【電子入札】【電子契約】工学的安全評価の実機適用性検討のための解析作業
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年5月26日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】工学的安全評価の実機適用性検討のための解析作業
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0703C00627一 般 競 争 入 札 公 告令和7年5月27日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 工学的安全評価の実機適用性検討のための解析作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年6月26日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年7月28日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年7月28日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年2月27日納 入(実 施)場 所 FBRサイクル国際研究開発センター(Fセルボ)契 約 条 項 コンピュータプログラム作成等業務契約条項契 約 担 当財務契約部プロジェクト契約課村尾 公平(外線:080-3383-2762 内線:803-41042 Eメール:murao.kohei@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項知的財産権特約条項情報セキュリティ強化に係る特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年7月28日 10時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件1)炉物理、流体力学、熱工学、構造、数値解析手法に関し、応用できる知見・技術力を有していることを証明する資料を提出すること。
2)高速炉の核特性・プラント動特性の解析及びその解析結果のポスト処理に関する知見・技術力を有していることを証明する資料を提出すること。
3)Fortran言語及びPython言語による数値解析コードの作成、保守に関する知見・技術力を有していることを証明する資料を提出すること。
4)意図しない変更や機密情報の盗取等が行われないことを保証するための具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図)を提出すること。
(ISO9001又はJIS_Q9001の認証書類の提出でも可)5)情報セキュリティ管理体制が整っていることを証明する書類を提出すること。
(ISO/IEC27001、JIS_Q27001認証又はISMS認証のいずれかの認証書類の提出でも可)(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
1工学的安全評価の実機適用性検討のための解析作業仕様書2第1章 一般仕様1.1 件 名工学的安全評価の実機適用性検討のための解析作業1.2 概 要日本原子力研究開発機構(以下、「原子力機構」と称す。)では、ナトリウム冷却高速炉を対象に、炉心設計に資する統計的手法による工学的安全評価手法(統計的炉心高温点評価手法)を整備している。
本件は、経済産業省からの委託事業である「令和 5 年度高速炉実証炉開発事業(基盤整備と技術開発)」の一部として、これまでループ型炉を対象として整備を進めてきた統計的炉心高温点評価手法の実機(タンク型炉)への適用性を検討するために必要な解析作業を行うものである。
具体的には、昨年度実施の「工学的安全評価の実機適用性検討のための予備解析作業」において、工学的安全係数に関する検討として、評価事象シナリオにおける重要現象及びそれらに関連する工学的安全係数を整理するとともに、工学的安全評価の解析手法の検討として、タンク型炉の解析モデルの整備及びホッテストチャンネルモデルの改修、並びに試解析を実施した。
試解析結果から本解析手法のタンク型炉への適用性の見通しを得た。
今年度は、昨年度の成果を基に、工学的安全係数に関する検討として、重要現象のモデル化検討及び工学的安全係数の解析コードのインプット変数との対応関係を整理するとともに、工学的安全評価の解析手法の検討として、解析モデル整備(炉心モデルのアップグレード)及びタンク型炉の過渡事象解析を実施する。
1.3 契約範囲(1) 工学的安全係数に関する検討(2) 工学的安全評価の解析手法の検討(3) 報告書の作成1.4 貸与物件本作業を実施するにあたり、受注者が必要とする計算機、解析コード及びソフト、情報及び資料等のうち、原子力機構が認めたものについて、随時無償にて貸与する。
但し、原則として原子力機構外への持ち出しは不可とする。
作業終了時には返却すること。
(1)クラスタ計算機(OS:Linux)及びデスクトップPC(OS:Windows)(2)(1)にインストール済の解析コード(Super-COPD)3(3)その他機構が必要と認める情報及び資料等1.5 作業実施場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所高速炉研究開発部 システム熱流動工学グループ(FBRサイクル国際研究開発センター(Fセルボ)3F)1.6 提出図書(1)実施計画書(契約後速やかに) 1 部(2)作業工程表(契約後速やかに) 1 部(3)品質保証計画書(契約後速やかに) 1 部(4)打ち合わせ議事録(随時) 1 部(5)委託又は下請負届(作業開始前) 1 式※下請負届については下請負がある場合のみ提出すること(6)業務従事者等の経歴※1(契約後速やかに) 1式※1「業務従事者等の経歴」に必要な情報契約先の資本関係、役員の情報、本契約の実施場所、氏名、所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修等)・業務経験及び国籍についての情報を記した書類。
