを製作・試験するものである。1.3. 契約範囲1.3.1. 契約範囲内1) 1.7項に示す提出図書の作成 1式2) 2.1項に示す作業 1式3) 2.2項に示す製作物の納入 1式4) 2.3項に示す試験の実施 1式1.3.2. 契約範囲外1) 1.3.1項記載の契約範囲内に記載なきもの1.4. 納期(1) 試験実施前の超音波モーター用ケーブル 300m 1本令和7年11月14日(金)(2) 試験実施済の超音波モーター用ケーブル 300m(切断分も含む, 複数本に分かれてもよい。)令和8年3月19日(木)1.5. 納入場所及び納入条件(1) 納入場所〒311-0193 茨城県那珂市向山801-1QST 那珂フュージョン科学技術研究所 先進計測開発棟(2) 納入条件持ち込み渡し1.6. 検査条件1.5 項に示す納入場所に、1.4項に示す納入物の外観検査及び員数検査の合格を QST が確認したことをもって検査合格とする。1.7. 提出図書提出図書を表1に示す。提出図書は、紙及び電子ファイルで提出すること。電子ファイルの提出は、電子メール又はQSTのファイル共有システムを使用して行うものとする。再委託承諾願については紙で提出すること。(提出図書の確認方法)QST は、確認のために提出された図書を受領したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに審査を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは、受理したものとする。2ただし、再委託承諾願については、QSTが確認後、書面で回答する。表 1 提出図書一覧図書名 提出時期 部数 確認作業工程表 作業開始時 1 部 不要データシート 製作開始前 1 部 要規格準拠証明書 試験済みケーブル納品時 1 部 要打合せ議事録 打合せ1週間以内に 1 部 要再委託承諾願(QST指定様式)作業開始2週間前まで※下請負等がある場合に提出のこと。1 部 要(1)作業工程表ケーブルの製作および試験の作業工程を記載すること。(2)データシート製作するケーブルの仕様を記載すること。(3)規格準拠証明書(EU declaration conformity)下記の記載があること。・適合宣言の対象となる機器の型番または製品名・製造者またはその認定代理人の名前と住所・製造者またはその認定代理人により署名・適合宣言の対象・CEマークの表示がある旨・表2に示す国際規格に適合している宣言(4)打合せ議事録打合せにおける決定事項、および発生したアクションを記録すること。1.8. 品質管理受注者は、本契約に係る製作及び試験の全ての工程において十分な品質管理を行うこととする。1.9. 適用法規・規格基準ケーブルの試験にあたり、以下の表2に示す国際規格に準拠すること。表 2 国際規格規格難燃性 NFC 32070 C1又はIEC 60332-1及びIEC 60332-3耐放射線性 2MGy: IEEE 383 (radiation resistance only)又は IEC 60544-2低煙性 IEC 61034ハロゲンフリー IEC 60754-1有毒性 IEC 60754-21.10. 技術情報及び成果公開本契約に関して発生する技術情報及び成果公開の取扱いは以下によるものとする。31.10.1. 技術情報の開示制限受注者は、本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとするときは、あらかじめ書面によるQSTの承認を得なければならないものとする。QST が本契約に関しその目的を達成するために受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、QSTと受注者との協議の上、受注者は当該技術情報を無償でQSTに提供するものとする。1.10.2. 成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し、又は特定の第三者に提供しようとするときは、あらかじめ書面によるQSTの承認を得なければならないものとする。1.10.3. 知的財産権特約条項知的財産権等の取扱いについては、別添-1「知的財産権特約条項」に示すとおりとする。1.11. 情報セキュリティの確保情報セキュリティの確保については、別添-2「QSTとの取引において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項」のとおりとする。1.12. 契約不適合責任契約不適合責任について、契約条項のとおりとする。1.13. グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)の採用が可能な場合は、これを採用するものとする。(2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.14. イーター調達に係る貨物の免税輸入についてITER 調達に係る貨物の免税輸入についてイーター事業の共同による実施のためのイーター国際核融合エネルギー機構の特権及び免税に関する協定(イーター協定)に基づき、受注者による貨物の免税輸入が可能となる。貨物の免税輸入については、別添―3に定める「イーター調達に係る貨物の免税輸入について」の通りとする。
