【一部修正】清掃及び警備保障業務に係る条件付一般競争入札について
- 発注機関
- 宮崎県
- 所在地
- 宮崎県
- 公告日
- 2025年5月27日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
- 宮崎県庁1号館及び2号館清掃業務_入札公告(PDF:236KB)
- 宮崎県庁1号館及び2号館清掃業務_入札説明書等(PDF:1,933KB)
- 金抜設計書(エクセル:79KB)
- 宮崎県庁3号館清掃業務_入札公告(PDF:203KB)
- 宮崎県庁3号館清掃業務_入札説明書等(PDF:1,834KB)
- 金抜設計書(エクセル:54KB)
- 宮崎県庁6,7及び8号館清掃業務_入札公告(PDF:241KB)
- 宮崎県庁6,7及び号館清掃業務_入札説明書等(PDF:2,021KB)
- 金抜設計書(エクセル:102KB)
- 宮崎県庁防災庁舎及び5号館清掃業務_入札公告(PDF:234KB)
- 宮崎県庁防災庁舎及び5号館清掃業務_入札説明書等(PDF:2,268KB)
- 金抜設計書(エクセル:63KB)
- 宮崎県庁4号館清掃業務_入札公告(PDF:181KB)
- 宮崎県庁4号館清掃業務_入札説明書等(PDF:2,423KB)
- 金抜設計書(エクセル:69KB)
- 宮崎県総合保健センター清掃業務_入札公告(PDF:203KB)
- 宮崎県立美術館清掃業務_入札公告(PDF:544KB)
- 宮崎県立西都原考古博物館清掃業務_入札公告(PDF:1,394KB)
- 宮崎県延岡総合庁舎清掃業務_入札公告(PDF:235KB)
- 宮崎県庁延岡総合庁舎清掃業務_入札説明書等(PDF:1,585KB)
- 金抜設計書(エクセル:66KB)
- 宮崎県日向総合庁舎清掃業務_入札公告(PDF:201KB)
- 宮崎県日向総合庁舎清掃業務_入札説明書等(PDF:1,925KB)
- 金抜設計書(エクセル:66KB)
- 宮崎県都城家畜保健衛生所清掃業務_入札公告(PDF:208KB)
- 宮崎県都城総合庁舎清掃業務_入札公告(PDF:115KB)
- 宮崎県中央福祉こどもセンター清掃業務_入札公告(PDF:205KB)
- 宮崎県日南総合庁舎清掃業務_入札公告(PDF:208KB)
- 宮崎県日南総合庁舎清掃業務_入札説明書等(PDF:2,511KB)
- 金抜設計書(エクセル:63KB)
- 宮崎県日南保健所清掃業務_入札公告(PDF:238KB)
- 宮崎県日南保健所清掃業務_入札説明書等(PDF:1,414KB)
- 金抜設計書(エクセル:58KB)
- 宮崎県高鍋総合庁舎清掃業務_入札公告(PDF:237KB)
- 宮崎県高鍋総合庁舎清掃業務_入札説明書等(PDF:2,332KB)
- 金抜設計書(エクセル:65KB)
- 宮崎県立図書館清掃業務_入札公告(PDF:168KB)
- 宮崎県延岡保健所清掃業務_入札公告(PDF:140KB)
- 宮崎県延岡保健所清掃業務_入札説明書等(PDF:1,448KB)
- 宮崎県西都総合庁舎清掃業務_入札公告(PDF:138KB)
- 宮崎県西都総合庁舎清掃業務_入札説明書等(PDF:1,533KB)
- 金抜設計書(エクセル:66KB)
- 宮崎県西米良合同庁舎清掃業務_入札公告(PDF:139KB)
- 宮崎県西米良合同庁舎清掃業務_入札説明書等(PDF:1,541KB)
- 金抜設計書(エクセル:66KB)
- 宮崎県小林総合庁舎清掃業務_入札公告(PDF:231KB)
- 宮崎県埋蔵文化財センター(本館)清掃業務_入札公告(PDF:242KB)
- 宮崎県埋蔵文化財センター(分館)清掃業務_入札公告(PDF:242KB)
- 宮崎県総合博物館清掃業務_入札公告(PDF:144KB)
- 宮崎県立農業大学校庁舎等清掃業務_入札公告(PDF:205KB)
- 宮崎県立農業大学校庁舎等清掃業務_入札説明書等(PDF:2,221KB)
- 金抜設計書(エクセル:67KB)
- 宮崎県高千穂保健所清掃業務_入札公告(PDF:262KB)
- 宮崎県高千穂保健所清掃業務_入札説明書等(PDF:1,212KB)
- 金抜設計書(エクセル:64KB)
- 宮崎県庁舎本館他警備業務等_入札公告(PDF:267KB)
- 宮崎県庁舎本館他警備業務等_入札説明書等(PDF:3,217KB)
- 金抜設計書(エクセル:62KB)
- 日南及び串間総合庁舎警備業務_入札公告(PDF:225KB)
- 日南及び串間総合庁舎警備業務_入札説明書等(PDF:2,117KB)
- 金抜設計書(エクセル:42KB)
- 都城及び小林総合庁舎警備業務等_入札公告(PDF:197KB)
- 都城及び小林総合庁舎警備業務等_入札説明書等(PDF:2,159KB)
- 金抜設計書(エクセル:45KB)
- 西都及び高鍋総合庁舎警備業務_入札公告(PDF:198KB)
- 西都及び高鍋総合庁舎警備業務_入札説明書等(PDF:2,059KB)
- 金抜設計書(エクセル:41KB)
- 西臼杵支庁、日向及び延岡総合庁舎警備業務等_入札公告(PDF:199KB)
- 西臼杵支庁、日向及び延岡総合庁舎警備業務等_入札説明書等(PDF:2,169KB)
- 金抜設計書(エクセル:45KB)
- 宮崎県庁4号館警備業務_入札公告(PDF:183KB)
- 宮崎県庁4号館警備業務_入札説明書等(PDF:3,371KB)
- 金抜設計書(エクセル:46KB)
- 宮崎県職員健康プラザ警備業務_入札公告(PDF:141KB)
- 宮崎県西都原考古博物館警備業務_入札公告(PDF:1,400KB)
- 宮崎県立図書館警備業務_入札公告(PDF:202KB)
- 宮崎県立こども療育センター警備業務_入札公告(PDF:234KB)
- 宮崎県立こども療育センター警備業務等_入札説明書等(PDF:2,387KB)
- 金抜設計書(エクセル:36KB)
- 宮崎県埋蔵文化財センター(本館)警備業務_入札公告(PDF:212KB)
- 宮崎県総合博物館警備業務_入札公告(PDF:116KB)
公告全文を表示
【一部修正】清掃及び警備保障業務に係る条件付一般競争入札について
宮崎県:【一部修正】清掃及び警備保障業務に係る条件付一般競争入札について var publish = true;var userAgent = window.navigator.userAgent.toLowerCase();var appVersion = window.navigator.appVersion.toLowerCase();if(userAgent.indexOf('msie') != -1){ if(appVersion.indexOf('msie 6.') != -1){ publish = false; }else if(appVersion.indexOf('msie 7.') != -1){ publish = false; }}if(publish){window.twttr = (function (d,s,id) { var t, js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js=d.createElement(s); js.id=id; js.src='//platform.twitter.com/widgets.js'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); return window.twttr || (t = { _e: [], ready: function(f){ t._e.push(f) } });}(document, 'script', 'twitter-wjs'));// Wait for the asynchronous resources to loadtwttr.ready(function(twttr) { _ga.trackTwitter(); //Google Analytics tracking});} var publish = true;var userAgent = window.navigator.userAgent.toLowerCase();var appVersion = window.navigator.appVersion.toLowerCase();if(userAgent.indexOf('msie') != -1){ if(appVersion.indexOf('msie 6.') != -1){ publish = false; }else if(appVersion.indexOf('msie 7.') != -1){ publish = false; }}if(publish){window.fbAsyncInit = function() { _ga.trackFacebook(); //Google Analytics tracking};(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/ja_JP/sdk.js#xfbml=1&version=v2.0"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));} このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。 本文へスキップします。 宮崎県 閲覧支援メニュー 文字サイズ 拡大 標準 縮小 色合い 標準 青 黄 黒 Foreign Language サイト内検索 緊急情報 目的から探す 組織から探す よくある質問から探す 事業者の方へ 緊急・ 災害情報 閲覧補助 Language 検索メニュー 閉じる 閉じる 閉じる くらし・健康・福祉 防災・安全・安心 観光・魅力 教育・子育て しごと・産業 県政情報 トップ > 県政情報 > 入札・調達・売却 > 委託業務 > 【一部修正】清掃及び警備保障業務に係る条件付一般競争入札について ツイート if(publish){!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');} 掲載開始日:2024年2月27日更新日:2025年5月28日 ここから本文です。 【一部修正】清掃及び警備保障業務に係る条件付一般競争入札について 宮崎県関係機関の清掃業務及び警備保障業務(個別の日程により入札等を行うものを除く。)について、次のとおり条件付一般競争入札を実施します。 (下記の日程によらず、個別の日程により入札等を行うものについては、各発注機関にお問い合わせください。) 公告後修正となった箇所があります。詳細は2.入札公告等中の清掃業務及び警備業務内をご確認ください。 1.開札場所及び日時 場所:宮崎県庁防災庁舎5階防56号室、防57号室及び防58号室 日時:令和7年6月26日及び27日 物件毎の開札場所及び日時は、次のとおりです。 令和7年度清掃・警備業務開札日程(PDF:331KB) 2.入札公告等 上記の日程により開札を行う入札についての詳細は、下記の入札公告(写し)をご覧ください。 令和7年度6月開札清掃業務委託件名・発注機関等一覧(PDF:139KB) 令和7年度6月開札警備業務委託件名・発注機関等一覧(PDF:90KB) 清掃業務 詳細は各発注機関にお問い合わせください。 こちらに掲載のない資料は各発注機関での交付となります。交付方法は各発注機関へお問い合わせください。 修正内容 (以下、5月23日追加分) 3「宮崎県庁6,7及び8号館清掃等業務」について、本庁舎空気環境測定業務委託仕様書(仕様書別紙2)を追加。また、金額抜積算書のうち空気環境測定業務に係る部分を一部修正(作業月数について、誤:24→正:12) (以下、5月19日追加分) 10「宮崎県日向総合庁舎清掃業務」について、入札説明書等中の入札参加資格確認申請書(別記様式第1号(入札説明書第6関係))の本文を一部修正(誤:(業務の名称)→正:宮崎県日向総合庁舎清掃業務) 15「宮崎県日南保健所清掃業務」について、入札参加資格申請提出書類一覧、入札参加資格確認申請書(別記様式第1号(入札説明書第6関係))及び同種業務実績調書(別記様式第2号(入札説明書第4(5)関係))を追加 16「宮崎県高鍋総合庁舎清掃業務」について、入札説明書等中の入札参加資格確認申請書(別記様式第1号(入札説明書第6関係))の本文を一部修正(誤:(業務の名称)→正:高鍋総合庁舎清掃業務)及び金抜積算表を修正(便座シート及びトイレットペーパーの数量を修正) 26「宮崎県高千穂保健所清掃業務委託」について、入札説明書等中の入札参加資格確認申請書(別記様式第1号(入札説明書第6関係))の本文を一部修正(誤:(業務の名称)→正:宮崎県高千穂保健所清掃業務) 番号 発注機関 入札公告(写し)等 その他データ 1 宮崎県庁1号館及び2号館清掃業務 宮崎県庁1号館及び2号館清掃業務_入札公告(PDF:236KB) 宮崎県庁1号館及び2号館清掃業務_入札説明書等(PDF:1,933KB) 入札書(エクセル:29KB) 委任状(エクセル:32KB) 金抜設計書(エクセル:79KB) (清掃区域図は希望者へ個別配布) 2 宮崎県庁3号館清掃業務 宮崎県庁3号館清掃業務_入札公告(PDF:203KB) 宮崎県庁3号館清掃業務_入札説明書等(PDF:1,834KB) 入札書(エクセル:29KB) 委任状(エクセル:32KB) 金抜設計書(エクセル:54KB) (清掃区域図は希望者へ個別配布) 3 宮崎県庁6,7及び8号館清掃等業務 (公告後修正箇所あり) 宮崎県庁6,7及び8号館清掃業務_入札公告(PDF:241KB) 宮崎県庁6,7及び号館清掃業務_入札説明書等(PDF:2,021KB) 入札書(エクセル:29KB) 委任状(エクセル:32KB) 金抜設計書(エクセル:102KB) (清掃区域図は希望者へ個別配布) 4 宮崎県庁防災庁舎及び5号館清掃業務 宮崎県庁防災庁舎及び5号館清掃業務_入札公告(PDF:234KB) 宮崎県庁防災庁舎及び5号館清掃業務_入札説明書等(PDF:2,268KB) 入札書(エクセル:29KB) 委任状(エクセル:32KB) 金抜設計書(エクセル:63KB) (清掃区域図は希望者へ個別配布) 5 宮崎県庁4号館清掃業務 宮崎県庁4号館清掃業務_入札公告(PDF:181KB) 宮崎県庁4号館清掃業務_入札説明書等(PDF:2,423KB) 入札書(エクセル:32KB) 委任状(エクセル:33KB) 金抜設計書(エクセル:69KB) (清掃区域図の希望者は下記に連絡すること。
) アドレス:miyazaki-kenzei@pref.miyazaki.lg.jp 6 宮崎県総合保健センター清掃業務 宮崎県総合保健センター清掃業務_入札公告(PDF:203KB) 7 宮崎県立美術館清掃業務 宮崎県立美術館清掃業務_入札公告(PDF:544KB) 8 県立西都原考古博物館清掃業務 宮崎県立西都原考古博物館清掃業務_入札公告(PDF:1,394KB) 9 宮崎県延岡総合庁舎清掃業務 宮崎県延岡総合庁舎清掃業務_入札公告(PDF:235KB) 宮崎県庁延岡総合庁舎清掃業務_入札説明書等(PDF:1,585KB) 入札書(エクセル:29KB) 委任状(エクセル:33KB) 金抜設計書(エクセル:66KB) (清掃区域図は希望者へ個別配布) 10 宮崎県日向総合庁舎清掃業務 (公告後修正箇所あり) 宮崎県日向総合庁舎清掃業務_入札公告(PDF:201KB) 宮崎県日向総合庁舎清掃業務_入札説明書等(PDF:1,925KB) 入札書(エクセル:29KB) 委任状(エクセル:33KB) 金抜設計書(エクセル:66KB) 11 宮崎県都城家畜保健衛生所庁舎清掃業務 宮崎県都城家畜保健衛生所清掃業務_入札公告(PDF:208KB) 12 宮崎県都城総合庁舎清掃業務 宮崎県都城総合庁舎清掃業務_入札公告(PDF:115KB) 13 宮崎県中央福祉こどもセンター清掃業務 宮崎県中央福祉こどもセンター清掃業務_入札公告(PDF:205KB) 14 宮崎県日南総合庁舎清掃業務 宮崎県日南総合庁舎清掃業務_入札公告(PDF:208KB) 宮崎県日南総合庁舎清掃業務_入札説明書等(PDF:2,511KB) 入札書(エクセル:40KB) 委任状(エクセル:54KB) 金抜設計書(エクセル:63KB) (清掃区域図は希望者へ個別配布) 15 宮崎県日南保健所庁舎清掃業務 (公告後修正箇所あり) 宮崎県日南保健所清掃業務_入札公告(PDF:238KB) 宮崎県日南保健所清掃業務_入札説明書等(PDF:1,414KB) 入札書(エクセル:29KB) 委任状(エクセル:32KB) 金抜設計書(エクセル:58KB) (清掃区域図は希望者へ個別配布) 16 宮崎県高鍋総合庁舎清掃業務 (公告後修正箇所あり) 宮崎県高鍋総合庁舎清掃業務_入札公告(PDF:237KB) 宮崎県高鍋総合庁舎清掃業務_入札説明書等(PDF:2,332KB) 入札書(エクセル:29KB) 委任状(エクセル:34KB) 金抜設計書(エクセル:65KB) 17 宮崎県立図書館清掃業務 宮崎県立図書館清掃業務_入札公告(PDF:168KB) 18 宮崎県延岡保健所庁舎清掃業務 宮崎県延岡保健所清掃業務_入札公告(PDF:140KB) 宮崎県延岡保健所清掃業務_入札説明書等(PDF:1,448KB) 入札書(エクセル:31KB) 委任状(エクセル:36KB) 19 宮崎県西都総合庁舎清掃業務 宮崎県西都総合庁舎清掃業務_入札公告(PDF:138KB) 宮崎県西都総合庁舎清掃業務_入札説明書等(PDF:1,533KB) 入札書(エクセル:29KB) 委任状(エクセル:33KB) 金抜設計書(エクセル:66KB) (清掃区域図は希望者へ個別配布) 20 宮崎県西米良合同庁舎清掃業務 宮崎県西米良合同庁舎清掃業務_入札公告(PDF:139KB) 宮崎県西米良合同庁舎清掃業務_入札説明書等(PDF:1,541KB) 入札書(エクセル:29KB) 委任状(エクセル:32KB) 金抜設計書(エクセル:66KB) (清掃区域図は希望者へ個別配布) 21 宮崎県小林総合庁舎清掃業務 宮崎県小林総合庁舎清掃業務_入札公告(PDF:231KB) 22 宮崎県埋蔵文化財センター(本館)清掃業務 宮崎県埋蔵文化財センター(本館)清掃業務_入札公告(PDF:242KB) 23 宮崎県埋蔵文化財センター(分館)清掃業務 宮崎県埋蔵文化財センター(分館)清掃業務_入札公告(PDF:242KB) 24 宮崎県総合博物館清掃等庁舎管理業務 宮崎県総合博物館清掃業務_入札公告(PDF:144KB) 25 宮崎県立農業大学校庁舎等清掃業務 宮崎県立農業大学校庁舎等清掃業務_入札公告(PDF:205KB) 宮崎県立農業大学校庁舎等清掃業務_入札説明書等(PDF:2,221KB) 入札書(エクセル:29KB) 委任状(エクセル:27KB) 金抜設計書(エクセル:67KB) 26 宮崎県高千穂保健所清掃業務委託 (公告後修正箇所あり) 宮崎県高千穂保健所清掃業務_入札公告(PDF:262KB) 宮崎県高千穂保健所清掃業務_入札説明書等(PDF:1,212KB) 入札書(エクセル:29KB) 委任状(エクセル:33KB) 金抜設計書(エクセル:64KB) (清掃区域図は希望者へ個別配布) 警備業務 詳細は、各発注機関にお問い合わせください。 こちらに掲載のない資料は各発注機関での配布となります。交付方法は各発注機関へお問い合わせください。 修正内容 (以下、5月28日追加分) 6「宮崎県庁4号館警備業務委託」について、その他データの記載を一部修正(誤:清掃区域図→正:警備区域図)※公告内容の変更はありません。 番号 委託件名 入札公告(写し)等 その他データ 1 宮崎県庁舎本館他警備業務等委託 宮崎県庁舎本館他警備業務等_入札公告(PDF:267KB) 宮崎県庁舎本館他警備業務等_入札説明書等(PDF:3,217KB) 入札書(エクセル:29KB) 委任状(エクセル:32KB) 金抜設計書(エクセル:62KB) (警備区域図は希望者へ個別配布) 2 日南及び串間総合庁舎警備業務委託 日南及び串間総合庁舎警備業務_入札公告(PDF:225KB) 日南及び串間総合庁舎警備業務_入札説明書等(PDF:2,117KB) 入札書(エクセル:29KB) 委任状(エクセル:32KB) 金抜設計書(エクセル:42KB) (警備区域図は希望者へ個別配布) 3 都城及び小林総合庁舎警備業務等委託 都城及び小林総合庁舎警備業務等_入札公告(PDF:197KB) 都城及び小林総合庁舎警備業務等_入札説明書等(PDF:2,159KB) 入札書(エクセル:29KB) 委任状(エクセル:32KB) 金抜設計書(エクセル:45KB) (警備区域図は希望者へ個別配布) 4 西都及び高鍋総合庁舎警備業務委託 西都及び高鍋総合庁舎警備業務_入札公告(PDF:198KB) 西都及び高鍋総合庁舎警備業務_入札説明書等(PDF:2,059KB) 入札書(エクセル:29KB) 委任状(エクセル:32KB) 金抜設計書(エクセル:41KB) (警備区域図は希望者へ個別配布) 5 西臼杵支庁、日向及び延岡総合庁舎警備業務等委託 西臼杵支庁、日向及び延岡総合庁舎警備業務等_入札公告(PDF:199KB) 西臼杵支庁、日向及び延岡総合庁舎警備業務等_入札説明書等(PDF:2,169KB) 入札書(エクセル:29KB) 委任状(エクセル:32KB) 金抜設計書(エクセル:45KB) (警備区域図は希望者へ個別配布) 6 宮崎県庁4号館警備業務委託 宮崎県庁4号館警備業務_入札公告(PDF:183KB) 宮崎県庁4号館警備業務_入札説明書等(PDF:3,371KB) 入札書(エクセル:35KB) 委任状(エクセル:37KB) 金抜設計書(エクセル:46KB) (警備区域図の希望者は下記に連絡すること。
) アドレス:miyazaki-kenzei@pref.miyazaki.lg.jp 7 宮崎県職員健康プラザ警備業務委託 宮崎県職員健康プラザ警備業務_入札公告(PDF:141KB) 8 宮崎県立西都原考古博物館警備業務 宮崎県西都原考古博物館警備業務_入札公告(PDF:1,400KB) 9 宮崎県立図書館警備業務 宮崎県立図書館警備業務_入札公告(PDF:202KB) 10 宮崎県立こども療育センター警備業務 宮崎県立こども療育センター警備業務_入札公告(PDF:234KB) 宮崎県立こども療育センター警備業務等_入札説明書等(PDF:2,387KB) 入札書(エクセル:29KB) 委任状(エクセル:33KB) 金抜設計書(エクセル:36KB) (警備区域図は希望者へ個別配布) 11 宮崎県埋蔵文化財センター(本館)警備業務 宮崎県埋蔵文化財センター(本館)警備業務_入札公告(PDF:212KB) 12 宮崎県総合博物館等警備業務 宮崎県総合博物館警備業務_入札公告(PDF:116KB) 3.注意事項 入札説明書の交付期間・交付方法、各書類の提出期間・提出方法等、各発注機関で異なる部分があります。必ず入札公告等の内容を御確認ください。 入札に関する注意事項等(PDF:215KB) 封筒の作成方法(PDF:143KB) PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ 総務部財産総合管理課庁舎管理担当 〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号 電話:0985-26-7290 ファクス:0985-26-7638 メールアドレス:zaisansogokanri@pref.miyazaki.lg.jp 委託業務 「令和7年度ソーシャルメディア活用研修業務」企画提案競技の実施について 令和7年度歴史資料文書マイクロフィルムデジタルデータ化に関する業務の委託契約に係る一般競争入札について 令和7年度宮崎県県民意識調査業務委託に係る条件付き一般競争入札の実施について 都城農業高等学校演習林立木調査業務委託に係る条件付一般競争入札の入札公告 令和7年度無線LAN環境構築業務委託に係る入札公告 「県立学校モバイルコンピュータ賃貸借」業務委託に係る企画提案競技の実施について 令和8年度宮崎県公共職業訓練(委託訓練)事業に係る企画提案の募集について 【質問回答書追加】【一部修正】令和7年度「ひなたのつどい(共生社会コンファレンス)」運営業務委託に係る条件付き一般競争入札を実施します メディアを活用した豪市場向け情報発信業務委託に係る企画提案競技の実施について 【11月7日:質問回答書追加】令和7年度宮崎県の国際化に関するアンケート調査業務委託に係る一般競争入札(条件付)について 新規市場輸出拡大事業業務委託企画提案競技について 庁舎等の設備維持管理業務委託の条件付一般競争入札 令和7年度宮崎県観光案内板情報更新等業務委託に係る条件付一般競争入札の実施について 令和8年度自動車税種別割納税通知書等印字・封入封緘業務委託の入札公告 【質問回答の追加】県内事業者の「稼ぐ力」強化支援事業に係る動画制作・放映業務委託の企画提案競技の実施について 令和8年度宮崎県公共職業訓練(委託訓練)事業の企画提案競技に係る説明会について 畜産技術等習得支援体制整備事業委託業務に係る企画提案競技の実施について 宮崎県盛土等情報管理システム構築業務に係る企画提案競技の結果について 【質問回答書追加】令和7度情報セキュリティ対策強化業務委託に係る入札公告 宮崎県首都圏情報発信拠点「新宿みやざき館KONNE」飲食店舗運営業務委託に係る企画提案競技の実施について 南九州地区周遊謎解きラリー企画制作・運営業務委託に係る企画提案競技の実施について 【10月16日質問回答書追加】令和7年度ひなた創生のための奨学金返還支援事業広報業務委託企画提案競技(プロポーザル方式)の実施について 公衆衛生医師ホームページ制作等業務委託に係る企画提案競技の結果について 令和7年度宮崎県総合防災訓練に係る会場設営及び撤去等業務委託の一般競争入札(条件付)について 令和8年度版職員採用案内パンフレット及び動画制作業務委託に係る企画提案競技について 令和7年度消防団加入促進チラシ制作業務委託に係る企画提案競技の実施について 令和8年度宮崎県公共職業訓練(委託訓練)事業に係る受託申請の募集について(長期高度人材育成コース) フードバンクを通じたこども食堂緊急支援業務委託に係る企画提案競技の実施について 【質問回答書追加】メディアを活用した近隣圏域向け観光プロモーション事業業務委託企画提案競技の実施について 「みやざきブランド農産物等のプロモーション」業務委託に係る企画提案競技の審査結果について 【質問書回答追加】「キキタビ」プロモーションおよびAR技術を活用した観光ガイドシステム構築等実施業務委託に係る企画提案競技の実施について 【質問回答追加】令和9年度みやざき林業大学校研修生募集用ポスター、リーフレット、PR動画の制作に係る企画提案競技を実施します 公衆衛生医師ホームページ制作等業務委託に係る企画提案競技の実施について 令和7年度みやざき木の魅力発信事業業務委託に係る企画提案競技の実施について 宮崎県総合計画改定に係る県民アンケート調査業務委託における条件付一般競争入札の実施について 【質問回答追加】職業能力開発ニーズ調査業務委託に係る企画提案競技の実施について 宮崎ひなた暮らし移住きっかけづくりイベント(仮称)開催業務委託企画提案競技の実施について 多様な情報ツールを活用した情報発信業務委託企画提案競技(プロポーザル方式)の実施について インフラツーリズム情報発信及び魅力向上業務委託に係る企画提案競技の実施について 【質問回答追加】アウトドアインフルエンサー等情報発信事業委託業務の企画提案事業の募集について 防災とボランティア週間に「官民連携の被災者支援の在り方について考える」フォーラム(仮称)開催業務委託企画提案競技の実施について 【質問回答書追加】次世代エネルギーパークPR動画制作・広報業務委託に係る企画提案競技の実施について 令和7年度広報用航空写真撮影業務委託に係る一般競争入札について 令和7年度ライフデザイン事業実施業務委託に係る企画提案競技の実施について 働きやすい職場「ひなたの極」認証企業取組事例集作成業務の業務委託に関する企画提案募集の実施について 新宿地区における「ナッシーリゾートin宮崎」PRイベント開催業務委託企画提案競技の実施について 「令和7年度リース方式による県有施設太陽光発電設備導入事業」の公募について 「リース方式による宮崎県公共施設LED化推進事業」に係る企画提案の公募について 食から始める健康「食生活改善啓発イベント」業務委託企画提案競技(プロポーザル方式)の実施について 令和7年度中山間地域での特用林産業仕事づくりモデル構築事業業務委託に係る企画提案競技の実施について 【8月22日:質問回答書追加】令和7年度移住者動向・関係人口創出意識調査業務委託企画提案競技を実施します 【再公告】令和7年度ライフデザイン事業実施業務委託に係る企画提案競技の実施について 【質問回答追加】宮崎県移住ガイドブック作成業務委託企画提案競技を実施します 【質問回答追加】令和7年度女性活躍推進に関する広報・啓発活動業務委託に係る企画提案競技を実施します 【質問回答追加】令和7年度女性活躍推進に関する動画制作・放映業務委託に係る企画提案競技を実施します 令和7年度子育て応援カードキャンペーン事業実施業務委託に係る企画提案競技の実施について 【8月12日:質問回答書の再々追加、
8月8日:企画提案競技実施要領の変更(現地確認期間延長)】宮崎県立農業大学校給食業務企画提案競技(プロポーザル式)の参加者募集について 【質問回答追加】バス無料デー広報・PR業務委託に係る企画提案競技の実施について 企業の農業参入推進PR動画制作業務委託企画提案競技(プロポーザル方式)の実施について 「持続可能な農業実現人材確保事業のうち農福連携推進事業」業務委託企画提案競技の結果について 災害支援物資拠点施設等運営及び災害時物資業務委託企画提案競技の実施について サーバ統合基盤設計業務に係る企画提案競技の実施について 《中止》【第4四半期開講分】令和7年度宮崎県公共職業訓練(委託訓練)事業に係る企画提案の募集について 【一部修正】令和7年度宮崎県公共職業訓練(委託訓練)事業に係る企画提案の再募集について メディア等を活用した関西圏観光プロモーション業務委託企画提案競技の実施について 【仕様書修正】ジビエ利活用推進事業業務委託に係る企画提案競技の実施について ツール・ド・九州2025宮崎・大分ステージスタート会場イベント運営委託業務企画提案競技の募集について 令和7年度宮崎県地域医療支援機構広報誌制作業務委託企画提案競技の実施について 第9回「美しい宮崎づくり」のつどいの運営等業務委託に係る企画提案競技の実施について 「働き方改革企業支援事業」業務委託に関する企画提案競技の実施について 県立芸術劇場開館30周年記念誌制作等業務委託に係る企画提案競技について 令和7年度効果的捕獲促進事業(日之影・延岡地域)委託業務に係る技術提案を募集します 企業の農業参入現地視察ツアー企画・実施に関する業務委託企画提案競技(プロポーザル方式)の実施について 令和7年度ふるさと宮崎人材バンク等のインターネット広告委託業務に係る企画提案競技について 祖母・傾・大崩ユネスコエコパークSNSキャンペーン実施業務委託企画提案競技の実施について 男女共同参画社会づくりのための県民意識調査業務委託に係る条件付き一般競争入札の実施について 令和7年度「地域×大学」地域連携プロジェクト実施業務(大学グループ)委託について 【質問回答追加】令和7年度「みやざき女性の活躍推進会議」総会・シンポジウム開催業務委託に係る企画提案競技を実施します 介護職員処遇改善特別支援事業業務委託に係るプロポーザルの実施について 介護の職場環境改善促進・職場リーダー育成事業業務委託に係る企画提案競技の実施について 「ケアプランデータ連携システム活用促進モデル地域づくり事業」業務委託企画提案競技の実施について 令和7年度食品ロス実態調査業務委託企画提案競技の実施について 【質問回答書追加】令和7年度消防団の力向上モデル事業業務委託に係る企画提案競技の実施について 【7月9日:質問回答書追加】令和7年度造林担い手インターンシップモデル事業業務委託企画提案競技の実施について 「介護保険に係るデータ分析・市町村支援業務」業務委託企画提案競技の実施について 令和7年度リーダー育成型景観啓発事業業務委託に係る企画提案競技の実施について 令和7年度一般参加型景観啓発事業業務委託に係る企画提案競技の実施について 令和7年度大学生と協働で進める高千穂通りの利活用促進事業業務委託に係る企画提案競技の実施について 【再公募】令和7年度「移住者の受入環境づくりサポート事業」業務委託企画提案競技を実施します 【質問回答書追加】「バーチャルみやざき」で日本のひなたPR事業業務委託企画提案競技の実施について 「加工・業務用野菜日本一産地確立事業」業務委託企画提案競技の実施について 【質問回答書追加】推し活で日本のひなたプロモーション事業業務委託企画提案競技の実施について 「首都圏から宮崎へ」周遊プログラム企画制作・運営業務委託に係る企画提案競技の実施について 令和7年度喀痰吸引等指導者養成事業業務委託に係る企画コンペの実施について 令和7年度宮崎県医療的ケア児等コーディネーター養成研修事業委託に係る企画提案競技の実施について 令和7年度「みやざきLFP取組紹介動画制作及び情報発信業務」企画提案競技(プロポーザル方式)を実施します 「国内バー市場に向けた宮崎の本格焼酎魅力発信業務」の企画提案競技の実施について こどもの貧困対策人材育成研修業務委託企画提案競技の実施について 令和7年度宮崎県エイズ・梅毒予防・検査普及キャンペーン事業企画・運営業務委託企画提案競技の実施について 【6月24日質問回答の追加】受注企業の価格転嫁促進に係る広報・啓発業務委託の企画提案競技の実施について 【6月24日:質問回答書追加】令和7年度「みやざきとのつながり創出プロモーション事業」業務委託企画提案競技を実施します 【質問回答書追加】「建設産業就職相談会」開催業務の委託に関する企画提案競技(プロポーザル方式)について 令和7年度食品小売業者等と連携した食品ロス削減推進業務委託企画提案競技(プロポーザル方式)の実施について 令和7年度再造林普及啓発事業業務委託に係る企画提案競技の実施について 令和7年度みやざきリサイクル製品啓発業務委託企画提案競技の実施について 「アドバンス・ケア・プランニング普及啓発事業」業務委託企画提案競技の実施について 【6月17日:質問回答書追加】令和7年度「宮崎ひなた暮らし移住相談会」開催業務委託企画提案競技を実施します 【質問書回答追加】令和7年度宮崎(県西地域)の強みを生かした誘客事業業務委託企画提案競技の実施について 【質問書回答追加】令和7年度宮崎(県央・県南地域)の強みを生かした誘客事業業務委託企画提案競技の実施について 【6月18日:質問回答書追加】令和7年度「若者UIJターン促進事業」PR業務委託企画提案競技を実施します 【質問回答書追加】「自殺のない地域社会づくり」に向けた自殺予防事業業務委託に係る企画提案競技の実施について 「持続可能な農業実現人材確保事業のうち農福連携推進事業」業務委託企画提案競技の実施について 「デトックス・トリップ宮崎」プロモーション等実施業務委託に係る企画提案競技の実施について 【質疑回答追加更新】宮崎県県営一ケ岡団地再整備事業に係るPFIアドバイザリー業務の公募型プロポーザルの実施について 令和7年度「宮崎移住の魅力発信セミナー開催事業」業務委託企画提案競技を実施します 令和7年度障がい者工賃向上研修事業委託に係る企画提案競技の実施について 「潜在介護支援専門員実態把握調査事業」業務委託企画提案協議の実施について 庁舎等の設備維持管理業務委託(冷暖房
設備の運転及び監視)の条件付一般競争入札の結果公表 「シンガポール市場に向けた宮崎の本格焼酎魅力発信業務」の企画提案競技の実施について 宮崎空港国際線プロモーション業務委託に係る企画提案競技の実施について 【質問回答追加】屋外型トレーニングセンター東屋設置事業の企画提案競技の募集について みやざきフードテックセミナー業務企画提案競技(プロポーザル方式)を実施します 祖母・傾・大崩ユネスコエコパークVR動画コンテンツ制作業務委託企画提案競技の実施について 首都圏における「行きたくなる宮崎へ」PRイベント開催業務委託企画提案競技の実施について 適正服薬支援のための薬剤情報通知事業委託企画提案競技の実施について 【質問回答書追加】パソコン等ヘルプデスク業務の入札公告 「KaradaGoodMiyazakiフェスタ2025」業務委託企画提案競技の実施について 国民健康保険特別調整交付金(結核・精神分)算定支援業務委託企画提案競技の実施について 「海外留学実践体験研修(米国コース、
アジアコース)」及び「海外ファームステイ等実践体験研修(オセアニアコース)」に係る業務委託企画提案競技の実施について 「農業外国人材向け宮崎授業動画製作」業務委託企画提案競技(プロポーザル方式)の実施について 令和7年度「移住者の受入環境づくりサポート事業」業務委託企画提案競技を実施します ツール・ド・九州2025開催に伴う事前プロモーション企画運営事業委託業務企画提案競技の募集について 【再掲】令和7年度畜産試験場機能強化に関する基本計画作成業務の委託に係る一般競争入札(条件付)の実施について 令和7年度「地域運営組織」形成支援業務委託企画提案競技の結果を公表します 令和7年度高次脳機能障がい通所教室運営事業(短期プログラム研究開発・実践)業務委託に係る企画提案競技の実施について 【質問回答追加】令和7年度みやざきフードビジネス人材育成支援事業業務委託に係る企画提案競技の実施について 【締切間近】動画作成等業務委託について(河川課) 【一部修正】清掃及び警備保障業務に係る条件付一般競争入札について 令和7年度宮崎県高次脳機能障がい支援者養成研修事業業務委託に係る企画提案競技の実施について 令和7年度海岸漂着物発生抑制対策に係る啓発業務委託企画提案競技の実施について 令和7年度森林由来J-クレジット認証促進事業業務委託に係る企画提案競技の実施について 令和7年度「宮崎だいすきポケモン」ナッシーを活用した誘客周遊促進事業業務委託企画提案競技の実施について 介護サービス事業所等実態調査業務委託企画提案競技の実施について 令和7年度みやざきビジネスアカデミー(外国人労働者向けプログラム)運営業務委託企画提案競技(プロポーザル方式)の実施について みやざき環境絵本コンテスト事業業務委託に係る企画提案競技について 令和7年度「業務用(toB)商品開発モデル実証業務」企画提案競技(プロポーザル方式)を実施します 令和7年度消費者問題関心向上推進等業務委託に係る企画提案競技の実施について 【修正公告・仕様書変更】「令和7年度交通安全CM放映等業務」委託に係る企画提案競技を実施します 祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク案内看板設置場所調査業務委託企画提案競技を実施します 令和7年度「運転寿命延伸トレーニング事業」に係る企画提案の募集について 「令和7年度働きやすい職場『ひなたの極』広報強化事業」業務委託に関する企画提案競技の実施について 【5月16日質問回答書追加】令和7年度みやざきビジネスアカデミー(個別スキルプログラム)運営業務委託企画提案競技(プロポーザル方式)の実施について 令和7年度みやざきビジネスアカデミー(組織マネジメント・キャリア支援講座)運営業務委託企画提案競技(プロポーザル方式)の実施について 令和7年度宮崎県公共職業訓練(委託訓練)事業に係る企画提案の募集について 宮崎県人会活性化・ネットワーク化事業(次世代育成会議)業務委託企画提案競技について 【5月13日質問回答書追加】令和7年度宮崎県外国人材受入・定着支援センター設置・運営等業務委託企画提案競技(プロポーザル方式)の実施について 国内バイヤーを招聘した県産品商談会開催業務委託企画提案競技について 宮崎県防災訓練(地震津波対策図上訓練)企画運営業務委託企画提案競技の実施について 【質問回答追加】第27回参議院議員通常選挙に係る臨時啓発業務委託企画提案競技の実施について 「ひなたの出逢い・子育て応援部会開催・運営事業」業務委託に係る企画提案競技の御案内 こっそり適塩プロジェクト事業業務の委託先公募について 「科学で切り拓く未来みやざき人財創出事業(派遣研修)」に係る業務委託企画提案競技の実施について 令和7年度ものづくり企業海外ビジネスサポート事業コーディネーター派遣事業業務委託企画提案競技の実施について 【質問回答書追加】県庁オフィス改革モデル事業業務委託企画提案競技(プロポーザル方式)を実施します 【質問回答追加】食を中心としたみやざきの魅力発信強化事業(雑誌タイアップ)企画提案競技(プロポーザル方式)を実施します スポーツキャンプ・合宿視察対応業務の企画提案競技の募集について 【質問回答書追加】メディアを活用した大都市圏向け観光プロモーション事業業務委託企画提案競技の実施について 「産業デジタルリスキリング推進事業」に係る業務委託企画提案競技(プロポーザル方式)の実施について 「GHG見える化事業」業務委託企画提案競技の実施について 「脱炭素経営推進事業」業務委託企画提案競技の実施について 宮崎カーフェリーでつなぐ婚活ツアー事業業務委託に係る企画提案競技の実施について 【4月30日質問回答書更新】外国人材受入・定着支援センターホームページ等制作及び運用保守業務企画提案競技(プロポーザル方式)を実施します 「みやざきデジタル人材育成事業」に係る業務委託企画提案競技
(プロポーザル方式)の実施について みやざきDX推進モデル企業創出事業に係る業務委託企画提案競技の実施について 「宮崎の本格焼酎」本の製作業務委託企画提案競技について みやざきの神楽国立能楽堂公演開催業務委託に係る企画提案競技について 【質問回答追加】食を中心としたみやざきの魅力発信強化事業(メディアプロモーション)企画提案競技(プロポーザル方式)を実施します 【質問回答追加】みやざきのオーガニック食品拡大調査事業企画提案競技(プロポーザル方式)を実施します 祖母・傾・大崩ユネスコエコパークモデルコース造成に向けた調査・体制構築業務委託企画提案競技の実施について 【中止】令和7年2月27日公告分宮崎県西臼杵支庁舎清掃業務に係る一般競争入札(条件付)について 宮崎県西臼杵支庁舎清掃業務に係る一般競争入札(条件付)の実施について 令和7年度健康づくり普及啓発事業業務委託企画提案競技(プロポーザル方式)の実施について 令和7年度明るい選挙啓発動画作品コンテスト業務委託企画提案競技の実施について デザイン経営推進事業企画提案競技(プロポーザル方式)を実施します マッチングによる食のビジネス創出拡大業務企画提案競技(プロポーザル方式)を実施します 「海外ECを活用した販路拡大・定着支援業務」の委託に伴う企画提案競技の実施について 「若山牧水賞第30回記念事業」短歌日記帳作成業務委託に係る企画提案競技について 令和8年版宮崎県民手帳製作販売業務企画提案競技の実施について 宮崎県における令和7年国勢調査広報業務委託企画提案競技(プロポーザル方式)の実施について 令和7年度宮崎県観光入込客統計調査業務委託に係る条件付き一般競争入札の実施について ひなたアドベンチャーツアー業務委託に係る企画提案競技について 宮崎県海外ビジネスサポートデスク(ASEAN)業務委託企画提案競技について 宮崎県海外ビジネスサポートデスク(欧州)業務委託企画提案競技について 宮崎県海外ビジネスサポートデスク(北米)業務委託企画提案競技について 「転職希望者向けオンライン就職説明会等開催事業」業務委託に関する企画提案競技の実施について 令和7年度宮崎県保育士等キャリアアップ研修事業業務委託企画提案競技の実施について 令和7年度宮崎県幼児教育・保育施設職員研修事業業務委託企画提案競技の実施について 持続可能な社会の創り手育成業務委託企画提案競技の実施について(次世代へつなぐ祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク普及啓発事業) 令和7年度「女性・若者が生き生きと活躍できる企業」開拓事業業務委託企画提案競技の実施について 令和7年度デジタル導入による業務刷新支援業務に関する情報提供依頼(RFI)について 令和7年度介護に関する入門的研修事業実施業務委託企画提案競技の実施について 【実施要領修正】大阪・関西万博九州7県合同催事「宮崎県ブース」展示・運営等業務委託企画提案競技の実施について 「みやざき・ひなたの介護」情報発信事業実施業務委託企画提案競技の実施について 令和7年度看護師等確保に向けた県内医療機関就職促進フェア事業実施業務委託に係る企画提案競技の実施について 令和7年度障がい者ピアサポート研修事業委託に係る企画提案競技の実施について 「脱炭素化対策促進事業」業務委託企画提案競技の実施について 令和7年度外国人介護人材定着支援事業(介護の日本語等研修)業務委託企画提案競技の実施について 【水産試験場】令和7年度「ウナギ稚仔魚飼育技術実証試験」支援業務に係る労働者派遣業務一般競争入札(条件付)について 令和7年度特定医療費(指定難病)支給認定事務等に係る労働者派遣業務に関する企画提案競技(プロポーザル方式)の実施について 令和7年度宮崎県監査事務局工事調査業務に係る一般競争入札の実施について 令和7年度人権啓発センターだより「じんけんの風」制作等業務に係る受託事業者選定競技について 「食肉衛生検査所BPR支援業務」委託に係る企画提案競技
(プロポーザル方式)の実施について アスリート・指導者向け雇用マッチング会開催事業業務委託に係る企画提案競技の実施について 【3月13日:質問回答書追加】令和7年度「ひなた暮らし体験促進事業補助金」補助事業者を公募します 令和7年度みやざきグリーンイノベーションプラットフォーム(みやざきGRIP)運営事業業務委託に係る企画提案競技の実施について 令和7年度管理課データエントリー業務委託に係る条件付一般競争入札について 令和7年度建設業法関係書類確認等業務委託に係る条件付一般競争入札について 令和7年度宮崎県庁舎建築物環境衛生管理等業務委託に係る条件付一般競争入札の実施について 令和7年度宮崎県庁舎廃棄物分別等業務委託に係る条件付一般競争入札の実施について 宮崎県観光SNSを活用した情報発信事業業務委託企画提案競技の実施について 令和7年度県税データエントリー業務委託の入札公告 【質問回答書追加】令和7年度宮崎県自殺防止相談電話「お悩み傾聴ダイヤル」業務委託に係る企画提案競技(プロポーザル方式)の実施について キャラクター活用による魅力発信事業業務委託企画コンペについて 宮崎県衛生環境研究所庁舎清掃業務に係る一般競争入札(条件付)の実施について 令和7年度自治体DXサポート強化業務に係る総合評価一般競争入札の実施について 【3月6日修正あり】宮崎県立学校校舎等警備業務委託に係る一般競争入札(条件付)について 宮崎県立農業大学校庁舎等警備業務委託に係る一般競争入札(条件付)について 【宮崎県育英資金】令和7年度宮崎県育英資金封入封緘等業務委託について 大阪・関西万博九州7県合同催事展示・運営等業務委託に係る企画提案競技(プロポーザル方式)の実施について 令和7年度知事会見字幕修正等業務に係る一般競争入札の実施について 令和7年度RPA等導入及び問合せ対応業務に係る企画提案競技の実施について 令和7年度宮崎県毒物劇物取扱者試験・登録販売者試験業務委託に係る一般競争入札について 令和7年度庁内デジタル人材育成研修業務に係る企画提案競技の実施について 令和7年度宮崎県介護生産性向上総合相談センター設置・運営事業業務委託企画提案競技の実施について 【中部港湾事務所】宮崎港臨港道路管理用ゲート等警備業務委託に係る一般競争入札(条件付)の実施について OTAと連携した韓国・台湾・香港・ASEAN向けデジタルプロモーション事業業務委託企画提案競技(プロポーザル方式)の実施について 進学・就職に関する支援制度集「桜さく成長応援ガイド」作成業務委託企画提案競技の実施について 生活困窮世帯の子どもの学習・生活支援事業業務委託企画提案競技の実施について 令和7年度子どもの居場所等連携体制構築業務委託企画提案競技の実施について 宮崎県育英資金返還金回収業務委託企画提案競技の実施について メディキット県民文化センター(宮崎県立芸術劇場)における衛生害虫防除業務の一般競争入札の実施について 令和7年度デジタル導入による業務刷新支援事業に係る企画提案競技の実施について 【質問回答書追加】九州地方知事会事務局業務に係る労働者派遣業務の一般競争入札の実施について 令和7年度宮崎県障がい者芸術文化支援センター運営業務企画提案競技の実施について 令和7年度宮崎県保育人材就職支援センター運営業務委託企画提案競技の実施について 令和7年度「ひなた暮らし体験促進事業」業務委託企画提案競技を実施します 宮崎県環境情報センターの運営業務等委託に係る企画提案競技を実施します 宮崎県高岡土木事務所庁舎警備業務に係る一般競争入札(条件付)の実施について 令和7年度防災啓発業務委託企画コンペについて 令和7年度宮崎県子ども・若者総合相談センター運営業務の委託に関する企画提案の募集について 【北部港湾事務所】細島港埠頭出入管理保安業務委託に係る一般競争入札(条件付)の実施について 令和7年度特定健診実施率向上対策事業委託企画提案競技の実施について 令和7年度国民健康保険広報事業業務委託企画提案競技の実施について 令和7年度特定健診等に係る受診率向上のための普及啓発事業業務委託企画提案競技の実施について 「ヤングJOBサポートみやざき運営業務」企画提案競技について 令和7年度特定技能外国人材マッチング支援事業業務委託企画提案競技の実施について 「外国人留学生等就職・採用支援事業」業務委託企画提案競技の実施について 令和7年度介護の仕事in Miyazaki魅力PR事業業務委託企画提案競技の実施について 「企業情報等提供事業」業務委託企画提案競技の実施について 県外学生UIJターン就職サポーター事業業務委託企画提案競技について 「業界交流・企業説明会等開催事業」業務委託企画提案競技の実施について 「大学生向けオンライン就職説明会等開催事業」業務委託に関する企画提案競技の実施について 県内企業インターンシップ支援事業業務委託企画提案競技について 「県内就職説明会等開催事業」業務委託に関する企画提案競技の実施について 令和7年度宮崎県プロフェッショナル人材戦略拠点運営業務委託に関する企画提案競技の実施について 令和7年度宮崎県議会委員会音声データ反訳業務に係る条件付一般競争入札の実施について 令和7年度「つながりはぐくむ定時制・通信制生徒支援事業」業務委託に係る企画提案競技を実施します 九州エコファミリー応援アプリ懸賞金提供業務に係る企画提案競技の実施について 県立西都原考古博物館運営支援に関する業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について 令和8年度みやざき林業大学校研修生募集用ポスター、リーフレット、
PR動画の制作に係る企画提案協議を実施します 令和6年度九州エコファミリー応援アプリ九州統一広報事業委託業務に係る企画提案競技の実施について 県営三ツ枝B団地住宅用火災警報器取替業務委託に係る条件付一般競争入札の実施について 県営平城団地他住宅用火災警報器取替業務委託に係る条件付一般競争入札の実施について 県営青葉団地住宅用火災警報器取替業務委託に係る条件付一般競争入札の実施について イスラム向け需要創出事業業務委託企画提案競技について 令和6年度歴史資料文書マイクロフィルムデジタルデータ化に関する業務の委託契約に係る一般競争入札について 令和6年度景観づくり人材育成イベント・セミナー開催事業業務委託に係る企画提案競技の実施について 中小企業BCP策定等緊急支援事業に係る委託業務の企画提案競技の実施について 令和6年度宮崎県海岸漂着物対策推進地域計画管理事業に係る漂着ごみ組成調査業務条件付一般競争入札を実施します 令和6年度消防団の力向上モデル事業業務委託に係る企画提案競技の実施について 【質問回答書追加】半導体等先端技術産業振興プロジェクト事業に関する業務委託に係る企画提案競技の実施について 【11月15日:質問回答書追加】令和6年度津波避難等に関する県民意識調査業務委託に係る一般競争入札(条件付)について 令和6年度「ひなたのつどい(共生社会コンファレンス)」運営業務委託に係る条件付き一般競争入札を実施します 【11月5日:質問回答書更新】令和6年度消防団加入促進チラシ制作業務委託に係る企画提案競技の実施について 【質問回答追加】「ケアプランデータ連携システム活用促進モデル地域づくり支援事業」業務委託企画提案競技の実施について 令和6年度「みやざきLFP啓発動画制作業務」企画提案競技(プロポーザル方式)を実施します 令和7年度版職員採用案内パンフレット及び動画制作業務委託に係る企画提案競技について 「宮崎ひなた暮らし」移住促進イベント開催業務委託企画提案競技の実施について 令和6年度宮崎県観光案内板情報更新等業務委託に係る条件付一般競争入札の実施について 令和7年度宮崎県公共職業訓練(委託訓練)事業に係る受託申請の募集について(長期高度人材育成コース) 令和6年度宮崎県総合防災訓練に係る会場設営及び撤去等業務委託の一般競争入札(条件付)について 【水産試験場】魚類の年齢・日齢査定業務の条件付一般競争入札について 宮崎県災害支援備蓄物資の管理等業務委託の一般競争入札(条件付)について 【質問書回答追加】宮崎県地域医療支援機構ホームページリニューアル業務委託に係る企画提案競技の実施について 【質問回答書追加】「R6年度リース方式による県有施設太陽光発電設備導入事業」の公募について 令和6年度宮崎県ヤングケアラーの実態に関する調査業務委託に係る企画提案競技の実施について 令和6年度食品ロス実態調査業務委託企画提案競技の実施について 【9月17日:質問書回答追加】令和6年度宮崎(県西地域)の強みを生かした誘客事業業務委託企画提案競技の実施について 【9月17日:質問書回答追加】令和6年度宮崎(県北地域)の強みを生かした誘客事業業務委託企画提案競技の実施について 令和6年度情報セキュリティ対策強化業務委託に係る入札公告 令和6年度関西宮崎ゆかりのお店デジタルスタンプラリー実施業務委託に係る企画提案協議について 令和6年度広報用航空写真撮影業務委託に係る一般競争入札について 「オンライン就職説明会等開催事業」業務委託に関する企画提案競技の実施について 令和6年度宮崎県森林環境税アンケート調査業務委託に係る条件付一般競争入札の実施について 中継局自家用電気工作物保安管理業務委託に係る一般競争入札について 宮崎県消費生活に関する県民意識調査業務委託に係る条件付一般競争入札の実施について 農業労働力確保支援事業のうち外国人材研修会・相談対応業務委託企画提案競技の実施について メディキット県民文化センター(宮崎県立芸術劇場)宮崎国際音楽祭ホームページリニューアル業務企画提案競技(プロポーザル方式)の実施について 【採択事業者が決定いたしました】令和6年度地域産業技術マーケティング支援事業業務委託企画提案競技の実施について 令和6年度「みやざき女性の活躍推進会議」総会・研修会業務委託に係る企画提案競技を実施します 【質問書回答追加】AR技術を活用した「キキタビ」観光ガイドシステム構築等事業業務委託企画提案競技の実施について 令和6年度外国人材定着・流出動向調査業務委託企画提案競技(プロポーザル方式)の実施について【7月24日質問回答書追加】 農業外国人材確保・定着に向けた公営住宅活用マニュアル作成業務委託企画提案競技の実施について 【募集終了】令和6年度みやざきフードビジネス人材育成支援事業業務委託に係る企画提案競技の実施について 令和6年度「公共交通機関を活用した関係人口創出・拡大事業」業務委託企画提案競技を実施します 宮崎県立図書館電子書籍利用業務に係る公募型プロポーザル方式による事業者選定について【7月23日質問回答書追加】 欧米市場に向けた宮崎SHOCHU魅力発信業務委託企画提案競技について 宮崎県津波浸水想定更新等業務委託企画提案競技の実施について <中止>デジタル御朱印制作・運営事業業務委託企画提案競技の実施について 令和6年度大学生と協働で進める「美しい宮崎づくり」の寄附募集事業業務委託に係る企画提案競技の実施について みやざき環境絵本コンテスト事業業務委託に係る企画提案競技の結果の公表 令和6年度ライフデザイン事業実施業務委託に係る企画提案競技の実施について こっそり適塩プロジェクト事業業務の委託先公募について 【質問回答書追加】県庁オフィス改革モデル事業業務委託企画提案競技(プロポーザル方式)を実施します 半導体理解促進事業業務委託に係る企画提案競技の実施について 令和6年度メディア等を活用した関西圏観光プロモーション業務委託に係る企画提案競技の実施について 宮崎県フードビジネス相談記録システム構築及び運用保守業務企画提案競技(プロポーザル方式)を実施します OTAと連携した台湾・香港・ASEAN向けデジタルプロモーション事業業務委託企画提案競技(プロポーザル方式)の実施について 「みやざきフードビジネス相談ステーション」ホームページ制作及び運用保守業務企画提案競技(プロポーザル方式)を実施します 4Rの普及啓発に係る企画・運営業務委託企画提案競技の実施について 令和6年度宮崎県公共職業訓練(委託訓練)事業に係る企
画提案の募集について 【6月21日:質問回答書追加】令和6年度「みやざきとのつながり創出プロモーション事業」業務委託企画提案競技を実施します 価格転嫁理解促進セミナーに係る委託業務の企画提案競技の実施について 令和6年度みやざきリサイクル製品啓発業務委託企画提案競技の実施について 【再公募】「関西圏における県産品販路開拓業務」の企画コンペ実施について インフルエンサー等情報発信事業委託業務の企画提案事業の募集について アドベンチャーツーリズム推進業務委託企画提案競技(プロポーザル方式)の実施について 【質問回答書追加】令和6年度デジタルによる庁内課題解決実証業務に係る企画提案競技の実施について 次世代エネルギーパークPR動画制作業務委託に係る企画提案競技の実施について 【質問書回答追加】メタバースで「日本のひなた」PR事業業務委託企画提案競技の実施について 【質問回答追加】宮崎県バス利用促進協議会コーディネーター業務委託に係る企画提案競技の実施について 令和6年度森林由来J-クレジット認証促進事業業務委託に係る企画提案競技の実施について 令和6年度関西圏における宮崎県産フルーツPR事業業務委託企画提案競技について 【質問書回答追加】ひなたの魅力発信プロモーション事業業務委託企画提案競技の実施について 畑かん営農ポテンシャル向上事業散水省力化技術構築業務委託企画提案競技(プロポーザル方式)を実施します 【6月6日:質問回答書追加】令和6年度明るい選挙啓発動画作品コンテスト業務委託企画提案競技の実施について みやざき環境絵本コンテスト事業業務委託に係る企画提案競技について 令和6年度宮崎県介護生産性向上総合相談センター設置・運営事業業務委託企画提案競技の実施について 令和6年度再造林普及啓発事業業務委託に係る企画提案競技の実施について 令和6年度ひきこもり8050問題理解促進セミナー業務委託企画提案競技の実施について 令和6年度消費者意識向上推進等業務委託に係る企画提案競技の実施について 「持続可能な農業実現人材確保事業のうち農福連携推進事業」業務委託企画提案競技の実施について 【質問書回答追加】「デトックス・トリップ宮崎」魅力向上業務委託に係る企画提案競技の実施について 【5月27日:質問回答書追加】「建設産業外国人材定着支援事業」業務委託に関する企画提案競技について 令和6年度宮崎県麻しん・風しんワクチン接種促進のための普及啓発事業業務委託に係る企画提案競技の実施について 【修正公告・仕様書変更】令和6年度宮崎県子宮頸がん予防(HPV)ワクチン接種促進のための普及啓発事業業務委託に係る企画提案競技の実施について 環境配慮型県庁立体駐車場整備事業に係る企画提案競技の実施について 令和6年度バス利用に関する県民アンケート調査業務委託に係る条件付一般競争入札の実施について スポーツランド誘客・交通対策改善調査業務の企画提案事業の募集について 令和6年度海岸漂着物発生抑制対策に係る啓発業務委託企画提案競技の実施について 【5月14日:質問回答書追加】大手百貨店等における県産品フェア展開業務委託企画提案競技について 令和6年度宮崎県エイズ・梅毒予防・検査普及キャンペーン事業企画・運営業務委託企画提案競技の実施について 令和6年度みやざきビジネスアカデミー(経営者向け個別スキルプログラム)運営業務委託企画提案競技の実施について【5月13日質問回答書追加】 令和6年度みやざきビジネスアカデミー(労働者向け個別スキルプログラム)運営業務委託企画提案競技の実施について【5月13日質問回答書追加】 【質問回答追加】デザイン経営推進事業企画提案競技(プロポーザル方式)を実施します 令和6年度みやざきビジネスアカデミー(若手社員等向けプログラム)運営業務委託企画提案競技の実施について 【5月29日:質問回答書追加】令和6年度「宮崎ひなた暮らし移住相談会」開催業務委託企画提案競技を実施します 「農業人材発掘事業」業務委託企画提案競技の実施について 【質問回答追加】「令和6年度働きやすい職場『ひなたの極』広報強化事業」業務委託に関する企画提案競技の実施について スポーツランドみやざきPR動画制作業務の企画提案事業の募集について 令和6年度「宮崎移住の魅力発信セミナー開催事業」業務委託企画提案競技を実施します 「県外就職説明会等開催事業」業務委託に関する企画提案競技の実施について 令和6年度健康づくり普及啓発事業業務委託企画提案競技(プロポーザル方式)の実施について 「首都圏における県産品販路開拓業務」の企画コンペ実施について 「ひなた暮らし体験促進事業」業務委託企画提案競技を実施します 令和7年版宮崎県民手帳製作販売業務企画提案競技の実施について 令和6年度「宮崎県立学校GIGAスクール運営支援センターの運営業務」委託に係る企画提案競技の実施について 中山間地域のくらしを支える先進技術に関する研修会及び体験会開催業務委託企画提案競技の実施について 令和6年度RPA等ICTツール導入支援業務に係る企画提案競技を実施します。
国内バイヤーを招聘した県産品商談会開催業務委託企画提案競技について 「令和6年度交通安全CM放映等業務」委託に係る企画提案競技を実施します 令和6年度「地域運営組織」形成支援業務委託について 令和6年度みやざき農業DXスタートアップ事業業務委託企画提案競技を実施します 令和6年度介護に関する入門的研修事業実施業務委託企画提案競技の実施について みやざきDXさきがけプロジェクト推進事業に係る業務委託企画提案競技の実施について 令和6年度特定医療費(指定難病)支給認定事務等に係る労働者派遣業務に関する企画提案競技(プロポーザル方式)の実施について 宮崎県防災訓練(地震津波対策図上訓練)企画運営業務委託企画提案競技の実施について 「脱炭素化対策促進事業」業務委託企画提案競技の実施について 屋外型トレーニングセンター機能強化整備検討・設計業務の企画提案事業の募集について 宮崎県観光SNSを活用した情報発信委託業務企画提案競技の実施について 令和6年度子どもの居場所等連携体制構築業務委託企画提案競技による契約結果等について みやざきひなたビジョン運営業務委託企画提案競技の実施について(3月15日掲載分) みやざきグリーンイノベーションプラットフォーム(みやざきGRIP)運営事業業務委託に係る企画提案競技の実施について 令和6年度防災啓発イベント業務委託企画コンペについて 【質問回答追加】ひなた宮崎県総合運動公園庭球場管理棟再整備事業に係る企画提案競技の実施について 【質問回答追加】ひなた宮崎県総合運動公園庭球場改修に係るコンストラクション・マネジメント業務の企画提案競技の実施について 総合防災情報ネットワーク関連の点検保守委託に係る一般競争入札について(令和6年3月6日公告) ふるさと宮崎応援寄附金拡大事業支援業務委託企画コンペについて キャラクター活用による魅力発信事業業務委託企画コンペについて 企業研修誘致コーディネート業務委託企画提案競技の実施について えびの高原(硫黄山)周辺の硫化水素及び二酸化硫黄測定業務委託に係る一般競争入札(条件付)について 【2月28日:質問回答書追加】木造住宅耐震化緊急啓発事業(啓発業務)委託企画提案競技の実施について 令和6年度宮崎県庁舎建築物環境衛生管理等業務委託に係る条件付一般競争入札の実施について 令和6年度宮崎県障がい者芸術文化支援センター運営業務企画提案競技の実施について 令和6年度「つながりはぐくむ定時制・通信制生徒支援事業」業務委託に係る企画提案競技を実施します 国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会宮崎県選手団新ユニフォーム制作業務に係る企画提案競技の審査結果について 令和6年度子どもの居場所等連携体制構築業務委託企画提案競技の実施について 令和6年度国民健康保険広報事業業務委託企画提案競技の実施について 宮崎県環境情報センターの運営業務等委託等に係る企画提案競技の実施 国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会宮崎県選手団新ユニフォーム制作業務に係る企画提案競技の実施について 九州エコファミリー応援アプリ懸賞品提供及び発送業務委託に係る企画提案競技の実施について 県立学校外壁等仕上塗材石綿含有分析調査業務委託に係る条件付一般競争入札の入札公告 佐土原高校テニスコート改修事業企画提案競技の参加者募集について 宮崎県災害支援備蓄物資の管理等業務委託の一般競争入札(条件付)について 災害支援物資拠点施設整備に係る樹木の抜根及び処分業務委託の一般競争入札(条件付)について 「読書の楽しさを広げる『読書県みやざき』総合推進事業」広報業務委託に係る企画提案競技を実施します。 宮崎本格焼酎PR冊子の制作業務委託企画提案競技について (再)令和5年度宮崎県県民意識調査業務委託に係る条件付き一般競争入札の実施について 適塩商品等活用促進事業の業務委託企画提案競技(プロポーザル方式)の実施について 県営生目台東団地(2工区)住宅用火災警報器取替業務委託に係る条件付一般競争入札の実施について 県営生目台東団地(1工区)住宅用火災警報器取替業務委託に係る条件付一般競争入札の実施について 元延岡わかあゆ支援学校建築材料調査分析業務委託に係る条件付一般競争入札の入札公告 食から始める健康「食生活改善啓発イベント」業務委託企画提案競技(プロポーザル方式)の実施について 令和5年度「宮崎ひなた暮らし移住相談会」開催業務委託に係る企画提案競技を実施します 地域資源ブランド児童生徒向け現地学習会業務委託企画提案競技の実施について 総合防災情報ネットワーク関連の点検保守委託に係る一般競争入札について(令和5年3月8日公告) メディキット県民文化センター(県立芸術劇場)の施設管理等業務委託に係る一般競争入札の実施について 令和5年度「つながりはぐくむ定時制・通信制生徒支援事業」業務委託に係る企画提案競技を実施します 【別紙資料一部変更】令和5年度宮崎県公共職業訓練(委託訓練)事業に係る企画提案の募集について 宮崎県行政手続オンライン化推進業務に係る企画提案競技の実施について (意見交換会実施結果及び審査委員変更掲載)宮崎県東京ビル再整備事業に係る公募型プロポーザルの実施について 令和4年度「児童相談所夜間・休日電話相談業務」の委託に係る企画提案競技の実施について 庁舎等の設備維持管理業務委託(自家用電気工作物の保安及び管理)の条件付一般競争入札の公告 ワーケーション広域モデルプログラム開発・実証業務委託企画提案競技の実施について 一般競争入札 企画提案競技 ページの先頭へ戻る 日本のひなた 宮崎県 MIYAZAKI PREFECTURE サイトのご利用について アクセシビリティ方針 サイトマップ 携帯サイト リンク集 宮崎県 法人番号:4000020450006 〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号 お問い合わせ アクセス 庁舎案内 Copyright© Miyazaki Prefecture. All rights reserved. 各ページに掲載の写真及び記事等の無断転載を禁じます。
入札公告条件付一般競争入札を次のとおり実施する。
令和7年5月15日宮崎県知事 河野 俊嗣1 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県庁1号館及び2号館清掃業務(2) 委託内容 庁舎の清掃業務(3) 履行場所 宮崎県庁1号館 宮崎市橘通東2丁目10番1号宮崎県庁2号館 宮崎市橘通東2丁目11番(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和8年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を設けるものとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
(6) 入札方法ア (1)の委託件名について入札を実施する。
落札決定にあたっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
ウ 入札の回数は、2回を限度とする。
2 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記1の(4)の契約期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反したとき。
オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
3 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和 54 年宮崎県告示第41号。以下「要綱」という。)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 名簿において等級Aに格付けされている者であること。
(4) 県内に本店を有する者であること。
(5) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(6) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和7年度において上記1(3)における清掃業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、当該入札の入札参加資格確認申請の日から45日に当たる日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(6箇月以上継続したもの)に基づく業務(以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(7) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条第1項の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(8) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第 12 条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の登録を受けている者であること。
4 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所 宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当 宮崎市橘通東2丁目10番1号郵便番号880-8501 電話番号0985-26-7290(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))5 入札説明書の交付場所及び交付期間(1) 場所 宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))6 入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出場所、提出期間及び提出方法(1) 場所 宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))(3) 方法 郵送(書留郵便に限る。6月9日必着)又は持参による。
7 入札参加資格確認結果の通知入札参加資格確認結果は、令和7年6月16日までに通知する。
8 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法(1) 提出場所 宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当(2) 提出期限 令和7年6月24日 午後5時(3) 提出方法 郵送(書留郵便に限る。6月24日必着)又は持参による。
(4) その他 入札書には、前項に定める入札参加資格確認結果の写しを添付するものとする。
9 開札場所及び日時(1) 場所 宮崎県庁防災庁舎5階防58号室 宮崎市橘通東1丁目9番18号(2) 日時 令和7年6月26日 午前9時30分10 入札保証金入札保証金については、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第100条の規定による。
11 入札の無効に関する事項次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札(2) 入札参加資格のない者(入札参加資格の確認時に入札参加資格を有していたものの、契約の日までに、指名停止等により入札参加資格を失った者を含む。)のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正行為があった入札(9) 入札公告等の規程に違反した者のした入札12 落札者の決定の方法(1) 予定価格の範囲以内で、失格又は無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低価格の入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
13 契約に関する事務を担当する部局等宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当 宮崎市橘通東2丁目10番1号郵便番号880-8501 電話番号0985-26-729014 その他この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。
※ 本紙は、入札参加資格確認申請時に、申請書類一式に添えて提出してください。
入札参加資格確認申請 提出書類一覧(令和7年度清掃業務)提出者区 分書類提出適 否※記入不要①入札参加資格確認申請書(入札説明書別記様式第1号)入札参加資格確認資料②法人の場合・・・登記事項証明書の写し個人の場合・・・本籍地の市町村が発行する身分証明書の写し※いずれの場合も6月以内のもの③宮崎県の県税、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写し ※6月以内のもの④入札説明書4(6)に該当することを証する書類※下記ⅰ又はⅱの該当する方の提出資料―⑤建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第1号及び第6号、又は同項第8号の事業について、同項に規定する登録に係る証明書の写し(ただし第6号は本館及び附属棟のみ)⑥県庁舎排水槽等清掃及び保守点検業務の作業監督者として従事する予定である者の建築物環境衛生管理技術者の免状又は講習を修了した者であることを証する書類の写し(本館及び附属棟のみ)ⅰ 令和7年度において、当該入札と同じ清掃業務を受託しており、誠実に業務を履行している場合区 分書類提出適 否※記入不要該当する物件の契約書の写し(コピー)ⅱ 令和5年度から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、種類及び規模をほぼ同じくする一契約に基づく業務を誠実に履行した実績がある場合(その業務が当該入札の入札参加資格確認申請の日から45日に当たる日までに終了する場合を含む。)区 分書類提出適 否※記入不要該当する物件の契約書の写し(コピー)同種業務実績調書(別記様式第2号)〔原本〕※ 適否の欄は記入しないでください。
※ 審査上疑義が生じた場合等には、上記以外の書類の提出を求めることもあります。
入 札 説 明 書宮崎県が行う宮崎県庁1号館及び2号館清掃業務委託に係る入札公告に基づく条件付一般競争入札については、入札公告に定める事項及びその他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者は、下記事項を熟知の上で入札しなければならない。
なお、当該説明書等について質問がある場合は、下記の5に問い合わせることができる。
ただし、入札後に説明書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
1 公告日 令和7年5月15日2 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県庁1号館及び2号館清掃業務(2) 委託内容 庁舎の清掃業務(3) 履行場所 宮崎県庁1号館 宮崎市橘通東2丁目10番1号宮崎県庁2号館 宮崎市橘通東2丁目11番(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和8年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を宮崎県財務規則(昭和39 年宮崎県規則第2号。)第128 条第1項に基づく範囲内(予定価格の10分の6以上)の額を設けることとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
3 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記2の(4)の契約期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成 23 年宮崎県条例第 18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反したとき。
オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
4 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和 54 年宮崎県告示第41号。以下「要綱」という。」)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 名簿において等級Aに格付けされている者であること。
(4) 県内に本店を有する者であること。
(5) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(6) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和7年度において上記2(3)における清掃業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、当該入札の入札参加資格確認申請の日から45日に当たる日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約 (6月以上継続したもの)に基づく業務( 以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(7) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条第1項の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(8) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の登録を受けている者であること。
5 担当部局宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当 宮崎市橘通東2丁目10番1号郵便番号880-8501 電話番号0985-26-72906 入札参加資格の確認等(1) 入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料(以下「申請書等」という。)を次のとおり担当部局に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
なお、期限までに申請書等を提出しない者並びに入札参加資格がないと認められた者は本業務の入札に参加することができない。
ア 入札参加資格確認申請書の様式別記様式第1号 ※下記(2)の資料を添付。
イ 申請書等の提出期間令和7年5月15日から令和7年6月9日まで (土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))ウ 提出場所 5に同じエ 提出部数 1通※ (2)の資料については、公告日・発注機関の担当部局・委託内容(清掃業務)が同じであるものは、委託件名毎(庁舎毎)に1通提出する必要はなく、まとめて1通で可とする。
オ 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は持参による。
電送によるものは受け付けない。
(2) 入札参加資格確認資料入札参加資格確認資料は、次のとおりとし、ア及びイの書面は6 月以内のものとする。
ア 法人にあっては登記事項証明書の写し又は個人にあっては本籍地の市町村が発行する身分証明書の写しイ 宮崎県の県税、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写しウ 4(6)に該当することを証する下記の書面4(6)アに該当する場合・・・該当する業務の契約書の写し4(6)イ又はウに該当する場合・・・該当する業務に係る契約書の写し及び同種業務実績調書(別記様式第2号)エ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第 12 条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項に規定する登録に係る証明書の写し(3) 入札参加資格確認結果の通知令和7年6月 16 日までに書面により通知する。
ただし、令和7年6月 16日に通知する場合は、電送でも併せて通知する。
(4) 申請書等の作成費用の負担等ア 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。
イ 申請書等は、返却しない。
ウ 提出期限以降における申請書等の修正及び再提出は、認めない。
7 入札参加資格確認に対する異議申立(1) 異議申立入札参加資格がないと認められた者が、その理由又は確認結果に異議がある場合は、次に従い書面(様式は自由)により異議申立をすることができる。
ア 受付期間入札参加資格確認結果の通知を受理した日の翌日から起算して2日以内とする。
イ 受付場所 5に同じウ 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は持参によるものとし、電送によるものは受け付けない。
郵送による場合、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。
(2) 異議申立に対する回答異議申立に対する回答は、異議申立書を受理した日の翌日から起算して2日以内に通知する。
8 業務の仕様書別添仕様書のとおり9 仕様書に関する質問及び閲覧(1) 仕様書に関する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
ア 質問の受付期間令和7年5月15日から令和7年6月9日まで (土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))イ 受付場所 5に同じウ 提出方法書面を郵送(書留郵便に限る。)又は持参して提出するものとする。
郵送する場合は、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。
なお、電話や電送によるものは、受け付けない。
(2) 質問書に対する回答(1)の質問書に対する回答は、書面により相手方に通知するものとする。
また、回答書は、下記により閲覧できるものとする。
ア 閲覧場所 5に同じイ 閲覧期間令和7年6月10日から令和7年6月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
令和 年 月 日入 札 金 額別記様式第4号(入札説明書10関係)使用印鑑 私は、都合により を代理人と定め下記業務の見積入札に関する権限を委任します。
記1.受託の内容 宮崎県庁1号館及び2号館清掃業務2.受託の場所 宮崎市橘通東2丁目10番1号ほか住 所名 称氏 名 印宮崎県知事 河野 俊嗣 殿委 任 状代理人の職名又は本人との関係( )令 和 年 月 日別記様式第4号の2(入札説明書10関係)使用印鑑 私は、 を代理人と定め貴県が令和 年度において発注する業務等の請負に関する次の権限を委任します。
記1 入札又は見積をすること。
2 契約を締結すること。
3 委託料を請求ならびに受領すること。
4 入札及び契約保証金の納付ならびに受領に関すること。
5 復代理人の選任に関すること。
6 その他前各号に関する一切の行為。
7 契約の目的 宮崎県庁1号館及び2号館清掃業務 場 所 宮崎市橘通東2丁目10番1号ほか8 委任期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。
住 所名 称氏 名 印宮崎県知事 河野 俊嗣 殿※ 委任事項は、適宜補正してください。
( )令 和 年 月 日委 任 状宮崎県庁1号館及び2号館清掃業務委託契約書宮崎県(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)とは、清掃業務の委託について、次のとおり契約を締結する。
(目的)第1条 甲は、宮崎県庁1号館及び2号館の清掃業務 (以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
(委託期間)第2条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約として行うものであり、委託業務の委託期間(以下「委託期間」という。)は、令和7年8月1日から令和8年7月31日までとする。
(委託料等)第3条 委託業務の委託料並びに消費税及び地方消費税額(以下「委託料等」という。)は、次のとおりとする。
なお、この契約の解除により委託料等に1箇月未満の端数が生じた場合は、委託料等の月額を日割計算するものとする。
委託料 金○○,○○○,○○○円(令和7年度 金○○,○○○,○○○円)(令和8年度 金○○,○○○,○○○円)消費税及び地方消費税額 金○,○○○,○○○円(令和7年度 金○,○○○,○○○円)(令和8年度 金○,○○○,○○○円)合 計 金○○,○○○,○○○円(令和7年度 金○○,○○○,○○○円)(月額○○○,○○○円)(令和8年度 金○○,○○○,○○○円)(月額○○○,○○○円)(契約保証金)第4条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金○○,○○○円を甲に納付しなければならない。
2 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、前項の契約保証金を甲に帰属させることができる。
(第4条 契約保証金は、免除する。)(委託業務の処理方法)第5条 乙は、委託業務を甲が別に定める清掃業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)及び甲の指示に従って、処理しなければならない。
(再委託の禁止)第6条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。
ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
(権利の譲渡等の禁止)第7条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
(現場代理人及び作業員)第8条 乙は、委託業務を処理するに当たり、次に掲げる者を定め、清掃業務現場代理人等報告書(別記様式1)により甲に報告しなければならない。
これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人(委託業務の処理について総括管理し、作業員の監督及び指導並びに甲との連絡調整を行う者をいう。以下同じ。)(2) 作業員(現場代理人の監督及び指導を受けて、委託業務に従事する者をいう。以下同じ。)(作業員の交替)第9条 甲は、作業員として不適当と認める者があるときは、乙に通知し、交替を求めることができる。
2 乙は、前項の通知を受けたときは、速やかに適当な作業員と交替させなければならない。
(実地調査等)第10条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料等の使途その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(実績報告書の提出)第11条 乙は、日常清掃作業日誌等を添付した清掃業務実績報告書(別記様式2)(以下、「実績報告書」という。)を翌月10日までに甲に提出しなければならない。
2 甲は、清掃業務実績報告書を受理したときは、その内容を検査し、合格又は不合格の旨を乙に連絡するものとする。
3 乙は、前項の規定による不合格の旨の連絡があったときは、甲の指定する期間内にその指示に従いこれを補正しなければならない。
前2項の規定は、この項の規定による補正について準用する。
4 第2項(前項後段において準用する場合を含む。)の検査及び前項前段の補正に要する費用は、乙の負担とする。
(委託料等の請求及び支払)第12条 乙は、甲から前条第2項(同条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定による合格の旨の連絡があったときは、甲に委託料等の月額の支払請求書を提出するものとする。
2 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算して30日以内に乙に委託料等の月額を支払うものとする。
3 甲がその責めに帰すべき理由により前項に規定する期間内に委託料等の月額の全部又は一部を支払わない場合には、乙は、甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。
(法令の遵守)第13条 乙は、業務の実施に当たり労働基準法(昭和22年法律第49号)その他関連法令等を遵守しなければならない。
(契約の解除)第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙がこの契約に違反したとき。
(2) 乙が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
(3) 乙の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
(4) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合には役員又は支社、支店若しくは常時清掃業務等の契約を締結する事務所の代表をいう。以下同じ。)が暴力団関係者であると認められるとき。
ウ 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
エ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
オ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからエまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
カ アからエまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。)において、甲が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、乙がこれに従わなかったとき。
2 甲は、翌年度において甲の歳出予算におけるこの契約の契約金額について減額され、又は削除された場合には、この契約を解除するものとする。
3 甲は、前2項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
4 甲が第1項の規定によりこの契約を解除したときは、乙は、委託料等の年額の10分の1に相当する額を、違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(業務内容の変更等)第15条 甲は、災害防止等のため必要があるときは、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止させることができる。
この場合において、委託料等を変更する必要があるときは、甲乙協議の上定めるものとする。
(損害賠償)第16条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(秘密の保持)第17条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、委託期間が満了し、又はこの契約が解除された後においてもなおその効力を有するものとする。
(個人情報の保護)第18条 乙は、委託業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たって、別記個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
(規律維持)第19条 乙は、現場代理人及び作業員の風紀及び規律の維持に責任を負い、秩序ある業務の実施に努めなければならない。
(費用の負担)第20条 乙は、委託業務の処理に当たり、必要な器具、材料、被服、用紙等を負担し、甲は、委託業務の実施に要する電気、水道、ガス及び消毒用マットの消毒液を提供するものとする。
2 乙は、前項の規定により甲が提供する電気、水道及びガスの使用については、節約に努め、その後始末を完全にして、事故等の発生を防止するよう努めなければならない。
3 前2項に掲げるもののほかこの契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。
(場所の提供)第21条 乙は、委託業務を円滑に処理するため、甲の指定する場所を作業員休憩室及び作業用具保管場所として無償で使用することができるものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに甲に返還しなければならない。
(1) この契約が解除されたとき。
(2) 甲において特に必要が生じたとき。
(協議等)第22条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第6章の定めるところによるものとし、この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約若しくは同章に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日甲 宮 崎 県宮崎県知事 河野 俊嗣乙別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報(生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
以下同じ。
)の保護の重要性を認識し、委託業務の処理に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密等の保持)第2 乙は、委託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(収集の制限)第3 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、その利用目的を特定し、利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第4 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報を当該事務の利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
ただし、甲の指示があるとき、又はあらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(適正管理)第5 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写又は複製の禁止)第6 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(再委託の禁止)第7 乙は、本契約第6条に定める場合を除き、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に再委託してはならない。
(資料の返還等)第8 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、引き渡し、又は廃棄するものとする。
また、当該個人情報を電磁的に記録した機器等は、確実に当該個人情報を消去するものとする。
ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)第9 乙は、委託業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。
(事故報告)第10 乙は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
別記様式1(契約書第8条関係)令和 年 月 日宮崎県知事 殿住 所会 社 名代表者名 清掃業務に従事する現場代理人及び作業員を下記のとおり報告します。
※ 下記の書類を添付すること。
・ 清掃業務実績報告書に係る点検表(別添様式)(点検の上、添付すること。) ・ 従業員賃金支払状況(別添様式) ・ 賃金台帳の写し ・ 日常清掃作業日誌(仕様書別記様式1)及び定期清掃作業日誌(仕様書別記様式2) ・ 特別清掃報告書(仕様書別記様式3) (実施月の翌月のみ。実施月:窓ガラス清掃・・・5月・11月)住 所会 社 名代 表 者 名業務名清掃業務実績報告書( 月分)特別清掃宮崎県庁1号館及び2号館清掃業務定期清掃トイレットペーパー(個) (枚)便座シート日常清掃 定期清掃水石鹸(L)会社名 担当者代表者名 電話番号点検項目 受託者 県2 清掃員※ 従業員賃金支払状況(別添様式)を添付すること。
清 掃 業 務 実 績 報 告 書 に 係 る 点 検 表 ( ) 月 分業 務 名点検欄宮崎県庁1号館及び2号館清掃業務※ 点検欄は、点検できたものは「○」、点検できないものは「×」とし県担当者へ説明すること。
該当しない場合は「-」とすること。
4 定期 清掃5 特別 清掃3 日常 清掃○ 月単位の周期で定期的に行う清掃を行っているか。
○ 清掃業務の処理結果について、日常清掃作業日誌を作成し、翌月10日までに提出の実績報告書に添付して確認を受けているか。
○ 清掃業務の処理結果について、定期清掃作業日誌を作成し、確認を受けているか。
清掃の作業前、作業状況及び作業後の写真を添付しているか。
○ 除塵、拭き、洗浄、保護剤の塗布等の定期的な作業により、日常的な清掃では除去困難な汚れや汚れ進行度の遅い場所・部位の汚れを除去しているか。
特にトイレの便器、洗面台等の黄ばみや黒ずみ、尿石、水垢などの汚れは、完全に除去しているか。
○ 清掃業務は、清掃作業基準仕様書により作業を行っているか。
○ 除塵、拭き、ゴミの収集等の日常的な作業により、汚れ進行度の早い場所や部位の汚れを除去しているか。
特にトイレの便器、洗面台等に黄ばみ、黒ずみ、尿石、水垢などの汚れの付着や悪臭がしないように行っているか。
○ 庁舎の窓ガラス等の特別清掃は、事前に報告しているか。
課室の窓ガラスを清掃する際は、課室担当者へ了解をとって行ったか。
○ 清掃業務の処理結果について、特別清掃報告書を作成し、確認を受けているか(庁舎の窓ガラス清掃(5月・11月の年2回)。
清掃の作業前、作業状況及び作業後の写真を添付しているか。
1 法令の 遵守○ 業務の実施に当たり労働基準法ほか労働関係諸法令及びその他関連法令等を遵守しているか。
○ 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和54年宮崎県告示第41号)別表第2に掲げる指名停止要件に該当しないか。
○ 従業員の賃金支払状況を別添様式により作成しているか。
○ 清掃員の構成は、仕様書第2の1に定める構成を満たしているか。
点 検 内 容○ 消耗品は、品質良好のもの(JISマーク商品等)を用いているか。
トイレットペーパーは古紙配合のものを使用しているか。
水石鹸は手を洗った際に泡が出る程度にして補充しているか。
○ 清掃時間は、月曜日から土曜日(祝日を除く。)までの午前8時から午後4時30分まで行っているか。
閉庁日(土曜日)に清掃業務がある場合、警備日誌の入退庁時間で確認すること。
○ 建物及び施設等に損傷又は不良箇所等を発見したときは速やかに県に報告しているか。
○ 最低賃金法違反となっていないか。
○ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等に関する法令に違反していないか。
○ 契約の解除に該当していないか。
○ 清掃業務は、清掃作業基準仕様書により作業を行っているか。
6 実施 計画書 等7月25日までに以下の書類を提出しているか。
○ 清掃実施計画書(現場代理人、日常清掃、定期清掃及び特別清掃の実施日程(年間・月計画)、実施時間、作業内容、清掃に必要な器具・材料、被服、清掃日誌の用紙等を定めた清掃実施計画書を作成して甲に提出すること。
)○ 清掃業務現場代理人等報告書(契約書別記様式1)○ 清掃等に従事する者の名簿(ア 履歴書、イ 写真、ウ 清掃等に関する資格免許等の写し、エ 実務経験年数)○ 緊急連絡体制表(緊急時の措置に必要な緊急連絡体制表を作成し提出すること。)○ ガラス清掃安全実施計画書(安全面等を考慮した実施体制、安全対策等を検討の上で作成し提出すること。)8月8日までに労働保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険(法定義務)の加入状況を提出しているか。
年 月 日従業員賃金支払状況( 年 月分)窓口担当者電話番号一月 一日 一月 最低賃金法 最低賃金額以上か勤務日数 勤務時間 勤務時間 第7条の許可 最低賃金時間額 労働保険 健康保険 厚生年金保険(円) (日) (時間) (時間) (円) 支払賃金額(円) 以上「○」 加入「○」 加入「○」 加入「○」(記号記入) ア イ ウ エ=イ×ウ オ=ア÷エ ※許可書写添付 未満「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付(記入例1) ③ 160,000 20 8 160 1,000 - ○ ○ ○× 別添理由書1(○○のため適用除外)⑤ 5 4 20⑤ 16 8 128① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮※ 一日の勤務時間が曜日等により異なる場合は、行を分けて記載する等、最低賃金以上の賃金を支払っていることが分かるように記載すること。
社会保険※ 受託業務に従事する職員(パートを含む)の賃金台帳の写しを添付すること。
月給 時間給952業 務 名 宮崎県庁1号館及び2号館清掃業務 会社名従業員氏名賃金台帳の写しを添付(記入例2) - ○ ○ ○ ○ 140,896別記様式1(仕様書第2の4関係) 令和 年 月 日 曜 時 分 ~ 時 分 時 分 ~ 時 分玄関周り玄関ホール廊下等便所洗面所湯沸室エレベーター階段喫煙場所会議室等掃き掃除汚れ部分拭きマット掃除全面水拭き洗面台拭き鏡拭き便器洗浄汚物回収消耗品補充流し台洗浄生ゴミ処理茶殻等処理吸殻処理地下 1階 2階 3階 4階 5階 6階 7階 合計宮崎県庁1号館及び2号館清掃業務(1号館)日 常 清 掃 作 業 日 誌業務名日 時 天 気受託者現場代理人会社名清掃箇所区分 茶殻室屋外敷地日常清掃吸塵(真空掃除機)操作盤、扉等拭きガラス等部分拭きごみ収集(ごみ箱)手すり拭き茶殻容器、床面、壁等洗浄便座シート(枚)物 品 補 充 内 容 8階 9階トイレットペーパー(個)備考水 石 鹸 (ml)作業員数正社員 臨時社員 計落葉等掃きごみ拾い故障修理等の連絡事項別記様式1(仕様書第2の4関係) 令和 年 月 日 曜 時 分 ~ 時 分 時 分 ~ 時 分玄関周り玄関ホール廊下等便所洗面所湯沸室エレベーター階段屋外敷地掃き掃除汚れ部分拭きマット掃除全面水拭き洗面台拭き鏡拭き便器洗浄汚物回収消耗品補充流し台洗浄生ゴミ処理茶殻等処理吸殻処理地下 1階 2階 3階 4階 5階 6階 7階 合計故障修理等の連絡事項備考作業員数正社員 臨時社員 計便座シート(枚)水 石 鹸 (ml)物 品 補 充 内 容 8階 9階トイレットペーパー(個)落葉等掃きごみ拾い茶殻容器、床面、壁等洗浄手すり拭きごみ収集(ごみ箱)ガラス等部分拭き吸塵(真空掃除機)操作盤、扉等拭き日常清掃現場代理人会社名日 常 清 掃 作 業 日 誌業務名日 時 天 気受託者清掃箇所区分宮崎県庁1号館及び2号館清掃業務(2号館)別記様式2(仕様書第2の4関係) 令和 年 月 日 曜 時 分 ~ 時 分 時 分 ~ 時 分玄関周り玄関ホール湯沸室エレベーター階段 茶殻室マット洗浄※ 清掃の作業前、作業状況及び作業後の写真を添付すること。
※ 定期清掃は、原則として第1土曜日に行うこと。
宮崎県庁1号館及び2号館清掃業務備考作業員数臨時社員 計故障修理等の屋外敷地清掃箇所区分連絡事項受託者便所洗面所廊下等会社名定 期 清 掃 作 業 日 誌(月分)業務名正社員喫煙室現場代理人表面洗浄(ワックス上塗)定期清掃日 時 天 気全面ガラス拭き表面洗浄又は一般洗浄別記様式3(仕様書第2の4関係)令和 年 月 日宮崎県知事 殿住 所会 社 名代表者名このことについて、下記のとおり特別清掃を実施したので報告します。
宮崎県庁1号館及び2号館清掃業務特別清掃の内容1 日 時年 月 日 時 分 ~ 時 分2 作業場所 3 作業内容 窓ガラス清掃4 現場代理人※ 清掃の作業前、作業状況及び作業後の写真を添付すること。
特 別 清 掃 報 告 書 ( 月分) 業務名別記様式4(仕様書第3関係)令和 年 月 日宮崎県知事 殿住 所会 社 名代表者名このことについて、別添のとおり提出します。
1 清掃実施計画書2 清掃業務現場代理人等報告書3 清掃等に従事する者の名簿4 緊急連絡体制表5 ガラス清掃安全実施計画書清掃実施計画書等の提出について宮崎県庁1号館及び2号館清掃業務委託仕様書宮崎県庁1号館及び2号館清掃業務委託について、以下の仕様書に基づき、契約担当者(以下「甲」という。)と受託者(以下「乙」という。)とで委託業務契約を締結し、乙は信義に従って誠実に履行するものとする。
第1 基本事項1 委託業務の対象となる施設の概要次の庁舎の共用部分及びその敷地とする。
宮崎県庁1号館及び2号館(以下「県庁舎」という。)所在地 宮崎市橘通東2丁目10番1号ほか建物屋内の日常清掃床面積 3,535㎡(日常清掃のうち議場、特別・定期清掃及び駐車場等の屋外清掃を除く。)清 掃 箇 所面積(㎡)等1号館 2号館日 常 清 掃屋 内玄関ホール 153 141 12議場(県議会本会議開催前後の依頼時28日分) 281 281 -廊下及びエレベーターホール 2,624 2,459 165便所及び洗面所 364 301 63湯沸室 67 53 14エレベーター 3基 2基 1基階段 319 253 66喫煙室 8 8 -日 常 清 掃屋 外屋外喫煙場所 8 8 -玄関周り 114 114 -車庫・駐輪場 610 610 -敷地 4,942 4,853 89特 別 清 掃窓ガラス 5,8802 委託業務の種類清掃業務3 委託業務の実施に係る留意事項(1) 乙は、委託業務の実施に当たり労働基準法ほか労働関係諸法令及び関係法令並びにこれらに基づく基準等を遵守し、善良なる管理者の注意義務をもって、委託業務を実施すること。
(2) 委託業務の実施に際しては、甲と緊密な連携を保持して、常に適正な業務を行うこと。
4 委託業務の内容別紙「清掃作業基準仕様書」のとおり。
第2 委託業務の内容等1 清掃員の構成本業務に従事する清掃員として、次の者を配置すること。
(1) 現場代理人清掃業務について、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有し、実務経験3年以上の者。
(2) 作業員現場代理人の指示に従って作業を行う能力を有し、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有する者。
2 清掃の実施日時(1) 清掃の実施日開庁日(下記の休日を除く月曜日から金曜日まで)及び毎月原則第1・第3土曜日〈休日〉・ 日曜日・ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日・ 12月29日から翌年の1月3日まで(2) 清掃時間午前8時から午後4時30分まで3 清掃種別(1) 日常清掃(開庁日毎日)原則として1日単位の周期で日常的に行う清掃をいう。
除塵、拭き、ゴミの収集等の日常的な作業により、汚れ進行度の早い場所や部位の汚れを除去すること。
特にトイレの便器、洗面台等に黄ばみ、黒ずみ、尿石、水垢などの汚れの付着や悪臭がしないようにすること。
なお、トイレ清掃を行う際には、清掃中であることが分かる看板等を設置するとともに、清掃開始時には中に人がいないかどうか確認を行うこと。
(2) 日常清掃補完清掃(月1回、原則第3土曜日)上記(1)の日常清掃の範囲について、開庁日に来庁者や職員の存在により清掃の対応が困難な箇所を中心とした補完清掃等を行い、衛生環境維持に努めること。
(3) 定期清掃(月1回、原則第1土曜日)原則として月単位の周期で定期的に行う清掃をいう。
除塵、拭き、洗浄、保護剤の塗布等の定期的な作業により、日常的な清掃では除去困難な汚れや汚れ進行度の遅い場所・部位の汚れを除去すること。
特にトイレの便器、洗面台等の黄ばみや黒ずみ、尿石、カビ、水垢、石鹸垢などの汚れは完全に除去すること。
(4) 特別清掃庁舎の窓ガラス清掃(年2回、5月・11月)4 清掃業務の処理結果の報告清掃業務の処理結果は、次の様式を作成し、契約書別記様式2(清掃業務実績報告書)に添付して報告すること。
なお、定期清掃及び特別清掃は、写真を添付すること。
(1) 日常清掃 日常清掃作業日誌(別記様式1)(2) 定期清掃 定期清掃作業日誌(別記様式2)(3) 特別清掃 特別清掃報告書 (別記様式3)5 費用の負担区分(1) 乙は、委託業務の処理に当たり次のもののほか業務に必要な費用を負担し、清掃員へ支給すること。
ア 清掃に必要な器具、材料(ア) 業務の処理に当たり使用する器具、材料は、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
なお、安全性や環境に配慮したものを用いること。
(イ) 清掃範囲のトイレに補充するトイレットペーパー、便座シート及び水石鹸等の消耗品(消毒用マットに用いる消毒液を除く。)は、乙が用意すること。
(ウ) 業務において使用する資材、消耗品は、品質良好のもの(JISマーク商品等)を用いること。
なお、トイレットペーパーは古紙配合のものを使用すること。
水石鹸は手を洗った際に泡が出る程度にして補充すること。
イ 被服、名札ウ 清掃関係用紙(ア) 日常清掃作業日誌(イ) 定期清掃作業日誌(ウ) 特別清掃報告書(2) 委託業務の処理に要する電気、水道及びガスは甲が提供するものとするが、乙は、その使用については、節約に努め、使用後は、後始末を完全にして、事故等の発生を防止するよう努めなければならない。
6 場所等の提供甲は、乙が業務を実施するために必要な次の場所を提供するものとし、乙は、提供された物件を常に整理整頓し善良な管理において使用するものとする。
なお、清掃業務等の実施にあたり、清掃員等個人用の駐車場は提供しないので、必要であれば受託者側で確保すること。
(1) 作業員休憩室(2) 作業用具保管倉庫7 留意事項(1) 委託業務に使用する用具及び資材等は常に整理整頓に努め、人体に有害な薬品等は充分な管理を行うこと。
(2) 作業実施に当たっては甲の執務に支障のないよう行うこと。
(3) 作業実施に当たっては、洗浄水の浸入のおそれのあるコンセント等は適正な養生を行うなど、安全性に配慮すること。
(4) 清掃作業に使用する雑巾等の作業道具等は、使用後は消毒を行うなど衛生管理を徹底すること。
(5) 業務終了後、各室の施錠確認、消灯及び火気の始末を行うこと。
(6) 県議会議場の清掃については、本会議前後28日分(各議会7日)とし、宮崎県議会事務局総務課総務担当と事前打合せを行うこと。
8 その他委託業務の状況に応じ、この仕様書に記載されていない事項で、臨時に新たな清掃等が必要となった場合や庁舎管理上必要と認められる事項がある場合は、甲、乙協議の上、実施について決定するものとし、軽微な事項については、乙が契約金額の範囲内で実施するものとする。
第3 清掃実施計画書等の提出乙は、委託業務の実施に当たり、下記の書類を別記様式4に添付して提出し、甲の指定する者の確認を得るものとする。
ただし、2及び5については、甲と契約前に事前協議を行い、提出すること。
1 清掃実施計画書 7月25日まで日常清掃、定期清掃及び特別清掃の実施日程(年間・月計画)、実施時間、作業内容、清掃に必要な器具・材料、被服、清掃日誌の用紙等を定めた清掃実施計画書を作成して甲に提出すること。
2 清掃業務現場代理人等報告書(契約書別記様式1) 7月25日まで3 清掃等に従事する者の名簿 ア~エ 7月25日までオ 8月8日までア 履歴書イ 写真ウ 清掃等に関する資格免許等の写しエ 実務経験年数オ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険(法定義務)の加入状況ただし、社会保険の適用除外の者は、理由書を提出すること。
4 緊急連絡体制表 7月25日まで乙は、緊急時の措置に必要な緊急連絡体制表を作成し提出すること。
5 ガラス清掃安全実施計画書 7月25日まで乙は、ガラス清掃に従事する清掃員の安全面等を考慮した実施体制、安全対策等を検討の上で、ガラス清掃安全実施計画書を作成し提出すること。
仕様書別紙清掃作業基準仕様書1 清掃方法(1) 各供用部分の清掃は、次表のとおりとする。
清掃箇所 日 常 清 掃 定 期 清 掃玄関ホール1隅は自在ぼうきで掃き、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。
3フロアマットは真空掃除機で吸塵する。
4扉ガラスや金属部分で汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き又は乾拭きをする。
5什器備品は、タオル等でほこりを取る。
6消毒マットに消毒液(発注者が用意したもの)を補充する。
7ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
1床の表面洗浄(ワックス上塗り。以下同じ。)を行う。
2フロアマットは、適正洗剤又は水を用いて洗浄し、土砂や汚れを取り除く。
なお、適正洗剤を用いる場合は清水で洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。
3扉ガラスは、両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイジーで汚れを除去する。
会議室等 1床面を真空掃除機で吸塵する。
-廊下及びエレベーターホール1隅は自在ぼうきで掃き、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。
3ごみ箱のごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオル水拭き及び乾拭きをする。
4手すりはタオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
1床の表面洗浄を行う。
便所及び洗面所1隅は自在ぼうきで掃き、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2床全面をモップで水拭きする。
3洗面台及び水栓は、スポンジで適正洗剤を塗布し、汚れを洗浄のうえ、タオルで拭く。
4鏡は、適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。
5大小便器は適正洗剤を用いて汚れを洗浄し、拭く。
6紙屑入れ及び汚物入れは内容物を回収し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
7トイレットペーパー、便座シート及び水石鹸の補充をする。
1床の表面洗浄(できない場合一般洗浄)を行う。
2トイレの便器、洗面台等に黄ばみや黒ずみ、尿石、水垢などの汚れは、完全に除去する。
湯沸室1隅は自在ぼうきで掃き、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2床全面をモップで水拭きする。
3流し台は、中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。
4厨芥容器の厨芥を収集し、容器を適正洗剤で洗浄、タオルで拭く。
(茶殻室)1床の表面洗浄(できない場合一般洗浄)を行う。
(茶殻室)仕様書別紙1茶殻の処理(茶殻は、水分を十分きり、所定の場所に搬出)2茶殻入容器、床面及び壁等の洗浄(ゴキブリ等衛生害虫の駆除を含む。)1床の表面洗浄(できない場合一般洗浄)を行う。
エレベーター1床面は真空掃除機で吸塵する。
2汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。
3壁、扉、操作盤で、汚れた部分は、水拭き又は適正洗剤で拭く。
4扉溝は、真空掃除機で吸塵する。
1床の表面洗浄を行う。
2壁、扉、操作盤は、適正洗剤で拭きあげた後、水拭き及び乾拭きする。
階段1隅は自在ぼうきで掃き、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。
3手すりは、タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
4窓台等で汚れの目立つ部分は、タオル等でほこりを取り、適正洗剤を用いて拭く。
1床の表面洗浄を行う。
喫煙室1自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2灰皿の吸殻を収集し、容器をタオルで拭く。
3汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。
1床の表面洗浄を行う。
屋外喫煙場所1自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2灰皿の吸殻を収集し、容器をタオルで拭く。
3汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。
-玄関周り1自在ぼうきで掃き、集めたごみ・塵埃は所定の場所に搬出する。
2汚れの目立つ部分をモップで水拭きする。
1洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。
敷地(車庫・駐輪場を含む)1落ち葉等をほうき等で掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2落ち葉のないところは、巡回して粗ごみを拾い所定の場所に搬出する。
-※ 毎月第1土曜日に「定期清掃」、毎月第3土曜日に「日常清掃」の補完清掃を行う。
(2) 特別清掃は、次表のとおりとする。
清掃箇所 特別清掃窓ガラス1ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して、窓用スクイジーで汚水を除去する。
2ガラス面の隅の汚水をタオル等で拭き取る。
3ガラス回りのサッシに付着した汚水をタオル等で清拭する。
サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
4外側のガラス清掃においては、墜落制止用器具を装着し、落下防止の手段を講じる。
5高所作業等を行う場合は、労働安全衛生法上の要件を満たす者を配置する。
※ 窓ガラス清掃は、実施方法、手順等について、発注者と事前に十分な協議をすること。
2 清掃箇所別添「清掃区域図」による。
1 件 名 宮崎県庁1号館・2号館清掃業務委託2 執行予定額 円 (入札書比較価格 円)令和7年度(8か月分)の執行予定額: 円令和8年度(4か月分)の執行予定額: 円3 積 算 内 訳名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額(円) 備 考宮崎県庁1号館・2号館清掃業務委託1号館保全業務費(清掃員) 1 式ガラス清掃 1 式便座シート 1 式トイレットペーパー 1 式水石鹸 1 式2号館保全業務費(清掃員) 1 式ガラス清掃 1 式 1号館で計上便座シート 1 式 1号館で計上トイレットペーパー 1 式 1号館で計上水石鹸 1 式 1号館で計上合計消 費 税 1 式 10%総 合 計 1 式4 施 工 場 所 宮崎市橘通東2丁目1号館○ガラス清掃(2回)区分 単価(円) 面積(㎡) 回数 計(円)窓ガラス 5,880 2○便座シート(毎月)区分 単価(円) 数量/月 月数 計(円)便座シート 1,833 12 ※2号館も含む○トイレットペーパー(60m巻)区分 単価(円) 数量/月 月数 計(円)トイレットペーパー 1,061 12 ※2号館も含む○水石鹸区分 単価(円) 個数 計(円)水石鹸 18L 141号館○保全業務費(清掃員)清掃A区分 日割基礎単価 歩掛り 計(円)日常清掃定期清掃①清掃B区分 日割基礎単価 歩掛り 計(円)日常清掃定期清掃②清掃C区分 日割基礎単価 歩掛り 計(円)日常清掃定期清掃③直接人件費 計 ①~③名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額(円)直接人件費直接物品費 直接人件費× %直接業務費 直接人件費+直接物品費業務管理費 直接業務費× %業務原価 直接業務費+業務管理費一般管理費等 業務原価× %保全業務費(清掃員) 1 式 業務原価+一般管理費等1号館清掃員A 清掃員B 清掃員C 清掃員A 清掃員B 清掃員C玄関ホール 弾性床又は硬質床 除塵及び部分水拭き 1D 100㎡1回当り 141 253議場(議会本会議前後) 繊維床 1D 100㎡1回当り 281 28廊下・エレベーターホール 弾性床又は硬質床 1D 100㎡1回当り 2,459 253便所及び洗面所 弾性床又は硬質床 除塵及び全面水拭き 1D 100㎡1回当り 301 253湯沸室 弾性床 除塵及び全面水拭き 1D 100㎡1回当り 53 253エレベーター 弾性床又は硬質床 除塵及び部分水拭き 1D 1台1回当たり 2 253階段 弾性床又は硬質床 除塵及び部分水拭き 1D 100㎡1回当り 253 253喫煙室 弾性床又は硬質床 除塵及び部分水拭き 1D 100㎡1回当り 8 253玄関ホール 1D 床100㎡1回当り 141 2531D 床100㎡1回当り 2,459 2531D 床100㎡1回当り 2,459 253便所及び洗面所 1D 床100㎡1回当り 301 253湯沸室 床100㎡1回当り 53 253エレベーター 1台1回当たり 2 253床100㎡1回当り 253 253床100㎡1回当り 253 253喫煙室 床10㎡1回当り 8 253床100㎡1回当り 141 253床100㎡1回当り 141 253床100㎡1回当り 141 253廊下・エレベーターホール 床100㎡1回当り 2,459 253床100㎡1回当り 301 253床100㎡1回当り 301 253湯沸室 1D 床100㎡1回当り 53 253エレベーター 1台1回当たり 2 253床100㎡1回当り 8 253床10㎡1回当り 8 253玄関周り 100㎡1回当り 114 253構内通路 100㎡1回当り 4,853 253駐車場 100㎡1回当り 610 253屋外喫煙場所 吸殻収集、ごみ収集 10㎡1回当り 8 253屋外喫煙場所 吸殻収集、ごみ収集 10㎡1回当り 8 253玄関ホール 硬質床 表面洗浄又は一般洗浄 1M 100㎡1回当り 141 12廊下・エレベーターホール 弾性床 表面洗浄 1M 100㎡1回当り 2,459 12便所及び洗面所 硬質床 表面洗浄又は一般洗浄 1M 100㎡1回当り 301 12湯沸室 弾性床 表面洗浄 1M 100㎡1回当り 53 12エレベーター 弾性床 表面洗浄 1M 1台1回当たり 2 12階段 弾性床 表面洗浄 1M 100㎡1回当り 253 12喫煙室 弾性床 表面洗浄 1M 100㎡1回当り 8 12玄関周り 1M 100㎡1回当り 114 12上記以外ごみ収集、フロアマット除塵日常巡回清掃建物外部の清掃床の日常清掃 床以外の日常清掃吸殻収集、ごみ収集喫煙室床部分水拭き吸殻収集、ごみ収集見積による。
建物外部の清掃定期清掃洗浄日常巡回清掃建物内部の清掃定期清掃 日常清掃建物内部の清掃フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ごみ収集及び金属部分除塵、消毒液補充廊下・エレベーターホールごみ収集階段玄関ホール便所及び洗面所区分床部分水拭き手摺り拭き拾い掃き拾い掃きごみ収集、床部分拭き又は除塵床部分水拭き除塵、水拭き作業内容清掃回数等歩掛り(人)清掃面積 2,000㎡超 5,000㎡以下歩掛り(人) 基準清掃面積 2,000㎡超 5,000㎡以下 項目 単位 清掃周期 作業面積窓台除塵及び拭き床部分水拭き消毒液補充床部分水拭き、洗面台拭き、鏡拭き及び衛生陶器洗浄ごみ収集、衛生消耗品補充、汚物収集手摺り拭きごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台拭き、水栓拭き、鏡拭き、衛生陶器洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集流し台洗浄及び厨芥収集壁・扉・操作盤部分拭き及び扉溝除塵2号館○保全業務費(清掃員)清掃A区分 日割基礎単価 歩掛り 計(円)日常清掃定期清掃①清掃B区分 日割基礎単価 歩掛り 計(円)日常清掃定期清掃②清掃C区分 日割基礎単価 歩掛り 計(円)日常清掃定期清掃③直接人件費 計 ①~③名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額(円)直接人件費直接物品費 直接人件費× %直接業務費 直接人件費+直接物品費業務管理費 直接業務費× %業務原価 直接業務費+業務管理費一般管理費等 業務原価× %保全業務費(清掃員) 1 式 業務原価+一般管理費等2号館清掃員A 清掃員B 清掃員C 清掃員A 清掃員B 清掃員C玄関ホール 弾性床又は硬質床 除塵及び部分水拭き 1D 100㎡1回当り 12 253廊下・エレベーターホール 弾性床又は硬質床 1D 100㎡1回当り 165 253便所及び洗面所 弾性床又は硬質床 1D 100㎡1回当り 63 253湯沸室 弾性床 除塵及び全面水拭き 1D 100㎡1回当り 14 253エレベーター 弾性床又は硬質床 除塵及び部分水拭き 1D 1台1回当たり 1 253階段 弾性床又は硬質床 除塵及び部分水拭き 1D 100㎡1回当り 66 253玄関ホール 1D 床100㎡1回当り 12 2531D 床100㎡1回当り 165 2531D 床100㎡1回当り 165 253便所及び洗面所 1D 床100㎡1回当り 63 253湯沸室 1D 床100㎡1回当り 14 253エレベーター 1D 1台1回当たり 1 253床100㎡1回当り 66 253床100㎡1回当り 66 253床100㎡1回当り 12 253床100㎡1回当り 12 253廊下・エレベーターホール 床100㎡1回当り 165 253床100㎡1回当り 63 253床100㎡1回当り 63 253湯沸室 床100㎡1回当り 14 253エレベーター 1台1回当たり 1 253玄関周り 100㎡1回当り犬走り 100㎡1回当り構内通路 1D 100㎡1回当り 89 253駐車場 100㎡1回当り屋上広場 100㎡1回当り玄関ホール 硬質床 表面洗浄又は一般洗浄 100㎡1回当り 12 12廊下・エレベーターホール 弾性床 表面洗浄 100㎡1回当り 165 12便所及び洗面所 硬質床 表面洗浄又は一般洗浄 100㎡1回当り 63 12湯沸室 弾性床 表面洗浄 100㎡1回当り 14 12エレベーター 弾性床 表面洗浄 1台1回当たり 1 12階段 弾性床 表面洗浄 100㎡1回当り 66 12拾い掃き拾い掃き作業面積壁・扉・操作盤部分拭き及び扉溝除塵単位建物内部の清掃定期清掃 日常巡回清掃玄関ホール便所及び洗面所ごみ収集、床部分拭き又は除塵拾い掃き拾い掃き床部分水拭き床部分水拭き歩掛り(人)清掃面積 1000㎡以下 清掃面積 1000㎡以下手摺り拭き歩掛り(人) 基準ごみ収集、衛生消耗品補充、汚物収集床部分水拭き清掃回数等手摺り拭き窓台除塵及び拭きごみ収集除塵、水拭きごみ収集、フロアマット除塵建物外部の清掃日常清掃廊下・エレベーターホールごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台拭き、水栓拭き、鏡拭き、衛生陶器洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集流し台洗浄及び厨芥収集清掃周期 区分 項目 作業内容建物内部の清掃階段床部分水拭き、洗面台拭き、鏡拭き及び衛生陶器洗浄床の日常清掃 床以外の日常清掃フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ごみ収集及び金属部分除塵
総活表1号館ガラス清掃・便座シート等1号館保全業務(清掃員)1号館歩掛り2号館保全業務(清掃員)2号館歩掛り1 件 名,宮崎県庁1号館・2号館清掃業務委託,2 執行予定額 ,円, (入札書比較価格,円), 令和7年度(8か月分)の執行予定額:,円, 令和8年度(4か月分)の執行予定額:,円,3 積 算 内 訳,名 称,摘 要,数量,単位,単 価, 金 額(円),備 考,宮崎県庁1号館・2号館清掃業務委託,1号館,保全業務費(清掃員), 1,式,ガラス清掃, 1,式,便座シート, 1,式,トイレットペーパー, 1,式,水石鹸, 1,式,2号館,保全業務費(清掃員), 1,式,ガラス清掃, 1,式,1号館で計上,便座シート, 1,式,1号館で計上,トイレットペーパー, 1,式,1号館で計上,水石鹸, 1,式,1号館で計上,合計,消 費 税, 1,式,10%,総 合 計, 1,式,4 施 工 場 所,宮崎市橘通東2丁目,1号館,○ガラス清掃(2回),区分,単価(円),面積(㎡),回数,計(円),窓ガラス,5880, 2,○便座シート(毎月),区分,単価(円),数量/月,月数,計(円),便座シート,1833, 12,※2号館も含む,○トイレットペーパー(60m巻),区分,単価(円),数量/月,月数,計(円),トイレットペーパー,1061, 12,※2号館も含む,○水石鹸,区分,単価(円),個数,計(円),水石鹸 18L, 14,1号館,○保全業務費(清掃員),清掃A,区分,日割基礎単価,歩掛り,計(円),日常清掃,定期清掃,①,清掃B,区分,日割基礎単価,歩掛り,計(円),日常清掃,定期清掃,②,清掃C,区分,日割基礎単価,歩掛り,計(円),日常清掃,定期清掃,③,直接人件費 計,①~③,名 称,摘 要,数量,単位,単 価, 金 額(円),直接人件費,直接物品費,直接人件費× %,直接業務費,直接人件費+直接物品費,業務管理費,直接業務費× %,業務原価,直接業務費+業務管理費,一般管理費等,業務原価× %,保全業務費(清掃員), 1,式,業務原価+一般管理費等,1号館,区分,項目,作業内容,清掃周期,単位,歩掛り(人) 基準,作業面積,清掃回数等,歩掛り(人) ,清掃面積 2,000㎡超 5,000㎡以下,清掃面積 2,000㎡超 5,000㎡以下,日常清掃, 253,定期清掃, 12,清掃員A,清掃員B,清掃員C,清掃員A,清掃員B,清掃員C,建物内部の清掃,床の日常清掃,玄関ホール,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,141,253,議場(議会本会議前後),繊維床,1D,100㎡1回当り,281,28,廊下・エレベーターホール,弾性床又は硬質床,1D,100㎡1回当り,2459,253,便所及び洗面所,弾性床又は硬質床,除塵及び全面水拭き,1D,100㎡1回当り,301,253,湯沸室,弾性床,除塵及び全面水拭き,1D,100㎡1回当り,53,253,エレベーター,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,1台1回当たり,2,253,階段,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,253,253,喫煙室,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,8,253,床以外の日常清掃,玄関ホール,フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ごみ収集及び金属部分除塵、消毒液補充,1D,床100㎡1回当り,141,253,廊下・エレベーターホール,ごみ収集,1D,床100㎡1回当り,2459,253,手摺り拭き,1D,床100㎡1回当り,2459,253,便所及び洗面所,ごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台拭き、水栓拭き、鏡拭き、衛生陶器洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集,1D,床100㎡1回当り,301,253,湯沸室,流し台洗浄及び厨芥収集,床100㎡1回当り,53,253,エレベーター,壁・扉・操作盤部分拭き及び扉溝除塵,1台1回当たり,2,253,階段,手摺り拭き,床100㎡1回当り,253,253,窓台除塵及び拭き,床100㎡1回当り,253,253,喫煙室,吸殻収集、ごみ収集,床10㎡1回当り,8,253,日常巡回清掃,玄関ホール,床部分水拭き,床100㎡1回当り,141,253,ごみ収集、フロアマット除塵,床100㎡1回当り,141,253,消毒液補充,床100㎡1回当り,141,253,廊下・エレベーターホール,ごみ収集、床部分拭き又は除塵,床100㎡1回当り,2459,253,便所及び洗面所,床部分水拭き、洗面台拭き、鏡拭き及び衛生陶器洗浄,床100㎡1回当り,301,253,ごみ収集、衛生消耗品補充、汚物収集,床100㎡1回当り,301,253,湯沸室,床部分水拭き,1D,床100㎡1回当り,53,253,エレベーター,床部分水拭き,1台1回当たり,2,253,喫煙室,床部分水拭き,床100㎡1回当り,8,253,吸殻収集、ごみ収集,床10㎡1回当り,8,253,建物外部の清掃,日常清掃,玄関周り,除塵、水拭き,100㎡1回当り,114,253,構内通路,拾い掃き,100㎡1回当り,4853,253,駐車場,拾い掃き,100㎡1回当り,610,253,屋外喫煙場所,吸殻収集、ごみ収集,10㎡1回当り,8,253,日常巡回清掃,屋外喫煙場所,吸殻収集、ごみ収集,10㎡1回当り,8,253,建物内部の清掃,定期清掃,玄関ホール,硬質床,表面洗浄又は一般洗浄,1M,100㎡1回当り,141,12,廊下・エレベーターホール,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,2459,12,便所及び洗面所,硬質床,表面洗浄又は一般洗浄,1M,100㎡1回当り,301,12,湯沸室,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,53,12,エレベーター,弾性床,表面洗浄,1M,1台1回当たり,2,12,階段,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,253,12,喫煙室,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,8,12,建物外部の清掃,定期清掃,玄関周り,洗浄,1M,100㎡1回当り,114,12,上記以外,見積による。
,2号館,○保全業務費(清掃員),清掃A,区分,日割基礎単価,歩掛り,計(円),日常清掃,定期清掃,①,清掃B,区分,日割基礎単価,歩掛り,計(円),日常清掃,定期清掃,②,清掃C,区分,日割基礎単価,歩掛り,計(円),日常清掃,定期清掃,③,直接人件費 計,①~③,名 称,摘 要,数量,単位,単 価, 金 額(円),直接人件費,直接物品費,直接人件費× %,直接業務費,直接人件費+直接物品費,業務管理費,直接業務費× %,業務原価,直接業務費+業務管理費,一般管理費等,業務原価× %,保全業務費(清掃員), 1,式,業務原価+一般管理費等,2号館,区分,項目,作業内容,清掃周期,単位,歩掛り(人) 基準,作業面積,清掃回数等,歩掛り(人) ,清掃面積 1000㎡以下,清掃面積 1000㎡以下,日常清掃, 253,定期清掃, 12,清掃員A,清掃員B,清掃員C,清掃員A,清掃員B,清掃員C,建物内部の清掃,床の日常清掃,玄関ホール,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,12,253,廊下・エレベーターホール,弾性床又は硬質床,1D,100㎡1回当り,165,253,便所及び洗面所,弾性床又は硬質床,1D,100㎡1回当り,63,253,湯沸室,弾性床,除塵及び全面水拭き,1D,100㎡1回当り,14,253,エレベーター,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,1台1回当たり,1,253,階段,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,66,253,床以外の日常清掃,玄関ホール,フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ごみ収集及び金属部分除塵,1D,床100㎡1回当り,12,253,廊下・エレベーターホール,ごみ収集,1D,床100㎡1回当り,165,253,手摺り拭き,1D,床100㎡1回当り,165,253,便所及び洗面所,ごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台拭き、水栓拭き、鏡拭き、衛生陶器洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集,1D,床100㎡1回当り,63,253,湯沸室,流し台洗浄及び厨芥収集,1D,床100㎡1回当り,14,253,エレベーター,壁・扉・操作盤部分拭き及び扉溝除塵,1D,1台1回当たり,1,253,階段,手摺り拭き,床100㎡1回当り,66,253,窓台除塵及び拭き,床100㎡1回当り,66,253,日常巡回清掃,玄関ホール,床部分水拭き,床100㎡1回当り,12,253,ごみ収集、フロアマット除塵,床100㎡1回当り,12,253,廊下・エレベーターホール,ごみ収集、床部分拭き又は除塵,床100㎡1回当り,165,253,便所及び洗面所,床部分水拭き、洗面台拭き、鏡拭き及び衛生陶器洗浄,床100㎡1回当り,63,253,ごみ収集、衛生消耗品補充、汚物収集,床100㎡1回当り,63,253,湯沸室,床部分水拭き,床100㎡1回当り,14,253,エレベーター,床部分水拭き,1台1回当たり,1,253,建物外部の清掃,日常清掃,玄関周り,除塵、水拭き,100㎡1回当り,犬走り,拾い掃き,100㎡1回当り,構内通路,拾い掃き,1D,100㎡1回当り,89,253,駐車場,拾い掃き,100㎡1回当り,屋上広場,拾い掃き,100㎡1回当り,建物内部の清掃,定期清掃,玄関ホール,硬質床,表面洗浄又は一般洗浄,100㎡1回当り,12,12,廊下・エレベーターホール,弾性床,表面洗浄,100㎡1回当り,165,12,便所及び洗面所,硬質床,表面洗浄又は一般洗浄,100㎡1回当り,63,12,湯沸室,弾性床,表面洗浄,100㎡1回当り,14,12,エレベーター,弾性床,表面洗浄,1台1回当たり,1,12,階段,弾性床,表面洗浄,100㎡1回当り,66,12,
入札公告条件付一般競争入札を次のとおり実施する。
令和7年5月15日宮崎県知事 河野 俊嗣1 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県庁3号館清掃業務(2) 委託内容 清掃業務(3) 履行場所 宮崎県庁3号館 宮崎市橘通東1丁目9番10号(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和10年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を設けるものとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
(6) 入札方法ア (1)の委託件名について入札を実施する。
落札決定にあたっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
ウ 入札の回数は、2回を限度とする。
2 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記1の(4)の委託期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
3 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和 54 年宮崎県告示第41号。以下「要綱」という。)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 名簿において等級Aに格付けされている者であること。
(4) 県内に本店を有する者であること。
(5) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(6) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和7年度において上記1(3)における清掃業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、当該入札の入札参加資格確認申請の日から45 日に当たる日のいずれか早い日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(6箇月以上継続したもの)に基づく業務(以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(7) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条第1項の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(8) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第 12 条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の登録を受けている者であること。
4 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所 宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当 宮崎市橘通東2丁目10番1号郵便番号880-8501 電話番号0985-26-7290(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))5 入札説明書の交付場所及び交付期間(1) 場所 宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))6 入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出場所、提出期間及び提出方法(1) 場所 宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))(3) 方法 郵送(書留郵便に限る。6月9日必着)又は持参による。
7 入札参加資格確認結果の通知入札参加資格確認結果は、令和7年6月16日までに通知する。
8 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法(1) 提出場所 宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当(2) 提出期限 令和7年6月24日 午後5時(3) 提出方法 郵送(書留郵便に限る。6月24日必着)又は持参による。
(4) その他 入札書には、前項に定める入札参加資格確認結果の写しを添付するものとする。
9 開札場所及び日時(1) 場所 宮崎県庁防災庁舎5階防58号室 宮崎市橘通東1丁目9番18号(2) 日時 令和7年6月26日 午前10時10 入札保証金入札保証金については、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第100条の規定による。
11 入札の無効に関する事項次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札(2) 入札参加資格のない者(入札参加資格の確認時に入札参加資格を有していたものの、契約の日までに、指名停止等により入札参加資格を失った者を含む。)のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正行為があった入札(9) 入札公告等の規程に違反した者のした入札12 落札者の決定の方法(1) 予定価格の範囲以内で、失格又は無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低価格の入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
13 契約に関する事務を担当する部局等宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当 宮崎市橘通東2丁目10番1号郵便番号880-8501 電話番号0985-26-729014 その他この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。
※ 本紙は、入札参加資格確認申請時に、申請書類一式に添えて提出してください。
入札参加資格確認申請 提出書類一覧(令和7年度清掃業務)提出者区 分書類提出適 否※記入不要①入札参加資格確認申請書(入札説明書別記様式第1号)入札参加資格確認資料②法人の場合・・・登記事項証明書の写し個人の場合・・・本籍地の市町村が発行する身分証明書の写し※いずれの場合も6月以内のもの③宮崎県の県税、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写し ※6月以内のもの④入札説明書4(6)に該当することを証する書類※下記ⅰ又はⅱの該当する方の提出資料―⑤建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第1号及び第6号、又は同項第8号の事業について、同項に規定する登録に係る証明書の写し(ただし第6号は本館及び附属棟のみ)⑥県庁舎排水槽等清掃及び保守点検業務の作業監督者として従事する予定である者の建築物環境衛生管理技術者の免状又は講習を修了した者であることを証する書類の写し(本館及び附属棟のみ)ⅰ 令和7年度において、当該入札と同じ清掃業務を受託しており、誠実に業務を履行している場合区 分書類提出適 否※記入不要該当する物件の契約書の写し(コピー)ⅱ 令和5年度から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、種類及び規模をほぼ同じくする一契約に基づく業務を誠実に履行した実績がある場合(その業務が当該入札の入札参加資格確認申請の日から45日に当たる日までに終了する場合を含む。)区 分書類提出適 否※記入不要該当する物件の契約書の写し(コピー)同種業務実績調書(別記様式第2号)〔原本〕※ 適否の欄は記入しないでください。
※ 審査上疑義が生じた場合等には、上記以外の書類の提出を求めることもあります。
入 札 説 明 書宮崎県が行う宮崎県庁3号館清掃業務委託に係る入札公告に基づく条件付一般競争入札については、入札公告に定める事項及びその他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者は、下記事項を熟知の上で入札しなければならない。
なお、当該説明書等について質問がある場合は、下記の5に問い合わせることができる。
ただし、入札後に説明書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
1 公告日 令和7年5月15日2 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県庁3号館清掃業務(2) 委託内容 庁舎の清掃業務(3) 履行場所 宮崎県庁3号館 宮崎市橘通東1丁目9番10号(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和10年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を宮崎県財務規則(昭和39 年宮崎県規則第2号。)第128 条第1項に基づく範囲内(予定価格の10分の6以上)の額を設けることとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
3 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記2の(4)の契約期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成 23 年宮崎県条例第 18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反したとき。
オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
4 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和 54 年宮崎県告示第41号。以下「要綱」という。」)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 名簿において等級Aに格付けされている者であること。
(4) 県内に本店を有する者であること。
(5) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(6) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和7年度において上記2(3)における清掃業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、当該入札の入札参加資格確認申請の日から45日に当たる日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約 (6月以上継続したもの)に基づく業務( 以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(7) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条第1項の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(8) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の登録を受けている者であること。
5 担当部局宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当 宮崎市橘通東2丁目10番1号郵便番号880-8501 電話番号0985-26-72906 入札参加資格の確認等(1) 入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料(以下「申請書等」という。)を次のとおり担当部局に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
なお、期限までに申請書等を提出しない者並びに入札参加資格がないと認められた者は本業務の入札に参加することができない。
ア 入札参加資格確認申請書の様式別記様式第1号 ※下記(2)の資料を添付。
イ 申請書等の提出期間令和7年5月15日から令和7年6月9日まで (土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))ウ 提出場所 5に同じエ 提出部数 1通※ (2)の資料については、公告日・発注機関の担当部局・委託内容(清掃業務)が同じであるものは、委託件名毎(庁舎毎)に1通提出する必要はなく、まとめて1通で可とする。
オ 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は持参による。
電送によるものは受け付けない。
(2) 入札参加資格確認資料入札参加資格確認資料は、次のとおりとし、ア及びイの書面は6 月以内のものとする。
ア 法人にあっては登記事項証明書の写し又は個人にあっては本籍地の市町村が発行する身分証明書の写しイ 宮崎県の県税、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写しウ 4(6)に該当することを証する下記の書面4(6)アに該当する場合・・・該当する業務の契約書の写し4(6)イ又はウに該当する場合・・・該当する業務に係る契約書の写し及び同種業務実績調書(別記様式第2号)エ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第 12 条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項に規定する登録に係る証明書の写し(3) 入札参加資格確認結果の通知令和7年6月 16 日までに書面により通知する。
ただし、令和7年6月 16日に通知する場合は、電送でも併せて通知する。
(4) 申請書等の作成費用の負担等ア 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。
イ 申請書等は、返却しない。
ウ 提出期限以降における申請書等の修正及び再提出は、認めない。
7 入札参加資格確認に対する異議申立(1) 異議申立入札参加資格がないと認められた者が、その理由又は確認結果に異議がある場合は、次に従い書面(様式は自由)により異議申立をすることができる。
ア 受付期間入札参加資格確認結果の通知を受理した日の翌日から起算して2日以内とする。
イ 受付場所 5に同じウ 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は持参によるものとし、電送によるものは受け付けない。
郵送による場合、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。
(2) 異議申立に対する回答異議申立に対する回答は、異議申立書を受理した日の翌日から起算して2日以内に通知する。
8 業務の仕様書別添仕様書のとおり9 仕様書に関する質問及び閲覧(1) 仕様書に関する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
ア 質問の受付期間令和7年5月15日から令和7年6月9日まで (土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))イ 受付場所 5に同じウ 提出方法書面を郵送(書留郵便に限る。)又は持参して提出するものとする。
郵送する場合は、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。
なお、電話や電送によるものは、受け付けない。
(2) 質問書に対する回答(1)の質問書に対する回答は、書面により相手方に通知するものとする。
また、回答書は、下記により閲覧できるものとする。
ア 閲覧場所 5に同じイ 閲覧期間令和7年6月10日から令和7年6月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
令和 年 月 日入 札 金 額別記様式第4号(入札説明書10関係)使用印鑑 私は、都合により を代理人と定め下記業務の見積入札に関する権限を委任します。
記1.受託の内容 宮崎県庁3号館清掃業務2.受託の場所 宮崎市橘通東1丁目9番10号住 所名 称氏 名 印宮崎県知事 河野 俊嗣 殿委 任 状代理人の職名又は本人との関係( )令 和 年 月 日別記様式第4号の2(入札説明書10関係)使用印鑑 私は、 を代理人と定め貴県が令和7年度において発注する業務等の請負に関する次の権限を委任します。
記1 入札又は見積をすること。
2 契約を締結すること。
3 委託料を請求ならびに受領すること。
4 入札及び契約保証金の納付ならびに受領に関すること。
5 復代理人の選任に関すること。
6 その他前各号に関する一切の行為。
7 契約の目的 宮崎県庁3号館清掃業務 場 所 宮崎市橘通東1丁目9番10号8 委任期間 令和7年 月 日から令和 年 月 日までとする。
住 所名 称氏 名 印宮崎県知事 河野 俊嗣 殿※ 委任事項は、適宜補正してください。
( )令 和 7 年 月 日委 任 状宮崎県庁3号館清掃業務委託契約書宮崎県(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)とは、清掃業務の委託について、次のとおり契約を締結する。
第1条 甲は、宮崎県庁3号館の清掃業務((以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
(((委託期間)第2条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約として行うものであり、委託業務の委託期間(以下「委託期間」という。)は、令和7年8月1日から令和10年7月31日までとする。
(((委託料等)第3条 委託業務の委託料並びに消費税及び地方消費税額(以下「委託料等」という。)は、次のとおりとする。
なお、この契約の解除により委託料等に1箇月未満の端数が生じた場合は、委託料等の月額を日割計算するものとする。
委託料 金○○,○○○,○○○円(令和7年度 金○○,○○○,○○○円)( ((令和8年度 金○○,○○○,○○○円)( ((令和9年度 金○○,○○○,○○○円)( ((令和10年度 金○○,○○○,○○○円)消費税及び地方消費税額 金○,○○○,○○○円(令和7年度 金○,○○○,○○○円)(((令和8年度 金○,○○○,○○○円)( ((令和9年度 金○,○○○,○○○円)( ((令和10年度 金○,○○○,○○○円)合 計 金○○,○○○,○○○円(令和7年度 金○○,○○○,○○○円)(月額○○○,○○○円)((令和8年度 金○○,○○○,○○○円)(月額○○○,○○○円)((令和9年度 金○○,○○○,○○○円)(月額○○○,○○○円)((令和10年度 金○○,○○○,○○○円)(月額○○○,○○○円)(契約保証金)第4条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金○○,○○○円を甲に納付しなければならない。
2 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、前項の契約保証金を甲に帰属させることができる。
(第4条 契約保証金は、免除する。)(((委託業務の処理方法)第5条((乙は、委託業務を甲が別に定める清掃業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)及び甲の指示に従って、処理しなければならない。
(((再委託の禁止)第6条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。
ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
(((権利の譲渡等の禁止)第7条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
(((現場代理人及び作業員)第8条 乙は、委託業務を処理するに当たり、次に掲げる者を定め、清掃業務現場代理人等報告書(別記様式1)により甲に報告しなければならない。
これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人(委託業務の処理について総括管理し、作業員の監督及び指導並びに甲との連絡調整を行う者をいう。以下同じ。)(2) 作業員(現場代理人の監督及び指導を受けて、委託業務に従事する者をいう。以下同じ。)(((作業員の交替)第9条 甲は、作業員として不適当と認める者があるときは、乙に通知し、交替を求めることができる。
2 乙は、前項の通知を受けたときは、速やかに適当な作業員と交替させなければならない。
(((実地調査等)第10条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料等の使途その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(実績報告書の提出)第11条 乙は、日常清掃作業日誌等を添付した清掃業務実績報告書(別記様式2)(以下、「実績報告書」という。)を翌月10日までに甲に提出しなければならない。
2 甲は、清掃業務実績報告書を受理したときは、その内容を検査し、合格又は不合格の旨を乙に連絡するものとする。
3 乙は、前項の規定による不合格の旨の連絡があったときは、甲の指定する期間内にその指示に従いこれを補正しなければならない。
前2項の規定は、この項の規定による補正について準用する。
4 第2項(前項後段において準用する場合を含む。)の検査及び前項前段の補正に要する費用は、乙の負担とする。
(委託料等の請求及び支払)第12条 乙は、甲から前条第2項(同条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定による合格の旨の連絡があったときは、甲に委託料等の月額の支払請求書を提出するものとする。
2 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算して30日以内に乙に委託料等の月額を支払うものとする。
3 甲がその責めに帰すべき理由により前項に規定する期間内に委託料等の月額の全部又は一部を支払わない場合には、乙は、甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。
(法令の遵守)第13条 乙は、業務の実施に当たり労働基準法(昭和22年法律第49号)その他関連法令等を遵守しなければならない。
(契約の解除)第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙がこの契約に違反したとき。
(2) 乙が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
(3) 乙の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
(4)((乙が次のいずれかに該当するとき。ア 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合には役員又は支社、支店若しくは常時清掃業務等の契約を締結する事務所の代表をいう。以下同じ。)が暴力団関係者であると認められるとき。
ウ 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
エ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
オ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからエまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
カ アからエまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。
)において、甲が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、乙がこれに従わなかったとき。
2 甲は、翌年度において甲の歳出予算におけるこの契約の契約金額について減額され、又は削除された場合には、この契約を解除するものとする。
3 甲は、前2項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
4 甲が第1項の規定によりこの契約を解除したときは、乙は、委託料等の年額の10分の1に相当する額を、違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(((業務内容の変更等)第15条 甲は、災害防止等のため必要があるときは、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止させることができる。
この場合において、委託料等を変更する必要があるときは、甲乙協議の上定めるものとする。
(((損害賠償)第16条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(秘密の保持)第17条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、委託期間が満了し、又はこの契約が解除された後においてもなおその効力を有するものとする。
(個人情報の保護)第18条 乙は、委託業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たって、別記個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
(規律維持)第19条 乙は、現場代理人及び作業員の風紀及び規律の維持に責任を負い、秩序ある業務の実施に努めなければならない。
(費用の負担)第20条 乙は、委託業務の処理に当たり、必要な器具、材料、被服、用紙等を負担し、甲は、委託業務の実施に要する電気、水道、ガス及び消毒用マットの消毒液を提供するものとする。
2 乙は、前項の規定により甲が提供する電気、水道及びガスの使用については、節約に努め、その後始末を完全にして、事故等の発生を防止するよう努めなければならない。
3 前2項に掲げるもののほかこの契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。
(場所の提供)第21条 乙は、委託業務を円滑に処理するため、甲の指定する場所を作業員休憩室及び作業用具保管場所として無償で使用することができるものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに甲に返還しなければならない。
(1) この契約が解除されたとき。
(2) 甲において特に必要が生じたとき。
(((協議等)第22条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第6章の定めるところによるものとし、この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約若しくは同章に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
((この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。((((令和 年 月 日((((((((((((((((((((((((((((( (((((((( 甲 宮 崎 県(((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 宮崎県知事 河野 俊嗣(((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 乙 (別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報(生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
以下同じ。
)の保護の重要性を認識し、委託業務の処理に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密等の保持)第2 乙は、委託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(収集の制限)第3 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、その利用目的を特定し、利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第4 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報を当該事務の利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
ただし、甲の指示があるとき、又はあらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(適正管理)第5 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写又は複製の禁止)第6 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(再委託の禁止)第7 乙は、本契約第6条に定める場合を除き、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に再委託してはならない。
(資料の返還等)第8 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、引き渡し、又は廃棄するものとする。
また、当該個人情報を電磁的に記録した機器等は、確実に当該個人情報を消去するものとする。
ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)第9 乙は、委託業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。
(事故報告)第10 乙は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
別記様式1(契約書第8条関係)令和 年 月 日宮崎県知事 殿受託者 清掃業務に従事する現場代理人及び作業員を下記のとおり報告します。
・ 清掃業務実績報告書に係る点検表(別添様式)(点検の上、添付すること。) ・ 従業員賃金支払状況(別添様式) ・ 賃金台帳の写し ・ 日常清掃作業日誌(仕様書別記様式1)及び定期清掃作業日誌(仕様書別記様式2) ・ 特別清掃報告書(仕様書別記様式3) (実施月の翌月のみ。実施月:窓ガラス清掃・・・5月・11月)定期清掃水石鹸(L)特別清掃 定期清掃 日常清掃トイレットペーパー(個) (枚)便座シート委託名清掃業務実績報告書( 月分)宮崎県庁3号館清掃業務会社名 担当者代表者名 電話番号点検項目 受託者 県2 清掃員※ 点検欄は、点検できたものは「○」、点検できないものは「×」とし県担当者へ説明すること。
該当しない場合は「-」とすること。
※ 従業員賃金支払状況(別添様式)を添付すること。
6 実施 計画書 等7月25日までに以下の書類を提出しているか。
○ 清掃実施計画書(現場代理人、日常清掃、定期清掃及び特別清掃の実施日程(年間・月計画)、実施時間、作業内容、清掃に必要な器具・材料、被服、清掃日誌の用紙等を定めた清掃実施計画書を作成して甲に提出すること。
)○ 清掃業務現場代理人等報告書(契約書別記様式1)○ 清掃等に従事する者の名簿(ア 履歴書、イ 写真、ウ 清掃等に関する資格免許等の写し、エ 実務経験年数)○ 緊急連絡体制表(緊急時の措置に必要な緊急連絡体制表を作成し提出すること。)○ ガラス清掃安全実施計画書(安全面等を考慮した実施体制、安全対策等を検討の上で作成し提出すること。)8月8日までに労働保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険(法定義務)の加入状況を提出しているか。
4 定期 清掃○ 清掃業務の処理結果について、定期清掃作業日誌を作成し、確認を受けているか。
清掃の作業前、作業状況及び作業後の写真を添付しているか。
○ 月単位の周期で定期的に行う清掃を行っているか。
○ 清掃業務は、清掃作業基準仕様書により作業を行っているか。
○ 除塵、拭き、洗浄、保護剤の塗布等の定期的な作業により、日常的な清掃では除去困難な汚れや汚れ進行度の遅い場所・部位の汚れを除去しているか。
特にトイレの便器、洗面台等の黄ばみや黒ずみ、尿石、水垢などの汚れは、完全に除去しているか。
5 特別 清掃○ 清掃業務の処理結果について、特別清掃報告書を作成し、確認を受けているか(庁舎の窓ガラス清掃(5月・11月の年2回)、共用会議室(5月の年1回))。
清掃の作業前、作業状況及び作業後の写真を添付しているか。
○ 庁舎の窓ガラス等の特別清掃は、事前に報告しているか。
課室の窓ガラスを清掃する際は、課室担当者へ了解をとって行ったか。
○ 清掃員の構成は、仕様書第2の1に定める構成を満たしているか。
3 日常 清掃○ 清掃業務の処理結果について、日常清掃作業日誌を作成し、翌月10日までに提出の実績報告書に添付して確認を受けているか。
○ 清掃時間は、月曜日から土曜日(祝日を除く。)までの午前8時から午後4時30分まで行っているか。
閉庁日(土曜日)に清掃業務がある場合、警備日誌の入退庁時間で確認すること。
○ 建物及び施設等に損傷又は不良箇所等を発見したときは速やかに県に報告しているか。
○ 清掃業務は、清掃作業基準仕様書により作業を行っているか。
○ 除塵、拭き、ゴミの収集等の日常的な作業により、汚れ進行度の早い場所や部位の汚れを除去しているか。
特にトイレの便器、洗面台等に黄ばみ、黒ずみ、尿石、水垢などの汚れの付着や悪臭がしないように行っているか。
○ 消耗品は、品質良好のもの(JISマーク商品等)を用いているか。
トイレットペーパーは古紙配合のものを使用しているか。
水石鹸は手を洗った際に泡が出る程度にして補充しているか。
点 検 内 容1 法令の 遵守○ 業務の実施に当たり労働基準法ほか労働関係諸法令及びその他関連法令等を遵守しているか。
○ 従業員の賃金支払状況を別添様式により作成しているか。
○ 最低賃金法違反となっていないか。
○ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等に関する法令に違反していないか。
○ 契約の解除に該当していないか。
○ 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和54年宮崎県告示第41号)別表第2に掲げる指名停止要件に該当しないか。
清 掃 業 務 実 績 報 告 書 に 係 る 点 検 表 ( ) 月 分業 務 名 宮崎県庁3号館清掃業務点検欄年 月 日従業員賃金支払状況( 年 月分)窓口担当者電話番号一月 一日 一月 最低賃金法 最低賃金額以上か勤務日数 勤務時間 勤務時間 第7条の許可 最低賃金時間額 労働保険 健康保険 厚生年金保険(円) (日) (時間) (時間) (円) 支払賃金額(円) 以上「○」 加入「○」 加入「○」 加入「○」(記号記入) ア イ ウ エ=イ×ウ オ=ア÷エ ※許可書写添付 未満「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付(記入例1) ③ 151,200 21 8 168 900 - ○ ○ ○× 別添理由書1(○○のため適用除外)⑤ 5 4 20⑤ 16 8 128① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮※ 一日の勤務時間が曜日等により異なる場合は、行を分けて記載する等、最低賃金以上の賃金を支払っていることが分かるように記載すること。
(記入例2) - ○ ○ ○ ○ 133,200社会保険※ 受託業務に従事する職員(パートを含む)の賃金台帳の写しを添付すること。
月給 時間給900委 託 名 宮崎県庁3号館清掃業務 会社名従業員氏名賃金台帳の写しを添付別記様式1(仕様書第2の4関係) 令和 年 月 日 曜 時 分 ~ 時 分 時 分 ~ 時 分玄関周り玄関ホール廊下等便所洗面所湯沸室エレベーター階段屋外敷地掃き掃除汚れ部分拭きマット掃除全面水拭き洗面台拭き鏡拭き便器洗浄汚物回収消耗品補充流し台洗浄塵芥処理茶殻等処理吸殻処理地下 1階 2階 3階 4階 5階 6階 7階 合計落葉等掃き手すり拭き故障修理等の連絡事項便座シート(枚)備考水 石 鹸 (ml)作業員数正社員 臨時社員 計物 品 補 充 内 容 8階 9階トイレットペーパー(個)ごみ拾い茶殻容器、床面、壁等洗浄ガラス等部分拭きごみ収集(ごみ箱)操作盤、扉等拭き日常清掃現場代理人吸塵(真空掃除機)日 常 清 掃 作 業 日 誌委託名日 時 天 気受託者清掃箇所区分宮崎県庁3号館清掃業務会社名別記様式2(仕様書第2の4関係) 令和 年 月 日 曜 時 分 ~ 時 分 時 分 ~ 時 分清掃箇所区分玄関周り玄関ホール湯沸室エレベーター階段マット洗浄※ 清掃の作業前、作業状況及び作業後の写真を添付すること。
※ 定期清掃は、原則として第1土曜日に行うこと。
宮崎県庁3号館清掃業務会社名表面洗浄又は一般洗浄現場代理人壁、窓、照明器具等の除塵、水拭等表面洗浄(ワックス上塗)日 時 天 気定 期 清 掃 作 業 日 誌(月分)委託名受託者便所洗面所廊下等定期清掃連絡事項全面ガラス拭き正社員備考作業員数臨時社員 計故障修理等の別記様式3(仕様書第2の4関係)令和 年 月 日宮崎県知事 殿受託者 このことについて、下記のとおり特別清掃を実施したので報告します。
宮崎県庁3号館清掃業務特別清掃の内容1 日 時年 月 日 時 分 ~ 時 分2 作業場所 3 作業内容 窓ガラス清掃4 現場代理人※ 清掃の作業前、作業状況及び作業後の写真を添付すること。
特 別 清 掃 報 告 書 ( 月分) 業務名別記様式4(仕様書第3関係)令和 年 月 日宮崎県知事 殿受託者 このことについて、別添のとおり提出します。
1 清掃実施計画書2 清掃業務現場代理人等報告書3 清掃等に従事する者の名簿4 緊急連絡体制表5 ガラス清掃安全実施計画書清掃実施計画書等の提出について宮崎県庁3号館清掃業務委託仕様書宮崎県庁3号館清掃業務委託について、以下の仕様書に基づき、契約担当者(以下「甲」という。)と受託者(以下「乙」という。)とで委託業務契約を締結し、乙は信義に従って誠実に履行するものとする。
第1 基本事項1 委託業務の対象となる施設の概要次の庁舎の共用部分及びその敷地とする。
宮崎県庁3号館(以下「県庁舎」という。)所在地 宮崎市橘通東1丁目9番10号建物屋内の日常清掃床面積 810㎡(特別・定期清掃及び駐車場等の屋外清掃を除く。)清 掃 箇 所 面積(㎡)等日常清掃屋内玄関ホール 88廊下及びエレベーターホール 407便所及び洗面所 141湯沸室 47エレベーター 2基階段 127日常清掃屋外玄関周り 42車庫・駐輪場 ‐敷地 488特別清掃窓ガラス(特別清掃のみ) 6052 委託業務の種類清掃業務3 委託業務の実施に係る留意事項(1) 乙は、委託業務の実施に当たり労働基準法ほか労働関係諸法令及び関係法令並びにこれらに基づく基準等を遵守し、善良なる管理者の注意義務をもって、委託業務を実施すること。
(2) 委託業務の実施に際しては、甲と緊密な連携を保持して、常に適正な業務を行うこと。
(3) 災害発生等庁舎管理上の必要が生じた際には、有資格者や責任者等、業務内容の判断ができる職員が、委託業務の対象となる施設へ1時間以内を目安に来庁し、甲と協議の上、全体調整及び作業員等関係者へ指示を出せる体制を整えること。
4 委託業務の内容別紙「清掃作業基準仕様書」のとおり。
第2 委託業務の内容等1 清掃員の構成本業務に従事する清掃員として、次の者を配置すること。
(1) 現場代理人清掃業務について、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有し、実務経験3年以上の者。
(2) 作業員現場代理人の指示に従って作業を行う能力を有し、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有する者。
2 清掃の実施日時(1) 清掃の実施日開庁日(下記の休日を除く月曜日から金曜日まで)及び毎月原則第1・第3土曜日※ 第1・第3土曜日の清掃については、甲と事前に調整の上で、同じ月の他の土曜日や下記の休日に変更可。
〈休日〉・ 日曜日・ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日・ 12月29日から翌年の1月3日まで(2) 清掃時間日常清掃:午前8時から午後4時30分まで3 清掃種別(1) 日常清掃原則として1日単位の周期で日常的に行う清掃をいう。
除塵、拭き、ゴミの収集等の日常的な作業により、汚れ進行度の早い場所や部位の汚れを除去すること。
特にトイレの便器、洗面台等に黄ばみ、黒ずみ、尿石、水垢などの汚れの付着や悪臭がしないようにすること。
なお、トイレ清掃を行う際には、清掃中であることが分かる看板等を設置するとともに、清掃開始時には中に人がいないかどうか確認を行うこと。
(2) 日常清掃補完清掃(月1回、原則第3土曜日)上記(1)の日常清掃の範囲について、開庁日に来庁者や職員の存在により清掃の対応が困難な箇所を中心とした補完清掃等を行い、衛生環境維持に努めること。
(3) 定期清掃(月1回、原則第1土曜日)原則として月単位の周期で定期的に行う清掃をいう。
除塵、拭き、洗浄、保護剤の塗布等の定期的な作業により、日常的な清掃では除去困難な汚れや汚れ進行度の遅い場所・部位の汚れを除去すること。
特にトイレの便器、洗面台等の黄ばみや黒ずみ、尿石、水垢などの汚れは完全に除去すること。
(4) 特別清掃庁舎の窓ガラス清掃(5月・11月の年2回)4 清掃業務の処理結果の報告清掃業務の処理結果は、次の様式を作成し、契約書別記様式2(清掃業務実績報告書)に添付して報告すること。
なお、定期清掃及び特別清掃は、写真を添付すること。
(1) 日常清掃 日常清掃作業日誌(別記様式1)(2) 定期清掃 定期清掃作業日誌(別記様式2)(3) 特別清掃 特別清掃報告書 (別記様式3)5 費用の負担区分(1) 乙は、委託業務の処理に当たり次のもののほか業務に必要な費用を負担し、清掃員へ支給すること。
ア 清掃に必要な器具、材料(ア) 業務の処理に当たり使用する器具、材料は、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
なお、安全性を確認し、環境に配慮したものを用いること。
(イ) 清掃範囲のトイレに補充するトイレットペーパー、便座シート及び水石鹸等の消耗品は乙が用意すること。
(ウ) 業務において使用する資材、消耗品は、品質良好のもの(JISマーク商品等)を用いること。
なお、トイレットペーパーは古紙配合のものを使用すること。
水石鹸は手を洗った際に泡が出る程度にして補充すること。
イ 被服、名札ウ 清掃関係用紙(ア) 日常清掃作業日誌(イ) 定期清掃作業日誌(ウ) 特別清掃報告書(2) 委託業務の処理に要する電気、水道及びガスは甲が提供するものとするが、乙はその使用については、節約に努め、その後始末を完全にして、事故等の発生を防止するよう努めなければならない。
6 場所等の提供甲は、乙が業務を実施するために必要な次の場所を提供し、乙は、提供された物件を常に整理整頓して善良な管理において使用するものとする。
なお、清掃業務等の実施にあたり、清掃員等個人用の駐車場は提供しないので、必要であれば受託者側で確保すること。
(1) 作業員休憩室(2) 作業用具保管場所7 留意事項(1) 委託業務に使用する用具及び資材等は、常に整理整頓に努め、人体に有害な薬品等は、十分な管理を行うこと。
(2) 作業実施に当たっては、甲の執務に支障のないよう行うこと。
(3) 作業実施に当たっては、洗浄水の侵入のおそれのあるコンセント等は適正な養生を行うなど、安全性に配慮すること。
(4) 清掃作業に使用する雑巾等の作業道具等は、使用後は消毒を行うなど、衛生管理を徹底すること。
(5) 業務終了後、各室の施錠確認、消灯及び火気の始末を行うこと。
8 その他委託業務の状況に応じ、この仕様書に記載されていない事項で、臨時に新たな清掃等が必要となった場合や庁舎管理上必要と認められる事項がある場合は、甲、乙協議の上、実施について決定するものとし、軽微な事項については、乙が契約金額の範囲内で実施するものとする。
第3 清掃実施計画書等の提出乙は、委託業務の実施に当たり、下記の書類を別記様式4に添付して提出し、甲の指定する者の確認を得るものとする。
ただし、2及び5については、甲と契約前に事前協議を行い、提出すること。
1 清掃実施計画書 7月25日まで日常清掃、定期清掃及び特別清掃の実施日程(年間・月計画)、実施時間、作業内容、清掃に必要な器具・材料、被服、清掃日誌の用紙等を定めた清掃実施計画書を作成して甲に提出すること。
2 清掃業務現場代理人等報告書(契約書別記様式1) 7月25日まで3 清掃等に従事する者の名簿 ア~エ 7月25日までア 履歴書 オ 8月8日までイ 写真ウ 清掃等に関する資格免許等の写しエ 実務経験年数オ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険(法定義務)の加入状況ただし、社会保険の適用除外の者は、理由書を提出すること。
4 緊急連絡体制表 7月25日まで乙は、緊急時の措置に必要な緊急連絡体制表を作成し提出すること。
5 ガラス清掃安全実施計画書 7月25日まで乙は、ガラス清掃に従事する清掃員の安全面等を考慮した実施体制、安全対策等を検討の上で、ガラス清掃安全実施計画書を作成し提出すること。
仕様書別紙清掃作業基準仕様書1 清掃方法(1)各供用部分の清掃は、次表のとおりとする。
清掃箇所 日 常 清 掃 定 期 清 掃玄関ホール1自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。
3フロアマットは真空掃除機で吸塵する。
4扉ガラスで汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き又は乾拭きをする。
5金属部分は、タオル等でほこりを取る。
6消毒マットに消毒液(発注者が用意したもの)を補充する。
1床の表面洗浄(ワックス上塗り。以下同じ。)を行う。
2フロアマットは、適正洗剤又は水を用いて洗浄し、土砂や汚れを取り除く。
なお、適正洗剤を用いる場合は清水で洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。
3扉ガラスは、両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイジーで汚れを除去する。
4壁、窓、天井及び照明器具等の除塵。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
会議室等 1床面を真空掃除機で吸塵する。
-廊下及びエレベーターホール1自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
床面を真空掃除機で吸塵する。
2汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。
3ごみ箱のごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオル水拭き及び乾拭きをする。
1床の表面洗浄を行う。
2壁、窓、天井及び照明器具等の除塵。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
便所及び洗面所1自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2床全面をモップで水拭きする。
3洗面台及び水栓は、スポンジで適正洗剤を塗布し、汚れを洗浄のうえ、タオルで拭く。
4鏡は、適正洗剤を用いて乾拭きする。
5大小便器は適正洗剤を用いて汚れを洗浄し、拭く。
6紙屑入れ及び汚物入れは内容物を回収し、外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
7トイレットペーパー、便座シート及び水石鹸の補充1床の表面洗浄(できない場合一般洗浄)を行う。
2壁、窓、天井及び照明器具等の除塵。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
3トイレの便器、洗面台等に黄ばみや黒ずみ、尿石、水垢などの汚れは、完全に除去する。
湯沸室1自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2床全面をモップで水拭きする。
3流し台は、中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。
4塵芥容器の塵芥を収集し、容器を適正洗剤で洗浄する。
1床の表面洗浄(できない場合一般洗浄)を行う。
2壁、窓、天井及び照明器具等の除塵。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
(茶殻室)1茶殻の処理(茶殻は、水分を十分きり、所定の場所に搬出)2茶殻入容器、床面及び壁等の洗浄(ゴキブリ等衛生害虫の駆除を含む。)(茶殻室)1床の表面洗浄(できない場合一般洗浄)を行う。
エレベーター1床面は真空掃除機で吸塵する。
又は、自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。
3壁、扉、操作盤で、汚れた部分は、水拭き又は適正洗剤で拭く。
4扉溝は、真空掃除機で吸塵する。
1床の表面洗浄を行う。
2壁、扉、操作盤は、適正洗剤で拭きあげた後、水拭き及び乾拭きする。
階段1自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
床面を真空掃除機で吸塵する。
2汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。
3ごみ箱のごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオル水拭き及び乾拭きをする。
4手すりは、タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
5窓台等で汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き又は乾拭きをする。
1床の表面洗浄を行う。
2壁、窓、天井及び照明器具等の除塵。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
玄関周り1自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2汚れの目立つ部分をモップで水拭きする。
1床の表面洗浄(できない場合一般洗浄)を行う。
敷地(車庫・駐輪場を含む)1落ち葉等をほうき等で掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2落ち葉のないところは、巡回して粗ごみを拾い所定の場所に搬出する。
-※ 毎月第1土曜日に、「定期清掃」、毎月第3土曜日に「日常清掃」の補完清掃を行う。
(2)特別清掃は、次表のとおりとする。
清掃箇所 特別清掃窓ガラス1ガラス面に水又は中性洗剤を塗布し、汚れを除去して、窓用スクイジーで汚水を除去する。
2ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
3ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
4外側のガラス清掃においては、安全帯を装着し、落下防止の手段を講じる。
※ 窓ガラス清掃は、実施方法、手順等について、発注者と事前に十分な協議をすること。
2 清掃箇所別添「清掃区域図」による。
1 件 名 宮崎県庁3号館清掃業務委託2 執行予定額 円 (入札書比較価格 円)令和7年度(8か月分)の執行予定額 円令和8年度(12か月分)の執行予定額 円令和9年度(12か月分)の執行予定額 円令和10年度(4か月分)の執行予定額 円3 積 算 内 訳名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額(円) 備 考保全業務費(清掃員) 1 式ガラス清掃 1 式便座シート 1 式トイレットペーパー 1 式水石鹸 1 式合計消 費 税 1 式 10%総 合 計 1 式4 施 工 場 所 宮崎市橘通東1丁目3号館○保全業務費(清掃員)清掃A区分 日割基礎単価 歩掛り 計(円)日常清掃定期清掃①清掃B区分 日割基礎単価 歩掛り 計(円)日常清掃定期清掃②清掃C区分 日割基礎単価 歩掛り 計(円)日常清掃定期清掃③直接人件費 計①~③名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額(円) 備 考直接人件費直接物品費 直接人件費× %直接業務費 直接人件費+直接物品費業務管理費 直接業務費× %業務原価 直接業務費+業務管理費一般管理費等 業務原価× %保全業務費(清掃員) 1 式 業務原価+一般管理費等3号館清掃員A 清掃員B 清掃員C 清掃員A 清掃員B 清掃員C玄関ホール 弾性床又は硬質床 除塵及び部分水拭き 1D 100㎡1回当り 88 759廊下・エレベーターホール弾性床又は硬質床 除塵及び部分水拭き 1D 100㎡1回当り 407 759便所及び洗面所 弾性床又は硬質床 除塵及び全面水拭き 1D 100㎡1回当り 141 759湯沸室 弾性床 除塵及び全面水拭き 1D 100㎡1回当り 47 759エレベーター 弾性床又は硬質床 除塵及び部分水拭き 1D 1台1回当たり 2 759階段 弾性床又は硬質床 除塵及び部分水拭き 1D 100㎡1回当り 127 759玄関ホール 1D 床100㎡1回当り 88 7591D 床100㎡1回当り 407 7591D 床100㎡1回当り 407 759便所及び洗面所 1D 床100㎡1回当り 141 759湯沸室 1D 床100㎡1回当り 47 759エレベーター 1D 1台1回当たり 2 7591D 床100㎡1回当り 127 7591D 床100㎡1回当り 127 7591D 床100㎡1回当り 88 7591D 床100㎡1回当り 88 7591D 床100㎡1回当り 88 759廊下・エレベーターホール 1D 床100㎡1回当り 407 7591D 床100㎡1回当り 141 7591D 床100㎡1回当り 141 759湯沸室 1D 床100㎡1回当り 47 759エレベーター 1D 1台1回当たり 2 759玄関周り 1D 100㎡1回当り 42 759犬走り 1D 100㎡1回当り構内通路 1D 100㎡1回当り 488 759駐車場 1D 100㎡1回当り屋上広場 1D 100㎡1回当り玄関ホール 硬質床 表面洗浄又は一般洗浄 1M 100㎡1回当り 88 36廊下・エレベーターホール弾性床 表面洗浄 1M 100㎡1回当り 407 36便所・洗面所 硬質床 表面洗浄又は一般洗浄 1M 100㎡1回当り 141 36湯沸室 弾性床 表面洗浄 1M 100㎡1回当り 47 36エレベーター 弾性床 表面洗浄 1M 1台1回当たり 2 36階段 弾性床 表面洗浄 1M 100㎡1回当り 127 36玄関周り 1M 100㎡1回当り 42 36上記以外区分 項目 作業内容 清掃周期 単位歩掛り(人) 基準作業面積清掃回数等歩掛り(人)清掃面積 1000㎡以下 清掃面積 1000㎡以下建物内部の清掃床の日常清掃 床以外の日常清掃フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ごみ収集及び金属部分除塵、消毒液補充壁・扉・操作盤部分拭き及び扉溝除塵便所及び洗面所廊下・エレベーターホールごみ収集手摺り拭きごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台拭き、水栓拭き、鏡拭き、衛生陶器洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集流し台洗浄及び厨芥収集拾い掃き階段手摺り拭き窓台除塵及び拭き日常巡回清掃玄関ホール床部分水拭きごみ収集、フロアマット除塵消毒液補充ごみ収集、床部分拭き又は除塵床部分水拭き、洗面台拭き、鏡拭き及び衛生陶器洗浄ごみ収集、衛生消耗品補充、汚物収集床部分水拭き床部分水拭き建物外部の清掃日常清掃除塵、水拭き拾い掃き拾い掃き見積による。
拾い掃き建物内部の清掃定期清掃建物外部の清掃定期清掃洗浄3号館○ガラス清掃(年2回)区分 単価(円) 面積(㎡) 回数 計(円)窓ガラス 605 6○便座シート(毎月)区分 単価(円) 数量/月 月数 計(円)便座シート 1,125 36○トイレットペーパー(60m巻)区分 単価(円) 数量/月 月数 計(円)トイレットペーパー 259 36 0○水石鹸(18L)区分 単価(円) 個数 計(円)水石鹸 18L 27 0
総活表R7保全業務(清掃員)R7歩掛り3号館ガラス清掃・便座シート等1 件 名,宮崎県庁3号館清掃業務委託,2 執行予定額 ,円, (入札書比較価格,円), 令和7年度(8か月分)の執行予定額,円, 令和8年度(12か月分)の執行予定額,円, 令和9年度(12か月分)の執行予定額,円, 令和10年度(4か月分)の執行予定額,円,3 積 算 内 訳,名 称,摘 要,数量,単位,単 価, 金 額(円),備 考,保全業務費(清掃員), 1,式,ガラス清掃, 1,式,便座シート, 1,式,トイレットペーパー, 1,式,水石鹸, 1,式,合計,消 費 税, 1,式,10%,総 合 計, 1,式,4 施 工 場 所,宮崎市橘通東1丁目,3号館,○保全業務費(清掃員),清掃A,区分,日割基礎単価,歩掛り,計(円),日常清掃,定期清掃,①,清掃B,区分,日割基礎単価,歩掛り,計(円),日常清掃,定期清掃,②,清掃C,区分,日割基礎単価,歩掛り,計(円),日常清掃,定期清掃,③,直接人件費 計,①~③,名 称,摘 要,数量,単位,単 価, 金 額(円),備 考,直接人件費,直接物品費,直接人件費× %,直接業務費,直接人件費+直接物品費,業務管理費,直接業務費× %,業務原価,直接業務費+業務管理費,一般管理費等,業務原価× %,保全業務費(清掃員), 1,式,業務原価+一般管理費等,3号館,区分,項目,作業内容,清掃周期,単位,歩掛り(人) 基準,作業面積,清掃回数等,歩掛り(人) ,清掃面積 1000㎡以下,清掃面積 1000㎡以下,清掃員A,清掃員B,清掃員C,清掃員A,清掃員B,清掃員C,建物内部の清掃,床の日常清掃,玄関ホール,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,88,759,廊下・エレベーターホール,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,407,759,便所及び洗面所,弾性床又は硬質床,除塵及び全面水拭き,1D,100㎡1回当り,141,759,湯沸室,弾性床,除塵及び全面水拭き,1D,100㎡1回当り,47,759,エレベーター,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,1台1回当たり,2,759,階段,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,127,759,床以外の日常清掃,玄関ホール,フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ごみ収集及び金属部分除塵、消毒液補充,1D,床100㎡1回当り,88,759,廊下・エレベーターホール,ごみ収集,1D,床100㎡1回当り,407,759,手摺り拭き,1D,床100㎡1回当り,407,759,便所及び洗面所,ごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台拭き、水栓拭き、鏡拭き、衛生陶器洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集,1D,床100㎡1回当り,141,759,湯沸室,流し台洗浄及び厨芥収集,1D,床100㎡1回当り,47,759,エレベーター,壁・扉・操作盤部分拭き及び扉溝除塵,1D,1台1回当たり,2,759,階段,手摺り拭き,1D,床100㎡1回当り,127,759,窓台除塵及び拭き,1D,床100㎡1回当り,127,759,日常巡回清掃,玄関ホール,床部分水拭き,1D,床100㎡1回当り,88,759,ごみ収集、フロアマット除塵,1D,床100㎡1回当り,88,759,消毒液補充,1D,床100㎡1回当り,88,759,廊下・エレベーターホール,ごみ収集、床部分拭き又は除塵,1D,床100㎡1回当り,407,759,便所及び洗面所,床部分水拭き、洗面台拭き、鏡拭き及び衛生陶器洗浄,1D,床100㎡1回当り,141,759,ごみ収集、衛生消耗品補充、汚物収集,1D,床100㎡1回当り,141,759,湯沸室,床部分水拭き,1D,床100㎡1回当り,47,759,エレベーター,床部分水拭き,1D,1台1回当たり,2,759,建物外部の清掃,日常清掃,玄関周り,除塵、水拭き,1D,100㎡1回当り,42,759,犬走り,拾い掃き,1D,100㎡1回当り,構内通路,拾い掃き,1D,100㎡1回当り,488,759,駐車場,拾い掃き,1D,100㎡1回当り,屋上広場,拾い掃き,1D,100㎡1回当り,建物内部の清掃,定期清掃,玄関ホール,硬質床,表面洗浄又は一般洗浄,1M,100㎡1回当り,88,36,廊下・エレベーターホール,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,407,36,便所・洗面所,硬質床,表面洗浄又は一般洗浄,1M,100㎡1回当り,141,36,湯沸室,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,47,36,エレベーター,弾性床,表面洗浄,1M,1台1回当たり,2,36,階段,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,127,36,建物外部の清掃,定期清掃,玄関周り,洗浄,1M,100㎡1回当り,42,36,上記以外,見積による。
,3号館,○ガラス清掃(年2回),区分,単価(円),面積(㎡),回数,計(円),窓ガラス, 605, 6,○便座シート(毎月),区分,単価(円),数量/月,月数,計(円),便座シート,1125, 36,○トイレットペーパー(60m巻),区分,単価(円),数量/月,月数,計(円),トイレットペーパー, 259, 36,0,○水石鹸(18L),区分,単価(円),個数,計(円),水石鹸 18L, 27,0,
入札公告条件付一般競争入札を次のとおり実施する。
令和7年5月15日宮崎県知事 河野 俊嗣1 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県庁6号館、7号館及び8号館清掃業務(2) 委託内容 庁舎の清掃等業務(3) 履行場所 宮崎県庁6号館 宮崎市旭1丁目3番6号宮崎県庁7号館 宮崎市旭1丁目3番6号宮崎県庁8号館 宮崎市宮田町1番6号(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和9年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を設けるものとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
(6) 入札方法ア (1)の委託件名について入札を実施する。
落札決定にあたっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
ウ 入札の回数は、2回を限度とする。
2 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記1の(4)の契約期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反したとき。
オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
3 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和 54 年宮崎県告示第41号。以下「要綱」という。)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 名簿において等級Aに格付けされている者であること。
(4) 県内に本店を有する者であること。
(5) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(6) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和7年度において上記1(3)における清掃業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、当該入札の入札参加資格確認申請の日から45日に当たる日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(6箇月以上継続したもの)に基づく業務(以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(7) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条第1項の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(8) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第 12 条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の登録を受けている者であること。
(9) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和 46 年厚生省令第2号)第26 条第2号に規定する空気環境測定実施者の資格を満たす者を本庁舎空気環境測定業務に従事させることができる者であること。
4 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所 宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当 宮崎市橘通東2丁目10番1号郵便番号880-8501 電話番号0985-26-7290(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))5 入札説明書の交付場所及び交付期間(1) 場所 宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))6 入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出場所、提出期間及び提出方法(1) 場所 宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))(3) 方法 郵送(書留郵便に限る。6月9日必着)又は持参による。
7 入札参加資格確認結果の通知入札参加資格確認結果は、令和7年6月16日までに通知する。
8 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法(1) 提出場所 宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当(2) 提出期限 令和7年6月24日 午後5時(3) 提出方法 郵送(書留郵便に限る。6月24日必着)又は持参による。
(4) その他 入札書には、前項に定める入札参加資格確認結果の写しを添付するものとする。
9 開札場所及び日時(1) 場所 宮崎県庁防災庁舎5階防58号室 宮崎市橘通東1丁目9番18号(2) 日時 令和7年6月26日 午前10時30分10 入札保証金入札保証金については、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第100条の規定による。
11 入札の無効に関する事項次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札(2) 入札参加資格のない者(入札参加資格の確認時に入札参加資格を有していたものの、契約の日までに、指名停止等により入札参加資格を失った者を含む。)のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正行為があった入札(9) 入札公告等の規程に違反した者のした入札12 落札者の決定の方法(1) 予定価格の範囲以内で、失格又は無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低価格の入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
13 契約に関する事務を担当する部局等宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当 宮崎市橘通東2丁目10番1号郵便番号880-8501 電話番号0985-26-729014 その他この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。
※ 本紙は、入札参加資格確認申請時に、申請書類一式に添えて提出してください。
入札参加資格確認申請 提出書類一覧(令和7年度清掃業務)提出者区 分書類提出適 否※記入不要①入札参加資格確認申請書(入札説明書別記様式第1号)入札参加資格確認資料②法人の場合・・・登記事項証明書の写し個人の場合・・・本籍地の市町村が発行する身分証明書の写し※いずれの場合も6月以内のもの③宮崎県の県税、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写し ※6月以内のもの④入札説明書4(6)に該当することを証する書類※下記ⅰ又はⅱの該当する方の提出資料―⑤建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第1号及び第6号、又は同項第8号の事業について、同項に規定する登録に係る証明書の写し(ただし第6号は本館及び附属棟のみ)⑥県庁舎排水槽等清掃及び保守点検業務の作業監督者として従事する予定である者の建築物環境衛生管理技術者の免状又は講習を修了した者であることを証する書類の写し(本館及び附属棟のみ)ⅰ 令和7年度において、当該入札と同じ清掃業務を受託しており、誠実に業務を履行している場合区 分書類提出適 否※記入不要該当する物件の契約書の写し(コピー)ⅱ 令和5年度から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、種類及び規模をほぼ同じくする一契約に基づく業務を誠実に履行した実績がある場合(その業務が当該入札の入札参加資格確認申請の日から45日に当たる日までに終了する場合を含む。)区 分書類提出適 否※記入不要該当する物件の契約書の写し(コピー)同種業務実績調書(別記様式第2号)〔原本〕※ 適否の欄は記入しないでください。
※ 審査上疑義が生じた場合等には、上記以外の書類の提出を求めることもあります。
入 札 説 明 書宮崎県が行う宮崎県庁6号館、7号館及び8号館清掃等業務委託に係る入札公告に基づく条件付一般競争入札については、入札公告に定める事項及びその他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者は、下記事項を熟知の上で入札しなければならない。
なお、当該説明書等について質問がある場合は、下記の5に問い合わせることができる。
ただし、入札後に説明書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
1 公告日 令和7年5月15日2 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県庁6号館、7号館及び8号館清掃等業務(2) 委託内容 庁舎の清掃等業務(3) 履行場所 宮崎県庁6号館 宮崎市旭1丁目3番6号宮崎県庁7号館 宮崎市旭1丁目3番6号宮崎県庁8号館 宮崎市宮田町1番6号(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和9年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を宮崎県財務規則(昭和39 年宮崎県規則第2号。)第128 条第1項に基づく範囲内(予定価格の10分の6以上)の額を設けることとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
3 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記2の(4)の契約期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成 23 年宮崎県条例第 18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反したとき。
オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
4 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和 54 年宮崎県告示第41号。以下「要綱」という。」)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 名簿において等級Aに格付けされている者であること。
(4) 県内に本店を有する者であること。
(5) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(6) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和7年度において上記2(3)における清掃業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、当該入札の入札参加資格確認申請の日から45日に当たる日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約 (6月以上継続したもの)に基づく業務( 以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(7) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条第1項の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(8) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の登録を受けている者であること。
(9) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)第26条第2号に規定する空気環境測定実施者の資格を満たす者を本庁舎空気環境測定業務に従事させることができる者であること。
5 担当部局宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当 宮崎市橘通東2丁目10番1号郵便番号880-8501 電話番号0985-26-72906 入札参加資格の確認等(1) 入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料(以下「申請書等」という。)を次のとおり担当部局に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
なお、期限までに申請書等を提出しない者並びに入札参加資格がないと認められた者は本業務の入札に参加することができない。
ア 入札参加資格確認申請書の様式別記様式第1号 ※下記(2)の資料を添付。
イ 申請書等の提出期間令和7年5月15日から令和7年6月9日まで (土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))ウ 提出場所 5に同じエ 提出部数 1通※ (2)の資料については、公告日・発注機関の担当部局・委託内容(清掃業務)が同じであるものは、委託件名毎(庁舎毎)に1通提出する必要はなく、まとめて1通で可とする。
オ 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は持参による。
電送によるものは受け付けない。
(2) 入札参加資格確認資料入札参加資格確認資料は、次のとおりとし、ア及びイの書面は6 月以内のものとする。
ア 法人にあっては登記事項証明書の写し又は個人にあっては本籍地の市町村が発行する身分証明書の写しイ 宮崎県の県税、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写しウ 4(6)に該当することを証する下記の書面4(6)アに該当する場合・・・該当する業務の契約書の写し4(6)イ又はウに該当する場合・・・該当する業務に係る契約書の写し及び同種業務実績調書(別記様式第2号)エ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第 12 条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項に規定する登録に係る証明書の写し(3) 入札参加資格確認結果の通知令和7年6月 16 日までに書面により通知する。
ただし、令和7年6月 16日に通知する場合は、電送でも併せて通知する。
(4) 申請書等の作成費用の負担等ア 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。
イ 申請書等は、返却しない。
ウ 提出期限以降における申請書等の修正及び再提出は、認めない。
7 入札参加資格確認に対する異議申立(1) 異議申立入札参加資格がないと認められた者が、その理由又は確認結果に異議がある場合は、次に従い書面(様式は自由)により異議申立をすることができる。
ア 受付期間入札参加資格確認結果の通知を受理した日の翌日から起算して2日以内とする。
イ 受付場所 5に同じウ 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は持参によるものとし、電送によるものは受け付けない。
郵送による場合、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。
(2) 異議申立に対する回答異議申立に対する回答は、異議申立書を受理した日の翌日から起算して2日以内に通知する。
8 業務の仕様書別添仕様書のとおり9 仕様書に関する質問及び閲覧(1) 仕様書に関する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
ア 質問の受付期間令和7年5月15日から令和7年6月9日まで (土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))イ 受付場所 5に同じウ 提出方法書面を郵送(書留郵便に限る。)又は持参して提出するものとする。
郵送する場合は、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。
なお、電話や電送によるものは、受け付けない。
(2) 質問書に対する回答(1)の質問書に対する回答は、書面により相手方に通知するものとする。
また、回答書は、下記により閲覧できるものとする。
ア 閲覧場所 5に同じイ 閲覧期間令和7年6月10日から令和7年6月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
令和 年 月 日入 札 金 額別記様式第4号(入札説明書10関係)使用印鑑 私は、都合により を代理人と定め下記業務の見積入札に関する権限を委任します。
記1.受託の内容 宮崎県庁6号館、7号館及び8号館清掃等業務2.受託の場所 宮崎市旭1丁目3番6号ほか住 所名 称氏 名 印宮崎県知事 河野 俊嗣 殿委 任 状代理人の職名又は本人との関係( )令 和 年 月 日別記様式第4号の2(入札説明書10関係)使用印鑑 私は、 を代理人と定め貴県が令和 年度において発注する業務等の請負に関する次の権限を委任します。
記1 入札又は見積をすること。
2 契約を締結すること。
3 委託料を請求ならびに受領すること。
4 入札及び契約保証金の納付ならびに受領に関すること。
5 復代理人の選任に関すること。
6 その他前各号に関する一切の行為。
7 契約の目的 宮崎県庁6号館、7号館及び8号館清掃等業務 場 所 宮崎市旭1丁目3番6号ほか8 委任期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。
住 所名 称氏 名 印宮崎県知事 河野 俊嗣 殿※ 委任事項は、適宜補正してください。
( )令 和 年 月 日委 任 状宮崎県庁6号館、7号館及び8号館清掃等業務委託契約書宮崎県(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)とは、清掃業務の委託について、次のとおり契約を締結する。
(目的)第1条 甲は、宮崎県庁6号館、7号館及び8号館の清掃等業務 (以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
(委託期間)第2条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約として行うものであり、委託業務の委託期間(以下「委託期間」という。)は、令和7年8月1日から令和9年7月31日までとする。
(委託料等)第3条 委託業務の委託料並びに消費税及び地方消費税額(以下「委託料等」という。)は、次のとおりとする。
なお、この契約の解除により委託料等に1箇月未満の端数が生じた場合は、委託料等の月額を日割計算するものとする。
委託料 金○○,○○○,○○○円(令和7年度 金○○,○○○,○○○円)(令和8年度 金○○,○○○,○○○円)(令和9年度 金○○,○○○,○○○円)消費税及び地方消費税額 金○,○○○,○○○円(令和7年度 金○,○○○,○○○円)(令和8年度 金○,○○○,○○○円)(令和9年度 金○,○○○,○○○円)合 計 金○○,○○○,○○○円(令和7年度 金○○,○○○,○○○円)(月額○○○,○○○円)(令和8年度 金○○,○○○,○○○円)(月額○○○,○○○円)(令和9年度 金○○,○○○,○○○円)(月額○○○,○○○円)(契約保証金)第4条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金○○,○○○円を甲に納付しなければならない。
2 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、前項の契約保証金を甲に帰属させることができる。
(第4条 契約保証金は、免除する。)(委託業務の処理方法)第5条 乙は、委託業務を甲が別に定める清掃業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)及び甲の指示に従って、処理しなければならない。
(再委託の禁止)第6条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。
ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
(権利の譲渡等の禁止)第7条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
(現場代理人及び作業員)第8条 乙は、委託業務を処理するに当たり、次に掲げる者を定め、清掃業務現場代理人等報告書(別記様式1)により甲に報告しなければならない。
これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人(委託業務の処理について総括管理し、作業員の監督及び指導並びに甲との連絡調整を行う者をいう。以下同じ。)(2) 作業員(現場代理人の監督及び指導を受けて、委託業務に従事する者をいう。以下同じ。)(作業員の交替)第9条 甲は、作業員として不適当と認める者があるときは、乙に通知し、交替を求めることができる。
2 乙は、前項の通知を受けたときは、速やかに適当な作業員と交替させなければならない。
(実地調査等)第10条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料等の使途その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(実績報告書の提出)第11条 乙は、日常清掃作業日誌等を添付した清掃業務実績報告書(別記様式2)(以下、「実績報告書」という。)を翌月10日までに甲に提出しなければならない。
2 甲は、清掃業務実績報告書を受理したときは、その内容を検査し、合格又は不合格の旨を乙に連絡するものとする。
3 乙は、前項の規定による不合格の旨の連絡があったときは、甲の指定する期間内にその指示に従いこれを補正しなければならない。
前2項の規定は、この項の規定による補正について準用する。
4 第2項(前項後段において準用する場合を含む。)の検査及び前項前段の補正に要する費用は、乙の負担とする。
(委託料等の請求及び支払)第12条 乙は、甲から前条第2項(同条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定による合格の旨の連絡があったときは、甲に委託料等の月額の支払請求書を提出するものとする。
2 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算して30日以内に乙に委託料等の月額を支払うものとする。
3 甲がその責めに帰すべき理由により前項に規定する期間内に委託料等の月額の全部又は一部を支払わない場合には、乙は、甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。
(法令の遵守)第13条 乙は、業務の実施に当たり労働基準法(昭和22年法律第49号)その他関連法令等を遵守しなければならない。
(契約の解除)第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙がこの契約に違反したとき。
(2) 乙が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
(3) 乙の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
(4) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合には役員又は支社、支店若しくは常時清掃業務等の契約を締結する事務所の代表をいう。以下同じ。)が暴力団関係者であると認められるとき。
ウ 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
エ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
オ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからエまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
カ アからエまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。)において、甲が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、乙がこれに従わなかったとき。
2 甲は、翌年度以降において甲の歳出予算におけるこの契約の契約金額について減額され、又は削除された場合には、この契約を解除するものとする。
3 甲は、前2項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
4 甲が第1項の規定によりこの契約を解除したときは、乙は、委託料等の年額の10分の1に相当する額を、違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(業務内容の変更等)第15条 甲は、災害防止等のため必要があるときは、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止させることができる。
この場合において、委託料等を変更する必要があるときは、甲乙協議の上定めるものとする。
(損害賠償)第16条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(秘密の保持)第17条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、委託期間が満了し、又はこの契約が解除された後においてもなおその効力を有するものとする。
(個人情報の保護)第18条 乙は、委託業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たって、別記個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
(規律維持)第19条 乙は、現場代理人及び作業員の風紀及び規律の維持に責任を負い、秩序ある業務の実施に努めなければならない。
(費用の負担)第20条 乙は、委託業務の処理に当たり、必要な器具、材料、被服、用紙等を負担し、甲は、委託業務の実施に要する電気、水道、ガス及び消毒用マットの消毒液を提供するものとする。
2 乙は、前項の規定により甲が提供する電気、水道及びガスの使用については、節約に努め、その後始末を完全にして、事故等の発生を防止するよう努めなければならない。
3 前2項に掲げるもののほかこの契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。
(場所の提供)第21条 乙は、委託業務を円滑に処理するため、甲の指定する場所を作業員休憩室及び作業用具保管場所として無償で使用することができるものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに甲に返還しなければならない。
(1) この契約が解除されたとき。
(2) 甲において特に必要が生じたとき。
(協議等)第22条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第6章の定めるところによるものとし、この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約若しくは同章に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日甲 宮 崎 県宮崎県知事 河野 俊嗣乙別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報(生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
以下同じ。
)の保護の重要性を認識し、委託業務の処理に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密等の保持)第2 乙は、委託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(収集の制限)第3 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、その利用目的を特定し、利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第4 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報を当該事務の利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
ただし、甲の指示があるとき、又はあらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(適正管理)第5 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写又は複製の禁止)第6 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(再委託の禁止)第7 乙は、本契約第6条に定める場合を除き、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に再委託してはならない。
(資料の返還等)第8 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、引き渡し、又は廃棄するものとする。
また、当該個人情報を電磁的に記録した機器等は、確実に当該個人情報を消去するものとする。
ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)第9 乙は、委託業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。
(事故報告)第10 乙は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
別記様式1(契約書第8条関係)令和 年 月 日宮崎県知事 殿住 所会 社 名代 表 者 名 清掃業務に従事する現場代理人及び作業員を下記のとおり報告します。
※ 下記の書類を添付すること。
・ 清掃業務実績報告書に係る点検表(別添様式)(点検の上、添付すること。) ・ 従業員賃金支払状況(別添様式) ・ 賃金台帳の写し ・ 日常清掃作業日誌(仕様書別記様式1)及び定期清掃作業日誌(仕様書別記様式2) ・ 特別清掃報告書(仕様書別記様式3) (実施月の翌月のみ。実施月:窓ガラス清掃・・・5月・11月)住 所会 社 名代 表 者 名定期清掃水石鹸(L)特別清掃 定期清掃 日常清掃トイレットペーパー(個) (ml)便座除菌クリーナー業務名清掃業務実績報告書( 月分)宮崎県庁6号館、7号館及び8号館清掃等業務会社名 担当者代表者名 電話番号点検項目 受託者 県2 清掃員清 掃 業 務 実 績 報 告 書 に 係 る 点 検 表 ( ) 月 分業 務 名宮崎県庁6号館、7号館及び8号館清掃等業務点検欄点 検 内 容1 法令の 遵守○ 業務の実施に当たり労働基準法ほか労働関係諸法令及びその他関連法令等を遵守しているか。
○ 従業員の賃金支払状況を別添様式により作成しているか。
○ 最低賃金法違反となっていないか。
○ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等に関する法令に違反していないか。
○ 契約の解除に該当していないか。
○ 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和54年宮崎県告示第41号)別表第2に掲げる指名停止要件に該当しないか。
○ 清掃員の構成は、仕様書第2の1に定める構成を満たしているか。
3 日常 清掃○ 清掃業務の処理結果について、日常清掃作業日誌を作成し、翌月10日までに提出の実績報告書に添付して確認を受けているか。
○ 清掃時間は、月曜日から金曜日(祝日を除く。)までの午前8時から午後4時30分まで行っているか。
○ 建物及び施設等に損傷又は不良箇所等を発見したときは速やかに県に報告しているか。
○ 清掃業務は、清掃作業基準仕様書により作業を行っているか。
○ 除塵、拭き、ゴミの収集等の日常的な作業により、汚れ進行度の早い場所や部位の汚れを除去しているか。
特にトイレの便器、洗面台等に黄ばみ、黒ずみ、尿石、水垢などの汚れの付着や悪臭がしないように行っているか。
○ 消耗品は、品質良好のもの(JISマーク商品等)を用いているか。
トイレットペーパーは古紙配合のものを使用しているか。
水石鹸は手を洗った際に泡が出る程度にして補充しているか。
4 定期 清掃○ 清掃業務の処理結果について、定期清掃作業日誌を作成し、確認を受けているか。
清掃の作業前、作業状況及び作業後の写真を添付しているか。
○ 月単位の周期で定期的に行う清掃を行っているか。
○ 清掃業務は、清掃作業基準仕様書により作業を行っているか。
○ 除塵、拭き、洗浄、保護剤の塗布等の定期的な作業により、日常的な清掃では除去困難な汚れや汚れ進行度の遅い場所・部位の汚れを除去しているか。
特にトイレの便器、洗面台等の黄ばみや黒ずみ、尿石、水垢などの汚れは、完全に除去しているか。
5 特別 清掃○ 清掃業務の処理結果について、特別清掃報告書を作成し、確認を受けているか(庁舎の窓ガラス清掃(5月・11月の年2回)。
清掃の作業前、作業状況及び作業後の写真を添付しているか。
○ 庁舎の窓ガラス等の特別清掃は、事前に報告しているか。
課室の窓ガラスを清掃する際は、課室担当者へ了解をとって行ったか。
※ 点検欄は、点検できたものは「○」、点検できないものは「×」とし県担当者へ説明すること。
該当しない場合は「-」とすること。
※ 従業員賃金支払状況(別添様式)を添付すること。
6 実施 計画書 等7月25日までに以下の書類を提出しているか。
○ 清掃実施計画書(現場代理人、日常清掃、定期清掃及び特別清掃の実施日程(年間・月計画)、実施時間、作業内容、清掃に必要な器具・材料、被服、清掃日誌の用紙等を定めた清掃実施計画書を作成して甲に提出すること。
)○ 清掃業務現場代理人等報告書(契約書別記様式1)○ 清掃等に従事する者の名簿(ア 履歴書、イ 写真、ウ 清掃等に関する資格免許等の写し、エ 実務経験年数)○ 緊急連絡体制表(緊急時の措置に必要な緊急連絡体制表を作成し提出すること。)○ ガラス清掃安全実施計画書(安全面等を考慮した実施体制、安全対策等を検討の上で作成し提出すること。)8月8日までに労働保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険(法定義務)の加入状況を提出しているか。
年 月 日従業員賃金支払状況( 年 月分)窓口担当者電話番号一月 一日 一月 最低賃金法 最低賃金額以上か勤務日数 勤務時間 勤務時間 第7条の許可 最低賃金時間額 労働保険 健康保険 厚生年金保険(円) (日) (時間) (時間) (円) 支払賃金額(円) 以上「○」 加入「○」 加入「○」 加入「○」(記号記入) ア イ ウ エ=イ×ウ オ=ア÷エ ※許可書写添付 未満「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付(記入例1) ③ 160,000 20 8 160 1,000 - ○ ○ ○× 別添理由書1(○○のため適用除外)⑤ 5 4 20⑤ 16 8 128① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮※ 一日の勤務時間が曜日等により異なる場合は、行を分けて記載する等、最低賃金以上の賃金を支払っていることが分かるように記載すること。
○業 務 名宮崎県庁6号館、7号館及び8号館清掃等業務会社名従業員氏名賃金台帳の写しを添付月給※ 受託業務に従事する職員(パートを含む)の賃金台帳の写しを添付すること。
時間給社会保険(記入例2) 140,896 952 - ○ ○ ○別記様式1(仕様書第2の4関係) 令和 年 月 日 曜時 分 ~ 時 分時 分 ~ 時 分玄関周り玄関ホール廊下等便所洗面所湯沸室 階段屋外敷地掃き掃除汚れ部分拭きマット掃除全面水拭き洗面台拭き鏡拭き便器洗浄汚物回収消耗品補充流し台洗浄生ゴミ処理茶殻等処理吸殻処理地下 1階 2階 3階 4階 5階 6階 7階 合計日 常 清 掃 作 業 日 誌委託名日 時 天 気受託者清掃箇所区分日常清掃現場代理人吸塵(真空掃除機)操作盤、扉等拭きガラス等部分拭きごみ収集(ごみ箱)手すり拭き落葉等掃きごみ拾い物 品 補 充 内 容 8階 9階トイレットペーパー(個)臨時社員 計便座除菌クリーナー(ml)水 石 鹸 (ml)故障修理等の連絡事項備考宮崎県庁6号館、7号館及び8号館清掃等業務(6号館)会社名作業員数正社員別記様式1(仕様書第2の4関係) 令和 年 月 日 曜時 分 ~ 時 分時 分 ~ 時 分玄関周り玄関ホール廊下等便所洗面所湯沸室エレベーター階段喫煙場所掃き掃除汚れ部分拭きマット掃除全面水拭き洗面台拭き鏡拭き便器洗浄汚物回収消耗品補充流し台洗浄生ゴミ処理茶殻等処理吸殻処理地下 1階 2階 3階 4階 5階 6階 7階 合計日 常 清 掃 作 業 日 誌委託名日 時 天 気受託者清掃箇所区分屋外敷地日常清掃現場代理人吸塵(真空掃除機)操作盤、扉等拭きガラス等部分拭きごみ収集(ごみ箱)手すり拭き落葉等掃きごみ拾い物 品 補 充 内 容 8階 9階トイレットペーパー(個)臨時社員 計便座除菌クリーナー(ml)水 石 鹸 (ml)故障修理等の連絡事項備考宮崎県庁6号館、7号館及び8号館清掃等業務(7号館)会社名作業員数正社員別記様式1(仕様書第2の4関係) 令和 年 月 日 曜時 分 ~ 時 分時 分 ~ 時 分玄関周り玄関ホール廊下等便所洗面所湯沸室エレベーター階段屋外敷地掃き掃除汚れ部分拭きマット掃除全面水拭き洗面台拭き鏡拭き便器洗浄汚物回収消耗品補充流し台洗浄生ゴミ処理茶殻等処理吸殻処理地下 1階 2階 3階 4階 5階 6階 7階 合計備考水 石 鹸 (ml)作業員数正社員便座除菌クリーナー(ml)故障修理等の連絡事項臨時社員 計物 品 補 充 内 容 8階 9階トイレットペーパー(個)ごみ拾い手すり拭き落葉等掃きごみ収集(ごみ箱)ガラス等部分拭き日常清掃吸塵(真空掃除機)操作盤、扉等拭き会社名清掃箇所区分宮崎県庁6号館、7号館及び8号館清掃業務(8号館)日 常 清 掃 作 業 日 誌委託名日 時 天 気受託者現場代理人別記様式2(仕様書第2の4関係) 令和 年 月 日 曜時 分 ~ 時 分時 分 ~ 時 分清掃箇所区分玄関周り玄関ホール湯沸室エレベーター階段マット洗浄※ 清掃の作業前、作業状況及び作業後の写真を添付すること。
※ 定期清掃は、原則として第1土曜日に行うこと。
定 期 清 掃 作 業 日 誌(月分)委託名日 時現場代理人天 気廊下等定期清掃表面洗浄又は一般洗浄正社員故障修理等の連絡事項全面ガラス拭き便所洗面所表面洗浄(ワックス上塗)宮崎県庁6号館、7号館及び8号館清掃等業務会社名受託者備考作業員数臨時社員 計別記様式3(仕様書第2の4関係)令和 年 月 日宮崎県知事 殿住 所会 社 名代 表 者 名このことについて、下記のとおり特別清掃を実施したので報告します。
宮崎県庁6号館、7号館及び8号館清掃等業務特別清掃の内容1 日 時 年 月 日 時 分 ~ 時 分2 作業場所 3 作業内容 窓ガラス清掃 ・ 共用会議室清掃4 現場代理人※ 清掃の作業前、作業状況及び作業後の写真を添付すること。
特 別 清 掃 報 告 書 ( 月分) 業務名別記様式4(仕様書第3関係)令和 年 月 日宮崎県知事 殿住 所会 社 名代 表 者 名このことについて、別添のとおり提出します。
1 清掃実施計画書2 清掃業務現場代理人等報告書3 清掃等に従事する者の名簿4 緊急連絡体制表5 ガラス清掃安全実施計画書清掃実施計画書等の提出について宮崎県庁6号館、7号館及び8号館清掃等業務委託仕様書宮崎県庁6号館、7号館及び8号館清掃等業務委託について、以下の仕様書に基づき、契約担当者(以下「甲」という。)と受託者(以下「乙」という。)とで委託業務契約を締結し、乙は信義に従って誠実に履行するものとする。
第1 基本事項1 委託業務の対象となる施設の概要次の庁舎の共用部分及びその敷地とする。
宮崎県庁6号館、7号館及び8号館(以下「県庁舎」という。)所在地 宮崎市旭1丁目3番6号、宮崎市宮田町1番6号ほか建物屋内の日常清掃床面積 1,576㎡(特別・定期清掃及び駐車場等の屋外清掃を除く。)清 掃 箇 所面積(㎡)等6号館 7号館 8号館日常清掃屋内玄関ホール 130 16 75 39廊下及びエレベーターホール 847 160 513 174便所及び洗面所 267 14 153 100湯沸室 46 3 29 14エレベーター 2基 - 1基 1基階段 286 34 109 143日常清掃屋外屋外喫煙場所 6 - 6 -玄関周り 86 15 53 18敷地 1,632 7号館に含む 757 875特別清掃共用会議室 548 - 548 -窓ガラス 803 7号館に含む 683 1202 委託業務の種類(1) 清掃業務(2) 本庁舎空気環境測定業務3 委託業務の実施に係る留意事項(1) 乙は、委託業務の実施に当たり労働基準法ほか労働関係諸法令及び関係法令並びにこれらに基づく基準等を遵守し、善良なる管理者の注意義務をもって、委託業務を実施すること。
(2) 委託業務の実施に際しては、甲と緊密な連携を保持して、常に適正な業務を行うこと。
4 委託業務の内容(1) 清掃業務下記第2の他、別紙1「清掃作業基準仕様書」のとおり。
(2) 本庁舎空気環境測定業務別紙2「本庁舎空気環境測定業務委託仕様書」のとおり。
別紙「清掃作業基準仕様書」のとおり第2 委託業務の内容等1 清掃員の構成本業務に従事する清掃員として、次の者を配置すること。
(1) 現場代理人清掃業務について、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有し、実務経験3年以上の者。
(2) 作業員現場代理人の清掃員の指示に従って作業を行う能力を有し、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有する者。
2 清掃の実施時間等(1) 清掃の実施日開庁日(下記の休日を除く月曜日から金曜日まで)及び毎月原則第1・第3土曜日※ 第1・第3土曜日の清掃については、甲と事前に調整の上で、同じ月の他の曜日や下記の休日に変更可。
〈休日〉・日曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日・12月29日から翌年の1月3日まで(2) 清掃時間日常清掃:午前8時から午後4時30分まで3 清掃種別(1) 日常清掃(6号館:月10日平日、7・8号館:開庁日毎日)原則として1日単位の周期で日常的に行う清掃をいう。
除塵、拭き、ゴミの収集等の日常的な作業により、汚れ進行度の早い場所や部位の汚れを除去すること。
特にトイレの便器、洗面台等に黄ばみ、黒ずみ、尿石、水垢などの汚れの付着や悪臭がしないようにすること。
なお、トイレ清掃を行う際には、清掃中であることが分かる看板等を設置するとともに、清掃開始時には中に人がいないかどうか確認を行うこと。
(2) 日常清掃補完清掃(7・8号館:月1回、原則第3土曜日)上記(1)の日常清掃の範囲について、開庁日に来庁者や職員の存在により清掃の対応が困難な箇所を中心とした補完清掃等を行い、衛生環境維持に努めること。
(3) 定期清掃(原則第1土曜日)原則として月単位の周期で定期的に行う清掃をいう。
除塵、拭き、洗浄、保護剤の塗布等の定期的な作業により、日常的な清掃では除去困難な汚れや汚れ進行度の遅い場所・部位の汚れを除去すること。
特にトイレの便器、洗面台等の黄ばみや黒ずみ、尿石、カビ、水垢、石鹸垢などの汚れは完全に除去すること。
(4) 特別清掃庁舎の窓ガラス清掃(年2回、5月・11月)共用会議室(7号館:年1回、5月)4 清掃業務の処理結果の報告清掃業務の処理結果は、次の様式を作成し、契約書別記様式2(清掃業務実績報告書)に添付して報告すること。
なお、定期清掃及び特別清掃は、写真を添付すること。
(1) 日常清掃 日常清掃作業日誌(別記様式1)(2) 定期清掃 定期清掃作業日誌(別記様式2)(3) 特別清掃 特別清掃報告書 (別記様式3)5 費用の負担区分(1) 乙は、委託業務の処理に当たり次のもののほか業務に必要な費用を負担し、清掃員へ支給すること。
ア 清掃に必要な器具、材料(ア) 業務の処理に当たり使用する器具、材料は、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
なお、安全性や環境に配慮したものを用いること。
(イ) 清掃範囲のトイレに補充するトイレットペーパー、便座シート及び水石鹸等の消耗品(消毒用マットに用いる消毒液を除く。)は、乙が用意すること。
(ウ) 業務において使用する資材、消耗品は、品質良好のもの(JISマーク商品等)を用いること。
なお、トイレットペーパーは古紙配合のものを使用すること。
水石鹸は手を洗った際に泡が出る程度にして補充すること。
イ 被服、名札ウ 清掃関係用紙(ア) 日常清掃作業日誌(イ) 定期清掃作業日誌(ウ) 特別清掃報告書(2) 委託業務の処理に要する電気、水道及びガスは甲が提供するものとするが、乙は、その使用については、節約に努め、使用後は、後始末を完全にして、事故等の発生を防止するよう努めなければならない。
6 場所等の提供甲は、乙が業務を実施するために必要な次の場所を提供するものとし、乙は、提供された物件を常に整理整頓し善良な管理において使用するものとする。
なお、清掃業務等の実施にあたり、清掃員等個人用の駐車場は提供しないので、必要であれば受託者側で確保すること。
ア 作業員休憩室イ 作業用具保管倉庫7 留意事項(1) 委託業務に使用する用具及び資材等は常に整理整頓に努め、人体に有害な薬品等は充分な管理を行うこと。
(2) 作業実施に当たっては甲の執務に支障のないよう行うこと。
(3) 作業の実施に当たっては、洗浄水の浸入のおそれのあるコンセント等は適正な養生を行うなど、安全性に配慮すること。
(4) 清掃作業に使用する雑巾等の作業道具等は、使用後は消毒を行うなど衛生管理を徹底すること。
(5) 業務終了後、各室の施錠確認、消灯及び火気の始末を行うこと。
(6) トイレ清掃時は必ず「清掃中」の表示をすること。
清掃に入る際は御利用中の来庁者へ声かけを行う等十分に配慮すること。
8 その他委託業務の状況に応じ、この仕様書に記載されていない事項で、臨時に新たな清掃等が必要となった場合や庁舎管理上必要と認められる事項がある場合は、甲、乙協議のうえ実施について決定するものとし、軽微な事項については、乙が契約金額の範囲内で実施するものとする。
第3 清掃実施計画書等の提出乙は、委託業務の実施に当たり、下記の書類を別記様式4に添付して提出し、甲の指定する者の確認を得るものとする。
ただし、2及び5については、甲と契約前に事前協議を行い、提出すること。
1 清掃実施計画書 7月25日まで日常清掃、定期清掃及び特別清掃の実施日程(年間・月計画)、実施時間、作業内容、清掃に必要な器具・材料、被服、清掃日誌の用紙等を定めた清掃実施計画書を作成して甲に提出すること。
2 清掃業務現場代理人等報告書(契約書別記様式1) 7月25日まで3 清掃等に従事する者の名簿 ア~エ 7月25日までオ 8月 8日までア 履歴書イ 写真ウ 清掃等に関する資格免許等の写しエ 実務経験年数オ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険(法定義務)の加入状況ただし、社会保険の適用除外の者は、理由書を提出すること。
4 緊急連絡体制表 7月25日まで乙は、緊急時の措置に必要な緊急連絡体制表を作成し提出すること。
5 ガラス清掃安全実施計画書 7月25日まで乙は、ガラス清掃に従事する清掃員の安全面等を考慮した実施体制、安全対策等を検討の上で、ガラス清掃安全実施計画書を作成し提出すること。
仕様書別紙清掃作業基準仕様書1 清掃方法(1) 各供用部分の清掃は、次表のとおりとする。
清掃箇所 日 常 清 掃 定 期 清 掃玄関ホール1隅は自在ぼうきで掃き、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。
3フロアマットは真空掃除機で吸塵する。
4扉ガラスや金属部分で汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き又は乾拭きをする。
5什器備品は、タオル等でほこりを取る。
6消毒マットに消毒液(発注者が用意したもの)を補充する。
7ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
1床の表面洗浄(ワックス上塗り。以下同じ。)を行う。
2フロアマットは、適正洗剤又は水を用いて洗浄し、土砂や汚れを取り除く。
なお、適正洗剤を用いる場合は清水で洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。
3扉ガラスは、両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイジーで汚れを除去する。
廊下及びエレベーターホール1隅は自在ぼうきで掃き、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。
3ごみ箱のごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオル水拭き及び乾拭きをする。
4手すりはタオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
1床の表面洗浄を行う。
便所及び洗面所1隅は自在ぼうきで掃き、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2床全面をモップで水拭きする。
3洗面台及び水栓は、スポンジで適正洗剤を塗布し、汚れを洗浄のうえ、タオルで拭く。
4鏡は、適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。
5大小便器は適正洗剤を用いて汚れを洗浄し、拭く。
6紙屑入れ及び汚物入れは内容物を回収し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
7トイレットペーパー、便座シート及び水石鹸の補充をする。
1床の表面洗浄(できない場合一般洗浄)を行う。
2トイレの便器、洗面台等に黄ばみや黒ずみ、尿石、水垢などの汚れは、完全に除去する。
湯沸室1隅は自在ぼうきで掃き、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2床全面をモップで水拭きする。
3流し台は、中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。
4厨芥容器の厨芥を収集し、容器を適正洗剤で洗浄、タオルで拭く。
1床の表面洗浄(できない場合一般洗浄)を行う。
エレベーター1床面は真空掃除機で吸塵する。
2汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。
1床の表面洗浄を行う。
2壁、扉、操作盤は、適正洗剤で拭きあげた仕様書別紙3壁、扉、操作盤で、汚れた部分は、水拭き又は適正洗剤で拭く。
4扉溝は、真空掃除機で吸塵する。
後、水拭き及び乾拭きする。
階段1隅は自在ぼうきで掃き、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。
3手すりは、タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
4窓台等で汚れの目立つ部分は、タオル等でほこりを取り、適正洗剤を用いて拭く。
1床の表面洗浄を行う。
屋外喫煙場所1自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2灰皿の吸殻を収集し、容器をタオルで拭く。
-玄関周り1自在ぼうきで掃き、集めたごみ・塵埃は所定の場所に搬出する。
2汚れの目立つ部分をモップで水拭きする。
1洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。
敷地(車庫・駐輪場を含む)1落ち葉等をほうき等で掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2落ち葉のないところは、巡回して粗ごみを拾い所定の場所に搬出する。
-※ 毎月第1土曜日に「定期清掃」、毎月第3土曜日に「日常清掃」の補完清掃を行う。
(2) 特別清掃は、次表のとおりとする。
清掃箇所 特別清掃窓ガラス1ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して、窓用スクイジーで汚水を除去する。
2ガラス面の隅の汚水をタオル等で拭き取る。
3ガラス回りのサッシに付着した汚水をタオル等で清拭する。
サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
4外側のガラス清掃においては、墜落制止用器具を装着し、落下防止の手段を講じる。
5高所作業等を行う場合は、労働安全衛生法上の要件を満たす者を配置する。
※ 窓ガラス清掃は、実施方法、手順等について、発注者と事前に十分な協議をすること。
2 清掃箇所別添「清掃区域図」による。
仕様書別紙2本庁舎空気環境測定業務委託仕様書1 対象庁舎県庁本館、1号館、3号館、防災庁舎、5号館、7号館及び8号館2 業務内容中央管理方式及び個別管理方式の空調設備を有する建物に係る、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に規定する空気環境測定業務3 測定事項・測定回数等・浮遊粉じん量・一酸化炭素含有率・二酸化炭素含有率・温度・相対温度・気流4 測定場所庁舎名 測 定 場 所本 館1階~3階 各階の執務室(場所については県と別途協議を行う)外気取入口1号館1階~9階 各階の執務室(場所については県と別途協議を行う)外気取入口3号館地階 運転管理室1階~6階 各階の執務室(場所については県と別途協議を行う)外気取入口防災庁舎地階 駐車場管理室1階~10階 各階の執務室(場所については県と別途協議を行う)外気取入口5号館1階・2階 各階の執務室(場所については県と別途協議を行う)外気取入口7号館1階~4階 各階の執務室(場所については県と別途協議を行う)外気取入口8号館地階 運転管理室1階~6階 各階の執務室(場所については県と別途協議を行う)外気取入口計50箇所(うち外気取入口7箇所)概ね2箇月に1回(計6回)下記4の測定場所で測定5 測定方法同一場所を「始業後から中間時」及び「中間時から終業前」の2回測定し、その日の測定値とする。
6 委託業務の実施者本業務は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第26条第2号に規定する「空気環境測定実施者」が実施しなければならない。
7 管理状況及び実績報告乙は、業務終了後速やかに実績報告書を作成し、甲に提出しなければならない。
また、測定結果について異常がある場合は、直ちに監督員へ報告しなければならない。
8 費用の負担区分(1) 乙は、委託業務の処理に当たり次のもののほか必要なものを負担し、作業を行う者へ支給すること。
ア 業務に必要な器具、材料及び資材イ 被服、名札ウ 業務日誌の用紙(2) 委託業務の処理に要する電気、水道及びガスは甲が提供するものとするが、乙は、その使用については、節約に努め、使用後は、後始末を完全にして、事故等の発生を防止するよう努めなければならない。
9 その他(1) 乙は、業務の実施に当たり、当該業務を行う者について、契約前に甲と事前協議し、下記アの書類を契約前に、下記イの書類を7月25日までに提出して甲の指定する者の確認を得るものとする。
ア 空気環境測定実施者に関する資格免許等の写しイ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険(法定義務)の加入状況ただし、社会保険の適用除外の者は、理由書を提出すること。
(2) 測定にあたっては、建築物における衛生的環境の確保に関する法律及び労働安全衛生法の規定に基づき実施すること。
1 件 名 宮崎県庁6号館、7号館及び8号館清掃等業務2 執 行 予 定 額 円 (入札書比較価格 円)令和7年度(8か月分)の執行予定額 円令和8年度(12か月分)の執行予定額 円令和9年度(4か月分)の執行予定額 円3 積 算 内 訳名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額(円) 備 考宮崎県庁6号館、7号館及び8号館清掃等業務6号館保全業務費(清掃員) 1 式ガラス清掃 1 式 8号館で計上便座シート 1 式 8号館で計上トイレットペーパー 1 式 8号館で計上水石鹸 1 式 8号館で計上7号館保全業務費(清掃員) 1 式ガラス清掃 1 式 8号館で計上便座シート 1 式 8号館で計上トイレットペーパー 1 式 8号館で計上水石鹸 1 式 8号館で計上8号館保全業務費(清掃員) 1 式ガラス清掃 1 式便座シート 1 式トイレットペーパー 1 式水石鹸 1 式(2)本庁舎空気環境測定業務1 式合計消 費 税 1 式 10%総 合 計 1 式保全業務費(本庁舎空気環境測定業務)6号館、7号館及び8号館○ガラス清掃(年2回)区分 単価(円) 面積(㎡) 回数 計(円)窓ガラス 803 4○便座シート(毎月)区分 単価(円) 数量/月 月数 計(円)便座シート 1968 24○トイレットペーパー(60m巻き)区分 単価(円) 数量/月 月数 計(円)トイレットペーパー 550 24○水石鹸区分 単価(円) 個数 計(円)水石鹸 18L 23※6号館・7号館を含む。
※6号館・7号館を含む。
※6号館・7号館を含む。
8号館○保全業務費(清掃員)清掃A区分 日割基礎単価 歩掛り 計(円)日常清掃定期清掃①清掃B区分 日割基礎単価 歩掛り 計(円)日常清掃定期清掃②清掃C区分 日割基礎単価 歩掛り 計(円)日常清掃定期清掃③直接人件費 計 ①~③名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額(円) 備 考直接人件費直接物品費 直接人件費× %直接業務費 直接人件費+直接物品費業務管理費 直接業務費× %業務原価 直接業務費+業務管理費一般管理費等 業務原価× %保全業務費(清掃員) 1 式 業務原価+一般管理費等8号館清掃員A 清掃員B 清掃員C 清掃員A 清掃員B 清掃員C玄関ホール 弾性床又は硬質床 除塵及び部分水拭き 1D 100㎡1回当り 39 505廊下・エレベーターホール 弾性床又は硬質床 除塵及び部分水拭き 1D 100㎡1回当り 174 505便所及び洗面所 弾性床又は硬質床 除塵及び全面水拭き 1D 100㎡1回当り 100 505湯沸室 弾性床 除塵及び全面水拭き 1D 100㎡1回当り 14 505エレベーター 弾性床又は硬質床 除塵及び部分水拭き 1D 1台1回当たり 1 505階段 弾性床又は硬質床 除塵及び部分水拭き 1D 100㎡1回当り 143 505玄関ホール 1D 床100㎡1回当り 39 5051D 床100㎡1回当り 174 5051D 床100㎡1回当り 174 505便所及び洗面所 1D 床100㎡1回当り 100 505湯沸室 1D 床100㎡1回当り 14 505エレベーター 1D 1台1回当たり 1 5051D 床100㎡1回当り 143 5051D 床100㎡1回当り 143 5051D 床100㎡1回当り 39 5051D 床100㎡1回当り 39 5051D 床100㎡1回当り 39 505廊下・エレベーターホール 1D 床100㎡1回当り 174 5051D 床100㎡1回当り 100 5051D 床100㎡1回当り 100 505湯沸室 1D 床100㎡1回当り 14 505エレベーター 1D 1台1回当たり 1 505玄関周り 1D 100㎡1回当り 18 505犬走り 1D 100㎡1回当り構内通路 1D 100㎡1回当り 875 505駐車場 1D 100㎡1回当り屋上広場 1D 100㎡1回当り玄関ホール 硬質床 表面洗浄又は一般洗浄 1M 100㎡1回当り 39 24廊下・エレベーターホール 弾性床 表面洗浄 1M 100㎡1回当り 174 24便所・洗面所 硬質床 表面洗浄又は一般洗浄 1M 100㎡1回当り 100 24湯沸室 弾性床 表面洗浄 1M 100㎡1回当り 14 24エレベーター 弾性床 表面洗浄 1M 1台1回当たり 1 24階段 弾性床 表面洗浄 1M 100㎡1回当り 143 24玄関周り 1M 100㎡1回当り 18 24上記以外拾い掃き区分床の日常清掃洗浄拾い掃きごみ収集、床部分拭き又は除塵除塵、水拭き拾い掃きごみ収集、衛生消耗品補充、汚物収集床部分水拭き作業内容 項目床部分水拭きフロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ごみ収集及び金属部分除塵、消毒液補充 ごみ収集手摺り拭き消毒液補充歩掛り(人)清掃面積 1000㎡以下歩掛り(人) 基準清掃面積 1000㎡以下 単位 清掃周期 作業面積清掃回数等便所及び洗面所玄関ホールごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台拭き、水栓拭き、鏡拭き、衛生陶器洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集床部分水拭き床部分水拭き、洗面台拭き、鏡拭き及び衛生陶器洗浄ごみ収集、フロアマット除塵流し台洗浄及び厨芥収集壁・扉・操作盤部分拭き及び扉溝除塵窓台除塵及び拭き手摺り拭き建物外部の清掃日常清掃拾い掃き建物内部の清掃定期清掃建物内部の清掃床以外の日常清掃廊下・エレベーターホール階段日常巡回清掃見積による。
建物外部の清掃定期清掃6号館○保全業務費(清掃員)清掃A区分 日割基礎単価 歩掛り 計(円)日常清掃定期清掃①清掃B区分 日割基礎単価 歩掛り 計(円)日常清掃定期清掃②清掃C区分 日割基礎単価 歩掛り 計(円)日常清掃定期清掃③直接人件費 計 ①~③名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額(円) 備 考直接人件費直接物品費 直接人件費× %直接業務費 直接人件費+直接物品費業務管理費 直接業務費× %業務原価 直接業務費+業務管理費一般管理費等 業務原価× %保全業務費(清掃員) 1 式 業務原価+一般管理費等6号館清掃員A 清掃員B 清掃員C 清掃員A 清掃員B 清掃員C玄関ホール 弾性床又は硬質床 除塵及び部分水拭き 1D 100㎡1回当り 16 240廊下・エレベーターホール 弾性床又は硬質床 除塵及び部分水拭き 1D 100㎡1回当り 160 240便所及び洗面所 弾性床又は硬質床 除塵及び全面水拭き 1D 100㎡1回当り 14 240湯沸室 弾性床 除塵及び全面水拭き 1D 100㎡1回当り 3 240階段 弾性床又は硬質床 除塵及び部分水拭き 1D 100㎡1回当り 34 240玄関ホール 1D 床100㎡1回当り 16 2401D 床100㎡1回当り 160 2401D 床100㎡1回当り 160 240便所及び洗面所 1D 床100㎡1回当り 14 240湯沸室 1D 床100㎡1回当り 3 2401D 床100㎡1回当り 34 2401D 床100㎡1回当り 34 2401D 床100㎡1回当り 16 2401D 床100㎡1回当り 16 2401D 床100㎡1回当り 16 240廊下・エレベーターホール 1D 床100㎡1回当り 160 2401D 床100㎡1回当り 14 2401D 床100㎡1回当り 14 240湯沸室 1D 床100㎡1回当り 3 240玄関周り 1D 100㎡1回当り 15 240犬走り 1D 100㎡1回当り構内通路 1D 100㎡1回当り 0 240駐車場 1D 100㎡1回当り屋上広場 1D 100㎡1回当り玄関ホール 硬質床 表面洗浄又は一般洗浄 1M 100㎡1回当り 16 24会議室(共用) 弾性床 表面洗浄 2M 100㎡1回当り 0 0廊下・エレベーターホール 弾性床 表面洗浄 1M 100㎡1回当り 160 24便所及び洗面所 硬質床 表面洗浄又は一般洗浄 1M 100㎡1回当り 14 24湯沸室 弾性床 表面洗浄 1M 100㎡1回当り 3 24階段 弾性床 表面洗浄 1M 100㎡1回当り 34 24玄関周り 1M 100㎡1回当り 15 24上記以外建物外部の清掃定期清掃洗浄除塵、水拭きごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台拭き、水栓拭き、鏡拭き、衛生陶器洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集流し台洗浄及び厨芥収集手摺り拭き床部分水拭き、洗面台拭き、鏡拭き及び衛生陶器洗浄窓台除塵及び拭きごみ収集、衛生消耗品補充、汚物収集ごみ収集、フロアマット除塵ごみ収集、床部分拭き又は除塵歩掛り(人)清掃面積 1000㎡以下 清掃面積 1000㎡以下建物内部の清掃床以外の日常清掃廊下・エレベーターホール床の日常清掃単位歩掛り(人) 基準作業面積清掃回数等区分 項目 作業内容 清掃周期階段日常巡回清掃便所及び洗面所フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ごみ収集及び金属部分除塵、消毒液補充 ごみ収集手摺り拭き玄関ホール消毒液補充床部分水拭き床部分水拭き見積による。
建物外部の清掃日常清掃拾い掃き建物内部の清掃定期・特別清掃拾い掃き拾い掃き拾い掃き7号館○保全業務費(清掃員)清掃A区分 日割基礎単価 歩掛り 計(円)日常清掃定期清掃①清掃B区分 日割基礎単価 歩掛り 計(円)日常清掃定期清掃②清掃C区分 日割基礎単価 歩掛り 計(円)日常清掃定期清掃③直接人件費 計 ①~③名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額(円) 備 考直接人件費直接物品費 直接人件費× %直接業務費 直接人件費+直接物品費業務管理費 直接業務費× %業務原価 直接業務費+業務管理費一般管理費等 業務原価× %保全業務費(清掃員) 1 式 業務原価+一般管理費等7号館清掃員A 清掃員B 清掃員C 清掃員A 清掃員B 清掃員C玄関ホール 弾性床又は硬質床 除塵及び部分水拭き 1D 100㎡1回当り 75 505廊下・エレベーターホール 弾性床又は硬質床 除塵及び部分水拭き 1D 100㎡1回当り 513 505便所及び洗面所 弾性床又は硬質床 除塵及び全面水拭き 1D 100㎡1回当り 153 505湯沸室 弾性床 除塵及び全面水拭き 1D 100㎡1回当り 29 505エレベーター 弾性床又は硬質床 除塵及び部分水拭き 1D 1台1回当たり 1 505階段 弾性床又は硬質床 除塵及び部分水拭き 1D 100㎡1回当り 109 505玄関ホール 1D 床100㎡1回当り 75 5051D 床100㎡1回当り 513 5051D 床100㎡1回当り 513 505便所及び洗面所 1D 床100㎡1回当り 153 505湯沸室 1D 床100㎡1回当り 29 505エレベーター 1D 1台1回当たり 1 5051D 床100㎡1回当り 109 5051D 床100㎡1回当り 109 5051D 床100㎡1回当り 75 5051D 床100㎡1回当り 75 5051D 床100㎡1回当り 75 505廊下・エレベーターホール 1D 床100㎡1回当り 513 5051D 床100㎡1回当り 153 5051D 床100㎡1回当り 153 505湯沸室 1D 床100㎡1回当り 29 505エレベーター 1D 1台1回当たり 1 505玄関周り 1D 100㎡1回当り 53 505犬走り 1D 100㎡1回当り構内通路 1D 100㎡1回当り 757 505駐車場 1D 100㎡1回当り屋外喫煙場所 1D 10㎡1回当り 6 505屋上広場 1D 100㎡1回当り屋外喫煙場所 吸殻収集、ごみ収集 1D 10㎡1回当り 6 505玄関ホール 硬質床 表面洗浄又は一般洗浄 1M 100㎡1回当り 75 24会議室(共用) 弾性床 表面洗浄 2M 100㎡1回当り 548 2廊下・エレベーターホール 弾性床 表面洗浄 1M 100㎡1回当り 513 24便所・洗面所 硬質床 表面洗浄又は一般洗浄 1M 100㎡1回当り 153 24湯沸室 弾性床 表面洗浄 1M 100㎡1回当り 29 24エレベーター 弾性床 表面洗浄 1M 1台1回当たり 1 24階段 弾性床 表面洗浄 1M 100㎡1回当り 109 24玄関周り 1M 100㎡1回当り 53 24上記以外建物内部の清掃床の日常清掃単位歩掛り(人) 基準ごみ収集、フロアマット除塵消毒液補充床部分水拭き区分 作業面積吸殻収集、ごみ収集日常巡回清掃廊下・エレベーターホール壁・扉・操作盤部分拭き及び扉溝除塵玄関ホール手摺り拭きごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台拭き、水栓拭き、鏡拭き、衛生陶器洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集窓台除塵及び拭き床部分水拭き建物外部の清掃定期清掃拾い掃き拾い掃き清掃周期建物外部の清掃フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ごみ収集及び金属部分除塵、消毒液補充ごみ収集ごみ収集、衛生消耗品補充、汚物収集建物内部の清掃定期清掃階段便所及び洗面所日常清掃歩掛り(人)清掃面積 1000㎡以下 清掃面積 1000㎡以下清掃回数等作業内容床以外の日常清掃見積による。
洗浄ごみ収集、床部分拭き又は除塵床部分水拭き、洗面台拭き、鏡拭き及び衛生陶器洗浄拾い掃き床部分水拭き日常巡回清掃拾い掃き除塵、水拭き項目手摺り拭き流し台洗浄及び厨芥収集○保全業務費(空気環境測定業務)空気環境測定業務委託積算書区分 労務単価 人数 作業日数作業月数 計 備考空気環境測定業務実施者 12 0 0 計0 名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額(円) 備 考直接人件費直接物品費 直接人件費× %直接業務費 直接人件費+直接物品費業務管理費 直接業務費× %業務原価 直接業務費+業務管理費一般管理費等 業務原価× %保全業務費 1 式 業務原価+一般管理費等
総活表8号館ガラス清掃・便座シート等8号館保全業務(清掃員)8号館歩掛り6号館保全業務(清掃員)6号館歩掛り7号館保全業務(清掃員)7号館歩掛り空気環境測定1 件 名,宮崎県庁6号館、7号館及び8号館清掃等業務,2 執 行 予 定 額 ,円, (入札書比較価格,円), 令和7年度(8か月分)の執行予定額,円, 令和8年度(12か月分)の執行予定額,円, 令和9年度(4か月分)の執行予定額,円,3 積 算 内 訳,名 称,摘 要,数量,単位,単 価, 金 額(円),備 考,宮崎県庁6号館、7号館及び8号館清掃等業務,6号館,保全業務費(清掃員), 1,式,ガラス清掃, 1,式,8号館で計上,便座シート, 1,式,8号館で計上,トイレットペーパー, 1,式,8号館で計上,水石鹸, 1,式,8号館で計上,7号館,保全業務費(清掃員), 1,式,ガラス清掃, 1,式,8号館で計上,便座シート, 1,式,8号館で計上,トイレットペーパー, 1,式,8号館で計上,水石鹸, 1,式,8号館で計上,8号館,保全業務費(清掃員), 1,式,ガラス清掃, 1,式,便座シート, 1,式,トイレットペーパー, 1,式,水石鹸, 1,式,(2)本庁舎空気環境測定業務,保全業務費(本庁舎空気環境測定業務), 1,式,合計,消 費 税, 1,式,10%,総 合 計, 1,式,6号館、7号館及び8号館,○ガラス清掃(年2回),区分,単価(円),面積(㎡),回数,計(円),窓ガラス, 803, 4,※6号館・7号館を含む。
,○便座シート(毎月),区分,単価(円),数量/月,月数,計(円),便座シート, 1968, 24,※6号館・7号館を含む。
,○トイレットペーパー(60m巻き),区分,単価(円),数量/月,月数,計(円),トイレットペーパー, 550, 24,※6号館・7号館を含む。
,○水石鹸,区分,単価(円),個数,計(円),水石鹸 18L, 23,※6号館・7号館を含む。
,8号館,○保全業務費(清掃員),清掃A,区分,日割基礎単価,歩掛り,計(円),日常清掃,定期清掃,①,清掃B,区分,日割基礎単価,歩掛り,計(円),日常清掃,定期清掃,②,清掃C,区分,日割基礎単価,歩掛り,計(円),日常清掃,定期清掃,③,直接人件費 計,①~③,名 称,摘 要,数量,単位,単 価, 金 額(円),備 考,直接人件費,直接物品費,直接人件費× %,直接業務費,直接人件費+直接物品費,業務管理費,直接業務費× %,業務原価,直接業務費+業務管理費,一般管理費等,業務原価× %,保全業務費(清掃員), 1,式,業務原価+一般管理費等,8号館,区分,項目,作業内容,清掃周期,単位,歩掛り(人) 基準,作業面積,清掃回数等,歩掛り(人) ,清掃面積 1000㎡以下,清掃面積 1000㎡以下,清掃員A,清掃員B,清掃員C,清掃員A,清掃員B,清掃員C,清掃日数,建物内部の清掃,床の日常清掃,玄関ホール,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,39,505,日常, 505,廊下・エレベーターホール,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,174,505,定期, 24,便所及び洗面所,弾性床又は硬質床,除塵及び全面水拭き,1D,100㎡1回当り,100,505,湯沸室,弾性床,除塵及び全面水拭き,1D,100㎡1回当り,14,505,エレベーター,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,1台1回当たり,1,505,階段,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,143,505,床以外の日常清掃,玄関ホール,フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ごみ収集及び金属部分除塵、消毒液補充,1D,床100㎡1回当り,39,505,廊下・エレベーターホール,ごみ収集,1D,床100㎡1回当り,174,505,手摺り拭き,1D,床100㎡1回当り,174,505,便所及び洗面所,ごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台拭き、水栓拭き、鏡拭き、衛生陶器洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集,1D,床100㎡1回当り,100,505,湯沸室,流し台洗浄及び厨芥収集,1D,床100㎡1回当り,14,505,エレベーター,壁・扉・操作盤部分拭き及び扉溝除塵,1D,1台1回当たり,1,505,階段,手摺り拭き,1D,床100㎡1回当り,143,505,窓台除塵及び拭き,1D,床100㎡1回当り,143,505,日常巡回清掃,玄関ホール,床部分水拭き,1D,床100㎡1回当り,39,505,ごみ収集、フロアマット除塵,1D,床100㎡1回当り,39,505,消毒液補充,1D,床100㎡1回当り,39,505,廊下・エレベーターホール,ごみ収集、床部分拭き又は除塵,1D,床100㎡1回当り,174,505,便所及び洗面所,床部分水拭き、洗面台拭き、鏡拭き及び衛生陶器洗浄,1D,床100㎡1回当り,100,505,ごみ収集、衛生消耗品補充、汚物収集,1D,床100㎡1回当り,100,505,湯沸室,床部分水拭き,1D,床100㎡1回当り,14,505,エレベーター,床部分水拭き,1D,1台1回当たり,1,505,建物外部の清掃,日常清掃,玄関周り,除塵、水拭き,1D,100㎡1回当り,18,505,犬走り,拾い掃き,1D,100㎡1回当り,構内通路,拾い掃き,1D,100㎡1回当り,875,505,駐車場,拾い掃き,1D,100㎡1回当り,屋上広場,拾い掃き,1D,100㎡1回当り,建物内部の清掃,定期清掃,玄関ホール,硬質床,表面洗浄又は一般洗浄,1M,100㎡1回当り,39,24,廊下・エレベーターホール,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,174,24,便所・洗面所,硬質床,表面洗浄又は一般洗浄,1M,100㎡1回当り,100,24,湯沸室,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,14,24,エレベーター,弾性床,表面洗浄,1M,1台1回当たり,1,24,階段,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,143,24,建物外部の清掃,定期清掃,玄関周り,洗浄,1M,100㎡1回当り,18,24,上記以外,見積による。
,6号館,○保全業務費(清掃員),清掃A,区分,日割基礎単価,歩掛り,計(円),日常清掃,定期清掃,①,清掃B,区分,日割基礎単価,歩掛り,計(円),日常清掃,定期清掃,②,清掃C,区分,日割基礎単価,歩掛り,計(円),日常清掃,定期清掃,③,直接人件費 計,①~③,名 称,摘 要,数量,単位,単 価, 金 額(円),備 考,直接人件費,直接物品費,直接人件費× %,直接業務費,直接人件費+直接物品費,業務管理費,直接業務費× %,業務原価,直接業務費+業務管理費,一般管理費等,業務原価× %,保全業務費(清掃員), 1,式,業務原価+一般管理費等,6号館,区分,項目,作業内容,清掃周期,単位,歩掛り(人) 基準,作業面積,清掃回数等,歩掛り(人) ,清掃面積 1000㎡以下,清掃面積 1000㎡以下,清掃員A,清掃員B,清掃員C,清掃員A,清掃員B,清掃員C,建物内部の清掃,床の日常清掃,玄関ホール,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,16,240,清掃日数,廊下・エレベーターホール,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,160,240,日常, 240,便所及び洗面所,弾性床又は硬質床,除塵及び全面水拭き,1D,100㎡1回当り,14,240,定期, 24,湯沸室,弾性床,除塵及び全面水拭き,1D,100㎡1回当り,3,240,特別, 0,階段,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,34,240,床以外の日常清掃,玄関ホール,フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ごみ収集及び金属部分除塵、消毒液補充,1D,床100㎡1回当り,16,240,廊下・エレベーターホール,ごみ収集,1D,床100㎡1回当り,160,240,手摺り拭き,1D,床100㎡1回当り,160,240,便所及び洗面所,ごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台拭き、水栓拭き、鏡拭き、衛生陶器洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集,1D,床100㎡1回当り,14,240,湯沸室,流し台洗浄及び厨芥収集,1D,床100㎡1回当り,3,240,階段,手摺り拭き,1D,床100㎡1回当り,34,240,窓台除塵及び拭き,1D,床100㎡1回当り,34,240,日常巡回清掃,玄関ホール,床部分水拭き,1D,床100㎡1回当り,16,240,ごみ収集、フロアマット除塵,1D,床100㎡1回当り,16,240,消毒液補充,1D,床100㎡1回当り,16,240,廊下・エレベーターホール,ごみ収集、床部分拭き又は除塵,1D,床100㎡1回当り,160,240,便所及び洗面所,床部分水拭き、洗面台拭き、鏡拭き及び衛生陶器洗浄,1D,床100㎡1回当り,14,240,ごみ収集、衛生消耗品補充、汚物収集,1D,床100㎡1回当り,14,240,湯沸室,床部分水拭き,1D,床100㎡1回当り,3,240,建物外部の清掃,日常清掃,玄関周り,除塵、水拭き,1D,100㎡1回当り,15,240,犬走り,拾い掃き,1D,100㎡1回当り,構内通路,拾い掃き,1D,100㎡1回当り,0,240,駐車場,拾い掃き,1D,100㎡1回当り,屋上広場,拾い掃き,1D,100㎡1回当り,建物内部の清掃,定期・特別清掃,玄関ホール,硬質床,表面洗浄又は一般洗浄,1M,100㎡1回当り,16,24,会議室(共用),弾性床,表面洗浄,2M,100㎡1回当り,0,0,廊下・エレベーターホール,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,160,24,便所及び洗面所,硬質床,表面洗浄又は一般洗浄,1M,100㎡1回当り,14,24,湯沸室,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,3,24,階段,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,34,24,建物外部の清掃,定期清掃,玄関周り,洗浄,1M,100㎡1回当り,15,24,上記以外,見積による。
,7号館,○保全業務費(清掃員),清掃A,区分,日割基礎単価,歩掛り,計(円),日常清掃,定期清掃,①,清掃B,区分,日割基礎単価,歩掛り,計(円),日常清掃,定期清掃,②,清掃C,区分,日割基礎単価,歩掛り,計(円),日常清掃,定期清掃,③,直接人件費 計,①~③,名 称,摘 要,数量,単位,単 価, 金 額(円),備 考,直接人件費,直接物品費,直接人件費× %,直接業務費,直接人件費+直接物品費,業務管理費,直接業務費× %,業務原価,直接業務費+業務管理費,一般管理費等,業務原価× %,保全業務費(清掃員), 1,式,業務原価+一般管理費等,7号館,区分,項目,作業内容,清掃周期,単位,歩掛り(人) 基準,作業面積,清掃回数等,歩掛り(人) ,清掃面積 1000㎡以下,清掃面積 1000㎡以下,清掃員A,清掃員B,清掃員C,清掃員A,清掃員B,清掃員C,建物内部の清掃,床の日常清掃,玄関ホール,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,75,505,清掃日数,廊下・エレベーターホール,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,513,505,日常, 505,便所及び洗面所,弾性床又は硬質床,除塵及び全面水拭き,1D,100㎡1回当り,153,505,定期, 24,湯沸室,弾性床,除塵及び全面水拭き,1D,100㎡1回当り,29,505,特別, 2,エレベーター,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,1台1回当たり,1,505,階段,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,109,505,床以外の日常清掃,玄関ホール,フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ごみ収集及び金属部分除塵、消毒液補充,1D,床100㎡1回当り,75,505,廊下・エレベーターホール,ごみ収集,1D,床100㎡1回当り,513,505,手摺り拭き,1D,床100㎡1回当り,513,505,便所及び洗面所,ごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台拭き、水栓拭き、鏡拭き、衛生陶器洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集,1D,床100㎡1回当り,153,505,湯沸室,流し台洗浄及び厨芥収集,1D,床100㎡1回当り,29,505,エレベーター,壁・扉・操作盤部分拭き及び扉溝除塵,1D,1台1回当たり,1,505,階段,手摺り拭き,1D,床100㎡1回当り,109,505,窓台除塵及び拭き,1D,床100㎡1回当り,109,505,日常巡回清掃,玄関ホール,床部分水拭き,1D,床100㎡1回当り,75,505,ごみ収集、フロアマット除塵,1D,床100㎡1回当り,75,505,消毒液補充,1D,床100㎡1回当り,75,505,廊下・エレベーターホール,ごみ収集、床部分拭き又は除塵,1D,床100㎡1回当り,513,505,便所及び洗面所,床部分水拭き、洗面台拭き、鏡拭き及び衛生陶器洗浄,1D,床100㎡1回当り,153,505,ごみ収集、衛生消耗品補充、汚物収集,1D,床100㎡1回当り,153,505,湯沸室,床部分水拭き,1D,床100㎡1回当り,29,505,エレベーター,床部分水拭き,1D,1台1回当たり,1,505,建物外部の清掃,日常清掃,玄関周り,除塵、水拭き,1D,100㎡1回当り,53,505,犬走り,拾い掃き,1D,100㎡1回当り,構内通路,拾い掃き,1D,100㎡1回当り,757,505,駐車場,拾い掃き,1D,100㎡1回当り,屋外喫煙場所,吸殻収集、ごみ収集,1D,10㎡1回当り,6,505,屋上広場,拾い掃き,1D,100㎡1回当り,日常巡回清掃,屋外喫煙場所,吸殻収集、ごみ収集,1D,10㎡1回当り,6,505,建物内部の清掃,定期清掃,玄関ホール,硬質床,表面洗浄又は一般洗浄,1M,100㎡1回当り,75,24,会議室(共用),弾性床,表面洗浄,2M,100㎡1回当り,548,2,廊下・エレベーターホール,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,513,24,便所・洗面所,硬質床,表面洗浄又は一般洗浄,1M,100㎡1回当り,153,24,湯沸室,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,29,24,エレベーター,弾性床,表面洗浄,1M,1台1回当たり,1,24,階段,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,109,24,建物外部の清掃,定期清掃,玄関周り,洗浄,1M,100㎡1回当り,53,24,上記以外,見積による。
,○保全業務費(空気環境測定業務),空気環境測定業務委託積算書,区分,労務単価,人数,作業日数,作業月数,計,備考,空気環境測定業務実施者,12,0, , , , , , ,0, ,計, , , , ,0, ,名 称,摘 要,数量,単位,単 価, 金 額(円),備 考,直接人件費,直接物品費,直接人件費× %,直接業務費,直接人件費+直接物品費,業務管理費,直接業務費× %,業務原価,直接業務費+業務管理費,一般管理費等,業務原価× %,保全業務費, 1,式,業務原価+一般管理費等,
入札公告条件付一般競争入札を次のとおり実施する。
令和7年5月15日宮崎県知事 河野 俊嗣1 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県庁防災庁舎及び5号館清掃業務(2) 委託内容 庁舎の清掃業務(3) 履行場所 宮崎県庁防災庁舎及び5号館 宮崎市橘通東1丁目9番18号(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和8年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を設けるものとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
(6) 入札方法ア (1)の委託件名について入札を実施する。
落札決定にあたっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
ウ 入札の回数は、2回を限度とする。
2 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記1の(4)の契約期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反したとき。
オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
3 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和 54 年宮崎県告示第41号。以下「要綱」という。)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 名簿において等級Aに格付けされている者であること。
(4) 県内に本店を有する者であること。
(5) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(6) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和7年度において上記1(3)における清掃業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、当該入札の入札参加資格確認申請の日から45日に当たる日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(6箇月以上継続したもの)に基づく業務(以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(7) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条第1項の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(8) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第 12 条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の登録を受けている者であること。
4 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所 宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当 宮崎市橘通東2丁目10番1号郵便番号880-8501 電話番号0985-26-7290(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))5 入札説明書の交付場所及び交付期間(1) 場所 宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))6 入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出場所、提出期間及び提出方法(1) 場所 宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))(3) 方法 郵送(書留郵便に限る。6月9日必着)又は持参による。
7 入札参加資格確認結果の通知入札参加資格確認結果は、令和7年6月16日までに通知する。
8 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法(1) 提出場所 宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当(2) 提出期限 令和7年6月24日 午後5時(3) 提出方法 郵送(書留郵便に限る。6月24日必着)又は持参による。
(4) その他 入札書には、前項に定める入札参加資格確認結果の写しを添付するものとする。
9 開札場所及び日時(1) 場所 宮崎県庁防災庁舎5階防58号室 宮崎市橘通東1丁目9番18号(2) 日時 令和7年6月26日 午前9時10 入札保証金入札保証金については、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第100条の規定による。
11 入札の無効に関する事項次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札(2) 入札参加資格のない者(入札参加資格の確認時に入札参加資格を有していたものの、契約の日までに、指名停止等により入札参加資格を失った者を含む。)のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正行為があった入札(9) 入札公告等の規程に違反した者のした入札12 落札者の決定の方法(1) 予定価格の範囲以内で、失格又は無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低価格の入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
13 契約に関する事務を担当する部局等宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当 宮崎市橘通東2丁目10番1号郵便番号880-8501 電話番号0985-26-729014 その他この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。
※ 本紙は、入札参加資格確認申請時に、申請書類一式に添えて提出してください。
入札参加資格確認申請 提出書類一覧(令和7年度清掃業務)提出者区 分書類提出適 否※記入不要①入札参加資格確認申請書(入札説明書別記様式第1号)入札参加資格確認資料②法人の場合・・・登記事項証明書の写し個人の場合・・・本籍地の市町村が発行する身分証明書の写し※いずれの場合も6月以内のもの③宮崎県の県税、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写し ※6月以内のもの④入札説明書4(6)に該当することを証する書類※下記ⅰ又はⅱの該当する方の提出資料―⑤建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第1号及び第6号、又は同項第8号の事業について、同項に規定する登録に係る証明書の写し(ただし第6号は本館及び附属棟のみ)⑥県庁舎排水槽等清掃及び保守点検業務の作業監督者として従事する予定である者の建築物環境衛生管理技術者の免状又は講習を修了した者であることを証する書類の写し(本館及び附属棟のみ)ⅰ 令和7年度において、当該入札と同じ清掃業務を受託しており、誠実に業務を履行している場合区 分書類提出適 否※記入不要該当する物件の契約書の写し(コピー)ⅱ 令和5年度から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、種類及び規模をほぼ同じくする一契約に基づく業務を誠実に履行した実績がある場合(その業務が当該入札の入札参加資格確認申請の日から45日に当たる日までに終了する場合を含む。)区 分書類提出適 否※記入不要該当する物件の契約書の写し(コピー)同種業務実績調書(別記様式第2号)〔原本〕※ 適否の欄は記入しないでください。
※ 審査上疑義が生じた場合等には、上記以外の書類の提出を求めることもあります。
入 札 説 明 書宮崎県が行う宮崎県庁防災庁舎及び5号館清掃業務委託に係る入札公告に基づく条件付一般競争入札については、入札公告に定める事項及びその他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者は、下記事項を熟知の上で入札しなければならない。
なお、当該説明書等について質問がある場合は、下記の5に問い合わせることができる。
ただし、入札後に説明書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
1 公告日 令和7年5月15日2 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県庁防災庁舎及び5号館清掃業務(2) 委託内容 庁舎の清掃業務(3) 履行場所 宮崎県庁防災庁舎及び5号館 宮崎市橘通東1丁目9番18号(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和8年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を宮崎県財務規則(昭和39 年宮崎県規則第2号。)第128 条第1項に基づく範囲内(予定価格の10分の6以上)の額を設けることとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
3 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記2の(4)の契約期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成 23 年宮崎県条例第 18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反したとき。
オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
4 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和 54 年宮崎県告示第41号。以下「要綱」という。」)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 名簿において等級Aに格付けされている者であること。
(4) 県内に本店を有する者であること。
(5) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(6) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和7年度において上記2(3)における清掃業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、当該入札の入札参加資格確認申請の日から45日に当たる日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約 (6月以上継続したもの)に基づく業務( 以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(7) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条第1項の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(8) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の登録を受けている者であること。
5 担当部局宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当 宮崎市橘通東2丁目10番1号郵便番号880-8501 電話番号0985-26-72906 入札参加資格の確認等(1) 入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料(以下「申請書等」という。)を次のとおり担当部局に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
なお、期限までに申請書等を提出しない者並びに入札参加資格がないと認められた者は本業務の入札に参加することができない。
ア 入札参加資格確認申請書の様式別記様式第1号 ※下記(2)の資料を添付。
イ 申請書等の提出期間令和7年5月15日から令和7年6月9日まで (土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))ウ 提出場所 5に同じエ 提出部数 1通※ (2)の資料については、公告日・発注機関の担当部局・委託内容(清掃業務)が同じであるものは、委託件名毎(庁舎毎)に1通提出する必要はなく、まとめて1通で可とする。
オ 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は持参による。
電送によるものは受け付けない。
(2) 入札参加資格確認資料入札参加資格確認資料は、次のとおりとし、ア及びイの書面は6 月以内のものとする。
ア 法人にあっては登記事項証明書の写し又は個人にあっては本籍地の市町村が発行する身分証明書の写しイ 宮崎県の県税、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写しウ 4(6)に該当することを証する下記の書面4(6)アに該当する場合・・・該当する業務の契約書の写し4(6)イ又はウに該当する場合・・・該当する業務に係る契約書の写し及び同種業務実績調書(別記様式第2号)エ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第 12 条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項に規定する登録に係る証明書の写し(3) 入札参加資格確認結果の通知令和7年6月 16 日までに書面により通知する。
ただし、令和7年6月 16日に通知する場合は、電送でも併せて通知する。
(4) 申請書等の作成費用の負担等ア 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。
イ 申請書等は、返却しない。
ウ 提出期限以降における申請書等の修正及び再提出は、認めない。
7 入札参加資格確認に対する異議申立(1) 異議申立入札参加資格がないと認められた者が、その理由又は確認結果に異議がある場合は、次に従い書面(様式は自由)により異議申立をすることができる。
ア 受付期間入札参加資格確認結果の通知を受理した日の翌日から起算して2日以内とする。
イ 受付場所 5に同じウ 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は持参によるものとし、電送によるものは受け付けない。
郵送による場合、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。
(2) 異議申立に対する回答異議申立に対する回答は、異議申立書を受理した日の翌日から起算して2日以内に通知する。
8 業務の仕様書別添仕様書のとおり9 仕様書に関する質問及び閲覧(1) 仕様書に関する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
ア 質問の受付期間令和7年5月15日から令和7年6月9日まで (土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))イ 受付場所 5に同じウ 提出方法書面を郵送(書留郵便に限る。)又は持参して提出するものとする。
郵送する場合は、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。
なお、電話や電送によるものは、受け付けない。
(2) 質問書に対する回答(1)の質問書に対する回答は、書面により相手方に通知するものとする。
また、回答書は、下記により閲覧できるものとする。
ア 閲覧場所 5に同じイ 閲覧期間令和7年6月10日から令和7年6月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
令和 年 月 日入 札 金 額別記様式第4号(入札説明書10関係)使用印鑑 私は、都合により を代理人と定め下記業務の見積入札に関する権限を委任します。
記1.受託の内容 宮崎県庁防災庁舎及び5号館清掃業務2.受託の場所 宮崎市橘通東1丁目9番18号住 所名 称氏 名 印宮崎県知事 河野 俊嗣 殿委 任 状代理人の職名又は本人との関係( )令 和 年 月 日別記様式第4号の2(入札説明書10関係)使用印鑑 私は、 を代理人と定め貴県が令和 年度において発注する業務等の請負に関する次の権限を委任します。
記1 入札又は見積をすること。
2 契約を締結すること。
3 委託料を請求ならびに受領すること。
4 入札及び契約保証金の納付ならびに受領に関すること。
5 復代理人の選任に関すること。
6 その他前各号に関する一切の行為。
7 契約の目的 宮崎県庁防災庁舎及び5号館清掃業務 場 所 宮崎市橘通東1丁目9番18号8 委任期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。
住 所名 称氏 名 印宮崎県知事 河野 俊嗣 殿※ 委任事項は、適宜補正してください。
( )令 和 年 月 日委 任 状宮崎県庁防災庁舎及び5号館清掃業務委託契約書宮崎県(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)とは、清掃業務の委託について、次のとおり契約を締結する。
(目的)第1条 甲は、宮崎県庁防災庁舎及び5号館の清掃業務(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
(委託期間)第2条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約として行うものであり、委託業務の委託期間(以下「委託期間」という。)は、令和7年8月1日から令和8年7月31日までとする。
(委託料等)第3条 委託業務の委託料並びに消費税及び地方消費税額(以下「委託料等」という。)は、次のとおりとする。
なお、この契約の解除により委託料等に1箇月未満の端数が生じた場合は、委託料等の月額を日割計算するものとする。
委託料 金○○,○○○,○○○円(令和7年度 金○○,○○○,○○○円)(令和8年度 金○○,○○○,○○○円)消費税及び地方消費税額 金○,○○○,○○○円(令和7年度 金○,○○○,○○○円)(令和8年度 金○,○○○,○○○円)合 計 金○○,○○○,○○○円(令和7年度 金○○,○○○,○○○円)(月額○○○,○○○円)(令和8年度 金○○,○○○,○○○円)(月額○○○,○○○円)(契約保証金)第4条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金○○,○○○円を甲に納付しなければならない。
2 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、前項の契約保証金を甲に帰属させることができる。
(第4条 契約保証金は、免除する。)(委託業務の処理方法)第5条 乙は、委託業務を甲が別に定める清掃業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)及び甲の指示に従って、処理しなければならない。
(再委託の禁止)第6条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。
ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
(権利の譲渡等の禁止)第7条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
(現場代理人及び作業員)第8条 乙は、委託業務を処理するに当たり、次に掲げる者を定め、清掃業務現場代理人等報告書(別記様式1)により甲に報告しなければならない。
これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人(委託業務の処理について総括管理し、作業員の監督及び指導並びに甲との連絡調整を行う者をいう。以下同じ。)(2) 作業員(現場代理人の監督及び指導を受けて、委託業務に従事する者をいう。以下同じ。)(作業員の交替)第9条 甲は、作業員として不適当と認める者があるときは、乙に通知し、交替を求めることができる。
2 乙は、前項の通知を受けたときは、速やかに適当な作業員と交替させなければならない。
(実地調査等)第10条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料等の使途その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(実績報告書の提出)第11条 乙は、日常清掃作業日誌等を添付した清掃業務実績報告書(別記様式2)(以下、「実績報告書」という。)を翌月10日までに甲に提出しなければならない。
2 甲は、清掃業務実績報告書を受理したときは、その内容を検査し、合格又は不合格の旨を乙に連絡するものとする。
3 乙は、前項の規定による不合格の旨の連絡があったときは、甲の指定する期間内にその指示に従いこれを補正しなければならない。
前2項の規定は、この項の規定による補正について準用する。
4 第2項(前項後段において準用する場合を含む。)の検査及び前項前段の補正に要する費用は、乙の負担とする。
(委託料等の請求及び支払)第12条 乙は、甲から前条第2項(同条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定による合格の旨の連絡があったときは、甲に委託料等の月額の支払請求書を提出するものとする。
2 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算して30日以内に乙に委託料等の月額を支払うものとする。
3 甲がその責めに帰すべき理由により前項に規定する期間内に委託料等の月額の全部又は一部を支払わない場合には、乙は、甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。
(法令の遵守)第13条 乙は、業務の実施に当たり労働基準法(昭和22年法律第49号)その他関連法令等を遵守しなければならない。
(契約の解除)第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙がこの契約に違反したとき。
(2) 乙が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
(3) 乙の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
(4) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合には役員又は支社、支店若しくは常時清掃業務等の契約を締結する事務所の代表をいう。以下同じ。)が暴力団関係者であると認められるとき。
ウ 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
エ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
オ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからエまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
カ アからエまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。)において、甲が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、乙がこれに従わなかったとき。
2 甲は、翌年度において甲の歳出予算におけるこの契約の契約金額について減額され、又は削除された場合には、この契約を解除するものとする。
3 甲は、前2項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
4 甲が第1項の規定によりこの契約を解除したときは、乙は、委託料等の年額の10分の1に相当する額を、違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(業務内容の変更等)第15条 甲は、災害防止等のため必要があるときは、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止させることができる。
この場合において、委託料等を変更する必要があるときは、甲乙協議の上定めるものとする。
(損害賠償)第16条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(秘密の保持)第17条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、委託期間が満了し、又はこの契約が解除された後においてもなおその効力を有するものとする。
(個人情報の保護)第18条 乙は、委託業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たって、別記個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
(規律維持)第19条 乙は、現場代理人及び作業員の風紀及び規律の維持に責任を負い、秩序ある業務の実施に努めなければならない。
(費用の負担)第20条 乙は、委託業務の処理に当たり、必要な器具、材料、被服、用紙等を負担し、甲は、委託業務の実施に要する電気、水道、ガス及び消毒用マットの消毒液を提供するものとする。
2 乙は、前項の規定により甲が提供する電気、水道及びガスの使用については、節約に努め、その後始末を完全にして、事故等の発生を防止するよう努めなければならない。
3 前2項に掲げるもののほかこの契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。
(場所の提供)第21条 乙は、委託業務を円滑に処理するため、甲の指定する場所を作業員休憩室及び作業用具保管場所として無償で使用することができるものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに甲に返還しなければならない。
(1) この契約が解除されたとき。
(2) 甲において特に必要が生じたとき。
(協議等)第22条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第6章の定めるところによるものとし、この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約若しくは同章に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日甲 宮 崎 県宮崎県知事 河野 俊嗣乙別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報(生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
以下同じ。
)の保護の重要性を認識し、委託業務の処理に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密等の保持)第2 乙は、委託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(収集の制限)第3 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、その利用目的を特定し、利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第4 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報を当該事務の利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
ただし、甲の指示があるとき、又はあらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(適正管理)第5 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写又は複製の禁止)第6 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(再委託の禁止)第7 乙は、本契約第6条に定める場合を除き、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に再委託してはならない。
(資料の返還等)第8 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、引き渡し、又は廃棄するものとする。
また、当該個人情報を電磁的に記録した機器等は、確実に当該個人情報を消去するものとする。
ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)第9 乙は、委託業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。
(事故報告)第10 乙は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
別記様式1(契約書第8条関係)令和 年 月 日宮崎県知事 殿住 所会 社 名代表者名 清掃業務に従事する現場代理人及び作業員を下記のとおり報告します。
※ 下記の書類を添付すること。
・ 清掃業務実績報告書に係る点検表(別添様式)(点検の上、添付すること。) ・ 従業員賃金支払状況(別添様式) ・ 賃金台帳の写し ・ 日常清掃作業日誌(仕様書別記様式1)及び定期清掃作業日誌(仕様書別記様式2) ・ 特別清掃報告書(仕様書別記様式3)(実施月の翌月のみ。)トイレットペーパー 便座除菌クリーナー 水石鹸(個) (ml) (L)清掃業務実績報告書( 月分)委託名 宮崎県庁防災庁舎及び5号館清掃業務定期清掃 日常清掃 定期清掃 特別清掃会社名 担当者代表者名 電話番号点検項目 受託者 県2 清掃員6 実施 計画書 等7月25日までに以下の書類を提出しているか。
○ 清掃実施計画書(現場代理人、日常清掃、定期清掃及び特別清掃の実施日程(年間・月計画)、実施時間、作業内容、清掃に必要な器具・材料、被服、清掃日誌の用紙等を定めた清掃実施計画書を作成して甲に提出すること。
)○ 清掃業務現場代理人等報告書(契約書別記様式1)○ 清掃等に従事する者の名簿(ア 履歴書、イ 写真、ウ 清掃等に関する資格免許等の写し、エ 実務経験年数)○ 緊急連絡体制表(緊急時の措置に必要な緊急連絡体制表を作成し提出すること。)○ ガラス清掃安全実施計画書(安全面等を考慮した実施体制、安全対策等を検討の上で作成し提出すること。)8月8日までに労働保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険(法定義務)の加入状況を提出しているか。
○ 消耗品は、品質良好のもの(JISマーク商品等)を用いているか。
トイレットペーパーは古紙配合のものを使用しているか。
水石鹸は手を洗った際に泡が出る程度にして補充しているか。
○ 清掃時間は、月曜日から土曜日(祝日を除く。)までの午前8時から午後4時30分まで行っているか。
閉庁日(土曜日)に清掃業務がある場合、警備日誌の入退庁時間で確認すること。
○ 建物及び施設等に損傷又は不良箇所等を発見したときは速やかに県に報告しているか。
○ 最低賃金法違反となっていないか。
○ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等に関する法令に違反していないか。
○ 契約の解除に該当していないか。
○ 清掃業務は、清掃作業基準仕様書により作業を行っているか。
1 法令の 遵守○ 業務の実施に当たり労働基準法ほか労働関係諸法令及びその他関連法令等を遵守しているか。
○ 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和54年宮崎県告示第41号)別表第2に掲げる指名停止要件に該当しないか。
○ 従業員の賃金支払状況を別添様式により作成しているか。
○ 清掃員の構成は、仕様書第2の1に定める構成を満たしているか。
点 検 内 容5 特別 清掃3 日常 清掃○ 月単位の周期で定期的に行う清掃を行っているか。
○ 清掃業務の処理結果について、日常清掃作業日誌を作成し、翌月10日までに提出の実績報告書に添付して確認を受けているか。
○ 清掃業務の処理結果について、定期清掃作業日誌を作成し、確認を受けているか。
清掃の作業前、作業状況及び作業後の写真を添付しているか。
○ 除塵、拭き、洗浄、保護剤の塗布等の定期的な作業により、日常的な清掃では除去困難な汚れや汚れ進行度の遅い場所・部位の汚れを除去しているか。
特にトイレの便器、洗面台等の黄ばみや黒ずみ、尿石、水垢などの汚れは、完全に除去しているか。
○ 清掃業務は、清掃作業基準仕様書により作業を行っているか。
○ 除塵、拭き、ゴミの収集等の日常的な作業により、汚れ進行度の早い場所や部位の汚れを除去しているか。
特にトイレの便器、洗面台等に黄ばみ、黒ずみ、尿石、水垢などの汚れの付着や悪臭がしないように行っているか。
○ 庁舎の窓ガラス等の特別清掃は、事前に報告しているか。
課室の窓ガラスを清掃する際は、課室担当者へ了解をとって行ったか。
○ 清掃業務の処理結果について、特別清掃報告書を作成し、確認を受けているか(庁舎の窓ガラス清掃、共用会議室)。
清掃の作業前、作業状況及び作業後の写真を添付しているか。
※ 従業員賃金支払状況(別添様式)を添付すること。
清 掃 業 務 実 績 報 告 書 に 係 る 点 検 表 ( ) 月 分業 務 名点検欄宮崎県庁防災庁舎及び5号館清掃業務※ 点検欄は、点検できたものは「○」、点検できないものは「×」とし県担当者へ説明すること。
該当しない場合は「-」とすること。
4 定期 清掃年 月 日従業員賃金支払状況( 年 月分)窓口担当者電話番号一月 一日 一月 最低賃金法 最低賃金額以上か勤務日数 勤務時間 勤務時間 第7条の許可 最低賃金時間額 労働保険 健康保険 厚生年金保険(円) (日) (時間) (時間) (円) 支払賃金額(円) 以上「○」 加入「○」 加入「○」 加入「○」(記号記入) ア イ ウ エ=イ×ウ オ=ア÷エ ※許可書写添付 未満「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付(記入例1) ③ 149,600 20 8 160 935 - ○ ○ ○× 別添理由書1(○○のため適用除外)⑤ 5 4 20⑤ 16 8 128① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮※ 一日の勤務時間が曜日等により異なる場合は、行を分けて記載する等、最低賃金以上の賃金を支払っていることが分かるように記載すること。
(記入例2) - ○ ○ ○ ○ 133,200社会保険※ 受託業務に従事する職員(パートを含む)の賃金台帳の写しを添付すること。
月給 時間給900業 務 名宮崎県庁防災庁舎及び5号館清掃業務会社名従業員氏名賃金台帳の写しを添付別記様式1(仕様書第2の4関係) 令和 年 月 日 曜 時 分 ~ 時 分 時 分 ~ 時 分エレベーター階段地下・屋外掃き掃除汚れ部分拭きマット掃除洗面台拭き鏡拭き便器洗浄汚物回収消耗品補充流し台洗浄生ゴミ処理シャワーブース内洗浄地下1階2階3階4階5階6階7階8階9階 10階宮崎県庁防災庁舎及び5号館清掃業務故障修理等の連絡事項備考会社名水 石 鹸 (ml)作業員数正社員 臨時社員 計トイレットペーパー(個)便座除菌クリーナー(ml)物品補充内容防災庁舎合計ごみ拾い落葉等掃きごみ収集(ごみ箱)什器備品拭きガラス等部分拭き操作盤、扉等拭き手すり拭きマット消毒液補充全面水拭き吸塵(真空掃除機)5号館1階シャワールーム等日常清掃清掃箇所区分玄関周り玄関ホール廊下等休憩スペース便所洗面所湯沸室 授乳室現場代理人日 常 清 掃 作 業 日 誌委託名日 時 天 気受託者別記様式2(仕様書第2の4関係) 令和 年 月 日 曜 時 分 ~ 時 分 時 分 ~ 時 分清掃箇所区分玄関周り玄関ホール便所洗面所湯沸室エレベーター階段全面水拭き汚れ部分拭き水洗浄マット洗浄※ 清掃の作業前、作業状況及び作業後の写真を添付すること。
※ 定期清掃は、原則として第1土曜日に行うこと。
宮崎県庁防災庁舎及び5号館清掃業務会社名故障修理等の連絡事項計備考シャワーブース内洗浄作業員数正社員 臨時社員便器洗浄・洗面台拭き壁、窓、照明器具等の除塵、水拭等ガラス拭き什器備品拭き表面洗浄(ワックス上塗)吸塵(真空掃除機)定期清掃掃き掃除定 期 清 掃 作 業 日 誌(月分)委託名日 時 天 気受託者廊下等休憩スペース授乳室シャワーブース等現場代理人別記様式3(仕様書第2の4関係)令和 年 月 日宮崎県知事 殿住 所会 社 名代表者名このことについて、下記のとおり特別清掃を実施したので報告します。
宮崎県庁防災庁舎及び5号館清掃業務特別清掃の内容1 日 時年 月 日 時 分 ~ 時 分2 作業場所 3 作業内容 窓ガラス清掃 ・ 共用会議室清掃4 現場代理人※ 清掃の作業前、作業状況及び作業後の写真を添付すること。
特 別 清 掃 報 告 書 ( 月分) 業務名別記様式4(仕様書第3関係)令和 年 月 日宮崎県知事 殿住 所会 社 名代表者名このことについて、別添のとおり提出します。
1 清掃実施計画書2 清掃業務現場代理人等報告書3 清掃等に従事する者の名簿4 緊急連絡体制表5 ガラス清掃安全実施計画書清掃実施計画書等の提出について宮崎県庁防災庁舎及び5号館清掃業務委託仕様書第1 基本事項1 委託業務の対象となる施設の概要次の庁舎の共用部分及びその敷地とする。
宮崎県庁防災庁舎及び5号館(以下「県庁舎」という。)所在地 宮崎市橘通東1丁目9番18号建物屋内の日常清掃床面積 4,989㎡(特別・定期清掃及び駐車場等の屋外清掃を除く。)清掃箇所日 常定 期特 別面積(㎡)防災庁舎 5号館玄関ホール ○ ○ 548 502 46廊下及びエレベーターホール ○ ○ 2,881 2,786 95休憩スペース ○ ○ 69 69 -便所及び洗面所 ○ ○822(111基)811(109基)11(2基)湯沸室 ○ ○ 158 158 -エレベーター ○ ○ 5 4基 1基階段 ○ ○ 502 480 22授乳室 ○ ○ 9 9 -シャワールーム・脱衣室○週1○46(5室)46(5室)-玄関周り ○ ○ 36 36 -地下駐車場 ○ 2,067 2,067 -屋外敷地 ○ 4,041 4,041 左に含む事務室(災害対策本部長室等)・共用会議室○ 4,174 3,708 466窓ガラス※右の面積は片面。
清掃対象両面。
○ 3,579 3,579 -2 委託業務の種類清掃業務3 委託業務の実施に係る留意事項(1) 乙は、委託業務の実施に当たり労働基準法ほか労働関係諸法令及び関係法令並びにこれらに基づく基準等を遵守し、善良なる管理者の注意義務をもって、委託業務を実施すること。
(2) 委託業務の実施に際しては、甲と緊密な連携を保持して、常に適正な業務を行うこと。
(3) 災害発生等庁舎管理上の必要が生じた際には、有資格者や責任者等、業務内容の判断ができる職員が、委託業務の対象となる施設へ1時間以内を目安に来庁し、甲と協議の上、全体調整及び作業員等関係者へ指示を出せる体制を整えること。
4 委託業務の内容別紙「清掃作業基準仕様書」のとおり。
第2 委託業務の内容等1 清掃員の構成本業務に従事する清掃員として、次の者を配置すること。
(1) 現場代理人清掃業務について、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有し、実務経験3年以上の者。
(2) 作業員現場代理人の指示に従って作業を行う能力を有し、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有する者。
2 清掃の実施日時(1) 清掃の実施日開庁日(下記の休日を除く月曜日から金曜日まで)及び毎月原則第1・第3土曜日※ 第1・第3土曜日の清掃については、甲と事前に調整の上で、同じ月の他の土曜日や下記の休日に変更可。
〈休日〉・ 日曜日・ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日・ 12月29日から翌年の1月3日まで(2) 清掃時間日常清掃:午前8時から午後4時30分まで3 清掃種別清掃頻度や概要は、下記のとおり。
業務内容の詳細は、別紙「清掃作業基準仕様書」による。
特別清掃の日時については、1か月前を目処に甲に届け出ること。
日常清掃及び定期清掃について、下記の原則として定める日以外の日に実施する場合は、1か月前を目処に甲に届け出ること。
(1) 日常清掃(開庁日毎日)原則として1日単位の周期で日常的に行う清掃をいう。
除塵、拭き、ゴミの収集等の作業を行い、汚れ進行度の早い場所や部位の汚れを除去すること。
また、これらの作業後、上記2の実施時間帯において、巡回しながら部分的な汚れの除去、ごみ収集等を行うこと。
特に、トイレの便器、洗面台等に黄ばみ、黒ずみ、尿石、水垢などの汚れの付着がないよう、また、トイレや授乳室でごみ等から悪臭がしないようにすること。
なお、トイレ清掃を行う際には、清掃中であることが分かる看板等を設置するとともに、清掃開始時には中に人がいないかどうか確認を行うこと。
(2) 日常清掃(開庁日のうち週1回、原則水曜日)週1回、シャワールーム・脱衣所の洗浄(シャワールームのみ)、水拭き、ごみ収集等を行うこと。
シャワールーム内のカビ、水垢、石鹸垢等は、完全に除去すること。
(3) 日常清掃(補完清掃)(月1回、原則第3土曜日)上記(1)の日常清掃の範囲について、開庁日に来庁者や職員の存在により清掃の対応が困難な場所を中心とした補完清掃を行い、衛生環境の維持に努めること。
特に、廊下等のカーペットについて、汚れがないかを確認し、部分水拭きにより汚れを除去すること。
(4) 定期清掃(月1回、原則第1土曜日)原則として月単位の周期で定期的に行う清掃をいう。
除塵、拭き、洗浄、保護剤の塗布等の定期的な作業により、日常的な清掃では除去困難な汚れや、汚れ進行度の遅い場所・部位の汚れを除去すること。
特に、トイレの便器、洗面台等やシャワールーム内の黄ばみ、黒ずみ、尿石、カビ、水垢、石鹸垢などの汚れは、完全に除去すること。
(5) 特別清掃(年2回、11月・5月)庁舎の窓ガラス清掃及び事務室(災害対策本部長室等)・共用会議室の清掃を行うこと。
4 清掃業務の処理結果の報告清掃業務の処理結果は、次の様式を作成し、契約書別記様式2(清掃業務実績報告書)に添付して報告すること。
なお、定期清掃及び特別清掃は、写真を添付すること。
(1) 日常清掃 日常清掃作業日誌(別記様式1)(2) 定期清掃 定期清掃作業日誌(別記様式2)(3) 特別清掃 特別清掃報告書 (別記様式3)5 費用の負担区分(1) 乙は、委託業務の処理に当たり、下記ア~ウの他、業務に必要なものの費用を負担し、清掃員に支給すること。
ア 清掃に必要な器具、材料(ア) 業務の処理に当たり使用する器具、材料は、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
なお、安全性や環境に配慮したものを用いること。
(イ) 清掃範囲のトイレに補充するトイレットペーパー、便座除菌クリーナー及び水石鹸等の消耗品(消毒用マットに用いる消毒液を除く。)は、乙が用意すること。
(ウ) 業務において使用する資材、消耗品は、品質良好のもの(JISマーク商品等)を用いること。
なお、トイレットペーパーは古紙配合のものを使用すること。
水石鹸は手を洗った際に泡が出る程度にして補充すること。
便座除菌クリーナーは、「トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー業務用」、「トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー消臭ストロング業務用」、又は「トイレマジックリン消臭・洗浄スプレーツヤツヤコートプラス業務用」を使用し、他の液体等を使用しないこと。
イ 被服、名札ウ 清掃関係用紙(ア) 日常清掃作業日誌(イ) 定期清掃作業日誌(ウ) 特別清掃報告書(2) 委託業務の処理に要する電気、水道及びガスは、甲が提供するが、乙は、その使用に当たっては、節約に努め、使用後は、後始末を完全にして、事故等の発生を防止するよう努めなければならない。
6 場所等の提供甲は、乙が業務を実施するために必要な次の場所を提供し、乙は、提供された物件を常に整理整頓して善良な管理において使用するものとする。
なお、清掃業務等の実施にあたり、清掃員等個人用の駐車場は提供しないので、必要であれば受託者側で確保すること。
(1) 作業員休憩室(2) 作業用具保管場所7 留意事項(1) 委託業務に使用する用具及び資材等は、常に整理整頓に努め、人体に有害な薬品等は、十分な管理を行うこと。
(2) 作業実施に当たっては、甲の執務に支障のないよう行うこと。
(3) 作業実施に当たっては、洗浄水の侵入のおそれのあるコンセント等は適正な養生を行うなど、安全性に配慮すること。
(4) 清掃作業に使用する雑巾等の作業道具等は、使用後は消毒を行うなど、衛生管理を徹底すること。
(5) 業務終了後、各室の施錠確認、消灯及び火気の始末を行うこと。
8 その他委託業務の状況に応じ、この仕様書に記載されていない事項で、臨時に新たな清掃等が必要となった場合や庁舎管理上必要と認められる事項がある場合は、甲、乙協議の上、実施について決定するものとし、軽微な事項については、乙が契約金額の範囲内で実施するものとする。
第3 清掃実施計画書等の提出乙は、委託業務の実施に当たり、下記の書類を別記様式4に添付して提出し、甲の指定する者の確認を得るものとする。
ただし、2及び5については、甲と契約前に事前協議を行い、提出すること。
1 清掃実施計画書 7月25日まで日常清掃、定期清掃及び特別清掃の実施日程(年間・月計画)、実施時間、作業内容、清掃に必要な器具・材料、被服、清掃日誌の用紙等を定めた清掃実施計画書を作成して甲に提出すること。
2 清掃業務現場代理人等報告書(契約書別記様式1) 7月25日まで3 清掃等に従事する者の名簿 ア~エ 7月25日までア 履歴書 オ 8月 8日までイ 写真ウ 清掃等に関する資格免許等の写しエ 実務経験年数オ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険(法定義務)の加入状況ただし、社会保険の適用除外の者は、理由書を提出すること。
4 緊急連絡体制表 7月25日まで乙は、緊急時の措置に必要な緊急連絡体制表を作成し提出すること。
5 ガラス清掃安全実施計画書 7月25日まで乙は、ガラス清掃に従事する清掃員の安全面等を考慮した実施体制、安全対策等を検討の上で、ガラス清掃安全実施計画書を作成し提出すること。
仕様書別紙清掃作業基準仕様書1 清掃方法(1) 各供用部分の清掃は、次表のとおりとする。
定期清掃のワックス塗布については、床の素材や使用するワックス液剤に応じた適正な頻度で行うこと。
その他、下記の基準によりがたい場合は、甲と協議すること。
清掃箇所 日 常 清 掃 定 期 清 掃玄関ホール(硬質床:花崗岩・飫肥石)1隅は自在ぼうきで掃き、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。
3フロアマットは真空掃除機で吸塵する。
4扉ガラスや金属部分で汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き又は乾拭きをする。
5傘立て、車いす、案内板、椅子、ガラスケース等の什器備品は、タオル等でほこりを取る。
6消毒マットに消毒液(発注者が用意したもの)を補充する。
7ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
(硬質床)※防災庁舎1自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2洗浄用パッド又はブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。
3吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去し、2回以上水拭きを行って汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。
(弾性床)※5号館1自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2水又は適正洗剤を用いて水拭きし、汚れを取り除く。
なお、適正洗剤を用いた場合は水拭きにより洗剤分を除去する。
3乾燥させた後、樹脂床維持剤を塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥させる。
(床以外)1フロアマットは、適正洗剤又は水を用いて洗浄し、土砂や汚れを取り除く。
なお、適正洗剤を用いる場合は清水で洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。
2扉ガラスは、両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイジーで汚れを除去する。
廊下及びエレベーターホール(繊維床、弾性床、硬質床:花崗岩)(繊維床)※防災庁舎1~10階の大部分、5号館の一部。
1真空掃除機で吸塵する。
2汚れの目立つ部分は、しみの性質と繊維素材に適したしみ取り剤を用いて、しみを取る。
(硬質床、弾性床)(繊維床)※防災庁舎1~10階の大部分、5号館の一部。
1真空掃除機で吸塵する。
2汚れの目立つ部分は、しみの性質と繊維素材に適したしみ取り剤を用いて、しみを取る。
(硬質床)※防災庁舎1階の一部仕様書別紙※硬質床:防災庁舎1階の一部、弾性床:防災庁舎2~9階の一部、地下及びPH階並びに5号館の一部。
1隅は自在ぼうきで掃き、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。
(床以外)1 ごみ箱のごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオル水拭き及び乾拭きをする。
2 手すりはタオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
3 5号館2階の見学窓のガラスで汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き又は乾拭きをする。
上記の玄関ホールの硬質床の定期清掃と同じ作業を行う。
(弾性床)※防災庁舎2~9階の一部、地下及びPH階並びに5号館の一部。
上記の玄関ホールの弾性床の定期清掃と同じ作業を行う。
(床以外)1 5号館2階の見学窓のガラスは、水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイジーで汚れを除去する。
休憩スペース(木製床)1隅は自在ぼうきで掃き、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2汚れの目立つ部分は、カラ拭きでごみやほこりを取り除いた後、固く絞り水を切ったモップで汚れを拭き取り、乾拭きして水分をとる。
濡れたモップを頻繁に使用すると、塗装の剥がれ、ササクレ等の不具合を生じることがあるので注意する。
3ごみ箱のごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオル水拭き及び乾拭きをする。
4机・椅子を布巾、タオル等で水拭きする。
5棚等の什器備品は、タオル、ダストクロス等でほこりをとる。
1隅は自在ぼうきで掃き、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2固く絞り水を切ったモップで拭きを行い、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。
32の水拭きで落ちない頑固な汚れは、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取る等して除去し、乾拭きして水分をとる。
4乾燥させた後、床材に適したワックスを塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥させる。
便所及び洗面所(弾性床、硬質床)※シャワールーム・脱衣室内を含む。
※防災庁舎1階東側のみ硬質床。
他は弾性床1隅は自在ぼうきで掃き、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2床全面をモップで水拭きする。
3扉や手すりは、水又は適正洗剤を用いて拭く。
4洗面台及び水栓は、スポンジで適正洗剤を塗布し、汚れを洗浄のうえ、タオルで拭く。
5鏡は、適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕1上記玄関ホールの弾性床の定期清掃と同じ作業を行う。
2トイレの便器、洗面台等に黄ばみや黒ずみ、尿石、水垢などの汚れは、完全に除去する。
仕様書別紙上げる。
6大小便器は適正洗剤を用いて汚れを洗浄し、拭く。
7紙屑入れ及び汚物入れは内容物を回収し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
8便座除菌クリーナーは、内容液を補充し、容器の外面をタオルで水拭き及び乾拭きする。
9トイレットペーパー及び水石鹸(泡が出る程度の濃度とする。)の補充をし、ペーパーホルダーはタオルで水拭き及び乾拭きする。
10ジェットタオル(防災庁舎1階東側のみ)は、定期的にフィルター掃除をおこなう。
湯沸室(弾性床)1隅は自在ぼうきで掃き、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2床全面をモップで水拭きする。
3流し台は、中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。
4三角コーナーやごみ箱のごみを収集し、容器を適正洗剤で洗浄、タオルで拭く。
5棚等の什器備品は、タオル、ダストクロス等でほこりをとる。
1上記玄関ホールの弾性床の定期清掃と同じ作業を行う。
エレベーター(弾性床)1床面は真空掃除機で吸塵する。
2汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。
3壁、扉、操作盤で、汚れた部分は、水拭き又は適正洗剤で拭く。
4扉溝は、真空掃除機で吸塵する。
1上記玄関ホールの弾性床の定期清掃と同じ作業を行う。
2壁、扉、操作盤は、適正洗剤で拭きあげた後、水拭き及び乾拭きする。
階段(弾性床、繊維床)(弾性床)1隅は自在ぼうきで掃き、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。
(繊維床)真空掃除機で吸塵する。
(弾性床)上記玄関ホールの弾性床の定期清掃と同じ作業を行う。
(繊維床)真空掃除機で吸塵する。
仕様書別紙(床以外)1手すりは、タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
2窓台等で汚れの目立つ部分は、タオル等でほこりを取り、適正洗剤を用いて拭く。
授乳室(繊維床)1真空掃除機で吸塵する。
2汚れの目立つ部分は、しみの性質と繊維素材に適したしみ取り剤を用いて、しみを取る。
3紙屑入れ及び汚物入れは内容物を回収し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
4扉及びおむつ交換台、授乳チェアー等の什器備品は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
1上記の廊下及びエレベーターホールの繊維床の定期清掃と同じ作業を行う。
2壁、扉及びおむつ交換台、授乳チェアー等の什器備品の汚れた部分を水又は適正洗剤を用いて拭く。
シャワールーム・脱衣室(弾性床)(シャワーブース内)1排水口等のごみを取り除き、目皿を洗浄する。
2床、壁、水栓、シャワー金具等は、スポンジやブラシで適正洗剤を用いて洗浄し、タオル等で拭く。
3鏡は、適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。
(脱衣室の床)1自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2適正洗剤を用いて、モップ又はタオルで洗剤拭き及び水拭きする。
(脱衣室の床以外)1ごみ箱のごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
2扉及び棚等の什器備品は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
3洗面台及び水栓は、スポンジで適正洗剤を塗布し、汚れを洗浄のうえ、タオルで拭く。
4鏡は、適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕(シャワーブース内)1排水口等のごみを取り除き、目皿を洗浄する。
2床、壁、水栓、シャワー金具等は、スポンジやブラシで適正洗剤を用いて洗浄し、タオル等で拭く。
シャワールーム内のカビ、水垢、石鹸垢等は、完全に除去すること。
3鏡は、適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。
(脱衣室の床)1上記玄関ホールの弾性床の定期清掃と同じ作業を行う。
(脱衣室の床以外)1洗面台等の黄ばみ、黒ずみ、カビ、水垢などの汚れは、適正洗剤を用いて完全に除去する。
仕様書別紙上げる。
5水石鹸を補充する。
(泡が出る程度の濃度とすること。)玄関周り(飫肥石)1自在ぼうきで掃き、集めたごみ・塵埃は所定の場所に搬出する。
2汚れの目立つ部分をモップで水拭きする。
1洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。
地下駐車場1巡回して粗ごみを拾い、集めたごみは所定の場所に搬出する。
-屋外敷地1巡回して粗ごみを拾う。
2落ち葉等は、ほうきで掃き、集める。
3集めたごみは、所定の場所に搬出する。
4汚れの目立つ部分は、デッキブラシ等で洗浄する。
-※ 毎月第1土曜日に「定期清掃」、毎月第3土曜日に「日常清掃」の補完清掃を行う。
(2) 特別清掃は、次表のとおりとする。
清掃箇所 特別清掃窓ガラス1ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して、窓用スクイジーで汚水を除去する。
2ガラス面の隅の汚水をタオル等で拭き取る。
3ガラス回りのサッシに付着した汚水をタオル等で清拭する。
サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
4外側のガラス清掃においては、墜落制止用器具を装着し、落下防止の手段を講じる。
5高所作業等を行う場合は、労働安全衛生法上の要件を満たす者を配置する。
事務室(災害対策本部長室等)・共用会議室(繊維床)(繊維床)1真空掃除機で吸塵する。
2汚れの目立つ部分は、しみの性質と繊維素材に適したしみ取り剤を用いて、しみを取る。
※ 窓ガラス清掃は、実施方法、手順等について、発注者と事前に十分な協議をすること。
2 清掃箇所別添「清掃区域図」による。
場 所 会 議 室 規 模 面積(㎡)5号館(1F) 511号室 66/22机 259.285号館(2F) 521号室 49人/25机 123.605号館(2F) 共有スペース 83.40466.28防災庁舎(4F) 防41 63人程度 256.36〃 防42 72人程度 169.32〃 防43 48人程度 176.46〃 防44 48人程度 176.46〃 防45 48人程度 174.08〃 防46 24人程度 87.04〃 総合対策本部長室 9人程度 44.30〃 総合対策本副部長室 7人程度 17.48〃 総合対策本副部長室 7人程度 17.48〃 政府対策本部室 8人程度 61.60〃 前室 21.66防災庁舎(5F) 防51 96脚/48机 265.00〃 防52 48脚/24机 176.70〃 防53 48脚/24机 176.70〃 防56 24脚/12机 88.30〃 防57 24脚/12机 88.30〃 防58 24脚/12机 88.30防災庁舎(6F) 研修室1 91.80〃 研修室2 174.08〃 研修室3 174.08〃 大研修室 404.94防災庁舎(7F) 防71 54脚/18机 144.16〃 防72 72脚/24机 174.06〃 防73 72脚/24机 167.28〃 防74 54脚/18机 144.16〃 防75 54脚/18机 147.903,708.00財産総合管理課共用会議室・事務室一覧防災庁舎計5号館計1 件名 防災庁舎・5号館清掃業務委託2 契約期間全体の執行予定額 円 (入札書比較価格 円) 令和7年度(8か月分)の執行予定額 円 令和8年度(4か月分)の執行予定額 円3 積算内訳名 称 摘 要 数量 単位 単価 金額(円) 備 考保全業務費(清掃員) 1 式ガラス清掃 1 式便座除菌クリーナー 1 式トイレットペーパー 1 式水石鹸 1 式合計年額消 費 税 1 式 10%契約期間全体の金額(税込) 1 式清掃面積 5,000㎡超 10,000㎡以下○保全業務費(清掃員)清掃A区分 日割基礎単価 歩掛り 計(円)日常清掃 0定期清掃 0 0 ①清掃B区分 日割基礎単価 歩掛り 計(円)日常清掃 0定期清掃 0 0 ②清掃C区分 日割基礎単価 歩掛り 計(円)日常清掃 0定期清掃 0 0 ③直接人件費 計①~③名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額(円) 備 考直接人件費直接物品費 直接人件費× %直接業務費 直接人件費+直接物品費業務管理費 直接業務費× %業務原価 直接業務費+業務管理費一般管理費等 業務原価× %保全業務費(清掃員) 1 式 業務原価+一般管理費等○ガラス清掃(年2回)区分 単価(円) 面積(㎡) 回数 計(円)窓ガラス(防災庁舎) 3,579 2窓ガラス(5号館) 179 2計○便座除菌クリーナー区分 単価(円) 数量 計(円)トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー業務用(4.5L)25○トイレットペーパー(60m巻)区分 単価(円) 数量/月 月数 計(円)トイレットペーパー 1,422 12○水石鹸区分 単価(円) 個数 計(円)水石鹸 18L 16歩掛り清掃員A 清掃員B 清掃員C 清掃員A 清掃員B 清掃員C玄関ホール 弾性床又は硬質床 除塵及び部分水拭き 1D 100㎡1回当り 548 253弾性床又は硬質床 除塵及び部分水拭き 1D 100㎡1回当り 493 253繊維床 除塵及びしみ取り 1D 100㎡1回当り 2,388 253休憩スペース 木製床 除塵及び部分水拭き 1D 100㎡1回当り 69 253便所及び洗面所 弾性床又は硬質床 除塵及び全面水拭き 1D 100㎡1回当り 822 253湯沸室 弾性床 除塵及び全面水拭き 1D 100㎡1回当り 158 253エレベーター 弾性床 除塵及び部分水拭き 1D 1台1回当たり 5 253弾性床 除塵及び部分水拭き 1D 100㎡1回当り 491 253繊維床 除塵 1D 100㎡1回当り 11 253授乳室 繊維床 除塵及びしみ取り 1D 100㎡1回当り 9 253シャワーブース内※壁を含む。
弾性床 洗浄 1W 100㎡1回当り 46 53脱衣室 弾性床 除塵及び部分水拭き 1W 100㎡1回当り 42 531D 床100㎡1回当り 548 2531D 床100㎡1回当り 20 2531D 床100㎡1回当り 69 2531D 1㎡1回当たり 69 253便所及び洗面所 1D 床100㎡1回当り 822 253湯沸室 1D 床100㎡1回当り 158 253エレベーター 1D 1台1回当たり 5 253階段 1D 床100㎡1回当り 502 2531D 床100㎡1回当り 9 2531D 1㎡1回当り 9 253シャワーブース内・脱衣室 1W 床100㎡1回当り 46 531D 床100㎡1回当り 548 2531D 床100㎡1回当り 548 2531D 床100㎡1回当り 20 253廊下・エレベーターホール 1D 床100㎡1回当り 2,881 253休憩スペース 1D 床100㎡1回当り 69 2531D 床100㎡1回当り 822 2531D 床100㎡1回当り 822 253湯沸室 1D 床100㎡1回当り 158 253エレベーター 1D 1台1回当たり 5 253授乳室 1D 床100㎡1回当り 9 253玄関周り 1D 100㎡1回当り 36 253地下駐車場 1D 100㎡1回当り 2,067 253屋外敷地 1D 100㎡1回当り 4,041 253弾性床 表面洗浄 1M 100㎡1回当り 38 12硬質床 水洗浄 1M 100㎡1回当り 510 12弾性床又は木製床 表面洗浄 6M 100㎡1回当り 466 2繊維床 除塵及びしみ取り 6M 100㎡1回当り 3,708 2弾性床又は硬質床 表面洗浄又は一般洗浄 1M 100㎡1回当り 493 12繊維床 除塵及びしみ取り 1M 100㎡1回当り 2,388 12休憩スペース 木製床 除塵、水拭き及びワックス塗布 1M 100㎡1回当り 69 12便所及び洗面所 弾性床又は硬質床 表面洗浄又は一般洗浄 1M 100㎡1回当り 822 12湯沸室 弾性床 表面洗浄 1M 100㎡1回当り 158 12エレベーター 弾性床 表面洗浄 1M 1台1回当り 5 12階段 弾性床 表面洗浄 1M 100㎡1回当り 491 12授乳室 繊維床 除塵及びしみ取り 1M 100㎡1回当り 9 12シャワーブース内洗浄 1M 100㎡1回当り 46 12脱衣室の床の除塵・洗浄 1M 100㎡1回当り 42 12壁・洗面台・鏡・椅子・水栓・シャワー金具等拭き、ごみ収集、扉部分拭き、足拭きマット乾燥、什器備品拭き、消耗品補充、排水口ごみ収集1M 100㎡1回当り 46 12玄関周り 1M 100㎡1回当り 36 12上記以外0 0 0区分廊下・エレベーターホール床の日常清掃 日常巡回清掃 定期清掃定期清掃・特別清掃洗浄拾い掃き作業内容 項目ごみ収集、除塵及びしみ取り床部分水拭き、洗面台拭き、鏡拭き及び衛生陶器洗浄ごみ収集、汚物収集、除塵床部分水拭き歩掛り(人)清掃面積 5,000㎡超 10,000㎡以下歩掛り(人) 基準清掃面積 5,000㎡超 10,000㎡以下 単位 清掃周期 作業面積清掃回数等建物内部の清掃 建物外部の清掃 建物内部の清掃 建物外部の清掃ごみ収集、扉・便所面台へだて部分拭き、洗面台・水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集流し台洗浄及びごみ収集壁・扉・操作盤部分拭き及び扉溝除塵手すり拭き日常清掃事務室・会議室(特別清掃)床部分水拭き玄関ホールシャワーブース内・脱衣室弾性床フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ごみ収集、金属部分除塵消毒液補充玄関ホール廊下・エレベーターホールごみ収集休憩スペース什器備品拭きごみ収集、除塵床部分水拭き階段ごみ収集、フロアマット除塵ごみ収集、衛生消耗品補充、汚物収集扉部分拭き及び什器備品拭き便所及び洗面所除塵、水拭き拾い掃きごみ収集及び汚物収集床以外の日常清掃玄関ホール消毒液補充排水口等ごみ収集授乳室
総活表保全業務(清掃員)ガラス清掃・便座シート等歩掛り清掃面積 5,000㎡超 10,000㎡以下,1 件名,防災庁舎・5号館清掃業務委託,2 契約期間全体の執行予定額 ,円, (入札書比較価格,円), 令和7年度(8か月分)の執行予定額,円, 令和8年度(4か月分)の執行予定額,円,3 積算内訳,名 称,摘 要,数量,単位,単価,金額(円),備 考,保全業務費(清掃員), 1,式,ガラス清掃, 1,式,便座除菌クリーナー, 1,式,トイレットペーパー, 1,式,水石鹸, 1,式,合計,年額,消 費 税, 1,式,10%,契約期間全体の金額(税込), 1,式,○保全業務費(清掃員),清掃A,区分,日割基礎単価,歩掛り,計(円),日常清掃,0,定期清掃,0,0,①,清掃B,区分,日割基礎単価,歩掛り,計(円),日常清掃,0,定期清掃,0,0,②,清掃C,区分,日割基礎単価,歩掛り,計(円),日常清掃,0,定期清掃,0,0,③,直接人件費 計,①~③,名 称,摘 要,数量,単位,単 価, 金 額(円),備 考,直接人件費,直接物品費,直接人件費× %,直接業務費,直接人件費+直接物品費,業務管理費,直接業務費× %,業務原価,直接業務費+業務管理費,一般管理費等,業務原価× %,保全業務費(清掃員), 1,式,業務原価+一般管理費等,○ガラス清掃(年2回),区分,単価(円),面積(㎡),回数,計(円),窓ガラス(防災庁舎),3579, 2,窓ガラス(5号館),179, 2,計,○便座除菌クリーナー,区分,単価(円),数量,計(円),トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー業務用(4.5L),25,○トイレットペーパー(60m巻),区分,単価(円),数量/月,月数,計(円),トイレットペーパー,1422, 12,○水石鹸,区分,単価(円),個数,計(円),水石鹸 18L, 16,歩掛り,区分,項目,作業内容,清掃周期,単位,歩掛り(人) 基準,作業面積,清掃回数等,歩掛り(人) ,清掃面積 5,000㎡超 10,000㎡以下,清掃面積 5,000㎡超 10,000㎡以下,清掃員A,清掃員B,清掃員C,清掃員A,清掃員B,清掃員C,建物内部の清掃,床の日常清掃,玄関ホール,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,548,253,事務室,繊維床,除塵,1D,100㎡1回当り,廊下・エレベーターホール,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,493,253,繊維床,除塵及びしみ取り,1D,100㎡1回当り,2388,253,休憩スペース,木製床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,69,253,便所及び洗面所,弾性床又は硬質床,除塵及び全面水拭き,1D,100㎡1回当り,822,253,湯沸室,弾性床,除塵及び全面水拭き,1D,100㎡1回当り,158,253,エレベーター,弾性床,除塵及び部分水拭き,1D,1台1回当たり,5,253,階段,弾性床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,491,253,繊維床,除塵,1D,100㎡1回当り,11,253,授乳室,繊維床,除塵及びしみ取り,1D,100㎡1回当り,9,253,シャワーブース内※壁を含む。
,弾性床,洗浄,1W,100㎡1回当り,46,53,脱衣室,弾性床,除塵及び部分水拭き,1W,100㎡1回当り,42,53,喫煙スペース,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,床以外の日常清掃,玄関ホール,フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ごみ収集、金属部分除塵,1D,床100㎡1回当り,548,253,消毒液補充,1D,床100㎡1回当り,20,253,休憩スペース,ごみ収集,1D,床100㎡1回当り,69,253,什器備品拭き,1D,1㎡1回当たり,69,253,便所及び洗面所,ごみ収集、扉・便所面台へだて部分拭き、洗面台・水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集,1D,床100㎡1回当り,822,253,湯沸室,流し台洗浄及びごみ収集,1D,床100㎡1回当り,158,253,エレベーター,壁・扉・操作盤部分拭き及び扉溝除塵,1D,1台1回当たり,5,253,階段,手すり拭き,1D,床100㎡1回当り,502,253,授乳室,ごみ収集及び汚物収集,1D,床100㎡1回当り,9,253,扉部分拭き及び什器備品拭き,1D,1㎡1回当り,9,253,シャワーブース内・脱衣室,排水口等ごみ収集,1W,床100㎡1回当り,46,53,日常巡回清掃,玄関ホール,床部分水拭き,1D,床100㎡1回当り,548,253,ごみ収集、フロアマット除塵,1D,床100㎡1回当り,548,253,消毒液補充,1D,床100㎡1回当り,20,253,廊下・エレベーターホール,ごみ収集、除塵及びしみ取り,1D,床100㎡1回当り,2881,253,休憩スペース,ごみ収集、除塵,1D,床100㎡1回当り,69,253,便所及び洗面所,床部分水拭き、洗面台拭き、鏡拭き及び衛生陶器洗浄,1D,床100㎡1回当り,822,253,ごみ収集、衛生消耗品補充、汚物収集,1D,床100㎡1回当り,822,253,湯沸室,床部分水拭き,1D,床100㎡1回当り,158,253,エレベーター,床部分水拭き,1D,1台1回当たり,5,253,授乳室,ごみ収集、汚物収集、除塵,1D,床100㎡1回当り,9,253,喫煙スペース,床部分水拭き,1D,床100㎡1回当り,254,吸殻収集、ごみ収集,1D,床100㎡1回当り,254,建物外部の清掃,日常清掃,玄関周り,除塵、水拭き,1D,100㎡1回当り,36,253,地下駐車場,拾い掃き,1D,100㎡1回当り,2067,253,屋外敷地,拾い掃き,1D,100㎡1回当り,4041,253,建物内部の清掃,定期清掃・特別清掃,玄関ホール,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,38,12,硬質床,水洗浄,1M,100㎡1回当り,510,12,事務室・会議室(特別清掃),弾性床又は木製床,表面洗浄,6M,100㎡1回当り,466,2,繊維床,除塵及びしみ取り,6M,100㎡1回当り,3708,2,廊下・エレベーターホール,弾性床又は硬質床,表面洗浄又は一般洗浄,1M,100㎡1回当り,493,12,繊維床,除塵及びしみ取り,1M,100㎡1回当り,2388,12,休憩スペース,木製床,除塵、水拭き及びワックス塗布,1M,100㎡1回当り,69,12,便所及び洗面所,弾性床又は硬質床,表面洗浄又は一般洗浄,1M,100㎡1回当り,822,12,湯沸室,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,158,12,エレベーター,弾性床,表面洗浄,1M,1台1回当り,5,12,階段,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,491,12,授乳室,繊維床,除塵及びしみ取り,1M,100㎡1回当り,9,12,シャワーブース内・脱衣室,弾性床,シャワーブース内洗浄,1M,100㎡1回当り,46,12,脱衣室の床の除塵・洗浄,1M,100㎡1回当り,42,12,壁・洗面台・鏡・椅子・水栓・シャワー金具等拭き、ごみ収集、扉部分拭き、足拭きマット乾燥、什器備品拭き、消耗品補充、排水口ごみ収集,1M,100㎡1回当り,46,12,建物外部の清掃,定期清掃,玄関周り,洗浄,1M,100㎡1回当り,36,12,上記以外, 0, 0, 0,
入札公告条件付一般競争入札を次のとおり実施する。
令和7年5月15日宮崎県宮崎県税・総務事務所長 蛯原 真治1 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県庁4号館清掃業務(2) 委託内容 清掃業務(3) 履行場所 宮崎県庁4号館宮崎市橘通東1丁目9番10号(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和8年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を設けるものとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
(6) 入札方法ア (1)の委託件名について入札を実施する。
落札決定にあたっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
ウ 入札の回数は、2回を限度とする。
2 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記1の(4)の委託期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
3 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和 54 年宮崎県告示第41号。以下「要綱」という。)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 県内に本店を有する者であること。
(4) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(5) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和7年度において上記1(3)における清掃業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、令和7年度末又は当該入札の入札参加資格確認申請の日から 45 日に当たる日のいずれか早い日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(6箇月以上継続したもの)に基づく業務(以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(6) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条第1項の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
4 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所 宮崎県税・総務事務所 管理課 管理担当 宮崎市橘通東1丁目9番10号郵便番号880-0805 電話番号0985-26-7271(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))5 入札説明書の交付場所及び交付期間(1) 場所 宮崎県税・総務事務所 管理課 管理担当(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))6 入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出場所、提出期間及び提出方法(1) 場所 宮崎県税・総務事務所 管理課 管理担当(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))(3) 方法 郵送(書留郵便に限る。6月9日必着)又は持参による。
7 入札参加資格確認結果の通知入札参加資格確認結果は、令和7年6月16日までに通知する。
8 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法(1) 提出場所 宮崎県税・総務事務所 管理課 管理担当(2) 提出期限 令和7年6月24日 午後5時(3) 提出方法 郵送(書留郵便に限る。6月24日必着)又は持参による。
(4) その他 入札書には、前項に定める入札参加資格確認結果の写しを添付するものとする。
9 開札場所及び日時(1) 場所 宮崎県庁防災庁舎5階56号室 宮崎市橘通東1丁目9番18号(2) 日時 令和7年6月27日 11時00分10 入札保証金入札保証金については、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第100条の規定による。
11 入札の無効に関する事項次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札(2) 入札参加資格のない者(入札参加資格の確認時に入札参加資格を有していたものの、契約の日までに、指名停止等により入札参加資格を失った者を含む。)のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正行為があった入札(9) 入札公告等の規程に違反した者のした入札12 落札者の決定の方法(1) 予定価格の範囲以内で、失格又は無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低価格の入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
13 契約に関する事務を担当する部局等宮崎県税・総務事務所 管理課 管理担当 宮崎市橘通東1丁目9番10号郵便番号880-0805 電話番号0985-26-727114 その他(1) この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。
令和7年5月宮崎県が実施する清掃業務・警備保障業務に係る一般競争入札に参加される皆様へ入札についてのお願い1 入札説明書等の内容を十分に確認の上、入札に参加していただくようお願いします。
2 入札書の受理に関するトラブルを防止するため、入札書の提出方法は、「持参」若しくは「郵送(書留郵便(一般・簡易)に限る)」としております。
普通郵便等、他の方法によるものは受理できませんので、御注意ください。
3 入札書の受理の際には、まず、入札参加資格確認結果通知書の写しを確認します。
このため、入札参加資格確認結果通知書の写しは、入札書を入れる封筒内には同封せず、持参の場合は、入札書の入った封筒に添えて提出し、郵送の場合は、入札書の入った封筒を入れる封筒内に入れるようにしてください。
4 入札書(1回目)に記入する入札人は、できるだけ代表者としてください。
提出については、代表者、代理人のいずれかで構いません。
委任状の提出方法は入札参加資格確認結果通知書の写しと同様とします。
5 入札書の日付は、入札書提出期限以前の日(入札書作成日)を記入してください。
入札書の日付が開札日となっている場合は無効となります。
6 開札に立ち会う場合の立ち会い者の人数は1名とし、入札者又はその代理人若しくは貴社の社員としてください。
立ち会い者がいない場合は、入札説明書の11(3)により、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行うものとします。
7 開札の結果、予定価格を上回る入札があり、予定価格の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこととなります。
このため、再入札に参加される場合は、開札日当日に、再入札のための入札書、委任状等を御持参ください。
発注機関 宮崎県宮崎県税・総務事務所連 絡 先 管理担当電 話 0985-26-7271(参考:外封筒の作成例)※持参の場合は不要です。
(表) (裏)切手住所・宛先差出人住所・商号(名称)〇〇業務入札書在中・宛先は入札説明書を御確認ください。
・「〇〇業務入札書在中」と御記入ください。
・差出人の住所、商号(名称)を御記入ください。
・代表者印を封筒のつなぎ目部分に割印として押印してください。
(封筒の構造上、つなぎ目部分が2箇所しかない場合は、割印も2箇所で構いません。)・郵送の場合は「一般書留」又は「簡易書留」により郵送をしてください。
(この2つ以外の方法での郵送の場合は受理できず「無効」となります。)・入札書等封入後、封筒をのり等でしっかり封緘してください。
(参考:入札書を入れる封筒の作成例)※持参の場合は、この封筒に入札参加資格確認結果通知の写しを添えてご提出ください。
印 印印差出人住所・商号(名称)○月○日開封《○○○○○業務》の入札書在中(表) (裏)印 印印・入札説明書を御確認の上「入札書在中」と御記入ください。
・差出人の住所、商号(名称)を御記入ください。
・代表者印を封筒のつなぎ目部分に割印として押印してください。
(封筒の構造上、つなぎ目部分が2箇所しかない場合は、割印も2箇所で構いません。)・入札書封入後、封筒をのり等でしっかり封緘してください。
1入 札 説 明 書宮崎県が行う宮崎県庁4号館清掃業務に係る入札公告に基づく条件付一般競争入札については、入札公告に定める事項及びその他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者は、下記事項を熟知の上で入札しなければならない。
なお、当該説明書等について質問がある場合は、下記の5に問い合わせることができる。
ただし、入札後に説明書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
1 公告日 令和7年5月15日2 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県庁4号館清掃業務(2) 委託内容 清掃業務(3) 履行場所 宮崎県庁4号館 宮崎市橘通東1丁目9番10号(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和8年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号。)第128条第1項に基づく範囲内(予定価格の10分の6以上)の額を設けることとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
3 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記1の(4)の委託期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約そ2の他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
4 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和 54年宮崎県告示第41号。以下「要綱」という。」)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 県内に本店を有する者であること。
(4) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(5) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和7年度において上記2(3)における清掃業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、令和7年度末又は当該入札の入札参加資格確認申請の日から45日に当たる日のいずれか早い日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(別記「『種類及び規模をほぼ同じくする契約』について」参照。)に基づく業務(以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(6) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条第1項の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
5 担当部局宮崎県税・総務事務所 管理課 管理担当 宮崎市橘通東1丁目9番10号郵便番号880-0805 電話番号0985-26-72716 入札参加資格の確認等(1) 入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料(以下「申請書等」という。)を次のとおり担当部局に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
なお、期限までに申請書等を提出しない者並びに入札参加資格がないと認められた者は本業務の入札に参加することができない。
ア 入札参加資格確認申請書の様式別記様式第1号 ※下記(2)の資料を添付。
3イ 申請書等の提出期間令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))ウ 提出場所 5に同じエ 提出部数 1通オ 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は持参による。
電送によるものは受け付けない。
(2) 入札参加資格確認資料入札参加資格確認資料は、次のとおりとし、ア及びイの書面は6箇月以内のものとする。
ア 法人にあって登記事項証明書の写し又は個人にあっては本籍地の市町村が発行する身分証明書の写しイ 宮崎県の県税、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写しウ 4(6)に該当することを証する下記の書面4(6)アに該当する場合・・・該当する業務の契約書の写し4(6)イ又はウに該当する場合・・・該当する業務に係る契約書の写し及び同種業務実績調書(別記様式第2号)エ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項に規定する登録に係る証明書の写し(3) 入札参加資格確認結果の通知令和7年6月16日までに書面により通知する。
ただし、令和7年6月16日に通知する場合は、電送でも併せて通知する。
(4) 申請書等の作成費用の負担等ア 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。
イ 申請書等は、返却しない。
ウ 提出期限以降における申請書等の修正及び再提出は、認めない。
7 入札参加資格確認に対する異議申立(1) 異議申立入札参加資格がないと認められた者が、その理由又は確認結果に異議がある場合は、次に従い書面(様式は自由)により異議申立をすることができる。
ア 受付期間入札参加資格確認結果の通知を受理した日の翌日から起算して2日以内とする。
イ 受付場所 5に同じウ 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は持参によるものとし、電送によるものは受け付けない。
郵送による場合、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。
(2) 異議申立に対する回答異議申立に対する回答は、異議申立書を受理した日の翌日から起算して2日以内に通知する。
8 業務の仕様書4別添仕様書のとおり9 仕様書に関する質問及び閲覧(1) 仕様書に関する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
ア 質問の受付期間令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))イ 受付場所 5に同じウ 提出方法書面を郵送(書留郵便に限る。)又は持参して提出するものとする。
郵送する場合は、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。
なお、電話や電送によるものは、受け付けない。
(2) 質問書に対する回答(1)の質問書に対する回答は、書面により相手方に通知するものとする。
また、回答書は、下記により閲覧できるものとする。
ア 閲覧場所 5に同じイ 閲覧期間令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))10 入札入札に参加する者は、入札書(別記様式第3号)を次のとおり提出しなければならない。
(1) 提出場所 5に同じ(2) 提出期限令和7年6月24日 午後5時(3) 入札書の日付入札書作成日を記入すること。
(開札当日の日付は記入しないこと。)日付の誤りがある場合は入札無効となるため、留意すること。
(4) 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着とする。)又は持参により提出するものとする。
なお、入札書の提出においては、6(3)による入札参加資格が確認された旨の入札参加資格確認結果通知書の写しを添付すること。
添付の方法は、入札書の封筒と入札参加資格確認結果通知書の写しを別にして提出する。
郵送の場合も、同様に、別にして郵送用の封筒に入れること。
(5) 入札方法落札の決定に当たっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(6) 代理人が入札を行う場合は、委任状(別記様式第4号)を提出するほか、入札書に入札者の氏名又は名称若しくは商号(法人の場合は代表者の職氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印をしておかなければならない。
5(7) 入札書は、持参により提出する場合は封筒に入れ密封し、かつ、封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「6月27日開封《宮崎県庁4号館清掃業務》の入札書在中」と朱書きし、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ密封の上、当該中封筒の封皮に持参により提出する場合と同様に氏名等を朱書きしなければならない。
(8) 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
ただし、入札書の表記金額は訂正できない。
(9) 入札者が連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札の執行を延期し、又は取り消すことができる。
11 開札(1) 開札の日時 令和7年6月27日 11時00分(2) 開札の場所 宮崎県庁防災庁舎5階56号室 宮崎市橘通東1丁目9番18号(3) 開札の立会い開札は、入札者又はその代理人1名を立ち会わせて行うものとする。
この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
12 再度入札(1) 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
(2) 再入札は1回とし、落札者のない場合は地方自治法施行令第 167 条の2第1項第8号の規定により最終入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。
(3) 再度入札を辞退しようとするときは、辞退する旨を記載した入札書を提出しなければならない。
13 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金入札金額の 100 分の5以上の入札保証金を納付すること。
納付の方法は現金又は銀行保証小切手とし、納付の期日は開札の時までとする。
落札者の入札保証金は、契約保証金を納付する場合にあっては契約保証金に充当するものとし、納付を必要としない場合の入札保証金及び落札者以外の者の入札保証金は、落札者決定後、即時返還する。
なお、この入札保証金を返還する場合、利息は付さないものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付が免除される。
ア 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出した場合イ 当該入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき(2) 契約保証金契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付が免除される。
ア 契約の相手方が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出した場合6イ 契約を締結しようとする日の属する年度前の2箇年度の間に国(独立行政法人及び国立大学法人を含む。)、地方公共団体(地方独立行政法人並びに地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社を含む。
)と種類及び規模をほぼ同じくする契約(長期継続契約以外の複数年度にわたる契約にあっては、履行完了日が契約を締結しようとする日の属する年度前の2箇年度の間にあるもの。)を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したことを証明する書面を提出し、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合14 入札の効力次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札(2) 入札参加資格のない者(入札参加資格の確認時に入札参加資格を有していたものの、契約の日までに、指名停止等により入札参加資格を失った者を含む。)のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正行為があった入札(9) 入札公告等の規程に違反した者のした入札15 落札者の決定の方法(1) 予定価格の範囲以内で、失格又は無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低価格の入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
16 その他この競争入札の落札者は、発注者の指示により速やかに契約を結ばなければならない。
7別記「種類及び規模をほぼ同じくする契約」について(入札説明書4(6)関係)○ 入札参加資格における「種類及び規模をほぼ同じくする契約」とは、建物屋内の床面積951㎡以上の日常清掃(特別清掃・定期清掃及び駐車場等の屋外清掃を除く。)の委託に係る6箇月以上継続した一契約とする。
○ 「建物屋内」について・ 玄関ホール、廊下、エレベーターホール、便所及び洗面所、湯沸室、エレベーター、階段、喫煙スペース、事務室、会議室などの建物内部を指す。
・ 駐車場、玄関周り、犬走り、構内通路、屋上広場などの屋外は、対象外。
○ 「床面積」について・ 本紙の定義に該当する建物屋内の日常清掃(特別清掃・定期清掃及び駐車場等の屋外清掃を除く。)実施部分の面積であり、建物の延べ床面積とは異なる。
・ 単位は「㎡」とし、小数点以下の端数は切り捨てる。
・ 原則として壁心寸法で算出し、柱型・家具・什器等の面積は差し引かない。
○ 「日常清掃」・「特別清掃」・「定期清掃」の別・ 日常清掃とは、1日単位の短い周期(1週間のうち3日以上)で日常的に行う清掃を指す。
・ 特別清掃(※面積算入対象外)とは、ガラス清掃、会議室清掃などの、年に数回、特別に行う清掃を指す。
・ 定期清掃(※面積算入対象外)とは、週、月又は年単位の周期で定期的に行う清掃を指す。
※ 本紙は、入札参加資格確認申請時に、申請書類一式に添えて提出してください。
入札参加資格確認申請 提出書類一覧(令和7年度清掃業務)提出者区 分 書類提出適 否※記入不要①入札参加資格確認申請書(入札説明書別記様式第1号)入札参加資格確認資料②法人の場合・・・登記事項証明書の写し個人の場合・・・本籍地の市町村が発行する身分証明書の写し※いずれの場合も申請日から起算して6箇月以内のもの③宮崎県の県税、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写し※申請日から起算して6箇月以内のもの④入札説明書4(6)に該当することを証する書類※下記ⅰ又はⅱの該当する方の提出資料⑤建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項に規定する登録に係る証明書の写しⅰ 令和7年度において、今回の入札物件と同じ物件の清掃業務受託し、誠実に業務を履行している場合区 分 書類提出適 否※記入不要該当する物件の契約書の写し(コピー)ⅱ 令和5年度から令和7年度までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、今回の入札物件と種類及び規模をほぼ同じくする契約に基づく業務を誠実に履行した実績がある場合区 分 書類提出適 否※記入不要該当する物件の契約書の写し(コピー)同種業務実績調書(別記様式第2号)〔原本〕※ 適否の欄は記入しないでください。
※ 審査上疑義が生じた場合等には、上記以外の書類の提出を求めることもあります。
別記様式第1号(入札説明書6関係) (清掃業務)(清掃業務等の委託契約に係る条件付一般競争入札実施要領別記様式第1号-1(第8条関係))入札参加資格確認申請書年 月 日宮崎県宮崎県税・総務事務所長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印電話番号FAX番号令和7年5月15日付けで公告のありました宮崎県庁4号館清掃業務委託に係る入札参加資格の確認について、下記の書類を添えて申請します。
なお、公告に掲げる欠格要件のいずれにも該当しないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1 法人にあっては登記事項証明書の写し(6か月以内のもの)、個人にあっては本籍地の市町村が発行する身分証明書の写し(6か月以内のもの)2 宮崎県の県税(個人県民税又は地方消費税を除く。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写し(6か月以内のもの)3 同種業務実績調書(別記様式第2号)及び契約書の写し(第5の1の(6)に規定する「当該年度において当該入札に係る物件の同業務を受託し、誠実に業務を履行している者」として申請を行う場合は、契約書の写しのみ。
)4 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第 12 条の2第1項第1号又は第8号に規定する登録に係る証明書の写し別記様式第2号(入札説明書6関係)(清掃業務等の委託契約に係る条件付一般競争入札実施要領別記様式第2号(第8条関係))同種業務実績調書住 所商号又は名称代表者氏名 印業務名発注機関名契約日契約金額施設名場所(都道府県名・市町村名)面積㎡(業務別に次の面積を記載してください)※清掃業務の場合・・「建物屋内において週3回以上清掃を行っている部分の面積」(特別清掃・定期清掃及び駐車場等の屋外清掃を除く。)※警備業務の場合・・「建物の延床面積」期間 年 月 日 ~ 年 月 日※ 発注機関が「宮崎県」の機関でない場合は、下記の欄において発注者からの証明が必要。
(「県立看護大」は、県の機関ではないため証明が必要です。)上記委託業務が、誠実に履行された(されている)ことを証明します。
年 月 日発注者住 所商号又は名称代表者氏名 印記載上の注意点1 この証明書は、清掃業務等の委託契約に係る入札参加のための審査に使用するものです。
公告に掲げる要件を満たす業務の受注実績を記入してください。
2 「面積」欄については、清掃業務は建物屋内において週3回以上の清掃を行っている部分の床面積(特別清掃・定期清掃及び駐車場等の屋外清掃を除く。)を、警備保障業務は建物の延床面積を記入してください(小数点以下の端数は切り捨てること。)。
ただし、複数業務(清掃・建物警備・駐車場警備・設備管理など)を合算した契約を行っている場合は、「公告に掲げる同種の業務」に限定した面積を記載してください。
3 記載した業務の契約書の写しを添付してください。
清 掃 業 務 委 託 契 約 書宮崎県(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)とは、清掃業務の委託について、次のとおり契約を締結する。
(目的)第1条 甲は、宮崎県庁4号館の清掃業務(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
(委託期間)第2条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約として行うものであり、委託業務の委託期間(以下「委託期間」という。)は、令和7年8月1日から令和8年7月31日までとする。
(委託料等)第3条 委託業務の委託料並びに消費税及び地方消費税額(以下「委託料等」という。)は、次のとおりとする。
なお、この契約の解除により委託料等に1箇月未満の端数が生じた場合は、委託料等の月額を日割計算するものとする。
委託料 金○,○○○,○○○円(令和〇年度 金○○,○○○円)(令和〇年度 金○○,○○○円)消費税及び地方消費税額 金○○,○○○円(令和〇年度 金○○,○○○円)(令和〇年度 金○○,○○○円)合 計 金○,○○○,○○○円(○年度 金○○,○○○円)(月額 金○○,○○○円)(○年度 金○○,○○○円)(月額 金○○,○○○円)(契約保証金)第4条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金○○,○○○円を甲に納付しなければならない。
2 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、前項の契約保証金を甲に帰属させることができる。
(第4条 契約保証金は、免除する。)(委託業務の処理方法)第5条 乙は、委託業務を甲が別に定める清掃業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)及び甲の指示に従って、処理しなければならない。
(再委託の禁止)第6条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。
(ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得たときは、この限りでない。)(権利の譲渡等の禁止)第7条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
(現場代理人及び作業員)第8条 乙は、委託業務を処理するに当たり、次に掲げる者を定め、清掃業務現場代理人等報告書(別記様式1)により甲に報告しなければならない。
これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人(委託業務の処理について総括管理し、作業員の監督及び指導並びに甲との連絡調整を行う者をいう。以下同じ。)(2) 作 業 員(現場代理人の監督及び指導を受けて、委託業務に従事する者をいう。以下同じ。)(作業員の交替)第9条 甲は、作業員として不適当と認める者があるときは、乙に通知し、交替を求めることができる。
2 乙は、前項の通知を受けたときは、速やかに適当な作業員と交替させなければならない。
(実地調査等)第10条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の処理状況その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(実績報告書の提出)第11条 乙は、日常清掃作業日誌等を添付した清掃実績報告書(別記様式2)(以下、「実績報告書」という。)を翌月10日までに甲に提出しなければならない。
2 甲は、実績報告書を受理したときは、その内容を検査し、合格又は不合格の旨を乙に連絡するものとする。
3 乙は、前項の規定による不合格の旨の連絡があったときは、甲の指定する期間内にその指示に従いこれを補正しなければならない。
前2項の規定は、この項の規定による補正について準用する。
4 第2項(前項後段において準用する場合を含む。)の検査及び前項前段の補正に要する費用は、乙の負担とする。
(委託料等の請求及び支払)第12条 乙は、甲から前条第2項(同条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定による合格の旨の連絡があったときは、甲に委託料等の月額の支払請求書を提出するものとする。
2 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算して30日以内に乙に委託料等の月額を支払うものとする。
3 甲がその責めに帰すべき理由により前項に規定する期間内に委託料等の月額の全部又は一部を支払わない場合には、乙は、甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。
(法令の遵守)第13条 乙は、業務の実施に当たり労働基準法(昭和22年法律第49号)その他関連法令等を遵守しなければならない。
(契約の解除)第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙がこの契約に違反したとき。
(2) 乙が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
(3) 乙の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
(4) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
業務名実 務 経 験 氏 名清掃業務現場代理人等報告書現場代理人作 業 員別記様式2(契約書第11条関係) 年 月 日宮崎県宮崎県税・総務事務所長 殿日 日常清掃 特別清掃 摘 要 日 摘 要1 162 173 184 195 206 217 228 239 2410 2511 2612 2713 2814 2915 3031○ 物品補充月計※ 清掃を実施した日付に○を付けること。
※ 下記の書類を添付すること。
・ 清掃業務実績報告書に係る点検表(別添様式)(点検の上、添付すること。) ・ 従業員賃金支払状況(別添様式) ・ 賃金台帳の写し ・ 日常清掃作業日誌(仕様書別記様式1)及び定期清掃作業日誌(仕様書別記様式2) ・ 特別清掃報告書(仕様書別記様式3) (実施月の翌月のみ。実施月:窓ガラス清掃・・・5月・11月、共用会議室の清掃・・・5月)住 所代表者名会 社 名定期清掃水石鹸(L)特別清掃 定期清掃 日常清掃トイレットペーパー(個) (ml)便座除菌クリーナー業務名清掃業務実績報告書( 月分)別記様式1(仕様書第2の4関係)日 常 清 掃 作 業 日 誌業 務 名宮崎県庁4号館清掃業務会 社 名日 時天 気県 受託者現場代理人 管理課長 主 幹 担当令和 年 月 日 曜時 分 ~ 時 分時 分 ~ 時 分県からの指示事項清掃箇所区分玄 関ホール廊下及びエレベーターホール便 所洗面所湯沸室エレベーター階 段機械室屋 上広 場玄 関周 り(庁舎周辺・外来駐車場)駐輪場1階2階非常用階段日常清掃掃き掃除吸塵モップ等拭き掃除操作盤、扉等拭きマット類の掃除ガラス等部分拭きごみ収集(ごみ箱)床面水拭き洗面台拭き鏡拭き便器洗浄汚物回収トイレットペーパー等補充流し台洗浄塵芥処理茶殻処理手すり水拭き吸殻処理落葉等掃きゴミ等の回収物品補充内容 地階 1階 2階 3階 4階 5階 6階 7階 8階 9階 合計トイレットペーパー(個)便座シート(枚 )水石鹸( ml)水切りネット(枚)ごみ袋 (枚)作業員数正社員 臨時社員 計故 障 修 理 等 の連絡事項備 考別記様式2(仕様書第2の4関係)定 期 清 掃 作 業 日 誌( 月分)業 務 名宮崎県庁4号館清掃業務会 社 名日 時天 気県 受託者現場代理人 管理課長 主 幹 担当令和 年 月 日 曜時 分 ~ 時 分県からの指示事項清掃箇所区分玄 関ホール廊下及びエレベーターホール便 所洗面所湯沸室エレベーター階 段機械室屋 上広 場玄 関周 り駐輪場会議室 等定期清掃表 面 洗 浄 (ワックス上塗)表面洗浄又は一般洗浄掃き掃除マット洗浄全面ガラス拭き壁、窓、照明器具等の除塵、水拭等故 障 修 理 等 の連 絡 事 項備 考別記様式3(仕様書第2の4関係)令和 年 月 日宮崎県宮崎県税・総務事務所長 殿住 所 受託者 会 社 名代表者名このことについて、下記のとおり特別清掃を実施したので報告します。
特別清掃の内容1 日 時年 月 日 時 分 ~ 時 分2 作業場所 3 作業内容 窓ガラス清掃 ・ 会議室清掃4 現場代理人※ 清掃の作業前、作業状況及び作業後の写真を添付すること。
特 別 清 掃 報 告 書 ( 月分) 業務名別記様式4(仕様書第3関係)令和 年 月 日宮崎県宮崎県税・総務事務所長 殿 住 所会 社 名代 表 者 名このことについて、別添のとおり提出します。
1 清掃実施計画書2 清掃業務現場代理人等報告書3 清掃等に従事する者の名簿4 緊急連絡体制表5 ガラス清掃安全実施計画書清掃実施計画書等の提出について
総活表保全業務(清掃員)ガラス清掃・便座シート等歩掛り1 件 名,宮崎県庁4号館清掃業務,2 執 行 予 定 額 ,円,3 積 算 内 訳,名 称,摘 要,数量,単位,単 価, 金 額(円),備 考,宮崎県庁4号館清掃業務,保全業務費(清掃員), 1,式,ガラス清掃, 1,式,便座シート, 1,式,トイレットペーパー, 1,式,ごみ袋, 1,式,水切りネット, 1,式,水石鹸, 1,式,合計,消 費 税, 1,式,総 合 計, 1,式,4 施 工 場 所,宮崎市橘通東1丁目9番10号,&R(積算例)○保全業務費(清掃員),清掃A,区分,日割基礎単価,歩掛り,計(円),日常清掃,定期清掃,①,清掃B,区分,日割基礎単価,歩掛り,計(円),日常清掃,定期清掃,②,清掃C,区分,日割基礎単価,歩掛り,計(円),日常清掃,定期清掃,③,直接人件費 計,①~③,名 称,摘 要,数量,単位,単 価, 金 額(円),備 考,直接人件費,直接物品費,直接人件費× %,直接業務費,直接人件費+直接物品費,業務管理費,直接業務費× %,業務原価,直接業務費+業務管理費,一般管理費等,業務原価× %,保全業務費(清掃員), 1,式,業務原価+一般管理費等,○ガラス清掃(年3回),区分,単価(円),面積(㎡),回数,計(円),窓ガラス, 640, 3,○便座シート(毎月),区分,単価(円),数量/月,月数,計(円),便座シート,1030, 12,○トイレットペーパー(60m巻き),区分,単価(円),数量/月,月数,計(円),トイレットペーパー,220, 12,○ごみ袋,区分,単価(円),数量(個),月,計(円),ごみ袋, 20, 12,○水切りネット,区分,単価(円),数量(個),月,計(円),水切りネット, 160, 12,○水石鹸,区分,単価(円),個数,計(円),水石鹸 18L, 4,歩掛り,区分,項目,作業内容,清掃周期,単位,歩掛り(人) 基準,作業面積,清掃回数等,歩掛り(人) ,清掃面積 1,000㎡超 2,000㎡以下,清掃面積 1,000㎡超 2,000㎡以下,清掃員A,清掃員B,清掃員C,清掃員A,清掃員B,清掃員C,建物内部の清掃,床の日常清掃,玄関ホール,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,156,241,廊下・エレベーターホール,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,675,241,便所及び洗面所,弾性床又は硬質床,除塵及び全面水拭き,1D,100㎡1回当り,180,241,湯沸室,弾性床,除塵及び全面水拭き,1D,100㎡1回当り,47,241,エレベーター,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,1台1回当たり,2,241,階段,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,301,241,床以外の日常清掃,玄関ホール,フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ごみ収集及び金属部分除塵,1D,床100㎡1回当り,156,241,廊下・エレベーターホール,ごみ収集,1D,床100㎡1回当り,675,241,手摺り拭き,1D,床100㎡1回当り,241,便所及び洗面所,ごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台拭き、水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集,1D,床100㎡1回当り,180,241,湯沸室,流し台洗浄及び厨芥収集,1D,床100㎡1回当り,47,241,エレベーター,壁・扉・操作盤部分拭き及び扉溝除塵,1D,1台1回当たり,2,241,階段,手摺り拭き,1D,床100㎡1回当り,301,241,窓台除塵及び拭き,1D,床100㎡1回当り,241,日常巡回清掃,玄関ホール,床部分水拭き,1D,床100㎡1回当り,156,ごみ収集、フロアマット除塵,1D,床100㎡1回当り,156,廊下・エレベーターホール,ごみ収集、床部分拭き又は除塵,1D,床100㎡1回当り,675,便所及び洗面所,床部分水拭き、洗面台拭き、鏡拭き及び衛生陶器洗浄,1D,床100㎡1回当り,180,ごみ収集、衛生消耗品補充、汚物収集,1D,床100㎡1回当り,180,湯沸室,床部分水拭き,1D,床100㎡1回当り,47,エレベーター,床部分水拭き,1D,1台1回当たり,2,建物外部の清掃,日常清掃,玄関周り,除塵、水拭き,1D,100㎡1回当り,459,241,犬走り,拾い掃き,1D,100㎡1回当り,構内通路,拾い掃き,1D,100㎡1回当り,21,241,駐車場,拾い掃き,1D,100㎡1回当り,317,喫煙スペース,吸殻収集、ごみ収集,1D,100㎡1回当り,20,241,屋上広場,拾い掃き,1D,100㎡1回当り,日常巡回清掃,喫煙スペース,吸殻収集、ごみ収集,1D,10㎡1回当り,20,241,建物内部の清掃,床の定期清掃,玄関ホール,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,剥離洗浄,硬質床,表面洗浄又は一般床洗浄,1M,100㎡1回当り,156,12,剥離洗浄,会議室(共用),弾性床,表面洗浄,2/Y,100㎡1回当り,146,2,剥離洗浄,補修,繊維床,洗浄,1Y,廊下・エレベーターホール,弾性床,表面洗浄,3M,100㎡1回当り,675,12,剥離洗浄,硬質床,表面洗浄又は一般床洗浄,1M,100㎡1回当り,剥離洗浄,便所及び洗面所,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,剥離洗浄,硬質床,表面洗浄又は一般床洗浄,1M,100㎡1回当り,180,12,剥離洗浄,湯沸室,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,47,12,剥離洗浄,エレベーター,弾性床,表面洗浄,1M,1台1回当り,2,12,剥離洗浄,硬質床,表面洗浄又は一般床洗浄,1M,1台1回当り,剥離洗浄,階段,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,301,12,剥離洗浄,硬質床,表面洗浄又は一般床洗浄,1M,100㎡1回当り,剥離洗浄,浴室、シャワールーム、脱衣室,弾性床,表面洗浄,剥離洗浄,機械室,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,剥離洗浄,硬質床,表面洗浄又は一般床洗浄,1M,100㎡1回当り,266,12,剥離洗浄,建物外部の清掃,定期清掃,屋上広場,拾い掃き,1W,100㎡1回当り,587,12,上記以外,
入札公告条件付一般競争入札を次のとおり実施する。
令和7年5月15日宮崎県中央保健所 瀧口 俊一1 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県総合保健センター清掃業務(2) 委託内容 清掃業務(3) 履行場所 宮崎県総合保健センター 宮崎市霧島1丁目1番地2(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和9年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を設けるものとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
(6) 入札方法ア (1)の委託件名について入札を実施する。
落札決定にあたっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
ウ 入札の回数は、2回を限度とする。
2 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記1の(4)の委託期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
3 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和 54 年宮崎県告示第41号。以下「要綱」という。)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 名簿において等級Aに格付けされている者であること。
(4) 県内に本店を有する者であること。
(5) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(6) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和6年度において上記1(3)における清掃業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、令和6年度末又は当該入札の入札参加資格確認申請の日から 45 日に当たる日のいずれか早い日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(6箇月以上継続したもの)に基づく業務(以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(7) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条第1項の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(8) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第 12 条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の登録を受けている者であること。
4 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所 宮崎県中央保健所 総務企画課 総務企画担当 宮崎市霧島1丁目1番地2郵便番号880-0032 電話番号0985-28-2111(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))5 入札説明書の交付場所及び交付期間(1) 場所 宮崎県中央保健所 総務企画課 総務企画担当(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月16日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))6 入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出場所、提出期間及び提出方法(1) 場所 宮崎県中央保健所 総務企画課 総務企画担当(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月16日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))(3) 方法 郵送(書留郵便に限る。6月16日必着)又は持参による。
7 入札参加資格確認結果の通知入札参加資格確認結果は、令和7年6月20日までに通知する。
8 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法(1) 提出場所 宮崎県中央保健所 総務企画課 総務企画担当(2) 提出期限 令和7年6月24日 午後5時(3) 提出方法 郵送(書留郵便に限る。6月24日必着)又は持参による。
(4) その他 入札書には、前項に定める入札参加資格確認結果の写しを添付するものとする。
9 開札場所及び日時(1) 場所 宮崎県庁防災庁舎5階57号室 宮崎市橘通東一丁目9番18号(2) 日時 令和7年6月26日 午後1時10分10 入札保証金入札保証金については、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第100条の規定による。
11 入札の無効に関する事項次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札(2) 入札参加資格のない者(入札参加資格の確認時に入札参加資格を有していたものの、契約の日までに、指名停止等により入札参加資格を失った者を含む。)のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正行為があった入札(9) 入札公告等の規程に違反した者のした入札12 落札者の決定の方法(1) 予定価格の範囲以内で、失格又は無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低価格の入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
13 契約に関する事務を担当する部局等宮崎県中央保健所 総務企画課 総務企画担当 宮崎市霧島1丁目1番地2郵便番号880-0032 電話番号0985-28-211114 その他(1) この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。
入札公告条件付一般競争入札を次のとおり実施する。
令和7年5月15日宮崎県立美術館長 黒木 淳一郎1 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県立美術館清掃業務(2) 委託内容 清掃業務(3) 履行場所 宮崎県立美術館 宮崎市船塚3丁目210番地(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和8年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を設けるものとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
(6) 入札方法ア (1)の委託件名について入札を実施する。
落札決定にあたっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
ウ 入札の回数は、2回を限度とする。
2 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記1の(4)の委託期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
3 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和54年宮崎県告示第41号。以下「要綱」という。)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 名簿において等級Aに格付けされている者であること。
(4) 県内に本店を有する者であること。
(5) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(6) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和7年度において上記1(3)における清掃業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、令和7年度末又は当該入札の入札参加資格確認申請の日から 45 日に当たる日のいずれか早い日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(6箇月以上継続したもの)に基づく業務(以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(7) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条第1項の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(8) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の登録を受けている者であること。
4 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所 宮崎県立美術館総務課総務担当 宮崎市船塚3丁目210番地郵便番号880-0031 電話番号0985-20-3792(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月24日まで(月曜日を除く。午前10時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))5 入札説明書の交付場所及び交付期間(1) 場所 宮崎県立美術館総務課総務担当(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(月曜日を除く。午前10時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))6 入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出場所、提出期間及び提出方法(1) 場所 宮崎県立美術館 総務課 総務担当(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(月曜日を除く。午前10時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))(3) 方法 郵送(書留郵便に限る。6月9日必着)又は持参による。
7 入札参加資格確認結果の通知入札参加資格確認結果は、令和7年6月16日までに通知する。
8 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法(1) 提出場所 宮崎県立美術館 総務課 総務担当(2) 提出期限 令和7年6月24日 午後5時(3) 提出方法 郵送(書留郵便に限る。6月24日必着)又は持参による。
(4) その他 入札書には、前項に定める入札参加資格確認結果の写しを添付するものとする。
9 開札場所及び日時(1) 場所 宮崎県庁防災庁舎5階防57号室 宮崎市橘通東一丁目9番18号(2) 日時 令和7年6月26日 午後1時30分10 入札保証金入札保証金については、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第100条の規定による。
11 入札の無効に関する事項次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札(2) 入札参加資格のない者(入札参加資格の確認時に入札参加資格を有していたものの、契約の日までに、指名停止等により入札参加資格を失った者を含む。)のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正行為があった入札(9) 入札公告等の規定に違反した者のした入札12 落札者の決定の方法(1) 予定価格の範囲以内で、失格又は無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低価格の入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
13 契約に関する事務を担当する部局等宮崎県立美術館総務課総務担当 宮崎市船塚3丁目210番地郵便番号880-0031 電話番号0985-20-379214 その他(1) この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。
入札公告条件付一般競争入札を次のとおり実施する。
令和7年5月15日宮崎県延岡県税・総務事務所長 幣島 和裕1 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県延岡総合庁舎清掃業務(2) 委託内容 清掃業務(3) 履行場所 宮崎県延岡総合庁舎 延岡市愛宕町2丁目15番地(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和8年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を設けるものとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
(6) 入札方法ア (1)の委託件名について入札を実施する。
落札決定にあたっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
ウ 入札の回数は、2回を限度とする。
2 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記1の(4)の委託期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
3 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和 54年1月12日告示第41号。以下「要綱」という。)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 県内に本店を有する者であること。
(4) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(5) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和7年度において上記1(3)における清掃業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 当該入札の入札参加資格確認申請の日から 45 日に当たる日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約に基づく業務( 以下「同種業務」という。) を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(6) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(7) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第 12 条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の登録を受けている者であること。
4 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所 宮崎県延岡県税・総務事務所 総務商工センター総務商工担当延岡市愛宕町2丁目15番地郵便番号882-0872 電話番号0982-35-1877(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))5 入札説明書の交付場所及び交付期間(1) 場所 宮崎県延岡県税・総務事務所 総務商工センター総務商工担当(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))6 入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出場所、提出期間及び提出方法(1) 場所 宮崎県延岡県税・総務事務所 総務商工センター総務商工担当(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))(3) 方法 郵送(書留郵便に限る。6月9日必着)又は持参による。
7 入札参加資格確認結果の通知入札参加資格確認結果は、令和7年6月16日までに通知する。
8 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法(1) 提出場所 宮崎県延岡県税・総務事務所 総務商工センター総務商工担当(2) 提出期限 令和7年6月24日 午後5時(3) 提出方法 郵送(書留郵便に限る。6月24日必着)又は持参による。
(4) その他 入札書には、前項に定める入札参加資格確認結果の写しを添付するものとする。
9 開札場所及び日時(1) 場所 宮崎県防災庁舎5階防56号室 宮崎市橘通東一丁目9番18号(2) 日時 令和7年6月27日 10時00分10 入札保証金入札保証金については、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第100条の規定による。
11 入札の無効に関する事項次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札(2) 入札参加資格のない者(入札参加資格の確認時に入札参加資格を有していたものの、契約の日までに、指名停止等により入札参加資格を失った者を含む。)のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正行為があった入札(9) 入札公告等の規程に違反した者のした入札12 落札者の決定の方法(1) 予定価格の範囲以内で、失格又は無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低価格の入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
13 契約に関する事務を担当する部局等宮崎県延岡県税・総務事務所 総務商工センター総務商工担当延岡市愛宕町2丁目15番地郵便番号882-0872 電話番号0982-35-187714 その他(1) この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。
令和7年5月宮崎県が実施する清掃業務・警備保障業務に係る一般競争入札に参加される皆様へ入札についてのお願い1 入札説明書等の内容を十分に確認の上、入札に参加していただくようお願いします。
2 入札書の受理に関するトラブルを防止するため、入札書の提出方法は、「持参」若しくは「郵送(書留郵便(一般・簡易)に限る)」としております。
普通郵便等、他の方法によるものは受理できませんので、御注意ください。
3 入札書の受理の際には、まず、入札参加資格確認結果通知書の写しを確認します。
このため、入札参加資格確認結果通知書の写しは、入札書を入れる封筒内には同封せず、持参の場合は、入札書の入った封筒に添えて提出し、郵送の場合は、入札書の入った封筒を入れる封筒内に入れるようにしてください。
4 入札書(1回目)に記入する入札人は、できるだけ代表者としてください。
提出については、代表者、代理人のいずれかで構いません。
委任状の提出方法は入札参加資格確認結果通知書の写しと同様とします。
5 入札書の日付は、入札書提出期限以前の日(入札書作成日)を記入してください。
入札書の日付が開札日となっている場合は無効となります。
6 開札に立ち会う場合の立ち会い者の人数は1名とし、入札者又はその代理人若しくは貴社の社員としてください。
立ち会い者がいない場合は、入札説明書の11(3)により、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行うものとします。
7 開札の結果、予定価格を上回る入札があり、予定価格の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこととなります。
このため、再入札に参加される場合は、開札日当日に、再入札のための入札書、委任状等を御持参ください。
発注機関 宮崎県延岡県税・総務事務所連 絡 先 総務商工センター総務商工担当電 話 0982-35-1877(参考:外封筒の作成例)※持参の場合は不要です。
(表) (裏)切手住所・宛先差出人住所・商号(名称)〇〇業務入札書在中・宛先は入札説明書を御確認ください。
・「〇〇業務入札書在中」と御記入ください。
・差出人の住所、商号(名称)を御記入ください。
・代表者印を封筒のつなぎ目部分に割印として押印してください。
(封筒の構造上、つなぎ目部分が2箇所しかない場合は、割印も2箇所で構いません。)・郵送の場合は「一般書留」又は「簡易書留」により郵送をしてください。
(この2つ以外の方法での郵送の場合は受理できず「無効」となります。)・入札書等封入後、封筒をのり等でしっかり封緘してください。
(参考:入札書を入れる封筒の作成例)※持参の場合は、この封筒に入札参加資格確認結果通知の写しを添えてご提出ください。
印 印印差出人住所・商号(名称)○月○日開封《○○○○○業務》の入札書在中(表) (裏)印 印印・入札説明書を御確認の上「入札書在中」と御記入ください。
・差出人の住所、商号(名称)を御記入ください。
・代表者印を封筒のつなぎ目部分に割印として押印してください。
(封筒の構造上、つなぎ目部分が2箇所しかない場合は、割印も2箇所で構いません。)・入札書封入後、封筒をのり等でしっかり封緘してください。
1入 札 説 明 書宮崎県が行う宮崎県延岡総合庁舎清掃業務に係る入札公告に基づく条件付一般競争入札については、入札公告に定める事項及びその他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者は、下記事項を熟知の上で入札しなければならない。
なお、当該説明書等について質問がある場合は、下記の5に問い合わせることができる。
ただし、入札後に説明書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
1 公告日 令和7年5月15日2 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県延岡総合庁舎清掃業務(2) 委託内容 清掃業務(3) 履行場所 宮崎県延岡総合庁舎 延岡市愛宕町2丁目15番地(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和8年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号。)第128条第1項に基づく範囲内(予定価格の10分の6以上)の額を設けることとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
3 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記1の(4)の委託期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約そ2の他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
4 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和 54年1月12日告示第41号。以下「要綱」という。」)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 県内に本店を有する者であること。
(4) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(5) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和7年度において上記 2(3)における清掃業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 当該入札の入札参加資格確認申請の日から45日に当たる日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約に基づく業務( 以下「同種業務」という。) を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(6) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(7) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の登録を受けている者であること。
5 担当部局宮崎県延岡県税・総務事務所 総務商工センター総務商工担当延岡市愛宕町2丁目15番地郵便番号882-0872 電話番号0982-35-18776 入札参加資格の確認等(1) 入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料(以下「申請書等」という。)を次のとおり担当部局に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
なお、期限までに申請書等を提出しない者並びに入札参加資格がないと認められた者は本業務の入札に参加することができない。
3ア 入札参加資格確認申請書の様式別記様式第1号 ※下記(2)の資料を添付。
イ 申請書等の提出期間令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))ウ 提出場所 5に同じエ 提出部数 1通※ (2)の資料については、公告日・発注機関の担当部局・委託内容(清掃業務)が同じであるものは、委託件名毎(庁舎毎)に1通提出する必要はなく、まとめて1通で可とする。
オ 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は持参による。
電送によるものは受け付けない。
(2) 入札参加資格確認資料入札参加資格確認資料は、次のとおりとし、ア及びイの書面は6箇月以内のものとする。
ア 法人にあって登記事項証明書の写し又は個人にあっては本籍地の市町村が発行する身分証明書の写しイ 宮崎県の県税、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写しウ 4(5)に該当することを証する下記の書面4(5)アに該当する場合・・・該当する業務の契約書の写し4(5)イ又はウに該当する場合・・・該当する業務に係る契約書の写し及び同種業務実績調書(別記様式第2号)エ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項に規定する登録に係る証明書の写し(3) 入札参加資格確認結果の通知令和7年6月16日までに書面により通知する。
ただし、令和7年6月16日に通知する場合は、電送でも併せて通知する。
(4) 申請書等の作成費用の負担等ア 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。
イ 申請書等は、返却しない。
ウ 提出期限以降における申請書等の修正及び再提出は、認めない。
7 入札参加資格確認に対する異議申立(1) 異議申立入札参加資格がないと認められた者が、その理由又は確認結果に異議がある場合は、次に従い書面(様式は自由)により異議申立をすることができる。
ア 受付期間入札参加資格確認結果の通知を受理した日の翌日から起算して2日以内とする。
イ 受付場所 5に同じウ 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は持参によるものとし、電送によるものは受け付けない。
郵送による場合、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。
4(2) 異議申立に対する回答異議申立に対する回答は、異議申立書を受理した日の翌日から起算して2日以内に通知する。
8 業務の仕様書別添仕様書のとおり9 仕様書に関する質問及び閲覧(1) 仕様書に関する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
ア 質問の受付期間令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))イ 受付場所 5に同じウ 提出方法書面を郵送(書留郵便に限る。)又は持参して提出するものとする。
郵送する場合は、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。
なお、電話や電送によるものは、受け付けない。
(2) 質問書に対する回答(1)の質問書に対する回答は、書面により相手方に通知するものとする。
また、回答書は、下記により閲覧できるものとする。
ア 閲覧場所 5に同じイ 閲覧期間令和7年6月9日から令和7年6月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))10 入札入札に参加する者は、入札書(別記様式第3号)を次のとおり提出しなければならない。
(1) 提出場所 5に同じ(2) 提出期限令和7年6月24日 午後5時(3) 入札書の日付入札書作成日を記入すること。
(開札当日の日付は記入しないこと。)日付の誤りがある場合は入札無効となるため、留意すること。
(4) 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着とする。)又は持参により提出するものとする。
なお、入札書の提出においては、6(3)による入札参加資格が確認された旨の入札参加資格確認結果通知書の写しを添付すること。
添付の方法は、入札書の封筒と入札参加資格確認結果通知書の写しを別にして提出する。
郵送の場合も、同様に、別にして郵送用の封筒に入れること。
(5) 入札方法落札の決定に当たっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者5であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(6) 代理人が入札を行う場合は、委任状(別記様式第4号)を提出するほか、入札書に入札者の氏名又は名称若しくは商号(法人の場合は代表者の職氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印をしておかなければならない。
(7) 入札書は、持参により提出する場合は封筒に入れ密封し、かつ、封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「6月27日開封《宮崎県延岡総合庁舎清掃業務》の入札書在中」と朱書きし、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ密封の上、当該中封筒の封皮に持参により提出する場合と同様に氏名等を朱書きしなければならない。
(8) 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
ただし、入札書の表記金額は訂正できない。
(9) 入札者が連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札の執行を延期し、又は取り消すことができる。
11 開札(1) 開札の日時 令和7年6月27日 10時00分(2) 開札の場所 宮崎県防災庁舎5階防56号室 宮崎市橘通東一丁目9番18号(3) 開札の立会い開札は、入札者又はその代理人1名を立ち会わせて行うものとする。
この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
12 再度入札(1) 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
(2) 再入札は1回とし、落札者のない場合は地方自治法施行令第 167 条の2第1項第8号の規定により最終入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。
(3) 再度入札を辞退しようとするときは、辞退する旨を記載した入札書を提出しなければならない。
13 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金入札金額の 100 分の5以上の入札保証金を納付すること。
納付の方法は現金又は銀行保証小切手とし、納付の期日は開札の時までとする。
落札者の入札保証金は、契約保証金を納付する場合にあっては契約保証金に充当するものとし、納付を必要としない場合の入札保証金及び落札者以外の者の入札保証金は、落札者決定後、即時返還する。
なお、この入札保証金を返還する場合、利息は付さないものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付が免除される。
ア 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出した場合イ 当該入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき6(2) 契約保証金契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付が免除される。
ア 契約の相手方が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出した場合イ 契約を締結しようとする日の属する年度前の2箇年度の間に国(独立行政法人及び国立大学法人を含む。)、地方公共団体(地方独立行政法人並びに地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約(長期継続契約以外の複数年度にわたる契約にあっては、履行完了日が契約を締結しようとする日の属する年度前の2箇年度の間にあるもの。)を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したことを証明する書面を提出し、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合14 入札の効力次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札(2) 入札参加資格のない者(入札参加資格の確認時に入札参加資格を有していたものの、契約の日までに、指名停止等により入札参加資格を失った者を含む。)のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正行為があった入札(9) 入札公告等の規程に違反した者のした入札15 落札者の決定の方法(1) 予定価格の範囲以内で、失格又は無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低価格の入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
16 その他(1) この競争入札の落札者は、発注者の指示により令和7年7月1日付けで契約を結ばなければならない。
7別記「種類及び規模をほぼ同じくする契約」について(入札説明書4(5)関係)○ 入札参加資格における「種類及び規模をほぼ同じくする契約」とは、建物屋内の床面積527㎡以上の日常清掃(特別清掃・定期清掃及び駐車場等の屋外清掃を除く。)の委託に係る6箇月以上継続した一契約とする。
○ 「建物屋内」について・ 玄関ホール、廊下、エレベーターホール、便所及び洗面所、湯沸室、エレベーター、階段、喫煙スペース、事務室、会議室などの建物内部を指す。
・ 駐車場、玄関周り、犬走り、構内通路、屋上広場などの屋外は、対象外。
○ 「床面積」について・ 本紙の定義に該当する建物屋内の日常清掃(特別清掃・定期清掃及び駐車場等の屋外清掃を除く。)実施部分の面積であり、建物の延べ床面積とは異なる。
・ 単位は「㎡」とし、小数点以下の端数は切り捨てる。
・ 原則として壁心寸法で算出し、柱型・家具・什器等の面積は差し引かない。
○ 「日常清掃」・「特別清掃」・「定期清掃」の別・ 日常清掃とは、1日単位の短い周期(1週間のうち3日以上)で日常的に行う清掃を指す。
・ 特別清掃(※面積算入対象外)とは、ガラス清掃、会議室清掃などの、年に数回、特別に行う清掃を指す。
・ 定期清掃(※面積算入対象外)とは、週、月又は年単位の周期で定期的に行う清掃を指す。
※ 本紙は、入札参加資格確認申請時に、申請書類一式に添えて提出してください。
入札参加資格確認申請 提出書類一覧(令和7年度清掃業務)提出者区 分 書類提出適 否※記入不要①入札参加資格確認申請書(入札説明書別記様式第1号)入札参加資格確認資料②法人の場合・・・登記事項証明書の写し個人の場合・・・本籍地の市町村が発行する身分証明書の写し※いずれの場合も申請日から起算して6箇月以内のもの③宮崎県の県税、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写し※申請日から起算して6箇月以内のもの④入札説明書4(5)に該当することを証する書類※下記ⅰ又はⅱの該当する方の提出資料⑤建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項に規定する登録に係る証明書の写しⅰ 令和7年度において、当該入札と同じ清掃業務を受託し、誠実に業務を履行している場合区 分 書類提出適 否※記入不要該当する物件の契約書の写し(コピー)ⅱ 令和5年度から当該入札参加資格申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、種類及び規模をほぼ同じくする契約に基づく業務を誠実に履行した実績がある場合(その業務が当該入札の入札参加資格申請の日から45日に当たる日までに終了する場合を含む。)区 分 書類提出適 否※記入不要該当する業務の契約書の写し(コピー)同種業務実績調書(別記様式第2号)〔原本〕※ 適否の欄は記入しないでください。
※ 審査上疑義が生じた場合等には、上記以外の書類の提出を求めることもあります。
別記様式第1号(入札説明書6関係) (清掃業務)(清掃業務等の委託契約に係る条件付一般競争入札実施要領別記様式第1号-1(第8条関係))入札参加資格確認申請書年 月 日宮崎県延岡県税・総務事務所長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印電話番号FAX番号令和7年5月15日付けで公告のありました宮崎県延岡総合庁舎清掃業務に係る入札参加資格の確認について、下記の書類を添えて申請します。
なお、公告に掲げる欠格要件のいずれにも該当しないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1 法人にあつては登記事項証明書の写し(6か月以内のもの)、個人にあつては本籍地の市町村が発行する身分証明書の写し(6か月以内のもの)2 宮崎県の県税(個人県民税又は地方消費税を除く。
)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写し(6か月以内のもの)3 同種業務実績調書(別記様式第2号)及び契約書の写し(第5の1の(6)に規定する「当該年度において当該入札に係る物件の同業務を受託し、誠実に業務を履行している者」として申請を行う場合は、契約書の写しのみ。
)4 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第 12 条の2第1項第1号又は第8号に規定する登録に係る証明書の写し別記様式第2号(入札説明書6関係)(清掃業務等の委託契約に係る条件付一般競争入札実施要領別記様式第2号(第8条関係))同種業務実績調書住 所商号又は名称代表者氏名 印業務名発注機関名契約日契約金額施設名場所(都道府県名・市町村名)面積㎡(業務別に次の面積を記載してください)※清掃業務の場合・・「建物屋内において週3回以上清掃を行っている部分の面積」(特別清掃・定期清掃及び駐車場等の屋外清掃を除く。)※警備業務の場合・・「建物の延床面積」期間 年 月 日 ~ 年 月 日※ 発注機関が「宮崎県」の機関でない場合は、下記の欄において発注者からの証明が必要。
(「県立看護大」は、県の機関ではないため証明が必要です。)上記委託業務が、誠実に履行された(されている)ことを証明します。
年 月 日発注者住 所商号又は名称代表者氏名 印記載上の注意点1 この証明書は、清掃業務等の委託契約に係る入札参加のための審査に使用するものです。
公告に掲げる要件を満たす業務の受注実績を記入してください。
2 「面積」欄については、清掃業務は建物屋内において週3回以上の清掃を行っている部分の床面積(特別清掃・定期清掃及び駐車場等の屋外清掃を除く。)を、警備保障業務は建物の延床面積を記入してください(小数点以下の端数は切り捨てること。)。
ただし、複数業務(清掃・建物警備・駐車場警備・設備管理など)を合算した契約を行っている場合は、「公告に掲げる同種の業務」に限定した面積を記載してください。
3 記載した業務の契約書の写しを添付してください。
(例)清 掃 業 務 委 託 契 約 書宮崎県(以下「甲」という。)と○○○○○○○○(以下「乙」という。)とは、清掃業務の委託について、次のとおり契約を締結する。
(目的)第1条 甲は、宮崎県延岡総合庁舎の清掃業務(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
(委託期間)第2条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約として行うものであり、委託業務の委託期間(以下「委託期間」という。)は、令和7年8月1日から令和8年7月31日までとする。
(委託料等)第3条 委託業務の委託料並びに消費税及び地方消費税額(以下「委託料等」という。)は、次のとおりとする。
なお、この契約の解除により委託料等に1箇月未満の端数が生じた場合は、委託料等の月額を日割計算するものとする。
委託料 金 円 (月額 金 円)消費税及び地方消費税額 金 円 (月額 金 円)合 計 金 円(7年度 金 円)(月額 金 円)(8年度 金 円)(月額 金 円)(契約保証金)第4条 契約保証金は、免除する。
(※財務規則第101条第2項に該当の場合)(委託業務の処理方法)第5条 乙は、委託業務を甲が別に定める清掃業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)及び甲の指示に従って、処理しなければならない。
(再委託の禁止)第6条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。
(ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得たときは、この限りでない。)(権利の譲渡等の禁止)第7条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
(現場代理人及び作業員)第8条 乙は、委託業務を処理するに当たり、次に掲げる者を定め、清掃業務現場代理人等報告書(別記様式1)により甲に報告しなければならない。
これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人(委託業務の処理について総括管理し、作業員の監督及び指導並びに甲との連絡調整を行う者をいう。以下同じ。)(2) 作 業 員(現場代理人の監督及び指導を受けて、委託業務に従事する者をいう。以下同じ。)(作業員の交替)第9条 甲は、作業員として不適当と認める者があるときは、乙に通知し、交替を求めることができる。
2 乙は、前項の通知を受けたときは、速やかに適当な作業員と交替させなければならない。
(実地調査等)第10条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の処理状況その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(実績報告書の提出)第11条 乙は、日常清掃作業日誌等を添付した清掃実績報告書(別記様式2)(以下、「実績報告書」という。)を翌月10日までに甲に提出しなければならない。
2 甲は、実績報告書を受理したときは、その内容を検査し、合格又は不合格の旨を乙に連絡するものとする。
3 乙は、前項の規定による不合格の旨の連絡があったときは、甲の指定する期間内にその指示に従いこれを補正しなければならない。
前2項の規定は、この項の規定による補正について準用する。
4 第2項(前項後段において準用する場合を含む。)の検査及び前項前段の補正に要する費用は、乙の負担とする。
(委託料等の請求及び支払)第12条 乙は、甲から前条第2項(同条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定による合格の旨の連絡があったときは、甲に委託料等の月額の支払請求書を提出するものとする。
2 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算して30日以内に乙に委託料等の月額を支払うものとする。
3 甲がその責めに帰すべき理由により前項に規定する期間内に委託料等の月額の全部又は一部を支払わない場合には、乙は、甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。
(法令の遵守)第13条 乙は、業務の実施に当たり労働基準法(昭和22年法律第49号)その他関連法令等を遵守しなければならない。
(契約の解除)第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙がこの契約に違反したとき。
(2) 乙が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
(3) 乙の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
(4) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
清掃箇所 日 常 清 掃 定 期 清 掃玄関ホール 1自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬 1床の表面洗浄(ワックス上塗り。以下同じ。)を出する。
行う。
2汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。
2フロアマットは、適正洗剤又は水を用いて洗浄し、3フロアマットは真空掃除機で吸塵する。
土砂や汚れを取り除く。
なお、適正洗剤を用いる4扉ガラスで汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き 場合は清水で洗剤分を除去した後、十分に乾燥さ又は乾拭きをする。
せる。
5金属部分は、タオル等でほこりを取る。
3扉ガラスは、両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓6ドアノブは、タオルで水拭き又は適正洗剤を用い 用スクイジーで汚れを除去する。
て拭く。
4壁、窓、天井及び照明器具等の除塵。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
会議室等 1自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬 -出する。
※1週間に1回実施廊下及びエレ 1自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬 1床の表面洗浄を行う。
ベーターホー 出する。
2壁、窓、天井及び照明器具等の除塵。
汚れた部分ル 2汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。
は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
3ごみ箱のごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオル水拭き及び乾拭きをする。
便所及び洗面 1床全面をモップで水拭きする。
1床の表面洗浄(できない場合一般洗浄)を行う。
所 2洗面台及び水栓は、スポンジで適正洗剤を塗布し、 2壁、窓、天井及び照明器具等の除塵。
汚れた部分汚れを洗浄のうえ、タオルで拭く。
は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
3鏡は、適正洗剤を用いて乾拭きする。
3トイレの便器、洗面台等に黄ばみや黒ずみ、尿石、4大小便器は適正洗剤を用いて汚れを洗浄し、拭く。
水垢などの汚れは、完全に除去する。
5紙屑入れ及び汚物入れは内容物を回収し、外面で 4便所及び洗面所の床は、水で流して洗浄する。
汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
6トイレットペーパー、便座シート及び水石鹸の補充湯沸室 1床全面をモップで水拭きする。
1床の表面洗浄(できない場合一般洗浄)を行う。
2流し台は、中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁 2壁、窓、天井及び照明器具等の除塵。
汚れた部分寧に洗浄し、タオルで拭く。
は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
3塵芥容器の塵芥を収集し、容器を適正洗剤で洗浄する。
4茶殻の処理(茶殻は、水分を十分きり、所定の場所に搬出)5茶殻入容器、床面及び壁等の洗浄(ゴキブリ等衛生害虫の駆除を含む。)エレベーター 1床面は真空掃除機で吸塵する。
又は、自在ぼうき 1床の表面洗浄を行う。
で掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2壁、扉、操作盤は、適正洗剤で拭きあげた後、水2汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。
拭き及び乾拭きする。
3壁、扉、操作盤で、汚れた部分は、水拭き又は適正洗剤で拭く。
4扉溝は、真空掃除機で吸塵する。
階段 1自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬 1床の表面洗浄を行う。
出する。
2壁、窓、天井及び照明器具等の除塵。
汚れた部分2汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。
は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
3ごみ箱のごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオル水拭き及び乾拭きをする。
4手すりは、タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
喫煙場所 1自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬 -出する。
2灰皿の吸殻を収集し、容器をタオルで拭く。
※2は1日2回以上実施玄関周り 1自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬 1床の表面洗浄(できない場合一般洗浄)を行う。
出する。
2汚れの目立つ部分をモップで水拭きする。
敷地(車庫・ 1落ち葉等をほうき等で掃き、集めたごみは所定の (屋上、2階西側ベランダの排水口)駐輪場を含 場所に搬出する。
1排水口のごみを所定の場所に搬出するむ) 2落ち葉のないところは、巡回して粗ごみを拾い所定の場所に搬出する。
※1.2は週2回以上実施※ 土曜日においては、「定期清掃」を行う。
(2)特別清掃は、次表のとおりとする。
清掃箇所 特別清掃共用会議室 1床の表面洗浄を行う。
窓ガラス 1ガラス面に水又は中性洗剤を塗布し、汚れを除去して、窓用スクイジーで汚水を除去する。
2ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
3ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
4外側のガラス清掃においては、墜落制止用器具を装着し、落下防止の手段を講じる。
5 高所作業等を行う場合は、労働安全衛生法上の要件を満たす者を配置する。
2 清掃箇所別添「清掃区域図面」による。
清掃業務日数○・・・日常清掃(日数/241日) ◎・・・定期清掃(原則第1土曜/日数12日) 特別清掃(庁舎の窓ガラス清掃、共用会議室床洗浄)・・・11月、5月日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○24/31 25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 30 31 23/30 24 25 26 27 28 29○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31 29 30 31○ ○ ○ ○ ○ ○ ○日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ◎5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○26 27 28 29 30 24/31 25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 30 31○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○日常…22 定期…1 特別清掃 令和8年6月 日常…22 定期…1 令和8年7月 令和8年4月 日常…21 定期…1 令和8年5月 日常…18 定期…1令和7年11月 日常…18 定期…1 特別清掃令和7年12月 日常…20 定期…1 令和8年1月 日常…19 定期…1 令和8年2月 日常…18 定期…1 令和8年3月 日常…21 定期…1日常…20 定期…1 令和7年10月 日常…22 定期…1 令和7年8月 令和7年9月 日常…20 定期…1
総活表保全業務(清掃員)ガラス清掃・便座シート等歩掛り&R(金額抜積算書)清掃面積,1000㎡以下,1 件 名,宮崎県延岡総合庁舎清掃業務,2 執 行 予 定 額 ,円,3 積 算 内 訳,名 称,摘 要,数量,単位,単 価, 金 額(円),備 考,宮崎県延岡総合庁舎清掃業務,保全業務費(清掃員), 1,式,ガラス清掃, 1,式,便座シート, 1,式,トイレットペーパー, 1,式,水石鹸, 1,式,合計,消 費 税, 1,式,10%,総 合 計, 1,式,4 施 工 場 所,延岡市愛宕町2丁目15番地,&R(金額抜積算書)○保全業務費(清掃員),清掃A,区分,日割基礎単価,歩掛り,計(円),日常清掃,定期清掃,①,清掃B,区分,日割基礎単価,歩掛り,計(円),日常清掃,定期清掃,②,清掃C,区分,日割基礎単価,歩掛り,計(円),日常清掃,定期清掃,③,直接人件費 計,①~③,名 称,摘 要,数量,単位,単 価, 金 額(円),備 考,直接人件費,0,直接物品費,0,直接人件費× %,直接業務費,0,直接人件費+直接物品費,業務管理費,0,直接業務費× %,業務原価,0,直接業務費+業務管理費,一般管理費等,0,業務原価× %,保全業務費(清掃員), 1,式,0,業務原価+一般管理費等,&R(金額抜積算書)○ガラス清掃(年2回),区分,単価(円),面積(㎡),回数,計(円),窓ガラス, 933, 2,○便座シート(毎月),区分,単価(円),数量/月,月数,計(円),便座シート,620, 12,○トイレットペーパー(60m巻き),区分,単価(円),数量/月,月数,計(円),トイレットペーパー, 225, 12,○水石鹸,区分,単価(円),個数,計(円),水石鹸 18L, 3,&R(金額抜積算書),歩掛り,区分,項目,作業内容,清掃周期,単位,歩掛り(人) 基準,作業面積,清掃回数等,歩掛り(人) ,清掃面積 1000㎡以下,清掃面積 1000㎡以下,清掃員A,清掃員B,清掃員C,清掃員A,清掃員B,清掃員C,建物内部の清掃,床の日常清掃,玄関ホール,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,89,241,廊下・エレベーターホール,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,370,241,便所及び洗面所,弾性床又は硬質床,除塵及び全面水拭き,1D,100㎡1回当り,122,241,湯沸室,弾性床,除塵及び全面水拭き,1D,100㎡1回当り,28,241,エレベーター,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,1台1回当たり,1,241,階段,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,145,241,床以外の日常清掃,玄関ホール,フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ごみ収集及び金属部分除塵,1D,床100㎡1回当り,89,241,廊下・エレベーターホール,ごみ収集,1D,床100㎡1回当り,370,241,手摺り拭き,1D,床100㎡1回当り,370,241,便所及び洗面所,ごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台拭き、水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集,1D,床100㎡1回当り,122,241,湯沸室,流し台洗浄及び厨芥収集,1D,床100㎡1回当り,28,241,エレベーター,壁・扉・操作盤部分拭き及び扉溝除塵,1D,1台1回当たり,1,241,階段,手摺り拭き,1D,床100㎡1回当り,145,241,窓台除塵及び拭き,1D,床100㎡1回当り,145,241,日常巡回清掃,玄関ホール,床部分水拭き,1D,床100㎡1回当り,89,241,ごみ収集、フロアマット除塵,1D,床100㎡1回当り,89,241,廊下・エレベーターホール,ごみ収集、床部分拭き又は除塵,1D,床100㎡1回当り,370,241,便所及び洗面所,床部分水拭き、洗面台拭き、鏡拭き及び衛生陶器洗浄,1D,床100㎡1回当り,122,241,ごみ収集、衛生消耗品補充、汚物収集,1D,床100㎡1回当り,122,241,湯沸室,床部分水拭き,1D,床100㎡1回当り,28,241,エレベーター,床部分水拭き,1D,1台1回当たり,1,241,会議室,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,257,51,建物外部の清掃,日常清掃,玄関周り,除塵、水拭き,1D,100㎡1回当り,16,241,犬走り,拾い掃き,1D,100㎡1回当り,構内通路,拾い掃き,1D,100㎡1回当り,1144,121,駐車場,拾い掃き,1D,100㎡1回当り,2477,121,喫煙スペース,吸い殻収集,1D,100㎡1回当り,5,241,屋上広場,拾い掃き,1D,100㎡1回当り,日常巡回清掃,喫煙スペース,吸殻収集、ごみ収集,1D,10㎡1回当り,5,241,建物内部の清掃,床の定期清掃,玄関ホール,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,剥離洗浄,硬質床,表面洗浄又は一般床洗浄,1M,100㎡1回当り,89,12,剥離洗浄,会議室(共用),弾性床,表面洗浄,2M,100㎡1回当り,257,2,剥離洗浄,補修,繊維床,洗浄,1Y,廊下・エレベーターホール,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,370,12,剥離洗浄,硬質床,表面洗浄又は一般床洗浄,1M,100㎡1回当り,剥離洗浄,便所及び洗面所,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,剥離洗浄,硬質床,表面洗浄又は一般床洗浄,1M,100㎡1回当り,122,12,剥離洗浄,湯沸室,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,28,12,剥離洗浄,エレベーター,弾性床,表面洗浄,1M,1台1回当たり,1,12,剥離洗浄,硬質床,表面洗浄又は一般床洗浄,1M,1台1回当たり,剥離洗浄,階段,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,145,12,剥離洗浄,硬質床,表面洗浄又は一般床洗浄,1M,100㎡1回当り,剥離洗浄,浴室、シャワールーム、脱衣室,弾性床,表面洗浄,剥離洗浄,建物外部の清掃,定期清掃,玄関周り,洗浄,1M,100㎡1回当り,16,12,屋上、2階ベランダ,排水口ゴミ収集,1M,10㎡1回当り,22,12,上記以外,
入札公告条件付一般競争入札を次のとおり実施する。
令和7年5月15日宮崎県日向県税・総務事務所長 鈴木 康弘1 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県日向総合庁舎清掃業務(2) 委託内容 清掃業務(3) 履行場所 宮崎県日向総合庁舎 日向市中町2番14号(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和10年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を設けるものとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
(6) 入札方法ア (1)の委託件名について入札を実施する。
落札決定にあたっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
ウ 入札の回数は、2回を限度とする。
2 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記1の(4)の委託期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
3 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和 54 年宮崎県告示第41号。以下「要綱」という。)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 名簿において等級Aに格付けされている者であること。
(4) 県内に本店を有する者であること。
(5) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(6) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和6年度において上記1(3)における清掃業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、令和6年度末又は当該入札の入札参加資格確認申請の日から 45 日に当たる日のいずれか早い日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(6箇月以上継続したもの)に基づく業務(以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(7) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条第1項の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(8) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第 12 条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の登録を受けている者であること。
4 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所 宮崎県日向県税・総務事務所 納税管理課 管理担当 日向市中町2番14号郵便番号883-0046 電話番号0982-52-4149(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))5 入札説明書の交付場所及び交付期間(1) 場所 宮崎県日向県税・総務事務所 納税管理課 管理担当(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))6 入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出場所、提出期間及び提出方法(1) 場所 宮崎県日向県税・総務事務所 納税管理課 管理担当(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))(3) 方法 郵送(書留郵便に限る。6月9日必着)又は持参による。
7 入札参加資格確認結果の通知入札参加資格確認結果は、令和7年6月16日までに通知する。
8 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法(1) 提出場所 宮崎県日向県税・総務事務所 納税管理課 管理担当(2) 提出期限 令和7年6月24日 午後5時(3) 提出方法 郵送(書留郵便に限る。6月24日必着)又は持参による。
(4) その他 入札書には、前項に定める入札参加資格確認結果の写しを添付するものとする。
9 開札場所及び日時(1) 場所 宮崎県庁防災庁舎5階 防57号室 宮崎市橘通東1丁目9番18号(2) 日時 令和7年6月26日 午前9時40分10 入札保証金入札保証金については、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第100条の規定による。
11 入札の無効に関する事項次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札(2) 入札参加資格のない者(入札参加資格の確認時に入札参加資格を有していたものの、契約の日までに、指名停止等により入札参加資格を失った者を含む。)のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正行為があった入札(9) 入札公告等の規程に違反した者のした入札12 落札者の決定の方法(1) 予定価格の範囲以内で、失格又は無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低価格の入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
13 契約に関する事務を担当する部局等宮崎県日向県税・総務事務所 納税管理課 管理担当 日向市中町2番14号郵便番号883-0046 電話番号0982-52-414914 その他(1) この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。
令和7年5月宮崎県が実施する清掃業務に係る一般競争入札に参加される皆様へ入札についてのお願い1 入札説明書等の内容を十分に確認の上、入札に参加していただくようお願いします。
2 入札書の受理に関するトラブルを防止するため、入札書の提出方法は、「持参」若しくは「郵送(書留郵便(一般・簡易)に限る)」としております。
普通郵便等、他の方法によるものは受理できませんので、御注意ください。
3 入札書の受理の際には、まず、入札参加資格確認結果通知書の写しを確認します。
このため、入札参加資格確認結果通知書の写しは、入札書を入れる封筒内には同封せず、持参の場合は、入札書の入った封筒に添えて提出し、郵送の場合は、入札書の入った封筒を入れる封筒内に入れるようにしてください。
4 入札書(1回目)に記入する入札人は、できるだけ代表者としてください。
提出については、代表者、代理人のいずれかで構いません。
委任状の提出方法は入札参加資格確認結果通知書の写しと同様とします。
5 入札書の日付は、入札書提出期限以前の日(入札書作成日)を記入してください。
入札書の日付が開札日となっている場合は無効となります。
6 開札に立ち会う場合の立ち会い者の人数は1名とし、入札者又はその代理人若しくは貴社の社員としてください。
立ち会い者がいない場合は、入札説明書の11(3)により、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行うものとします。
7 開札の結果、予定価格を上回る入札があり、予定価格の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこととなります。
このため、再入札に参加される場合は、開札日当日に、再入札のための入札書、委任状等を御持参ください。
発注機関 宮崎県日向県税・総務事務所連 絡 先 納税管理課 管理担当 高妻電 話 0982-52-4149(参考:外封筒の作成例)※持参の場合は不要です。
(表) (裏)切手住所・宛先差出人住所・商号(名称)清掃業務入札書在中・宛先は入札説明書を御確認ください。
・「清掃業務入札書在中」と御記入ください。
・差出人の住所、商号(名称)を御記入ください。
・代表者印を封筒のつなぎ目部分に割印として押印してください。
(封筒の構造上、つなぎ目部分が2箇所しかない場合は、割印も2箇所で構いません。)・郵送の場合は「一般書留」又は「簡易書留」により郵送をしてください。
(この2つ以外の方法での郵送の場合は受理できず「無効」となります。)・入札書等封入後、封筒をのり等でしっかり封緘してください。
(参考:入札書を入れる封筒の作成例)※持参の場合は、この封筒に入札参加資格確認結果通知の写しを添えてご提出ください。
印 印印差出人住所・商号(名称)○月○日開封《○○○○○業務》の入札書在中(表) (裏)印 印印・入札説明書を御確認の上「入札書在中」と御記入ください。
・差出人の住所、商号(名称)を御記入ください。
・代表者印を封筒のつなぎ目部分に割印として押印してください。
(封筒の構造上、つなぎ目部分が2箇所しかない場合は、割印も2箇所で構いません。)・入札書封入後、封筒をのり等でしっかり封緘してください。
1入 札 説 明 書宮崎県が行う宮崎県日向総合庁舎清掃業務に係る入札公告に基づく条件付一般競争入札については、入札公告に定める事項及びその他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者は、下記事項を熟知の上で入札しなければならない。
なお、当該説明書等について質問がある場合は、下記の5に問い合わせることができる。
ただし、入札後に説明書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
1 公告日 令和7年5月15日2 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県日向総合庁舎清掃業務(2) 委託内容 清掃業務(3) 履行場所 宮崎県日向総合庁舎 日向市中町2番14号(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和10年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号。)第128条第1項に基づく範囲内(予定価格の10分の6以上)の額を設けることとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
3 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記1の(4)の委託期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約そ2の他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
4 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和 54年宮崎県告示第41号。以下「要綱」という。」)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 名簿において等級Aに格付けされている者であること。
(4) 県内に本店を有する者であること。
(5) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(6) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和6年度において上記2(3)における清掃業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、令和6年度末又は当該入札の入札参加資格確認申請の日から45日に当たる日のいずれか早い日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(別記「『種類及び規模をほぼ同じくする契約』について」参照。)に基づく業務(以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(7) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条第1項の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(8) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の登録を受けている者であること。
5 担当部局宮崎県日向県税・総務事務所 納税管理課 管理担当 日向市中町2番14号郵便番号883-0046 電話番号0982-52-41496 入札参加資格の確認等(1) 入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料(以下「申請書等」という。)を次のとおり担当部局に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
なお、期限までに申請書等を提出しない者並びに入札参加資格がないと認められた者は3本業務の入札に参加することができない。
ア 入札参加資格確認申請書の様式別記様式第1号 ※下記(2)の資料を添付。
イ 申請書等の提出期間令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))ウ 提出場所 5に同じエ 提出部数 1通※ (2)の資料については、公告日・発注機関の担当部局・委託内容(清掃業務)が同じであるものは、委託件名毎(庁舎毎)に1通提出する必要はなく、まとめて1通で可とする。
オ 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は持参による。
電送によるものは受け付けない。
(2) 入札参加資格確認資料入札参加資格確認資料は、次のとおりとし、ア及びイの書面は6箇月以内のものとする。
ア 法人にあって登記事項証明書の写し又は個人にあっては本籍地の市町村が発行する身分証明書の写しイ 宮崎県の県税、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写しウ 4(6)に該当することを証する下記の書面4(6)アに該当する場合・・・該当する業務の契約書の写し4(6)イ又はウに該当する場合・・・該当する業務に係る契約書の写し及び同種業務実績調書(別記様式第2号)エ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項に規定する登録に係る証明書の写し(3) 入札参加資格確認結果の通知令和7年6月16日までに書面により通知する。
ただし、令和7年6月16日に通知する場合は、電送でも併せて通知する。
(4) 申請書等の作成費用の負担等ア 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。
イ 申請書等は、返却しない。
ウ 提出期限以降における申請書等の修正及び再提出は、認めない。
7 入札参加資格確認に対する異議申立(1) 異議申立入札参加資格がないと認められた者が、その理由又は確認結果に異議がある場合は、次に従い書面(様式は自由)により異議申立をすることができる。
ア 受付期間入札参加資格確認結果の通知を受理した日の翌日から起算して2日以内とする。
イ 受付場所 5に同じウ 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は持参によるものとし、電送によるもの4は受け付けない。
郵送による場合、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。
(2) 異議申立に対する回答異議申立に対する回答は、異議申立書を受理した日の翌日から起算して2日以内に通知する。
8 業務の仕様書別添仕様書のとおり9 仕様書に関する質問及び閲覧(1) 仕様書に関する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
ア 質問の受付期間令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))イ 受付場所 5に同じウ 提出方法書面を郵送(書留郵便に限る。)又は持参して提出するものとする。
郵送する場合は、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。
なお、電話や電送によるものは、受け付けない。
(2) 質問書に対する回答(1)の質問書に対する回答は、書面により相手方に通知するものとする。
また、回答書は、下記により閲覧できるものとする。
ア 閲覧場所 5に同じイ 閲覧期間令和7年6月10日から令和7年6月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))10 入札入札に参加する者は、入札書(別記様式第3号)を次のとおり提出しなければならない。
(1) 提出場所 5に同じ(2) 提出期限令和7年6月24日 午後5時(3) 入札書の日付入札書作成日を記入すること。
(開札当日の日付は記入しないこと。)日付の誤りがある場合は入札無効となるため、留意すること。
(4) 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着とする。)又は持参により提出するものとする。
なお、入札書の提出においては、6(3)による入札参加資格が確認された旨の入札参加資格確認結果通知書の写しを添付すること。
添付の方法は、入札書の封筒と入札参加資格確認結果通知書の写しを別にして提出する。
郵送の場合も、同様に、別にして郵送用の封筒に入れること。
(5) 入札方法落札の決定に当たっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落5札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(6) 代理人が入札を行う場合は、委任状(別記様式第4号)を提出するほか、入札書に入札者の氏名又は名称若しくは商号(法人の場合は代表者の職氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印をしておかなければならない。
(7) 入札書は、持参により提出する場合は封筒に入れ密封し、かつ、封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「6月26日開封《宮崎県日向総合庁舎清掃業務》の入札書在中」と朱書きし、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ密封の上、当該中封筒の封皮に持参により提出する場合と同様に氏名等を朱書きしなければならない。
(8) 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
ただし、入札書の表記金額は訂正できない。
(9) 入札者が連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札の執行を延期し、又は取り消すことができる。
11 開札(1) 開札の日時 令和7年6月26日 午前9時40分(2) 開札の場所 宮崎県庁防災庁舎5階 防57号室 宮崎市橘通東1丁目9番18号(3) 開札の立会い開札は、入札者又はその代理人1名を立ち会わせて行うものとする。
この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
12 再度入札(1) 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
(2) 再入札は1回とし、落札者のない場合は地方自治法施行令第 167 条の2第1項第8号の規定により最終入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。
(3) 再度入札を辞退しようとするときは、辞退する旨を記載した入札書を提出しなければならない。
13 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金入札金額の 100 分の5以上の入札保証金を納付すること。
納付の方法は現金又は銀行保証小切手とし、納付の期日は開札の時までとする。
落札者の入札保証金は、契約保証金を納付する場合にあっては契約保証金に充当するものとし、納付を必要としない場合の入札保証金及び落札者以外の者の入札保証金は、落札者決定後、即時返還する。
なお、この入札保証金を返還する場合、利息は付さないものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付が免除される。
ア 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出した場合イ 当該入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認めら6れるとき(2) 契約保証金契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付が免除される。
ア 契約の相手方が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出した場合イ 契約を締結しようとする日の属する年度前の2箇年度の間に国(独立行政法人及び国立大学法人を含む。)、地方公共団体(地方独立行政法人並びに地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約(長期継続契約以外の複数年度にわたる契約にあっては、履行完了日が契約を締結しようとする日の属する年度前の2箇年度の間にあるもの。)を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したことを証明する書面を提出し、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合14 入札の効力次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札(2) 入札参加資格のない者(入札参加資格の確認時に入札参加資格を有していたものの、契約の日までに、指名停止等により入札参加資格を失った者を含む。)のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正行為があった入札(9) 入札公告等の規程に違反した者のした入札15 落札者の決定の方法(1) 予定価格の範囲以内で、失格又は無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低価格の入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
16 その他この競争入札の落札者は、発注者の指示により速やかに契約を結ばなければならない。
7別記「種類及び規模をほぼ同じくする契約」について(入札説明書4(6)関係)○ 入札参加資格における「種類及び規模をほぼ同じくする契約」とは、建物屋内の床面積177㎡以上の日常清掃(特別清掃・定期清掃及び駐車場等の屋外清掃を除く。)の委託に係る6箇月以上継続した一契約とする。
○ 「建物屋内」について・ 玄関ホール、廊下、エレベーターホール、便所及び洗面所、湯沸室、エレベーター、階段、喫煙スペース、事務室、会議室などの建物内部を指す。
・ 駐車場、玄関周り、犬走り、構内通路、屋上広場などの屋外は、対象外。
○ 「床面積」について・ 本紙の定義に該当する建物屋内の日常清掃(特別清掃・定期清掃及び駐車場等の屋外清掃を除く。)実施部分の面積であり、建物の延べ床面積とは異なる。
・ 単位は「㎡」とし、小数点以下の端数は切り捨てる。
・ 原則として壁心寸法で算出し、柱型・家具・什器等の面積は差し引かない。
○ 「日常清掃」・「特別清掃」・「定期清掃」の別・ 日常清掃とは、1日単位の短い周期(1週間のうち3日以上)で日常的に行う清掃を指す。
・ 特別清掃(※面積算入対象外)とは、ガラス清掃、会議室清掃などの、年に数回、特別に行う清掃を指す。
・ 定期清掃(※面積算入対象外)とは、週、月又は年単位の周期で定期的に行う清掃を指す。
※ 本紙は、入札参加資格確認申請時に、申請書類一式に添えて提出してください。
入札参加資格確認申請 提出書類一覧(令和7年度清掃業務)提出者区 分 書類提出適 否※記入不要①入札参加資格確認申請書(入札説明書別記様式第1号)入札参加資格確認資料②法人の場合・・・登記事項証明書の写し個人の場合・・・本籍地の市町村が発行する身分証明書の写し※いずれの場合も申請日から起算して6箇月以内のもの③宮崎県の県税、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写し※申請日から起算して6箇月以内のもの④入札説明書4(6)に該当することを証する書類※下記ⅰ又はⅱの該当する方の提出資料⑤建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項に規定する登録に係る証明書の写しⅰ 令和6年度において、今回の入札物件と同じ物件の清掃業務受託し、誠実に業務を履行している場合区 分 書類提出適 否※記入不要該当する物件の契約書の写し(コピー)ⅱ 令和5年度から令和6年度までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、今回の入札物件と種類及び規模をほぼ同じくする契約に基づく業務を誠実に履行した実績がある場合区 分 書類提出適 否※記入不要該当する物件の契約書の写し(コピー)同種業務実績調書(別記様式第2号)〔原本〕※ 適否の欄は記入しないでください。
※ 審査上疑義が生じた場合等には、上記以外の書類の提出を求めることもあります。
別記様式第1号(入札説明書第6関係) (清掃業務)(清掃業務等の委託契約に係る条件付一般競争入札実施要領別記様式第1号-1(第8条関係))入札参加資格確認申請書年 月 日宮崎県日向県税・総務事務所長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印電話番号FAX番号令和7年5月15日付けで公告のありました宮崎県日向総合庁舎清掃業務に係る入札参加資格の確認について、下記の書類を添えて申請します。
なお、公告に掲げる欠格要件のいずれにも該当しないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1 法人にあっては登記事項証明書の写し(6か月以内のもの)、個人にあっては本籍地の市町村が発行する身分証明書の写し(6か月以内のもの)2 宮崎県の県税(個人県民税又は地方消費税を除く。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写し(6か月以内のもの)3 同種業務実績調書(別記様式第2号)及び契約書の写し(第5の1の(6)に規定する「当該年度において当該入札に係る物件の同業務を受託し、誠実に業務を履行している者」として申請を行う場合は、契約書の写しのみ。
)4 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第 12 条の2第1項第1号又は第8号に規定する登録に係る証明書の写し別記様式第2号(入札説明書第6関係)(清掃業務等の委託契約に係る条件付一般競争入札実施要領別記様式第2号(第8条関係))同種業務実績調書住 所商号又は名称代表者氏名 印業務名発注機関名契約日契約金額施設名場所(都道府県名・市町村名)面積㎡(業務別に次の面積を記載してください)※清掃業務の場合・・「建物屋内において週3回以上清掃を行っている部分の面積」(特別清掃・定期清掃及び駐車場等の屋外清掃を除く。)※警備業務の場合・・「建物の延床面積」期間年 月 日 ~ 年 月 日※ 発注機関が「宮崎県」の機関でない場合は、下記の欄において発注者からの証明が必要。
(「県立看護大」は、県の機関ではないため証明が必要です。)上記委託業務が、誠実に履行された(されている)ことを証明します。
年 月 日発注者住 所商号又は名称代表者氏名 印記載上の注意点1 この証明書は、清掃業務等の委託契約に係る入札参加のための審査に使用するものです。
公告に掲げる要件を満たす業務の受注実績を記入してください。
2 「面積」欄については、清掃業務は建物屋内において週3回以上の清掃を行っている部分の床面積(特別清掃・定期清掃及び駐車場等の屋外清掃を除く。)を、警備保障業務は建物の延床面積を記入してください(小数点以下の端数は切り捨てること。)。
ただし、複数業務(清掃・建物警備・駐車場警備・設備管理など)を合算した契約を行っている場合は、「公告に掲げる同種の業務」に限定した面積を記載してください。
3 記載した業務の契約書の写しを添付してください。
別記様式1(契約書第8条関係) 年 月 日宮崎県日向県税・総務事務所長 殿住 所会 社 名代表者名 清掃業務に従事する現場代理人及び作業員を下記のとおり報告します。
※ 下記の書類を添付すること。
・ 清掃業務実績報告書に係る点検表(別添様式)(点検の上、添付すること。) ・ 従業員賃金支払状況(別添様式) ・ 賃金台帳の写し ・ 日常清掃作業日誌(仕様書別記様式1)及び定期清掃作業日誌(仕様書別記様式2) ・ 特別清掃報告書(仕様書別記様式3)(実施月の翌月のみ。実施月:窓ガラス清掃・・・5月・11月、共用会議室の清掃・・・5月・11月)業務名清掃業務実績報告書( 月分)トイレットペーパー(個) (ml)便座除菌クリーナー日常清掃 定期清掃 特別清掃水石鹸(L)住 所代表者名会 社 名定期清掃会社名 担当者代表者名 電話番号点検項目 受託者 県2 清掃員※ 従業員賃金支払状況(別添様式)を添付すること。
清 掃 業 務 実 績 報 告 書 に 係 る 点 検 表 ( ) 月 分業 務 名点検欄※ 点検欄は、点検できたものは「○」、点検できないものは「×」とし県担当者へ説明すること。
該当しない場合は「-」とすること。
4 定期 清掃5 特別 清掃3 日常 清掃○ 月単位の周期で定期的に行う清掃を行っているか。
○ 清掃業務の処理結果について、日常清掃作業日誌を作成し、翌月10日までに提出の実績報告書に添付して確認を受けているか。
○ 清掃業務の処理結果について、定期清掃作業日誌を作成し、確認を受けているか。
清掃の作業前、作業状況及び作業後の写真を添付しているか。
○ 除塵、拭き、洗浄、保護剤の塗布等の定期的な作業により、日常的な清掃では除去困難な汚れや汚れ進行度の遅い場所・部位の汚れを除去しているか。
特にトイレの便器、洗面台等の黄ばみや黒ずみ、尿石、水垢などの汚れは、完全に除去しているか。
○ 清掃業務は、清掃作業基準仕様書により作業を行っているか。
○ 除塵、拭き、ゴミの収集等の日常的な作業により、汚れ進行度の早い場所や部位の汚れを除去しているか。
特にトイレの便器、洗面台等に黄ばみ、黒ずみ、尿石、水垢などの汚れの付着や悪臭がしないように行っているか。
○ 庁舎の窓ガラス、共用会議室等の特別清掃は、事前に報告しているか。
課室の窓ガラスを清掃する際は、課室担当者へ了解をとって行ったか。
○ 清掃業務の処理結果について、特別清掃報告書を作成し、確認を受けているか(庁舎の窓ガラス清掃(5月・11月)、共用会議室(5月・11月))。
清掃の作業前、作業状況及び作業後の写真を添付しているか。
1 法令の 遵守○ 業務の実施に当たり労働基準法ほか労働関係諸法令及びその他関連法令等を遵守しているか。
○ 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和54年宮崎県告示第41号)別表第2に掲げる指名停止要件に該当しないか。
○ 従業員の賃金支払状況を別添様式により作成しているか。
○ 清掃員の構成は、仕様書第2の1に定める構成を満たしているか。
点 検 内 容○ 消耗品は、品質良好のもの(JISマーク商品等)を用いているか。
トイレットペーパーは古紙配合のものを使用しているか。
水石鹸は手を洗った際に泡が出る程度にして補充しているか。
○ 清掃時間は、月曜日から金曜日(祝日を除く。)までの午前8時から午後3時まで行っているか。
閉庁日(土曜日)に清掃業務がある場合、警備日誌の入退庁時間で確認すること。
○ 建物及び施設等に損傷又は不良箇所等を発見したときは速やかに県に報告しているか。
○ 最低賃金法違反となっていないか。
○ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等に関する法令に違反していないか。
○ 契約の解除に該当していないか。
○ 清掃業務は、清掃作業基準仕様書により作業を行っているか。
6 実施 計画書 等○ 清掃等に従事する者の名簿(ア 履歴書、イ 写真、ウ 清掃等に関する資格免許等の写し、エ 実務経験年数)9月10日までに労働保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険(法定義務)の加入状況を提出しているか。
○ ガラス清掃安全実施計画書(安全面等を考慮した実施体制、安全対策等を検討の上で作成し提出すること。)○ 清掃業務現場代理人等報告書(契約書別記様式1)○ 緊急連絡体制表(緊急時の措置に必要な緊急連絡体制表を作成し提出すること。)○ 清掃実施計画書(現場代理人、日常清掃、定期清掃及び特別清掃の実施日程(年間・月計画)、実施時間、作業内容、清掃に必要な器具・材料、被服、清掃日誌の用紙等を定めた清掃実施計画書を作成して甲に提出すること。
)8月10日までに以下の書類を提出しているか。
年 月 日従業員賃金支払状況( 年 月分)窓口担当者電話番号一月 一日 一月 最低賃金法 最低賃金額以上か勤務日数 勤務時間 勤務時間 第7条の許可 最低賃金時間額 労働保険 健康保険 厚生年金保険(円) (日) (時間) (時間) (円) 支払賃金額(円) 以上「○」 加入「○」 加入「○」 加入「○」(記号記入) ア イ ウ エ=イ×ウ オ=ア÷エ ※許可書写添付 未満「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付(記入例1) ③ 152,320 20 8 160 952 - ○ ○ ○× 別添理由書1(○○のため適用除外)⑤ 5 4 20⑤ 16 8 128① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮※ 一日の勤務時間が曜日等により異なる場合は、行を分けて記載する等、最低賃金以上の賃金を支払っていることが分かるように記載すること。
社会保険※ 受託業務に従事する職員(パートを含む。)の賃金台帳の写しを添付すること。
月給 時間給1,000業 務 名 会社名従業員氏名賃金台帳の写しを添付(記入例2) - ○ ○ ○ ○ 148,000別記様式1(仕様書第2の4関係)玄関周り玄関ホール廊下等便所洗面所シャワー室湯沸室県政相談室階段喫煙場所屋外敷地掃き掃除マット掃除手すり拭き什器備品拭き洗面台拭き鏡拭き便器洗浄汚物回収消耗品補充流し台洗浄生ゴミ処理吸殻処理1階 2階 合計水 石 鹸 (ml)シャワー室内洗浄落葉等掃き受託者全面水拭き操作盤、扉等拭きガラス等部分拭きごみ収集(ごみ箱)清掃箇所区分業務名作業員計作業員数故障修理等の連絡事項備考正社員 臨時社員日 常 清 掃 作 業 日 誌県からの指示事項トイレットペーパー(個)便座シート(枚)物 品 補 充 内 容日 時 天 気茶殻容器、床面、壁等洗浄ごみ収集(ごみ箱) 時 分 ~ 時 分 時 分 ~ 時 分 令和 年 月 日 曜会社名汚れ部分拭き日常清掃ごみ拾い別記様式2(仕様書第2の4関係)清掃箇所区分玄関周り玄関ホール湯沸室県政相談室階段共用会議室掃き掃除全面水拭き汚れ部分拭きマット洗浄什器備品拭き洗面台拭き鏡拭き便器洗浄流し台洗浄※ 清掃の作業前、作業状況及び作業後の写真を添付すること。
※ 定期清掃は、原則として第2土曜日に行うこと。
吸塵(真空掃除機)全面ガラス拭き壁、窓、照明器具等の除塵、水拭等表面洗浄又は一般洗浄故障修理等の連絡事項備考作業員数臨時社員 計 正社員定期清掃廊下等便所洗面所シャワー室定 期 清 掃 作 業 日 誌(月分)業務名日 時 会社名受託者作業員天 気 令和 年 月 日 曜 時 分 ~ 時 分 時 分 ~ 時 分表面洗浄(ワックス上塗)県からの指示事項別記様式3(仕様書第2の4関係)令和 年 月 日宮崎県日向県税・総務事務所長 殿住 所 受託者 会 社 名代表者名このことについて、下記のとおり特別清掃を実施したので報告します。
特別清掃の内容1 日 時年 月 日 時 分 ~ 時 分2 作業場所 3 作業内容 窓ガラス清掃 ・ 共用会議室清掃4 現場代理人※ 清掃の作業前、作業状況及び作業後の写真を添付すること。
特 別 清 掃 報 告 書 ( 月分) 業務名別記様式4(仕様書第3関係)令和 年 月 日宮崎県日向県税・総務事務所長 殿 住 所会 社 名代 表 者 名このことについて、別添のとおり提出します。
1 清掃実施計画書2 清掃業務現場代理人等報告書3 清掃等に従事する者の名簿4 緊急連絡体制表5 ガラス清掃安全実施計画書清掃実施計画書等の提出について清 掃 業 務 委 託 契 約 書宮崎県(以下「甲」という。)と〇〇〇〇(以下「乙」という。)とは、清掃業務の委託について、次のとおり契約を締結する。
(目的)第1条 甲は、宮崎県日向総合庁舎の清掃業務(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
(委託期間)第2条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約として行うものであり、委託業務の委託期間(以下「委託期間」という。)は、令和7年8月1日から令和10年7月31日までとする。
(委託料等)第3条 委託業務の委託料並びに消費税及び地方消費税額(以下「委託料等」という。)は、次のとおりとする。
なお、この契約の解除により委託料等に1箇月未満の端数が生じた場合は、委託料等の月額を日割計算するものとする。
委託料 金 円 (月額 金 円)消費税及び地方消費税額 金 円 (月額 金 円)合 計 金 円(令和7年度 金 円)(月額 金 円)(令和8年度 金 円)(月額 金 円)(令和9年度 金 円)(月額 金 円)(令和10年度 金 円)(月額 金 円)(契約保証金)第4条 契約保証金は、免除する。
(委託業務の処理方法)第5条 乙は、委託業務を甲が別に定める宮崎県日向総合庁舎清掃業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)及び甲の指示に従って、処理しなければならない。
(再委託の禁止)第6条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。
(ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得たときは、この限りでない。)(権利の譲渡等の禁止)第7条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
(現場代理人及び作業員)第8条 乙は、委託業務を処理するに当たり、次に掲げる者を定め、清掃業務現場代理人等報告書(別記様式1)により甲に報告しなければならない。
これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人(委託業務の処理について総括管理し、作業員の監督及び指導並びに甲との連絡調整を行う者をいう。以下同じ。)(2) 作業員(現場代理人の監督及び指導を受けて、委託業務に従事する者をいう。以下同じ。)(作業員の交替)第9条 甲は、作業員として不適当と認める者があるときは、乙に通知し、交替を求めることができる。
2 乙は、前項の通知を受けたときは、速やかに適当な作業員と交替させなければならない。
(実地調査等)第10条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の処理状況その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(実績報告書の提出)第11条 乙は、日常清掃作業日誌等を添付した清掃実績報告書(別記様式2)(以下「実績報告書」という。)を翌月10日までに甲に提出しなければならない。
2 甲は、実績報告書を受理したときは、その内容を検査し、合格又は不合格の旨を乙に連絡するものとする。
3 乙は、前項の規定による不合格の旨の連絡があったときは、甲の指定する期間内にその指示に従いこれを補正しなければならない。
前2項の規定は、この項の規定による補正について準用する。
4 第2項(前項後段において準用する場合を含む。)の検査及び前項前段の補正に要する費用は、乙の負担とする。
(委託料等の請求及び支払)第12条 乙は、甲から前条第2項(同条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定による合格の旨の連絡があったときは、甲に委託料等の月額の支払請求書を提出するものとする。
2 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算して30日以内に乙に委託料等の月額を支払うものとする。
3 甲がその責めに帰すべき理由により前項に規定する期間内に委託料等の月額の全部又は一部を支払わない場合には、乙は、甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。
(法令の遵守)第13条 乙は、業務の実施に当たり労働基準法(昭和22年法律第49号)その他関連法令等を遵守しなければならない。
(契約の解除)第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙がこの契約に違反したとき。
(2) 乙が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
(3) 乙の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
(4) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合には役員又は支社、支店若しくは常時清掃業務等の契約を締結する事務所の代表をいう。以下同じ。)が暴力団関係者であると認められるとき。
ウ 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
エ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
オ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからエまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
カ アからエまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。)において、甲が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、乙がこれに従わなかったとき。
2 甲は、翌年度以降において甲の歳出予算におけるこの契約の契約金額について減額され、又は削除された場合には、この契約を解除するものとする。
3 甲は、前2項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
4 甲が第1項の規定によりこの契約を解除したときは、乙は、委託料等の年額の10分の1に相当する額を、違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(業務内容の変更等)第15条 甲は、災害防止等のため必要があるときは、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止させることができる。
この場合において、委託料等を変更する必要があるときは、甲乙協議の上定めるものとする。
(損害賠償)第16条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(秘密の保持)第17条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、委託期間が満了し、又はこの契約が解除された後においてもなおその効力を有するものとする。
(個人情報の保護)第18条 乙は、委託業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たって、別記個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
(規律維持)第19条 乙は、現場代理人及び作業員の風紀及び規律の維持に責任を負い、秩序ある業務の実施に努めなければならない。
(費用の負担)第20条 乙は、委託業務の処理に当たり、必要な器具、材料、被服、用紙等を負担し、甲は、委託業務の実施に要する電気、水道及びガスを提供するものとする。
2 乙は、前項の規定により甲が提供する電気、水道及びガスの使用については、節約に努め、その後始末を完全にして、事故等の発生を防止するよう努めなければならない。
3 前2項に掲げるもののほかこの契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。
(場所の提供)第21条 乙は、委託業務を円滑に処理するため、甲の指定する場所を作業員休憩室及び作業用具保管倉庫として無償で使用することができるものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに甲に返還しなければならない。
(1) この契約が解除されたとき。
(2) 甲において特に必要が生じたとき。
(協議等)第22条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第6章の定めるところによるものとし、この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約若しくは同章に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和7年〇月〇日甲 宮 崎 県日向県税・総務事務所所長 鈴木 康弘 印乙 〇〇市〇〇町〇〇番地〇〇〇〇代表者 職 氏名 印別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報(生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
以下同じ。
)の保護の重要性を認識し、委託業務の処理に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密等の保持)第2 乙は、委託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(収集の制限)第3 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、その利用目的を特定し、利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第4 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報を当該事務の利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
ただし、甲の指示があるとき、又はあらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(適正管理)第5 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写又は複製の禁止)第6 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(再委託の禁止)第7 乙は、本契約第6条に定める場合を除き、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に再委託してはならない。
(資料の返還等)第8 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、引き渡し、又は廃棄するものとする。
また、当該個人情報を電磁的に記録した機器等は、確実に当該個人情報を消去するものとする。
ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)第9 乙は、委託業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。
(事故報告)第10 乙は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
宮崎県日向総合庁舎清掃業務委託仕様書宮崎県日向総合庁舎清掃業務委託について、以下の仕様書に基づき、契約担当者(以下「甲」という。)と受託者(以下「乙」という。)とで委託業務契約を締結し、乙は信義に従って誠実に履行するものとする。
第1 基本事項1 委託業務の対象となる施設の概要次の庁舎の共用部分及びその敷地とする。
宮崎県日向総合庁舎(以下「県庁舎」という。)所在地 日向市中町2番14号建物屋内の日常清掃床面積 253㎡(特別・定期清掃及び駐車場等の屋外清掃を除く。)清 掃 箇 所 面積(㎡)等建物屋内玄関ホール 30県政相談室 20廊下 78便所及び洗面所(シャワー室を含む) 66湯沸室 11階段(内・外とも) 48屋外喫煙場所 8玄関周り 112敷地(駐車場、テニスコート、車庫・倉庫棟を含む)4578定期及び特別清掃共用会議室(定期及び特別清掃) 128窓ガラス(特別清掃のみ) 4722 委託業務の種類清掃業務3 委託業務の実施(1) 乙は、委託業務の実施に当たり労働基準法ほか労働関係諸法令及び関係法令並びにこれらに基づく基準等を遵守し、善良なる管理者の注意義務をもって、委託業務を実施すること。
(2) 委託業務の実施に際しては、甲と緊密な連携を保持して、常に適正な業務を行うこと。
4 委託業務の内容別紙「宮崎県日向総合庁舎清掃作業基準仕様書」のとおり第2 清掃業務1 清掃員の構成本業務に従事する清掃員として、次の者を配置すること。
(1) 現場代理人清掃業務について、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有し、実務経験3年以上の者。
(2) 作業員現場代理人の指示に従って作業を行う能力を有し、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有する者。
2 清掃種別(1) 日常清掃原則として1日単位の周期で日常的に行う清掃をいう。
除塵、拭き、ゴミの収集等の日常的な作業により、汚れ進行度の早い場所や部位の汚れを除去すること。
特にトイレの便器、洗面台等に黄ばみ、黒ずみ、尿石、水垢などの汚れの付着や悪臭がしないようにすること。
(2) 定期清掃(月1回、原則第二土曜日)原則として月単位の周期で定期的に行う清掃をいう。
除塵、拭き、洗浄、保護剤の塗布等の定期的な作業により、日常的な清掃では除去困難な汚れや汚れ進行度の遅い場所・部位の汚れを除去すること。
特にトイレの便器、洗面台等の黄ばみや黒ずみ、尿石、水垢などの汚れは完全に除去すること。
(3) 特別清掃庁舎・共用会議室の窓ガラス清掃(5月・11月)共用会議室床の表面洗浄(5月・11月)3 清掃の実施時間等(1) 清掃の実施日開庁日(下記の休日を除く月曜日から金曜日まで)及び毎月原則第二土曜日〈休日〉・日曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日・12月29日から翌年の1月3日まで(2) 清掃時間午前8時から午後3時まで4 清掃業務の処理結果の報告清掃業務の処理結果は、次の様式を作成し、契約書別記様式2(清掃業務実績報告書)に添付して報告すること。
なお、定期清掃及び特別清掃は写真を添付すること。
清掃日時を変更する場合は、事前に甲の承認を受けること。
(1) 日常清掃 日常清掃作業日誌(別記様式1)(2) 定期清掃 定期清掃作業日誌(別記様式2)(3) 特別清掃 特別清掃報告書 (別記様式3)5 費用の負担区分(1) 乙は、委託業務の処理に当たり次のもののほか業務に必要な費用を負担し、清掃員へ支給すること。
ア 清掃に必要な器具、材料(ア) 業務の処理に当たり使用する器具、材料は、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
なお、安全性を確認し、環境に配慮したものを用いること。
(イ) 清掃範囲のトイレに補充するトイレットペーパー、便座シート及び水石鹸等の消耗品は乙が用意すること。
(ウ) 業務において使用する資材、消耗品は、品質良好のもの(JISマーク商品等)を用いること。
なお、トイレットペーパーは古紙配合のものを使用すること。
水石鹸は手を洗った際に泡が出る程度にして補充すること。
イ 被服、名札ウ 清掃関係用紙(ア) 日常清掃作業日誌(イ) 定期清掃作業日誌(ウ) 特別清掃報告書(2) 委託業務の処理に要する電気、水道及びガスは甲が提供するものとするが、乙はその使用については、節約に努め、その後始末を完全にして、事故等の発生を防止するよう努めなければならない。
6 場所等の提供甲は、乙が業務を実施するために必要な次の場所を提供するものとし、乙は、提供物件を常に整理整頓し善良な管理において使用するものとする。
(1) 作業員休憩室(2) 作業用具保管倉庫7 留意事項(1) 委託業務に使用する用具及び資材等は常に整理整頓に努め、人体に有害な薬品等は充分な管理を行うこと。
(2) 作業実施に当たっては甲の執務に支障のないよう行うこと。
(3) 清掃作業に使用する雑巾等の作業道具等は、使用後は消毒を行うなど衛生管理を徹底すること。
(4) 業務終了後、各室の施錠確認、消灯及び火気の始末を行うこと。
(5) 作業実施に当たっては、洗浄水の浸入のおそれのあるコンセント等は適正な養生を行うなど、安全性に配慮すること。
8 その他委託業務の状況に応じ、この仕様書に記載されていない事項で、臨時に新たな清掃等が必要となった場合や庁舎管理上必要と認められる事項がある場合は、甲、乙協議のうえ実施について決定するものとし、軽微な事項については、契約金額の範囲内で実施するものとする。
第3 清掃実施計画書等の提出乙は、委託業務の実施に当たり、下記の書類を別記様式4に添付して提出し、甲の指定する者の確認を得るものとする。
ただし、2については、甲と契約前に事前協議を行い、提出すること。
1 清掃実施計画書 8月10日まで日常清掃、定期清掃及び特別清掃の実施日程(年間・月計画)、実施時間、作業内容、清掃に必要な器具・材料、被服、清掃日誌の用紙等を定めた清掃実施計画書を作成して甲に提出すること。
2 清掃業務現場代理人等報告書(契約書別記様式1) 8月10日まで3 清掃等に従事する者の名簿 ア~エ 8月10日までオ 9月10日までア 履歴書イ 写真ウ 清掃等に関する資格免許等の写しエ 実務経験年数オ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険(法定義務)の加入状況ただし、社会保険の適用除外の者は、理由書を提出すること。
4 緊急連絡体制表 8月10日まで乙は、緊急時の措置に必要な緊急連絡体制表を作成し提出すること。
5 ガラス清掃安全実施計画書 8月10日まで乙は、ガラス清掃に従事する清掃員の安全面等を考慮した実施体制、安全対策等を検討の上で、ガラス清掃安全実施計画書を作成し提出すること。
別紙宮崎県日向総合庁舎清掃作業基準仕様書1 清掃方法(1)各供用部分の清掃は、次表のとおりとする。
2汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。
2フロアマットは、適正洗剤又は水を用いて洗浄し、3フロアマットの掃除。
土砂や汚れを取り除く。
なお、適正洗剤を用いる4扉ガラスで汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き 場合は清水で洗剤分を除去した後、十分に乾燥さ又は乾拭きをする。
せる。
5金属部分は、タオル等でほこりを取る。
3扉ガラスは、両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイジーで汚れを除去する。
4壁、窓、天井及び照明器具等の除塵。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
共用会議室 ― 1自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。
3フロアマットは真空掃除機で吸塵する。
廊下 1自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬 1床の表面洗浄を行う。
出する。
2壁、窓、天井及び照明器具等の除塵。
汚れた部分2汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。
は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
3ごみ箱のごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオル水拭き及び乾拭きをする。
便所及び洗面 1床全面をモップで水拭きする。
1床の表面洗浄(できない場合一般洗浄)を行う。
所(シャワー 2洗面台及び水栓は、スポンジで適正洗剤を塗布し、 2壁、窓、天井及び照明器具等の除塵。汚れた部分室を含む) 汚れを洗浄のうえ、タオルで拭く。
は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
3鏡は、適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。
4大小便器は適正洗剤を用いて汚れを洗浄し、拭く。
5紙屑入れ及び汚物入れは内容物を回収し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
6トイレットペーパー、便座シート及び水石鹸の補充。
湯沸室 1床全面をモップで水拭きする。
1床の表面洗浄(できない場合一般洗浄)を行う。
2流し台は、中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁 2壁、窓、天井及び照明器具等の除塵。
汚れた部分寧に洗浄し、タオルで拭く。
は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
3塵芥容器の塵芥を収集し、容器を適正洗剤で洗浄、タオルで拭く。
4茶殻の処理(茶殻は、水分を十分きり、所定の場所に搬出)5茶殻入容器、床面及び壁等の洗浄(ゴキブリ等衛生害虫の駆除を含む。)県政相談室 1自在ぼうきで掃き、集めたごみは、所定の場所に 1床の表面洗浄を行う。
搬出する。
2壁、扉は、適正洗剤で拭きあげた後、水拭き及び2汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。
乾拭きする。
3壁、鏡で汚れた部分は、水拭き又は適正洗剤で拭く。
階段 1自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬 1床の表面洗浄を行う。
ワックス上塗りは内部階段(内外とも) 出する。
のみ。
2汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。
2壁、窓、天井及び照明器具等の除塵。
汚れた部分3ごみ箱のごみを収集し、容器の外面で汚れた部分 は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
は、タオル水拭き及び乾拭きをする。
4手すりは、タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
喫煙場所 1ほうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出す ―る。
2灰皿の吸殻を収集し、容器をタオルで拭く。
玄関周り 1自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬 1洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄す出する。
る。
2汚れの目立つ部分をモップで水拭きする。
敷地 1落ち葉等をほうき等で掃き、集めたごみは所定の ―(公用車 場所に搬出する。
駐車場を 2落ち葉のないところは、巡回して粗ごみを拾い所含む) 定の場所に搬出する。
(2)特別清掃は、次表のとおりとする。
清掃箇所 特別清掃共用会議室 1床の表面洗浄を行う。
(5月・11月)窓ガラス 1ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して、窓用スクイジーで汚水を5月・11月 除去する。
2ガラス面の隅の汚水をタオル等で拭き取る。
3ガラス回りのサッシに付着した汚水をタオル等で清拭する。
サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
4外側のガラス清掃においては、墜落制止用器具を装着し、落下防止の手段を講じる。
2 庁舎図面別添「宮崎県日向総合庁舎敷地図」及び「建物平面図」による。
記 事. . .有限会社1級建築士登録第 96776 号 日 高 清 光日 付 工事名称 設計年月日. .図面名称設 計製 図 縮 尺. . .. . .. . .図面番号 承認検 図1級建築士事務所 宮崎県知事登録第 F-1514 号日舘建築設計事務所AS=1/200日向総合庁舎車庫・駐輪場・倉庫棟建設工事他配置図【公用車用駐車場7台】2,330【非常用水源設備架台】【テニスコート】汚汚3.7974.129S.1-23.7683.653.703.833.933.813.883.823.113.633.833.833.783.813.873.703.743.823.923.893.754.054.11NTT4.454.044.2944.31680テ1624.3144.504.524.334.584.2284.824.845.165.625.684.1174.1072.662.963.513.855.113.973.994.014.06GL±0GL-130GL-135GL-1160隣地境界線隣地境界線隣地境界線道路境界線道路境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線道路幅員 11.00m20,17535,269隣地境界線X2X1Y3Y2Y4Y1X1-22,0737,4553,1851,4843,0784,1447,5103,98946417,4434601,5861,07617,8911,1042,1342,9271,6261,2043,3426,15810,4662,75872716,2544.658.1948.3510.421.182.7813.523.371.324.4425.778.536.941.7335.493.853.824.1171,100 3,500 6,00015,2003,500 1,100 1,0424,8002,230 5,000電気設備架台7,000アスファルト舗装 ア50アスファルト舗装 ア50アスファルト舗装 ア50アスファルト舗装 ア501 2 3 4 5 65,0006,500 6,500 6,5001,416 19,50075,1904706,00016,9405,750車庫N123456789105,0007,47721,1386526,0001,2773.763.963.883.781617181920215,0002,0005,0006,0006,0004,0003.811112131415軽軽軽軽3.79【計画道路】【道路】【庁舎本館】【無線局舎】S:1/200 配置図1道路境界線【会議室棟】【倉庫棟】PCフェンスH=15002223242526276,00028293031323334353637383940416,000【外来者用駐車場27台】【外来者用駐車場14台】【多目的駐車場1台】3,0003,500軽駐輪場22,3502,0005,020コンクリート擁壁 ア150 H=400・宮崎県日向総合庁舎(1階)出入口出入口(2階)出入口出入口出入口建 物 平 面 図機械室←作業用具保管倉庫共用会議室会議室連絡通路共用会議室バリアフリートイレ県政相談室↑正面入口↑2階玄関ホールシャワー室清 掃作業員休憩室休憩室 組合書記局 更衣室日向県税・総務事務所日向土木事務所外階段←2階便所→屋上階段湯沸室警備員室便所
総活表保全業務(清掃員)ガラス清掃・便座シート等歩掛り清掃面積,1000㎡以下,1 件 名,宮崎県日向総合庁舎清掃業務,2 執 行 予 定 額 ,円,3 積 算 内 訳,名 称,摘 要,数量,単位,単 価, 金 額(円),備 考,宮崎県日向総合庁舎清掃業務,保全業務費(清掃員), 1,式,ガラス清掃, 1,式,便座シート, 1,式,トイレットペーパー, 1,式,水石鹸, 1,式,合計,消 費 税, 1,式,10%,総 合 計, 1,式,4 施 工 場 所,日向市中町2番14号(日向総合庁舎),○保全業務費(清掃員),清掃A,区分,日割基礎単価,歩掛り,計(円),日常清掃,定期清掃,①,清掃B,区分,日割基礎単価,歩掛り,計(円),日常清掃,定期清掃,②,清掃C,区分,日割基礎単価,歩掛り,計(円),日常清掃,定期清掃,③,直接人件費 計,0,①~③,名 称,摘 要,数量,単位,単 価, 金 額(円),備 考,直接人件費,0,直接物品費,0,直接人件費× %,直接業務費,0,直接人件費+直接物品費,業務管理費,0,直接業務費× %,業務原価,0,直接業務費+業務管理費,一般管理費等,0,業務原価× %,保全業務費(清掃員), 1,式,0,業務原価+一般管理費等,○ガラス清掃(年2回),区分,単価(円),面積(㎡),回数,計(円),窓ガラス, 472, 6,○便座シート(毎月),区分,単価(円),数量/月,月数,計(円),便座シート,400, 36,○トイレットペーパー(60m巻き),区分,単価(円),数量/月,月数,計(円),トイレットペーパー, 70, 36,○水石鹸,区分,単価(円),個数,年数,計(円),水石鹸 18L, 5, 3,歩掛り,区分,項目,作業内容,清掃周期,単位,歩掛り(人) 基準,作業面積,清掃回数等,歩掛り(人) ,清掃面積 1000㎡以下,清掃面積 1000㎡以下,清掃員A,清掃員B,清掃員C,清掃員A,清掃員B,清掃員C,建物内部の清掃,床の日常清掃,玄関ホール,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,30,734,廊下,弾性床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,78,734,便所及び洗面所、シャワー室,弾性床又は硬質床,除塵及び全面水拭き,1D,100㎡1回当り,66,734,湯沸室,弾性床又は硬質床,除塵及び全面水拭き,1D,100㎡1回当り,11,734,県政相談室,弾性床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,20,734,階段(内外とも),弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,48,734,床以外の日常清掃,玄関ホール,フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ごみ収集及び金属部分除塵,1D,床100㎡1回当り,30,734,廊下,ごみ収集,1D,床100㎡1回当り,78,734,便所及び洗面所,ごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台拭き、水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集,1D,床100㎡1回当り,66,734,湯沸室,流し台洗浄及び厨芥収集,1D,床100㎡1回当り,11,734,階段,手摺り拭き,1D,床100㎡1回当り,48,734,窓台除塵及び拭き,1D,床100㎡1回当り,48,734,日常巡回清掃,玄関ホール,床部分水拭き,1D,床100㎡1回当り,30,734,ごみ収集、フロアマット除塵,1D,床100㎡1回当り,30,734,廊下,ごみ収集,1D,床100㎡1回当り,78,734,便所、洗面所、シャワー室,床部分水拭き、洗面台拭き、鏡拭き及び衛生陶器洗浄,1D,床100㎡1回当り,66,734,ごみ収集、衛生消耗品補充、汚物収集,1D,床100㎡1回当り,66,734,湯沸室,床部分水拭き,1D,床100㎡1回当り,11,734,建物外部の清掃,日常清掃,玄関周り,除塵、水拭き,1D,100㎡1回当り,112,734,構内通路(敷地),拾い掃き,1D,100㎡1回当り,4578,734,日常巡回清掃,喫煙スペース,吸殻収集、ごみ収集,1D,10㎡1回当り,8,734,建物内部の清掃,床の定期清掃,玄関ホール,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,剥離洗浄,硬質床,表面洗浄又は一般床洗浄,1M,100㎡1回当り,30,36,剥離洗浄,会議室(共用),弾性床,表面洗浄,2M,100㎡1回当り,128,6,剥離洗浄,補修,繊維床,洗浄,1Y,廊下,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,78,36,剥離洗浄,硬質床,表面洗浄又は一般床洗浄,1M,100㎡1回当り,剥離洗浄,便所、洗面所、シャワー室,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,剥離洗浄,硬質床,表面洗浄又は一般床洗浄,1M,100㎡1回当り,66,36,剥離洗浄,湯沸室,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,11,36,剥離洗浄,県政相談室,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,20,36,剥離洗浄,硬質床,表面洗浄又は一般床洗浄,1M,100㎡1回当り,剥離洗浄,階段,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,48,36,剥離洗浄,硬質床,表面洗浄又は一般床洗浄,1M,100㎡1回当り,剥離洗浄,浴室、シャワールーム、脱衣室,弾性床,表面洗浄,剥離洗浄,建物外部の清掃,定期清掃,玄関周り,洗浄,1M,100㎡1回当り,112,36,上記以外,
入札公告条件付一般競争入札を次のとおり実施する。
令和7年5月15日宮崎県都城家畜保健衛生所長 鎌田 博志1 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県都城家畜保健衛生所庁舎清掃業務(2) 委託内容 清掃業務(3) 履行場所 宮崎県都城家畜保健衛生所 都城市高崎町大牟田4213番地1(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和10年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を設けるものとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
(6) 入札方法ア (1)の委託件名について入札を実施する。
落札決定にあたっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
ウ 入札の回数は、2回を限度とする。
2 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記1の(4)の委託期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
3 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和 54 年宮崎県告示第41号。以下「要綱」という。)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 県内に本店を有する者であること。
(4) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(5) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和7年度において上記1(3)における清掃業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、令和7年度末又は当該入札の入札参加資格確認申請の日から 45 日に当たる日のいずれか早い日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(6箇月以上継続したもの)に基づく業務(以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(6) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条第1項の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(7) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第 12 条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の登録を受けている者であること。
4 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所 宮崎県都城家畜保健衛生所生産安全課庶務担当 都城市高崎町大牟田4213番地1郵便番号889-4505 電話番号0986-62-5151(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月25日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))5 入札説明書の交付場所及び交付期間(1) 場所 宮崎県都城家畜保健衛生所生産安全課庶務担当(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))6 入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出場所、提出期間及び提出方法(1) 場所 宮崎県都城家畜保健衛生所生産安全課庶務担当(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))(3) 方法 郵送(書留郵便に限る。6月9日必着)又は持参による。
7 入札参加資格確認結果の通知入札参加資格確認結果は、令和7年6月16日までに通知する。
8 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法(1) 提出場所 宮崎県都城家畜保健衛生所生産安全課庶務担当(2) 提出期限 令和7年6月24日 午後5時(3) 提出方法 郵送(書留郵便に限る。6月24日必着)又は持参による。
(4) その他 入札書には、前項に定める入札参加資格確認結果の写しを添付するものとする。
9 開札場所及び日時(1) 場所 宮崎県防災庁舎5階56号室 宮崎市橘通東1丁目9番18号(2) 日時 令和7年6月27日 午前11時20分10 入札保証金入札保証金については、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第100条の規定による。
11 入札の無効に関する事項次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札(2) 入札参加資格のない者(入札参加資格の確認時に入札参加資格を有していたものの、契約の日までに、指名停止等により入札参加資格を失った者を含む。)のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正行為があった入札(9) 入札公告等の規程に違反した者のした入札12 落札者の決定の方法(1) 予定価格の範囲以内で、失格又は無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低価格の入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
13 契約に関する事務を担当する部局等宮崎県都城家畜保健衛生所生産安全課庶務担当 都城市高崎町大牟田4213番地1郵便番号889-4505 電話番号0986-62-515114 その他この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。
入札公告条件付一般競争入札を次のとおり実施する。
令和7年5月15日宮崎県都城県税・総務事務所長 東 宏紀1 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県都城総合庁舎清掃業務(2) 委託内容 清掃業務(3) 履行場所 宮崎県都城総合庁舎 都城市北原町24街区21号(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和8年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を設けるものとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
(6) 入札方法ア (1)の委託件名について入札を実施する。
落札決定にあたっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
ウ 入札の回数は、2回を限度とする。
2 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記1の(4)の委託期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
3 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和 54年1月12日告示第41号。以下「要綱」という。)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 県内に本店を有する者であること。
(4) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(5) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和7年度において上記1(3)における清掃業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 当該入札の入札参加資格確認申請の日から 45 日に当たる日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約に基づく業務( 以下「同種業務」という。) を1 回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(6) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(7) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第 12 条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の登録を受けている者であること。
4 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所 宮崎県都城県税・総務事務所 総務商工センター 総務商工担当都城市北原町24街区21号郵便番号885-0024 電話番号0986-23-4551(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))5 入札説明書の交付場所及び交付期間(1) 場所 宮崎県都城県税・総務事務所 総務商工センター 総務商工担当(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))6 入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出場所、提出期間及び提出方法(1) 場所 宮崎県都城県税・総務事務所 総務商工センター 総務商工担当(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))(3) 方法 郵送(書留郵便に限る。6月9日必着)又は持参による。
7 入札参加資格確認結果の通知入札参加資格確認結果は、令和7年6月16日までに通知する。
8 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法(1) 提出場所 宮崎県都城県税・総務事務所 総務商工センター 総務商工担当(2) 提出期限 令和7年6月24日 午後5時(3) 提出方法 郵送(書留郵便に限る。6月24日必着)又は持参による。
(4) その他 入札書には、前項に定める入札参加資格確認結果の写しを添付するものとする。
9 開札場所及び日時(1) 場所 宮崎県庁防災庁舎5階 防57号室 宮崎市橘通東1丁目9番18号(2) 日時 令和7年6月26日 午後3時10分10 入札保証金入札保証金については、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第100条の規定による。
11 入札の無効に関する事項次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札(2) 入札参加資格のない者(入札参加資格の確認時に入札参加資格を有していたものの、契約の日までに、指名停止等により入札参加資格を失った者を含む。)のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正行為があった入札(9) 入札公告等の規程に違反した者のした入札12 落札者の決定の方法(1) 予定価格の範囲以内で、失格又は無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低価格の入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
13 契約に関する事務を担当する部局等宮崎県都城県税・総務事務所 総務商工センター 総務商工担当都城市北原町24街区21号郵便番号885-0024 電話番号0986-23-455114 その他この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。
入札公告条件付一般競争入札を次のとおり実施する。
令和7年5月15日宮崎県中央福祉こどもセンター 所長 児玉 珠美1 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県中央福祉こどもセンター清掃業務(2) 委託内容 清掃業務(3) 履行場所 宮崎県中央福祉こどもセンター 宮崎市霧島1丁目1番地2(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和10年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を設けるものとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
(6) 入札方法ア (1)の委託件名について入札を実施する。
落札決定にあたっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
ウ 入札の回数は、2回を限度とする。
2 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記1の(4)の委託期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
3 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和 54 年宮崎県告示第41号。以下「要綱」という。)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 名簿において等級Aに格付けされている者であること。
(4) 県内に本店を有する者であること。
(5) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(6) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和6年度において上記1(3)における清掃業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、令和6年度末又は当該入札の入札参加資格確認申請の日から 45 日に当たる日のいずれか早い日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(6箇月以上継続したもの)に基づく業務(以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(7) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条第1項の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(8) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第 12 条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の登録を受けている者であること。
4 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所 宮崎県中央福祉こどもセンター総務課総務企画担当 宮崎市霧島1丁目1番地2郵便番号880-0032 電話番号0985-26-1553(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))5 入札説明書の交付場所及び交付期間(1) 場所 宮崎県中央福祉こどもセンター総務課総務企画担当(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))6 入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出場所、提出期間及び提出方法(1) 場所 宮崎県中央福祉こどもセンター総務課総務企画担当(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))(3) 方法 郵送(書留郵便に限る。6月9日必着)又は持参による。
7 入札参加資格確認結果の通知入札参加資格確認結果は、令和7年6月16日までに通知する。
8 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法(1) 提出場所 宮崎県中央福祉こどもセンター総務課総務企画担当(2) 提出期限 令和7年6月24日 午後5時(3) 提出方法 郵送(書留郵便に限る。6月24日必着)又は持参による。
(4) その他 入札書には、前項に定める入札参加資格確認結果の写しを添付するものとする。
9 開札場所及び日時(1) 場所 宮崎県庁防災庁舎5階防57号室 宮崎市橘通東一丁目9番18号(2) 日時 令和7年6月26日 午後1時50分10 入札保証金入札保証金については、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第100条の規定による。
11 入札の無効に関する事項次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札(2) 入札参加資格のない者(入札参加資格の確認時に入札参加資格を有していたものの、契約の日までに、指名停止等により入札参加資格を失った者を含む。)のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正行為があった入札(9) 入札公告等の規程に違反した者のした入札12 落札者の決定の方法(1) 予定価格の範囲以内で、失格又は無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低価格の入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
13 契約に関する事務を担当する部局等宮崎県中央福祉こどもセンター総務課総務企画担当 宮崎市霧島1丁目1番地2郵便番号880-0032 電話番号0985-26-155314 その他(1) この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。
入札公告条件付一般競争入札を次のとおり実施する。
令和7年5月15日宮崎県日南県税・総務事務所長 温水 顕信1 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県日南総合庁舎清掃業務(2) 委託内容 清掃業務(3) 履行場所 宮崎県日南総合庁舎 日南市戸高1丁目12番地1(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和8年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を設けるものとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
(6) 入札方法ア (1)の委託件名について入札を実施する。
落札決定にあたっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
ウ 入札の回数は、2回を限度とする。
2 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記1の(4)の委託期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
3 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和 54 年宮崎県告示第41号。以下「要綱」という。)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 県内に本店を有する者であること。
(4) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(5) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和6年度において上記1(3)における清掃業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、当該入札の入札参加資格確認申請の日から45日に当たる日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(6箇月以上継続したもの)に基づく業務(以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(6) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条第1項の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(7) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第 12 条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の登録を受けている者であること。
4 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所 宮崎県日南県税・総務事務所 総務商工センター 総務商工担当郵便番号887-0031 日南市戸高1丁目12番地1電話番号0987-22-2636(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))5 入札説明書の交付場所及び交付期間(1) 場所 宮崎県日南県税・総務事務所 総務商工センター 総務商工担当(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))6 入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出場所、提出期間及び提出方法(1) 場所 宮崎県日南県税・総務事務所 総務商工センター 総務商工担当(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))(3) 方法 郵送(書留郵便に限る。6月9日必着)又は持参による。
7 入札参加資格確認結果の通知入札参加資格確認結果は、令和7年6月16日までに通知する。
8 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法(1) 提出場所 宮崎県日南県税・総務事務所 総務商工センター 総務商工担当(2) 提出期限 令和7年6月24日 午後5時(3) 提出方法 郵送(書留郵便に限る。6月24日必着)又は持参による。
(4) その他 入札書には、前項に定める入札参加資格確認結果の写しを添付するものとする。
9 開札場所及び日時(1) 場所 宮崎県庁防災庁舎5階 防56号室 宮崎市橘通東1丁目9番18号(2) 日時 令和7年6月27日 午後4時30分10 入札保証金入札保証金については、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第100条の規定による。
11 入札の無効に関する事項次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札(2) 入札参加資格のない者(入札参加資格の確認時に入札参加資格を有していたものの、契約の日までに、指名停止等により入札参加資格を失った者を含む。)のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正行為があった入札(9) 入札公告等の規程に違反した者のした入札12 落札者の決定の方法(1) 予定価格の範囲以内で、失格又は無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低価格の入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
13 契約に関する事務を担当する部局等宮崎県日南県税・総務事務所 総務商工センター 総務商工担当郵便番号887-0031 日南市戸高1丁目12番地1電話番号0987-22-263614 その他(1) この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。
1入 札 説 明 書宮崎県が行う宮崎県日南総合庁舎清掃業務に係る入札公告に基づく条件付一般競争入札については、入札公告に定める事項及びその他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者は、下記事項を熟知の上で入札しなければならない。
なお、当該説明書等について質問がある場合は、下記の5に問い合わせることができる。
ただし、入札後に説明書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
1 公告日 令和7年5月15日2 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県日南総合庁舎清掃業務(2) 委託内容 清掃業務(3) 履行場所 宮崎県日南総合庁舎 日南市戸高1丁目12番地1(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和8年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号。)第128条第1項に基づく範囲内(予定価格の10分の6以上)の額を設けることとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
3 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記1の(4)の委託期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約そ2の他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
4 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和 54年宮崎県告示第41号。以下「要綱」という。」)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 県内に本店を有する者であること。
(4) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(5) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和6年度において上記2(3)における清掃業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、当該入札の入札参加資格確認申請の日から45 日に当たる日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(別記「『種類及び規模をほぼ同じくする契約』について」参照。)に基づく業務(以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(6) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条第1項の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(7) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の登録を受けている者であること。
5 担当部局宮崎県日南県税・総務事務所 総務商工センター 総務商工担当郵便番号887-0031 日南市戸高1丁目12番地1電話番号0987-22-26366 入札参加資格の確認等(1) 入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料(以下「申請書等」という。)を次のとおり担当部局に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
なお、期限までに申請書等を提出しない者並びに入札参加資格がないと認められた者は本業務の入札に参加することができない。
3ア 入札参加資格確認申請書の様式別記様式第1号 ※下記(2)の資料を添付。
イ 申請書等の提出期間令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))ウ 提出場所 5に同じエ 提出部数 1通※ (2)の資料については、公告日・発注機関の担当部局・委託内容(清掃業務)が同じであるものは、委託件名毎(庁舎毎)に1通提出する必要はなく、まとめて1通で可とする。
オ 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は持参による。
電送によるものは受け付けない。
(2) 入札参加資格確認資料入札参加資格確認資料は、次のとおりとし、ア及びイの書面は6箇月以内のものとする。
ア 法人にあって登記事項証明書の写し又は個人にあっては本籍地の市町村が発行する身分証明書の写しイ 宮崎県の県税、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写しウ 4(5)に該当することを証する下記の書面4(5)アに該当する場合・・・該当する業務の契約書の写し4(5)イ又はウに該当する場合・・・該当する業務に係る契約書の写し及び同種業務実績調書(別記様式第2号)エ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項に規定する登録に係る証明書の写し(3) 入札参加資格確認結果の通知令和7年6月16日までに書面により通知する。
ただし、令和7年6月16日に通知する場合は、電送でも併せて通知する。
(4) 申請書等の作成費用の負担等ア 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。
イ 申請書等は、返却しない。
ウ 提出期限以降における申請書等の修正及び再提出は、認めない。
7 入札参加資格確認に対する異議申立(1) 異議申立入札参加資格がないと認められた者が、その理由又は確認結果に異議がある場合は、次に従い書面(様式は自由)により異議申立をすることができる。
ア 受付期間入札参加資格確認結果の通知を受理した日の翌日から起算して2日以内とする。
イ 受付場所 5に同じウ 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は持参によるものとし、電送によるものは受け付けない。
郵送による場合、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。
4(2) 異議申立に対する回答異議申立に対する回答は、異議申立書を受理した日の翌日から起算して2日以内に通知する。
8 業務の仕様書別添仕様書のとおり9 仕様書に関する質問及び閲覧(1) 仕様書に関する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
ア 質問の受付期間令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))イ 受付場所 5に同じウ 提出方法書面を郵送(書留郵便に限る。)又は持参して提出するものとする。
郵送する場合は、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。
なお、電話や電送によるものは、受け付けない。
(2) 質問書に対する回答(1)の質問書に対する回答は、書面により相手方に通知するものとする。
また、回答書は、下記により閲覧できるものとする。
ア 閲覧場所 5に同じイ 閲覧期間令和7年6月9日から令和7年6月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))10 入札入札に参加する者は、入札書(別記様式第3号)を次のとおり提出しなければならない。
(1) 提出場所 5に同じ(2) 提出期限令和7年6月24日 午後5時(3) 入札書の日付入札書作成日を記入すること。
(開札当日の日付は記入しないこと。)日付の誤りがある場合は入札無効となるため、留意すること。
(4) 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着とする。)又は持参により提出するものとする。
なお、入札書の提出においては、6(3)による入札参加資格が確認された旨の入札参加資格確認結果通知書の写しを添付すること。
添付の方法は、入札書の封筒と入札参加資格確認結果通知書の写しを別にして提出する。
郵送の場合も、同様に、別にして郵送用の封筒に入れること。
(5) 入札方法落札の決定に当たっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者5であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(6) 代理人が入札を行う場合は、委任状(別記様式第4号)を提出するほか、入札書に入札者の氏名又は名称若しくは商号(法人の場合は代表者の職氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印をしておかなければならない。
(7) 入札書は、持参により提出する場合は封筒に入れ密封し、かつ、封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「6月27日開封《宮崎県日南総合庁舎清掃業務》の入札書在中」と朱書きし、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ密封の上、当該中封筒の封皮に持参により提出する場合と同様に氏名等を朱書きしなければならない。
(8) 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
ただし、入札書の表記金額は訂正できない。
(9) 入札者が連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札の執行を延期し、又は取り消すことができる。
11 開札(1) 開札の日時 令和7年6月27日 午後4時30分(2) 開札の場所 宮崎県庁防災庁舎5階 防56号室 宮崎市橘通東1丁目9番18号(3) 開札の立会い開札は、入札者又はその代理人1名を立ち会わせて行うものとする。
この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
12 再度入札(1) 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
(2) 再入札は1回とし、落札者のない場合は地方自治法施行令第 167 条の2第1項第8号の規定により最終入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。
(3) 再度入札を辞退しようとするときは、辞退する旨を記載した入札書を提出しなければならない。
13 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金入札金額の 100 分の5以上の入札保証金を納付すること。
納付の方法は現金又は銀行保証小切手とし、納付の期日は開札の時までとする。
落札者の入札保証金は、契約保証金を納付する場合にあっては契約保証金に充当するものとし、納付を必要としない場合の入札保証金及び落札者以外の者の入札保証金は、落札者決定後、即時返還する。
なお、この入札保証金を返還する場合、利息は付さないものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付が免除される。
ア 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出した場合イ 当該入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき6(2) 契約保証金契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付が免除される。
ア 契約の相手方が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出した場合イ 契約を締結しようとする日の属する年度前の2箇年度の間に国(独立行政法人及び国立大学法人を含む。)、地方公共団体(地方独立行政法人並びに地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約(長期継続契約以外の複数年度にわたる契約にあっては、履行完了日が契約を締結しようとする日の属する年度前の2箇年度の間にあるもの。)を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したことを証明する書面を提出し、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合14 入札の効力次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札(2) 入札参加資格のない者(入札参加資格の確認時に入札参加資格を有していたものの、契約の日までに、指名停止等により入札参加資格を失った者を含む。)のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正行為があった入札(9) 入札公告等の規程に違反した者のした入札15 落札者の決定の方法(1) 予定価格の範囲以内で、失格又は無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低価格の入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
16 その他この競争入札の落札者は、発注者の指示により速やかに契約を結ばなければならない。
7別記「種類及び規模をほぼ同じくする契約」について(入札説明書4(5)関係)○ 入札参加資格における「種類及び規模をほぼ同じくする契約」とは、建物屋内の床面積757㎡以上の日常清掃(特別清掃・定期清掃及び駐車場等の屋外清掃を除く。)の委託に係る6箇月以上継続した一契約とする。
○ 「建物屋内」について・ 玄関ホール、廊下、エレベーターホール、便所及び洗面所、湯沸室、エレベーター、階段、事務室、会議室などの建物内部を指す。
・ 駐車場、玄関周り、犬走り、構内通路、屋上広場などの屋外は、対象外。
○ 「床面積」について・ 本紙の定義に該当する建物屋内の日常清掃(特別清掃・定期清掃及び駐車場等の屋外清掃を除く。)実施部分の面積であり、建物の延べ床面積とは異なる。
・ 単位は「㎡」とし、小数点以下の端数は切り捨てる。
・ 原則として壁心寸法で算出し、柱型・家具・什器等の面積は差し引かない。
○ 「日常清掃」・「特別清掃」・「定期清掃」の別・ 日常清掃とは、1日単位の短い周期(1週間のうち3日以上)で日常的に行う清掃を指す。
・ 特別清掃(※面積算入対象外)とは、ガラス清掃、会議室清掃などの、年に数回、特別に行う清掃を指す。
・ 定期清掃(※面積算入対象外)とは、週、月又は年単位の周期で定期的に行う清掃を指す。
令和7年5月宮崎県が実施する清掃業務に係る一般競争入札に参加される皆様へ入札についてのお願い1 入札説明書等の内容を十分に確認の上、入札に参加していただくようお願いします。
2 入札書の受理に関するトラブルを防止するため、入札書の提出方法は、「持参」若しくは「郵送(書留郵便(一般・簡易)に限る)」としております。
普通郵便等、他の方法によるものは受理できませんので、御注意ください。
3 入札書の受理の際には、まず、入札参加資格確認結果通知書の写しを確認します。
このため、入札参加資格確認結果通知書の写しは、入札書を入れる封筒内には同封せず、持参の場合は、入札書の入った封筒に添えて提出し、郵送の場合は、入札書の入った封筒を入れる封筒内に入れるようにしてください。
4 入札書(1回目)に記入する入札人は、できるだけ代表者としてください。
提出については、代表者、代理人のいずれかで構いません。
委任状の提出方法は入札参加資格確認結果通知書の写しと同様とします。
5 入札書の日付は、入札書提出期限以前の日(入札書作成日)を記入してください。
(表) (裏)切手住所・宛先差出人住所・商号(名称)清掃業務入札書在中・宛先は入札説明書を御確認ください。
・「清掃業務入札書在中」と御記入ください。
・差出人の住所、商号(名称)を御記入ください。
・代表者印を封筒のつなぎ目部分に割印として押印してください。
(封筒の構造上、つなぎ目部分が2箇所しかない場合は、割印も2箇所で構いません。)・郵送の場合は「一般書留」又は「簡易書留」により郵送をしてください。
(この2つ以外の方法での郵送の場合は受理できず「無効」となります。)・入札書等封入後、封筒をのり等でしっかり封緘してください。
(参考:入札書を入れる封筒の作成例)※持参の場合は、この封筒に入札参加資格確認結果通知の写しを添えてご提出ください。
印 印印差出人住所・商号(名称)6月27日開封《宮崎県日南総合庁舎清掃業務》の入札書在中(表) (裏)印 印印・入札説明書を御確認の上「入札書在中」と御記入ください。
・差出人の住所、商号(名称)を御記入ください。
・代表者印を封筒のつなぎ目部分に割印として押印してください。
(封筒の構造上、つなぎ目部分が2箇所しかない場合は、割印も2箇所で構いません。)・入札書封入後、封筒をのり等でしっかり封緘してください。
※ 本紙は、入札参加資格確認申請時に、申請書類一式に添えて提出してください。
入札参加資格確認申請 提出書類一覧(令和7年度清掃業務)提出者区 分 書類提出適 否※記入不要①入札参加資格確認申請書(入札説明書別記様式第1号)入札参加資格確認資料②法人の場合・・・登記事項証明書の写し個人の場合・・・本籍地の市町村が発行する身分証明書の写し※いずれの場合も申請日から起算して6箇月以内のもの③宮崎県の県税、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写し※申請日から起算して6箇月以内のもの④入札説明書4(5)に該当することを証する書類※下記ⅰ又はⅱの該当する方の提出資料⑤建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項に規定する登録に係る証明書の写しⅰ 令和6年度において、今回の入札物件と同じ物件の清掃業務受託し、誠実に業務を履行している場合区 分 書類提出適 否※記入不要該当する物件の契約書の写し(コピー)ⅱ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までに、宮崎県内に所在する建物(施設)において、今回の入札物件と種類及び規模をほぼ同じくする契約に基づく業務を誠実に履行した実績がある場合(入札参加資格申請の日から45日に当たる日までに終了する場合を含む)区 分 書類提出適 否※記入不要該当する物件の契約書の写し(コピー)同種業務実績調書(別記様式第2号)〔原本〕※ 適否の欄は記入しないでください。
※ 審査上疑義が生じた場合等には、上記以外の書類の提出を求めることもあります。
別記様式第1号(入札説明書第6関係) (清掃業務)(清掃業務等の委託契約に係る条件付一般競争入札実施要領別記様式第1号-1(第8条関係))入札参加資格確認申請書年 月 日宮崎県日南県税・総務事務所長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印電話番号FAX番号令和7年5月15日付けで公告のありました宮崎県日南総合庁舎清掃業務に係る入札参加資格の確認について、下記の書類を添えて申請します。
なお、公告に掲げる欠格要件のいずれにも該当しないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1 法人にあつては登記事項証明書の写し(6か月以内のもの)、個人にあつては本籍地の市町村が発行する身分証明書の写し(6か月以内のもの)2 宮崎県の県税(個人県民税又は地方消費税を除く。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写し(6か月以内のもの)3 同種業務実績調書(別記様式第2号)及び契約書の写し(第5の1の(6)に規定する「当該年度において当該入札に係る物件の同業務を受託し、誠実に業務を履行している者」として申請を行う場合は、契約書の写しのみ。
)4 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第 12 条の2第1項第1号又は第8号に規定する登録に係る証明書の写し別記様式第2号(入札説明書第6関係)(清掃業務等の委託契約に係る条件付一般競争入札実施要領別記様式第2号(第8条関係))同種業務実績調書住 所商号又は名称代表者氏名 印業務名発注機関名契約日契約金額施設名場 所(都道府県名・市町村名)面 積㎡(業務別に次の面積を記載してください)※清掃業務の場合・・「建物屋内において週3回以上清掃を行っている部分の面積」(特別清掃・定期清掃及び駐車場等の屋外清掃を除く。)※警備業務の場合・・「建物の延床面積」期 間 年 月 日 ~ 年 月 日※ 発注機関が「宮崎県」の機関でない場合は、下記の欄において発注者からの証明が必要。
(「県立看護大」は、県の機関ではないため証明が必要です。)上記委託業務が、誠実に履行された(されている)ことを証明します。
年 月 日発注者住 所商号又は名称代表者氏名 印記載上の注意点1 この証明書は、清掃業務等の委託契約に係る入札参加のための審査に使用するものです。
公告に掲げる要件を満たす業務の受注実績を記入してください。
2 「面積」欄については、清掃業務は建物屋内において週3回以上の清掃を行っている部分の床面積(特別清掃・定期清掃及び駐車場等の屋外清掃を除く。)を、警備保障業務は建物の延床面積を記入してください(小数点以下の端数は切り捨てること。)。
ただし、複数業務(清掃・建物警備・駐車場警備・設備管理など)を合算した契約を行っている場合は、「公告に掲げる同種の業務」に限定した面積を記載してください。
3 記載した業務の契約書の写しを添付してください。
清 掃 業 務 委 託 契 約 書宮崎県(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)とは、清掃業務の委託について、次のとおり契約を締結する。
(目的)第1条 甲は、宮崎県日南総合庁舎の清掃業務(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
(委託期間)第2条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約として行うものであり、委託業務の委託期間(以下「委託期間」という。)は、令和7年8月1日から令和8年7月31日までとする。
(委託料等)第3条 委託業務の委託料並びに消費税及び地方消費税額(以下「委託料等」という。)は、次のとおりとする。
なお、この契約の解除により委託料等に1箇月未満の端数が生じた場合は、委託料等の月額を日割計算するものとする。
委託料 金○,○○○,○○○円(令和〇年度 金○○,○○○円)(令和〇年度 金○○,○○○円)消費税及び地方消費税額 金○○,○○○円(令和〇年度 金○○,○○○円)(令和〇年度 金○○,○○○円)合 計 金○,○○○,○○○円(令和7年度 金○○,○○○円)(月額 金○○,○○○円)(令和8年度 金○○,○○○円)(月額 金○○,○○○円)(契約保証金)第4条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金○○,○○○円を甲に納付しなければならない。
2 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、前項の契約保証金を甲に帰属させることができる。
(第4条 契約保証金は、免除する。)(免除規定に該当の場合)(委託業務の処理方法)第5条 乙は、委託業務を甲が別に定める清掃業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)及び甲の指示に従って、処理しなければならない。
(再委託の禁止)第6条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。
(ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
)(権利の譲渡等の禁止)第7条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
(現場代理人及び作業員)第8条 乙は、委託業務を処理するに当たり、次に掲げる者を定め、清掃業務現場代理人等報告書(別記様式1)により甲に報告しなければならない。
これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人(委託業務の処理について総括管理し、作業員の監督及び指導並びに甲との連絡調整を行う者をいう。以下同じ。)(2) 作 業 員(現場代理人の監督及び指導を受けて、委託業務に従事する者をいう。以下同じ。)(作業員の交替)第9条 甲は、作業員として不適当と認める者があるときは、乙に通知し、交替を求めることができる。
2 乙は、前項の通知を受けたときは、速やかに適当な作業員と交替させなければならない。
(実地調査等)第10条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の処理状況その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(実績報告書の提出)第11条 乙は、日常清掃作業日誌等を添付した清掃実績報告書(別記様式2)(以下、「実績報告書」という。)を翌月10日までに甲に提出しなければならない。
2 甲は、実績報告書を受理したときは、その内容を検査し、合格又は不合格の旨を乙に連絡するものとする。
3 乙は、前項の規定による不合格の旨の連絡があったときは、甲の指定する期間内にその指示に従いこれを補正しなければならない。
前2項の規定は、この項の規定による補正について準用する。
4 第2項(前項後段において準用する場合を含む。)の検査及び前項前段の補正に要する費用は、乙の負担とする。
(委託料等の請求及び支払)第12条 乙は、甲から前条第2項(同条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定による合格の旨の連絡があったときは、甲に委託料等の月額の支払請求書を提出するものとする。
2 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算して30日以内に乙に委託料等の月額を支払うものとする。
3 甲がその責めに帰すべき理由により前項に規定する期間内に委託料等の月額の全部又は一部を支払わない場合には、乙は、甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。
(法令の遵守)第13条 乙は、業務の実施に当たり労働基準法(昭和22年法律第49号)その他関連法令等を遵守しなければならない。
(契約の解除)第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙がこの契約に違反したとき。
(2) 乙が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
(3) 乙の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
(4) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
令和7年度宮崎県日南総合庁舎清掃業務 業務名実 務 経 験 氏 名清掃業務現場代理人等報告書現場代理人作 業 員別記様式2(契約書第11条関係)令和 年 月 日宮崎県日南県税・総務事務所長 殿日 日常清掃 特別清掃 摘 要 日 摘 要1 162 173 184 195 206 217 228 239 2410 2511 2612 2713 2814 2915 3031○ 物品補充月計※ 清掃を実施した日付に○を付けること。
※ 下記の書類を添付すること。
・ 清掃業務実績報告書に係る点検表(別添様式)(点検の上、添付すること。) ・ 従業員賃金支払状況(別添様式) ・ 賃金台帳の写し ・ 日常清掃作業日誌(仕様書別記様式1)及び定期清掃作業日誌(仕様書別記様式2) ・ 特別清掃報告書(仕様書別記様式3) (実施月の翌月のみ。実施月:窓ガラス清掃・・・6月・10月・2月)住 所代表者名会 社 名定期清掃水石鹸(㎖)特別清掃 定期清掃 日常清掃トイレットペーパー(個) (枚)便座シート業務名清掃業務実績報告書( 月分)宮崎県日南総合庁舎清掃業務会社名 担当者代表者名 電話番号点検項目 受託者 県2 清掃員6 実施 計画書 等○ 清掃等に従事する者の名簿(ア 履歴書、イ 写真、ウ 清掃等に関する資格免許等の写し、エ 実務経験年数)9月10日までに労働保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険(法定義務)の加入状況を提出しているか。
○ ガラス清掃安全実施計画書(安全面等を考慮した実施体制、安全対策等を検討の上で作成し提出すること。)○ 清掃業務現場代理人等報告書(契約書別記様式1)○ 緊急連絡体制表(緊急時の措置に必要な緊急連絡体制表を作成し提出すること。)○ 清掃実施計画書(現場代理人、日常清掃、定期清掃及び特別清掃の実施日程(年間・月計画)、実施時間、作業内容、清掃に必要な器具・材料、被服、清掃日誌の用紙等を定めた清掃実施計画書を作成して甲に提出すること。
)8月8日までに以下の書類を提出しているか。
○ 消耗品は、品質良好のもの(JISマーク商品等)を用いているか。
トイレットペーパーは古紙配合のものを使用しているか。
水石鹸は手を洗った際に泡が出る程度にして補充しているか。
○ 清掃時間は、月曜日から土曜日(祝日を除く。)までの午前8時から午後4時30分まで行っているか。
閉庁日(土曜日)に清掃業務がある場合、警備日誌の入退庁時間で確認すること。
○ 建物及び施設等に損傷又は不良箇所等を発見したときは速やかに県に報告しているか。
○ 最低賃金法違反となっていないか。
○ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等に関する法令に違反していないか。
○ 契約の解除に該当していないか。
○ 清掃業務は、清掃作業基準仕様書により作業を行っているか。
1 法令の 遵守○ 業務の実施に当たり労働基準法ほか労働関係諸法令及びその他関連法令等を遵守しているか。
○ 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和54年宮崎県告示第41号)別表第2に掲げる指名停止要件に該当しないか。
○ 従業員の賃金支払状況を別添様式により作成しているか。
○ 清掃員の構成は、仕様書第2の1に定める構成を満たしているか。
点 検 内 容5 特別 清掃3 日常 清掃○ 月単位の周期で定期的に行う清掃を行っているか。
○ 清掃業務の処理結果について、日常清掃作業日誌を作成し、翌月10日までに提出の実績報告書に添付して確認を受けているか。
○ 清掃業務の処理結果について、定期清掃作業日誌を作成し、確認を受けているか。
清掃の作業前、作業状況及び作業後の写真を添付しているか。
○ 除塵、拭き、洗浄、保護剤の塗布等の定期的な作業により、日常的な清掃では除去困難な汚れや汚れ進行度の遅い場所・部位の汚れを除去しているか。
特にトイレの便器、洗面台等の黄ばみや黒ずみ、尿石、水垢などの汚れは、完全に除去しているか。
○ 清掃業務は、清掃作業基準仕様書により作業を行っているか。
○ 除塵、拭き、ゴミの収集等の日常的な作業により、汚れ進行度の早い場所や部位の汚れを除去しているか。
特にトイレの便器、洗面台等に黄ばみ、黒ずみ、尿石、水垢などの汚れの付着や悪臭がしないように行っているか。
○ 庁舎の窓ガラス、共用会議室等の特別清掃は、事前に報告しているか。
課室の窓ガラスを清掃する際は、課室担当者へ了解をとって行ったか。
○ 清掃業務の処理結果について、特別清掃報告書を作成し、確認を受けているか(庁舎の窓ガラス清掃(6月・10月・2月の年3回))。
清掃の作業前、作業状況及び作業後の写真を添付しているか。
※ 従業員賃金支払状況(別添様式)を添付すること。
清 掃 業 務 実 績 報 告 書 に 係 る 点 検 表 ( ) 月 分業 務 名点検欄宮崎県日南総合庁舎清掃業務※ 点検欄は、点検できたものは「○」、点検できないものは「×」とし県担当者へ説明すること。
該当しない場合は「-」とすること。
4 定期 清掃従業員賃金支払状況(令和 年 月分)窓口担当者電話番号一月 一日 一月 最低賃金法 最低賃金額以上か勤務日数 勤務時間 勤務時間 第7条の許可 最低賃金時間額 労働保険 健康保険 厚生年金保険(円) (日) (時間) (時間) (円) 支払賃金額(円) 以上「○」 加入「○」 加入「○」 加入「○」(記号記入) ア イ ウ エ=イ×ウ オ=ア÷エ ※許可書写添付 未満「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付(記入例1) ③ 152,320 20 8 160 952 - ○ ○ ○× 別添理由書1(○○のため適用除外)⑤ 5 4 20⑤ 16 8 128① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮※ 一日の勤務時間が曜日等により異なる場合は、行を分けて記載する等、最低賃金以上の賃金を支払っていることが分かるように記載すること。
令和 年 月 日(記入例2) - ○ ○ ○ ○ 148,000社会保険※ 受託業務に従事する職員(パートを含む。)の賃金台帳の写しを添付すること。
月給 時間給1,000業 務 名 会社名従業員氏名賃金台帳の写しを添付宮崎県日南総合庁舎清掃業務委託仕様書宮崎県日南総合庁舎清掃業務委託について、以下の仕様書に基づき、契約担当者(以下「甲」という。)と受託者(以下「乙」という。)とで委託業務契約を締結し、乙は信義に従って誠実に履行するものとする。
第1 基本事項1 委託業務の対象となる施設の概要次の庁舎の共用部分及びその敷地とする。
宮崎県日南総合庁舎(以下「県庁舎」という。)所在地 宮崎県日南市戸高1丁目12番地1建物屋内の日常清掃床面積 1,081㎡(特別・定期清掃及び駐車場等の屋外清掃を除く。)○日常清掃清 掃 箇 所 面積(㎡)等建 物屋 内玄関ホール(風除室含む) 108県政相談室 17会議室 325廊下及びエレベーターホール 321便所及び多機能便所 78湯沸室 25階段室 113リフレッシュコーナー 132階資料室 67警備員室 12エレベーター(1基) 2面積合計 1,081建 物屋 外自転車置場及びバイク置場 40ゴミ収集庫 14屋上 410敷地(駐車場、庭園、非常階段等) 3,677面積合計 4,141○定期清掃清 掃 箇 所 面積(㎡)等建 物屋 内玄関ホール(風除室含む) 108県政相談室 17会議室(第4会議室除く) 290廊下及びエレベーターホール 321便所及び多機能便所 78湯沸室 25階段室 113エレベーター(1基) 2面積合計 954○特別清掃清 掃 箇 所 面積(㎡)等特 別窓ガラス(正面玄関風除室トップライト含む)695庁舎全窓ガラス2 委託業務の種類清掃業務3 委託業務の実施(1) 乙は、委託業務の実施に当たり労働基準法ほか労働関係諸法令及び関係法令並びにこれらに基づく基準等を遵守し、善良なる管理者の注意義務をもって、委託業務を実施すること。
(2) 委託業務の実施に際しては、甲と緊密な連携を保持して、常に適正な業務を行うこと。
4 委託業務の内容別紙1「宮崎県日南総合庁舎清掃作業基準仕様書」のとおり第2 清掃業務1 清掃員の構成本業務に従事する清掃員として、次の者を配置すること。
(1) 現場代理人清掃業務について、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有し、実務経験3年以上の者。
(2) 作業員現場代理人の指示に従って作業を行う能力を有し、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有する者。
2 清掃種別(1) 日常清掃原則として1日単位の周期で日常的に行う清掃をいう。
除塵、拭き、ゴミの収集等の日常的な作業により、汚れ進行度の早い場所や部位の汚れを除去すること。
特にトイレの便器、洗面台等に黄ばみ、黒ずみ、尿石、水垢などの汚れの付着や悪臭がしないようにすること。
(2) 定期清掃(月1回、原則第1土曜日)原則として月単位の周期で定期的に行う清掃をいう。
除塵、拭き、洗浄、保護剤の塗布等の定期的な作業により、日常的な清掃では除去困難な汚れや汚れ進行度の遅い場所・部位の汚れを除去すること。
特にトイレの便器、洗面台等の黄ばみや黒ずみ、尿石、水垢などの汚れは完全に除去すること。
(3) 特別清掃庁舎の窓ガラス清掃(6月・10月・2月の年3回)3 清掃の実施時間等(1) 清掃の実施日開庁日(下記の休日を除く月曜日から金曜日まで)及び毎月原則第1土曜日〈休日〉・日曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日・12月29日から翌年の1月3日まで(2) 清掃時間午前8時から午後4時30分まで4 清掃業務の処理結果の報告清掃業務の処理結果は、次の様式を作成し、契約書別記様式2(清掃業務実績報告書)に添付して報告すること。
なお、定期清掃及び特別清掃は写真を添付すること。
清掃日時を変更する場合は、事前に甲の承認を受けること。
(1) 日常清掃 日常清掃作業日誌(別記様式1)(2) 定期清掃 定期清掃作業日誌(別記様式2)(3) 特別清掃 特別清掃報告書 (別記様式3)5 費用の負担区分(1) 乙は、委託業務の処理に当たり次のもののほか業務に必要な費用を負担し、清掃員へ支給すること。
ア 清掃に必要な器具、材料(ア) 業務の処理に当たり使用する器具、材料は、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
なお、安全性を確認し、環境に配慮したものを用いること。
(イ) 清掃範囲のトイレに補充するトイレットペーパー、便座シート及び水石鹸等の消耗品は乙が用意すること。
(ウ) 業務において使用する資材、消耗品は、品質良好のもの(JISマーク商品等)を用いること。
なお、トイレットペーパーは古紙配合のものを使用すること。
水石鹸は手を洗った際に泡が出る程度にして補充すること。
イ 被服、名札ウ 清掃関係用紙(ア) 日常清掃作業日誌(イ) 定期清掃作業日誌(ウ) 特別清掃報告書(2) 委託業務の処理に要する電気、水道及びガスは甲が提供するものとするが、乙はその使用については、節約に努め、その後始末を完全にして、事故等の発生を防止するよう努めなければならない。
6 場所等の提供甲は、乙が業務を実施するために必要な次の場所を提供するものとし、乙は、提供物件を常に整理整頓し善良な管理において使用するものとする。
なお、清掃業務等の実施にあたり、清掃員等個人用の駐車場は提供しないため、必要であれば受託者側で確保すること。
(1) 作業員休憩室(2) 作業用具保管倉庫7 留意事項(1) 委託業務に使用する用具及び資材等は常に整理整頓に努め、人体に有害な薬品等は充分な管理を行うこと。
(2) 作業実施に当たっては甲の執務に支障のないよう行うこと。
(3) 清掃作業に使用する雑巾等の作業道具等は、使用後は消毒を行うなど衛生管理を徹底すること。
(4) 業務終了後、各室の施錠確認、消灯及び火気の始末を行うこと。
(5) 作業実施に当たっては、洗浄水の浸入のおそれのあるコンセント等は適正な養生を行うなど、安全性に配慮すること。
8 その他委託業務の状況に応じ、この仕様書に記載されていない事項で、臨時に新たな清掃等が必要となった場合や庁舎管理上必要と認められる事項がある場合は、甲、乙協議のうえ実施について決定するものとし、軽微な事項については、契約金額の範囲内で実施するものとする。
第3 清掃実施計画書等の提出乙は、委託業務の実施に当たり、下記の書類を別記様式4に添付して提出し、甲の指定する者の確認を得るものとする。
ただし、2については、甲と契約前に事前協議を行い、提出すること。
1 清掃実施計画書 8月 8日まで日常清掃、定期清掃及び特別清掃の実施日程(年間・月計画)、実施時間、作業内容、清掃に必要な器具・材料、被服、清掃日誌の用紙等を定めた清掃実施計画書を作成して甲に提出すること。
2 清掃業務現場代理人等報告書(契約書別記様式1) 8月 8日まで3 清掃等に従事する者の名簿 ア~エ 8月 8日までオ 9月10日までア 履歴書イ 写真ウ 清掃等に関する資格免許等の写しエ 実務経験年数オ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険(法定義務)の加入状況ただし、社会保険の適用除外の者は、理由書を提出すること。
4 緊急連絡体制表 8月 8日まで乙は、緊急時の措置に必要な緊急連絡体制表を作成し提出すること。
5 ガラス清掃安全実施計画書 8月 8日まで乙は、ガラス清掃に従事する清掃員の安全面等を考慮した実施体制、安全対策等を検討の上で、ガラス清掃安全実施計画書を作成し提出すること。
別紙1宮崎県日南総合庁舎清掃作業基準仕様書1 清掃方法(1)各供用部分の清掃は、次表のとおりとする。
清掃箇所 日常清掃(月曜日~金曜日) 定期清掃(原則毎月第1土曜日)玄関ホール(風除室含む)108㎡1 自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2 全体をモップで水拭きする。
3 フロアマットは真空掃除機で吸塵する。
4 扉ガラスで汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き又は乾拭きをする。
5 金属部分は、タオル等でほこりを取る。
1 床の表面洗浄(ポリッシャー等により洗浄乾燥後ワックス上塗り。以下同じ。)を行う。
2 フロアマットは、適正洗剤又は水を用いて洗浄し、土砂や汚れを取り除く。
なお、適正洗剤を用いる場合は清水で洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。
3 扉ガラスは、両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイジーで汚れを除去する。
4 壁、窓、天井及び照明器具等の除塵。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
県政相談室17㎡1 床面を真空掃除機(又はフロアダスター)で吸塵し、床全面をモップで水拭きする。
【週1回】1 床の表面洗浄を行う。
2 壁、窓、天井及び照明器具等の除塵。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
会議室325㎡1 床面を真空掃除機(又はフロアダスター)で吸塵し、床全面をモップで水拭きする。
【週1回】1 床の表面洗浄を行う。
(第4会議室除く)2 ブラインドは水拭き又は乾拭きをする。
(第4会議室除く)廊下及びエレベーターホール321㎡1 床面を真空掃除機(又はフロアダスター)で吸塵し、床全面をモップで水拭きする。
2 ごみ箱のごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオル水拭き及び乾拭きをする。
1 床の表面洗浄を行う。
2 壁、窓、天井及び照明器具等の除塵。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
便所及び多機能便所78㎡1 自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2 全体をモップで水拭きする。
3 洗面台及び水栓は、スポンジで適正洗剤を塗布し、汚れを洗浄のうえ、タオルで拭く。
4 鏡は、適正洗剤を用いて乾拭きする。
5 大小便器は適正洗剤を用いて汚れを洗浄し、拭く。
6 紙屑入れ及び汚物入れは内容物を回収し、外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
7 トイレットペーパー、便座シート、水石鹸の補充。
1 床の表面洗浄(できない場合一般洗浄)を行う。
2 壁、窓、天井及び照明器具等の除塵。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
3 トイレの便器、洗面台等に黄ばみや黒ずみ、尿石、水垢などの汚れは、完全に除去する。
4 換気扇の洗浄を行う。
湯沸室25㎡1 床面を真空掃除機(又はフロアダスター)で吸塵し、床全面をモップで水拭きする。
2 流し台は、中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。
3 塵芥容器の塵芥を収集し、容器を適正洗剤で洗浄する。
4 茶殻の処理(茶殻は、水分を十分きり、所定の場所に搬出)5 茶殻入容器、床面及び壁等の洗浄(ゴキブリ等衛生害虫の駆除を含む。)1 床の表面洗浄(できない場合一般洗浄)を行う。
2 壁、窓、天井及び照明器具等の除塵。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
3 換気扇の洗浄を行う。
階段室113㎡1 自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2 全体をモップで水拭きする。
3 ごみ箱のごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオル水拭き及び乾拭きをする。
4 手すりは、タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
1 床の表面洗浄を行う。
2 壁、窓、天井及び照明器具等の除塵。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
リフレッシュコーナー 13㎡1 自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
-2階資料室67㎡1 床面を真空掃除機(又はフロアダスター)で吸塵し、床全面をモップで水拭きする。
【週1回】-警備員室12㎡1 床面を真空掃除機(又はフロアダスター)で吸塵し、床全面をモップで水拭きする。
-エレベーター1基2㎡1 床面を真空掃除機(又はフロアダスター)で吸塵し、床全面をモップで水拭きする。
2 壁、扉、操作盤で、汚れた部分は、水拭き又は適正洗剤で拭く。
3 扉溝は、真空掃除機で吸塵する。
1床の表面洗浄を行う。
2壁、扉、操作盤は、適正洗剤で拭きあげた後、水拭き及び乾拭きする。
自転車置場及びバイク置場、ゴミ収集庫、屋上 464㎡1 自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2 ゴミ収集庫は、ごみの分別をし汚いときは床を水洗いする。
-敷地(駐車場、庭園、非常階段等)3,677㎡1 巡回して落ち葉、粗ごみを拾い所定の場所に搬出する。
-喫煙場所2箇所1 自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2 灰皿の吸殻を収集し、容器をタオルで拭く。
※喫煙場所は、屋外と屋上-(2)特別清掃は、次表のとおりとする。
清掃箇所 特別清掃(6月、10月、2月)窓ガラス(正面玄関風除室トップライト含む)695㎡1 ガラス面に水又は中性洗剤を塗布し、汚れを除去して、窓用スクイジーで汚水を除去する。
2 ガラス面の隅の汚水を雑巾で拭き取る。
3 ガラス回りのサッシをぬれた雑巾をかけた後、乾いた布で拭いて仕上げる。
4 外側のガラス清掃においては、安全帯を装着し、落下防止の手段を講じる。
※ガラス面に飛散防止フィルムを装着しているため、フィルムに傷が付かないよう作業を行うこと。
2 清掃箇所 別添「清掃区域図面」による。
別記様式1(仕様書第2の4関係)日 常 清 掃 作 業 日 誌業務名 宮崎県日南総合庁舎清掃業務 会社名日 時 日南県税・総務事務所受託者現場代理人令和 年 月 日 曜時 分 ~ 時 分所 長 総務商工センター長 担 当天 気県 か ら の 指 示 事 項日南総合庁舎清掃作業基準仕様書「1 清掃方法」で示す各清掃箇所の作業内容番号清掃箇所区分 1 2 3 4 5 6 7玄関ホール(風除室含む)県政相談室 【週1回】会議室(第1) 【週1回】会議室(第2) 【週1回】会議室(第3) 【週1回】会議室(第4) 【週1回】会議室(第5) 【週1回】廊下及びエレベーターホール便所及び多機能便所湯沸室階段室リフレッシュコーナー2階資料室 【週1回】警備員室エレベーター自転車置場及びバイク置場、ゴミ収集庫、屋上敷地(駐車場、庭園、非常階段等)喫煙場所 2箇所物品補充内容 1 階 2 階 3 階 合 計トイレットペーパー(個)便座シート(枚)水石鹸(㎖)作業員数 正社員 名 臨時社員 名 計 名故障修理等の連絡事項備 考別記様式2(仕様書第2の4関係)定 期 清 掃 作 業 日 誌業務名 宮崎県日南総合庁舎清掃業務 会社名日 時 日南県税・総務事務所受託者現場代理人令和 年 月 日 曜時 分 ~ 時 分所 長 総務商工センター長 担 当天 気県 か ら の 指 示 事 項日南総合庁舎清掃作業基準仕様書「1 清掃方法」で示す各清掃箇所の作業内容番号清掃箇所区分 1 2 3 4 5 6 7玄関ホール県政相談室会議室(第1)会議室(第2)会議室(第3)会議室(第5)廊下及びエレベーターホール便所及び多機能便所湯沸室階段室エレベーター作業員数 正社員 名 臨時社員 名 計 名故障修理等の連絡事項備 考別記様式3(仕様書第2の4関係)令和 年 月 日宮崎県日南県税・総務事務所長 殿住 所会社名代表者名特 別 清 掃 報 告 書( 月分)このことについて、下記のとおり特別清掃を実施したので報告します。
記業務名 令和7年度宮崎県日南総合庁舎清掃業務特別清掃の内容1 日 時 令和 年 月 日 時 分~ 時 分2 作 業 場 所 宮崎県日南総合庁舎3 作 業 内 容 窓ガラス清掃4 現場代理人※ 清掃の作業前、作業状況及び作業後の写真を添付すること。
別記様式4(仕様書第3関係)令和 年 月 日宮崎県日南県税・総務事務所長 殿住 所会社名代表者名清掃実施計画書等の提出についてこのことについて、別添のとおり提出します。
1 清掃実施計画書2 清掃業務現場代理人等報告書3 清掃等に従事する者の名簿4 緊急連絡体制表5 ガラス清掃安全実施計画書
総活表保全業務(清掃員)ガラス清掃・便座シート等歩掛り&R(清掃金額抜積算書)清掃面積 1,000㎡超 2,000㎡以下,1 件 名,宮崎県日南総合庁舎清掃業務,2 執 行 予 定 額 ,0,円,3 積 算 内 訳,名 称,摘 要,数量,単位,単 価, 金 額(円),備 考,宮崎県日南総合庁舎清掃業務,保全業務費(清掃員), 1,式,ガラス清掃, 1,式,便座シート, 1,式,トイレットペーパー, 1,式,水石鹸, 1,式,合計,消 費 税, 1,式,総 合 計, 1,式,4 履 行 場 所,宮崎県日南市戸高1丁目12番地1,&R(清掃金額抜積算書)○保全業務費(清掃員),清掃A,区分,日割基礎単価,歩掛り,計(円),日常清掃,定期清掃,①,清掃B,区分,日割基礎単価,歩掛り,計(円),日常清掃,定期清掃,②,清掃C,区分,日割基礎単価,歩掛り,計(円),日常清掃,定期清掃,③,直接人件費 計,①~③,名 称,摘 要,数量,単位,単 価, 金 額(円),備 考,直接人件費,直接物品費,直接人件費× %,直接業務費,直接人件費+直接物品費,業務管理費,直接業務費× %,業務原価,直接業務費+業務管理費,一般管理費等,業務原価× %,保全業務費(清掃員), 1,式,業務原価+一般管理費等,&R(清掃金額抜積算書)○ガラス清掃(年3回),区分,単価(円),面積(㎡),回数,計(円),窓ガラス, 695, 3,○便座シート(毎月),区分,単価(円),数量/月,月数,計(円),便座シート,500, 12,○トイレットペーパー(60m巻き),区分,単価(円),数量/月,月数,計(円),トイレットペーパー,200, 12,○水石鹸,区分,単価(円),個数,計(円),水石鹸 18L,1,歩掛り,区分,項目,作業内容,清掃周期,単位,歩掛り(人) 基準,作業面積,清掃回数等,歩掛り(人) ,清掃面積 1,000㎡超 2,000㎡以下,清掃面積 1,000㎡超 2,000㎡以下,清掃員A,清掃員B,清掃員C,清掃員A,清掃員B,清掃員C,建物内部の清掃,床の日常清掃,玄関ホール(風除室含),硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,108,241,県政相談室,弾性床,除塵及び部分水拭き,1W,100㎡1回当り,17,52,会議室,弾性床,除塵及び部分水拭き,1W,100㎡1回当り,325,52,廊下・エレベーターホール,弾性床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,321,241,便所及び多機能便所,硬質床,除塵及び全面水拭き,1D,100㎡1回当り,78,241,湯沸室,弾性床,除塵及び全面水拭き,1D,100㎡1回当り,25,241,階段室,弾性床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,113,241,リフレッシュコーナー,弾性床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,13,241,資料室,弾性床,除塵及び部分水拭き,1W,100㎡1回当り,67,52,警備員室,弾性床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,12,241,エレベーター,弾性床,除塵及び部分水拭き,1D,1台1回当たり,1,241,床以外の日常清掃,玄関ホール(風除室含),フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ごみ収集及び金属部分除塵,1D,床100㎡1回当り,108,241,会議室,窓台除塵及び拭き,1W,床100㎡1回当り,325,52,廊下・エレベーターホール,ごみ収集,1D,床100㎡1回当り,321,241,手摺り拭き,1D,床100㎡1回当り,321,241,便所及び多機能便所,ごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台拭き、水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集,1D,床100㎡1回当り,78,241,湯沸室,流し台洗浄及び厨芥収集,1D,床100㎡1回当り,25,241,階段室,手摺り拭き,1D,床100㎡1回当り,113,241,窓台除塵及び拭き,1D,床100㎡1回当り,113,241,リフレッシュコーナー,ごみ収集,1D,床100㎡1回当り,13,241,エレベーター,壁・扉・操作盤部分拭き及び扉溝除塵,1D,1台1回当たり,1,241,日常巡回清掃,玄関ホール(風除室含),床部分水拭き,1D,床100㎡1回当り,108,241,ごみ収集、フロアマット除塵,1D,床100㎡1回当り,108,241,廊下・エレベーターホール,ごみ収集、床部分拭き又は除塵,1D,床100㎡1回当り,321,241,便所及び多機能便所,床部分水拭き、洗面台拭き、鏡拭き及び衛生陶器洗浄,1D,床100㎡1回当り,78,241,ごみ収集、衛生消耗品補充、汚物収集,1D,床100㎡1回当り,78,241,湯沸室,床部分水拭き,1D,床100㎡1回当り,25,241,エレベーター,床部分水拭き,1D,1台1回当たり,1,241,建物外部の清掃,日常清掃,ゴミ収集庫,分別,1D,100㎡1回当り,14,241,拾い掃き(汚いときは床水洗い),1W,100㎡1回当り,14,52,自転車置場及びバイク置場,拾い掃き,1D,100㎡1回当り,40,241,敷地(駐車場及び庭園等),拾い掃き(※3,677㎡を5日間で行う),1D,100㎡1回当り,736,241,屋上,拾い掃き,1W,100㎡1回当り,410,52,日常巡回清掃,喫煙スペース(室外、屋上),吸殻収集、ごみ収集,1D,10㎡1回当り,10,241,建物内部の清掃,床の定期清掃,玄関ホール(風除室含),硬質床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,108,12,県政相談室,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,17,12,会議室(第4会議室除く),弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,290,12,廊下・エレベーターホール,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,321,12,便所及び多機能便所,硬質床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,78,12,湯沸室,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,25,12,階段室,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,113,12,エレベーター,弾性床,表面洗浄,1M,1台1回当り,1,12,建物外部の清掃,定期清掃,玄関周り,洗浄,1M,100㎡1回当り,14,12,上記以外,
入札公告条件付一般競争入札を次のとおり実施する。
令和7年5月15日宮崎県日南保健所長 古家 隆1 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県日南保健所庁舎清掃業務(2) 委託内容 清掃業務(3) 履行場所 宮崎県日南保健所庁舎 日南市吾田西1丁目5番10号(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和8年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を設けるものとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
(6) 入札方法ア (1)の委託件名について入札を実施する。
落札決定にあたっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
ウ 入札の回数は、2回を限度とする。
2 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記1の(4)の委託期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
3 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和 54 年宮崎県告示第41号。以下「要綱」という。)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 県内に本店を有する者であること。
(4) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(5) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和6年度において上記1(3)における清掃業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、当該入札の入札参加資格確認申請の日から45日に当たる日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(6箇月以上継続したもの)に基づく業務(以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(6) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条第1項の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(7) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第 12 条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の登録を受けている者であること。
4 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所 宮崎県日南保健所 総務企画課 総務企画担当日南市吾田西1丁目5番10号郵便番号889-2536 電話番号0987-23-3141(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))5 入札説明書の交付場所及び交付期間(1) 場所 宮崎県日南保健所 総務企画課 総務企画担当(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))6 入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出場所、提出期間及び提出方法(1) 場所 宮崎県日南保健所 総務企画課 総務企画担当(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))(3) 方法 郵送(書留郵便に限る。6月9日必着)又は持参による。
7 入札参加資格確認結果の通知入札参加資格確認結果は、令和7年6月16日までに通知する。
8 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法(1) 提出場所 宮崎県日南保健所 総務企画課 総務企画担当(2) 提出期限 令和7年6月24日 午後5時(3) 提出方法 郵送(書留郵便に限る。6月24日必着)又は持参による。
(4) その他 入札書には、前項に定める入札参加資格確認結果の写しを添付するものとする。
9 開札場所及び日時(1) 場所 宮崎県庁防災庁舎5階防56号室 宮崎市橘通東1丁目9番18号(2) 日時 令和7年6月27日 午前9時20分10 入札保証金入札保証金については、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第100条の規定による。
11 入札の無効に関する事項次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札(2) 入札参加資格のない者(入札参加資格の確認時に入札参加資格を有していたものの、契約の日までに、指名停止等により入札参加資格を失った者を含む。)のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正行為があった入札(9) 入札公告等の規程に違反した者のした入札12 落札者の決定の方法(1) 予定価格の範囲以内で、失格又は無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低価格の入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
13 契約に関する事務を担当する部局等宮崎県日南保健所 総務企画課 総務企画担当日南市吾田西1丁目5番10号郵便番号889-2536 電話番号0987-23-314114 その他この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。
1入 札 説 明 書宮崎県が行う宮崎県日南保健所庁舎清掃業務に係る入札公告に基づく条件付一般競争入札については、入札公告に定める事項及びその他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者は、下記事項を熟知の上で入札しなければならない。
なお、当該説明書等について質問がある場合は、下記の5に問い合わせることができる。
ただし、入札後に説明書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
1 公告日 令和7年5月15日2 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県日南保健所庁舎清掃業務(2) 委託内容 清掃業務(3) 履行場所 宮崎県日南保健所庁舎 日南市吾田西1丁目5番10号(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和8年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号。)第128条第1項に基づく範囲内(予定価格の10分の6以上)の額を設けることとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
3 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記1の(4)の委託期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約そ2の他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
4 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和 54年宮崎県告示第41号。以下「要綱」という。」)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 県内に本店を有する者であること。
(4) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(5) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和6年度において上記2(3)における清掃業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、当該入札の入札参加資格確認申請の日から45 日に当たる日のいずれか早い日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(別記「『種類及び規模をほぼ同じくする契約』について」参照。)に基づく業務(以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(6) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条第1項の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(7) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の登録を受けている者であること。
5 担当部局宮崎県日南保健所 総務企画課 総務企画担当 日南市吾田西1丁目5番10号郵便番号889-2536 電話番号0987-23-31416 入札参加資格の確認等(1) 入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料(以下「申請書等」という。)を次のとおり担当部局に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
なお、期限までに申請書等を提出しない者並びに入札参加資格がないと認められた者は本業務の入札に参加することができない。
3ア 入札参加資格確認申請書の様式別記様式第1号 ※下記(2)の資料を添付。
イ 申請書等の提出期間令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))ウ 提出場所 5に同じエ 提出部数 1通※ (2)の資料については、公告日・発注機関の担当部局・委託内容(清掃業務)が同じであるものは、委託件名毎(庁舎毎)に1通提出する必要はなく、まとめて1通で可とする。
オ 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は持参による。
電送によるものは受け付けない。
(2) 入札参加資格確認資料入札参加資格確認資料は、次のとおりとし、ア及びイの書面は6箇月以内のものとする。
ア 法人にあって登記事項証明書の写し又は個人にあっては本籍地の市町村が発行する身分証明書の写しイ 宮崎県の県税、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写しウ 4(6)に該当することを証する下記の書面4(6)アに該当する場合・・・該当する業務の契約書の写し4(6)イ又はウに該当する場合・・・該当する業務に係る契約書の写し及び同種業務実績調書(別記様式第2号)エ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項に規定する登録に係る証明書の写し(3) 入札参加資格確認結果の通知令和7年6月16日までに書面により通知する。
ただし、令和7年6月16日に通知する場合は、電送でも併せて通知する。
(4) 申請書等の作成費用の負担等ア 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。
イ 申請書等は、返却しない。
ウ 提出期限以降における申請書等の修正及び再提出は、認めない。
7 入札参加資格確認に対する異議申立(1) 異議申立入札参加資格がないと認められた者が、その理由又は確認結果に異議がある場合は、次に従い書面(様式は自由)により異議申立をすることができる。
ア 受付期間入札参加資格確認結果の通知を受理した日の翌日から起算して2日以内とする。
イ 受付場所 5に同じウ 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は持参によるものとし、電送によるものは受け付けない。
郵送による場合、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。
4(2) 異議申立に対する回答異議申立に対する回答は、異議申立書を受理した日の翌日から起算して2日以内に通知する。
8 業務の仕様書別添仕様書のとおり9 仕様書に関する質問及び閲覧(1) 仕様書に関する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
ア 質問の受付期間令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))イ 受付場所 5に同じウ 提出方法書面を郵送(書留郵便に限る。)又は持参して提出するものとする。
郵送する場合は、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。
なお、電話や電送によるものは、受け付けない。
(2) 質問書に対する回答(1)の質問書に対する回答は、書面により相手方に通知するものとする。
また、回答書は、下記により閲覧できるものとする。
ア 閲覧場所 5に同じイ 閲覧期間令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))10 入札入札に参加する者は、入札書(別記様式第3号)を次のとおり提出しなければならない。
(1) 提出場所 5に同じ(2) 提出期限令和7年6月24日 午後5時(3) 入札書の日付入札書作成日を記入すること。
(開札当日の日付は記入しないこと。)日付の誤りがある場合は入札無効となるため、留意すること。
(4) 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着とする。)又は持参により提出するものとする。
なお、入札書の提出においては、6(3)による入札参加資格が確認された旨の入札参加資格確認結果通知書の写しを添付すること。
添付の方法は、入札書の封筒と入札参加資格確認結果通知書の写しを別にして提出する。
郵送の場合も、同様に、別にして郵送用の封筒に入れること。
(5) 入札方法落札の決定に当たっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者5であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(6) 代理人が入札を行う場合は、委任状(別記様式第4号)を提出するほか、入札書に入札者の氏名又は名称若しくは商号(法人の場合は代表者の職氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印をしておかなければならない。
(7) 入札書は、持参により提出する場合は封筒に入れ密封し、かつ、封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「6月27日開封《宮崎県日南保健所庁舎清掃業務》の入札書在中」と朱書きし、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ密封の上、当該中封筒の封皮に持参により提出する場合と同様に氏名等を朱書きしなければならない。
(8) 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
ただし、入札書の表記金額は訂正できない。
(9) 入札者が連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札の執行を延期し、又は取り消すことができる。
11 開札(1) 開札の日時 令和7年6月27日 午前9時20分(2) 開札の場所 宮崎県庁防災庁舎5階防56号室 宮崎市橘通東1丁目9番18号(3) 開札の立会い開札は、入札者又はその代理人1名を立ち会わせて行うものとする。
この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
12 再度入札(1) 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
(2) 再入札は1回とし、落札者のない場合は地方自治法施行令第 167 条の2第1項第8号の規定により最終入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。
(3) 再度入札を辞退しようとするときは、辞退する旨を記載した入札書を提出しなければならない。
13 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金入札金額の 100 分の5以上の入札保証金を納付すること。
納付の方法は現金又は銀行保証小切手とし、納付の期日は開札の時までとする。
落札者の入札保証金は、契約保証金を納付する場合にあっては契約保証金に充当するものとし、納付を必要としない場合の入札保証金及び落札者以外の者の入札保証金は、落札者決定後、即時返還する。
なお、この入札保証金を返還する場合、利息は付さないものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付が免除される。
ア 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出した場合イ 当該入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき6(2) 契約保証金契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付が免除される。
ア 契約の相手方が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出した場合イ 契約を締結しようとする日の属する年度前の2箇年度の間に国(独立行政法人及び国立大学法人を含む。)、地方公共団体(地方独立行政法人並びに地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約(長期継続契約以外の複数年度にわたる契約にあっては、履行完了日が契約を締結しようとする日の属する年度前の2箇年度の間にあるもの。)を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したことを証明する書面を提出し、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合14 入札の効力次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札(2) 入札参加資格のない者(入札参加資格の確認時に入札参加資格を有していたものの、契約の日までに、指名停止等により入札参加資格を失った者を含む。)のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正行為があった入札(9) 入札公告等の規程に違反した者のした入札15 落札者の決定の方法(1) 予定価格の範囲以内で、失格又は無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低価格の入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
16 その他この競争入札の落札者は、発注者の指示により速やかに契約を結ばなければならない。
7別記「種類及び規模をほぼ同じくする契約」について(入札説明書4(5)関係)○ 入札参加資格における「種類及び規模をほぼ同じくする契約」とは、建物屋内の床面積350㎡以上の日常清掃(特別清掃・定期清掃及び駐車場等の屋外清掃を除く。)の委託に係る6箇月以上継続した一契約とする。
○ 「建物屋内」について・ 玄関ホール、廊下、エレベーターホール、便所及び洗面所、湯沸室、エレベーター、階段、事務室、会議室などの建物内部を指す。
・ 駐車場、玄関周り、犬走り、構内通路、屋上広場などの屋外は、対象外。
○ 「床面積」について・ 本紙の定義に該当する建物屋内の日常清掃(特別清掃・定期清掃及び駐車場等の屋外清掃を除く。)実施部分の面積であり、建物の延べ床面積とは異なる。
・ 単位は「㎡」とし、小数点以下の端数は切り捨てる。
・ 原則として壁心寸法で算出し、柱型・家具・什器等の面積は差し引かない。
○ 「日常清掃」・「特別清掃」・「定期清掃」の別・ 日常清掃とは、1日単位の短い周期(1週間のうち3日以上)で日常的に行う清掃を指す。
・ 特別清掃(※面積算入対象外)とは、ガラス清掃、会議室清掃などの、年に数回、特別に行う清掃を指す。
・ 定期清掃(※面積算入対象外)とは、週、月又は年単位の周期で定期的に行う清掃を指す。
※ 本紙は、入札参加資格確認申請時に、申請書類一式に添えて提出してください。
入札参加資格確認申請 提出書類一覧(令和7年度清掃業務)提出者区 分 書類提出適 否※記入不要①入札参加資格確認申請書(入札説明書別記様式第1号)入札参加資格確認資料②法人の場合・・・登記事項証明書の写し個人の場合・・・本籍地の市町村が発行する身分証明書の写し※いずれの場合も申請日から起算して6箇月以内のもの③宮崎県の県税、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写し※申請日から起算して6箇月以内のもの④入札説明書4(6)に該当することを証する書類※下記ⅰ又はⅱの該当する方の提出資料⑤建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項に規定する登録に係る証明書の写しⅰ 令和6年度において、今回の入札物件と同じ物件の清掃業務受託し、誠実に業務を履行している場合区 分 書類提出適 否※記入不要該当する物件の契約書の写し(コピー)ⅱ 令和4年度から令和6年度までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、今回の入札物件と種類及び規模をほぼ同じくする契約に基づく業務を誠実に履行した実績がある場合区 分 書類提出適 否※記入不要該当する物件の契約書の写し(コピー)同種業務実績調書(別記様式第2号)〔原本〕※ 適否の欄は記入しないでください。
※ 審査上疑義が生じた場合等には、上記以外の書類の提出を求めることもあります。
別記様式第1号(入札説明書第6関係) (清掃業務)(清掃業務等の委託契約に係る条件付一般競争入札実施要領別記様式第1号-1(第8条関係))入札参加資格確認申請書年 月 日宮崎県日南保健所長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印電話番号FAX番号 令和7年5月15日付けで公告のありました宮崎県日南保健所庁舎清掃業務に係る入札参加資格の確認について、下記の書類を添えて申請します。
記1 法人にあつては登記事項証明書の写し(6か月以内のもの)、個人にあつては本籍地の市町村が発行する身分証明書の写し(6か月以内のもの)2 宮崎県の県税(個人県民税又は地方消費税を除く。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写し(6か月以内のもの)3 同種業務実績調書(別記様式第2号)及び契約書の写し(第5の1の(6)に規定する「当該年度において当該入札に係る物件の同業務を受託し、誠実に業務を履行している者」として申請を行う場合は、契約書の写しのみ。
)4 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第 12 条の2第1項第1号又は第8号に規定する登録に係る証明書の写し別記様式第2号(入札説明書第4(5)関係)(清掃業務等の委託契約に係る条件付一般競争入札実施要領別記様式第2号(第8条関係))同種業務実績調書住 所商号又は名称代表者氏名 印業務名発注機関名契約日契約金額施設名場所(都道府県名・市町村名)面積㎡(業務別に次の面積を記載してください)※清掃業務の場合・・「建物屋内において週3回以上清掃を行っている部分の面積」(特別清掃・定期清掃及び駐車場等の屋外清掃を除く。)※警備業務の場合・・「建物の延床面積」期間年 月 日 ~ 年 月 日※ 発注機関が「宮崎県」の機関でない場合は、下記の欄において発注者からの証明が必要。
(「県立看護大」は、県の機関ではないため証明が必要です。)上記委託業務が、誠実に履行された(されている)ことを証明します。
年 月 日発注者住 所商号又は名称代表者氏名 印記載上の注意点1 この証明書は、清掃業務等の委託契約に係る入札参加のための審査に使用するものです。
公告に掲げる要件を満たす業務の受注実績を記入してください。
2 「面積」欄については、清掃業務は建物屋内において週3回以上の清掃を行っている部分の床面積(特別清掃・定期清掃及び駐車場等の屋外清掃を除く。)を、警備保障業務は建物の延床面積を記入してください(小数点以下の端数は切り捨てること。)。
ただし、複数業務(清掃・建物警備・駐車場警備・設備管理など)を合算した契約を行っている場合は、「公告に掲げる同種の業務」に限定した面積を記載してください。
3 記載した業務の契約書の写しを添付してください。
清 掃 業 務 委 託 契 約 書(案)宮崎県(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)とは、清掃業務の委託について、次のとおり契約を締結する。
(目的)第1条 甲は、宮崎県日南保健所庁舎の清掃業務(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
(委託期間)第2条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約として行うものであり、委託業務の委託期間(以下「委託期間」という。)は、令和7年8月1日から令和8年7月31日までとする。
(委託料等)第3条 委託業務の委託料並びに消費税及び地方消費税額(以下「委託料等」という。)は、次のとおりとする。
なお、この契約の解除により委託料等に1箇月未満の端数が生じた場合は、委託料等の月額を日割計算するものとする。
委託料 金○,○○○,○○○円 (月額 金○○,○○○円)消費税及び地方消費税額 金○○,○○○円 (月額 金○○,○○○円)合 計 金○,○○○,○○○円(令和7年度 金○○,○○○円)(月額 金○○,○○○円)(令和8年度 金○○,○○○円)(月額 金○○,○○○円)(契約保証金)第4条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金○○,○○○円を甲に納付しなければならない。
2 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、前項の契約保証金を甲に帰属させることができる。
(第4条 契約保証金は、免除する。)(免除規定に該当の場合)(委託業務の処理方法)第5条 乙は、委託業務を甲が別に定める清掃業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)及び甲の指示に従って、処理しなければならない。
(再委託の禁止)第6条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。
(ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得たときは、この限りでない。)(権利の譲渡等の禁止)第7条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
(現場代理人及び作業員)第8条 乙は、委託業務を処理するに当たり、次に掲げる者を定め、清掃業務現場代理人等報告書(別記様式1)により甲に報告しなければならない。
これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人(委託業務の処理について総括管理し、作業員の監督及び指導並びに甲との連絡調整を行う者をいう。以下同じ。)(2) 作 業 員(現場代理人の監督及び指導を受けて、委託業務に従事する者をいう。以下同じ。)(作業員の交替)第9条 甲は、作業員として不適当と認める者があるときは、乙に通知し、交替を求めることができる。
2 乙は、前項の通知を受けたときは、速やかに適当な作業員と交替させなければならない。
(実地調査等)第10条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の処理状況その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(実績報告書の提出)第11条 乙は、日常清掃作業日誌等を添付した清掃実績報告書(別記様式2)(以下、「実績報告書」という。)を翌月10日までに甲に提出しなければならない。
2 甲は、実績報告書を受理したときは、その内容を検査し、合格又は不合格の旨を乙に連絡するものとする。
3 乙は、前項の規定による不合格の旨の連絡があったときは、甲の指定する期間内にその指示に従いこれを補正しなければならない。
前2項の規定は、この項の規定による補正について準用する。
4 第2項(前項後段において準用する場合を含む。)の検査及び前項前段の補正に要する費用は、乙の負担とする。
(委託料等の請求及び支払)第12条 乙は、甲から前条第2項(同条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定による合格の旨の連絡があったときは、甲に委託料等の月額の支払請求書を提出するものとする。
2 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算して30日以内に乙に委託料等の月額を支払うものとする。
3 甲がその責めに帰すべき理由により前項に規定する期間内に委託料等の月額の全部又は一部を支払わない場合には、乙は、甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。
(法令の遵守)第13条 乙は、業務の実施に当たり労働基準法(昭和22年法律第49号)その他関連法令等を遵守しなければならない。
(契約の解除)第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙がこの契約に違反したとき。
(2) 乙が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
(3) 乙の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
(4) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合には役員又は支社、支店若しくは常時清掃業務等の契約を締結する事務所の代表をいう。以下同じ。)が暴力団関係者であると認められるとき。
ウ 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
エ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
オ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからエまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
カ アからエまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。)において、甲が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、乙がこれに従わなかったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、乙がこの契約に違反したとき。
2 甲は、翌年度以降において甲の歳出予算におけるこの契約の契約金額について減額され、又は削除された場合には、この契約を解除するものとする。
3 甲は、前2項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
4 甲が第1項の規定によりこの契約を解除したときは、乙は、委託料等の年額の10分の1に相当する額を、違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(業務内容の変更等)第15条 甲は、災害防止等のため必要があるときは、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止させることができる。
この場合において、委託料等を変更する必要があるときは、甲乙協議の上定めるものとする。
(損害賠償)第16条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(秘密の保持)第17条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、委託期間が満了し、又はこの契約が解除された後においてもなおその効力を有するものとする。
(個人情報の保護)第18条 乙は、委託業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たって、別記個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
(規律維持)第19条 乙は、現場代理人及び作業員の風紀及び規律の維持に責任を負い、秩序ある業務の実施に努めなければならない。
(費用の負担)第20条 乙は、委託業務の処理に当たり、必要な器具、材料、被服、用紙等を負担し、甲は、委託業務の実施に要する電気、水道及びガスを提供するものとする。
2 乙は、前項の規定により甲が提供する電気、水道及びガスの使用については、節約に努め、その後始末を完全にして、事故等の発生を防止するよう努めなければならない。
3 前2項に掲げるもののほかこの契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。
(場所の提供)第21条 乙は、委託業務を円滑に処理するため、甲の指定する場所を作業員休憩室及び作業用具保管倉庫として無償で使用することができるものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに甲に返還しなければならない。
(1) この契約が解除されたとき。
(2) 甲において特に必要が生じたとき。
(協議等)第22条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第6章の定めるところによるものとし、この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約若しくは同章に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和7年8月1日甲 宮 崎 県宮崎県日南保健所長 古家 隆乙別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報(生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
以下同じ。
)の保護の重要性を認識し、委託業務の処理に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密等の保持)第2 乙は、委託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(収集の制限)第3 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、その利用目的を特定し、利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第4 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報を当該事務の利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
ただし、甲の指示があるとき、又はあらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(適正管理)第5 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写又は複製の禁止)第6 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(再委託の禁止)第7 乙は、本契約第6条に定める場合を除き、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に再委託してはならない。
(資料の返還等)第8 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、引き渡し、又は廃棄するものとする。
また、当該個人情報を電磁的に記録した機器等は、確実に当該個人情報を消去するものとする。
ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)第9 乙は、委託業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。
(事故報告)第10 乙は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
宮崎県日南保健所庁舎清掃業務委託仕様書宮崎県日南保健所庁舎清掃業務委託について、以下の仕様書に基づき、日南保健所(以下「甲」という。)と受託者(以下「乙」という。)とで委託業務契約を締結し、乙は信義に従って誠実に履行するものとする。
宮崎県日南保健所庁舎(以下「県庁舎」という。)所在地 日南市吾田西1丁目5番10号建物屋内の日常清掃及び定期清掃床面積 951㎡(特別及び屋外清掃を除く。)清 掃 箇 所 面積(㎡)屋 日 風除室、エントランス、情報コーナー、待合、内 常 廊下(1階)、トイレ及び洗面所(1階、車庫)、清 湯沸室掃 388定 宿直室、心電図室、予診室、 処置室、診察室、期 試験検査室、相談室、相談待合室、多目的室、清 研修室、栄養指導室、休憩室、掃 トイレ及び洗面所(2階)、階段、廊下(2階) 563日屋 常 玄関周り外 清 114掃特 窓ガラス(特別清掃のみ) 257別清掃 床表面洗浄ワックスかけ 1,068※ 詳細は別紙「清掃箇所別面積表」のとおり2 委託業務の種類清掃業務3 委託業務の実施(1) 乙は、委託業務の実施に当たり労働基準法ほか労働関係諸法令及び関係法令並びにこれらに基づく基準等を遵守し、善良なる管理者の注意義務をもって、委託業務を実施すること。
(2) 委託業務の実施に際しては、甲と緊密な連携を保持して、常に適正な業務を行うこと。
4 委託業務の内容「宮崎県日南保健所庁舎清掃作業基準仕様書」のとおり第2 清掃業務1 清掃員の構成本業務に従事する清掃員の構成は、次の能力を有する者により構成すること。
(1) 清掃業務について、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有し、実務経験3年以上の者(2) (1)以外の清掃員にあっては、(1)の清掃員の指示に従って作業を行う能力を有し、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有する者。
2 清掃種別(1) 日常清掃 (開庁日)原則として1日単位の周期で日常的に行う清掃をいう。
除塵、拭き、ゴミの収集等の日常的な作業により、汚れ進行度の早い場所や部位の汚れを除去すること。
特にトイレの便器、タンク等に黄ばみ、黒ずみ、尿石、水垢などの汚れの付着や悪臭がしないようにすること。
(2) 定期清掃 (開庁日)原則として、1週単位の周期で行う。
除塵、拭き、洗浄、保護剤の塗布等の定期的な作業により、日常的な清掃では除去困難な汚れや汚れ進行度の遅い場所・部位の汚れを除去すること。
特にトイレの便器、タンク等に黄ばみや黒ずみ、尿石、水垢などの汚れは、完全に除去すること。
(3) 特別清掃庁舎の窓ガラス清掃(10月の年1回)ワックス仕上げ(10月の年1回)3 清掃の実施時間等(1) 清掃の実施時間ア 日常清掃及び定期清掃月曜日から金曜日(祝日を除く。)まで午前8時から午前11時までの時間帯イ ワックス仕上げ及び窓ガラス清掃土曜日、日曜日(祝日を除く。)午前8時から午後4時30分までの時間帯(2) 作業の休日ア 1月2日、1月3日及び12月29日から31日まで並びに毎週日曜日及び土曜日イ 「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号)に規定する休日4 清掃業務の処理結果の報告清掃業務の処理結果は、次の様式を作成し、速やかに報告し、甲の確認を受けること。
清掃日時を変更する場合は、事前に甲の承認を受けること。
ただし、休日の作業にあってはその翌日に行わなければならない。
(日常清掃及び定期清掃に限る。)なお、特別清掃は写真を添付すること。
(1) 日常清掃及び定期清掃 清掃作業日誌 (別記様式1)(2) 特別清掃 清掃業務実績報告書(別記様式2)(契約書)5 費用の負担区分(1) 乙は、委託業務の処理に当たり次のもののほか業務に必要な費用を負担し、清掃員へ支給すること。
ア 清掃に必要な器具、材料(ア) 業務の処理に当たり使用する器具、材料は、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
(イ) 業務において使用するトイレットペーパー、便座シート及び水石鹸等の消耗品(消毒用マットに用いる消毒液を除く。)は 乙が用意すること。
(ウ) 業務において使用する資材、消耗品は、品質良好のもの(JISマーク商品等)を用いること。
なお、トイレットペーパーは古紙配合のものを使用すること。
水石鹸は手を洗った際に泡が出る程度にして補充すること。
イ 被服、名札ウ 清掃関係用紙(ア) 特別清掃報告書※ 清掃作業日誌は甲負担(2) 委託業務の処理に要する電気、水道及びガスは甲が提供するものとするが、乙は、その使用については、節約に努め、その後始末を完全にして、事故等の発生を防止するよう努めなければならない。
6 場所等の提供甲は、乙が業務を実施するために必要な次の場所を提供するものとし、乙は、提供物件を常に整理整頓し善良な管理において使用するものとする。
ア 作業用具保管倉庫7 留意事項(1) 委託業務に使用する用具及び資材等は常に整理整頓に努め、人体に有害な薬品等は充分な管理を行うこと。
(2) 作業実施に当たっては甲の執務に支障のないよう行うこと。
(3) 清掃作業に使用する雑巾等の作業道具等は、使用後は消毒を行うなど衛生管理を徹底すること。
(4) 業務終了後、各室の施錠確認、消灯及び火気の始末を行うこと。
(5) 作業実施に当たっては、洗浄水の浸入のおそれのあるコンセント等は適正な養生を行うなど、安全性に配慮すること。
8 その他委託業務の状況に応じ、この仕様書に記載されていない事項で、庁舎管理上必要と認められる事項がある場合は、甲、乙協議のうえ実施について決定するものとし、軽微な事項については、契約金額の範囲内で実施するものとする。
第3 清掃実施計画書等の提出乙は、委託業務の実施に当たり、下記の書類を別記様式2に添付して、甲の指定する者の確認を得るものとする。
ただし、1については、甲と契約前に事前協議を行い、提出すること。
1 清掃実施計画書 8月10日まで日常清掃、定期清掃及び特別清掃の実施日程(年間・月計画)、実施時間、作業内容等を定めた清掃実施計画書を作成して甲に提出すること。
2 清掃業務現場代理人等報告書(契約書別記様式1) 8月10日まで3 清掃等に従事する者の名簿 ア~エ 8月10日までオ 9月10日までア 履歴書イ 写真ウ 清掃等に関する資格免許等の写しエ 実務経験年数オ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険(法定義務)の加入状況ただし、社会保険の適用除外の者は、理由書を提出すること。
4 緊急連絡体制表 8月10日まで乙は、緊急時の措置に必要な緊急連絡体制表を作成し提出すること。
5 ガラス清掃安全実施計画書 8月10日まで乙は、ガラス清掃に従事する清掃員の安全面等を考慮した実施体制、安全対策等を検討の上で、ガラス清掃安全実施計画書を作成し提出すること。
仕様書別紙宮崎県日南保健所庁舎清掃作業基準仕様書1 清掃方法(1)各供用部分の清掃は、次表のとおりとする。
清 掃 箇 所 清 掃 方 法風除室 1自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。
3フロアマットは真空掃除機で吸塵する。
4扉ガラスで汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き又は乾拭きをする。
5金属部分は、タオル等でほこりを取る。
日 エントランス 1自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
情報コーナー 2汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。
待合室 3ごみ箱のごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオル水拭き及び乾常 廊下(1階) 拭きをする。
4手すりは、タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
清 トイレ及び洗面所(1階、車庫) 1床全面をモップで水拭きする。
2洗面台及び水栓は、スポンジで適正洗剤を塗布し、汚れを洗浄のうえ、タオルで拭く。
掃 3鏡は、適正洗剤を用いて乾拭きする。
4大小便器は適正洗剤を用いて汚れを洗浄し、拭く。
5紙屑入れ及び汚物入れは内容物を回収し、外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
6トイレットペーパー、便座シート及び水石鹸の補充7手すりは、タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
湯沸室 1床全体をモップで水拭きする。
玄関周り 1自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2汚れの目立つ部分をモップで水拭きする。
宿直室、心電図室 1自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
予診室、処置室 2汚れの目立つ部分をモップで水拭きする。
1床面は、真空掃除機で吸塵す診察室、試験検査室 る。
相談室、相談待合室多目的室、研修室栄養指導室、休憩室定 階段 1自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。
3ごみ箱のごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオル水拭き及び乾期 拭きをする。
4手すりは、タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
清 廊下(2階) 1自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。
3ごみ箱のごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオル水拭き及び乾掃 拭きをする。
4手すりは、タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
トイレ及び洗面所(2階) 1床全面をモップで水拭きする。
2洗面台及び水栓は、スポンジで適正洗剤を塗布し、汚れを洗浄のうえ、タオルで拭く。
3鏡は、適正洗剤を用いて乾拭きする。
4大小便器は適正洗剤を用いて汚れを洗浄し、拭く。
5紙屑入れ及び汚物入れは内容物を回収し、外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
6トイレットペーパー、便座シート及び水石鹸の補充7手すりは、タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
(2)特別清掃は、次表のとおりとする。
清 掃 箇 所 清 掃 方 法窓ガラス 1ガラス面に水又は中性洗剤を塗布し、汚れを除去して、窓用スクイジーで汚水を除去する。
2ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
特 3ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
別 4外側のガラス清掃においては、安全帯を装着し、落下防止の手段を講じる。
清掃 床面表面洗浄ワック 1床の表面洗浄(ワックス)を行う。
スかけ2 清掃箇所別添「清掃区域図」による。
(別記資料)床面積 床面積記号 室名 ㎡ 記号 室名 ㎡47 風除室 12.000 7 宿直室 8.00053 エントランス 20 心電図室 39.000情報コーナー 143.135 25 予診室 21.00054 待合 68.600 26 処置室 24.00055 廊下 1 30.865 27 診察室1 18.00056 廊下 2 46.300 28 診察室2 12.00057 廊下 3 24.400 30 試験検査室 27.805325.300 31 相談室1 10.8756 湯沸室 10.000 32 相談室2 11.12510.000 33 相談室3 17.62513 男性トイレ(1階) 12.6365 34 相談待合室 25.37514 女性トイレ(1階) 11.0385 37 多目的室1 80.80015 身障者トイレ(1階) 16.800 40 多目的室2 31.20016 洗面所 9.920 42 研修室 83.750車庫棟トイレ 3.100 46 栄養指導室 20.00053.495 430.5559 休憩室 17.200388.795 17.20017 男性トイレ(2階) 14.300玄関周り 114.000 18 女性トイレ(2階) 11.00019 身障者トイレ(2階) 4.20029.50048 階段(1階) 9.500502.795 49 階段(2階) 17.44026.94058 廊下(2階) 59.65553.495 59.655床定期清掃 計 563.850床以外の定期清掃29.500556.290 593.350床面積 床面積記号 室名 ㎡ 記号 室名 ㎡エントランス 1 事務室 201.500情報コーナー 143.135 7 宿直室 8.00054 待合 68.600 20 心電図室 39.00055 廊下 1 30.865 25 予診室 21.00056 廊下 2 46.300 26 処置室 24.00057 廊下 3 24.400 27 診察室1 18.000小 計 313.300 28 診察室2 12.00029 事務室(協会) 27.00030 試験検査室 27.80531 相談室1 10.87532 相談室2 11.12533 相談室3 17.62534 相談待合 25.37537 多目的室1 80.80040 多目的室2 31.20042 研修室 83.75046 栄養指導室 20.000659.0556 湯沸室 10.00010.00048 階段(1階) 9.50049 階段(2階) 17.44058 廊下(2階) 59.65586.5951068.950清掃方法 定期清掃 (週1回)小計(会議室共用・弾性床)小計(繊維床、畳)34.4小 計合 計清掃方法 特別清掃 (年1回) 窓ガラス 10月日南保健所庁舎清掃業務内訳書清掃方法 日常清掃清掃箇所 清掃箇所小計(廊下・エントランス等)2階ガラス小計(湯沸室)小計(1階トイレ・洗面所)床日常清掃 計小計(2階トイレ・洗面所)合 計 257.0清掃箇所 面積(㎡)計小計(階段1階・2階)床以外の日常清掃1階トイレ及び洗面所小 計小計(廊下2階)532階トイレ・洗面所小 計1階ガラス 222.6日常清掃 合計 定期清掃 合計清掃方法 特別清掃 (年1回) 表面洗浄ワックスかけ 10月清掃箇所 清掃箇所別記様式1(契約書第8条関係) 年 月 日宮崎県日南保健所長 殿住 所会 社 名代表者名 清掃業務に従事する現場代理人及び作業員を下記のとおり報告します。
業務名実 務 経 験 氏 名清掃業務現場代理人等報告書現場代理人作 業 員別記様式2(契約書第11条関係) 年 月 日宮崎県日南保健所長 殿日 日常清掃 特別清掃 摘 要 日 摘 要1 162 173 184 195 206 217 228 239 2410 2511 2612 2713 2814 2915 3031○ 物品補充月計水石鹸(L)※ 清掃を実施した日付に○を付けること。
※ 下記の書類を添付すること。
・ 清掃作業日誌(仕様書別記様式1) ・ 清掃業務実績報告書に係る点検表(別添様式) ・ 従業員賃金支払状況(別添様式) ・ 賃金台帳の写し ・ 特別清掃報告書(別記様式3(仕様書第2の4関係)) (実施月の翌月のみ。実施月:窓ガラス清掃、共用会議室の清掃・・・10月)住 所代表者名会 社 名特別清掃 定期清掃 日常清掃 定期清掃便座シート(枚) トイレットペーパー(個)業 務 名清掃業務実績報告書( 月分)会社名 担当者代表者名 電話番号点検項目 受託者 県2 清掃員6 実施 計画書 等○ 清掃等に従事する者の名簿(ア 履歴書、イ 写真、ウ 清掃等に関する資格免許等の写し、エ 実務経験年数)9月10日までに労働保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険(法定義務)の加入状況を提出しているか。
○ ガラス清掃安全実施計画書(安全面等を考慮した実施体制、安全対策等を検討の上で作成し提出すること。)○ 清掃業務現場代理人等報告書(契約書別記様式1)○ 緊急連絡体制表(緊急時の措置に必要な緊急連絡体制表を作成し提出すること。)○ 清掃実施計画書(現場代理人、日常清掃、定期清掃及び特別清掃の実施日程(年間・月計画)、実施時間、作業内容、清掃に必要な器具・材料、被服、清掃日誌の用紙等を定めた清掃実施計画書を作成して甲に提出すること。
)8月10日までに以下の書類を提出しているか。
○ 消耗品は、品質良好のもの(JISマーク商品等)を用いているか。
トイレットペーパーは古紙配合のものを使用しているか。
水石鹸は手を洗った際に泡が出る程度にして補充しているか。
○ 清掃時間は、月曜日から土曜日(祝日を除く。)までの午前8時から午後4時30分まで行っているか。
閉庁日(土曜日)に清掃業務がある場合、警備日誌の入退庁時間で確認すること。
○ 建物及び施設等に損傷又は不良箇所等を発見したときは速やかに県に報告しているか。
○ 最低賃金法違反となっていないか。
○ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等に関する法令に違反していないか。
○ 契約の解除に該当していないか。
○ 清掃業務は、清掃作業基準仕様書により作業を行っているか。
1 法令の 遵守○ 業務の実施に当たり労働基準法ほか労働関係諸法令及びその他関連法令等を遵守しているか。
○ 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和54年宮崎県告示第41号)別表第2に掲げる指名停止要件に該当しないか。
○ 従業員の賃金支払状況を別添様式により作成しているか。
○ 清掃員の構成は、仕様書第2の1に定める構成を満たしているか。
点 検 内 容5 特別 清掃3 日常 清掃○ 週単位の周期で定期的に行う清掃を行っているか。
○ 清掃業務の処理結果について、日常清掃作業日誌を作成し、翌月10日までに提出の実績報告書に添付して確認を受けているか。
○ 清掃業務の処理結果について、定期清掃作業日誌を作成し、確認を受けているか。
清掃の作業前、作業状況及び作業後の写真を添付しているか。
○ 除塵、拭き、洗浄、保護剤の塗布等の定期的な作業により、日常的な清掃では除去困難な汚れや汚れ進行度の遅い場所・部位の汚れを除去しているか。
特にトイレの便器、洗面台等の黄ばみや黒ずみ、尿石、水垢などの汚れは、完全に除去しているか。
○ 清掃業務は、清掃作業基準仕様書により作業を行っているか。
○ 除塵、拭き、ゴミの収集等の日常的な作業により、汚れ進行度の早い場所や部位の汚れを除去しているか。
特にトイレの便器、洗面台等に黄ばみ、黒ずみ、尿石、水垢などの汚れの付着や悪臭がしないように行っているか。
○ 庁舎の窓ガラス、共用会議室等の特別清掃は、事前に報告しているか。
課室の窓ガラスを清掃する際は、課室担当者へ了解をとって行ったか。
○ 清掃業務の処理結果について、特別清掃報告書を作成し、確認を受けているか(庁舎の窓ガラス清掃(10月の年1回)、共用会議室(10月の年1回))。
清掃の作業前、作業状況及び作業後の写真を添付しているか。
※ 従業員賃金支払状況(別添様式)を添付すること。
清 掃 業 務 実 績 報 告 書 に 係 る 点 検 表 ( ) 月 分業 務 名点検欄※ 点検欄は、点検できたものは「○」、点検できないものは「×」とし県担当者へ説明すること。
該当しない場合は「-」とすること。
4 定期 清掃年 月 日従業員賃金支払状況( 年 月分)窓口担当者電話番号一月 一日 一月 最低賃金法 最低賃金額以上か勤務日数 勤務時間 勤務時間 第7条の許可 最低賃金時間額 労働保険 健康保険 厚生年金保険(円) (日) (時間) (時間) (円) 支払賃金額(円) 以上「○」 加入「○」 加入「○」 加入「○」(記号記入) ア イ ウ エ=イ×ウ オ=ア÷エ ※許可書写添付 未満「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付(記入例1) ③ 149,600 20 8 160 935 - ○ ○ ○× 別添理由書1(○○のため適用除外)⑤ 5 4 20⑤ 16 8 128① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮※ 一日の勤務時間が曜日等により異なる場合は、行を分けて記載する等、最低賃金以上の賃金を支払っていることが分かるように記載すること。
(記入例2) - ○ ○ ○ ○ 133,200社会保険※ 受託業務に従事する職員(パートを含む。)の賃金台帳の写しを添付すること。
月給 時間給900業 務 名 会社名従業員氏名賃金台帳の写しを添付別記様式3(仕様書第2の4関係)令和 年 月 日宮崎県日南保健所長 殿受託者 このことについて、下記のとおり特別清掃を実施したので報告します。
特別清掃の内容1 日 時年 月 日 時 分 ~ 時 分2 作業場所 3 作業内容 窓ガラス清掃 ・ 共用会議室清掃4 現場代理人※ 清掃の作業前、作業状況及び作業後の写真を添付すること。
特 別 清 掃 報 告 書 ( 月分) 業務名別記様式4(仕様書第3関係)令和 年 月 日宮崎県日南保健所長 殿 住 所会 社 名代 表 者 名このことについて、別添のとおり提出します。
1 清掃実施計画書2 清掃業務現場代理人等報告書3 清掃等に従事する者の名簿4 緊急連絡体制表5 ガラス清掃安全実施計画書清掃実施計画書等の提出について
総活表保全業務(清掃員)ガラス清掃・便座シート等歩掛り&R(積算例)清掃面積,1000㎡以下,1 件 名,宮崎県日南保健所庁舎清掃業務,2 執 行 予 定 額 ,円,3 積 算 内 訳,名 称,摘 要,数量,単位,単 価, 金 額(円),備 考,宮崎県日南保健所庁舎清掃業務,保全業務費(清掃員), 1,式,ガラス清掃, 1,式,便座シート, 1,式,トイレットペーパー, 1,式,水石鹸, 1,式,合計,消 費 税, 1,式,10%,総 合 計, 1,式,4 施 工 場 所,日南市吾田西1丁目5番10号,&R(積算例)○保全業務費(清掃員),清掃A,区分,日割基礎単価,歩掛り,計(円),日常清掃,定期清掃,①,清掃B,区分,日割基礎単価,歩掛り,計(円),日常清掃,定期清掃,②,清掃C,区分,日割基礎単価,歩掛り,計(円),日常清掃,定期清掃,③,直接人件費 計,①~③,名 称,摘 要,数量,単位,単 価, 金 額(円),備 考,直接人件費,直接物品費,直接人件費× %,直接業務費,直接人件費+直接物品費,業務管理費,直接業務費× %,業務原価,直接業務費+業務管理費,一般管理費等,業務原価× %,保全業務費(清掃員), 1,式,業務原価+一般管理費等,&R(積算例)○ガラス清掃(年1回),区分,単価(円),面積(㎡),回数,計(円),窓ガラス, 257, 1,○便座シート(毎月),区分,単価(円),数量/月,月数,計(円),便座シート,333, 12,○トイレットペーパー(60m巻き),区分,単価(円),数量/月,月数,計(円),トイレットペーパー, 82, 12,○水石鹸,区分,単価(円),個数,計(円),水石鹸 18L, 2,&R(積算例)歩掛り,区分,項目,作業内容,清掃周期,単位,歩掛り(人) 基準,作業面積,清掃回数等,歩掛り(人) ,清掃面積 1000㎡以下,清掃面積 1000㎡以下,清掃員A,清掃員B,清掃員C,清掃員A,清掃員B,清掃員C,建物内部の清掃,床の日常清掃,風除室,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,12,241,エントランス・情報コーナー,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,143,241,待合,弾性床又は硬質床,除塵及び全面水拭き,1D,100㎡1回当り,69,241,廊下1階,弾性床,除塵及び全面水拭き,1D,100㎡1回当り,101,241,湯沸室,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,1台1回当たり,10,241,便所及び洗面所,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,53,241,床以外の日常清掃,玄関ホール,フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ごみ収集及び金属部分除塵,1D,床100㎡1回当り,241,廊下・エレベーターホール,ごみ収集,1D,床100㎡1回当り,241,手摺り拭き,1D,床100㎡1回当り,241,便所及び洗面所 1階,ごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台拭き、水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集,1D,床100㎡1回当り,53,241,湯沸室,流し台洗浄及び厨芥収集,1D,床100㎡1回当り,241,エレベーター,壁・扉・操作盤部分拭き及び扉溝除塵,1D,1台1回当たり,241,階段,手摺り拭き,1D,床100㎡1回当り,241,窓台除塵及び拭き,1D,床100㎡1回当り,241,建物外部の清掃,日常清掃,玄関周り,除塵、水拭き,1D,100㎡1回当り,114,241,犬走り,拾い掃き,1D,100㎡1回当り,構内通路,拾い掃き,1D,100㎡1回当り,駐車場,拾い掃き,1D,100㎡1回当り,屋上広場,拾い掃き,1D,100㎡1回当り,建物内部の清掃,床の定期清掃,会議室(共用),弾性床,除塵及び部分水拭き,1W,100㎡1回当り,430,52,畳:休憩室,除塵,1W,100㎡1回当り,17,52,会議室(共用),弾性床,表面洗浄,1Y,100㎡1回当り,659,1,エントランス・情報コーナー、待合、廊下1階,弾性床,表面洗浄,1Y,100㎡1回当り,313,1,廊下2階,弾性床,除塵及び部分水拭き,1W,100㎡1回当り,60,52,表面洗浄,1Y,100㎡1回当り,60,1,便所及び洗面所 2階,硬質床,除塵及び全面水拭き,1W,100㎡1回当り,29,52,100㎡1回当り,29,52,湯沸室,表面洗浄,1Y,100㎡1回当り,10,1,階段,弾性床,除塵及び部分水拭き,1W,100㎡1回当り,27,52,表面洗浄,1Y,100㎡1回当り,27,1,建物外部の清掃,定期清掃,玄関周り,洗浄,1M,100㎡1回当り,上記以外, ,
入札公告条件付一般競争入札を次のとおり実施する。
令和7年5月15日宮崎県高鍋県税・総務事務所長 木村 昌夫1 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県高鍋総合庁舎清掃業務(2) 委託内容 清掃業務(3) 履行場所 宮崎県高鍋総合庁舎 児湯郡高鍋町大字北高鍋3870番地1(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和10年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を設けるものとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
(6) 入札方法ア (1)の委託件名について入札を実施する。
落札決定にあたっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
ウ 入札の回数は、2回を限度とする。
2 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記1の(4)の委託期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度(以降)において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
3 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和 54 年宮崎県告示第41号。以下「要綱」という。)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 県内に本店を有する者であること。
(4) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(5) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和7年度において上記1(3)における清掃業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、令和6年度末又は当該入札の入札参加資格確認申請の日から 45 日に当たる日のいずれか早い日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(6箇月以上継続したもの)に基づく業務(以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和4年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(6) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条第1項の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(7) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第 12 条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の登録を受けている者であること。
4 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所 宮崎県高鍋県税・総務事務所 管理担当児湯郡高鍋町大字北高鍋3870番地1郵便番号884-0002 電話番号0983-23-0213(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))5 入札説明書の交付場所及び交付期間(1) 場所 宮崎県高鍋県税・総務事務所 管理担当(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))6 入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出場所、提出期間及び提出方法(1) 場所 宮崎県高鍋県税・総務事務所 管理担当(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))(3) 方法 郵送(書留郵便に限る。6月9日必着)又は持参による。
7 入札参加資格確認結果の通知入札参加資格確認結果は、令和7年6月16日までに通知する。
8 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法(1) 提出場所 宮崎県高鍋県税・総務事務所 管理担当(2) 提出期限 令和7年6月24日 午後5時(3) 提出方法 郵送(書留郵便に限る。6月24日必着)又は持参による。
(4) その他 入札書には、前項に定める入札参加資格確認結果の写しを添付するものとする。
9 開札場所及び日時(1) 場所 宮崎県庁防災庁舎5階 防57号室 宮崎市橘通東1丁目9番18号(2) 日時 令和7年6月26日 10時00分10 入札保証金入札保証金については、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第100条の規定による。
11 入札の無効に関する事項次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札(2) 入札参加資格のない者(入札参加資格の確認時に入札参加資格を有していたものの、契約の日までに、指名停止等により入札参加資格を失った者を含む。)のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正行為があった入札(9) 入札公告等の規程に違反した者のした入札12 落札者の決定の方法(1) 予定価格の範囲以内で、失格又は無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低価格の入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
13 契約に関する事務を担当する部局等宮崎県高鍋県税・総務事務所 管理担当児湯郡高鍋町大字北高鍋3870番地1郵便番号884-0002 電話番号0983-23-021314 その他(1) この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。
1入 札 説 明 書宮崎県が行う宮崎県高鍋総合庁舎清掃業務に係る入札公告に基づく条件付一般競争入札については、入札公告に定める事項及びその他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者は、下記事項を熟知の上で入札しなければならない。
なお、当該説明書等について質問がある場合は、下記の5に問い合わせることができる。
ただし、入札後に説明書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
1 公告日 令和7年5月15日2 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県高鍋総合庁舎清掃業務(2) 委託内容 清掃業務(3) 履行場所 宮崎県高鍋総合庁舎 児湯郡高鍋町大字北高鍋3870-1(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和10年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号。)第128条第1項に基づく範囲内(予定価格の10分の6以上)の額を設けることとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
3 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記1の(4)の委託期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約そ2の他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度(以降)において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
4 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和 54年宮崎県告示第41号。以下「要綱」という。」)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 県内に本店を有する者であること。
(4) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(5) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和7年度において上記2(3)における清掃業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、令和6年度末又は当該入札の入札参加資格確認申請の日から45日に当たる日のいずれか早い日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(別記「『種類及び規模をほぼ同じくする契約』について」参照。)に基づく業務(以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和4年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(6) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条第1項の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(7) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の登録を受けている者であること。
5 担当部局宮崎県高鍋県税・総務事務所 管理担当児湯郡高鍋町大字北高鍋3870-1郵便番号884-0002 電話番号0983-23-02136 入札参加資格の確認等(1) 入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料(以下「申請書等」という。)を次のとおり担当部局に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
なお、期限までに申請書等を提出しない者並びに入札参加資格がないと認められた者は3本業務の入札に参加することができない。
ア 入札参加資格確認申請書の様式別記様式第1号 ※下記(2)の資料を添付。
イ 申請書等の提出期間令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))ウ 提出場所 5に同じエ 提出部数 1通※ (2)の資料については、公告日・発注機関の担当部局・委託内容(清掃業務)が同じであるものは、委託件名毎(庁舎毎)に1通提出する必要はなく、まとめて1通で可とする。
オ 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は持参による。
電送によるものは受け付けない。
(2) 入札参加資格確認資料入札参加資格確認資料は、次のとおりとし、ア及びイの書面は6箇月以内のものとする。
ア 法人にあって登記事項証明書の写し又は個人にあっては本籍地の市町村が発行する身分証明書の写しイ 宮崎県の県税、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写しウ 4(6)に該当することを証する下記の書面4(6)アに該当する場合・・・該当する業務の契約書の写し4(6)イ又はウに該当する場合・・・該当する業務に係る契約書の写し及び同種業務実績調書(別記様式第2号)エ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項に規定する登録に係る証明書の写し(3) 入札参加資格確認結果の通知令和7年6月16日までに書面により通知する。
ただし、令和7年6月16日に通知する場合は、電送でも併せて通知する。
(4) 申請書等の作成費用の負担等ア 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。
イ 申請書等は、返却しない。
ウ 提出期限以降における申請書等の修正及び再提出は、認めない。
7 入札参加資格確認に対する異議申立(1) 異議申立入札参加資格がないと認められた者が、その理由又は確認結果に異議がある場合は、次に従い書面(様式は自由)により異議申立をすることができる。
ア 受付期間入札参加資格確認結果の通知を受理した日の翌日から起算して2日以内とする。
イ 受付場所 5に同じウ 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は持参によるものとし、電送によるもの4は受け付けない。
郵送による場合、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。
(2) 異議申立に対する回答異議申立に対する回答は、異議申立書を受理した日の翌日から起算して2日以内に通知する。
8 業務の仕様書別添仕様書のとおり9 仕様書に関する質問及び閲覧(1) 仕様書に関する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
ア 質問の受付期間令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))イ 受付場所 5に同じウ 提出方法書面を郵送(書留郵便に限る。)又は持参して提出するものとする。
郵送する場合は、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。
なお、電話や電送によるものは、受け付けない。
(2) 質問書に対する回答(1)の質問書に対する回答は、書面により相手方に通知するものとする。
また、回答書は、下記により閲覧できるものとする。
ア 閲覧場所 5に同じイ 閲覧期間令和7年6月9日から令和7年6月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))10 入札入札に参加する者は、入札書(別記様式第3号)を次のとおり提出しなければならない。
(1) 提出場所 5に同じ(2) 提出期限令和7年6月24日 午後5時(3) 入札書の日付入札書作成日を記入すること。
(開札当日の日付は記入しないこと。)日付の誤りがある場合は入札無効となるため、留意すること。
(4) 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着とする。)又は持参により提出するものとする。
なお、入札書の提出においては、6(3)による入札参加資格が確認された旨の入札参加資格確認結果通知書の写しを添付すること。
添付の方法は、入札書の封筒と入札参加資格確認結果通知書の写しを別にして提出する。
郵送の場合も、同様に、別にして郵送用の封筒に入れること。
(5) 入札方法落札の決定に当たっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落5札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(6) 代理人が入札を行う場合は、委任状(別記様式第4号)を提出するほか、入札書に入札者の氏名又は名称若しくは商号(法人の場合は代表者の職氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印をしておかなければならない。
(7) 入札書は、持参により提出する場合は封筒に入れ密封し、かつ、封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「6月26日開封《宮崎県高鍋総合庁舎清掃業務》の入札書在中」と朱書きし、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ密封の上、当該中封筒の封皮に持参により提出する場合と同様に氏名等を朱書きしなければならない。
(8) 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
ただし、入札書の表記金額は訂正できない。
(9) 入札者が連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札の執行を延期し、又は取り消すことができる。
11 開札(1) 開札の日時 令和7年6月26日 10時00分(2) 開札の場所 宮崎県庁防災庁舎5階 防57号室 宮崎市橘通東1丁目9番18号(3) 開札の立会い開札は、入札者又はその代理人1名を立ち会わせて行うものとする。
この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
12 再度入札(1) 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
(2) 再入札は1回とし、落札者のない場合は地方自治法施行令第 167 条の2第1項第8号の規定により最終入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。
(3) 再度入札を辞退しようとするときは、辞退する旨を記載した入札書を提出しなければならない。
13 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金入札金額の 100 分の5以上の入札保証金を納付すること。
納付の方法は現金又は銀行保証小切手とし、納付の期日は開札の時までとする。
落札者の入札保証金は、契約保証金を納付する場合にあっては契約保証金に充当するものとし、納付を必要としない場合の入札保証金及び落札者以外の者の入札保証金は、落札者決定後、即時返還する。
なお、この入札保証金を返還する場合、利息は付さないものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付が免除される。
ア 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出した場合イ 当該入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認めら6れるとき(2) 契約保証金契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付が免除される。
ア 契約の相手方が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出した場合イ 契約を締結しようとする日の属する年度前の2箇年度の間に国(独立行政法人及び国立大学法人を含む。)、地方公共団体(地方独立行政法人並びに地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約(長期継続契約以外の複数年度にわたる契約にあっては、履行完了日が契約を締結しようとする日の属する年度前の2箇年度の間にあるもの。)を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したことを証明する書面を提出し、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合14 入札の効力次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札(2) 入札参加資格のない者(入札参加資格の確認時に入札参加資格を有していたものの、契約の日までに、指名停止等により入札参加資格を失った者を含む。)のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正行為があった入札(9) 入札公告等の規程に違反した者のした入札15 落札者の決定の方法(1) 予定価格の範囲以内で、失格又は無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低価格の入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
16 その他この競争入札の落札者は、発注者の指示により速やかに契約を結ばなければならない。
7別記「種類及び規模をほぼ同じくする契約」について(入札説明書4(5)関係)○ 入札参加資格における「種類及び規模をほぼ同じくする契約」とは、建物屋内の床面積576㎡以上の日常清掃(特別清掃・定期清掃及び駐車場等の屋外清掃を除く。)の委託に係る6箇月以上継続した一契約とする。
○ 「建物屋内」について・ 玄関ホール、廊下、エレベーターホール、便所及び洗面所、湯沸室、エレベーター、階段、喫煙スペース、事務室、会議室などの建物内部を指す。
・ 駐車場、玄関周り、犬走り、構内通路、屋上広場などの屋外は、対象外。
○ 「床面積」について・ 本紙の定義に該当する建物屋内の日常清掃(特別清掃・定期清掃及び駐車場等の屋外清掃を除く。)実施部分の面積であり、建物の延べ床面積とは異なる。
・ 単位は「㎡」とし、小数点以下の端数は切り捨てる。
・ 原則として壁心寸法で算出し、柱型・家具・什器等の面積は差し引かない。
○ 「日常清掃」・「特別清掃」・「定期清掃」の別・ 日常清掃とは、1日単位の短い周期(1週間のうち3日以上)で日常的に行う清掃を指す。
・ 特別清掃(※面積算入対象外)とは、ガラス清掃、会議室清掃などの、年に数回、特別に行う清掃を指す。
・ 定期清掃(※面積算入対象外)とは、週、月又は年単位の周期で定期的に行う清掃を指す。
令和7年5月宮崎県が実施する清掃業務・警備保障業務に係る一般競争入札に参加される皆様へ入札についてのお願い1 入札説明書等の内容を十分に確認の上、入札に参加していただくようお願いします。
2 入札書の受理に関するトラブルを防止するため、入札書の提出方法は、「持参」若しくは「郵送(書留郵便(一般・簡易)に限る)」としております。
普通郵便等、他の方法によるものは受理できませんので、御注意ください。
3 入札書の受理の際には、まず、入札参加資格確認結果通知書の写しを確認します。
このため、入札参加資格確認結果通知書の写しは、入札書を入れる封筒内には同封せず、持参の場合は、入札書の入った封筒に添えて提出し、郵送の場合は、入札書の入った封筒を入れる封筒内に入れるようにしてください。
4 入札書(1回目)に記入する入札人は、できるだけ代表者としてください。
提出については、代表者、代理人のいずれかで構いません。
委任状の提出方法は入札参加資格確認結果通知書の写しと同様とします。
5 入札書の日付は、入札書提出期限以前の日(入札書作成日)を記入してください。
(表) (裏)切手住所・宛先差出人住所・商号(名称)〇〇業務入札書在中・宛先は入札説明書を御確認ください。
・「〇〇業務入札書在中」と御記入ください。
・差出人の住所、商号(名称)を御記入ください。
・代表者印を封筒のつなぎ目部分に割印として押印してください。
(封筒の構造上、つなぎ目部分が2箇所しかない場合は、割印も2箇所で構いません。)・郵送の場合は「一般書留」又は「簡易書留」により郵送をしてください。
(この2つ以外の方法での郵送の場合は受理できず「無効」となります。)・入札書等封入後、封筒をのり等でしっかり封緘してください。
(参考:入札書を入れる封筒の作成例)※持参の場合は、この封筒に入札参加資格確認結果通知の写しを添えてご提出ください。
印 印印差出人住所・商号(名称)○月○日開封《○○○○○業務》の入札書在中(表) (裏)印 印印・入札説明書を御確認の上「入札書在中」と御記入ください。
・差出人の住所、商号(名称)を御記入ください。
・代表者印を封筒のつなぎ目部分に割印として押印してください。
(封筒の構造上、つなぎ目部分が2箇所しかない場合は、割印も2箇所で構いません。)・入札書封入後、封筒をのり等でしっかり封緘してください。
※ 本紙は、入札参加資格確認申請時に、申請書類一式に添えて提出してください。
入札参加資格確認申請 提出書類一覧(令和7年度清掃業務)提出者区 分 書類提出適 否※記入不要①入札参加資格確認申請書(入札説明書別記様式第1号)入札参加資格確認資料②法人の場合・・・登記事項証明書の写し個人の場合・・・本籍地の市町村が発行する身分証明書の写し※いずれの場合も申請日から起算して6箇月以内のもの③宮崎県の県税、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写し※申請日から起算して6箇月以内のもの④入札説明書4(6)に該当することを証する書類※下記ⅰ又はⅱの該当する方の提出資料⑤建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項に規定する登録に係る証明書の写しⅰ 令和6年度において、今回の入札物件と同じ物件の清掃業務受託し、誠実に業務を履行している場合区 分 書類提出適 否※記入不要該当する物件の契約書の写し(コピー)ⅱ 令和4年度から令和6年度までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、今回の入札物件と種類及び規模をほぼ同じくする契約に基づく業務を誠実に履行した実績がある場合区 分 書類提出適 否※記入不要該当する物件の契約書の写し(コピー)同種業務実績調書(別記様式第2号)〔原本〕※ 適否の欄は記入しないでください。
※ 審査上疑義が生じた場合等には、上記以外の書類の提出を求めることもあります。
別記様式第1号(入札説明書第4条関係) (清掃業務)(清掃業務等の委託契約に係る条件付一般競争入札実施要領別記様式第1号-1(第8条関係))入札参加資格確認申請書年 月 日宮崎県高鍋県税・総務事務所 所長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印電話番号FAX番号令和7年5月15日付けで公告のありました高鍋総合庁舎清掃業務に係る入札参加資格の確認について、下記の書類を添えて申請します。
なお、公告に掲げる欠格要件のいずれにも該当しないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1 法人にあつては登記事項証明書の写し(6か月以内のもの)、個人にあつては本籍地の市町村が発行する身分証明書の写し(6か月以内のもの)2 宮崎県の県税(個人県民税又は地方消費税を除く。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写し(6か月以内のもの)3 同種業務実績調書(別記様式第2号)及び契約書の写し(第5の1の(6)に規定する「当該年度において当該入札に係る物件の同業務を受託し、誠実に業務を履行している者」として申請を行う場合は、契約書の写しのみ。
)4 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第 12 条の2第1項第1号又は第8号に規定する登録に係る証明書の写し別記様式第2号(入札説明書第4(6)関係)(清掃業務等の委託契約に係る条件付一般競争入札実施要領別記様式第2号(第8条関係))同種業務実績調書住 所商号又は名称代表者氏名 印業務名発注機関名契約日契約金額施設名場所(都道府県名・市町村名)面積㎡(業務別に次の面積を記載してください)※清掃業務の場合・・「建物屋内において週3回以上清掃を行っている部分の面積」(特別清掃・定期清掃及び駐車場等の屋外清掃を除く。)※警備業務の場合・・「建物の延床面積」期間 年 月 日 ~ 年 月 日※ 発注機関が「宮崎県」の機関でない場合は、下記の欄において発注者からの証明が必要。
(「県立看護大」は、県の機関ではないため証明が必要です。)上記委託業務が、誠実に履行された(されている)ことを証明します。
年 月 日発注者住 所商号又は名称代表者氏名 印記載上の注意点1 この証明書は、清掃業務等の委託契約に係る入札参加のための審査に使用するものです。
公告に掲げる要件を満たす業務の受注実績を記入してください。
2 「面積」欄については、清掃業務は建物屋内において週3回以上の清掃を行っている部分の床面積(特別清掃・定期清掃及び駐車場等の屋外清掃を除く。)を、警備保障業務は建物の延床面積を記入してください(小数点以下の端数は切り捨てること。)。
ただし、複数業務(清掃・建物警備・駐車場警備・設備管理など)を合算した契約を行っている場合は、「公告に掲げる同種の業務」に限定した面積を記載してください。
3 記載した業務の契約書の写しを添付してください。
別記様式1(契約書第8条関係) 年 月 日宮崎県高鍋県税・総務事務所長 殿住 所会 社 名代表者名 清掃業務に従事する現場代理人及び作業員を下記のとおり報告します。
高鍋総合庁舎清掃業務 業務名実 務 経 験 氏 名清掃業務現場代理人等報告書現場代理人作 業 員宮崎県高鍋総合庁舎清掃業務委託仕様書宮崎県高鍋総合庁舎清掃業務委託について、以下の仕様書に基づき、契約担当者(以下「甲」という。)と受託者(以下「乙」という。)とで委託業務契約を締結し、乙は信義に従って誠実に履行するものとする。
第1 基本事項1 委託業務の対象となる施設の概要次の庁舎の共用部分及びその敷地とする。
宮崎県高鍋総合庁舎(以下「県庁舎」という。)所在地 児湯郡高鍋町大字北高鍋3870-1建物屋内の日常清掃床面積 576㎡(特別・定期清掃及び駐車場等の屋外清掃を除く。)清 掃 箇 所 面積(㎡)等建物屋内玄関ホール 82県民室 20廊下及びエレベーターホール 288便所及び洗面所 104湯沸室 24エレベーター 1基(1㎡)階段 57喫煙場所(屋上) 2シャワー室(定期清掃のみ) 12屋外玄関周り 65構内通路 3,772非常階段・犬走り 49特別清 掃共用会議室(特別清掃のみ) 213窓ガラス(特別清掃のみ) 5032 委託業務の種類清掃業務3 委託業務の実施(1) 乙は、委託業務の実施に当たり労働基準法ほか労働関係諸法令及び関係法令並びにこれらに基づく基準等を遵守し、善良なる管理者の注意義務をもって、委託業務を実施すること。
(2) 委託業務の実施に際しては、甲と緊密な連携を保持して、常に適正な業務を行うこと。
4 委託業務の内容別紙「清掃作業基準仕様書」のとおり第2 清掃業務1 清掃員の構成本業務に従事する清掃員として、次の者を配置すること。
(1) 現場代理人清掃業務について、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有し、実務経験3年以上の者。
(2) 作業員現場代理人の指示に従って作業を行う能力を有し、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有する者。
2 清掃種別(1) 日常清掃原則として1日単位の周期で日常的に行う清掃をいう。
除塵、拭き、ゴミの収集等の日常的な作業により、汚れ進行度の早い場所や部位の汚れを除去すること。
特にトイレの便器、洗面台等に黄ばみ、黒ずみ、尿石、水垢などの汚れの付着や悪臭がしないようにすること。
(2) 定期清掃原則として月単位の周期で定期的に行う清掃をいう。
除塵、拭き、洗浄、保護剤の塗布等の定期的な作業により、日常的な清掃では除去困難な汚れや汚れ進行度の遅い場所・部位の汚れを除去すること。
特にトイレの便器、洗面台等の黄ばみや黒ずみ、尿石、水垢などの汚れは完全に除去すること。
定期清掃は、原則として土曜日に行うこと。
(5月、8月、11月、2月の年4回)(3) 特別清掃庁舎の窓ガラス清掃(6月・12月の年2回)共用会議室(5月・11月の年2回)3 清掃の実施時間等(1) 清掃の実施日開庁日(下記の休日を除く月曜日から金曜日まで)〈休日〉・土曜日、日曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日・12月29日から翌年の1月3日まで(2) 清掃時間午前8時から午後4時まで4 清掃業務の処理結果の報告清掃業務の処理結果は、次の様式を作成し、契約書別記様式2(清掃業務実績報告書)に添付して報告すること。
なお、定期清掃及び特別清掃は写真を添付すること。
清掃日時を変更する場合は、事前に甲の承認を受けること。
(1) 日常清掃 日常清掃作業日誌(別記様式1)(2) 定期清掃 定期清掃作業日誌(別記様式2)(3) 特別清掃 特別清掃報告書 (別記様式3)5 費用の負担区分(1) 乙は、委託業務の処理に当たり次のもののほか業務に必要な費用を負担し、清掃員へ支給すること。
ア 清掃に必要な器具、材料(ア) 業務の処理に当たり使用する器具、材料は、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
なお、安全性を確認し、環境に配慮したものを用いること。
(イ) 清掃範囲のトイレに補充するトイレットペーパー、便座シート及び水石鹸等の消耗品は乙が用意すること。
(ウ) 業務において使用する資材、消耗品は、品質良好のもの(JISマーク商品等)を用いること。
なお、トイレットペーパーは古紙配合のものを使用すること。
水石鹸は手を洗った際に泡が出る程度にして補充すること。
イ 被服、名札ウ 清掃関係用紙(ア) 日常清掃作業日誌(イ) 定期清掃作業日誌(ウ) 特別清掃報告書(2) 委託業務の処理に要する電気、水道及びガスは甲が提供するものとするが、乙はその使用については、節約に努め、その後始末を完全にして、事故等の発生を防止するよう努めなければならない。
6 場所等の提供甲は、乙が業務を実施するために必要な次の場所を提供するものとし、乙は、提供物件を常に整理整頓し善良な管理において使用するものとする。
(1) 作業員休憩室(2) 作業用具保管場所7 留意事項(1) 委託業務に使用する用具及び資材等は常に整理整頓に努め、人体に有害な薬品等は充分な管理を行うこと。
(2) 作業実施に当たっては甲の執務に支障のないよう行うこと。
(3) 清掃作業に使用する雑巾等の作業道具等は、使用後は消毒を行うなど衛生管理を徹底すること。
(4) 業務終了後、各室の施錠確認、消灯及び火気の始末を行うこと。
(5) 作業実施に当たっては、洗浄水の浸入のおそれのあるコンセント等は適正な養生を行うなど、安全性に配慮すること。
8 その他委託業務の状況に応じ、この仕様書に記載されていない事項で、臨時に新たな清掃等が必要となった場合や庁舎管理上必要と認められる事項がある場合は、甲、乙協議のうえ実施について決定するものとし、軽微な事項については、契約金額の範囲内で実施するものとする。
第3 清掃実施計画書等の提出乙は、委託業務の実施に当たり、下記の書類を別記様式4に添付して提出し、甲の指定する者の確認を得るものとする。
ただし、2については、甲と契約前に事前協議を行い、提出すること。
1 清掃実施計画書 8月10日まで日常清掃、定期清掃及び特別清掃の実施日程(年間・月計画)、実施時間、作業内容、清掃に必要な器具・材料、被服、清掃日誌の用紙等を定めた清掃実施計画書を作成して甲に提出すること。
2 清掃業務現場代理人等報告書(契約書別記様式1) 8月10日まで3 清掃等に従事する者の名簿 ア~エ 8月10日までオ 9月10日までア 履歴書イ 写真ウ 清掃等に関する資格免許等の写しエ 実務経験年数オ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険(法定義務)の加入状況ただし、社会保険の適用除外の者は、理由書を提出すること。
4 緊急連絡体制表 8月10日まで乙は、緊急時の措置に必要な緊急連絡体制表を作成し提出すること。
5 ガラス清掃安全実施計画書 8月10日まで乙は、ガラス清掃に従事する清掃員の安全面等を考慮した実施体制、安全対策等を検討の上で、ガラス清掃安全実施計画書を作成し提出すること。
仕様書別紙清掃作業基準仕様書1 清掃方法(1) 各供用部分の清掃は、次表のとおりとする。
清掃箇所 日常清掃 定期清掃玄関ホール 1自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。
3フロアマットは真空掃除機で吸塵する。
4扉ガラスで汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き又は乾拭きをする。
5金属部分は、タオル等でほこりを取る。
1床の表面洗浄(ワックス上塗り。以下同じ。)を行う。
2フロアマットは、適正洗剤又は水を用いて洗浄し、土砂や汚れを取り除く。
なお、適正洗剤を用いる場合は清水で洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。
3扉ガラスは、両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイジーで汚れを除去する。
4壁、窓、天井及び照明器具等の除塵。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
※県民室は定期清掃に含めない。
廊下及びエレベーターホール1自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。
3ごみ箱のごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオル水拭き及び乾拭きをする。
4手すりは消毒液を用いて拭く。
1床の表面洗浄を行う。
2壁、窓、天井及び照明器具等の除塵。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
3フロアマットは、適正洗剤又は水を用いて洗浄し、土砂や汚れを取り除く。
なお、適正洗剤を用いる場合は清水で洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。
便所及び洗面所シャワー室(定期清掃のみ)1床全面をモップで水拭きし、床排水トラップの水を補充する。
2洗面台及び水栓は、スポンジで適正洗剤を塗布し、汚れを洗浄のうえ、タオルで拭く。
3鏡は、適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。
4大小便器は適正洗剤を用いて汚れを洗浄し、拭く。
5紙屑入れ及び汚物入れは内容物を回収し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
6トイレットペーパー、便座シート及び水石鹸の補充7ドアノブやレバー等は、消毒液を用いて拭く1床の表面洗浄(できない場合一般洗浄)を行う。
2壁、窓、排気口グリル、天井及び照明器具等の除塵。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
3トイレの便器、洗面台等に黄ばみや黒ずみ、尿石、水垢などの汚れは、完全に除去する。
4シャワー室の床面をモップで水拭きし、床排水トラップの清掃を行う。
湯沸室 1床全面をモップで水拭きし、床排水トラップの水を補充する。
2流し台は、中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。
3塵芥容器の塵芥を収集し、容器を適正洗剤で洗浄、タオルで拭く。
4茶殻の処理(茶殻は、水分を十分き1床の表面洗浄(できない場合一般洗浄)を行う。
2壁、窓、排気口グリル、天井及び照明器具等の除塵。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
3流し台の黒ずみや水垢などの汚れは、完全に除去する。
4床排水トラップの清掃を行う。
仕様書別紙り、所定の場所に搬出)5茶殻入容器、床面及び壁等の洗浄(ゴキブリ等衛生害虫の駆除を含む。)6蛇口等は消毒液を用いて拭く。
7ゴミ箱のゴミを収集し、容器の汚れた部分はタオル等で水拭き及び乾拭きする。
エレベーター1床面は真空掃除機で吸塵する。
又は、自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2床面の汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。
3壁、扉、操作盤で、汚れた部分は、タオル等で水拭き又は適正洗剤で拭く。
4扉溝は、真空掃除機で吸塵する。
1床の表面洗浄を行う。
2壁、扉、操作盤は、適正洗剤で拭きあげた後、水拭き及び乾拭きする。
階段 1自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。
3手すりは、消毒液を用いて拭く。
4窓台等で汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き又は乾拭きをする。
1床の表面洗浄を行う。
2壁、窓、天井及び照明器具等の除塵。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
喫煙場所 1自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2灰皿の吸殻を収集し、容器をタオルで拭く。
-玄関周り 1自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2汚れの目立つ部分をモップで水拭きする。
3フロアマットは真空掃除機で吸塵する。
1床の表面洗浄(できない場合一般洗浄)を行う。
フロアマットを敷いている床(格子部分)は真空掃除機で吸塵する。
若しくは、自在ぼうき等で掃き集めたごみは所定の場所に搬出する。
2フロアマットは、適正洗剤又は水を用いて洗浄し、土砂や汚れを取り除く。
なお、適正洗剤を用いる場合は清水で洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。
敷地非常階段犬走り(車庫・駐輪場を含む1落ち葉等をほうき等で掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。2落ち葉のないところは、巡回して粗ごみを拾い所定の場所に搬出する。-(2) 特別清掃は、次表のとおりとする。
清掃箇所 特別清掃共用会議室 1床の表面洗浄を行う。
窓ガラス 1ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して、窓用スクイジーで汚水を除去する。
2ガラス面の隅の汚水をタオル等で拭き取る。
3ガラス回りのサッシに付着した汚水をタオル等で清拭する。
サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
仕様書別紙4外側のガラス清掃においては、墜落制止用器具を装着し、落下防止の手段を講じる。
5高所作業等を行う場合は、労働安全衛生法上の要件を満たす者を配置する。
2 清掃箇所別添「清掃区域図面」による。
入札辞退届下記業務の入札について、都合により入札を辞退します。
1 受託の内容 宮崎県高鍋総合庁舎清掃業務2 受託の場所 児湯郡高鍋町大字北高鍋3870-1令和 年 月 日住 所名 称氏 名 印宮崎県高鍋県税・総務事務所 所長 木村 昌夫 殿清掃区域図面(全体敷地)
総活表保全業務(清掃員)ガラス清掃・便座シート等歩掛り&R(積算例)清掃面積,1000㎡以下,1 件 名,宮崎県高鍋総合庁舎清掃業務,2 執 行 予 定 額 ,0,円,3 積 算 内 訳,名 称,摘 要,数量,単位,単 価, 金 額(円),備 考,宮崎県高鍋総合庁舎清掃業務,保全業務費(清掃員), 1,式,ガラス清掃, 1,式,便座シート, 1,式,トイレットペーパー, 1,式,水石鹸, 1,式,合計,消 費 税, 1,式,10%,総 合 計, 1,式,4 施 工 場 所,児湯郡高鍋町大字北高鍋3870-1,&R(積算例)○保全業務費(清掃員),清掃A,区分,日割基礎単価,歩掛り,計(円),日常清掃,0,0,定期清掃,0,0,0,①,清掃B,区分,日割基礎単価,歩掛り,計(円),日常清掃,0,0,定期清掃,0,0,0,②,清掃C,区分,日割基礎単価,歩掛り,計(円),日常清掃,0,0,定期清掃,0,0,0,③,直接人件費 計,0,①~③,0,直接人件費,名 称,摘 要,数量,単位,単 価, 金 額(円),備 考,直接人件費,0,直接物品費,0,直接人件費× %,直接業務費,0,直接人件費+直接物品費,業務管理費,0,直接業務費× %,業務原価,0,直接業務費+業務管理費,一般管理費等,0,業務原価× %,保全業務費(清掃員), 1,式,0,業務原価+一般管理費等,&R(積算例)○ガラス清掃(年2回),区分,単価(円),面積(㎡),回数,計(円),窓ガラス, 503, 6,○便座シート(毎月),区分,単価(円),数量/月,月数,計(円),便座シート,509, 36,○トイレットペーパー(60m巻き),区分,単価(円),数量/月,月数,計(円),トイレットペーパー, 117, 36,○水石鹸,区分,単価(円),個数,計(円),水石鹸 18L, 20,&R(積算例)歩掛り,区分,項目,作業内容,清掃周期,単位,歩掛り(人) 基準,作業面積,清掃回数等,歩掛り(人) ,清掃面積 1000㎡以下,清掃面積 1000㎡以下,清掃員A,清掃員B,清掃員C,清掃員A,清掃員B,清掃員C,建物内部の清掃,床の日常清掃,玄関ホール,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,82,725,廊下・エレベーターホール,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,289,725,便所及び洗面所,弾性床又は硬質床,除塵及び全面水拭き,1D,100㎡1回当り,104,725,湯沸室,弾性床,除塵及び全面水拭き,1D,100㎡1回当り,24,725,エレベーター,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,1台1回当たり,1,725,階段,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,57,725,県民室,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,20,725,床以外の日常清掃,玄関ホール,フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、ごみ収集及び金属部分除塵,1D,床100㎡1回当り,82,725,廊下・エレベーターホール,ごみ収集,1D,床100㎡1回当り,289,725,手摺り拭き,1D,床100㎡1回当り,289,725,便所及び洗面所,ごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台拭き、水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集,1D,床100㎡1回当り,104,725,湯沸室,流し台洗浄及び厨芥収集,1D,床100㎡1回当り,24,725,エレベーター,壁・扉・操作盤部分拭き及び扉溝除塵,1D,1台1回当たり,1,725,階段,手摺り拭き,1D,床100㎡1回当り,57,725,窓台除塵及び拭き,1D,床100㎡1回当り,57,725,日常巡回清掃,玄関ホール,床部分水拭き,1D,床100㎡1回当り,82,725,ごみ収集、フロアマット除塵,1D,床100㎡1回当り,82,725,廊下・エレベーターホール,ごみ収集、床部分拭き又は除塵,1D,床100㎡1回当り,289,725,便所及び洗面所,床部分水拭き、洗面台拭き、鏡拭き及び衛生陶器洗浄,1D,床100㎡1回当り,104,725,ごみ収集、トイレットペーパー等補充、汚物収集,1D,床100㎡1回当り,104,725,湯沸室,床部分水拭き,1D,床100㎡1回当り,24,725,エレベーター,床部分水拭き,1D,1台1回当たり,1,725,建物外部の清掃,日常清掃,玄関周り,除塵、水拭き,1D,100㎡1回当り,65,725,犬走り,拾い掃き,1D,100㎡1回当り,49,725,構内通路,拾い掃き,1D,100㎡1回当り,3772,725,駐車場,拾い掃き,1D,100㎡1回当り,屋上広場,拾い掃き,1D,100㎡1回当り,日常巡回清掃,喫煙スペース,吸殻収集、ごみ収集,1D,10㎡1回当り,2,725,建物内部の清掃,床の定期清掃,玄関ホール,弾性床,表面洗浄,3M,100㎡1回当り,剥離洗浄,硬質床,表面洗浄又は一般床洗浄,3M,100㎡1回当り,82,12,剥離洗浄,会議室(共用),弾性床,表面洗浄,6M,100㎡1回当り,100,6,剥離洗浄,補修,繊維床,洗浄,1Y,廊下・エレベーターホール,弾性床,表面洗浄,3M,100㎡1回当り,289,12,剥離洗浄,硬質床,表面洗浄又は一般床洗浄,3M,100㎡1回当り,剥離洗浄,便所及び洗面所,弾性床,表面洗浄,3M,100㎡1回当り,剥離洗浄,硬質床,表面洗浄又は一般床洗浄,3M,100㎡1回当り,104,12,剥離洗浄,湯沸室,弾性床,表面洗浄,3M,100㎡1回当り,24,12,剥離洗浄,エレベーター,弾性床,表面洗浄,3M,1台1回当たり,1,12,剥離洗浄,硬質床,表面洗浄又は一般床洗浄,3M,1台1回当たり,剥離洗浄,階段,弾性床,表面洗浄,3M,100㎡1回当り,57,12,剥離洗浄,硬質床,表面洗浄又は一般床洗浄,3M,100㎡1回当り,剥離洗浄,シャワールーム、脱衣室,硬質床,表面洗浄又は一般床洗浄,3M,100㎡1回当り,12,12,剥離洗浄,建物外部の清掃,定期清掃,玄関周り,洗浄,3M,100㎡1回当り,65,12,上記以外,
入札公告条件付一般競争入札を次のとおり実施する。
令和7年5月15日宮崎県立図書館長 田代 暢明1 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県立図書館清掃業務(2) 委託内容 清掃業務(3) 履行場所 宮崎県立図書館 宮崎市船塚3丁目210番地1(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和8年7月31日まで(長期継続契約)(5) 最低制限価格最低制限価格を設けるものとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
(6) 入札方法ア (1)の委託件名について入札を実施する。
落札決定にあたっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
ウ 入札の回数は、2回を限度とする。
2 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和 22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記1の(4)の委託期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
3 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和 54 年宮崎県告示第41号。以下「要綱」という。)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 名簿において等級Aに格付けされている者であること。
(4) 県内に本店を有する者であること。
(5) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(6) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和7年度において上記1(3)における清掃業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、令和7年度末又は当該入札の入札参加資格確認申請の日から 45 日に当たる日のいずれか早い日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(6箇月以上継続したもの)に基づく業務(以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(7) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条第1項の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(8) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第 12 条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の登録を受けている者であること。
4 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所 宮崎県立図書館総務・企画課総務担当 宮崎市船塚3丁目210番地1郵便番号880-0031 電話番号0985-29-2911(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月24日まで(土曜日、日曜日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))5 入札説明書の交付場所及び交付期間(1) 場所 宮崎県立図書館総務・企画課総務担当(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))6 入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出場所、提出期間及び提出方法(1) 場所 宮崎県立図書館総務・企画課総務担当(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))(3) 方法 郵送(書留郵便に限る。6月9日必着)又は持参による。
7 入札参加資格確認結果の通知入札参加資格確認結果は、令和7年6月16日までに通知する。
8 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法(1) 提出場所 宮崎県立図書館総務・企画課総務担当(2) 提出期限 令和7年6月24日 午後5時(3) 提出方法 郵送(書留郵便に限る。6月24日必着)又は持参による。
(4) その他 入札書には、前項に定める入札参加資格確認結果の写しを添付するものとする。
9 開札場所及び日時(1) 場所 宮崎県庁防災庁舎5階56号室 宮崎市橘通東一丁目9番18号(2) 日時 令和7年6月27日 午後1時50分10 入札保証金入札保証金については、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第100条の規定による。
11 入札の無効に関する事項次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札(2) 入札参加資格のない者(入札参加資格の確認時に入札参加資格を有していたものの、契約の日までに、指名停止等により入札参加資格を失った者を含む。)のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正行為があった入札(9) 入札公告等の規程に違反した者のした入札12 落札者の決定の方法(1) 予定価格の範囲以内で、失格又は無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低価格の入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
13 契約に関する事務を担当する部局等宮崎県立図書館総務・企画課総務担当 宮崎市船塚3丁目210番地1郵便番号880-0031 電話番号0985-29-291114 その他この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。
入札公告条件付一般競争入札を次のとおり実施する。
令和7年5月15日宮崎県延岡保健所長 西田 敏秀1 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県延岡保健所庁舎清掃業務(2) 委託内容 清掃業務(3) 履行場所 宮崎県延岡保健所庁舎 延岡市大貫町1丁目2840番地(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和8年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を設けるものとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
(6) 入札方法ア (1)の委託件名について入札を実施する。
落札決定にあたっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
ウ 入札の回数は、2回を限度とする。
2 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記1の(4)の委託期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
3 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和 54 年宮崎県告示第41号。以下「要綱」という。)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 県内に本店を有する者であること。
(4) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(5) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和6年度において上記1(3)における清掃業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、令和6年度に終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(6箇月以上継続したもの)に基づく業務(以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(6) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条第1項の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(7) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第 12 条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の登録を受けている者であること。
4 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所 宮崎県延岡保健所 総務企画課 総務企画担当 延岡市大貫町1丁目2840番地郵便番号882-0803 電話番号0982-33-5373(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))5 入札説明書の交付場所及び交付期間(1) 場所 宮崎県延岡保健所 総務企画課 総務企画担当(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))6 入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出場所、提出期間及び提出方法(1) 場所 宮崎県延岡保健所 総務企画課 総務企画担当(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))(3) 方法 郵送(書留郵便に限る。6月9日必着)又は持参による。
7 入札参加資格確認結果の通知入札参加資格確認結果は、令和7年6月16日までに通知する。
8 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法(1) 提出場所 宮崎県延岡保健所 総務企画課 総務企画担当(2) 提出期限 令和7年6月24日 午後5時(3) 提出方法 郵送(書留郵便に限る。6月24日必着)又は持参による。
(4) その他 入札書には、前項に定める入札参加資格確認結果の写しを添付するものとする。
9 開札場所及び日時(1) 場所 宮崎県庁防災庁舎5階防57号室(2) 日時 令和7年6月26日 午前9時20分10 入札保証金入札保証金については、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第100条の規定による。
11 入札の無効に関する事項次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札(2) 入札参加資格のない者(入札参加資格の確認時に入札参加資格を有していたものの、契約の日までに、指名停止等により入札参加資格を失った者を含む。)のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正行為があった入札(9) 入札公告等の規程に違反した者のした入札12 落札者の決定の方法(1) 予定価格の範囲以内で、失格又は無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低価格の入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
13 契約に関する事務を担当する部局等宮崎県延岡保健所 総務企画課 総務企画担当 延岡市大貫町1丁目2840番地郵便番号882-0803 電話番号0982-33-537314 その他(1) この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。
令和7年5月宮崎県が実施する清掃業務・警備保障業務に係る一般競争入札に参加される皆様へ入札についてのお願い1 入札説明書等の内容を十分に確認の上、入札に参加していただくようお願いします。
2 入札書の受理に関するトラブルを防止するため、入札書の提出方法は、「持参」若しくは「郵送(書留郵便(一般・簡易)に限る)」としております。
普通郵便等、他の方法によるものは受理できませんので、御注意ください。
3 入札書の受理の際には、まず、入札参加資格確認結果通知書の写しを確認します。
このため、入札参加資格確認結果通知書の写しは、入札書を入れる封筒内には同封せず、持参の場合は、入札書の入った封筒に添えて提出し、郵送の場合は、入札書の入った封筒を入れる封筒内に入れるようにしてください。
4 入札書(1回目)に記入する入札人は、できるだけ代表者としてください。
提出については、代表者、代理人のいずれかで構いません。
委任状の提出方法は入札参加資格確認結果通知書の写しと同様とします。
5 入札書の日付は、入札書提出期限以前の日(入札書作成日)を記入してください。
入札書の日付が開札日となっている場合は無効となります。
6 開札に立ち会う場合の立ち会い者の人数は1名とし、入札者又はその代理人若しくは貴社の社員としてください。
立ち会い者がいない場合は、入札説明書の11(3)により、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行うものとします。
7 開札の結果、予定価格を上回る入札があり、予定価格の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこととなります。
このため、再入札に参加される場合は、開札日当日に、再入札のための入札書、委任状等を御持参ください。
発注機関 宮崎県延岡保健所連 絡 先 総務企画担当電 話 0982-33-53731入 札 説 明 書宮崎県が行う宮崎県延岡保健所庁舎清掃業務に係る入札公告に基づく条件付一般競争入札については、入札公告に定める事項及びその他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者は、下記事項を熟知の上で入札しなければならない。
なお、当該説明書等について質問がある場合は、下記の5に問い合わせることができる。
ただし、入札後に説明書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
1 公告日 令和7年5月15日2 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県延岡保健所庁舎清掃業務(2) 委託内容 清掃業務(3) 履行場所 宮崎県延岡保健所庁舎 延岡市大貫町1丁目2840番地(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和8年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号。)第128条第1項に基づく範囲内(予定価格の10分の6以上)の額を設けることとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
3 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記1の(4)の委託期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約そ2の他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
4 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和 54年宮崎県告示第41号。以下「要綱」という。」)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 県内に本店を有する者であること。
(4) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(5) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和6年度において上記2(3)における清掃業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、令和6年度に終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(別記「『種類及び規模をほぼ同じくする契約』について」参照。)に基づく業務(以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(6) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条第1項の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(7) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の登録を受けている者であること。
5 担当部局宮崎県延岡保健所 総務企画課 総務企画担当 延岡市大貫町1丁目2840番地郵便番号882-0803 電話番号0982-33-53736 入札参加資格の確認等(1) 入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料(以下「申請書等」という。)を次のとおり担当部局に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
なお、期限までに申請書等を提出しない者並びに入札参加資格がないと認められた者は本業務の入札に参加することができない。
ア 入札参加資格確認申請書の様式3別記様式第1号 ※下記(2)の資料を添付。
イ 申請書等の提出期間令和7年5月15日から令和5年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。
))ウ 提出場所 5に同じエ 提出部数 1通※ (2)の資料については、公告日・発注機関の担当部局・委託内容(清掃業務)が同じであるものは、委託件名毎(庁舎毎)に1通提出する必要はなく、まとめて1通で可とする。
オ 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は持参による。
電送によるものは受け付けない。
(2) 入札参加資格確認資料入札参加資格確認資料は、次のとおりとし、ア及びイの書面は6箇月以内のものとする。
ア 法人にあって登記事項証明書の写し又は個人にあっては本籍地の市町村が発行する身分証明書の写しイ 宮崎県の県税、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写しウ 4(6)に該当することを証する下記の書面4(6)アに該当する場合・・・該当する業務の契約書の写し4(6)イ又はウに該当する場合・・・該当する業務に係る契約書の写し及び同種業務実績調書(別記様式第2号)エ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項に規定する登録に係る証明書の写し(3) 入札参加資格確認結果の通知令和7年6月16日までに書面により通知する。
ただし、令和7年6月16日に通知する場合は、電送でも併せて通知する。
(4) 申請書等の作成費用の負担等ア 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。
イ 申請書等は、返却しない。
ウ 提出期限以降における申請書等の修正及び再提出は、認めない。
7 入札参加資格確認に対する異議申立(1) 異議申立入札参加資格がないと認められた者が、その理由又は確認結果に異議がある場合は、次に従い書面(様式は自由)により異議申立をすることができる。
ア 受付期間入札参加資格確認結果の通知を受理した日の翌日から起算して2日以内とする。
イ 受付場所 5に同じウ 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は持参によるものとし、電送によるものは受け付けない。
郵送による場合、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。
(2) 異議申立に対する回答4異議申立に対する回答は、異議申立書を受理した日の翌日から起算して2日以内に通知する。
8 業務の仕様書別添仕様書のとおり9 仕様書に関する質問及び閲覧(1) 仕様書に関する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
ア 質問の受付期間令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))イ 受付場所 5に同じウ 提出方法書面を郵送(書留郵便に限る。)又は持参して提出するものとする。
郵送する場合は、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。
なお、電話や電送によるものは、受け付けない。
(2) 質問書に対する回答(1)の質問書に対する回答は、書面により相手方に通知するものとする。
また、回答書は、下記により閲覧できるものとする。
ア 閲覧場所 5に同じイ 閲覧期間令和7年6月9日から令和7年6月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))10 入札入札に参加する者は、入札書(別記様式第3号)を次のとおり提出しなければならない。
(1) 提出場所 5に同じ(2) 提出期限令和7年6月24日 午後5時(3) 入札書の日付入札書作成日を記入すること。
(開札当日の日付は記入しないこと。)日付の誤りがある場合は入札無効となるため、留意すること。
(4) 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着とする。)又は持参により提出するものとする。
なお、入札書の提出においては、6(3)による入札参加資格が確認された旨の入札参加資格確認結果通知書の写しを添付すること。
添付の方法は、入札書の封筒と入札参加資格確認結果通知書の写しを別にして提出する。
郵送の場合も、同様に、別にして郵送用の封筒に入れること。
(5) 入札方法落札の決定に当たっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記5載すること。
(6) 代理人が入札を行う場合は、委任状(別記様式第4号)を提出するほか、入札書に入札者の氏名又は名称若しくは商号(法人の場合は代表者の職氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印をしておかなければならない。
(7) 入札書は、持参により提出する場合は封筒に入れ密封し、かつ、封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「6月26日開封《宮崎県延岡保健所庁舎清掃業務》の入札書在中」と朱書きし、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ密封の上、当該中封筒の封皮に持参により提出する場合と同様に氏名等を朱書きしなければならない。
(8) 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
ただし、入札書の表記金額は訂正できない。
(9) 入札者が連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札の執行を延期し、又は取り消すことができる。
11 開札(1) 開札の日時 令和7年6月26日 午前9時20分(2) 開札の場所 宮崎県庁防災庁舎5階防57号室 宮崎市橘通東1丁目9番18号(3) 開札の立会い開札は、入札者又はその代理人1名を立ち会わせて行うものとする。
この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
12 再度入札(1) 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
(2) 再入札は1回とし、落札者のない場合は地方自治法施行令第 167 条の2第1項第8号の規定により最終入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。
(3) 再度入札を辞退しようとするときは、辞退する旨を記載した入札書を提出しなければならない。
13 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金入札金額の 100 分の5以上の入札保証金を納付すること。
納付の方法は現金又は銀行保証小切手とし、納付の期日は開札の時までとする。
落札者の入札保証金は、契約保証金を納付する場合にあっては契約保証金に充当するものとし、納付を必要としない場合の入札保証金及び落札者以外の者の入札保証金は、落札者決定後、即時返還する。
なお、この入札保証金を返還する場合、利息は付さないものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付が免除される。
ア 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出した場合イ 当該入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき(2) 契約保証金6契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付が免除される。
ア 契約の相手方が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出した場合イ 契約を締結しようとする日の属する年度前の2箇年度の間に国(独立行政法人及び国立大学法人を含む。)、地方公共団体(地方独立行政法人並びに地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約(長期継続契約以外の複数年度にわたる契約にあっては、履行完了日が契約を締結しようとする日の属する年度前の2箇年度の間にあるもの。)を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したことを証明する書面を提出し、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合14 入札の効力次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札(2) 入札参加資格のない者(入札参加資格の確認時に入札参加資格を有していたものの、契約の日までに、指名停止等により入札参加資格を失った者を含む。)のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正行為があった入札(9) 入札公告等の規程に違反した者のした入札15 落札者の決定の方法(1) 予定価格の範囲以内で、失格又は無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低価格の入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
16 その他この競争入札の落札者は、発注者の指示により速やかに契約を結ばなければならない。
7別記「種類及び規模をほぼ同じくする契約」について(入札説明書4(5)関係)○ 入札参加資格における「種類及び規模をほぼ同じくする契約」とは、建物屋内の床面積250㎡以上の日常清掃(特別清掃・定期清掃及び駐車場等の屋外清掃を除く。)の委託に係る6箇月以上継続した一契約とする。
○ 「建物屋内」について・ 玄関ホール、廊下、エレベーターホール、便所及び洗面所、湯沸室、エレベーター、階段、喫煙スペース、事務室、会議室などの建物内部を指す。
・ 駐車場、玄関周り、犬走り、構内通路、屋上広場などの屋外は、対象外。
○ 「床面積」について・ 本紙の定義に該当する建物屋内の日常清掃(特別清掃・定期清掃及び駐車場等の屋外清掃を除く。)実施部分の面積であり、建物の延べ床面積とは異なる。
・ 単位は「㎡」とし、小数点以下の端数は切り捨てる。
・ 原則として壁心寸法で算出し、柱型・家具・什器等の面積は差し引かない。
○ 「日常清掃」・「特別清掃」・「定期清掃」の別・ 日常清掃とは、1日単位の短い周期(1週間のうち3日以上)で日常的に行う清掃を指す。
・ 特別清掃(※面積算入対象外)とは、ガラス清掃、会議室清掃などの、年に数回、特別に行う清掃を指す。
・ 定期清掃(※面積算入対象外)とは、週、月又は年単位の周期で定期的に行う清掃を指す。
別記様式第1号(入札説明書第6関係) (清掃業務)(清掃業務等の委託契約に係る条件付一般競争入札実施要領別記様式第1号-1(第8条関係))入札参加資格確認申請書年 月 日宮崎県延岡保健所長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印電話番号FAX番号令和7年5月 15 日付けで公告のありました宮崎県延岡保健所庁舎清掃業務に係る入札参加資格の確認について、下記の書類を添えて申請します。
なお、公告に掲げる欠格要件のいずれにも該当しないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1 法人にあつては登記事項証明書の写し(6か月以内のもの)、個人にあつては本籍地の市町村が発行する身分証明書の写し(6か月以内のもの)2 宮崎県の県税(個人県民税又は地方消費税を除く。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写し(6か月以内のもの)3 同種業務実績調書(別記様式第2号)及び契約書の写し(第5の1の(6)に規定する「当該年度において当該入札に係る物件の同業務を受託し、誠実に業務を履行している者」として申請を行う場合は、契約書の写しのみ。
)4 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第 12 条の2第1項第1号又は第8号に規定する登録に係る証明書の写し別記様式第2号(入札説明書第6関係)(清掃業務等の委託契約に係る条件付一般競争入札実施要領別記様式第2号(第8条関係))同種業務実績調書住 所商号又は名称代表者氏名 印業務名発注機関名契約日契約金額施設名場所(都道府県名・市町村名)面積㎡(業務別に次の面積を記載してください)※清掃業務の場合・・「建物屋内において週3回以上清掃を行っている部分の面積」(特別清掃・定期清掃及び駐車場等の屋外清掃を除く。)※警備業務の場合・・「建物の延床面積」期 間 年 月 日 ~ 年 月 日※ 発注機関が「宮崎県」の機関でない場合は、下記の欄において発注者からの証明が必要。
(「県立看護大」は、県の機関ではないため証明が必要です。)上記委託業務が、誠実に履行された(されている)ことを証明します。
年 月 日発注者住 所商号又は名称代表者氏名 印記載上の注意点1 この証明書は、清掃業務等の委託契約に係る入札参加のための審査に使用するものです。
公告に掲げる要件を満たす業務の受注実績を記入してください。
2 「面積」欄については、清掃業務は建物屋内において週3回以上の清掃を行っている部分の床面積(特別清掃・定期清掃及び駐車場等の屋外清掃を除く。)を、警備保障業務は建物の延床面積を記入してください(小数点以下の端数は切り捨てること。)。
ただし、複数業務(清掃・建物警備・駐車場警備・設備管理など)を合算した契約を行っている場合は、「公告に掲げる同種の業務」に限定した面積を記載してください。
3 記載した業務の契約書の写しを添付してください。
入札辞退届下記業務の入札について、都合により入札を辞退します。
1 受託の内容 宮崎県延岡保健所庁舎清掃業務2 受託の場所 延岡市大貫町1丁目2840番地令和7年 月 日住 所名 称氏 名 印宮崎県延岡保健所長 西田 敏秀 殿※ 本紙は、入札参加資格確認申請時に、申請書類一式に添えて提出してください。
入札参加資格確認申請 提出書類一覧(令和7年度清掃業務)提出者区 分 書類提出適 否※記入不要①入札参加資格確認申請書(入札説明書別記様式第1号)入札参加資格確認資料②法人の場合・・・登記事項証明書の写し個人の場合・・・本籍地の市町村が発行する身分証明書の写し※いずれの場合も申請日から起算して6箇月以内のもの③宮崎県の県税、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写し※申請日から起算して6箇月以内のもの④入札説明書4(6)に該当することを証する書類※下記ⅰ又はⅱの該当する方の提出資料⑤建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項に規定する登録に係る証明書の写しⅰ 令和6年度において、今回の入札物件と同じ物件の清掃業務受託し、誠実に業務を履行している場合区 分 書類提出適 否※記入不要該当する物件の契約書の写し(コピー)ⅱ 令和4年度から令和6年度までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、今回の入札物件と種類及び規模をほぼ同じくする契約に基づく業務を誠実に履行した実績がある場合区 分 書類提出適 否※記入不要該当する物件の契約書の写し(コピー)同種業務実績調書(別記様式第2号)〔原本〕※ 適否の欄は記入しないでください。
※ 審査上疑義が生じた場合等には、上記以外の書類の提出を求めることもあります。
清 掃 業 務 委 託 契 約 書宮崎県(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)とは、清掃業務の委託について、次のとおり契約を締結する。
(目的)第1条 甲は、宮崎県延岡保健所庁舎の清掃業務(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
(委託期間)第2条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約として行うものであり、委託業務の委託期間(以下「委託期間」という。)は、令和7年8月1日から令和8年7月31日までとする。
(委託料等)第3条 委託業務の委託料並びに消費税及び地方消費税額(以下「委託料等」という。)は、次のとおりとする。
なお、この契約の解除により委託料等に1箇月未満の端数が生じた場合は、委託料等の月額を日割計算するものとする。
委託料 金○,○○○,○○○円(月額 金○○,○○○円)消費税及び地方消費税額 金○○,○○○円(月額 金○○,○○○円)合 計 金○,○○○,○○○円(○年度 金○○,○○○円)(月額 金○○,○○○円)(○年度 金○○,○○○円)(月額 金○○,○○○円)(契約保証金)第4条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金○○,○○○円を甲に納付しなければならない。
2 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、前項の契約保証金を甲に帰属させることができる。
(第4条 契約保証金は、免除する。)(委託業務の処理方法)第5条 乙は、委託業務を甲が別に定める清掃業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)及び甲の指示に従って、処理しなければならない。
(再委託の禁止)第6条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。
(ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得たときは、この限りでない。)(権利の譲渡等の禁止)第7条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
(現場代理人及び作業員)第8条 乙は、委託業務を処理するに当たり、次に掲げる者を定め、清掃業務現場代理人等報告書(別記様式1)により甲に報告しなければならない。
これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人(委託業務の処理について総括管理し、作業員の監督及び指導並びに甲との連絡調整を行う者をいう。以下同じ。)(2) 作 業 員(現場代理人の監督及び指導を受けて、委託業務に従事する者をいう。以下同じ。)(作業員の交替)第9条 甲は、作業員として不適当と認める者があるときは、乙に通知し、交替を求めることができる。
2 乙は、前項の通知を受けたときは、速やかに適当な作業員と交替させなければならない。
(実地調査等)第10条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の処理状況その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(実績報告書の提出)第11条 乙は、日常清掃作業日誌等を添付した清掃実績報告書(別記様式2)(以下、「実績報告書」という。)を翌月10日までに甲に提出しなければならない。
2 甲は、実績報告書を受理したときは、その内容を検査し、合格又は不合格の旨を乙に連絡するものとする。
3 乙は、前項の規定による不合格の旨の連絡があったときは、甲の指定する期間内にその指示に従いこれを補正しなければならない。
前2項の規定は、この項の規定による補正について準用する。
4 第2項(前項後段において準用する場合を含む。)の検査及び前項前段の補正に要する費用は、乙の負担とする。
(委託料等の請求及び支払)第12条 乙は、甲から前条第2項(同条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定による合格の旨の連絡があったときは、甲に委託料等の月額の支払請求書を提出するものとする。
2 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算して30日以内に乙に委託料等の月額を支払うものとする。
3 甲がその責めに帰すべき理由により前項に規定する期間内に委託料等の月額の全部又は一部を支払わない場合には、乙は、甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。
(法令の遵守)第13条 乙は、業務の実施に当たり労働基準法(昭和22年法律第49号)その他関連法令等を遵守しなければならない。
(契約の解除)第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙がこの契約に違反したとき。
(2) 乙が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
(3) 乙の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
(4) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
宮崎県延岡保健所庁舎清掃業務氏 名清掃業務現場代理人等報告書現場代理人作 業 員 業務名実 務 経 験別記様式2(契約書第11条関係)令和 年 月 日宮崎県延岡保健所長 殿住所会社名代表者名日 日常清掃 特別清掃 摘 要 日 摘 要1 162 173 184 195 206 217 228 239 2410 2511 2612 2713 2814 2915 3031○ 物品補充月計※ 下記の書類を添付すること。
・ 清掃業務実績報告書に係る点検表(別添様式)(点検の上、添付すること。) ・ 従業員賃金支払状況(別添様式) ・ 賃金台帳の写し ・ 清掃作業日誌(別記様式) ・ 特別清掃報告書(別記様式) (実施月の翌月のみ。実施月:7月・1月)泡石鹸(個)汚物入用ごみ袋(枚) 45ℓごみ袋(枚)委託名清掃業務実績報告書( 月分)宮崎県延岡保健所庁舎清掃業務日常清掃トイレットペーパー(個)ペーパータオル(袋)定期清掃 特別清掃便座シート(箱) 90ℓごみ袋(枚)定期清掃年 月 日従業員賃金支払状況( 年 月分)窓口担当者電話番号一月 一日 一月 最低賃金法 最低賃金額以上か勤務日数 勤務時間 勤務時間 第7条の許可 最低賃金時間額 労働保険 健康保険 厚生年金保険(円) (日) (時間) (時間) (円) 支払賃金額(円) 以上「○」 加入「○」 加入「○」 加入「○」(記号記入) ア イ ウ エ=イ×ウ オ=ア÷エ ※許可書写添付 未満「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付(記入例1) ③ 150,000 21 8 168 893 - ○ ○ ○× 別添理由書1(○○のため適用除外)⑤ 5 4 20⑤ 16 8 128① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮※ 一日の勤務時間が曜日等により異なる場合は、行を分けて記載する等、最低賃金以上の賃金を支払っていることが分かるように記載すること。
社会保険※ 受託業務に従事する職員(パートを含む)の賃金台帳の写しを添付すること。
月給 時間給900委 託 名 宮崎県延岡保健所庁舎清掃業務 会社名従業員氏名賃金台帳の写しを添付(記入例2) - ○ ○ ○ ○ 133,200会社名 担当者代表者名 電話番号点検項目 受託者 県2 清掃員※ 従業員賃金支払状況(別添様式)を添付すること。
清 掃 業 務 実 績 報 告 書 に 係 る 点 検 表 ( ) 月 分委 託 名点検欄宮崎県延岡保健所庁舎清掃業務※ 点検欄は、点検できたものは「○」、点検できないものは「×」とし県担当者へ説明すること。
該当しない場合は「-」とすること。
4 定期 清掃5 特別 清掃3 日常 清掃○ 月単位の周期で定期的に行う清掃を行っているか。
○ 清掃業務の処理結果について、日常清掃作業日誌を作成し、業務の翌日(翌日が閉庁日のときは次の開庁日の日とする。)に報告し、確認を受けているか。
また、翌月10日までに提出の実績報告書に添付しているか。
○ 清掃業務の処理結果について、定期清掃作業日誌を作成し、確認を受けているか。
清掃の作業前、作業状況及び作業後の写真を添付しているか。
○ 除塵、拭き、洗浄、保護剤の塗布等の定期的な作業により、日常的な清掃では除去困難な汚れや汚れ進行度の遅い場所・部位の汚れを除去しているか。
特にトイレの便器、洗面台等の黄ばみや黒ずみ、尿石、水垢などの汚れは、完全に除去しているか。
○ 清掃業務は、清掃作業基準仕様書により作業を行っているか。
○ 除塵、拭き、ゴミの収集等の日常的な作業により、汚れ進行度の早い場所や部位の汚れを除去しているか。
特にトイレの便器、洗面台等に黄ばみ、黒ずみ、尿石、水垢などの汚れの付着や悪臭がしないように行っているか。
○ 庁舎特別清掃は、事前に報告しているか。
課室の窓ガラスを清掃する際は、課室担当者へ了解をとって行ったか。
○ 清掃業務の処理結果について、特別清掃報告書を作成し、確認を受けているか(庁舎の窓ガラス清掃及びタイルカーペットクリーニング、中性洗剤洗浄ワックス仕上げ(7月・1月の年2回))。
清掃の作業前、作業状況及び作業後の写真を添付しているか。
1 法令の 遵守○ 業務の実施に当たり労働基準法ほか労働関係諸法令及びその他関連法令等を遵守しているか。
○ 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和54年1月12日告示第41号)別表第2に掲げる指名停止要件に該当しないか。
○ 従業員の賃金支払状況を別添様式により作成しているか。
○ 清掃員の構成は、仕様書第2の1に定める構成を満たしているか。
点 検 内 容○ 消耗品は、品質良好のもの(JISマーク商品等)を用いているか。
トイレットペーパーは古紙配合のものを使用しているか。
水石鹸は手を洗った際に泡が出る程度にして補充しているか。
○ 清掃時間は、月曜日から金曜日(祝日を除く。)までの午後1時から午後5時まで行っているか。
閉庁日(土曜日)に清掃業務がある場合、警備日誌の入退庁時間で確認すること。
○ 建物及び施設等に損傷又は不良箇所等を発見したときは速やかに県に報告しているか。
○ 最低賃金法違反となっていないか。
○ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等に関する法令に違反していないか。
○ 契約の解除に該当していないか。
○ 清掃業務は、清掃作業基準仕様書により作業を行っているか。
○ 清掃実施計画書(現場代理人、日常清掃、定期清掃及び特別清掃の実施日程(年間・月計画)、実施時間、作業内容、清掃に必要な器具・材料、被服、清掃日誌の用紙等を定めた清掃実施計画書を作成して甲に提出すること。
)6 実施 計画書等 8月10日まで○ 清掃等に従事する者の名簿(ア 履歴書、イ 写真、ウ 清掃等に関する資格免許等の写し、エ 実務経験年数)9月10日までに労働保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険(法定義務)の加入状況を提出しているか。
○ ガラス清掃安全実施計画書(安全面等を考慮した実施体制、安全対策等を検討の上で作成し提出すること。)○ 清掃業務現場代理人等報告書(契約書別記様式1)○ 緊急連絡体制表(緊急時の措置に必要な緊急連絡体制表を作成し提出すること。)別記様式3(仕様書第2の4関係)令和 年 月 日宮崎県延岡保健所長 殿このことについて、下記のとおり特別清掃を実施したので報告します。
宮崎県延岡保健所庁舎特別清掃業務特別清掃の内容1 日 時 年 月 日 時 分 ~ 時 分2 作業場所 宮崎県延岡保健所庁舎3 作業内容所長室タイルカーペット洗浄4 現場代理人※ 清掃の作業前、作業状況及び作業後の写真を添付すること。
特 別 清 掃 報 告 書 ( 月分)業務名窓ガラス清掃・中性洗剤洗浄ワックス仕上げ受託者 別記様式4(仕様書第3関係)令和 年 月 日宮崎県延岡保健所長 殿受託者 このことについて、別添のとおり提出します。
1 清掃実施計画書2 清掃業務現場代理人等報告書3 清掃等に従事する者の名簿4 緊急連絡体制表5 ガラス清掃安全実施計画書清掃実施計画書等の提出について宮崎県延岡保健所庁舎清掃業務委託仕様書宮崎県延岡保健所庁舎清掃業務委託について、以下の仕様書に基づき、契約担当者(以下「甲」という。)と受託者(以下「乙」という。)とで委託業務契約を締結し、乙は信義に従って誠実に履行するものとする。
第1 基本事項1 委託業務の対象となる施設の概要次の庁舎の共用部分及びその敷地とする。
宮崎県延岡保健所庁舎(以下「県庁舎」という。)所在地 延岡市大貫町1丁目2840番地建物屋内の日常清掃床面積 358.02㎡(特別・定期清掃及び駐車場等の屋外清掃を除く。)清掃箇所の面積等は、別表「清掃箇所別面積表」のとおり2 委託業務の種類清掃業務3 委託業務の実施(1) 乙は、委託業務の実施に当たり労働基準法ほか労働関係諸法令及び関係法令並びにこれらに基づく基準等を遵守し、善良なる管理者の注意義務をもって、委託業務を実施すること。
(2) 委託業務の実施に際しては、甲と緊密な連携を保持して、常に適正な業務を行うこと。
4 委託業務の内容別紙「宮崎県延岡保健所庁舎清掃作業基準仕様書」のとおり第2 清掃業務1 清掃員の構成本業務に従事する清掃員の構成は、次の能力を有する者により構成すること。
(1) ビルクリーニング技能士の資格を有する者又は清掃業務について作業の内容判断ができる技術力及び作業の指導等の総合的な技能を有し、実務経験6年以上程度の者。
(2) (1)以外の清掃員にあっては、(1)の清掃員の指示に従って作業を行う能力を有し、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有する者。
2 清掃種別(1) 日常清掃原則として1日単位の周期で日常的に行う清掃をいう。
除塵、拭き、ゴミの収集等の日常的な作業により、汚れ進行度の早い場所や部位の汚れを除去すること。
特にトイレの便器、洗面台等に黄ばみ、黒ずみ、尿石、水垢などの汚れの付着や悪臭がしないようにすること。
(3) 定期清掃原則として月単位の周期で定期的に行う清掃をいう。
除塵、拭き、洗浄、保護剤の塗布等の定期的な作業により、日常的な清掃では除去困難な汚れや汚れ進行度の遅い場所・部位の汚れを除去すること。
特にトイレの便器、洗面台等の黄ばみや黒ずみ、尿石、水垢などの汚れは完全に除去すること。
(4) 特別清掃庁舎の窓ガラス清掃(7月・1月の契約期間内2回)所長室のタイルカーペットクリーニング(7月・1月の契約期間内2回)中性洗剤洗浄ワックス仕上げ(7月・1月の契約期間内2回)3 清掃の実施時間等(1) 清掃の実施時間月曜日から金曜日まで午後1時から午後5時まで(2) 作業の休日ア 12月29日から1月3日イ 「国民の休日に関する法律」(昭和23年法律第178号)に規定する休日4 清掃業務の処理結果の報告清掃業務の処理結果は、次の様式を作成し、速やかに報告し、甲の確認を受けること。
清掃日時を変更する場合は、事前に甲の承認を受けること。
ただし、休日の作業にあってはその翌日に行わなければならない(日常清掃に限る)。
なお、特別清掃は写真を添付すること。
(1) 日常清掃及び定期清掃 清掃作業日誌(別記様式)(2) 特別清掃 特別清掃報告書 (別記様式)5 費用の負担区分(1) 乙は、委託業務の処理に当たり次のもののほか業務に必要な費用を負担し、清掃員へ支給すること。
ア 清掃に必要な器具、材料(ア) 業務の処理に当たり使用する器具、材料は、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
(イ) 業務において使用するトイレットペーパー、便座シート及び水石鹸等の消耗品は乙が用意すること。
(ウ) 業務において使用する資材、消耗品は、品質良好のもの(JISマーク商品等)を用いること。
なお、トイレットペーパーは古紙配合のものを使用すること。
水石鹸は手を洗った際に泡が出る程度にして補充すること。
イ 被服、名札ウ 清掃関係用紙(ア) 清掃作業日誌(ウ) 特別清掃報告書(2) 委託業務の処理に要する電気、水道及びガスは甲が提供するものとするが、乙はその使用については、節約に努め、その後始末を完全にして、事故等の発生を防止するよう努めなければならない。
6 場所等の提供甲は、乙が業務を実施するために必要な次の場所を提供するものとし、乙は、提供物件を常に整理整頓し善良な管理において使用するものとする。
ア 作業員休憩室イ 作業用具保管倉庫7 留意事項(1) 委託業務に使用する用具及び資材等は常に整理整頓に努め、人体に有害な薬品等は充分な管理を行うこと。
(2) 作業実施に当たっては甲の執務に支障のないよう行うこと。
(3) 清掃作業に使用する雑巾等の作業道具等は、使用後は消毒を行うなど衛生管理を徹底すること。
(4) 業務終了後、各室の施錠確認、消灯及び火気の始末を行うこと。
(5) 作業実施に当たっては、洗浄水の浸入のおそれのあるコンセント等は適正な養生を行うなど、安全性に配慮すること。
8 その他委託業務の状況に応じ、この仕様書に記載されていない事項で、庁舎管理上必要と認められる事項がある場合は、甲、乙協議のうえ実施について決定するものとし、軽微な事項については、契約金額の範囲内で実施するものとする。
第3 清掃実施計画書等の提出乙は、委託業務の実施に当たり、下記の書類を別記様式4に添付して提出し、甲の指定する者の確認を得るものとする。
ただし、2については、甲と契約前に事前協議を行い、提出すること。
1 清掃実施計画書 8月10日まで日常清掃、定期清掃及び特別清掃の実施日程(年間・月計画)、実施時間、作業内容、清掃に必要な器具・材料、被服、清掃日誌の用紙等を定めた清掃実施計画書を作成して甲に提出すること。
2 清掃業務現場代理人等報告書(契約書別記様式1) 8月10日まで3 清掃等に従事する者の名簿 ア~エ 8月10日までオ 9月10日までア 履歴書イ 写真ウ 清掃等に関する資格免許等の写しエ 実務経験年数オ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険(法定義務)の加入状況ただし、社会保険の適用除外の者は、理由書を提出すること。
4 緊急連絡体制表 8月10日まで乙は、緊急時の措置に必要な緊急連絡体制表を作成し提出すること。
5 ガラス清掃安全実施計画書 8月10日まで乙は、ガラス清掃に従事する清掃員の安全面等を考慮した実施体制、安全対策等を検討の上で、ガラス清掃安全実施計画書を作成し提出すること。
(別表)日常清掃箇所面積及び定期清掃箇所面積部屋名 面積(㎡) 部屋名 面積(㎡)玄関ホール 28.80 講堂 160.161階廊下 120.00 小会議室 33.602階廊下 104.80 中会議室 41.03階段 31.92 大会議室 64.75洗面所及びトイレ 72.50 処置室1 33.28玄関周り 69.35 処置室2 33.28計① 427.37 診察室 33.28犬走り 150.00 相談室 33.28構内通路及び駐車場 1,761.85計② 1,911.85 計③ 432.66日常清掃箇所面積(①+②)2,339.22定期清掃箇所面積(①+③)860.03中性洗剤洗浄ワックス仕上げ箇所面積部屋名 面積(㎡) 部屋名 面積(㎡)事務室 286.58 中会議室 41.03給湯室・資料室 33.28 大会議室 64.75処置室1 33.28(財)宮崎県健康づくり協会延岡事業所52.17処置室2 33.28 講堂 160.16診察室 33.28 小会議室 33.60相談室 33.28 2階廊下 104.801階廊下 120.00 階段 31.92玄関ホール 28.80中性洗剤洗浄ワックス仕上げ箇所面積1,090.21タイルカーペット洗浄箇所面積部屋名 面積(㎡) 部屋名 面積(㎡)所長室 30.00タイルカーペット洗浄箇所面積30.00清掃箇所別面積表仕様書別紙宮崎県延岡保健所清掃作業基準仕様書1 清掃方法(1)各供用部分の清掃は、次表のとおりとする。
、 、 出する。
2フロアマットは 適正洗剤又は水を用いて洗浄し2汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。
土砂や汚れを取り除く。
なお、適正洗剤を用いる3フロアマットは掃き、集めたゴミは所定の場所に 場合は清水で洗剤分を除去した後、十分に乾燥さ搬出する。
せる。
、 。
4扉ガラスで汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き 3扉ガラスは 両面に水又は適正洗剤を用いて拭く又は乾拭きをする。
4壁、窓、天井及び照明器具等の除塵。
汚れた部分5金属部分は、タオル等でほこりを取る。
は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
6消毒液を補充する(消毒液は保健所で用意 )。
各階の廊下 1自在ぼうきで掃き、集めたゴミは所定の場所に搬 1床の表面洗浄を行う。
出する。
2壁、窓、天井及び照明器具等の除塵。
汚れた部分2汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。
は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
3ごみ箱のごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオル水拭き及び乾拭きをする。
便所及び洗面 1床全面をモップで水拭きする。
1床の表面洗浄(できない場合一般洗浄)を行う。
所 2洗面台及び水栓は スポンジで適正洗剤を塗布し 2壁、窓、天井及び照明器具等の除塵。
汚れた部分 、 、汚れを洗浄のうえ、タオルで拭く。
は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
、 、 、 3鏡は、適正洗剤を用いて乾拭きする。
3トイレの便器 洗面台等に黄ばみや黒ずみ 尿石4大小便器は適正洗剤を用いて汚れを洗浄し 拭く 水垢などの汚れは、完全に除去する。
、 。
5紙屑入れ及び汚物入れは内容物を回収し、外面で、 。
汚れた部分は タオルで水拭き及び乾拭きをする6トイレットペーパー、便座シート及び泡石鹸、汚物入れ用ゴミ袋を補充する。
階段 1自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬 1床の表面洗浄を行う。
出する。
2壁、窓、天井及び照明器具等の除塵。
汚れた部分2汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。
は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
玄関周り 1自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬 1床の表面洗浄(できない場合一般洗浄)を行う。
出する。
2汚れの目立つ部分をモップで水拭きする。
講堂 1自在ぼうきで掃き、集めたゴミは所定の場所に搬小会議室 出する。
中会議室 2汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。
、 。
大会議室 3扉ガラスは 両面に水又は適正洗剤を用いて拭く処置室1 4壁、窓、天井及び照明器具等の除じん。
汚れた部処置室2 分は水又は適正洗剤を用いて拭く。
診察室相談室敷地(車庫・ 1落ち葉等をほうき等で掃き、集めたごみは所定の駐輪場を含 場所に搬出する。
む) 2落ち葉のないところは、巡回して粗ごみを拾い所定の場所に搬出する。
共通 1集められたゴミ及び西玄関ゴミ箱のゴミを種類ご -とに分別し、適当な分量にこん包する。
2上記の作業により、西玄関ゴミ箱のゴミ袋が無くなった場合は設置する。
3庁舎内の全てのドアノブ及び階段手すりは、適正洗剤を用いて拭く。
※ 日常清掃は毎日、定期清掃は週1~2回行う。
(2)特別清掃は、次表のとおりとする。
清掃箇所 特別清掃事務室 1椅子等軽微な什器の移動を行い、床面除じんを行う。
給湯室 2中性洗剤洗浄ワックス仕上げを行う (ワックスの塗布回数は原則1回) 。
資料室 3移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。
処置室1処置室2診察室 (事務室のみ)相談室 1壁、天井及び照明器具等の除じん。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
1階廊下玄関ホール講堂小会議室中会議室大会議室健康づくり2階廊下階段所長室 1壁、天井及び照明器具等の除じん。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
2真空掃除機で吸じんする。
3しみの性質と繊維素材に適したしみ取り剤(水溶性又は油溶性)を用いて、しみを取る。
4タイルカーペット床全面を洗浄し、丁寧に汚れを除去する。
5乾燥させ、整毛作業を行う。
窓ガラス 1ガラス面に水又は中性洗剤を塗布し、汚れを除去して、窓用スクイジーで汚水を除去する。
2ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
3ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
4外側のガラス清掃においては、安全帯を装着し、落下防止の手段を講じる。
2 清掃箇所別添「延岡保健所庁舎清掃区域図面」による。
延岡保健所庁舎清掃区域図面◎ 1階平面図◎ 2階平面図警備員室バリアフリートイレ女性用トイレ玄関ホール小会議室廊下廊下検査室2 検査室1 大会議室 中会議室延岡事業所2階倉庫 (財)宮崎県健康処置室2づくり協会診察室ベランダ講 堂男子更衣室大気測定室男性用トイレ女性用トイレ所長室給湯室資料室処置室1事 務 室洗面台女子更衣室1階倉庫2男性用トイレ1階倉庫1 倉庫相談室別記様式委 託 名 会 社 名受 託 者総務企画課長 課 員 担当者 作 業 員清 掃 箇 所 チェック欄 チェック欄2 洗面台及び水栓の洗浄及び拭き上げ4 便器洗浄及び金属部分拭き講堂小会議室中会議室大会議室処置室1処置室2診察室相談室1階男子トイレ 1階女子トイレ 2階男子トイレ 2階女子トイレ 多目的トイレ 合計計トイレットペーパー ( 個 )泡 石 鹸 ℓ 入 ( 個 )ペ ー パ ー タ オ ル ( 個 )便座シート 枚入(箱)玄関周り屋外敷地(車庫・駐輪場・犬走り含む)1 落ち葉等掃き共通3 庁舎内全てのドアノブ及び階段手すり の適正洗剤を用いた拭き上げ2 ごみ拾い故障修理等の連絡事項1 ごみ分別2 ごみ袋の補充備 考物品補充内容汚 物 入 れ 用 ゴ ミ 袋 ( 枚 )作 業 員 数正社員 臨時社員2 汚れ部分水拭き3 全面ガラス拭き4 壁、窓、天井、照明器具等の除塵、水拭等2 汚れ部分水拭き 2 壁、窓、天井、照明器具等の除塵、水拭等1 掃き清掃2 汚れ部分水拭き1 掃き掃除 タオル、便座シート、泡石鹸、汚物入 れ用ごみ袋の補充階段1 掃き清掃 1 表面洗浄5 紙屑入れ及び汚物入れの内容物の 回収処理、汚れ部分拭き2 壁、窓、天井、照明器具等の除塵、水拭等3 鏡の乾拭き 3 便器、洗面台等の黄ばみや黒ずみ、尿 石、水垢の完全除去2 壁、窓、天井、照明器具等の除塵、水拭等3 ごみ収集(ごみ箱)5 消毒液の補充(保健所で用意)各階の廊下1 掃き清掃 1 表面洗浄2 汚れ部分水拭き4 壁、窓、天井、照明器具等の除塵、水拭等2 汚れ部分水拭き 2 マット洗浄3 マット掃除 3 全面ガラス拭き県からの指示事項日常清掃 ( 毎日 ) 定期清掃 ( 週1~2回 )玄関ホール1 掃き清掃 1 表面洗浄4 ガラス部分、金属部分拭き令和 年 月 日 曜日 時 分 から 時 分まで清 掃 作 業 日 誌 宮崎県延岡保健所庁舎清掃業務日 時 天 気県便所及び洗面所1 表面洗浄又は一般洗浄1 床全面水拭き 1 表面洗浄又は一般洗浄6 トイレットペーパー及びペーパー1 件 名 宮崎県延岡保健所庁舎清掃業務2 執 行 予 定 額 円3 積 算 内 訳名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額(円) 備 考宮崎県延岡保健所庁舎清掃業務保全業務費(清掃員) 1 式トイレ用資材 1 式ごみ袋 1 式ガラス清掃 1 式タイルカーペット洗浄 1 式合計消 費 税 1 式 10%総 合 計 1 式4 施 工 場 所 延岡市大貫町1丁目2840番地○保全業務費(清掃員)清掃A区分 日割基礎単価 歩掛り 計(円)日常清掃定期清掃①清掃B区分 日割基礎単価 歩掛り 計(円)日常清掃定期清掃②清掃C区分 日割基礎単価 歩掛り 計(円)日常清掃定期清掃③直接人件費計①~③名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額(円) 備 考直接人件費直接物品費 直接人件費× %直接業務費 直接人件費+直接物品費業務管理費 直接業務費× %業務原価 直接業務費+業務管理費一般管理費等 業務原価× %保全業務費(清掃員) 1 式 業務原価+一般管理費等○トイレ用資材区分 単価(円) 数量 月数 計(円)トイレットペーパー(シングル 180m)ペーパータオル(レギュラー用200組)便座シート(100枚入)泡石鹸(1リットル)汚物入れ用ごみ袋(1枚)合計○ごみ袋区分 単価(円) 数量 月数 計(円)ごみ袋(90L用 1枚)ごみ袋(45L用 1枚)合計○ガラス清掃区分 単価(円) 面積(㎡) 回数 計(円)窓ガラス 250 2○タイルカーペット洗浄区分 単価(円) 面積(㎡) 回数 計(円)所長室 30 232 1237 12123 122 122 1221 125歩掛り清掃員A 清掃員B 清掃員C 清掃員A 清掃員B 清掃員C玄関ホール 弾性床又は硬質床 除塵及び部分水拭き 1D 100㎡1回当り 28.80 241廊下 弾性床又は硬質床 除塵及び部分水拭き 1D 100㎡1回当り 224.80 241便所及び洗面所 弾性床又は硬質床 除塵及び全面水拭き 1D 100㎡1回当り 72.50 241湯沸室 弾性床 除塵及び全面水拭き 1D 100㎡1回当りエレベーター 弾性床又は硬質床 除塵及び部分水拭き 1D 1台1回当たり階段 弾性床又は硬質床 除塵及び部分水拭き 1D 100㎡1回当り 31.92 241玄関ホール 1D 床100㎡1回当り 28.80 2411D 床100㎡1回当り 224.80 2411D 床100㎡1回当り 224.80 241便所及び洗面所 1D 床100㎡1回当り 72.50 241湯沸室 1D 床100㎡1回当りエレベーター 1D 1台1回当たり1D 床100㎡1回当り 31.92 2411D 床100㎡1回当り 31.92 241玄関周り 1D 100㎡1回当り 69.35 241犬走り 1D 100㎡1回当り 150.00 241構内通路 1D 100㎡1回当り 1,761.85 241駐車場 1D 100㎡1回当り喫煙スペース 吸殻収集、ごみ収集 1D 10㎡1回当り屋上広場 1D 100㎡1回当り建物内日常清掃区域 1D 100㎡1回当り 358.02 241建物内日常清掃区域 分別 1D 100㎡1回当り 358.02 241建物内日常清掃区域 梱包 1D 100㎡1回当り 358.02 241表面洗浄 100㎡1回当り剥離洗浄表面洗浄又は一般床洗浄 2/W 100㎡1回当り 28.80 106剥離洗浄防塵及び部分水拭き 2/W 100㎡1回当り 432.66 106剥離洗浄補修繊維床 洗浄表面洗浄 2/W 100㎡1回当り 224.80 106剥離洗浄表面洗浄又は一般床洗浄 100㎡1回当り剥離洗浄表面洗浄 100㎡1回当り剥離洗浄表面洗浄又は一般床洗浄 2/W 100㎡1回当り 72.50 106剥離洗浄表面洗浄 2/W 100㎡1回当り 31.92 106剥離洗浄表面洗浄又は一般床洗浄剥離洗浄表面洗浄剥離洗浄廊下 2/W 100㎡1回当り 224.80 106階段 2/W 100㎡1回当り 31.92 1062/W 100㎡1回当り 432.66 106玄関周り 1M 100㎡1回当り 69.35 12上記以外区分 項目 作業内容 清掃周期 単位歩掛り(人) 基準作業面積清掃回数等歩掛り(人)清掃面積 1000㎡以下 清掃面積 1000㎡以下建物内部の清掃床の日常清掃 床以外の日常清掃フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ごみ収集及び金属部分除塵廊下ごみ収集手摺り拭きごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台拭き、水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集流し台洗浄及び厨芥収集壁・扉・操作盤部分拭き及び扉溝除塵階段手摺り拭き窓台除塵及び拭き建物外部の清掃日常清掃除塵、水拭き拾い掃き拾い掃き拾い掃き拾い掃きごみ運搬処理中継所から集積所までの運搬建物内部の清掃床の定期清掃玄関ホール弾性床廊下弾性床硬質床講堂、小・中・大会議室、処置室1・2,診察室、相談室弾性床硬質床便所及び洗面所弾性床硬質床壁、窓、天井、照明器具の除塵及び拭き、便器2/W階段弾性床硬質床浴室、シャワールーム、
脱衣室弾性床照明器具の除塵及び拭き床以外の定期清掃玄関ホールフロアマット洗浄、扉ガラス拭き壁、窓、天井、2/W 100㎡1回当り壁、窓、天井、照明器具の除塵及び拭き便所及び洗面所 10628.80 106洗面台等の黄ばみ、黒ずみ、尿石、水垢汚れの除去壁、窓、天井、照明器具の除塵及び拭き講堂、小・中・大会議室、処置室1・2,診察室、相談室扉ガラス拭き、壁、窓、天井及び照明器具の除塵及び拭き、ごみ収集100㎡1回当り 72.50建物外部の清掃定期清掃洗浄(参考:外封筒の作成例)※持参の場合は不要です。
・「〇〇業務入札書在中」と御記入ください。
・差出人の住所、商号(名称)を御記入ください。
・代表者印を封筒のつなぎ目部分に割印として押印してください。
(封筒の構造上、つなぎ目部分が2箇所しかない場合は、割印も2箇所で構いません。)・郵送の場合は「一般書留」又は「簡易書留」により郵送をしてください。
(この2つ以外の方法での郵送の場合は受理できず「無効」となります。)・入札書等封入後、封筒をのり等でしっかり封緘してください。
(参考:入札書を入れる封筒の作成例)※持参の場合は、この封筒に入札参加資格確認結果通知の写しを添えてご提出ください。
印 印印差出人住所・商号(名称)○月○日開封《○○○○○業務》の入札書在中(表) (裏)印 印印・入札説明書を御確認の上「入札書在中」と御記入ください。
・差出人の住所、商号(名称)を御記入ください。
・代表者印を封筒のつなぎ目部分に割印として押印してください。
(封筒の構造上、つなぎ目部分が2箇所しかない場合は、割印も2箇所で構いません。)・入札書封入後、封筒をのり等でしっかり封緘してください。
入札公告条件付一般競争入札を次のとおり実施する。
令和7年5月15日宮崎県西都土木事務所長 春田 博文1 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県西都総合庁舎清掃業務(2) 委託内容 清掃業務(3) 履行場所 宮崎県西都総合庁舎 西都市大字三宅字下鶴9451番地(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和8年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を設けるものとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
(6) 入札方法ア (1)の委託件名について入札を実施する。
落札決定にあたっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
ウ 入札の回数は、2回を限度とする。
2 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記1の(4)の委託期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
3 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和 54 年宮崎県告示第41号。以下「要綱」という。)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 県内に本店を有する者であること。
(4) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(5) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和6年度において上記1(3)における清掃業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、令和6年度末又は当該入札の入札参加資格確認申請の日から 45 日に当たる日のいずれか早い日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(6箇月以上継続したもの)に基づく業務(以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(6) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条第1項の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(7) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第 12 条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の登録を受けている者であること。
4 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所 宮崎県西都土木事務所 総務課総務担当 西都市大字三宅字下鶴9451番地郵便番号881-0005 電話番号0983-43-2221(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))5 入札説明書の交付場所及び交付期間(1) 場所 宮崎県西都土木事務所 総務課総務担当(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))6 入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出場所、提出期間及び提出方法(1) 場所 宮崎県西都土木事務所 総務課総務担当(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))(3) 方法 郵送(書留郵便に限る。6月9日必着)又は持参による。
7 入札参加資格確認結果の通知入札参加資格確認結果は、令和7年6月16日までに通知する。
8 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法(1) 提出場所 宮崎県西都土木事務所 総務課総務担当(2) 提出期限 令和7年6月24日 午後5時(3) 提出方法 郵送(書留郵便に限る。6月24日必着)又は持参による。
(4) その他 入札書には、前項に定める入札参加資格確認結果の写しを添付するものとする。
9 開札場所及び日時(1) 場所 宮崎県庁防災庁舎5階 防57号室 宮崎市橘通東一丁目9番18号(2) 日時 令和7年6月26日 14時30分10 入札保証金入札保証金については、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第100条の規定による。
11 入札の無効に関する事項次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札(2) 入札参加資格のない者(入札参加資格の確認時に入札参加資格を有していたものの、契約の日までに、指名停止等により入札参加資格を失った者を含む。)のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正行為があった入札(9) 入札公告等の規程に違反した者のした入札12 落札者の決定の方法(1) 予定価格の範囲以内で、失格又は無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低価格の入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
13 契約に関する事務を担当する部局等宮崎県西都土木事務所 総務課総務担当 西都市大字三宅字下鶴9451番地郵便番号881-0005 電話番号0983-43-222114 その他(1) この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。
令和7年5月宮崎県が実施する清掃業務に係る一般競争入札に参加される皆様へ入札についてのお願い1 入札説明書等の内容を十分に確認の上、入札に参加していただくようお願いします。
2 入札書の受理に関するトラブルを防止するため、入札書の提出方法は、「持参」若しくは「郵送(書留郵便(一般・簡易)に限る)」としております。
普通郵便等、他の方法によるものは受理できませんので、御注意ください。
3 入札書の受理の際には、まず、入札参加資格確認結果通知書の写しを確認します。
このため、入札参加資格確認結果通知書の写しは、入札書を入れる封筒内には同封せず、持参の場合は、入札書の入った封筒に添えて提出し、郵送の場合は、入札書の入った封筒を入れる封筒内に入れるようにしてください。
4 入札書(1回目)に記入する入札人は、できるだけ代表者としてください。
提出については、代表者、代理人のいずれかで構いません。
委任状の提出方法は入札参加資格確認結果通知書の写しと同様とします。
5 入札書の日付は、入札書提出期限以前の日(入札書作成日)を記入してください。
入札書の日付が開札日となっている場合は無効となります。
6 開札に立ち会う場合の立ち会い者の人数は1名とし、入札者又はその代理人若しくは貴社の社員としてください。
立ち会い者がいない場合は、入札説明書の11(3)により、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行うものとします。
7 開札の結果、予定価格を上回る入札があり、予定価格の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこととなります。
このため、再入札に参加される場合は、開札日当日に、再入札のための入札書、委任状等を御持参ください。
発注機関 西都土木事務所連 絡 先 総務課総務担当電 話 0983-43-2221(参考:外封筒の作成例)※持参の場合は不要です。
(表) (裏)切手住所・宛先差出人住所・商号(名称)西都総合庁舎清掃業務入札書在中・宛先は入札説明書を御確認ください。
・「西都総合庁舎清掃業務入札書在中」と御記入ください。
・差出人の住所、商号(名称)を御記入ください。
・代表者印を封筒のつなぎ目部分に割印として押印してください。
(封筒の構造上、つなぎ目部分が2箇所しかない場合は、割印も2箇所で構いません。)・郵送の場合は「一般書留」又は「簡易書留」により郵送をしてください。
(この2つ以外の方法での郵送の場合は受理できず「無効」となります。)・入札書等封入後、封筒をのり等でしっかり封緘してください。
(参考:入札書を入れる封筒の作成例)※持参の場合は、この封筒に入札参加資格確認結果通知の写しを添えてご提出ください。
印 印印差出人住所・商号(名称)6月26日開封《西都総合庁舎清掃業務》の入札書在中(表) (裏)印 印印・入札説明書を御確認の上「入札書在中」と御記入ください。
・差出人の住所、商号(名称)を御記入ください。
・代表者印を封筒のつなぎ目部分に割印として押印してください。
(封筒の構造上、つなぎ目部分が2箇所しかない場合は、割印も2箇所で構いません。)・入札書封入後、封筒をのり等でしっかり封緘してください。
1入 札 説 明 書宮崎県が行う宮崎県西都総合庁舎清掃業務に係る入札公告に基づく条件付一般競争入札については、入札公告に定める事項及びその他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者は、下記事項を熟知の上で入札しなければならない。
なお、当該説明書等について質問がある場合は、下記の5に問い合わせることができる。
ただし、入札後に説明書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
1 公告日 令和7年5月15日2 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県西都総合庁舎清掃業務(2) 委託内容 清掃業務(3) 履行場所 宮崎県西都総合庁舎 西都市大字三宅字下鶴9451番地(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和8年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号。)第128条第1項に基づく範囲内(予定価格の10分の6以上)の額を設けることとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
3 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記1の(4)の委託期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約そ2の他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
4 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和 54年宮崎県告示第41号。以下「要綱」という。」)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 県内に本店を有する者であること。
(4) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(5) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和6年度において上記2(3)における清掃業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、令和6年度末又は当該入札の入札参加資格確認申請の日から45日に当たる日のいずれか早い日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(別記「『種類及び規模をほぼ同じくする契約』について」参照。)に基づく業務(以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(6) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条第1項の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(7) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の登録を受けている者であること。
5 担当部局宮崎県西都土木事務所 総務課総務担当 西都市大字三宅字下鶴9451番地郵便番号881-0005 電話番号0983-43-22216 入札参加資格の確認等(1) 入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料(以下「申請書等」という。)を次のとおり担当部局に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
なお、期限までに申請書等を提出しない者並びに入札参加資格がないと認められた者は本業務の入札に参加することができない。
3ア 入札参加資格確認申請書の様式別記様式第1号 ※下記(2)の資料を添付。
イ 申請書等の提出期間令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))ウ 提出場所 5に同じエ 提出部数 1通※ (2)の資料については、公告日・発注機関の担当部局・委託内容(清掃業務)が同じであるものは、委託件名毎(庁舎毎)に1通提出する必要はなく、まとめて1通で可とする。
オ 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は持参による。
電送によるものは受け付けない。
(2) 入札参加資格確認資料入札参加資格確認資料は、次のとおりとし、ア及びイの書面は6箇月以内のものとする。
ア 法人にあって登記事項証明書の写し又は個人にあっては本籍地の市町村が発行する身分証明書の写しイ 宮崎県の県税、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写しウ 4(5)に該当することを証する下記の書面4(5)アに該当する場合・・・該当する業務の契約書の写し4(5)イ又はウに該当する場合・・・該当する業務に係る契約書の写し及び同種業務実績調書(別記様式第2号)エ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項に規定する登録に係る証明書の写し(3) 入札参加資格確認結果の通知令和7年6月16日までに書面により通知する。
ただし、令和7年6月16日に通知する場合は、電送でも併せて通知する。
(4) 申請書等の作成費用の負担等ア 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。
イ 申請書等は、返却しない。
ウ 提出期限以降における申請書等の修正及び再提出は、認めない。
7 入札参加資格確認に対する異議申立(1) 異議申立入札参加資格がないと認められた者が、その理由又は確認結果に異議がある場合は、次に従い書面(様式は自由)により異議申立をすることができる。
ア 受付期間入札参加資格確認結果の通知を受理した日の翌日から起算して2日以内とする。
イ 受付場所 5に同じウ 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は持参によるものとし、電送によるものは受け付けない。
郵送による場合、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。
4(2) 異議申立に対する回答異議申立に対する回答は、異議申立書を受理した日の翌日から起算して2日以内に通知する。
8 業務の仕様書別添仕様書のとおり9 仕様書に関する質問及び閲覧(1) 仕様書に関する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
ア 質問の受付期間令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))イ 受付場所 5に同じウ 提出方法書面を郵送(書留郵便に限る。)又は持参して提出するものとする。
郵送する場合は、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。
なお、電話や電送によるものは、受け付けない。
(2) 質問書に対する回答(1)の質問書に対する回答は、書面により相手方に通知するものとする。
また、回答書は、下記により閲覧できるものとする。
ア 閲覧場所 5に同じイ 閲覧期間令和7年5月15日から令和7年6月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))10 入札入札に参加する者は、入札書(別記様式第3号)を次のとおり提出しなければならない。
(1) 提出場所 5に同じ(2) 提出期限令和7年6月24日 午後5時(3) 入札書の日付入札書作成日を記入すること。
(開札当日の日付は記入しないこと。)日付の誤りがある場合は入札無効となるため、留意すること。
(4) 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着とする。)又は持参により提出するものとする。
なお、入札書の提出においては、6(3)による入札参加資格が確認された旨の入札参加資格確認結果通知書の写しを添付すること。
添付の方法は、入札書の封筒と入札参加資格確認結果通知書の写しを別にして提出する。
郵送の場合も、同様に、別にして郵送用の封筒に入れること。
(5) 入札方法落札の決定に当たっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者5であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(6) 代理人が入札を行う場合は、委任状(別記様式第4号)を提出するほか、入札書に入札者の氏名又は名称若しくは商号(法人の場合は代表者の職氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印をしておかなければならない。
(7) 入札書は、持参により提出する場合は封筒に入れ密封し、かつ、封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「6月26日開封《宮崎県西都総合庁舎清掃業務》の入札書在中」と朱書きし、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ密封の上、当該中封筒の封皮に持参により提出する場合と同様に氏名等を朱書きしなければならない。
(8) 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
ただし、入札書の表記金額は訂正できない。
(9) 入札者が連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札の執行を延期し、又は取り消すことができる。
11 開札(1) 開札の日時 令和7年6月26日 14時30分(2) 開札の場所 宮崎県庁防災庁舎5階防57号室 宮崎市橘通東一丁目9番18号(3) 開札の立会い開札は、入札者又はその代理人1名を立ち会わせて行うものとする。
この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
12 再度入札(1) 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
(2) 再入札は1回とし、落札者のない場合は地方自治法施行令第 167 条の2第1項第8号の規定により最終入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。
(3) 再度入札を辞退しようとするときは、辞退する旨を記載した入札書を提出しなければならない。
13 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金入札金額の 100 分の5以上の入札保証金を納付すること。
納付の方法は現金又は銀行保証小切手とし、納付の期日は開札の時までとする。
落札者の入札保証金は、契約保証金を納付する場合にあっては契約保証金に充当するものとし、納付を必要としない場合の入札保証金及び落札者以外の者の入札保証金は、落札者決定後、即時返還する。
なお、この入札保証金を返還する場合、利息は付さないものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付が免除される。
ア 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出した場合イ 当該入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき6(2) 契約保証金契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付が免除される。
ア 契約の相手方が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出した場合イ 契約を締結しようとする日の属する年度前の2箇年度の間に国(独立行政法人及び国立大学法人を含む。)、地方公共団体(地方独立行政法人並びに地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約(長期継続契約以外の複数年度にわたる契約にあっては、履行完了日が契約を締結しようとする日の属する年度前の2箇年度の間にあるもの。)を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したことを証明する書面を提出し、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合14 入札の効力次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札(2) 入札参加資格のない者(入札参加資格の確認時に入札参加資格を有していたものの、契約の日までに、指名停止等により入札参加資格を失った者を含む。)のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正行為があった入札(9) 入札公告等の規程に違反した者のした入札15 落札者の決定の方法(1) 予定価格の範囲以内で、失格又は無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低価格の入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
16 その他この競争入札の落札者は、発注者の指示により速やかに契約を結ばなければならない。
7別記「種類及び規模をほぼ同じくする契約」について(入札説明書4(5)関係)○ 入札参加資格における「種類及び規模をほぼ同じくする契約」とは、建物屋内の床面積559㎡以上の日常清掃(特別清掃・定期清掃及び駐車場等の屋外清掃を除く。)の委託に係る6箇月以上継続した一契約とする。
○ 「建物屋内」について・ 玄関ホール、廊下、エレベーターホール、便所及び洗面所、湯沸室、エレベーター、階段、喫煙スペース、事務室、会議室などの建物内部を指す。
・ 駐車場、玄関周り、犬走り、構内通路、屋上広場などの屋外は、対象外。
○ 「床面積」について・ 本紙の定義に該当する建物屋内の日常清掃(特別清掃・定期清掃及び駐車場等の屋外清掃を除く。)実施部分の面積であり、建物の延べ床面積とは異なる。
・ 単位は「㎡」とし、小数点以下の端数は切り捨てる。
・ 原則として壁心寸法で算出し、柱型・家具・什器等の面積は差し引かない。
○ 「日常清掃」・「特別清掃」・「定期清掃」の別・ 日常清掃とは、1日単位の短い周期(1週間のうち3日以上)で日常的に行う清掃を指す。
・ 特別清掃(※面積算入対象外)とは、ガラス清掃、会議室清掃などの、年に数回、特別に行う清掃を指す。
・ 定期清掃(※面積算入対象外)とは、週、月又は年単位の周期で定期的に行う清掃を指す。
※ 本紙は、入札参加資格確認申請時に、申請書類一式に添えて提出してください。
入札参加資格確認申請 提出書類一覧(令和7年度清掃業務)提出者区 分 書類提出適 否※記入不要①入札参加資格確認申請書(入札説明書別記様式第1号)入札参加資格確認資料②法人の場合・・・登記事項証明書の写し個人の場合・・・本籍地の市町村が発行する身分証明書の写し※いずれの場合も申請日から起算して6箇月以内のもの③宮崎県の県税、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写し※申請日から起算して6箇月以内のもの④入札説明書4(5)に該当することを証する書類※下記ⅰ又はⅱの該当する方の提出資料⑤建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項に規定する登録に係る証明書の写しⅰ 令和6年度において、今回の入札物件と同じ物件の清掃業務受託し、誠実に業務を履行している場合区 分 書類提出適 否※記入不要該当する物件の契約書の写し(コピー)ⅱ 令和5年度から令和6年度までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、今回の入札物件と種類及び規模をほぼ同じくする契約に基づく業務を誠実に履行した実績がある場合区 分 書類提出適 否※記入不要該当する物件の契約書の写し(コピー)同種業務実績調書(別記様式第2号)〔原本〕※ 適否の欄は記入しないでください。
※ 審査上疑義が生じた場合等には、上記以外の書類の提出を求めることもあります。
別記様式第1号(入札説明書第6関係) (清掃業務)(清掃業務等の委託契約に係る条件付一般競争入札実施要領別記様式第1号-1(第8条関係))入札参加資格確認申請書年 月 日宮崎県西都土木事務所長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印電話番号FAX番号令和7年5月15日付けで公告のありました宮崎県西都総合庁舎清掃業務に係る入札参加資格の確認について、下記の書類を添えて申請します。
なお、公告に掲げる欠格要件のいずれにも該当しないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1 法人にあつては登記事項証明書の写し(6か月以内のもの)、個人にあつては本籍地の市町村が発行する身分証明書の写し(6か月以内のもの)2 宮崎県の県税(個人県民税又は地方消費税を除く。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写し(6か月以内のもの)3 同種業務実績調書(別記様式第2号)及び契約書の写し(第5の1の(6)に規定する「当該年度において当該入札に係る物件の同業務を受託し、誠実に業務を履行している者」として申請を行う場合は、契約書の写しのみ。
)4 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第 12 条の2第1項第1号又は第8号に規定する登録に係る証明書の写し別記様式第2号(入札説明書第6関係)(清掃業務等の委託契約に係る条件付一般競争入札実施要領別記様式第2号(第8条関係))同種業務実績調書住 所商号又は名称代表者氏名 印業務名発注機関名契約日契約金額施設名場所(都道府県名・市町村名)面積㎡(業務別に次の面積を記載してください)※清掃業務の場合・・「建物屋内において週3回以上清掃を行っている部分の面積」(特別清掃・定期清掃及び駐車場等の屋外清掃を除く。)※警備業務の場合・・「建物の延床面積」期 間 年 月 日 ~ 年 月 日※ 発注機関が「宮崎県」の機関でない場合は、下記の欄において発注者からの証明が必要。
(「県立看護大」は、県の機関ではないため証明が必要です。)上記委託業務が、誠実に履行された(されている)ことを証明します。
年 月 日発注者住 所商号又は名称代表者氏名 印記載上の注意点1 この証明書は、清掃業務等の委託契約に係る入札参加のための審査に使用するものです。
公告に掲げる要件を満たす業務の受注実績を記入してください。
2 「面積」欄については、清掃業務は建物屋内において週3回以上の清掃を行っている部分の床面積(特別清掃・定期清掃及び駐車場等の屋外清掃を除く。)を、警備保障業務は建物の延床面積を記入してください(小数点以下の端数は切り捨てること。)。
ただし、複数業務(清掃・建物警備・駐車場警備・設備管理など)を合算した契約を行っている場合は、「公告に掲げる同種の業務」に限定した面積を記載してください。
3 記載した業務の契約書の写しを添付してください。
清掃業務委託文例清 掃 業 務 委 託 契 約 書宮崎県(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)とは、清掃業務の委託について、次のとおり契約を締結する。
(目的)第1条 甲は、宮崎県西都総合庁舎の清掃業務(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
(委託期間)第2条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約として行うものであり、委託業務の委託期間(以下「委託期間」という。)は、令和7年8月1日から令和8年7月31日までとする。
(委託料等)第3条 委託業務の委託料並びに消費税及び地方消費税額(以下「委託料等」という。)は、次のとおりとする。
なお、この契約の解除により委託料等に1箇月未満の端数が生じた場合は、委託料等の月額を日割計算するものとする。
委託料 金○,○○○,○○○円(令和〇年度 金○○,○○○円)(令和〇年度 金○○,○○○円)消費税及び地方消費税額 金○○,○○○円(令和〇年度 金○○,○○○円)(令和〇年度 金○○,○○○円)合 計 金○,○○○,○○○円(○年度 金○○,○○○円)(月額 金○○,○○○円)(○年度 金○○,○○○円)(月額 金○○,○○○円)(契約保証金)第4条 契約保証金は、免除する。
(委託業務の処理方法)第5条 乙は、委託業務を甲が別に定める清掃業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)及び甲の指示に従って、処理しなければならない。
(再委託の禁止)第6条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。
(ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得たときは、この限りでない。)(権利の譲渡等の禁止)第7条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
(現場代理人及び作業員)第8条 乙は、委託業務を処理するに当たり、次に掲げる者を定め、清掃業務現場代理人等報告書(別記様式1)により甲に報告しなければならない。
これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人(委託業務の処理について総括管理し、作業員の監督及び指導並びに甲との連絡調整を行う者をいう。以下同じ。)(2) 作 業 員(現場代理人の監督及び指導を受けて、委託業務に従事する者をいう。以下同じ。)(作業員の交替)第9条 甲は、作業員として不適当と認める者があるときは、乙に通知し、交替を求めることができる。
2 乙は、前項の通知を受けたときは、速やかに適当な作業員と交替させなければならない。
(実地調査等)第10条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の処理状況その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(実績報告書の提出)第11条 乙は、日常清掃作業日誌等を添付した清掃実績報告書(別記様式2)(以下、「実績報告書」という。)を翌月10日までに甲に提出しなければならない。
2 甲は、実績報告書を受理したときは、その内容を検査し、合格又は不合格の旨を乙に連絡するものとする。
3 乙は、前項の規定による不合格の旨の連絡があったときは、甲の指定する期間内にその指示に従いこれを補正しなければならない。
前2項の規定は、この項の規定による補正について準用する。
4 第2項(前項後段において準用する場合を含む。)の検査及び前項前段の補正に要する費用は、乙の負担とする。
(委託料等の請求及び支払)第12条 乙は、甲から前条第2項(同条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定による合格の旨の連絡があったときは、甲に委託料等の月額の支払請求書を提出するものとする。
2 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算して30日以内に乙に委託料等の月額を支払うものとする。
3 甲がその責めに帰すべき理由により前項に規定する期間内に委託料等の月額の全部又は一部を支払わない場合には、乙は、甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。
(法令の遵守)第13条 乙は、業務の実施に当たり労働基準法(昭和22年法律第49号)その他関連法令等を遵守しなければならない。
(契約の解除)第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙がこの契約に違反したとき。
(2) 乙が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
(3) 乙の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
(4) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
宮崎県西都総合庁舎清掃業務氏 名清掃業務現場代理人等報告書現場代理人作 業 員 業務名実 務 経 験別記様式2(契約書第11条関係) 年 月 日宮崎県西都土木事務所長 殿日 日常清掃 特別清掃 摘 要 日 摘 要1 162 173 184 195 206 217 228 239 2410 2511 2612 2713 2814 2915 3031○ 物品補充月計※ 清掃を実施した日付に○を付けること。
※ 下記の書類を添付すること。
・ 清掃業務実績報告書に係る点検表(別添様式)(点検の上、添付すること。) ・ 従業員賃金支払状況(別添様式) ・ 賃金台帳の写し ・ 日常清掃作業日誌(仕様書別記様式1)及び定期清掃作業日誌(仕様書別記様式2) ・ 特別清掃報告書(仕様書別記様式3) (実施月の翌月のみ。実施月:窓ガラス清掃・・・5月・11月、共用会議室の清掃・・・5月)業務名清掃業務実績報告書( 月分)宮崎県西都総合庁舎清掃業務トイレットペーパー(個) (枚)便座シート日常清掃 定期清掃 特別清掃水石鹸(L)住 所代表者名会 社 名定期清掃会社名 担当者代表者名 電話番号点検項目 受託者 県2 清掃員※ 従業員賃金支払状況(別添様式)を添付すること。
清 掃 業 務 実 績 報 告 書 に 係 る 点 検 表 ( ) 月 分業 務 名点検欄宮崎県西都総合庁舎清掃業務※ 点検欄は、点検できたものは「○」、点検できないものは「×」とし県担当者へ説明すること。
該当しない場合は「-」とすること。
4 定期 清掃5 特別 清掃3 日常 清掃○ 月単位の周期で定期的に行う清掃を行っているか。
○ 清掃業務の処理結果について、日常清掃作業日誌を作成し、翌月10日までに提出の実績報告書に添付して確認を受けているか。
○ 清掃業務の処理結果について、定期清掃作業日誌を作成し、確認を受けているか。
清掃の作業前、作業状況及び作業後の写真を添付しているか。
○ 除塵、拭き、洗浄、保護剤の塗布等の定期的な作業により、日常的な清掃では除去困難な汚れや汚れ進行度の遅い場所・部位の汚れを除去しているか。
特にトイレの便器、洗面台等の黄ばみや黒ずみ、尿石、水垢などの汚れは、完全に除去しているか。
○ 清掃業務は、清掃作業基準仕様書により作業を行っているか。
○ 除塵、拭き、ゴミの収集等の日常的な作業により、汚れ進行度の早い場所や部位の汚れを除去しているか。
特にトイレの便器、洗面台等に黄ばみ、黒ずみ、尿石、水垢などの汚れの付着や悪臭がしないように行っているか。
○ 庁舎の窓ガラスの特別清掃は、事前に報告しているか。
事務室の窓ガラスを清掃する際は、担当者へ了解をとって行ったか。
○ 清掃業務の処理結果について、特別清掃報告書を作成し、確認を受けているか(庁舎の窓ガラス清掃(5月・11月の年2回))。
清掃の作業前、作業状況及び作業後の写真を添付しているか。
1 法令の 遵守○ 業務の実施に当たり労働基準法ほか労働関係諸法令及びその他関連法令等を遵守しているか。
○ 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和54年宮崎県告示第41号)別表第2に掲げる指名停止要件に該当しないか。
○ 従業員の賃金支払状況を別添様式により作成しているか。
○ 清掃員の構成は、仕様書第2の1に定める構成を満たしているか。
点 検 内 容○ 消耗品は、品質良好のもの(JISマーク商品等)を用いているか。
トイレットペーパーは古紙配合のものを使用しているか。
水石鹸は手を洗った際に泡が出る程度にして補充しているか。
○ 清掃時間は、月曜日から土曜日(祝日を除く。)までの午前8時30分から午後4時まで行っているか。
○ 建物及び施設等に損傷又は不良箇所等を発見したときは速やかに県に報告しているか。
○ 最低賃金法違反となっていないか。
○ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等に関する法令に違反していないか。
○ 契約の解除に該当していないか。
○ 清掃業務は、清掃作業基準仕様書により作業を行っているか。
6 実施 計画書 等○ 清掃等に従事する者の名簿(ア 履歴書、イ 写真、ウ 清掃等に関する資格免許等の写し、エ 実務経験年数)8月8日までに労働保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険(法定義務)の加入状況を提出しているか。
○ ガラス清掃安全実施計画書(安全面等を考慮した実施体制、安全対策等を検討の上で作成し提出すること。)○ 清掃業務現場代理人等報告書(契約書別記様式1)○ 緊急連絡体制表(緊急時の措置に必要な緊急連絡体制表を作成し提出すること。)○ 清掃実施計画書(現場代理人、日常清掃、定期清掃及び特別清掃の実施日程(年間・月計画)、実施時間、作業内容、清掃に必要な器具・材料、被服、清掃日誌の用紙等を定めた清掃実施計画書を作成して甲に提出すること。
)7月25日までに以下の書類を提出しているか。
年 月 日従業員賃金支払状況( 年 月分)窓口担当者電話番号一月 一日 一月 最低賃金法 最低賃金額以上か勤務日数 勤務時間 勤務時間 第7条の許可 最低賃金時間額 労働保険 健康保険 厚生年金保険(円) (日) (時間) (時間) (円) 支払賃金額(円) 以上「○」 加入「○」 加入「○」 加入「○」(記号記入) ア イ ウ エ=イ×ウ オ=ア÷エ ※許可書写添付 未満「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付(記入例1) ③ 152,320 20 8 160 952 - ○ ○ ○× 別添理由書1(○○のため適用除外)⑤ 5 4 20⑤ 16 8 128① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮※ 一日の勤務時間が曜日等により異なる場合は、行を分けて記載する等、最低賃金以上の賃金を支払っていることが分かるように記載すること。
社会保険※ 受託業務に従事する職員(パートを含む。)の賃金台帳の写しを添付すること。
月給 時間給1,000業 務 名 宮崎県西都総合庁舎清掃業務 会社名従業員氏名賃金台帳の写しを添付(記入例2) - ○ ○ ○ ○ 148,000別記様式1(仕様書第2の4関係) 令和 年 月 日 曜玄関周り玄関ホール廊下便所洗面所湯沸室 階段会議室等掃き掃除全面水拭き汚れ部分拭きマット掃除手すり拭き洗面台拭き鏡拭き便器洗浄汚物回収トイレットペーパー等補充流し台洗浄生ゴミ処理吸殻処理合計ごみ収集(ごみ箱)屋外敷地水 石 鹸 (ml)ガラス等部分拭き県からの指示事項時 分 ~ 時 分清掃箇所区分日常清掃落葉等掃きごみ拾い日 時 天 気吸塵(真空掃除機)故障修理等の連絡事項備考正社員 臨時社員 計便座シート(枚)物 品 補 充 内 容喫煙場所作業員数トイレットペーパー(個)1階男子時 分 ~ 時 分会社名宮崎県西都総合庁舎清掃業務日 常 清 掃 作 業 日 誌受託者業務名現場代理人1階女子 2階男子 2階女子 1階多目的別記様式2(仕様書第2の4関係) 令和 年 月 日 曜清掃箇所区分玄関周り玄関ホール便所洗面所湯沸室 階段マット洗浄※ 清掃の作業前、作業状況及び作業後の写真を添付すること。
※ 定期清掃は、原則として第3土曜日に行うこと。
全面ガラス拭き壁、窓、照明器具等の除塵、水拭等表面洗浄又は一般洗浄備考作業員数臨時社員 計天 気表面洗浄(ワックス上塗)正社員故障修理等の連絡事項県からの指示事項屋外敷地 会議室等定期清掃現場代理人廊下等時 分 ~ 時 分時 分 ~ 時 分宮崎県西都総合庁舎清掃業務定 期 清 掃 作 業 日 誌(月分)業務名日 時 会社名受託者別記様式3(仕様書第2の4関係)令和 年 月 日宮崎県西都土木事務所長 殿住 所 受託者 会 社 名代表者名このことについて、下記のとおり特別清掃を実施したので報告します。
宮崎県西都総合庁舎清掃業務特別清掃の内容1 日 時年 月 日 時 分 ~ 時 分2 作業場所 3 作業内容 窓ガラス清掃4 現場代理人※ 清掃の作業前、作業状況及び作業後の写真を添付すること。
特 別 清 掃 報 告 書 ( 月分) 業務名別記様式4(仕様書第3関係)令和 年 月 日宮崎県西都土木事務所長 殿 住 所会 社 名代 表 者 名このことについて、別添のとおり提出します。
1 清掃実施計画書2 清掃業務現場代理人等報告書3 清掃等に従事する者の名簿4 緊急連絡体制表5 ガラス清掃安全実施計画書清掃実施計画書等の提出について
総活表保全業務(清掃員)ガラス清掃・便座シート等歩掛り&R(積算例)1 件 名,宮崎県西都総合庁舎清掃業務,2 執 行 予 定 額 ,円,3 積 算 内 訳,名 称,摘 要,数量,単位,単 価, 金 額(円),備 考,宮崎県西都総合庁舎清掃業務,保全業務費(清掃員), 1,式,ガラス清掃, 1,式,便座シート, 1,式,トイレットペーパー, 1,式,水石鹸, 1,式,合計,消 費 税, 1,式,10%,総 合 計, 1,式,4 施 工 場 所,西都市大字三宅字下鶴9451番地,&R(積算例)○保全業務費(清掃員),清掃A,区分,日割基礎単価,歩掛り,計(円),日常清掃,定期清掃,①,清掃B,区分,日常清掃,定期清掃,②,清掃C,区分,日常清掃,定期清掃,③,直接人件費 計,0,①~③,名 称,摘 要,数量,単位,単 価, 金 額(円),備 考,直接人件費,直接物品費,直接人件費× %,直接業務費,直接人件費+直接物品費,業務管理費,直接業務費× %,業務原価,直接業務費+業務管理費,一般管理費等,業務原価× %,保全業務費(清掃員), 1,式,業務原価+一般管理費等,&R(積算例)○ガラス清掃(年2回),区分,単価(円),面積(㎡),回数,計(円),窓ガラス, 513, 2,○便座シート(毎月),区分,単価(円),数量/月,月数,計(円),便座シート,75, 12,○トイレットペーパー(60m巻き),区分,単価(円),数量/月,月数,計(円),トイレットペーパー, 55, 12,○水石鹸,区分,単価(円),個数,計(円),水石鹸 18L, 1,&R(積算例)歩掛り,区分,項目,作業内容,清掃周期,単位,歩掛り(人) 基準,作業面積,清掃回数等,歩掛り(人) ,清掃面積 1000㎡以下,清掃面積 1000㎡以下,清掃員A,清掃員B,清掃員C,清掃員A,清掃員B,清掃員C,建物内部の清掃,床の日常清掃,玄関ホール,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,80,241,廊下・ホール,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,149,241,便所及び洗面所,弾性床又は硬質床,除塵及び全面水拭き,1D,100㎡1回当り,60,241,湯沸室,弾性床,除塵及び全面水拭き,1D,100㎡1回当り,8,241,会議室,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,243,241,階段,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,20,241,床以外の日常清掃,玄関ホール,フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ごみ収集及び金属部分除塵,1D,床100㎡1回当り,80,241,廊下・ホール,ごみ収集,1D,床100㎡1回当り,149,241,241,便所及び洗面所,ごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台拭き、水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集,1D,床100㎡1回当り,60,241,湯沸室,流し台洗浄及び厨芥収集,1D,床100㎡1回当り,8,241,会議室,ごみ収集,1D,床100㎡1回当り,243,241,階段,手摺り拭き,1D,床100㎡1回当り,20,241,窓台除塵及び拭き,1D,床100㎡1回当り,20,241,日常巡回清掃,玄関ホール,床部分水拭き,1D,床100㎡1回当り,80,241,ごみ収集、フロアマット除塵,1D,床100㎡1回当り,80,241,廊下・ホール,ごみ収集、床部分拭き又は除塵,1D,床100㎡1回当り,149,241,便所及び洗面所,床部分水拭き、洗面台拭き、鏡拭き及び衛生陶器洗浄,1D,床100㎡1回当り,60,241,ごみ収集、衛生消耗品補充、汚物収集,1D,床100㎡1回当り,60,241,湯沸室,床部分水拭き,1D,床100㎡1回当り,8,241,建物外部の清掃,日常清掃,玄関周り,除塵、水拭き,1D,100㎡1回当り,32,241,喫煙スペース,吸殻収集、ごみ収集,1D,床10㎡1回当り,12,241,敷地(駐車場・喫煙スペース含む),拾い掃き,1D,100㎡1回当り,4251,241,日常巡回清掃,喫煙スペース,吸殻収集、ごみ収集,1D,床10㎡1回当り,12,241,建物内部の清掃,床の定期清掃,玄関ホール,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,剥離洗浄,硬質床,表面洗浄又は一般床洗浄,1M,100㎡1回当り,80,12,剥離洗浄,会議室(共用),弾性床,表面洗浄,2M,100㎡1回当り,243,12,剥離洗浄,補修,繊維床,洗浄,1Y,廊下・ホール,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,149,12,剥離洗浄,硬質床,表面洗浄又は一般床洗浄,1M,100㎡1回当り,剥離洗浄,便所及び洗面所,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,剥離洗浄,硬質床,表面洗浄又は一般床洗浄,1M,100㎡1回当り,60,12,剥離洗浄,湯沸室,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,8,12,剥離洗浄,階段,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,20,12,剥離洗浄,硬質床,表面洗浄又は一般床洗浄,1M,100㎡1回当り,剥離洗浄,建物外部の清掃,定期清掃,玄関周り,洗浄,1M,100㎡1回当り,32,12,上記以外,
入札公告条件付一般競争入札を次のとおり実施する。
令和7年5月15日宮崎県西都土木事務所長 春田 博文1 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県西米良合同庁舎清掃業務(2) 委託内容 清掃業務(3) 履行場所 宮崎県西米良合同庁舎 児湯郡西米良村大字村所105-9(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和8年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を設けるものとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
(6) 入札方法ア (1)の委託件名について入札を実施する。
落札決定にあたっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
ウ 入札の回数は、2回を限度とする。
2 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記1の(4)の委託期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
3 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和 54 年宮崎県告示第41号。以下「要綱」という。)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 県内に本店を有する者であること。
(4) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(5) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和6年度において上記1(3)における清掃業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、令和6年度末又は当該入札の入札参加資格確認申請の日から 45 日に当たる日のいずれか早い日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(6箇月以上継続したもの)に基づく業務(以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(6) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条第1項の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(7) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第 12 条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の登録を受けている者であること。
4 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所 宮崎県西都土木事務所 総務課総務担当 西都市大字三宅字下鶴9451番地郵便番号881-0005 電話番号0983-43-2221(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))5 入札説明書の交付場所及び交付期間(1) 場所 宮崎県西都土木事務所 総務課総務担当(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))6 入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出場所、提出期間及び提出方法(1) 場所 宮崎県西都土木事務所 総務課総務担当(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))(3) 方法 郵送(書留郵便に限る。6月9日必着)又は持参による。
7 入札参加資格確認結果の通知入札参加資格確認結果は、令和7年6月16日までに通知する。
8 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法(1) 提出場所 宮崎県西都土木事務所 総務課総務担当(2) 提出期限 令和7年6月24日 午後5時(3) 提出方法 郵送(書留郵便に限る。6月24日必着)又は持参による。
(4) その他 入札書には、前項に定める入札参加資格確認結果の写しを添付するものとする。
9 開札場所及び日時(1) 場所 宮崎県庁防災庁舎5階 防57号室 宮崎市橘通東一丁目9番18号(2) 日時 令和7年6月26日 14時50分10 入札保証金入札保証金については、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第100条の規定による。
11 入札の無効に関する事項次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札(2) 入札参加資格のない者(入札参加資格の確認時に入札参加資格を有していたものの、契約の日までに、指名停止等により入札参加資格を失った者を含む。)のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正行為があった入札(9) 入札公告等の規程に違反した者のした入札12 落札者の決定の方法(1) 予定価格の範囲以内で、失格又は無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低価格の入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
13 契約に関する事務を担当する部局等宮崎県西都土木事務所 総務課総務担当 西都市大字三宅字下鶴9451番地郵便番号881-0005 電話番号0983-43-222114 その他(1) この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。
令和7年5月宮崎県が実施する清掃業務に係る一般競争入札に参加される皆様へ入札についてのお願い1 入札説明書等の内容を十分に確認の上、入札に参加していただくようお願いします。
2 入札書の受理に関するトラブルを防止するため、入札書の提出方法は、「持参」若しくは「郵送(書留郵便(一般・簡易)に限る)」としております。
普通郵便等、他の方法によるものは受理できませんので、御注意ください。
3 入札書の受理の際には、まず、入札参加資格確認結果通知書の写しを確認します。
このため、入札参加資格確認結果通知書の写しは、入札書を入れる封筒内には同封せず、持参の場合は、入札書の入った封筒に添えて提出し、郵送の場合は、入札書の入った封筒を入れる封筒内に入れるようにしてください。
4 入札書(1回目)に記入する入札人は、できるだけ代表者としてください。
提出については、代表者、代理人のいずれかで構いません。
委任状の提出方法は入札参加資格確認結果通知書の写しと同様とします。
5 入札書の日付は、入札書提出期限以前の日(入札書作成日)を記入してください。
入札書の日付が開札日となっている場合は無効となります。
6 開札に立ち会う場合の立ち会い者の人数は1名とし、入札者又はその代理人若しくは貴社の社員としてください。
立ち会い者がいない場合は、入札説明書の11(3)により、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行うものとします。
7 開札の結果、予定価格を上回る入札があり、予定価格の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこととなります。
このため、再入札に参加される場合は、開札日当日に、再入札のための入札書、委任状等を御持参ください。
発注機関 西都土木事務所連 絡 先 総務課総務担当電 話 0983-43-2221(参考:外封筒の作成例)※持参の場合は不要です。
(表) (裏)切手住所・宛先差出人住所・商号(名称)西米良合同庁舎清掃業務入札書在中・宛先は入札説明書を御確認ください。
・「西米良合同庁舎清掃業務入札書在中」と御記入ください。
・差出人の住所、商号(名称)を御記入ください。
・代表者印を封筒のつなぎ目部分に割印として押印してください。
(封筒の構造上、つなぎ目部分が2箇所しかない場合は、割印も2箇所で構いません。)・郵送の場合は「一般書留」又は「簡易書留」により郵送をしてください。
(この2つ以外の方法での郵送の場合は受理できず「無効」となります。)・入札書等封入後、封筒をのり等でしっかり封緘してください。
(参考:入札書を入れる封筒の作成例)※持参の場合は、この封筒に入札参加資格確認結果通知の写しを添えてご提出ください。
印 印印差出人住所・商号(名称)6月26日開封《西米良合同舎清掃業務》の入札書在中(表) (裏)印 印印・入札説明書を御確認の上「入札書在中」と御記入ください。
・差出人の住所、商号(名称)を御記入ください。
・代表者印を封筒のつなぎ目部分に割印として押印してください。
(封筒の構造上、つなぎ目部分が2箇所しかない場合は、割印も2箇所で構いません。)・入札書封入後、封筒をのり等でしっかり封緘してください。
1入 札 説 明 書宮崎県が行う宮崎県庁舎清掃業務に係る入札公告に基づく条件付一般競争入札については、入札公告に定める事項及びその他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者は、下記事項を熟知の上で入札しなければならない。
なお、当該説明書等について質問がある場合は、下記の5に問い合わせることができる。
ただし、入札後に説明書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
1 公告日 令和7年5月15日2 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県西米良合同庁舎清掃業務(2) 委託内容 清掃業務(3) 履行場所 宮崎県西米良合同庁舎 児湯郡西米良村大字村所105-9(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和8年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号。)第128条第1項に基づく範囲内(予定価格の10分の6以上)の額を設けることとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
3 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記1の(4)の委託期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約そ2の他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
4 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和 54年宮崎県告示第41号。以下「要綱」という。」)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 県内に本店を有する者であること。
(4) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(5) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和6年度において上記2(3)における清掃業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、令和6年度末又は当該入札の入札参加資格確認申請の日から45日に当たる日のいずれか早い日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(別記「『種類及び規模をほぼ同じくする契約』について」参照。)に基づく業務(以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(6) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条第1項の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(7) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の登録を受けている者であること。
5 担当部局宮崎県西都土木事務所 総務課総務担当 西都市大字三宅字下鶴9451番地郵便番号881-0005 電話番号0983-43-22216 入札参加資格の確認等(1) 入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料(以下「申請書等」という。)を次のとおり担当部局に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
なお、期限までに申請書等を提出しない者並びに入札参加資格がないと認められた者は本業務の入札に参加することができない。
3ア 入札参加資格確認申請書の様式別記様式第1号 ※下記(2)の資料を添付。
イ 申請書等の提出期間令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))ウ 提出場所 5に同じエ 提出部数 1通※ (2)の資料については、公告日・発注機関の担当部局・委託内容(清掃業務)が同じであるものは、委託件名毎(庁舎毎)に1通提出する必要はなく、まとめて1通で可とする。
オ 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は持参による。
電送によるものは受け付けない。
(2) 入札参加資格確認資料入札参加資格確認資料は、次のとおりとし、ア及びイの書面は6箇月以内のものとする。
ア 法人にあって登記事項証明書の写し又は個人にあっては本籍地の市町村が発行する身分証明書の写しイ 宮崎県の県税、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写しウ 4(5)に該当することを証する下記の書面4(5)アに該当する場合・・・該当する業務の契約書の写し4(5)イ又はウに該当する場合・・・該当する業務に係る契約書の写し及び同種業務実績調書(別記様式第2号)エ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項に規定する登録に係る証明書の写し(3) 入札参加資格確認結果の通知令和7年6月16日までに書面により通知する。
ただし、令和7年6月16日に通知する場合は、電送でも併せて通知する。
(4) 申請書等の作成費用の負担等ア 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。
イ 申請書等は、返却しない。
ウ 提出期限以降における申請書等の修正及び再提出は、認めない。
7 入札参加資格確認に対する異議申立(1) 異議申立入札参加資格がないと認められた者が、その理由又は確認結果に異議がある場合は、次に従い書面(様式は自由)により異議申立をすることができる。
ア 受付期間入札参加資格確認結果の通知を受理した日の翌日から起算して2日以内とする。
イ 受付場所 5に同じウ 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は持参によるものとし、電送によるものは受け付けない。
郵送による場合、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。
4(2) 異議申立に対する回答異議申立に対する回答は、異議申立書を受理した日の翌日から起算して2日以内に通知する。
8 業務の仕様書別添仕様書のとおり9 仕様書に関する質問及び閲覧(1) 仕様書に関する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
ア 質問の受付期間令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))イ 受付場所 5に同じウ 提出方法書面を郵送(書留郵便に限る。)又は持参して提出するものとする。
郵送する場合は、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。
なお、電話や電送によるものは、受け付けない。
(2) 質問書に対する回答(1)の質問書に対する回答は、書面により相手方に通知するものとする。
また、回答書は、下記により閲覧できるものとする。
ア 閲覧場所 5に同じイ 閲覧期間令和7年5月15日から令和7年6月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))10 入札入札に参加する者は、入札書(別記様式第3号)を次のとおり提出しなければならない。
(1) 提出場所 5に同じ(2) 提出期限令和7年6月24日 午後5時(3) 入札書の日付入札書作成日を記入すること。
(開札当日の日付は記入しないこと。)日付の誤りがある場合は入札無効となるため、留意すること。
(4) 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着とする。)又は持参により提出するものとする。
なお、入札書の提出においては、6(3)による入札参加資格が確認された旨の入札参加資格確認結果通知書の写しを添付すること。
添付の方法は、入札書の封筒と入札参加資格確認結果通知書の写しを別にして提出する。
郵送の場合も、同様に、別にして郵送用の封筒に入れること。
(5) 入札方法落札の決定に当たっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者5であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(6) 代理人が入札を行う場合は、委任状(別記様式第4号)を提出するほか、入札書に入札者の氏名又は名称若しくは商号(法人の場合は代表者の職氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印をしておかなければならない。
(7) 入札書は、持参により提出する場合は封筒に入れ密封し、かつ、封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「6月26日開封《宮崎県西米良合同庁舎清掃業務》の入札書在中」と朱書きし、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ密封の上、当該中封筒の封皮に持参により提出する場合と同様に氏名等を朱書きしなければならない。
(8) 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
ただし、入札書の表記金額は訂正できない。
(9) 入札者が連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札の執行を延期し、又は取り消すことができる。
11 開札(1) 開札の日時 令和7年6月26日 14時50分(2) 開札の場所 宮崎県庁防災庁舎5階防57号室 宮崎市橘通東一丁目9番18号(3) 開札の立会い開札は、入札者又はその代理人1名を立ち会わせて行うものとする。
この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
12 再度入札(1) 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
(2) 再入札は1回とし、落札者のない場合は地方自治法施行令第 167 条の2第1項第8号の規定により最終入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。
(3) 再度入札を辞退しようとするときは、辞退する旨を記載した入札書を提出しなければならない。
13 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金入札金額の 100 分の5以上の入札保証金を納付すること。
納付の方法は現金又は銀行保証小切手とし、納付の期日は開札の時までとする。
落札者の入札保証金は、契約保証金を納付する場合にあっては契約保証金に充当するものとし、納付を必要としない場合の入札保証金及び落札者以外の者の入札保証金は、落札者決定後、即時返還する。
なお、この入札保証金を返還する場合、利息は付さないものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付が免除される。
ア 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出した場合イ 当該入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき6(2) 契約保証金契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付が免除される。
ア 契約の相手方が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出した場合イ 契約を締結しようとする日の属する年度前の2箇年度の間に国(独立行政法人及び国立大学法人を含む。)、地方公共団体(地方独立行政法人並びに地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約(長期継続契約以外の複数年度にわたる契約にあっては、履行完了日が契約を締結しようとする日の属する年度前の2箇年度の間にあるもの。)を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したことを証明する書面を提出し、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合14 入札の効力次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札(2) 入札参加資格のない者(入札参加資格の確認時に入札参加資格を有していたものの、契約の日までに、指名停止等により入札参加資格を失った者を含む。)のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正行為があった入札(9) 入札公告等の規程に違反した者のした入札15 落札者の決定の方法(1) 予定価格の範囲以内で、失格又は無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低価格の入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
16 その他この競争入札の落札者は、発注者の指示により速やかに契約を結ばなければならない。
7別記「種類及び規模をほぼ同じくする契約」について(入札説明書4(5)関係)○ 入札参加資格における「種類及び規模をほぼ同じくする契約」とは、建物屋内の床面積186㎡以上の日常清掃(特別清掃・定期清掃及び駐車場等の屋外清掃を除く。)の委託に係る6箇月以上継続した一契約とする。
○ 「建物屋内」について・ 玄関ホール、廊下、エレベーターホール、便所及び洗面所、湯沸室、エレベーター、階段、喫煙スペース、事務室、会議室などの建物内部を指す。
・ 駐車場、玄関周り、犬走り、構内通路、屋上広場などの屋外は、対象外。
○ 「床面積」について・ 本紙の定義に該当する建物屋内の日常清掃(特別清掃・定期清掃及び駐車場等の屋外清掃を除く。)実施部分の面積であり、建物の延べ床面積とは異なる。
・ 単位は「㎡」とし、小数点以下の端数は切り捨てる。
・ 原則として壁心寸法で算出し、柱型・家具・什器等の面積は差し引かない。
○ 「日常清掃」・「特別清掃」・「定期清掃」の別・ 日常清掃とは、1日単位の短い周期(1週間のうち3日以上)で日常的に行う清掃を指す。
・ 特別清掃(※面積算入対象外)とは、ガラス清掃、会議室清掃などの、年に数回、特別に行う清掃を指す。
・ 定期清掃(※面積算入対象外)とは、週、月又は年単位の周期で定期的に行う清掃を指す。
※ 本紙は、入札参加資格確認申請時に、申請書類一式に添えて提出してください。
入札参加資格確認申請 提出書類一覧(令和7年度清掃業務)提出者区 分 書類提出適 否※記入不要①入札参加資格確認申請書(入札説明書別記様式第1号)入札参加資格確認資料②法人の場合・・・登記事項証明書の写し個人の場合・・・本籍地の市町村が発行する身分証明書の写し※いずれの場合も申請日から起算して6箇月以内のもの③宮崎県の県税、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写し※申請日から起算して6箇月以内のもの④入札説明書4(5)に該当することを証する書類※下記ⅰ又はⅱの該当する方の提出資料⑤建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項に規定する登録に係る証明書の写しⅰ 令和6年度において、今回の入札物件と同じ物件の清掃業務受託し、誠実に業務を履行している場合区 分 書類提出適 否※記入不要該当する物件の契約書の写し(コピー)ⅱ 令和5年度から令和6年度までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、今回の入札物件と種類及び規模をほぼ同じくする契約に基づく業務を誠実に履行した実績がある場合区 分 書類提出適 否※記入不要該当する物件の契約書の写し(コピー)同種業務実績調書(別記様式第2号)〔原本〕※ 適否の欄は記入しないでください。
※ 審査上疑義が生じた場合等には、上記以外の書類の提出を求めることもあります。
別記様式第1号(入札説明書第6関係) (清掃業務)(清掃業務等の委託契約に係る条件付一般競争入札実施要領別記様式第1号-1(第8条関係))入札参加資格確認申請書年 月 日宮崎県西都土木事務所長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印電話番号FAX番号令和7年5月15日付けで公告のありました宮崎県西米良合同庁舎清掃業務に係る入札参加資格の確認について、下記の書類を添えて申請します。
なお、公告に掲げる欠格要件のいずれにも該当しないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1 法人にあつては登記事項証明書の写し(6か月以内のもの)、個人にあつては本籍地の市町村が発行する身分証明書の写し(6か月以内のもの)2 宮崎県の県税(個人県民税又は地方消費税を除く。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写し(6か月以内のもの)3 同種業務実績調書(別記様式第2号)及び契約書の写し(第5の1の(6)に規定する「当該年度において当該入札に係る物件の同業務を受託し、誠実に業務を履行している者」として申請を行う場合は、契約書の写しのみ。
)4 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第 12 条の2第1項第1号又は第8号に規定する登録に係る証明書の写し別記様式第2号(入札説明書第6関係)(清掃業務等の委託契約に係る条件付一般競争入札実施要領別記様式第2号(第8条関係))同種業務実績調書住 所商号又は名称代表者氏名 印業務名発注機関名契約日契約金額施設名場所(都道府県名・市町村名)面積㎡(業務別に次の面積を記載してください)※清掃業務の場合・・「建物屋内において週3回以上清掃を行っている部分の面積」(特別清掃・定期清掃及び駐車場等の屋外清掃を除く。)※警備業務の場合・・「建物の延床面積」期 間 年 月 日 ~ 年 月 日※ 発注機関が「宮崎県」の機関でない場合は、下記の欄において発注者からの証明が必要。
(「県立看護大」は、県の機関ではないため証明が必要です。)上記委託業務が、誠実に履行された(されている)ことを証明します。
年 月 日発注者住 所商号又は名称代表者氏名 印記載上の注意点1 この証明書は、清掃業務等の委託契約に係る入札参加のための審査に使用するものです。
公告に掲げる要件を満たす業務の受注実績を記入してください。
2 「面積」欄については、清掃業務は建物屋内において週3回以上の清掃を行っている部分の床面積(特別清掃・定期清掃及び駐車場等の屋外清掃を除く。)を、警備保障業務は建物の延床面積を記入してください(小数点以下の端数は切り捨てること。)。
ただし、複数業務(清掃・建物警備・駐車場警備・設備管理など)を合算した契約を行っている場合は、「公告に掲げる同種の業務」に限定した面積を記載してください。
3 記載した業務の契約書の写しを添付してください。
清掃業務委託文例清 掃 業 務 委 託 契 約 書宮崎県(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)とは、清掃業務の委託について、次のとおり契約を締結する。
(目的)第1条 甲は、宮崎県西米良合同庁舎の清掃業務(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
(委託期間)第2条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約として行うものであり、委託業務の委託期間(以下「委託期間」という。)は、令和7年8月1日から令和8年7月31日までとする。
(委託料等)第3条 委託業務の委託料並びに消費税及び地方消費税額(以下「委託料等」という。)は、次のとおりとする。
なお、この契約の解除により委託料等に1箇月未満の端数が生じた場合は、委託料等の月額を日割計算するものとする。
委託料 金○,○○○,○○○円(令和〇年度 金○○,○○○円)(令和〇年度 金○○,○○○円)消費税及び地方消費税額 金○○,○○○円(令和〇年度 金○○,○○○円)(令和〇年度 金○○,○○○円)合 計 金○,○○○,○○○円(○年度 金○○,○○○円)(月額 金○○,○○○円)(○年度 金○○,○○○円)(月額 金○○,○○○円)(契約保証金)第4条 契約保証金は、免除する。
(委託業務の処理方法)第5条 乙は、委託業務を甲が別に定める清掃業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)及び甲の指示に従って、処理しなければならない。
(再委託の禁止)第6条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。
(ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得たときは、この限りでない。)(権利の譲渡等の禁止)第7条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
(現場代理人及び作業員)第8条 乙は、委託業務を処理するに当たり、次に掲げる者を定め、清掃業務現場代理人等報告書(別記様式1)により甲に報告しなければならない。
これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人(委託業務の処理について総括管理し、作業員の監督及び指導並びに甲との連絡調整を行う者をいう。以下同じ。)(2) 作 業 員(現場代理人の監督及び指導を受けて、委託業務に従事する者をいう。以下同じ。)(作業員の交替)第9条 甲は、作業員として不適当と認める者があるときは、乙に通知し、交替を求めることができる。
2 乙は、前項の通知を受けたときは、速やかに適当な作業員と交替させなければならない。
(実地調査等)第10条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の処理状況その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(実績報告書の提出)第11条 乙は、日常清掃作業日誌等を添付した清掃実績報告書(別記様式2)(以下、「実績報告書」という。)を翌月10日までに甲に提出しなければならない。
2 甲は、実績報告書を受理したときは、その内容を検査し、合格又は不合格の旨を乙に連絡するものとする。
3 乙は、前項の規定による不合格の旨の連絡があったときは、甲の指定する期間内にその指示に従いこれを補正しなければならない。
前2項の規定は、この項の規定による補正について準用する。
4 第2項(前項後段において準用する場合を含む。)の検査及び前項前段の補正に要する費用は、乙の負担とする。
(委託料等の請求及び支払)第12条 乙は、甲から前条第2項(同条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定による合格の旨の連絡があったときは、甲に委託料等の月額の支払請求書を提出するものとする。
2 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算して30日以内に乙に委託料等の月額を支払うものとする。
3 甲がその責めに帰すべき理由により前項に規定する期間内に委託料等の月額の全部又は一部を支払わない場合には、乙は、甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。
(法令の遵守)第13条 乙は、業務の実施に当たり労働基準法(昭和22年法律第49号)その他関連法令等を遵守しなければならない。
(契約の解除)第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙がこの契約に違反したとき。
(2) 乙が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
(3) 乙の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
(4) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
宮崎県西米良合同庁舎清掃業務氏 名清掃業務現場代理人等報告書現場代理人作 業 員 業務名実 務 経 験別記様式2(契約書第11条関係) 年 月 日宮崎県西都土木事務所長 殿日 日常清掃 特別清掃 摘 要 日 摘 要1 162 173 184 195 206 217 228 239 2410 2511 2612 2713 2814 2915 3031○ 物品補充月計※ 清掃を実施した日付に○を付けること。
※ 下記の書類を添付すること。
・ 清掃業務実績報告書に係る点検表(別添様式)(点検の上、添付すること。) ・ 従業員賃金支払状況(別添様式) ・ 賃金台帳の写し ・ 日常清掃作業日誌(仕様書別記様式1)及び定期清掃作業日誌(仕様書別記様式2) ・ 特別清掃報告書(仕様書別記様式3) (実施月の翌月のみ。実施月:窓ガラス清掃・・・5月・11月、会議室の清掃・・・5月)業務名清掃業務実績報告書( 月分)宮崎県西米良合同庁舎清掃業務トイレットペーパー(個)日常清掃 定期清掃 特別清掃水石鹸(L)住 所代表者名会 社 名定期清掃会社名 担当者代表者名 電話番号点検項目 受託者 県2 清掃員※ 従業員賃金支払状況(別添様式)を添付すること。
清 掃 業 務 実 績 報 告 書 に 係 る 点 検 表 ( ) 月 分業 務 名点検欄宮崎県西米良合同庁舎清掃業務※ 点検欄は、点検できたものは「○」、点検できないものは「×」とし県担当者へ説明すること。
該当しない場合は「-」とすること。
4 定期 清掃5 特別 清掃3 日常 清掃○ 月単位の周期で定期的に行う清掃を行っているか。
○ 清掃業務の処理結果について、日常清掃作業日誌を作成し、翌月10日までに提出の実績報告書に添付して確認を受けているか。
○ 清掃業務の処理結果について、定期清掃作業日誌を作成し、確認を受けているか。
清掃の作業前、作業状況及び作業後の写真を添付しているか。
○ 除塵、拭き、洗浄、保護剤の塗布等の定期的な作業により、日常的な清掃では除去困難な汚れや汚れ進行度の遅い場所・部位の汚れを除去しているか。
特にトイレの便器、洗面台等の黄ばみや黒ずみ、尿石、水垢などの汚れは、完全に除去しているか。
○ 清掃業務は、清掃作業基準仕様書により作業を行っているか。
○ 除塵、拭き、ゴミの収集等の日常的な作業により、汚れ進行度の早い場所や部位の汚れを除去しているか。
特にトイレの便器、洗面台等に黄ばみ、黒ずみ、尿石、水垢などの汚れの付着や悪臭がしないように行っているか。
○ 庁舎の窓ガラスの特別清掃は、事前に報告しているか。
事務室の窓ガラスを清掃する際は、担当者へ了解をとって行ったか。
○ 清掃業務の処理結果について、特別清掃報告書を作成し、確認を受けているか(庁舎の窓ガラス清掃(5月・11月の年2回))。
清掃の作業前、作業状況及び作業後の写真を添付しているか。
1 法令の 遵守○ 業務の実施に当たり労働基準法ほか労働関係諸法令及びその他関連法令等を遵守しているか。
○ 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和54年宮崎県告示第41号)別表第2に掲げる指名停止要件に該当しないか。
○ 従業員の賃金支払状況を別添様式により作成しているか。
○ 清掃員の構成は、仕様書第2の1に定める構成を満たしているか。
点 検 内 容○ 消耗品は、品質良好のもの(JISマーク商品等)を用いているか。
トイレットペーパーは古紙配合のものを使用しているか。
水石鹸は手を洗った際に泡が出る程度にして補充しているか。
○ 清掃時間は、月曜日から土曜日(祝日を除く。)までの午前8時30分から午後4時まで行っているか。
○ 建物及び施設等に損傷又は不良箇所等を発見したときは速やかに県に報告しているか。
○ 最低賃金法違反となっていないか。
○ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等に関する法令に違反していないか。
○ 契約の解除に該当していないか。
○ 清掃業務は、清掃作業基準仕様書により作業を行っているか。
6 実施 計画書 等○ 清掃等に従事する者の名簿(ア 履歴書、イ 写真、ウ 清掃等に関する資格免許等の写し、エ 実務経験年数)8月8日までに労働保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険(法定義務)の加入状況を提出しているか。
○ ガラス清掃安全実施計画書(安全面等を考慮した実施体制、安全対策等を検討の上で作成し提出すること。)○ 清掃業務現場代理人等報告書(契約書別記様式1)○ 緊急連絡体制表(緊急時の措置に必要な緊急連絡体制表を作成し提出すること。)○ 清掃実施計画書(現場代理人、日常清掃、定期清掃及び特別清掃の実施日程(年間・月計画)、実施時間、作業内容、清掃に必要な器具・材料、被服、清掃日誌の用紙等を定めた清掃実施計画書を作成して甲に提出すること。
)7月25日までに以下の書類を提出しているか。
年 月 日従業員賃金支払状況( 年 月分)窓口担当者電話番号一月 一日 一月 最低賃金法 最低賃金額以上か勤務日数 勤務時間 勤務時間 第7条の許可 最低賃金時間額 労働保険 健康保険 厚生年金保険(円) (日) (時間) (時間) (円) 支払賃金額(円) 以上「○」 加入「○」 加入「○」 加入「○」(記号記入) ア イ ウ エ=イ×ウ オ=ア÷エ ※許可書写添付 未満「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付(記入例1) ③ 152,320 20 8 160 952 - ○ ○ ○× 別添理由書1(○○のため適用除外)⑤ 5 4 20⑤ 16 8 128① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮※ 一日の勤務時間が曜日等により異なる場合は、行を分けて記載する等、最低賃金以上の賃金を支払っていることが分かるように記載すること。
社会保険※ 受託業務に従事する職員(パートを含む。)の賃金台帳の写しを添付すること。
月給 時間給1,000業 務 名 宮崎県西米良合同庁舎清掃業務 会社名従業員氏名賃金台帳の写しを添付(記入例2) - ○ ○ ○ ○ 148,000別記様式1(仕様書第2の4関係) 令和 年 月 日 曜玄関周り玄関ホール廊下・ホール便所洗面所湯沸室待機所階段会議室等掃き掃除全面水拭き汚れ部分拭きマット掃除手すり拭き洗面台拭き鏡拭き便器洗浄汚物回収トイレットペーパー等補充流し台洗浄生ゴミ処理吸殻処理ごみ収集(ごみ箱)屋外敷地日常清掃水 石 鹸 (ml)ガラス等部分拭き県からの指示事項時 分 ~ 時 分清掃箇所区分落葉等掃きごみ拾い日 時 天 気吸塵(真空掃除機)故障修理等の連絡事項備考正社員 臨時社員 計便座シート(枚)物 品 補 充 内 容喫煙場所作業員数本館男子宮崎県西米良合同庁舎清掃業務日 常 清 掃 作 業 日 誌受託者業務名現場代理人時 分 ~ 時 分会社名トイレットペーパー(個)本館女子 別館男子 別館女子茶殻容器、床面、壁等洗浄合計別記様式2(仕様書第2の4関係) 令和 年 月 日 曜清掃箇所区分玄関周り玄関ホール便所洗面所湯沸室待機室階段マット洗浄※ 清掃の作業前、作業状況及び作業後の写真を添付すること。
※ 定期清掃は、原則として第3土曜日に行うこと。
全面ガラス拭き壁、窓、照明器具等の除塵、水拭等表面洗浄又は一般洗浄備考作業員数臨時社員 計天 気表面洗浄(ワックス上塗)正社員故障修理等の連絡事項県からの指示事項屋外敷地 会議室等定期清掃現場代理人廊下・ホール時 分 ~ 時 分時 分 ~ 時 分宮崎県西米良合同庁舎清掃業務定 期 清 掃 作 業 日 誌(月分)業務名日 時 会社名受託者別記様式3(仕様書第2の4関係)令和 年 月 日宮崎県西都土木事務所長 殿住 所 受託者 会 社 名代表者名このことについて、下記のとおり特別清掃を実施したので報告します。
宮崎県西米良合同庁舎清掃業務特別清掃の内容1 日 時年 月 日 時 分 ~ 時 分2 作業場所 3 作業内容 窓ガラス清掃4 現場代理人※ 清掃の作業前、作業状況及び作業後の写真を添付すること。
特 別 清 掃 報 告 書 ( 月分) 業務名別記様式4(仕様書第3関係)令和 年 月 日宮崎県西都土木事務所長 殿 住 所会 社 名代 表 者 名このことについて、別添のとおり提出します。
1 清掃実施計画書2 清掃業務現場代理人等報告書3 清掃等に従事する者の名簿4 緊急連絡体制表5 ガラス清掃安全実施計画書清掃実施計画書等の提出について
総活表保全業務(清掃員)ガラス清掃・トイレットペーパー等歩掛り1 件 名,宮崎県西米良合同庁舎清掃業務,2 執 行 予 定 額 ,円,3 積 算 内 訳,名 称,摘 要,数量,単位,単 価, 金 額(円),備 考,宮崎県西米良合同庁舎清掃業務,保全業務費(清掃員), 1,式,ガラス清掃, 1,式,便座シート, 1,式,トイレットペーパー, 1,式,水石鹸, 1,式,合計,消 費 税, 1,式,10%,総 合 計, 1,式,4 施 工 場 所,児湯郡西米良村大字村所105-9,○保全業務費(清掃員),清掃A,区分,日割基礎単価,歩掛り,計(円),日常清掃,定期清掃,①,清掃B,区分,日割基礎単価,歩掛り,計(円),日常清掃,定期清掃,②,清掃C,区分,日割基礎単価,歩掛り,計(円),日常清掃,定期清掃,③,直接人件費 計,0,①~③,名 称,摘 要,数量,単位,単 価, 金 額(円),備 考,直接人件費,直接物品費,直接人件費× %,直接業務費,直接人件費+直接物品費,業務管理費,直接業務費× %,業務原価,直接業務費+業務管理費,一般管理費等,業務原価× %,保全業務費(清掃員), 1,式,業務原価+一般管理費等,○ガラス清掃(年2回),区分,単価(円),面積(㎡),回数,計(円),窓ガラス, 166, 2,○便座シート(毎月),区分,単価(円),数量/月,月数,計(円),便座シート,75, 12,0,○トイレットペーパー(60m巻き),区分,単価(円),数量/月,月数,計(円),トイレットペーパー, 10, 12,○水石鹸,区分,単価(円),個数,計(円),水石鹸 18L, 1,歩掛り,区分,項目,作業内容,清掃周期,単位,歩掛り(人) 基準,作業面積,清掃回数等,歩掛り(人) ,清掃面積 1000㎡以下,清掃面積 1000㎡以下,清掃員A,清掃員B,清掃員C,清掃員A,清掃員B,清掃員C,建物内部の清掃,床の日常清掃,玄関ホール,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,21,241,廊下・ホール,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,54,241,便所,弾性床又は硬質床,除塵及び全面水拭き,1D,100㎡1回当り,18,241,湯沸室及び待機室,弾性床,除塵及び全面水拭き,1D,100㎡1回当り,21,241,会議室,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,35,241,階段,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,38,241,床以外の日常清掃,玄関ホール,フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ごみ収集及び金属部分除塵,1D,床100㎡1回当り,21,241,廊下・ホール,ごみ収集,1D,床100㎡1回当り,54,241,241,便所,ごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台拭き、水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集,1D,床100㎡1回当り,18,241,湯沸室及び待機室,流し台洗浄及び厨芥収集,1D,床100㎡1回当り,21,241,会議室,ごみ収集,1D,床100㎡1回当り,35,241,階段,手摺り拭き,1D,床100㎡1回当り,38,241,窓台除塵及び拭き,1D,床100㎡1回当り,38,241,日常巡回清掃,玄関ホール,床部分水拭き,1D,床100㎡1回当り,21,241,ごみ収集、フロアマット除塵,1D,床100㎡1回当り,21,241,廊下・ホール,ごみ収集、床部分拭き又は除塵,1D,床100㎡1回当り,54,241,便所,床部分水拭き、洗面台拭き、鏡拭き及び衛生陶器洗浄,1D,床100㎡1回当り,18,241,ごみ収集、衛生消耗品補充、汚物収集,1D,床100㎡1回当り,18,241,湯沸室及び待機室,床部分水拭き,1D,床100㎡1回当り,21,241,会議室,35,建物外部の清掃,日常清掃,玄関周り,除塵、水拭き,1D,100㎡1回当り,10,241,喫煙スペース,吸殻収集、ごみ収集,1D,床10㎡1回当り,4,241,敷地(駐車場・喫煙スペース含む),拾い掃き,1D,100㎡1回当り,395,241,日常巡回清掃,喫煙スペース,吸殻収集、ごみ収集,1D,床10㎡1回当り,4,241,建物内部の清掃,床の定期清掃,玄関ホール,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,剥離洗浄,硬質床,表面洗浄又は一般床洗浄,1M,100㎡1回当り,21,12,剥離洗浄,会議室,弾性床,表面洗浄,2M,100㎡1回当り,35,12,剥離洗浄,補修,繊維床,洗浄,1Y,廊下・ホール,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,54,12,剥離洗浄,硬質床,表面洗浄又は一般床洗浄,1M,100㎡1回当り,剥離洗浄,便所,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,剥離洗浄,硬質床,表面洗浄又は一般床洗浄,1M,100㎡1回当り,18,12,剥離洗浄,湯沸室及び待機室,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,21,12,剥離洗浄,階段,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,38,12,剥離洗浄,硬質床,表面洗浄又は一般床洗浄,1M,100㎡1回当り,剥離洗浄,建物外部の清掃,定期清掃,玄関周り,洗浄,1M,100㎡1回当り,10,12,上記以外,
入札公告条件付一般競争入札を次のとおり実施する。
令和7年5月15日宮崎県小林県税・総務事務所長1 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県小林総合庁舎清掃業務(2) 委託内容 清掃業務(3) 履行場所 宮崎県小林総合庁舎 小林市細野367の2(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和8年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を設けるものとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
(6) 入札方法ア (1)の委託件名について入札を実施する。
落札決定にあたっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
ウ 入札の回数は、2回を限度とする。
2 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記1の(4)の委託期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
3 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和 54 年宮崎県告示第41号。以下「要綱」という。)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 県内に本店を有する者であること。
(4) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(5) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和7年度において上記1(3)における清掃業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、令和6年度末又は当該入札の入札参加資格確認申請の日から 45 日に当たる日のいずれか早い日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(6箇月以上継続したもの)に基づく業務(以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(6) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条第1項の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(7) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第 12 条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の登録を受けている者であること。
4 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所 宮崎県小林県税・総務事務所 管理担当 小林市細野367の2郵便番号886-0004 電話番号0984-23-3194(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))5 入札説明書の交付場所及び交付期間(1) 場所 宮崎県小林県税・総務事務所 管理担当(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))6 入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出場所、提出期間及び提出方法(1) 場所 宮崎県小林県税・総務事務所 管理担当(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))(3) 方法 郵送(書留郵便に限る。6月9日必着)又は持参による。
7 入札参加資格確認結果の通知入札参加資格確認結果は、令和7年6月16日までに通知する。
8 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法(1) 提出場所 宮崎県小林県税・総務事務所 管理担当(2) 提出期限 令和7年6月24日 午後5時(3) 提出方法 郵送(書留郵便に限る。6月24日必着)又は持参による。
(4) その他 入札書には、前項に定める入札参加資格確認結果の写しを添付するものとする。
9 開札場所及び日時(1) 場所 宮崎県庁防災庁舎5階防56号室 宮崎市橘通東2丁目10番1号(2) 日時 令和7年6月27日 午後1時30分10 入札保証金入札保証金については、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第100条の規定による。
11 入札の無効に関する事項次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札(2) 入札参加資格のない者(入札参加資格の確認時に入札参加資格を有していたものの、契約の日までに、指名停止等により入札参加資格を失った者を含む。)のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正行為があった入札(9) 入札公告等の規程に違反した者のした入札12 落札者の決定の方法(1) 予定価格の範囲以内で、失格又は無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低価格の入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
13 契約に関する事務を担当する部局等宮崎県小林県税・総務事務所 管理担当 小林市細野367の2郵便番号886-0004 電話番号0984-23-319414 その他この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。
入札公告条件付一般競争入札を次のとおり実施する。
令和7年5月15日宮崎県埋蔵文化財センター所長 飯田 博之1 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県埋蔵文化財センター(本館)清掃業務(2) 委託内容 清掃業務(3) 履行場所 宮崎県埋蔵文化財センター(本館)宮崎市佐土原町下那珂4019番地(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和8年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を設けるものとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
(6) 入札方法ア (1)の委託件名について入札を実施する。
落札決定にあたっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
ウ 入札の回数は、2回を限度とする。
2 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記1の(4)の委託期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
3 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和 54年1月12日告示第41号。以下「要綱」という。)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 県内に本店を有する者であること。
(4) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(5) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和7年度において上記1(3)における清掃業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、令和7年度末又は当該入札の入札参加資格確認申請の日から 45 日に当たる日のいずれか早い日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(6箇月以上継続したもの)に基づく業務(以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(6) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(7) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第 12 条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の登録を受けている者であること。
4 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所 宮崎県埋蔵文化財センター総務課 宮崎市佐土原町下那珂4019番地郵便番号880-0212 電話番号0985-36-1171(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))5 入札説明書の交付場所及び交付期間(1) 場所 宮崎県埋蔵文化財センター総務課(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))6 入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出場所、提出期間及び提出方法(1) 場所 宮崎県埋蔵文化財センター総務課(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))(3) 方法 郵送(書留郵便に限る。6月9日必着)又は持参による。
7 入札参加資格確認結果の通知入札参加資格確認結果は、令和7年6月16日までに通知する。
8 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法(1) 提出場所 宮崎県埋蔵文化財センター総務課(2) 提出期限 令和7年6月24日 午後5時(3) 提出方法 郵送(書留郵便に限る。6月24日必着)又は持参による。
(4) その他 入札書には、前項に定める入札参加資格確認結果の写しを添付するものとする。
9 開札場所及び日時(1) 場所 宮崎県庁防災庁舎5階防56号室 宮崎市橘通東一丁目9番18号(2) 日時 令和7年6月27日 午後3時 10分10 入札保証金入札保証金については、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第100条の規定による。
11 入札の無効に関する事項次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札(2) 入札参加資格のない者(入札参加資格の確認時に入札参加資格を有していたものの、契約の日までに、指名停止等により入札参加資格を失った者を含む。)のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正行為があった入札(9) 入札公告等の規程に違反した者のした入札12 落札者の決定の方法(1) 予定価格の範囲以内で、失格又は無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低価格の入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
13 契約に関する事務を担当する部局等宮崎県埋蔵文化財センター総務課 宮崎市佐土原町下那珂4019番地郵便番号880-0212 電話番号0985-36-117114 その他(1) この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。
入札公告条件付一般競争入札を次のとおり実施する。
令和7年5月15日宮崎県埋蔵文化財センター所長 飯田 博之1 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県埋蔵文化財センター(分館)清掃業務(2) 委託内容 清掃業務(3) 履行場所 宮崎県埋蔵文化財センター(分館)宮崎市神宮2丁目4番4号(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和8年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を設けるものとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
(6) 入札方法ア (1)の委託件名について入札を実施する。
落札決定にあたっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
ウ 入札の回数は、2回を限度とする。
2 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記1の(4)の委託期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
3 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和 54年1月12日告示第41号。以下「要綱」という。)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 県内に本店を有する者であること。
(4) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(5) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和7年度において上記1(3)における清掃業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、令和7年度末又は当該入札の入札参加資格確認申請の日から 45 日に当たる日のいずれか早い日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(6箇月以上継続したもの)に基づく業務(以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(6) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(7) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第 12 条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の登録を受けている者であること。
4 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所 宮崎県埋蔵文化財センター総務課 宮崎市佐土原町下那珂4019番地郵便番号880-0212 電話番号0985-36-1171(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))5 入札説明書の交付場所及び交付期間(1) 場所 宮崎県埋蔵文化財センター総務課(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))6 入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出場所、提出期間及び提出方法(1) 場所 宮崎県埋蔵文化財センター総務課(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))(3) 方法 郵送(書留郵便に限る。6月9日必着)又は持参による。
7 入札参加資格確認結果の通知入札参加資格確認結果は、令和7年6月16日までに通知する。
8 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法(1) 提出場所 宮崎県埋蔵文化財センター総務課(2) 提出期限 令和7年6月24日 午後5時(3) 提出方法 郵送(書留郵便に限る。6月24日必着)又は持参による。
(4) その他 入札書には、前項に定める入札参加資格確認結果の写しを添付するものとする。
9 開札場所及び日時(1) 場所 宮崎県庁防災庁舎5階防56号室 宮崎市橘通東一丁目9番18号(2) 日時 令和7年6月27日 午後3時30分10 入札保証金入札保証金については、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第100条の規定による。
11 入札の無効に関する事項次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札(2) 入札参加資格のない者(入札参加資格の確認時に入札参加資格を有していたものの、契約の日までに、指名停止等により入札参加資格を失った者を含む。)のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正行為があった入札(9) 入札公告等の規程に違反した者のした入札12 落札者の決定の方法(1) 予定価格の範囲以内で、失格又は無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低価格の入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
13 契約に関する事務を担当する部局等宮崎県埋蔵文化財センター総務課 宮崎市佐土原町下那珂4019番地郵便番号880-0212 電話番号0985-36-117114 その他(1) この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。
入札公告条件付一般競争入札を次のとおり実施する。
令和7年5月15日宮崎県総合博物館長 井上 大輔1 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県総合博物館清掃等庁舎管理業務(2) 委託内容 清掃業務,衛生害虫防除業務,建築物環境衛生管理(空気環境測定等)業務(3) 履行場所 宮崎県総合博物館及び民家園宮崎市神宮2丁目4番4号(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和8年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を設けるものとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
(6) 入札方法ア (1)の委託件名について入札を実施する。
落札決定にあたっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
ウ 入札の回数は、2回を限度とする。
2 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記1(4)の委託期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
3 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和 54 年宮崎県告示第41号。以下「要綱」という。)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 名簿において等級Aに格付けされている者であること。
(4) 県内に本店を有する者であること。
(5) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(6) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和7年度において上記1(3)における清掃業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、令和6年度末又は当該入札の入札参加資格確認申請の日から 45 日に当たる日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(6箇月以上継続したもの)に基づく業務( 以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(7) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(8) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号、第2号、第7号の3種又は第7号、第8号の2種の事業について、同項の登録を受けている者であること。
4 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所 宮崎県総合博物館総務課総務担当 宮崎市神宮2丁目4番4号郵便番号880-0053 電話番号0985-24-2071(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月25日まで(休館日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))5 入札説明書の交付場所及び交付期間(1) 場所 宮崎県総合博物館総務課総務担当(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(休館日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))6 入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出場所、提出期間及び提出方法(1) 場所 宮崎県総合博物館総務課総務担当(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(休館日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))(3) 方法 郵送(書留郵便に限る。6月9日必着)又は持参による。
7 入札参加資格確認結果の通知入札参加資格確認結果は、令和7年6月16日までに通知する。
8 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法(1) 提出場所 宮崎県総合博物館総務課総務担当(2) 提出期限 令和7年6月25日 午後5時(3) 提出方法 郵送(書留郵便に限る。6月25日必着)又は持参による。
(4) その他 入札書には、前項に定める入札参加資格確認結果の写しを添付するものとする。
9 開札場所及び日時(1) 場所 宮崎県防災庁舎5階防56号室 宮崎市橘通東一丁目9番18号(2) 日時 令和7年6月27日 午後2時50分10 入札保証金入札保証金については、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第100条の規定による。
11 入札の無効に関する事項次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札(2) 入札参加資格のない者(入札参加資格の確認時に入札参加資格を有していたものの、契約の日までに、指名停止等により入札参加資格を失った者を含む。)のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正行為があった入札(9) 入札公告等の規程に違反した者のした入札12 落札者の決定の方法(1) 予定価格の範囲以内で、失格又は無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低価格の入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
13 契約に関する事務を担当する部局等宮崎県総合博物館総務課総務担当 宮崎市神宮2丁目4番4号郵便番号880-0053 電話番号0985-24-207114 その他この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。
入札公告条件付一般競争入札を次のとおり実施する。
令和7年5月15日宮崎県立農業大学校長 戸髙 知也1 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県立農業大学校庁舎等清掃業務(2) 委託内容 清掃業務(3) 履行場所 宮崎県立農業大学校、農業総合研修センター及び農業科学公園児湯郡高鍋町大字持田5733番地及び5732番地(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和9年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を設けるものとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
(6) 入札方法ア (1)の委託件名について入札を実施する。
落札決定にあたっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
ウ 入札の回数は、2回を限度とする。
2 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和 22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記1の(4)の委託期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
3 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和 54 年宮崎県告示第41号。以下「要綱」という。)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 名簿において等級Aに格付けされている者であること。
(4) 県内に本店を有する者であること。
(5) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(6) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和7年度において上記1(3)における清掃業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、令和7年度末又は当該入札の入札参加資格確認申請の日から 45 日に当たる日のいずれか早い日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(6箇月以上継続したもの)に基づく業務(以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(7) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条第1項の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(8) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第 12 条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の登録を受けている者であること。
4 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所 県立農業大学校総務課 児湯郡高鍋町大字持田5733番地郵便番号884-0005 電話番号0983-23-0120(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月27日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))5 入札説明書の交付場所及び交付期間(1) 場所 県立農業大学校総務課(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))6 入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出場所、提出期間及び提出方法(1) 場所 県立農業大学校総務課(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))(3) 方法 郵送(書留郵便に限る。6月9日必着)又は持参による。
7 入札参加資格確認結果の通知入札参加資格確認結果は、令和7年6月16日までに通知する。
8 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法(1) 提出場所 県立農業大学校総務課(2) 提出期限 令和7年6月24日 午後5時(3) 提出方法 郵送(書留郵便に限る。6月24日必着)又は持参による。
(4) その他 入札書には、前項に定める入札参加資格確認結果の写しを添付するものとする。
9 開札場所及び日時(1) 場所 宮崎県庁防災庁舎5階防56号室 宮崎市橘通東2丁目10番1号(2) 日時 令和7年6月27日 午前9時00分10 入札保証金入札保証金については、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第100条の規定による。
11 入札の無効に関する事項次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札(2) 入札参加資格のない者(入札参加資格の確認時に入札参加資格を有していたものの、契約の日までに、指名停止等により入札参加資格を失った者を含む。)のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正行為があった入札(9) 入札公告等の規程に違反した者のした入札12 落札者の決定の方法(1) 予定価格の範囲以内で、失格又は無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低価格の入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
13 契約に関する事務を担当する部局等県立農業大学校総務課 児湯郡高鍋町大字持田5733番地郵便番号884-0005 電話番号0983-23-012014 その他(1) この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。
1入 札 説 明 書宮崎県が行う宮崎県立農業大学校庁舎等清掃業務に係る入札公告に基づく条件付一般競争入札については、入札公告に定める事項及びその他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者は、下記事項を熟知の上で入札しなければならない。
なお、当該説明書等について質問がある場合は、下記の5に問い合わせることができる。
ただし、入札後に説明書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
1 公告日 令和7年5月15日2 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県立農業大学校庁舎等清掃業務(2) 委託内容 清掃業務(3) 履行場所 宮崎県立農業大学校、農業総合研修センター及び農業科学公園児湯郡高鍋町大字持田5733番地及び5732番地(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和9年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号。)第128条第1項に基づく範囲内(予定価格の10分の6以上)の額を設けることとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
3 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記1の(4)の契約期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
2(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
4 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和 54年宮崎県告示第41号。以下「要綱」という。」)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 名簿において等級Aに格付けされている者であること。
(4) 県内に本店を有する者であること。
(5) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(6) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和7年度において上記2(3)における清掃業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、令和7年度末又は当該入札の入札参加資格確認申請の日から45日に当たる日のいずれか早い日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(別記「『種類及び規模をほぼ同じくする契約』について」参照。)に基づく業務(以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(7) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条第1項の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(8) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の登録を受けている者であること。
5 担当部局県立農業大学校総務課 児湯郡高鍋町大字持田5733番地郵便番号884-0005 電話番号0983-23-01206 入札参加資格の確認等(1) 入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料(以下「申請書等」という。)を次のとおり担当部局に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
3なお、期限までに申請書等を提出しない者並びに入札参加資格がないと認められた者は本業務の入札に参加することができない。
ア 入札参加資格確認申請書の様式別記様式第1号 ※下記(2)の資料を添付。
イ 申請書等の提出期間令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))ウ 提出場所 5に同じエ 提出部数 1通※ (2)の資料については、公告日・発注機関の担当部局・委託内容(清掃業務)が同じであるものは、委託件名毎(庁舎毎)に1通提出する必要はなく、まとめて1通で可とする。
オ 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は持参による。
電送によるものは受け付けない。
(2) 入札参加資格確認資料入札参加資格確認資料は、次のとおりとし、ア及びイの書面は6箇月以内のものとする。
ア 法人にあって登記事項証明書の写し又は個人にあっては本籍地の市町村が発行する身分証明書の写しイ 宮崎県の県税、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写しウ 4(6)に該当することを証する下記の書面4(6)アに該当する場合・・・該当する業務の契約書の写し4(6)イ又はウに該当する場合・・・該当する業務に係る契約書の写し及び同種業務実績調書(別記様式第2号)エ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項に規定する登録に係る証明書の写し(3) 入札参加資格確認結果の通知令和7年6月16日までに書面により通知する。
ただし、令和7年6月16日に通知する場合は、電送でも併せて通知する。
(4) 申請書等の作成費用の負担等ア 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。
イ 申請書等は、返却しない。
ウ 提出期限以降における申請書等の修正及び再提出は、認めない。
7 入札参加資格確認に対する異議申立(1) 異議申立入札参加資格がないと認められた者が、その理由又は確認結果に異議がある場合は、次に従い書面(様式は自由)により異議申立をすることができる。
ア 受付期間入札参加資格確認結果の通知を受理した日の翌日から起算して2日以内とする。
イ 受付場所 5に同じウ 提出方法4郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は持参によるものとし、電送によるものは受け付けない。
郵送による場合、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。
(2) 異議申立に対する回答異議申立に対する回答は、異議申立書を受理した日の翌日から起算して2日以内に通知する。
8 業務の仕様書別添仕様書のとおり9 仕様書に関する質問及び閲覧(1) 仕様書に関する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
ア 質問の受付期間令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))イ 受付場所 5に同じウ 提出方法書面を郵送(書留郵便に限る。)又は持参して提出するものとする。
郵送する場合は、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。
なお、電話や電送によるものは、受け付けない。
(2) 質問書に対する回答(1)の質問書に対する回答は、書面により相手方に通知するものとする。
また、回答書は、下記により閲覧できるものとする。
ア 閲覧場所 5に同じイ 閲覧期間令和7年6月9日から令和7年6月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))10 入札入札に参加する者は、入札書(別記様式第3号)を次のとおり提出しなければならない。
(1) 提出場所 5に同じ(2) 提出期限令和7年6月24日 午後5時(3) 入札書の日付入札書作成日を記入すること。
(開札当日の日付は記入しないこと。)日付の誤りがある場合は入札無効となるため、留意すること。
(4) 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着とする。)又は持参により提出するものとする。
なお、入札書の提出においては、6(3)による入札参加資格が確認された旨の入札参加資格確認結果通知書の写しを添付すること。
添付の方法は、入札書の封筒と入札参加資格確認結果通知書の写しを別にして提出する。
郵送の場合も、同様に、別にして郵送用の封筒に入れること。
(5) 入札方法落札の決定に当たっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金5額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(6) 代理人が入札を行う場合は、委任状(別記様式第4号)を提出するほか、入札書に入札者の氏名又は名称若しくは商号(法人の場合は代表者の職氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印をしておかなければならない。
(7) 入札書は、持参により提出する場合は封筒に入れ密封し、かつ、封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「6月27日開封《宮崎県立農業大学校庁舎等清掃業務》の入札書在中」と朱書きし、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ密封の上、当該中封筒の封皮に持参により提出する場合と同様に氏名等を朱書きしなければならない。
(8) 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
ただし、入札書の表記金額は訂正できない。
(9) 入札者が連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札の執行を延期し、又は取り消すことができる。
11 開札(1) 開札の日時 令和7年6月27日 午前9時00分(2) 開札の場所 宮崎県庁防災庁舎5階防56号室 宮崎市橘通東2丁目10番1号(3) 開札の立会い開札は、入札者又はその代理人1名を立ち会わせて行うものとする。
この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
12 再度入札(1) 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
(2) 再入札は1回とし、落札者のない場合は地方自治法施行令第 167 条の2第1項第8号の規定により最終入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。
(3) 再度入札を辞退しようとするときは、辞退する旨を記載した入札書を提出しなければならない。
13 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金入札金額の 100 分の5以上の入札保証金を納付すること。
納付の方法は現金又は銀行保証小切手とし、納付の期日は開札の時までとする。
落札者の入札保証金は、契約保証金を納付する場合にあっては契約保証金に充当するものとし、納付を必要としない場合の入札保証金及び落札者以外の者の入札保証金は、落札者決定後、即時返還する。
なお、この入札保証金を返還する場合、利息は付さないものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付が免除される。
ア 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険6契約を締結し、その証書を提出した場合イ 当該入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき(2) 契約保証金契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付が免除される。
ア 契約の相手方が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出した場合イ 契約を締結しようとする日の属する年度前の2箇年度の間に国(独立行政法人及び国立大学法人を含む。)、地方公共団体(地方独立行政法人並びに地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約(長期継続契約以外の複数年度にわたる契約にあっては、履行完了日が契約を締結しようとする日の属する年度前の2箇年度の間にあるもの。)を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したことを証明する書面を提出し、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合14 入札の効力次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札(2) 入札参加資格のない者(入札参加資格の確認時に入札参加資格を有していたものの、契約の日までに、指名停止等により入札参加資格を失った者を含む。)のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正行為があった入札(9) 入札公告等の規程に違反した者のした入札15 落札者の決定の方法(1) 予定価格の範囲以内で、失格又は無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低価格の入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
16 その他この競争入札の落札者は、発注者の指示により速やかに契約を結ばなければならない。
7別記「種類及び規模をほぼ同じくする契約」について(入札説明書4(6)関係)○ 入札参加資格における「種類及び規模をほぼ同じくする契約」とは、建物屋内の床面積3,227㎡以上の日常清掃(特別清掃・定期清掃及び駐車場等の屋外清掃を除く。)の委託に係る6箇月以上継続した一契約とする。
○ 「建物屋内」について・ 玄関ホール、廊下、エレベーターホール、便所及び洗面所、湯沸室、エレベーター、階段、喫煙スペース、事務室、会議室などの建物内部を指す。
・ 駐車場、玄関周り、犬走り、構内通路、屋上広場などの屋外は、対象外。
○ 「床面積」について・ 本紙の定義に該当する建物屋内の日常清掃(特別清掃・定期清掃及び駐車場等の屋外清掃を除く。)実施部分の面積であり、建物の延べ床面積とは異なる。
・ 単位は「㎡」とし、小数点以下の端数は切り捨てる。
・ 原則として壁心寸法で算出し、柱型・家具・什器等の面積は差し引かない。
○ 「日常清掃」・「特別清掃」・「定期清掃」の別・ 日常清掃とは、1日単位の短い周期(1週間のうち3日以上)で日常的に行う清掃を指す。
・ 特別清掃(※面積算入対象外)とは、ガラス清掃、会議室清掃などの、年に数回、特別に行う清掃を指す。
・ 定期清掃(※面積算入対象外)とは、週、月又は年単位の周期で定期的に行う清掃を指す。
令和7年5月宮崎県が実施する清掃業務・警備保障業務に係る一般競争入札に参加される皆様へ入札についてのお願い1 入札説明書等の内容を十分に確認の上、入札に参加していただくようお願いします。
2 入札書の受理に関するトラブルを防止するため、入札書の提出方法は、「持参」若しくは「郵送(書留郵便(一般・簡易)に限る)」としております。
普通郵便等、他の方法によるものは受理できませんので、御注意ください。
3 入札書の受理の際には、まず、入札参加資格確認結果通知書の写しを確認します。
このため、入札参加資格確認結果通知書の写しは、入札書を入れる封筒内には同封せず、持参の場合は、入札書の入った封筒に添えて提出し、郵送の場合は、入札書の入った封筒を入れる封筒内に入れるようにしてください。
4 入札書(1回目)に記入する入札人は、できるだけ代表者としてください。
提出については、代表者、代理人のいずれかで構いません。
委任状の提出方法は入札参加資格確認結果通知書の写しと同様とします。
5 入札書の日付は、入札書提出期限以前の日(入札書作成日)を記入してください。
(表) (裏)切手住所・宛先差出人住所・商号(名称)〇〇業務入札書在中・宛先は入札説明書を御確認ください。
・「〇〇業務入札書在中」と御記入ください。
・差出人の住所、商号(名称)を御記入ください。
・代表者印を封筒のつなぎ目部分に割印として押印してください。
(封筒の構造上、つなぎ目部分が2箇所しかない場合は、割印も2箇所で構いません。)・郵送の場合は「一般書留」又は「簡易書留」により郵送をしてください。
(この2つ以外の方法での郵送の場合は受理できず「無効」となります。)・入札書等封入後、封筒をのり等でしっかり封緘してください。
(参考:入札書を入れる封筒の作成例)※持参の場合は、この封筒に入札参加資格確認結果通知の写しを添えてご提出ください。
印 印印差出人住所・商号(名称)○月○日開封《○○○○○業務》の入札書在中(表) (裏)印 印印・入札説明書を御確認の上「入札書在中」と御記入ください。
・差出人の住所、商号(名称)を御記入ください。
・代表者印を封筒のつなぎ目部分に割印として押印してください。
(封筒の構造上、つなぎ目部分が2箇所しかない場合は、割印も2箇所で構いません。)・入札書封入後、封筒をのり等でしっかり封緘してください。
※ 本紙は、入札参加資格確認申請時に、申請書類一式に添えて提出してください。
入札参加資格確認申請 提出書類一覧(令和7年度清掃業務)提出者区 分 書類提出適 否※記入不要①入札参加資格確認申請書(入札説明書別記様式第1号)入札参加資格確認資料②法人の場合・・・登記事項証明書の写し個人の場合・・・本籍地の市町村が発行する身分証明書の写し※いずれの場合も申請日から起算して6箇月以内のもの③宮崎県の県税、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写し※申請日から起算して6箇月以内のもの④入札説明書4(6)に該当することを証する書類※下記ⅰ又はⅱの該当する方の提出資料⑤建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項に規定する登録に係る証明書の写しⅰ 令和7年度において、今回の入札物件と同じ物件の清掃業務受託し、誠実に業務を履行している場合区 分 書類提出適 否※記入不要該当する物件の契約書の写し(コピー)ⅱ 令和5年度から令和7年度までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、今回の入札物件と種類及び規模をほぼ同じくする契約に基づく業務を誠実に履行した実績がある場合区 分 書類提出適 否※記入不要該当する物件の契約書の写し(コピー)同種業務実績調書(別記様式第2号)〔原本〕※ 適否の欄は記入しないでください。
※ 審査上疑義が生じた場合等には、上記以外の書類の提出を求めることもあります。
別記様式第1号(入札説明書第6関係) (清掃業務)(清掃業務等の委託契約に係る条件付一般競争入札実施要領別記様式第1号-1(第8条関係))入札参加資格確認申請書年 月 日宮崎県立農業大学校長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印電話番号FAX番号令和7年5月15日付けで公告のありました宮崎県立農業大学校庁舎等清掃業務に係る入札参加資格の確認について、下記の書類を添えて申請します。
なお、公告に掲げる欠格要件のいずれにも該当しないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1 法人にあつては登記事項証明書の写し(6か月以内のもの)、個人にあつては本籍地の市町村が発行する身分証明書の写し(6か月以内のもの)2 宮崎県の県税(個人県民税又は地方消費税を除く。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写し(6か月以内のもの)3 同種業務実績調書(別記様式第2号)及び契約書の写し(第5の1の(6)に規定する「当該年度において当該入札に係る物件の同業務を受託し、誠実に業務を履行している者」として申請を行う場合は、契約書の写しのみ。
)4 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第 12 条の2第1項第1号又は第8号に規定する登録に係る証明書の写し別記様式第2号(入札説明書第6関係)(清掃業務等の委託契約に係る条件付一般競争入札実施要領別記様式第2号(第8条関係))同種業務実績調書住 所商号又は名称代表者氏名 印業務名発注機関名契約日契約金額施設名場所(都道府県名・市町村名)面積㎡(業務別に次の面積を記載してください)※清掃業務の場合・・「建物屋内において週3回以上清掃を行っている部分の面積」(特別清掃・定期清掃及び駐車場等の屋外清掃を除く。)※警備業務の場合・・「建物の延床面積」期 間 年 月 日 ~ 年 月 日※ 発注機関が「宮崎県」の機関でない場合は、下記の欄において発注者からの証明が必要。
(「県立看護大」は、県の機関ではないため証明が必要です。)上記委託業務が、誠実に履行された(されている)ことを証明します。
年 月 日発注者住 所商号又は名称代表者氏名 印記載上の注意点1 この証明書は、清掃業務等の委託契約に係る入札参加のための審査に使用するものです。
公告に掲げる要件を満たす業務の受注実績を記入してください。
2 「面積」欄については、清掃業務は建物屋内において週3回以上の清掃を行っている部分の床面積(特別清掃・定期清掃及び駐車場等の屋外清掃を除く。)を、警備保障業務は建物の延床面積を記入してください(小数点以下の端数は切り捨てること。)。
ただし、複数業務(清掃・建物警備・駐車場警備・設備管理など)を合算した契約を行っている場合は、「公告に掲げる同種の業務」に限定した面積を記載してください。
3 記載した業務の契約書の写しを添付してください。
別記様式第3号(入札説明書第10関係)(委 託)拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円受託の内容 宮崎県立農業大学校庁舎等清掃業務受託の場所 児湯郡高鍋町大字持田5733番地及び5732番地令 和 7 年 8 月 1 日から期 間令 和 9 年 7 月 31 日まで入札保証金額宮崎県財務規則第100条第2項第2号により免除 住所入札人 氏名 印入札条件等確認済 宮崎県立農業大学校長 戸髙 知也 殿入 札 書 上記の金額に100分の110を乗じて得た金額をもって契約したいので、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)等関係規程、設計書、仕様書及び指示事項を承知して入札します。
入 札 金 額令和 年 月 日別記様式第4号(入札説明書第10関係)使用印鑑 私は、都合により を代理人と定め下記業務の見積入札に関する権限を委任します。
記1.受託の内容 宮崎県立農業大学校庁舎等清掃業務2.受託の場所 児湯郡高鍋町大字持田5733番地及び5732番地住 所名 称氏 名 印宮崎県立農業大学校長 戸髙 知也 殿委 任 状代理人の職名又は本人との関係( )令 和 年 月 日清 掃 業 務 委 託 契 約 書(案)宮崎県(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)とは、清掃業務の委託について、次のとおり契約を締結する。
(目的)第1条 甲は、宮崎県立農業大学校庁舎等の清掃業務(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
(委託期間)第2条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約として行うものであり、委託業務の委託期間(以下「委託期間」という。)は、令和7年8月1日から令和9年7月31日までとする。
(委託料等)第3条 委託業務の委託料並びに消費税及び地方消費税額(以下「委託料等」という。)は、次のとおりとする。
なお、この契約の解除により委託料等に1箇月未満の端数が生じた場合は、委託料等の月額を日割計算するものとする。
委託料 金○,○○○,○○○円(令和○年度 金○○,○○○円)(令和○年度 金○○,○○○円)(令和○年度 金○○,○○○円)消費税及び地方消費税額 金○○,○○○円(令和○年度 金○○,○○○円)(令和○年度 金○○,○○○円)(令和○年度 金○○,○○○円)合 計 金○,○○○,○○○円(令和○年度 金○○○,○○○円)(月額 金○○,○○○円)(令和○年度 金○○○,○○○円)(月額 金○○,○○○円)(令和○年度 金○○○,○○○円)(月額 金○○,○○○円)(契約保証金)第4条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金○○,○○○円を甲に納付しなければならない。
2 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、前項の契約保証金を甲に帰属させることができる。
(第4条 契約保証金は、免除する。)(委託業務の処理方法)第5条 乙は、委託業務を甲が別に定める清掃業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)及び甲の指示に従って、処理しなければならない。
(再委託の禁止)第6条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。
(ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得たときは、この限りでない。)(権利の譲渡等の禁止)第7条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
(現場代理人及び作業員)第8条 乙は、委託業務を処理するに当たり、次に掲げる者を定め、清掃業務現場代理人等報告書(別記様式1)により甲に報告しなければならない。
これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人(委託業務の処理について総括管理し、作業員の監督及び指導並びに甲との連絡調整を行う者をいう。以下同じ。)(2) 作 業 員(現場代理人の監督及び指導を受けて、委託業務に従事する者をいう。以下同じ。)(作業員の交替)第9条 甲は、作業員として不適当と認める者があるときは、乙に通知し、交替を求めることができる。
2 乙は、前項の通知を受けたときは、速やかに適当な作業員と交替させなければならない。
(実地調査等)第10条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の処理状況その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(実績報告書の提出)第11条 乙は、日常清掃作業日誌等を添付した清掃業務実績報告書(別記様式2)(以下、「実績報告書」という。)を翌月10日までに甲に提出しなければならない。
2 甲は、実績報告書を受理したときは、その内容を検査し、合格又は不合格の旨を乙に連絡するものとする。
3 乙は、前項の規定による不合格の旨の連絡があったときは、甲の指定する期間内にその指示に従いこれを補正しなければならない。
前2項の規定は、この項の規定による補正について準用する。
4 第2項(前項後段において準用する場合を含む。)の検査及び前項前段の補正に要する費用は、乙の負担とする。
(委託料等の請求及び支払)第12条 乙は、甲から前条第2項(同条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定による合格の旨の連絡があったときは、甲に委託料等の月額の支払請求書を提出するものとする。
2 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算して30日以内に乙に委託料等の月額を支払うものとする。
3 甲がその責めに帰すべき理由により前項に規定する期間内に委託料等の月額の全部又は一部を支払わない場合には、乙は、甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。
(法令の遵守)第13条 乙は、業務の実施に当たり労働基準法(昭和22年法律第49号)その他関連法令等を遵守しなければならない。
(契約の解除)第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙がこの契約に違反したとき。
(2) 乙が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
(3) 乙の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
(4) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合には役員又は支社、支店若しくは常時清掃業務等の契約を締結する事務所の代表をいう。以下同じ。)が暴力団関係者であると認められるとき。
ウ 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
エ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
オ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからエまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
カ アからエまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。)において、甲が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、乙がこれに従わなかったとき。
2 甲は、翌年度以降において甲の歳出予算におけるこの契約の契約金額について減額され、又は削除された場合には、この契約を解除するものとする。
3 甲は、前2項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
4 甲が第1項の規定によりこの契約を解除したときは、乙は、委託料等の年額の10分の1に相当する額を、違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(業務内容の変更等)第15条 甲は、災害防止等のため必要があるときは、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止させることができる。
この場合において、委託料等を変更する必要があるときは、甲乙協議の上定めるものとする。
(損害賠償)第16条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(秘密の保持)第17条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、委託期間が満了し、又はこの契約が解除された後においてもなおその効力を有するものとする。
(個人情報の保護)第18条 乙は、委託業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たって、別記個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
(規律維持)第19条 乙は、現場代理人及び作業員の風紀及び規律の維持に責任を負い、秩序ある業務の実施に努めなければならない。
(費用の負担)第20条 乙は、委託業務の処理に当たり、必要な器具、材料、被服、用紙等を負担し、甲は、委託業務の実施に要する電気、水道及びガスを提供するものとする。
2 乙は、前項の規定により甲が提供する電気、水道及びガスの使用については、節約に努め、その後始末を完全にして、事故等の発生を防止するよう努めなければならない。
3 前2項に掲げるもののほかこの契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。
(場所の提供)第21条 乙は、委託業務を円滑に処理するため、甲の指定する場所を作業員休憩室及び作業用具保管倉庫として無償で使用することができるものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに甲に返還しなければならない。
(1) この契約が解除されたとき。
(2) 甲において特に必要が生じたとき。
(協議等)第22条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第6章の定めるところによるものとし、この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約若しくは同章に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和7年○月○日甲 宮 崎 県宮崎県立農業大学校長 戸髙 知也 印乙 ○○市○○町○○番地○○○代表者 職 氏 名 印別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報(生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
以下同じ。
)の保護の重要性を認識し、委託業務の処理に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密等の保持)第2 乙は、委託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(収集の制限)第3 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、その利用目的を特定し、利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第4 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報を当該事務の利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
ただし、甲の指示があるとき、又はあらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(適正管理)第5 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写又は複製の禁止)第6 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(再委託の禁止)第7 乙は、本契約第6条に定める場合を除き、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に再委託してはならない。
(資料の返還等)第8 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、引き渡し、又は廃棄するものとする。
また、当該個人情報を電磁的に記録した機器等は、確実に当該個人情報を消去するものとする。
ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)第9 乙は、委託業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。
(事故報告)第10 乙は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
別記様式1(契約書第8条関係) 年 月 日宮崎県立農業大学校長 殿住 所会 社 名代表者名 清掃業務に従事する現場代理人及び作業員を下記のとおり報告します。
※ 下記の書類を添付すること。
・ 清掃業務実績報告書に係る点検表(別添様式)(点検の上、添付すること。) ・ 従業員賃金支払状況(別添様式) ・ 賃金台帳の写し ・ 清掃作業日誌(仕様書別記様式1) ・ 特別清掃報告書(仕様書別記様式2) (実施月の翌月のみ。実施月:窓ガラス清掃・・・12月、床面ワックス掛け・・・11月)業務名清掃業務実績報告書( 月分)トイレットペーパー(個) (L)水石鹸日常清掃 定期清掃 特別清掃住 所代表者名会 社 名定期清掃会社名 担当者代表者名 電話番号点検項目 受託者 県2 清掃員※ 従業員賃金支払状況(別添様式)を添付すること。
清 掃 業 務 実 績 報 告 書 に 係 る 点 検 表 ( ) 月 分業 務 名点検欄※ 点検欄は、点検できたものは「○」、点検できないものは「×」とし県担当者へ説明すること。
該当しない場合は「-」とすること。
4 定期 清掃5 特別 清掃3 日常 清掃○ 月単位の周期で定期的に行う清掃を行っているか。
○ 清掃業務の処理結果について、清掃作業日誌を作成し、翌月10日までに提出の実績報告書に添付して確認を受けているか。
○ 清掃業務の処理結果について、清掃作業日誌を作成し、確認を受けているか。
清掃の作業前、作業状況及び作業後の写真を添付しているか。
○ 除塵、拭き、洗浄、保護剤の塗布等の定期的な作業により、日常的な清掃では除去困難な汚れや汚れ進行度の遅い場所・部位の汚れを除去しているか。
特にトイレの便器、洗面台等の黄ばみや黒ずみ、尿石、水垢などの汚れは、完全に除去しているか。
○ 清掃業務は、清掃作業基準仕様書により作業を行っているか。
○ 除塵、拭き、ゴミの収集等の日常的な作業により、汚れ進行度の早い場所や部位の汚れを除去しているか。
特にトイレの便器、洗面台等に黄ばみ、黒ずみ、尿石、水垢などの汚れの付着や悪臭がしないように行っているか。
○ 庁舎の窓ガラス、床面ワックス掛けの特別清掃は、事前に報告しているか。
課室の窓ガラスを清掃する際は、課室担当者へ了解をとって行ったか。
○ 清掃業務の処理結果について、特別清掃報告書を作成し、確認を受けているか(庁舎の窓ガラス清掃(12月の年1回)、床面ワックス掛け(11月の年1回))。
清掃の作業前、作業状況及び作業後の写真を添付しているか。
1 法令の 遵守○ 業務の実施に当たり労働基準法ほか労働関係諸法令及びその他関連法令等を遵守しているか。
○ 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和54年宮崎県告示第41号)別表第2に掲げる指名停止要件に該当しないか。
○ 従業員の賃金支払状況を別添様式により作成しているか。
○ 清掃員の構成は、仕様書第2の1に定める構成を満たしているか。
点 検 内 容○ 消耗品は、品質良好のもの(JISマーク商品等)を用いているか。
トイレットペーパーは古紙配合のものを使用しているか。
水石鹸は手を洗った際に泡が出る程度にして補充しているか。
○ 清掃時間は、月曜日から金曜日(祝日を除く。)までの午前8時から午後4時まで行っているか。
閉庁日(土曜日)に清掃業務がある場合、警備日誌の入退庁時間で確認すること。
○ 建物及び施設等に損傷又は不良箇所等を発見したときは速やかに県に報告しているか。
○ 最低賃金法違反となっていないか。
○ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等に関する法令に違反していないか。
○ 契約の解除に該当していないか。
○ 清掃業務は、清掃作業基準仕様書により作業を行っているか。
6 実施 計画書 等○ 清掃等に従事する者の名簿(ア 履歴書、イ 写真、ウ 清掃等に関する資格免許等の写し、エ 実務経験年数)9月10日までに労働保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険(法定義務)の加入状況を提出しているか。
○ ガラス清掃安全実施計画書(安全面等を考慮した実施体制、安全対策等を検討の上で作成し提出すること。)○ 清掃業務現場代理人等報告書(契約書別記様式1)○ 緊急連絡体制表(緊急時の措置に必要な緊急連絡体制表を作成し提出すること。)○ 清掃実施計画書(現場代理人、日常清掃、定期清掃及び特別清掃の実施日程(年間・月計画)、実施時間、作業内容、清掃に必要な器具・材料、被服、清掃日誌の用紙等を定めた清掃実施計画書を作成して甲に提出すること。
)8月10日までに以下の書類を提出しているか。
年 月 日従業員賃金支払状況( 年 月分)窓口担当者電話番号一月 一日 一月 最低賃金法 最低賃金額以上か勤務日数 勤務時間 勤務時間 第7条の許可 最低賃金時間額 労働保険 健康保険 厚生年金保険(円) (日) (時間) (時間) (円) 支払賃金額(円) 以上「○」 加入「○」 加入「○」 加入「○」(記号記入) ア イ ウ エ=イ×ウ オ=ア÷エ ※許可書写添付 未満「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付(記入例1) ③ 152,320 20 8 160 952 - ○ ○ ○× 別添理由書1(○○のため適用除外)⑤ 5 4 20⑤ 16 8 128① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮※ 一日の勤務時間が曜日等により異なる場合は、行を分けて記載する等、最低賃金以上の賃金を支払っていることが分かるように記載すること。
社会保険※ 受託業務に従事する職員(パートを含む。)の賃金台帳の写しを添付すること。
月給 時間給1,000業 務 名 会社名従業員氏名賃金台帳の写しを添付(記入例2) - ○ ○ ○ ○ 148,000宮崎県立農業大学校庁舎等清掃業務委託仕様書宮崎県立農業大学校庁舎等清掃業務委託について、以下の仕様書に基づき、契約担当者(以下「甲」という。)と受託者(以下「乙」という。)とで委託業務契約を締結し、乙は信義に従って誠実に履行するものとする。
第1 基本事項1 委託業務の対象となる施設の概要県立農業大学校の庁舎等のうち、本館、各教室棟(普通教室棟、特別教室棟、大教室棟)、食堂棟、研修宿泊棟、体育館(廊下・階段及び特定の部屋の床面)、農業科学公園内公衆便所とする。
所在地 児湯郡高鍋町大字持田5733番地及び5732番地建物屋内の日常清掃床面積 4,610㎡(特別・定期清掃及び屋外清掃を除く)清掃箇所 清掃面積(㎡) 窓ガラス清掃面積(㎡)本館(図書室除く)、各教室棟、食堂棟2,141 1,374図書室 192研修宿泊棟、体育館 2,469 861農業科学公園内公衆便所330喫煙スペース(屋外) 10合 計 5,142 2,2352 委託業務の種類清掃業務3 委託業務の実施(1) 乙は、委託業務の実施に当たり労働基準法ほか労働関係諸法令及び関係法令並びにこれらに基づく基準等を遵守し、善良なる管理者の注意義務をもって、委託業務を実施すること。
(2) 委託業務の実施に際しては、甲と緊密な連携を保持して、常に適正な業務を行うこと。
4 委託業務の内容別紙「日常清掃等要領」及び「清掃区域図」のとおり第2 清掃業務1 清掃員の構成本業務に従事する清掃員の構成は、次の能力を有する者により構成すること。
(1) 現場代理人清掃業務について、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有し、実務経験3年以上の者。
(2) 作業員現場代理人の指示に従って作業を行う能力を有し、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有する者。
2 清掃種別(1) 日常清掃原則として1日単位の周期で日常的に行う清掃をいう。
除塵、拭き、ゴミの収集等の日常的な作業により、汚れ進行度の早い場所や部位の汚れを除去すること。
特にトイレの便器、洗面台等に黄ばみ、黒ずみ、尿石、水垢などの汚れの付着や悪臭がしないようにすること。
農業科学公園内公衆便所については、週2回。
(2) 定期清掃原則として月単位の周期で定期的に行う清掃をいう。
除塵、拭き、洗浄、保護剤の塗布等の定期的な作業により、日常的な清掃では除去困難な汚れや汚れ進行度の遅い場所・部位の汚れを除去すること。
特にトイレの便器、洗面台等の黄ばみや黒ずみ、尿石、水垢などの汚れは完全に除去すること。
食堂棟食堂内は、週1回とする。
(3) 特別清掃庁舎の窓ガラス清掃(12月の年1回)床面ワックス掛け (11月の年1回)3 清掃の実施時間等(1) 清掃の実施日開庁日(下記の休日を除く月曜日から金曜日まで)<休日>・土曜日及び日曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日・12月29日から翌年の1月3日まで(2) 清掃時間午前8時から午後4時まで4 清掃業務の処理結果の報告清掃業務の処理結果は、次の様式を作成し、契約書別記様式2(清掃業務実績報告書)に添付して報告すること。
なお、特別清掃は写真を添付すること。
清掃日時を変更する場合は、事前に甲の承認を受けること。
(1) 日常清掃等 清掃作業日誌 (別記様式1)(2) 特別清掃 特別清掃報告書(別記様式2)5 費用の負担区分(1) 乙は、委託業務の処理に当たり次のもののほか業務に必要な費用を負担し、清掃員へ支給すること。
ア 清掃に必要な器具、材料(ア) 業務の処理に当たり使用する器具、材料は、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
なお、安全性を確認し、環境に配慮したものを用いること。
(イ) 清掃範囲のトイレに補充するトイレットペーパー、水石鹸等の消耗品は乙が用意すること。
(ウ) 業務において使用する資材、消耗品は、品質良好のもの(JISマーク商品等)を用いること。
なお、トイレットペーパーは古紙配合のものを使用すること。
水石鹸は手を洗った際に泡出す程度にして補充すること。
イ 被服、名札ウ 清掃関係用紙(ア) 清掃作業日誌(イ) 特別清掃報告書(2) 委託業務の処理に要する電気、水道及びガスは甲が提供するものとするが、乙は、その使用については、節約に努め、その後始末を完全にして、事故等の発生を防止するよう努めなければならない。
6 場所等の提供甲は、乙が業務を実施するために必要な次の場所を提供するものとし、乙は、提供物件を常に整理整頓し善良な管理において使用するものとする。
ア 作業員休憩室イ 作業用具保管倉庫7 留意事項(1) 委託業務に使用する用具及び資材等は常に整理整頓に努め、人体に有害な薬品等は充分な管理を行うこと。
(2) 作業実施に当たっては甲の執務に支障のないよう行うこと。
(3) 清掃作業に使用する雑巾等の作業道具等は、使用後は消毒を行うなど衛生管理を徹底すること。
(4) 業務終了後、各室の施錠確認、消灯及び火気の始末を行うこと。
(5) 作業実施に当たっては、洗浄水の浸入のおそれのあるコンセント等は適正な養生を行うなど、安全性に配慮すること。
8 その他委託業務の状況に応じ、この仕様書に記載されていない事項で、臨時に新たな清掃等が必要となった場合や庁舎管理上必要と認められる事項がある場合は、甲、乙協議のうえ実施について決定するものとし、軽微な事項については、契約金額の範囲内で実施するものとする。
第3 清掃実施計画書等の提出乙は、委託業務の実施に当たり、下記の書類を甲へ別記様式3に添付して提出し、甲の指定する者の確認を得るものとする。
ただし、2については、甲と契約前に事前協議を行い、提出すること。
1 清掃実施計画書 8月10日まで日常清掃、定期清掃及び特別清掃の実施日程(年間・月計画)、実施時間、作業内容、清掃に必要な器具・材料、被服、清掃日誌の用紙等を定めた清掃実施計画書を作成して甲に提出すること。
2 清掃業務現場代理人等報告書(契約書別記様式1) 8月10日まで3 清掃等に従事する者の名簿 ア~エ 8月10日までオ 9月10日までア 履歴書イ 写真ウ 清掃等に関する資格免許等の写しエ 実務経験年数オ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険(法定義務)の加入状況ただし、社会保険の適用除外の者は、理由書を提出すること。
4 緊急連絡体制表 8月10日まで乙は、緊急時の措置に必要な緊急連絡体制表を作成し提出すること。
別 紙日常清掃等要領本館、各教室、食堂清掃区域 毎日の清掃 随時又は定期の清掃ポーチ1. 床面の掃き掃除2. 床面を水絞りモップで拭き掃除3. マット類の掃き掃除1. 扉ガラス拭き(適宜)2. マット類、車寄せの洗浄(適宜)玄関ホール1. 床面の掃き掃除2. 床面を水絞りモップで拭き掃除3. 手すり等の雑巾掛け及び乾拭き4. 灰皿の吸殻等の除去、洗浄5. マット類の拭き掃除1. マット類の洗浄(適宜)2. 紙屑入れ等の内容物の処理(適宜)廊下階段1. 床面の掃き掃除2. 床面を水絞りモップで拭き掃除3. 手すり等の雑巾掛け及び乾拭き4. 紙屑入れ等の内容物の処理1. ポリッシャーによる床面磨き(適宜)便所洗面所1. 床面の水拭き2. 各種便器、衛生陶器を専用洗剤で洗浄3. 手すり、洗面台等の雑巾掛け及び乾拭き4. 紙屑入れ、汚物入れの内容物の処理5. 衛生消耗品(トイレットペーパー等)の補充1. 非リン系洗剤による床面洗浄(適宜)2. 管トラップ等金具の磨き(適宜)3. 床排水トラップの清掃と注水(適宜)印刷室1. 床面の掃き掃除2. 床面を水絞りモップで拭き掃除1. 紙屑入れ、及びごみ箱内の処理(適宜)講師控室相談室同 上 (月・水・金) 1. 紙屑入れ等の内容物の処理(適宜)図書室1. 紙屑入れ等の内容物の処理(適宜)2. 床面を掃除機で防塵(週1回)3. 卓上面等の雑巾掛け及び乾拭き(適宜)校長室1. 床面を掃除機で防塵2. 手すり等の雑巾掛け及び乾拭き1. 紙屑入れ等の内容物の処理(適宜)大教室会議室同 上 (週3回) 1. 紙屑入れ等の内容物の処理(適宜)*日常清掃区域内の一般廃棄物について、規定の日にゴミ出しを実施すること。
研修宿泊棟、体育館*日常清掃区域内の一般廃棄物について、規定の日にゴミ出しを実施すること。
清掃区域 毎日の清掃 随時又は定期の清掃ポーチ1. 床面の掃き掃除2. 床面を水絞りモップで拭き掃除3. マット類の掃き掃除1. 扉ガラス拭き(適宜)2. マット類、車寄せの洗浄(適宜)玄関ホール1. 床面の掃き掃除2. 床面を水絞りモップで拭き掃除3. 手すり等の雑巾掛け及び乾拭き4. 灰皿の吸殻等の除去、洗浄5. マット類の掃き掃除1. マット類の洗浄(適宜)2. 紙屑入れ等の内容物の処理(適宜)廊下階段1. 床面の掃き掃除2. 床面を水絞りモップで拭き掃除3. 手すり等の雑巾掛け及び乾拭き4. 紙屑入れ等の内容物の処理5. 灰皿の吸殻等の除去、洗浄1. 紙屑入れ等の内容物の処理(適宜)2. 宿泊棟東西側の外階段の掃き掃除(適宜)談話コーナー1. 真空掃除機による除塵2. 灰皿の吸殻等の除去、洗浄1. 紙屑入れ等の内容物の処理(適宜)2. 床カーペットのシミ抜き(適宜)体験作業室1. 床面の掃き掃除2. 床面を水絞りモップで拭き掃除3. 手すり、卓上面等の雑巾掛け及び乾拭き1. 窓ガラス拭き(適宜)2. 紙屑入れ等の内容物の処理(適宜)印刷室 同 上 1. 紙屑入れ等の内容物の処理(適宜)視聴覚室1. 床面の掃き掃除2. 手すり、卓上面等の雑巾掛け及び乾拭き1. 紙屑入れ等の内容物の処理(適宜)2. 床カーペットのシミ抜き(適宜)3. 窓ガラス拭き(適宜)便所洗面所1. 床面の水拭き2. 各種便器、衛生陶器を専用洗剤で洗浄3. 手すり、洗面台等の雑巾掛け及び乾拭き4. 紙屑入れ、汚物入れの内容物の処理1. 非リン系洗剤による床面洗浄(週2回)2. 管トラップ等金具の磨き(適宜)3. 衛生消耗品(トイレットペーパー等)の補充(適宜)4. 床排水トラップの清掃と注水(適宜)宿泊室1. 窓ガラス拭き(適宜)2. 床カーペットのシミ抜き(適宜)3. 次の作業(入所前日と退所日その他適宜)(1) 真空掃除機による防塵(2) バス、トイレの洗浄(3) 紙屑入れ、汚物入れの内容物の処理浴室1. 次の作業(入所日と退所日その他適宜)(1) 非リン系洗剤による洗浄(浴槽を含む)(2) 桶、腰掛等の整理2. 浴槽内面の次亜塩素消毒(入浴期間中に毎週1回)* 噴霧器で吹付け、30分以上経過後に水で洗浄。
脱衣場洗濯室1. 次の作業(入所日と退所日その他適宜)(1) 床面の掃き掃除(2) 床面を水絞りモップで拭き掃除体育館用具室1. 紙屑入れ等の内容物の処理(適宜)2. 床面の掃き掃除(毎週1回)農業科学公園内トイレ№ 清掃箇所 面積(㎡) 備考1 管理棟 1階 17.4002 〃 2階 19.1253 科学館 1階 49.8604 〃 2階 28.8005 物産館 1階 37.5006 ふれあい体験館 55.8007 フラワーハウス 27.5008 南駐車場 40.0009 芝生広場東 21.00010 芝生広場北 33.750330.735 計宮崎県立農業大学校施設配置図①~⑩…農業科学公園内トイレ③,④⑦肥育牛舎宮崎県農業科学公園(ルピナスパーク)宮崎県立農業大学校JAアグリシード家畜改良事業団農大校グランド体育館 公 園民有地テニスコート宮崎方面国道10号線杉育苗ほ場延岡方面民有地公 園科学館物産館フラワーハウス事務所広 場農業機械研修エリアふれあい農業総合研修センターピクニック果樹園飼料畑5.2ha飼料畑5.1ha川南町農 村公 園飼料畑3.2ha飼料畑10.0ha放牧地 2.5ha受卵牛舎集牧場酪農施設エリア肉牛エリア集牧場農産園芸普通畑3.8ha水 田(田畑転換用)4.7ha本館エリア食堂寮公園 北駐車場農業実践塾ほ場農業体験ほ場隔離牛舎受精卵棟①,②⑤⑥⑧⑨⑩別記様式1(仕様書第2の4関係)検 監 課査 督員 員 員区 分 日 常 清 掃 定 期 清 掃 掃農業大学校庁舎清掃作業日誌作 業令和 年 月 日主 任 作業箇所作業内容ポーチ玄 関 廊 下 便 所印刷室講師控室図書室 会議室 校長室喫煙スペースホール 階 段 洗面所 相談室 床面、その他の 拭き掃除 水絞りモップ等 による拭き掃除 雑巾掛け及び 乾拭き 中性洗剤等によ る洗作業 紙屑入れ等の 内容物の処理 汚物入れ等の 処理 灰皿の処理 マット類の清掃 便器類の洗浄 中性洗剤等による洗作業 ワックス掛け 研磨機等による 磨き上げ 壁、天井、照明 器具のすす払い ガラス戸、手摺 金属等の清掃 マット、車寄せ 等の洗浄 防除機による防 塵 便器等のアク洗 浄及び消毒床排水トラップ の清掃と注水その他 扉ガラス 中性洗剤等による洗浄と拭き上げ トイレ トイレットペーパー及びシャボンネット液の補充別記様式1(仕様書第2の4関係)検 監 課査 督員 員 員区 分 日 常 清 掃 定 期 清 掃研修宿泊棟清掃作業日誌作 業令和 年 月 日主 任 作業箇所作業内容ポーチ玄 関 廊 下 便 所宿泊室ホール 階 段 洗面所浴 室脱衣場 体 験 視 聴体育館喫煙スペース洗濯室 作業室 覚 室 床面、その他の 拭き掃除 水絞りモップ等 による拭き掃除 雑巾掛け及び 乾拭き 中性洗剤等によ る洗作業 紙屑入れ等の 内容物の処理 汚物入れ等の 処理 灰皿の処理 マット類の清掃 便器類の洗浄中性洗剤等によ る洗作業 ワックス掛け 研磨機等による 磨き上げ 壁、天井、照明 器具のすす払い ガラス戸、手摺 金属等の清掃 マット、車寄せ 等の洗浄 防除機による防 塵 便器等のアク洗 浄及び消毒床排水トラップ の清掃と注水その他 扉・窓ガラス 中性洗剤等による洗浄と拭き上げ トイレ トイレットペーパー及びシャボンネット液の補充別記様式2(仕様書第2の4関係)令和 年 月 日宮崎県立農業大学校長 殿住 所 受託者 会 社 名代表者名このことについて、下記のとおり特別清掃を実施したので報告します。
特 別 清 掃 報 告 書 ( 月分) 業務名別記様式3(仕様書第3関係)令和 年 月 日宮崎県立農業大学校長 殿 住 所会 社 名代 表 者 名このことについて、別添のとおり提出します。
1 清掃実施計画書2 清掃業務現場代理人等報告書3 清掃等に従事する者の名簿4 緊急連絡体制表5 ガラス清掃安全実施計画書清掃実施計画書等の提出について1 件 名 宮崎県立農業大学校庁舎等清掃業務2 執 行 予 定 額 円3 積 算 内 訳名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額(円) 備 考宮崎県立農業大学校庁舎等清掃業務保全業務費(清掃員) 1 式ガラス清掃 1 式トイレットペーパー 1 式水石鹸 1 式合計消 費 税 1 式総合計 1 式 R7.8.1~R9.7.314 施 工 場 所 児湯郡高鍋町大字持田5733番地及び5732番地清掃面積 2,000㎡超 5,000㎡以下○保全業務費(清掃員)清掃A区分 日割基礎単価 歩掛り 計(円)日常清掃定期清掃①清掃B区分 日割基礎単価 歩掛り 計(円)日常清掃定期清掃②清掃C区分 日割基礎単価 歩掛り 計(円)日常清掃定期清掃③直接人件費 計①~③名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額(円) 備 考直接人件費 0直接物品費 0 直接人件費× %直接業務費 0 直接人件費+直接物品費業務管理費 0 直接業務費× %業務原価 0 直接業務費+業務管理費一般管理費等 0 業務原価× %保全業務費(清掃員) 1 式 0 業務原価+一般管理費等○ガラス清掃(年1回)区分 単価(円) 面積(㎡) 回数 計(円)窓ガラス 2,235 2○トイレットペーパー区分 単価(円) 数量/月 月数 計(円)トイレットペーパー 119 24○水石鹸区分 単価(円) 個数 計(円)水石鹸 18L 6歩掛り清掃員A 清掃員B 清掃員C 清掃員A 清掃員B 清掃員C玄関ホール 弾性床又は硬質床 除塵及び部分水拭き 1D 100㎡1回当り 848 481校長室 繊維床 除塵 1D 100㎡1回当り 52 481会議室・大教室(週3回) 繊維床 除塵 1D 100㎡1回当り 389 303図書室(週1回) 繊維床 除塵 1D 100㎡1回当り 192 102廊下・エレベーターホール 弾性床又は硬質床 除塵及び部分水拭き 1D 100㎡1回当り 726 481便所及び洗面所 弾性床又は硬質床 除塵及び全面水拭き 1D 100㎡1回当り 89 481エレベーター 弾性床又は硬質床 除塵及び部分水拭き 1D 1台1回当たり階段 弾性床又は硬質床 除塵及び部分水拭き 1D 100㎡1回当り 133 481玄関ホール 弾性床又は硬質床 除塵及び部分水拭き 1D 100㎡1回当り 577 481事務室・会議室 繊維床 除塵 1D 100㎡1回当り 294 481廊下・エレベーターホール 弾性床又は硬質床 除塵及び部分水拭き 1D 100㎡1回当り 1,293 481便所及び洗面所 弾性床又は硬質床 除塵及び全面水拭き 1D 100㎡1回当り 144 481科学公園便所(週2回) 弾性床 除塵及び全面水拭き 1D 100㎡1回当り 330 204エレベーター 弾性床又は硬質床 除塵及び部分水拭き 1D 1台1回当たり階段 弾性床又は硬質床 除塵及び部分水拭き 1D 100㎡1回当り 65 4815,132玄関ホール 1D 床100㎡1回当り 848 4811D 床100㎡1回当り 726 4811D 床100㎡1回当り便所及び洗面所 1D 床100㎡1回当り 89 481エレベーター 1D 1台1回当たり1D 床100㎡1回当り 133 4811D 床100㎡1回当り玄関ホール 1D 床100㎡1回当り 577 4811D 床100㎡1回当り 1,293 4811D 床100㎡1回当り便所及び洗面所 1D 床100㎡1回当り 144 481科学公園便所(週2回) 1D 床100㎡1回当り 330 204エレベーター 1D 1台1回当たり1D 床100㎡1回当り 65 4811D 床100㎡1回当り1D 床100㎡1回当り 848 4811D 床100㎡1回当り廊下・エレベーターホール 1D 床100㎡1回当り 726 4811D 床100㎡1回当り1D 床100㎡1回当り湯沸室 1D 床100㎡1回当りエレベーター 1D 1台1回当たり1D 床100㎡1回当り 577 4811D 床100㎡1回当り廊下・エレベーターホール 1D 床100㎡1回当り1D 床100㎡1回当り1D 床100㎡1回当り湯沸室 1D 床100㎡1回当りエレベーター 1D 1台1回当たり玄関周り 1D 100㎡1回当り犬走り 1D 100㎡1回当り構内通路 1D 100㎡1回当り駐車場 1D 100㎡1回当り喫煙スペース 吸殻収集、ごみ収集 1D 10㎡1回当り 10 481屋上広場 1D 100㎡1回当り喫煙スペース 吸殻収集、ごみ収集 1D 10㎡1回当り階段拾い掃き作業内容 項目ごみ収集、床部分拭き又は除塵床部分水拭き、洗面台拭き、鏡拭き及び衛生陶器洗浄床以外の日常清掃 床の日常清掃廊下・エレベーターホール日常巡回清掃県立農業大学校清掃周期 作業面積清掃回数等区分日常清掃除塵、水拭き拾い掃き拾い掃き壁・扉・操作盤部分拭き及び扉溝除塵手摺り拭き歩掛り(人)清掃面積 2,000㎡超 5,000㎡以下歩掛り(人) 基準清掃面積 2,000㎡超 5,000㎡以下 単位建物内部の清掃フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ごみ収集及び金属部分除塵ごみ収集ごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台拭き、水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集拾い掃き床部分水拭きごみ収集、フロアマット除塵床部分水拭き、洗面台拭き、鏡拭き及び衛生陶器洗浄ごみ収集、衛生消耗品補充、汚物収集床部分水拭き手摺り拭きごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台拭き、水栓拭き、鏡拭き、衛生陶器洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集建物外部の清掃 日常巡回清掃便所及び洗面所玄関ホール便所及び洗面所床部分水拭き玄関ホール研修センター・科学公園フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ごみ収集及び金属部分除塵廊下・エレベーターホールごみ収集手摺り拭き県立農業大学校 研修センター・科学公園科学公園窓台除塵及び拭き床部分水拭きごみ収集、床部分拭き又は除塵ごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台拭き、水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集壁・扉・操作盤部分拭き及び扉溝除塵階段手摺り拭き窓台除塵及び拭き県立農業大学校研修センター・科学公園ごみ収集、フロアマット除塵ごみ収集、衛生消耗品補充、
汚物収集床部分水拭き床部分水拭き歩掛り清掃員A 清掃員B 清掃員C 清掃員A 清掃員B 清掃員C作業内容 項目 清掃周期 作業面積清掃回数等区分歩掛り(人)清掃面積 2,000㎡超 5,000㎡以下歩掛り(人) 基準清掃面積 2,000㎡超 5,000㎡以下 単位表面洗浄 1M 100㎡1回当り 1,425 2剥離洗浄表面洗浄又は一般床洗浄 1M 100㎡1回当り剥離洗浄表面洗浄 2M 100㎡1回当り剥離洗浄補修繊維床 洗浄 1Y表面洗浄又は一般床洗浄 1M 100㎡1回当り 819 2剥離洗浄表面洗浄又は一般床洗浄 1M 100㎡1回当り剥離洗浄表面洗浄 1M 100㎡1回当り剥離洗浄表面洗浄又は一般床洗浄 1M 100㎡1回当り 563 2剥離洗浄表面洗浄 1M 100㎡1回当り剥離洗浄表面洗浄 1M 1台1回当り剥離洗浄表面洗浄又は一般床洗浄 1M 1台1回当り剥離洗浄表面洗浄 1M 100㎡1回当り 198 2剥離洗浄表面洗浄又は一般床洗浄 1M 100㎡1回当り剥離洗浄除塵及び全面水拭き(週1回)1D 100㎡1回当り 306 102表面洗浄 1M 100㎡1回当り 306 2除塵及び部分水拭き(週1回)1D 100㎡1回当り 33 102表面洗浄 1M 100㎡1回当り 33 2表面洗浄剥離洗浄玄関周り 1M 100㎡1回当り上記以外浴室、シャワールーム、脱衣室弾性床定期清掃洗浄弾性床硬質床弾性床弾性床硬質床弾性床建物外部の清掃廊下・エレベーターホール便所及び洗面所湯沸室硬質床弾性床硬質床玄関ホール弾性床階段県立農業大学校・研修センター・科学公園エレベーター硬質床弾性床建物内部の清掃床の定期清掃会議室(共用)食堂体育館用具庫弾性床弾性床又は硬質床
総活表保全業務(清掃員)ガラス清掃等歩掛り_xlfn._FV清掃面積 2,000㎡超 5,000㎡以下,1 件 名,宮崎県立農業大学校庁舎等清掃業務,2 執 行 予 定 額 ,円,3 積 算 内 訳,名 称,摘 要,数量,単位,単 価, 金 額(円),備 考,宮崎県立農業大学校庁舎等清掃業務,保全業務費(清掃員), 1,式,ガラス清掃, 1,式,トイレットペーパー, 1,式,水石鹸, 1,式,合計,消 費 税, 1,式,総合計, 1,式,R7.8.1~R9.7.31,4 施 工 場 所,児湯郡高鍋町大字持田5733番地及び5732番地,○保全業務費(清掃員),清掃A,区分,日割基礎単価,歩掛り,計(円),日常清掃,定期清掃,①,清掃B,区分,日割基礎単価,歩掛り,計(円),日常清掃,定期清掃,②,清掃C,区分,日割基礎単価,歩掛り,計(円),日常清掃,定期清掃,③,直接人件費 計,①~③,名 称,摘 要,数量,単位,単 価, 金 額(円),備 考,直接人件費,0,直接物品費,0,直接人件費× %,直接業務費,0,直接人件費+直接物品費,業務管理費,0,直接業務費× %,業務原価,0,直接業務費+業務管理費,一般管理費等,0,業務原価× %,保全業務費(清掃員), 1,式,0,業務原価+一般管理費等,○ガラス清掃(年1回),区分,単価(円),面積(㎡),回数,計(円),窓ガラス,2235, 2,○トイレットペーパー,区分,単価(円),数量/月,月数,計(円),トイレットペーパー, 119, 24,○水石鹸,区分,単価(円),個数,計(円),水石鹸 18L, 6,歩掛り,区分,項目,作業内容,清掃周期,単位,歩掛り(人) 基準,作業面積,清掃回数等,歩掛り(人) ,清掃面積 2,000㎡超 5,000㎡以下,清掃面積 2,000㎡超 5,000㎡以下,清掃員A,清掃員B,清掃員C,清掃員A,清掃員B,清掃員C,建物内部の清掃,床の日常清掃,県立農業大学校,玄関ホール,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,848,481,校長室,繊維床,除塵,1D,100㎡1回当り,52,481,会議室・大教室(週3回),繊維床,除塵,1D,100㎡1回当り,389,303,図書室(週1回),繊維床,除塵,1D,100㎡1回当り,192,102,廊下・エレベーターホール,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,726,481,便所及び洗面所,弾性床又は硬質床,除塵及び全面水拭き,1D,100㎡1回当り,89,481,エレベーター,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,1台1回当たり,階段,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,133,481,研修センター・科学公園,玄関ホール,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,577,481,事務室・会議室,繊維床,除塵,1D,100㎡1回当り,294,481,廊下・エレベーターホール,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,1293,481,便所及び洗面所,弾性床又は硬質床,除塵及び全面水拭き,1D,100㎡1回当り,144,481,科学公園便所(週2回),弾性床,除塵及び全面水拭き,1D,100㎡1回当り,330,204,エレベーター,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,1台1回当たり,階段,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,65,481,5132,床以外の日常清掃,県立農業大学校,玄関ホール,フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ごみ収集及び金属部分除塵,1D,床100㎡1回当り,848,481,廊下・エレベーターホール,ごみ収集,1D,床100㎡1回当り,726,481,手摺り拭き,1D,床100㎡1回当り,便所及び洗面所,ごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台拭き、水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集,1D,床100㎡1回当り,89,481,エレベーター,壁・扉・操作盤部分拭き及び扉溝除塵,1D,1台1回当たり,階段,手摺り拭き,1D,床100㎡1回当り,133,481,窓台除塵及び拭き,1D,床100㎡1回当り,研修センター・科学公園科学公園,玄関ホール,フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ごみ収集及び金属部分除塵,1D,床100㎡1回当り,577,481,廊下・エレベーターホール,ごみ収集,1D,床100㎡1回当り,1293,481,手摺り拭き,1D,床100㎡1回当り,便所及び洗面所,ごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台拭き、水栓拭き、鏡拭き、衛生陶器洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集,1D,床100㎡1回当り,144,481,科学公園便所(週2回),ごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台拭き、水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集,1D,床100㎡1回当り,330,204,エレベーター,壁・扉・操作盤部分拭き及び扉溝除塵,1D,1台1回当たり,階段,手摺り拭き,1D,床100㎡1回当り,65,481,窓台除塵及び拭き,1D,床100㎡1回当り,日常巡回清掃,県立農業大学校,玄関ホール,床部分水拭き,1D,床100㎡1回当り,848,481,ごみ収集、フロアマット除塵,1D,床100㎡1回当り,廊下・エレベーターホール,ごみ収集、床部分拭き又は除塵,1D,床100㎡1回当り,726,481,便所及び洗面所,床部分水拭き、洗面台拭き、鏡拭き及び衛生陶器洗浄,1D,床100㎡1回当り,ごみ収集、衛生消耗品補充、汚物収集,1D,床100㎡1回当り,湯沸室,床部分水拭き,1D,床100㎡1回当り,エレベーター,床部分水拭き,1D,1台1回当たり,研修センター・科学公園,玄関ホール,床部分水拭き,1D,床100㎡1回当り,577,481,ごみ収集、フロアマット除塵,1D,床100㎡1回当り,廊下・エレベーターホール,ごみ収集、床部分拭き又は除塵,1D,床100㎡1回当り,便所及び洗面所,床部分水拭き、洗面台拭き、鏡拭き及び衛生陶器洗浄,1D,床100㎡1回当り,ごみ収集、衛生消耗品補充、汚物収集,1D,床100㎡1回当り,湯沸室,床部分水拭き,1D,床100㎡1回当り,エレベーター,床部分水拭き,1D,1台1回当たり,建物外部の清掃,日常清掃,玄関周り,除塵、水拭き,1D,100㎡1回当り,犬走り,拾い掃き,1D,100㎡1回当り,構内通路,拾い掃き,1D,100㎡1回当り,駐車場,拾い掃き,1D,100㎡1回当り,喫煙スペース,吸殻収集、ごみ収集,1D,10㎡1回当り,10,481,屋上広場,拾い掃き,1D,100㎡1回当り,日常巡回清掃,喫煙スペース,吸殻収集、
ごみ収集,1D,10㎡1回当り,建物内部の清掃,床の定期清掃,県立農業大学校・研修センター・科学公園,玄関ホール,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,1425,2,剥離洗浄,硬質床,表面洗浄又は一般床洗浄,1M,100㎡1回当り,剥離洗浄,会議室(共用),弾性床,表面洗浄,2M,100㎡1回当り,剥離洗浄,補修,繊維床,洗浄,1Y,廊下・エレベーターホール,弾性床,表面洗浄又は一般床洗浄,1M,100㎡1回当り,819,2,剥離洗浄,硬質床,表面洗浄又は一般床洗浄,1M,100㎡1回当り,剥離洗浄,便所及び洗面所,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,剥離洗浄,硬質床,表面洗浄又は一般床洗浄,1M,100㎡1回当り,563,2,剥離洗浄,湯沸室,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,剥離洗浄,エレベーター,弾性床,表面洗浄,1M,1台1回当り,剥離洗浄,硬質床,表面洗浄又は一般床洗浄,1M,1台1回当り,剥離洗浄,階段,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,198,2,剥離洗浄,硬質床,表面洗浄又は一般床洗浄,1M,100㎡1回当り,剥離洗浄,食堂,弾性床,除塵及び全面水拭き(週1回),1D,100㎡1回当り,306,102,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,306,2,体育館用具庫,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き(週1回),1D,100㎡1回当り,33,102,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,33,2,浴室、シャワールーム、脱衣室,弾性床,表面洗浄,剥離洗浄,建物外部の清掃,定期清掃,玄関周り,洗浄,1M,100㎡1回当り,上記以外,
入札公告条件付一般競争入札を次のとおり実施する。
令和7年5月15日宮崎県高千穂保健所長 河野 慎二1 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県高千穂保健所庁舎清掃業務(2) 委託内容 清掃業務(3) 履行場所 宮崎県高千穂保健所庁舎 西臼杵郡高千穂町大字三田井1086-1(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和10年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を設けるものとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
(6) 入札方法ア (1)の委託件名について入札を実施する。
落札決定にあたっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
ウ 入札の回数は、2回を限度とする。
2 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記1の(4)の委託期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
3 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和 54 年宮崎県告示第41号。以下「要綱」という。)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 県内に本店を有する者であること。
(4) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(5) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和6年度において上記1(3)における清掃業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、令和6年度末又は当該入札の入札参加資格確認申請の日から 45 日に当たる日のいずれか早い日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(6箇月以上継続したもの)に基づく業務(以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(6) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条第1項の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(7) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の登録を受けている者であること。
4 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所 宮崎県高千穂保健所 総務企画課 西臼杵郡高千穂町大字三田井1086-1郵便番号882-1101 電話番号0982-72-2168(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))5 入札説明書の交付場所及び交付期間(1) 場所 宮崎県高千穂保健所 総務企画課(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))6 入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出場所、提出期間及び提出方法(1) 場所 宮崎県高千穂保健所 総務企画課(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))(3) 方法 郵送(書留郵便に限る。6月9日必着)又は持参による。
7 入札参加資格確認結果の通知入札参加資格確認結果は、令和7年6月16日までに通知する。
8 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法(1) 提出場所 宮崎県高千穂保健所 総務企画課(2) 提出期限 令和7年6月24日 午後5時(3) 提出方法 郵送(書留郵便に限る。6月24日必着)又は持参による。
(4) その他 入札書には、前項に定める入札参加資格確認結果の写しを添付するものとする。
9 開札場所及び日時(1) 場所 宮崎県庁防災庁舎5階56号室 宮崎市橘通東1丁目9番18号(2) 日時 令和7年6月27日 16時10分10 入札保証金入札保証金については、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第100条の規定による。
11 入札の無効に関する事項次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札(2) 入札参加資格のない者(入札参加資格の確認時に入札参加資格を有していたものの、契約の日までに、指名停止等により入札参加資格を失った者を含む。)のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正行為があった入札(9) 入札公告等の規程に違反した者のした入札12 落札者の決定の方法(1) 予定価格の範囲以内で、失格又は無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低価格の入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
13 契約に関する事務を担当する部局等宮崎県高千穂保健所 総務企画課 西臼杵郡高千穂町大字三田井1086-1郵便番号882-1101 電話番号0982-72-216814 その他この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。
1入 札 説 明 書宮崎県が行う宮崎県高千穂保健所庁舎清掃業務に係る入札公告に基づく条件付一般競争入札については、入札公告に定める事項及びその他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者は、下記事項を熟知の上で入札しなければならない。
なお、当該説明書等について質問がある場合は、下記の5に問い合わせることができる。
ただし、入札後に説明書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
1 公告日 令和7年5月15日2 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県高千穂保健所庁舎清掃業務(2) 委託内容 清掃業務(3) 履行場所 宮崎県高千穂保健所庁舎 西臼杵郡高千穂町大字三田井1086-1(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和10年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号。)第128条第1項に基づく範囲内(予定価格の10分の6以上)の額を設けることとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
3 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記1の(4)の委託期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約そ2の他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
4 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和 54年宮崎県告示第41号。以下「要綱」という。」)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 県内に本店を有する者であること。
(4) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(5) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和6年度において上記2(3)における清掃業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、令和6年度末又は当該入札の入札参加資格確認申請の日から45日に当たる日のいずれか早い日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(別記「『種類及び規模をほぼ同じくする契約』について」参照。)に基づく業務(以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(6) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条第1項の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(7) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第 12 条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の登録を受けている者であること。
5 担当部局宮崎県高千穂保健所 総務企画課 西臼杵郡高千穂町大字三田井1086-1郵便番号882-1101 電話番号0982-72-21686 入札参加資格の確認等(1) 入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料(以下「申請書等」という。)を次のとおり担当部局に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
なお、期限までに申請書等を提出しない者並びに入札参加資格がないと認められた者は本業務の入札に参加することができない。
3ア 入札参加資格確認申請書の様式別記様式第1号 ※下記(2)の資料を添付。
イ 申請書等の提出期間令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))ウ 提出場所 5に同じエ 提出部数 1通※ (2)の資料については、公告日・発注機関の担当部局・委託内容(清掃業務)が同じであるものは、委託件名毎(庁舎毎)に1通提出する必要はなく、まとめて1通で可とする。
オ 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は持参による。
電送によるものは受け付けない。
(2) 入札参加資格確認資料入札参加資格確認資料は、次のとおりとし、ア及びイの書面は6箇月以内のものとする。
ア 法人にあって登記事項証明書の写し又は個人にあっては本籍地の市町村が発行する身分証明書の写しイ 宮崎県の県税、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写しウ 4(5)に該当することを証する下記の書面4(5)アに該当する場合・・・該当する業務の契約書の写し4(5)イ又はウに該当する場合・・・該当する業務に係る契約書の写し及び同種業務実績調書(別記様式第2号)エ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項に規定する登録に係る証明書の写し(3) 入札参加資格確認結果の通知令和7年6月16日までに書面により通知する。
ただし、令和7年6月16日に通知する場合は、電送でも併せて通知する。
(4) 申請書等の作成費用の負担等ア 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。
イ 申請書等は、返却しない。
ウ 提出期限以降における申請書等の修正及び再提出は、認めない。
7 入札参加資格確認に対する異議申立(1) 異議申立入札参加資格がないと認められた者が、その理由又は確認結果に異議がある場合は、次に従い書面(様式は自由)により異議申立をすることができる。
ア 受付期間入札参加資格確認結果の通知を受理した日の翌日から起算して2日以内とする。
イ 受付場所 5に同じウ 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は持参によるものとし、電送によるものは受け付けない。
郵送による場合、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。
4(2) 異議申立に対する回答異議申立に対する回答は、異議申立書を受理した日の翌日から起算して2日以内に通知する。
8 業務の仕様書別添仕様書のとおり9 仕様書に関する質問及び閲覧(1) 仕様書に関する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
ア 質問の受付期間令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))イ 受付場所 5に同じウ 提出方法書面を郵送(書留郵便に限る。)又は持参して提出するものとする。
郵送する場合は、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。
なお、電話や電送によるものは、受け付けない。
(2) 質問書に対する回答(1)の質問書に対する回答は、書面により相手方に通知するものとする。
また、回答書は、下記により閲覧できるものとする。
ア 閲覧場所 5に同じイ 閲覧期間令和7年5月15日から令和7年6月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))10 入札入札に参加する者は、入札書(別記様式第3号)を次のとおり提出しなければならない。
(1) 提出場所 5に同じ(2) 提出期限令和7年6月24日 午後5時(3) 入札書の日付入札書作成日を記入すること。
(開札当日の日付は記入しないこと。)日付の誤りがある場合は入札無効となるため、留意すること。
(4) 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着とする。)又は持参により提出するものとする。
なお、入札書の提出においては、6(3)による入札参加資格が確認された旨の入札参加資格確認結果通知書の写しを添付すること。
添付の方法は、入札書の封筒と入札参加資格確認結果通知書の写しを別にして提出する。
郵送の場合も、同様に、別にして郵送用の封筒に入れること。
(5) 入札方法落札の決定に当たっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者5であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(6) 代理人が入札を行う場合は、委任状(別記様式第4号)を提出するほか、入札書に入札者の氏名又は名称若しくは商号(法人の場合は代表者の職氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印をしておかなければならない。
(7) 入札書は、持参により提出する場合は封筒に入れ密封し、かつ、封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「6月27日開封《宮崎県高千穂保健所庁舎清掃業務》の入札書在中」と朱書きし、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ密封の上、当該中封筒の封皮に持参により提出する場合と同様に氏名等を朱書きしなければならない。
(8) 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
ただし、入札書の表記金額は訂正できない。
(9) 入札者が連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札の執行を延期し、又は取り消すことができる。
11 開札(1) 開札の日時 令和7年6月27日 16時10分(2) 開札の場所 宮崎県庁防災庁舎5階防56号室 宮崎市橘通東1丁目9番18号(3) 開札の立会い開札は、入札者又はその代理人1名を立ち会わせて行うものとする。
この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
12 再度入札(1) 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
(2) 再入札は1回とし、落札者のない場合は地方自治法施行令第 167 条の2第1項第8号の規定により最終入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。
(3) 再度入札を辞退しようとするときは、辞退する旨を記載した入札書を提出しなければならない。
13 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金入札金額の 100 分の5以上の入札保証金を納付すること。
納付の方法は現金又は銀行保証小切手とし、納付の期日は開札の時までとする。
落札者の入札保証金は、契約保証金を納付する場合にあっては契約保証金に充当するものとし、納付を必要としない場合の入札保証金及び落札者以外の者の入札保証金は、落札者決定後、即時返還する。
なお、この入札保証金を返還する場合、利息は付さないものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付が免除される。
ア 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出した場合イ 当該入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認めら6れるとき(2) 契約保証金契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付が免除される。
ア 契約の相手方が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出した場合イ 契約を締結しようとする日の属する年度前の2箇年度の間に国(独立行政法人及び国立大学法人を含む。)、地方公共団体(地方独立行政法人並びに地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約(長期継続契約以外の複数年度にわたる契約にあっては、履行完了日が契約を締結しようとする日の属する年度前の2箇年度の間にあるもの。)を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したことを証明する書面を提出し、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合14 入札の効力次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札(2) 入札参加資格のない者(入札参加資格の確認時に入札参加資格を有していたものの、契約の日までに、指名停止等により入札参加資格を失った者を含む。)のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正行為があった入札(9) 入札公告等の規程に違反した者のした入札15 落札者の決定の方法(1) 予定価格の範囲以内で、失格又は無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低価格の入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
16 その他この競争入札の落札者は、発注者の指示により速やかに契約を結ばなければならない。
7別記「種類及び規模をほぼ同じくする契約」について(入札説明書4(6)関係)○ 入札参加資格における「種類及び規模をほぼ同じくする契約」とは、建物屋内の床面積580㎡以上の日常清掃(特別清掃・定期清掃及び駐車場等の屋外清掃を除く。)の委託に係る6箇月以上継続した一契約とする。
○ 「建物屋内」について・ 玄関ホール、廊下、エレベーターホール、便所及び洗面所、湯沸室、エレベーター、階段、喫煙スペース、事務室、会議室などの建物内部を指す。
・ 駐車場、玄関周り、犬走り、構内通路、屋上広場などの屋外は、対象外。
○ 「床面積」について・ 本紙の定義に該当する建物屋内の日常清掃(特別清掃・定期清掃及び駐車場等の屋外清掃を除く。)実施部分の面積であり、建物の延べ床面積とは異なる。
・ 単位は「㎡」とし、小数点以下の端数は切り捨てる。
・ 原則として壁心寸法で算出し、柱型・家具・什器等の面積は差し引かない。
○ 「日常清掃」・「特別清掃」・「定期清掃」の別・ 日常清掃とは、1日単位の短い周期(1週間のうち3日以上)で日常的に行う清掃を指す。
・ 特別清掃(※面積算入対象外)とは、ガラス清掃、会議室清掃などの、年に数回、特別に行う清掃を指す。
・ 定期清掃(※面積算入対象外)とは、週、月又は年単位の周期で定期的に行う清掃を指す。
※ 本紙は、入札参加資格確認申請時に、申請書類一式に添えて提出してください。
入札参加資格確認申請 提出書類一覧(令和7年度清掃業務)提出者区 分 書類提出適 否※記入不要①入札参加資格確認申請書(入札説明書別記様式第1号)入札参加資格確認資料②法人の場合・・・登記事項証明書の写し個人の場合・・・本籍地の市町村が発行する身分証明書の写し※いずれの場合も申請日から起算して6箇月以内のもの③宮崎県の県税、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写し※申請日から起算して6箇月以内のもの④入札説明書4(5)に該当することを証する書類※下記ⅰ又はⅱの該当する方の提出資料⑤建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項に規定する登録に係る証明書の写しⅰ 令和6年度において、今回の入札物件と同じ物件の清掃業務受託し、誠実に業務を履行している場合区 分 書類提出適 否※記入不要該当する物件の契約書の写し(コピー)ⅱ 令和5年度から令和6年度までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、今回の入札物件と種類及び規模をほぼ同じくする契約に基づく業務を誠実に履行した実績がある場合区 分 書類提出適 否※記入不要該当する物件の契約書の写し(コピー)同種業務実績調書(別記様式第2号)〔原本〕※ 適否の欄は記入しないでください。
※ 審査上疑義が生じた場合等には、上記以外の書類の提出を求めることもあります。
別記様式第1号(入札説明書第6関係) (清掃業務)(清掃業務等の委託契約に係る条件付一般競争入札実施要領別記様式第1号-1(第8条関係))入札参加資格確認申請書年 月 日宮崎県高千穂保健所長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印電話番号FAX番号令和7年5月15日付けで公告のありました宮崎県高千穂保健所庁舎清掃業務に係る入札参加資格の確認について、下記の書類を添えて申請します。
なお、公告に掲げる欠格要件のいずれにも該当しないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1 法人にあつては登記事項証明書の写し(6か月以内のもの)、個人にあつては本籍地の市町村が発行する身分証明書の写し(6か月以内のもの)2 宮崎県の県税(個人県民税又は地方消費税を除く。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写し(6か月以内のもの)3 同種業務実績調書(別記様式第2号)及び契約書の写し(入札説明書4(5)ウとして申請を行う場合は、契約書の写しのみ。
)4 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第 12 条の2第1項第1号又は第8号に規定する登録に係る証明書の写し別記様式第2号(入札説明書第6関係)(清掃業務等の委託契約に係る条件付一般競争入札実施要領別記様式第2号(第8条関係))同種業務実績調書住 所商号又は名称代表者氏名 印業務名発注機関名契約日契約金額施設名場所(都道府県名・市町村名)面積㎡(業務別に次の面積を記載してください)※清掃業務の場合・・「建物屋内において週3回以上清掃を行っている部分の面積」(特別清掃・定期清掃及び駐車場等の屋外清掃を除く。)※警備業務の場合・・「建物の延床面積」期 間 年 月 日 ~ 年 月 日※ 発注機関が「宮崎県」の機関でない場合は、下記の欄において発注者からの証明が必要。
(「県立看護大」は、県の機関ではないため証明が必要です。)上記委託業務が、誠実に履行された(されている)ことを証明します。
年 月 日発注者住 所商号又は名称代表者氏名 印記載上の注意点1 この証明書は、清掃業務等の委託契約に係る入札参加のための審査に使用するものです。
公告に掲げる要件を満たす業務の受注実績を記入してください。
2 「面積」欄については、清掃業務は建物屋内において週3回以上の清掃を行っている部分の床面積(特別清掃・定期清掃及び駐車場等の屋外清掃を除く。)を、警備保障業務は建物の延床面積を記入してください(小数点以下の端数は切り捨てること。)。
ただし、複数業務(清掃・建物警備・駐車場警備・設備管理など)を合算した契約を行っている場合は、「公告に掲げる同種の業務」に限定した面積を記載してください。
3 記載した業務の契約書の写しを添付してください。
宮崎県高千穂保健所庁舎清掃業務委託仕様書宮崎県高千穂保健所庁舎清掃業務委託について、以下の仕様書に基づき、契約担当者(以下「甲」という。)と受託者(以下「乙」という。)とで委託業務契約を締結し、乙は信義に従って誠実に履行するものとする。
第1 基本事項1 委託業務の対象となる施設の概要次の庁舎の共用部分及びその敷地とする。
宮崎県高千穂保健所庁舎(以下「県庁舎」という。)所在地 西臼杵郡高千穂町大字三田井1086-1建物屋内の日常清掃床面積 586㎡(駐車場等の屋外清掃を除く。)清 掃 箇 所 面積(㎡)等建物屋内玄関ホール 22診察室等(相談室1~3、図書室、会議室含む) 153検査室 64講堂 163廊下 110便所及び洗面所 39階段 35屋外玄関周り 15車庫・駐車場 2,2102 委託業務の種類清掃業務3 委託業務の実施(1) 乙は、委託業務の実施に当たり労働基準法ほか労働関係諸法令及び関係法令並びにこれらに基づく基準等を遵守し、善良なる管理者の注意義務をもって、委託業務を実施すること。
(2) 委託業務の実施に際しては、甲と緊密な連携を保持して、常に適正な業務を行うこと。
4 委託業務の内容別紙「清掃作業基準仕様書」のとおり第2 清掃業務1 清掃員の構成本業務に従事する清掃員は、清掃業務について作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有し、実務経験6年以上程度のもので構成すること。
2 清掃種別日常清掃原則として1日又は数日単位の周期で日常的に行う清掃をいう。
除塵、拭き、ゴミの収集等の日常的な作業により、汚れ進行度の早い場所や部位の汚れを除去すること。
特にトイレの便器、洗面台等に黄ばみ、黒ずみ、尿石、水垢などの汚れの付着や悪臭がしないようにすること。
3 清掃の実施時間等(1) 清掃の実施日開庁日(下記の休日を除く月曜日から金曜日まで)〈休日〉・日曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日・12月29日から翌年の1月3日まで(2) 清掃時間午前7時30分から午前11時30分まで4 清掃業務の処理結果の報告清掃業務の処理結果は、日常清掃作業日誌(別記様式1)を作成し、速やかに報告し甲の確認を受けること。
5 費用の負担区分(1) 乙は、委託業務の処理に当たり次のもののほか業務に必要な費用を負担し、清掃員へ支給すること。
ア 清掃に必要な器具、材料(ア) 業務の処理に当たり使用する器具、材料は、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
なお、安全性を確認し、環境に配慮したものを用いること。
(イ) 清掃範囲のトイレに補充するトイレットペーパー、ペーパータオル等の消耗品は乙が用意すること。
(ウ) 業務において使用する資材、消耗品は、品質良好のもの(JISマーク商品等)を用いること。
なお、トイレットペーパーは古紙配合のものを使用すること。
イ 被服、名札ウ 清掃関係用紙(2) 委託業務の処理に要する電気、水道及びガスは甲が提供するものとするが、乙はその使用については、節約に努め、その後始末を完全にして、事故等の発生を防止するよう努めなければならない。
6 場所等の提供甲は、乙が業務を実施するために必要な次の場所を提供するものとし、乙は、提供物件を常に整理整頓し善良な管理において使用するものとする。
(1) 作業員休憩室(2) 作業用具保管倉庫7 留意事項(1) 委託業務に使用する用具及び資材等は常に整理整頓に努め、人体に有害な薬品等は充分な管理を行うこと。
(2) 作業実施に当たっては甲の執務に支障のないよう行うこと。
(3) 清掃作業に使用する雑巾等の作業道具等は、使用後は消毒を行うなど衛生管理を徹底すること。
(4) 業務終了後、各室の施錠確認、消灯及び火気の始末を行うこと。
(5) 作業実施に当たっては、洗浄水の浸入のおそれのあるコンセント等は適正な養生を行うなど、安全性に配慮すること。
8 その他委託業務の状況に応じ、この仕様書に記載されていない事項で、臨時に新たな清掃等が必要となった場合や庁舎管理上必要と認められる事項がある場合は、甲、乙協議のうえ実施について決定するものとし、軽微な事項については、契約金額の範囲内で実施するものとする。
第3 清掃実施計画書等の提出乙は、委託業務の実施に当たり、下記の書類を別記様式4に添付して提出し、甲の指定する者の確認を得るものとする。
ただし、2については、甲と契約前に事前協議を行い、提出すること。
1 清掃実施計画書 8月10日まで日常清掃、定期清掃及び特別清掃の実施日程(年間・月計画)、実施時間、作業内容、清掃に必要な器具・材料、被服、清掃日誌の用紙等を定めた清掃実施計画書を作成して甲に提出すること。
2 清掃業務現場代理人等報告書(契約書別記様式1) 8月10日まで3 清掃等に従事する者の名簿 ア~エ 8月10日までオ 9月10日までア 履歴書イ 写真ウ 清掃等に関する資格免許等の写しエ 実務経験年数オ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険(法定義務)の加入状況ただし、社会保険の適用除外の者は、理由書を提出すること。
4 緊急連絡体制表 8月10日まで乙は、緊急時の措置に必要な緊急連絡体制表を作成し提出すること。
仕様書別紙清掃作業基準仕様書1 清掃方法(1) 各供用部分の清掃は、次表のとおりとする。
清掃箇所 日 常 清 掃玄関ホール1 自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2 汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。
3 フロアマットは真空掃除機で吸塵する。
4 扉ガラスで汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き又は乾拭きをする。
5 金属部分は、タオル等でほこりを取る。
6 ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
診察室等(週2回)1 自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2 汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。
3 ごみ箱のごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオル水拭き及び乾拭きをする。
検査室(週2回)1 自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2 汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。
3 ごみ箱のごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオル水拭き及び乾拭きをする。
講堂(週2回)1 自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2 汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。
3 ごみ箱のごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオル水拭き及び乾拭きをする。
廊下1 自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2 汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。
3 ごみ箱のごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオル水拭き及び乾拭きをする。
便所及び洗面所1 床全面をモップで水拭きする。
2 洗面台及び水洗は、スポンジで適正洗剤を塗布し、洗浄のうえ、タオルで拭く。
3 鏡は、適正洗剤を用いて乾拭きする。
4 大小便器は適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。
5 紙くず入れ及び汚物入れは、内容物を回収し、外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きする。
6 トイレットペーパー及びペーパータオルの補充を行う。
階段1 床面の清掃は、廊下の清掃方法に準じる。
2 手すりは、タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
玄関周り1 自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2 汚れの目立つ部分をモップで水拭きする。
敷地(車庫・駐輪場を含む)(週3回)1 落ち葉等をほうき等で掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2 落ち葉のないところは、巡回して粗ごみを拾い所定の場所に搬出する。
2 清掃箇所別添「清掃区域図面」による。
令和7年5月宮崎県が実施する清掃業務・警備保障業務に係る一般競争入札に参加される皆様へ入札についてのお願い1 入札説明書等の内容を十分に確認の上、入札に参加していただくようお願いします。
2 入札書の受理に関するトラブルを防止するため、入札書の提出方法は、「持参」若しくは「郵送(書留郵便(一般・簡易)に限る)」としております。
普通郵便等、他の方法によるものは受理できませんので、御注意ください。
3 入札書の受理の際には、まず、入札参加資格確認結果通知書の写しを確認します。
このため、入札参加資格確認結果通知書の写しは、入札書を入れる封筒内には同封せず、持参の場合は、入札書の入った封筒に添えて提出し、郵送の場合は、入札書の入った封筒を入れる封筒内に入れるようにしてください。
4 入札書(1回目)に記入する入札人は、できるだけ代表者としてください。
提出については、代表者、代理人のいずれかで構いません。
委任状の提出方法は入札参加資格確認結果通知書の写しと同様とします。
5 入札書の日付は、入札書提出期限以前の日(入札書作成日)を記入してください。
(表) (裏)切手住所・宛先差出人住所・商号(名称)〇〇業務入札書在中・宛先は入札説明書を御確認ください。
・「〇〇業務入札書在中」と御記入ください。
・差出人の住所、商号(名称)を御記入ください。
・代表者印を封筒のつなぎ目部分に割印として押印してください。
(封筒の構造上、つなぎ目部分が2箇所しかない場合は、割印も2箇所で構いません。)・郵送の場合は「一般書留」又は「簡易書留」により郵送をしてください。
(この2つ以外の方法での郵送の場合は受理できず「無効」となります。)・入札書等封入後、封筒をのり等でしっかり封緘してください。
(参考:入札書を入れる封筒の作成例)※持参の場合は、この封筒に入札参加資格確認結果通知の写しを添えてご提出ください。
印 印印差出人住所・商号(名称)○月○日開封《○○○○○業務》の入札書在中(表) (裏)印 印印・入札説明書を御確認の上「入札書在中」と御記入ください。
・差出人の住所、商号(名称)を御記入ください。
・代表者印を封筒のつなぎ目部分に割印として押印してください。
(封筒の構造上、つなぎ目部分が2箇所しかない場合は、割印も2箇所で構いません。)・入札書封入後、封筒をのり等でしっかり封緘してください。
総活表保全業務(清掃員)ガラス清掃・便座シート等歩掛り&R(清掃金額抜積算書作成例)清掃面積 1,000㎡超 2,000㎡以下,1 件 名,宮崎県高千穂保健所庁舎清掃業務,2 執 行 予 定 額 ,0,円,3 積 算 内 訳,名 称,摘 要,数量,単位,単 価, 金 額(円),備 考,宮崎県高千穂保健所庁舎清掃業務,保全業務費(清掃員), 1,式,トイレットペーパー, 1,式,ペーパータオル, 1,式,合計,消 費 税, 1,式,総 合 計, 1,式,4 施 工 場 所,西臼杵郡高千穂町大字三田井1086-1,&R(清掃金額抜積算書作成例)○保全業務費(清掃員),清掃A,区分,日割基礎単価,歩掛り,計(円),日常清掃,定期清掃,①,清掃B,区分,日割基礎単価,歩掛り,計(円),日常清掃,定期清掃,②,清掃C,区分,日割基礎単価,歩掛り,計(円),日常清掃,定期清掃,③,直接人件費 計,①~③,名 称,摘 要,数量,単位,単 価, 金 額(円),備 考,直接人件費,直接物品費,直接人件費× %,直接業務費,直接人件費+直接物品費,業務管理費,直接業務費× %,業務原価,直接業務費+業務管理費,一般管理費等,業務原価× %,保全業務費(清掃員), 1,式,業務原価+一般管理費等,&R(清掃金額抜積算書作成例)○トイレットペーパー,区分,単価(円),箇所数,数量,日数,月,計(円),トイレットペーパー, 6, 3,5,36, ・トイレットペーパー設置箇所,男子トイレ,女子トイレ,共用トイレ,多目的トイレ,合計,1階, 1, 2, 0, 1, 4,2階, 0, 0, 2, 0, 2,総計, 6,○ペーパータオル,区分,単価(円),箇所数,数量,日数,月,計(円),ペーパータオル, 6, 3,5,36, ・ペーパータオル設置箇所,男子トイレ,女子トイレ,共用トイレ,多目的トイレ,診察室等,合計,1階, 1, 1, 0, 1, 2, 5,2階, 0, 0, 1, 0, 0, 1,総計, 6,※1カ所あたり2個補充する。
,&R(清掃金額抜積算書作成例)歩掛り,区分,項目,作業内容,清掃周期,単位,歩掛り(人) 基準,作業面積,清掃回数等,歩掛り(人) ,清掃面積 1,000㎡超 2,000㎡以下,清掃面積 1,000㎡超 2,000㎡以下,清掃員A,清掃員B,清掃員C,清掃員A,清掃員B,清掃員C,建物内部の清掃,床の日常清掃,玄関ホール,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,88,724,廊下・エレベーターホール,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,629,724,便所及び洗面所,弾性床又は硬質床,除塵及び全面水拭き,1D,100㎡1回当り,159,724,湯沸室,弾性床,除塵及び全面水拭き,1D,100㎡1回当り,53,724,エレベーター,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,1台1回当たり,2,724,階段,弾性床又は硬質床,除塵及び部分水拭き,1D,100㎡1回当り,92,724,床以外の日常清掃,玄関ホール,フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ごみ収集及び金属部分除塵,1D,床100㎡1回当り,88,724,廊下・エレベーターホール,ごみ収集,1D,床100㎡1回当り,629,724,手摺り拭き,1D,床100㎡1回当り,629,724,便所及び洗面所,ごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台拭き、水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集,1D,床100㎡1回当り,159,724,湯沸室,流し台洗浄及び厨芥収集,1D,床100㎡1回当り,53,724,エレベーター,壁・扉・操作盤部分拭き及び扉溝除塵,1D,1台1回当たり,2,724,階段,手摺り拭き,1D,床100㎡1回当り,92,724,窓台除塵及び拭き,1D,床100㎡1回当り,92,724,日常巡回清掃,玄関ホール,床部分水拭き,1D,床100㎡1回当り,88,724,ごみ収集、フロアマット除塵,1D,床100㎡1回当り,88,724,廊下・エレベーターホール,ごみ収集、床部分拭き又は除塵,1D,床100㎡1回当り,629,724,便所及び洗面所,床部分水拭き、洗面台拭き、鏡拭き及び衛生陶器洗浄,1D,床100㎡1回当り,159,724,ごみ収集、衛生消耗品補充、汚物収集,1D,床100㎡1回当り,159,724,湯沸室,床部分水拭き,1D,床100㎡1回当り,53,724,エレベーター,床部分水拭き,1D,1台1回当たり,2,724,建物外部の清掃,日常清掃,玄関周り,除塵、水拭き,1D,100㎡1回当り,42,724,犬走り,拾い掃き,1D,100㎡1回当り,構内通路,拾い掃き,1D,100㎡1回当り,488,724,駐車場,拾い掃き,1D,100㎡1回当り,屋上広場,拾い掃き,1D,100㎡1回当り,日常巡回清掃,喫煙スペース,吸殻収集、ごみ収集,1D,10㎡1回当り,7,724,建物内部の清掃,床の定期清掃,玄関ホール,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,剥離洗浄,硬質床,表面洗浄又は一般床洗浄,1M,100㎡1回当り,88,36,剥離洗浄,会議室(共用),弾性床,表面洗浄,2M,100㎡1回当り,196,18,剥離洗浄,補修,繊維床,洗浄,1Y,廊下・エレベーターホール,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,629,36,剥離洗浄,硬質床,表面洗浄又は一般床洗浄,1M,100㎡1回当り,剥離洗浄,便所及び洗面所,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,剥離洗浄,硬質床,表面洗浄又は一般床洗浄,1M,100㎡1回当り,159,36,剥離洗浄,湯沸室,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,53,36,剥離洗浄,エレベーター,弾性床,表面洗浄,1M,1台1回当り,2,36,剥離洗浄,硬質床,表面洗浄又は一般床洗浄,1M,1台1回当り,剥離洗浄,階段,弾性床,表面洗浄,1M,100㎡1回当り,92,36,剥離洗浄,硬質床,表面洗浄又は一般床洗浄,1M,100㎡1回当り,剥離洗浄,浴室、シャワールーム、脱衣室,弾性床,表面洗浄,剥離洗浄,建物外部の清掃,定期清掃,玄関周り,洗浄,1M,100㎡1回当り,42,36,上記以外,
入札公告条件付一般競争入札を次のとおり実施する。
令和7年5月15日宮崎県知事 河野 俊嗣1 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県庁舎本館他警備業務等委託(2) 委託内容 本庁舎域の警備業務、守衛業務及び駐車場管理業務(3) 履行場所 宮崎県庁本館他宮崎市橘通東2丁目10番1号他(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和8年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を設けるものとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
(6) 入札方法ア (1)の委託件名について入札を実施する。
落札決定にあたっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
ウ 入札の回数は、2回を限度とする。
2 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記1の(4)の契約期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
3 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和54年1月12日告示第41号。以下「要綱」という。)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 名簿において等級Aに格付けされている者であること。
(4) 県内に本店を有する者であること。
(5) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(6) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和7年度において上記1(3)における警備業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、当該入札の入札参加資格確認申請の日から 45 日に当たる日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(6箇月以上継続したもの)に基づく業務(以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(7) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(8) 警備業法(昭和47年法律第117号)第5条の規定による宮崎県公安委員会の認定を受け、又は同法第9条若しくは第40条の規定による宮崎県公安委員会へ届出を行った者であること。
(9) 宮崎県庁舎守衛業務及び警備業務に係る警備員として、正規に雇用した社員であって、施設警備2級以上の検定資格を有する者(警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)第2条の施設警備業務に係る一級検定合格警備員又は2級検定合格警備員をいう。
以下同じ。
)又は施設警備3年以上の実務経験者(警備業務について、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有し、建築物で通算3年以上の実務経験を有する者をいう。以下同じ。)を3名以上配置できる者であること。
(10) 宮崎県庁舎守衛業務及び警備業務に係る主任警備員として、正規に雇用した社員であって、施設警備2級以上の検定資格を有する者又は施設警備3年以上の実務経験者を常時1名以上配置できるものであること。
(11) 警備業法第22条の規定による警備員指導教育責任者を警備員の指導者として選定できる者であること。
4 契約条項を示す場所及び期間(1)場所 宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当 宮崎市橘通東2丁目10番1号郵便番号880-8501 電話番号0985-26-7290(2)期間 令和7年5月15日から令和7年6月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。
))5 入札説明書の交付場所及び交付期間(1)場所 宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当(2)期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))(3)方法 郵送(書留郵便に限る。6月9日必着)又は持参による。
7 入札参加資格確認結果の通知入札参加資格確認結果は、令和7年6月16日までに通知する。
8 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法(1)提出場所 宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当(2)提出期限 令和7年6月24日 午後5時(3)提出方法 郵送(書留郵便に限る。6月24日必着)又は持参による。
(4)その他 入札書には、前項に定める入札参加資格確認結果の写しを添付するものとする。
9 開札場所及び日時(1)場所 宮崎県庁防災庁舎5階防57号室 宮崎市橘通東1丁目9番18号(2)日時 令和7年6月27日 午前9時10 入札保証金入札保証金については、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第100条の規定による。
11 入札の無効に関する事項次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札(2) 入札参加資格のない者(入札参加資格の確認時に入札参加資格を有していたものの、契約の日までに、指名停止等により入札参加資格を失った者を含む。)のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正行為があった入札(9) 入札公告等の規程に違反した者のした入札12 落札者の決定の方法(1) 予定価格の範囲以内で、失格又は無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低価格の入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
13 契約に関する事務を担当する部局等宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当 宮崎市橘通東2丁目10番1号郵便番号880-8501 電話番号0985-26-729014 その他この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。
※ 本紙は、入札参加資格確認申請時に、申請書類一式に添えて提出してください。
入札参加資格確認申請 提出書類一覧(A-1:県庁舎本館他)提出者区 分書類提出適 否※記入不要①入札参加資格確認申請書(入札説明書別記様式第1号)入札参加資格確認資料②法人の場合・・・登記事項証明書の写し個人の場合・・・本籍地の市町村が発行する身分証明書の写し※いずれの場合も申請日から起算して6箇月以内のもの③宮崎県の県税、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写し※申請日から起算して6箇月以内のもの④入札説明書4(6)に該当することを証する書類※下記ⅰ又はⅱの該当する方の提出資料⑤「警備業法第5条に規定する宮崎県公安委員会の認定書」、警備業法第6条の規定する標識の写し、又は「同法第9条若しくは第40条に規定する届出書を宮崎県公安委員会が受理した旨の証明書」の写し⑥守衛業務(3名)・警備業務(1名)に配置する警備員の「施設警備2級以上の合格証明書」若しくは「建築物で通算3年以上の実務経験を有する者の履歴書」+その警備員の雇用(労働)契約書等の写しⅰ 令和7年度において、今回の入札物件と同じ物件を受託し、誠実に業務を履行している場合区 分書類提出適 否※記入不要該当する物件の契約書の写し(コピー)ⅱ 入札説明書4(6)イ又はウに該当する場合区 分書類提出適 否※記入不要該当する物件の契約書の写し(コピー)同種業務実績調書(別記様式第2号)〔原本〕※ 適否の欄は記入しないでください。
※ 審査上疑義が生じた場合等には、上記以外の書類の提出を求めることもあります。
入 札 説 明 書宮崎県が行う宮崎県庁舎本館他警備業務等に係る入札公告に基づく条件付一般競争入札については、入札公告に定める事項及びその他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者は、下記事項を熟知の上で入札しなければならない。
なお、当該説明書等について質問がある場合は、下記の5に問い合わせることができる。
ただし、入札後に説明書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
1 公告日 令和7年5月15日2 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県庁舎本館他警備業務等委託(2) 委託内容 本庁舎域の警備業務、守衛業務及び駐車場管理業務(3) 履行場所 宮崎県庁本館他宮崎市橘通東2丁目10番1号他(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和8年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号。)第128条第1項に基づく範囲内(予定価格の10分の6以上)の額を設けることとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
3 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記2の(4)の契約期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
4 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和54年1月12日告示第41号。以下「要綱」という。」)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 名簿において等級Aに格付けされている者であること。
(4) 県内に本店を有する者であること。
(5) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(6) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和7年度において上記2(3)における警備業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、当該入札の入札参加資格確認申請の日から45日に当たる日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(建物の延床面積47,684㎡以上の6箇月以上継続したもの)に基づく業務(以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の本入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(7) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(8) 警備業法(昭和47年法律第117号)第5条の規定による宮崎県公安委員会の認定を受け、又は同法第9条若しくは第40条の規定による宮崎県公安委員会へ届出を行った者であること。
(9) 宮崎県庁舎守衛業務及び警備業務に係る警備員として、正規に雇用した社員であって、施設警備2級以上の検定資格を有する者(警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)第2条の施設警備業務に係る一級検定合格警備員又は2級検定合格警備員をいう。
以下同じ。
)又は施設警備3年以上の実務経験者(警備業務について、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有し、建築物で通算3年以上の実務経験を有する者をいう。
以下同じ。
)を3名以上配置できる者であること。
(10) 宮崎県庁舎守衛業務及び警備業務に係る主任警備員として、正規に雇用した社員であって、施設警備2級以上の検定資格を有する者又は施設警備3年以上の実務経験者を常時1名以上配置できるものであること。
(11) 警備業法第22条の規定による警備員指導教育責任者を警備員の指導者として選定できる者であること。
5 担当部局宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当 宮崎市橘通東2丁目10番1号郵便番号880-8501 電話番号0985-26-72906 入札参加資格の確認等(1) 入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料(以下「申請書等」という。)を次のとおり担当部局に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
なお、期限までに申請書等を提出しない者並びに入札参加資格がないと認められた者は本業務の入札に参加することができない。
ア 入札参加資格確認申請書の様式別記様式第1号 ※下記(2)の資料を添付。
イ 申請書等の提出期間令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))ウ 提出場所 5に同じエ 提出部数 1通※ (2)の資料については、公告日・発注機関の担当部局・委託内容(警備業務)が同じであるものは、委託件名毎(庁舎毎)に1通提出する必要はなく、まとめて1通で可とする。
オ 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は持参による。
電送によるものは受け付けない。
(2) 入札参加資格確認資料入札参加資格確認資料は次のとおりとし、ア及びイの書面は6箇月以内のものとする。
ア 法人にあつては登記事項証明書の写し又は個人にあつては本籍地の市町村が発行する身分証明書の写しイ 宮崎県の県税、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写しウ 4(6)に該当することを証する下記の書面4(6)アに該当する場合・・・該当する業務の契約書の写し4(6)イ又はウに該当する場合・・・該当する業務に係る契約書の写し及び同種業務実績調書(別記様式第2号)エ 警備業法第5条の規定する宮崎県公安委員会の認定書の写し、警備業法第6条の規定する標識の写し、又は同法第9条若しくは第40条の規定する届出書を宮崎県公安委員会が受理した旨の証明書の写し(3) 入札参加資格確認結果の通知令和7年6月16日までに書面により通知する。
ただし、令和7年6月16日に通知する場合は、電送でも併せて通知する。
(4) 申請書等の作成費用の負担等ア 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。
イ 申請書等は、返却しない。
ウ 提出期限以降における申請書等の修正及び再提出は、認めない。
7 入札参加資格確認に対する異議申立(1) 異議申立入札参加資格がないと認められた者が、その理由又は確認結果に異議がある場合は、次に従い書面(様式は自由)により異議申立をすることができる。
ア 受付期間入札参加資格確認結果の通知を受理した日の翌日から起算して2日以内とする。
イ 受付場所 5に同じウ 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は持参によるものとし、電送によるものは受け付けない。
なお、郵送による場合、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。
(2) 異議申立に対する回答異議申立に対する回答は、異議申立書を受理した日の翌日から起算して2日以内に通知する。
8 業務の仕様書別添仕様書のとおり9 仕様書に関する質問及び閲覧(1) 仕様書に関する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
ア 質問の受付期間令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))イ 受付場所 5に同じウ 提出方法書面を郵送(書留郵便に限る。)又は持参して提出するものとする。
郵送する場合は、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。
なお、電話や電送によるものは、受け付けない。
(2) 質問書に対する回答(1)の質問書に対する回答は、書面により相手方に通知するものとする。
なお、回答書は、下記により閲覧できるものとする。
ア 閲覧場所 5に同じイ 閲覧期間令和7年6月10日から令和7年6月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))10 入札入札に参加する者は、入札書(別記様式第3号)を次のとおり提出しなければならない。
(1) 提出場所 5に同じ(2) 提出期限令和7年6月24日 午後5時(3) 入札書の日付入札書作成日を記入すること。
(開札当日の日付は記入しないこと。)日付の誤りがある場合は入札無効となるため留意すること。
(4) 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着とする。)又は持参により提出するものとする。
なお、入札書の提出においては、6(3)による入札参加資格が確認された旨の入札参加資格確認結果通知書の写しを添付すること。
添付の方法は、入札書の封筒と入札参加資格確認結果通知書の写しを別にして提出する。
郵送の場合も、同様に、別にして郵送用の封筒に入れること。
(5) 入札方法落札の決定に当たっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(6) 代理人が入札を行う場合は、委任状(別記様式第4号)を提出するほか、入札書に入札者の氏名又は名称若しくは商号(法人の場合は代表者の職氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印をしておかなければならない。
(7) 入札書は、持参により提出する場合は封筒に入れ密封し、かつ、封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び 「6月27日開封《宮崎県庁舎本館他警備業務等委託》の入札書在中」と朱書きし、郵便により提出する場合は二重封筒とし入札書を中封筒に入れ密封の上、当該中封筒の封皮に持参により提出する場合と同様に氏名等を朱書きしなければならない。
(8) 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
ただし、入札書の表記金額は訂正できない。
(9) 入札者が連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札の執行を延期し、又は取り消すことができる。
11 開札(1) 開札の日時 令和7年6月27日 午前9時(2) 開札の場所 宮崎県庁防災庁舎5階防57号室 宮崎市橘通東1丁目9番18号(3) 開札の立会い開札は、入札者又はその代理人1名を立ち会わせて行うものとする。
この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
12 再度入札(1) 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
(2) 再入札は1回とし、落札者のない場合は地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により最終入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。
(3) 再度入札を辞退しようとするときは、辞退する旨を記載した入札書を提出しなければならない。
13 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金入札金額の100分の5以上の入札保証金を納付すること。
納付の方法は現金又は銀行保証小切手とし、納付の期日は開札の時までとする。
落札者の入札保証金は、契約保証金を納付する場合にあっては契約保証金に充当するものとし、納付を必要としない場合の入札保証金及び落札者以外の者の入札保証金は、落札者決定後、即時返還する。
なお、この入札保証金を返還する場合、利息は付さないものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付が免除される。
ア 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出した場合イ 当該入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
4 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和54年1月12日告示第41号。以下「要綱」という。」)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 名簿において等級Aに格付けされている者であること。
(4) 県内に本店を有する者であること。
(5) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(6) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和7年度において上記2(3)における警備業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、当該入札の入札参加資格確認申請の日から45日に当たる日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(建物の延床面積47,684㎡以上の6箇月以上継続したもの)に基づく業務(以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の本入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(7) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(8) 警備業法(昭和47年法律第117号)第5条の規定による宮崎県公安委員会の認定を受け、又は同法第9条若しくは第40条の規定による宮崎県公安委員会へ届出を行った者であること。
(9) 宮崎県庁舎守衛業務及び警備業務に係る警備員として、正規に雇用した社員であって、施設警備2級以上の検定資格を有する者(警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)第2条の施設警備業務に係る一級検定合格警備員又は2級検定合格警備員をいう。
以下同じ。
)又は施設警備3年以上の実務経験者(警備業務について、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有し、建築物で通算3年以上の実務経験を有する者をいう。
以下同じ。
)を3名以上配置できる者であること。
(10) 宮崎県庁舎守衛業務及び警備業務に係る主任警備員として、正規に雇用した社員であって、施設警備2級以上の検定資格を有する者又は施設警備3年以上の実務経験者を常時1名以上配置できるものであること。
(11) 警備業法第22条の規定による警備員指導教育責任者を警備員の指導者として選定できる者であること。
5 担当部局宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当 宮崎市橘通東2丁目10番1号郵便番号880-8501 電話番号0985-26-72906 入札参加資格の確認等(1) 入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料(以下「申請書等」という。)を次のとおり担当部局に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
なお、期限までに申請書等を提出しない者並びに入札参加資格がないと認められた者は本業務の入札に参加することができない。
ア 入札参加資格確認申請書の様式別記様式第1号 ※下記(2)の資料を添付。
イ 申請書等の提出期間令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))ウ 提出場所 5に同じエ 提出部数 1通※ (2)の資料については、公告日・発注機関の担当部局・委託内容(警備業務)が同じであるものは、委託件名毎(庁舎毎)に1通提出する必要はなく、まとめて1通で可とする。
オ 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は持参による。
電送によるものは受け付けない。
(2) 入札参加資格確認資料入札参加資格確認資料は次のとおりとし、ア及びイの書面は6箇月以内のものとする。
ア 法人にあつては登記事項証明書の写し又は個人にあつては本籍地の市町村が発行する身分証明書の写しイ 宮崎県の県税、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写しウ 4(6)に該当することを証する下記の書面4(6)アに該当する場合・・・該当する業務の契約書の写し4(6)イ又はウに該当する場合・・・該当する業務に係る契約書の写し及び同種業務実績調書(別記様式第2号)エ 警備業法第5条の規定する宮崎県公安委員会の認定書の写し、警備業法第6条の規定する標識の写し、又は同法第9条若しくは第40条の規定する届出書を宮崎県公安委員会が受理した旨の証明書の写し(3) 入札参加資格確認結果の通知令和7年6月16日までに書面により通知する。
ただし、令和7年6月16日に通知する場合は、電送でも併せて通知する。
(4) 申請書等の作成費用の負担等ア 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。
イ 申請書等は、返却しない。
ウ 提出期限以降における申請書等の修正及び再提出は、認めない。
7 入札参加資格確認に対する異議申立(1) 異議申立入札参加資格がないと認められた者が、その理由又は確認結果に異議がある場合は、次に従い書面(様式は自由)により異議申立をすることができる。
ア 受付期間入札参加資格確認結果の通知を受理した日の翌日から起算して2日以内とする。
イ 受付場所 5に同じウ 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は持参によるものとし、電送によるものは受け付けない。
なお、郵送による場合、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。
(2) 異議申立に対する回答異議申立に対する回答は、異議申立書を受理した日の翌日から起算して2日以内に通知する。
8 業務の仕様書別添仕様書のとおり9 仕様書に関する質問及び閲覧(1) 仕様書に関する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
ア 質問の受付期間令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))イ 受付場所 5に同じウ 提出方法書面を郵送(書留郵便に限る。)又は持参して提出するものとする。
郵送する場合は、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。
なお、電話や電送によるものは、受け付けない。
(2) 質問書に対する回答(1)の質問書に対する回答は、書面により相手方に通知するものとする。
なお、回答書は、下記により閲覧できるものとする。
ア 閲覧場所 5に同じイ 閲覧期間令和7年6月10日から令和7年6月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))10 入札入札に参加する者は、入札書(別記様式第3号)を次のとおり提出しなければならない。
(1) 提出場所 5に同じ(2) 提出期限令和7年6月24日 午後5時(3) 入札書の日付入札書作成日を記入すること。
(開札当日の日付は記入しないこと。)日付の誤りがある場合は入札無効となるため留意すること。
(4) 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着とする。)又は持参により提出するものとする。
なお、入札書の提出においては、6(3)による入札参加資格が確認された旨の入札参加資格確認結果通知書の写しを添付すること。
添付の方法は、入札書の封筒と入札参加資格確認結果通知書の写しを別にして提出する。
郵送の場合も、同様に、別にして郵送用の封筒に入れること。
(5) 入札方法落札の決定に当たっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(6) 代理人が入札を行う場合は、委任状(別記様式第4号)を提出するほか、入札書に入札者の氏名又は名称若しくは商号(法人の場合は代表者の職氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印をしておかなければならない。
(7) 入札書は、持参により提出する場合は封筒に入れ密封し、かつ、封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び 「6月27日開封《宮崎県庁舎本館他警備業務等委託》の入札書在中」と朱書きし、郵便により提出する場合は二重封筒とし入札書を中封筒に入れ密封の上、当該中封筒の封皮に持参により提出する場合と同様に氏名等を朱書きしなければならない。
(8) 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
ただし、入札書の表記金額は訂正できない。
(9) 入札者が連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札の執行を延期し、又は取り消すことができる。
11 開札(1) 開札の日時 令和7年6月27日 午前9時(2) 開札の場所 宮崎県庁防災庁舎5階防57号室 宮崎市橘通東1丁目9番18号(3) 開札の立会い開札は、入札者又はその代理人1名を立ち会わせて行うものとする。
この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
12 再度入札(1) 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
(2) 再入札は1回とし、落札者のない場合は地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により最終入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。
(3) 再度入札を辞退しようとするときは、辞退する旨を記載した入札書を提出しなければならない。
13 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金入札金額の100分の5以上の入札保証金を納付すること。
納付の方法は現金又は銀行保証小切手とし、納付の期日は開札の時までとする。
落札者の入札保証金は、契約保証金を納付する場合にあっては契約保証金に充当するものとし、納付を必要としない場合の入札保証金及び落札者以外の者の入札保証金は、落札者決定後、即時返還する。
なお、この入札保証金を返還する場合、利息は付さないものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付が免除される。
ア 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出した場合イ 当該入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
令和 年 月 日別記様式第4号(入札説明書10関係)使用印鑑 私は、都合により を代理人と定め下記業務の入札に関する権限を委任します。
記1.受託の内容 宮崎県庁舎本館他警備業務等委託2.受託の場所 宮崎市橘通東2丁目10番1号他住 所名 称氏 名 印宮崎県知事 河野 俊嗣 殿委 任 状代理人の職名又は本人との関係( )令 和 年 月 日別記様式第4号の2(入札説明書10関係)使用印鑑 私は、 を代理人と定め貴県が令和7年度において発注する業務等の請負に関する次の権限を委任します。
記1 入札又は見積をすること。
2 契約を締結すること。
3 委託料を請求ならびに受領すること。
4 入札及び契約保証金の納付ならびに受領に関すること。
5 復代理人の選任に関すること。
6 その他前各号に関する一切の行為。
7 契約の目的 宮崎県庁舎本館他警備業務等委託 場 所 宮崎市橘通東2丁目10番1号他8 委任期間 令和7年8月1日から令和8年7月31日までとする。
住 所名 称氏 名 印宮崎県知事 河野 俊嗣 殿※ 委任事項は、適宜補正してください。
( )令 和 年 月 日委 任 状警 備 業 務 委 託 契 約 書宮崎県(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)とは、庁舎の守衛及び警備の業務並びに駐車場管理業務の委託について、次のとおり契約を締結する。
(目的)第1条 甲は、宮崎県庁舎本館他の庁舎の守衛及び警備の業務並びに駐車場管理業務 (以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
(委託期間)第2条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約として行うものであり、委託業務の委託期間(以下「委託期間」という。)は、令和7年8月1日から令和8年7月31日までとする。
(委託料等)第3条 委託業務の委託料並びに消費税及び地方消費税額(以下「委託料等」という。)は、次のとおりとする。
なお、この契約の解除により委託料等に1箇月未満の端数が生じた場合は、委託料等の月額を日割計算するものとする。
委託料 金○○○,○○○,○○○円(令和7年度 金 ○○,○○○,○○○円)(令和8年度 金 ○○,○○○,○○○円)消費税及び地方消費税額 金 ○,○○○,○○○円(令和7年度 金 ○○○,○○○円)(令和8年度 金 ○○○,○○○円)合 計 金○○○,○○○,○○○円(令和7年度 金 ○○,○○○,○○○円)(令和7年度月額 金 ○,○○○,○○○円)(令和8年度 金 ○○,○○○,○○○円)(令和8年度月額 金 ○,○○○,○○○円)(契約保証金)第4条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金○○,○○○円を甲に納付しなければならない。
2 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、前項の契約保証金を甲に帰属させることができる。
(第4条 契約保証金は、免除する。)(委託業務の処理方法)第5条 乙は、委託業務を宮崎県庁舎本館他警備業務等委託仕様書(以下「仕様書」という。)及び甲の指示に従って、処理しなければならない。
(再委託の禁止)第6条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。
(権利の譲渡等の禁止)第7条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
(警備員数)第8条 乙は、委託業務について、仕様書に定める人数以上の警備員(次条第2号に規定する警備員をいう。)をもって行わなければならない。
(主任警備員及び警備員)第9条 乙は、委託業務を処理するに当たり、次に掲げる者を定め、別添の警備業務主任警備員等報告書(別記様式1)により甲に報告しなければならない。
これらの者を変更したときも同様とする。
(1)主任警備員(委託業務の処理について総括管理し、警備員の監督及び指導並びに甲との連絡調整を行う者をいう。以下同じ。)(2)警備員 (主任警備員の監督及び指導を受けて、委託業務に従事する者をいう。以下同じ。)(警備員の交替)第10条 甲は、警備員として不適当と認める者があるときは、乙に通知し、交替を求めることができる。
2 乙は、前項の通知を受けたときは、速やかに適当な警備員と交替させなければならない。
(実地調査等)第11条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の処理状況その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(実績報告書の提出)第12条 乙は、警備日誌等を添付した警備業務実績報告書(別記様式2)(以下、「実績報告書」という。)を翌月10日までに甲に提出しなければならない。
2 甲は、実績報告書を受理したときは、その内容を検査し、合格又は不合格の旨を乙に連絡するものとする。
3 乙は、前項の規定による不合格の旨の連絡があったときは、甲の指定する期間内にその指示に従いこれを補正しなければならない。
前2項の規定は、この項の規定による補正について準用する。
4 第2項(前項後段において準用する場合を含む。)の検査及び前項前段の補正に要する費用は、乙の負担とする。
(委託料等の請求及び支払)第13条 乙は、甲から前条第2項(同条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定による合格の旨の連絡があったときは、甲に委託料等の月額の支払請求書を提出するものとする。
2 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算して30日以内に乙に委託料等の月額を支払うものとする。
3 甲がその責めに帰すべき理由により前項に規定する期間内に委託料等の月額の全部又は一部を支払わない場合には、乙は、甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。
(法令の遵守)第14条 乙は、業務の実施に当たり労働基準法(昭和22年法律第49号)その他関連法令等を遵守しなければならない。
(契約の解除)第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙がこの契約に違反したとき。
(2) 乙が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
(3) 乙の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
(4) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合には役員又は支社、支店若しくは常時清掃業務等の契約を締結する事務所の代表をいう。以下同じ。)が暴力団関係者であると認められるとき。
ウ 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
エ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
オ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからエまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
カ アからエまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。)において、甲が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、乙がこれに従わなかったとき。
2 甲は、翌年度において甲の歳出予算におけるこの契約の契約金額について減額され、又は削除された場合には、この契約を解除するものとする。
3 甲は、前2項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
4 甲が第1項の規定によりこの契約を解除したときは、乙は、委託料等の年額の10分の1に相当する額を、違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(業務内容の変更等)第16条 甲は、災害防止等のため必要があるときは、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止させることができる。
この場合において、委託料等を変更する必要があるときは、甲乙協議の上定めるものとする。
(損害賠償)第17条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(賠償保険)第18条 乙は、この契約に基づく義務を履行するため、次の各号に掲げる事故の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額以上の損害賠償額を内容とする賠償責任保険に加入し、甲に8月8日までに報告しなければならない。
(1)身体上の事故 1事故につき1億円。
1人につき4千万円(2)財産上の事故 1事故につき3億円(秘密の保持)第19条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、委託期間が満了し、又はこの契約が解除された後においてもなおその効力を有するものとする。
(個人情報の保護)第20条 乙は、委託業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たって、別記個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
(規律維持)第21条 乙は、主任警備員及び警備員の風紀及び規律の維持に責任を負い、秩序ある業務の実施に努めなければならない。
(費用の負担)第22条 乙は、委託業務の処理に当たり、必要な器具、材料、被服、用紙等を負担し、甲は、委託業務の実施に要する電気、水道及びガスを提供するものとする。
2 乙は、前項の規定により甲が提供する電気、水道及びガスの使用については、節約に努め、その後始末を完全にして、事故等の発生を防止するよう努めなければならない。
3 前2項に掲げるもののほかこの契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。
(場所の提供)第23条 乙は、委託業務を円滑に処理するため、甲の指定する場所を警備員室、休憩室及び警備員駐車場として、無償で使用することができるものとし、その維持管理は乙の負担とする。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに甲に返還しなければならない。
(1)この契約が解除されたとき。
(2)甲において特に必要が生じたとき。
(協議等)第24条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第6章の定めるところによるものとし、この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約若しくは同章に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和7年○月○日甲 宮 崎 県宮崎県知事 氏 名 印乙 ○○市○○町○○番地○○○代表者 職 氏 名 印別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報(生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
以下同じ。
)の保護の重要性を認識し、委託業務の処理に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密等の保持)第2 乙は、委託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。
この契約が 終了し、又は解除された後も同様とする。
(収集の制限)第3 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、その利用目的を特定し、利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第4 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報を当該事務の利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
ただし、甲の指示があるとき、又はあらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(適正管理)第5 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写又は複製の禁止)第6 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(資料の返還等)第7 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、引き渡し、又は廃棄するものとする。
また、当該個人情報を電磁的に記録した機器等は、確実に当該個人情報を消去するものとする。
ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)第8 乙は、委託業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。
(事故報告)第9 乙は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそれのあることを知ったときは、 速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
別記様式1年 月 日宮崎県知事 殿住 所会社名代表者名警備業務主任警備員等報告書警備業務に従事する主任警備員及び警備員を下記のとおり報告します。
業務名氏 名 実 務 経 験主任警備員警 備 員別記様式2年 月 日宮崎県知事 殿住 所会社名代表者名警備業務実績報告書( 月分)業務名日 警備区分 警備人数 巡回回数 摘 要 日 警備区分 警備人数 巡回回数 摘 要1 常 駐 16 常 駐2 173 184 195 206 217 228 239 2410 2511 2612 2713 2814 2915 3031※ 警備日誌、駐車管理日誌等を添付すること。
※ 県が示す別添「警備業務実績報告書に係る点検表」を点検の上、添付すること。
宮崎県庁舎本館他警備業務等委託仕様書この仕様書は、契約担当者(以下「甲」という。)と受託者(以下「乙」という。)とが締結した委託契約に基づき、受託者が履行しなければならない業務等について必要な事項を定める。
1 警備の目的県庁舎等の秩序を維持し、火災、盗難、破壊等のあらゆる事故の発生を警戒し、防止することにより、財産の保全と人身の安全を図り、業務の円滑な運営に寄与することを目的とする。
2 業務の種類(1) 宮崎県庁舎守衛業務(2) 宮崎県庁舎警備業務(3) 外来者駐車場管理業務(4) 県庁本館前庭来庁者警備業務3 業務の対象施設及び範囲、対象となる物件の表示、警備員数建物延床面積 68,119.32㎡区分 庁舎名等所 在(住居表示又は地番)2(1)に係る警備員数2(2)に係る警備員数本館(附属棟を含む)1号館(2号館を含む)(職員駐車場)宮田町職員駐車場 宮崎市宮田町19番他3号館 1人防災庁舎 2人5号館 巡回警備6号館7号館 1人8号館 宮崎市宮田町1番6号 1人(公用車車庫)附属棟車庫企業局南駐車場第1公用車駐車場第2公用車駐車場第3公用車駐車場第4公用車駐車場第5公用車駐車場第6公用車駐車場第7公用車駐車場第8公用車駐車場宮崎市橘通東2丁目10番1号他(報道関係駐車場)宮田町報道用駐車場宮崎市宮田町11番附属棟西職員駐輪場 宮崎市橘通東2丁目27番4人本庁舎宮崎市橘通東2丁目10番1号宮崎市橘通東1丁目9番10号宮崎市旭1丁目3番6号8人区分 庁舎名等 所 在本館北駐車場 宮崎市橘通東2丁目10番1号防災庁舎地下駐車場 宮崎市橘通東1丁目9番10号宮田町外来者駐車場 宮崎市宮田町15番地1若草通外来者駐車場 宮崎市橘通東1丁目9番11号 2人駐車場2人2(3)に係る警備員数(巡回警備)2人2人区分 庁舎名等 所 在県庁本館前庭県庁本館前庭 宮崎市橘通東2丁目10番1号2(4)に係る警備員数1人4 委託業務の実施乙は、委託業務の実施に当たり、次に掲げる事項について、直接委託業務に従事する者(以下「警備員」という。)を教育・指導するものとする。
ア 入退庁者への対応については、言語態度等に注意するとともに、円滑かつ丁寧に行うこと。
イ 委託業務の実施に当たっては、警備業法、消防法、労働安全衛生法、宮崎県庁舎等管理規則及び宮崎県庁舎等消防計画、その他関係法令を遵守し、誠実、迅速かつ効率的に行うこと。
ウ 委託業務の実施に際しては、甲と緊密な連携を保持して、常に適正な業務を行うこと。
5 委託業務の内容(1) 宮崎県庁舎守衛業務別紙1「宮崎県守衛業務実施要領」のとおりただし、当該要領における「守衛」は、本業契約における「警備員」をさすものとする。
(2) 宮崎県庁舎警備業務別紙2「宮崎県庁舎警備業務実施要領」及び別紙3「職員駐車場管理業務実施要領」のとおり(3) 外来者駐車場管理業務別紙4「外来者駐車場管理業務実施要領」のとおり(4) 県庁本館前庭来庁者警備業務別紙5「県庁本館前庭来庁者警備業務実施要領」のとおり6 警備員乙は、委託業務の実施に当たり公共施設の警備体制の一員としての認識に立ち、次の各号に定める要件を具備した適格な警備員を甲及び庁舎管理者と事前協議した上で配置しなければならない。
(1) 乙は、委託業務を実施するため、当該業務の実施に必要な知識を備えた、責任感を有する健康な正規の職員である警備員を確保すること。
(2) 2(1)及び(2)に係る警備員は、警備等業務を行うための内容判断ができる技術力及び必要な技能を有する者とし、施設警備において実務経験1年以上の者又は甲の承認を得た者を配置すること。
(3) 警備業務の重要性を自覚し、責任感があり、常に厳正誠実な服務を行う者であること。
(4) 2(1)に係る警備員において、警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20条)第1条第1項第2号及び同規則第4条に規定する施設警備2級以上の合格証明書の交付を受けている者、若しくは作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有し、建築物で通算3年以上の実務経験を有する者を3名以上配置すること。
(5) 2(1)に係る警備員において、庁舎守衛業務の警備員を指揮監督するため、警備員の中から主任警備員を常時1名配置すること。
なお、主任警備員は、施設警備2級以上の合格証明書の交付を受けている者、若しくは作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有し、建築物で通算3年以上の実務経験を有する者を配置すること。
(6) 2(2)に係る警備員において、庁舎警備業務の警備員を指揮監督するため、警備員の中から主任警備員を常時1名配置すること。
なお、主任警備員は、施設警備2級以上の合格証明書の交付を受けている者、若しくは作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有し、建築物で通算3年以上の実務経験を有する者を配置すること。
(7) 2(3)に係る警備員は、警備等業務を行うための内容判断ができる技術力及び必要な技能を有する者とし、駐車場警備において実務経験1年以上の者又は甲の承認を得た者を配置すること。
(8) 2(3)に係る警備員において、駐車場警備業務の警備員を指揮監督するため、警備員の中から主任警備員を1名配置すること。
なお、主任警備員は、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有し、駐車場警備で通算3年以上の実務経験を有する者を配置すること。
(9) 2(4)に係る警備員は、警備等業務を行うための内容判断ができる技術力及び必要な技能を有する者とし、施設警備業務及び駐車場警備業務において実務経験1年以上の者又は甲の承認を得た者を配置すること。
(10) 警備業法第22条に基づく警備員指導教育責任者を警備員の指導者として選定すること。
7 警備員の服装等(1) 乙は、業務を実施するに当たり、警備員に委託業務中は統一された制服、制帽、名札を着用させなければならない。
(2) 警備員の服装等は、あらかじめ甲に報告し、承認を得なければならない。
(3) 制服の上下の色が不自然に合っていない、施設警備にふさわしくない付属品がついている等の制服を警備員に着用させてはならない。
8 委託業務の実施時間委託業務の実施時間は、次のとおりとする。
(1) 宮崎県庁舎守衛業務別紙1「宮崎県守衛業務実施要領」のとおり(2) 宮崎県庁舎警備業務別紙2「宮崎県庁舎警備業務実施要領」のとおり(3) 外来者駐車場管理業務別紙4「外来者駐車場管理業務実施要領」のとおり(4) 県庁本館前庭来庁者警備業務別紙5「県庁本館前庭来庁者警備業務実施要領」のとおり9 警備状況等報告及び引継ぎ(1) 乙は、委託業務の処理結果について警備日誌を作成し、速やかに特記事項に係る警備状況を引き継ぐこと。
また、毎月の業務委託が完了したときには、警備業務実績報告書(様式第2号)に警備日誌を添付して甲に報告すること(2) 前項の引継ぎは、主任警備員が行わなければならない。
10 事故発生時の措置(1) 乙は、委託業務につき事故が発生し、又は発生するおそれのあるときは、これに対する措置を講じなければならない。
(2) 不法侵入、挙動不審者等の緊急事態が発生した場合においては、警備員は速やかに警察署に通報するとともに受託者本社に応援を依頼しなければならない。
また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡しなければならない。
(3) 災害等やむを得ない事態が発生した場合においては、警備員は登庁した職員等に対し、執務室の鍵貸出等を行わなくてはならない。
(4) 火災を発見した時は、消防署に直ちに通報し、受託者本社に応援を依頼し、消防車到着まで県職員等の協力を得て初期消火、負傷者の救護、避難誘導等の必要な措置を行うとともに、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡しなければならない。
(5) 警備員は、そのとった措置について速やかに甲に報告し、警備日誌に記録しなければならない。
11 費用の負担区分(1) 乙は、委託業務の処理に当たり次のもののほか必要なものほか業務に必要な費用を負担し、警備員へ支給すること。
ア 制服、制帽、名札制服は、夏服、冬服及び合服をそれぞれ2着ずつ、防寒着を1着用意すること。
制帽は、夏冬それぞれごとに用意すること。
また、全て新品もしくはそれに準ずると認められるものを支給すること。
イ 警備に必要な器具、材料ウ 休憩室の寝具等、その洗濯代休憩室の仮眠室内の寝具等の設置及び洗濯等の維持管理については、乙の負担とし、労働安全衛生法に基づいた対応を行い、月に1回以上は洗濯等の維持管理を行うこと。
エ 警備関係用紙(ア) 警備日誌(イ) 鍵貸出簿・閉庁入場者名簿(ウ) 拾得物処理簿等拾得物関係用紙(エ) 駐車整理日誌(オ) 外来者駐車場利用簿(カ) 県庁外来者駐車券(番号スタンプを含む。)(キ) その他必要な用紙(2) 委託業務の処理に要する電気、水道及びガスは甲が提供するものとするが、乙は、その使用については、節約に努め、その後始末を完全にして、事故等の発生を防止するよう努めなければならない。
12 場所等の提供甲は、乙が業務を実施するために次の場所を提供するものとし、乙は、提供物件を常に整理整頓し善良な管理において使用するものとする。
(1) 警備員室(2) 休憩室(3) 机及び椅子等(4) 2(2)及び2(3)に係る警備員の業務用駐車場は、甲の指定する駐車場の場所とする。
なお、甲は2(1)及び2(4)に係る警備員の業務用駐車場は提供しない。
13 留意事項(1) 業務の実施中において、宮崎県庁舎等に破損、汚損又は故障を発見したとき及び庁舎管理上支障が生じる恐れのある状況を発見した場合は、速やかに甲に警備日誌により報告するとともに、その対応について協議すること。
(2) 乙及び警備員は業務遂行上に知り得た秘密事項を、一切他に漏らしてはならない。
(3) 乙は、甲が総合消防訓練等に参加を求めた場合は、警備員を参加させなければならない。
14 警備実施計画書等の提出乙は、業務の実施に当たり、下記の書類を甲及び庁舎管理者へ別紙6により提出し、甲の指定する者の確認を得るものとする。
ただし、(2)及び(3)については、甲及び庁舎管理者と契約前に事前協議を行い、提出すること。
(1) 警備実施計画書等ア 警備実施計画書 令和7年8月8日まで主任警備員・警備員配置状況、警備時間、巡回方法、巡回時刻、巡回経路図、巡回以外の業務、警備員被服(写真)、警備に必要な器具、材料、警備員教育計画、休憩室の寝具、警備日誌の用紙等を定めた警備実施計画書を作成して甲に提出すること。
イ 最低賃金法第7条に基づく労働局長の許可の写し 令和7年9月10日まで※ イについては、許可申請している場合のみ提出すること。
(2) 警備業務主任警備員等報告書(様式第1号) 令和7年8月8日まで(3) 警備に従事する者の名簿 ア~オ 令和7年8月8日までカ 令和7年9月10日までア 履歴書イ 写真ウ 警備に関する資格免許等の写しエ 主任警備員名オ 実務経験年数カ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険(法定義務)の加入状況ただし、社会保険の適用除外の者は、理由書を提出すること。
(4) 緊急連絡体制表 令和7年8月8日まで乙は、緊急時の措置に必要な緊急連絡体制表を作成し提出すること。
(5) 警備業法に基づく次の書類 令和7年8月8日までア 宮崎県公安委員会の認定証及び営業所届(警備業法第4条及び第5条)の写しイ 警備員指導教育責任者資格者証(警備業法第22条)の写しウ 在職者施設警備員名簿及び教育実施簿(警備業法第45条)の写し15 その他委託業務の状況に応じ、この仕様書に記載されていない事項で、庁舎管理上必要と認められる事項がある場合は、甲、乙協議のうえ実施について決定するものとし、軽微な事項については、契約金額の範囲内で実施するものとする。
別紙1宮 崎 県 守 衛 業 務 実 施 要 領第1章 総 則(趣旨)第1条 この要領は、本庁舎に勤務する守衛の服務について、庁舎等管理規則に定めるものの他、必要な事項を定めるものとする。
(守衛長等)第2条 守衛長は、守衛業務の警備員(以下「守衛」という。)のうち主任警備員(以下「守衛長」という。)に選任された者とする。
2 守衛長は、庁舎管理者の指示に従い、守衛を指揮監督する。
(勤務)第3条 守衛長及び守衛の勤務時間は、次に掲げるとおりとする。
(1)勤 務 日 宮崎県の休日を定める条例(平成元年宮崎県条例第22号)第2条に規定する休日を除く日(2)勤務時間 午前8時15分から午後5時30分まで(関係法規)第4条 守衛業務は、警備業法、消防法、労働安全衛生法、宮崎県庁舎等管理規則及び宮崎県庁舎等消防計画、その他関係法令を遵守し、誠実、迅速かつ効率的に行うこと。
(職務)第5条 守衛長及び守衛は、庁舎管理者の指揮監督を受け、庁舎、付属施設及び敷地内における秩序維持と安全の確保を図るため、次の職務に従事するものとする。
(1)事務室等の鍵の受け渡し及び管理(2)知事出退庁時の警備及び知事室前の立哨(3)県庁見学に伴う県庁舎の警備、来庁者の案内及び来客者数の把握(4)一般外来者及び身体不自由者の案内(5)防犯対策のための庁舎管理システム、消防設備の監視(6)庁舎周辺の違法駐車の取締り(7)県庁前庭バス、報道関係者及び納品等車両の駐車位置の指定・駐車整理(8)不法集会、不法行為、不法掲示物の監視(9)庁舎内廊下等の通路整理及び放置物品の処理(10)火気及び盗難の取締り(11)庁舎内廊下灯の点消灯(12)懸垂幕の設置点検(13)火災及び気象予報等の関係機関への連絡(14)庁舎内外の清掃状況の確認(15)前各号に定めるものの他、庁舎管理者の指示する事項(巡回)第6条 守衛長及び守衛は、庁舎管理者の指示に従い、所定の時間又は随時に庁舎内外を巡回し、前条に規定する職務を遂行しなければならない。
2 守衛長及び守衛は、巡回に当たっては、次の各号に掲げる事項に注意し、異常を認めたときは指導するとともに、すみやかに庁舎管理者に報告しなければならない。
(1)知事室前等の県庁見学者への誘導(2)不審者及び不審物の発見及び適正処理(3)庁舎屋上扉の施錠の状況(4)前各号に定めるものの他、庁舎管理者の指示する事項(受付及び監視)第7条 守衛長及び守衛は、本館の出入口において外来者の受付及び監視に当たらなければならない。
2 守衛長及び守衛は、受付及び監視に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 入退庁者への対応及び電話の応対については、言語態度等に注意するとともに、円滑かつ親切、丁寧に行うこと。
(2) 知事への陳情等のため来庁したときは、用件等を確かめ担当所管課へ案内すること。
(3) 歩行障害者が来庁の際、車椅子、松葉杖の使用申し出がある場合には車椅子等の貸出を行うこと。
(取締り心得)第8条 守衛長及び守衛は、施設使用許可を受けずに次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは遅滞なく、庁舎管理者に連絡し、適正に処理しなければならない。
(1)構内の風紀若しくは秩序が乱れ、又は乱れるおそれのあるとき。
(2)構内において、物品の販売、保険の勧誘その他これらに類する行為があるとき。
(3)構内において、旗、幕、びら、はり紙、宣伝板これらに類する物を掲揚し、掲示し、配布し、又は散布する行為があるとき。
(4)構内において、講演、演劇、集会その他の行事を行う行為があるとき。
(5)諸施設を設ける行為があるとき。
(6)火気を疎略に取り扱う行為があるとき。
(7)構内の樹木等を傷める行為があるとき。
(8)構内に塵芥を捨てる行為があるとき。
(9)その他規則、規程及び掲示事項に違反する行為があるとき。
(庁舎の秩序保持)第9条 守衛長及び守衛は、次の禁止事項の行為があるときは、庁舎の秩序を保持するため、庁舎管理者に連絡するとともに、庁舎等から退去を求め、その他必要な措置を講じること。
(1)正当な理由がなく、凶器その他人の身体又は庁舎等に危害を及ぼすおそれのある物品を持ち込むこと。
(2)寄付若しくは面会の強要又は押売をすること。
(3)所定の場所以外に汚物又はごみ等を捨てること。
(4)けん騒にわたる行為その他執務を妨げる行為をすること。
(5)通行の妨げとなる行為をすること。
(6)その他庁舎等の管理を妨げる行為をすること。
(緊急災害時の措置)第10条 守衛長及び守衛は、火災、風水害その他の非常災害が発生し、又は、発生する恐れがあると認められるときは、直ちに庁舎管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
ただし、守衛長及び守衛の勤務時間外においては、警備を担当する警備員により事故の報告等により、その措置を講ずるものとする。
(台風、地震等災害時の対応)第11条 守衛長及び守衛は、台風、地震等災害時の場合は、次の事項を対応を行わなければならない。
(1)台風接近前後に庁舎管理者の指示を受けて施設の安全確認を行う。
(2)地震後に施設の安全確認を行う。
(国旗及び県旗の掲揚)第12条 守衛長及び守衛は、本庁舎に掲揚する国旗等の状況を把握し、常時良好な状態に あるように管理しなければならない。
(交通及び駐車の整理)第13条 守衛長及び守衛は、庁舎構内における自動車の運行及び県庁見学を円滑にするため、交通及び駐車の整理に努めなければならない。
(遺失物の処理)第14条 守衛長及び守衛は、庁舎内外(敷地内に限る。)において拾得物を拾得し、又は拾得物の届け出があった場合は、拾得物処理簿(別記様式)等により処理し、直ちに庁舎管理者に報告しなければならない。
(服務心得)第15条 守衛長及び守衛は、服務中、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)常に規律を守り、互いに協力して職務の遂行に努めること。
(2)常に、制帽、制服、名札を着用すること。
(3)庁舎管理者から指示を受けた事項については、措置状況等の結果を速やかに報告すること。
(4)業務上知り得た秘密については、厳格な守秘義務が課せられており、その遵守についてその徹底を図ること。
(5)入退庁者への対応及び電話の応対については、言語態度等に注意するとともに、円滑かつ親切、丁寧に行うこと。
(6)守衛として不適当と認める者があるときは、速やかに適当な守衛に交替すること。
(その他)第16条 この要領に定めるものの他、必要な事項は、庁舎管理者が別に定める。
別紙2宮 崎 県 庁 舎 警 備 業 務 実 施 要 領第1章 総 則(勤務の基準)第1条 警備員は、警備業務の重要性を自覚し、常に厳正誠実な態度で業務を行うものとする。
(勤務時間)第2条 警備員の勤務時間は、毎日午後5時15分から翌日午前8時30分までとする。
ただし、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(以下「県の休日」という。)にあっては、午前8時30分から当該日の翌日午前8時30分までとする。
(関係法規)第3条 警備業務は、警備業法、消防法、労働安全衛生法、宮崎県庁舎等管理規則及び宮崎県庁舎等消防計画、その他関係法令を遵守し、誠実、迅速かつ効率的に行うこと。
(勤務心得 )第4条 警備業務の実施にあたっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1)警備業務の実施中は、制服、制帽及び名札を着用すること。
(2)取扱い上重要な事項については、確実に引継ぎをすること。
(3)入退庁者への対応及び電話の応対については、言語態度等に注意するとともに、円滑かつ親切、丁寧に行うこと。
(4)警備に関する事項は、庁舎管理者に対し、警備日誌により報告し、急を要する場合は、その都度、口頭により報告すること。
(5)警備員室には、関係者以外の者を立ち入らせないこと。
(6)警備員室の内外は常に清潔にし、備付品は丁寧に取り扱うこと。
(7)警備員として不適当と認める者があるときは、速やかに適当な警備員に交替すること。
第2章 勤 務(連絡)第5条 警備員は、庁舎管理者との連絡を密にしなければならない。
(警備員の勤務)第6条 警備員は次の各号に掲げる業務を行わなければならない。
(1)外来者の応対、庁舎への出入り者の監視、鍵貸出簿・閉庁入場者名簿(別記様式)の記入依頼及び挙動不審な者に対する臨機の処置(2)電話の応答及び連絡(庁舎管理者の指示による事項)(3)門及び玄関出入口等の解錠及び施錠(閉庁日を除く。)(4)外来者駐車場及び職員駐車場の解錠及び施錠(閉庁日を除く。)(5)防犯対策のための庁舎管理システム、消防設備の監視(6)巡回経路図による巡回(7)警備に必要な書類の整理(8)エレベーターの運行管理(9)県庁見学、ライトアップ等に伴う県庁舎の警備、来庁者の案内及び来客者数の把握(10)県庁見学、ライトアップ等に伴う交通及び駐車の整理(11)その他庁内の警備取締りについて必要な業務第3章 取 締 り(取締り心得)第7条 警備員は、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは遅滞なく、庁舎管理者に連絡し、適正に処理しなければならない。
(1)構内の風紀若しくは秩序が乱れ、又は乱れるおそれのあるとき。
(2)構内において、無断で貼紙、掲示その他これに類する行為があるとき。
(3)火気を疎略に取り扱う行為があるとき。
(4)構内の樹木等を傷める行為があるとき。
(5)構内に塵芥を捨てる行為があるとき。
(6)その他規則、規程及び掲示事項に違反する行為があるとき。
(入庁禁止その他の処置)第8条 警備員は、正当な手続きによらないで、危険物を所持する者、著しく酒気を帯びた者、挙動不審者その他庁舎等の警備を乱すおそれのある者の庁舎等への立ち入りを止めさせ、警察署に通報するとともに受託者本社に応援を依頼しなければならない。
また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡するとともに、庁舎管理者に警備日誌により報告しなければならない。
第4章 鍵貸出簿・閉庁入場者名簿の管理(鍵の貸出し)第9条 鍵の貸し出しについては、鍵貸出簿(別記様式)に所要事項を記載させ、確認の上、貸し出さなければならない。
また、閉庁日及び開庁日の午後6時以降の庁舎への入場者に対して、身分証明できる物(社員証、免許証等。ただし、県職員は名札、職員証、免許証等。)を提示させ、閉庁入場者名簿(別記様式)に、所属(住所)、氏名、行き先(所属名)、時間(入場・退場)を記入させなければならない。
第5章 巡回心得(巡回)第10条 巡回は、巡回経路図に示す場所を、本館(附属棟を含む)及び1号館(2号館を含む)にあっては2回以上、他の庁舎にあっては3回以上行い、次の事項を巡回監視し、事故の予防及び防止に努めなければならない。
ただし、議会開会中の巡回は、職員駐車場の閉門時間の午後10時を勘案して行う。
(1)不審者及び不審物の発見及び適正処理を行う。
(2)火災予防上の火気点検を行う。
(3)各室の施錠及び消灯の確認を行う。
(4)在庁者の有無の確認を行う。
(5)AED(自動体外式除細動器)の準備完了ランプの確認を行う(1日1回)(巡回中の事故処理)第11条 巡回中に異常を察知し、又は、事故を発見したときは、事故の調査及び容疑者の逮捕に適切な処置をとるとともに、直ちに庁舎管理者に報告しなければならない。
第6章 火災・緊急事態発生の処置(火災・緊急事態発生の処置)第12条 火災を発見した時は、消防署等に直ちに通報し、受託者本社に応援を依頼し、消防車到着まで県職員等の協力を得て初期消火、負傷者の救護、避難誘導等の必要な措置を行わなければならない。
また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡するとともに、庁舎管理者に警備日誌により報告しなければならない。
第7章 各種災害時の対応(台風、地震等災害時の対応)第13条 警備員は、台風、地震等災害時の場合は、次の事項を行わなければならない。
(1)台風接近前後に庁舎管理者の指示を受けて施設の安全確認を行う。
(2)地震後に施設の安全確認を行う。
第8章 勤務交替(勤務交替)第14条 警備員は、勤務交替時に守衛長又は勤務交替者に対し、申し送り事項その他警備に必要な事項について確実に伝達し、交替を行うものとする。
第9章 遺失物の処置(遺失物の処置)第15条 庁舎内外において拾得物を拾得し、又は拾得物の届け出があった場合は、拾得物処理簿(別記様式)等により処理しなければならない。
第10章 そ の 他(その他)第16条 警備業務について疑義のある事項は、庁舎管理者の指示を受け対処するものとする。
別紙3職員駐車場管理業務実施要領1 職員駐車場の管理範囲は、次のとおりとする。
・宮田町職員駐車場2 管理業務の時間帯職員駐車場における施錠等の時間は、次のとおりとする。
ただし、庁舎管理者から別に指示がある場合は当該指示によるものとする。
(1)開門時間 平日午前7時(2)閉門時間 平日午後8時ただし、議会開会中は午後10時とする。
(3)休日の見回り 午前1回、午後1回。
ただし、職員北駐車場は除外する。
3 警備員の注意義務(1)警備員は、開門及び閉門時の施錠時間を特別な場合を除き厳守しなければならない。
(2)駐車場の閉門後に、職員から鍵の受け渡し要請があった場合には、「鍵貸出簿」に記入し、事後の引き渡しを確認すること。
(3)県の休日のうち、庁舎管理者が他の部局等に対し、駐車場の使用を認めた場合には、当該駐車場の見回りを行わなければならない。
別紙4外来者駐車場管理業務実施要領1 警備員は、委託業務の重要性を自覚し、常に厳正誠実な服務を行うものとする。
2 警備業務は、警備業法、消防法、労働安全衛生法、宮崎県庁舎等管理規則及び宮崎県庁舎等消防計画、その他関係法令を遵守し、誠実、迅速かつ効率的に行うこと。
3 委託業務の実施にあたっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1)業務実施中は、制服、制帽及び名札を着用すること。
(2)業務実施中は、入退庁者への対応は言語態度等に注意するとともに、円滑かつ親切、丁寧に行うこと。
(3)業務に関する事項は、庁舎管理者に対し日誌により報告し、急を要するときは、その都度、口頭により報告すること。
(4)警備員詰所には、関係者以外の者を立ち入らせないこと。
(5)警備員詰所の内外は、常に清潔にし、備付品を丁寧に取り扱うこと。
(6)警備員として不適当と認める者があるときは速やかに適当な警備員に交替すること。
4 警備員は、次の業務を行わなければならない。
(1)外来者駐車場における駐車受付及び駐車整理(2)一般来庁者の案内(3)県庁見学、ライトアップ等に伴う来庁者の案内(4)駐車整理上必要な掲示物の掲示及び収納(5)駐車違反車に対する必要な処理(6)その他駐車場の管理について必要な業務5 警備員は、勤務交替時に守衛長又は勤務交替者に対し、申し送り事項その他必要な事項について確実に伝達し、交替を行うものとする。
6 警備員の配置は、次のとおりとする。
午前8時00分から午後 5時15分まで 2人午後5時15分から午後10時00分まで 1人県の休日 午前8時00分から午後10時00分まで 1人午前8時00分から午後 5時15分まで 2人午後5時15分から午後10時00分まで 1人県の休日 午前8時00分から午後10時00分まで 1人午前8時00分から午後 5時15分まで 2人午後5時15分から午後10時00分まで 1人県の休日 午前8時00分から午後10時00分まで 1人午前8時00分から午後 5時15分まで 2人午後5時15分から午後10時00分まで 1人県の休日 - -※印が記載されている駐車場には電話設備がないため、本館守衛室や発注者とやりとりを行うための電話(携帯電話等)を受託者側で用意すること。
受取る 年 月 日受取らない 年 月 日 届 出 受 理 者届 出 受 理 者 預り証交付者報労金 職氏名印備考 備考拾得場所 拾得場所拾得物件 拾得物件割印円 円拾得物原票 拾得物預り証 年 月 日 年 月 日拾得日時 年 月 日拾得日時 年 月 日午前・午後時 分頃 午前・午後時 分頃(警備関係用紙)遺失物届出書 年 月 日 曜日下記物件を遺失しましたので、お届けします。
連絡先等 住所 TEL氏名勤務先 TEL遺失日時・場所 年 月 日午前・午後時 分頃遺失物名称等 名称形状模様材質特徴現金 円受理者氏名(警備関係用紙)遺失物受取書 年 月 日 曜日連絡先等 住所 TEL氏名勤務先 TEL下記物件を正に受取りました。
遺失物名称等 名称形状模様材質特徴現金 円上記物件は下記にてが紛失したものです。
遺失日時・場所 年 月 日午前・午後時 分頃身分の確認 免許証 保険証 社員証 学生証 定期券 その他取扱者氏名(警備関係用紙) 時 曜日 時 天 候警 備 員 印警 備 員 印警 備 員 印警 備 員 印 特記事項 上記のとおり申し送りします。
守 衛 長 印: 台 台15:00 台 台17:15 台 台駐 車 台 数9:00 台 台12:00 台 台時 間 延 駐 車 台 数駐 車 整 理 日 誌自 月 日至 月 日(警備関係用紙)外来者駐車場利用簿(一般者用)駐車場名( )担当( ) 年 月 日 曜日行 先 利用時間番号 車両番号 備 考( 所 属 名 ) 入車時間 出車時間(警備関係用紙)番号 番号1 12 駐車時間は、2時間以内です。
2 駐車時間は、2時間以内です。
3 用務先で、必ず証明印を受けてください。
3 用務先で、必ず証明印を受けてください。
( )様は、用務のため ( )様は、用務のため当課(室)に来訪されたことを証明します。
来課証明印 当課(室)に来訪されたことを証明します。
来課証明印来課時間 時 分~ 時 分 来課時間 時 分~ 時 分 年 月 日 年 月 日課(室) 課(室)担当職員(職氏名) 担当職員(職氏名)私印 私印番号 番号1 12 駐車時間は、2時間以内です。
2 駐車時間は、2時間以内です。
3 用務先で、必ず証明印を受けてください。
3 用務先で、必ず証明印を受けてください。
( )様は、用務のため ( )様は、用務のため当課(室)に来訪されたことを証明します。
来課証明印 当課(室)に来訪されたことを証明します。
来課証明印来課時間 時 分~ 時 分 来課時間 時 分~ 時 分 年 月 日 年 月 日課(室) 課(室)担当職員(職氏名) 担当職員(職氏名)私印 私印番号 番号1 12 駐車時間は、2時間以内です。
2 駐車時間は、2時間以内です。
3 用務先で、必ず証明印を受けてください。
3 用務先で、必ず証明印を受けてください。
( )様は、用務のため ( )様は、用務のため当課(室)に来訪されたことを証明します。
来課証明印 当課(室)に来訪されたことを証明します。
来課証明印来課時間 時 分~ 時 分 来課時間 時 分~ 時 分 年 月 日 年 月 日課(室) 課(室)担当職員(職氏名) 担当職員(職氏名)私印 私印番号 番号1 12 駐車時間は、2時間以内です。
2 駐車時間は、2時間以内です。
3 用務先で、必ず証明印を受けてください。
3 用務先で、必ず証明印を受けてください。
( )様は、用務のため ( )様は、用務のため当課(室)に来訪されたことを証明します。
来課証明印 当課(室)に来訪されたことを証明します。
来課証明印来課時間 時 分~ 時 分 来課時間 時 分~ 時 分 年 月 日 年 月 日課(室) 課(室)担当職員(職氏名) 担当職員(職氏名)私印 私印 この県庁外来者駐車場は、県に用務のある方に限り利用できます。
用務のない方は駐車できません。
県庁外来者駐車券 県庁外来者駐車券 この県庁外来者駐車場は、県に用務のある方に限り利用できます。
用務のない方は駐車できません。
県庁外来者駐車券 県庁外来者駐車券県庁外来者駐車券 県庁外来者駐車券 この県庁外来者駐車場は、県に用務のある方に限り利用できます。
用務のない方は駐車できません。
この県庁外来者駐車場は、県に用務のある方に限り利用できます。
用務のない方は駐車できません。
この県庁外来者駐車場は、県に用務のある方に限り利用できます。
用務のない方は駐車できません。
この県庁外来者駐車場は、県に用務のある方に限り利用できます。
用務のない方は駐車できません。
県庁外来者駐車券 県庁外来者駐車券 この県庁外来者駐車場は、県に用務のある方に限り利用できます。
用務のない方は駐車できません。
この県庁外来者駐車場は、県に用務のある方に限り利用できます。
用務のない方は駐車できません。
(警備関係用紙)警備員東出入口 : :防 災 庁 舎北出入口 : :西出入口 : :南出入口 : :附 属 棟西出入口 : :: :1 号 館西出入口 : :東出入口 : :地下出入口 : :西南出入口 : :地下出入口 : :本 館正面玄関 : :正面玄関小門 : :東出入口 : :北出入口 : :西北出入口 : :名 称 施 錠 開 錠 摘 要本館・1号館・附属棟・防災庁舎各出入口開閉時間 年 月 日( 曜日)守衛長(警備関係用紙)№ № 入館年月日 年月日 入館年月日 年月日氏名 ほか名 氏名 ほか名入館時刻 時 分 入館時刻 時 分退館時刻 時 分 退館時刻 時 分用務先 1 パスポートセンター 2 その他( )用務先 1 パスポートセンター 2 その他( )備考 備考№ № 入館年月日 年月日 入館年月日 年月日氏名 ほか名 氏名 ほか名入館時刻 時 分 入館時刻 時 分退館時刻 時 分 退館時刻 時 分用務先 1 パスポートセンター 2 その他( )用務先 1 パスポートセンター 2 その他( )備考 備考時間外入退館記録表(一般者用) 時間外入退館記録表(一般者用)時間外入退館記録表(一般者用) 時間外入退館記録表(一般者用)別紙6年 月 日宮崎県知事 殿受託者警備実施計画書等の提出についてこのことについて、別添のとおり提出します。
1 警備実施計画書等2 警備業務主任警備員等報告書3 警備に従事する者の名簿4 緊急連絡体制表5 警備業法に基づく書類別添会社名 担当者代表者名 電話番号点検項目 受託者 県6 賠償保険警 備 業 務 実 績 報 告 書 に 係 る 点 検 表 ( ) 月 分業 務 名点検欄○ 委託業務につき事故が発生し、又は発生するおそれのあるときは、これに対する措置を講じているか。
○ 鍵の貸し出しについては、鍵貸出簿に所要事項を記載させ、確認の上、貸し出しているか。
また、閉庁日及び開庁日の午後6時以降の庁舎への入場者に対して、身分証明できる物 (社員証、免許証等。ただし、県職員は名札、職員証、免許証等)を提示させ、閉庁入場者名簿に、所属(住所)、氏名、行き先(所属名)、時間(入場・退場)を記入させているか。
○ 警備業務実施要領に基づいた警備を行っているか。
○ 警備員の構成は、仕様書の構成員の人数以上になっているか。
※ 別添様式の従業員賃金支払状況を添付すること。
○ 8月8日までに契約に基づく義務を履行するため、第18条に規定する損害賠償の限度額を内容とする賠償責任保険に加入し、報告しているか。
ア 宮崎県公安委員会の認定証及び営業所届(警備業法第4条及び第5条)の写し、又は警備業法第6条の規 定する標識の写し5 事故発生 時の措置※ 点検欄は、点検できたものは「○」、点検できないものは「×」とし県担当者へ説明すること。
該当しない場合は「-」とすること。
○ 委託業務の処理結果について警備日誌を作成しているか。
翌月10日までに提出の警備業務実績報告書(別記様式2)に添付しているか。
1 法令の 遵守○ 業務の実施に当たり労働基準法ほか労働関係諸法令及びその他関連法令等を遵守しているか。
○ 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和54年宮崎県告示第41号)別表第2に掲げる指名停止要件に該当しないか。
○ 従業員の賃金支払状況を別添様式により作成しているか。
○ 警備業法に基づく次の書類○ 巡回は、警備業務実施要領に定めた回数以上行っているか。
○ 緊急連絡体制表(緊急時の措置に必要な緊急連絡体制表を作成すること。)○ 警備実施計画書(主任警備員、警備員配置、警備時間、巡回方法、巡回時刻、巡回経路図、巡回以外の業務、警備員被服(写真)、警備に必要な器具、材料、警備員教育計画、休憩室の寝具、警備日誌の用紙等を定めた警備実施計画書を作成すること。
)点 検 内 容○ 警備員の服装等は、あらかじめ県に報告し、承認を得ているか。
○ 最低賃金法違反となっていないか。
○ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等に関する法令に違反していないか。
○ 契約の解除に該当していないか。
8月8日までに以下の書類を提出しているか。
○ 警備員は、正当な手続きによらないで、危険物を所持する者、著しく酒気を帯びた者、挙動不審者その他庁舎等の警備を乱すおそれのある者の庁舎等への立ち入りを止めさせ、警察署に通報するとともに受託者本社に応援を依頼しているか。
また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡するとともに、庁舎管理者に警備日誌により報告しているか。
○ 警備員は、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有しており、仕様書の要件に該当しているか。
○ 警備員は、業務を実施するに当たり、統一された制服、制帽、名札を着用しているか。
3 警備員の 服装等4 警備実施 状況○ 庁舎内外において拾得物を拾得し、又は拾得物の届け出があった場合は、拾得物処理簿等により処理しているか。
7 実施 計画書 等2 警備員○ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険(法定義務)の加入状況9月10日までに以下の書類を提出しているか。
○ 警備業務主任警備員等報告書(別記様式1)○ 最低賃金法第7条に基づく労働局長の許可の写し(許可申請している場合のみ)○ 駐車場管理業務実施要領に基づいた警備を行っているか。
○ 警備実施計画書に基づいた警備を行っているか。
○ 警備員は、入退庁者への対応及び電話の応対について、言語態度等に注意するとともに、円滑かつ親切、丁寧に行っているか。
イ 警備員指導教育責任者資格者証(警備業法第22条)の写し○ 火災を発見した時は、消防署に直ちに通報し、受託者本社に応援を依頼し、消防車到着まで県職員等の協力を得て初期消火、負傷者の救護、避難誘導等の必要な措置を行うこととしているか。
また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡するとともに、庁舎管理者に警備日誌により報告しているか。
○ 警備に従事する者の名簿(ア 履歴書、イ 写真、ウ 警備に関する資格免許等の写し、エ 実務経験年数) ウ 在職者施設警備員名簿及び教育実施簿(警備業法第45条)の写し年 月 日従業員賃金支払状況( 年 月分) 別添様式窓口担当者電話番号月給 一月勤務日数 一日勤務時間 時間給 最低賃金法 最低賃金額以上か(円) (日) (時間) (円) 第7条の許可 最低賃金時間額 労働保険 健康保険 厚生年金保険支払賃金額(円) 以上「○」 加入「○」 加入「○」 加入「○」(記号記入) ア イ ウ エ=ア÷イ÷ウ ※許可書写添付 未満「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付(記入例) ⑬ 150,000 21 8 952 ○ ○ ○× 別添理由書1(○○のため適用除外)① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮社会保険※ 受託業務に従事する職員(パートを含む)の賃金台帳の写しを添付すること。
業 務 名 会社名従業員氏名賃金台帳を写しを添付警備金額抜積算書1 件 名 宮崎県庁舎本館他警備業務等委託2 執 行 予 定 額 円3 積 算 内 訳名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額(円)備 考宮崎県庁舎本館他警備業務等委託県庁舎守衛業務 1 式県庁舎警備業務 1 式外来車駐車場管理業務 1 式県庁前庭来庁者警備業務 1 式総 合 計 1 式4 委 託 場 所 宮崎市橘通東2丁目他○県庁舎守衛業務 積算勤務体制 勤務時間本庁域勤務日(開庁日)243日開庁日警備員(施設警備実務経験3年以上) 3 名 8時15分から17時30分まで警備員(施設警備実務経験1年以上) 5 名計 8 名(単位:円)日割基礎単価警備員(施設警備実務経験3年以上)警備員(施設警備実務経験1年以上) 警備員(施設警備実務経験3年以上)警備員(施設警備実務経験1年以上)人件費合計直接物品費% 小 計業務管理費% 小 計一般管理費% 小 計消費税及び地方消費税 % 総合計項目項目(1日8時間当たり)○県庁舎警備業務 積算勤務体制 勤務時間本館、1号館、防災庁舎 17時15分から翌朝8時30分まで勤務体制 主任警備員 1 名 ※本館、1号館、防災庁舎は断続的労働適用外(夜間) (仮眠時間4時間、休憩時間1時間警備員 5 名 を除く)365日 (断続的労働適用) 5年平均減額率 34.1%3号館 警備員 1 名 断続的労働勤務体制 7号館 警備員 1 名 17時15分から翌朝8時30分まで(閉庁日:土・日・祝日) 8号館 警備員 1 名122日警備員計 3 名 8時30分から17時15分まで警備員計 9 名(単位:円)基礎単価・項目別計(0.25割増)主任警備員(本館・1号館・防災庁舎) 1名警備員(本館・1号館・防災庁舎) 5名警備員(3・7・8号館) 3名主任警備員 人件費① 人件費①夜間(本、1号館、防災庁舎) 人件費② 人件費②深夜割増人件費③ 人件費③昼間警備員 人件費④ 人件費④夜間(本、1号館、防災庁舎) 人件費⑤ 人件費⑤深夜割増 人件費⑥ 人件費⑥昼間警備員 人件費⑦ 人件費⑦夜間(3,7,8号館) 人件費⑧ 人件費⑧深夜割増 人件費⑨ 人件費⑨昼間人件費合計直接物品費% 小 計業務管理費% 小 計一般管理費% 小 計消費税及び地方消費税 % 総合計項目項目夜勤単価 ○外来者駐車場管理業務 積算勤務体制 勤務時間開庁日(開庁日) 警備員B 1 名 8時00分から17時15分まで警備員C 1 名243日 警備員C 1 名 17時15分から22時00分まで(閉庁日) 閉庁日(土・日・祝日・県休日)122日 警備員C 1 名 8時00分から22時00分まで開庁日(開庁日) 8時00分から17時15分まで警備員C 2 名243日 警備員C 1 名 17時15分から22時00分まで(閉庁日) 閉庁日(土・日・祝日・県休日)122日 警備員C 1 名 8時00分から22時00分まで開庁日(開庁日) 8時00分から17時15分まで警備員C 2 名243日 警備員C 1 名 17時15分から22時00分まで(閉庁日) 閉庁日(土・日・祝日・県休日)122日 警備員C 1 名 8時00分から22時00分まで開庁日(開庁日) 8時00分から17時15分まで警備員C 2 名243日 警備員C 1 名 17時15分から22時00分まで若草通外来者駐車場防災庁舎地下駐車場項目宮田町外来者駐車場本館北駐車場(単位:円)日割り基準単価 時間外単価(1.25割増)警備員B警備員C警備員B 人件費① 宮田町:開庁日警備員C 人件費② 宮田町:開庁日 人件費③ 宮田町:開庁日(夜間) 人件費④ 宮田町:閉庁日 人件費⑤ 本館北:開庁日 人件費⑥ 本館北:開庁日(夜間) 人件費⑦ 本館北:閉庁日 人件費⑧ 防災地下:開庁日 人件費⑨ 防災地下:開庁日(夜間) 人件費⑩ 防災地下:閉庁日 人件費⑪ 若草通:開庁日 人件費⑫ 若草通:開庁日(夜間)人件費合計直接物品費% 小 計業務管理費% 小 計一般管理費% 小 計消費税及び地方消費税 % 総合計項目(1日8時間当たり)○県庁前庭来庁者警備業務 積算勤務体制 勤務時間県庁前庭 開庁日(開庁日) 8時30分から17時30分まで警備員 1 名243日 閉庁日(土・日・祝日・県休日)(閉庁日) 8時30分から17時30分まで122日 警備員 1 名(単位:円)日割り基準単価警備員警備員 人件費① 人件費①:開庁日 人件費② 人件費②:閉庁日人件費合計直接物品費% 小 計業務管理費% 小 計一般管理費% 小 計消費税及び地方消費税 % 総合計項目項目(1日8時間当たり)
01 表紙02 総括表03 個表_xlfn._FV警備金額抜積算書,1 件 名,宮崎県庁舎本館他警備業務等委託,2 執 行 予 定 額 ,円,3 積 算 内 訳,名 称,摘 要,数量,単位,単 価, 金 額(円),備 考,宮崎県庁舎本館他警備業務等委託,県庁舎守衛業務, 1,式,県庁舎警備業務, 1,式,外来車駐車場管理業務, 1,式, ,県庁前庭来庁者警備業務, 1,式,総 合 計, 1,式,4 委 託 場 所,宮崎市橘通東2丁目他,○県庁舎守衛業務 積算,項目,勤務体制,勤務時間,本庁域,勤務日(開庁日), 241,日,開庁日,警備員(施設警備実務経験3年以上),3,名, 8時15分から17時30分まで,警備員(施設警備実務経験1年以上),5,名,計,8,名,(単位:円),項目,日割基礎単価,(1日8時間当たり),警備員(施設警備実務経験3年以上),警備員(施設警備実務経験1年以上), ,警備員(施設警備実務経験3年以上),警備員(施設警備実務経験1年以上),人件費合計,直接物品費,%, 小 計,業務管理費,%, 小 計,一般管理費,%, 小 計,消費税及び地方消費税,%, 総合計,○県庁舎警備業務 積算,項目,勤務体制,勤務時間,本館、1号館、防災庁舎,17時15分から翌朝8時30分まで,勤務体制, 主任警備員,1,名,※本館、1号館、防災庁舎は断続的労働適用外,(夜間),(仮眠時間4時間、休憩時間1時間,警備員,5,名,を除く), 365,日,(断続的労働適用),5年平均減額率 34.1%,3号館 警備員,1,名,断続的労働,勤務体制,7号館 警備員,1,名,17時15分から翌朝8時30分まで,(閉庁日:土・日・祝日),8号館 警備員,1,名, 124,日,警備員計,3,名,8時30分から17時15分まで,警備員計,9,名,(単位:円),項目,夜勤単価,基礎単価・項目別計, ,(0.25割増),主任警備員(本館・1号館・防災庁舎),1名,警備員(本館・1号館・防災庁舎),5名,警備員(3・7・8号館),3名,主任警備員 人件費①,人件費①夜間,(本、1号館、防災庁舎) 人件費②,人件費②深夜割増,人件費③,人件費③昼間,警備員 人件費④,人件費④夜間,(本、1号館、防災庁舎) 人件費⑤,人件費⑤深夜割増, 人件費⑥,人件費⑥昼間,警備員 人件費⑦,人件費⑦夜間,(3,7,8号館) 人件費⑧,人件費⑧深夜割増, 人件費⑨,人件費⑨昼間,人件費合計,直接物品費,%, 小 計,業務管理費,%, 小 計,一般管理費,%, 小 計,消費税及び地方消費税,%, 総合計,○外来者駐車場管理業務 積算,項目,勤務体制,勤務時間,宮田町外来者駐車場,開庁日,(開庁日),警備員B,1,名, 8時00分から17時15分まで,警備員C,1,名, 241,日,警備員C,1,名,17時15分から22時00分まで,(閉庁日),閉庁日(土・日・祝日・県休日), 124,日,警備員C,1,名, 8時00分から22時00分まで,本館北駐車場,開庁日,(開庁日), 8時00分から17時15分まで,警備員C,2,名, 241,日,警備員C,1,名,17時15分から22時00分まで,(閉庁日),閉庁日(土・日・祝日・県休日), 124,日,警備員C,1,名, 8時00分から22時00分まで,防災庁舎地下駐車場,開庁日,(開庁日), 8時00分から17時15分まで,警備員C,2,名, 241,日,警備員C,1,名,17時15分から22時00分まで,(閉庁日),閉庁日(土・日・祝日・県休日), 124,日,警備員C,1,名, 8時00分から22時00分まで,若草通外来者駐車場,開庁日,(開庁日), 8時00分から17時15分まで,警備員C,2,名, 241,日,警備員C,1,名,17時15分から22時00分まで,(単位:円),項目,日割り基準単価,時間外単価,(1日8時間当たり),(1.25割増),警備員B,警備員C,警備員B 人件費①,宮田町:開庁日,警備員C 人件費②,宮田町:開庁日, 人件費③,宮田町:開庁日(夜間), 人件費④,宮田町:閉庁日, 人件費⑤,本館北:開庁日, 人件費⑥,本館北:開庁日(夜間), 人件費⑦,本館北:閉庁日, 人件費⑧,防災地下:開庁日, 人件費⑨,防災地下:開庁日(夜間), 人件費⑩,防災地下:閉庁日, 人件費⑪,若草通:開庁日, 人件費⑫,若草通:開庁日(夜間),人件費合計,直接物品費,%, 小 計,業務管理費,%, 小 計,一般管理費,%, 小 計,消費税及び地方消費税,%, 総合計,○県庁前庭来庁者警備業務 積算,項目,勤務体制,勤務時間,県庁前庭,開庁日,(開庁日), 8時30分から17時30分まで,警備員,1,名, 241,日,閉庁日(土・日・祝日・県休日),(閉庁日), 8時30分から17時30分まで, 124,日,警備員,1,名,(単位:円),項目,日割り基準単価,(1日8時間当たり),警備員,警備員 人件費①,人件費①:開庁日, 人件費②,人件費②:閉庁日,人件費合計,直接物品費,%, 小 計,業務管理費,%, 小 計,一般管理費,%, 小 計,消費税及び地方消費税,%, 総合計,
入札公告条件付一般競争入札を次のとおり実施する。
令和7年5月15日宮崎県知事 河野 俊嗣1 競争入札に付する事項(1) 委託件名 日南及び串間総合庁舎警備業務委託(2) 委託内容 庁舎内外の警備業務(3) 履行場所 日南総合庁舎 日南市戸高1丁目12番地1串間総合庁舎 串間市大字西方8970番地(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和8年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を設けるものとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
(6) 入札方法ア (1)の委託件名について入札を実施する。
落札決定にあたっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
ウ 入札の回数は、2回を限度とする。
2 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記1の(4)の契約期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
3 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和54年1月12日告示第41号。以下「要綱」という。)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 名簿において等級Aに格付けされている者であること。
(4) 県内に本店を有する者であること。
(5) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(6) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和7年度において上記1(3)における警備業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、当該入札の入札参加資格確認申請の日から 45 日に当たる日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(6箇月以上継続したもの)に基づく業務(以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(7) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(8) 警備業法(昭和47年法律第117号)第5条の規定による宮崎県公安委員会の認定を受け、又は同法第9条若しくは第40条の規定による宮崎県公安委員会へ届出を行った者であること。
(9) 警備業法第22条の規定による警備員指導教育責任者を警備員の指導者として選定できる者であること。
4 契約条項を示す場所及び期間(1)場所 宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当 宮崎市橘通東2丁目10番1号郵便番号880-8501 電話番号0985-26-7290(2)期間 令和7年5月15日から令和7年6月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))5 入札説明書の交付場所及び交付期間(1)場所 宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当(2)期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))6 入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出場所、提出期間及び提出方法(1)場所 宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当(2)期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))(3)方法 郵送(書留郵便に限る。6月9日必着)又は持参による。
7 入札参加資格確認結果の通知入札参加資格確認結果は、令和7年6月16日までに通知する。
8 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法(1)提出場所 宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当(2)提出期限 令和7年6月24日 午後5時(3)提出方法 郵送(書留郵便に限る。6月24日必着)又は持参による。
(4)その他 入札書には、前項に定める入札参加資格確認結果の写しを添付するものとする。
9 開札場所及び日時(1)場所 宮崎県庁防災庁舎5階防57号室 宮崎市橘通東1丁目9番18号(2)日時 令和7年6月27日 午前9時20分10 入札保証金入札保証金については、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第100条の規定による。
11 入札の無効に関する事項次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札(2) 入札参加資格のない者(入札参加資格の確認時に入札参加資格を有していたものの、契約の日までに、指名停止等により入札参加資格を失った者を含む。)のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正行為があった入札(9) 入札公告等の規程に違反した者のした入札12 落札者の決定の方法(1) 予定価格の範囲以内で、失格又は無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低価格の入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
13 契約に関する事務を担当する部局等宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当 宮崎市橘通東2丁目10番1号郵便番号880-8501 電話番号0985-26-729014 その他この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。
※ 本紙は、入札参加資格確認申請時に、申請書類一式に添えて提出してください。
入札参加資格確認申請 提出書類一覧提出者区 分書類提出適 否※記入不要①入札参加資格確認申請書(入札説明書別記様式第1号)入札参加資格確認資料②法人の場合・・・登記事項証明書の写し個人の場合・・・本籍地の市町村が発行する身分証明書の写し※いずれの場合も申請日から起算して6箇月以内のもの③宮崎県の県税、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写し※申請日から起算して6箇月以内のもの④入札説明書4(6)に該当することを証する書類※下記ⅰ又はⅱの該当する方の提出資料⑤「警備業法第5条に規定する宮崎県公安委員会の認定書」、警備業法第6条の規定する標識の写し、又は「同法第9条若しくは第40条に規定する届出書を宮崎県公安委員会が受理した旨の証明書」の写しⅰ 令和7年度において、今回の入札物件と同じ物件を受託し、誠実に業務を履行している場合区 分書類提出適 否※記入不要該当する物件の契約書の写し(コピー)ⅱ 入札説明書4(6)イ又はウに該当する場合区 分書類提出適 否※記入不要該当する物件の契約書の写し(コピー)同種業務実績調書(別記様式第2号)〔原本〕※ 適否の欄は記入しないでください。
※ 審査上疑義が生じた場合等には、上記以外の書類の提出を求めることもあります。
入 札 説 明 書宮崎県が行う日南及び串間総合庁舎警備業務に係る入札公告に基づく条件付一般競争入札については、入札公告に定める事項及びその他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者は、下記事項を熟知の上で入札しなければならない。
なお、当該説明書等について質問がある場合は、下記の5に問い合わせることができる。
ただし、入札後に説明書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
1 公告日 令和7年5月15日2 競争入札に付する事項(1) 委託件名 日南及び串間総合庁舎警備業務委託(2) 委託内容 庁舎内外の警備業務(3) 履行場所 日南総合庁舎 日南市戸高1丁目12番地1串間総合庁舎 串間市大字西方8970番地(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和8年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号。)第128条第1項に基づく範囲内(予定価格の10分の6以上)の額を設けることとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
3 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記2の(4)の契約期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
4 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和54年1月12日告示第41号。以下「要綱」という。」)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 名簿において等級Aに格付けされている者であること。
(4) 県内に本店を有する者であること。
(5) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(6) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和7年度において上記2(3)における警備業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、当該入札の入札参加資格確認申請の日から45日に当たる日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(建物の延床面積 2,588㎡以上の6箇月以上継続したもの)に基づく業務(以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の本入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(7) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(8) 警備業法(昭和47年法律第117号)第5条の規定による宮崎県公安委員会の認定を受け、又は同法第9条若しくは第40条の規定による宮崎県公安委員会へ届出を行った者であること。
(9) 警備業法第22条の規定による警備員指導教育責任者を警備員の指導者として選定できる者であること。
5 担当部局宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当 宮崎市橘通東2丁目10番1号郵便番号880-8501 電話番号0985-26-72906 入札参加資格の確認等(1) 入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料(以下「申請書等」という。)を次のとおり担当部局に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
なお、期限までに申請書等を提出しない者並びに入札参加資格がないと認められた者は本業務の入札に参加することができない。
ア 入札参加資格確認申請書の様式別記様式第1号 ※下記(2)の資料を添付。
イ 申請書等の提出期間令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))ウ 提出場所 5に同じエ 提出部数 1通※ (2)の資料については、公告日・発注機関の担当部局・委託内容(警備業務)が同じであるものは、委託件名毎(庁舎毎)に1通提出する必要はなく、まとめて1通で可とする。
オ 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は持参による。
電送によるものは受け付けない。
(2) 入札参加資格確認資料入札参加資格確認資料は次のとおりとし、ア及びイの書面は6箇月以内のものとする。
ア 法人にあつては登記事項証明書の写し又は個人にあつては本籍地の市町村が発行する身分証明書の写しイ 宮崎県の県税、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写しウ 4(6)に該当することを証する下記の書面4(6)アに該当する場合・・・該当する業務の契約書の写し4(6)イ又はウに該当する場合・・・該当する業務に係る契約書の写し及び同種業務実績調書(別記様式第2号)エ 警備業法第5条の規定する宮崎県公安委員会の認定書の写し、警備業法第6条の規定する標識の写し、又は同法第9条若しくは第40条の規定する届出書を宮崎県公安委員会が受理した旨の証明書の写し(3) 入札参加資格確認結果の通知令和7年6月16日までに書面により通知する。
ただし、令和7年6月16日に通知する場合は、電送でも併せて通知する。
(4) 申請書等の作成費用の負担等ア 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。
イ 申請書等は、返却しない。
ウ 提出期限以降における申請書等の修正及び再提出は、認めない。
7 入札参加資格確認に対する異議申立(1) 異議申立入札参加資格がないと認められた者が、その理由又は確認結果に異議がある場合は、次に従い書面(様式は自由)により異議申立をすることができる。
ア 受付期間入札参加資格確認結果の通知を受理した日の翌日から起算して2日以内とする。
イ 受付場所 5に同じウ 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は持参によるものとし、電送によるものは受け付けない。
なお、郵送による場合、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。
(2) 異議申立に対する回答異議申立に対する回答は、異議申立書を受理した日の翌日から起算して2日以内に通知する。
8 業務の仕様書別添仕様書のとおり9 仕様書に関する質問及び閲覧(1) 仕様書に関する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
ア 質問の受付期間令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))イ 受付場所 5に同じウ 提出方法書面を郵送(書留郵便に限る。)又は持参して提出するものとする。
郵送する場合は、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。
なお、電話や電送によるものは、受け付けない。
(2) 質問書に対する回答(1)の質問書に対する回答は、書面により相手方に通知するものとする。
なお、回答書は、下記により閲覧できるものとする。
ア 閲覧場所 5に同じイ 閲覧期間令和7年6月10日から令和7年6月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))10 入札入札に参加する者は、入札書(別記様式第3号)を次のとおり提出しなければならない。
(1) 提出場所 5に同じ(2) 提出期限令和7年6月24日 午後5時(3) 入札書の日付入札書作成日を記入すること。
(開札当日の日付は記入しないこと。)日付の誤りがある場合は入札無効となるため留意すること。
(4) 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着とする。)又は持参により提出するものとする。
なお、入札書の提出においては、6(3)による入札参加資格が確認された旨の入札参加資格確認結果通知書の写しを添付すること。
添付の方法は、入札書の封筒と入札参加資格確認結果通知書の写しを別にして提出する。
郵送の場合も、同様に、別にして郵送用の封筒に入れること。
(5) 入札方法落札の決定に当たっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(6) 代理人が入札を行う場合は、委任状(別記様式第4号)を提出するほか、入札書に入札者の氏名又は名称若しくは商号(法人の場合は代表者の職氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印をしておかなければならない。
(7) 入札書は、持参により提出する場合は封筒に入れ密封し、かつ、封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「6月27日開封《日南及び串間総合庁舎警備業務》の入札書在中」と朱書きし、郵便により提出する場合は二重封筒とし入札書を中封筒に入れ密封の上、当該中封筒の封皮に持参により提出する場合と同様に氏名等を朱書きしなければならない。
(8) 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
ただし、入札書の表記金額は訂正できない。
(9) 入札者が連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札の執行を延期し、又は取り消すことができる。
11 開札(1) 開札の日時 令和7年6月27日 午前9時20分(2) 開札の場所 宮崎県庁防災庁舎5階防57号室 宮崎市橘通東1丁目9番18号(3) 開札の立会い開札は、入札者又はその代理人1名を立ち会わせて行うものとする。
この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
12 再度入札(1) 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
(2) 再入札は1回とし、落札者のない場合は地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により最終入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。
(3) 再度入札を辞退しようとするときは、辞退する旨を記載した入札書を提出しなければならない。
13 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金入札金額の100分の5以上の入札保証金を納付すること。
納付の方法は現金又は銀行保証小切手とし、納付の期日は開札の時までとする。
落札者の入札保証金は、契約保証金を納付する場合にあっては契約保証金に充当するものとし、納付を必要としない場合の入札保証金及び落札者以外の者の入札保証金は、落札者決定後、即時返還する。
なお、この入札保証金を返還する場合、利息は付さないものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付が免除される。
ア 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出した場合イ 当該入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
令和 年 月 日別記様式第4号(入札説明書10関係)使用印鑑 私は、都合により を代理人と定め下記業務の入札に関する権限を委任します。
記1.受託の内容 日南及び串間総合庁舎警備業務委託2.受託の場所 日南市戸高1丁目12番地1他住 所名 称氏 名 印宮崎県知事 河野 俊嗣 殿委 任 状代理人の職名又は本人との関係( )令 和 年 月 日別記様式第4号の2(入札説明書10関係)使用印鑑 私は、 を代理人と定め貴県が令和7年度において発注する業務等の請負に関する次の権限を委任します。
記1 入札又は見積をすること。
2 契約を締結すること。
3 委託料を請求ならびに受領すること。
4 入札及び契約保証金の納付ならびに受領に関すること。
5 復代理人の選任に関すること。
6 その他前各号に関する一切の行為。
7 契約の目的 日南及び串間総合庁舎警備業務委託 場 所 日南市戸高1丁目12番地1他8 委任期間 令和7年8月1日から令和8年7月31日までとする。
住 所名 称氏 名 印宮崎県知事 河野 俊嗣 殿( )令 和 年 月 日委 任 状警 備 業 務 委 託 契 約 書宮崎県(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)とは、庁舎の守衛及び警備の業務の委託について、次のとおり契約を締結する。
(目的)第1条 甲は、日南及び串間総合庁舎の警備の業務 (以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
(委託期間)第2条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約として行うものであり、委託業務の委託期間(以下「委託期間」という。)は、令和7年8月1日から令和8年7月31日までとする。
(委託料等)第3条 委託業務の委託料並びに消費税及び地方消費税額(以下「委託料等」という。)は、次のとおりとする。
なお、この契約の解除により委託料等に1箇月未満の端数が生じた場合は、委託料等の月額を日割計算するものとする。
委託料 金○○○,○○○,○○○円(令和7年度 金 ○○,○○○,○○○円)(令和8年度 金 ○○,○○○,○○○円)消費税及び地方消費税額 金 ○,○○○,○○○円(令和7年度 金 ○○○,○○○円)(令和8年度 金 ○○○,○○○円)合 計 金○○○,○○○,○○○円(令和7年度 金 ○○,○○○,○○○円)(令和7年度月額 金 ○,○○○,○○○円)(令和8年度 金 ○○,○○○,○○○円)(令和8年度月額 金 ○,○○○,○○○円)(契約保証金)第4条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金○○,○○○円を甲に納付しなければならない。
2 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、前項の契約保証金を甲に帰属させることができる。
(第4条 契約保証金は、免除する。)(委託業務の処理方法)第5条 乙は、委託業務を日南及び串間総合庁舎警備業務委託仕様書 (以下「仕様書」という。)及び甲の指示に従って、処理しなければならない。
(再委託の禁止)第6条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。
(権利の譲渡等の禁止)第7条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
(警備員数)第8条 乙は、委託業務について、仕様書に定める人数以上の警備員(次条第2号に規定する警備員をいう。)をもって行わなければならない。
(主任警備員及び警備員)第9条 乙は、委託業務を処理するに当たり、次に掲げる者を定め、別添の警備業務警備員報告書(別記様式1)により甲に報告しなければならない。
これらの者を変更したときも同様とする。
(1)主任警備員(委託業務の処理について総括管理し、警備員の監督及び指導並びに甲との連絡調整を行う者をいう。以下同じ。)(2)警備員 (主任警備員の監督及び指導を受けて、委託業務に従事する者をいう。以下同じ。)(警備員の交替)第10条 甲は、警備員として不適当と認める者があるときは、乙に通知し、交替を求めることができる。
2 乙は、前項の通知を受けたときは、速やかに適当な警備員と交替させなければならない。
(実地調査等)第11条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の処理状況その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(実績報告書の提出)第12条 乙は、警備日誌等を添付した警備業務実績報告書(別記様式2)(以下、「実績報告書」という。)を翌月10日までに甲に提出しなければならない。
2 甲は、実績報告書を受理したときは、その内容を検査し、合格又は不合格の旨を乙に連絡するものとする。
3 乙は、前項の規定による不合格の旨の連絡があったときは、甲の指定する期間内にその指示に従いこれを補正しなければならない。
前2項の規定は、この項の規定による補正について準用する。
4 第2項(前項後段において準用する場合を含む。)の検査及び前項前段の補正に要する費用は、乙の負担とする。
(委託料等の請求及び支払)第13条 乙は、甲から前条第2項(同条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定による合格の旨の連絡があったときは、甲に委託料等の月額の支払請求書を提出するものとする。
2 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算して30日以内に乙に委託料等の月額を支払うものとする。
3 甲がその責めに帰すべき理由により前項に規定する期間内に委託料等の月額の全部又は一部を支払わない場合には、乙は、甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。
(法令の遵守)第14条 乙は、業務の実施に当たり労働基準法(昭和22年法律第49号)その他関連法令等を遵守しなければならない。
(契約の解除)第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙がこの契約に違反したとき。
(2) 乙が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
(3) 乙の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
(4) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合には役員又は支社、支店若しくは常時清掃業務等の契約を締結する事務所の代表をいう。以下同じ。)が暴力団関係者であると認められるとき。
ウ 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
エ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
オ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからエまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
カ アからエまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。)において、甲が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、乙がこれに従わなかったとき。
2 甲は、翌年度において甲の歳出予算におけるこの契約の契約金額について減額され、又は削除された場合には、この契約を解除するものとする。
3 甲は、前2項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
4 甲が第1項の規定によりこの契約を解除したときは、乙は、委託料等の年額の10分の1に相当する額を、違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(業務内容の変更等)第16条 甲は、災害防止等のため必要があるときは、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止させることができる。
この場合において、委託料等を変更する必要があるときは、甲乙協議の上定めるものとする。
(損害賠償)第17条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(賠償保険)第18条 乙は、この契約に基づく義務を履行するため、次の各号に掲げる事故の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額以上の損害賠償額を内容とする賠償責任保険に加入し、甲に8月8日までに報告しなければならない。
(1)身体上の事故 1事故につき1億円。
1人につき4千万円(2)財産上の事故 1事故につき3億円(秘密の保持)第19条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、委託期間が満了し、又はこの契約が解除された後においてもなおその効力を有するものとする。
(個人情報の保護)第20条 乙は、委託業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たって、別記個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
(規律維持)第21条 乙は、主任警備員及び警備員の風紀及び規律の維持に責任を負い、秩序ある業務の実施に努めなければならない。
(費用の負担)第22条 乙は、委託業務の処理に当たり、必要な器具、材料、被服、用紙等を負担し、甲は、委託業務の実施に要する電気、水道及びガスを提供するものとする。
2 乙は、前項の規定により甲が提供する電気、水道及びガスの使用については、節約に努め、その後始末を完全にして、事故等の発生を防止するよう努めなければならない。
3 前2項に掲げるもののほかこの契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。
(場所の提供)第23条 乙は、委託業務を円滑に処理するため、甲の指定する場所を警備員室、休憩室及び警備員駐車場として、無償で使用することができるものとし、その維持管理は乙の負担とする。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに甲に返還しなければならない。
(1)この契約が解除されたとき。
(2)甲において特に必要が生じたとき。
(協議等)第24条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第6章の定めるところによるものとし、この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約若しくは同章に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和7年○月○日甲 宮 崎 県宮崎県知事 氏 名 印乙 ○○市○○町○○番地○○○代表者 職 氏 名 印別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報(生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
以下同じ。
)の保護の重要性を認識し、委託業務の処理に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密等の保持)第2 乙は、委託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。
この契約が 終了し、又は解除された後も同様とする。
(収集の制限)第3 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、その利用目的を特定し、利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第4 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報を当該事務の利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
ただし、甲の指示があるとき、又はあらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(適正管理)第5 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写又は複製の禁止)第6 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(資料の返還等)第7 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、引き渡し、又は廃棄するものとする。
また、当該個人情報を電磁的に記録した機器等は、確実に当該個人情報を消去するものとする。
ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)第8 乙は、委託業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。
(事故報告)第9 乙は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
別記様式1年 月 日宮崎県知事 殿住 所会社名代表者名警備業務警備員報告書警備業務に従事する警備員を下記のとおり報告します。
業務名氏 名 実 務 経 験警 備 員別記様式2年 月 日宮崎県知事 殿住 所会社名代表者名警備業務実績報告書( 月分)業務名日 警備区分 警備人数 巡回回数 摘 要 日 警備区分 警備人数 巡回回数 摘 要1 常 駐 16 常 駐2 173 184 195 206 217 228 239 2410 2511 2612 2713 2814 2915 3031※ 警備日誌、駐車管理日誌等を添付すること。
※ 県が示す別添「警備業務実績報告書に係る点検表」を点検の上、添付すること。
日南及び串間総合庁舎警備業務委託仕様書この仕様書は、契約担当者(以下「甲」という。
)と受託者(以下「乙」という。)とが締結した委託契約に基づき、受託者が履行しなければならない業務等について必要な事項を定める。
1 警備の目的県庁舎等の秩序を維持し、火災、盗難、破壊等のあらゆる事故の発生を警戒し、防止することにより、財産の保全と人身の安全を図り、業務の円滑な運営に寄与することを目的とする。
2 業務の種類宮崎県庁舎守衛業務3 業務の対象施設及び範囲、対象となる物件の表示、警備員数建物延床面積 3,697.58㎡庁舎名 所在地 警備員数日南総合庁舎 日南市戸髙1丁目12番地1 1人串間総合庁舎 串間市大字西方8970番地 1人4 委託業務の実施乙は、委託業務の実施に当たり、次に掲げる事項について、直接委託業務に従事する者(以下「警備員」という。)を教育・指導するものとする。
ア 入退庁者への対応については、言語態度等に注意するとともに、円滑かつ丁寧に行うこと。
イ 委託業務の実施に当たっては、警備業法、消防法、労働安全衛生法、宮崎県庁舎等管理規則及び宮崎県庁舎等消防計画、その他関係法令を遵守し、誠実、迅速かつ効率的に行うこと。
ウ 委託業務の実施に際しては、甲と緊密な連携を保持して、常に適正な業務を行うこと。
5 委託業務の内容宮崎県庁舎警備業務別紙1「宮崎県庁舎警備業務実施要領」のとおり6 警備員乙は、委託業務の実施に当たり公共施設の警備体制の一員としての認識に立ち、次の各号に定める要件を具備した適格な警備員を甲及び庁舎管理者と事前協議した上で配置しなければならない。
(1) 乙は、委託業務を実施するため、当該業務の実施に必要な知識を備えた、責任感を有する健康な正規の職員である警備員を確保すること。
(2) 警備員は、警備等業務を行うための内容判断ができる技術力及び必要な技能を有する者とし、施設警備において実務経験1年以上の者又は甲の承認を得た者を配置すること。
(3) 警備業務の重要性を自覚し、責任感があり、常に厳正誠実な服務を行う者であること。
(4) 警備業法第22条に基づく警備員指導教育責任者を警備員の指導者として選定すること。
7 警備員の服装等(1) 乙は、業務を実施するに当たり、警備員に委託業務中は統一された制服、制帽、名札を着用させなければならない。
(2) 警備員の服装等は、あらかじめ甲に報告し、承認を得なければならない。
(3) 制服の上下の色が不自然に合っていない、施設警備にふさわしくない付属品がついている等の制服を警備員に着用させてはならない。
8 委託業務の実施時間委託業務の実施時間は、次のとおりとする。
庁舎の警備業務毎日午後5時15分から翌日午前8時30分までとする。
ただし、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(以下「県の休日」という。)にあっては午前8時30分から当該日の翌日午前8時30分までとする9 警備状況等報告及び引継ぎ乙は、委託業務の処理結果について警備日誌を作成し、速やかに特記事項に係る警備状況を引き継ぐこと。
また、毎月の業務委託が完了したときには、警備業務実績報告書(様式第2号)に警備日誌を添付して甲に報告すること10 事故発生時の措置(1) 乙は、委託業務につき事故が発生し、又は発生するおそれのあるときは、これに対する措置を講じなければならない。
(2) 不法侵入、挙動不審者等の緊急事態が発生した場合においては、警備員は速やかに警察署に通報するとともに受託者本社に応援を依頼しなければならない。
また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡しなければならない。
(3) 災害等やむを得ない事態が発生した場合においては、警備員は登庁した職員等に対し、執務室の鍵貸出等を行わなくてはならない。
(4) 火災を発見した時は、消防署に直ちに通報し、受託者本社に応援を依頼し、消防車到着まで県職員等の協力を得て初期消火、負傷者の救護、避難誘導等の必要な措置を行うとともに、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡しなければならない。
(5) 警備員は、そのとった措置について速やかに甲に報告し、警備日誌に記録しなければならない。
11 費用の負担区分(1) 乙は、委託業務の処理に当たり次のもののほか必要なものほか業務に必要な費用を負担し、警備員へ支給すること。
ア 制服、制帽、名札(制帽・制服については、夏冬それぞれごとに2着ずつ)イ 警備に必要な器具、材料ウ 休憩室の寝具等、その洗濯代休憩室の仮眠室内の寝具等の設置及び洗濯等の維持管理については、乙の負担とし、労働安全衛生法に基づいた対応を行い、月に1回以上は洗濯等の維持管理を行うこと。
エ 警備関係用紙(ア) 警備日誌(イ) 鍵貸出簿・閉庁入場者名簿(ウ) 拾得物処理簿等拾得物関係用紙(エ) その他必要な用紙(2) 委託業務の処理に要する電気、水道及びガスは甲が提供するものとするが、乙は、その使用については、節約に努め、その後始末を完全にして、事故等の発生を防止するよう努めなければならない。
12 場所等の提供甲は、乙が業務を実施するために次の場所を提供するものとし、乙は、提供物件を常に整理整頓し善良な管理において使用するものとする。
(1) 警備員室(2) 休憩室(3) 机及び椅子等(4) 警備員の業務用駐車場は、甲の指定する駐車場の場所とする。
13 留意事項(1) 業務の実施中において、宮崎県庁舎等に破損、汚損又は故障を発見したとき及び庁舎管理上支障が生じる恐れのある状況を発見した場合は、速やかに甲に警備日誌により報告するとともに、その対応について協議すること。
(2) 乙及び警備員は業務遂行上に知り得た秘密事項を、一切他に漏らしてはならない。
(3) 乙は、甲が総合消防訓練等に参加を求めた場合は、警備員を参加させなければならない。
14 警備実施計画書等の提出乙は、業務の実施に当たり、下記の書類を甲及び庁舎管理者へ別紙2により提出し、甲の指定する者の確認を得るものとする。
ただし、(2)及び(3)については、甲及び庁舎管理者と契約前に事前協議を行い、提出すること。
(1) 警備実施計画書等ア 警備実施計画書 令和7年8月8日まで警備員配置状況、警備時間、巡回方法、巡回時刻、巡回経路図、巡回以外の業務、警備員被服(写真)、警備に必要な器具、材料、警備員教育計画、休憩室の寝具、警備日誌の用紙等を定めた警備実施計画書を作成して甲に提出すること。
イ 最低賃金法第7条に基づく労働局長の許可の写し 令和7年9月10日まで※ イについては、許可申請している場合のみ提出すること。
(2) 警備業務警備員報告書(様式第1号) 令和7年8月8日まで(3) 警備に従事する者の名簿 ア~オ 令和7年8月8日までカ 令和7年9月10日までア 履歴書イ 写真ウ 警備に関する資格免許等の写しエ 警備員名オ 実務経験年数カ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険(法定義務)の加入状況ただし、社会保険の適用除外の者は、理由書を提出すること。
(4) 緊急連絡体制表 令和7年8月8日まで乙は、緊急時の措置に必要な緊急連絡体制表を作成し提出すること。
(5) 警備業法に基づく次の書類 令和7年8月8日までア 宮崎県公安委員会の認定証及び営業所届(警備業法第4条及び第5条)の写し、又は標識の写し(警備業法第6条)イ 警備員指導教育責任者資格者証(警備業法第22条)の写しウ 在職者施設警備員名簿及び教育実施簿(警備業法第45条)の写し15 その他委託業務の状況に応じ、この仕様書に記載されていない事項で、庁舎管理上必要と認められる事項がある場合は、甲、乙協議のうえ実施について決定するものとし、軽微な事項については、契約金額の範囲内で実施するものとする。
別紙1宮 崎 県 庁 舎 警 備 業 務 実 施 要 領第1章 総 則(勤務の基準)第1条 警備員は、警備業務の重要性を自覚し、常に厳正誠実な態度で業務を行うものとする。
(勤務時間)第2条 警備員の勤務時間は、毎日午後5時15分から翌日午前8時30分までとする。
ただし、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(以下「県の休日」という。)にあっては、午前8時30分から当該日の翌日午前8時30分までとする。
(関係法規)第3条 警備業務は、警備業法、消防法、労働安全衛生法、宮崎県庁舎等管理規則及び宮崎県庁舎等消防計画、その他関係法令を遵守し、誠実、迅速かつ効率的に行うこと。
(勤務心得 )第4条 警備業務の実施にあたっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1)警備業務の実施中は、制服、制帽及び名札を着用すること。
(2)取扱い上重要な事項については、確実に引継ぎをすること。
(3)入退庁者への対応及び電話の応対については、言語態度等に注意するとともに、円滑かつ親切、丁寧に行うこと。
(4)警備に関する事項は、庁舎管理者に対し、警備日誌により報告し、急を要する場合は、その都度、口頭により報告すること。
(5)警備員室には、関係者以外の者を立ち入らせないこと。
(6)警備員室の内外は常に清潔にし、備付品は丁寧に取り扱うこと。
(7)警備員として不適当と認める者があるときは、速やかに適当な警備員に交替すること。
第2章 勤 務(連絡)第5条 警備員は、庁舎管理者との連絡を密にしなければならない。
(警備員の勤務)第6条 警備員は次の各号に掲げる業務を行わなければならない。
(1)外来者の応対、庁舎への出入り者の監視、鍵貸出簿・閉庁入場者名簿(別記様式)の記入依頼及び挙動不審な者に対する臨機の処置(2)電話の応答及び連絡(庁舎管理者の指示による事項)(3)門及び玄関出入口等の解錠及び施錠(閉庁日を除く。)(4)外来者駐車場及び職員駐車場の解錠及び施錠(閉庁日を除く。)(5)防犯対策のための庁舎管理システム、消防設備の監視(6)巡回経路図による巡回(7)警備に必要な書類の整理(8)エレベーターの運行管理(9)県庁見学、ライトアップ等に伴う県庁舎の警備、来庁者の案内及び来客者数の把握(10)県庁見学、ライトアップ等に伴う交通及び駐車の整理(11)その他庁内の警備取締りについて必要な業務第3章 取 締 り(取締り心得)第7条 警備員は、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは遅滞なく、庁舎管理者に連絡し、適正に処理しなければならない。
(1)構内の風紀若しくは秩序が乱れ、又は乱れるおそれのあるとき。
(2)構内において、無断で貼紙、掲示その他これに類する行為があるとき。
(3)火気を疎略に取り扱う行為があるとき。
(4)構内の樹木等を傷める行為があるとき。
(5)構内に塵芥を捨てる行為があるとき。
(6)その他規則、規程及び掲示事項に違反する行為があるとき。
(入庁禁止その他の処置)第8条 警備員は、正当な手続きによらないで、危険物を所持する者、著しく酒気を帯びた者、挙動不審者その他庁舎等の警備を乱すおそれのある者の庁舎等への立ち入りを止めさせ、警察署に通報するとともに受託者本社に応援を依頼しなければならない。
また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡するとともに、庁舎管理者に警備日誌により報告しなければならない。
第4章 鍵貸出簿・閉庁入場者名簿の管理(鍵の貸出し)第9条 鍵の貸し出しについては、鍵貸出簿(別記様式)に所要事項を記載させ、確認の上、貸し出さなければならない。
また、閉庁日及び開庁日の午後6時以降の庁舎への入場者に対して、身分証明できる物(社員証、免許証等。ただし、県職員は名札、職員証、免許証等。)を提示させ、閉庁入場者名簿(別記様式)に、所属(住所)、氏名、行き先(所属名)、時間(入場・退場)を記入させなければならない。
第5章 巡回心得(巡回)第10条 巡回は、巡回経路図に示す場所を、本館(附属棟を含む)及び1号館(2号館を含む)にあっては2回以上、他の庁舎にあっては3回以上行い、次の事項を巡回監視し、事故の予防及び防止に努めなければならない。
ただし、議会開会中の巡回は、職員駐車場の閉門時間の午後10時を勘案して行う。
(1)不審者及び不審物の発見及び適正処理を行う。
(2)火災予防上の火気点検を行う。
(3)各室の施錠及び消灯の確認を行う。
(4)在庁者の有無の確認を行う。
(5)AED(自動体外式除細動器)の準備完了ランプの確認を行う(1日1回)(巡回中の事故処理)第11条 巡回中に異常を察知し、又は、事故を発見したときは、事故の調査及び容疑者の逮捕に適切な処置をとるとともに、直ちに庁舎管理者に報告しなければならない。
第6章 火災・緊急事態発生の処置(火災・緊急事態発生の処置)第12条 火災を発見した時は、消防署等に直ちに通報し、受託者本社に応援を依頼し、消防車到着まで県職員等の協力を得て初期消火、負傷者の救護、避難誘導等の必要な措置を行わなければならない。
また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡するとともに、庁舎管理者に警備日誌により報告しなければならない。
第7章 各種災害時の対応(台風、地震等災害時の対応)第13条 警備員は、台風、地震等災害時の場合は、次の事項を行わなければならない。
(1)台風接近前後に庁舎管理者の指示を受けて施設の安全確認を行う。
(2)地震後に施設の安全確認を行う。
第8章 勤務交替(勤務交替)第14条 警備員は、勤務交替時に守衛長又は勤務交替者に対し、申し送り事項その他警備に必要な事項について確実に伝達し、交替を行うものとする。
第9章 遺失物の処置(遺失物の処置)第15条 庁舎内外において拾得物を拾得し、又は拾得物の届け出があった場合は、拾得物処理簿(別記様式)等により処理しなければならない。
第10章 そ の 他(その他)第16条 警備業務について疑義のある事項は、庁舎管理者の指示を受け対処するものとする。
(警備関係用紙) 時 曜日 時 天気委託名会社名 警 備 員 印 申送事項 上記のとおり申し送りします。
時 間 記 録 事 項AED(自動体外式除細動器)の使用準備可能ランプの状況正常 ・ 異常あり(点滅) (点滅していない等)警 備 日 誌 自 月 日至 月 日 申 送 事 項(警備関係用紙)警備員 年月日曜日 当直者所 属 氏 名登 庁時 間退 庁時 間鍵 名鍵 貸 出 簿 ・ 閉 庁 入 場 者 名 簿(警備関係用紙)拾得物処理簿番号 届出年月日 拾得日時 拾得場所 拾得物件 現金 拾得者住所・氏名・電話番号 移管年月日 移管受領者 届出受領者円 円 円 円 円 円 円 円 円 円(警備関係用紙)拾得物原票・拾得物預り証表面届出年月日 届出年月日現 金 現 金拾得者の住所 拾得者の住所氏 名 、 氏 名 、電 話 番 号 電 話 番 号管 理 者 へ の移 管 年 月 日上記拾得物件正にお預り致しました。
連絡先等 住所 TEL氏名勤務先 TEL遺失日時・場所 年 月 日午前・午後時 分頃遺失物名称等 名称形状模様材質特徴現金 円受理者氏名(警備関係用紙)遺失物受取書 年 月 日 曜日連絡先等 住所 TEL氏名勤務先 TEL下記物件を正に受取りました。
遺失物名称等 名称形状模様材質特徴現金 円上記物件は下記にてが紛失したものです。
遺失日時・場所 年 月 日午前・午後時 分頃身分の確認 免許証 保険証 社員証 学生証 定期券 その他取扱者氏名別紙2年 月 日宮崎県知事 殿受託者警備実施計画書等の提出についてこのことについて、別添のとおり提出します。
1 警備実施計画書等2 警備業務警備員報告書3 警備に従事する者の名簿4 緊急連絡体制表5 警備業法に基づく書類別添会社名 担当者代表者名 電話番号点検項目 受託者 県6 賠償保険○ 最低賃金法第7条に基づく労働局長の許可の写し(許可申請している場合のみ)○ 駐車場管理業務実施要領に基づいた警備を行っているか。
○ 警備実施計画書に基づいた警備を行っているか。
○ 警備員は、入退庁者への対応及び電話の応対について、言語態度等に注意するとともに、円滑かつ親切、丁寧に行っているか。
イ 警備員指導教育責任者資格者証(警備業法第22条)の写し○ 火災を発見した時は、消防署に直ちに通報し、受託者本社に応援を依頼し、消防車到着まで県職員等の協力を得て初期消火、負傷者の救護、避難誘導等の必要な措置を行うこととしているか。
また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡するとともに、庁舎管理者に警備日誌により報告しているか。
○ 警備員は、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有しており、仕様書の要件に該当しているか。
○ 警備員は、業務を実施するに当たり、統一された制服、制帽、名札を着用しているか。
3 警備員の 服装等4 警備実施 状況○ 庁舎内外において拾得物を拾得し、又は拾得物の届け出があった場合は、拾得物処理簿等により処理しているか。
7 実施 計画書 等2 警備員○ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険(法定義務)の加入状況点 検 内 容○ 警備員の服装等は、あらかじめ県に報告し、承認を得ているか。
○ 最低賃金法違反となっていないか。
○ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等に関する法令に違反していないか。
○ 契約の解除に該当していないか。
8月8日までに以下の書類を提出しているか。
9月10日までに以下の書類を提出しているか。
○ 警備業務主任警備員等報告書(別記様式1)○ 警備に従事する者の名簿(ア 履歴書、イ 写真、ウ 警備に関する資格免許等の写し、エ 実務経験年数) ウ 在職者施設警備員名簿及び教育実施簿(警備業法第45条)の写し○ 警備員は、正当な手続きによらないで、危険物を所持する者、著しく酒気を帯びた者、挙動不審者その他庁舎等の警備を乱すおそれのある者の庁舎等への立ち入りを止めさせ、警察署に通報するとともに受託者本社に応援を依頼しているか。
また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡するとともに、庁舎管理者に警備日誌により報告しているか。
1 法令の 遵守○ 業務の実施に当たり労働基準法ほか労働関係諸法令及びその他関連法令等を遵守しているか。
○ 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和54年宮崎県告示第41号)別表第2に掲げる指名停止要件に該当しないか。
○ 従業員の賃金支払状況を別添様式により作成しているか。
○ 警備業法に基づく次の書類○ 巡回は、警備業務実施要領に定めた回数以上行っているか。
○ 緊急連絡体制表(緊急時の措置に必要な緊急連絡体制表を作成すること。)○ 警備実施計画書(主任警備員、警備員配置、警備時間、巡回方法、巡回時刻、巡回経路図、巡回以外の業務、警備員被服(写真)、警備に必要な器具、材料、警備員教育計画、休憩室の寝具、警備日誌の用紙等を定めた警備実施計画書を作成すること。
)※ 別添様式の従業員賃金支払状況を添付すること。
○ 8月8日までに契約に基づく義務を履行するため、第18条に規定する損害賠償の限度額を内容とする賠償責任保険に加入し、報告しているか。
ア 宮崎県公安委員会の認定証及び営業所届(警備業法第4条及び第5条)の写し、又は警備業法第6条の規 定する標識の写し5 事故発生 時の措置※ 点検欄は、点検できたものは「○」、点検できないものは「×」とし県担当者へ説明すること。
該当しない場合は「-」とすること。
○ 委託業務の処理結果について警備日誌を作成しているか。
翌月10日までに提出の警備業務実績報告書(別記様式2)に添付しているか。
警 備 業 務 実 績 報 告 書 に 係 る 点 検 表 ( ) 月 分業 務 名点検欄○ 委託業務につき事故が発生し、又は発生するおそれのあるときは、これに対する措置を講じているか。
○ 鍵の貸し出しについては、鍵貸出簿に所要事項を記載させ、確認の上、貸し出しているか。
また、閉庁日及び開庁日の午後6時以降の庁舎への入場者に対して、身分証明できる物 (社員証、免許証等。ただし、県職員は名札、職員証、免許証等)を提示させ、閉庁入場者名簿に、所属(住所)、氏名、行き先(所属名)、時間(入場・退場)を記入させているか。
○ 警備業務実施要領に基づいた警備を行っているか。
○ 警備員の構成は、仕様書の構成員の人数以上になっているか。
年 月 日従業員賃金支払状況( 年 月分) 別添様式窓口担当者電話番号月給 一月勤務日数 一日勤務時間 時間給 最低賃金法 最低賃金額以上か(円) (日) (時間) (円) 第7条の許可 最低賃金時間額 労働保険 健康保険 厚生年金保険支払賃金額(円) 以上「○」 加入「○」 加入「○」 加入「○」(記号記入) ア イ ウ エ=ア÷イ÷ウ ※許可書写添付 未満「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付(記入例) ⑬ 150,000 21 8 952 ○ ○ ○× 別添理由書1(○○のため適用除外)① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮社会保険※ 受託業務に従事する職員(パートを含む)の賃金台帳の写しを添付すること。
業 務 名 会社名従業員氏名賃金台帳を写しを添付警備金額抜積算書1 件 名 日南及び串間総合庁舎警備業務委託2 執 行 予 定 額 円3 積 算 内 訳名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額(円)備 考日南及び串間総合庁舎警備業務委託警備業務 1 式合 計 1 式4 委 託 場 所 日南市戸高1丁目他○日南及び串間総合庁舎警備業務 積算勤務体制 勤務時間開庁日勤務体制(夜間) 断続的労働適用 5年平均減額率 34.8% 17時15分~翌朝8時30分まで365 日 日南総合庁舎 1 名勤務体制 閉庁日(閉庁日:土日祝日) 串間総合庁舎 1 名 8時30分から17時15分まで124 日合計 2 名(単位:円)基礎単価・項目別計(0.25割増)警備員警備員人件費① 開庁日の夜勤人件費② 夜勤手当人件費③ 閉庁日の勤務人件費合計直接物品費% 小 計業務管理費% 小 計一般管理費% 小 計消費税及び地方消費税 総合計夜勤単価項目項目
01 表紙02 総括表03 個表警備金額抜積算書,1 件 名,日南及び串間総合庁舎警備業務委託,2 執 行 予 定 額 ,円,3 積 算 内 訳,名 称,摘 要,数量,単位,単 価, 金 額(円),備 考,日南及び串間総合庁舎警備業務委託, ,警備業務, 1,式,合 計, 1,式,4 委 託 場 所,日南市戸高1丁目他,○日南及び串間総合庁舎警備業務 積算,項目,勤務体制,勤務時間,開庁日,勤務体制(夜間),断続的労働適用,5年平均減額率 34.8%, 17時15分~翌朝8時30分まで, 365,日, 日南総合庁舎,1,名,勤務体制, ,閉庁日,(閉庁日:土日祝日), 串間総合庁舎,1,名, 8時30分から17時15分まで, 124,日,合計,2,名,(単位:円),項目,夜勤単価,基礎単価・項目別計, ,(0.25割増),警備員,警備員,人件費①,開庁日の夜勤,人件費②,夜勤手当,人件費③,閉庁日の勤務,人件費合計,直接物品費,%, 小 計,業務管理費,%, 小 計,一般管理費,%, 小 計,消費税及び地方消費税, 総合計,
入札公告条件付一般競争入札を次のとおり実施する。
令和7年5月15日宮崎県知事 河野 俊嗣1 競争入札に付する事項(1) 委託件名 都城及び小林総合庁舎警備業務等委託(2) 委託内容 庁舎内外の警備業務及び駐車場管理業務(3) 履行場所 都城総合庁舎 都城市北原町24街区21号小林総合庁舎 小林市大字細野367-2(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和8年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を設けるものとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
(6) 入札方法ア (1)の委託件名について入札を実施する。
落札決定にあたっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
ウ 入札の回数は、2回を限度とする。
2 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記1の(4)の契約期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
3 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和54年1月12日告示第41号。以下「要綱」という。)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 名簿において等級Aに格付けされている者であること。
(4) 県内に本店を有する者であること。
(5) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(6) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和7年度において上記1(3)における警備業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、当該入札の入札参加資格確認申請の日から 45 日に当たる日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(6箇月以上継続したもの)に基づく業務(以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(7) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(8) 警備業法(昭和47年法律第117号)第5条の規定による宮崎県公安委員会の認定を受け、又は同法第9条若しくは第40条の規定による宮崎県公安委員会へ届出を行った者であること。
(9) 警備業法第22条の規定による警備員指導教育責任者を警備員の指導者として選定できる者であること。
4 契約条項を示す場所及び期間(1)場所 宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当 宮崎市橘通東2丁目10番1号郵便番号880-8501 電話番号0985-26-7290(2)期間 令和7年5月15日から令和7年6月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))5 入札説明書の交付場所及び交付期間(1)場所 宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当(2)期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))6 入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出場所、提出期間及び提出方法(1)場所 宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当(2)期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))(3)方法 郵送(書留郵便に限る。6月9日必着)又は持参による。
7 入札参加資格確認結果の通知入札参加資格確認結果は、令和7年6月16日までに通知する。
8 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法(1)提出場所 宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当(2)提出期限 令和7年6月24日 午後5時(3)提出方法 郵送(書留郵便に限る。6月24日必着)又は持参による。
(4)その他 入札書には、前項に定める入札参加資格確認結果の写しを添付するものとする。
9 開札場所及び日時(1)場所 宮崎県庁防災庁舎5階防57号室 宮崎市橘通東1丁目9番18号(2)日時 令和7年6月27日 午前9時40分10 入札保証金入札保証金については、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第100条の規定による。
11 入札の無効に関する事項次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札(2) 入札参加資格のない者(入札参加資格の確認時に入札参加資格を有していたものの、契約の日までに、指名停止等により入札参加資格を失った者を含む。)のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正行為があった入札(9) 入札公告等の規程に違反した者のした入札12 落札者の決定の方法(1) 予定価格の範囲以内で、失格又は無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低価格の入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
13 契約に関する事務を担当する部局等宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当 宮崎市橘通東2丁目10番1号郵便番号880-8501 電話番号0985-26-729014 その他この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。
※ 本紙は、入札参加資格確認申請時に、申請書類一式に添えて提出してください。
入札参加資格確認申請 提出書類一覧提出者区 分書類提出適 否※記入不要①入札参加資格確認申請書(入札説明書別記様式第1号)入札参加資格確認資料②法人の場合・・・登記事項証明書の写し個人の場合・・・本籍地の市町村が発行する身分証明書の写し※いずれの場合も申請日から起算して6箇月以内のもの③宮崎県の県税、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写し※申請日から起算して6箇月以内のもの④入札説明書4(6)に該当することを証する書類※下記ⅰ又はⅱの該当する方の提出資料⑤「警備業法第5条に規定する宮崎県公安委員会の認定書」、警備業法第6条の規定する標識の写し、又は「同法第9条若しくは第40条に規定する届出書を宮崎県公安委員会が受理した旨の証明書」の写しⅰ 令和7年度において、今回の入札物件と同じ物件を受託し、誠実に業務を履行している場合区 分書類提出適 否※記入不要該当する物件の契約書の写し(コピー)ⅱ 入札説明書4(6)イ又はウに該当する場合区 分書類提出適 否※記入不要該当する物件の契約書の写し(コピー)同種業務実績調書(別記様式第2号)〔原本〕※ 適否の欄は記入しないでください。
※ 審査上疑義が生じた場合等には、上記以外の書類の提出を求めることもあります。
入 札 説 明 書宮崎県が行う都城及び小林総合庁舎警備業務等に係る入札公告に基づく条件付一般競争入札については、入札公告に定める事項及びその他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者は、下記事項を熟知の上で入札しなければならない。
なお、当該説明書等について質問がある場合は、下記の5に問い合わせることができる。
ただし、入札後に説明書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
1 公告日 令和7年5月15日2 競争入札に付する事項(1) 委託件名 都城及び小林総合庁舎警備業務等委託(2) 委託内容 庁舎内外の警備業務及び駐車場管理業務(3) 履行場所 都城総合庁舎 都城市北原町24街区21号小林総合庁舎 小林市大字細野367-2(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和8年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号。)第128条第1項に基づく範囲内(予定価格の10分の6以上)の額を設けることとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
3 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記2の(4)の契約期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
4 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和54年1月12日告示第41号。以下「要綱」という。」)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 名簿において等級Aに格付けされている者であること。
(4) 県内に本店を有する者であること。
(5) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(6) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和7年度において上記2(3)における警備業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、当該入札の入札参加資格確認申請の日から45日に当たる日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(建物の延床面積 4,994㎡以上の6箇月以上継続したもの)に基づく業務(以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の本入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(7) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(8) 警備業法(昭和47年法律第117号)第5条の規定による宮崎県公安委員会の認定を受け、又は同法第9条若しくは第40条の規定による宮崎県公安委員会へ届出を行った者であること。
(9) 警備業法第22条の規定による警備員指導教育責任者を警備員の指導者として選定できる者であること。
5 担当部局宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当 宮崎市橘通東2丁目10番1号郵便番号880-8501 電話番号0985-26-72906 入札参加資格の確認等(1) 入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料(以下「申請書等」という。)を次のとおり担当部局に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
なお、期限までに申請書等を提出しない者並びに入札参加資格がないと認められた者は本業務の入札に参加することができない。
ア 入札参加資格確認申請書の様式別記様式第1号 ※下記(2)の資料を添付。
イ 申請書等の提出期間令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))ウ 提出場所 5に同じエ 提出部数 1通※ (2)の資料については、公告日・発注機関の担当部局・委託内容(警備業務)が同じであるものは、委託件名毎(庁舎毎)に1通提出する必要はなく、まとめて1通で可とする。
オ 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は持参による。
電送によるものは受け付けない。
(2) 入札参加資格確認資料入札参加資格確認資料は次のとおりとし、ア及びイの書面は6箇月以内のものとする。
ア 法人にあつては登記事項証明書の写し又は個人にあつては本籍地の市町村が発行する身分証明書の写しイ 宮崎県の県税、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写しウ 4(6)に該当することを証する下記の書面4(6)アに該当する場合・・・該当する業務の契約書の写し4(6)イ又はウに該当する場合・・・該当する業務に係る契約書の写し及び同種業務実績調書(別記様式第2号)エ 警備業法第5条の規定する宮崎県公安委員会の認定書の写し、警備業法第6条の規定する標識の写し、又は同法第9条若しくは第40条の規定する届出書を宮崎県公安委員会が受理した旨の証明書の写し(3) 入札参加資格確認結果の通知令和7年6月16日までに書面により通知する。
ただし、令和7年6月16日に通知する場合は、電送でも併せて通知する。
(4) 申請書等の作成費用の負担等ア 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。
イ 申請書等は、返却しない。
ウ 提出期限以降における申請書等の修正及び再提出は、認めない。
7 入札参加資格確認に対する異議申立(1) 異議申立入札参加資格がないと認められた者が、その理由又は確認結果に異議がある場合は、次に従い書面(様式は自由)により異議申立をすることができる。
ア 受付期間入札参加資格確認結果の通知を受理した日の翌日から起算して2日以内とする。
イ 受付場所 5に同じウ 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は持参によるものとし、電送によるものは受け付けない。
なお、郵送による場合、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。
(2) 異議申立に対する回答異議申立に対する回答は、異議申立書を受理した日の翌日から起算して2日以内に通知する。
8 業務の仕様書別添仕様書のとおり9 仕様書に関する質問及び閲覧(1) 仕様書に関する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
ア 質問の受付期間令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))イ 受付場所 5に同じウ 提出方法書面を郵送(書留郵便に限る。)又は持参して提出するものとする。
郵送する場合は、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。
なお、電話や電送によるものは、受け付けない。
(2) 質問書に対する回答(1)の質問書に対する回答は、書面により相手方に通知するものとする。
なお、回答書は、下記により閲覧できるものとする。
ア 閲覧場所 5に同じイ 閲覧期間令和7年6月10日から令和7年6月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))10 入札入札に参加する者は、入札書(別記様式第3号)を次のとおり提出しなければならない。
(1) 提出場所 5に同じ(2) 提出期限令和7年6月24日 午後5時(3) 入札書の日付入札書作成日を記入すること。
(開札当日の日付は記入しないこと。)日付の誤りがある場合は入札無効となるため留意すること。
(4) 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着とする。)又は持参により提出するものとする。
なお、入札書の提出においては、6(3)による入札参加資格が確認された旨の入札参加資格確認結果通知書の写しを添付すること。
添付の方法は、入札書の封筒と入札参加資格確認結果通知書の写しを別にして提出する。
郵送の場合も、同様に、別にして郵送用の封筒に入れること。
(5) 入札方法落札の決定に当たっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(6) 代理人が入札を行う場合は、委任状(別記様式第4号)を提出するほか、入札書に入札者の氏名又は名称若しくは商号(法人の場合は代表者の職氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印をしておかなければならない。
(7) 入札書は、持参により提出する場合は封筒に入れ密封し、かつ、封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「6月27日開封《都城及び小林総合庁舎警備業務等委託》の入札書在中」と朱書きし、郵便により提出する場合は二重封筒とし入札書を中封筒に入れ密封の上、当該中封筒の封皮に持参により提出する場合と同様に氏名等を朱書きしなければならない。
(8) 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
ただし、入札書の表記金額は訂正できない。
(9) 入札者が連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札の執行を延期し、又は取り消すことができる。
11 開札(1) 開札の日時 令和7年6月27日 午前9時40分(2) 開札の場所 宮崎県庁防災庁舎5階防57号室 宮崎市橘通東1丁目9番18号(3) 開札の立会い開札は、入札者又はその代理人1名を立ち会わせて行うものとする。
この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
12 再度入札(1) 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
(2) 再入札は1回とし、落札者のない場合は地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により最終入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。
(3) 再度入札を辞退しようとするときは、辞退する旨を記載した入札書を提出しなければならない。
13 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金入札金額の100分の5以上の入札保証金を納付すること。
納付の方法は現金又は銀行保証小切手とし、納付の期日は開札の時までとする。
落札者の入札保証金は、契約保証金を納付する場合にあっては契約保証金に充当するものとし、納付を必要としない場合の入札保証金及び落札者以外の者の入札保証金は、落札者決定後、即時返還する。
なお、この入札保証金を返還する場合、利息は付さないものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付が免除される。
ア 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出した場合イ 当該入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
令和 年 月 日別記様式第4号(入札説明書10関係)使用印鑑 私は、都合により を代理人と定め下記業務の入札に関する権限を委任します。
記1.受託の内容 都城及び小林総合庁舎警備業務等委託2.受託の場所 都城市北原町24街区21号他住 所名 称氏 名 印宮崎県知事 河野 俊嗣 殿委 任 状代理人の職名又は本人との関係( )令 和 年 月 日別記様式第4号の2(入札説明書10関係)使用印鑑 私は、 を代理人と定め貴県が令和7年度において発注する業務等の請負に関する次の権限を委任します。
記1 入札又は見積をすること。
2 契約を締結すること。
3 委託料を請求ならびに受領すること。
4 入札及び契約保証金の納付ならびに受領に関すること。
5 復代理人の選任に関すること。
6 その他前各号に関する一切の行為。
7 契約の目的 都城及び小林総合庁舎警備業務等委託 場 所 都城市北原町24街区21号他8 委任期間 令和7年8月1日から令和8年7月31日までとする。
住 所名 称氏 名 印宮崎県知事 河野 俊嗣 殿( )令 和 年 月 日委 任 状警 備 業 務 委 託 契 約 書宮崎県(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)とは、庁舎の守衛及び警備の業務並びに駐車場管理業務の委託について、次のとおり契約を締結する。
(目的)第1条 甲は、都城及び小林総合庁舎の警備及び駐車場管理の業務 (以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
(委託期間)第2条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約として行うものであり、委託業務の委託期間(以下「委託期間」という。)は、令和7年8月1日から令和8年7月31日までとする。
(委託料等)第3条 委託業務の委託料並びに消費税及び地方消費税額(以下「委託料等」という。)は、次のとおりとする。
なお、この契約の解除により委託料等に1箇月未満の端数が生じた場合は、委託料等の月額を日割計算するものとする。
委託料 金○○○,○○○,○○○円(令和7年度 金 ○○,○○○,○○○円)(令和8年度 金 ○○,○○○,○○○円)消費税及び地方消費税額 金 ○,○○○,○○○円(令和7年度 金 ○○○,○○○円)(令和8年度 金 ○○○,○○○円)合 計 金○○○,○○○,○○○円(令和7年度 金 ○○,○○○,○○○円)(令和7年度月額 金 ○,○○○,○○○円)(令和8年度 金 ○○,○○○,○○○円)(令和8年度月額 金 ○,○○○,○○○円)(契約保証金)第4条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金○○,○○○円を甲に納付しなければならない。
2 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、前項の契約保証金を甲に帰属させることができる。
(第4条 契約保証金は、免除する。)(委託業務の処理方法)第5条 乙は、委託業務を都城及び小林総合庁舎警備業務等委託仕様書 (以下「仕様書」という。)及び甲の指示に従って、処理しなければならない。
(再委託の禁止)第6条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。
(権利の譲渡等の禁止)第7条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
(警備員数)第8条 乙は、委託業務について、仕様書に定める人数以上の警備員(次条第2号に規定する警備員をいう。)をもって行わなければならない。
(主任警備員及び警備員)第9条 乙は、委託業務を処理するに当たり、次に掲げる者を定め、別添の警備業務警備員報告書(別記様式1)により甲に報告しなければならない。
これらの者を変更したときも同様とする。
(1)主任警備員(委託業務の処理について総括管理し、警備員の監督及び指導並びに甲との連絡調整を行う者をいう。以下同じ。)(2)警備員 (主任警備員の監督及び指導を受けて、委託業務に従事する者をいう。以下同じ。)(警備員の交替)第10条 甲は、警備員として不適当と認める者があるときは、乙に通知し、交替を求めることができる。
2 乙は、前項の通知を受けたときは、速やかに適当な警備員と交替させなければならない。
(実地調査等)第11条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の処理状況その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(実績報告書の提出)第12条 乙は、警備日誌等を添付した警備業務実績報告書(別記様式2)(以下、「実績報告書」という。)を翌月10日までに甲に提出しなければならない。
2 甲は、実績報告書を受理したときは、その内容を検査し、合格又は不合格の旨を乙に連絡するものとする。
3 乙は、前項の規定による不合格の旨の連絡があったときは、甲の指定する期間内にその指示に従いこれを補正しなければならない。
前2項の規定は、この項の規定による補正について準用する。
4 第2項(前項後段において準用する場合を含む。)の検査及び前項前段の補正に要する費用は、乙の負担とする。
(委託料等の請求及び支払)第13条 乙は、甲から前条第2項(同条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定による合格の旨の連絡があったときは、甲に委託料等の月額の支払請求書を提出するものとする。
2 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算して30日以内に乙に委託料等の月額を支払うものとする。
3 甲がその責めに帰すべき理由により前項に規定する期間内に委託料等の月額の全部又は一部を支払わない場合には、乙は、甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。
(法令の遵守)第14条 乙は、業務の実施に当たり労働基準法(昭和22年法律第49号)その他関連法令等を遵守しなければならない。
(契約の解除)第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙がこの契約に違反したとき。
(2) 乙が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
(3) 乙の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
(4) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合には役員又は支社、支店若しくは常時清掃業務等の契約を締結する事務所の代表をいう。以下同じ。)が暴力団関係者であると認められるとき。
ウ 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
エ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
オ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからエまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
カ アからエまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。)において、甲が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、乙がこれに従わなかったとき。
2 甲は、翌年度において甲の歳出予算におけるこの契約の契約金額について減額され、又は削除された場合には、この契約を解除するものとする。
3 甲は、前2項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
4 甲が第1項の規定によりこの契約を解除したときは、乙は、委託料等の年額の10分の1に相当する額を、違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(業務内容の変更等)第16条 甲は、災害防止等のため必要があるときは、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止させることができる。
この場合において、委託料等を変更する必要があるときは、甲乙協議の上定めるものとする。
(損害賠償)第17条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(賠償保険)第18条 乙は、この契約に基づく義務を履行するため、次の各号に掲げる事故の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額以上の損害賠償額を内容とする賠償責任保険に加入し、甲に8月8日までに報告しなければならない。
(1)身体上の事故 1事故につき1億円。
1人につき4千万円(2)財産上の事故 1事故につき3億円(秘密の保持)第19条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、委託期間が満了し、又はこの契約が解除された後においてもなおその効力を有するものとする。
(個人情報の保護)第20条 乙は、委託業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たって、別記個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
(規律維持)第21条 乙は、主任警備員及び警備員の風紀及び規律の維持に責任を負い、秩序ある業務の実施に努めなければならない。
(費用の負担)第22条 乙は、委託業務の処理に当たり、必要な器具、材料、被服、用紙等を負担し、甲は、委託業務の実施に要する電気、水道及びガスを提供するものとする。
2 乙は、前項の規定により甲が提供する電気、水道及びガスの使用については、節約に努め、その後始末を完全にして、事故等の発生を防止するよう努めなければならない。
3 前2項に掲げるもののほかこの契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。
(場所の提供)第23条 乙は、委託業務を円滑に処理するため、甲の指定する場所を警備員室、休憩室及び警備員駐車場として、無償で使用することができるものとし、その維持管理は乙の負担とする。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに甲に返還しなければならない。
(1)この契約が解除されたとき。
(2)甲において特に必要が生じたとき。
(協議等)第24条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第6章の定めるところによるものとし、この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約若しくは同章に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和7年○月○日甲 宮 崎 県宮崎県知事 氏 名 印乙 ○○市○○町○○番地○○○代表者 職 氏 名 印別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報(生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
以下同じ。
)の保護の重要性を認識し、委託業務の処理に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密等の保持)第2 乙は、委託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。
この契約が 終了し、又は解除された後も同様とする。
(収集の制限)第3 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、その利用目的を特定し、利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第4 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報を当該事務の利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
ただし、甲の指示があるとき、又はあらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(適正管理)第5 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写又は複製の禁止)第6 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(資料の返還等)第7 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、引き渡し、又は廃棄するものとする。
また、当該個人情報を電磁的に記録した機器等は、確実に当該個人情報を消去するものとする。
ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)第8 乙は、委託業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。
(事故報告)第9 乙は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
別記様式1年 月 日宮崎県知事 殿住 所会社名代表者名警備業務警備員等報告書警備業務に従事する警備員を下記のとおり報告します。
業務名氏 名 実 務 経 験警 備 員別記様式2年 月 日宮崎県知事 殿住 所会社名代表者名警備業務実績報告書( 月分)業務名日 警備区分 警備人数 巡回回数 摘 要 日 警備区分 警備人数 巡回回数 摘 要1 常 駐 16 常 駐2 173 184 195 206 217 228 239 2410 2511 2612 2713 2814 2915 3031※ 警備日誌、駐車管理日誌等を添付すること。
※ 県が示す別添「警備業務実績報告書に係る点検表」を点検の上、添付すること。
都城及び小林総合庁舎警備業務等委託仕様書この仕様書は、契約担当者(以下「甲」という。
)と受託者(以下「乙」という。)とが締結した委託契約に基づき、受託者が履行しなければならない業務等について必要な事項を定める。
1 警備の目的県庁舎等の秩序を維持し、火災、盗難、破壊等のあらゆる事故の発生を警戒し、防止することにより、財産の保全と人身の安全を図り、業務の円滑な運営に寄与することを目的とする。
2 業務の種類(1) 宮崎県庁舎警備業務(2) 外来者駐車場管理業務3 業務の対象施設及び範囲、対象となる物件の表示、警備員数建物延床面積 7,134.92㎡庁舎名 所在地 警備員数都城総合庁舎(駐車場を含む。) 都城市北原町24街区21号 2人小林総合庁舎 小林市細野367-2 1人4 委託業務の実施乙は、委託業務の実施に当たり、次に掲げる事項について、直接委託業務に従事する者(以下「警備員」という。)を教育・指導するものとする。
ア 入退庁者への対応については、言語態度等に注意するとともに、円滑かつ丁寧に行うこと。
イ 委託業務の実施に当たっては、警備業法、消防法、労働安全衛生法、宮崎県庁舎等管理規則及び宮崎県庁舎等消防計画、その他関係法令を遵守し、誠実、迅速かつ効率的に行うこと。
ウ 委託業務の実施に際しては、甲と緊密な連携を保持して、常に適正な業務を行うこと。
5 委託業務の内容(1) 宮崎県庁舎警備業務別紙1「宮崎県庁舎警備業務実施要領」のとおり(2) 外来者駐車場管理業務別紙2「駐車場管理業務実施要領」のとおり6 警備員乙は、委託業務の実施に当たり公共施設の警備体制の一員としての認識に立ち、次の各号に定める要件を具備した適格な警備員を甲及び庁舎管理者と事前協議した上で配置しなければならない。
(1) 乙は、委託業務を実施するため、当該業務の実施に必要な知識を備えた、責任感を有する健康な正規の職員である警備員を確保すること。
(2) 警備員は、警備等業務を行うための内容判断ができる技術力及び必要な技能を有する者とし、施設警備において実務経験1年以上の者又は甲の承認を得た者を配置すること。
(3) 警備業務の重要性を自覚し、責任感があり、常に厳正誠実な服務を行う者であること。
(4) 警備業法第22条に基づく警備員指導教育責任者を警備員の指導者として選定すること。
7 警備員の服装等(1) 乙は、業務を実施するに当たり、警備員に委託業務中は統一された制服、制帽、名札を着用させなければならない。
(2) 警備員の服装等は、あらかじめ甲に報告し、承認を得なければならない。
(3) 制服の上下の色が不自然に合っていない、施設警備にふさわしくない付属品がついている等の制服を警備員に着用させてはならない。
8 委託業務の実施時間委託業務の実施時間は、次のとおりとする。
ア 庁舎の警備業務毎日午後5時15分から翌日午前8時30分までとする。
ただし、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(以下「県の休日」という。)にあっては午前8時30分から当該日の翌日午前8時30分までとするイ 外来者駐車場の管理業務別紙2「駐車場管理業務実施要領」のとおり9 警備状況等報告及び引継ぎ乙は、委託業務の処理結果について警備日誌を作成し、速やかに特記事項に係る警備状況を引き継ぐこと。
また、毎月の業務委託が完了したときには、警備業務実績報告書(様式第2号)に警備日誌を添付して甲に報告すること10 事故発生時の措置(1) 乙は、委託業務につき事故が発生し、又は発生するおそれのあるときは、これに対する措置を講じなければならない。
(2) 不法侵入、挙動不審者等の緊急事態が発生した場合においては、警備員は速やかに警察署に通報するとともに受託者本社に応援を依頼しなければならない。
また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡しなければならない。
(3) 災害等やむを得ない事態が発生した場合においては、警備員は登庁した職員等に対し、執務室の鍵貸出等を行わなくてはならない。
(4) 火災を発見した時は、消防署に直ちに通報し、受託者本社に応援を依頼し、消防車到着まで県職員等の協力を得て初期消火、負傷者の救護、避難誘導等の必要な措置を行うとともに、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡しなければならない。
(5) 警備員は、そのとった措置について速やかに甲に報告し、警備日誌に記録しなければならない。
11 費用の負担区分(1) 乙は、委託業務の処理に当たり次のもののほか必要なものほか業務に必要な費用を負担し、警備員へ支給すること。
ア 制服、制帽、名札(制帽・制服については、夏冬それぞれごとに2着ずつ)イ 警備に必要な器具、材料ウ 休憩室の寝具等、その洗濯代休憩室の仮眠室内の寝具等の設置及び洗濯等の維持管理については、乙の負担とし、労働安全衛生法に基づいた対応を行い、月に1回以上は洗濯等の維持管理を行うこと。
エ 警備関係用紙(ア) 警備日誌(イ) 鍵貸出簿・閉庁入場者名簿(ウ) 拾得物処理簿等拾得物関係用紙(エ) 駐車整理日誌(オ) 外来者駐車場利用簿(カ) その他必要な用紙(2) 委託業務の処理に要する電気、水道及びガスは甲が提供するものとするが、乙は、その使用については、節約に努め、その後始末を完全にして、事故等の発生を防止するよう努めなければならない。
12 場所等の提供甲は、乙が業務を実施するために次の場所を提供するものとし、乙は、提供物件を常に整理整頓し善良な管理において使用するものとする。
(1) 警備員室(2) 休憩室(3) 机及び椅子等(4) 警備員の業務用駐車場は、甲の指定する駐車場の場所とする。
13 留意事項(1) 業務の実施中において、宮崎県庁舎等に破損、汚損又は故障を発見したとき及び庁舎管理上支障が生じる恐れのある状況を発見した場合は、速やかに甲に警備日誌により報告するとともに、その対応について協議すること。
(2) 乙及び警備員は業務遂行上に知り得た秘密事項を、一切他に漏らしてはならない。
(3) 乙は、甲が総合消防訓練等に参加を求めた場合は、警備員を参加させなければならない。
14 警備実施計画書等の提出乙は、業務の実施に当たり、下記の書類を甲及び庁舎管理者へ別紙6により提出し、甲の指定する者の確認を得るものとする。
ただし、(2)及び(3)については、甲及び庁舎管理者と契約前に事前協議を行い、提出すること。
(1) 警備実施計画書等ア 警備実施計画書 令和7年8月8日まで警備員配置状況、警備時間、巡回方法、巡回時刻、巡回経路図、巡回以外の業務、警備員被服(写真)、警備に必要な器具、材料、警備員教育計画、休憩室の寝具、警備日誌の用紙等を定めた警備実施計画書を作成して甲に提出すること。
イ 最低賃金法第7条に基づく労働局長の許可の写し 令和7年9月10日まで※ イについては、許可申請している場合のみ提出すること。
(2) 警備業務警備員報告書(様式第1号) 令和7年8月8日まで(3) 警備に従事する者の名簿 ア~オ 令和7年8月8日までカ 令和7年9月10日までア 履歴書イ 写真ウ 警備に関する資格免許等の写しエ 警備員名オ 実務経験年数カ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険(法定義務)の加入状況ただし、社会保険の適用除外の者は、理由書を提出すること。
(4) 緊急連絡体制表 令和7年8月8日まで乙は、緊急時の措置に必要な緊急連絡体制表を作成し提出すること。
(5) 警備業法に基づく次の書類 令和7年8月8日までア 宮崎県公安委員会の認定証及び営業所届(警備業法第4条及び第5条)の写し、又は標識の写し(警備業法第6条)イ 警備員指導教育責任者資格者証(警備業法第22条)の写しウ 在職者施設警備員名簿及び教育実施簿(警備業法第45条)の写し15 その他委託業務の状況に応じ、この仕様書に記載されていない事項で、庁舎管理上必要と認められる事項がある場合は、甲、乙協議のうえ実施について決定するものとし、軽微な事項については、契約金額の範囲内で実施するものとする。
別紙1宮 崎 県 庁 舎 警 備 業 務 実 施 要 領第1章 総 則(勤務の基準)第1条 警備員は、警備業務の重要性を自覚し、常に厳正誠実な態度で業務を行うものとする。
(勤務時間)第2条 警備員の勤務時間は、毎日午後5時15分から翌日午前8時30分までとする。
ただし、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(以下「県の休日」という。)にあっては、午前8時30分から当該日の翌日午前8時30分までとする。
(関係法規)第3条 警備業務は、警備業法、消防法、労働安全衛生法、宮崎県庁舎等管理規則及び宮崎県庁舎等消防計画、その他関係法令を遵守し、誠実、迅速かつ効率的に行うこと。
(勤務心得 )第4条 警備業務の実施にあたっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1)警備業務の実施中は、制服、制帽及び名札を着用すること。
(2)取扱い上重要な事項については、確実に引継ぎをすること。
(3)入退庁者への対応及び電話の応対については、言語態度等に注意するとともに、円滑かつ親切、丁寧に行うこと。
(4)警備に関する事項は、庁舎管理者に対し、警備日誌により報告し、急を要する場合は、その都度、口頭により報告すること。
(5)警備員室には、関係者以外の者を立ち入らせないこと。
(6)警備員室の内外は常に清潔にし、備付品は丁寧に取り扱うこと。
(7)警備員として不適当と認める者があるときは、速やかに適当な警備員に交替すること。
第2章 勤 務(連絡)第5条 警備員は、庁舎管理者との連絡を密にしなければならない。
(警備員の勤務)第6条 警備員は次の各号に掲げる業務を行わなければならない。
(1)外来者の応対、庁舎への出入り者の監視、鍵貸出簿・閉庁入場者名簿(別記様式)の記入依頼及び挙動不審な者に対する臨機の処置(2)電話の応答及び連絡(庁舎管理者の指示による事項)(3)門及び玄関出入口等の解錠及び施錠(閉庁日を除く。)(4)外来者駐車場及び職員駐車場の解錠及び施錠(閉庁日を除く。)(5)防犯対策のための庁舎管理システム、消防設備の監視(6)巡回経路図による巡回(7)警備に必要な書類の整理(8)エレベーターの運行管理(9)県庁見学、ライトアップ等に伴う県庁舎の警備、来庁者の案内及び来客者数の把握(10)県庁見学、ライトアップ等に伴う交通及び駐車の整理(11)その他庁内の警備取締りについて必要な業務第3章 取 締 り(取締り心得)第7条 警備員は、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは遅滞なく、庁舎管理者に連絡し、適正に処理しなければならない。
(1)構内の風紀若しくは秩序が乱れ、又は乱れるおそれのあるとき。
(2)構内において、無断で貼紙、掲示その他これに類する行為があるとき。
(3)火気を疎略に取り扱う行為があるとき。
(4)構内の樹木等を傷める行為があるとき。
(5)構内に塵芥を捨てる行為があるとき。
(6)その他規則、規程及び掲示事項に違反する行為があるとき。
(入庁禁止その他の処置)第8条 警備員は、正当な手続きによらないで、危険物を所持する者、著しく酒気を帯びた者、挙動不審者その他庁舎等の警備を乱すおそれのある者の庁舎等への立ち入りを止めさせ、警察署に通報するとともに受託者本社に応援を依頼しなければならない。
また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡するとともに、庁舎管理者に警備日誌により報告しなければならない。
第4章 鍵貸出簿・閉庁入場者名簿の管理(鍵の貸出し)第9条 鍵の貸し出しについては、鍵貸出簿(別記様式)に所要事項を記載させ、確認の上、貸し出さなければならない。
また、閉庁日及び開庁日の午後6時以降の庁舎への入場者に対して、身分証明できる物(社員証、免許証等。ただし、県職員は名札、職員証、免許証等。)を提示させ、閉庁入場者名簿(別記様式)に、所属(住所)、氏名、行き先(所属名)、時間(入場・退場)を記入させなければならない。
第5章 巡回心得(巡回)第10条 巡回は、巡回経路図に示す場所を、本館(附属棟を含む)及び1号館(2号館を含む)にあっては2回以上、他の庁舎にあっては3回以上行い、次の事項を巡回監視し、事故の予防及び防止に努めなければならない。
ただし、議会開会中の巡回は、職員駐車場の閉門時間の午後10時を勘案して行う。
(1)不審者及び不審物の発見及び適正処理を行う。
(2)火災予防上の火気点検を行う。
(3)各室の施錠及び消灯の確認を行う。
(4)在庁者の有無の確認を行う。
(5)AED(自動体外式除細動器)の準備完了ランプの確認を行う(1日1回)(巡回中の事故処理)第11条 巡回中に異常を察知し、又は、事故を発見したときは、事故の調査及び容疑者の逮捕に適切な処置をとるとともに、直ちに庁舎管理者に報告しなければならない。
第6章 火災・緊急事態発生の処置(火災・緊急事態発生の処置)第12条 火災を発見した時は、消防署等に直ちに通報し、受託者本社に応援を依頼し、消防車到着まで県職員等の協力を得て初期消火、負傷者の救護、避難誘導等の必要な措置を行わなければならない。
また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡するとともに、庁舎管理者に警備日誌により報告しなければならない。
第7章 各種災害時の対応(台風、地震等災害時の対応)第13条 警備員は、台風、地震等災害時の場合は、次の事項を行わなければならない。
(1)台風接近前後に庁舎管理者の指示を受けて施設の安全確認を行う。
(2)地震後に施設の安全確認を行う。
第8章 勤務交替(勤務交替)第14条 警備員は、勤務交替時に守衛長又は勤務交替者に対し、申し送り事項その他警備に必要な事項について確実に伝達し、交替を行うものとする。
第9章 遺失物の処置(遺失物の処置)第15条 庁舎内外において拾得物を拾得し、又は拾得物の届け出があった場合は、拾得物処理簿(別記様式)等により処理しなければならない。
第10章 そ の 他(その他)第16条 警備業務について疑義のある事項は、庁舎管理者の指示を受け対処するものとする。
別紙2外来者駐車場管理業務実施要領1 警備員は、委託業務の重要性を自覚し、常に厳正誠実な服務を行うものとする。
2 警備業務は、警備業法、消防法、労働安全衛生法、宮崎県庁舎等管理規則及び宮崎県庁舎等消防計画、その他関係法令を遵守し、誠実、迅速かつ効率的に行うこと。
3 委託業務の実施にあたっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1)業務実施中は、制服、制帽及び名札を着用すること。
(2)業務実施中は、入退庁者への対応は言語態度等に注意するとともに、円滑かつ親切、丁寧に行うこと。
(3)業務に関する事項は、庁舎管理者に対し日誌により報告し、急を要するときは、その都度、口頭により報告すること。
(4)警備員詰所には、関係者以外の者を立ち入らせないこと。
(5)警備員詰所の内外は、常に清潔にし、備付品を丁寧に取り扱うこと。
(6)警備員として不適当と認める者があるときは速やかに適当な警備員に交替すること。
4 警備員は、次の業務を行わなければならない。
(1)外来者駐車場における駐車受付及び駐車整理(2)駐車整理上必要な掲示物の掲示及び収納(3)駐車違反車に対する必要な処理(4)郵便物の受領(5)その他駐車場の管理について必要な業務5 警備員は、勤務交替時に守衛長又は勤務交替者に対し、申し送り事項その他必要な事項について確実に伝達し、交替を行うものとする。
6 警備員の配置は、次のとおりとする。
開 庁 日 午前8時30分から午後5時15分まで(警備関係用紙) 時 曜日 時 天気委託名会社名 警 備 員 印 申送事項 上記のとおり申し送りします。
時 間 記 録 事 項AED(自動体外式除細動器)の使用準備可能ランプの状況正常 ・ 異常あり(点滅) (点滅していない等)警 備 日 誌 自 月 日至 月 日 申 送 事 項(警備関係用紙)警備員 年月日曜日 当直者所 属 氏 名登 庁時 間退 庁時 間鍵 名鍵 貸 出 簿 ・ 閉 庁 入 場 者 名 簿(警備関係用紙)拾得物処理簿番号 届出年月日 拾得日時 拾得場所 拾得物件 現金 拾得者住所・氏名・電話番号 移管年月日 移管受領者 届出受領者円 円 円 円 円 円 円 円 円 円(警備関係用紙)拾得物原票・拾得物預り証表面届出年月日 届出年月日現 金 現 金拾得者の住所 拾得者の住所氏 名 、 氏 名 、電 話 番 号 電 話 番 号管 理 者 へ の移 管 年 月 日上記拾得物件正にお預り致しました。
連絡先等 住所 TEL氏名勤務先 TEL遺失日時・場所 年 月 日午前・午後時 分頃遺失物名称等 名称形状模様材質特徴現金 円受理者氏名(警備関係用紙)遺失物受取書 年 月 日 曜日連絡先等 住所 TEL氏名勤務先 TEL下記物件を正に受取りました。
遺失物名称等 名称形状模様材質特徴現金 円上記物件は下記にてが紛失したものです。
遺失日時・場所 年 月 日午前・午後時 分頃身分の確認 免許証 保険証 社員証 学生証 定期券 その他取扱者氏名(警備関係用紙) 時 曜日 時 天 候警 備 員 印警 備 員 印警 備 員 印警 備 員 印 特記事項 上記のとおり申し送りします。
警 備 員 印: 台 台15:00 台 台17:15 台 台駐 車 台 数9:00 台 台12:00 台 台時 間 延 駐 車 台 数駐 車 整 理 日 誌自 月 日至 月 日別紙3年 月 日宮崎県知事 殿受託者警備実施計画書等の提出についてこのことについて、別添のとおり提出します。
1 警備実施計画書等2 警備業務警備員報告書3 警備に従事する者の名簿4 緊急連絡体制表5 警備業法に基づく書類別添会社名 担当者代表者名 電話番号点検項目 受託者 県6 賠償保険○ 最低賃金法第7条に基づく労働局長の許可の写し(許可申請している場合のみ)○ 駐車場管理業務実施要領に基づいた警備を行っているか。
○ 警備実施計画書に基づいた警備を行っているか。
○ 警備員は、入退庁者への対応及び電話の応対について、言語態度等に注意するとともに、円滑かつ親切、丁寧に行っているか。
イ 警備員指導教育責任者資格者証(警備業法第22条)の写し○ 火災を発見した時は、消防署に直ちに通報し、受託者本社に応援を依頼し、消防車到着まで県職員等の協力を得て初期消火、負傷者の救護、避難誘導等の必要な措置を行うこととしているか。
また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡するとともに、庁舎管理者に警備日誌により報告しているか。
○ 警備員は、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有しており、仕様書の要件に該当しているか。
○ 警備員は、業務を実施するに当たり、統一された制服、制帽、名札を着用しているか。
3 警備員の 服装等4 警備実施 状況○ 庁舎内外において拾得物を拾得し、又は拾得物の届け出があった場合は、拾得物処理簿等により処理しているか。
7 実施 計画書 等2 警備員○ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険(法定義務)の加入状況点 検 内 容○ 警備員の服装等は、あらかじめ県に報告し、承認を得ているか。
○ 最低賃金法違反となっていないか。
○ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等に関する法令に違反していないか。
○ 契約の解除に該当していないか。
8月8日までに以下の書類を提出しているか。
9月10日までに以下の書類を提出しているか。
○ 警備業務主任警備員等報告書(別記様式1)○ 警備に従事する者の名簿(ア 履歴書、イ 写真、ウ 警備に関する資格免許等の写し、エ 実務経験年数) ウ 在職者施設警備員名簿及び教育実施簿(警備業法第45条)の写し○ 警備員は、正当な手続きによらないで、危険物を所持する者、著しく酒気を帯びた者、挙動不審者その他庁舎等の警備を乱すおそれのある者の庁舎等への立ち入りを止めさせ、警察署に通報するとともに受託者本社に応援を依頼しているか。
また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡するとともに、庁舎管理者に警備日誌により報告しているか。
1 法令の 遵守○ 業務の実施に当たり労働基準法ほか労働関係諸法令及びその他関連法令等を遵守しているか。
○ 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和54年宮崎県告示第41号)別表第2に掲げる指名停止要件に該当しないか。
○ 従業員の賃金支払状況を別添様式により作成しているか。
○ 警備業法に基づく次の書類○ 巡回は、警備業務実施要領に定めた回数以上行っているか。
○ 緊急連絡体制表(緊急時の措置に必要な緊急連絡体制表を作成すること。)○ 警備実施計画書(主任警備員、警備員配置、警備時間、巡回方法、巡回時刻、巡回経路図、巡回以外の業務、警備員被服(写真)、警備に必要な器具、材料、警備員教育計画、休憩室の寝具、警備日誌の用紙等を定めた警備実施計画書を作成すること。
)※ 別添様式の従業員賃金支払状況を添付すること。
○ 8月8日までに契約に基づく義務を履行するため、第18条に規定する損害賠償の限度額を内容とする賠償責任保険に加入し、報告しているか。
ア 宮崎県公安委員会の認定証及び営業所届(警備業法第4条及び第5条)の写し、又は警備業法第6条の規 定する標識の写し5 事故発生 時の措置※ 点検欄は、点検できたものは「○」、点検できないものは「×」とし県担当者へ説明すること。
該当しない場合は「-」とすること。
○ 委託業務の処理結果について警備日誌を作成しているか。
翌月10日までに提出の警備業務実績報告書(別記様式2)に添付しているか。
警 備 業 務 実 績 報 告 書 に 係 る 点 検 表 ( ) 月 分業 務 名点検欄○ 委託業務につき事故が発生し、又は発生するおそれのあるときは、これに対する措置を講じているか。
○ 鍵の貸し出しについては、鍵貸出簿に所要事項を記載させ、確認の上、貸し出しているか。
また、閉庁日及び開庁日の午後6時以降の庁舎への入場者に対して、身分証明できる物 (社員証、免許証等。ただし、県職員は名札、職員証、免許証等)を提示させ、閉庁入場者名簿に、所属(住所)、氏名、行き先(所属名)、時間(入場・退場)を記入させているか。
○ 警備業務実施要領に基づいた警備を行っているか。
○ 警備員の構成は、仕様書の構成員の人数以上になっているか。
年 月 日従業員賃金支払状況( 年 月分) 別添様式窓口担当者電話番号月給 一月勤務日数 一日勤務時間 時間給 最低賃金法 最低賃金額以上か(円) (日) (時間) (円) 第7条の許可 最低賃金時間額 労働保険 健康保険 厚生年金保険支払賃金額(円) 以上「○」 加入「○」 加入「○」 加入「○」(記号記入) ア イ ウ エ=ア÷イ÷ウ ※許可書写添付 未満「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付(記入例) ⑬ 150,000 21 8 952 ○ ○ ○× 別添理由書1(○○のため適用除外)① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮社会保険※ 受託業務に従事する職員(パートを含む)の賃金台帳の写しを添付すること。
業 務 名 会社名従業員氏名賃金台帳を写しを添付警備金額抜積算書1 件 名 都城及び小林総合庁舎警備業務等委託2 執 行 予 定 額 円3 積 算 内 訳名 称 摘 要 数量 単位 単価 金 額(円)備 考都城及び小林総合庁舎警備業務等委託警備業務 1 式外来車駐車場管理業務 1 式合 計 1 式4 委 託 場 所 都城市北原町24街区他勤務体制 勤務時間開庁日勤務体制(夜間) 断続的労働適用 5年平均減額率 33.9% 17時15分~翌朝8時30分まで365 日 都城総合庁舎 1 名勤務体制 閉庁日(閉庁日:土日祝日) 小林総合庁舎 1 名 8時30分から17時15分まで124 日合計 2 名(単位:円)基礎単価・項目別計(0.25割増)警備員警備員人件費① 開庁日の夜勤人件費② 夜勤手当人件費③ 閉庁日の勤務人件費合計直接物品費% 小 計業務管理費% 小 計一般管理費% 小 計消費税及び地方消費税 総合計○都城及び小林総合庁舎警備業務 積算項目項目 夜勤単価勤務体制 勤務時間閉庁日勤務体制(開庁日) 8時30分から17時15分まで241 日 都城総合庁舎 1 名(単位:円)基礎単価・項目別計警備員警備員人件費① 開庁日の日勤人件費合計直接物品費% 小 計業務管理費% 小 計一般管理費% 小 計消費税及び地方消費税 総合計項目○都城総合庁舎 外来駐車場管理業務 積算項目
01 表紙02 総括表03 個表警備金額抜積算書,1 件 名,都城及び小林総合庁舎警備業務等委託,2 執 行 予 定 額 ,円,3 積 算 内 訳,名 称,摘 要,数量,単位,単価, 金 額(円),備 考,都城及び小林総合庁舎警備業務等委託,警備業務, 1,式,外来車駐車場管理業務, 1,式,合 計, 1,式,4 委 託 場 所,都城市北原町24街区他,○都城及び小林総合庁舎警備業務 積算,項目,勤務体制,勤務時間,開庁日,勤務体制(夜間),断続的労働適用,5年平均減額率 33.9%, 17時15分~翌朝8時30分まで, 365,日, 都城総合庁舎,1,名,勤務体制, ,閉庁日,(閉庁日:土日祝日), 小林総合庁舎,1,名, 8時30分から17時15分まで, 124,日,合計,2,名,(単位:円),項目,夜勤単価,基礎単価・項目別計, ,(0.25割増),警備員,警備員,人件費①,開庁日の夜勤,人件費②,夜勤手当,人件費③,閉庁日の勤務,人件費合計,直接物品費,%, 小 計,業務管理費,%, 小 計,一般管理費,%, 小 計,消費税及び地方消費税, 総合計,○都城総合庁舎 外来駐車場管理業務 積算,項目,勤務体制,勤務時間,閉庁日,勤務体制(開庁日), 8時30分から17時15分まで, 241,日, 都城総合庁舎,1,名,(単位:円),項目,基礎単価・項目別計, ,警備員,警備員,人件費①,開庁日の日勤,人件費合計,直接物品費,%, 小 計,業務管理費,%, 小 計,一般管理費,%, 小 計,消費税及び地方消費税, 総合計,
入札公告条件付一般競争入札を次のとおり実施する。
令和7年5月15日宮崎県知事 河野 俊嗣1 競争入札に付する事項(1) 委託件名 西都及び高鍋総合庁舎警備業務委託(2) 委託内容 庁舎内外の警備業務(3) 履行場所 西都総合庁舎 西都市大字三宅下鶴9451番地高鍋総合庁舎 高鍋町大字北高鍋中須ノ三3870番地1(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和8年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を設けるものとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
(6) 入札方法ア (1)の委託件名について入札を実施する。
落札決定にあたっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
ウ 入札の回数は、2回を限度とする。
2 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記1の(4)の契約期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
3 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和54年1月12日告示第41号。以下「要綱」という。)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 名簿において等級Aに格付けされている者であること。
(4) 県内に本店を有する者であること。
(5) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(6) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和7年度において上記1(3)における警備業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、当該入札の入札参加資格確認申請の日から 45 日に当たる日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(6箇月以上継続したもの)に基づく業務(以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(7) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(8) 警備業法(昭和47年法律第117号)第5条の規定による宮崎県公安委員会の認定を受け、又は同法第9条若しくは第40条の規定による宮崎県公安委員会へ届出を行った者であること。
(9) 警備業法第22条の規定による警備員指導教育責任者を警備員の指導者として選定できる者であること。
4 契約条項を示す場所及び期間(1)場所 宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当 宮崎市橘通東2丁目10番1号郵便番号880-8501 電話番号0985-26-7290(2)期間 令和7年5月15日から令和7年6月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))5 入札説明書の交付場所及び交付期間(1)場所 宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当(2)期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))6 入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出場所、提出期間及び提出方法(1)場所 宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当(2)期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))(3)方法 郵送(書留郵便に限る。6月9日必着)又は持参による。
7 入札参加資格確認結果の通知入札参加資格確認結果は、令和7年6月16日までに通知する。
8 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法(1)提出場所 宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当(2)提出期限 令和7年6月24日 午後5時(3)提出方法 郵送(書留郵便に限る。6月24日必着)又は持参による。
(4)その他 入札書には、前項に定める入札参加資格確認結果の写しを添付するものとする。
9 開札場所及び日時(1)場所 宮崎県庁防災庁舎5階防57号室 宮崎市橘通東1丁目9番18号(2)日時 令和7年6月27日 午前10時10 入札保証金入札保証金については、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第100条の規定による。
11 入札の無効に関する事項次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札(2) 入札参加資格のない者(入札参加資格の確認時に入札参加資格を有していたものの、契約の日までに、指名停止等により入札参加資格を失った者を含む。)のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正行為があった入札(9) 入札公告等の規程に違反した者のした入札12 落札者の決定の方法(1) 予定価格の範囲以内で、失格又は無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低価格の入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
13 契約に関する事務を担当する部局等宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当 宮崎市橘通東2丁目10番1号郵便番号880-8501 電話番号0985-26-729014 その他この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。
※ 本紙は、入札参加資格確認申請時に、申請書類一式に添えて提出してください。
入札参加資格確認申請 提出書類一覧提出者区 分書類提出適 否※記入不要①入札参加資格確認申請書(入札説明書別記様式第1号)入札参加資格確認資料②法人の場合・・・登記事項証明書の写し個人の場合・・・本籍地の市町村が発行する身分証明書の写し※いずれの場合も申請日から起算して6箇月以内のもの③宮崎県の県税、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写し※申請日から起算して6箇月以内のもの④入札説明書4(6)に該当することを証する書類※下記ⅰ又はⅱの該当する方の提出資料⑤「警備業法第5条に規定する宮崎県公安委員会の認定書」、警備業法第6条の規定する標識の写し、又は「同法第9条若しくは第40条に規定する届出書を宮崎県公安委員会が受理した旨の証明書」の写しⅰ 令和7年度において、今回の入札物件と同じ物件を受託し、誠実に業務を履行している場合区 分書類提出適 否※記入不要該当する物件の契約書の写し(コピー)ⅱ 入札説明書4(6)イ又はウに該当する場合区 分書類提出適 否※記入不要該当する物件の契約書の写し(コピー)同種業務実績調書(別記様式第2号)〔原本〕※ 適否の欄は記入しないでください。
※ 審査上疑義が生じた場合等には、上記以外の書類の提出を求めることもあります。
入 札 説 明 書宮崎県が行う西都及び高鍋総合庁舎警備業務に係る入札公告に基づく条件付一般競争入札については、入札公告に定める事項及びその他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者は、下記事項を熟知の上で入札しなければならない。
なお、当該説明書等について質問がある場合は、下記の5に問い合わせることができる。
ただし、入札後に説明書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
1 公告日 令和7年5月15日2 競争入札に付する事項(1) 委託件名 西都及び高鍋総合庁舎警備業務委託(2) 委託内容 庁舎内外の警備業務(3) 履行場所 西都総合庁舎 西都市大字三宅下鶴9451番地高鍋総合庁舎 高鍋町大字北高鍋中須ノ三3870番地1(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和8年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号。)第128条第1項に基づく範囲内(予定価格の10分の6以上)の額を設けることとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
3 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記2の(4)の契約期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
4 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和54年1月12日告示第41号。以下「要綱」という。」)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 名簿において等級Aに格付けされている者であること。
(4) 県内に本店を有する者であること。
(5) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(6) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和7年度において上記2(3)における警備業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、当該入札の入札参加資格確認申請の日から45日に当たる日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(建物の延床面積が2,735㎡以上の6箇月以上継続したもの)に基づく業務(以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の本入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(7) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(8) 警備業法(昭和47年法律第117号)第5条の規定による宮崎県公安委員会の認定を受け、又は同法第9条若しくは第40条の規定による宮崎県公安委員会へ届出を行った者であること。
(9) 警備業法第22条の規定による警備員指導教育責任者を警備員の指導者として選定できる者であること。
5 担当部局宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当 宮崎市橘通東2丁目10番1号郵便番号880-8501 電話番号0985-26-72906 入札参加資格の確認等(1) 入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料(以下「申請書等」という。)を次のとおり担当部局に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
なお、期限までに申請書等を提出しない者並びに入札参加資格がないと認められた者は本業務の入札に参加することができない。
ア 入札参加資格確認申請書の様式別記様式第1号 ※下記(2)の資料を添付。