なお、提出した内容に変更が生じた場合は、その都度提出すること。
(7)報告書(ワープロ仕上げ、CD-Rを1部添付) 1 部(8)作成データ(データ容量に応じたメディアを使用) 1式(提出場所)茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所高速炉研究開発部 システム熱流動工学グループ(FBRサイクル国際研究開発センター(Fセルボ)3F)1.7 納期令和8年2月27日(金)1.8 検収条件提出図書の確認並びに、原子力機構が仕様書の定める業務が実施されたと認めた時を以て、業務完了とする。
41.9 検査員及び監督員検査員: 一般検査 管財担当課長監督員: 大洗原子力工学研究所高速炉研究開発部 システム熱流動工学グループリーダー1.10 品質管理原子力機構は、受注者の品質保証活動が計画通りに実施されていることを確認するため、受注者に対して監査を行うことができるものとする。
1.11 情報セキュリティの取扱い情報セキュリティの取扱いについては、別紙-1「情報セキュリティ強化に係る特約条項」による。
1.12 グリーン購入法の推進(1) 本契約においてグリーン購入法に該当する環境物品が発生する場合は、調達基準を満たした物品を採用することとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法に該当するため、当該基準を満たしたものであること。
1.13 機密の保持受注者は、本業務の実施にあたり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。
1.14 産業財産権等産業財産権等の取扱いについては、別紙-2「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。
1.15 特記事項(1) 納入物件の所有権および納入物件に係わる著作権その他この納入物件の使用、収益および処分(複製、翻訳、翻案、変更、譲渡・貸与及び二次的著作物の利用を含む)に関する一切の権利は、原子力機構に帰属するものとする。
ただし、本契約遂行のために使用するプログラム等のうち、本契約締結以前から、受注者が所有するものについての著作権は受注者に帰属する。
5(2)受注者は、本契約により新たに発生し、また原子力機構により開示した情報等に付加させた情報(但し、受注者が引合い前から自己所有していた情報を除く。以下「成果情報」)の機密を保ち、第三者に漏洩しないよう適切な措置を講じなければならない。
(3)成果情報の外部発表もしくは公開、または第三者への公開は行わないこととする。
但し、原子力機構の文書による承認を得た場合はこの限りではない。
(4)貸与物件は、契約終了後速やかに原子力機構に返還するものとする。
原子力機構外への持ち出しは原則不可とするが、情報漏えい防止対策を明示し、原子力機構による承認を得た場合はこの限りではない。
(5)貸与情報および成果情報の目的外使用を禁止する。
(6)貸与情報および成果情報の第三者使用を禁止する。
(7)受注者は貸与情報および成果情報の機密保持の義務を負う。
(8)契約終了後は、貸与物件・情報の返還後、諸データ類の消去義務を負う。
原子力機構外持ち出しを承認された電子物件・電子成果情報については、完全に消去されたことを確認できるエビデンスを示すこと。
(9)受注者は上記の各項目に従わないことにより生じた、原子力機構の損害及びその他の損害についてすべての責を負うものとする。
(10)本作業は、原則として、原子力機構大洗原子力工学研究所内で原子力機構担当者が指定する場所で行う。
1.16 協議当該作業を実施する上で疑義が生じた場合は、原子力機構は受注者と協議の上その措置を定め議事録に記載する。
受注者はその決定に従うものとする。
6第2章 技術仕様原子力機構では、ナトリウム冷却高速炉を対象に、炉心設計に資する統計的手法による工学的安全評価手法(統計的炉心高温点評価手法)の整備を進めている。
これまでに、ループ型炉を対象に統計的炉心高温点評価手法の整備を行ってきたが、実証炉(実機(タンク型炉))の安全評価を実施するにあたり、その適用性を確認する必要がある。
H22年度~H25年度MEXT原子力システム研究開発事業「崩壊熱除去系に対する自然循環除熱評価手法の開発(※)」(以下、MEXT自然循環公募という。)でループ型炉を対象に開発された統計的炉心高温点評価手法をタンク型炉へ適用するために必要な課題を整理するとともに、工学的安全評価の解析手法の検討として、タンク型炉を対象としたプラント動特性解析モデルの整備及び統計的安全評価手法の検討を行う。
本件では、原子力機構が提示する実機のプラント仕様及び評価事象シナリオとループ型炉を対象に整備した「統計的炉心高温点評価手法」に基づき、実機(タンク型炉)を対象とした解析モデル(ホッテストチャンネルを含む)を整備し、作成した解析モデルを用いて、解析を実施する。
具体的には、昨年度に「工学的安全評価の実機適用性検討のための予備解析作業」において、工学的安全係数に関する検討として、評価事象シナリオにおける重要現象及びそれらに関連する工学的安全係数を整理するとともに、工学的安全評価の解析手法の検討として、タンク型炉の解析モデルの整備及びホッテストチャンネルモデルの改修、並びに試解析を実施した。
試解析結果から本解析手法のタンク型炉への適用性の見通しを得た。
今年度は、昨年度の成果を基に、工学的安全係数に関する検討として、重要現象のモデル化検討及び工学的安全係数の解析コードのインプット変数との対応関係を整理するとともに、工学的安全評価の解析手法の検討として、解析モデル整備(炉心モデルのアップグレード)及びタンク型炉の過渡事象解析を実施する。
