【公募型プロポーザル】ファミリープールエリア再整備に係る事業者の公募準備支援その他業務
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公告日
- 2025年5月27日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【公募型プロポーザル】ファミリープールエリア再整備に係る事業者の公募準備支援その他業務
ファミリープールエリア再整備に係る事業者の公募準備支援その他業務に係る公募型プロポーザル手続開始の公示令和7年5月28日次のとおり提案書の提出を招請します。
広島市長 松井 一實1 業務の概要⑴ 業務名ファミリープールエリア再整備に係る事業者の公募準備支援その他業務⑵ 業務内容別紙「ファミリープールエリア再整備に係る事業者の公募準備支援その他業務 基本仕様書」のとおり⑶ 委託期間契約締結の日から令和8年3月31日まで⑷ 事業費本業務に係る費用は26,367,000円(消費税及び地方消費税を含む。)以内とする。
⑸ 担当部署広島市都市整備局緑化推進部公園整備課公園企画調整担当〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号TEL 082-504-2860 FAX 082-504-2391電子メール park-sei@city.hiroshima.lg.jp2 受託候補者の特定方法公募型プロポーザルを実施し、受託候補者を特定する。
公募型プロポーザル手続等の詳細については、「ファミリープールエリア再整備に係る事業者の公募準備支援その他業務公募型プロポーザル説明書」(以下「プロポーザル説明書」という)による。
3 応募資格本プロポーザルに参加する者(以下「参加者」という。)の必要な条件は、次のとおりとする。
なお、本業務実施のための共同企業体としての参加も認めるが、単体企業として参加する者が共同企業体の構成員となることや、他の参加者の再委託予定事業者となることは認めない。
⑴ 単体企業の応募資格ア 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則第2条の規定に該当していないこと。
イ 広島市税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
ウ 公示の日現在から受託候補者の特定までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
エ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。
オ 暴力団又は暴力団の構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が経営、運営に関係している団体でないこと。
カ 再委託する場合の再委託予定事業者については、上記アからオの条件をすべて満たしていること。
また、再委託予定事業者が、他の参加者の再委託予定事業者と重複することは妨げない。
なお、再委託する場合は、あらかじめ本市の承諾を得る必要がある。
キ 平成22年4月 1 日以降に、元請として受託し完了した、次に該当する業務の実績を1件以上有していること(共同企業体としての実績は、代表構成員としての実績に限る。)。
・ 官民連携手法による都市公園の整備に係る事業者公募の発注者支援業務(アドバイザリー業務など。)。
ただし、国または地方公共団体が発注した業務に限る。
ク 業務責任者は、技術士(総合技術監理部門:都市及び地方計画)又は技術士(建設部門:都市及び地方計画)の資格を保有していること。
⑵ 共同企業体の応募資格参加者は、以下の要件を満たす者であること。
ア 共同企業体の構成員数は2者又は3者であること。
イ 構成員のすべてが(1)アからオの条件を満たすこと。
ウ 再委託する場合の再委託予定事業者については、(1)アからオの条件をすべて満たしていること。
また、再委託予定事業者が、他の参加者の再委託予定事業者と重複することは妨げない。
なお、再委託する場合は、あらかじめ本市の承諾を得る必要がある。
エ 構成員のうち1者以上が、(1)キの条件を満たしていること。
オ 構成員のうち1者以上が、(1)クの条件を満たしていること。
カ 構成員の分担業務が、業務の内容により、本業務共同企業体協定書において明らかであること。
キ 共同企業体の構成員が、他の共同企業体の構成員や他の参加者の再委託予定事業者となっていないこと。
