【電子入札】【電子契約】社会受容評価のための 原子燃料サイクルオプションに関する技術検討(Ⅳ)
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年5月26日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】社会受容評価のための 原子燃料サイクルオプションに関する技術検討(Ⅳ)
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0703C00721一 般 競 争 入 札 公 告令和7年5月27日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 社会受容評価のための 原子燃料サイクルオプションに関する技術検討(Ⅳ)数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年7月2日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年7月30日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年7月30日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年3月19日納 入(実 施)場 所 FBRサイクル国際研究開発センター(Fセルボ)契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課鈴木 絵美(外線:080-4650-8109 内線:803-41003 Eメール:suzuki.emi53@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年7月30日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件・原子燃料サイクルを構成する技術要素まで分解し、その要素技術の持つ性能及び、必要な経済性について評価し、原子燃料サイクルオプション全体の性能、経済性評価まで再構成できる能力を持つこと。
・基本的に、文献調査になるが、エンジニアリングジャッジが求められることがあるため、自社内でも原子燃料サイクルに関連する技術開発を行う能力を持ち、その知見を本評価に反映できること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
1社会受容評価のための原子燃料サイクルオプションに関する技術検討(Ⅳ)仕様書21.件名社会受容評価のための原子燃料サイクルオプションに関する技術検討(Ⅳ)2.目的及び概要原子力機構では、社会受容評価を目的とした各原子燃料サイクルの特性を整理したデータベース整備を行っている。
本役務作業においては、代表的な原子燃料サイクルオプションに対し、横断的かつ同一水準で経済性評価を行うための単価評価を行ってきたが、不整合があり、これを完成させる意味でも経済性評価法を整備しEXCELで各燃料サイクルオプションの経済性を評価できるものとする。
なお、これらの検討を受け、見つかった経済性評価の不整合は修正する。
また、原子力機構では、加速器核変換を用いた新たな核変換システムを提案しており、その概念を成立させるための法整備に必要な、このサイクルに特有な廃棄物の定義、及び、これまでの高レベル廃棄物の定義に関しても見直しを行い、最終処分法の文言に倣いその定義を記載する。
3.提出図書(1) 作業工程表 3部(契約後速やかに)(2) 中間報告書 電子ファイル 1式(令和7年10月31日までに)(3) 作業報告書 3部(納入時)(4) 打合せ議事録 3部(打合せの都度)(5) 以上を収納したメディア 3式(納入時)提出先:大洗原子力工学研究所 プラント技術イノベーション推進Gr4.納期令和8年3月19日(木)5.納入場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所 Fセルボ4F6.検収条件完成した報告書が7章で示した検討役務仕様を満たしていることを確認するとともに、3章で示した提出図書および納入品の完納をもって検収とする。
7.作業内容作業条件代表的な原子燃料サイクルオプションに対し、横断的かつ同一水準で経済性評価を行うための単価評価を実施してきた。
本年度は収集した情報を統合し、経済性評価法を整備したうえで、表計算ソフト上で各燃料サイクルオプションの経済性を評価できるものとす3る。
なお、統合作業で見つかった経済性評価の不整合がある場合は、原子力機構と議論の上、採用する情報/評価手法を決定する。
また、原子力機構が提案している加速器核変換を用いた新たな核変換システムから発生する廃棄物の特徴を踏まえて、処分における課題を整理し、高レベル放射性廃棄物における規制要件との比較を行う。
7.1 経済性単価データベースの整理と各オプションの発電原価の評価令和4年度から検討してきた、各原子燃料サイクルオプションに対する構成要素技術の経済性単価情報を統合し、表計算ソフト上で発電原価評価を可能とする。
評価表は、JAEA-Research 2014-032に記載された表11の形式で単価を取りまとめたうえで、表12に記載されている評価式を用いて発電原価が評価可能な形式とする。
その際、計算に使用するインプット情報に齟齬または不足がある場合は、原子力機構と議論の上、決定する。
なお、作成した表計算シートも提出図書として納品すること。
なお、作業期間は令和7年11月1日から令和8年3月19日までとする。
7.2 高レベル廃棄物をなくすオプションを成立させるための法的検討原子力機構が提案する核変換概念では、加速器による核変換工程、Sr-Csを再処理廃液から回収する工程、レーザー同位体分離工程、ブランケット成形工程、照射済みブランケットの再処理工程を含む。
この概念に関しては、令和6度の設計役務「社会受容評価のための原子燃料サイクルオプションに関する技術検討(Ⅲ)」の中でプロセスの概要を決定した。
今年度は、その概念の法的検討を行う。
最終処分法では、軽水炉再処理工程を情景描写のような形で記載し、各廃棄物の特徴を記載している。
本作業でもこれに倣い、図1にFP等(Sr,Cs以外)、Sr,Cs(上記核種以外)と記載されている廃棄物の名称を設定した上で、その特徴を踏まえて、法令等の要求事項と比較しながら、処分における課題を整理する。
その際、その検討の前提条件、オプション成立のためのロジックおよび参考にすべき文献は原子力機構から事前に提示されるものとする。
なお、作業期間は契約締結から令和7年10月31日までとし、この部分を中間報告書にまとめ提出すること。
図1 提案サイクルと対象となる廃棄物① ②48.支給物品及び貸与品8.1 支給品なし8.2 貸与品令和4年度 設計役務「社会受容評価のための原子燃料サイクルオプションに関する技術検討」の報告書令和5年度 設計役務「社会受容評価のための原子燃料サイクルオプションに関する技術検討(Ⅱ)」の報告書令和6年度 設計役務「社会受容評価のための原子燃料サイクルオプションに関する技術検討(Ⅲ)」の報告書9.グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
10.検査員(1)一般検査 管財担当課長(2)技術検査 プラント技術イノベーション推進グループリーダー11.その他・ 受注者は、原子力機構担当者と緊密な連絡を取りつつ作業を行うこと。
原子力機構担当者が必要と認めた場合には、随時技術打ち合わせを行うこと。
・ 受注者は、業務上知り得た情報を原子力機構の許可無く第三者に口外してはならない・ 受注者は、原子力機構から提出される技術資料、情報等を第三者に提供する場合、予め書面による許可を求め、原子力機構の承認を得なければならない。
・ 本作業による成果に関する一切の権利は、原子力機構に帰属するものとする。
・ 貸与品(使用許可品)に関し、本契約以外での使用は、受注者が予め書面による許可を求め、原子力機構の承認を得なければならない。
・ 本仕様書に関して疑義が生じた場合は、双方協議の上、原子力機構が指示する。
以上