7年度後志署【留寿都地区】立木販売・造林請負一括事業第1号
林野庁北海道森林管理局の入札公告「7年度後志署【留寿都地区】立木販売・造林請負一括事業第1号」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道札幌市です。 公告日は2025/05/27です。
- 発注機関
- 林野庁北海道森林管理局
- 所在地
- 北海道 札幌市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/05/27
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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7年度後志署【留寿都地区】立木販売・造林請負一括事業第1号
入札公告(立木公売・造林事業請負)次のとおり立木公売と、その跡地における造林事業請負を一括して一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本事業は、造林事業における競争参加資格申請等の簡素化対象事業です。令和7年5月28日分任契約担当官後志森林管理署長 新井田 和彦分任支出負担行為担当官後志森林管理署長 新井田 和彦1 事業概要(1) 事 業 名 7年度後志署【留寿都地区】立木販売・造林請負一括事業第1号(2) 事業場所 後志森林管理署266林班り小班ほか(3) 事業内容 ア 立木販売皆伐 18.24ha(詳細は立木公売物件総括表による)イ 造林請負事業地拵(大型機械) 18.24ha植付(コンテナ苗)18.24ha(詳細は、別冊の契約書案、図面、仕様書等のとおり)(4) 履行期間 ア 立木販売搬出期間は引渡の日から令和9年11月30日までイ 造林請負事業履行期間 契約締結日の翌日から令和9年11月30日まで2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 森林管理局長から令和7年度から令和 11 年度までの林産物の売払に係る資格確認通知書の交付を受けた者であること。(3) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和7年1月31日)に基づき、Aに格付けされている者であること。または、同資格を有し、同公示に基づき、B 若しくは C に格付けされている者で、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく認定を受けている者であること。(4) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員が単独企業として当該入札に参加しないこと。また、共同事業体のランクは代表者となる構成員のランクによることから、当該代表者が全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」を有し、そのランクが当該入札の参加資格として示されたランクと合致すること。なお、上記(3)の認定については、当該代表者が全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」を有し、B に格付けされている者であって、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく認定を受けている場合には適用される。また、林産物の売払に係る資格確認通知書の交付を受けた者と全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」のどちらかの資格を有している者同士が共同事業体を結成することを「可」とするが、資格を有している事業の作業のみしかできないものとする。(5) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の競争参加を希望する地域において、北海道を選択している者であること。(6) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年3月31日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(7) 平成22年4月1日から令和7年3月31日までに完了した当該事業と同種の事業である「造林」を実施した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む)を有すること。(8) 当該事業と同種の事業について、公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20年 3 月 31日付け19 林国業第 244 号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けた事業がある場合においては、入札しようとする者の2年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。(9) 当該事業に配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用しており技術者の資格のいずれか(次に掲げる(ア)から(カ)まで)を有していること。(ア)技術士(林業、森林土木、林産等)(イ)林業技士(林業経営、林業機械、森林土木、森林評価等)(ウ)フォレストマネージャー(エ)フォレストリーダー(オ)フォレストワーカー(林業作業士)(カ)青年林業士なお、上記の資格を有しない場合、平成22年4月1日から令和7年3月31日までに造林、または素材生産である森林整備事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位((ア)現場代理人として経験した事業(イ)現場代理人以外で経験した事業)に基づくこと。)