令和7年度農業水利施設における通水阻害実態調査業務(電子入札方式対象案件)
- 発注機関
- 農林水産省東海農政局
- 所在地
- 愛知県 名古屋市
- 入札資格
- B D
- 公告日
- 2025年5月26日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度農業水利施設における通水阻害実態調査業務(電子入札方式対象案件)
入 札 公 告下記のとおり一般競争入札に付します令和7年5月27日支出負担行為担当官東海農政局長秋葉 一彦記1 競争入札にする事項(1)件 名 令和7年度農業水利施設における通水阻害実態調査業務(電子入札方式対象案件)(2)仕 様 入札説明書による(3)履行期限 令和7年12月12日(4)履行場所 入札説明書による2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「調査・研究」において「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。(4)入札説明書6に示す書類を提出できる者であること。(5)東海農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(農林水産省の他の機関から指名停止を受けている場合も同様とする。)3 電子調達システムの利用本案件は、入札等を電子調達システムで行う。なお電子調達システムによりがたい者は、発注者に書面で申出の上、紙入札によることができる。4 入札方法入札金額は、上記件名に係る代金額の総価を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。5 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時(1)場 所 名古屋市中区三の丸1-2-2東海農政局農村振興部設計課調整係TEL 052-223-4633(2)日 時 令和7年5月27日~令和7年6月11日(ただし、行政機関の休日を除く。)午前10時00分~午後0時00分 及び午後1時00分~午後5時00分※契約条項、入札説明書については、電子調達システムにより交付する。なお、紙での希望するものは、あらかじめその旨を上記の交付場所に申込を行った上で、上記の期間、場所にて交付する。6 競争参加資格確認のための提出資料、場所、期限及び方法(1)電子入札方式による場合提出方法 電子調達システムによる提出資料 資格審査結果通知書のPDFファイル(2)紙入札による場合提出場所 上記5(1)と同じ提出資料 資格審査結果通知書の写し及び紙入札による申出書(3)提出期限 令和7年6月12日 午後5時00分7 入札の場所、日時及び入札書受領期限(1) 場 所 東海農政局入札室(2) 開 札 日 時 令和7年6月19日 午前11時00分(3)入札書受領期限 令和7年6月18日 午後5時00分紙入札による場合には、開札日時に持参のうえ入札すること。電子入札による場合は、入札書受領期限までに電子調達システムにより入札書を提出すること。8 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。9 入札保証金及び契約保証金 免除する。10 契約書の作成の要否 要11 落札者の決定方法予算決算及び会計令第 79 条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、またはその者との契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。なお、落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじを引かせて落札者を決定する。12 その他本公告に記載なき事項は入札説明書による。以上公告する。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規定に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をWebサイトで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当省のWebサイト(https://www.maff.go.jp/tokai/somu/somu/kokihoji/attach/pdf/index-7.pdf)をご覧下さい。2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020 について(令和2年7月17 日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
※別添仕様書は、仕様内容の主な部分を抜粋したものであり、入札にあたっては、別途配布している入札説明書等をご確認のうえ、必要な手続きを行っていただくようお願いします。入札説明書等は電子調達システム(https://www.p-portal.go.jp)からも入手可能です。令和7年度農業水利施設における通水阻害実態調査業務特別仕様書東海農政局第1章 総 則(適用範囲)第1-1条 本業務は、本仕様書に従って行うものとするが、業務施行に当たり、これらの仕様書等に明記されていない事項又は疑義が生じたときには、速やかに監督職員に連絡し、指示を受けるものとする。(目 的)第1-2条 タイワンシジミは、農業用水源である河川や経由池からの取水によってパイプラインに入り込み、管内で成長、また旺盛な繁殖力によって数を増やし、用水施設の不具合や末端給水栓の閉塞など詰まりによる通水阻害を引き起こし、頻繁な点検、排泥操作など管理者の負担を増大させている。