メインコンテンツにスキップ

住民基本台帳ネットワークシステム県システム業務用端末等機器の借入れに係る入札案内

発注機関
愛媛県
所在地
愛媛県
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年5月26日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
住民基本台帳ネットワークシステム県システム業務用端末等機器の借入れに係る入札案内 ○公 告次のとおり一般競争入札に付する。 令和7年5月20日愛媛県知事 中 村 時 広1 入札に付する事項(1)件名住民基本台帳ネットワークシステム県システム業務用端末等機器の借入れ(2)借入物品名及び数量住民基本台帳ネットワークシステム県システム業務用端末等機器1式(3)借入物品の内容等入札説明書及び仕様書による。 (4)借入期間令和7年10月1日から令和12年9月30日まで(5)借入場所入札説明書及び仕様書による。 (6)入札方法入札金額は、1月当たりの借入代金を記載すること。 また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札に参加する者に必要な資格知事の審査を受け、令和5~7年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの(1)地方自治法施行令(昭和 22年政令第16号)第 167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。 (3)機器設定、調整等を適切に実施するとともに、修理、点検、保守その他アフターサービスを長期にわたり円滑に実施できる者であること。 (4)個人情報の取扱いについて適切な保護措置を講ずる体制が整備されていることを証明した者であること。 (5)過去に地方公共団体情報システム機構、都道府県又は市町村に係る住民基本台帳ネットワークシステム環境の構築を行い、又は同システムの構成機器を賃貸し、若しくは当該機器の保守を行った実績がある者であること。 3 入札書の提出場所等(1)入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先愛媛県総務部行財政推進局税務課税務調査グループ〒790-0001 松山市一番町4 -2 NTTコム松山ビル6階電話番号 089-912-2204(2)入札書の受領期限開札の日時に開札の場所へ持参して提出するか、又は令和7年6月16日(月)午後5時15分まで(必着)に(1)に掲げる場所に郵送(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99条)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるもの。 以下「郵便等」という。 )により提出すること。 (3)入札説明書の交付方法(1)に掲げる場所での手渡し又は愛媛県ホームページでのダウンロードにより交付する。 (4)開札の日時及び場所令和7年6月 17日(火)午前10時30分愛媛県庁第一別館5階第13会議室4 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号)第135条から第137条までの規定による。 (3)入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 ア 申請書の受領期限令和7年6月5日(木)午後5時15分までに、3の (1)に掲げる場所へ持参して提出、又は郵送すること。 (4)入札の無効2に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効とする。 (5)契約書作成の要否要(6)落札者の決定方法この公告に示した内容を履行できると知事が判断した入札者であって、愛媛県会計規則第133条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。 (7)その他詳細は、入札説明書による。 入札説明書件名住民基本台帳ネットワークシステム県システム業務用端末等機器の借入れ○ 入札説明書本文○ 添付図書・ 別紙 仕様書・ 別添1 入札参加資格審査申請書作成要領・ 様式1 入札参加資格審査申請書・ 様式2 仕様確認書・ 様式3 受注実績表・ 様式4 入札書・ 様式5 委任状・ 様式6 見積書・ 様式7 入札(契約)保証金免除申請書・ 様式8 電子契約同意書兼メールアドレス確認書・ 別添2 契約書(案)・ 別添3 入札(契約)保証金について愛媛県入 札 説 明 書この入札説明書は、愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号。以下「会計規則」という。)及び本件調達に係る入札公告において定めるもののほか、競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 競争入札に付する事項(1) 件名住民基本台帳ネットワークシステム県システム業務用端末等機器の借入れ(2) 借入物品名、数量及び内容住民基本台帳ネットワークシステム県システム業務用端末等機器1式(仕様書による。)(3) 借入期間令和7年10月1日から令和12年9月30日まで(4) 借入場所仕様書による。 (5) 入札方法入札金額は、1月当たりの借入代金を記載すること。 また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札に参加する者に必要な資格知事の審査を受け、令和5~7年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。 (3) 機器設定、調整等を適切に実施するとともに、修理、点検、保守その他アフターサービスを長期にわたり円滑に実施できる者であること。 (4) 個人情報の取扱いについて適切な保護措置を講ずる体制が整備されていることを証明した者であること。 (5) 過去に地方公共団体情報システム機構、都道府県又は市町村に係る住民基本台帳ネットワークシステム環境の構築を行い、又は同システムの構成機器を賃貸し、若しくは当該機器の保守を行った実績がある者であること。 