令和7年度愛媛県災害廃棄物処理に係る図上及び実動訓練実施業務入札の実施について
- 発注機関
- 愛媛県
- 所在地
- 愛媛県
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年5月27日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度愛媛県災害廃棄物処理に係る図上及び実動訓練実施業務入札の実施について
公 告次のとおり一般競争入札に付する。
令和7年5月28日(水)1 入札に付する事項(1)委託業務名令和7年度愛媛県災害廃棄物処理に係る図上及び実動訓練実施業務(2)委託業務の内容入札説明書及び仕様書等による。
(3)委託期間契約締結の日から令和8年3月31日(火)まで(4)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(詳細は入札説明書による)2 入札に参加する者に必要な資格知事の審査を受け、令和5~7年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)開札をする日において、知事が行う指名停止の期間中でない者であること。
(3)過去において、国又は地方公共団体から、本件業務委託と同様の業務を受託した実績があること。
3 入札書の提出場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先愛媛県県民環境部環境局循環型社会推進課一般廃棄物係〒790-0001 愛媛県松山市一番町四丁目2番 NTT愛媛ビル2棟4階電話番号(089)912-2357(2)入札及び開札の日時・場所日時:令和7年6月12日(木)午前10時30分場所:愛媛県松山市一番町四丁目4番地2愛媛県庁 本館2階 総務部・県民環境部会議室入札書の提出方法:入札場所で直接提出する。
開札:即時開札とする。
(3)入札説明書の交付方法(1)に掲げる場所で交付又は愛媛県ホームページよりダウンロードする。
※交付の場合は執務時間中(土・日及び祝日を除く午前8時 30 分から午後5時15分まで)4 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金入札保証金については、愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号)第135条から第137条までの規定による。
契約保証金については、愛媛県会計規則第152条から第154条までの規定による。
(3)入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加資格確認書等入札説明書に定める書類を提出しなければならない。
なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
ア 提出期限令和7年6月4日(水)午後5時15分イ 提出場所3の(1)に掲げる場所(4)入札の無効2に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効とする。
(5)契約書作成の要否要(6)落札者の決定方法この公告に示した業務を履行できると知事が判断した入札者であって、愛媛県会計規則第 133 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。
(7)その他詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書この入札説明書は、愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号。以下「会計規則」という。)及び本件委託契約に係る入札公告において定めるもののほか、競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 競争入札に付する事項(1) 委託業務名令和7年度愛媛県災害廃棄物処理に係る図上及び実動訓練実施業務(2) 委託業務の内容等別添仕様書のとおり。
(3) 委託期間契約締結の日から令和8年3月31日(火)まで(4) 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札に参加する者に必要な資格知事の審査を受け、令和5~7年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(参考)地方自治法施行令(一般競争入札の参加者の資格)第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。
その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(2) 開札をする日において、知事が行う指名停止の期間中でない者であること。
(3) 過去において、国又は地方公共団体から、本件委託業務と同様の業務を受託した実績があること。
(注)入札参加資格条件(3)の「本件委託業務と同様の業務」とは、災害廃棄物処理に係る訓練業務とする。
3 入札参加資格の確認入札に参加を希望する者は、必要な資格を有することの確認を受けるため、次のとおり必要な書類を提出しなければならない。
(1) 必要書類ア 誓約書(様式1)イ 入札参加資格確認書(様式2)及び添付資料等(2) 入札参加の可否の通知提出された入札参加資格確認書等の内容を確認し、入札参加の可否について、入札の前日までに提出者に「入札参加資格決定通知書」により通知する。(3) 入札参加資格確認書等の提出方法ア 提出先〒790-0001 愛媛県松山市一番町四丁目2番 NTT愛媛ビル2棟4階愛媛県 県民環境部 環境局 循環型社会推進課 一般廃棄物係電話(089)912-2357イ 提出期限令和7年6月4日(水)ウ 提出方法持参又は郵送(期限必着)エ 受付時間持参する場合は、土曜日、日曜日及び祝祭日を除く日の、午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの間を除く。)とする。(4) 製造の請負等に係る競争入札参加資格を有しない者は、製造の請負等に係る競争入札参加資格審査申請書(以下「製造の請負等申請書」という。
)を知事に提出し、入札日までに資格を取得すること。
製造の請負等申請書の提出先〒790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目4番地2愛媛県 出納局 会計課 用品調達係電話(089)912-2156(5) その他ア 申請書の作成に係る費用は、申請者の負担とする。
イ 提出された申請書は返却しない。
ウ 申請書について説明を求められた場合は、それに応じること。
4 入札参加資格が認められなかった者に対する理由の説明(1) 入札参加資格を認められなかった者は、その理由について、知事に対して説明を求めることができる。
(2) (1)の説明を求める場合は、その旨を記載した書面を、令和7年6月9日(月)までに3(3)アに掲げる場所に直接提出すること。
(3) (2)の書面を提出した者に対する回答は、令和7年6月11日(水)までに、書面により行う。
5 入札書の提出先等(1) 入札書の提出先愛媛県 県民環境部環境局 循環型社会推進課(2) 入札書の提出日時令和7年6月12日(木)午前10時30分(3) 開札の日時及び場所日時 令和7年6月12日(木)午前10時30分 入札終了後場所 愛媛県松山市一番町四丁目4番地2愛媛県庁 本館2階 総務部・県民環境部会議室6 入札(1) 入札参加者又はその代理人は、愛媛県会計規則、契約書(案)、仕様書等を熟覧のうえ、入札しなければならない。
この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、3(3)アに掲げる者に説明を求めることができる。
ただし、入札後、仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2) 入札は、入札参加者又はその代理人が出席して行うものとし、郵便、加入電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。
(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。
(4) 入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書を提出しなければならない。
この場合、愛媛県があらかじめ用意した入札書を使用することが出来る。
ア 委託業務名イ 入札金額ウ 入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、名称又は商号及び代表者の職氏名。
以下同じ。
)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)エ 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所、氏名、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印。
(5) 入札参加者又はその代理人は、書類の文字及び印影を、明瞭で、かつ消滅しないもので記載し、入札金額は、アラビア数字を用いること。
(6) 入札参加者の代理人は、委任状に、入札の際に代理人が使用する印鑑を押印すること。
(7) 入札書は、封入のうえ提出すること。
(8) 入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分に押印をしておかなければならない。
ただし、金額部分の訂正は認めない。
(9) 入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書及び委任状の返還、引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(10) 入札参加者又はその代理人が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたとき、又は天災その他必要と認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することがある。
この場合において、入札執行者は入札者の損害に対する責を負わないものとする。
