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(二本部)用地測量・土地分筆登記業務

発注機関
海上保安庁第二管区海上保安本部
所在地
宮城県 塩釜市
公告日
2025年5月27日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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(二本部)用地測量・土地分筆登記業務 1 一般競争入札に付する事項(1)契 約 件 名(2)契 約 内 容(3)履 行 期 間(4)履 行 場 所(5)入 札 手 続 等23 契約条項を示す場所 (1)第二管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係(2)第二管区海上保安本部ホームページ 入札情報https://www.kaiho.mlit.go.jp/02kanku/nyusatu/index.html4 入札説明書等交付 : ~期間及び場所 : 第二管区海上保安本部総務部経理課入札審査係、またはホームページに掲載した入札説明書等をダウンロードすることにより交付する。 https://www.kaiho.mlit.go.jp/02kanku/nyusatu/index.htmlまでに電子調達システムにより提出(3)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 また、当本部から指名停止の措置を受け、指名停止中の者でないこと。 (6) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がないものを除く)でないこと。 ・健康保険法(大正11年法律第70号)第48号の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27号の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7号の規定による届出の義務令 和 7 年 5 月 28 日(4)入札説明書(仕様書含む)に関する質問については、 下記のとおり一般競争入札に付します。 本案件は、競争参加資格確認のための証明書等(以下、「証明書等」という。)の提出、入札を電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。 (1)交付期間 令 和 7 年 6 月 10 日(2)交付場所(4)下記4項目の担当者から本件公告に係る入札説明書を入手している者であること。 (1) 令和7・8年度国土交通省競争参加資格において、業種区分に格付けされ、第二管区海上保安本部を希望した競争参加資格を有する者であること。 競争に参加する者に必要な資格令和 7 年 6 月 17 日 10時00分すること。 なお、紙入札による場合は、電子メールにより下記に提出すること。 (2)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (3)仕様説明会は実施しない。 (5) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)「測量」、「建設コンサルタント」又は「補償コンサルタント」のB 等級公告令和7年5月28日支出負担行為担当官第二管区海上保安本部長 長井 総和記(二本部)用地測量・土地分筆登記業務仕様書のとおり仕様書のとおり電子調達システム(GEPS)の利用本案件は、証明書等の提出、入札を電子調達システムで行う対象案件である。 電子調達システムにより難い者は、「紙入札参加願」を提出し、紙入札方式に代えることができる。 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。 その他詳細については、入札説明書による。 契約締結日 から 令和7年10月31日5 証明書等提出期限証明書等は下記のとおり(1)競争参加資格確認申請書 <電子、紙入札者共通>(2)資格審査結果通知書 <電子、紙入札者共通>(3)確認書 <電子入札者用>(4)紙入札方式参加願 <紙入札者用>6 入札書の提出期限及び (1)電子・紙入札による提出期限開札の日時・場所 (2)開札の日時(3)開札の場所 第二管区海上保安本部 4階 入札室7 入札保証金 免除8 契約保証金 免除9 入札の無効10 落札者の決定方法 (1)第二管区海上保安本部入札・見積者心得書による。 11 契約書作成の要否 要12 契約及び入札に関する 宮城県塩釜市貞山通三丁目4番1号 塩釜港湾合同庁舎問い合わせ先 第二管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係TEL 022-363-0111 内線メールアドレス jcg-2keiri@gxb.mlit.go.jp13 仕様内容に関する 宮城県塩釜市貞山通三丁目4番1号 塩釜港湾合同庁舎問い合わせ先 第二管区海上保安本部 総務部経理課 TEL 022-363-0111 内線メールアドレス jcg-2keiri2@gxb.mlit.go.jp15時00分令 和 7 年 6 月 11 日 17時00分以上公告する。 2223令 和 7 年 6 月 23 日 13時30分本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の入札及び第二管区海上保安本部入札・見積者心得書その他に関する条件に違反した者の入札は無効とする。 (2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が有るときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。 令 和 7 年 6 月 20 日2229 1 一般競争入札に付する事項(1)契 約 件 名(2)契 約 内 容(3)履 行 期 間(4)履 行 場 所(5)入 札 手 続 等23 契約条項を示す場所 (1)第二管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係(2)第二管区海上保安本部ホームページ 入札情報https://www.kaiho.mlit.go.jp/02kanku/nyusatu/index.html4 入札説明書等交付 : ~期間及び場所 : 第二管区海上保安本部総務部経理課入札審査係、またはホームページに掲載した入札説明書等をダウンロードすることにより交付する。 https://www.kaiho.mlit.go.jp/02kanku/nyusatu/index.htmlまでに電子調達システムにより提出(3)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 また、当本部から指名停止の措置を受け、指名停止中の者でないこと。 (6) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がないものを除く)でないこと。 ・健康保険法(大正11年法律第70号)第48号の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27号の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7号の規定による届出の義務令 和 7 年 5 月 28 日(4)入札説明書(仕様書含む)に関する質問については、 下記のとおり一般競争入札に付します。 本案件は、競争参加資格確認のための証明書等(以下、「証明書等」という。)の提出、入札を電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。 (1)交付期間 令 和 7 年 6 月 10 日(2)交付場所(4)下記4項目の担当者から本件公告に係る入札説明書を入手している者であること。 (1) 令和7・8年度国土交通省競争参加資格において、業種区分に格付けされ、第二管区海上保安本部を希望した競争参加資格を有する者であること。 競争に参加する者に必要な資格令和 7 年 6 月 17 日 10時00分すること。 なお、紙入札による場合は、電子メールにより下記に提出すること。 (2)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (3)仕様説明会は実施しない。 (5) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)「測量」、「建設コンサルタント」又は「補償コンサルタント」のB 等級公告令和7年5月28日支出負担行為担当官第二管区海上保安本部長 長井 総和記(二本部)用地測量・土地分筆登記業務仕様書のとおり仕様書のとおり電子調達システム(GEPS)の利用本案件は、証明書等の提出、入札を電子調達システムで行う対象案件である。 電子調達システムにより難い者は、「紙入札参加願」を提出し、紙入札方式に代えることができる。 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。 その他詳細については、入札説明書による。 契約締結日 から 令和7年10月31日5 証明書等提出期限証明書等は下記のとおり(1)競争参加資格確認申請書 <電子、紙入札者共通>(2)資格審査結果通知書 <電子、紙入札者共通>(3)確認書 <電子入札者用>(4)紙入札方式参加願 <紙入札者用>6 入札書の提出期限及び (1)電子・紙入札による提出期限開札の日時・場所 (2)開札の日時(3)開札の場所 第二管区海上保安本部 4階 入札室7 入札保証金 免除8 契約保証金 免除9 入札の無効10 落札者の決定方法 (1)第二管区海上保安本部入札・見積者心得書による。 