1.15. 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議の上、その決定に従うものとする。42. 技術仕様2.1. 作業内容本件では、超音波モーターとそのドライバ間の接続に使用するケーブルについて、QSTが示す仕様を満たすケーブルを製作し、試験を実施すること。2.2. 超音波モーター用ケーブルの製作受注者は、表 3に示す仕様を満たし、2.3項の試験に合格するケーブルを製作すること。表 3 ケーブル仕様導体種別 すずめっき軟銅線導体サイズ AWG20構成(芯数) 3芯, ツイスト無し, 撚り線シールド 個別シールド(編組)+全体シールド(編組)絶縁体 絶縁体 ノンハロゲンシース 種別 ノンハロゲン電気的性能導体抵抗 Ω/km(20℃) 1耐電圧 V-min AC 500その他ケーブル本数 2本(うち1本は2.3項に示す試験実施前に納入すること)ケーブル長 300メートルRoHS指令 RoHS準拠CEマーキング CEマーキングに関する欧州規則及び指令に適合すること。2本のケーブルのうち、1本は試験前に納入することとし、もう1本のみ2.3項の試験に用いること。(1.4項参照)2.3. 試験試験では、表 2に示す国際規格に則り試験を実施し、製作したケーブルが国際規格に準拠していることを確認すること。ただし、耐放射線性に関する試験の実施は本契約の対象外とする。試験にあたっては、ケーブルを必要な長さに切断して用いても良い。この試験に用いたケーブル及び切断後試験に用いなかった残りのケーブルを最終納品物として納入すること。2.4. 外観検査及び員数検査ケーブル納入後、QSTにて外観検査及び員数検査を実施する。外観検査について、令和7年11月14日に納入のケーブル及び令和8年3月19日の最終納品物のうちの未使用部分のケーブルに損傷が無いこと(被覆に傷が無いこと、ケーブルが折れ曲がっていないこと)を確認する。員数検査について、令和7年11月14日に試験前のケーブル1本、令和8年3月19日に最終納品物がQSTに納入されていることを確認する。以上5別添-1 知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。6イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。
以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。75 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。
2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、8その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告しなければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)9第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上10別添-2 QSTとの取引において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項1 受注者は、契約の履行に関し、情報システム(情報処理及び通信に関わるシステムであって、ハードウェア、ソフトウェア及びネットワーク並びに記録媒体で構成されるものをいう。)を利用する場合には、QSTの情報及び情報システムを保護するために、情報システムからの情報漏えい、コンピュータウィルスの侵入等の防止その他必要な措置を講じなければならない。2 受注者は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、QSTの情報セキュリティ確保のために、QSTが必要な指示を行ったときは、その指示に従わなければならない。(1) 受注者は、契約の業務に携わる者(以下「業務担当者」という。)を特定し、それ以外の者に作業をさせてはならない。(2) 受注者は、契約に関して知り得た情報(QSTに引き渡すべきコンピュータプログラム著作物及び計算結果を含む。以下同じ。)を取り扱う情報システムについて、業務担当者以外が当該情報にアクセス可能とならないよう適切にアクセス制限を行うこと。(3) 受注者は、契約に関して知り得た情報を取り扱う情報システムについて、ウィルス対策ツール及びファイアウォール機能の導入、セキュリティパッチの適用等適切な情報セキュリティ対策を実施すること。(4) 受注者は、P2P ファイル交換ソフトウェア(Winny、WinMX、KaZaa、Share 等)及びSoftEtherを導入した情報システムにおいて、契約に関して知り得た情報を取り扱ってはならない。