(11) 入札金額は、本件委託業務に要する費用一切の諸経費を含めた金額を記載することとする。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(入札者が見積もる契約金額。当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者又はその代理人は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。
7 開札(1) 入札公告等により競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を提出した者が、開札時に競争に参加する者に必要な資格を有すると認められることを条件に、あらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき、又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。
(2) 開札の日時及び場所は5(3)のとおり(3) 開札は、入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。
この場合において、入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(4) 入札会場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(3)の立会職員以外の者は入室することができない。
(5) 入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては入札会場に入場できない。
(6) 入札参加者又はその代理人は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、入札会場を退場することはできない。
(7) 入札会場において、次の各号の一に該当する者は、当該入札会場から退去させる。
ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は、不正な利益を得るための連合をした者(8) 入札参加者又はその代理人は、本件委託業務に係る入札について他の入札参加者の代理人となることはできない。
(9) 予定価格の制限内の価格での入札がないときは、3回を限度として入札をするものとする。
3回の入札をするもさらに落札者がないときは、2回を限度として見積に移行するものとする。
8 入札保証金愛媛県会計規則第135条から第137条までの規定による。
(別紙「入札(契約)保証金について」参照)9 無効の入札書次の各号の一に該当する入札書は、無効とする。
(1) 公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(2) 委託業務名及び入札金額のない入札書(3) 入札参加者本人の氏名及び押印のない、又は判然としない入札書(4) 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが委任状その他で確認されたものを除く)(5) 委託業務等の名称に重大な誤りのある入札書(6) 入札金額の記載が不明瞭な入札書(7) 入札金額を訂正した入札書(8) 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号)に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書(9) 数回にわたり反復して行う入札において、前回の最低入札金額以上の金額を記載した入札書(10) その他、入札に関する条件に違反した入札書10 落札者の決定(1) 有効な入札書を提示した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格でもって申込みをした者を契約の相手方とする。
(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(3) (2)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。
(4) 落札者を決定したときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名並びに落札金額を、落札者とされなかった入札者に通知するものとする。
(5) 落札者が、指定の期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。
11 契約保証金愛媛県会計規則第152条から第154条までの規定による。
(別紙「入札(契約)保証金について」参照)12 契約書の作成(1) 落札者は、指定の期日までに契約書を取り交わすものとする。
(2) 契約書は書面によるほか、えひめ電子契約システムを活用した契約締結(以下「電子契約という。)が可能である。
(3) 落札した場合に電子契約を希望する場合は、入札参加資格確認書の提出に併せて電子メール(宛先:junkan-shakai@pref.ehime.lg.jp)にて「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を提出すること。