11 契約書作成の要否 要12 契約及び入札に関する 宮城県塩釜市貞山通三丁目4番1号 塩釜港湾合同庁舎問い合わせ先 第二管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係TEL 022-363-0111 内線メールアドレス jcg-2keiri@gxb.mlit.go.jp13 仕様内容に関する 宮城県塩釜市貞山通三丁目4番1号 塩釜港湾合同庁舎問い合わせ先 第二管区海上保安本部 総務部経理課 TEL 022-363-0111 内線メールアドレス jcg-2keiri2@gxb.mlit.go.jp15時00分令 和 7 年 6 月 11 日 17時00分以上公告する。 2223令 和 7 年 6 月 23 日 13時30分本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の入札及び第二管区海上保安本部入札・見積者心得書その他に関する条件に違反した者の入札は無効とする。 (2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が有るときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。 令 和 7 年 6 月 20 日2229※ホームページ又は郵送で入札説明書を受領された方へ 入札説明書の受領確認のため、上記各箇所記入のうえ、PDFを下記メールアドレスあて送付をお願いいたします。 (本紙の送付は必要ありません)メールアドレス: jcg-2keiri@gxb.mlit.go.jp入 札 説 明 書 受 領 書第二管区海上保安本部総務部経理課宛契 約 件 名 (二本部)用地測量・土地分筆登記業務 ・競争参加資格→ 「測量」、「建設コンサルタント」又は「補償コンサルタント」 B令和 年 月 日 午前・午後 時 分 入札説明書受領年月日時電子入札 紙入札 申 込 業 者 氏 名 又 は 商 号そ の 他(御社競争参加資格の記載等)申込業者住所又は所在地入 札 説 明 書 受 領 印( 担 当 者 印 )電 子 ・ 紙 入 札 の 別( ど ち ら か に ○ )TelFaxMail担当者職名・氏名・連絡先〒-調達番号: 本部施第契第1号調達件名:項目及び構成1. 契約担当官等2. 調達内容3. 競争参加資格4. 契約条項等を示す場所5. 競争参加資格確認資料の提出等6. 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明7. 入札説明書に対する質問8. 入札及び開札の日時及び場所等9. 入札保証金及び契約保証金10.入札の無効11.落札者の決定方法12.契約書作成の要否等13.支払条件14.入札書提出にかかる委任15.異議の申立16.その他17.契約及び入札に関する問い合わせ先添付物・契約書(案)・競争参加資格確認申請書 (電子・紙入札参加者共通)・確認書 (電子入札参加者用)・ICカード変更承諾申請書 (電子入札参加者用)・紙入札方式参加願 (紙入札参加者用)・ 入札書 (紙入札参加者用)・委任状 (紙入札参加者用)入 札 説 明 書(最低価格落札方式)(二本部)用地測量・土地分筆登記業務別紙様式1-11 契約担当官等2 調達内容(1) 件 名(2) 概 要(3) まで(4) 履行場所(5) 仕様説明会の日時等(6)3 競争参加資格(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)4.契約条項等を示す場所(1) 第二管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係(2) 第二管区海上保安本部ホームページ 入札情報https://www.kaiho.mlit.go.jp/02kanku/nyusatu/index.html5.競争参加資格確認資料の提出等に格付けされ、第二管区海上保安本部を希望した競争参加資格を有する者とする。 (会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当該第二管区海上保安本部長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。 )。 「測量」、「建設コンサルタント」又は「補償コンサルタント」のB 等級 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がないものを除く)でないこと。 ・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務 ・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務 ・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、第二管区海上保安本部長から海上保安庁所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成14年8月5日付け保総主第145号)に基づく指名停止を受けていないこと。 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。 なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、第二管区海上保安本部入札・見積者心得書第4-3第5項の規定に抵触するものではないことに留意すること。 電子調達システムによる場合は、電子証明書を取得していること。 第二管区海上保安本部の調達契約にかかわる入札公告(令和7年5月28日付)に基づく入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 令和7・8年度国土交通省競争参加資格において、業種区分契 約 締 結 日 か ら仕様書のとおり履行期間(二本部)用地測量・土地分筆登記業務 本件は証明書の提出及び入札を電子調達システムで行う対象案件である。 原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。 なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。 また、電子調達システムにより難い者は、紙入札方式参加願(以下「参加願」という。)の提出をもって紙入札方式に代えるものとする。 支出負担行為担当官長井 総和 第二管区海上保安本部長仕様書による仕様説明会は実施しない。 入札方法令和7年10月31日(1)① 提出期間: から(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2) 申請書は別紙-1、確認書は様式-1、参加願は様式-2により作成すること。 (3) 資料は、次に掲げるところに従い作成すること。 資格決定通知書(4)(5) その他① ② ③ ④ ⑤6.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)(2)7.入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次により提出すること。 ① 提出期間:(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)② 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 17時00分 まで 令和7年6月11日3.(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。 この場合において、3.(1)及び(3)から(6)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において3.(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において3.(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。 なお、期限までに申請書及び資料等を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。 令和7年5月28日② 提出方法:申請書、資料及び確認書は、PDFファイル等にて電子調達システムに添付し提出すること。 ただし、発注者の承諾を得て紙入札とする場合は、申請書、資料及び参加願を下記17.の提出先へ持参又は、郵送する(書留郵便に限る。提出期間内必着。)ことにより行うものとする。 令和7・8年度国土交通省競争参加資格における「資格決定通知書の写し」・「同資格内容に変更(社名に変更等)があれば変更届等の写し」を提出すること。 競争参加資格の確認結果は13時00分 入札参加希望者は、3.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 までに電子調達システム(紙により申請した場合は、紙)にて通知する。 令和7年6月12日 17時00分 支出負担行為担当官は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 ② 提出方法:電子調達システムにより提出するものとする。 ただし、第二管区海上保安本部長の承諾を得た場合は、下記17.に持参するものとする。 までに説明を求めた者に対し電子調達システム(紙による説明要求の場合は、紙)により回答する。 