に3年以上従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(10) 当該事業に車両系建設機械運転技能講習修了者、伐木等の業務に係る特別教育修了者の資格等を有している者を配置できること。(11) 薬剤を使用する事業にあっては、平成22年4月1日から令和7年3月31日までに完了した当該事業と同種の事業である「病虫獣害防除」を実施した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む)を有するほかに、農薬管理指導士等の資格を有している者を配置できること。(12) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道森林管理局長から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成 26 年 12 月4日付け 26 林政政第 338 号林野庁長官通知)、「工事請負契約指名停止等措置要領」(昭和 59 年6月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(13) 以下に定める届出をしていない事業者(届出の義務がない者を除く。)でないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(14) 当該入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。① 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主、中小企業等協同組合法又は森林組合法等に基づき設立された法人等であって上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。また、構成員の一部が重複する別々の共同事業体(支店等を含む)において同一物件に同時に入札参加する場合。(15) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者等又はこれに準ずる者として、農林水産省発注工事等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(16) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月 26 日付け2林政経第 458 号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向 け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載しております。(https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)(17) 数量調査(検知業務)を含む事業にあっては、素材の検知業務に関する2年以上の経験を有し、素材生産検知業務の実績がある者を雇用していること。ただし、検知業務の実績がある者は現場代理人を兼務することができるものとする。3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法① 提出期間: 令和7年5月29日から令和7年6月11日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)。なお、郵送の場合は期限内必着とする。また、申請書及び資料については、提出期間の中で極力早めに提出願います。② 提出場所: 〒044-0002 虻田郡倶知安町北2条東2丁目後志森林管理署 総務グループ経理担当電話 050-3160-5805メールアドレス h_shiribeshi@maff.go.jp③ 提出方法: 入札説明書に示す様式により、原則として電子メールにより提出するものとし、提出した旨を電話により通知すること。持参又は郵送による場合は、代表者又はそれに代わる者が②の場所に提出するものとする。(3) (2)①に規定する期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。(4) 提出書類は、当該署の当該年度公告物件への入札参加時に提出したものについて、一部省略することができる。添付書類の提出状況は、「提出書類一覧」に記載のうえ、提出すること。(5) 資料説明会資料作成説明会については実施しない。(6) 現場説明会現場説明会については実施しない。(7) 資料のヒアリング資料のヒアリングについては実施しない。4 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。① 提出期限: 令和7年6月24日午後5時② 提出場所: 3の(2)の②に同じ。③ 提出方法: 原則として電子メールにより提出するものとし、提出した旨を電話により通知すること。持参又は郵送による場合は代表者又はそれに代わる者が提出するものとする。なお、郵送の場合は期限内必着とする。(2) 支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは、令和7年6月27日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。5 入札手続等(1) 担当部局〒044-0002 虻田郡倶知安町北2条東2丁目後志森林管理署 総務グループ経理担当電話 050-3160-5805(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法① 交付期間: 令和7年5月29日から令和7年6月27日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)。