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大規模下水道管路特別重点調査業務委託(R0601)の一般競争入札について

発注機関
千葉県市川市
所在地
千葉県 市川市
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年5月26日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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大規模下水道管路特別重点調査業務委託(R0601)の一般競争入札について 市川第20250523‐0021号令和7年5月27日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。記1.件 名 大規模下水道管路特別重点調査業務委託(R0601)2.施行場所 市川市東菅野2丁目17番~19番地先 外2箇所3.施行期間 令和7年10月31日まで4.概 要 本委託は大規模下水道管路特別重点調査等事業に基づき、下水道管路施設の状態を把握するため調査を行うものです。・清掃吸引車清掃工(内径φ2000以上、土砂深率10%) L=0.47km・調査本管潜行目視調査工(内径φ1500以上) L=0.47㎞マンホール目視調査工 16箇所報告書作成工 一式5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1)市川市入札参加業者適格者名簿(委託)の大分類「施設等運転管理他」のうち中分類「下水道管渠内調査」に登録している者。(2)次のいずれかの要件を満たす者。ア 市川市内に本店を有する者イ 市川市以外に本店を有する者から入札及び契約締結の権限の年間委任を受けた支店又は営業所等を市川市内に有する者ウ 千葉県内に本店を有する者エ 千葉県以外に本店を有する者から入札及び契約締結の権限の年間委任を受けた支店又は営業所等を千葉県内に有する者(3)次のいずれかの資格を有する主任技術者を本業務に配置できる者ア コンクリート診断士イ 技術士(昭和58年法律第25号。以下「技術士法」という。)による技術士・技術部門『上下水道部門』で、選択科目『下水道』・技術部門『総合技術監理部門』で、選択科目『上下水道-下水道』ウ 下水道管路管理総合技士エ 下水道管路管理主任技士(4)公告日より過去15年間に、地方公共団体、各自治体の下水道公社、地方共同法人日本下水道事業団のいずれかが発注した下水道施設(管路施設)における管路内調査業務を元請として履行し、完了した実績を有する者(5)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和7年5月27日(火)から令和7年6月3日(火)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、最終日のみ正午まで)(3)担当課 市川市 下水道部 下水道建設課(所在地) 市川市南八幡2丁目20番2号市川市役所第2庁舎3階市川市下水道部下水道建設課(電 話) 047-712-6362(4)提出方法 上記(3)の担当課に持参による提出のみとする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ 公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価に係る誓約書(指定用紙)エ 主任技術者の資格を証する書類の写しオ 主任技術者と申請者との直接的かつ恒常的な雇用関係を証する書類の写し(健康保険被保険者証等)カ 履行実績を証する書類の写し(契約書の該当部分、仕様書、設計書等)キ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。ク 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。ケ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和7年6月6日(金)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。 イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和7年6月6日(金)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、6.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。)ア 質疑提出期間 令和7年5月27日(火)から令和7年6月3日(火)正午までイ 質疑提出電子メールアドレス kgs@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 令和7年6月6日(金)までに回答する。(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。8.入札日時及び場所(1) 日時 令和7年6月17日(火)午前10時00分から(2) 場所 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所第2庁舎4階 大会議室29.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 有(請求により、契約金額の100分の30以内を支払う。)(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 支払時期は、すべての業務が完了し、検査合格後、受託者から適切な支払請求を受けた日から30日以内に契約金額の全額を支払う。11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定 有(なお最低制限価格は「市川市最低制限価格制度に関する要綱」第3条第1項により、「市川市低入札価格調査制度に関する要綱」別表第1(第2関係)の契約区分「建設工事の請負の契約」に定める入札書比較価格に乗じる割合を適用するものとする。)12.内訳書の提出 有(入札時に提出すること。なお、入札直後に行う再度の入札では不要とする。)13.入札金額の記載方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、内訳書を提出すること。(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(3)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(5)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(6)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。(7)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。(1) 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札(2) 入札に参加する資格を有しない者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 明らかに連合によると認められる入札(5) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(6) 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札(7) 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札(8) 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書(9) その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金契約金額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。)を納付する。 ただし、落札者が市川市財務規則第117条第2項及び第3項の各号に該当する保証を付した場合は免除することができるものとする。18.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。19.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)契約金額は、入札書に記載された金額(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨て)とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。(6)履行の確実性を高め、成果品の品質を確保するために、5.(2)の資格要件を設定していることから、5.(2)でいう本店、支店又は営業所でできる限り本業務が完結するよう、落札者は配置する技術者等について配慮すること。20.その他(1)提出された入札参加資格確認資料は返却しない。(2) 「一般競争入札参加資格者証」を受領後に入札を辞退するときは、入札辞退届又はその旨を明記した書類を6.(3)の担当課に提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けることはない。21.問い合わせ先市川市 下水道部 下水道建設課 電話047-712-6362 下水道建設課課長 副参事 主幹 設計者年度科目令和 6 年度 第 款 第 項 第 目 第 節委 託 場 所市川市東菅野2丁目17番~19番地先 外2箇所委 託 名 大規模下水道管路特別重点調査業務委託(R0601)委 託 期間令和7年10月31日迄総括表請 負 受託方法工事番号 提出年月日業 務 委 託 料 計 円業 務 価 格 計 円消費税相当額 円設 計 説 明 本業務委託は大規模下水道管路特別重点調査等事業に基づき、下水道管路施設の状態を把握するため調査を行うものです。 