(※)平成25年度文部科学省 国家課題対応型研究開発推進事業 原子力システム研究開発事業「崩壊熱除去系に対する自然循環除熱評価手法の開発」成果報告書(平成26年3月)(https://www.jst.go.jp/nrd/result/h23/pdf/p06.pdf)2.1 工学的安全係数に関する検討2.1.1 タンク型炉における重要物理現象のモデル化検討タンク型炉における重要物理現象の一つとして、炉壁冷却機構における熱流動及び伝熱挙動がある。
この物理現象をモデル化し、プラント動特性解析コード7Super-COPDへ組み込む必要がある。
本件では、解析モデルの定式化について検討を行う。
具体的には、炉壁冷却構造には 3 つのプレナム部(原子炉容器と内側仕切り板間のプレナム、内側仕切り板とプレナム仕切り内筒間のスタグナント層、ホットプール)があり、主な重要物理現象である1次系ポンプの起動・停止に伴う各プレナム液位の変動及び各プレナム間の熱移行挙動を模擬する必要がある。
プレナム間の熱移行挙動については、スタグナント層の液位変動に伴うプレナム仕切り板及び内側仕切り内筒間の輻射伝熱面積の変化及びスタグナント層の容積変化、並びにスタグナント層内の自然対流による軸方向温度分布変化を考慮することが必要である。
以上の物理現象をSuper-COPDの各熱計算モデルを組み合わせ、解析モデルの定式化を行う。
なお、解析モデルの定式化の詳細は別途原子力機構担当者と協議の上決定するものとする。
タンク型炉のプラント仕様及び炉壁冷却部における物理現象に関するデータは別途原子力機構担当者から提供するが、当該コードの適用及び習熟については受注者にて対応するものとする。
2.1.2 工学的安全係数の整理作業別途整理されたタンク型炉における重要現象に関連する不確かさと Super-COPD のインプットの対応を整理し、対応するインプットがない場合は Super-COPDの改修を行う。
具体的には、各工学的安全係数について、Super-COPDの流動計算モジュール(系統、ポンプ、バルブ、等)及び熱計算モジュール(炉心、配管、プレナム、中間熱交換器、空気冷却器、蒸気発生器、等)並びに安全保護系・制御系モジュールのインプット変数との対応関係を整理し、直接対応するインプット変数が存在しない場合にはSuper-COPDのインプット変数の追加等の改修を行う。
なお、整理及び改修の詳細は別途原子力機構担当者と協議の上決定するものとする。
2.2 工学的安全評価の解析手法の検討2.2.1 タンク型炉解析モデルの整備作業これまでに整備した、プラント動特性解析コード Super-COPD を用いた実機(タンク型炉)の解析モデルに対して、炉心モデルをアップグレードする。
具体的には、従来の炉心モデルでは、燃料領域を内側及び外側の 2 領域に分けて炉心熱計算モジュールRXおよび流動計算モジュールFNを用いてモデル化しているが、これを流量領域単位の10領域に分けたモデル化へ変更する。
また、別途整備されるホッテストピンモデルをこの炉心モデルに組み込む。
整備した8炉心モデルが正常に動作することを確認し、正常に動作しない場合には Super-COPDの改修を行う。
なお、モデル化については別途原子力機構担当者と協議の上決定するものとする。
動作確認のために必要な情報は別途原子力機構担当者から提供するが、当該コードの適用及び習熟については受注者にて対応するものとする。
2.2.2 タンク型炉の過渡事象の解析作業2.2.1 で整備した炉心モデルを組み込んだタンク型炉解析モデルを用いて、代表的な過渡事象を対象に解析を行い、解析結果をまとめる。
具体的には、ホッテストピンの不確かさ設定は決定論的評価の値(熱的制限値ではなく、不確かさ分布の2σ値)を用いるものとする。
代表的な過渡事象の対象としては、外部電源喪失とその他2事象(1次ポンプ軸固着、2次系Na漏えい、DRACS系Na漏えい、炉内配管破損を候補とする)とする。
なお、対象とする過渡事象は、別途原子力機構担当者と協議の上決定するものとする。
解析の実施に必要な情報は別途原子力機構担当者から提供するが、当該コードの適用及び習熟については受注者にて対応するものとする。
2.3 報告書の作成2.1 及び 2.2 で実施する作業をまとめて報告書を作成する。
報告書はワープロにて作成する。
なお、文章についてはWORD、図面についてはPower-PointあるいはExcel(いずれもWINDOWS版)、あるいは同等互換のあるソフトで作成するものとする。
解析データ(DVD-R等の光ディスク)には、報告書及び報告書に用いた図(表計算ソフト及び図面作成ソフトのデジタルデータ及びファイル)の他、解析モデル(電子情報)、入出力ファイル一式、解析結果等を含むこと。
以上9別紙-1情報セキュリティ強化に係る特約条項受注者(以下「乙」という。
)は、本契約の履行に当たり、情報セキュリティの強化のため、契約条項記載の情報セキュリティに係る遵守事項に加え、以下に特約する内容を遵守するものとする。
(情報セキュリティインシデント発生時の対処方法及び報告手順)第1条 乙は、情報セキュリティインシデントが発生した際の対処方法(受注業務を一時中断することを含む。)及び発注者(以下「甲」という。)に報告する手順について整備しておかなければならない。
(情報セキュリティ強化のための遵守事項)第2条 乙は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、甲の情報セキュリティ強化のために、甲が必要な指示を行ったときは、その指示に従わなければならない。
(1) この契約の業務を実施する場所を、情報セキュリティを確保できる場所に限定し、それ以外の場所で作業をさせないこと。
(2) 業務担当者に遵守すべき情報セキュリティ対策について教育・訓練等を受講させるとともに、業務担当者には甲の情報セキュリティ確保に不断に取り組み、甲の情報及び情報システムの保護に危険を及ぼす行為をしないよう誓約させること。
また、業務担当者の異動・退職等の際には異動・退職後も守秘義務を負うことを誓約させ、これを遵守させること。
(3) 暗号化を要する場合は、「電子政府推奨暗号リスト」に記載された暗号化方式を実装し、暗号鍵を適切に管理すること。
(4) 甲の承諾のない限り、この契約に関して知り得た情報を受注した業務の遂行以外の目的で利用しないこと。
(5) 甲が提供する情報を取り扱う情報システムへの不正アクセスを検知・抑止するために、ログを取得・監視し全ての業務担当者についてシステム操作履歴を取得すること。
(6) 甲が提供する情報を格納する装置、機器、記録媒体及び紙媒体について、業務担当者のみがアクセスできるよう施錠管理や入退室管理を行い、セキュアな記録媒体の使用や使用を想定しないUSBポートの無効化、機器等の廃棄時・再利用時のデータ抹消など想定外の情報利用を防止すること。
(7) 情報システムの変更に係る検知機能やログ解析機能を実装し、外部ネットワークへの接続を伴う非ローカルの運用管理セッションの確立時には、多要素主体認証を要求するとともに定期的及び重大な脆弱性の公表時に脆弱性スキャンを実施し、適時の脆弱性対策を行うこと。
10(8) システムの欠陥の是正及び脆弱性対策について、対策計画を策定し実施するとともに、システムの欠陥の是正及び脆弱性対策等の情報セキュリティ対策が有効に機能していることの継続的な監視と確認を行うこと。
(9) 委任をし、又は下請負をさせた場合は、当該委任又は下請負を受けた者に対して、業務担当者が遵守すべき情報セキュリティ対策についての教育・訓練等を行うこと。
(10)契約条項に基づき甲が乙に対して行う情報セキュリティ対策の実施状況についての監査の結果、情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合には、甲と協議の上改善を行い、甲の承諾を得ること。
(11) 契約の履行期間を通じて前各号に示す情報セキュリティ対策が適切に実施されたことの報告を含む検収を受けること。
また、本契約の履行に関し、甲から提供を受けた情報を含め、本契約において取り扱った情報の返却、廃棄又は抹消を行うこと。
11別紙-2知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43 号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4)コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19 号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の212号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19 号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
(以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。
)(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
(4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。
イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成 17 年法律第 86号) 第2条第3号に規定する子会社をいう。
)又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TL O(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。
133 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。
2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。
3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければな らない。
(単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。
ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。
2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1項に規定する書面を甲に提出させなければならない。
(単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。
また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。
ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。
143 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。
(単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。
ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。
(以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。
(1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。
15(共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。
(知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。
2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。
(秘密の保持)16第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。