② 場 所: 〒044-0002 虻田郡倶知安町北2条東2丁目後志森林管理署 総務グループ経理担当電話 050-3160-5805③ そ の 他: 配付資料は無料である。(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札は、紙による入札書を持参又は郵送により提出するものとする。なお、郵便入札による場合は、表に「入札関係書類在中」と朱書きした封筒に、入札書と事業費内訳書を入れ封緘した封筒(封筒に商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載)と、別に競争参加資格確認通知書写しを同封し、郵便書留等配達の記録が残るもので提出すること。ただし、再度の入札を引き続き行う場合は、郵便入札を行った者は、再度の入札に参加できない。① 入札は、令和7年6月30日午前10時00分に後志森林管理署会議室にて行う。
なお、郵送により入札書を提出する場合は、令和7年6月27日までに必着とする。② 開札は、令和7年6月30日午前10時00分に後志森林管理署会議室にて行う。③ 入札書(別途様式)にはそれぞれ消費税抜きの立木等の買受見積金額と造林事業請負見積金額との差額の金額を入札金額として記載すること。④ 入札の執行に当たっては、支出負担行為担当官等により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を提出すること。⑤ 入札物件の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した「造林事業請負金額に係る事業費内訳書」を入札書とともに提出すること。なお、当該事業費内訳書未提出の入札は、無効とする。また、再入札の場合は、「造林事業請負金額に係る事業費内訳書」の総額のみを記載した提出でも可とするが、その場合、落札した者は、契約日までに「造林事業請負金額に係る事業費内訳書」を再提出すること。⑥ 談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ、造林事業請負金額にかかる事業費内訳書を公正取引委員会に提出するものとする。⑦ 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。6 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。① 受領期間: 令和7年5月29日から令和7年6月23日まで。持参する場合は、上記期間の休日を除く毎日、午前9時00分から午後5時00分まで。② 提出場所: 3の(2)の②に同じ。③ 提出方法: 書面は、原則として電子メールにより提出するものとし、提出した旨を電話により通知すること。持参又は郵送による場合は、代表者又はそれに代わる者がイの場所に提出するものとする。なお、郵送の場合は期限内必着とする。(2) (1)の質問に対する回答書は、書面により回答するので確認すること、また次のとおり閲覧にも供する。① 期 間: 令和7年6月25日から令和7年6月27日までの休日を除く毎日、午前9時00分から午後5時00分まで(正午から午後1時までを除く。)。② 場 所: 3の(2)の②及び北海道森林管理局ホームページ7 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除② 契約保証金 免除(3) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は資料等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4) 落札者の決定方法落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第 79 条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った次の者を落札者とする。ア 落札者は所定の方式にもとづき定めた予定価格に対し、国に最も有利な金額をもって申し込んだものとする。ただし、落札及び契約は、当該入札金額に消費税額を加算した金額をもって行うこととする。イ 「国に納付します」と記載した入札書は、記載金額が最高の価格をもって入札した者を落札者とする。ウ 「国から支払いを受けます」と記載した入札書は、記載金額が最低の価格をもって入札した者を落札者とする。エ 上記イ、ウの入札書が同時にある場合は、イの者を落札者とする。ただし、造林事業請負の予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち有効な入札をした者を落札者とすることがある。(5) 契約書作成の要否 要(売買契約書及び造林事業請負契約書を作成する)(6) 契約の成立ア 各契約書に記載する立木等の販売金額と造林事業請負金額の決定については、契約の相手方からそれぞれ消費税額を加味した立木等の買受金額と造林事業請負金額について、「立木等買受金額及び造林作業請負金額内訳書」を提出し、これに対して森林管理署長が承認することにより決定する。したがって、「落札後に提出する「立木等の買受見積金額と造林作業の請負見積金額の内訳書」及び「当該入札に付する事項の価格(契約額)」については、予算決算及び会計令第 91条第2項の規定に基づき財務大臣から承認を得た算定方式に基づき決定されるものであることから、入札者が見積もる内訳書と当該内訳書の金額は一致しない場合もあるが、それぞれの契約金額の差額は、入札金額と一致する。イ 消費税額の積算において円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。