4 プロポーザル説明書等の配布方法プロポーザル説明書等は、広島市のホームページ(http://www.city.hiroshima.lg.jp/)からダウンロードすることができる。
【ダウンロードページ】広島市総合トップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報」→「プロポーザル・コンペの案件情報」→「令和7年度」からダウンロードすることができる。
ただし、これにより難い場合(ダウンロードできない場合を含む。)は、次により配布する。
⑴ 配布期間公示日から令和7年6月23日(月)までの閉庁日(広島市の休日を定める条例(平成3年9月26日条例第49号)第1条第1項各号に掲げる日。
以下同じ。
)を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで。
⑵ 配布場所前記1⑸の担当部署5 応募参加資格確認申請書の提出⑴ 提出期間公示日から令和7年6月11日(水)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで。
⑵ 提出先前記1⑸の担当部署⑶ 提出方法応募資格確認申請書(様式1)を始め、必要な書類を持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)にて提出すること。
⑷ 参加資格確認結果の通知応募参加資格申請書の受理、審査後、応募者に速やかに書面にて通知する。
6 提案書の提出⑴ 提出期間応募資格確認結果の通知日から令和7年6月23日(月)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで。
⑵ 提出先前記1⑸の担当部署⑶ 提出方法持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)7 質問の受付及び回答⑴ 受付期間公示日から令和7年6月4日(水)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで。
⑵ 受付場所前記1⑸の担当部署⑶ 受付方法質問書(様式6)に記入の上、電子メール又は FAX で提出すること。
提出に当たっては、質問書が受付場所に到達していることを電話により速やかに確認すること。
⑷ 質問に対する回答質問者に直接回答するほか、前記1⑸の担当部署において、令和7年6月23日(月)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで供覧するとともに、広島市ホームページに掲載する。
8 審査⑴ ファミリープールエリア再整備に係る事業者の公募準備支援その他業務プロポーザル審査委員会が行う。
⑵ 受託候補者特定基準プロポーザル説明書による。
⑶ 審査結果の通知受託候補者を特定した後は、速やかに提案者全員に書面にてその結果を通知する。
(令和7年7月上旬を予定)9 その他⑴ 本プロポーザル手続きにおいて使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨とする。
⑵ 次に掲げる応募は、無効とする。
ア 本件公示に示した応募に参加する者に必要な資格のない者がした応募イ 提案書等に虚偽の記載をした者若しくはその他不正の行為をした者がした応募⑶ 本業務の受託者(企業体の構成員、再委託事業者を含む。)は、今後本市が発注を予定している。
ファミリープールエリア再整備等に係る事業の入札に参加することはできない。
ただし、当該事業について発注者を支援する業務(CM業務等)についてはこの限りではない。
⑷ その他詳細は、プロポーザル説明書による。
ファミリープールエリア再整備に係る事業者の公募準備支援その他業務 受託候補者特定基準評価項目 評価の観点 配点1 実施方針等 45⑴ 業務の実施方針「中央公園の今後の活用に係る基本方針(R2.3)」及び「ファミリープールエリア再整備基本構想(R7.3)」や基本仕様書で定めた業務内容を十分に理解しているか。
5⑵ 業務の具体的な実施手順やその考え方などア 本業務内容の履行に係る適切な手順やその考え方が明確に示されているか。
15イ 事業スキーム及び事業スケジュールの検討に係る適切な手順やその考え方が明確に示されているか。
10ウ 市場調査の実施に係る適切な手順やその考え方が明確に示されているか。
10⑶ 作業計画 作業計画が業務内容に対して妥当かつ現実的であるか。
52 実施体制等 25⑴ 実施体制実施内容に対して、適切な人員が確保されているか、役割分担が明確かつ適切であるか、迅速・柔軟に対応できる体制が備わっているか。
10⑵ 類似業務の実績本業務と類似の履行実績がどの程度あり、業務を遂行するにあたり有益な知見があると判断できるか。
(平成22年4月1日以降に完了した実績に限る。)※類似業務ア 都市公園の整備に係る以下①~③の業務イ 公共施設の整備に係る以下①~③の業務①官民連携手法による整備に係る発注者支援業務(公募準備等)②民間活力導入可能性検討業務(官民連携手法を採用することとしたものに限る)③基本計画策定業務(官民連携手法を採用することとしたものに限る)10⑶ 実施能力組織として実施内容に関する幅広い知見、情報収集能力を有しているか、円滑に業務を遂行するためのバックアップ体制、管理体制が示されているか。
53 従事予定者の経験・能力 15⑴ 類似業務の実績類似業務の経験があるか。
(平成22年4月1日以降に完了した実績に限る。)※類似業務は2⑵のア、イ(①~③)と同じ10⑵ 保有資格等 業務内容に有益な資格等を有しているか。
54 アピールポイント 15⑴ アピールポイント本市への効果や履行に当たっての意気込みなどアピールポイントがあるか。
(1~3に記載した内容以外)(例:本市の業務効率化、本業務に係る財政負担の軽減、地域貢献など)15合 計 100別紙
1ファミリープールエリア再整備に係る事業者の公募準備支援その他業務基本仕様書1 業務名ファミリープールエリア再整備に係る事業者の公募準備支援その他業務2 業務期間契約締結の日から令和8年3月31日まで3 業務場所中央公園ファミリープールエリア(別紙のとおり)4 業務目的中央公園ファミリープールエリアについて、令和7年3月に「ファミリープールエリア再整備基本構想」を策定し、新たな施設の整備及び管理運営を一体的に行う事業(以下、「再整備等事業」という。)の実施に向けて取り組んでおり、再整備等事業の事業手法については、他都市で実績のある「PFI」や「DBO」、「Park-PFI」等の民間事業者の資金・ノウハウを活用した方式の採用を予定している。
本業務は、新たな施設について本市が求める性能や品質を確保した上で、民間事業者の創意工夫が盛り込まれた魅力ある施設となるよう、再整備等事業を行う事業者の公募に係る資料作成等の準備支援その他について業務委託するものである。
5 業務概要「ファミリープールエリア再整備基本構想」を踏まえ、新たな施設に必要な性能・品質等の整理・検討や再整備等事業を行う事業者の公募準備に係る支援等を行う。
6 業務内容⑴ 基本条件の整理・「ファミリープールエリア再整備基本構想」を基に市で検討を行った施設・機能について、導入施設・機能、動線、構造、設備、景観条件、本エリアへのアクセス、周辺施設とのつながり等について整理を行う。
・必要に応じて、各種法令及び周辺インフラ整備状況等について、庁内の関係部局や関係機関と事前の協議・調整を行う。
⑵ 導入施設・機能及び規模の精査・「ファミリープールエリア再整備基本構想」を基に市で検討を行った施設・機能の精査を行い、あわせてその規模についても精査を行う。
⑶ 概略モデルプランの作成・上記(1)及び(2)を踏まえ、プール機能の常設又は仮設や、通年のにぎわい創出に係る機能などを盛り込んだ、後記⑷から⑺の基本となる概略モデルプランを作成する。
2⑷ 概算整備事業費等の検討・概略モデルプランを基に、施設・空間の整備事業費及び維持管理費について、類似施設の整備や維持管理事例の面積単価等を踏まえ概算額を算出する。
・概略モデルプランにおける、プール機能やにぎわい創出に係る機能を考慮した運営方法を検討したうえで、その運営に必要となる事業費について類似事業等を踏まえ概算額を算出する。
・整備事業費、維持管理費及び運営事業費の概算額について、8月を目途に算出し市に提示すること。
また、下記(7)にあたり提示するよう想定している。
⑸ 事業スキーム等の検討・上記(1)から(4)を踏まえ、事業スキーム(事業手法等)及び事業スケジュールを検討するとともに、それらを踏まえリスク分担、対価の支払方法、事業スケジュールを検討する。
⑹ VFM の算出・再整備等事業を従来型方式で実施した場合及び民間活力を導入した事業方式(上記(5)の検討結果)で実施した場合の事業費からVFMを算出する。
⑺ 市場調査・民間事業者の本事業への参画(投資)意欲及び本事業の課題・条件等を把握するため、複数の民間事業者に対して市場調査(ヒアリング)を実施する。
・調査を公募で実施するか否かについては、公募・非公募それぞれのメリットやデメリット等を考慮して、適切な手法を選択する。
・調査結果については、必要に応じて、上記(5)で検討した事業スキームモデルへ反映し、事業スキームモデルのフィージビリティを高める。
⑻ 事業者公募資料の作成等支援ア 入札資料案の作成・再整備等を行う事業者の公募手続きについて、事業概要、応募者の参加資格要件等を整理し、入札説明書案(又は募集要項案)を作成する。
イ 要求水準書案の作成・上記(1)から(3)を踏まえ、施設の性能や品質等、整備等に係る要求水準書案の作成を行う。
また、参考資料として公表すべき資料の検討、データの整理・作成も併せて行う。
ウ 審査基準書案の作成・再整備等を行う事業者の選定方法の検討を行うとともに、選定を行うにあたり審査を実施するための審査項目、審査項目ごとの評価の視点・配点、審査方法等を検討し、審査基準書案を作成する。
エ 様式案の作成・参加資格の確認に関する提出書類及び事業者の提案書の様式について必要な記載事項等を整理し、様式案を作成する。
オ 基本協定書案、事業契約書案の作成支援・基本協定書案及び事業契約書案の作成を支援する。
カ その他必要な資料の作成3⑼ 事業者選定審議会の運営支援ア 事業者選定審議会資料等の作成支援・再整備に係る事業者の選定等を行うために設置する事業者選定審議会の運営等に必要な資料の作成を行う。
・委員の選定(最終的な決定)は発注者が行うものとし、必要に応じて委員候補者を推薦する。
・選定委員の謝金等の支払いについては、本業務の範囲外とする。
イ 事業者選定審議会への出席及び議事録の作成支援・事業者選定審議会に出席し、事業者選定審議会後に議事録を作成する。
・本業務期間中に事業者選定審議会を2回開催することを想定している。
⑽ 報告書の作成・本事業の検討経過及び資料を整理し、報告書を作成する。
⑾ 打合せ協議・本業務の実施に際しては、着手時のほか、中間時、成果物提出 時に打合せを予定しているが、発注者が必要と判断した場合は随時対応すること。
7 成果物以下のとおり電子データを作成する。
⑴ 本業務は、電子納品対象業務とする。
⑵ 電子納品とは、公共事業における調査、設計、工事など各業務段階の成果物を電子データで納品することをいう。
ここでいう電子データとは、「広島市電子納品の手引」(以下「手引」という。)に基づいて作成したものを指す。
⑶ 成果物は、「手引」に基づいて作成した電子データを電子媒体(CD-R等)で2部、電子データの印刷物(簡易製本)で1部を提出すること。
⑷ 電子納品にあたっては、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウイルス対策を実施したうえで提出すること。
8 特記事項⑴ 業務の実施に際しては、委託業務の実施状況を定期的に報告するなど、発注者との連絡調整を十分に行い、円滑な業務実施に努めること。
⑵ 本業務について、発注者側の作業と受注者側の作業を明確にすること。
⑶ 本業務において打合せ、関係機関等との協議、関係者へのヒアリング等を行う場合は、 必要な資料を作成するとともに、終了後速やかに議事録を作成し提出すること。
⑷ 受注者は、中央公園内の公共施設の集約化等に関連する他業務等との綿密な連携を図るための発注者の内部調整等に協力すること。
⑸ 発注者は、業務実施過程において、本仕様書記載の内容に変更の必要が生じた場合、受注者に仕様変更の協議を申し出る場合がある。
この場合、受注者は業務費の範囲内4において仕様の変更に応じること。
⑹ 受注者は、業務実施過程で疑義が生じた場合は、速やかに発注者に報告、協議を行い、 その指示を受けること。
⑺ 業務の実施に伴い知り得た情報は、適切に管理するとともに、第三者に漏らさないこと。
⑻ 本業務の全部又は一部を再委託することは認めない。
ただし、本業務の適正な履行を確保するために必要な範囲について、本業務の一部を再委託しようとする場合は、以下の点を明確にして、あらかじめ発注者の承諾を得ること。
ア 再委託する業務の範囲イ 再委託する合理性及び必要性ウ 再委託先の業務履行能力等エ 再委託業務の運営管理方法⑼ 本業務における成果品及び業務中に作成した資料の所有権及び著作権は、すべて本市に帰属するものとすること。
⑽ 受注者が本仕様書に違反して回復の見込みがないとき、又は業務を完了する見込みがないときは、発注者は契約を解除して損害賠償させる場合がある。
5別紙凡例:本業務における検討範囲