3 入札参加資格の確認(1) この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加資格審査申請書(様式1。以下「申請書」という。)を知事に提出し、入札参加資格の確認を受けること。 (2) 申請書は、下記(5)イの場所に持参又は郵送(期限必着)にて提出すること。 (3) 入札参加資格の確認の結果は、申請書を提出した者(以下「申請者」という。)に対して、入札までに、書面で連絡する。 (4) 申請書の作成ア 入札参加資格審査申請書作成要領(別添1)に基づいて作成すること。 イ 仕様書に示す仕様を満たしていることについて、仕様確認書(様式2)により示すこと。 ウ 調達物品に係る設定、調整、保守、点検等の体制及び個人情報保護の取扱いに関する社内体制について、次に掲げる事項を示す書面(様式任意)により明らかにすること。 (ア) 入札参加者の機器設定、調整、保守、点検等に係る具体的なサポート体制(関係する事業所名、住所、人員数、保守に係る連絡体制図、本県までの距離、到着想定時間等を記載のこと。)(イ) P(プライバシー)マーク、ISMS等の取得状況の証明又はこれに準じた体制及び措置を講じていることの証明エ 過去に地方公共団体情報システム機構、都道府県又は市町村に係る住民基本台帳ネットワークシステム環境の構築を行い、又は同システムの構成機器を賃貸し、若しくは当該機器の保守を行った実績を受注実績表(様式3)により示すこと。 オ 上記アからエまでの条件を満たさない場合は、入札参加を認めない。 (5) 申請書の受付ア 受付期間令和7年5月20日(火)から令和7年6月5日(木)までの執務時間中イ 受付場所愛媛県総務部行財政推進局税務課税務調査グループ〒790-0001 松山市一番町4-2 NTTコム松山ビル6階電話 089-912-2204(6) 製造の請負等に係る競争入札参加資格を有しない者は、製造の請負等に係る競争入札参加資格審査申請書(以下「製造の請負等申請書」という。)を知事に提出し、入札日までに資格を取得すること。 製造の請負等申請書の提出先愛媛県出納局会計課用品調達係〒790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目4番地2電話 089-912-2156(7) その他ア 申請書の作成に係る費用は、申請者の負担とする。 イ 提出された申請書は返却しない。 ウ 申請書について説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 応じない者の入札は、入札の対象としない。 4 入札参加資格が認められなかった者に対する理由の説明(1) 入札参加資格を認められなかった者は、その理由について、知事に対して説明を求めることができる。 (2) (1)の説明を求める場合は、その旨を記載した書面を、令和7年6月 16 日(月)までに3(5)イに掲げる場所に直接又は郵送(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものをいう。 以下「郵便等」という。 )により提出すること。 (3) (2)の書面を提出した者に対する回答は、令和7年6月23日(月)までに書面により行う。 5 入札(1) 入札参加者又はその代理人は、別紙の仕様書、会計規則及び契約に関して知事が別に定めるものを熟覧のうえ、入札しなければならない。 この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、3(5)イに掲げる係に属する者に説明を求めることができる。 ただし、入札後、仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (2) 入札参加者又はその代理人は、入札書(様式4)を持参又は郵送等により提出するものとする。 なお、加入電話、電報、ファクシミリ、テレックス、テレコピーその他の方法による入札は認めない。 (3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。 (4) 入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書を提出しなければならない。 ア 件名イ 入札金額ウ 入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、名称又は商号及び代表者の氏名。以下同じ。)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)エ 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印(5) 入札参加者又はその代理人は、書類の文字及び印影を明瞭でかつ消滅しないもので記載し、入札金額は、アラビア数字を用いること。 (6) 入札参加者の代理人は、委任状(様式5)に、入札の際に代理人が使用する印鑑を押印すること。 (7) 入札書は、直接持参する場合には封入の上、提出すること。 郵便等により提出する場合は、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮に氏名、件名を朱書しなければならない。 外封筒の封皮には、「何月何日開札「件名」の入札書在中」と朱書しなければならない。 (8) 入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分に押印をしておかなければならない。 ただし、金額の訂正はできない。 (9) 入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。 (10) 入札参加者又はその代理人は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。 (11) 入札参加者又はその代理人が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたとき、又は天災その他必要と認められるときは、当該入札を延期し、又は廃止することがある。 