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(RE-03612)ITERダイバータ不純物モニター計測支持構造体上機器の電磁力解析【掲載期間:2025-05-27~2025-06-16】

発注機関
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
所在地
茨城県 那珂市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年5月26日
納入期限
入札開始日
開札日
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(RE-03612)ITERダイバータ不純物モニター計測支持構造体上機器の電磁力解析【掲載期間:2025-05-27~2025-06-16】 公告期間: ~ ( )に付します。 1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。 ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。 電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。 交付の受付期限は の17:00までとする。 入札説明会の日時及び場所参考見積書類及び技術審査資料 の提出期限入札及び開札の日時及び場所(3)(5)令和7年8月8日国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所履 行 期 限助川 辰樹那珂フュージョン科学技術研究所(1)(2)履 行 場 所(4)FAX 050-3730-8549令和 7 年 7 月 9 日 (水)管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所令和 7 年 6 月 17 日 (火) 15時00分14時30分実 施 し な い令和 7 年 6 月 16 日029-210-2389(月)RE-03612令和 7 年 5 月 27 日(3)(4)(5)(2)記茨城県那珂市向山801番地1nyuusatsu_naka@qst.go.jp契約管理番号茨城県那珂市向山801番地1E-mail:TEL那珂フュージョン科学技術研究所管理部契約課件 名内 容〒311-0193管 理 部 長 山農 宏之ITERダイバータ不純物モニター計測支持構造体上機器の電磁力解析(1)一般競争入札 下記のとおり国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構R7.5.27入 札 公 告 (郵便入札可)R7.6.16 請負3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。 全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。 当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。 4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。 本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。なお、質問に対する回答は 中に当機構ホームページにおいて掲載する。 本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。 (掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。 (5)(5) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。 本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。 技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(2)(1)(2)(3)(4)(1)(1)(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (4) 令和7年6月3日 (火)(2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 (3)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 令和7年6月9日 (月) ITERダイバータ不純物モニター計測支持構造体上機器の電磁力解析仕様書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所ITERプロジェクト部 計測開発グループ1目次1 一般仕様.. 21.1 件名.. 21.2 概要.. 21.3 契約範囲.. 21.4 納期.. 21.5 納入場所.. 21.6 作業場所.. 21.7 納入物.. 21.8 検査条件.. 21.9 提出図書.. 21.10 貸与品.. 31.11 品質保証.. 31.12 情報セキュリティの確保.. 31.13 知的財産権及び技術情報等の取扱い.. 31.14 グリーン購入法の推進.. 31.15 協議.. 42 技術仕様.. 52.1 解析モデルの作成.. 52.2 プラズマディスラプションの条件.. 72.3 取得する解析結果の仕様.. 72.4 その他.. 7別添-1『本契約において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項』.. 9別添-2 知的財産権特約条項.. 1021 一般仕様1.1 件名ITERダイバータ不純物モニター計測支持構造体上機器の電磁力解析1.2 概要国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)は、ITER 機構との間で、計測装置に係る「調達取決め」を締結し、ITER の光学計測装置である ITER ダイバータ不純物モニター(以下「不純物モニター」という。)の詳細設計作業を進めている。本件は、不純物モニターを構成する装置のうち、計測支持構造体に設置される不純物モニターに係る機器について電磁力解析を行い、それらの機器の設計の詳細化に資するものである。1.3 契約範囲(1) 電磁力解析のモデル作成(2) 電磁力解析の実施(3) 提出書類の作成1.4 納期令和7年8月8日(金)1.5 納入場所茨城県那珂市向山801-1QST 那珂フュージョン科学技術研究所 ITER研究開発棟指定場所1.6 作業場所受注者事業所内等1.7 納入物(1) 1.9項に記した提出図書 : 1式(2) 以下の電子ファイルをQSTの指定するストレージサーバ経由で提出すること① 作業報告書の電子ファイル(Microsoft社のWord形式) : 1式② 計算結果を含むANSYS MAXWELLの入出力ファイル : 1式③ ANSYS MAXWELLの計算方法と作業報告書に記載した図と同じ計算を示す出力方法と設定(Arrow図、Streamline図)の説明書 : 1式1.8 検査条件2 章に示す作業完了後、1.9 項に示す提出図書の記載内容が仕様を満足し 1.7 項に示す納入物が納入したことをQSTが確認したことをもって検査合格とする。