(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(5) 契約者が契約の相手方と契約書に記名して押印(電子契約の場合は、電子署名)しなければ、本契約は確定しないものとする。
13 契約条項別添契約書(案)及び添付書類のとおり。
14 入札者に求められる義務(1) 入札参加者又はその代理人は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について、指定する期日までに入札参加者の負担において完全な説明をしなければならない。
(2) 入札参加者又はその代理人は、入札公告等において求められた委託業務に係る仕様について、指定する期日までに入札参加者の負担において完全な説明をしなければならない。
15 その他の事項(1) 入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が、本件の入札契約手続きに関して要した費用については、すべて当該入札参加者若しくはその代理人が負担するものとする。
(2) 本件委託業務に関しての照会先は、3(3)アに掲げるとおり。
令和7年度愛媛県災害廃棄物処理に係る図上及び実動訓練実施業務仕様書1 業務の目的近い将来発生が危惧される南海トラフ地震をはじめとする大規模災害に備え、市町の災害廃棄物処理体制をより実効性のあるものとする必要がある。
そこで、本県では、令和元年度から災害廃棄物処理に係る図上訓練を実施し、令和6年度からは図上訓練に加えて実動訓練も実施している。
今年度も、災害廃棄物処理を担当する自治体職員等の育成および「オール愛媛」の災害廃棄物処理体制の確立を図ることを目的として同訓練を開催する。
2 業務の期間契約締結日から令和8年3月31日(火)まで3 令和7年度愛媛県災害廃棄物処理に係る図上及び実動訓練実施業務⑴ 事前説明会開催業務ア 開催時期9月上旬頃を目途に、1回(1日)開催する。
具体的な日時は受託者が県と協議の上、決定する。
イ 対象者県、各市町廃棄物行政担当者及び一般社団法人えひめ産業資源循環協会等関係団体(概ね60名程度の参加を想定)ウ 開催方法オンライン会議システムを用いて開催することとし、受託者が手配を行う。
エ 内容次の内容を含め、災害廃棄物の適正かつ円滑な処理に必要な事項を理解できる内容とすること。
(a)災害廃棄物仮置場の重要性や役割(b)発災後、災害廃棄物仮置場設置までのスケジュール(スピード感含む)(c)災害廃棄物発生量の推計方法及び災害廃棄物仮置場必要面積(d)災害廃棄物仮置場選定の際の留意点(e)災害廃棄物仮置場設置・運営に係る留意点(f)能登半島地震等過去の事例を踏まえた課題や最新の知見の説明(g)今年度実施する図上訓練及び実動訓練の概要・目的⑵ 図上訓練開催業務ア 開催時期事前説明会実施日の1週間~2週間後を目途に、1回(1日)開催する。
具体的な日時は受託者が県と協議の上、決定する。
イ 対象者県、各市町廃棄物行政担当者及び一般社団法人えひめ産業資源循環協会等関係団体(概ね60名程度の参加を想定)ウ 開催場所松山市内にある訓練に適した規模の施設を県と協議の上、受託者が手配を行う。
エ 内容次の内容を含め、災害廃棄物処理に関する知識及び技術の習得を目的とする訓練とすること。
(a)想定災害を踏まえた災害廃棄物発生量及び災害廃棄物仮置場必要面積の推計(b)災害廃棄物仮置場の選定、設置、運営(災害廃棄物の搬出までを考慮したレイアウトや必要資機材等の検討及び廃棄物分別区分の確認)(c)他の自治体等への協力要請の要否判断及び要請の実施(d)能登半島地震等で得られた災害廃棄物仮置場の課題及び知見を反映(e)コーディネーター等(D.Waste-Netに所属している団体またはこれと同等以上の知識及び経験を有する団体から起用)を配置し、訓練終了後講評(f)訓練終了後、参加者にアンケートを実施し、理解度等を分析⑶ 実動訓練開催業務ア 開催時期11月上旬頃を目途に、1回(1日)開催する。
具体的な日時は受託者が県と協議の上、決定する。
イ 対象者県、各市町廃棄物行政担当者及び一般社団法人えひめ産業資源循環協会等関係団体(概ね70名程度の参加を想定)ウ 開催場所県が手配を行う(実施場所は大洲市予定)。
エ 内容次の内容を含め、災害廃棄物仮置場の設置・運営に係る一連の業務を体験し、災害廃棄物処理の課題や改善策等を理解できる訓練とすること。
(a)5,000㎡程度の災害廃棄物仮置場を設置・運営し、実際の作業手順及び規模等を把握(運営は受付、搬入から搬出まで)(b)一般社団法人えひめ産業資源循環協会等と連携して実際の廃棄物を利用するなど、できる限り実践に近い訓練を実施(c)2グループ以上で実施(前半グループと後半グループを分けて実施)するなど、参加者全員が一連の作業を十分体験(d)種類毎の搬入と混合物の搬入の両方を体験し、分別の重要性を確認(e)事例を踏まえたトラブルなどの状況付与を実施(待ち時間に対するクレームへの対応等実際、頻繁に発生する事案の付与)(f)図上訓練と同一のコーディネーター等を1名以上配置し、訓練終了後講評(g)訓練終了後、参加者にアンケートを実施し、理解度等を分析⑷ 事後説明会開催業務ア 開催時期1月中旬頃を目途に、1回(1日)開催する。
