第1庁舎地下駐車場貸付における一般競争入札の実施について
- 発注機関
- 千葉県市川市
- 所在地
- 千葉県 市川市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年5月26日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
第1庁舎地下駐車場貸付における一般競争入札の実施について
市川第20250521-0292 号令和7年5月27日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり「第1庁舎地下駐車場貸付」の入札を実施しますので、参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。記1.件 名 第1庁舎地下駐車場貸付2.貸付場所 市川市八幡1丁目1番1号 地下1階3.貸付期間 令和7年7月22日から令和12年7月21日まで4.概 要第1庁舎地下駐車場に有料時間貸駐車場(コインパーキング)の運営・管理及びカーシェアリング事業の設置を目的とした地方自治法第238条の4第2項第4号の規定に基づく行政財産の貸付。詳細は「第1庁舎地下駐車場貸付要項」(以下、「要項」という。)記載のとおり。5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1)市川市入札参加業者適格者名簿に登録している者、又は下記の書類を提出し、入札に参加可能と認められる者ア 履歴事項全部証明書イ 印鑑証明書ウ 使用印鑑届兼委任状(指定様式)エ 納税証明書次に記載するもののうち該当する納税証明書(納期到来分について完納していること)①市内に事業所がある場合・市税[法人市民税の納税証明書](直近2年)[固定資産税の納税証明書](直近2年)・国税[法人税及び消費税の納税証明書(その3の3)]②上記①に該当しない場合・国税[法人税及び消費税の納税証明書(その3の3)]オ プライバシーマークの写し※ア、イ及びエについては、提出日前3ヶ月以内に発行されたものとする。(2)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は指名除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたるもの(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者(3)全自動ゲート・フラップ式駐車場の運営・管理業務の経験が10年以上有する者であり、かつ、過去5年において100台以上の駐車台数がある駐車場の運営・管理業務に関し実績を有している者(4)カーシェアリング事業を全国各地に展開し運営・管理していること。(5)直近5年以内に公営駐車場の運営・管理契約において、当初契約期間内の中途解約をしていないこと。6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和7年5月27日(火)から令和7年6月16日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、最終日のみ正午まで)(3)担 当 課 市川市 管財部 管財課(所在地) 市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所 第1庁舎 4階(電 話) 047-712-8647(4)提出方法 上記(3)の担当課に持参による提出のみとする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定様式)イ 誓約書(指定様式)ウ 履行実績を証する書類の写し(契約書の該当部分、仕様書等)エ 市川市入札参加適格者名簿に登録されていない場合は5(1)に定める書類※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定様式は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和7年6月17日(火)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を電子メールで送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和7年6月17日(火)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送付する。
なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、6.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。)ア 質疑提出期間 6.(1)の申請期間と同期間(ただし、最終日は正午まで)イ 質疑提出先メールアドレス kanzai-chosha@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 6.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時。(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。8.入札日及び場所(1)入札日時 令和7年6月19日(木)午後2時00分から(2)場所 市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所第1庁舎 2階大会議室9.入札保証金 免除10.最低貸付料の設定 有11.入札金額の記載方法(1)入札参加者は、入札書に必要事項(入札者名、入札金額)を記入・押印すること。(2)入札金額は貸付料の年額(12ヶ月分)を記載すること。(3)落札決定に当たっては、入札書に記載された額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。12.その他の入札必要事項(1)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(2)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。(3)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(4)入札は、最低貸付料以上で最も高い貸付料の入札をした者を落札者とする。(5)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。13.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。14.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。ア 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札イ 入札に参加する資格を有しない者のした入札ウ 委任状を持参しない代理人のした入札エ 明らかに連合によると認められる入札オ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札カ 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札キ 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書ク その他入札に関する条件に違反した入札15.契約保証金入札金額(年額)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券)を契約締結日以前に納付するものとする。ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。16.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)契約金額は、入札書に記載された金額(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨て)とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が14.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。17.その他提出された入札参加資格確認資料は返却しない。18.問い合わせ先市川市 管財部 管財課 庁舎管理グループ電話 047-712-8647(直通)
1第1庁舎地下駐車場貸付要項1.趣旨第1庁舎地下駐車場(以下「対象物件」という。)について、開庁時には主に来庁者用駐車場として機械管理を行い、来庁者以外による一般利用及び閉庁時には、駐車場施設の有効活用や市民への利便性提供を図るため、民間の駐車場運営ノウハウを活用し、有料時間貸駐車場(コインパーキング)の運営・管理及びカーシェアリング事業を実施することを条件に、貸付を行うことを目的とする。2.貸付施設概要施設名 : 市川市役所 第1庁舎 地下駐車場所在地 : 市川市八幡1丁目1番1号 地下1階総駐車台数: 133台(普通車用車室、軽自動車用車室、障がい者用車室)対象総面積: 4828.69㎡車高制限 : 2.4m平面図 : 別紙1を参照既設工作物: 別紙2~7を参照3.貸付期間令和7年7月22日から令和12年7月21日まで(5年間)4.貸付対象①ゲート部分及び車室(111台分) ※別紙8を参照面積:1421.5㎡内訳:ゲート部分(10.0㎡)普通車用車室(12.5㎡/台) 104台障がい者用車室(21.0㎡/台)4台カーシェアリング用車室(12.5㎡/台)3台②その他ゲート等機器類(別紙7)、EV車用電源手元開閉器(別紙9)5.貸付の方法地方自治法第238条の4第2項第4号の規定に基づく行政財産の貸付とする。なお、貸付契約は民法第601条に基づく賃貸借契約とし、借地借家法の規定の適用はないものとする。26.費用負担(1)貸付料貸付料は、入札金額(年額)に消費税及び地方消費税を加算した金額とする。なお、契約期間中に消費税率の改定があった場合は、改定後の消費税率(毎年度4月1日の消費税率)により算定した額に改めるものとする。ただし、法令等に別の定めがある場合はこれに従うものとする。また、貸付料の納付については、各年度当初に市川市が発行する納入通知書により、市川市が指定する期日までに各年度分を一括前納する。なお、年度途中の契約期間は日割り計算をする。(2)その他の費用以下の費用は借受者の負担とする。納付方法については市川市と別途協議すること。①有料時間貸駐車場及びカーシェアリング事業に係る設計、整備、運営、維持管理、及び撤去等の費用②精算機、発券機、カーシェアリング事業にかかる電気代(空調、照明等、建物の附帯設備の電気代は除く。)③駐車場運営及びカーシェアリング事業にかかる通信費(遠隔操作機器や緊急対応用の電話代など。)④その他借受者が持ち込んだ機器に係る電気代、通信費※通信費に関する契約は借受者独自に行うものとし、電気代は使用した分を市川市に支払うことを原則とする。(3)遅延損害金貸付料を納入通知書に記載されている納入期限までに支払わないときは、その翌日から納入の日までの期間について、民法(明治29年法律第89号)第404条第1項の法定利率の割合を乗じて計算した遅延損害金を市川市に支払わなければならない。7.貸付に関する条件(1)借受者の義務① 借受者は、善良なる管理者の注意をもって対象物件を管理運営すること。② 借受者は、対象物件を使用して行う事業に伴う一切の責任を負うこと。③ 借受者は、市川市が対象物件の管理上必要な事項を借受者に通知した場合は、その事項を遵守しなければならない。④ 借受者は、対象物件の管理運営に当たっては、駐車場利用者や近隣住民の迷惑とならないよう十分に配慮しなければならない。⑤ 借受者は、関係法令及び市川市が定める関係条例等を遵守し、適法かつ適切な本件駐車場の整備及び管理運営を行うこと。⑥ 借受者は、対象物件の管理運営に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。⑦ 借受者が市川市又は第三者に損害を与えたときは、すべて借受者の責任でその損害を賠償しなければならない。3(2)対象物件の用途① 有料時間貸駐車場② カーシェアリング事業(3)使用上の禁止及び制限事項等① 借受者は、貸付に基づく権利の全部又は一部を第三者に譲渡し、転貸し、質入若しくは担保に供し、又は営業の委託若しくは名義貸し等をすることはできない。② 借受者は、対象物件の使用に当たり、この物件の形質を改変することはできない。ただし、あらかじめ市川市から書面による承諾を受けるときは、この限りでない。③ 借受者は、対象物件及び設置した工作物を来庁者優先駐車場、有料時間貸駐車場及びカーシェアリング事業以外の目的に使用することはできない。④ 借受者は、貸付に係る業務を自ら行うものとし、他の者にその業務を再委託してはならない。
ただし、あらかじめ業務の一部について市川市から承認を受けたときは、この限りでない。(4)貸付契約の解除等次の各号に該当するときは、貸付契約を解除することができる。その際、市川市は既納の貸付料を返還しない。① 借受者が契約義務に違反したとき。② 借受者が令和7年7月22日に、有料時間貸駐車場を開設しなかったとき。③ 落札者が契約しないとき、又は契約締結後に中途で契約の解除を申し入れたときは、その事実があった日から1年間において、第1庁舎地下駐車場貸付に関する入札に参加できなくなる。(5)借受者からの解除借受者が、契約解除を希望する日の6ヵ月前までに、市川市に対して解除の申し入れを行い、違約金として貸付料の6ヶ月分を市川市が指定する日までに支払ったときは貸付契約を解除することができる。その際、市川市は既納の貸付料を返還しない。(6)貸付期間満了時の返還① 借受者は貸付期間の満了時、又は契約義務違反等により契約を解除した場合は貸付対象を原状又は市川市が指示する状態に回復するものとする。原状回復にあたっては市川市が駐車場を運営するのに支障がないようにすると共に、新たな借受者がいる場合は速やかに協議、引継ぎを行うこととする。② 借受者は市川市に対して①に関する費用及び立退料等の請求を行うことはできない。48.有料時間貸駐車場の管理・運営に関する条件借受者は事業計画を作成し、自らの責任と負担において有料時間貸駐車場の整備、運営及び維持管理・修繕等を行うものとする。(1)管理・運営方法① 24時間の営業とする。② 平日の8:00~18:00については、主に市川市役所来庁者優先駐車場として管理・運営すること。③ 平日の18:00~翌8:00及び閉庁日(土・日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から1月3日の間)については、有料時間貸駐車場として管理・運営すること。④ 駐車場の料金体系については、以下のとおりとする。但し、事前に市川市に対して十分に説明を行うこと、開庁時は来庁者優先駐車場であることを考慮すること、市川市駐車場等の設置及び管理に関する条例及び周辺民間駐車場の駐車料金を踏まえること、これまでの運用や周辺駐車場との均衡を失しないよう留意することにより、料金体系を変更できるものとする。月曜~金曜 土曜・日曜・祝日最大料金8:00~18:00最大料金なし※18:00~8:00600円(税込)8:00~18:00900円(税込)18:00~8:00600円(税込)基本料金0:00~24:0030分200円(税込)※最大料金を設けた場合、駐車場の混雑要因になるため、「最大料金なし」としている。⑤ 対象物件はあくまで来庁者優先駐車場であることから、開庁時間帯は来庁者が駐車場を利用する場合、原則60分無料とし、特例として「市川市の窓口に相談・申請・手続き等」、「市川市が招聘した人」に該当する場合は、所要時間を全て無料とする措置をとることができるようにすること。⑥ ⑤で述べた割引処理の対象者については、原則、市川市職員が認めた方法(駐車券に課名のスタンプを押印する等)で処理をすることで選別する。ただし別手法がある場合は市川市と協議の上、決定するものとする。⑦ 身体に障害のある方の運転又は同乗させている場合には、開庁時、閉庁時にかかわらず一定時間の駐車料金を免除すること。⑧ 精算機は高額紙幣や各種キャッシュレス決裁に対応すること。また、精算機に操作の説明書きを表示すること。⑨ 精算機または精算機付近に電話若しくはインターフォン等を取付け、トラブル等発生時には借受者と駐車場利用者が直接連絡できるものとし、緊急時にはゲート(開動作及び閉動作)が遠隔操作できるようにすること。ただし、電波障害等で市川市や近隣鉄道等の無線環境に影響を及ぼさないよう対策すること。⑩ 利用者が精算機の不具合等により、不用な駐車料金を支払った場合は、借受者が直接利用者に対し返金等の対応を行うこと。⑪ 駐車場の案内板や看板を取り付ける場所については市川市と協議すること。5⑫ 駐車場の満空情報を駐車場利用者がインターネットやスマートフォン等にて照会できるシステムを整えること。⑬ 開庁時に交通渋滞への対策として駐車スペースの確保や不正駐車防止の管理に努めること。ただし、地下駐車場内に誘導員等の配置は要しない。⑭ 休業日について、年次点検のための全館停電や災害時などで年間4日程度を想定し、詳細については都度、市川市と協議の上決定するものとする。なお、原則として休業に伴う補償、補填は行わない。⑮ 駐車場の運営中にトラブルが発生した場合、速やかに対応できるようにすること。対応方法については事前に市川市と協議し、借受者がマニュアル等を作成すること。また、緊急の現場対応が必要となる場合に備え、原則として通報から30分程度で駆け付けが可能となる体制を構築すること。⑯ 第1庁舎は災害発生時に災害対策拠点となることから、災害応急対策や災害復旧活動等に対し、協力、支援に努めること。⑰ 貸付部分にある建物の付帯設備(照明、空調、消防設備等)の保守、修繕は市川市の負担で行う。これらを行うにあたり、貸付部分の一時的な占有が発生する場合は、事前に市川市から日程を申し出た上で作業を行うものとする。⑱ 借受者は月に1回、対象物件の利用状況(日付別・時間別の満空情報、有料・無料それぞれの利用台数、稼働率)、収支等運営状況の月報を市川市に提出すること。(書式は任意)⑲ 市川市は対象物件の運営状況を随時調査できるものとし、借受者はこれに協力しなければならないものとする。(2)公用車の管理対象物件の貸付対象外部分は市川市公用車等の駐車スペースとして市川市が利用する。公用車等が貸付対象のゲートを通過する際は専用のカード等でゲートを通り抜けることが可能であるなど、簡易に出入庫ができるようにすること。また、対象物件の駐車スペースと公用車用駐車スペースが駐車場利用者にわかりやすいよう、サイン等による誘導を行うこと。69.カーシェアリング事業に関する条件(1)運営・管理方法① 24時間の営業を可能とする。② 全国各地にカーシェアリング事業の拠点が存在し、利用できることとする。③ 対象物件に配置する車種や台数については、別途、市川市と協議することとする。ただし、車種については、環境に配慮した電気自動車やハイブリッド車を選定することを考慮すること。