この場合において、入札執行者は入札者の損害に対する責を負わないものとする。 (12) 入札参加者又はその代理人は、本件調達物品の本体価格のほか、物品の搬入費、機器調整費、ソフトウエアのインストール並びにハードウエア及びソフトウエアの保守料等本件調達物品の導入に係る一切の諸経費を含めた月額借入金額を見積るものとする。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (13) 入札参加者又はその代理人は、仕様書等に記載の諸条件を十分考慮して入札金額を見積るものとする。 (14) 入札公告等により申請書を提出した者が、開札時に競争に参加する者に必要な資格を有すると認められることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は落札決定の対象とはしない。 6 開札(1) 開札の日時及び場所令和7年6月17日(火)10時30分愛媛県庁第一別館5階第13会議室(2) 開札は、入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。 ただし、入札参加者又はその代理人が開札場所に出席しない場合は、県の指定した者を立会させて開札する。 この場合、異議申立てはできない。 (3) 入札会場には、入札参加者又はその代理人及び入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)以外の者は入室できない。 (4) 入札参加者又はその代理人は、開札時刻後は入札会場に入場できない。 また、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、入札会場を退場することができない。 (5) 入札参加者又はその代理人は、入札会場に入場しようとするときは、入札関係職員に入札参加資格等決定通知書又はその写しを提示することとし、代理人にあっては入札権限に関し委任状を提出しなければならない。 (6) 入札会場において、次の各号のいずれかに該当する者は、当該会場から退去させる。 ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正な利益を得るための連合をした者(7) 入札参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について2人以上の者の代理人となることはできない。 また、他の入札参加者の代理人となることはできない。 (8) 開札をした場合において、入札参加者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、再度の入札をする。 入札回数3回で落札しない場合は、2回を限度として見積書(様式6)の提出による見積に移行するものとする。 この場合において、入札参加者又はその代理人の全てが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定める日時において入札をする。 7 無効の入札書次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。 この認定は、入札執行者が行い、入札参加者及びその代理人は、異議の申立てができないものとする。 (1) 入札参加者又はその代理人の提出した2以上の入札書(2) 入札参加者に必要な資格のない者又は代理権限がない者の提出した入札書(3) 件名又は入札金額のない入札書(4) 入札金額を訂正したもの又は入札金額の記載が不明確な入札書(5) 本人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書。 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札に参加する者本人の氏名又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7) 件名に重大な誤りがある入札書(8) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反し、価格又はその他の点に関し明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書(9) 入札保証金を必要とする者で、その額が所定の額に達しない入札書(10) 再度の入札において、当初の最低入札金額を上回る額の入札書(11) その他会計規則又は入札に関する条件に違反した入札書8 落札者の決定(1) 有効な入札書を提示した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格でもって申込みをした者を契約の相手方とする。 (2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、同価格の入札をした者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。 (3) 入札価格に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 また、入札価格は、消費税及び地方消費税相当額を含まないものとする。 (4) 開札の結果、次のいずれかに該当すると認められるときは、予定価格の範囲内で最低の価格で入札をした者を落札者としない場合がある。 また入札参加者及びその代理人は、入札執行者の行う調査に協力しなければならない。 ア 契約の相手方となるべき者の申込みによる価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき。 イ その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当と認められるとき。 なお、最低の価格で入札をした者を落札者としない場合は、予定価格の範囲内で申込みをした他の者のうち、最低の価格で申込みをした者を落札者とすることがある。 (5) 落札者を決定したときは、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び落札金額を、落札者とされなかった入札者に通知するものとする。 (6) 入札参加者及びその代理人は、入札後、会計規則、仕様書、契約条項等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (7) 入札参加者及びその代理人は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退できる。 入札を辞退するときは、その旨を入札辞退書又はその旨を明記した入札書を、入札執行者に直接提出することにより、申し出るものとする。 また、再度の入札において、当初辞退した入札参加者及びその代理人は、以降の入札には参加できない。 9 契約書の作成(1) 契約書は書面によるほか、えひめ電子契約システムを活用した契約締結(以下「電子契約」という。)が可能である。 (2) 落札した場合に電子契約を希望する場合は、3(5)アに掲げる申請書受付期限までに電子メール(zeimu@pref.ehime.lg.jp)にて電子契約同意書兼メールアドレス確認書(様式8)を提出すること。 (3) 競争入札を執行し契約の相手方が決定したときは、決定した日から5日以内(土日、祝日は含まない。)に契約書を取り交わすものとする。 ただし、契約の相手方から書面により契約締結期限の延期の申し出があったときは、契約の履行に支障のない範囲でこれを延期することがある。 (4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (5) 契約者が契約の相手方と契約書に記名して押印(電子契約の場合は、電子署名)しなければ、本契約は確定しないものとする。 10 契約条項別添2「契約書(案)」のとおり11 入札保証金(1) 入札に際しては、入札者が見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。 ただし、「入札(契約)保証金免除申請書(様式7)」を提出し、免除の決定を受けた者は、これを免除する(別添3「入札(契約)保証金について」参照)(2) 入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは、愛媛県に帰属する。 (3) 入札保証金に係る取扱いについては、会計規則の規定による。 12 契約保証金(1) 契約保証金は契約金額の10分の1の額とする。 ただし、「入札(契約)保証金免除申請書(様式7)」を提出し、免除の決定を受けた者は、これを免除する(別添3「入札(契約)保証金について」参照)(2) (1)に定めるもののほか、契約保証金に係る取扱いについては、会計規則の規定による。 13 その他の事項(1) 入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が、本件の入札契約手続きに関して生じた費用については、当該者が負担するものとする。 (2) 本件の入札契約手続きに関しての照会先は、3(5)イに掲げるとおりである。 (3) 本入札説明書について質問がある場合は、質問事項を記載した書面を直接又は郵便等により提出すること。 ア 提出期間令和7年5月20日(火)から令和7年6月5日(木)までの執務時間中イ 提出場所3(5)イに掲げる場所 - 1 -住民基本台帳ネットワークシステム県システム業務用端末等機器の賃貸借に係る仕様書1.調達の概要1.1 概要本仕様書は、住民基本台帳ネットワークシステム県システム(以下「県システム」という。)において、県庁内及び地方局・支局で使用する業務用端末等機器(業務端末、ネットワーク機器、ネットワークプリンタ及び設置に必要な物品等)とそのソフトウェア(マニュアルを含む。)の調達、その設定作業及び保守作業に関するものである。 また、本仕様書は、調達する業務用端末等機器及びソフトウェアの詳細な仕様及び数量、納入場所、導入スケジュール、設置場所における作業(導入手順の概要)及び支援の内容並びに保守に関する要件について記載するものである。 1.2 契約期間令和7年10月1日~令和12年9月30日1.3 積算前提本賃貸借契約の積算内容は、次のとおりである。 (1) 1.2に示す契約期間中の別紙1調達機器一覧に掲げる機器(ソフトウェアを含む。以下「調達機器」という。)に係る月額の賃貸借料を積算すること。 (2) 1.2に示す契約期間に必要な6.保守要件に示す内容に係る経費を含めること。 ただし、無償保証期間がある場合は、この期間を当該契約期間から除外して積算すること。 (3) 調達機器の導入に関する一切の経費を含めること。 (4) 既存の県システム及び住民基本台帳ネットワークシステム構築業者との調整及び整合に関する一切の経費を含めること。 なお、調達機器の導入作業に際しての、既存の県システムとの接続及び同システムのサーバに係る調整並びにこれらの作業については、当該システムの構築業者に委託して実施することとし、その経費については、当該構築業者から見積を徴し、積算に含めること。 〈委託対象作業〉・既設機器設定作業既存ファイアウォール並びに既存ネットワーク機器の設定変更に係る作業については、当該システムの構築業者と協働して実施すること。 ・想定される作業内容検討作業:機器追加に伴う既存機器の設定変更内容の確認、変更内容(ネットワーク- 2 -構成変更を考慮したIPアドレス体系)設定変更作業:既存ファイアウォールの新規端末登録、ネットワーク構成変更を考慮した既存ネットワーク機器のIPアドレス体系、ルーティングの設定変更、既設ネットワークへの接続、疎通確認(県システム構築業者連絡先)西日本電信電話株式会社四国支店ビジネス営業部担当:宮本(電話番号:089-936-3013)1.4 納入場所調達機器の納入場所は、次のとおりとする。 調達機器 数量 納入場所ネットワーク機器(上位ルータ) 1台 県庁ネットワーク機器(下位ルータ) 5台 東予地方局今治支局中予地方局南予地方局八幡浜支局業務端末 6台(注) 同上ネットワークプリンタ 5台 同上(注)中予地方局は2台、それ以外の地方局・支局は1台ずつとする。 