【委託概要】清掃 吸引車清掃工(内径φ2000mm以上、土砂深率10%) L=0.47km調査 本管潜行目視調査工(内径φ1500mm以上) L=0.47km マンホール目視調査工 16箇所 報告書作成工一式工事区分・工種・種別・細別 規 格 単位 数 量 単 価 摘 要業 務 数 量 総 括 表金 額管路施設調査業務本委託費式1清掃式1管路施設清掃工式1一般管きょ内清掃工式1吸引車清掃工内径2000mm以上 土砂深率10% L=0.47km 式1調査式1視覚調査式1本管潜行目視調査工式1本管潜行目視調査工内径1500mm以上L=0.47km 式1マンホール目視調査工式1P-1工事区分・工種・種別・細別 規 格 単位 数 量 単 価 摘 要業 務 数 量 総 括 表 頁 2金 額マンホール目視調査工式1報告書作成工式1報告書作成工式1仮設工式1仮設工式1交通管理工式1交通誘導警備員式1直接作業費計式1間接作業費式1共通仮設費式1共通仮設費式1P-2工事区分・工種・種別・細別 規 格 単位 数 量 単 価 摘 要業 務 数 量 総 括 表 頁 3金 額純作業費式1現場管理費式1現場管理費式1現場管理費式1業務原価式1一般管理費等式1業務価格計式1消費税相当額式1業務委託料計式1P-3 仕様書特記仕様書 1頁~12頁管路施設清掃共通仕様書 13頁~21頁管路施設調査共通仕様書 22頁~35頁大規模下水道管路特別重点調査業務委託(R0601) 特記仕様書この特記仕様書は、管路施設清掃共通仕様書及び管路施設調査共通仕様書(以下、「共通仕様書」という。)を補完するものであり、市川市(以下、「委託者」という。)が発注する下記の業務に関して、受託者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。1 件 名大規模下水道管路特別重点調査業務委託(R0601)2 業務目的本業務委託は、国の『大規模下水道管路特別重点調査等事業』に準拠して、対象管路施設の現状を記録し、判定し、資料として整理することを目的とする。3 委託場所市川市東菅野2丁目17番~19番地先 外2箇所4 委託期間契約日の翌日 ~ 令和7年10月31日5 業務内容(1) 実施数量1)清掃吸引車清掃工(内径2000mm以上、土砂深率10%) L=0.47km2)調査本管潜行目視調査工(内径1500mm以上)・φ2100mm L=0.20km・□2400×1440mm L=0.01km・□2000×1600mm L=0.03km・□2250×1800mm L=0.23km計 L=0.47kmマンホール目視調査工 16箇所報告書作成工 一式ただし現地調査の結果、土砂深率が上述の値と相違する場合は、調査職員と協議の上、対応を定めるものとする。(2) 実施内容1)清掃①吸引車清掃工・管路施設の調査に先立ち、土砂の堆積状況を記録した上で、揚泥車による管きょ内の洗浄を行う。なお、回収した有機汚泥は別途市川市と契約する千葉県及び埼玉県知事より産業廃棄物収集運搬業許可証を受けた事業者により、中間処分場へ運搬を行い、市川市にて処分を行う。2)調査①目視調査工・管路施設の老朽化・劣化状態や現地状況(舗装と人孔蓋との段差、人孔周りの舗装破損状況等)の調査を実施し、動画・画像等に記録する。・本管に接続している取付管の材質を記録すると共に、取付管の位置が道路上より把握できるよう、桝の位置、桝の種類も記録する。・管路施設の調査に併せ、老朽化・劣化状態を「ストックマネジメント手法を踏まえた下水道長寿命化計画に関する手引き(案)(平成25年9月 国土交通省)」に基づき、「腐食」「たるみ」「破損(管1本ごと、スパン全体の不良発生率にてランクを算定)」におけるA、B、Cのランク分け判定を行う。・上記ランク分けを踏まえ、管路の緊急度判定を行う。なお本委託における緊急度判定の評価基準は以下の通り準拠する。「腐食」「たるみ」「破損」においてランクAが1項目以上→緊急度Ⅰ「腐食」「たるみ」「破損」においてランクBが1項目以上→緊急度Ⅱ・本委託における調査工は、目視調査を基本とするが、現場条件等によっては調査職員と協議の上、TVカメラ調査等に変更することも可とする。②マンホール目視調査工・マンホールについては蓋を開け、酸素、可燃性ガス、硫化水素、一酸化炭素の測定を行う。 測定ポイントは人孔内の上中下部3点とする。・マンホール目視調査にあたっては、マンホール内部に入り、内部状況の調査を行った上で、記録表を作成する。・マンホールの異状の有無等をについて様式5の記入項目を網羅するよう、目視、テストハンマー及びスケールを用いて調査する。・地盤高、管底高、特殊人孔の内径の大きさなど不足している情報を補完する。③報告書の作成・様式1~6にて資料を取りまとめる。・管路施設の調査内容を各種調査表にて整理し、集計表を作成する。・調査にて撮影した動画及び写真を位置、状況が判別・検索がし易いように整理する。6添付資料別紙1:案内図別紙2:様式1~67 配置技術者本業務に配置する主任技術者を次のとおり規定する。(1)主任技術者の資格に関する要件主任技術者は、以下のいずれかの資格を有する者とする。・コンクリート診断士・技術士法(昭和58年法律第25号。以下「技術士法」という。)による技術士技術部門『上下水道部門』で、選択科目『下水道』技術部門『総合技術監理部門』で、選択科目『上下水道-下水道』・下水道管路管理総合技士・下水道管路管理主任技士8 業務実施日及び業務時間(1)業務実施日:打合せ協議、現場立会い、現地調査の業務実施日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び委託者が規定する年末年始を除いた平日とする。(2)業務時間:原則として、打合せ協議、現場立会い、現地調査の実施時間は、午前9時から午後5時までとする。調査にあたっては道路管理者、交通管理者及びバス交通事業者との調整によるものとする。※ ただし、業務の都合により、上記に規定する日時以外に業務を行う場合は、日時、業務従事者等及び理由を記載した書類を提出し、委託者の承諾を得るものとする。(業務計画書に明示している場合は、この限りでない。)9 提出書類及び報告書(成果品)受託者は、業務の着手前に業務従事者の資格や必要な書類を提出するとともに、下記に示す提出書類、及び業務報告書(成果品)を委託期間内に提出するものとする。(1)提出書類管路施設清掃共通仕様書及び管路施設調査共通仕様書「9.提出書類」によるもののほか、完了届、納品書、業務委託料請求書等とする。(2)報告書A4サイズ ドッチファイル形式:2部報告書には以下の記載をするものとする。・調査概要、案内図、調査箇所図、調査総括表、各調査集計表、各調査記録表、酸素及び硫化水素濃度等測定記録表、考察・作成する調査表の形式や記載内容については基本的な仕様を表―1に示すが、作成にあたっては、調査職員と協議し、承諾を得てから作業着手するものとする。表―1a.調査概要委託名称、委託場所、委託期間、委託金額、受託者名、実施数量を記載する。b.案内図調査範囲の管きょを示す図面をA4サイズ(縮尺1/5000程度)にて作成する。c.調査箇所図調査を実施した管路施設を示す図面を作成すること。作成する図面は下水道台帳図に着色するものとし、A3サイズ(縮尺1/2000程度)とする。d.調査実施路線一覧表調査職員に示した一覧表に対し、実際に調査を実施した管路施設の管径、延長、人孔サイズ等の情報を変更・追加・削除し、最新資料として修正を行う。修正は朱書きする。e.異状箇所一覧表下記のf~kの調査結果を一覧表として作成する。f.本管調査集計表 様式1に基づき、作成する。g.本管調査記録表 様式2に基づき、作成する。h.調査結果判定表 様式3に基づき、作成する。i.人孔目視調査集計表 様式4に基づき、作成する。j.人孔及び人孔蓋点検記録表 様式5に基づき、作成する。k.酸素及び硫化水素濃度測定記録表様式6に基づき、作成する。l.考察任意形式とする。必要に応じ、調査表だけでは表現できない老朽化状態、損傷状態について特記事項を明記する。(3)調査記録写真・写真撮影は5mあたり3枚撮影が標準として、異状箇所Aランク及びBランクに対しては、撮影枚数を増やすこと。また、損傷状況が判明しやすいよう遠景、近景等工夫し撮影すること。(4)電子データ:一式・報告書データ形式(オリジナルデータ、PDF)媒体形式 CD-R◆受託者は、電子媒体に対しウイルスチェックを行うこと。◆ウイルスチェックソフトは特に指定しないが、最新のウイルスも検出できるようにウイルスチェックソフトは常に最新のデータに更新(アップデート)したものを使用すること。◆電子媒体の表記は次に示すとおりとする。・業務名称・作成年月日・受注者名・委託者名・何枚目/全体枚数・ウイルスチェックに関する情報・フォーマット形式(5)報告書概要版本業務の清掃工、潜行目視調査工及び点検工の一連の作業について、作業の順番、使用機材、実施状況及び損傷状況写真等を用いて業務の概要資料を作成する。様式は任意とする。10 業務における留意事項(1)管理全般・受託者は、常に委託者と密接な連絡を取りながら業務を進めるとともに、委託者と業務内容について打合せを行うものとする。・運行開始前の車両各部についての道路運送車両法に基づく点検その他交通関係法令に基づく安全対策を措置するものとする。・作業は、常に安全第一を心がけ、業務上の事故防止については細心の注意を払い、必要な対策を講じるものとする。・積み込み、運搬、積み下ろしその他業務の安全が図られるように人員を配置するものとする。・業務に従事する者に対しては、新規雇用時及び定期的に安全衛生教育を実施しなければならない。・業務の履行に伴って事故が発生した場合には、直ちにその旨を関係機関及び委託者に連絡し、その処理については委託者と協議し、責任をもって一切の手続を行うものとする。・安全・施工・工程管理等において、「下水道施設の点検・調査マニュアル(案) 日本下水道協会(公益社団法人日本下水道協会)(以下、「点検・調査マニュアル」という。)」に基づき履行すること。また、法令等を遵守すること。・本業務履行にあたり、道路管理者へ道路上作業届を提出するものとする。・マンホールに入る或いは出る際には、二人以上が現場内にいる状況のもとで行うこと。既存のステップの腐食を考慮し、安全帯(フルハーネス)や梯子を使用し、転落防止に対する十分な措置を講じること。