【電子入札】【電子契約】燃材部RI試料管理システムの設計
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年5月26日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】燃材部RI試料管理システムの設計
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0703C00769一 般 競 争 入 札 公 告令和7年5月27日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 燃材部RI試料管理システムの設計数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年6月27日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年7月25日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年7月25日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年3月19日納 入(実 施)場 所 照射燃料集合体試験施設(大型照射後試験施設契 約 条 項 コンピュータプログラム作成等業務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課加藤 直美(外線:070-1274-8139 内線:803-40903 Eメール:kato.naomi@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 産業財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年7月25日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件(1) RI試料管理業務に関するシステム設計・構築の知見・技術力を有していること。
(2) CentOS、Windowsの各OS上で動作させることが可能なプログラムの構築・実装に関する知見・技術力を有すること。
(3) Apache Web Serverによるシステムインターフェースの構築・実装に関する知見・技術力を有すること。
(4) PHPを用いたシステムプログラムの開発に必要な知見・技術力を有すること。
(5) 情報セキュリティマネジメントシステム(ISO27001)認証を取得、または同等の情報セキュリティ体制を有していること。
(6) 品質マネジメントシステム(ISO9001)認証、または同等の品質管理体制を有していること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
燃材部RI試料管理システムの設計仕様書11.一般仕様1.1 件名燃材部RI試料管理システムの設計1.2 目的大洗原子力工学研究所 燃料材料開発部 照射材料試験施設及び第2 照射材料試験施設において保有している放射性同位元素については、関連する法令及び使用許可書等の記載事項をMMF-RI 試料管理システムに反映させて運用し、管理している。
本システムは、構築後約 25 年経過しており、集合体試験課(旧:材料試験課)内にて随時ハードウェア交換、設定変更を行って維持管理を行ってきた。
本システムで使用しているOSはバージョンアップが不可能な状態にあり、サポート期間も終了していることから、セキュリティ上問題が発生する恐れがあり、スタンドアローン運用されている。
また、ハードウェアも老朽化しており、システム全体の更新が必要な状態である。
また、大洗原子力工学研究所「常陽」において、医療用ラジオアイソトープ(RI)の生産実証に向けた計画が進んでおり、RI試料の取扱が適切な管理が急務となっている。
本件は、当該システムの高経年化、セキュリティ課題等の問題の解消、及び医療用RI製造も対象とする燃材部RI試料管理システムへの拡張、再構築を前提としたシステム設計を行うものである。
なお、本件は令和3年度に実施した「次期RIシステムの要件整理及び調査」(契約番号:0303C02041)での調査結果を基に実施するものである。
1.3 契約範囲(1) 要件定義の作成 一式(2) システム基本設計 一式(3) システム詳細設計 一式(4) 提出図書類の作成 一式1.4 納期令和8年3月19日(木)1.5 納入場所及び納入条件(1)納入場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所 燃料材料開発部 照射燃料集合体試験施設指定場所2(2)納入条件持込渡し1.6 検収条件1.3項の契約範囲について、2項の技術仕様を満足し、1.7項の提出図書類の完納をもって検収とする。
1.7 提出図書図書名 提出期限 部数 機構確認後返却(1) 実施計画書※1,2 契約後、1週間以内 2部 有(2) 委任又は下請届(機構様式)作業開始2週間前まで(下請負等がある場合)1部(3) 打合せ議事録 打合せ後、1週間以内 2部 有(4) 要件定義書※2基本設計開始 2 週間前まで2部 有(5) 基本設計書※2詳細設計開始 2 週間前まで2部 有(6) 詳細設計書※2 納入2週間前まで 2部 有(1)~(6)の記録媒体(CD-ROM等) 納入時 1式※1:作業計画表、作業体制表含む※2:次の段階に進む前に機構担当者の確認を受けること(提出場所)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所燃料材料開発部 集合体試験課1.8 支給品特になし。
1.9貸与品特になし。
但し、本件で設計するシステムが具備すべき機能や動作、既存システムの動作を調査する目的のため、既存システムを利用する事を認める。
なお、既存システムは RI 試料管理のため運用中であることから、ハードウェアの施設外への移動は禁止する。
また、RI試料管理に関する情報が格納されているため、ソースコードなど作業に必要なデータの持ち出しは機構担当者の確認を受けてからとすること。
不明点は協議にて決定する。
31.10適用法規・規格基準本件は、RI規制法下のRI使用施設での試料管理に関するものである。
従って、システム設計に当たっては、以下の法令及び下部規則等を考慮すること。
・原子力基本法・放射性同位元素等の規制に関する法律(RI規制法)また、本件で取り扱うシステムの特殊性から、以下の認証を受けた、または同等の体制の下で作業管理を行うこと。
・情報セキュリティマネジメントシステム(ISO27001)・品質マネジメントシステム(ISO9001)1.11 産業財産権等産業財産権等の取扱いについては、別紙-「産業財産権特約条項」に定められたとおりとする。
1.12 機密保持受注者は、本契約業務の履行において、機構より提供を受けた情報(技術情報を含む)を本契約業務の遂行以外の目的に使用してはならない。
また、当該情報をみだりに第三者に開示することを禁ずる。
1.13 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
1.14 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構との協議の上、その決定に従うものとする。
1.15 その他(1) 本契約業務の遂行にあたり、既存特許、ソフトウェア版権等を使用しなければならない場合は、その必要な手続きを本契約の範囲にて受注者の所掌にて実施することする。
42.技術仕様2.1 要件定義本作業を実施するにあたり、現在稼働中のシステム(ハードウェア構成及びソフトウェアの詳細仕様 等)の構成を調査し、移行する新システムが具備すべき要件を明らかにすること。
具体的には、システムの安定稼働、情報セキュリティ等の観点においてシステムに係るプログラムやデータベースソフトウェア等の適用すべきバージョンや従前システムに付加すべき機能要件を調査し、提案すること。
その他、長期的なシステム機能維持に有効と判断される要件に関しても提案すること。
なお、新システム環境については、各ソフトウェアのサポート期間を踏まえた受注社側の提案を基に、機構担当者と協議のうえ、最終的に決定する。
成果物として要件定義書を作成すること。
■ 既存システム環境・OS:CentOS・データベース:Oracle Database Express Edition 11g Release 2(無償版)・Web サーバ:Apache Web Server(2.4.4)・開発言語:PHP5.4.192.2 基本設計要件定義の結果を元に、RI試料管理システムの基本設計を行い、成果物として基本設計書を作成すること。
2.2.1 システム機能設計RI試料管理システムはoracleデータベース、PHP等を用いて独自に開発されたソフトウェアである。
既存のシステム環境から、新システム環境への移行を前提に設計を行うこと。
2.1の要件定義でのシステムの調査を元に現行のシステムに対する影響範囲を熟知し、改修に係わらない部分に十分に留意すること。
2.2.2 データベース設計・既存システムのデータベース構造を基に、データベース設計を行うこと。
・移行の際は、データの欠損、変換が無いように設計すること。
2.2.3 インターフェース設計・ユーザーインターフェースの新機能追加および改良・操作性の向上を目指したデザインの調整52.3 詳細設計基本設計の結果を元に、RI試料管理システムの詳細設計を行い、成果物として詳細設計書を作成すること。
詳細設計には、以下の項目を含めること。
・既存及び新機能のモジュール詳細設計・データベース及びインターフェースの詳細設計・移行及びシステムテスト詳細設計以上産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。
ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第 1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。