2.調達範囲(1) 調達機器の提供並びに設置、設定、試験、研修及びこれらを実施するための本県との協議並びに資料作成(2) 調達機器のソフトウェアの5年間のライセンス使用及びパッチの提供(3) 調達機器に関するシステム管理者を対象とした運用管理に必要な研修の実施(4) 納入場所の電源テーブルタップ及びLAN配線電源に関し、各納入場所が用意する電源コンセントは、本県が準備する。 電源コンセントから各装置への接続は、納入業者が行うこと。 (5) 調達機器の設置に伴い必要となる物品(接続部品、配線材料等)については、本仕様書の記載の有無にかかわらず提供すること。 3.導入スケジュール別紙2「住民基本台帳ネットワークシステム県システム業務用端末等機器構築スケジュール(案)」を参照の上、各作業の具体的な実施日程を記載した詳細なスケジュールを作成し、- 3 -契約締結後速やかに本県に提出すること。 なお、各作業の実施に当たっては、事前に本県と協議を行い、本県の指示により実施すること。 4.機器の導入方法4.1 作業実施について本県の指示に基づき、次の作業を実施すること。 4.1.1 調達機器の設置及び既存の県システム機器との接続(1) 調達機器の稼動開始までの既存の県システム機器との接続方法及び日程については、事前に本県と協議すること。 (2) 調達機器の接続後は、既存の県システム機器を含むシステム総合動作試験について、調達機器及び地方公共団体情報システム機構との疎通確認試験(実施可能な場合)を行うこと。 4.1.2 調達機器の接続後調達機器の接続後不要となった搬入材料(空箱・緩衝材等)については、速やかに撤去すること。 5.導入作業及び支援5.1 作業及び支援本システムの導入は、ハードウェアの供給のみならず、SE作業も必要である。 そこで、導入に当たっては、別紙2「住民基本台帳ネットワークシステム県システム業務用端末等機器構築スケジュール(案)」に示すすべての期間について、迅速な対応(SE現場待機等を含む。)を行い、次に示す内容の作業を実施すること。 また、次の作業のほか、調達機器並びに地方公共団体情報システム機構及び既存の県システムの設置機器との接続確認が完了するまで、すべての作業及び支援を実施すること。 また、必要に応じて既存の県システム構築業者との連携及び調整作業を行うこと。 5.1.1 作業内容(1) 調達機器に関する基本システム導入作業別紙3「導入作業表」を参照のこと。 (2) 単体動作確認作業- 4 -地方公共団体情報システム機構が提示する都道府県機器整備概要に準拠した提案機器、提案ソフトウェア及び地方公共団体情報システム機構が配付するソフトウェアの動作確認を行うこと。 (3) 疑似障害時動作確認作業(4) 各機器におけるネットワーク接続、疎通確認(5) 既存の県システムの各機器への接続及び疎通確認既存の県システムへの接続については、日程・設定値・接続箇所・試験確認項目等を当該システムの構築業者と協働して作業を行うこと。 また、設定作業及びソフトウェアのインストール作業については、平日を含め、機器設置後速やかに作業を完了すること。 なお、既設ファイアウォールとの接続確認において、当該ファイアウォール側の設定変更を要する場合は、必ず実施すること。 おって、既存の県システムへの新規端末登録は、当該システムの構築業者と共同して作業を行うこと。 また、既設ファイアウォールとの接続確認において、当該ファイアウォール側の設定変更を要する場合は、必ず実施すること。 5.1.2 導入時の支援作業内容(1) 県システム業務サブシステムのソフトウェアインストール作業支援(2) 県システム業務サブシステムのソフトウェアインストール後、基本ソフトウェア及び業務アプリケーションの動作確認テスト支援(3) 調達機器設置完了後、県システムの各システムサーバ機器~業務端末間の疎通確認テスト支援(4) 別途、本県(又は地方公共団体情報システム機構)で設置するネットワーク機器との接続作業及び動作確認支援(5) 必要に応じて既存の県システム構築業者や住民基本台帳ネットワークシステム構築業者との連携及び調整作業を行うこと。 5.1.3 導入後の支援内容(1) 調達機器に関する質疑への対応(2) 調達機器に対する技術サポート及び問合せ窓口の開設(3) 総合テスト及び障害時の立会い(4) 調達機器に関するシステム管理者を対象とした運用管理に必要な研修の実施(5) 必要に応じて既存の県システム構築業者及び地方公共団体情報システム機構との連携及び調整作業- 5 -5.1.4 運用研修内容(1) 教育・研修サービスの目的調達機器引渡後、本県の担当職員に対して円滑なシステム運用を目的に研修を実施すること。 (2) 実施内容① 調達機器について、その機能及び仕組みを説明すること。 ② 日々の運用作業で実施すべき事項、随時処理等定期的に実施すべき事項について、必要に応じて実習を交えて研修すること。 (3) 対象者本県の担当職員、関係する管理者等を対象とすること。 (4) 教材研修用教材は、納入業者が準備すること。 (5) 実施場所研修の実施場所は、本県と協議して決定すること。 5.2 その他すべての作業において、本県の業務及び稼働中の県システム等に影響がある場合は、協議の上、本県の指示に従い、作業を実施すること。 6.保守要件6.1 保守概要システムが常に完全な機能を保つように、調達機器等の保守作業を行うこと。 保守作業に当たっては、県システム構築業者及び住民基本台帳ネットワークシステム構築業者との円滑な協力体制を実現すること。 原則として、他に委託し、又は請け負わせてはならないこと。 ただし、あらかじめ書面により本県の承諾を得た場合は、この限りでないこと。 6.2 保守対象調達機器 一式(ただし、地方公共団体情報システム機構配付のソフトウェアを除く。)6.3 保守サービスの形態原則として、オンサイト保守サービスを行い、遠隔保守をしてはならない。 また、他に委託し、又は請け負わせる場合であっても、必ずオンサイト作業に参画して当該他者を管理監督しなければならず、当該他者単独での作業は、行ってはならない。 - 6 -※ オンサイト保守とは、定期保守における作業又は障害時保守における問題箇所の確定及び回復等の作業について、該当機器が設置されている現場で行うことをいう。 