※<令和6年度実績>電気自動車1台、ハイブリッド車2台 合計3台④ 対象物件内にカーシェアリング利用者が利用しやすいように、サイン表示による誘導や操作案内表示を掲示すること。⑤ カーシェアリング事業に供する電気使用量は、市川市が指定する電気盤に子メーターを設置する ことで計量し、6.費用負担(2)を準拠する。⑥ 災害発生時や市川市が指示するときに限り、市川市の方針決定に従い、借受者がカーシェアリング利用者と利用停止等を調整すること。なお、市川市からの補償、補填は行わない。10.その他① 個人情報保護の観点から、プライバシーマークを取得し、業務上知りえた個人情報を外に漏らさない体制ができるものとすること。② 時間貸駐車場やカーシェアリング事業の運営に必要な行政手続きは借受者が行うものとする。③ 原則として車室の数を変更することは認めない。④ 借受者は駐車場運営やカーシェアリング事業にかかる機器を用意することを条件とする(4.貸付対象に記載しているものを除く)。ただし、市川市の同意がある場合は、既設工作物を変形、改造して使用することは可能とするが、契約解除時に原状回復し返還すること。本要項に定めのない事項については別途、市川市と借受者で協議の上決定するものとする。
MHMHMH MHMHMHMHMHMHMHMH MHMHMHMH MHMHMHMHMHMHMHMH MHMH MHMHMH MHMHMHMHMH MH MHMHMHMH MHMHMHMHMH MH MH MHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMH MHMHMHMHMHMHMHMHMH MHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMH MHMH MHMHMHMH MH MH MH MH MHMHMHMHMHMHMHMHMHMH MHMHMHMHMHMHMHMH24192011111020201020101020102325221᠉᠉᠉ ᠉᠉᠉ ᠉ ᠉ ᠉᠉᠉ ᠉X1 X2 X3Y1Y2Y3Y4Y5X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X115,250 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 5,250Ẽࣇࣥᐊタഛᴗ⪅᥍ᐊᾘⅆ࣏ࣥࣉᐊ2,100 96,900 2,100㥔㌴ሙࠉྜィྎ㸦ෆ㍍⮬ື㌴ྎ㸧EV-5EV-4EV-2ᗜ㸯ࢁ㐣ᶵᲔᐊཷỈᵴ࣏ࣥࣉᐊฟཱྀࢤ࣮ࢺ㟁Ẽᕤධཱྀࢤ࣮ࢺ㸦㟁Ẽᕤ㸧SS SS SS SS㝵ẁ㸰㝵ẁ㸯ᗜ㸰12,000 12,000 12,000 12,0003,145 48,000 3,000↮ᶵᐊ㌴㊰ࢫ࣮ࣟࣉ࣮࢝ࣈ࣑࣮ࣛẼᾘ㡢ࢺࣛࢵࣉSS1,200㸸௦᭰㐍ධཱྀࠉࠉ:௨ୖ+௨ୖ㸸ᒇෆᾘⅆᰦۂ㸸どぬ㞀ᐖ⪅ㄏᑟ⾲♧㸸ᾘ㜵⏝㐍ධཱྀࠉ:௨ୖ+௨ୖ⮬タ⨨ۃซᖹ㠃ᅗඹ㏻ە۔㸸ᾘⅆჾᗋ⨨ᆺ࣎ࢵࢡࢫ㸸ᾘⅆჾቨᇙ㎸࣎ࢵࢡࢫ1112ᆅୗ㸯㝵ᖹ㠃ᅗ1/200(A1),1/400(A3)ᘓ⠏ពᅗᅗ㠃␒ྕ༊ศᅗ㠃ෆᐜ⦰ᑻᕷᕝᕷ᪂➨㸯ᗇ⯋᪂⠏ᕤᕷᕝᕷ㒊ࠉ㛗 ḟࠉ㛗 ḟࠉ㛗 ㄢࠉ㛗 ᖿ ᢸᙜ࠙ᡂᅗࠚ別紙 1㥔㌴ሙ⟶ไタഛࠉࢩࢫࢸ࣒ᴫせ㥔㌴ሙ⟶ไタഛࠉ⣔⤫ᅗ㸰㹄㸯㹄㹀㸯㹄)6&*7'&* $/ $/$3/& /& /& /&(0&(VT&3)(0&3((633)(0&(VT&3)(0.3((6%33)(0&(VT&3)(0&3((633)(0&((VT&3)(0&((VT&)(3++/('ᘧฟᗜ⾲♧ⅉ5//'/& /&㌴୧᳨▱ჾ(0&((VT&)(3(0&((VT&)(3)6ධཱྀ‶✵⾲♧ⅉධཱྀ‶✵⾲♧ⅉ(0&((VT&)(3㜵Ỉ㗪㕲⟶ȭ㥔㌴⟶ไ(0&((VT&3)㜵Ỉ㗪㕲⟶ȭ(0&((VT&(0&((VT&)(3/('ᅇ㌿ᘧ⾲♧ⅉ(0&((VT&3)(0&((VT&(0&((VT& ㌴୧᳨▱ჾ(0&((VT&ධཱྀ‶✵⾲♧ⅉ(0&3((3(0$(&(0&3((3㥔㌴ๆⓎ⾜ᶵ⮬ືᩱ㔠⢭⟬ᶵ㥔㌴ๆⓎ⾜ᶵ⮬ືᩱ㔠⢭⟬ᶵධཱྀ‶✵⾲♧ⅉࢣ࣮ࣈࣝࣛࢵࢡࢣ࣮ࣈࣝࣛࢵࢡࢣ࣮ࣈࣝࣛࢵࢡ㥔㌴ሙࢤ࣮ࢺࣥࢱ࣮࣍ࣥȭ:$&9(0$(&(0&((VT&3)/('ᅇ㌿ᘧ⾲♧ⅉ6*6*/('ᅇ㌿ᘧ⾲♧ⅉ6*(0&((VT&3)3%R[:3=Q3%R[3% 