・マンホール内で調査を行う際は、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者の資格者を配置し、マンホール内に出入りし作業を行う者は、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者の指示のもと作業を行うこと。 ・マンホールに入る際には十分な換気を行った上で、硫化水素及び酸素濃度等に測定を行い、安全を確認すること。また、調査時に管内の滞水・堆積等が確認された際には、調査職員等へ報告を行うこと。・道路内でのマンホール蓋の開閉にあたっては、作業前に交通管理者に対し、道路の使用に関する必要な許可等を受けるとともに、許可条件等の規定に基づき交通誘導警備員を配置し、作業時の安全を確保すること。なお、交通誘導警備の配置については、交通誘導警備員Bを6人/日(ただし交代要員として1人/日を含む)を見込んでいる。11 その他(1)委託者は、受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善を受託者に求めることができる。(2)受託者は、完了検査に合格後、受託者の責に帰すべき理由により成果品等に不良箇所が発見された場合は、速やかに訂正、補足その他の措置を講ずるものとする。(3)受託者は、業務の履行に伴って事故が生じた場合には、直ちに委託者及び所轄警察署その他関係機関に報告するとともに応急処置を講ずるものとする。(4)受託者は、この業務の履行に当たり、委託者又は第三者に損害を及ぼした場合は、委託者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならない。(5)受託者は、業務の履行による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。(6)受託者は、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはならない。契約終了後も同様とする。(7)業務の履行に当たっては、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。(8)この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項への対応については、委託者と受託者がその都度協議の上、決定するものとする。市川総合病院真間川案内図不良発生率調 査判定 延 長上流人孔 下流人孔 A B C A B C a b c a b c a b c a b c a b c a b c A B C 計 a b c 計スパン全体で評価計管径(mm)浸入水 取付突出管本数緊急度判定A B C (m) (本)本 管 調 査 集 計 表 (潜行目視調査)№ 路線番号人孔番号 管の腐食管のたるみ蛇行管の欠落及び軸方向クラック管の継手ズレ 木の根の侵入管の円周方向クラック管一本ごとに評価管種[*]下流から調査市川市●●●●地先[]計マンホール部ソケット部本 管 部a b c継 手 部a b c a b c A B C a b c a b c a b cパッキン 油脂付着 モルタル 取付突出 その他計計A B C A B C a b c a b c a b c a管の腐食管のたるみ蛇行管の破損 管のクラック 隙間ズレ 木の根の侵入 浸入水 接合不良b c a b c a b cメ モ記 号 図 備 考緊急度の評価 管1本毎の評価12345 6 78910スパン全体の評価位置(m)取付方向(左右)ランク腐 食 たるみ管本数a b c不良率内 容写真番号3. 上記以外取付番号 T-1 T-2 T-32. 裏通り、歩道内、ガードレール内取付管部管番号 12345 6 78910位置(m)占有位置1. 国道、県道、主要地方道の車道ランク内 容布設年度 写真番号本管部管番号 12345 6 78910タイトル位置(m)箇所管不良数 本DVD番号 巻ランクソケット数管本数 本内 容写真番号継手部継手数管口 12345 6 789管口躯体異常 有 無 躯体異常 有 無人 孔 内 点 検 人 孔 内 点 検ステップ本数 本 ステップ本数 本欠落数 本 欠落数 本腐食等 本 腐食等 本マンホール深 管底高 マンホール蓋種別[ 本 管 調 査 記 録 表 ]業 務 名 : ●●●●●●●●●●業務委託 No. 調査場所 :上 流 人 孔 番 号 No.○○ 下 流 人 孔 番 号 No.●●台帳番号メッシュ番号 枝 マンホール種別 マンホール深 管底高 マンホール蓋種別 管 種 管 径 (mm) 調査延長路線番号台帳番号メッシュ番号 枝 マンホール種別人孔異状内容異状箇所人孔管理番号 図面番号管種調査結果判定表路線番号○○-○○管径 路線延長 管渠延長上流人孔番号 種別 人孔深下流人孔番号 種別 人孔深スパン全体で評価 (機能低下の評価)① スパン全体で評価腐食 たるみ管1本毎の評価 (健全度、劣化度の評価)② 全管本数管1本毎の評価(最上位ランク)abc④ ランク判定⑤ aランクの破損、ズレ⑥ スパン全体の評価③ 不良管本数不良発生率(%)[ (③÷②) ×100 ]⑦ 緊急度の評価不良発生率に基づく判定基準A: a ≧ 20% or ( a+b ) ≧ 40%B: 0 < a < 20% or 0 < (a+b) < 40% or (a+b+c) ≧ 60%C: a = 0 And b = 0 And 0 < c <60%モルタル緊急度Ⅰ : ①⑥項目で A ≧ 1 の場合緊急度Ⅱ : ①⑥項目で B ≧ 1 の場合緊急度Ⅲ : ①⑥項目で C ≧ 1 の場合1年以内に除去必要箇所2~3年以内に除去必要箇所監視処置箇所abc流下能力の阻害要因に対する処置合計樹木根油脂1 P№1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021222324252627282930油脂・モルタル・土砂堆積流下状況 人 孔 内 部地先名蓋の錆 浸入水 腐食・劣化足掛金物インバート状況 蓋の摩擦 腐食 破損 調整部状況蓋 ・ 受 枠人 孔 番 号整 理 番 号蓋の破損・劣化インバート路面状況路 面浮 上 防 止蓋及び路面木根侵入蓋違い・ガタツキ隙間・ズレ タルミ直 壁 ( 管 口 部 含 む ) 調整部隙間・ズレ人 孔 目 視 調 査 工 集 計 表転 落 防 止足 掛 金 物 数人孔寸法(mm)占 用 位 置道 路 種 別クラック斜 壁浸入水 木根侵入全体臭気 腐食 破損 クラック合計異状件数No.01※1: 蓋の摩擦量は鉄蓋でのみ測定し、蓋中心部の溝高さをノギスで測定する(溝高さが測定できない状態(つるつるの状態)は0mmとする)。 ※3: 表面pHは、流下水素によるコンクリート腐食の可能性がある場合(圧送管吐出先部、伏越しマンホール等)で測定dする(腐食ランクが判定さ れる箇所で表面pHを測定する。判定されない箇所では測定不要)※4: 足掛本数は、点検・調査実施時に残存している本数とする。 インバート インバート状況インバートがない流下状況油脂・モルタル・土砂等の堆積状況管径の1/3以上の付着管径の1/3~1/10の付着管径の1/10未満の付着全体 臭気 常に発生使用ピーク中に発生季節的に発生部分的な欠損 -足掛金具腐食・劣化状況欠落している鉄筋が細くなっている錆の発生タルミ内径の3/4以上内径の1/2~3/4内径の1/2未満木根侵入内径の50%以上内径の10~50%以上内径の10%未満浸入水噴き出ている状態流れている状態にじんでいる状態クラック全体がクラック(人孔全周、幅5mm以上)全体に亀裂軽微な破損(A・B以外)直壁(管口部含む)腐食鉄筋露出(表面pH:1程度)骨材露出(表面pH:3程度)表面の荒れ(表面pH:3以上5以下)破損 欠落(陥没) 全体に亀裂軽微な破損(A・B以外)浸入水噴き出ている状態流れている状態にじんでいる状態隙間・ズレ 全体が脱却 一部が脱却わずかの隙間・ズレ斜壁腐食 鉄筋露出 骨材露出 表面の荒れ破損 欠落・陥没 全体に亀裂軽微な破損(A・B以外)クラック全体がクラック(人孔全周、幅5mm以上)部分的にクラック(人孔半周、幅2~5mm以上)人孔内部調整部調整部状況調整モルタル及びリングが破損・欠損調整モルタル及びリングのずれ調整モルタル及びリングのずれ・クラック軽微なクラック(幅2mm未満)木根侵入内径の50%以上内径の10~50%以上内径の10%未満隙間・ズレ 全体が脱却 一部が脱却わずかの隙間・ズレ少量発錆鉄蓋摩擦量(溝高さ)蓋の摩擦・錆表面がつるつるして通行に支障をきたす摩擦が大 摩擦が小 蓋タイプ落下防止策の有無鉄蓋裏製造年度浮上防止対応の有無定量調査 写真No 調査結果 劣化状況メモ 写真NoAランク Bランク Cランク蓋及び路面路面 路面状況舗装版にクラックや欠けがあり,通行に支障を来たす段差が生じている,擦りけが悪く水がたまる部位 異状項目判定基準蓋・受け枠蓋違い・ガタツキ開閉ができないガタツキがある -蓋上部に水がたまる,道路との擦付けが悪い蓋の破損・劣化蓋・受け枠にクラックや欠けがある- -蓋の錆 - 多量発錆人孔形状酸素濃度硫化水素濃度処理方式 合流 地先名 ●●●●道路種別(国道/県道/市道/私道/その他)占用位置(車道/歩道/その他)人孔寸法人孔及び人孔蓋点検記録表人孔No又は公共桝No調査実施日: ●●/●●/●● 天候: 記録者: ●●●※2 ※2※1№換 気№換 気委 託 名 ○○○○○○○○業務委託 委 託 名 ○○○○○○○○業務委託委託場所市川市 ○○○丁目委託場所市川市 ○○○丁目測定年月日 測定年月日人 孔 番 号 管路番号〇〇〇 SEQNo〇〇〇 人孔No〇〇〇 人 孔 番 号 管路番号〇〇〇 SEQNo〇〇〇 人孔No〇〇〇 施工業者及び測定者 施工業者及び測定者測定器名及び点検日 測定器名及び点検日酸 素 可燃性ガス 硫化水素 一酸化炭素 酸 素 可燃性ガス 硫化水素 一酸化炭素基準値 18%以上 30%以下 10ppm以下 50ppm以下 基準値 18%以上 30%以下 10ppm以下 50ppm以下測点1 0.0% 0.0% 0ppm 0ppm 測点1 20.9% 0.0% 0ppm 0ppm測点2 0.0% 0.0% 0ppm 0ppm 測点2 20.9% 0.0% 0ppm 0ppm測点3 0.0% 0.0% 0ppm 0ppm 測点3 20.9% 0.0% 0ppm 0ppm※ 測定時は入坑作業前とし、異状があった場合は、換気作業を再度測定し、基準値を満足 ※ 測定時は入坑作業前とし、異状があった場合は、換気作業を再度測定し、基準値を満足 させた後、作業をおこなうこと。 