6.4 保守サービスの時間帯原則として月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月1日から3日まで及び12月29日から31日までの日を除く。 )の8:30から17:15まで(以下「勤務時間」という。)とする。 ただし、障害の内容・程度に応じ、本県が必要と判断した場合は、当該時間以外でも対応すること。 6.5 保守内容次の作業を納入業者の責任において確実に実施すること。 なお、当該内容は、必須条件であり、これ以外の作業についても、本県の業務に影響を与えないよう措置を講じた上で実施すること。 6.5.1 作業・支援内容(1) システム運用業者からの障害時の連絡対応及び問診を行うこと。 この場合、窓口を一本化すること。 (2) 障害切り分け作業を行うこと。 (3) 障害が他のシステム構築関係業者に起因する場合には、必要に応じ、当該業者への連絡を行うこと。 (4) 障害箇所の特定(ハードウェア/ソフトウェア)及び原因除去のため、適切に対処すること。 (5) 障害回復後の正常動作確認(ハードウェア/ソフトウェア)を行うこと。 (6) 納入物に関する各種調整(技術支援、作業支援、メーカ対応等に関する調整)を行うこと。 (7) ユーザの取扱いに起因する障害の場合、予防のため、ユーザへの指導・助言を行うこと。 (8) その他機器等を正常な状態に保つために必要な作業を行うこと。 6.5.2 障害回復(1) 本県の作業指示後、県庁に概ね1時間以内に到着し、状況把握を開始すること。 なお、県庁以外の設置場所については、対応可能時間を提示すること。 (2) 設置場所に到着後、速やかに作業を開始すること。 なお、回復に長時間(概ね6時間以上)を要する場合は、本県に連絡し指示を仰ぐこと。 また、勤務時間内の障害連絡を行った場合は、原則として翌日の勤務時間の- 7 -開始までに復旧を行うこと。 6.5.3 完了報告納入業者は、障害時保守における作業が完了した場合、その都度、本県に完了報告を行うこと。 6.6 代替品の準備保守作業に使用する交換用部品等が必要となった場合、速やかに入手可能な手段及び経路を確保しておくこと。 6.7 保守体制(1) 調達機器、特に他社製ソフトウェアも全て保守対象とし、保守窓口を一本化すること。 ただし、保守設定がないものについては、この限りでない。 (2) 県システムの稼働に必要なOSのチューニング等の技術支援についても、本県からの依頼に基づき確実に実施すること。 (3) 1.2に示す契約期間中、本県から県システムの円滑な稼動に関し各種協力依頼があった場合は、迅速に対応すること。 (4) 調達機器のバージョンアップがあった場合は、速やかに実施すること。 (5) 1.2に示す契約期間後、さらに延長契約(再リース)があることを想定し、継続契約の担保及び保守体制の確保を考慮すること。 7.契約期間満了時の措置7.1 データの消去契約期間が満了し調達機器を返還するときは、調達機器設置場所敷地内において、住民記録が記憶された記憶媒体については物理破壊、その他の記憶媒体についてはデータ消去ソフトウェア等の使用により、又は磁気的消去方式により完全に消去し、当該作業に関する証明書(様式任意)を県に提出すること。 7.2 撤去関係法令に従って適切に機器、ケーブル等を撤去すること。 7.3 廃棄撤去する機器等を廃棄処分する場合は、関係法令に従い適切に処理すること。 - 8 -7.4 その他蓄積されたドキュメント、データ等を汎用性のある形で本県に引き継ぐこと。 また、次期調達機器への移行が円滑に行えるよう、次期調達機器の納入業者に確実な引き継ぎを行い、本システムの運用が滞ることのないようにすること。 8.機密保護納入業者は、いかなる場合においても本契約の履行中に知り得た情報(業務に関する事項のほか、付随するすべての事項)に関して機密を保持するとともに、特に次の事項を徹底しなければならない。 契約終了後もまた同様とする。 (1) 納入業者及びその社員並びに納入業者の指定する者(以下「納入業者等」という。)は、この契約の履行に当たり、住民基本台帳法に定める本人確認情報の電子計算機処理等に従事する者の秘密保持義務、愛媛県情報セキュリティポリシー及び個人情報取扱特記事項について十分理解した上でこれを遵守し、本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他本人確認情報の適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、本県の本人確認情報の適切な管理のための指示に従わなければならないこと。 (2) 納入業者は、住民基本台帳法に定める本人確認情報の取扱いの重要性を十分認識するとともに、その社員及び納入業者の指定する者に対しても,その重要性を十分認識させた上でこの契約を履行しなければならないこと。 (3) 納入業者は、この契約の履行に必要な事務を他に委託し、又は請け負わせてはならないこと。 ただし、契約の履行に合理的に必要であると認められる範囲内において、あらかじめ書面により本県の承諾を得た場合は、この限りでないこと。 なお、本県に承諾を求める場合には、再委託の理由、再委託先、再委託の内容及び再委託先に対する管理方法等を通知すること。 この場合、納入業者は、当該他者に本契約における一切の義務を遵守させるとともに、本県に対する責任を共有させなければならないこと。 (4) 納入業者は、総括窓口としての総括責任者及び保守窓口としての保守責任者を設置し、その者の職氏名、緊急連絡先等を契約締結後速やかに本県に届け出なければならないこと。 なお、当該者を変更する場合には、同様に届け出てあらかじめその承認を得なければならないこと。 (5) 納入業者等は、本人確認情報等が記録されたメディア及び磁気ディスク並びに本人確認情報が印刷された用紙等(以下「メディア等」という。)を調達機器設置場所から持ち出してはならないこと。 また、メディア等を処分する場合は、記録された本人確認情報等を確実に消去するなどの処置を講じた上で、本県の担当者の立会いの下、行わなければならないこと。 (6) 納入業者は、設置場所に入退室しようとするときは、あらかじめ入退室記録簿に必要事項を記入し、本県の許可を得なければならないこと。 また、県の庁舎内では身分証明- 9 -書(写真付き名札)を常時見やすい位置に身に付けなければならないこと。 (7) この契約を履行するための作業に必要でない物品、資料等に触れてはならないこと。 (8) この契約を履行するための作業の過程で知り得た情報はもとより、設置場所で偶然知り得た情報等についても第三者に漏らしてはならないこと。 (9) やむを得ず勤務時間外に作業を行う場合は、別途本県と協議すること。 (10) 設置場所での喫煙、飲食、火気の取扱い及び本県の承諾を得ずに外部から持ち込んだコンピュータの使用をしてはならないこと。 9.その他(1) 契約締結後、速やかに「賃貸借物件一覧表」(様式任意)を提出すること。 (2) 各構成品(各ハードウェア/ソフトウェア/サーバ~端末間)は、一体となって正常に作動すること。 (3) 調達機器(ソフトウェアを含む。)の稼働・保守については、物品の製造者のいかんにかかわらず、納入業者が最終責任を負うものとすること。 また、このことを製造者との間の契約等によって担保していること。 (4) 調達機器の賃貸借期間中、納入業者は、動産総合保険契約を締結し、保険料を負担すること。 (5) 今後本県の事由により別途作業が発生した場合、又は、今後の拡張に伴う調達が発生した場合は、今回の調達費用に比較して妥当な費用にて作業又は調達が可能であること。 (6) 本仕様書に疑義がある場合は、本県の指示を受けること。 なお、契約後の本仕様書の解釈は、本県が行うものとすること(必要がある場合は、速やかに本県と協議を行うこと。)。 1別紙1 調達機器一覧1.調達機器一覧調達機器の一覧を「表1 調達機器一覧」に示す。 表1 調達機器一覧項番 品名 数量1 ネットワーク機器(上位ルータ) 1台2 ネットワーク機器(下位ルータ) 5台3 業務端末 6台4 ネットワークプリンタ 5台2.ネットワーク機器仕様2.1 上位ルータ(県庁)×1台既存回線であるビジネスイーサに対応する機器であること。 機器については、「表2.1 上位ルータ仕様一覧」に示す機器又はこれと同等以上の性能を有するものであること。 表2.1 上位ルータ仕様一覧仕様形状 EIA規格19インチラックに収容可能で、1Uサイズであること。 ネットワーク ・10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応とすること。 ・6port以上有すること(うち4port以上はSW-HUB)。 ・広域イーサネットに対応していること。 機能 ・次のルーティング機能を有すること。 IPv4:RIPv1/v2、OSPF、BGP4、ポリシールーティング、スタティック・QoS機能を有すること。 ・SNMPプロトコルをサポートすること。 県庁に設置している既存の19インチのラックに収容すること。 無停電電源装置は、既存機器に接続すること。 LANケーブルは必要数用意すること。 2.2 下位ルータ(各地方局・支局)×5台既存回線であるビジネスイーサに対応する機器であること。 機器については、「表2.2 下位ルータ仕様一覧」に示す機器又はこれと同等以上の性能を有するものであること。 2表2.2 下位ルータ(各地方局・支局))仕様一覧仕様形状 机上設置(横置き・縦置き)が可能であること。 ネットワーク ・10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応とすること。 ・5port以上有すること(うち4port以上はSW-HUB)。 ・広域イーサネットに対応していること。 供給電源 AC100V(50/60Hz)機能 ・IP-Sec等を用いて暗号化通信ができること。 ・対地数は128以上(IPv4 over IPv4)が可能なこと。 ・ハードウェアによる暗号・認証処理が可能なこと。 ・次のルーティング機能を有すること。 IPv4:RIPv1/v2、OSPF、BGP、スタティック・QoS機能を有すること。 ・IPアドレスをベースにフィルタリングを行うことができること。 ・SNMPv1、SNMPv2の機能を有すること。 LANケーブルは必要数用意すること。 3.業務端末仕様3.1 業務端末本体(各地方局・支局)×6台業務端末本体のハードウェアに関する仕様を「表3.1 業務端末ハードウェア仕様一覧」に示す。 ただし、本書に記載がない仕様については、地方公共団体情報システム機構が提示する「都道府県機器整備概要」に準拠した構成とすること。 表3.1 業務端末ハードウェア仕様一覧要件 仕様本体形状 ノート型とすること。 CPU Intel Coreシリーズプロセッサ相当 または AMD Ryzenプロセッサ相当を1個以上搭載すること。 又は、上記プロセッサと同等以上の性能を有する互換プロセッサを1個以上搭載すること。 メモリ 8GB以上ローカルディスク ・220.0GB 以上(パーティション別 C ドライブ:140G 以上 D ドライブ:80G 以上)・機器を本体に内蔵すること。 ネットワーク 100BASE-TX又は1000BASE-T対応以上であること。 外部記憶装置 ・DVD マルチドライブ×1・データ出力可能な任意の外部記憶装置×1機器を本体に内蔵すること。 3インタフェース ・照合情報読取装置を接続できること(インターフェースはUSB2.0準拠とする)。 ・上記とは別にUSBポート×2以上有すること。 (USB2.0準拠以上とすること。)ディスプレイ ・15インチ以上で1024×768ドットの表示が可能なこと。 ・High Color(65,536色)以上の表示が可能なこと。 キーボード ・日本語キーボードとすること。 ・JIS標準配列準拠キーボードとすること。 ・テンキーを内蔵すること。 マウス ・光センサーマウス(スクロール付き)・PS/2マウス又はUSBマウスであること。 照合情報読取装置 ・地方公共団体情報システム機構の指定製品とすること。 (富士通㈱製 住基ネット用操作者認証装置 V3(ガイド有)[FAT13FLJL1])その他 ・構成を実装する上で、必要となるアダプタ類/ケーブル類/電源コード等をすべて含むこと。 ・PC/AT互換機であること。 ・ディスプレイのサイズに合わせたのぞき見防止フィルターを付けること。 ・セキュリティワイヤ(シリンダ錠、カールコードタイプ 2.0m)を添付すること。 3.2 ソフトウェア仕様業務端末のソフトウェアに関する仕様を「表 3.2 業務端末ソフトウェア仕様一覧」に示す。 表3.2 ソフトウェア仕様一覧機能 仕様 製造元OS Microsoft Windows 11 Pro64ビットバージョンとすること。 マイクロソフト㈱ICカード制御 ICカード及びICカードリーダ/ライタの制御が可能なこと。 照合情報読取装置制御照合情報読取装置の制御が可能なこと。 AuthConductor生体認証ミドルウェア V3 1インストール[A28792SM]及びAuthConductor生体認証ミドルウェア V3 メディアパック[A287C2SL]を調達すること。 富士通㈱・ すべてのソフトウェアがOS 上で問題なく動作すること。 ・ 本仕様を実現するために必要なソフトウェアをすべて含むこと(各種インタフェースボードを制御するドライバソフトウェアなど)。 ・ 地方公共団体情報システム機構から配付されるソフトウェアと連携し、問題なく動4作すること。 4.ネットワークプリンタ仕様4.1 ネットワークプリンタ(各地方局・支局)×5台表4.1 ネットワークプリンタ仕様一覧要件 仕様本体出力用紙サイズ A4片面に対応していること。 解像度 600dpi以上 モノクロとすること最大印刷速度 A4横片面28枚/分以上であること。 用紙カセット 1以上とすること。 (標準ホッパーがある場合、増設ホッパーは不要。)インターフェース 100BASE-TXに対応すること。 ページ縮小設定 A3→A4の縮小が可能であること。 その他 ・LAN 接続インタフェースを装備していること。 ・プリンタドライバがWindows 11 Proに対応していること。 別紙2住民基本台帳ネットワークシステム県システム業務用端末等機器構築スケジュール(案)項番項目0 イベント △ △ △ △ △公告 開札・契約 切替 既存機器撤去1 セットアップ 2 現地での機器設定作業3 工事事前調査 4 工事*移行期間中併設を行う為の電源、LAN、スペース確保等の工事5 機器搬入 △ △ △ 6 リハーサル △ 7 切替 △ 切替既存システム 本稼働終了△撤去新機器 △ △ △ 本稼働開始機器手配 リハーサル本番運用事前作業場所に搬入リハーサル機器搬入(事前作業場所)10月 9月 5月 6月 7月 8月2025年現地に搬入 県庁サーバー室搬入 別紙3 導入作業表№ 項目 概要 備考1・設計(ドキュメント含む) ・広域イーサネットサービス回線への接続に必要な設定情報・既存ネットワーク機器に接続に必要な設定情報・各現地のネットワーク環境に適合する設定情報・試験内容、手順、想定結果等2・構築 ・機器設置、設定、調整・新規LAN配線、試験・既設機器との接続配線、試験3 ・テスト ・単体、総合試験№ 項目 概要 備考1・設計(ドキュメント含む) ・システム構築手引書 導入手引書(業務端末編)の具現化・既存愛媛県住民基本台帳ネットワークシステム(以下「県システム」という。)との接続を考慮した設計(既存構築業者と協働)2・構築(インストール) ・機器設置、設定、調整・OSのインストール・ファイルデリバリ管理機能のセットアップ・ウィルス除去/検出機能のセットアップ・セキュリティモジュールのセットアップ・業務用アプリケ-ションのセットアップ・その他業務運用に必要なセットアップ・ネットワーク環境設定3 ・テスト ・単体、総合試験、総合運転試験№ 項目 概要 備考1・既存サーバ機器 追加/変更設定・既存県システム サーバへの設定追加/試験2・既存ネットワーク 追加/変更設定・既存ネットワーク機器の設定変更/追加/試験 (ネットワーク追加に伴う、既存SWのIP体系変更、ポート追加等)3・既存ファイアウォール 追加/変更設定・機器追加に伴う、情報設定、疎通試験、不正アクセス時の機能試験4・テスト ・既設・新設機器を含めた動作確認5・その他付随作業 ・新規機器追加に伴う、既存機器配置の移設も含めた見直し検討、移設作業 (基本的に空きスペースに設置するが、美観、運用面を考慮した移設も検討)・その他、既設UPS電源容量の考慮した容量確認、必要なコンセント数の確保。 その他必要な作業も実施すること。 その他必要な作業も実施すること。 その他必要な作業も実施すること。 (1) ネットワーク作業項目(2) 端末作業項目(3) 既存機器作業項目 (別添1)入札参加資格審査申請書作成要領申請書(様式1)には、次の書類を添付すること。 1 仕様確認書(様式2)及び機器の性能が確認できる資料仕様を満たしていることについて、具体的に示すこと。 なお、各仕様について、機器の性能が確認できるカタログその他資料を添付すること。 おって、資料が多い場合は、インデックスを付し、重要な箇所にはマークをするなど、分かりやすく表示すること。 2 借入物品に係る設定、調整、保守、点検等の体制及び個人情報保護の取扱いに関する社内体制について、次に掲げる事項を明らかにした書類(様式任意)(1) 入札参加希望者の機器設定、調整、保守、点検等に係る具体的なサポート体制(関係する事業所名、住所、人員数、保守に係る連絡体制図、本県までの距離、到着想定時間等を記載のこと。)(2) P(プライバシー)マーク、ISMS等の取得状況の証明又はこれに準じた体制及び措置を講じていることの証明なお、上記事項の事実確認のため、追加して資料を求めることがあること。 3 受注実績表(様式3)次に掲げる事項のいずれにも該当する業務の受注実績について記載し、その契約書の写しを添付すること。 (1) 契約の相手方が地方公共団体情報システム機構、都道府県又は市町村であること。 (2) 受注した業務の内容が、住民基本台帳ネットワークシステム環境の構築又は同システムの構成機器の賃貸若しくは保守に関する業務であること。
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています