佐野市議会タブレット端末使用契約
- 発注機関
- 栃木県佐野市
- 所在地
- 栃木県 佐野市
- 公告日
- 2025年5月27日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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佐野市議会タブレット端末使用契約
条件付一般競争入札の実施条件付一般競争入札に付するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により次のとおり公告します。令和7年6月11日佐野市長 金 子 裕1 入札に付する事項(1) 調達件名等調達件名 数量 業種区分要件 地域要件佐野市議会タブレット端末使用契約 26台大分類 D 機械・器具小分類 2 通信機器なし(2)履行場所 佐野市議会事務局議事課(3)履行期間 令和7年8月1日から令和11年8月31日まで(49か月)(4)業務の特質等 入札説明書及び仕様書による。(5)最低制限価格 無2 入札に参加できる者に必要な資格公告日現在、佐野市物品等競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、公告の日から開札の日までにおいて次の資格をすべて満たしていること。(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により市の入札参加制限を受けていない者であること。(3) 公告日から開札の日までにおいて、佐野市競争入札参加者指名停止要綱(平成17年佐野市告示第154号)第2条第1項に規定する指名停止の期間中でないこと。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の申立がなされていないこと、または民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の申立がなされていないこと。ただし、会社更生法の規定による更生計画又は民事再生法の規定による再生計画について、裁判所の認可決定を受けた者を除く。3 入札日程等入札書の提出方法 佐野市郵便入札実施要綱(平成24年佐野市告示第50号。以下「実施要綱」という。)による郵便入札。郵送の方法 「一般書留」、「簡易書留」又は「特定記録」のいずれかとする。入札書宛先〒327-8799 日本郵便株式会社 佐野郵便局 留佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係入札書及び封筒 郵便入札用の指定様式を使用すること。参加資格確認申請書の交付 本公告日から参加申請書受付終了時まで佐野市ホームページからダウンロードhttps://www.city.sano.lg.jp/参加資格確認申請書等の提出提出方法:持参または郵送(郵送方法は、入札説明書による。)本公告日から令和7年6月18日まで。(「佐野市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という。)を除く。)提出場所:佐野市技術センター部契約検査課契約係提出時間:午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)参加資格確認申請提出書類1 条件付一般競争入札参加資格確認申請書(別記様式第1号) 1部2 通知書返信用封筒(切手貼付、返信用宛名記載のもの) 1部参加資格確認結果通知書等 令和7年6月19日に条件付一般競争入札参加資格確認書を郵送する。無資格理由に関する質問の提出提出方法:書面により持参令和7年6月20日まで(市の休日を除く。)提出場所:佐野市技術センター部契約検査課契約係提出時間:午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)無資格理由に関する質問の回答 令和7年6月24日をもってファクシミリにより通知する。なお本書については、同日郵送する。仕様書に関する質問の提出提出方法:書面により持参又はファクシミリ。提出期間:本公告日から令和7年6月19日まで(市の休日を除く。)提出場所:照会先の仕様の内容問合せ先提出時間:午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)仕様書等に関する質問の回答 令和7年6月23日 午後5時までに佐野市ホームページに掲載する。積算内訳書の提出 要する。開札の立会人 入札参加者から、抽選により2人を選任する。入札書到達期限 令和7年6月26日 日本郵便株式会社 佐野郵便局到達(必着)立会人選任通知日 令和7年6月27日開札の日時及び場所 令和7年6月30日 午前10時00分 佐野市役所入札室(6階)契約書の作成 要する。4 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金 免除5 入札の無効佐野市財務規則(平成17年佐野市規則第59号)第85条、佐野市物品購入等に係る条件付き一般競争入札実施要綱(平成24年佐野市告示第68号。以下「入札実施要綱」という。)第11条及び佐野市郵便入札実施要綱(平成24年告示50号)第7条の規定に該当する入札は、無効とする。6 長期継続契約この公告に係る入札の結果、落札者との間で締結することとなる契約は、佐野市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年条例第279号)に基づく長期継続契約である。翌年度以降において当該契約に係る予算の減額又は削除があった場合は、当該契約を解除することがある。7 その他(1) 参加資格確認申請書等、入札書、入札書郵送封筒は指定の様式を使用すること。(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、消費税及び地方消費税(非課税事業者の場合は、消費税及び地方消費税相当額)を含まない金額を入札書に記載すること。(3) 契約条項を示す場所:契約書及び入札書を定めている執行規則及び実施要綱等については、佐野市技術センター部契約検査課契約係において閲覧できる。8 照会先(1)公告の内容:〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所5階)佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係 電話:0283-20-3027 FAX:0283-20-3035(2)仕様の内容:〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所7階)佐野市議会事務局 議事課 庶務係 電話:0283-20-3036 FAX:0283-21-4411
入 札 説 明 書この入札説明書は、佐野市が発注する調達契約に関し、条件付一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1.入札に付する事項(1) 調達件名及び数量調達件名 履行場所 数量佐野市議会タブレット端末使用契約 佐野市議会事務局議事課 26台(2) 履行期間 令和7年8月1日から令和11年8月31日まで(49か月)(3) 業務内容等 詳細は仕様書による。2.入札に参加する資格の確認等本入札に参加を希望する者は、資格の確認を受けるため、次に掲げる書類を提出し、当該資格の確認申請をすること。(1) 提出書類ア.条件付一般競争入札参加資格確認申請書(別記様式第1号) 1部イ.通知書返信用封筒(切手を添付、返信用宛名記載のもの) 1部(2) 提出先 佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係(佐野市役所5階)(3) 提出期限 令和7年6月18日 午後5時 必着(4) 提出方法 持参または郵送※郵送する場合は、(1)のアとイを「一般書留」、「簡易書留」又は「特定記録」のいずれかの方法で、「〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地佐野市役所 契約検査課 」あてに送付してください。※この申請書は郵便局留めは不可です。必ず市役所宛てに送付すること。※また、郵送の場合は、契約検査課に申請書等を郵送した旨を電話にて必ず連絡すること。<連絡先> 佐野市契約検査課 ℡0283-20-3027(5)確認結果 令和7年6月19日に条件付一般競争入札参加資格確認書を返信用封筒にて郵送する。3.同等品での応札について参考提示品以外の同等品での応札が可能です。同等品で応札する場合は、提案協議書(指定様式)に、仕様に適合することが分かる規格書(カタログ等)を添付し、事前に仕様の担当課と協議を行い、同等品の承認を得ること。そして、確認を受けた提案協議書(指定様式)を入札書に同封すること。(入札書に同封する際は、提案協議書のみ。カタログ等は同封しない。)4.入札書の送付(1) 入札書宛先〒327-8799 日本郵便株式会社 佐野郵便局留佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係 行(2) 入札書、積算内訳書及び封筒郵便入札用の入札書を使用し、封筒は「封筒(記載例)」のとおりとする。積算内訳書は本案件の指定様式を使用すること。(3) 郵送の方法「一般書留」、「簡易書留」又は「特定記録」のいずれかの方法とする。※これら以外の方法(普通郵便、レターパック等)は無効となるので注意すること(4) 入札書到達期限令和7年6月26日 日本郵便株式会社 佐野郵便局 必着5.開札の日時及び場所(1) 日 時 令和7年6月30日 午前10時00分(2) 場 所 佐野市役所入札室(6階)6.入札及び開札の方法等(1) 入札方法は郵便入札とし、持参による入札は認めない。(2) 入札書に記載する額は、諸費用等を含めた金額とし、履行期間(49か月)にかかる総合計金額を記入すること。なお、使用料金については、履行期間(49か月)で割り切れる金額を記入すること。(3) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、消費税及び地方消費税(非課税事業者の場合は、消費税及び地方消費税相当額)を含まない金額を入札書に記載すること。(4) 開札の立会人を入札参加者から抽選により2名を選出するものとし、選出された者は開札に立ち会うものとする。(5) 佐野市郵便入札実施要綱(平成24年佐野市告示第50号)第4条の規定により、郵便入札の回数は、再度入札を含め2回までとする。7.郵便入札の郵送書類について(1) 入札書(指定様式)には、入札件名、開札年月日、入札者の住所、商号又は名称及び代表者職・氏名の記載、並びに代表者の押印をすること。(2) 積算内訳書(指定様式)の提出入札書と併せて積算内訳書(指定様式)(以下「内訳書」という。)を同封すること。(3)提案協議書の提出 ※参照「3.同等品での応札について」同等品で応札する場合のみ、入札書に同封し、提出すること。8.落札者の決定方法(1) 落札者の決定は、本入札に示した仕様書の要件のすべてを満たすと本市が判断した入札者であって、佐野市財務規則第81条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行なった者を落札者とする。(2) 落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。9.入札の無効(1) 入札書及び内訳書の記載事項が不明瞭で、判読できないとき。(2) 入札書記載の金額を訂正したもの、又は氏名の下に押印がないもの(3) 1通の封筒に2枚以上の入札書があったとき。(4) 入札書が到達期限までに到達しないとき。(5) 入札書が指定された方法以外で送付されたとき。(6) 封筒に入札書その他提出すべき書類(以下「入札書等」という。)以外のものが同封されたとき。(7) 同封するべき内訳書がないとき、又は内訳書を必要とする場合において当該内訳書の記載された金額と入札書に記載された金額とが異なるとき。(8) 封筒に記載された事項と入札書等に記載された事項とが異なるとき。(9) 入札者の資格を制限した場合において無資格者のしたもの(10) 談合その他不正の行為があったと認められるもの(11) 前各号に掲げるもののほか、本入札における特定事項に違反したもの10.契約について(1) 契約書の要否 要(2) 入札書記載金額に100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって契約金額とする。(3) 本契約は佐野市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年条例第279号)に基づく長期継続契約であるため、翌年度以降において落札者に支払うべき予算が減額又は削除されたときは、契約を変更又は解除する場合があります。11.その他(1) 入札参加資格確認申請書提出後に入札を辞退する場合は、入札辞退届(指定様式)を提出すること。(2) 入札参加資格確認申請書及び入札書等の指定様式は、佐野市ホームページの「ホーム」⇒「 くらし・行政 」⇒「市政情報・入札」⇒「 入札・契約情報 」⇒「入札契約様式」⇒「 物品・役務の提供等の関係様式一覧 」の「入札関係様式・郵便入札」から様式をダウンロードして使用すること。
(3) 仕様内容及びその他の問い合わせ等6月19日午後5時までに、質疑応答書(指定様式)を持参またはFAXにて提出すること。FAXの場合は、送信後必ず電話連絡をすること。(4)質疑応答について質疑応答については、6月23日午後5時までに佐野市ホームページに掲載する。12.問合せ先(1) 公告の内容:〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所 5階)佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係電話0283-20-3027 FAX0283-20-3035(2)仕様の内容:〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所 7階)佐野市議会事務局 議事課 庶務係電話0283-20-3036 FAX0283-21-4411
仕様書1 件 名 佐野市議会タブレット端末使用契約2 数 量 26台3 履行期間 令和7年8月1日から令和11年8月31日まで(49か月)(長期継続契約)4 入札品について参考提示品タブレット端末 2025iPad(A16)11インチ第11世代Wi-Fi+Cellularモデル又は同等品Wi-Fi+Cellularモデル5 タブレット規格等(1)画面サイズは11インチ程度、容量は128GBとする。(2)LTE通信及び5G通信に対応していること。(3) 新品であること。(4)本市が指定する文書共有システム(SmartDiscussion)をアプリケーションを通して利用できること。6 納入場所佐野市高砂町1番地 佐野市議会事務局(市庁舎7階)7 設定等初期アクティベーションのみ設定を行い納品すること。8 通信(1)インターネットプロバイダ契約も含む。(2)通信データは最低2GB 以上であること。通信データ容量の共有は行わない。(3)MDMによるタブレット端末の管理機能の提供及び設定をすること。なお、MDMの設定項目については本市と協議の上設定すること。9 保守及び補償故障等発生時の補償及び常時受付体制を設けていること。10 見積方法及び支払い(1)見積もりは、初期設定費用と使用料金に区分して算出する。① 初期設定費用ア タブレット端末の初期設定費用イ MDM導入費用ウ 端末附属品の費用② 使用料金ア 基本料金(ユニバーサルサービス料金を含む。なお、ユニバーサルサービス料金は、契約締結以降変更しないものとする。)イ 通信料ウ MDM使用料エ タブレット端末費用オ その他タブレット端末の使用に要する費用(2)支払い等① 初期設定費用は、設定作業が終了した後に支払う。② 使用料金は、月ごとの分割払いとし、使用月の翌月に支払う。③ 消費税額等の税率改定があった場合は、契約を変更することなく、契約金額に相当額を加減して支払う。(3)毎月の支払金額を示した明細を提出すること。11 MDM(1)端末のリモートロック及びリモートワイプができること。(2)端末のOSバージョン情報、インストール済みアプリケーション(バージョンを含む)等の情報取得ができること。(3)管理者でパスコードを消去(リセット)できること。(4)位置情報の検索機能があること。12 端末附属品強化ガラスフィルム(ブルーライトカットタイプ)を貼付し、使用できる状態で納品すること。13 その他(1)契約が終了したのち、物件は委託者へ返却する。(2)本仕様書に定めがない事項でも、これを定める必要がある場合には、協議のうえ定めるものとする。