(5) 受注者は、QSTの承諾のない限り、契約に関して知り得た情報をQST又は受注者の情報システム以外の情報システム(業務担当者が所有するパソコン等)において取り扱ってはならない。(6) 受注者は、委任又は下請負をさせた場合は、当該委任又は下請負を受けた者の契約に関する行為について、QSTに対し全ての責任を負うとともに、当該委任又は下請負を受けた者に対して、情報セキュリティの確保について必要な措置を講ずるように努めなければならない。(7) 受注者は、QSTが求めた場合には、情報セキュリティ対策の実施状況についての監査を受け入れ、これに協力すること。(8) 受注者は、QST の提供した情報並びに受注者及び委任又は下請負を受けた者が契約業務のために収集した情報について、災害、紛失、破壊、改ざん、き損、漏えい、コンピュータウィルスによる被害、不正な利用、不正アクセスその他の事故が発生、又は生ずるおそれのあることを知った場合は、ただちに QST に報告し、QST の指示に従うものとする。契約の終了後においても、同様とする。なお、QST の入札に参加する場合、又は QST からの見積依頼を受ける場合にも、上記事項を遵守していただきます。以上11別添-3 イーター調達に係る貨物の免税輸入についてイーター事業の共同による実施のためのイーター国際核融合エネルギー機構の特権及び免除に関する協定(イーター協定)に基づき、イーターに係る貨物の日本国内機関(JADA)及びメーカー・商社による輸入関税及び引取りに係る内国消費税の免税輸入を可能とする例外的な措置について、以下の要件等を遵守することで免税法令の適用対象となることが出来ます。1. 免税適用のための要件(1) 免税適用となる貨物・イーター活動(R&D及びクォリフィケーションを含む)のためだけに使用される物品を適用対象とする。・この内、完成品(本契約における納入品を言う)のみを適用対象とする。・ただし、8割方以上完成している物品については、ほぼ完成品の輸入とみなし、適用対象とする。(2) 免税適用とならない貨物・原材料及び資機材、並びに製作治具等。・本契約締結日よりも前に輸入した物品。・上記(1)に該当する物品と該当しない物品とが混在して輸入され、別個に通関申告が出来ない場合。疑義が生じる場合には、輸入前にQST担当者と別途協議するものとする。2. 必要な手続き(1) 1.(1)に該当する貨物を輸入する際には、輸入手続きを開始する前に必ずQSTの契約担当者に申し出ること。免税適用に疑義がある場合も同様とする。(2) 受注者は、輸入申告前にQSTから発行される「確認書」の正本を受領し、輸入通関書類と併せて申告すること。3. 契約に係る注意事項・免税輸入通関のためには、通関申告前に、QSTから通関を予定している税関に連絡する必要がある。(その際、輸入通関書類及び「確認書」(写し)の提出をしている)。・契約に際しては、免税を加味しない金額で契約を実施するが、免税が適用された場合には、免税相当額を減額して支払うこととし、事前に書面をもって確認する。・免税適用可否については、通関する担当税関が最終判断を担うが、(1)にて免税適用となりうる貨物に関しては、免税となるよう誠意をもってQST担当者と協力すること。122.免税適用法令-抜粋(参考)(1) 関税定率法(外交官用貨物等の免税)第十六条 左の各号に掲げる貨物で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。一 本邦にある外国の大使館、公使館その他これらに準ずる機関に属する公用品。但し、外国にある本邦のこれらの機関に属する公用品についての関税の免除に制限を附する国については、相互条件による。(2) 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(免税等)第十三条 次の各号に掲げる課税物品で当該各号に規定する規定により関税が免除されるもの(関税が無税とされている物品については、当該物品に関税が課されるものとした場合にその関税が免除されるべきものを含む。第三項において同じ。)を保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る消費税を免除する。三 関税定率法第十六条第一項 各号(外交官用貨物等の免税)に掲げるもの以上