(7) 違約金の徴収ア 落札者が期限内に契約を結ばないことになったとき、また、「立木等買受金額及び造林作業請負金額内訳書」が提出されないときは、森林管理署長の算定する立木等の販売金額と造林事業請負金額のそれぞれ100分の5に相当する違約金を徴収する。イ 落札者が契約上の義務を履行しない時は契約を解除する。解除に当たっては契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として徴収する。(8) 代金の納付期限及び担保提供期限売買契約の代金納入または代金延納担保提供の期限は、契約締結の日から起算して20日以内(土日を含む)とする。(9) 代金の延納1件の売払契約代金が 150 万円以上、契約数量 1,000m3 以上で所定の担保の提供があったものについては、12ヶ月以内の延納を認める。ただし、官行造林または数量が1,000m3未満のものについては、6ヶ月以内とする。(10) 物件の引渡代金納入または延納担保提供の日から15日以内に引き渡しを行う。(11) 特約事項について売買契約にあたり「別添1」の特約事項を付すため、十分確認したうえで入札すること。(12) 木質バイオマス証明について本物件の売買契約書には「本物件は、持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である」と記載し、この記載をもって木質バイオマス証明に代えることとする。(13) 法令制限林について事業実行の際は、保安林指定の有無を問わず、林地保全、河川汚濁防止等には十分配慮すること。(14) 関連情報を入手するための照会窓口上記3の(2)の②に同じ。
(15) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2の(2)及び(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3により申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、入札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(16) 本公告に記載のない事項については、北海道森林管理局競争契約入札心得によるほか、詳細は入札説明書による。(17) 北海道森林管理局競争契約入札心得、国有林野事業造林事業請負契約約款、造林事業請負標準仕様書、北海道森林管理局造林事業請負仕様書、競争参加資格確認申請書、国有林野事業林産物売買契約約款については、北海道森林管理局ホームページの公売・入札情報の「競争参加資格関係及び契約約款等」に掲載しております。(https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/index.html)(お知らせ)1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、北海道森林管理局のホームページをご覧下さい。(https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiyaku/contract.html)2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
立木公売・造林事業請負入札説明書後志森林管理署の7年度後志署【留寿都地区】立木販売・造林請負一括事業第1号に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、北海道森林管理局競争契約入札心得及びこの入札説明書によるものとする。1.公告日: 令和7年5月28日2.支出負担行為担当官等分任契約担当官 後志森林管理署長 新井田 和彦分任支出負担行為担当官 後志森林管理署長 新井田 和彦北海道虻田郡倶知安町北2条東2丁目3 事業概要入札公告の1のとおり4 競争参加資格入札公告の2のとおり5 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。入札公告の2(2)及び(3)の認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。この場合において、入札公告の2(1)及び(4)から(16)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において入札公告の2(2)及び(3)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札の時において入札公告の2(2)及び(3)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。申請書等の提出については、入札公告の3(2)によるものとする。(2) 申請書は、別紙様式1により作成すること。持参又は郵送による申請書の提出に当たっては、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出すること。(3) 資料は、次に従い作成すること。ただし、④の同種事業の実績、⑤の配置予定技術者の同種事業の経験については、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。① 林産物の売払に係る資格確認通知書及び全省庁統一資格の資格確認通知書の写し② 国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和7年1月31日)に基づき、B又はCに格付けされている者で、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事の認定を受けている場合は認定書の写し。
区 分 延納利息 円立 木 延納担保 円内 訳 別紙「物件明細書」のとおり 金額 以 上 担保の種類延納利率 % 同提供期限売買代金 円 延納金額 円うち消費税抜代金 円 延納利息 円円 延納担保 円契約保証金 金額 以 上 担保の種類分収額 円 延納利率 年 % 同提供期限売買代金の分収額 うち消費税抜代金 円 売買物件の ○○○○ ○○○○分収額 円うち消費税抜代金 円 売買物件の売買(使用) 施設設置等特約事項 別添のとおり分任契約担当官 ○○森林管理署長 印登録番号 T8000012050001○○○都道府県○○○○○○○○ ○○○○○○○○ ○○ ○○ 印売買物件の種類及び数量樹 種 本数 (本) 材積(m3)分収造林立木竹分収育林立木竹○○○.○○ ○,○○○ ○○○○ほか○○種※本物件は、持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。
消費税(10%) ○○○○分収権者売買代金売買契約書(案)○○担当区部内○○.○○面積(ha) 売買物件の所在場所現金納付分 売買金額延納期間~円 納付期限 令和○年○月○日円○○○○官行造林立木竹買受人(乙)の指定搬出期間(期限)売渡人(甲)(概算の場合の最終期限 )目的の指定令和○○年○○月○○日 売渡人と買受人は、本契約書及び国有林野事業林産物売買契約約款によって売買契約を締結したので、その証として本書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。
引渡方法引渡の日から起算して○○○日間 (期限 令和○年○月○日)引渡期間(期限)売買代金納付の方法民収分日間日間~官収分○○○○○○○○ 免 除売買物件の延納分延納金額延納期間 年物件 伐採 NL 保 安 林 協 議 備 考 入札番号 方法 計 (本) (m³) 廻り (ha) 枚数 金 額 入札者 金 額 入札者 金 額 入札者伐 採 協 議作 業 行 為N 5,212 2,767.22L 3,317 1,048.90計 8,529 3,816.12※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。
小 計ほか 15 種計0.53 266り269るわか272へ274はにほ留寿都 令和9年11月30日まで皆伐混合契約対象物件0.45協議不要(普通林)協議不要(普通林)材積 m³物 件 所 在 地L 3,317 1,048.90 0.32 18.24面積立 木 公 売 物 件 総 括 表令和7年6月30日 入札 後志森林管理署1トドマツ主伐N 5,212 2,767.228,529 3,816.12開 札 結 果林 小 班 担当区搬 出 期 間 1 番 札 2 番 札 3 番 札 樹種本数別添1特約事項1 事業計画書等の提出及び承認(1) 買受人は、事業着手の45日前(年末年始を除く。)までに現地を精査のうえで「立木販売事業着手届及び事業計画書」及び「伐採及び搬出に係るチェックリスト」について事業地を所轄する森林官を経由のうえ森林管理(支)署に提出し、その内容について森林管理署長等の承認を受けること。また、当該物件を搬出するために搬出路及び土場等を作設する場合は着手届に併せて「搬出路等作設申請図」を提出し、森林管理署長等の承認を受けてから作業に着手すること。(2) 事業計画書の承認を受けた後、事業着手前に「立木販売における誤伐防止のためのチェックポイント」を森林官等を経由のうえ森林管理(支)署に提出すること。(3) 事業着手後に、事業期間、搬出路作設等の内容が当初の届出から変更になる場合は作業を中止し、再度着手届等を提出し承認を受けてから作業を再開すること。(4) 買受人は、事業計画書の作成に際し、伐採後の造林作業が計画どおりに履行できるよう伐採・搬出の計画を立て、その内容を森林管理署長等の承認を受けてから作業に着手すること。2 林地保全、河川汚濁防止等(1) 別紙1「北海道森林管理局の立木販売における主伐時の伐採・搬出指針」を遵守すること。(2) 集材に伴い他の立木に損傷を与える恐れのある場合は、当該木にあて木等をして残存木の保全に努めること。(3) 土場の箇所、搬出路の選定の際には、森林官と十分打合せを行うとともに、極力既設の土場及び既設の搬出路・森林作業道を利用すること。また、初回間伐等で既設の搬出路・森林作業道がなく新設する場合や二回目以降の間伐等でやむを得ず搬出路を追加する場合等は次によること。ア 搬出路を作設する場合はバックホウを使用すること。イ 搬出路の縦断勾配は概ね10度(18%)以下とし、やむを得ない場合は短い区間に限り概ね14度(25%)程度までとする。ウ 搬出路の幅員は3mとする。ただし、必要に応じて0.5m程度の余裕を付加することができる。エ 搬出路の切土高は、概ね1.5m程度とする。オ 搬出路の伐開幅は、必要最小限とする。カ 渓畔周辺(渓畔周辺とは、常時水流のある渓流や河川(国有林野施業実施計画図や国土地理院の地形図(1/25,000)に掲載されている渓流、河川)、湖沼等の水辺(通常、増水や氾濫といった攪乱を直接受ける場所を含む)から概ね片側25mを目安)における搬出路の作設は原則行わないものとし、やむを得ず作設する場合も横断のみに留め、渓畔内や渓畔沿いに長距離にわたって作設することは避けるものとする。(4) トラクタ集材に当たっては、ウインチを利用する等、林内への林業機械の走行は極力抑制する。ただし、緩傾斜地でのハーベスタ等による林内作業は除くものとする。(5) 搬出完了後に、作設した搬出路の完成図(1/5,000)を提出すること。(6) 河川汚濁防止に十分注意して作業すること。(7) 伐採搬出に使用した搬出路・森林作業道については、事業終了時に適切な水切りを施工するなど、林地災害等の未然防止を図ること。また、使用した林道等については、運材の終了時に不陸均し・水切り等の措置を行い、通行に支障のないよう回復すること。