具体的な日時は受託者が県と協議の上、決定する。
イ 対象者県、各市町廃棄物行政担当者及び一般社団法人えひめ産業資源循環協会等関係団体(概ね60名程度の参加を想定)ウ 開催場所オンライン会議システムを用いて開催することとし、受託者が手配を行う。
エ 内容次の内容を含め、災害廃棄物仮置場の選定から設置・運営までの一連の流れにおける留意点・課題等を明確にするとともに、参加者の知識・技術の定着が図れる内容とすること。
(a)図上・実動訓練の目的及び内容説明(b)訓練後のアンケートも踏まえて事業の振り返り、留意点や課題等を整理⑸ その他共通業務(a)訓練及び説明会に係る当日の出欠確認、司会進行、ガイダンス、コントローラー等、開催に係る一切の業務を行うこと。
(b)訓練の実施に必要となる、訓練シナリオ及び訓練付与情報等の資料を参加者数に応じ作成すること。
なお、資料の内容は県と事前に協議すること。
(c)災害発生時に一次仮置場を設置し、運営する手順を取りまとめた「一次仮置場設置運営の手引き(令和2年3月 環境省中国四国地方環境事務所策定)」を訓練で活用すること。
(d)訓練に必要な帳票類については、県が策定した「災害廃棄物処理対策マニュアル市町策定モデル(平成 31年1月策定)」の様式を用いることとし、必要な記載例を示す等により効果的な訓練を実施すること。
なお、災害廃棄物処理対策マニュアル市町策定モデルにないものは、県と協議の上、作成すること。
(e)訓練を実施するために必要な機器、物品等を準備すること。
(f)委託事業の実施案内をする県ホームページ等に掲載できるデータ(写真、文章等)を提出すること。
(g) 市町職員等の知識・技術の定着のため、訓練結果等を報告書としてとりまとめること。
(h)訓練で使用する資機材(鉄板、廃棄物など)の調達について、県内自治体及び一般社団法人えひめ産業資源循環協会と協議する際は、事前に県と相談すること。
(i)訓練に使用した廃棄物を適正に処理するとともに、開催場所は実施前の状態に復旧すること。
(j) その他、事業目的を達成するために効果的な業務を行うこと。
4 事業計画書及び報告書の提出⑴ 事業計画書の提出受託者は、契約締結後遅滞なく具体的な業務内容について県と協議の上、委託契約書に定める「事業計画書」を作成して県に提出すること。
⑵ 実績報告書の提出委託業務完了後、委託契約書に定める「実績報告書」を作成し、県の検査を受けること。
⑶ 報告県は、必要がある場合は、受託者に対して委託業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
⑷ 仕様変更の申し出県は、業務実施過程で本仕様書記載の内容に変更の必要が生じた場合は、受託者に協議を申し出る場合がある。
この場合、受託者は、委託料の範囲内において仕様の変更に応じること。
5 再委託の可否受託者は、業務の一部を第三者に再委託することができる。
その場合は、再委託先ごとの業務内容、再委託先の概要及びその体制と責任者を明記の上、事前に書面にて報告し、県の承諾を得なければならない。
6 その他留意事項⑴ 適用範囲本仕様書に明記されていない事項であっても、本業務の目的達成のために必要な準備、協議及び説明会等、業務実施の上で当然必要と思われるものについては、原則として受託者の責任において実施しなければならない。
ただし、県及び受託者とも事前に予知できない事項については除くものとする。
⑵ 疑義受託者は、本仕様書に疑義が生じた場合は、県と十分協議のうえ、遺漏のないよう業務を行うものとする。
⑶ 検査本業務は、県の検査合格をもって完了とする。
⑷ 成果品の瑕疵納品の後、成果品に「瑕疵」が発見された場合は、県の指示に従い必要な処理を受託者の負担において行うものとする。
成果物の納入後1年を保証期間とし、保証期間内に品質基準を満たしていないことが判明した場合には、受託者の責任において関連する項目を再検査し、不良個所を修正するものとする。
⑸ 成果の帰属及び秘密保持ア 成果の帰属本業務により作成された成果物の全ての著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。)は、県に帰属する。
ただし、受託者が従前より有する著作物あるいは第三者の著作物については、受託者あるいは第三者に帰属するものとする。
受託者は、県が認めた場合を除き、成果物に係る著作者人格権を行使できないものとする。
受託者は、本業務の実施のために必要な受託者が従前より有する著作権あるいは第三者の著作権については、当該著作権の利用に当たり、支障のないよう適切な措置を講じなければならない。
また、何らかの著作権に係る問題が生じた場合、受託者の責任により対処するものとする。
イ 成果の秘密保持本業務において知り得た業務上の秘密を保持しなければならない。
⑹ その他ア 協議受託者は、本業務の実施に際し、規定業務内容の変更又は当該業務以外の業務等の必要が生じた場合は、その段階で委託者とその対応について協議するものとする。
その他詳細については、必要な都度、県と受託者とで協議する。
イ 資料作成業務内容の変更に必要な資料は受託者が作成する。