3%ഃ㌺ୗ㏻㊰ࢫ࣮ࣟࣉ3%R[:39(᪤タࣛࢵࢡୖ࡛චవ㛗ࢆࡿࠋ2*3'W ,*3'W3%R[9(*=Q(0&3((33)(0$(&3)ணഛ3)(0&3((33)(0$(&3)(0&(VT&)(3(0&(VT&)(3(0&(VT&(0&((VT&3)(0&((VT&3)$('6ȭ:$&9$('6ȭ:$&9$('㸴㸬ືసᵝ㸱㸬㌴㊰⟶ไࢩࢫࢸ࣒㸦㸯㸧㥔㌴ྎᩘ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒㥔㌴ྎᩘ⟶⌮ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㥔㌴ๆⓎ⾜ᶵཬࡧ⮬ືᩱ㔠⢭⟬ᶵࡽࡢධ㸭ฟ㌴ಙྕࢆ㥔㌴ሙಙྕไᚚ┙ฟຊࡋࠊྎᩘィ ࣭⟶⌮ࢆ⾜࠺ࠋධ㌴ 㥔㌴ๆⓎ⾜ᶵሙෆ㥔㌴ 㥔㌴ሙಙྕไᚚ┙⮬ືᩱ㔠⢭⟬ᶵ ฟ㌴㸦㸰㸧ฟᗜ㆙ሗࢩࢫࢸ࣒ฟཱྀ㏆ᇙタࡉࢀࡿ࣮ࣝࣉࢥࣝࡽࡢ㌴୧᳨ฟಙྕࡼࡾ㹊㹃㹂ᘧฟ㌴ὀពⅉࢆືసࡉࡏ➨୕⪅ᑐࡋ࡚ὀពࢆಁࡍࠋ㸲㸬‶✵ไᚚࢩࢫࢸ࣒‶✵ไᚚࡘ࠸࡚ࡣࠊ㥔㌴ྎᩘ⟶⌮ࡼࡗ࡚ィ ࡉࢀࡓ㥔㌴ሙࡢ⌧ᅾᅾ㌴ྎᩘࡀ‶㌴タᐃྎᩘ㐩ࡍࡿࠊධཱྀ‶✵㌴⾲♧ⅉࡢ‶㌴⾲♧㒊ࢆ͆‶͇⾲♧ࡉࡏࡿࠋཪࠊ⌧ᅾᅾ㌴ྎᩘࡀ‶㌴ゎ㝖ྎᩘ㐩ࡋࡓሙྜࡣࠊ͆✵͇⾲♧ࢆ⾜࠺ࠋࠉࠉ㸳㸬ᩱ㔠⢭⟬ࢩࢫࢸ࣒㸦㸯㸧㥔㌴ๆⓎ⾜ࢩࢫࢸ࣒㥔㌴ๆⓎ⾜ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㌴㊰ᇙタࡉࢀࡓ࣮ࣝࣉࢥࣝࡀ㌴୧ࢆ᳨ฟࡍࡿࠊ㥔㌴ๆⓎ⾜ᶵࡀ㉳ືࡋࠊⓎๆᢲ㔱ࢆᢲࡍࡼࡾධሙ้ཬࡧๆሗࢆ࢚ࣥࢥ࣮ࢻࡋࡓ㥔㌴ๆࡀⓎ⾜ࡉࢀࠊࡑࡢ㥔㌴ๆࢆᢤࡁྲྀࡿࡇࡼࡾࠊࢤ࣮ࢺࣂ࣮ࡀ㛤ࡁධሙྍ⬟࡞ࡿࠋ㌴୧ࡀࢤ࣮ࢺࣂ࣮ዟᇙタࡉࢀࡓ࣮ࣝࣉࢥࣝୖࢆ㏻㐣ࡍࡿࢤ࣮ࢺࡀ⮬ື࡛㛢ࡲࡿࠋ㸦㸰㸧ฟཱྀ⢭⟬ࢩࢫࢸ࣒ᩱ㔠⢭⟬ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㌴㊰ᇙタࡉࢀࡓ࣮ࣝࣉࢥࣝࡀ㌴୧ࢆ᳨ฟࡍࡿࠊ⮬ືᩱ㔠⢭⟬ᶵࡀ㉳ືࡋࠊ㥔㌴ๆࢆ⮬ືᩱ㔠⢭⟬ᶵᤄධࡍࡿ࡛ࠊᩱ㔠ィ⟬࣭ᩱ㔠⾲♧ࢆ⾜࠸ࠊ⌧㔠ࡸࢧ࣮ࣅࢫๆ➼ࢆᤄධ㸦ᢞධ㸧ࡋࠊ⢭⟬ࢆࡉࡏࡿࡇࡼࡾࠊࢤ࣮ࢺࣂ࣮ࡀ㛤ࡁฟሙྍ⬟࡞ࡿࠋ㌴୧ࡀࢤ࣮ࢺࣂ࣮ዟᇙタࡉࢀࡓ࣮ࣝࣉࢥࣝୖࢆ㏻㐣ࡍࡿࢤ࣮ࢺࡀ⮬ື࡛㛢ࡲࡿࠋᐃᮇ⏝ࡢሙྜࠊๆᤄධཱྀᐃᮇๆࢆᤄධࡍࡿ᭷ຠ㸭↓ຠࡢุᐃࡀ⾜ࢃࢀࠊ㸦㸱㸧ㄆドࢩࢫࢸ࣒ࢸࢼࣥࢺࢳ࢙ࢵ࢝タ⨨ሙᡤ࡚ࠊ㥔㌴ๆㄆドฎ⌮㸦ᘬሗࢆ᭩ࡁ㎸ࡴ㸧ࢆཷࡅࡓሙྜࠊ㥔㌴ᩱ㔠ࡢᘬཪࡣࠊ↓ᩱࡀ⢭⟬ᶵ࡚㐺⏝ࡉࢀࡿࠋᮏࢩࢫࢸ࣒ࡣࠊ㥔㌴ሙධฟ㌴ཱྀࡢฎ⌮ࢆࠊᶵᲔࢩࢫࢸ࣒ࡢᑟධࡼࡾ┬ຊࢆᅗࡿࡇࡋࠊྠሙෆࠊ⟶⌮ཬࡧ⟶ไࡘ࠸࡚ࡶྠᵝ⟶⌮ᶵ⬟ࢆࡑࡢࡲࡲ⏝ࡋ࡚ࠊ୍㐃ࡢ㥔㌴ሙෆ⟶⌮ࢆ⾜࠺ࠋ㥔㌴ሙࢆ⏝ࡍࡿ㢳ᐈᑐࡋࠊධሙࡣ㥔㌴ๆⓎ⾜ᶵ࡚ᢲ㔱᧯సࢆ⾜࠸ࠊ☢Ẽᘧ㥔㌴ๆࢆⓎ⾜ࡍࡿࠋฟሙࡣࠊ⮬ືᩱ㔠⢭⟬ᶵ࡚㥔㌴ᩱ㔠ࢆ⢭⟬ࡍࡿࡇ࡛ࠊࢤ࣮ࢺࡀ㛤ࡁฟሙࡀྍ⬟ࡍࡿࠋ㸯㸬ࢩࢫࢸ࣒ᴫせ㸰㸬ࢩࢫࢸ࣒ᵓᡂ㥔㌴ሙ⟶ไタഛ㌴㊰⟶ไࢩࢫࢸ࣒‶✵ไᚚࢩࢫࢸ࣒ᩱ㔠⢭⟬ࢩࢫࢸ࣒㥔㌴ྎᩘ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ฟᗜ㆙ሗࢩࢫࢸ࣒㥔㌴ๆⓎ⾜ࢩࢫࢸ࣒ฟཱྀ⢭⟬ࢩࢫࢸ࣒ㄆドࢩࢫࢸ࣒ධሙධ㌴ධཱྀ‶✵㌴⾲♧ⅉ࡚‶㌴☜ㄆ㥔㌴ๆⓎ⾜ᶵ๓㌴බ⏝㌴㸽㹌㹍‶㌴㸽㹗㹃㹑㥔㌴ๆᢲ㔱Ⓨ⾜࣮࢝ࢤ࣮ࢺ͆㛤͇ࢤ࣮ࢺࣂ࣮㏻㐣࣮࢝ࢤ࣮ࢺ͆㛢͇㥔㌴ๆᢤྲྀࡾ㹌㹍㥔㌴ሙฟሙ⢭⟬ᶵࡀ㥔㌴ᩱ㔠⾲♧ๆᤄධཱྀධࢀࡿࠉ㥔㌴ሙࡼࡾ㥔㌴ๆࢆ⢭⟬ᶵࡢ⮬ືᩱ㔠⢭⟬ᶵ๓㌴බ⏝㌴㸽㹌㹍㥔㌴ᩱ㔠⢭⟬࣮࢝ࢤ࣮ࢺ͆㛤͇ࢤ࣮ࢺࣂ࣮㏻㐣࣮࢝ࢤ࣮ࢺ͆㛢͇ฟሙ㸶㸬ືసࣇ࣮ࣟሙෆ㆙ሗࢩࢫࢸ࣒ືࠉసࠉࠉᵝ㥔㌴ๆⓎ⾜ᶵ㹒㹂㸯ධ㌴ືసᶵჾ㸩㸯㤋㥔㌴ྎᩘ࢝࢘ࣥࢺഛࠉ⪃ ືస᮲௳㹑㹅㸯㸱㸦㹊㹁㸯Ѝ㹊㹁㸰㸧⮬ືᩱ㔠⢭⟬ᶵ㸿㹎㸯ฟ㌴㸦㹊㹁㸱Ѝ㹊㹁㸲㸧㸫㸯 ࢱ࣐࣮ᪧ᪉ᘧ㸦㸱㹼㸷㸷⛊ྍኚ㸧㹊㹁㸳Ѝ㹊㹁㸴 㹐㹊㸯 ࢱ࣐࣮ᪧ᪉ᘧ㸦㸱㹼㸷㸷⛊ྍኚ㸧㸦㸱㸧ሙෆ㆙ሗࢩࢫࢸ࣒ฟᗜ㆙ሗࡘ࠸࡚ࡣࠊ⮬ືᩱ㔠⢭⟬ᶵࡢฟ㌴ಙྕࡼࡾ㹊㹃㹂ᘧ㯤Ⰽᅇ㌿ⅉࢆືసࡉࡏ㉮⾜୰㌴୧ᑐࡋ࡚ὀពࢆಁࡍࠋ㹗㹃㹑ᐃᮇๆᢞධ㹗㹃㹑ᐃᮇๆᢞධᐃᮇ⏝ࡢሙྜࠊ㥔㌴ๆⓎ⾜ᶵᐃᮇๆࢆᤄධࡍࡿ᭷ຠ㸭↓ຠࡢุᐃࡀ⾜ࢃࢀࠊ᭷ຠ࡛࠶ࢀࡤᐃᮇๆࡀ㏉༷ࡉࢀࡿࠋᐃᮇๆࢆᢤࡁྲྀࡿࢤ࣮ࢺࡀ㛤ࡁධሙྍ⬟࡞ࡾࠊ㌴୧ࡀࢤ࣮ࢺࣂ࣮ዟᇙタࡉࢀࡓ࣮ࣝࣉࢥࣝୖࢆ㏻㐣ࡍࡿࢤ࣮ࢺࡀ⮬ື࡛㛢ࡲࡿࠋ᭷ຠ࡛࠶ࢀࡤᐃᮇๆࡀ㏉༷ࡉࢀࡿࠋᐃᮇๆࢆᢤࡁྲྀࡿࢤ࣮ࢺࡀ㛤ࡁฟሙྍ⬟࡞ࡾࠊ㌴୧ࡀࢤ࣮ࢺࣂ࣮ዟᇙタࡉࢀࡓ࣮ࣝࣉࢥࣝୖࢆ㏻㐣ࡍࡿࢤ࣮ࢺࡀ⮬ື࡛㛢ࡲࡿࠋ㸦ᐃᮇๆࡀ↓ຠࡢሙྜࠊ↓ຠ࡞ࡗࡓⅬࡽ⌧ᅾࡲ࡛ࡢᩱ㔠ࡀ⾲♧ࡉࢀࡿⅭࠊᩱ㔠⢭⟬ࢆ⾜࠸ฟሙࡍࡿࠋ㸧%,/㟁ⅉ┙(0(()&3)(0(