(8) 末木枝条については、地拵、植付け作業に支障となる場所に放置しないこと。(9) 森林管理署長等は、買受人が承認を受けた搬出路等の計画と異なる施工、チェックリストの不遵守等により、林地崩壊が発生し又は発生する可能性が高い等林地保全上特に問題があると認めるときは、買受人の負担において植栽や盛土の転圧、排水溝の設置等の必要な措置を命じることができること。この場合において、買受人は森林管理署長等の命に応じ、必要な措置を講じること。3 狩猟期間中の安全対策北海道が定めるエゾシカ狩猟期間中は、当該国有林を管轄する森林管理(支)署は銃猟安全対策を定めることから、狩猟期間や可猟区域等について事業着手前に必ず確認すること。なお、事業者は「事業実行中」、「狩猟入林禁止」の看板のほか「発砲禁止」ののぼりを作業地の入口等の視認しやすい場所に設置すること。また、事業実行箇所を含む周辺国有林において、市町村から有害鳥獣捕獲のため可猟とするよう要請があった場合は、可能な限り協力すること。4 無人航空機の飛行国有林野内において無人航空機を飛行させる場合は、「無人航空機を飛行させる場合の入林届」を森林管理署長等に提出するとともに、以下の点に留意すること。(1) 航空法等の法令を遵守し、法令に基づく手続きは原則として買受人が行うこと。特に森林内では障害物が多く、常時監視ができないことも想定されることから、飛行方法等によっては航空法に基づく許可等手続きが必要となる場合があるので留意すること。(2) 無人航空機による事故を起こし、又は無人航空機を紛失した場合は、速やかに森林管理署長等へ報告すること。こうした場合の無人航空機の回収は、買受人の責任において行うこと。(3) 一般の入林者や他の国有林野事業の受注者への危害又は迷惑行為を行わないこと。
また、必要に応じて一般の入林者や他の国有林野事業の受注者等と調整を図ること。5 林野火災防止対策(1) 買受人は、林野火災予防の取組として以下の措置を講ずること。ア 作業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、作業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならないこと。イ 作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならないこと。ウ 喫煙場所を指定する際は、車内・屋内及び林道・作業道等の路網上を優先して指定することとし、作業中の喫煙を厳禁としなければならないこと。エ 指定場所において火気の使用を伴う喫煙を行う際には、周辺の可燃物(落葉落枝等)の除去を徹底するとともに、吸い殻に残った火による火災発生を防止するため、喫煙後は消火を徹底した上で、吸い殻は必ず持ち帰らなければならないこと。オ 刈払機、チェーンソー等の機械を枯草や枝条等のある作業地で使用する際には、飛び火等による火災を起こさないよう注意して作業を行わなければならないこと。(2) 買受人は、(1)の各事項について、作業に従事するすべての作業員に対して、周知徹底すること。7 その他(1) 森林官と十分打ち合わせし、その指示に従うこと。(2) 希少野生生物を発見した場合は、速やかに森林官に連絡し、その指示に従うこと。(3) 事業実行に伴って、買受人の過失により森林法等の法規に違反した場合は、国有林として買受人を告発することも有りえること。(4) 民有林との境界付近で作業する場合は、境界に埋設してある境界標(石標等)を確認し、越境等の無いようにすること。(5) 当署では除雪等の対応は行わないことから、必要な場合は買受人の負担において行うこと。(6) 林道保護のため、各年3月下旬から5月下旬までの期間においては、原則運材を停止すること。(7) 本物件は造林事業請負との混合契約の対象物件であり、造林事業の作業期間に十分留意すること。別紙1北海道森林管理局の立木販売における主伐時の伐採・搬出指針本指針は、「主伐時における伐採・搬出指針」(令和3年3月16 日付け2林整整1157 号林野庁長官通知(以下「林野庁長官通知」という。))に基づき、北海道森林管理局管内の地形・地質、土質や気象条件等を踏まえ、定めたものである。1 目的森林資源が本格的な利用期を迎える中、森林の有する多面的機能を確保しつつ、森林資源を循環利用し、適切な森林整備を推進することが求められている。一方、前線や台風等に伴う豪雨が頻発し、山地災害の激甚化及び多様化により、山地の崩壊等の発生に対する住民の関心が高まっている。このため、立木の伐採・搬出に当たっては、それに伴う土砂の流出等を未然に防止し、林地保全を図るとともに、生物多様性の保全にも配慮しつつ、立木の伐採・搬出後の林地の更新を妨げないように配慮すべきである。これらを踏まえ、本指針は、立木販売の買受人が主伐時の立木の伐採・搬出に当たって考慮すべき最低限の事項を目安として示すものである。なお、間伐時においても準用することとする。2 定義(1)搬出路とは、立木の伐採、搬出等のために林業機械等が一時的に走行することを目的として作設される仮施設をいう。なお、「森林作業道作設仕様書」(北海道森林管理局製品生産事業請負仕様書別紙)に基づく間伐等による木材の集材及び搬出並びに主伐後の再造林等の森林整備に継続的に用いられる森林作業道とは区別する。(2)土場とは、搬出路を使用して木材等を搬出するため、木材等を一時的に集積し、積込みの作業等を行う場所をいう。3 伐採の方法及び区域の設定(1)立木の伐採を行う際には、対象となる立木の生育する土地の境界を超えて伐採する誤伐を行わないように、あらかじめ伐採する区域の明確化を行うものとする。(2)土砂の流出又は林地の崩壊の危険のある箇所、渓流沿い、尾根筋等において伐採を行う際には、林地の保全及び生物多様性の保全に支障を来さないよう、伐採の適否等について、森林管理署長等と調整するものとする。