させた後、作業をおこなうこと。 ※ 入坑人孔1箇所に付き、記録表1部作成し、事業完了時に監督職員に提出すること。※ 入坑人孔1箇所に付き、記録表1部作成し、事業完了時に監督職員に提出すること。 ※ 測定器の点検について、施工計画書に点検済みを確認できる書類を添付すること。※ 測定器の点検について、施工計画書に点検済みを確認できる書類を添付すること。 前 ・ 後酸素及び硫化水素濃度等測定記録表 酸素及び硫化水素濃度等測定記録表前 ・ 後測点(人孔芯)(平面方向)測点1測点2測点3(断面方向)測点(人孔芯)(平面方向)測点1測点2測点3(断面方向)管路施設清掃共通仕様書令和3年1月1第1章 総 則1.適用範囲(1) 本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、市川市(以下「委託者」という。)が管理する下水道施設内の清掃の共通仕様書を示すもので、これによりがたい場合又はこれに記載のないものについては、別に指示する特記仕様書設計図書によるものとする。(2) 共通仕様書、特記仕様書及び図面(以下、設計図書という。)に疑義が生じた場合は委託者と受託者との協議により決定する。2.用語の定義本仕様書において、次の各号に揚げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。(1) 「委託者」とは、市川市をいう。 (2) 「受託者」とは、設計業務等の実施に関し、委託者と委託契約を締結した個人又は会社その他の法人をいう。(3) 「監督職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受託者若しくは現場代理人に対する指示、承諾又は協議等の職務を行う者で、統括監督員、主任監督員及び監督員を総称していう。(4) 「検査職員」とは、設計業務等の完了の検査にあたって、委託者が検査を行う者として定めた者をいう。(5) 「現場代理人」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、受託者が定めた者をいう。(6) 「主任技術者」とは調査が適切に行われるよう、現場において技術上の管理を行う者を言う。(7) 「作業主任者」とは労働安全衛生法及び関連法令に定められた労働災害を防止するための管理を行う者をいう。(8) 「作業員」とは主任技術者の指揮のもと、作業に従事する者を言う。 (9) 「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。 (10) 「設計図書」とは、仕様書、図面、数量総括表、現場説明書、現場説明に対する質問回答書及び技術提案書をいう。(11) 「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。(12) 「共通仕様書」とは、業務等に共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。 (13) 「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該設計業務等の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。(14) 「数量統括表」とは、設計業務等に関する工種、設計数量及び規格を示した書類をいう。 (15) 「現場説明書」とは、設計業務等の入札等に参加する者に対して、委託者が当該設計業務等の契約条件を説明するための書類をいう。(16) 「質問回答書」とは、現場説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、委託者が回答する書面をいう。(17) 「図面」とは、入札等に際して委託者が交付した図面、委託者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。(18) 「指示」とは、監督職員が受託者に対し、設計業務等の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。(19) 「請求」とは、委託者若しくは受託者が契約内容の履行又は変更に関して、相手方に書面を2もって行為又は同意を求めることをいう。(20) 「通知」とは、委託者若しくは監督職員が受託者に対し、又は受託者が委託者若しくは監督職員に対し、設計業務等に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。(21) 「報告」とは、受託者が監督職員に対し、設計業務等の遂行に係わる事項について、書面をもって知らせることをいう。(22) 「申出」とは、受託者が契約内容の履行又は変更に関し、委託者に対して書面をもって同意を求めることをいう。(23) 「承諾」とは、受託者が監督職員に対し、書面で申し出た設計業務等の遂行上必要な事項について、監督職員が書面により業務上の行為に同意することをいう。(24) 「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。(25) 「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。(26) 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、委託者と受託者が対等の立場で合議することをいう。(27) 「提出」とは、受託者が監督職員に対し、設計業務等に係わる書面その他の資料を説明し、差し出すことをいう。(28) 「書面」とは、手書き、印刷その他の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。なお、緊急を要する場合は、ファクシミリ又はEメールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。(29) 「検査」とは、契約図書に基づき、検査職員が設計業務等の完了を確認することをいう。(30) 「打合せ」とは、設計業務等を適正かつ円滑に実施するために現場代理人と監督職員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。(31) 「修補」とは、委託者が検査時に受託者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受託者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。(32) 「協力者」とは、受託者が設計業務等の遂行にあたって、再委託する者をいう。(33) 「使用人等」とは、協力者又は受託者の代理人、使用人その他これに準ずるものをいう。3.監督職員(1) 委託者は、管路施設清掃等における監督職員を定め、受託者に通知するものとする。(2) 監督職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾及び協議等の職務を行うものとする。(3) 監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、監督職員が緊急を要する場合、受託者に対し口頭による指示等を行ったとき、受託者はその指示等に従うものとする。(監督職員は、その指示等を行った後7日以内に書面で受託者にその内容を通知するものとする。)4.現場代理人(1) 受託者は、管路施設清掃等における現場代理人を定め、委託者に通知するものとする。(2) 現場代理人は、契約図書等に基づき、業務の契約行為のほか、業務の全般の管理を行うものとする。(3) 現場代理人は、業務の精通し、現地作業が設計図書と異なり作業が困難な場合は、その旨を監3督職員へ直ちに報告しなければならないものとする。5.主任技術者(1) 受託者は、調査業務等における主任技術者を定め、委託者に通知するものとする。(2) 主任技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。6.作業主任者(1) 受託者は、労働安全衛生法第14条に規定する作業主任者を定め、委託者に通知するものとする。(2) 作業主任者は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任技能講習を修了した者とする。(3) 作業主任者は酸素欠乏・硫化水素が発生する恐れがある場所での作業を行う際は、現場に常駐し、調査に従事する調査員への指揮のほか、機械・安全装置の点検、器具・工具等の使用状況の監視等も行うものとする。7.作業員(1) 作業員は主任技術者の指揮もと、調査に従事するものとする。(2) 作業員は酸素欠乏・硫化水素が発生する恐れがある場所での調査を行う際は、作業主任者の指揮をもと、調査を行うものとする。8.法令等の遵守(1) 受託者は、清掃作業を実施するにあたり、次に揚げる法律及びこれに関連する法令・条例・規則等、並びに委託者が他の企業等と締結している協定等を遵守しなければならない。1.労働基準法及び同法関連法規2.労働者災害補償保険法及び同法関連法規3.消防法及び同法関連法規4.緊急失業対策法及び同法関連法規5.建設業法及び同法関連法規6.建築基準法及び同法関連法規7.港湾法及び同法関連法規8.毒物及び劇物取締法及び同法関連法規9.道路法及び同法関連法規10.下水道法及び同法関連法規11.中小企業退職金共済法及び同法関連法規12. 道路交通法及び同法関連法規13. 河川法及び同法関連法規14. 電気事業法及び同法関連法規15. 公害対策基本法及び同法関連法規16. 騒音規制法及び同法関連法規17. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法関連法規18. 水質汚濁防止法及び同法関連法規419. 酸素欠乏症等防止規則及び同法関連法規20. 