1.9 提出図書№ 書類名 提出時期 部数 確認1 作業報告書 納期の14日前[*] 1部 不要2 打合せ議事録 打合せ後速やかに 1部 不要3 工程表 契約締結後14日以内 1部 要4 再委託承諾願(QST指定様式)再委託先の作業開始2週間前まで※下請負等がある場合に提出のこと。1部 要[*] 初版3作業報告は電子ファイル(Microsoft社のWord形式)も提出すること。(提出図書の確認方法)QST は、確認のために提出された図書を受領したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに審査を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは、受理したものとする。ただし、再委託承諾願については、QSTが確認後、書面で回答する。1.10 貸与品以下に示すファイル等を無償で貸与する。なお、具体的な貸与方法・貸与時期については、事前にQSTと協議すること。さらに、貸与したファイルは本件の作業後に削除することをもって返却とみなすこととする。(1) MAXWELL 形式のプラズマディスラプション時の電磁力解析用ファイル(基本モデル、計算バッチファイル及び 1 種のディスラプションシナリオ、補足資料を含む)及び ITER ダイバータ不純物モニタードーム下ミラーボックスの3Dモデル(STEPファイル形式): 1式(2) プラズマディスラプションシミュレーションコード(DINA)の計算結果 : 1式(契約者とQSTの協議の結果、必要に応じ)貸与方法は、QSTが管理するオンラインストレージサーバを用いて貸与される。1.11 品質保証本契約においては、全ての作業工程においてISO 9001相当の品質管理を行うこととする。1.12 情報セキュリティの確保情報セキュリティの確保については、別添-1『本契約において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項』に示すとおりとする。1.13 知的財産権及び技術情報等の取扱い(1) 知的財産権等の取扱い知的財産権等の取扱いについては、別添-2「知的財産権特約条項」に示すとおりとする。(2) 技術情報(ア)受注者は、本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとする際には、あらかじめ書面によるQSTの承認を得なければならない。(イ)QST が本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、QSTと受注者の協議の上、受注者は当該技術情報を無償でQSTに提供すること。(3) 成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し、又は特定の第三者に提供しようとする際は、あらかじめ書面によるQSTの承認を得なければならない。1.14 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA 機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定め4る「紙類」の基準を満たしたものであること。1.15 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議の上、その決定に従うものとする。52 技術仕様本契約において受注者は、ITER でプラズマディスラプションが発生した際の電磁力解析をANSYS MAXWELL を用いて行い、下部ポート計測支持構造体に設置された不純物モニターに係る構造物(以下「ミラーユニット」という。)を構成する機器に誘起される誘導電流とローレンツ力及びローレンツ力によるモーメント(以下「モーメント」という。)を評価すること。受注者は、2.1項から2.3項の仕様に従って本件を履行すること。2.1解析モデルの作成受注者には、1.10項に示すANSYS社のMAXWELLでプラズマディスラプション時の電磁力解析を行うための基本モデルとバッチファイルを貸与する。図 1は基本モデルの例を示している。 このモデルは ITERの真空容器の 360度中の 40度分を表しており、電磁力解析を実施する際には、周期的境界条件を設定することで計算量を削減できるように配慮されている。基本モデルは超伝導コイルやプラズマディスラプションを模擬する仮想電流路といったパーツごとにメッシュグループを設定している。貸与するバッチファイルは、同メッシュグループにプラズマディスラプション時の各時刻での電流値を設定することで電磁力解析を実行している。ただし、この基本モデルには、下部ポート統合機器の計測支持構造体及び最新の設計のミラーユニットが組み込まれていないため、受注者はQSTから貸与する図2.1及び図2.2で概念図がそれぞれ示された計測支持構造体及びミラーユニットの 3D モデル(STEP ファイル形式)を基本モデルに組み込むこと。貸与する 3D モデルは、これらの図で示された概念図の最新の設計モデルとなる。図 2.2 中に示された各ユニットには不純物モニターを構成する光学系の複数のミラーとそれに関わる構造物が設置される。各ユニットのミラーの数と名称を表1に示す。解析作業に際し、モデルの簡略化の必要性や疑問点等が発生した場合には、その都度、QSTに確認すること。図 1 電磁力解析モデル例6図2.1 計測支持構造体の概念図図2.2 計測支持構造体にミラーユニットを設置した概念図DC-FR-ASL-FR-ADC-FR-B SU-FR-ASU-BR-ASL-BR-A解析対象になる6個のユニット7表1 各ユニットを構成するミラーの数ユニット名 ミラーの数 構成するミラーの名称DC-FR-A 2 DC-M05, DC-M06DC-FR-B 2 DC-M07, DC-M08SL-FR-A 4 SL-M01, SL-M02, SL-M03, SL-M04SU-FR-A 6 SU-M01, SU-M02, SU-M03, SU-M04, SU-M05, SU-M06SU-BR-A 2 SU-M07, SU-M08SL-BR-A 2 SL-M05, SL-M062.2プラズマディスラプションの条件適用するプラズマディスラプションのシナリオは以下の通りとする。このシナリオ及び基本モデルに対する入力データは、1.10項に示す貸与品である。 プラズマディスラプションのシナリオ:Vertical Displacement Event Fast Downward 36mslinear current decay (VDE FDW 36ms)2.3取得する解析結果の仕様(1) 受注者は、MAXWELL を用いて 2.1 項で作成した解析モデルを用いて電磁力解析を行い、以下項目の計算結果を出力し、提出すること。 各ユニットに設置されるミラーとQSTがCADデータで指定する点におけるローレンツ力とその点を中心としたモーメントの成分毎の時間発展 DC-FR-A: 2点(ミラー重心)+1点(指定する構成構造物の重心) DC-FR-B: 2点(ミラー重心)+1点(指定する構造物の重心) SL-FR-A: 4点(ミラー重心)+2点(指定する構成構造物の重心) SU-FR-A: 6点(ミラー重心)+2点(指定する構成構造物の重心) SL-BR-A: 2点(ミラー重心)+1点(指定する構成構造物の重心) SU=BR-A: 2点(ミラー重心)+1点(指定する構成構造物の重心) 各ユニット躯体部に生じるローレンツ力とモーメントが最大になったそれぞれの時刻における渦電流分布2.4その他(1) ローレンツ力とモーメントの出力ファイルを ANSYS MAXWELL で再現するために必要な入力ファイル(以下「ANSYS MAXWELL入力ファイル」という)を全て提出すること。