(3)林地の保全及び生物多様性の保全のため、あらかじめ示された保護樹帯や保残木は保全するものとする。なお、やむを得ずこれらの箇所に架線や搬出路を通過する場合には、その影響範囲が最小限となるよう努めるものとする。4 搬出路及び土場の計画及び施工搬出路及び土場については、主伐時における伐採・搬出に当たっての一時的な利用を前提としているため、原則として丸太組工、暗きょ等の構造物を必要としない配置とし、以下に留意するものとする。(1)林地保全に配慮した搬出路及び土場の配置及び作設① 資料及び現地踏査により、伐採する区域の地形、地質、土質、気象条件、湧水、地表水の局所的な流入などの水系、土砂の流出又は地割れの有無等を十分に確認するものとする。その上で、搬出路又は土場の作設によって土砂の流出又は林地の崩壊が発生しないよう、地形に合わせた作業システム(集材方法及び使用機械)を選定し、地形及び地質の安定している箇所を通過する必要最小限の搬出路又は土場の配置を計画するものとする。② 立木の伐採・搬出に当たっては、地形、地質、土質、気象条件等に応じて、道内において定着している集材方法も考慮し、路網と架線を適切に組み合わせるものとする。特に急傾斜地などにおいて、やむを得ず搬出路又は架線集材のための土場の作設が必要な場合には、のり面を丸太組みで支える等の十分な対策を講じるものとする。③ 搬出路又は土場の作設開始後も土質、水系その他の伐採現場の状態に注意を払い、搬出路及び土場の配置がより林地の保全に配慮したものとなるようにする。④ 搬出路の線形については、ヘアピンカーブ等の曲線部を除き、極力等高線に合わせるものとする。⑤ ヘアピンカーブを設置する必要がある場合においては、尾根部その他の地盤の安定した箇所に設置するものとする。⑥ 搬出路又は土場の作設により露出した土壌から土砂が流出し、濁水や土砂が渓流へ直接流入することを防ぐため、一定幅の林地がろ過帯の役割を果たすよう、搬出路及び土場は渓流から距離をおいて配置する。また、土質が渓流の長期の濁りを引き起こす粘性土である場合は、搬出路又は土場の作設を可能な限り避けるものとする。やむを得ず作設を行う必要があるときは、土砂が渓流に流出しないよう必要に応じて編柵工等を設置するものとする。⑦ 搬出路については、沢を横断する箇所が少なくなるように配置するものとする。
特に一般的に崩壊しやすい箇所をやむを得ず通過する必要がある場合は、通過する区間を極力短くするとともに、幅員、排水処理、切土等を適切に実施するものとする。⑧ 伐採する区域内のみで搬出路の適切な線形、配置、縦断勾配等を確保することが困難な場合には、当該区域の隣接地を経由するよう努めるものとする。このとき、搬出路の作設に当たっては、森林管理署長等と協議を行うものとする。(2)周辺環境への配慮① 搬出路及び土場については、人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象又は水道の取水口が周囲にない箇所を基本とし、特に保全対象に直接被害を与える箇所は避けるものとする。ただし、やむを得ず作設する場合は、人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象に対し土砂、転石、伐倒木等が流出又は落下しないよう、必要に応じて保全対象の上方に丸太柵工等を設置する等の対策を講じるものとする。② 生物多様性の保全のため、希少な野生生物の生育又は生息情報を知ったときは、線形及び作業の時期の変更等について森林管理署長等と協議を行い、必要な対策を実施するものとする。③ 集落、道路等からの景観に配慮し、必要最小限の搬出路及び土場の配置及び作設方法となるよう調整するものとする。(3)路面の保護と排水の処理搬出路及び土場を安定した状態で維持するためには、適切な排水処理を行うことが重要である。このため、原則として路面の横断勾配を水平にした上で、縦断勾配を可能な限り緩やかにし、かつ、波形勾配を利用することにより、こまめな分散排水を行うものとする。
現場管理費 1.00 式 施工地域: 山間僻地及び離島間接事業費計 1.00 事業原価 1.00 一般管理費等 1.00 式 事業価格 1.00 消費税相当額 10 % 本事業費計 1.00 地拵・地表処理(大型機械(従来))本 事 業 費 内 訳 表後志森林管理署備 考直接事業費コンテナ苗植付間接事業費1/1 地拵・地表処理(大型機械)プルーフリスト7年度後志署【留寿都地区】立木販売・造林請負一括事業1号箇所数 8 面積合計 18.24 18.24面積 連絡路 通勤距離担当区 林班 小班 枝番 林種細分更新方法の区分事業量(ha)実行面積(ha)刈払方法使用機械刈幅(m)残幅(m)有無延長(m)刈幅(m)刈払率haあたり32cm以上伐根数haあたり30cm以下伐根処理林地傾斜自動車(km)徒歩(km)徒歩難易留寿都 266 り 単層林 新植地拵 1.69 1.69 全刈 バックホウ 100% 100本以上 20~25° 12 0.3 難留寿都 269 る 単層林 新植地拵 2.73 2.73 全刈 バックホウ 100% 100本以上 16~19° 15 0.3 難留寿都 269 わ 単層林 新植地拵 1.86 1.86 全刈 バックホウ 100% 100本以上 20~25° 14 0.1 難留寿都 269 か 単層林 新植地拵 1.74 1.74 全刈 バックホウ 100% 100本以上 16~19° 14 0.1 難留寿都 272 へ 単層林 新植地拵 3.77 3.77 全刈 バックホウ 100% 100本以上 16~19° 14 0.1 難留寿都 274 は 単層林 新植地拵 2.00 2.00 全刈 バックホウ 100% 100本以上 20~25° 14 0.1 難留寿都 274 に 単層林 新植地拵 2.10 2.10 全刈 バックホウ 100% 100本以上 20~25° 15 0.1 難留寿都 274 ほ 