労働安全衛生法及び同法関連法規21. 振動規制法及び同法関連法規22.市川市環境保全条例及び同施行規則(2) 受託者は当該の設計図書の内容が(1)の諸法令に照らし、不適当又は矛盾していることが判明した場合には直ちに監督職員に報告し確認を求めること。(3) 使用人に対する、諸法令等の運用、適用は、受託者の負担と責任の元で行うこと。なお、建設業退職者共済組合及び建設労災補償共済制度に伴う運用については、受託者の責任において行うこと。9.提出書類(1) 受託者は、契約締結後、速やかに次の書類を提出し、承諾を受けたうえ、作業に着手すること。 1. 着手届2. 現場代理人及び主任技術者等選任届(保有者等を証明する書類を添付すること)3. 工程表4. 計画書①業務概要 ②実施工程表 ③案内図・位置図 ④作業方法 ⑤主要機械 ⑥主要資材⑦調査管理(工程管理・写真管理) ⑧現場組織 ⑨緊急時の体制 ⑩ 仮設備 ⑪交通管理⑫安全管理 ⑬環境対策 ⑭再生資源の利用の促進 ⑮公官庁に対する届出⑯その他(酸素欠乏・流下水素作業主任者技能講習修了書の写し、お知らせ文、使用車両、車検証の写し、収集運搬許可証の写し)(2) 提出した書類の内容を変更する必要が生じた時は、直ちに変更届を提出すること。(3) 作業が完了した時は、速やかに次の書類を提出すること。1.完了届2.納品書3.請求書4.報告書一式 2部5.作業日報 2部6.汚泥処理伝票 2部7.交通誘導警備日報 2部8.調査記録DVD 2部9.業務打合せ記録簿 2部(4) 前記各項のほか、監督職員が提出するように指示した書類は、指定期日までに提出すること。10.官公署への手続き(1) 受託者は、契約締結後、速やかに関係官公署等に、作業に必要な道路使用、交通の制限等の届出、または、許可申請を行い、その許可を受けること。511.現場体制(1) 受託者は、契約締結後、速やかに現場代理人、並びに清掃の技術及び経験を有する主任技術者を定めるとともに、所定の業務に従事させること。(2)管路内の作業を行う場合は、酸素欠乏・硫化水素危険作業技能講習を終了した作業主任者を現場に常駐させ、所定の業務に従事させること。(3) 受託者は、善良な作業員を選出し、秩序正しい作業を行わせ、かつ、熟練を要する作業には、相当の経験を有するものを従事させること。(4) 受託者は、適正な作業の進捗を図るとともに、そのために十分な数の作業員を配置すること。又、一部下請を使う場合、施工台帳の作成し、提出すること。12.地先住民等との協調(1) 受託者は、作業を実施するにあたり、地先住民等に作業内容を説明し、理解と協調を得ること。(2) 受託者は、地先住民等からの要望、もしくは地先住民等と交渉があった時は、遅滞なく監督職員に申し出て、その指示を受け、誠意を持って対応し、その結果を速やかに報告すること。(3) 受託者は、いかなる理由があっても、地先住民等から報酬、または手数料を受け取ってはならない。なお、下請負人及び使用人等についても、上記の行為の内容について、十分監督指導すること。(4) 使用人等が前項の行為を行ったときは、受託者がその責任を負うこと。13.損害賠償及び補償について(1) 受託者は、下水道施設に損害を与えた時は、ただちに監督職員に報告し、その指示を受けるとともに、速やかに現状復旧すること。(2) 受託者は、作業にあたり、万一、注意義務を怠ったことにより、第三者に損害を与えた時は、その復旧及び賠償に全責任を負うこと。14.工程管理(1) 受託者は、あらかじめ提出した工程表に従い、工程管理すること。(2) 予定の工程表と、実績とに差が出た場合は、必要な措置を講じて作業の円滑な進行を図ること。(3) 受託者は、毎月末、作業の出来高報告書により、作業の進捗状況を監督職員に報告すること。(4) 日程の都合上、履行期間に含まれない日(祝日、休日等)に作業を行う必要がある場合は、あらかじめ、その作業内容、作業時間について、監督職員の承諾を得ること。15.作業記録写真受託者は、次の各項に従って、作業記録写真を撮影し、作業完了時には、工種ごとに工程順に編集したものを、作業記録写真帳に整理し、完了届に添付して監督職員に提出すること。(1) 管渠内から、作業前後の状況を同一方向で撮影すること。ただし、管渠内からの撮影が困難な場合は、他の適切な方法で撮影すること。(2) 人力または機械の別により作業状況を、背景を入れて撮影すること。6(3) 撮影は、清掃箇所ごとに、1箇所の保安施設の状況、酸素及び硫化水素濃度等の測定状況、管路内洗浄状況のほか、監督職員が指定する内容について行うこと。(4) 写真には、件名、撮影場所、撮影対象及び受託者名を明記した黒板を入れて撮影すること。(5) 一枚の写真では、作業状況が明らかにならない場合は、貼り合わせること。(6) 写真は、カラー撮影とし、その大きさはサービス版とすること。但し、デジタルカメラで撮影した場合、CD納品の他にA4用紙に印刷した物も報告書に添付すること。その場合、1枚の用紙に6枚程度の写真を縮小印刷したものでもよい。第2章 安全管理1.一般事項(1) 受託者は、公衆公害、労働災害及び物件損害等の未然防止に努め、労働安全衛生法、酸素欠乏症等防止規則、並びに建設工事公衆災害防止対策要綱等の定めるところに従い、その防止に必要な措置を十分講ずること。(2) 作業中は、気象情報に十分注意を払い、豪雨、出水、地震等が発生した場合は、ただちに対処できるような対策を講ずること。(3) 事故防止を図るため、安全管理については、清掃作業計画書に明示し、受託者の責任において実施すること。2.安全教育(1) 受託者は、作業に従事するものに対して、定期的に当該作業に関する安全教育を行い、作業員の安全意識の向上を図ること。(2) 受託者は、労働省令で定める酸素欠乏危険作業に係わる業務について、特別な教育を行うこと。3.労働災害防止(1) 現場の作業環境は、常に良好な状態を保ち、機械器具のその他の設備は常時点検して、作業に従事するものの安全を図ること。(2) マンホール、管渠などに出入りし、またはこれらの内部で作業を行う場合は、労働省令で定める酸素欠乏危険作業主任者の指示に従い、酸素欠乏空気、有毒ガスなどの有無を、作業開始前と清掃中は常時調査し、換気等事故防止に必要な措置を講じるとともに、呼吸用保護具等を常備すること。なお、酸素及び硫化水素の測定結果は、記録、保存し、監督職員が提示を求めた場合は、その指示に従うこと。(3) 作業中は、酸素欠乏空気及び有毒ガスなどが発生した場合は、ただちに必要な措置を講ずるとともに、監督職員及び他関係機関に緊急連絡を行うこと。(4) 資格を必要とする諸機械を取扱う場合は、必ず有資格者をあて、かつ、誘導員を配置すること。4.公衆災害防止(1) 作業中は、常時作業現場周辺の居住者及び通行人の安全、並びに交通、流水等の円滑な処理に努め、現場の保安対策を十分講じること。(2) 作業現場には、下水道管路内清掃工と明示した標識を設けるとともに、夜間には十分な照明及び保安灯を施し、通行人、車両交通等の安全の確保に努めること。 7(3) 作業区域内には、交通誘導警備員を配置し、車両及び歩行者の通行の誘導、並びに整理を行うこと。(4) 作業に伴う交通処理及び保安対策は、本仕様書に定めるところによるほか、関係官公署の指示に従い、適切に行うこと。(5) 前項の対策に関する具体的事項については、関係機関と十分協議して定め、協議結果を監督職員に提出すること。5.その他(1) 受託者は、作業にあたって、下水道施設またはガス管等の付近では、絶対に裸火を使用しないこと。(2) 万一、事故が発生したときは、緊急連絡体制に従い、ただちに監督職員及び関係官公署に報告するとともに、ただちに必要な措置を講ずること。(3) 前項の通報後、受託者は事故の原因、経過及び被害内容を調査の上、その結果を書面により、すみやかに委託者に届け出ること。第3章 清掃工1.一般事項(1) 受託者は、清掃作業計画書に作業箇所、作業順序等を定め、事前に監督職員に報告した上で、作業に着手すること。(2) 作業にあたっては、管口を傷めないようにガイドローラー等などを使用するなど、必要な保護措置を講じ、下水道施設に損傷を与えないように十分留意すること。(3) 作業にあたり、仮締切が必要とする場合は、監督職員の承諾を得ること。この仮締切は、上流に溢水が起こらない構造で、かつ、作業中の安全が確保されるものとすること。ただし、上流に溢水が生じる恐れのある場合は、ただちにこれを撤去すること。(4) 受託者は、作業にあたり、騒音規制法、振動規制法及び市川市環境保全条例等の公害防止関係法令に定める規制基準を遵守するために必要な措置を講ずること。(5) 設計図書、法令等に違反して業務を続行した場合及び危険な状況と監督職員が判断した場合は、監督職員はその場で作業の中止及び改善を命じることができる。(6) 作業にあたり、道路その他の工作物を、搬出土砂等で汚損させないこと。万一汚損させたときは、作業終了の都度、洗浄・清掃すること。(7) 作業終了時は、すみやかに使用機器、仮設物等を搬出し、作業箇所の清掃に努めること。2.清掃工(1) 作業時間、作業範囲等作業にあたっては、道路使用条件を厳守して、実施すること。(2) 土砂等の流下防止作業にあたって、下流側に土砂等を流出させてはならない。万一、下流側に土砂等を流出させた場合は、影響区間の流出土砂等を請負人の責任で取り除くこと。(3) 土砂等の積込、運搬受託者は、作業にあたって、以下を満足する運搬車両を配置すること。① 運搬車両は、事前に市川市に届け出ること。8② 運搬車両は、土砂等の流出・飛散・並びに臭気の漏洩の恐れのない構造の車両とすること。③ 土砂の飛散により、通行者及びその他の工作物を汚損させないような措置を講ずること。④ 土砂等の運搬にあたっては、水切りを十分に行い、途中漏落しないような措置を講ずること。⑤ 土砂等の運搬にあたっては、積載超過のないようにすること。(4) 機械による清掃作業① 高圧洗浄車の使用にあたっては、高圧により、管渠を損傷することないよう、吐出圧に留意すること。第4章 その他1.業務の完了(1) 業務を完了し、所定の書類が提出された後、検査員の検査をもって完了とする。2.検査(1) 受託者は、完了検査に立会うこと。(2) 受託者は、検査のために必要な資料(日報、写真、完了図書等)を検査員の指示に従い、提出すること。3.