令和7年6月13日 17時00分令和7年6月16日 17時00分支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、 提出された申請書及び資料は、返却しない。 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。 申請書及び資料に関する問い合わせ先 ・・・下記17競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次により説明を求めることができる。 ① 提出期限令和7年5月28日 13時00分 から 令和7年6月17日提出方法:電子調達システムにより提出するものとする。 ただし、紙により入札を希望する者にあっては、下記に持参又は電子メールにより提出するものとする。 10時00分 まで(2) (1)の質問に対する回答書は、次の期間、電子調達システム等により閲覧に供する。 13時00分 から 17時00分8.入札及び開札の日時及び場所等(1) 電子調達システム及び紙入札による入札書の受領期限: 15時00分(2) 開 札: 13時30分(3) 場 所:第二管区海上保安本部 4F 入札室(4) 入札書等の提出方法「 開札、の入札書在中」と朱書し下記17.へ提出しなければならない。 「 開札入札書在中」と朱書し、中封筒の封皮には直接に提出する場合9.入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除10.入札の無効令和7年5月28日④ 第1回の入札が不調になった場合は、再度入札に移行するが、再度入札の時間については、原則として30分後に設定するので、当本部からシステムで送信される通知は必ず確認すること。 ⑤ 入札者又は代理人が入札書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載すること。 令 和 7 年 6 月 23 日令 和 7 年 6 月 23 日〔(二本部)用地測量・土地分筆登記業務〕と同様に氏名等を朱書きし、下記17.宛に入札書受領期限までに到着するよう送付しなければならない。 本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札、申請者又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊仕様書及び第二管区海上保安本部ホームページに掲載している第二管区海上保安本部入札・見積者心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお、支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記3.に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。 令和7年6月20日令和7年6月23日① 入札書は、電子調達システムにより提出すること。 ただし、第二管区海上保安本部長の承諾を得た場合は、入札書(別紙様式1-1)にて作成し、封筒に入れ封印し、かつ、封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び② 郵便(配達証明又は書留郵便に限る。)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に11.落札者の決定方法(最低価格落札方式)(4)第二管区海上保安本部入札・見積者心得書による。 競争参加資格の要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者をもって落札者とする。 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ③ 電報又は電話による入札は認めない。 令和7年6月18日 まで(1)(2)(3) 電子入札により送信された入札価格または、書面により入札箱に投函された入札書については、第二管区海上保安本部入札・見積者心得書第6各号に該当するものを除き、送信(投函)された入札書は有効な入札書として取扱うものとする。 従って入札金額の誤記入等の錯誤又は積算ミス等を理由として入札書の無効の訴えは提起できないものとする。 また、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、原則として指名停止措置が講じられるので注意されたい。 (3)15.異議の申立 入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。 12.契約書作成の要否等 要 (別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (4) 記載事項:件名、委任事項(入札書提出に関する全ての件)、委任者記名押印、受任者記名押印(2)電子入札において代表者以外の電子証明証を利用する場合には、委任状が必要。 委任状には受任者の電子証明証の企業情報画面を印刷したものを添付すること。 (3)(5)(6)予定価格が1千万円を超える工事又は製造その他の請負契約については、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、またはその者と契約を締結することが公正な秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当と認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをしたほかの者のうち、最低価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることがある。 予決令第85条の基準に該当する入札を行った者は、契約担当官等の行う調査に協力しなければならない。 (2) 入札参加者は、第二管区海上保安本部入札・見積者心得書及び別冊契約書案を熟読し、第二管区海上保安本部入札・見積者心得書を遵守すること。 16.その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (1) 代表者以外の者が入札書を提出する場合には、事前に委任状を提出すること。 13.支払条件(1) 履行完了後、適法な請求書を受理した日から30日以内(2) 前金払 14.入札書提出にかかる委任(6) 入札参加希望者が電子調達システムで書類を送信した場合、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認すること。 この確認を怠った場合には、以後の入札手続きに参加できなくなる等の不利な取扱いを受ける場合がある。 工事及び建設コンサルタント業務等の契約において、これらの業務に関し、談合等の不正行為を行った受注者については、請負代金額(業務委託料)の10分の1に相当する額を違約金として発注者に支払う違約金特約条項を設けている。 (5)・Microsoft Excel Excel 2016形式以下での保存・PDFファイル Acrobat DC以下で作成のもの・画像ファイル JPEG形式及びGIF形式(8) CORINSへの登録(7) 建設業退職金共済制度 工事契約を締結した場合においては、「建退共制度の発注者用掛金収納書」を提出すること。 なお、提出できない場合は、「理由書」を提出すること。 請負金額が500万円以上の場合、工事実績情報サ-ビス(CORINS)に基づく、「工事カルテ」の登録等が必要。 (9) 電子入札方式の証明書等に使用するアプリケーション及びバージョンについては次のいずれかとする。 ・一太郎 Pro 4形式以下での保存・Microsoft Word Word 2016形式以下での保存前金払い有り ただし請負代金の10分の3以内第二管区海上保安本部総務部経理課入札審査係TEL 022-363-0111 内線 2223電子メール jcg-2keiri@gxb.mlit.go.jp(11) 入札希望/契約者は「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう務める。 17. 契約及び入札に関する問い合わせ先 電子入札方式の証明書等を圧縮する必要がある場合は、次の方式とする。 なお、各々の自己解凍方式は使用出来ない。 ・LZH方式またはZIP方式(10)〒985-8507 宮城県塩釜市貞山通3-4-1塩釜港湾合同庁舎1令和7年度本部施契第1号測量調査等請負契約書2測 量 調 査 等 請 負 契 約 書1 委託業務の名称 (二本部)用地測量・土地分筆登記業務2 履行期間 自 令和 年 月 日至 令和7年10月31日3 業務委託料(うち取引に係る消費税額及び地方消費税の額)4 契約保証金5 調停人上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 また、受注者が設計共同体を結成している場合には、受注者は、別紙の設計共同体協定書により契約書記載の業務を共同連帯して実施する。 (総則)第1条 発注者 (以下「発注者」という。)及び受託者 (以下「受注者」という。)は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 32 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金額を支払うものとする。 3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の現場代理人に対して行うことができる。 この場合において、受注者又は受注者の現場代理人は、当該指示に従い業務を行わなければならない。 