()&3)㹑㹅㸰 ࢱ࣐࣮ᪧ᪉ᘧ㸦㸱㹼㸷㸷⛊ྍኚ㸧ไᚚ┙W⣡ධရ࣭ᐃᮇๆ☢Ẽᘧ͐ᯛ࣭ㄆドᶵ7&$͐ྎ7&%͐ྎ別紙 2ൢȕǡȳܴೞܴᲿ᳐țȸȫᲫᲿ᳐ᲧᲬෞ້ȝȳȗܴ̽ࡉᲫᬟئᲫᬟئᲫᬟئᬟئ ᬟئ ᬟئᬟئᲫᬟئᲫᬟئᲫᬟئᲫᬟئᬟئ᨞െᚨͳಅᎍܴ;:;;;;;;;<<<<<; ; ; ; ;<<<<<; ; ; ; ;<<<; ; ; ;<<; ; ; ;;㟁Ẽタഛᅗ㥔㌴ሙ⟶ไタഛᆅୗ㝵ᖹ㠃ᅗ$$ᅗ㠃ෆᐜ⦰ᑻ ༊ศᅗ㠃␒ྕ㒊ࠉ㛗 ḟࠉ㛗 ḟࠉ㛗 ㄢࠉ㛗 ᖿ ᢸᙜᕷᕝᕷ㸦௬⛠ᕷᕝᕷ᪂➨㸯ᗇ⯋᪂⠏㟁Ẽタഛᕤ㸦ᡂᅗ㸧別紙 3ǖᢅೞܴᲿ᳐țȸȫᲬᲿ᳐țȸȫᲭ᨞െᬟئᲫᬟئᬟئᬟئ ᬟئᬟئᲫᬟئᬟئᲿ᳐Ყ;;;;;<<<<;<;;;;;; ; ; ; ;<<<<<; ; ; ; ;<<<; ; ; ;<<; ; ; ;㟁Ẽタഛᅗ㥔㌴ሙ⟶ไタഛᆅୗ㝵ᖹ㠃ᅗ$$ᅗ㠃ෆᐜ⦰ᑻ ༊ศᅗ㠃␒ྕ㒊ࠉ㛗 ḟࠉ㛗 ḟࠉ㛗 ㄢࠉ㛗 ᖿ ᢸᙜᕷᕝᕷ㸦௬⛠ᕷᕝᕷ᪂➨㸯ᗇ⯋᪂⠏㟁Ẽタഛᕤ㸦ᡂᅗ㸧別紙 4<<;; ;<<;; ;;<<; ; ; ; ;<<<<<; ; ; ; ;<<<; ; ;;<<;; ; ;;㟁Ẽタഛᅗ㥔㌴ሙ⟶ไタഛᆅୗ㝵ᖹ㠃ᅗ$$ᅗ㠃ෆᐜ⦰ᑻ ༊ศᅗ㠃␒ྕ㒊ࠉ㛗 ḟࠉ㛗 ḟࠉ㛗 ㄢࠉ㛗 ᖿ ᢸᙜᕷᕝᕷ㸦௬⛠ᕷᕝᕷ᪂➨㸯ᗇ⯋᪂⠏㟁Ẽタഛᕤ㸦ᡂᅗ㸧別紙 573737373737373 737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373 7373737373737373737373737373737373 73737373୰ኸ┘どᐊᏲ⾨ᐊ:&:&ᗑ㥔㍯ሙ㸯㢼㝖ᐊ㸯࢚ࣥࢺࣛࣥࢫ࣮࣍ࣝ㸯⤥ᐊ㸯㔠ᗜ㢼㝖ᐊ㸱:&ࢦ࣑⨨ሙ㥔㍯ሙ㸰㢼㝖ᐊ㸲⤥ᐊ㸰᭦⾰ᐊ㸯᭦⾰ᐊ㸰ᇳົᐊࣆࣟࢸ㸰ᖹ⨨ࡁྎᖹ⨨ࡁྎᮾ⋞㛵༡ᮾ⋞㛵ṇ㠃⋞㛵ࣂ⮬㌿㌴㥔㍯ሙẁࣛࢵࢡྎⲴᤍ⏝㥔㌴ሙ㌴ᐤிᡂ㟁㕲ࢫ࣮ࣟࣉڹ⥳࢛࣮࢘ࣝ(36(36ㆤㄆᐃᑂᰝᐊ㸯'6࣭36:&ィㄢ'6࣭36(9(9(9ᐟ┤ᐊ㆟ᐊ㢼㝖ᐊ㸰ࣥࣇ࢛࣓࣮ࢩ࢛࣮ࣙࣥ࢘ࣝබ࿌ᥖ♧ᯈቃ⏺⥺㸦ᴗィ⏬ቃ⏺⥺㸧⌧ἣ㐨㊰ቃ⏺⥺㸦ᴗィ⏬ቃ⏺⥺㸧㸰㸱ᕷ㛗㌴㖟⾜(9࣮࣍ࣝⲴᤍ⏝㥔㌴ሙ+:&(36࣏࣮ࣝࣇ࢙ࣥࢫࣆࣛᶵᲔᐊ࢜ࣝࢱࣥࢡᇙタ56ࣆࣟࢸ㸱ࣆࣟࢸ㸯ࣆࣟࢸ㸲ᗯୗ㸰๓ᐊ㸯(9(9㝵ẁ㸯㝵ẁ㸰(3666+:&㔠ᗜ๓ᐊᆅ㟈ィᆅ༊࢞ࣂࢼ⮬㌿㌴㥔㍯ሙẁࣛࢵࢡྎẁࣛࢵࢡྎ833ࠉ࣭737373࣭7373737373ࣂࢡ㥔㍯ሙྎ73737373737336⮬㈍ᶵ࣭ド᫂┿ࢥ࣮ࢼ࣮㝵ẁ㸱(6㐨㊰ቃ⏺⥺㐨㊰ቃ⏺⥺㐨㊰ቃ⏺⥺㐨㊰ቃ⏺⥺7373࢚ࣥࢺࣛࣥࢫ࣮࣍ࣝ㜵Ỉᯈᯈ ᯈ 666666ᗜ㸰ᗜ㸯⟶㈈56๓ᐊ㸰㸳㸴㸵㸲ᭀᑐ┦ㄯᐊ㸶ࣇࣥࢡࢩ࣮࣒ࣙࣥࣝ㸦࣓ࢹᑐᛂᐊ㸧┦ㄯᐊ㸯ᗜࢹࢵࢻࢫ࣮࣌ࢫᗜ㸲66
(9࣮࣍ࣝ㸰᭦⾰ᐊ36⟶⌮⏝ᡬ⟶⌮⏝6666㌴Ṇࡵ⬺╔ᘧ⟶⌮⏝66ⅆỈᵴ㏦Ỉཱྀ⮬㌿㌴㥔㍯ሙ⮬㌿㌴㥔㍯ሙẁࣛࢵࢡྎ㜵Ỉᯈ⮫㥔㍯࣭ࣂࢡ⨨ሙ㥔㍯ሙ㜵Ỉᯈ㜵Ỉᯈ㟁ᰕࣆ࣮ࣛ࣎ࢵࢡࢫࢧ࣐࣮ࣥࣥ࣍ࣝ400600ͤᇙᕤ῭⨨ࡽੈᮾ᳜᱂ᖏṌ⾜✵㛫ࢧࣥ㌴Ṇࡵ⬺╔ᘧ㌴୧ไ㝈ࢧࣥ;;;;;;;;;; <<<<< ; ;;;;;;;;;;; 㟁Ẽタഛᅗ㥔㌴ሙ⟶ไタഛ㝵ᖹ㠃ᅗ$$ᅗ㠃ෆᐜ⦰ᑻ ༊ศᅗ㠃␒ྕ㒊ࠉ㛗 ḟࠉ㛗 ḟࠉ㛗 ㄢࠉ㛗 ᖿ ᢸᙜᕷᕝᕷ㸦௬⛠ᕷᕝᕷ᪂➨㸯ᗇ⯋᪂⠏㟁Ẽタഛᕤ㸦ᡂᅗ㸧別紙 6ᙧ䚷䚷䚷≧ ⮬❧ᆺ䚷㜵㞵ᵓ㐀ᮦ䚷䚷䚷㉁ሬ䚷䚷Ⰽ㉁䚷䚷䚷㔞 ⣙㻤㻡㼗㼓㻭㻯㻝㻜㻜㼂㼼㻝㻜䠂䚷㻡㻜㻛㻢㻜㻴㼦ᾘ㈝㟁ὶ㟁䚷䚷䚷※䚷䚷䚷ᵝᐃ᱁䠖㻝㻚㻤㻭㻔⇱䝷䞁䝥䠖㻞㻚㻡㻭㻕㗰ᯈ〇ᣦᐃⰍᙧ䚷䚷䚷≧ ⮬❧ᆺ䚷㜵㞵ᵓ㐀ᮦ䚷䚷䚷㉁ሬ䚷䚷Ⰽ㉁䚷䚷䚷㔞㗰ᯈ〇䚷ᾘ㈝㟁ຊ㟁䚷䚷䚷※䚷䚷䚷ᵝ㻭㻯㻝㻜㻜㼂㼼㻝㻜䠂䚷㻡㻜㻛㻢㻜㻴㼦ᣦᐃⰍ⣙㻞㻣㻜㼗㼓ᐃ᱁䠖㻞㻟㻡㼃䜹䞊䝗⮬❧ᆺ䚷㜵㞵ᵓ㐀 ᙧ䚷䚷䚷≧ᮦ䚷䚷䚷㉁ሬ䚷䚷Ⰽ㉁䚷䚷䚷㔞ᮏయ䠖㗰ᯈ〇䚷䝀䞊䝖䝞䞊䠖䜾䝷䝇䝣䜯䜲䝞䠉ᾘ㈝㟁ຊ㟁䚷䚷䚷※䚷䚷䚷ᵝ⣙㻢㻜㼗㼓ᣦᐃⰍ㻭㻯㻝㻜㻜㼂㼼㻝㻜䠂䚷㻡㻜㻛㻢㻜㻴㼦ᐃ᱁䠖㻣㻢㼃⮬❧ᆺ䚷㜵㞵ᵓ㐀 ᙧ䚷䚷䚷≧ᮦ䚷䚷䚷㉁ሬ䚷䚷Ⰽ㉁䚷䚷䚷㔞ᮏయ䠖㗰ᯈ〇䚷䝀䞊䝖䝞䞊䠖䜾䝷䝇䝣䜯䜲䝞䠉ᾘ㈝㟁ຊ㟁䚷䚷䚷※䚷䚷䚷ᵝ⣙㻢㻜㼗㼓ᣦᐃⰍ㻭㻯㻝㻜㻜㼂㼼㻝㻜䠂䚷㻡㻜㻛㻢㻜㻴㼦ᐃ᱁䠖㻣㻢㼃⮬❧ᆺ䚷㜵㞵ᵓ㐀 ᙧ䚷䚷䚷≧ᮦ䚷䚷䚷㉁ሬ䚷䚷Ⰽ㉁䚷䚷䚷㔞ᾘ㈝㟁ຊ㟁䚷䚷䚷※䚷䚷䚷ᵝᮏయ䠖㗰ᯈ〇䚷ᨭᰕ䠖㗰⟶〇ᐃ᱁䠖㻞㻜㼃⣙㻞㻜㼗㼓㻭㻯㻝㻜㻜㼂㼼㻝㻜䠂䚷㻡㻜㻛㻢㻜㻴㼦ᣦᐃⰍ᥋ゐ⚗Ṇ䝹䞊䝥ᕳᩘ 㻠䡚㻢ᕳ䝸䞊䝗⥺㛗䚷䚷䚷ᵝရ䚷䚷䚷ྡ 㻭㻹䠉㻸㻯䠉㻯㼅䜿䞊䝤䝹ᶆ‽㻢㼙䚸㻝㻜㼙䚷䚷᭱㛗㻝㻡㼙⮬❧ᆺ䚷㜵㞵ᵓ㐀 ᙧ䚷䚷䚷≧ᮦ䚷䚷䚷㉁ሬ䚷䚷Ⰽ㉁䚷䚷䚷㔞㗰ᯈ〇ᾘ㈝㟁ຊ㟁䚷䚷䚷※䚷䚷䚷ᵝ⣙㻝㻠㼗㼓ᐃ᱁䠖㻢㼃㻭㻯㻝㻜㻜㼂㼼㻝㻜䠂䚷㻡㻜㻛㻢㻜㻴㼦ᣦᐃⰍ䝤䝄䞊㽢㻝䠄㡢㔞ㄪᩚᶵ⬟䠅 䝤䚷䝄䚷䞊ᙧ䚷䚷䚷≧ᅇ䚷㌿䚷ⅉ 㻸㻱㻰䛻䜘䜛ᅇ㌿ືసቨᆺ䚷㜵㞵ᵓ㐀ᮦ䚷䚷䚷㉁ᅇ㌿ⅉ䜾䝻䞊䝤䠖䜰䜽䝸䝹ᶞ⬡〇䠄㯤Ⰽ䠅㉁䚷䚷䚷㔞ሬ䚷䚷Ⰽ㟁䚷䚷䚷※䚷䚷䚷ᵝᾘ㈝㟁ຊྲྀ䜿䞊䝇䞉䝬䜽䝷䠖㗰ᯈ〇䚷⣙㻟㼗㼓䠄ᅇ㌿ⅉཬ䜃ྲྀ䜿䞊䝇䛾䜏䠅ᐃ᱁䠖㻡㼃㻭㻯㻝㻜㻜㼂㼼㻝㻜䠂䚷㻡㻜㻛㻢㻜㻴㼦ᣦᐃⰍᙧ䚷䚷䚷≧ᮦ䚷䚷䚷㉁ሬ䚷䚷Ⰽ㗰ᯈ〇ᾘ㈝㟁ຊ㟁䚷䚷䚷※䚷䚷䚷ᵝ㉁䚷䚷䚷㔞 ⣙㻟㻜㼗㼓ᣦᐃⰍ㻝㻜㻜㼃௨ୗ䠄እ㒊౪⤥㟁※䜢㝖䛟䠅ᒇෆቨᆺ㻭㻯㻝㻜㻜㼂㼼㻝㻜䠂䚷㻡㻜㻛㻢㻜㻴㼦┘㻌㻌ど㻌㻌┙ᙧ䚷䚷䚷≧㟁䚷䚷䚷※㉁䚷䚷䚷㔞ᾘ㻌㈝㻌㟁㻌ຊᅇ㌿ⅉᵝᮦ䚷䚷䚷㉁ 䜾䝻䞊䝤䠖䜰䜽䝸䝹ᶞ⬡䝪䝕䜱䠖䠝䠞䠯ᶞ⬡䚷䚷ྲྀ㊊䠖䠯䠱䠯〇䝃䜲䞁⤌㎸ᆺ䠑䠳䠑䠐䠌䡃䠝䠟䠍䠌䠌䠲㼼䠍䠌䠂䚷䠑䠌䠋䠒䠌䠤䡖㟁䚷䚷䚷※㡢㻌㻌㻌㻌㻌㻌㔞㉁䚷䚷䚷㔞ᾘ㻌㈝㻌㟁㻌ຊ䝤䝄䞊ᵝ⣙䠌䠊䠍䡇䡃䠒䠔䡚䠔䠌䡀䠞䠄䠽䡐䠍䡉䠅ᙧ䚷䚷䚷≧䝃䜲䞁⤌㎸ᆺ䠝䠟䠍䠌䠌䠲㼼䠍䠌䠂䚷䠑䠌䠋䠒䠌䠤䡖䠍䠊䠏䠳ᙧ䚷䚷䚷≧⾲♧ⅉ⤌㎸ᆺ䚷⾲䚷䚷䚷♧ሬ䚷䚷Ⰽ㉁䚷䚷䚷㔞㟁䚷䚷䚷※䚷䚷䚷ᵝᾘ㈝㟁ຊᮦ䚷䚷䚷㉁⣙㻢㼗㼓䝬䞁䝉䝹㻺㻙㻝䠄㯮䠅༙Ⰿ㗰ᯈ〇㻭㻯㻝㻜㻜㼂㼼㻝㻜䠂䚷㻡㻜㻛㻢㻜㻴㼦䛂‶㻛✵䛃⾲♧䛿䕕㻟㻞㻜㼙㼙㻸㻱㻰ษ⾲♧⣙㻞㻝㼂㻭䚷䡞✵䡟Ⅼⅉᙧ䚷䚷䚷≧ ༟ୖᤣ⨨ᆺᮦ䚷䚷䚷㉁㉁䚷䚷䚷㔞㟁䚷䚷䚷※䚷䚷䚷ᵝᾘ㈝㟁ຊእほⰍㄪ 䜾䝺䞊⣙㻝㼗㼓እୖ䜿䞊䝇䠖ᶞ⬡〇እୗ䜿䞊䝇䠖㗰ᯈ〇ᐃ᱁䠖㻢㼃䠬䠫䠳䠡䠮 䠪䠣䠬䠫䠳䠡䠮 䠪䠣㻭㻯㻝㻜㻜㼂㼼㻝㻜䠂䚷㻡㻜㻛㻢㻜㻴㼦ᙧ䚷䚷䚷≧ ༟ୖᤣ⨨ᆺᮦ䚷䚷䚷㉁㉁䚷䚷䚷㔞㟁䚷䚷䚷※䚷䚷䚷ᵝᾘ㈝㟁ຊእほⰍㄪ 䜾䝺䞊ᐃ᱁䠖㻣㼃⣙㻞㻚㻟㼗㼓እ䜿䞊䝇䠖ᶞ⬡〇䠬䠫䠳䠡䠮䠪䠣䠍 䠎 䠏 䠐 䠑 ゞṇ㻛ゎ㝖㻭㻯㻝㻜㻜㼂㼼㻝㻜䠂䚷㻡㻜㻛㻢㻜㻴㼦䝍䜲䝬䞊ෆⶶ䚸ኪ㛫䛾䝤䝄䞊䜢ᾘ㡢䛭䚷䛾䚷,17&&*/& /7&&*ᙧ䚷䚷䚷≧ሬ䚷䚷Ⰽ㉁䚷䚷䚷㔞㟁䚷䚷䚷※↷䚷䚷䚷᫂䚷䚷䚷ᵝᮦ䚷䚷䚷㉁⾲䚷䚷䚷♧ Ⅼ⁛⾲♧ᮏయ䠖㗰ᯈ〇䚷䝺䞁䝈䠖ᶞ⬡〇㻌㻌⣙㻠㻚㻡㼗㼓䠄ᮏయ䛾䜏䠅ྞୗᆺ䚷㻞᪉ྥ⾲♧ྲྀ㔠ල䚸ྞୗ䝫䞊䝹䚸Ṇ䜑䝸䞁䜾䠖㯮Ⰽᮏయ䠖ᣦᐃⰍ㻭㻯㻝㻜㻜㼂㼼㻝㻜䠂䚷㻡㻜㻛㻢㻜㻴㼦㻸㻱㻰䝴䝙䝑䝖㻠㼃㽢㻞6㻿㻳㻟䛿䝃䜲䞁ᇙ㎸䛸䛩䜛䚹䚷䈜ᘓ⠏ᕤ䝃䜲䞁䛻⤌㎸㻞ྎ䚷୍ಙྕⅉ㻿㻝㻘㻿㻞㻞ྎ䚷ㄆドᶵ 㼀㻯㻙㻮㻝㻟ྎ䚷ㄆドᶵ 㼀㻯㻙㻭㻞ྎ䚷ධཱྀ‶✵㌴⾲♧ⅉ㻲㻿㻝㻘㻞㻝ᘧ䚷䚷㻸㻱㻰ᘧฟᗜ㆙ሗⅉ㻾㻸㻝㻝ྎ䚷㥔㌴ሙಙྕไᚚ┙㻹㻯㻟ྎ䚷㻸㻱㻰ᘧᅇ㌿ⅉ㻿㻳㻝㻘㻞㻘㻟㻝ྎ䚷㌴୧᳨▱ჾ㻸㻰㻝㻢㠃䚷䝹䞊䝥䝁䜲䝹㻸㻯㻝䡚㻢㻞ྎ䚷䝞䞊䜻䝱䝑䝏䝱䞊㻭㻸㻝㻘㻞㻝ྎ䚷䜹䞊䝀䞊䝖㻯㻳㻝㻝ྎ䚷䜹䞊䝀䞊䝖㻯㻳㻞㻝ྎ䚷⮬ືᩱ㔠⢭⟬ᶵ㻭㻼㻝㻝ྎ䚷㥔㌴ๆⓎ⾜ᶵ 㼀㻰㻝㟁Ẽタഛᅗ㥔㌴ሙ⟶ไタഛᶵჾጼᅗᅗ㠃ෆᐜ⦰ᑻ ༊ศᅗ㠃␒ྕ㒊ࠉ㛗 ḟࠉ㛗 ḟࠉ㛗 ㄢࠉ㛗 ᖿ ᢸᙜᕷᕝᕷ㸦௬⛠ᕷᕝᕷ᪂➨㸯ᗇ⯋᪂⠏㟁Ẽタഛᕤ㸦ᡂᅗ㸧1࣭6$1࣭6$別紙 7MHMHMH MHMHMHMHMHMHMHMH MHMHMHMH MHMHMHMHMHMHMHMH MHMH MHMHMH MHMHMHMHMH MH MHMHMHMH MHMHMHMHMH MH MH MHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMH MHMHMHMHMHMHMHMHMH MHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMHMH MHMH MHMHMHMH MH MH MH MH MHMHMHMHMHMHMHMHMHMH MHMHMHMHMHMHMHMH24192011111020201020101020102325221᠉᠉᠉ ᠉᠉᠉ ᠉ ᠉ ᠉᠉᠉ ᠉X1 X2 X3Y1Y2Y3Y4Y5X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X115,250 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 5,250Ẽࣇࣥᐊᾘⅆ࣏ࣥࣉᐊ2,100 96,900 2,100㥔㌴ሙࠉྜィྎ㸦ෆ㍍⮬ື㌴ྎ㸧EV-5EV-4EV-2ᗜ㸯ࢁ㐣ᶵᲔᐊཷỈᵴ࣏ࣥࣉᐊฟཱྀࢤ࣮ࢺ㟁Ẽᕤධཱྀࢤ࣮ࢺ㸦㟁Ẽᕤ㸧SS SS SS SS㝵ẁ㸰㝵ẁ㸯ᗜ㸰12,000 12,000 12,000 12,0003,145 48,000 3,000↮ᶵᐊ㌴㊰ࢫ࣮ࣟࣉ࣮࢝ࣈ࣑࣮ࣛẼᾘ㡢ࢺࣛࢵࣉSS1,200㸸௦᭰㐍ධཱྀࠉࠉ:௨ୖ+௨ୖ㸸ᒇෆᾘⅆᰦۂ㸸どぬ㞀ᐖ⪅ㄏᑟ⾲♧㸸ᾘ㜵⏝㐍ධཱྀࠉ:௨ୖ+௨ୖ⮬タ⨨ۃซᖹ㠃ᅗඹ㏻ە۔㸸ᾘⅆჾᗋ⨨ᆺ࣎ࢵࢡࢫ㸸ᾘⅆჾቨᇙ㎸࣎ࢵࢡࢫ1112ᆅୗ㸯㝵ᖹ㠃ᅗ1/200(A1),1/400(A3)ᘓ⠏ពᅗᅗ㠃␒ྕ༊ศᅗ㠃ෆᐜ⦰ᑻᕷᕝᕷ᪂➨㸯ᗇ⯋᪂⠏ᕤᕷᕝᕷ㒊ࠉ㛗 ḟࠉ㛗 ḟࠉ㛗 ㄢࠉ㛗 ᖿ ᢸᙜ࠙ᡂᅗࠚӻӺ4༊Ӿ ༊㕳 ༊一般ඏփנ՛לח¼༃ᆋዃৼӡያ࿊ӢԡԁӸԁӸӼӼԡӻӼӧ㕷Ӹ㕲㕱ཱུೆ༊Ө૱㕱㕳㕳༊㕱ӧק՛ᆪᇀ2ӧ貸付台数 111台3ӧ貸付対象外 22台᠉ ᠉MHH M᠉ ᠉10᠉ ᠉2019MH MHMHH MMH MH100᠉ ᠉20᠉ ᠉ ᠉MHH MMH MH᠉貸付対象外נ՛לחק՛ᆪᇀ別紙 8別紙 9