その他(1) 業務箇所において下水道施設に破損、不等沈下、腐食等の異状を発見した場合は、すみやかに監督職員に報告すること。(2) その他特に定めのない事項については、すみやかに監督職員と協議し、処理すること。9管路施設調査共通仕様書令和3年1月1第1章 総 則1.適用範囲(1) 本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、市川市(以下「委託者」という。)が管理する下水道施設内の調査の共通仕様書を示すもので、これによりがたい場合又はこれに記載のないものについては、別に指示する特記仕様書・設計図書によるものとする。(2) 共通仕様書、特記仕様書及び図面(以下、「設計図書」という。)に疑義が生じた場合は、委託者と受託者との協議により決定する。2.成果の所有等(1) 調査に伴って得られた資料及び成果は委託者の所有とする。また、調査の成果等は、委託者の承諾無しに公表しないこと。3.用語の定義本仕様書において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。(1) 「委託者」とは、市川市をいう。(2) 「受託者」とは、設計業務等の実施に関し、委託者と委託契約を締結した個人又は会社その他の法人をいう。(3) 「監督職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受託者若しくは現場代理人に対する指示、承諾又は協議等の職務を行う者で、統括監督員、主任監督員及び監督員を総称していう。(4) 「検査職員」とは、設計業務等の完了の検査にあたって、委託者が検査を行う者として定めた者をいう。(5) 「現場代理人」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、受託者が定めた者をいう。(6) 「主任技術者」とは調査が適切に行われるよう、現場において技術上の管理を行う者を言う。(7) 「作業主任者」とは労働安全衛生法及び関連法令に定められた労働災害を防止するための管理を行う者をいう。(8) 「調査員」とは主任技術者の指揮のもと、調査に従事する者を言う。(9) 「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。(10) 「設計図書」とは、仕様書、図面、数量総括表、現場説明書、現場説明に対する質問回答書及び技術提案書をいう。(11) 「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。(12) 「共通仕様書」とは、業務等に共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。(13) 「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該設計業務等の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。(14) 「数量統括表」とは、設計業務等に関する工種、設計数量及び規格を示した書類をいう。(15) 「現場説明書」とは、設計業務等の入札等に参加する者に対して、委託者が当該設計業務等の契約条件を説明するための書類をいう。(16) 「質問回答書」とは、現場説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、委託者が回答する書面をいう。2(17) 「図面」とは、入札等に際して委託者が交付した図面、委託者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。 (18) 「指示」とは、監督職員が受託者に対し、設計業務等の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。(19) 「請求」とは、委託者若しくは受託者が契約内容の履行又は変更に関して、相手方に書面をもって行為又は同意を求めることをいう。(20) 「通知」とは、委託者若しくは監督職員が受託者に対し、又は受託者が委託者若しくは監督職員に対し、設計業務等に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。(21) 「報告」とは、受託者が監督職員に対し、設計業務等の遂行に係わる事項について、書面をもって知らせることをいう。(22) 「申出」とは、受託者が契約内容の履行又は変更に関し、委託者に対して書面をもって同意を求めることをいう。(23) 「承諾」とは、受託者が監督職員に対し、書面で申し出た設計業務等の遂行上必要な事項について、監督職員が書面により業務上の行為に同意することをいう。(24) 「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。(25) 「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。(26) 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、委託者と受託者が対等の立場で合議することをいう。(27) 「提出」とは、受託者が監督職員に対し、設計業務等に係わる書面その他の資料を説明し、差し出すことをいう。(28) 「書面」とは、手書き、印刷その他の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。なお、緊急を要する場合は、ファクシミリ又はEメールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。(29) 「検査」とは、契約図書に基づき、検査職員が設計業務等の完了を確認することをいう。(30) 「打合せ」とは、設計業務等を適正かつ円滑に実施するために現場代理人と監督職員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。(31) 「修補」とは、委託者が検査時に受託者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受託者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。(32) 「協力者」とは、受託者が設計業務等の遂行にあたって、再委託する者をいう。(33) 「使用人等」とは、協力者又は受託者の代理人、使用人その他これに準ずるものをいう。3.監督職員(1) 委託者は、管路施設調査等における監督職員を定め、受託者に通知するものとする。(2) 監督職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾及び協議等の職務を行うものとする。(3) 監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、監督職員が緊急を要する場合、受託者に対し口頭による指示等を行ったとき、受託者はその指示等に従うものとする。(監督職員は、その指示等を行った後7日以内に書面で受託者にその内容を通知するものとする。)34.現場代理人(1) 受託者は、管路施設調査等における現場代理人を定め、委託者に通知するものとする。(2) 現場代理人は、契約図書等に基づき、業務の契約行為のほか、業務の全般の管理を行うものとする。(3) 現場代理人は、業務の精通し、現地作業が設計図書と異なり作業が困難な場合は、その旨を監督職員へ直ちに報告しなければならないものとする。5.主任技術者(1) 受託者は、調査業務等における主任技術者を定め、委託者に通知するものとする。(2) 主任技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。6.作業主任者(1) 受託者は、労働安全衛生法第14条に規定する作業主任者を定め、委託者に通知するものとする。(2) 作業主任者は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任技能講習を修了した者とする。(3) 作業主任者は酸素欠乏・硫化水素が発生する恐れがある場所での作業を行う際は、現場に常駐し、調査に従事する調査員への指揮のほか、機械・安全装置の点検、器具・工具等の使用状況の監視等も行うものとする。7.調査員(1) 調査員は主任技術者の指揮もと、調査に従事するものとする。(2) 調査員は酸素欠乏・硫化水素が発生する恐れがある場所での調査を行う際は、作業主任者の指揮のもと、調査を行うものとする。8.法令等の遵守(1) 受託者は、調査を実施するにあたり、次に掲げる法律及びこれに関連する法令・条例・規則等、並びに委託者が他の企業等と締結している協定等を遵守しなければならない。1.労働基準法及び同法関連法規2.労働者災害補償保険法及び同法関連法規3.消防法及び同法関連法規4.緊急失業対策法及び同法関連法規5.建設業法及び同法関連法規6.建築基準法及び同法関連法規7.港湾法及び同法関連法規8.毒物及び劇物取締法及び同法関連法規9.道路法及び同法関連法規10.下水道法及び同法関連法規11.中小企業退職金共済法及び同法関連法規12.道路交通法及び同法関連法規413.河川法及び同法関連法規14.電気事業法及び同法関連法規15.公害対策基本法及び同法関連法規16.騒音規制法及び同法関連法規17.廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法関連法規18.水質汚濁防止法及び同法関連法規19.酸素欠乏症等防止規則及び同法関連法規20.労働安全衛生法及び同法関連法規21.振動規制法及び同法関連法規22.市川市環境保全条例及び同施行規則(2) 受託者は当該の設計図書の内容が(1)の諸法令に照らし、不適当又は矛盾していることが判明した場合には直ちに監督職員に報告し確認を求めること。(3) 使用人に対する災補償共済制度に伴う運用については、受託者の責任において行うこと。諸法令等の運用、適用は、受託者の負担と責任の元で行うこと。なお、建設業退職者共済組合及び建設労補償共済制度に伴う運用については、受注者の責任において行うこと。9.提出書類(1) 受託者は、契約締結後、速やかに次の書類を提出し、承諾を受けたうえ、調査に着手すること。