4 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは、発注者受注者協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。 5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 6 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる言語は、日本語とする。 7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 8 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第55 条の規定に基づき、発注者受注者協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 12 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 (指示等及び協議の書面主義)第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)4は、書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。 この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。 3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。 (業務予定表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務予定表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務予定表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。 3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務予定表の再提出を請求することができる。 この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 4 業務予定表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 (契約の保証)第4条 削除(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質5権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (著作権の譲渡等)第6条 受注者は、成果物(第38条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。 2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。 3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。 4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。 また発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。 5 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。 )が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第5発注者の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。 6 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。 (一括再委託等の禁止)第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 62 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。 ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。 4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 (特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (意匠の実施の承諾等)第8条の2 削除(監督職員)第9条 発注者は、監督職員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 監督職員を変更したときも、同様とする。 2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 一 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の現場代理人に対する業務に関する指示二 この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答7三 この契約の履行に関する受注者又は受注者の現場代理人との協議四 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5 この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。 この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 (現場代理人等)第10条 受注者は、現場代理人及び現場における業務の施行の技術上の管理をつかさどる主任技術者(測量法第4条、第5条に定める測量の場合は、その資格を有する者。以下同じ。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 現場代理人等を変更したときも、同様とする。 2 現場代理人は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、請負代金額の変更、履行期間の変更、請負代金額の請求及び受領、第13条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4条の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 3 現場代理人と主任技術者とは、これを兼ねることができる。 4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 (地元関係者との交渉等)第11条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。 この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。 2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。 8(土地への立入り)第12条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。 この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。 (現場代理人等に対する措置請求)第13条 発注者は、現場代理人若しくは主任技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 (履行報告)第14条 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。 (貸与品等)第15条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなけれ9ばならない。 3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。 5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 (設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)第16条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者受注者協義の内容に適合しない場合において、監督職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責に帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (条件変更等)第17条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。 一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)二 設計図書に誤謬又は脱漏があること三 設計図書の表示が明確でないこと四 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること五 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。 ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行う10ことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。 ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (設計仕様書等の変更)第18条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下本条及び第20条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (業務の中止)第19条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責に帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。 2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 113 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (業務に係る受注者の提案)第20条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。 2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。 3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は請負代金額を変更しなければならない。 (適正な履行期間の設定)第21条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 (受注者の請求による履行期間の延長)第22条 受注者は、その責に帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。 (発注者の請求による履行期間の短縮等)第23条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。 122 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。 3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (履行期間の変更方法)第24条 履行期間の変更については、発注者受注者協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協義開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (請負代金額の変更方法等)第25条 請負代金額の変更については、発注者受注者協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者受注者協議して定める。 (臨機の措置)第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 この場合におい13て、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。 3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。 (一般的損害)第27条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。 ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)第28条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害(第3項に規定する損害を除く。)の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。 2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。 ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。 ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者14の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。 4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者受注者協力してその処理解決に当たるものとする。 (不可抗力による損害)第29条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者受注者双方の責に帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第45条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの材料若しくは調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。 4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済みの材料若しくは調査機械器具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。 5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。 一 業務の出来形部分に関する損害損害を受けた出来形部分に相応する請負代金額の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 二 仮設物又は調査機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。 ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 15三 材料に関する損害損害を受けた材料に相応する請負代金額として、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。 (業務委託料の変更に代える設計図書の変更)第30条 発注者は、第8条、第17条から第21条まで、第23条、第24条、第27条、第28条、前条、第34条又は第40条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。 この場合において、設計図書の変更内容は、発注者受注者協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査及び引渡し)第31条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、設計仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。 164 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。 この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。 (請負代金額の支払)第32条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に請負代金を支払わなければならない。 3 発注者がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (引渡し前における成果物の使用)第33条 発注者は、第32条第3項若しくは第4項又は第38条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用の負担をしなければならない。 (前金払)第34条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保17証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。 3 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。 この場合においては、前項の規定を準用する。 4 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の4を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。 ただし、本項の期間内に第36条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。 5 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の4の額を差し引いた額を返還しなければならない。 6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 (保証契約の変更)第35条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 受注者は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直18ちに通知するものとする。 (前払金の使用等)第36条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料として必要な経費以外の支払に充当してはならない。 (部分引渡し)第37条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第32条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第33条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。 2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部が完了し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。 この場合において、第32条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第4項及び第33条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。 3 前2項の規定により準用される第33条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定する。 この場合において、第一号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第二号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、発注者受注者協議して定める。 ただし、発注者が前2項において準用する第33条第1項の検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 一 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)二 第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料引渡部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)19(第三者による代理受領)第38条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。 2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第38条において準用する場合を含む。)又は第37条の2の規定に基づく支払をしなければならない。 (前払金等の不払に対する受注者の業務中止)第39条 受注者は、発注者が第35条又は第37条の2又は第38条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第33条第2項の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。 この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (契約不適合責任)第40条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 一 履行の追完が不能であるとき。 20二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 四 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (発注者の任意解除権)第41条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第44条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権)第42条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 一 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 三 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。 四 管理技術者を配置しなかったとき。 五 正当な理由なく、第41条第1項の履行の追完がなされないとき。 六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)21第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 第5条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。 二 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。 三 この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。 四 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 六 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。 九 第46条又は第47条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 十 受注者(受注者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。 ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の22維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第44条 第43条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による解除権)第45条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権)第46条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 第19条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。 二 第20条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。 ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)23第47条 第46条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除の効果)第48条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。 ただし、第38条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。 2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が履行完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(第37条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。 この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。 3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者受注者協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 (解除に伴う措置)第49条 この契約が履行完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条又は第44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.7パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第38条第1項又は第2項の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて24償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控除するものとする。 この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第43条、第44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。 3 受注者は、この契約が業務完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 4 受注者は、この契約が業務完了前に解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分(第38条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)調査機械器具、仮設物その他の物件(第7条第3項の規定により、受注者から業務の一部を委託され、又は請け負った者が所有者又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて発注者に明け渡さなければならない。 5 前項に規定する撤去又は修復若しくは取り片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。 一 業務の出来形部分に関する撤去費用等、この契約の解除が第43条又は第44条又は次条第3項によるときは受注者が負担し、第42条、第46条又は第47条によるときは発注者が負担する。 