この件に関して、三重大学の研究において、経由池で溶存酸素量と植物プランクトンが増加し、下流のパイプラインに供給されることや、溶存酸素と植物プランクトンの供給を止めることで、パイプライン内のタイワンシジミを駆除できる可能性があることが、報告されている。本業務では、タイワンシジミの餌料となる植物プランクトン等に着目し、農業水利施設を対象にタイワンシジミの生息状況及び生息環境を把握するための水質分析調査等を実施する。(場所)第1-3条 業務の実施場所は、三重県伊勢市、多気郡明和町、度会郡玉城町地内の宮川用水地区の農業水利施設とする。詳細は、表1、別紙2及び別紙3位置図のとおりとする。(一般事項)第1-4条 一般事項は次のとおりである。(1)作業実施の順序、方法等は、業務計画書を作成し監督職員と密接な連絡をとり、業務の円滑な進捗を図るものとする。(2)受注者は、常に業務内容を把握し、業務期間中であっても監督職員が資料提出を求めたときは、速やかにこれに応じるものとする。施設 緯度 経度 所在地水質分析調査流量調査 備考チェックゲート34.502325 136.602301 三重県度会郡玉城町上田辺 〇 別紙3の①取水施設付近 34.510340 136.608330 三重県多気郡明和町池村 〇 別紙3の②惣田池跡北及び惣田池跡南との通水口付近 34.506576 136.611367 三重県度会郡玉城町坂本 〇 別紙3の③中ノ島への連絡路北 34.504831 136.607038 三重県度会郡玉城町上田辺 〇 別紙3の④北池 34.510409 136.605216 〇 〇 別紙3の⑤斎宮池小池 34.509593 136.605315 〇 〇 別紙3の⑥惣田池跡北 34.506593 136.612294 三重県度会郡玉城町坂本 〇 〇 別紙3の⑦惣田池跡南 34.506092 136.611108 三重県度会郡玉城町上田辺 〇 〇 別紙3の⑧分水工 34.522821 136.638242 三重県多気郡明和町明星 〇三重県多気郡明和町池村本郷分水工(国営1号幹線)調査地点朝久田チェックゲート(新導水路・斎宮調整池上流)斎宮調整池貯水池隣接池表1 調査地点(提出書類)第1-5条 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に監督職員を経て、関係書類を発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、業務関係者に関する措置請求及び代金請求書は除く。2 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。(契約変更)第1-6条 契約書に規定する甲乙協議事項は、次のとおりとする。(1)第3-1条に示す作業内容に変更が生じた場合(2)第5-1条に示す打合せ回数に変更が生じた場合(3)第6-1条に示す成果物の提出部数等に変更が生じた場合(4)履行期限の変更が生じた場合(5)その他、仕様書に記載なき事項・変更が生じた場合(守秘義務)第1-7条 受注者は、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。(安全等の確保)第1-8条 受注者は、屋外で行う作業に際しては、業務関係者だけでなく、近隣住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。2 受注者は、監督職員から指示がある場合には所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、業務実施中の安全を確保しなければならない。3 受注者は、屋外で行う作業の実施に当たり、事故等が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。4 受注者は、屋外で行う作業の実施に当たっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じなければならない。5 受注者は、屋外で行う作業の実施に当たっては豪雨、豪雪、出水、地震、落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。
また、災害発生時においては第三者及び使用人等の安全確保に努めなければならない。6 受注者は、屋外で行う作業実施中に事故等が発生した場合には、直ちに監督職員に報告するとともに、監督職員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督職員に提出し、監督職員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。第2章 作業条件(作業条件)第2-1条 本業務の実施に当たっては、以下の事項に留意して作業を進めるものとする。(1)本業務の実施に当たっては、事前に作業方法について監督職員と十分打合せを行い、手戻りのないよう留意しなければならない。(2)本業務において生じた第三者との紛争は、受注者の責任において処理しなければならない。(3)受注者は、本業務の実施に当たり必要に応じて現地調査を行い現地の状況を把握するものとする。(4)事務の実施に当たって使用する機材は、全て受注者が準備するものとする。(5)現地調査に当たっては、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」等の関連法令を遵守して調査を行うものとする。第3章 作業内容(作業内容)第3-1条 本業務における作業項目及び数量は次のとおりである。詳細は別紙1「作業内容表」に示すものとする。(1)水質分析調査 一式(2)流量調査 一式(3)有識者意見聴取第4章 貸与資料(貸与資料)第4-1条 本業務における貸与資料は次のとおりである。