1. 着手届2. 現場代理人及び主任技術者等選任届(保有者等を証明する書類を添付すること)3. 工程表4. 計画書①業務概要 ②実施工程表 ③案内図・位置図 ④作業方法 ⑤主要機械 ⑥主要資材⑦調査管理(工程管理・写真管理) ⑧現場組織 ⑨緊急時の体制 ⑩ 仮設備 ⑪交通管理⑫安全管理 ⑬環境対策 ⑭再生資源の利用の促進 ⑮公官庁に対する届出⑯その他(酸素欠乏・流下水素作業主任者技能講習修了書の写し、判定基準表、調査票の見本、お知らせ文、使用車両、車検証の写し、収集運搬許可証の写し)(2) 提出した書類の内容を変更する必要が生じた時は、直ちに変更届を提出すること。 (3) 調査が完了した時は、速やかに次の書類を提出すること。1.完了届2.納品書3.請求書4.報告書一式 2部5.調査記録写真 2部6.作業日報 2部7.汚泥処理伝票 2部8.交通誘導警備日報 2部9.調査記録DVD 2部510.業務打合せ記録簿 2部(4) 前記各項のほか、監督職員が提出するように指示した書類は、指定期日までに提出すること。10.官公署への手続き(1) 受託者は、契約締結後、速やかに関係官公署等に、調査に必要な道路使用、交通の制限等の届出、または、許可申請を行い、その許可を受けること。11.現場体制(1) 受託者は、契約締結後、速やかに現場代理人、並びに清掃の技術及び経験を有する主任技術者を定めるとともに、所定の業務に従事させること。(2)管路内の作業を行う場合は、酸素欠乏・硫化水素危険作業技能講習を終了した作業主任者を現場に常駐させ、所定の業務に従事させること。(3) 受託者は、善良な調査員を選定し、秩序正しい調査を行わせ、かつ、熟練を要する調査には、相当の経験を有するものを従事させること。(4) 受託者は、適正な調査の進捗を図るとともに、そのために十分な数の調査員を配置すること。 7なお、酸素及び硫化水素の測定結果は、記録、保存し、監督職員が提示を求めた場合は、その指示に従うこと。(3) 調査中は、酸素欠乏空気及び有毒ガスなどが発生した場合は、ただちに必要な措置を講ずるとともに、監督職員及び他関係機関に緊急連絡を行い、その指示により、適切な措置を講ずること。(4) 資格を必要とする諸機械を取扱う場合は、必ず有資格者をあて、かつ、誘導員を配置すること。4.公衆災害防止(1) 調査中は、常時調査現場周辺の居住者及び通行人の安全、並びに交通、流水等の円滑な処理に努め、現場の保安対策を十分講じること。(2) 調査現場には、下水道管路内調査工と明示した標識を設けるとともに、夜間には十分な照明及び保安灯を施し、通行人、車両交通等の安全の確保に努めること。(3) 調査区域内には、交通誘導警備員を配置し、車両及び歩行者の通行の誘導、並びに整理を行うこと。(4) 調査に伴う交通処理及び保安対策は、本仕様書に定めるところによるほか、関係官公署の指示に従い、適切に行うこと。(5) 前項の対策に関する具体的事項については、関係機関と十分協議して定め、協議結果を監督職員に提出すること。5.その他(1) 受託者は、調査にあたって、下水道施設またはガス管等の付近では、絶対に裸火を使用しないこと。(2) 万一、事故が発生したときは、緊急連絡体制に従い、ただちに監督職員及び関係官公署に報告するとともに、すみやかに必要な措置を講ずること。(3) 前項の通報後、請負者は事故の原因、経過及び被害内容を調査の上、その結果を書面により、ただちに委託者に届け出ること。第3章 調査工1.一般事項(1) 受託者は、調査計画書に調査箇所、調査順序等を定め、事前に監督職員に報告した上で、調査に着手すること。(2) 調査にあたっては、管口を傷めないようにガイドローラー等などを使用するなど、必要な保護措置を講じ、下水道施設に損傷を与えないように十分留意すること。(3) 調査にあたり、仮締切が必要とする場合は、監督職員の承諾を得ること。この仮締切は、上流に溢水が起こらない構造で、かつ、調査中の安全が確保されるものとすること。ただし、上流に溢水が生じる恐れのある場合は、ただちにこれを撤去すること。(4) 受託者は、調査にあたり、騒音規制法、振動規制法及び市川市環境保全条例等の公害防止関係法令に定める、規制基準を遵守するために必要な措置を講ずること。8(5) 受託者は監督職員の指示に反して、調査を続行した場合及び監督職員が事故防止危険と判断した場合は、調査の一時中止を命ずることがある。(6) 調査にあたり、道路その他の工作物を、搬出土砂等で汚損させないこと。万一汚損させたときは、調査終了の都度、洗浄・清掃すること。(7) 調査終了時は、すみやかに使用機器、仮設物等を搬出し、調査箇所の清掃に努めること。2.調査工(1) 調査計画書受託者は、調査にあたり、事前に次の事項を記載した調査計画書を提出すること。① 調査概要② 現場組織(職務分担、緊急連絡体制等)③ 調査計画(テレビカメラ、ビデオカメラ装置等使用機器、調査方法、実施工程表等)④ 安全計画(保守対策、道路交通の処理方法、管渠内と地上との連絡方法、酸素欠乏空気・有毒ガス対策等)⑤ その他の監督職員の指示する事項(2) 調査機材調査に使用する機材は、常に点検し、安全な整備をしておくこと。(3) 調査時間調査にあたっては、道路使用許可条件を厳守すること。(4) テレビカメラによる調査① 調査にあたっては、あらかじめ、当該調査箇所を洗浄し、調査の精度を高めること。② 本管の調査は、原則として上流から下流に向け、テレビカメラを移動させながら行うこと。③ 本管の調査にあたっては、管の破損、継手部の不良、クラック、取付管口等に十分注意しながら、全区間撮影(カラー)し、DVDに収録すること。異常箇所、取付管口等の必要箇所については、側視撮影(カラー)し鮮明な画像をDVDに収録すること。④ 本管内の異常箇所の位置表示は、上流側マンホール中心からの距離とし、正確に測定すること。⑤ 取付管部の異常箇所の位置表示は、上流側マンホール中心からの距離とする。⑥ 管内に異常が発見された場合は、DVD等とは別に、モニターから写真撮影(カラー)を行うものとする。これらの撮影内容及び方法の変更は、事前に監督職員と協議し、承諾を得なければならない。⑦ 調査区域内のマンホール調査項目は、内径800mm未満の目視調査内容によること。(5) 目視による調査①内径800mm以上調査する場合は、本管内に調査員が入り、管路の布設状況、土砂等の堆積状況、管の破損、継手部の不良、管壁のクラック、取付管口、管のたるみ・蛇行、取付け管の突き出し、油脂の付着、木の根の侵入、侵入水、マンホール内のクラック、側壁・目地のずれ、コンクリートの腐9食、足掛金物の欠損本数、蓋の摩耗度、蓋のがたつきの有無、副管の状況等の不良箇所を調査し、写真撮影(カラー)を行うものとする。本管内の異常箇所の位置表示は上流側マンホール中心からの距離とする。写真は、調査月日、異常内容、発生場所等を明記した黒板を入れて、カラーで撮影すること。なお、調査内容は、テレビカメラによる調査に準ずるものとする。②内径800mm未満調査する場合は、マンホール内に調査員が入り、十分な照明のもとに土砂等に堆積状況、管きょの布設状況、侵入水、マンホール内のクラック、側壁・目地のずれ、足掛金物及びマンホール内の不良箇所を調査し、写真撮影(カラー)を行うものとする。写真は、調査月日、異常内容、発生場所等を明記した黒板を入れて、カラーで撮影すること。(6) 取付管調査① 調査に先立ち、当該箇所を洗浄し、調査の精度を高めること。② 調査にあたっては、本管同様、管の破損、継手部及び局部の不良箇所、管壁のクラック漏水、取付け管口等に十分注意しながら、撮影(カラー)を行うものとする。③ 不良箇所の表示位置は、取付けます中心からの距離とする。(7) 巡視・点検管路施設の大部分は、地下構造物であり、地上での巡視・点検はその項目が限られるが、面的に広範囲に渡っており、それを効率的に行うには、計画的に実施する必要がある。写真撮影(カラー)は、調査月日、調査場所等を明記した黒板を入れて行い、10m当り1枚を標準とする。(8) 音響試験① 調査方法は、ハンマーによる打撃音による確認とすること。② 写真撮影(カラー)は、調査年月日、異常内容、発生場所等を明記した黒板を入れて行い、1戸当たり3枚を標準とする。 (9) 異状時の処置調査の続行が困難になった場合は、ただちに監督職員に報告し、指示を受けること。この場合においても、上下流から調査するなど、調査の完遂に努め、その原因を把握すること。3.報告書(1) 受託者は、「下水道管路施設の点検・調査マニュアル(案)(平成25年6月)公益社団法人日本下水道協会」により、報告書を作成し提出すること。(2) 調査結果をテレビモニターからDVDに収録する場合は、指定の一般用DVDに収録すること。なお、提出するDVD及び写真には、件名、地名、路線番号、継手番号、管径、並びに距離等をタイプ表示すること。(3) 調査結果の判定基準は、市川市の調査判定基準のとおりとする。(4) 提出する成果品として、下記の通りとする。① 報告書② 写真帳③ DVD10④ その他監督職員の指示するもの第4章 その他1.調査の完了(1) 調査を完了し、所定の書類が提出された後、検査員の検査をもって完了とする。2.検査(1) 受託者は、中間検査及び完了検査に立会うこと。(2) 受託者は、検査のために必要な資料(日報、写真、完了図書等)を検査員の指示に従い、提出すること。3.その他(1) 調査箇所において下水道施設に破損、不等沈下、腐食等の異状を発見した場合は、すみやかに監督職員に報告すること。(2) 設計図書に特に明示していない事項であっても、調査の遂行上、当然必要なものは、受託者の負担において処理すること。(3) その他特に定めのない事項については、すみやかに監督職員に報告し、指示を受けて処理すること。