(2) 納品時にANSYS MAXWELL入力ファイルの使用方法を文書として提出すること。(3) 以下の内容を含む作業報告書を作成すること。a. 有限要素モデルを作成する際に、材料物性値やメッシュタイプをどのように設定したかを記したメッシュ分割数の影響評価を含めた説明b. 有限要素モデルの節点数及び要素数c. 有限要素モデルの作成時、ANSYS MAXWELLが出力した警告の内容d. 有限要素モデルの外観図8e. 有限要素モデルについて、そのメッシュの妥当性の根拠f. 使用したANSYS MAXWELLのバージョンg. 貸与する電磁力解析用基本モデルにはない、本作業で新たに設定した境界条件h. 2.3 項で指定した点におけるローレンツ力及びその点を中心としたモーメントの時間進展のグラフi. 各指定点における最大の総ローレンツ力と最大の総モーメント及びそれらが得られた時刻の一覧j. 最大の総ローレンツ力と最大の総モーメントが得られた時刻におけるローレンツ力と渦電流の分布図k. 電磁力解析の結果を用いてANSYS Workbenchで構造解析を連成的に行う際の手順書以 上9別添-1『本契約において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項』1 受注者は、契約の履行に関し、情報システム(情報処理及び通信に関わるシステムであって、ハードウェア、ソフトウェア及びネットワーク並びに記録媒体で構成されるものをいう。)を利用する場合には、QSTの情報及び情報システムを保護するために、情報システムからの情報漏えい、コンピュータウィルスの侵入等の防止その他必要な措置を講じなければならない。2 受注者は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、QSTの情報セキュリティ確保のために、QST が必要な指示を行ったときは、その指示に従わなければならない。(1) 受注者は、契約の業務に携わる者(以下「業務担当者」という。)を特定し、それ以外の者に作業をさせてはならない。(2) 受注者は、契約に関して知り得た情報(QSTに引き渡すべきコンピュータプログラム著作物及び 計算結果を含む。以下同じ。)を取り扱う情報システムについて、業務担当者以外が当該情報にアクセス可能とならないよう適切にアクセス制限を行うこと。(3) 受注者は、契約に関して知り得た情報を取り扱う情報システムについて、ウィルス対策ツール及びファイアウォール機能の導入、セキュリティパッチの適用等適切な情報セキュリティ対策を実施すること。(4) 受注者は、P2P ファイル交換ソフトウェア(Winny、WinMX、KaZaa、Share 等)及びSoftEther を導入した情報システムにおいて、契約に関して知り得た情報を取り扱ってはならない。(5) 受注者は、QSTの承諾のない限り、契約に関して知り得た情報をQST又は受注者の情報システム 以外の情報システム(業務担当者が所有するパソコン等)において取り扱ってはならない。(6) 受注者は、委任をし、又は下請負をさせた場合は、当該委任又は下請負を受けた者の契約に関する 行為について、QSTに対し全ての責任を負うとともに、当該委任又は下請負を受けた者に対して、 情報セキュリティの確保について必要な措置を講ずるように努めなければならない。(7) 受注者は、QSTが求めた場合には、情報セキュリティ対策の実施状況についての監査を受け入れ、 これに協力すること。 (8) 受注者は、QSTの提供した情報並びに受注者及び委任又は下請負を受けた者が契約業務のために収集した情報について、災害、紛失、破壊、改ざん、き損、漏えい、コンピュータウィルスによる 被害、不正な利用、不正アクセスその他の事故が発生、又は生ずるおそれのあることを知った場合は、直ちにQSTに報告し、QSTの指示に従うものとする。契約の終了後においても、同様とする。なお、QSTの入札に参加する場合、又はQSTからの見積依頼を受ける場合にも、上記事項を遵守していただきます。以上10別添-2 知的財産権特約条項甲:QST乙:受注者(知的財産等の定義)第一条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34 年法律第 121 号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34 年法律第 123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34 年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「知的財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、 育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的11に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成 10 年法律第 52 号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る知的財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和 35 年通商産業省令第 10 号)、実用新案法施行規則(昭和35 年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第 12 号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る知的財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る知的財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から 60 日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は 90 日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る知的財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存12する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第 12 条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第 12 条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は 90 日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場13合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告しなければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。14二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上

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