令和6年度農業水利施設における通水阻害実態調査業務報告書(東海農政局)(貸与資料の取扱い)第4-2条 第4-1条に示す貸与資料等の取扱いは、次のとおりとする。(1)貸与資料の記載事項で解釈に疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。(2)貸与資料は、原則として、第1回打合せ時に貸与するものとし、監督職員の請求があった場合のほか、完了検査時に返納しなければならない。(3)受注者は、貸与された資料及びその他関係資料等を丁寧に扱い紛失又は損傷してはならない。万一、紛失又は損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復しなければならない。(4)貸与資料は、原則として、複写転載及び複製をしてはならない。第5章 打合せ(打合せ回数及び時期)第5-1条 打合せ回数及び時期については、下記の段階で行うものとする。なお、打合せ場所は東海農政局内を基本とする。第1回 作業着手段階第2回 報告書作成段階(打合せ記録簿)第 5-2 条 業務を適正かつ円滑に実施するために、受注者の業務担当は、業務打合せ記録簿を作成し、打合せの都度内容について、監督職員と相互に確認するものとする。第6章 成果物(成果物)第6-1条 受注者は、令和7年12月12日(金)までに以下の成果品を提出するものとする。【調査報告書】印刷物 1部電磁的記録媒体(DVD-R) 1部(成果物の装丁等)第6-2条 成果物の装丁等は、次によるものとする。(1)報告書はA4版市販ファイルに綴じるものとする。(2)報告書の表紙及び背表紙には、次の内容を記入するものとする。・報告書名、作成年月、発注者名、受注者名(成果物の提出先)第6-3条 成果物の提出先は次のとおりとする。提出先 〒460-8516名古屋市中区三の丸1丁目2番2号東海農政局農村振興部農村環境課環境保全係第7章 検査等(検査)第7-1条 受注者は、契約書の規定に基づき、完了通知書を発注者に提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備を整えた後、監督職員に提出しなければならない。2 発注者は、検査に先立って受注者に対して書面をもって、検査日を通知するものとする。この場合、受注者は検査に必要な書類及び資料等を整備しなければならない。また、検査に直接要する費用は受注者の負担とする。3 検査職員は、監督職員の立会の上、成果物の検査及び業務管理状況の検査を行うものとする。
なお、業務管理状況の検査については、書類、記録及び写真等により検査を行う。(修補)第7-2条 検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して、期限を決めて修補を指示することができるものとする。2 受注者は、検査職員が指示した期限内に修補を完了しなければならない。3 検査職員が修補の指示をした場合、修補の完了の確認は、検査職員の指示に従うものとする。別紙1 作業内容表内容及び数量 備考(1)水質分析調査表1に示す調査地点(9地点)において、水質分析を行うための試料を採水し、指定された項目の水質分析を行う。① 調査時期7月~10月② 調査回数8回(月2回)③ 分析項目及び分析方法分析は、表2に定める項目及び方法等により行うこと。④ 採水方法試料の採取は、JIS K 0094-1994(工業用水・工業排水の試料採取方法)に定める方法により行うこととする。特に次について留意するものとする。ア 採水の時期採水は、採水日前において晴天が続き、水質が安定している日を選ぶものとする。採水日に雨に遭遇した場合は採水を延期する。イ 採水方法チェックゲート及び池では調査地点付近で紐をつけたバケツを沈め、表層から採水する。分水工及び排泥工では排出された水をバケツで汲み、採水すること。ウ 採水時の記録事項採水の際には、日時、採水時刻、採水日天気、水温、採水地点の状況を観測し記録する。採水地点の状況については、鳥類が確認された場合、調査地周辺の植生、ゴミ・落ち葉・アオミドロなどの藻類等が確認された場合、その他の特記事項等について記録する。⑤ 試料の保存及び取り扱い試料は、冷蔵状態で保存し、速やかに分析を行う。試料の搬送に必要な経費は受注者が負担する。分析項目 分析方法等 備考1 水素イオン濃度(pH) 現場において簡易計測器を用いて計測2 溶存酸素(DO) 現場において簡易計測器を用いて計測3 全窒素(T-N) 日本産業規格K0102に定める方法4 全リン(T-P) 日本産業規格K0102に定める方法5 クロロフィルa(Chl-a) 日本産業規格K0102に定める方法6 アンモニア性窒素(NH4-N) 日本産業規格K0102に定める方法7硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(NO3-N+NO2-N)日本産業規格K0102に定める方法8 リン酸性リン(PO4-P) 日本産業規格K0102に定める方法表2 分析項目及び分析方法等(2)流量調査表1に示す調査地点(4地点)において、斎宮調整池との通水口で管内の流速、水位、流れの向きを計測し、流量を算定・整理する。① 調査時期7月~10月調査は(1)①とあわせて行う。② 調査回数8回(月2回)(3)有識者意見聴取調査結果について、有識者に専門的見地からの意見聴取を1回行う。有識者の詳細は、以下に示すとおりである。意見聴取は有識者の拠点である三重大学で1時間程度行う。有識者の意見聴取に要する謝金は受注者が負担する。所属 住所 謝金単価(税込み)1時間当たり国立大学法人三重大学大学院生物資源学研究科・生物資源学部三重県津市栗真町屋町15778,700円(大学教授級)斎宮調整池別紙2 調査地点位置図本郷分水工朝久田チェックゲート別紙3別紙3 調査地点位置図(朝久田チェックゲート、斎宮調整池、隣接池)※3 図中の①~⑧は表1と符合する。