二 調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等、受注者が負担する。 6 第4項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第一号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。 7 前3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第43条又は第44条又は25次条第3項によるときは発注者が定め、第42条、第46条又は第47条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前3項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 (発注者の損害賠償請求等)第50条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 一 履行期間内に業務を完了することができないとき。 二 この契約の成果物に契約不適合があるとき。 三 第43条又は第44条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。 四 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 第43条又は第44条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。 二 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。 一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任26された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第二号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。 5 第1項第一号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。 6 第2項の場合(第44条第八号及び第十号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。 (受注者の損害賠償請求等)第51条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 一 第46条又は第47条の規定によりこの契約が解除されたとき。 二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 第33条第2項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 (契約不適合責任期間等)第52条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第32条第3項又は第4項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。 )を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請27求等」という。)をすることができない。 2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (保険)第53条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 (賠償金等の徴収)第54条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、28その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払の日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。 (紛争の解決)第55条 削除(情報通信の技術を利用する方法)第56条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。 ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。 (補則)第57条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者受注者協議して定める。 29この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上各自1通を保有する。 令和 年 月 日発注者 住 所 宮城県塩釜市貞山通三丁目4番目1号氏 名 支出負担行為担当官 第二管区海上保安本部長 長井 総和受注者 住 所氏 名別紙-1(用紙A4)令和 年 月 日支出負担行為担当官第二管区海上保安本部長 殿㊞(二本部)用地測量・土地分筆登記業務入札説明書 3.(2)に定める資格決定通知書の写し者でないこと並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する競争参加資格確認申請書住 所付けで入札公告のありました 令 和 7 年 5 月 28 日商号又は名称代表者氏名様式-1(電子入札対象案件)令和 年 月 日※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。 (連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:10数桁の数字・英字(例:14桁、16桁)紙入札方式での参加を希望する方は、速やかに「紙入札方式参加願」を提出してください。 *今回限定した上記のICカード以外を以後において使用した場合、「無効」の入札となることがあります。 *上に記入する「数字・英字」等は、誤記のないように十分留意してください。 【ICカード券面の番号】「シリアルナンバー(SN)」、「ID」などの項目に続く【取得者名】(左つめで記入。「スペース」分も左詰めで記入。枠不足の際は、追加してください。)確 認 書本案件については、「電子入札方式」により参加します。 会社名等部 署 名件名 : (二本部)用地測量・土地分筆登記業務確 認 者電子入札方式により参加する方 は、本入札に使用するICカード券面の番号を記入してください。 様式-31.件 名2.変更後ICカードシリアル番号3.変更理由令和 年 月 日住 所氏 名 印支出負担行為担当官 第二管区海上保安本部長 殿上記について承諾します。 令和 年 月 日殿支出負担行為担当官 第二管区海上保安本部長ICカード変更承諾申請書(二本部)用地測量・土地分筆登記業務 上記案件について、電子調達システムにより入札に参加することとしていますが、使用しているICカードについて上記理由により開札までの間に使用できなくなることから、ICカードの変更を承諾されたく申請します。 様式 21.件名 年 月 日入札者住 所企業名称氏 名支出負担行為担当官第二管区海上保安本部長 殿※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。 (連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):仕様書のとおり連絡先1:連絡先2:※1.入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が 記載、押印する。 2.電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000~999の任意の3桁の 数字を記載する。 紙入札方式参加願上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため紙入札方式での参加をいたします。 (二本部)用地測量・土地分筆登記業務代 表 者 氏 名資格審査登録番号企 業 名 称企 業 郵 便 番 号( 連 絡 先 )電 話 番 号メールアドレス企 業 住 所電 子 く じ 番 号代 表 者 役 職 一金ただし (二本部)用地測量・土地分筆登記業務 貴部局入札・見積者心得及び入札説明書等を承諾の上、入札します。 ※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。 (連絡先は2以上記載すること) 本件責任者(会社名・部署名・氏名): 担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1: 連絡先2:(注)1.用紙の寸法は、日本産業規格A列4判とする。 2.金額は「アラビア」数字で記入する。 代表者氏名支出負担行為担当官 第二管区海上保安本部長 殿別紙様式1-1入 札 書 年 月 日住 所商号又は名称令和 年 月 日第二管区海上保安本部長 殿委任します。 1 開札日2 件 名受任者使用印委 任 状記令和7年6月23日(二本部)用地測量・土地分筆登記業務 住 所(所在地)商 号 又 は 名 称代表者役職氏名私は、 を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を subject: Image ctime: 2025/05/28 08:14:58 software: MC863 soft_label: MC863

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