単層林 新植地拵 2.35 2.35 全刈 バックホウ 100% 100本以上 20~25° 15 0.2 難1/1 コンテナ苗植付プルーフリスト7年度後志署【留寿都地区】立木販売・造林請負一括事業1号箇所数 8 面積合計 18.24 18.24 本数合計 27,700面積 植栽本数 苗木小運搬 通勤距離担当区 林班 小班 枝番 林種細分更新方法の区分事業量(ha)実行面積(ha)植生の種類 植栽樹種植付総本数(本)haあたり本数(本)苗木運搬距離(km)条件距離(km)苗木規格 石礫比林地傾斜自動車(km)徒歩(km)徒歩難易植条数列間(m)苗間(m)留寿都 266 り 単層林 新植 1.69 1.69チシマザサ (チシマザサ、スズタケが70%以上)トドマツ(コンテナ苗) 1号2,600 1,538 182 難 0.3 50cm以下 15%以下 16~25° 12 難 1 4.00 1.67留寿都 269 る 単層林 新植 2.73 2.73チシマザサ (チシマザサ、スズタケが70%以上)トドマツ(コンテナ苗) 1号4,100 1,502 181 難 0.3 50cm以下 15%以下 16~25° 15 難 1 4.00 1.67留寿都 269 わ 単層林 新植 1.86 1.86チシマザサ (チシマザサ、スズタケが70%以上)トドマツ(コンテナ苗) 1号2,800 1,505 180 難 50cm以下 15%以下 16~25° 14 0.1 難 1 4.00 1.67留寿都 269 か 単層林 新植 1.74 1.74チシマザサ (チシマザサ、スズタケが70%以上)トドマツ(コンテナ苗) 1号2,700 1,552 180 難 50cm以下 15%以下 16~25° 14 0.1 難 1 4.00 1.67留寿都 272 へ 単層林 新植 3.77 3.77チシマザサ (チシマザサ、スズタケが70%以上)トドマツ(コンテナ苗) 1号5,700 1,512 180 難 50cm以下 15%以下 16~25° 14 0.1 難 1 4.00 1.67留寿都 274 は 単層林 新植 2.00 2.00チシマザサ (チシマザサ、スズタケが70%以上)カラマツ(コンテナ苗) 1号3,000 1,500 180 難 50cm以下 15%以下 16~25° 14 0.1 難 1 4.00 1.67留寿都 274 に 単層林 新植 2.10 2.10チシマザサ (チシマザサ、スズタケが70%以上)カラマツ(コンテナ苗) 1号3,200 1,524 180 難 50cm以下 15%以下 16~25° 15 0.1 難 1 4.00 1.67留寿都 274 ほ 単層林 新植 2.35 2.35チシマザサ (チシマザサ、スズタケが70%以上)カラマツ(コンテナ苗) 1号3,600 1,532 180 難 50cm以下 15%以下 16~25° 15 0.2 難 1 4.00 1.671/1 積上共通仮設費プルーフリスト7年度後志署【留寿都地区】立木販売・造林請負一括事業1号箇所数 1 5.00担当区 林班 小班 枝番 名称(作業種) 規格 数量 単位留寿都 266 と 「発砲禁止」幟設置・撤去幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管5.00 本苗木購入プルーフリスト7年度後志署【留寿都地区】立木販売・造林請負一括事業1号 27,700作業種 更新方法の区分 苗木 数量(本)コンテナ植付 新植 トドマツ(コンテナ苗) 1号 17,900コンテナ植付 新植 カラマツ(コンテナ苗) 1号 9,800苗木運搬プルーフリスト7年度後志署【留寿都地区】立木販売・造林請負一括事業1号作業種 運搬距離(km) トドマツ類数量(本) カラマツ類数量(本) 合計本数(本)裸苗運搬回数コンテナ苗運搬回数コンテナ植付 180 17,900 17,900 3コンテナ植付 180 9,800 9,800 1
事業名 7年度後志署【留寿都地区】立木販売・造林請負一括事業第1号令和 年 月 日後志森林管理署長 殿(入札者)住所氏名(代理人)氏名(注)金額欄下の( )書の該当する部分に○を付けること。
入札書金円也(国に納付します。国から支払いを受けます。)ただし、立木等買受見積金額と造林事業請負見積金額の差額で消費税及び地方消費税抜きの金額上記金額に消費税相当額を加算した金額にもとづいて、後志森林管理署長の承認する金額により立木等買受代金を納付すること及び造林事業請負代金の支払いを受けることについて、後志森林管理署266林班り小班ほか7の立木等の買受及びその跡地の造林事業の請負につき、国有林野林産物売払規程、後志森林管理署長の示す契約条件、入札心得を承知の上入札いたします。なお、立木等の買受代金及び造林事業請負代金の内訳金額については、後志森林管理署長の承認するところに異議はありません。
場所:後志森林管理署 266林班り小班ほか7数量㎥消費税抜きの金額消費税込みの金額単価数量ha消費税抜きの金額消費税込みの金額単価A B C=(1+消費税率)×B C/A D E F=(1+消費税率)×E F/DトドマツほかN 地拵ナラほかL 植付計上記のとおり立木等買受金額及び造林事業請負金額内訳書を提出いたします。
令和 年 月 日後志森林管理署長 殿住所氏名 立木等買受金額及び造林作業請負金額内訳書入札金額(消費税抜き)立木等買受金額 造林作業請負金額備考樹種 工種(注)1 消費税は消費税額及び地方消費税額を合算した額とする。
2 消費税率は消費税率及び地方消費税率を合算した率とする。
落札者が契約前に提出する内訳書※入札時に入札書と同時に投函される内訳書ではないので留意すること。
author: ctime: 2025/05/23 10:15:31 mtime: 2025/05/23 14:08:19 soft_label: Microsoft: Print To PDF