イ 申請書等の提出期間令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))ウ 提出場所 5に同じエ 提出部数 1通※ (2)の資料については、公告日・発注機関の担当部局・委託内容(警備業務)が同じであるものは、委託件名毎(庁舎毎)に1通提出する必要はなく、まとめて1通で可とする。
オ 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は持参による。
電送によるものは受け付けない。
(2) 入札参加資格確認資料入札参加資格確認資料は次のとおりとし、ア及びイの書面は6箇月以内のものとする。
ア 法人にあつては登記事項証明書の写し又は個人にあつては本籍地の市町村が発行する身分証明書の写しイ 宮崎県の県税、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写しウ 4(6)に該当することを証する下記の書面4(6)アに該当する場合・・・該当する業務の契約書の写し4(6)イ又はウに該当する場合・・・該当する業務に係る契約書の写し及び同種業務実績調書(別記様式第2号)エ 警備業法第5条の規定する宮崎県公安委員会の認定書の写し、警備業法第6条の規定する標識の写し、又は同法第9条若しくは第40条の規定する届出書を宮崎県公安委員会が受理した旨の証明書の写し(3) 入札参加資格確認結果の通知令和7年6月16日までに書面により通知する。
ただし、令和7年6月16日に通知する場合は、電送でも併せて通知する。
(4) 申請書等の作成費用の負担等ア 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。
イ 申請書等は、返却しない。
ウ 提出期限以降における申請書等の修正及び再提出は、認めない。
7 入札参加資格確認に対する異議申立(1) 異議申立入札参加資格がないと認められた者が、その理由又は確認結果に異議がある場合は、次に従い書面(様式は自由)により異議申立をすることができる。
ア 受付期間入札参加資格確認結果の通知を受理した日の翌日から起算して2日以内とする。
イ 受付場所 5に同じウ 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は持参によるものとし、電送によるものは受け付けない。
なお、郵送による場合、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。
(2) 異議申立に対する回答異議申立に対する回答は、異議申立書を受理した日の翌日から起算して2日以内に通知する。
8 業務の仕様書別添仕様書のとおり9 仕様書に関する質問及び閲覧(1) 仕様書に関する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
ア 質問の受付期間令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))イ 受付場所 5に同じウ 提出方法書面を郵送(書留郵便に限る。)又は持参して提出するものとする。
郵送する場合は、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。
なお、電話や電送によるものは、受け付けない。
(2) 質問書に対する回答(1)の質問書に対する回答は、書面により相手方に通知するものとする。
なお、回答書は、下記により閲覧できるものとする。
ア 閲覧場所 5に同じイ 閲覧期間令和7年6月10日から令和7年6月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))10 入札入札に参加する者は、入札書(別記様式第3号)を次のとおり提出しなければならない。
(1) 提出場所 5に同じ(2) 提出期限令和7年6月24日 午後5時(3) 入札書の日付入札書作成日を記入すること。
(開札当日の日付は記入しないこと。)日付の誤りがある場合は入札無効となるため留意すること。
(4) 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着とする。)又は持参により提出するものとする。
なお、入札書の提出においては、6(3)による入札参加資格が確認された旨の入札参加資格確認結果通知書の写しを添付すること。
添付の方法は、入札書の封筒と入札参加資格確認結果通知書の写しを別にして提出する。
郵送の場合も、同様に、別にして郵送用の封筒に入れること。
(5) 入札方法落札の決定に当たっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(6) 代理人が入札を行う場合は、委任状(別記様式第4号)を提出するほか、入札書に入札者の氏名又は名称若しくは商号(法人の場合は代表者の職氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印をしておかなければならない。
(7) 入札書は、持参により提出する場合は封筒に入れ密封し、かつ、封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「6月27日開封《西都及び高鍋総合庁舎警備業務》の入札書在中」と朱書きし、郵便により提出する場合は二重封筒とし入札書を中封筒に入れ密封の上、当該中封筒の封皮に持参により提出する場合と同様に氏名等を朱書きしなければならない。
(8) 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
ただし、入札書の表記金額は訂正できない。
(9) 入札者が連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札の執行を延期し、又は取り消すことができる。
11 開札(1) 開札の日時 令和7年6月27日 午前10時(2) 開札の場所 宮崎県庁防災庁舎5階防57号室 宮崎市橘通東1丁目9番18号(3) 開札の立会い開札は、入札者又はその代理人1名を立ち会わせて行うものとする。
この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
12 再度入札(1) 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
(2) 再入札は1回とし、落札者のない場合は地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により最終入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。
(3) 再度入札を辞退しようとするときは、辞退する旨を記載した入札書を提出しなければならない。
13 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金入札金額の100分の5以上の入札保証金を納付すること。
納付の方法は現金又は銀行保証小切手とし、納付の期日は開札の時までとする。
落札者の入札保証金は、契約保証金を納付する場合にあっては契約保証金に充当するものとし、納付を必要としない場合の入札保証金及び落札者以外の者の入札保証金は、落札者決定後、即時返還する。
なお、この入札保証金を返還する場合、利息は付さないものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付が免除される。
ア 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出した場合イ 当該入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
令和 年 月 日別記様式第4号(入札説明書10関係)使用印鑑 私は、都合により を代理人と定め下記業務の入札に関する権限を委任します。
記1.受託の内容 西都及び高鍋総合庁舎警備業務委託2.受託の場所 西都市大字三宅下鶴9451番地他住 所名 称氏 名 印宮崎県知事 河野 俊嗣 殿委 任 状代理人の職名又は本人との関係( )令 和 年 月 日別記様式第4号の2(入札説明書10関係)使用印鑑 私は、 を代理人と定め貴県が令和7年度において発注する業務等の請負に関する次の権限を委任します。
記1 入札又は見積をすること。
2 契約を締結すること。
3 委託料を請求ならびに受領すること。
4 入札及び契約保証金の納付ならびに受領に関すること。
5 復代理人の選任に関すること。
6 その他前各号に関する一切の行為。
7 契約の目的 西都及び高鍋総合庁舎警備業務委託 場 所 西都市大字三宅下鶴9451番地他8 委任期間 令和7年8月1日から令和8年7月31日までとする。
住 所名 称氏 名 印宮崎県知事 河野 俊嗣 殿( )令 和 年 月 日委 任 状警 備 業 務 委 託 契 約 書宮崎県(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)とは、庁舎の守衛及び警備の業務の委託について、次のとおり契約を締結する。
(目的)第1条 甲は、西都及び高鍋総合庁舎の警備の業務 (以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
(委託期間)第2条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約として行うものであり、委託業務の委託期間(以下「委託期間」という。)は、令和7年8月1日から令和8年7月31日までとする。
(委託料等)第3条 委託業務の委託料並びに消費税及び地方消費税額(以下「委託料等」という。)は、次のとおりとする。
なお、この契約の解除により委託料等に1箇月未満の端数が生じた場合は、委託料等の月額を日割計算するものとする。
委託料 金○○○,○○○,○○○円(令和7年度 金 ○○,○○○,○○○円)(令和8年度 金 ○○,○○○,○○○円)消費税及び地方消費税額 金 ○,○○○,○○○円(令和7年度 金 ○○○,○○○円)(令和8年度 金 ○○○,○○○円)合 計 金○○○,○○○,○○○円(令和7年度 金 ○○,○○○,○○○円)(令和7年度月額 金 ○,○○○,○○○円)(令和8年度 金 ○○,○○○,○○○円)(令和8年度月額 金 ○,○○○,○○○円)(契約保証金)第4条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金○○,○○○円を甲に納付しなければならない。
2 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、前項の契約保証金を甲に帰属させることができる。
(第4条 契約保証金は、免除する。)(委託業務の処理方法)第5条 乙は、委託業務を西都及び高鍋総合庁舎警備業務委託仕様書 (以下「仕様書」という。)及び甲の指示に従って、処理しなければならない。
(再委託の禁止)第6条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。
(権利の譲渡等の禁止)第7条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
(警備員数)第8条 乙は、委託業務について、仕様書に定める人数以上の警備員(次条第2号に規定する警備員をいう。)をもって行わなければならない。
(主任警備員及び警備員)第9条 乙は、委託業務を処理するに当たり、次に掲げる者を定め、別添の警備業務警備員報告書(別記様式1)により甲に報告しなければならない。
これらの者を変更したときも同様とする。
(1)主任警備員(委託業務の処理について総括管理し、警備員の監督及び指導並びに甲との連絡調整を行う者をいう。以下同じ。)(2)警備員 (主任警備員の監督及び指導を受けて、委託業務に従事する者をいう。以下同じ。)(警備員の交替)第10条 甲は、警備員として不適当と認める者があるときは、乙に通知し、交替を求めることができる。
2 乙は、前項の通知を受けたときは、速やかに適当な警備員と交替させなければならない。
(実地調査等)第11条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の処理状況その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(実績報告書の提出)第12条 乙は、警備日誌等を添付した警備業務実績報告書(別記様式2)(以下、「実績報告書」という。)を翌月10日までに甲に提出しなければならない。
2 甲は、実績報告書を受理したときは、その内容を検査し、合格又は不合格の旨を乙に連絡するものとする。
3 乙は、前項の規定による不合格の旨の連絡があったときは、甲の指定する期間内にその指示に従いこれを補正しなければならない。
前2項の規定は、この項の規定による補正について準用する。
4 第2項(前項後段において準用する場合を含む。)の検査及び前項前段の補正に要する費用は、乙の負担とする。
(委託料等の請求及び支払)第13条 乙は、甲から前条第2項(同条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定による合格の旨の連絡があったときは、甲に委託料等の月額の支払請求書を提出するものとする。
2 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算して30日以内に乙に委託料等の月額を支払うものとする。
3 甲がその責めに帰すべき理由により前項に規定する期間内に委託料等の月額の全部又は一部を支払わない場合には、乙は、甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。
(法令の遵守)第14条 乙は、業務の実施に当たり労働基準法(昭和22年法律第49号)その他関連法令等を遵守しなければならない。
(契約の解除)第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙がこの契約に違反したとき。
(2) 乙が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
(3) 乙の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
(4) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合には役員又は支社、支店若しくは常時清掃業務等の契約を締結する事務所の代表をいう。以下同じ。)が暴力団関係者であると認められるとき。
ウ 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
エ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
オ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからエまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
カ アからエまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。)において、甲が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、乙がこれに従わなかったとき。
2 甲は、翌年度において甲の歳出予算におけるこの契約の契約金額について減額され、又は削除された場合には、この契約を解除するものとする。
3 甲は、前2項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
4 甲が第1項の規定によりこの契約を解除したときは、乙は、委託料等の年額の10分の1に相当する額を、違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(業務内容の変更等)第16条 甲は、災害防止等のため必要があるときは、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止させることができる。
この場合において、委託料等を変更する必要があるときは、甲乙協議の上定めるものとする。
(損害賠償)第17条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(賠償保険)第18条 乙は、この契約に基づく義務を履行するため、次の各号に掲げる事故の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額以上の損害賠償額を内容とする賠償責任保険に加入し、甲に8月8日までに報告しなければならない。
(1)身体上の事故 1事故につき1億円。
1人につき4千万円(2)財産上の事故 1事故につき3億円(秘密の保持)第19条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、委託期間が満了し、又はこの契約が解除された後においてもなおその効力を有するものとする。
(個人情報の保護)第20条 乙は、委託業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たって、別記個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
(規律維持)第21条 乙は、主任警備員及び警備員の風紀及び規律の維持に責任を負い、秩序ある業務の実施に努めなければならない。
(費用の負担)第22条 乙は、委託業務の処理に当たり、必要な器具、材料、被服、用紙等を負担し、甲は、委託業務の実施に要する電気、水道及びガスを提供するものとする。
2 乙は、前項の規定により甲が提供する電気、水道及びガスの使用については、節約に努め、その後始末を完全にして、事故等の発生を防止するよう努めなければならない。
3 前2項に掲げるもののほかこの契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。
(場所の提供)第23条 乙は、委託業務を円滑に処理するため、甲の指定する場所を警備員室、休憩室及び警備員駐車場として、無償で使用することができるものとし、その維持管理は乙の負担とする。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに甲に返還しなければならない。
(1)この契約が解除されたとき。
(2)甲において特に必要が生じたとき。
(協議等)第24条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第6章の定めるところによるものとし、この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約若しくは同章に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和7年○月○日甲 宮 崎 県宮崎県知事 氏 名 印乙 ○○市○○町○○番地○○○代表者 職 氏 名 印別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報(生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
以下同じ。
)の保護の重要性を認識し、委託業務の処理に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密等の保持)第2 乙は、委託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。
この契約が 終了し、又は解除された後も同様とする。
(収集の制限)第3 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、その利用目的を特定し、利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第4 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報を当該事務の利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
ただし、甲の指示があるとき、又はあらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(適正管理)第5 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写又は複製の禁止)第6 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(資料の返還等)第7 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、引き渡し、又は廃棄するものとする。
また、当該個人情報を電磁的に記録した機器等は、確実に当該個人情報を消去するものとする。
ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)第8 乙は、委託業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。
(事故報告)第9 乙は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそれのあることを知ったときは、 速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
別記様式1年 月 日宮崎県知事 殿住 所会社名代表者名警備業務警備員報告書警備業務に従事する警備員を下記のとおり報告します。
業務名氏 名 実 務 経 験警 備 員別記様式2年 月 日宮崎県知事 殿住 所会社名代表者名警備業務実績報告書( 月分)業務名日 警備区分 警備人数 巡回回数 摘 要 日 警備区分 警備人数 巡回回数 摘 要1 常 駐 16 常 駐2 173 184 195 206 217 228 239 2410 2511 2612 2713 2814 2915 3031※ 警備日誌、駐車管理日誌等を添付すること。
※ 県が示す別添「警備業務実績報告書に係る点検表」を点検の上、添付すること。
西都及び高鍋総合庁舎警備業務委託仕様書この仕様書は、契約担当者(以下「甲」という。
)と受託者(以下「乙」という。)とが締結した委託契約に基づき、受託者が履行しなければならない業務等について必要な事項を定める。
1 警備の目的県庁舎等の秩序を維持し、火災、盗難、破壊等のあらゆる事故の発生を警戒し、防止することにより、財産の保全と人身の安全を図り、業務の円滑な運営に寄与することを目的とする。
2 業務の種類宮崎県庁舎守衛業務3 業務の対象施設及び範囲、対象となる物件の表示、警備員数建物延床面積 3,908.47㎡庁舎名 所在地 警備員数西都総合庁舎 西都市大字三宅下鶴9451番地 1人高鍋総合庁舎 高鍋町大字北高鍋中須ノ三3870番地1 1人4 委託業務の実施乙は、委託業務の実施に当たり、次に掲げる事項について、直接委託業務に従事する者(以下「警備員」という。)を教育・指導するものとする。
ア 入退庁者への対応については、言語態度等に注意するとともに、円滑かつ丁寧に行うこと。
イ 委託業務の実施に当たっては、警備業法、消防法、労働安全衛生法、宮崎県庁舎等管理規則及び宮崎県庁舎等消防計画、その他関係法令を遵守し、誠実、迅速かつ効率的に行うこと。
ウ 委託業務の実施に際しては、甲と緊密な連携を保持して、常に適正な業務を行うこと。
5 委託業務の内容宮崎県庁舎警備業務別紙1「宮崎県庁舎警備業務実施要領」のとおり6 警備員乙は、委託業務の実施に当たり公共施設の警備体制の一員としての認識に立ち、次の各号に定める要件を具備した適格な警備員を甲及び庁舎管理者と事前協議した上で配置しなければならない。
(1) 乙は、委託業務を実施するため、当該業務の実施に必要な知識を備えた、責任感を有する健康な正規の職員である警備員を確保すること。
(2) 警備員は、警備等業務を行うための内容判断ができる技術力及び必要な技能を有する者とし、施設警備において実務経験1年以上の者又は甲の承認を得た者を配置すること。
(3) 警備業務の重要性を自覚し、責任感があり、常に厳正誠実な服務を行う者であること。
(4) 警備業法第22条に基づく警備員指導教育責任者を警備員の指導者として選定すること。
7 警備員の服装等(1) 乙は、業務を実施するに当たり、警備員に委託業務中は統一された制服、制帽、名札を着用させなければならない。
(2) 警備員の服装等は、あらかじめ甲に報告し、承認を得なければならない。
(3) 制服の上下の色が不自然に合っていない、施設警備にふさわしくない付属品がついている等の制服を警備員に着用させてはならない。
8 委託業務の実施時間委託業務の実施時間は、次のとおりとする。
庁舎の警備業務毎日午後5時15分から翌日午前8時30分までとする。
ただし、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(以下「県の休日」という。)にあっては午前8時30分から当該日の翌日午前8時30分までとする9 警備状況等報告及び引継ぎ乙は、委託業務の処理結果について警備日誌を作成し、速やかに特記事項に係る警備状況を引き継ぐこと。
また、毎月の業務委託が完了したときには、警備業務実績報告書(様式第2号)に警備日誌を添付して甲に報告すること10 事故発生時の措置(1) 乙は、委託業務につき事故が発生し、又は発生するおそれのあるときは、これに対する措置を講じなければならない。
(2) 不法侵入、挙動不審者等の緊急事態が発生した場合においては、警備員は速やかに警察署に通報するとともに受託者本社に応援を依頼しなければならない。
また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡しなければならない。
(3) 災害等やむを得ない事態が発生した場合においては、警備員は登庁した職員等に対し、執務室の鍵貸出等を行わなくてはならない。
(4) 火災を発見した時は、消防署に直ちに通報し、受託者本社に応援を依頼し、消防車到着まで県職員等の協力を得て初期消火、負傷者の救護、避難誘導等の必要な措置を行うとともに、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡しなければならない。
(5) 警備員は、そのとった措置について速やかに甲に報告し、警備日誌に記録しなければならない。
11 費用の負担区分(1) 乙は、委託業務の処理に当たり次のもののほか必要なものほか業務に必要な費用を負担し、警備員へ支給すること。
ア 制服、制帽、名札(制帽・制服については、夏冬それぞれごとに2着ずつ)イ 警備に必要な器具、材料ウ 休憩室の寝具等、その洗濯代休憩室の仮眠室内の寝具等の設置及び洗濯等の維持管理については、乙の負担とし、労働安全衛生法に基づいた対応を行い、月に1回以上は洗濯等の維持管理を行うこと。
エ 警備関係用紙(ア) 警備日誌(イ) 鍵貸出簿・閉庁入場者名簿(ウ) 拾得物処理簿等拾得物関係用紙(エ) その他必要な用紙(2) 委託業務の処理に要する電気、水道及びガスは甲が提供するものとするが、乙は、その使用については、節約に努め、その後始末を完全にして、事故等の発生を防止するよう努めなければならない。
12 場所等の提供甲は、乙が業務を実施するために次の場所を提供するものとし、乙は、提供物件を常に整理整頓し善良な管理において使用するものとする。
(1) 警備員室(2) 休憩室(3) 机及び椅子等(4) 警備員の業務用駐車場は、甲の指定する駐車場の場所とする。
13 留意事項(1) 業務の実施中において、宮崎県庁舎等に破損、汚損又は故障を発見したとき及び庁舎管理上支障が生じる恐れのある状況を発見した場合は、速やかに甲に警備日誌により報告するとともに、その対応について協議すること。
(2) 乙及び警備員は業務遂行上に知り得た秘密事項を、一切他に漏らしてはならない。
(3) 乙は、甲が総合消防訓練等に参加を求めた場合は、警備員を参加させなければならない。
14 警備実施計画書等の提出乙は、業務の実施に当たり、下記の書類を甲及び庁舎管理者へ別紙2により提出し、甲の指定する者の確認を得るものとする。
ただし、(2)及び(3)については、甲及び庁舎管理者と契約前に事前協議を行い、提出すること。
(1) 警備実施計画書等ア 警備実施計画書 令和7年8月8日まで警備員配置状況、警備時間、巡回方法、巡回時刻、巡回経路図、巡回以外の業務、警備員被服(写真)、警備に必要な器具、材料、警備員教育計画、休憩室の寝具、警備日誌の用紙等を定めた警備実施計画書を作成して甲に提出すること。
イ 最低賃金法第7条に基づく労働局長の許可の写し 令和7年9月10日まで※ イについては、許可申請している場合のみ提出すること。
(2) 警備業務警備員報告書(様式第1号) 令和7年8月8日まで(3) 警備に従事する者の名簿 ア~オ 令和7年8月8日までカ 令和7年9月10日までア 履歴書イ 写真ウ 警備に関する資格免許等の写しエ 警備員名オ 実務経験年数カ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険(法定義務)の加入状況ただし、社会保険の適用除外の者は、理由書を提出すること。
(4) 緊急連絡体制表 令和7年8月8日まで乙は、緊急時の措置に必要な緊急連絡体制表を作成し提出すること。
(5) 警備業法に基づく次の書類 令和7年8月8日までア 宮崎県公安委員会の認定証及び営業所届(警備業法第4条及び第5条)の写し、又は標識の写し(警備業法第6条)イ 警備員指導教育責任者資格者証(警備業法第22条)の写しウ 在職者施設警備員名簿及び教育実施簿(警備業法第45条)の写し15 その他委託業務の状況に応じ、この仕様書に記載されていない事項で、庁舎管理上必要と認められる事項がある場合は、甲、乙協議のうえ実施について決定するものとし、軽微な事項については、契約金額の範囲内で実施するものとする。
別紙1宮 崎 県 庁 舎 警 備 業 務 実 施 要 領第1章 総 則(勤務の基準)第1条 警備員は、警備業務の重要性を自覚し、常に厳正誠実な態度で業務を行うものとする。
(勤務時間)第2条 警備員の勤務時間は、毎日午後5時15分から翌日午前8時30分までとする。
ただし、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(以下「県の休日」という。)にあっては、午前8時30分から当該日の翌日午前8時30分までとする。
(関係法規)第3条 警備業務は、警備業法、消防法、労働安全衛生法、宮崎県庁舎等管理規則及び宮崎県庁舎等消防計画、その他関係法令を遵守し、誠実、迅速かつ効率的に行うこと。
(勤務心得 )第4条 警備業務の実施にあたっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1)警備業務の実施中は、制服、制帽及び名札を着用すること。
(2)取扱い上重要な事項については、確実に引継ぎをすること。
(3)入退庁者への対応及び電話の応対については、言語態度等に注意するとともに、円滑かつ親切、丁寧に行うこと。
(4)警備に関する事項は、庁舎管理者に対し、警備日誌により報告し、急を要する場合は、その都度、口頭により報告すること。
(5)警備員室には、関係者以外の者を立ち入らせないこと。
(6)警備員室の内外は常に清潔にし、備付品は丁寧に取り扱うこと。
(7)警備員として不適当と認める者があるときは、速やかに適当な警備員に交替すること。
第2章 勤 務(連絡)第5条 警備員は、庁舎管理者との連絡を密にしなければならない。
(警備員の勤務)第6条 警備員は次の各号に掲げる業務を行わなければならない。
(1)外来者の応対、庁舎への出入り者の監視、鍵貸出簿・閉庁入場者名簿(別記様式)の記入依頼及び挙動不審な者に対する臨機の処置(2)電話の応答及び連絡(庁舎管理者の指示による事項)(3)門及び玄関出入口等の解錠及び施錠(閉庁日を除く。)(4)外来者駐車場及び職員駐車場の解錠及び施錠(閉庁日を除く。)(5)防犯対策のための庁舎管理システム、消防設備の監視(6)巡回経路図による巡回(7)警備に必要な書類の整理(8)エレベーターの運行管理(9)県庁見学、ライトアップ等に伴う県庁舎の警備、来庁者の案内及び来客者数の把握(10)県庁見学、ライトアップ等に伴う交通及び駐車の整理(11)その他庁内の警備取締りについて必要な業務第3章 取 締 り(取締り心得)第7条 警備員は、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは遅滞なく、庁舎管理者に連絡し、適正に処理しなければならない。
(1)構内の風紀若しくは秩序が乱れ、又は乱れるおそれのあるとき。
(2)構内において、無断で貼紙、掲示その他これに類する行為があるとき。
(3)火気を疎略に取り扱う行為があるとき。
(4)構内の樹木等を傷める行為があるとき。
(5)構内に塵芥を捨てる行為があるとき。
(6)その他規則、規程及び掲示事項に違反する行為があるとき。
(入庁禁止その他の処置)第8条 警備員は、正当な手続きによらないで、危険物を所持する者、著しく酒気を帯びた者、挙動不審者その他庁舎等の警備を乱すおそれのある者の庁舎等への立ち入りを止めさせ、警察署に通報するとともに受託者本社に応援を依頼しなければならない。
また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡するとともに、庁舎管理者に警備日誌により報告しなければならない。
第4章 鍵貸出簿・閉庁入場者名簿の管理(鍵の貸出し)第9条 鍵の貸し出しについては、鍵貸出簿(別記様式)に所要事項を記載させ、確認の上、貸し出さなければならない。
また、閉庁日及び開庁日の午後6時以降の庁舎への入場者に対して、身分証明できる物(社員証、免許証等。ただし、県職員は名札、職員証、免許証等。)を提示させ、閉庁入場者名簿(別記様式)に、所属(住所)、氏名、行き先(所属名)、時間(入場・退場)を記入させなければならない。
第5章 巡回心得(巡回)第10条 巡回は、巡回経路図に示す場所を、本館(附属棟を含む)及び1号館(2号館を含む)にあっては2回以上、他の庁舎にあっては3回以上行い、次の事項を巡回監視し、事故の予防及び防止に努めなければならない。
ただし、議会開会中の巡回は、職員駐車場の閉門時間の午後10時を勘案して行う。
(1)不審者及び不審物の発見及び適正処理を行う。
(2)火災予防上の火気点検を行う。
(3)各室の施錠及び消灯の確認を行う。
(4)在庁者の有無の確認を行う。
(5)AED(自動体外式除細動器)の準備完了ランプの確認を行う(1日1回)(巡回中の事故処理)第11条 巡回中に異常を察知し、又は、事故を発見したときは、事故の調査及び容疑者の逮捕に適切な処置をとるとともに、直ちに庁舎管理者に報告しなければならない。
第6章 火災・緊急事態発生の処置(火災・緊急事態発生の処置)第12条 火災を発見した時は、消防署等に直ちに通報し、受託者本社に応援を依頼し、消防車到着まで県職員等の協力を得て初期消火、負傷者の救護、避難誘導等の必要な措置を行わなければならない。
また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡するとともに、庁舎管理者に警備日誌により報告しなければならない。
第7章 各種災害時の対応(台風、地震等災害時の対応)第13条 警備員は、台風、地震等災害時の場合は、次の事項を行わなければならない。
(1)台風接近前後に庁舎管理者の指示を受けて施設の安全確認を行う。
(2)地震後に施設の安全確認を行う。
第8章 勤務交替(勤務交替)第14条 警備員は、勤務交替時に守衛長又は勤務交替者に対し、申し送り事項その他警備に必要な事項について確実に伝達し、交替を行うものとする。
第9章 遺失物の処置(遺失物の処置)第15条 庁舎内外において拾得物を拾得し、又は拾得物の届け出があった場合は、拾得物処理簿(別記様式)等により処理しなければならない。
第10章 そ の 他(その他)第16条 警備業務について疑義のある事項は、庁舎管理者の指示を受け対処するものとする。
(警備関係用紙) 時 曜日 時 天気委託名会社名 警 備 員 印 申送事項 上記のとおり申し送りします。
時 間 記 録 事 項AED(自動体外式除細動器)の使用準備可能ランプの状況正常 ・ 異常あり(点滅) (点滅していない等)警 備 日 誌 自 月 日至 月 日 申 送 事 項(警備関係用紙)警備員 年月日曜日 当直者所 属 氏 名登 庁時 間退 庁時 間鍵 名鍵 貸 出 簿 ・ 閉 庁 入 場 者 名 簿(警備関係用紙)拾得物処理簿番号 届出年月日 拾得日時 拾得場所 拾得物件 現金 拾得者住所・氏名・電話番号 移管年月日 移管受領者 届出受領者円 円 円 円 円 円 円 円 円 円(警備関係用紙)拾得物原票・拾得物預り証表面届出年月日 届出年月日現 金 現 金拾得者の住所 拾得者の住所氏 名 、 氏 名 、電 話 番 号 電 話 番 号管 理 者 へ の移 管 年 月 日上記拾得物件正にお預り致しました。
連絡先等 住所 TEL氏名勤務先 TEL遺失日時・場所 年 月 日午前・午後時 分頃遺失物名称等 名称形状模様材質特徴現金 円受理者氏名(警備関係用紙)遺失物受取書 年 月 日 曜日連絡先等 住所 TEL氏名勤務先 TEL下記物件を正に受取りました。
遺失物名称等 名称形状模様材質特徴現金 円上記物件は下記にてが紛失したものです。
遺失日時・場所 年 月 日午前・午後時 分頃身分の確認 免許証 保険証 社員証 学生証 定期券 その他取扱者氏名別紙2年 月 日宮崎県知事 殿受託者警備実施計画書等の提出についてこのことについて、別添のとおり提出します。
1 警備実施計画書等2 警備業務警備員報告書3 警備に従事する者の名簿4 緊急連絡体制表5 警備業法に基づく書類別添会社名 担当者代表者名 電話番号点検項目 受託者 県6 賠償保険○ 最低賃金法第7条に基づく労働局長の許可の写し(許可申請している場合のみ)○ 駐車場管理業務実施要領に基づいた警備を行っているか。
○ 警備実施計画書に基づいた警備を行っているか。
○ 警備員は、入退庁者への対応及び電話の応対について、言語態度等に注意するとともに、円滑かつ親切、丁寧に行っているか。
イ 警備員指導教育責任者資格者証(警備業法第22条)の写し○ 火災を発見した時は、消防署に直ちに通報し、受託者本社に応援を依頼し、消防車到着まで県職員等の協力を得て初期消火、負傷者の救護、避難誘導等の必要な措置を行うこととしているか。
また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡するとともに、庁舎管理者に警備日誌により報告しているか。
○ 警備員は、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有しており、仕様書の要件に該当しているか。
○ 警備員は、業務を実施するに当たり、統一された制服、制帽、名札を着用しているか。
3 警備員の 服装等4 警備実施 状況○ 庁舎内外において拾得物を拾得し、又は拾得物の届け出があった場合は、拾得物処理簿等により処理しているか。
7 実施 計画書 等2 警備員○ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険(法定義務)の加入状況点 検 内 容○ 警備員の服装等は、あらかじめ県に報告し、承認を得ているか。
○ 最低賃金法違反となっていないか。
○ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等に関する法令に違反していないか。
○ 契約の解除に該当していないか。
8月8日までに以下の書類を提出しているか。
9月10日までに以下の書類を提出しているか。
○ 警備業務主任警備員等報告書(別記様式1)○ 警備に従事する者の名簿(ア 履歴書、イ 写真、ウ 警備に関する資格免許等の写し、エ 実務経験年数) ウ 在職者施設警備員名簿及び教育実施簿(警備業法第45条)の写し○ 警備員は、正当な手続きによらないで、危険物を所持する者、著しく酒気を帯びた者、挙動不審者その他庁舎等の警備を乱すおそれのある者の庁舎等への立ち入りを止めさせ、警察署に通報するとともに受託者本社に応援を依頼しているか。
また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡するとともに、庁舎管理者に警備日誌により報告しているか。
1 法令の 遵守○ 業務の実施に当たり労働基準法ほか労働関係諸法令及びその他関連法令等を遵守しているか。
○ 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和54年宮崎県告示第41号)別表第2に掲げる指名停止要件に該当しないか。
○ 従業員の賃金支払状況を別添様式により作成しているか。
○ 警備業法に基づく次の書類○ 巡回は、警備業務実施要領に定めた回数以上行っているか。
○ 緊急連絡体制表(緊急時の措置に必要な緊急連絡体制表を作成すること。)○ 警備実施計画書(主任警備員、警備員配置、警備時間、巡回方法、巡回時刻、巡回経路図、巡回以外の業務、警備員被服(写真)、警備に必要な器具、材料、警備員教育計画、休憩室の寝具、警備日誌の用紙等を定めた警備実施計画書を作成すること。
)※ 別添様式の従業員賃金支払状況を添付すること。
○ 8月8日までに契約に基づく義務を履行するため、第18条に規定する損害賠償の限度額を内容とする賠償責任保険に加入し、報告しているか。
ア 宮崎県公安委員会の認定証及び営業所届(警備業法第4条及び第5条)の写し、又は警備業法第6条の規 定する標識の写し5 事故発生 時の措置※ 点検欄は、点検できたものは「○」、点検できないものは「×」とし県担当者へ説明すること。
該当しない場合は「-」とすること。
○ 委託業務の処理結果について警備日誌を作成しているか。
翌月10日までに提出の警備業務実績報告書(別記様式2)に添付しているか。
警 備 業 務 実 績 報 告 書 に 係 る 点 検 表 ( ) 月 分業 務 名点検欄○ 委託業務につき事故が発生し、又は発生するおそれのあるときは、これに対する措置を講じているか。
○ 鍵の貸し出しについては、鍵貸出簿に所要事項を記載させ、確認の上、貸し出しているか。
また、閉庁日及び開庁日の午後6時以降の庁舎への入場者に対して、身分証明できる物 (社員証、免許証等。ただし、県職員は名札、職員証、免許証等)を提示させ、閉庁入場者名簿に、所属(住所)、氏名、行き先(所属名)、時間(入場・退場)を記入させているか。
○ 警備業務実施要領に基づいた警備を行っているか。
○ 警備員の構成は、仕様書の構成員の人数以上になっているか。
年 月 日従業員賃金支払状況( 年 月分) 別添様式窓口担当者電話番号月給 一月勤務日数 一日勤務時間 時間給 最低賃金法 最低賃金額以上か(円) (日) (時間) (円) 第7条の許可 最低賃金時間額 労働保険 健康保険 厚生年金保険支払賃金額(円) 以上「○」 加入「○」 加入「○」 加入「○」(記号記入) ア イ ウ エ=ア÷イ÷ウ ※許可書写添付 未満「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付(記入例) ⑬ 150,000 21 8 952 ○ ○ ○× 別添理由書1(○○のため適用除外)① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮社会保険※ 受託業務に従事する職員(パートを含む)の賃金台帳の写しを添付すること。
業 務 名 会社名従業員氏名賃金台帳を写しを添付警備金額抜積算書1 件 名 西都及び高鍋総合庁舎警備業務委託2 執 行 予 定 額 円3 積 算 内 訳名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額(円)備 考西都及び高鍋総合庁舎警備業務委託警備業務 1 式合 計 1 式4 委 託 場 所 西都市大字三宅下鶴他○西都及び高鍋総合庁舎警備業務 積算勤務体制 勤務時間開庁日勤務体制(夜間) 断続的労働適用 5年平均減額率 31.5% 17時15分~翌朝8時30分まで365 日 西都総合庁舎 1 名勤務体制 閉庁日(閉庁日:土日祝日) 高鍋総合庁舎 1 名 8時30分から17時15分まで124 日合計 2 名(単位:円)基礎単価・項目別計(0.25割増)警備員警備員人件費① 開庁日の夜勤人件費② 夜勤手当人件費③ 閉庁日の勤務人件費合計直接物品費% 小 計業務管理費% 小 計一般管理費% 小 計消費税及び地方消費税 総合計夜勤単価項目項目
01 表紙02 総括表03 個表警備金額抜積算書,1 件 名,西都及び高鍋総合庁舎警備業務委託,2 執 行 予 定 額 ,円,3 積 算 内 訳,名 称,摘 要,数量,単位,単 価, 金 額(円),備 考,西都及び高鍋総合庁舎警備業務委託,警備業務, 1,式,合 計, 1,式, ,4 委 託 場 所,西都市大字三宅下鶴他,○西都及び高鍋総合庁舎警備業務 積算,項目,勤務体制,勤務時間,開庁日,勤務体制(夜間),断続的労働適用,5年平均減額率 31.5%, 17時15分~翌朝8時30分まで, 365,日, 西都総合庁舎,1,名,勤務体制, ,閉庁日,(閉庁日:土日祝日), 高鍋総合庁舎,1,名, 8時30分から17時15分まで, 124,日,合計,2,名,(単位:円),項目,夜勤単価,基礎単価・項目別計, ,(0.25割増),警備員,警備員,人件費①,開庁日の夜勤,人件費②,夜勤手当,人件費③,閉庁日の勤務,人件費合計,直接物品費,%, 小 計,業務管理費,%, 小 計,一般管理費,%, 小 計,消費税及び地方消費税, 総合計,
入札公告条件付一般競争入札を次のとおり実施する。
令和7年5月15日宮崎県知事 河野 俊嗣1 競争入札に付する事項(1) 委託件名 西臼杵支庁、日向及び延岡総合庁舎警備業務等委託(2) 委託内容 庁舎内外の警備業務及び駐車場管理業務(3) 履行場所 西臼杵支庁 高千穂町大字三田井22日向総合庁舎 日向市中町2-14延岡総合庁舎 延岡市愛宕町2丁目15番地(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和8年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を設けるものとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
(6) 入札方法ア (1)の委託件名について入札を実施する。
落札決定にあたっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
ウ 入札の回数は、2回を限度とする。
2 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記1の(4)の契約期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
3 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和54年1月12日告示第41号。以下「要綱」という。)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 名簿において等級Aに格付けされている者であること。
(4) 県内に本店を有する者であること。
(5) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(6) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和7年度において上記1(3)における警備業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、当該入札の入札参加資格確認申請の日から 45 日に当たる日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(6箇月以上継続したもの)に基づく業務(以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(7) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(8) 警備業法(昭和47年法律第117号)第5条の規定による宮崎県公安委員会の認定を受け、又は同法第9条若しくは第40条の規定による宮崎県公安委員会へ届出を行った者であること。
(9) 警備業法第22条の規定による警備員指導教育責任者を警備員の指導者として選定できる者であること。
4 契約条項を示す場所及び期間(1)場所 宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当 宮崎市橘通東2丁目10番1号郵便番号880-8501 電話番号0985-26-7290(2)期間 令和7年5月15日から令和7年6月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))5 入札説明書の交付場所及び交付期間(1)場所 宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当(2)期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))6 入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出場所、提出期間及び提出方法(1)場所 宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当(2)期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))(3)方法 郵送(書留郵便に限る。6月9日必着)又は持参による。
7 入札参加資格確認結果の通知入札参加資格確認結果は、令和7年6月16日までに通知する。
8 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法(1)提出場所 宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当(2)提出期限 令和7年6月24日 午後5時(3)提出方法 郵送(書留郵便に限る。6月24日必着)又は持参による。
(4)その他 入札書には、前項に定める入札参加資格確認結果の写しを添付するものとする。
9 開札場所及び日時(1)場所 宮崎県庁防災庁舎5階防57号室 宮崎市橘通東1丁目9番18号(2)日時 令和7年6月27日 午前10時20分10 入札保証金入札保証金については、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第100条の規定による。
11 入札の無効に関する事項次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札(2) 入札参加資格のない者(入札参加資格の確認時に入札参加資格を有していたものの、契約の日までに、指名停止等により入札参加資格を失った者を含む。)のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正行為があった入札(9) 入札公告等の規程に違反した者のした入札12 落札者の決定の方法(1) 予定価格の範囲以内で、失格又は無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低価格の入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
13 契約に関する事務を担当する部局等宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当 宮崎市橘通東2丁目10番1号郵便番号880-8501 電話番号0985-26-729014 その他この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。
※ 本紙は、入札参加資格確認申請時に、申請書類一式に添えて提出してください。
入札参加資格確認申請 提出書類一覧提出者区 分書類提出適 否※記入不要①入札参加資格確認申請書(入札説明書別記様式第1号)入札参加資格確認資料②法人の場合・・・登記事項証明書の写し個人の場合・・・本籍地の市町村が発行する身分証明書の写し※いずれの場合も申請日から起算して6箇月以内のもの③宮崎県の県税、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写し※申請日から起算して6箇月以内のもの④入札説明書4(6)に該当することを証する書類※下記ⅰ又はⅱの該当する方の提出資料⑤「警備業法第5条に規定する宮崎県公安委員会の認定書」、警備業法第6条の規定する標識の写し、又は「同法第9条若しくは第40条に規定する届出書を宮崎県公安委員会が受理した旨の証明書」の写しⅰ 令和7年度において、今回の入札物件と同じ物件を受託し、誠実に業務を履行している場合区 分書類提出適 否※記入不要該当する物件の契約書の写し(コピー)ⅱ 入札説明書4(6)イ又はウに該当する場合区 分書類提出適 否※記入不要該当する物件の契約書の写し(コピー)同種業務実績調書(別記様式第2号)〔原本〕※ 適否の欄は記入しないでください。
※ 審査上疑義が生じた場合等には、上記以外の書類の提出を求めることもあります。
入 札 説 明 書宮崎県が行う西臼杵支庁、日向及び延岡総合庁舎警備業務等に係る入札公告に基づく条件付一般競争入札については、入札公告に定める事項及びその他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者は、下記事項を熟知の上で入札しなければならない。
なお、当該説明書等について質問がある場合は、下記の5に問い合わせることができる。
ただし、入札後に説明書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
1 公告日 令和7年5月15日2 競争入札に付する事項(1) 委託件名 西臼杵支庁、日向及び延岡総合庁舎警備業務等委託(2) 委託内容 庁舎内外の警備業務及び駐車場管理業務(3) 履行場所 西臼杵支庁 高千穂町大字三田井22日向総合庁舎 日向市中町2-14延岡総合庁舎 延岡市愛宕町2丁目15番地(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和8年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号。)第128条第1項に基づく範囲内(予定価格の10分の6以上)の額を設けることとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
3 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記2の(4)の契約期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
4 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和54年1月12日告示第41号。以下「要綱」という。」)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 名簿において等級Aに格付けされている者であること。
(4) 県内に本店を有する者であること。
(5) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(6) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和7年度において上記2(3)における警備業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、当該入札の入札参加資格確認申請の日から45日に当たる日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(建物の延床面積 5,077㎡以上の6箇月以上継続したもの)に基づく業務(以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の本入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(7) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(8) 警備業法(昭和47年法律第117号)第5条の規定による宮崎県公安委員会の認定を受け、又は同法第9条若しくは第40条の規定による宮崎県公安委員会へ届出を行った者であること。
(9) 警備業法第22条の規定による警備員指導教育責任者を警備員の指導者として選定できる者であること。
5 担当部局宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当 宮崎市橘通東2丁目10番1号郵便番号880-8501 電話番号0985-26-72906 入札参加資格の確認等(1) 入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料(以下「申請書等」という。)を次のとおり担当部局に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
なお、期限までに申請書等を提出しない者並びに入札参加資格がないと認められた者は本業務の入札に参加することができない。
ア 入札参加資格確認申請書の様式別記様式第1号 ※下記(2)の資料を添付。
イ 申請書等の提出期間令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))ウ 提出場所 5に同じエ 提出部数 1通※ (2)の資料については、公告日・発注機関の担当部局・委託内容(警備業務)が同じであるものは、委託件名毎(庁舎毎)に1通提出する必要はなく、まとめて1通で可とする。
オ 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は持参による。
電送によるものは受け付けない。
(2) 入札参加資格確認資料入札参加資格確認資料は次のとおりとし、ア及びイの書面は6箇月以内のものとする。
ア 法人にあつては登記事項証明書の写し又は個人にあつては本籍地の市町村が発行する身分証明書の写しイ 宮崎県の県税、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写しウ 4(6)に該当することを証する下記の書面4(6)アに該当する場合・・・該当する業務の契約書の写し4(6)イ又はウに該当する場合・・・該当する業務に係る契約書の写し及び同種業務実績調書(別記様式第2号)エ 警備業法第5条の規定する宮崎県公安委員会の認定書の写し、警備業法第6条の規定する標識の写し、又は同法第9条若しくは第40条の規定する届出書を宮崎県公安委員会が受理した旨の証明書の写し(3) 入札参加資格確認結果の通知令和7年6月16日までに書面により通知する。
ただし、令和7年6月16日に通知する場合は、電送でも併せて通知する。
(4) 申請書等の作成費用の負担等ア 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。
イ 申請書等は、返却しない。
ウ 提出期限以降における申請書等の修正及び再提出は、認めない。
7 入札参加資格確認に対する異議申立(1) 異議申立入札参加資格がないと認められた者が、その理由又は確認結果に異議がある場合は、次に従い書面(様式は自由)により異議申立をすることができる。
ア 受付期間入札参加資格確認結果の通知を受理した日の翌日から起算して2日以内とする。
イ 受付場所 5に同じウ 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は持参によるものとし、電送によるものは受け付けない。
なお、郵送による場合、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。
(2) 異議申立に対する回答異議申立に対する回答は、異議申立書を受理した日の翌日から起算して2日以内に通知する。
8 業務の仕様書別添仕様書のとおり9 仕様書に関する質問及び閲覧(1) 仕様書に関する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
ア 質問の受付期間令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))イ 受付場所 5に同じウ 提出方法書面を郵送(書留郵便に限る。)又は持参して提出するものとする。
郵送する場合は、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。
なお、電話や電送によるものは、受け付けない。
(2) 質問書に対する回答(1)の質問書に対する回答は、書面により相手方に通知するものとする。
なお、回答書は、下記により閲覧できるものとする。
ア 閲覧場所 5に同じイ 閲覧期間令和7年6月10日から令和7年6月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))10 入札入札に参加する者は、入札書(別記様式第3号)を次のとおり提出しなければならない。
(1) 提出場所 5に同じ(2) 提出期限令和7年6月24日 午後5時(3) 入札書の日付入札書作成日を記入すること。
(開札当日の日付は記入しないこと。)日付の誤りがある場合は入札無効となるため留意すること。
(4) 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着とする。)又は持参により提出するものとする。
なお、入札書の提出においては、6(3)による入札参加資格が確認された旨の入札参加資格確認結果通知書の写しを添付すること。
添付の方法は、入札書の封筒と入札参加資格確認結果通知書の写しを別にして提出する。
郵送の場合も、同様に、別にして郵送用の封筒に入れること。
(5) 入札方法落札の決定に当たっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(6) 代理人が入札を行う場合は、委任状(別記様式第4号)を提出するほか、入札書に入札者の氏名又は名称若しくは商号(法人の場合は代表者の職氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印をしておかなければならない。
(7) 入札書は、持参により提出する場合は封筒に入れ密封し、かつ、封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「6月27日開封《西臼杵支庁、日向及び延岡総合庁舎警備業務等委託》の入札書在中」と朱書きし、郵便により提出する場合は二重封筒とし入札書を中封筒に入れ密封の上、当該中封筒の封皮に持参により提出する場合と同様に氏名等を朱書きしなければならない。
(8) 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
ただし、入札書の表記金額は訂正できない。
(9) 入札者が連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札の執行を延期し、又は取り消すことができる。
11 開札(1) 開札の日時 令和7年6月27日 午前10時20分(2) 開札の場所 宮崎県庁防災庁舎5階防57号室 宮崎市橘通東1丁目9番18号(3) 開札の立会い開札は、入札者又はその代理人1名を立ち会わせて行うものとする。
この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
12 再度入札(1) 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
(2) 再入札は1回とし、落札者のない場合は地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により最終入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。
(3) 再度入札を辞退しようとするときは、辞退する旨を記載した入札書を提出しなければならない。
13 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金入札金額の100分の5以上の入札保証金を納付すること。
納付の方法は現金又は銀行保証小切手とし、納付の期日は開札の時までとする。
落札者の入札保証金は、契約保証金を納付する場合にあっては契約保証金に充当するものとし、納付を必要としない場合の入札保証金及び落札者以外の者の入札保証金は、落札者決定後、即時返還する。
なお、この入札保証金を返還する場合、利息は付さないものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付が免除される。
ア 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出した場合イ 当該入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
令和 年 月 日別記様式第4号(入札説明書10関係)使用印鑑 私は、都合により を代理人と定め下記業務の入札に関する権限を委任します。
記1.受託の内容 西臼杵支庁、日向及び延岡総合庁舎警備業務等委託2.受託の場所 高千穂町大字三田井22他住 所名 称氏 名 印宮崎県知事 河野 俊嗣 殿委 任 状代理人の職名又は本人との関係( )令 和 年 月 日別記様式第4号の2(入札説明書10関係)使用印鑑 私は、 を代理人と定め貴県が令和7年度において発注する業務等の請負に関する次の権限を委任します。
記1 入札又は見積をすること。
2 契約を締結すること。
3 委託料を請求ならびに受領すること。
4 入札及び契約保証金の納付ならびに受領に関すること。
5 復代理人の選任に関すること。
6 その他前各号に関する一切の行為。
7 契約の目的 西臼杵支庁、日向及び延岡総合庁舎警備業務等委託 場 所 高千穂町大字三田井22他8 委任期間 令和7年8月1日から令和8年7月31日までとする。
住 所名 称氏 名 印宮崎県知事 河野 俊嗣 殿( )令 和 年 月 日委 任 状警 備 業 務 委 託 契 約 書宮崎県(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)とは、庁舎の守衛及び警備の業務並びに駐車場管理業務の委託について、次のとおり契約を締結する。
(目的)第1条 甲は、西臼杵支庁、日向及び延岡総合庁舎の警備及び駐車場管理の業務 (以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
(委託期間)第2条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約として行うものであり、委託業務の委託期間(以下「委託期間」という。)は、令和7年8月1日から令和8年7月31日までとする。
(委託料等)第3条 委託業務の委託料並びに消費税及び地方消費税額(以下「委託料等」という。)は、次のとおりとする。
なお、この契約の解除により委託料等に1箇月未満の端数が生じた場合は、委託料等の月額を日割計算するものとする。
委託料 金○○○,○○○,○○○円(令和7年度 金 ○○,○○○,○○○円)(令和8年度 金 ○○,○○○,○○○円)消費税及び地方消費税額 金 ○,○○○,○○○円(令和7年度 金 ○○○,○○○円)(令和8年度 金 ○○○,○○○円)合 計 金○○○,○○○,○○○円(令和7年度 金 ○○,○○○,○○○円)(令和7年度月額 金 ○,○○○,○○○円)(令和8年度 金 ○○,○○○,○○○円)(令和8年度月額 金 ○,○○○,○○○円)(契約保証金)第4条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金○○,○○○円を甲に納付しなければならない。
2 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、前項の契約保証金を甲に帰属させることができる。
(第4条 契約保証金は、免除する。)(委託業務の処理方法)第5条 乙は、委託業務を西臼杵支庁、日向及び延岡総合庁舎警備業務等委託仕様書 (以下「仕様書」という。)及び甲の指示に従って、処理しなければならない。
(再委託の禁止)第6条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。
(権利の譲渡等の禁止)第7条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
(警備員数)第8条 乙は、委託業務について、仕様書に定める人数以上の警備員(次条第2号に規定する警備員をいう。)をもって行わなければならない。
(主任警備員及び警備員)第9条 乙は、委託業務を処理するに当たり、次に掲げる者を定め、別添の警備業務警備員報告書(別記様式1)により甲に報告しなければならない。
これらの者を変更したときも同様とする。
(1)主任警備員(委託業務の処理について総括管理し、警備員の監督及び指導並びに甲との連絡調整を行う者をいう。以下同じ。)(2)警備員 (主任警備員の監督及び指導を受けて、委託業務に従事する者をいう。以下同じ。)(警備員の交替)第10条 甲は、警備員として不適当と認める者があるときは、乙に通知し、交替を求めることができる。
2 乙は、前項の通知を受けたときは、速やかに適当な警備員と交替させなければならない。
(実地調査等)第11条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の処理状況その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(実績報告書の提出)第12条 乙は、警備日誌等を添付した警備業務実績報告書(別記様式2)(以下、「実績報告書」という。)を翌月10日までに甲に提出しなければならない。
2 甲は、実績報告書を受理したときは、その内容を検査し、合格又は不合格の旨を乙に連絡するものとする。
3 乙は、前項の規定による不合格の旨の連絡があったときは、甲の指定する期間内にその指示に従いこれを補正しなければならない。
前2項の規定は、この項の規定による補正について準用する。
4 第2項(前項後段において準用する場合を含む。)の検査及び前項前段の補正に要する費用は、乙の負担とする。
(委託料等の請求及び支払)第13条 乙は、甲から前条第2項(同条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定による合格の旨の連絡があったときは、甲に委託料等の月額の支払請求書を提出するものとする。
2 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算して30日以内に乙に委託料等の月額を支払うものとする。
3 甲がその責めに帰すべき理由により前項に規定する期間内に委託料等の月額の全部又は一部を支払わない場合には、乙は、甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。
(法令の遵守)第14条 乙は、業務の実施に当たり労働基準法(昭和22年法律第49号)その他関連法令等を遵守しなければならない。
(契約の解除)第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙がこの契約に違反したとき。
(2) 乙が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
(3) 乙の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
(4) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合には役員又は支社、支店若しくは常時清掃業務等の契約を締結する事務所の代表をいう。以下同じ。)が暴力団関係者であると認められるとき。
ウ 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
エ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
オ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからエまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
カ アからエまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。)において、甲が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、乙がこれに従わなかったとき。
2 甲は、翌年度において甲の歳出予算におけるこの契約の契約金額について減額され、又は削除された場合には、この契約を解除するものとする。
3 甲は、前2項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
4 甲が第1項の規定によりこの契約を解除したときは、乙は、委託料等の年額の10分の1に相当する額を、違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(業務内容の変更等)第16条 甲は、災害防止等のため必要があるときは、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止させることができる。
この場合において、委託料等を変更する必要があるときは、甲乙協議の上定めるものとする。
(損害賠償)第17条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(賠償保険)第18条 乙は、この契約に基づく義務を履行するため、次の各号に掲げる事故の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額以上の損害賠償額を内容とする賠償責任保険に加入し、甲に8月8日までに報告しなければならない。
(1)身体上の事故 1事故につき1億円。
1人につき4千万円(2)財産上の事故 1事故につき3億円(秘密の保持)第19条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、委託期間が満了し、又はこの契約が解除された後においてもなおその効力を有するものとする。
(個人情報の保護)第20条 乙は、委託業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たって、別記個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
(規律維持)第21条 乙は、主任警備員及び警備員の風紀及び規律の維持に責任を負い、秩序ある業務の実施に努めなければならない。
(費用の負担)第22条 乙は、委託業務の処理に当たり、必要な器具、材料、被服、用紙等を負担し、甲は、委託業務の実施に要する電気、水道及びガスを提供するものとする。
2 乙は、前項の規定により甲が提供する電気、水道及びガスの使用については、節約に努め、その後始末を完全にして、事故等の発生を防止するよう努めなければならない。
3 前2項に掲げるもののほかこの契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。
(場所の提供)第23条 乙は、委託業務を円滑に処理するため、甲の指定する場所を警備員室、休憩室及び警備員駐車場として、無償で使用することができるものとし、その維持管理は乙の負担とする。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに甲に返還しなければならない。
(1)この契約が解除されたとき。
(2)甲において特に必要が生じたとき。
(協議等)第24条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第6章の定めるところによるものとし、この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約若しくは同章に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和7年○月○日甲 宮 崎 県宮崎県知事 氏 名 印乙 ○○市○○町○○番地○○○代表者 職 氏 名 印別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報(生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
以下同じ。
)の保護の重要性を認識し、委託業務の処理に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密等の保持)第2 乙は、委託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。
この契約が 終了し、又は解除された後も同様とする。
(収集の制限)第3 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、その利用目的を特定し、利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第4 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報を当該事務の利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
ただし、甲の指示があるとき、又はあらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(適正管理)第5 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写又は複製の禁止)第6 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(資料の返還等)第7 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、引き渡し、又は廃棄するものとする。
また、当該個人情報を電磁的に記録した機器等は、確実に当該個人情報を消去するものとする。
ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)第8 乙は、委託業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。
(事故報告)第9 乙は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそれのあることを知ったときは、 速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
別記様式1年 月 日宮崎県知事 殿住 所会社名代表者名警備業務警備員等報告書警備業務に従事する警備員を下記のとおり報告します。
業務名氏 名 実 務 経 験警 備 員別記様式2年 月 日宮崎県知事 殿住 所会社名代表者名警備業務実績報告書( 月分)業務名日 警備区分 警備人数 巡回回数 摘 要 日 警備区分 警備人数 巡回回数 摘 要1 常 駐 16 常 駐2 173 184 195 206 217 228 239 2410 2511 2612 2713 2814 2915 3031※ 警備日誌、駐車管理日誌等を添付すること。
※ 県が示す別添「警備業務実績報告書に係る点検表」を点検の上、添付すること。
西臼杵支庁、日向及び延岡総合庁舎警備業務等委託仕様書この仕様書は、契約担当者(以下「甲」という。
)と受託者(以下「乙」という。)とが締結した委託契約に基づき、受託者が履行しなければならない業務等について必要な事項を定める。
1 警備の目的県庁舎等の秩序を維持し、火災、盗難、破壊等のあらゆる事故の発生を警戒し、防止することにより、財産の保全と人身の安全を図り、業務の円滑な運営に寄与することを目的とする。
2 業務の種類(1) 宮崎県庁舎警備業務(2) 外来者駐車場管理業務3 業務の対象施設及び範囲、対象となる物件の表示、警備員数建物延床面積 7,253㎡庁舎名 所在地 警備員数西臼杵支庁 高千穂町大字三田井22 1人日向総合庁舎 日向市中町2-14 1人延岡総合庁舎(駐車場を含む。)延岡市愛宕町2丁目15番地 2人4 委託業務の実施乙は、委託業務の実施に当たり、次に掲げる事項について、直接委託業務に従事する者(以下「警備員」という。)を教育・指導するものとする。
ア 入退庁者への対応については、言語態度等に注意するとともに、円滑かつ丁寧に行うこと。
イ 委託業務の実施に当たっては、警備業法、消防法、労働安全衛生法、宮崎県庁舎等管理規則及び宮崎県庁舎等消防計画、その他関係法令を遵守し、誠実、迅速かつ効率的に行うこと。
ウ 委託業務の実施に際しては、甲と緊密な連携を保持して、常に適正な業務を行うこと。
5 委託業務の内容(1) 宮崎県庁舎警備業務別紙1「宮崎県庁舎警備業務実施要領」のとおり(2) 外来者駐車場管理業務別紙2「駐車場管理業務実施要領」のとおり6 警備員乙は、委託業務の実施に当たり公共施設の警備体制の一員としての認識に立ち、次の各号に定める要件を具備した適格な警備員を甲及び庁舎管理者と事前協議した上で配置しなければならない。
(1) 乙は、委託業務を実施するため、当該業務の実施に必要な知識を備えた、責任感を有する健康な正規の職員である警備員を確保すること。
(2) 警備員は、警備等業務を行うための内容判断ができる技術力及び必要な技能を有する者とし、施設警備において実務経験1年以上の者又は甲の承認を得た者を配置すること。
(3) 警備業務の重要性を自覚し、責任感があり、常に厳正誠実な服務を行う者であること。
(4) 警備業法第22条に基づく警備員指導教育責任者を警備員の指導者として選定すること。
7 警備員の服装等(1) 乙は、業務を実施するに当たり、警備員に委託業務中は統一された制服、制帽、名札を着用させなければならない。
(2) 警備員の服装等は、あらかじめ甲に報告し、承認を得なければならない。
(3) 制服の上下の色が不自然に合っていない、施設警備にふさわしくない付属品がついている等の制服を警備員に着用させてはならない。
8 委託業務の実施時間委託業務の実施時間は、次のとおりとする。
ア 庁舎の警備業務毎日午後5時15分から翌日午前8時30分までとする。
ただし、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(以下「県の休日」という。)にあっては午前8時30分から当該日の翌日午前8時30分までとするイ 外来者駐車場の管理業務別紙2「駐車場管理業務実施要領」のとおり9 警備状況等報告及び引継ぎ乙は、委託業務の処理結果について警備日誌を作成し、速やかに特記事項に係る警備状況を引き継ぐこと。
また、毎月の業務委託が完了したときには、警備業務実績報告書(様式第2号)に警備日誌を添付して甲に報告すること10 事故発生時の措置(1) 乙は、委託業務につき事故が発生し、又は発生するおそれのあるときは、これに対する措置を講じなければならない。
(2) 不法侵入、挙動不審者等の緊急事態が発生した場合においては、警備員は速やかに警察署に通報するとともに受託者本社に応援を依頼しなければならない。
また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡しなければならない。
(3) 災害等やむを得ない事態が発生した場合においては、警備員は登庁した職員等に対し、執務室の鍵貸出等を行わなくてはならない。
(4) 火災を発見した時は、消防署に直ちに通報し、受託者本社に応援を依頼し、消防車到着まで県職員等の協力を得て初期消火、負傷者の救護、避難誘導等の必要な措置を行うとともに、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡しなければならない。
(5) 警備員は、そのとった措置について速やかに甲に報告し、警備日誌に記録しなければならない。
11 費用の負担区分(1) 乙は、委託業務の処理に当たり次のもののほか必要なものほか業務に必要な費用を負担し、警備員へ支給すること。
ア 制服、制帽、名札(制帽・制服については、夏冬それぞれごとに2着ずつ)イ 警備に必要な器具、材料ウ 休憩室の寝具等、その洗濯代休憩室の仮眠室内の寝具等の設置及び洗濯等の維持管理については、乙の負担とし、労働安全衛生法に基づいた対応を行い、月に1回以上は洗濯等の維持管理を行うこと。
エ 警備関係用紙(ア) 警備日誌(イ) 鍵貸出簿・閉庁入場者名簿(ウ) 拾得物処理簿等拾得物関係用紙(エ) 駐車整理日誌(オ) 外来者駐車場利用簿(カ) その他必要な用紙(2) 委託業務の処理に要する電気、水道及びガスは甲が提供するものとするが、乙は、その使用については、節約に努め、その後始末を完全にして、事故等の発生を防止するよう努めなければならない。
12 場所等の提供甲は、乙が業務を実施するために次の場所を提供するものとし、乙は、提供物件を常に整理整頓し善良な管理において使用するものとする。
(1) 警備員室(2) 休憩室(3) 机及び椅子等(4) 警備員の業務用駐車場は、甲の指定する駐車場の場所とする。
13 留意事項(1) 業務の実施中において、宮崎県庁舎等に破損、汚損又は故障を発見したとき及び庁舎管理上支障が生じる恐れのある状況を発見した場合は、速やかに甲に警備日誌により報告するとともに、その対応について協議すること。
(2) 乙及び警備員は業務遂行上に知り得た秘密事項を、一切他に漏らしてはならない。
(3) 乙は、甲が総合消防訓練等に参加を求めた場合は、警備員を参加させなければならない。
14 警備実施計画書等の提出乙は、業務の実施に当たり、下記の書類を甲及び庁舎管理者へ別紙6により提出し、甲の指定する者の確認を得るものとする。
ただし、(2)及び(3)については、甲及び庁舎管理者と契約前に事前協議を行い、提出すること。
(1) 警備実施計画書等ア 警備実施計画書 令和7年8月8日まで警備員配置状況、警備時間、巡回方法、巡回時刻、巡回経路図、巡回以外の業務、警備員被服(写真)、警備に必要な器具、材料、警備員教育計画、休憩室の寝具、警備日誌の用紙等を定めた警備実施計画書を作成して甲に提出すること。
イ 最低賃金法第7条に基づく労働局長の許可の写し 令和7年9月10日まで※ イについては、許可申請している場合のみ提出すること。
(2) 警備業務警備員報告書(様式第1号) 令和7年8月8日まで(3) 警備に従事する者の名簿 ア~オ 令和7年8月8日までカ 令和7年9月10日までア 履歴書イ 写真ウ 警備に関する資格免許等の写しエ 警備員名オ 実務経験年数カ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険(法定義務)の加入状況ただし、社会保険の適用除外の者は、理由書を提出すること。
(4) 緊急連絡体制表 令和7年8月8日まで乙は、緊急時の措置に必要な緊急連絡体制表を作成し提出すること。
(5) 警備業法に基づく次の書類 令和7年8月8日までア 宮崎県公安委員会の認定証及び営業所届(警備業法第4条及び第5条)の写し、又は標識の写し(警備業法第6条)イ 警備員指導教育責任者資格者証(警備業法第22条)の写しウ 在職者施設警備員名簿及び教育実施簿(警備業法第45条)の写し15 その他委託業務の状況に応じ、この仕様書に記載されていない事項で、庁舎管理上必要と認められる事項がある場合は、甲、乙協議のうえ実施について決定するものとし、軽微な事項については、契約金額の範囲内で実施するものとする。
別紙1宮 崎 県 庁 舎 警 備 業 務 実 施 要 領第1章 総 則(勤務の基準)第1条 警備員は、警備業務の重要性を自覚し、常に厳正誠実な態度で業務を行うものとする。
(勤務時間)第2条 警備員の勤務時間は、毎日午後5時15分から翌日午前8時30分までとする。
ただし、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(以下「県の休日」という。)にあっては、午前8時30分から当該日の翌日午前8時30分までとする。
(関係法規)第3条 警備業務は、警備業法、消防法、労働安全衛生法、宮崎県庁舎等管理規則及び宮崎県庁舎等消防計画、その他関係法令を遵守し、誠実、迅速かつ効率的に行うこと。
(勤務心得 )第4条 警備業務の実施にあたっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1)警備業務の実施中は、制服、制帽及び名札を着用すること。
(2)取扱い上重要な事項については、確実に引継ぎをすること。
(3)入退庁者への対応及び電話の応対については、言語態度等に注意するとともに、円滑かつ親切、丁寧に行うこと。
(4)警備に関する事項は、庁舎管理者に対し、警備日誌により報告し、急を要する場合は、その都度、口頭により報告すること。
(5)警備員室には、関係者以外の者を立ち入らせないこと。
(6)警備員室の内外は常に清潔にし、備付品は丁寧に取り扱うこと。
(7)警備員として不適当と認める者があるときは、速やかに適当な警備員に交替すること。
第2章 勤 務(連絡)第5条 警備員は、庁舎管理者との連絡を密にしなければならない。
(警備員の勤務)第6条 警備員は次の各号に掲げる業務を行わなければならない。
(1)外来者の応対、庁舎への出入り者の監視、鍵貸出簿・閉庁入場者名簿(別記様式)の記入依頼及び挙動不審な者に対する臨機の処置(2)電話の応答及び連絡(庁舎管理者の指示による事項)(3)門及び玄関出入口等の解錠及び施錠(閉庁日を除く。)(4)外来者駐車場及び職員駐車場の解錠及び施錠(閉庁日を除く。)(5)防犯対策のための庁舎管理システム、消防設備の監視(6)巡回経路図による巡回(7)警備に必要な書類の整理(8)エレベーターの運行管理(9)県庁見学、ライトアップ等に伴う県庁舎の警備、来庁者の案内及び来客者数の把握(10)県庁見学、ライトアップ等に伴う交通及び駐車の整理(11)その他庁内の警備取締りについて必要な業務第3章 取 締 り(取締り心得)第7条 警備員は、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは遅滞なく、庁舎管理者に連絡し、適正に処理しなければならない。
(1)構内の風紀若しくは秩序が乱れ、又は乱れるおそれのあるとき。
(2)構内において、無断で貼紙、掲示その他これに類する行為があるとき。
(3)火気を疎略に取り扱う行為があるとき。
(4)構内の樹木等を傷める行為があるとき。
(5)構内に塵芥を捨てる行為があるとき。
(6)その他規則、規程及び掲示事項に違反する行為があるとき。
(入庁禁止その他の処置)第8条 警備員は、正当な手続きによらないで、危険物を所持する者、著しく酒気を帯びた者、挙動不審者その他庁舎等の警備を乱すおそれのある者の庁舎等への立ち入りを止めさせ、警察署に通報するとともに受託者本社に応援を依頼しなければならない。
また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡するとともに、庁舎管理者に警備日誌により報告しなければならない。
第4章 鍵貸出簿・閉庁入場者名簿の管理(鍵の貸出し)第9条 鍵の貸し出しについては、鍵貸出簿(別記様式)に所要事項を記載させ、確認の上、貸し出さなければならない。
また、閉庁日及び開庁日の午後6時以降の庁舎への入場者に対して、身分証明できる物(社員証、免許証等。ただし、県職員は名札、職員証、免許証等。)を提示させ、閉庁入場者名簿(別記様式)に、所属(住所)、氏名、行き先(所属名)、時間(入場・退場)を記入させなければならない。
第5章 巡回心得(巡回)第10条 巡回は、巡回経路図に示す場所を、本館(附属棟を含む)及び1号館(2号館を含む)にあっては2回以上、他の庁舎にあっては3回以上行い、次の事項を巡回監視し、事故の予防及び防止に努めなければならない。
ただし、議会開会中の巡回は、職員駐車場の閉門時間の午後10時を勘案して行う。
(1)不審者及び不審物の発見及び適正処理を行う。
(2)火災予防上の火気点検を行う。
(3)各室の施錠及び消灯の確認を行う。
(4)在庁者の有無の確認を行う。
(5)AED(自動体外式除細動器)の準備完了ランプの確認を行う(1日1回)(巡回中の事故処理)第11条 巡回中に異常を察知し、又は、事故を発見したときは、事故の調査及び容疑者の逮捕に適切な処置をとるとともに、直ちに庁舎管理者に報告しなければならない。
第6章 火災・緊急事態発生の処置(火災・緊急事態発生の処置)第12条 火災を発見した時は、消防署等に直ちに通報し、受託者本社に応援を依頼し、消防車到着まで県職員等の協力を得て初期消火、負傷者の救護、避難誘導等の必要な措置を行わなければならない。
また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡するとともに、庁舎管理者に警備日誌により報告しなければならない。
第7章 各種災害時の対応(台風、地震等災害時の対応)第13条 警備員は、台風、地震等災害時の場合は、次の事項を行わなければならない。
(1)台風接近前後に庁舎管理者の指示を受けて施設の安全確認を行う。
(2)地震後に施設の安全確認を行う。
第8章 勤務交替(勤務交替)第14条 警備員は、勤務交替時に守衛長又は勤務交替者に対し、申し送り事項その他警備に必要な事項について確実に伝達し、交替を行うものとする。
第9章 遺失物の処置(遺失物の処置)第15条 庁舎内外において拾得物を拾得し、又は拾得物の届け出があった場合は、拾得物処理簿(別記様式)等により処理しなければならない。
第10章 そ の 他(その他)第16条 警備業務について疑義のある事項は、庁舎管理者の指示を受け対処するものとする。
別紙2外来者駐車場管理業務実施要領1 警備員は、委託業務の重要性を自覚し、常に厳正誠実な服務を行うものとする。
2 警備業務は、警備業法、消防法、労働安全衛生法、宮崎県庁舎等管理規則及び宮崎県庁舎等消防計画、その他関係法令を遵守し、誠実、迅速かつ効率的に行うこと。
3 委託業務の実施にあたっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1)業務実施中は、制服、制帽及び名札を着用すること。
(2)業務実施中は、入退庁者への対応は言語態度等に注意するとともに、円滑かつ親切、丁寧に行うこと。
(3)業務に関する事項は、庁舎管理者に対し日誌により報告し、急を要するときは、その都度、口頭により報告すること。
(4)警備員詰所には、関係者以外の者を立ち入らせないこと。
(5)警備員詰所の内外は、常に清潔にし、備付品を丁寧に取り扱うこと。
(6)警備員として不適当と認める者があるときは速やかに適当な警備員に交替すること。
4 警備員は、次の業務を行わなければならない。
(1)外来者駐車場における駐車受付及び駐車整理(2)駐車整理上必要な掲示物の掲示及び収納(3)駐車違反車に対する必要な処理(4)郵便物の受領(5)その他駐車場の管理について必要な業務5 警備員は、勤務交替時に守衛長又は勤務交替者に対し、申し送り事項その他必要な事項について確実に伝達し、交替を行うものとする。
6 警備員の配置は、次のとおりとする。
開 庁 日 午前8時30分から午後5時15分まで(警備関係用紙) 時 曜日 時 天気委託名会社名 警 備 員 印 申送事項 上記のとおり申し送りします。
時 間 記 録 事 項AED(自動体外式除細動器)の使用準備可能ランプの状況正常 ・ 異常あり(点滅) (点滅していない等)警 備 日 誌 自 月 日至 月 日 申 送 事 項(警備関係用紙)警備員 年月日曜日 当直者所 属 氏 名登 庁時 間退 庁時 間鍵 名鍵 貸 出 簿 ・ 閉 庁 入 場 者 名 簿(警備関係用紙)拾得物処理簿番号 届出年月日 拾得日時 拾得場所 拾得物件 現金 拾得者住所・氏名・電話番号 移管年月日 移管受領者 届出受領者円 円 円 円 円 円 円 円 円 円(警備関係用紙)拾得物原票・拾得物預り証表面届出年月日 届出年月日現 金 現 金拾得者の住所 拾得者の住所氏 名 、 氏 名 、電 話 番 号 電 話 番 号管 理 者 へ の移 管 年 月 日上記拾得物件正にお預り致しました。
連絡先等 住所 TEL氏名勤務先 TEL遺失日時・場所 年 月 日午前・午後時 分頃遺失物名称等 名称形状模様材質特徴現金 円受理者氏名(警備関係用紙)遺失物受取書 年 月 日 曜日連絡先等 住所 TEL氏名勤務先 TEL下記物件を正に受取りました。
遺失物名称等 名称形状模様材質特徴現金 円上記物件は下記にてが紛失したものです。
遺失日時・場所 年 月 日午前・午後時 分頃身分の確認 免許証 保険証 社員証 学生証 定期券 その他取扱者氏名(警備関係用紙) 時 曜日 時 天 候警 備 員 印警 備 員 印警 備 員 印警 備 員 印 特記事項 上記のとおり申し送りします。
警 備 員 印: 台 台15:00 台 台17:15 台 台駐 車 台 数9:00 台 台12:00 台 台時 間 延 駐 車 台 数駐 車 整 理 日 誌自 月 日至 月 日別紙3年 月 日宮崎県知事 殿受託者警備実施計画書等の提出についてこのことについて、別添のとおり提出します。
1 警備実施計画書等2 警備業務警備員報告書3 警備に従事する者の名簿4 緊急連絡体制表5 警備業法に基づく書類別添会社名 担当者代表者名 電話番号点検項目 受託者 県6 賠償保険○ 最低賃金法第7条に基づく労働局長の許可の写し(許可申請している場合のみ)○ 駐車場管理業務実施要領に基づいた警備を行っているか。
○ 警備実施計画書に基づいた警備を行っているか。
○ 警備員は、入退庁者への対応及び電話の応対について、言語態度等に注意するとともに、円滑かつ親切、丁寧に行っているか。
イ 警備員指導教育責任者資格者証(警備業法第22条)の写し○ 火災を発見した時は、消防署に直ちに通報し、受託者本社に応援を依頼し、消防車到着まで県職員等の協力を得て初期消火、負傷者の救護、避難誘導等の必要な措置を行うこととしているか。
また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡するとともに、庁舎管理者に警備日誌により報告しているか。
○ 警備員は、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有しており、仕様書の要件に該当しているか。
○ 警備員は、業務を実施するに当たり、統一された制服、制帽、名札を着用しているか。
3 警備員の 服装等4 警備実施 状況○ 庁舎内外において拾得物を拾得し、又は拾得物の届け出があった場合は、拾得物処理簿等により処理しているか。
7 実施 計画書 等2 警備員○ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険(法定義務)の加入状況点 検 内 容○ 警備員の服装等は、あらかじめ県に報告し、承認を得ているか。
○ 最低賃金法違反となっていないか。
○ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等に関する法令に違反していないか。
○ 契約の解除に該当していないか。
8月8日までに以下の書類を提出しているか。
9月10日までに以下の書類を提出しているか。
○ 警備業務主任警備員等報告書(別記様式1)○ 警備に従事する者の名簿(ア 履歴書、イ 写真、ウ 警備に関する資格免許等の写し、エ 実務経験年数) ウ 在職者施設警備員名簿及び教育実施簿(警備業法第45条)の写し○ 警備員は、正当な手続きによらないで、危険物を所持する者、著しく酒気を帯びた者、挙動不審者その他庁舎等の警備を乱すおそれのある者の庁舎等への立ち入りを止めさせ、警察署に通報するとともに受託者本社に応援を依頼しているか。
また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡するとともに、庁舎管理者に警備日誌により報告しているか。
1 法令の 遵守○ 業務の実施に当たり労働基準法ほか労働関係諸法令及びその他関連法令等を遵守しているか。
○ 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和54年宮崎県告示第41号)別表第2に掲げる指名停止要件に該当しないか。
○ 従業員の賃金支払状況を別添様式により作成しているか。
○ 警備業法に基づく次の書類○ 巡回は、警備業務実施要領に定めた回数以上行っているか。
○ 緊急連絡体制表(緊急時の措置に必要な緊急連絡体制表を作成すること。)○ 警備実施計画書(主任警備員、警備員配置、警備時間、巡回方法、巡回時刻、巡回経路図、巡回以外の業務、警備員被服(写真)、警備に必要な器具、材料、警備員教育計画、休憩室の寝具、警備日誌の用紙等を定めた警備実施計画書を作成すること。
)※ 別添様式の従業員賃金支払状況を添付すること。
○ 8月8日までに契約に基づく義務を履行するため、第18条に規定する損害賠償の限度額を内容とする賠償責任保険に加入し、報告しているか。
ア 宮崎県公安委員会の認定証及び営業所届(警備業法第4条及び第5条)の写し、又は警備業法第6条の規 定する標識の写し5 事故発生 時の措置※ 点検欄は、点検できたものは「○」、点検できないものは「×」とし県担当者へ説明すること。
該当しない場合は「-」とすること。
○ 委託業務の処理結果について警備日誌を作成しているか。
翌月10日までに提出の警備業務実績報告書(別記様式2)に添付しているか。
警 備 業 務 実 績 報 告 書 に 係 る 点 検 表 ( ) 月 分業 務 名点検欄○ 委託業務につき事故が発生し、又は発生するおそれのあるときは、これに対する措置を講じているか。
○ 鍵の貸し出しについては、鍵貸出簿に所要事項を記載させ、確認の上、貸し出しているか。
また、閉庁日及び開庁日の午後6時以降の庁舎への入場者に対して、身分証明できる物 (社員証、免許証等。ただし、県職員は名札、職員証、免許証等)を提示させ、閉庁入場者名簿に、所属(住所)、氏名、行き先(所属名)、時間(入場・退場)を記入させているか。
○ 警備業務実施要領に基づいた警備を行っているか。
○ 警備員の構成は、仕様書の構成員の人数以上になっているか。
年 月 日従業員賃金支払状況( 年 月分) 別添様式窓口担当者電話番号月給 一月勤務日数 一日勤務時間 時間給 最低賃金法 最低賃金額以上か(円) (日) (時間) (円) 第7条の許可 最低賃金時間額 労働保険 健康保険 厚生年金保険支払賃金額(円) 以上「○」 加入「○」 加入「○」 加入「○」(記号記入) ア イ ウ エ=ア÷イ÷ウ ※許可書写添付 未満「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付(記入例) ⑬ 150,000 21 8 952 ○ ○ ○× 別添理由書1(○○のため適用除外)① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮社会保険※ 受託業務に従事する職員(パートを含む)の賃金台帳の写しを添付すること。
業 務 名 会社名従業員氏名賃金台帳を写しを添付警備金額抜積算書1 件 名2 執 行 予 定 額 円3 積 算 内 訳名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額(円)備 考西臼杵支庁、日向及び延岡総合庁舎警備業務等委託警備業務 1 式外来車駐車場管理業務 1 式合 計 1 式4 委 託 場 所 高千穂町大字三田井他西臼杵支庁、日向及び延岡総合庁舎警備業務等委託○西臼杵支庁、日向及び延岡総合庁舎警備業務 積算勤務体制 勤務時間開庁日勤務体制(夜間) 断続的労働適用 5年平均減額率 33.5% 17時15分~翌朝8時30分まで365 日 西臼杵支庁 1 名勤務体制 日向総合庁舎 1 名 閉庁日(閉庁日:土日祝日) 延岡総合庁舎 1 名 8時30分から17時15分まで124 日合計 3 名(単位:円)基礎単価・項目別計(0.25割増)警備員警備員人件費① 開庁日の夜勤人件費② 夜勤手当人件費③ 閉庁日の勤務人件費合計直接物品費% 小 計業務管理費% 小 計一般管理費% 小 計消費税及び地方消費税 総合計夜勤単価項目項目 勤務体制 勤務時間開庁日勤務体制(開庁日) 8時30分から17時15分まで241 日 延岡総合庁舎 1 名(単位:円)基礎単価・項目別計警備員警備員人件費① 開庁日の日勤人件費合計直接物品費% 小 計業務管理費% 小 計一般管理費% 小 計消費税及び地方消費税 総合計○延岡総合庁舎 外来駐車場管理業務 積算項目 項目
01 表紙02 総括表03 個表警備金額抜積算書,1 件 名,西臼杵支庁、日向及び延岡総合庁舎警備業務等委託,2 執 行 予 定 額 ,円,3 積 算 内 訳,名 称,摘 要,数量,単位,単 価, 金 額(円),備 考,西臼杵支庁、日向及び延岡総合庁舎警備業務等委託,警備業務, 1,式,外来車駐車場管理業務, 1,式,合 計, 1,式,4 委 託 場 所,高千穂町大字三田井他,○西臼杵支庁、日向及び延岡総合庁舎警備業務 積算,項目,勤務体制,勤務時間,開庁日,勤務体制(夜間),断続的労働適用,5年平均減額率 33.5%, 17時15分~翌朝8時30分まで, 365,日, 西臼杵支庁,1,名,勤務体制, 日向総合庁舎,1,名,閉庁日,(閉庁日:土日祝日), 延岡総合庁舎,1,名, 8時30分から17時15分まで, 124,日,合計,3,名,(単位:円),項目,夜勤単価,基礎単価・項目別計, ,(0.25割増),警備員,警備員,人件費①,開庁日の夜勤,人件費②,夜勤手当,人件費③,閉庁日の勤務,人件費合計,直接物品費,%, 小 計,業務管理費,%, 小 計,一般管理費,%, 小 計,消費税及び地方消費税, 総合計,○延岡総合庁舎 外来駐車場管理業務 積算,項目,勤務体制,勤務時間,開庁日,勤務体制(開庁日), 8時30分から17時15分まで, 241,日, 延岡総合庁舎,1,名,(単位:円),項目,基礎単価・項目別計, ,警備員,警備員,人件費①,開庁日の日勤,人件費合計,直接物品費,%, 小 計,業務管理費,%, 小 計,一般管理費,%, 小 計,消費税及び地方消費税, 総合計,
入札公告条件付一般競争入札を次のとおり実施する。
令和7年5月15日宮崎県税・総務事務所長 蛯原 真治1 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県庁4号館警備業務(2) 委託内容 警備業務(3) 履行場所 宮崎県庁4号館 宮崎市橘通東1丁目9番10号(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和8年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を設けるものとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
(6) 入札方法ア (1)の委託件名について入札を実施する。
落札決定にあたっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
ウ 入札の回数は、2回を限度とする。
2 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記1の(4)の委託期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
3 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和 54 年宮崎県告示第41号。以下「要綱」という。)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 県内に本店を有する者であること。
(4) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(5) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和7年度において上記1(3)における警備業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、令和7年度末又は当該入札の入札参加資格確認申請の日から 45 日に当たる日のいずれか早い日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(6箇月以上継続したもの)に基づく業務(以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(6) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条第1項の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(7) 警備業法(昭和47年法律第117号)第5条の規定による宮崎県公安委員会の認定を受け、又は同法第9条若しくは第40条の規定による宮崎県公安委員会へ届出を行った者であること。
4 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所 宮崎県税・総務事務所 管理課 管理担当 宮崎市橘通東1丁目9番10号郵便番号880-0805 電話番号0985-26-7271(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))5 入札説明書の交付場所及び交付期間(1) 場所 宮崎県税・総務事務所 管理課 管理担当(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))6 入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出場所、提出期間及び提出方法(1) 場所 宮崎県税・総務事務所 管理課 管理担当(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))(3) 方法 郵送(書留郵便に限る。6月9日必着)又は持参による。
7 入札参加資格確認結果の通知入札参加資格確認結果は、令和7年6月16日までに通知する。
8 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法(1) 提出場所 宮崎県税・総務事務所 管理課 管理担当(2) 提出期限 令和7年6月24日 午後5時(3) 提出方法 郵送(書留郵便に限る。6月24日必着)又は持参による。
(4) その他 入札書には、前項に定める入札参加資格確認結果の写しを添付するものとする。
9 開札場所及び日時(1) 場所 宮崎県庁防災庁舎5階57号室 宮崎市橘通東1丁目9番18号(2) 日時 令和7年6月27日 11時40分10 入札保証金入札保証金については、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第100条の規定による。
11 入札の無効に関する事項次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札(2) 入札参加資格のない者(入札参加資格の確認時に入札参加資格を有していたものの、契約の日までに、指名停止等により入札参加資格を失った者を含む。)のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正行為があった入札(9) 入札公告等の規程に違反した者のした入札12 落札者の決定の方法(1) 予定価格の範囲以内で、失格又は無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低価格の入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
13 契約に関する事務を担当する部局等宮崎県税・総務事務所 管理課 管理担当 宮崎市橘通東1丁目9番10号郵便番号880-0805 電話番号0985-26-727114 その他この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。
令和7年5月宮崎県が実施する清掃業務・警備保障業務に係る一般競争入札に参加される皆様へ入札についてのお願い1 入札説明書等の内容を十分に確認の上、入札に参加していただくようお願いします。
2 入札書の受理に関するトラブルを防止するため、入札書の提出方法は、「持参」若しくは「郵送(書留郵便(一般・簡易)に限る)」としております。
普通郵便等、他の方法によるものは受理できませんので、御注意ください。
3 入札書の受理の際には、まず、入札参加資格確認結果通知書の写しを確認します。
このため、入札参加資格確認結果通知書の写しは、入札書を入れる封筒内には同封せず、持参の場合は、入札書の入った封筒に添えて提出し、郵送の場合は、入札書の入った封筒を入れる封筒内に入れるようにしてください。
4 入札書(1回目)に記入する入札人は、できるだけ代表者としてください。
提出については、代表者、代理人のいずれかで構いません。
委任状の提出方法は入札参加資格確認結果通知書の写しと同様とします。
5 入札書の日付は、入札書提出期限以前の日(入札書作成日)を記入してください。
入札書の日付が開札日となっている場合は無効となります。
6 開札に立ち会う場合の立ち会い者の人数は1名とし、入札者又はその代理人若しくは貴社の社員としてください。
立ち会い者がいない場合は、入札説明書の11(3)により、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行うものとします。
7 開札の結果、予定価格を上回る入札があり、予定価格の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこととなります。
このため、再入札に参加される場合は、開札日当日に、再入札のための入札書、委任状等を御持参ください。
発注機関 宮崎県宮崎県税・総務事務所連 絡 先 管理担当電 話 0985-26-7271(参考:外封筒の作成例)※持参の場合は不要です。
(表) (裏)切手住所・宛先差出人住所・商号(名称)〇〇業務入札書在中・宛先は入札説明書を御確認ください。
・「〇〇業務入札書在中」と御記入ください。
・差出人の住所、商号(名称)を御記入ください。
・代表者印を封筒のつなぎ目部分に割印として押印してください。
(封筒の構造上、つなぎ目部分が2箇所しかない場合は、割印も2箇所で構いません。)・郵送の場合は「一般書留」又は「簡易書留」により郵送をしてください。
(この2つ以外の方法での郵送の場合は受理できず「無効」となります。)・入札書等封入後、封筒をのり等でしっかり封緘してください。
(参考:入札書を入れる封筒の作成例)※持参の場合は、この封筒に入札参加資格確認結果通知の写しを添えてご提出ください。
印 印印差出人住所・商号(名称)○月○日開封《○○○○○業務》の入札書在中(表) (裏)印 印印・入札説明書を御確認の上「入札書在中」と御記入ください。
・差出人の住所、商号(名称)を御記入ください。
・代表者印を封筒のつなぎ目部分に割印として押印してください。
(封筒の構造上、つなぎ目部分が2箇所しかない場合は、割印も2箇所で構いません。)・入札書封入後、封筒をのり等でしっかり封緘してください。
入 札 説 明 書宮崎県が行う宮崎県庁4号館警備業務に係る入札公告に基づく条件付一般競争入札については、入札公告に定める事項及びその他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者は、下記事項を熟知の上で入札しなければならない。
なお、当該説明書等について質問がある場合は、下記の5に問い合わせることができる。
ただし、入札後に説明書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
1 公告日 令和7年5月15日2 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県庁4号館警備業務(2) 委託内容 警備業務(3) 履行場所 宮崎県庁4号館宮崎市橘通東1丁目9番10号(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和8年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号。)第128条第1項に基づく範囲内(予定価格の10分の6以上)の額を設けることとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
3 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記1の(4)の委託期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
4 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第1 67条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和54年1月12日告示第41号。以下「要綱」という。」)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 県内に本店を有する者であること。
(4) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(5) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和7年度において上記2(3)における警備業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、令和7年度末又は当該入札の入札参加資格確認申請の日から45 日に当たる日のいずれか早い日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(建物の延床面積4,386㎡以上の6箇月以上継続した契約に限る。)に基づく業務(以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の本入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(6) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(7) 警備業法(昭和47年法律第117号)第5条の規定による宮崎県公安委員会の認定を受け、又は同法第9条若しくは第40条の規定による宮崎県公安委員会へ届出を行った者であること。
5 担当部局宮崎県税・総務事務所 管理課 管理担当 宮崎市橘通東1丁目9番10号郵便番号880-0805 電話番号0985-26-72716 入札参加資格の確認等(1) 入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料(以下「申請書等」という。)を次のとおり担当部局に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
なお、期限までに申請書等を提出しない者並びに入札参加資格がないと認められた者は本業務の入札に参加することができない。
ア 入札参加資格確認申請書の様式別記様式第1号 ※下記(2)の資料を添付。
イ 申請書等の提出期間令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))ウ 提出場所 5に同じエ 提出部数 1通オ 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は持参による。
電送によるものは受け付けない。
(2) 入札参加資格確認資料入札参加資格確認資料は次のとおりとし、ア及びイの書面は6箇月以内のものとする。
ア 法人にあつては登記事項証明書の写し又は個人にあつては本籍地の市町村が発行する身分証明書の写しイ 宮崎県の県税、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写しウ 4(6)に該当することを証する下記の書面4(6)アに該当する場合・・・該当する業務の契約書の写し4(6)イ又はウに該当する場合・・・該当する業務に係る契約書の写し及び同種業務実績調書(別記様式第2号)エ 警備業法第5条の規定する宮崎県公安委員会の認定書の写し、警備業法第6条の規定する標識の写し、又は同法第9条若しくは第40条の規定する届出書を宮崎県公安委員会が受理した旨の証明書の写し(3) 入札参加資格確認結果の通知令和7年6月16日までに書面により通知する。
ただし、令和7年6月16日に通知する場合は、電送でも併せて通知する。
(4) 申請書等の作成費用の負担等ア 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。
イ 申請書等は、返却しない。
ウ 提出期限以降における申請書等の修正及び再提出は、認めない。
7 入札参加資格確認に対する異議申立(1) 異議申立入札参加資格がないと認められた者が、その理由又は確認結果に異議がある場合は、次に従い書面(様式は自由)により異議申立をすることができる。
ア 受付期間入札参加資格確認結果の通知を受理した日の翌日から起算して2日以内とする。
イ 受付場所 5に同じウ 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は持参によるものとし、電送によるものは受け付けない。
なお、郵送による場合、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。
(2) 異議申立に対する回答異議申立に対する回答は、異議申立書を受理した日の翌日から起算して2日以内に通知する。
8 業務の仕様書別添仕様書のとおり9 仕様書に関する質問及び閲覧(1) 仕様書に関する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
ア 質問の受付期間令和7年5月15日から令和7年6月9日まで (土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))イ 受付場所 5に同じウ 提出方法書面を郵送(書留郵便に限る。)又は持参して提出するものとする。
郵送する場合は、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。
なお、電話や電送によるものは、受け付けない。
(2) 質問書に対する回答(1)の質問書に対する回答は、書面により相手方に通知するものとする。
なお、回答書は、下記により閲覧できるものとする。
ア 閲覧場所 5に同じイ 閲覧期間令和7年5月15日から令和7年6月9日まで (土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))10 入札入札に参加する者は、入札書(別記様式第3号)を次のとおり提出しなければならない。
(1) 提出場所 5に同じ(2) 提出期限令和7年6月24日 午後5時(3) 入札書の日付入札書作成日を記入すること。
(開札当日の日付は記入しないこと。)日付の誤りがある場合は入札無効となるため留意すること。
(4) 提出方法郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着とする。)又は持参により提出するものとする。
なお、入札書の提出においては、6(3)による入札参加資格が確認された旨の入札参加資格確認結果通知書の写しを添付すること。
添付の方法は、入札書の封筒と入札参加資格確認結果通知書の写しを別にして提出する。
郵送の場合も、同様に、別にして郵送用の封筒に入れること。
(5) 入札方法落札の決定に当たっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(6) 代理人が入札を行う場合は、委任状(別記様式第4号)を提出するほか、入札書に入札者の氏名又は名称若しくは商号(法人の場合は代表者の職氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印をしておかなければならない。
(7) 入札書は、持参により提出する場合は封筒に入れ密封し、かつ、封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「6月27日開封《宮崎県庁4号館警備業務》の入札書在中」と朱書きし、郵便により提出する場合は二重封筒とし入札書を中封筒に入れ密封の上、当該中封筒の封皮に持参により提出する場合と同様に氏名等を朱書きしなければならない。
(8) 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
ただし、入札書の表記金額は訂正できない。
(9) 入札者が連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札の執行を延期し、又は取り消すことができる。
11 開札(1) 開札の日時 令和7年6月27日 11時40分(2) 開札の場所 宮崎県庁防災庁舎5階57号室 宮崎市橘通東1丁目9番18号(3) 開札の立会い開札は、入札者又はその代理人1名を立ち会わせて行うものとする。
この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
12 再度入札(1) 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
(2) 再入札は1回とし、落札者のない場合は地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により最終入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。
(3) 再度入札を辞退しようとするときは、辞退する旨を記載した入札書を提出しなければならない。
13 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金入札金額の100分の5以上の入札保証金を納付すること。
納付の方法は現金又は銀行保証小切手とし、納付の期日は開札の時までとする。
落札者の入札保証金は、契約保証金を納付する場合にあっては契約保証金に充当するものとし、納付を必要としない場合の入札保証金及び落札者以外の者の入札保証金は、落札者決定後、即時返還する。
なお、この入札保証金を返還する場合、利息は付さないものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付が免除される。
ア 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出した場合イ 当該入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
※ 別添様式の従業員賃金支払状況を添付すること。
9月10日までに以下の書類を提出しているか。
5 事故発生 時の措置○ 委託業務につき事故が発生し、又は発生するおそれのあるときは、これに対する措置を講じているか。
○ 警備員は、正当な手続きによらないで、危険物を所持する者、著しく酒気を帯びた者、挙動不審者その他庁舎等の警備を乱すおそれのある者の庁舎等への立ち入りを止めさせ、警察署に通報するとともに受託者本社に応援を依頼しているか。
また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡するとともに、庁舎管理者に警備日誌により報告しているか。
○ 火災を発見した時は、消防署に直ちに通報し、受託者本社に応援を依頼し、消防車到着まで県職員等の協力を得て初期消火、負傷者の救護、避難誘導等の必要な措置を行うこととしているか。
また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡するとともに、庁舎管理者に警備日誌により報告しているか。
○ 8月10日までに契約に基づく義務を履行するため、第18条に規定する損害賠償の限度額を内容とする賠償責任保険に加入し、報告しているか。
7 実施 計画書 等8月10日までに以下の書類を提出しているか。
○ 警備実施計画書(主任警備員、警備員配置、警備時間、巡回方法、巡回時刻、巡回経路図、巡回以外の業務、警備員被服(写真)、警備に必要な器具、材料、警備員教育計画、休憩室の寝具、警備日誌の用紙等を定めた警備実施計画書を作成すること。
)○ 警備業務主任警備員等報告書(別記様式1)○ 警備に従事する者の名簿(ア 履歴書、イ 写真、ウ 警備に関する資格免許等の写し、エ 実務経験年数)○ 緊急連絡体制表(緊急時の措置に必要な緊急連絡体制表を作成すること。)○ 警備業法に基づく次の書類 ア 宮崎県公安委員会の認定証及び営業所届(警備業法第4条及び第5条)の写し イ 警備員指導教育責任者資格者証(警備業法第22条)の写し ウ 在職者施設警備員名簿及び教育実施簿(警備業法第45条)の写し4 警備実施 状況○ 委託業務の処理結果について警備日誌を作成しているか。
翌月10日までに提出の警備業務実績報告書(別記様式2)に添付しているか。
○ 警備業務実施要領に基づいた警備を行っているか。
○ 駐車場管理業務実施要領に基づいた警備を行っているか。
○ 警備実施計画書に基づいた警備を行っているか。
○ 警備員は、入退庁者への対応及び電話の応対について、言語態度等に注意するとともに、円滑かつ親切、丁寧に行っているか。
○ 巡回は、警備業務実施要領に定めた回数以上行っているか。
○ 鍵の貸し出しについては、鍵貸出簿に所要事項を記載させ、確認の上、貸し出しているか。
また、閉庁日及び開庁日の午後6時以降の庁舎への入場者に対して、身分証明できる物 (社員証、免許証等。ただし、県職員は名札、職員証、免許証等)を提示させ、閉庁入場者名簿に、所属(住所)、氏名、行き先(所属名)、時間(入場・退場)を記入させているか。
○ 庁舎内外において拾得物を拾得し、又は拾得物の届け出があった場合は、拾得物処理簿等により処理しているか。
2 警備員○ 警備員の構成は、仕様書の構成員の人数以上になっているか。
○ 警備員は、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有しており、仕様書の要件に該当しているか。
3 警備員の 服装等○ 警備員は、業務を実施するに当たり、統一された制服、制帽、名札を着用しているか。
○ 警備員の服装等は、あらかじめ県に報告し、承認を得ているか。
点 検 内 容1 法令の 遵守○ 業務の実施に当たり労働基準法ほか労働関係諸法令及びその他関連法令等を遵守しているか。
○ 従業員の賃金支払状況を別添様式により作成しているか。
○ 最低賃金法違反となっていないか。
○ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等に関する法令に違反していないか。
○ 契約の解除に該当していないか。
○ 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和54年宮崎県告示第41号)別表第2に掲げる指名停止要件に該当しないか。
警 備 業 務 実 績 報 告 書 に 係 る 点 検 表 ( ) 月 分業 務 名点検欄年 月 日従業員賃金支払状況( 年 月分) 別記様式窓口担当者電話番号一月 一日 一月 最低賃金法 最低賃金額以上か勤務日数 勤務時間 勤務時間 第7条の許可 最低賃金時間額 労働保険 健康保険 厚生年金保険(円) (日) (時間) (時間) (円) 支払賃金額(円) 以上「○」 加入「○」 加入「○」 加入「○」(記号記入) ア イ ウ エ=イ×ウ オ=ア÷エ ※許可書写添付 未満「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付(記入例) ③ 149,600 20 8 160 935 - ○ ○ ○× 別添理由書1(○○のため適用除外)⑤ 5 4 20⑤ 16 8 128① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮※ 一日の勤務時間が曜日等により異なる場合は、行を分けて記載する等、最低賃金以上の賃金を支払っていることが分かるように記載すること。
委 託 名 会社名従業員氏名賃金台帳の写しを添付月給※ 受託業務に従事する職員(パートを含む。)の賃金台帳の写しを添付すること。
時間給社会保険(記入例2) 133,200 900 - ○ ○ ○ ○宮崎県庁4号館警備業務委託仕様書この仕様書は、契約担当者(以下「甲」という。)と受託者(以下「乙」という。)とが締結した委託契約に基づき、受託者が履行しなければならない業務等について必要な事項を定める。
1 警備の目的県庁舎等の秩序を維持し、火災、盗難、破壊等のあらゆる事故の発生を警戒し、防止することにより、財産の保全と人身の安全を図り、業務の円滑な運営に寄与することを目的とする。
2 業務の種類(1) 宮崎県庁4号館警備業務3 業務の対象施設及び範囲対象となる物件の表示、警備員数庁舎名等 所 在 地 建物延床面積 警備員数宮崎県庁4号館 宮崎市橘通東1丁目9番10号 6,266.82㎡ 1人4 委託業務の実施乙は、委託業務の実施に当たり、次に掲げる事項について、直接委託業務に従事する者(以下「警備員」という。)を教育・指導するものとする。
ア 入退庁者への対応については、言語態度等に注意するとともに、円滑かつ丁寧に行うこと。
イ 委託業務の実施に当たっては、警備業法、消防法、労働安全衛生法、宮崎県庁舎等管理規則及び宮崎県庁舎等消防計画、その他関係法令を遵守し、誠実、迅速かつ効率的に行うこと。
ウ 委託業務の実施に際しては、甲と緊密な連携を保持して、常に適正な業務を行うこと。
5 委託業務の内容(1) 宮崎県庁4号館警備業務別紙1「宮崎県庁4号館警備業務実施要領」のとおり6 警備員乙は、委託業務の実施に当たり公共施設の警備体制の一員としての認識に立ち、次の各号に定める要件を具備した適格な警備員を甲及び庁舎管理者と事前協議した上で3の警備員数以上の警備員を配置しなければならない。
(1) 乙は、委託業務を実施するため、警備員は当該業務の実施に必要な知識を備えた責任感を有する健康な正規職員であること。
(2) 主任警備員は、警備員を指揮監督するため、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有し、施設警備において実務経験2年以上の者を配置すること。
(3) 警備員は、警備等業務を行うための内容判断ができる技術力及び必要な技能を有する者とし、施設警備において実務経験1年以上の者を配置すること。
(4) 警備業務の重要性を自覚し、責任感があり、常に厳正誠実な服務を行う者であること。
7 警備員の服装等(1) 乙は、業務を実施するに当たり、警備員に委託業務中は統一された制服、制帽、名札を着用させなければならない。
(2) 警備員の服装等は、あらかじめ甲に報告し、承認を得なければならない。
8 委託業務の実施時間委託業務の実施時間は、次のとおりとする。
ア 庁舎の警備業務毎日午後5時15分から翌日午前8時30分までとする。
ただし、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(以下「県の休日」という。)にあっては午前8時30分から当該日の翌日午前8時30分までとする。
9 警備状況等報告及び引継ぎ(1) 乙は、委託業務の処理結果について警備日誌を作成し、速やかに特記事項に係る警備状況を引き継ぐこと。
また、毎月の業務委託が完了したときには、警備業務実績報告書(様式第2号)に警備日誌を添付して甲に報告すること。
(2) 前項の引継ぎは、主任警備員が行わなければならない。
10 事故発生時の措置(1) 乙は、委託業務につき事故が発生し、又は発生するおそれのあるときは、これに対する措置を講じなければならない。
(2) 不法侵入、挙動不審者等の緊急事態が発生した場合においては、警備員は速やかに警察署に通報するとともに受託者本社に応援を依頼しなければならない。
また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡しなければならない。
(3) 火災を発見した時は、消防署に直ちに通報し、受託者本社に応援を依頼し、消防車到着まで県職員等の協力を得て初期消火、負傷者の救護、避難誘導等の必要な措置を行うとともに、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡しなければならない。
(4) 警備員は、そのとった措置について速やかに甲に報告し、警備日誌に記録しなければならない。
11 費用の負担区分(1) 乙は、委託業務の処理に当たり次のもののほか業務に必要な費用を負担し、警備員へ支給すること。
ア 制服、制帽、名札(制服、制帽、名札については、夏冬それぞれごとに2着以上)イ 警備に必要な器具、材料ウ 休憩室の寝具等、その洗濯代休憩室の仮眠室内の寝具等の設置及び洗濯等の維持管理については、乙の負担とし、労働安全衛生法に基づいた対応を行い、月に1回以上は洗濯等の維持管理を行うこと。
エ 警備関係用紙(ア) 警備日誌(イ) 鍵貸出簿・閉庁入場者名簿(ウ) 拾得物処理簿等拾得物関係用紙(2) 委託業務の処理に要する電気、水道及びガスは甲が提供するものとするが、乙は、その使用については、節約に努め、その後始末を完全にして、事故等の発生を防止するよう努めなければならない。
12 場所等の提供甲は、乙が業務を実施するために次の場所を提供するものとし、乙は、提供物件を常に整理整頓し善良な管理において使用するものとする。
(1) 警備員室(2) 休憩室(3) 机及び椅子等(4) 警備員の業務用駐車場は、甲の指定する駐車場の場所とする。
13 留意事項(1) 業務の実施中において、宮崎県庁4号館等に破損、汚損又は故障を発見したとき及び庁舎管理上支障が生じる恐れのある状況を発見した場合は、甲に対し警備日誌により具体的な内容を速やかに報告するとともに、その対応について協議すること。
(2) 乙及び警備員は業務遂行上に知り得た秘密事項を、一切他に漏らしてはならない。
(3) 乙は、甲が総合消防訓練等に参加を求めた場合は、警備員を参加させなければならない。
14 警備実施計画書等の提出乙は、業務の実施に当たり、下記の書類を甲及び庁舎管理者へ別紙3により提出し、甲の指定する者の確認を得るものとする。
ただし、(2)及び(3)については、甲と契約前に事前協議を行い、提出すること。
(1) 警備実施計画書等ア 警備実施計画書 8月10日まで主任警備員・警備員配置状況、警備時間、巡回方法、巡回時刻、巡回経路図、巡回以外の業務、警備員被服(写真)、警備に必要な器具、材料、警備員教育計画、休憩室の寝具、警備日誌の用紙等を定めた警備実施計画書を作成して甲に提出すること。
イ 最低賃金法第7条に基づく労働局長の許可の写し 9月10日まで※ イについては、許可申請している場合のみ提出すること。
(2) 警備業務主任警備員等報告書(別記様式) 8月10日まで(3) 警備に従事する者の名簿 ア~オ 8月10日までカ 9月10日までア 履歴書イ 写真ウ 警備に関する資格免許等の写しエ 主任警備員名オ 実務経験年数カ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険(法定義務)の加入状況ただし、社会保険の適用除外の者は、理由書を提出すること。
(4) 緊急連絡体制表 8月10日まで乙は、緊急時の措置に必要な緊急連絡体制表を作成し提出すること。
(5) 警備業法に基づく次の書類 8月10日までア 宮崎県公安委員会の認定証及び営業所届(警備業法第4条及び第5条)の写しイ 警備員指導教育責任者資格者証(警備業法第22条)の写しウ 在職者施設警備員名簿及び教育実施簿(警備業法第45条)の写し15 その他委託業務の状況に応じ、この仕様書に記載されていない事項で、庁舎管理上必要と認められる事項がある場合は、甲、乙協議のうえ実施について決定するものとし、軽微な事項については、契約金額の範囲内で実施するものとする。
別紙1宮 崎 県 庁 4 号 館 警 備 業 務 実 施 要 領第1章 総 則(勤務の基準)第1条 警備員は、警備業務の重要性を自覚し、常に厳正誠実な態度で業務を行うものとする。
(勤務時間)第2条 警備員の勤務時間は、毎日午後5時15分から翌日午前8時30分までとする。
ただし、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(以下「県の休日」という。)にあっては、午前8時30分から当該日の翌日午前8時30分までとする。
(関係法規)第3条 警備業務は、警備業法、消防法、労働安全衛生法、宮崎県庁舎等管理規則及び宮崎県庁舎等消防計画、その他関係法令を遵守し、誠実、迅速かつ効率的に行うこと。
(勤務心得 )第4条 警備業務の実施にあたっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1)警備業務の実施中は、制服、制帽及び名札を着用すること。
(2)取扱い上重要な事項については、確実に引継ぎをすること。
(3)入退庁者への対応及び電話の応対については、言語態度等に注意するとともに、円滑かつ親切、丁寧に行うこと。
(4)警備に関する事項は、庁舎管理者に対し、警備日誌により報告し、急を要する場合は、その都度、口頭により報告すること。
(5)警備員室には、関係者以外の者を立ち入らせないこと。
(6)警備員室の内外は常に清潔にし、備付品は丁寧に取り扱うこと。
(7)警備員として不適当と認める者があるときは、速やかに適当な警備員に交替すること。
第2章 勤 務(連絡)第5条 警備員は、庁舎管理者との連絡を密にしなければならない。
(警備員の勤務)第6条 警備員は次の各号に掲げる業務を行わなければならない。
(1)外来者の応対、庁舎への出入り者の監視、鍵貸出簿・閉庁入場者名簿(別記様式)の記入依頼及び挙動不審な者に対する臨機の処置(2)電話の応答及び連絡(庁舎管理者の指示による事項)(3)門及び玄関出入口等の解錠及び施錠(閉庁日を除く。)(4)外来者駐車場及び職員駐車場の解錠及び施錠(閉庁日を除く。)(5)防犯対策のための庁舎管理システム、消防設備の監視(6)巡回経路図による巡回(7)警備に必要な書類の整理(8)エレベーターの運行管理(9)その他庁内の警備取締りについて必要な業務第3章 取 締 り(取締り心得)第7条 警備員は、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは遅滞なく、庁舎管理者に連絡し、適正に処理しなければならない。
(1)構内の風紀若しくは秩序が乱れ、又は乱れるおそれのあるとき。
(2)構内において、無断で貼紙、掲示その他これに類する行為があるとき。
(3)火気を疎略に取り扱う行為があるとき。
(4)構内の樹木等を傷める行為があるとき。
(5)構内に塵芥を捨てる行為があるとき。
(6)その他規則、規程及び掲示事項に違反する行為があるとき。
(入庁禁止その他の処置)第8条 警備員は、正当な手続きによらないで、危険物を所持する者、著しく酒気を帯びた者、挙動不審者その他庁舎等の警備を乱すおそれのある者の庁舎等への立ち入りを止めさせ、警察署に通報するとともに受託者本社に応援を依頼しなければならない。
また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡するとともに、庁舎管理者に警備日誌により報告しなければならない。
第4章 鍵貸出簿・閉庁入場者名簿の管理(鍵の貸出し)第9条 鍵の貸し出しについては、鍵貸出簿(別記様式)に所要事項を記載させ、確認の上、貸し出さなければならない。
また、閉庁日及び開庁日の午後6時以降の庁舎への入場者に対して、身分証明できる物(社員証、免許証等。ただし、県職員は名札、職員証、免許証等。)を提示させ、閉庁入場者名簿(別記様式)に、所属(住所)、氏名、行き先(所属名)、時間(入場・退場)を記入させなければならない。
第5章 巡回心得(巡回)第10条 巡回は、巡回経路図に示す場所を、本館(附属棟を含む)及び1号館(2号館を含む)にあっては2回以上、他の庁舎にあっては3回以上行い、次の事項を巡回監視し、事故の予防及び防止に努めなければならない。
ただし、議会開会中の巡回は、職員駐車場の閉門時間の午後10時を勘案して行う。
(1)不審者及び不審物の発見及び適正処理を行う。
(2)火災予防上の火気点検を行う。
(3)各室の施錠及び消灯の確認を行う。
(4)在庁者の有無の確認を行う。
(5)AED(自動体外式除細動器)の準備完了ランプの確認を行う(1日1回)(巡回中の事故処理)第11条 巡回中に異常を察知し、又は、事故を発見したときは、事故の調査及び容疑者の逮捕に適切な処置をとるとともに、直ちに庁舎管理者に報告しなければならない。
第6章 火災・緊急事態発生の処置(火災・緊急事態発生の処置)第12条 火災を発見した時は、消防署等に直ちに通報し、受託者本社に応援を依頼し、消防車到着まで県職員等の協力を得て初期消火、負傷者の救護、避難誘導等の必要な措置を行わなければならない。
また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡するとともに、庁舎管理者に警備日誌により報告しなければならない。
第7章 各種災害時の対応(台風、地震等災害時の対応)第13条 警備員は、台風、地震等災害時の場合は、次の事項を行わなければならない。
(1)台風接近前後に庁舎管理者の指示を受けて施設の安全確認を行う。
(2)地震後に施設の安全確認を行う。
第8章 勤務交替(勤務交替)第14条 警備員は、勤務交替時に守衛長又は勤務交替者に対し、申し送り事項その他警備に必要な事項について確実に伝達し、交替を行うものとする。
第9章 遺失物の処置(遺失物の処置)第15条 庁舎内外において拾得物を拾得し、又は拾得物の届け出があった場合は、拾得物処理簿(別記様式)等により処理しなければならない。
第10章 そ の 他(その他)第16条 警備業務について疑義のある事項は、庁舎管理者の指示を受け対処するものとする。
(警備関係用紙) 時 曜日 時 天気委託名会社名 警 備 員 印 申送事項 上記のとおり申し送りします。
時 間 記 録 事 項AED(自動体外式除細動器)の使用準備可能ランプの状況正常 ・ 異常あり(点滅) (点滅していない等)警 備 日 誌 自 月 日至 月 日 申 送 事 項主任警備員 令和年月日曜日 当直者所 属 氏 名登 庁時 間退 庁時 間鍵 名鍵 貸 出 簿 ・ 閉 庁 入 場 者 名 簿拾得物処理簿番号 届出年月日 拾得日時 拾得場所 拾得物件 現金 拾得者住所・氏名・電話番号 移管年月日 移管受領者 届出受領者円 円 円 円 円 円 円 円 円 円拾得物原票・拾得物預り証表面届出年月日 届出年月日現 金 現 金拾得者の住所 拾得者の住所氏 名 、 氏 名 、電 話 番 号 電 話 番 号管 理 者 へ の移 管 年 月 日上記拾得物件正にお預り致しました。
約させた上、拾得物原票の備考欄に落し主の住所、氏名及び 2. 当方でこの物件を警察署長に差し出したときは、警察署長 電話番号(勤め先の電話を含む。)並びに年月日を記載押 からあなたに対し、拾得者としてのあなたの権利について通 (指)印させて返還し、速やかに拾得者に返還年月日並びに 知がありますから、その通知に従ってください。
なお、1ヶ 落し主の住所、氏名及び電話番号を通知すること。
この場合、 月過ぎても当方からの返還通知又は警察署長からの通知がな 拾得者原票の余白に拾得者への通知年月日及び通知方法を いときは、お手数でも当方(落し物担当者)へご連絡くださ 記載し、取扱者が押印の上保存しておくこと。 い。
3. 一般公衆が拾得した物件を警察署長に差し出すときは、物 3. この預り書の記載物件は、当方で警察署長に差し出した日 件にこの拾得物原票を添えて差し出すこと。一般公衆以外の から、14日(公告期間)と6ヶ月以内に落し主が分らない場合 者(社員、役員、従業員、店員、運転者等)がその勤務する はあなたが所有権を拾得することとなり、この預り書は、あ 施設等内において拾得した物件については、この拾得物原票 なたが警視庁遺失物センター(○○区○○町○-○-○、JR の作成に代え、拾得日時及び場所を記載した「荷札」を付けて (○○線)の○駅東口から徒歩約○分、電話 おくこと。 (○○‐○○○○‐○○○○)で表記の物件を受け取るときの 証明書となりますので、大切に保存し、なくしたときは速や かに都内の最寄の警察署又は交番(駐在所)に届けてください。
取扱い上の留意事項 拾得者への通知割印遺失物届出書令和 年 月 日 曜日下記物件を遺失しましたので、お届けします。
連絡先等 住所 TEL氏名勤務先 TEL遺失日時・場所 令和年 月 日午前・午後時 分頃遺失物名称等 名称形状模様材質特徴現金 円受理者氏名遺失物受取書令和 年 月 日 曜日連絡先等 住所 TEL氏名勤務先 TEL下記物件を正に受取りました。
遺失物名称等 名称形状模様材質特徴現金 円上記物件は下記にてが紛失したものです。
遺失日時・場所 令和年 月 日午前・午後時 分頃身分の確認 免許証 保険証 社員証 学生証 定期券 その他取扱者氏名別紙3年 月 日宮崎県宮崎県税・総務事務所長 殿住 所会社名代表者名警備実施計画書等の提出についてこのことについて、別添のとおり提出します。
1 警備実施計画書等2 警備業務主任警備員等報告書3 警備に従事する者の名簿4 緊急連絡体制表5 警備業法に基づく書類
総括表個表1 件 名,県庁4号館警備業務委託,2 執 行 予 定 額,円,3 積 算 内 訳,名 称,摘 要,数量,単位,単 価, 金 額(円),備 考,県庁4号館警備業務委託,警備業務, 1,式,総 合 計, 1,式,4 委 託 場 所,宮崎市橘通東1丁目9番10号,○警備業務 積算,項目,勤務体制,勤務時間,(断続的労働適用),勤務体制,,17時15分から翌朝8時30分まで,(夜間),宮崎県庁4号館, 勤務時間数:15.25時間, 365,日,1,名, ,(断続的労働適用),勤務体制, , 8時30分から17時15分,(閉庁日:土・日・祝祭日・年末年始), , 勤務時間数:8.75時間, 124,日,(単位:円),項目,夜勤単価(午後10時から午前5時までの1時間単価), ,基礎単価・項目別計, ,(割増),警備員, ,警備員 人件費①,人件費②, ,人件費③, ,人件費合計,直接物品費,%, 小 計,業務管理費,%, 小 計,一般管理費,%, 小 計,消費税及び地方消費税, 総合計,
入札公告条件付一般競争入札を次のとおり実施する。
令和7年5月15日宮崎県知事 河野 俊嗣1 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県職員健康プラザ警備業務(2) 委託内容 警備業務(3) 履行場所 宮崎県職員健康プラザ 宮崎市旭1丁目2番1号(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和8年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を設けるものとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
(6) 入札方法ア (1)の委託件名について入札を実施する。
落札決定にあたっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
ウ 入札の回数は、2回を限度とする。
2 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記1の(4)の委託期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
3 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和 54 年宮崎県告示第41号。以下「要綱」という。)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 県内に本店を有する者であること。
(4) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(5) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和7年度において上記1(3)における警備業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、入札参加資格確認申請の日から45日に当たる日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(6箇月以上継続したもの)に基づく業務(以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(6) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条第1項の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(7) 警備業法(昭和47年法律第117号)第5条の規定による宮崎県公安委員会の認定を受け、又は同法第9条若しくは第40条の規定による宮崎県公安委員会へ届出を行った者であること。
4 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所 宮崎県総務部総務事務センター健康管理担当 宮崎市橘通東2丁目10番1号郵便番号880-8501 電話番号0985-26-7013(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))5 入札説明書の交付場所及び交付期間(1) 場所 宮崎県総務部総務事務センター健康管理担当(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))6 入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出場所、提出期間及び提出方法(1) 場所 宮崎県総務部総務事務センター健康管理担当(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))(3) 方法 郵送(書留郵便に限る。6月9日必着)又は持参による。
7 入札参加資格確認結果の通知入札参加資格確認結果は、令和7年6月16日までに通知する。
8 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法(1) 提出場所 宮崎県総務部総務事務センター健康管理担当(2) 提出期限 令和7年6月24日 午後5時(3) 提出方法 郵送(書留郵便に限る。6月24日必着)又は持参による。
(4) その他 入札書には、前項に定める入札参加資格確認結果の写しを添付するものとする。
9 開札場所及び日時(1) 場所 宮崎県庁防災庁舎5階57号室 宮崎市橘通東1丁目9番18号(2) 日時 令和7年6月27日 午前11時10 入札保証金入札保証金については、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第100条の規定による。
11 入札の無効に関する事項次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札(2) 入札参加資格のない者(入札参加資格の確認時に入札参加資格を有していたものの、契約の日までに、指名停止等により入札参加資格を失った者を含む。)のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正行為があった入札(9) 入札公告等の規程に違反した者のした入札12 落札者の決定の方法(1) 予定価格の範囲以内で、失格又は無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低価格の入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
13 契約に関する事務を担当する部局等宮崎県総務部総務事務センター健康管理担当 宮崎市橘通東2丁目10番1号郵便番号880-8501 電話番号0985-26-701314 その他この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。
入札公告条件付一般競争入札を次のとおり実施する。
令和7年5月15日宮崎県立図書館長 田代 暢明1 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県立図書館警備業務(2) 委託内容 警備業務及び駐車場管理業務(3) 履行場所 宮崎県立図書館 宮崎市船塚3丁目210番地1(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和8年7月31日まで(長期継続契約)(5) 最低制限価格最低制限価格を設けるものとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
(6) 入札方法ア (1)の委託件名について入札を実施する。
落札決定にあたっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
ウ 入札の回数は、2回を限度とする。
2 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記1の(4)の委託期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
3 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和 54 年宮崎県告示第41号。以下「要綱」という。)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 名簿において等級Aに格付けされている者であること。
(4) 県内に本店を有する者であること。
(5) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(6) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和7年度において上記1(3)における警備業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、令和7年度末又は当該入札の入札参加資格確認申請の日から 45 日に当たる日のいずれか早い日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(6箇月以上継続したもの)に基づく業務(以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(7) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条第1項の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(8) 警備業法(昭和47年法律第117号)第5条の規定による宮崎県公安委員会の認定を受け、又は同法第9条若しくは第40条の規定による宮崎県公安委員会へ届出を行った者であること。
4 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所 宮崎県立図書館総務・企画課総務担当 宮崎市船塚3丁目210番地1郵便番号880-0031 電話番号0985-29-2911(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月24日まで(土曜日、日曜日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))5 入札説明書の交付場所及び交付期間(1) 場所 宮崎県立図書館総務・企画課総務担当(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))6 入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出場所、提出期間及び提出方法(1) 場所 宮崎県立図書館総務・企画課総務担当(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))(3) 方法 郵送(書留郵便に限る。6月9日必着)又は持参による。
7 入札参加資格確認結果の通知入札参加資格確認結果は、令和7年6月16日までに通知する。
8 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法(1) 提出場所 宮崎県立図書館総務・企画課総務担当(2) 提出期限 令和7年6月24日 午後5時(3) 提出方法 郵送(書留郵便に限る。6月24日必着)又は持参による。
(4) その他 入札書には、前項に定める入札参加資格確認結果の写しを添付するものとする。
9 開札場所及び日時(1) 場所 宮崎県庁防災庁舎5階防57号室 宮崎市橘通東一丁目9番18号(2) 日時 令和7年6月27日 午後1時10分10 入札保証金入札保証金については、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第100条の規定による。
11 入札の無効に関する事項次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札(2) 入札参加資格のない者(入札参加資格の確認時に入札参加資格を有していたものの、契約の日までに、指名停止等により入札参加資格を失った者を含む。)のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正行為があった入札(9) 入札公告等の規程に違反した者のした入札12 落札者の決定の方法(1) 予定価格の範囲以内で、失格又は無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低価格の入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
13 契約に関する事務を担当する部局等宮崎県立図書館総務・企画課総務担当 宮崎市船塚3丁目210番地1郵便番号880-0031 電話番号0985-29-291114 その他この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。
入札公告条件付一般競争入札を次のとおり実施する。
令和7年5月15日宮崎県立こども療育センター所長 川野 彰裕1 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県立こども療育センター警備業務(2) 委託内容 警備業務(3) 履行場所 宮崎県立こども療育センター宮崎市清武町木原4257-8(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和8年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を設けるものとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
(6) 入札方法ア (1)の委託件名について入札を実施する。
落札決定にあたっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
ウ 入札の回数は、2回を限度とする。
2 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記1の(4)の委託期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
3 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和 54 年宮崎県告示第41号。以下「要綱」という。)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 県内に本店を有する者であること。
(4) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(5) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和7年度において上記1(3)における警備業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、当該入札の入札参加資格確認申請の日から45日に当たる日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(6箇月以上継続したもの)に基づく業務(以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(6) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条第1項の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(7) 警備業法(昭和47年法律第117号)第5条の規定による宮崎県公安委員会の認定を受け、又は同法第9条若しくは第40条の規定による宮崎県公安委員会へ届出を行った者であること。
4 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所 宮崎県立こども療育センター総務課総務担当 宮崎市清武町木原4257-8郵便番号889-1601 電話番号0985-85-6500(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))5 入札説明書の交付場所及び交付期間(1) 場所 宮崎県立こども療育センター総務課総務担当(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))6 入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出場所、提出期間及び提出方法(1) 場所 宮崎県立こども療育センター総務課総務担当(2) 期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))(3) 方法 郵送(書留郵便に限る。6月9日必着)又は持参による。
7 入札参加資格確認結果の通知入札参加資格確認結果は、令和7年6月16日までに通知する。
8 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法(1) 提出場所 宮崎県立こども療育センター総務課総務担当(2) 提出期限 令和7年6月24日 午後5時(3) 提出方法 郵送(書留郵便に限る。6月24日必着)又は持参による。
(4) その他 入札書には、前項に定める入札参加資格確認結果の写しを添付するものとする。
9 開札場所及び日時(1) 場所 宮崎県庁防災庁舎5階防57号室 宮崎市橘通東一丁目9番18号(2) 日時 令和7年6月27日 11時20分10 入札保証金入札保証金については、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第100条の規定による。
11 入札の無効に関する事項次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札(2) 入札参加資格のない者(入札参加資格の確認時に入札参加資格を有していたものの、契約の日までに、指名停止等により入札参加資格を失った者を含む。)のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正行為があった入札(9) 入札公告等の規程に違反した者のした入札12 落札者の決定の方法(1) 予定価格の範囲以内で、失格又は無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低価格の入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
13 契約に関する事務を担当する部局等宮崎県立こども療育センター総務課総務担当 宮崎市清武町木原4257-8郵便番号889-1601 電話番号0985-85-650014 その他この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。
総括表個表警備金額抜積算書,1 件 名,宮崎県立こども療育センター警備業務,2 執 行 予 定 額,円,3 積 算 内 訳,名 称,摘 要,数量,単位,単 価, 金 額(円),備 考,宮崎県立こども療育センター警備業務,警備業務, 1,式,総 合 計, 1,式,4 委 託 場 所, 宮崎市清武町木原4257-8,○警備業務 積算,項目,勤務体制,勤務時間,(断続的労働適用),勤務体制,, ※参考:過去平均減額率40.0%,(夜間),宮崎県立こども療育センター,17時15分から翌朝8時30分まで, 365,日,1,名, 勤務時間数:15.25時間, ,(断続的労働適用),勤務体制, , ※参考:過去平均減額率40.0%,(閉庁日:土・日・祝祭日・年末年始), , 8時30分から17時15分, 124,日, 勤務時間数:8.75時間,(単位:円),項目,夜勤単価(午後10時から午前5時までの1時間単価), ,基礎単価・項目別計, ,( 0.25 割増),警備員, ,警備員 人件費①,人件費②, ,人件費③, ,人件費合計,直接物品費,%, 小 計,業務管理費,%, 小 計,一般管理費,%, 小 計,消費税及び地方消費税, 総合計,
入札公告条件付一般競争入札を次のとおり実施する。
令和7年5月15日宮崎県埋蔵文化財センター所長 飯田 博之1 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県埋蔵文化財センター(本館)警備業務(2) 委託内容 警備業務(3) 履行場所 宮崎県埋蔵文化財センター(本館)宮崎市佐土原町下那珂 4019番地(4) 契約期間 令和7年8月1日から令和8年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を設けるものとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
(6) 入札方法ア (1)の委託件名について入札を実施する。
落札決定にあたっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
ウ 入札の回数は、2回を限度とする。
2 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記1の(4)の委託期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
3 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和54年1月12日告示第41号。以下「要綱」という。)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 県内に本店を有する者であること。
(4) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(5) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和7年度において上記1(3)における警備業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、令和7年度末又は当該入札の入札参加資格確認申請の日から 45 日に当たる日のいずれか早い日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(6箇月以上継続したもの)に基づく業務(以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(6) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(7) 警備業法(昭和 47 年法律第 117 号)第5条の規定による宮崎県公安委員会の認定を受け、又は同法第9条若しくは第 40 条の規定による宮崎県公安委員会へ届出を行った者であること。
4 契約条項を示す場所及び期間(1)場所 宮崎県埋蔵文化財センター総務課 宮崎市佐土原町下那珂4019番地郵便番号880-0212 電話番号0985-36-1171(2)期間 令和7年5月15日から令和7年6月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))5 入札説明書の交付場所及び交付期間(1)場所 宮崎県埋蔵文化財センター総務課(2)期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))6 入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出場所、提出期間及び提出方法(1)場所 宮崎県埋蔵文化財センター総務課(2)期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))(3)方法 郵送(書留郵便に限る。6月9日必着)又は持参による。
7 入札参加資格確認結果の通知入札参加資格確認結果は、令和7年6月16日までに通知する。
8 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法(1)提出場所 宮崎県埋蔵文化財センター総務課(2)提出期限 令和7年6月24日 午後5時(3)提出方法 郵送(書留郵便に限る。6月24日必着)又は持参による。
(4)その他 入札書には、前項に定める入札参加資格確認結果の写しを添付するものとする。
9 開札場所及び日時(1)場所 宮崎県庁防災庁舎5階防57号室 宮崎市橘通東一丁目9番18号(2)日時 令和7年6月27日 午後2時30分10 入札保証金入札保証金については、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第100条の規定による。
11 入札の無効に関する事項次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札(2) 入札参加資格のない者(入札参加資格の確認時に入札参加資格を有していたものの、契約の日までに、指名停止等により入札参加資格を失った者を含む。)のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正行為があった入札(9) 入札公告等の規程に違反した者のした入札12 落札者の決定の方法(1) 予定価格の範囲以内で、失格又は無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低価格の入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
13 契約に関する事務を担当する部局等宮崎県埋蔵文化財センター総務課 宮崎市佐土原町下那珂 4019番地郵便番号880-0212 電話番号0985-36-117114 その他(1) この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。
入札公告条件付一般競争入札を次のとおり実施する。
令和7年5月15日宮崎県総合博物館長 井上 大輔1 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県総合博物館等警備業務(2) 委託内容 警備業務(3) 委託場所 宮崎県総合博物館、民家園及び宮崎県埋蔵文化センター分館宮崎市神宮2丁目4番4号(4) 委託期間 令和7年8月1日から令和8年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を設けるものとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
(6) 入札方法ア (1)の委託件名について入札を実施する。
落札決定にあたっては、入札書に記載した金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
ウ 入札の回数は、2回を限度とする。
2 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(昭和 22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。
(2) 県は、上記1(4)の委託期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成 23年宮崎県条例第 18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められるとき。
(ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。
)において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。
(3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
3 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和 54 年宮崎県告示第 41号。以下「要綱」という。)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者であること。
(3) 名簿において等級Aに格付けされている者であること。
(4) 県内に本店を有する者であること。
(5) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。)、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。
(6) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和7年度において上記1(3)における警備業務を受託し、誠実に業務を履行している者。
イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、令和6年度末又は当該入札の入札参加資格確認申請の日から45日に当たる日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(6箇月以上継続したもの)に基づく業務(以下「同種業務」という。)を1回以上誠実に履行している者。
ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者。
(7) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条第1項の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(8) 警備業法(昭和 47 年法律第 117 号)第5条の規定による宮崎県公安委員会の認定を受け、又は同法第9条若しくは第 40 条の規定による宮崎県公安委員会へ届出を行った者であること。
4 契約条項を示す場所及び期間(1)場所 宮崎県総合博物館総務課総務担当 宮崎市神宮2丁目4番4号郵便番号880-0053 電話番号0985-24-2071(2)期間 令和7年5月15日から令和7年6月25日まで(休館日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))5 入札説明書の交付場所及び交付期間(1)場所 宮崎県総合博物館総務課総務担当(2)期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(休館日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))6 入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出場所、提出期間及び提出方法(1)場所 宮崎県総合博物館総務課総務担当(2)期間 令和7年5月15日から令和7年6月9日まで(休館日を除く。午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))(3)方法 郵送(書留郵便に限る。6月9日必着)又は持参による。
7 入札参加資格確認結果の通知入札参加資格確認結果は、令和7年6月16日までに通知する。
8 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法(1)提出場所 宮崎県総合博物館総務課総務担当(2)提出期限 令和7年6月25日 午後5時(3)提出方法 郵送(書留郵便に限る。6月25日必着)又は持参による。
(4)その他 入札書には、前項に定める入札参加資格確認結果の写しを添付するものとする。
9 開札場所及び日時(1)場所 宮崎県防災庁舎5階防57号室 宮崎市橘通東一丁目9番18号(2)日時 令和7年6月27日 午後2時10分10 入札保証金入札保証金については、宮崎県財務規則(昭和 39 年宮崎県規則第2号)第 100 条の規定による。
11 入札の無効に関する事項次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札(2) 入札参加資格のない者(入札参加資格の確認時に入札参加資格を有していたものの、契約の日までに、指名停止等により入札参加資格を失った者を含む。)のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正行為があった入札(9) 入札公告等の規定に違反した者のした入札12 落札者の決定の方法(1) 予定価格の範囲以内で、失格又は無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低価格の入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
13 契約に関する事務を担当する部局等宮崎県総合博物館総務課総務担当 宮崎市神宮2丁目4番4号郵便番号880-0053 電話番号0985-24-207114 その他この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。