11管きょ(鉄筋コンクリート管)の調査判定基準スパン全体で評価ランク項目Aランク Bランク Cランク①管の腐食 鉄筋露出状態 骨材露出状態 表面が荒れた状態②上下方向のたるみ内径700mm未満 内径以上 内径の1/2以上 内径の1/2未満内径700mm以上1650mm未満内径の1/2以上 内径の1/4以上 内径の1/4未満内径1650mm以上内径の1/4以上 内径の1/8以上 内径の1/8未満管1本毎に評価ランク項目aランク bランク cランク③管の欠落及び軸方向クラック欠落軸方向のクラックで幅2mm以上軸方向のクラックで幅2mm未満 軸方向のクラックで幅5mm以上④管の円周方向クラック円周方向のクラックで幅5mm以上円周方向のクラックで幅2mm以上円周方向のクラックで幅2mm未満⑤管の継手ズレ 脱却 70mm以上 70mm未満⑥浸入水 噴き出ている状態 流れている状態 滲んでいる状態⑦樹木根侵入本管内径の1/2以上閉塞本管管径の1/2未満閉塞-⑧取付管の突出し本管内径の1/2以上閉塞本管内径の1/10以上本管内径の1/10未満12マンホールの判定基準部位 点検項目判定基準Aランク Bランク Cランク人孔及び桝内部調整部 調整部状況調整モルタル及びリングが破損・欠落調整モルタル及びリングのずれ、クラック調整モルタル及びリングのずれ斜壁腐食 鉄筋露出 骨材露出 表面の荒れ破損 欠落・陥没 全体に亀裂軽微な破損(A、B以外)クラック全体がクラック(人孔全周、幅5mm以上)部分的にクラック(人孔半周、幅2~5mm以上)軽微なクラック(幅2mm未満)隙間・ズレ 全体が脱却 一部が脱却 わずかの隙間・ズレ浸入水 噴き出ている状態 流れている状態 滲んでいる状態木根侵入 内径の50%以上内径の10%以上~50%以上)内径の10%未満直壁(管口部含む)腐食鉄筋露出(表面pH:1程度)骨材露出(表面pH:3未満)表面の荒れ(表面pH:3以上5以下)破損 欠落(陥没) 全体に亀裂軽微な破損(A、B以外)クラック全体がクラック(人孔全周、幅5mm以上)部分的にクラック(人孔半周、幅2~5mm以上)軽微なクラック(幅2mm未満)隙間・ズレ 全体が脱却 一部が脱却 わずかの隙間・ズレ浸入水 噴き出ている状態 流れている状態 滲んでいる状態木根侵入 内径の50%以上内径の10%以上~50%以上)内径の10%未満タルミ 内径の3/4以上 内径の1/2~3/4 内径の1/2未満足掛金物腐食・劣化状況欠落している鉄筋が細くなっている錆の発生インバートインバート状況インバートが無い 部分的な欠損 -全体 臭気 常に発生 使用ピーク中に発生 季節的に発生流下状況油脂・モルタル・土砂等の堆積状況管径の1/3以上の付着管径の1/10~1/3の付着管径の1/10未満の付着13マンホール蓋の判定基準定量調査蓋のタイプ浮上防止対応の有無 有・無鉄蓋裏製造年度 年落下防止対策の有無 有・無鉄蓋の摩耗量(溝高さ) mm部位 点検項目判定基準Aランク Bランク Cランク蓋及び路面路面 路面状況舗装版にクラックや欠けがあり、通行に支障を来たす段差が生じている、擦り付けが悪く水が溜まる蓋上部に水が溜まる、道路との擦り付けが悪い蓋・受枠蓋違い・ガタツキ開閉出来ない。ガタツキがある -蓋の損傷・劣化蓋・受枠にクラックや欠けがある。- -蓋の摩耗表面がツルツルして通行に支障を来たす(車・歩道部の蓋溝高さ2mm以下)摩耗が大(車道部の蓋溝高さ2~3mm以下)摩耗が小(歩道部の蓋溝高さ2~3mm以下)蓋の錆 - 多量発錆 少量発錆14 参考資料予定価格算出の基礎となる金抜き設計書のしおり 1頁参考資料_金抜き設計書一式 2頁~18頁参考資料_詳細案内図 19頁~21頁このフォルダ内に入っている資料は、発注者の積算の透明性、客観性、妥当性を確保し、入札者等の積算、入札金額に対応した内訳書作成の効率化を図ることを目的に、予定価格の算出の基礎となる内訳書等から単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したものであり、契約上の拘束を受けない参考資料(参考数量)として提供する。公開期間及び提供方法は、公告の交付と同一の手法による。 なお、参考資料に関する質問に対しては、「参考資料に関する質問」であることを明記すること。 下水道建設課課長 副参事 主幹 設計者年度科目令和 7 年度 第 款 第 項 第 目 第 節委 託 場 所市川市東菅野2丁目17番~19番地先 外2箇所委 託 名 大規模下水道管路特別重点調査業務委託(R0601)委 託 期間令和7年10月31日迄総括表請 負 受託方法工事番号 提出年月日業 務 委 託 料 計 円業 務 価 格 計 円消費税相当額 円参考資料設 計 説 明 本業務委託は大規模下水道管路特別重点調査等事業に基づき、下水道管路施設の状態を把握するため調査を行うものです。 【委託概要】清掃 吸引車清掃工(内径φ2000mm以上、土砂深率10%) L=0.47km調査 本管潜行目視調査工(内径φ1500mm以上) L=0.47kmマンホール目視調査工 16箇所報告書作成工 一式参考資料工事区分・工種・種別・細別 規 格 単位 数 量 単 価 摘 要本 委 託 内 訳 書金 額管路施設調査業務本委託費 式1清掃 式1管路施設清掃工 式1一般管きょ内清掃工 式1吸引車清掃工内径2000mm以上 土砂深率10% L=0.47km 式1 第 1 号内訳書参照調査 式1視覚調査 式1本管潜行目視調査工 式1本管潜行目視調査工内径1500mm以上L=0.47km 式1 第 2 号内訳書参照マンホール目視調査工 式1P-1参考資料工事区分・工種・種別・細別 規 格 単位 数 量 単 価 摘 要本 委 託 内 訳 書 頁 2金 額マンホール目視調査工 式1 第 3 号内訳書参照報告書作成工 式1報告書作成工 式1 第 4 号内訳書参照仮設工 式1仮設工 式1交通管理工 式1交通誘導警備員 式1 第 5 号内訳書参照直接作業費計 式1間接作業費 式1共通仮設費 式1共通仮設費 式1P-2参考資料工事区分・工種・種別・細別 規 格 単位 数 量 単 価 摘 要本 委 託 内 訳 書 頁 3金 額純作業費 式1現場管理費 式1現場管理費 式1現場管理費 式1業務原価 式1一般管理費等 式1業務価格計 式1消費税相当額 式1業務委託料計 式1P-3参考資料名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 1 吸引車清掃工内径2000mm以上土砂深率10% L=0.47km 1 式 当り 号 内訳書吸引車清掃工(一般管路)m470 第 1 号単価表参照205kW(280PS) 8t 管径2000mm 土砂深率10%計 1 式 当りP-4参考資料名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 2 本管潜行目視調査工内径1500mm以上L=0.47km 1 式 当り 号 内訳書本管潜行目視調査工m470 第 2 号単価表参照内径1500mm以上計 1 式 当りP-5参考資料名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 3 マンホール目視調査工 1 式 当り 号 内訳書マンホール目視調査工箇所16 第 3 号単価表参照マンホール蓋含む計 1 式 当りP-6参考資料名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 4 報告書作成工 1 式 当り 号 内訳書報告書作成工(本管潜行目視調査)m470 第 4 号単価表参照報告書作成費 布クロース貼(文字箔押)冊2A4 ファイル製本 モノクロ400頁両面印刷諸雑費式1計 1 式 当りP-7参考資料名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 5 交通誘導警備員 1 式 当り 号 内訳書交通誘導警備員B人計 1 式 当りP-8参考資料名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 1 吸引車清掃工(一般管路)205kW(280PS) 8t管径2000mm 土砂深率10% 1 m 号 単価表強力吸引車運転工 205kW(280PS) 8t日第 5 号単価表参照諸雑費式 11日当り1m当りP-9参考資料名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 2 本管潜行目視調査工 内径1500mm以上 1 m 号 単価表管路調査技師人管路調査助手人管路調査作業員人ライトバン運転工 二輪駆動 乗車定員5名排気量1.5L日第 6 号単価表参照諸雑費式 11日当り1m当りP-10参考資料名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 3 マンホール目視調査工 マンホール蓋含む 1 箇所 号 単価表管路調査技師人管路調査助手人管路調査作業員人ライトバン運転工 二輪駆動 乗車定員5名排気量1.5L日第 7 号単価表参照諸雑費式 11日当り1箇所当りP-11参考資料名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 4 報告書作成工(本管潜行目視調査) 1 m 号 単価表管理技師人管路調査技師人管路調査助手人諸雑費式1日当り1m当りP-12参考資料名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 5 強力吸引車運転工 205kW(280PS) 8t 1 日 号 単価表軽油L 66清掃技師人清掃作業員人運転手(特殊)人強力吸引車 8t 210kwHr諸雑費式 1計 1日 当りP-13参考資料名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 6 ライトバン運転工 二輪駆動 乗車定員5名排気量1.5L 1 日 号 単価表ガソリン レギュラーL 7.8ライトバン 二輪駆動 乗車定員5名排気量1.5L供用日 1諸雑費式 1計 1日 当りP-14参考資料名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 7 ライトバン運転工 二輪駆動 乗車定員5名排気量1.5L 1 日 号 単価表ガソリン レギュラーL 7.8ライトバン 二輪駆動 乗車定員5名排気量1.5L供用日 1諸雑費式 1計 1日 当りP-15参考資料詳細案内図①凡例:調査箇所昭和学院中学校・⾼等学校参考資料詳細案内図②真間ポンプ場真間⼩学校凡例:調査箇所参考資料詳細案内図③凡例:調査箇所清⽔寺コスモ東中⼭中⼭三丁⽬児童遊園地参考資料

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